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○船員保険法施行規則

(昭和十五年二月二十七日)

(厚生省令第五号)

船員保険法施行規則左ノ通定ム

船員保険法施行規則

目次

第一章 総則(第一条)

第一章の二 全国健康保険協会(第一条の二―第三条)

第二章 被保険者

第一節 船舶所有者による届出等(第四条―第二十三条)

第二節 被保険者による申出等(第二十三条の二―第三十三条)

第三節 被保険者証等(第三十四条―第四十一条)

第三章 保険給付

第一節 職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付

第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給(第四十二条―第六十八条)

第二款 傷病手当金及び葬祭料の支給(第六十九条―第七十二条)

第三款 出産育児一時金及び出産手当金の支給(第七十三条―第七十九条の二)

第四款 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給(第八十条―第八十五条)

第五款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給(第八十六条―第百九条)

第二節 職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付

第一款 休業手当金の支給(第百十条―第百十三条)

第二款 障害年金及び障害手当金の支給(第百十四条―第百二十五条)

第三款 行方不明手当金の支給(第百二十六条)

第四款 遺族年金の支給(第百二十七条―第百四十一条)

第五款 前払一時金の支給(第百四十二条―第百四十九条)

第三節 雑則(第百五十条―第百五十八条)

第四章 保健事業及び福祉事業(第百五十八条の二―第百五十九条の二)

第五章 費用の負担(第百五十九条の三―第百七十一条)

第六章 船員保険事務組合(第百七十二条―第百七十八条)

第七章 承認法人等の給付の事業(第百七十九条―第百八十六条)

第八章 雑則(第百八十七条―第二百二十七条)

附則

第一章 総則

(令五厚労令一三九・追加)

(法第二条第十二項の厚生労働省令で定める方法)

第一条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「法」という。)第二条第十二項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。

(令五厚労令一三九・追加)

第一章の二 全国健康保険協会

(平二一厚労令一三二・追加、令五厚労令一三九・旧第一章繰下)

(船員保険協議会の組織及び運営に関し必要な事項)

第一条の二 法第六条第一項に規定する船員保険協議会(以下この条において「船員保険協議会」という。)は、全国健康保険協会(以下「協会」という。)の理事長が招集する。

2 協会の理事長は、船員保険協議会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して船員保険協議会の招集を請求したときは、船員保険協議会を招集しなければならない。

3 船員保険協議会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

4 委員長は、船員保険協議会の議事を整理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。

5 船員保険協議会は、委員の総数の三分の二以上又は法第六条第二項に掲げる委員の各一人以上が出席しなければ、議事を開くことができない。

(平二一厚労令一三二・追加、平二二厚労令七〇・一部改正、令五厚労令一三九・旧第一条繰下・一部改正)

(協会に対する情報の提供)

第二条 法第二十八条の規定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。

一 第四条第一項、第五条第一項、第十六条第一項及び第二十二条第一項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項

二 第六条第一項、第十一条の二から第十四条まで並びに第二十六条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第三十六条第一項に規定する被保険者証の訂正に関する事項

三 第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項及び第十一条第一項に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申請に関する事項

四 法第七十条第二項から第四項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項

五 前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項

(平二一厚労令一六八・全改、令三厚労令一六・令三厚労令三三・一部改正)

(事業状況の報告)

第三条 協会は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。

(平二一厚労令一六八・全改)

第二章 被保険者

(平二一厚労令一六八・章名追加)

第一節 船舶所有者による届出等

(平二一厚労令一六八・節名追加)

(新規船舶所有者の届出)

第四条 法第三条に規定する船舶所有者となった者は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する船舶が同時に厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号の規定により同項の適用事業所(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。以下同じ。)となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。

一 船舶所有者の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは名称及び主な事務所の所在地。以下同じ。)

二 事業の種類

三 船舶の数及び用途

四 操業区域又は航行区域

五 船舶所有者が法人であるときは、次に掲げる事項

イ 法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。)

ロ 当該船舶所有者が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別

ハ 内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下この号において同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。)の別

六 船舶所有者が国又は地方公共団体であるときは、法人番号

2 前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(厚生労働大臣が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。

(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五三・平二七厚労令一六九・令三厚労令三三・一部改正)

(船舶所有者に該当しなくなった場合の届出)

第五条 船舶所有者は、法第三条に規定する船舶所有者に該当しなくなったときは、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、その船舶が厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。

一 船舶所有者の氏名及び住所

二 船舶所有者に該当しなくなった年月日及びその理由

2 前項の届書には、登記事項証明書その他の船舶所有者に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。

(平二一厚労令一六八・全改、令三厚労令三三・一部改正)

(被保険者の資格取得の届出)

第六条 法第二十四条の規定による被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条、第十四条、第二十三条の二から第二十五条まで及び第三十条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下同じ。)の資格を取得したときは、第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。以下同じ。)に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない。

一 船舶所有者の氏名及び住所

二 被保険者等記号・番号及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)(基礎年金番号(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)を有する者にあっては、被保険者等記号・番号及び個人番号又は基礎年金番号)

三 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日及び住所

四 被保険者の資格を取得した年月日

五 被保険者の報酬月額

六 独立行政法人等職員被保険者(法第二条第三項に規定する独立行政法人等職員被保険者をいう。以下同じ。)又は後期高齢者医療の被保険者等である被保険者(法第二条第二項に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。以下同じ。)である場合にあっては、その旨

2 前項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、同項の届書に第二十六条の届書を添付しなければならない。

3 第一項の場合において被保険者が後期高齢者医療の被保険者等に該当するときは、同項の届書に第二十八条の届書を添付しなければならない。

4 船舶所有者は、報酬が歩合によって定められる被保険者に関しては、第一項の届書の報酬月額につき法第二十条第一項第五号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別及び報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。

5 船舶所有者は、第一項の届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は同項各号に係る事実を確認することができる。

(平二一厚労令一六八・全改、平二三厚労令一四・平二七厚労令一五〇・平二七厚労令一五三・令二厚労令一六一・令三厚労令一六・令五厚労令八一・令五厚労令一二五・一部改正)

(法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けなくなった場合の届出)

第六条の二 被保険者が法第百四十九条の共済組合(以下この項、第十四条の二及び第四十条第四項第三号において単に「共済組合」という。)の組合員の資格を喪失したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けなくなったときは、当該船舶所有者は、当該事実があった日から十日以内に、その旨及び前条第一項各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の届出について準用する。

(令四厚労令一三六・追加)

(協会による被保険者情報の登録)

第六条の三 協会は、法第百五十三条の十第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、機構が第六条第一項の規定による届出を受け、又は協会が第三十条の規定による申出を受けた日から五日以内に、当該届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。

(令五厚労令八一・追加)

(歩合による報酬の算出基礎の要素)

第七条 法第十八条第二項の厚生労働省令で定める要素は、次のとおりとする。

一 乗り組むべき船舶

二 船舶の用途

三 船舶の構造又は設備

四 漁業装備

五 漁獲物の種類

六 操業区域

七 歩合金の算出方法

八 乗組員の持歩の合計

九 被保険者の持歩

十 前各号に掲げるもののほか、報酬に著しい影響を与える事情

(平二一厚労令一六八・全改)

(報酬月額の変更の届出)

第八条 法第十八条第一項又は第二項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、当該届書に第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。

一 船舶所有者の氏名及び住所

二 被保険者等記号・番号

三 被保険者の氏名及び生年月日

四 被保険者の報酬月額

五 被保険者の報酬月額又は前条各号に掲げる要素の変更があった年月日

六 従前の標準報酬月額

2 前項の届書には、報酬が歩合により定められる被保険者の歩合による報酬に関しては前項の届書に変更があった要素の概要及び法第二十条第一項第五号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別並びに報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。

(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・一部改正)

(報酬が歩合により定められる者の基準日改定)

第九条 法第十八条第三項に規定する基準日における報酬が歩合によって定められる被保険者(同項ただし書に該当する被保険者を除く。)の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、当該届出に第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。

一 船舶所有者の氏名及び住所

二 被保険者等記号・番号

三 被保険者の氏名及び生年月日

四 被保険者の報酬月額

五 従前の標準報酬月額

2 前項の届書には、法第二十条第一項第五号イ又はロに掲げる額のいずれを基準としたかの別及び報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。

(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・一部改正)

(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)

第十条 法第十九条第一項又は第二項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届書は、当該事実のあった日から十日以内に、第二十七条第一項に規定する事項(法第十九条第二項に該当する場合においては、第二十七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)及び次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。

一 船舶所有者の氏名及び住所

二 当該被保険者の報酬月額

三 当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月

四 当該被保険者に係る従前の標準報酬月額

(平二一厚労令一六八・全改、平二一厚労令一六二・平二六厚労令四一・一部改正)

(産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出)

第十条の二 法第十九条の二第一項又は第二項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届書は、当該事実のあった日から十日以内に、第二十七条の二第一項に規定する事項(法第十九条の二第二項に該当する場合においては、第二十七条の二第一項第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)及び次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。

一 船舶所有者の氏名及び住所

二 当該被保険者の報酬月額

三 当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月

四 当該被保険者に係る従前の標準報酬月額

(平二六厚労令四一・追加)

(賞与額の届出)

第十一条 被保険者の賞与額に関する法第二十四条の規定による届出は、賞与を支払った日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。

一 船舶所有者の氏名及び住所

二 被保険者等記号・番号

三 被保険者の氏名及び生年月日

四 賞与の支払年月日

五 賞与の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・一部改正)

(被保険者の個人番号変更の届出)

第十一条の二 船舶所有者は、第二十三条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 船舶所有者の氏名及び住所

二 被保険者等記号・番号

三 被保険者の氏名、生年月日及び住所

四 変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日

(令三厚労令一六・追加)

(被保険者の氏名変更の届出)

第十二条 船舶所有者は、第二十四条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない(厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。)。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。

一 船舶所有者の氏名及び住所

二 被保険者の氏名及び生年月日

三 変更前の氏名

(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・一部改正)

(被保険者の住所変更の届出)

第十三条 船舶所有者は、第二十五条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。

一 船舶所有者の氏名及び住所

二 被保険者等記号・番号

三 被保険者の氏名、生年月日及び住所

四 変更前の住所

五 住所の変更年月日

(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令三厚労令一六・一部改正)

(被保険者の資格喪失の届出)

第十四条 法第二十四条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。

一 船舶所有者の氏名及び住所

二 被保険者等記号・番号

三 被保険者の氏名及び生年月日

四 被保険者の資格を喪失した年月日及びその理由

五 標準報酬月額

(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)

(法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至った場合の届出)

第十四条の二 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至ったときは、当該船舶所有者は、当該事実があった日から十日以内に、その旨及び前条各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

(令四厚労令一三六・追加)

(種別の変更)

第十五条 船舶所有者は、被保険者の種別に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した届書を十日以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。

一 船舶所有者の氏名及び住所

二 被保険者等記号・番号及び被保険者の氏名

三 届出が必要となった事実が発生した年月日及び事由

(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)

(船舶所有者の氏名等の変更の届出)

第十六条 船舶所有者は、その氏名、住所、第四条第一項第五号に掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、その船舶が厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。

一 氏名、住所、第四条第一項第五号に掲げる事項及び同項第六号に掲げる事項

二 変更前の氏名、住所、第四条第一項第五号に掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項及び変更の年月日

2 前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第一号に掲げる事項を証する書類(厚生労働大臣が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。

(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一六九・令三厚労令三三・一部改正)

(給付制限事由該当等の届出)

第十七条 船舶所有者は、被保険者又はその被扶養者が法第百六条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、次に掲げる事項を協会に届け出なければならない。

一 被保険者等記号・番号又は個人番号

二 被保険者の氏名及び生年月日

三 該当の事由及び該当し、又は該当しなくなった年月日

2 疾病任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が法第百六条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、前項の例により、届け出なければならない。

(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)

(法第百六条第一項の厚生労働省令で定める場合)

第十八条 法第百六条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致され、収容されている場合

二 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(平二一厚労令一六八・全改、令五厚労令六八・一部改正)

(証明書の発行等)

第十九条 船舶所有者は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百五十五条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。

(平二一厚労令一六八・全改)

(船舶所有者による書類の保存)

第二十条 船舶所有者は、船員保険に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。

(平二一厚労令一六八・全改)

(被保険者に対する通知日等)

第二十一条 船舶所有者は、法第二十五条第二項の規定による通知を行ったときは、その通知を行った日を明らかにすることができる書類を作成しなければならない。

(平二一厚労令一六八・全改)

(仮住所)

第二十二条 船舶所有者は、法第二十四条に規定する届出については、仮住所を選定して機構に提出することができる。

2 船舶所有者は、前項の規定により仮住所を選定しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を機構を経由して厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

一 仮住所

二 申請者の住所

三 所有船舶又は被保険者の一部について仮住所を選定しようとするときは、当該仮住所において取り扱う船舶の名称又は被保険者の氏名

四 仮住所の選定を必要とする事由

3 前項の申請書には、前項第一号に掲げる事項を証する書類及び登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。

4 前二項の規定は、仮住所を変更又は廃止しようとする場合に準用する。

(平二一厚労令一六八・全改、令三厚労令三三・一部改正)

(確認の請求)

第二十三条 法第二十七条の規定による被保険者の資格の取得又は喪失の確認の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出して行わなければならない。

一 請求者の氏名、生年月日及び住所

二 船舶所有者の氏名及び住所

三 被保険者の資格の取得又は喪失の事実及びその年月日

(平二一厚労令一六八・全改)

第二節 被保険者による申出等

(平二一厚労令一六八・節名追加)

(被保険者の個人番号変更の申出)

第二十三条の二 被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を船舶保有者に申し出なければならない。

(令三厚労令一六・追加)

(氏名変更の申出)

第二十四条 被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を船舶所有者に申し出るとともに、被保険者証を船舶所有者に提出しなければならない。

(平二一厚労令一六八・全改)

(被保険者の住所変更の申出)

第二十五条 被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を船舶所有者に申し出なければならない。ただし、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・一部改正)

(法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるもの)

第二十五条の二 法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

一 外国において留学をする学生

二 外国に赴任する被保険者に同行する者

三 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

四 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、第二号に掲げる者と同等と認められるもの

五 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

(令元厚労令三六・追加)

(法第二条第九項ただし書の厚生労働省令で定める者)

第二十五条の三 法第二条第九項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの

二 日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの

(令元厚労令三六・追加)

(被扶養者の届出)

第二十六条 被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号(個人番号を有する者に限る。)及び被保険者との続柄

二 被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由

三 第二十五条の二各号のいずれかに該当する者にあっては、その旨

2 前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。

3 前二項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、前二項中「船舶所有者を経由して厚生労働大臣」とあるのは「協会」とする。

(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・平二九厚労令一五・令元厚労令三六・一部改正)

(育児休業等を終了した際の改定の申出)

第二十七条 法第十九条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して機構に提出することによって行うものとする。

一 申出に係る被保険者の氏名、生年月日及び住所

二 申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号

三 法第十九条第一項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した年月日

四 育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日

2 前項の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。

(平二一厚労令一六八・全改、平二六厚労令四一・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)

(産前産後休業を終了した際の改定の申出)

第二十七条の二 法第十九条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して機構に提出することによって行うものとする。

一 申出に係る被保険者の氏名、生年月日及び住所

二 申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号

三 法第十九条の二第一項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)を終了した年月日

四 産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日

2 前項の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。

(平二六厚労令四一・追加、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)

(協会による被扶養者情報の登録)

第二十七条の三 第六条の三の規定は、厚生労働大臣が第二十六条第一項の規定による届出を受けた場合について準用する。この場合において、第六条の三中「機構が第六条第一項の規定による届出を受け、又は協会が第三十条の規定による申出」とあるのは「厚生労働大臣が第二十六条第一項の規定による届出」と、「又は申出に係る被保険者」とあるのは「に係る被扶養者」と読み替えるものとする。

(令五厚労令八一・追加)

(後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至った場合等の届出)

第二十八条 被保険者は、被保険者が後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至ったとき、又は後期高齢者医療の被保険者等に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 船舶所有者の氏名及び住所

二 被保険者等記号・番号

三 被保険者の氏名及び生年月日

四 後期高齢者の被保険者等に該当するに至った年月日又は該当しなくなった年月日

(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・一部改正)

(介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合又は該当するに至った場合の届出)

第二十九条 被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に該当する被保険者をいう。以下同じ。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が六十五歳に達したときは、この限りでない。

一 被保険者等記号・番号

二 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日

三 該当しなくなった年月日及びその理由

2 被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が四十歳に達したときは、この限りでない。

一 被保険者等記号・番号

二 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日

三 該当しなくなった年月日及びその理由

3 前二項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、前二項中「船舶所有者を経由して厚生労働大臣」とあるのは「協会」とする。

(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・一部改正)

(疾病任意継続被保険者の資格取得の申出)

第三十条 法第二条第二項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を協会に提出することによって行うものとする。

一 被保険者であったときの被保険者等記号・番号又は個人番号、生年月日、氏名、性別及び住所

二 被保険者の資格を喪失した年月日

三 被保険者の資格を喪失した際使用されていた船舶所有者の氏名及び住所

四 法第十三条第一項ただし書に規定する期間を経過した後に提出するときは、その理由

(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)

(疾病任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)

第三十一条 疾病任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を協会に届け出なければならない。

(平二一厚労令一六八・全改、令三厚労令一六・一部改正)

(疾病任意継続被保険者の資格喪失の申出)

第三十二条 疾病任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名、生年月日及び該当するに至った年月日を記載した申出書を協会に提出しなければならない。

一 被保険者となったとき。

二 健康保険の被保険者となったとき。

三 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十条第二号の規定による認定を受けたとき。

(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・平二九厚労令八六・令二厚労令一六一・一部改正)

第三十二条の二 法第十四条第七号の申出は、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を協会に提出することによって行うものとする。

(令三厚労令一八一・追加)

(通知)

第三十三条 協会は、疾病任意継続被保険者の標準報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。

(平二一厚労令一六八・全改)

第三節 被保険者証等

(平二一厚労令一六八・節名追加)

(被保険者等記号・番号の通知)

第三十四条 機構は、法第十五条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者等記号・番号を変更したときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号を船舶所有者に通知しなければならない。

(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・一部改正)

(被保険者証の交付)

第三十五条 協会は、厚生労働大臣から次に掲げる情報の提供を受けたときは、様式第一号による被保険者証(以下単に「被保険者証」という。)を被保険者に交付しなければならない。ただし、当該情報の提供が同一の都道府県の区域内における当該船舶所有者の住所の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。

一 法第十五条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った旨

二 被保険者等記号・番号の変更を行った旨

三 第六条の二第一項の届書を受理した旨

2 協会は、前項の規定により被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に被保険者証を交付しようとするときは、これを船舶所有者に送付しなければならない。ただし、協会が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。

3 前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、船舶所有者は、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。

4 協会は、第一項の規定により疾病任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを疾病任意継続被保険者に送付しなければならない。

(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・令四厚労令一三六・一部改正)

(被保険者証の訂正)

第三十六条 被保険者は、被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を協会に提出しなければならない。この場合においては、船舶所有者及び厚生労働大臣の順に経由して行うものとする。

2 協会は、前項の規定による被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正して、船舶所有者を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、協会が支障がないと認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。

3 前二項の規定による被保険者証の提出及び返付は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合は、船舶所有者及び厚生労働大臣を経由することを要しない。

(平二一厚労令一六八・全改、平二二厚労令九八・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・一部改正)

(被保険者証の再交付)

第三十七条 被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その再交付を申請しなければならない。

一 被保険者等記号・番号又は個人番号

二 氏名及び生年月日

三 再交付申請の理由

2 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。

3 協会は、第一項の規定による申請を受けたときは、様式第一号による被保険者証を被保険者に再交付しなければならない。

4 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を協会に返納しなければならない。

5 第一項の規定による被保険者証の再交付の申請、第三項の規定による被保険者証の再交付及び前項の規定による被保険者証の返納は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、船舶所有者を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、船舶所有者を経由して行うことが困難であると協会が認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。

6 前項本文の規定にかかわらず、第三項の規定による被保険者証の再交付は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、協会が支障がないと認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。

(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・令四厚労令五六・一部改正)

(被保険者証の検認又は更新)

第三十八条 協会は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。

2 船舶所有者は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。次項、第六項及び第七項において同じ。)にその提出を求め、遅滞なく、これを協会に提出しなければならない。

3 被保険者は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを船舶所有者に提出しなければならない。

4 疾病任意継続被保険者は、第一項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを協会に提出しなければならない。

5 協会は、第二項又は前項の規定により被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。

6 協会は、前項の規定により被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを船舶所有者に送付しなければならない。ただし、協会が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。

7 船舶所有者は、前項の規定により被保険者証の送付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。

8 協会は、第五項の規定により疾病任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを疾病任意継続被保険者に送付しなければならない。

9 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。

(平二一厚労令一六八・全改、令三厚労令一四〇・一部改正)

(被保険者資格証明書)

第三十九条 厚生労働大臣は、被保険者に対し、この省令の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する船舶所有者又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。

2 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間、この省令に規定する被保険者証の提出に代えて、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。

3 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。

(平二一厚労令一六八・全改)

(被保険者証の返納)

第四十条 船舶所有者は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを協会に返納しなければならない。この場合(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。

一 被保険者が資格を喪失したとき。

二 被保険者の被扶養者が異動したとき。

三 第十四条の二の届出を行うとき。

2 前項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを協会に返納しなければならない。

3 第一項第一号(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)又は第三号に掲げる場合において船舶所有者が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届(同号に掲げる場合にあっては、第十四条の二の届書。以下この項において同じ。)に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。

4 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる場合においては、十日以内に、被保険者証を船舶所有者に提出しなければならない。

一 被保険者の資格を喪失したとき。

二 被保険者の被扶養者が異動したとき。

三 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至ったとき。

5 第一項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により被保険者証を提出すべき者が死亡したときは、葬祭料の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を協会に返納しなければならない。ただし、葬祭料の支給を受けるべき者がないときは、葬祭を行った者において被保険者証を返納しなければならない。

(平二一厚労令一六八・全改、令四厚労令一三六・一部改正)

(高齢受給者証の交付等)

第四十一条 協会は、被保険者が法第五十五条第一項第二号若しくは第三号の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が法第七十六条第二項第一号ハ若しくはニの規定の適用を受けるときは、当該被保険者に様式第二号による高齢受給者証(以下単に「高齢受給者証」という。)を有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は百分の百から法第七十六条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。

2 前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、船舶所有者は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを協会に返納しなければならない。この場合(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)において、被保険者が第一号又は第二号に該当したときは、厚生労働大臣を経由して行うものとする。

一 被保険者の資格を喪失したとき。

二 法第七十六条第二項第一号ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。

三 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。

四 高齢受給者証の有効期限に至ったとき。

五 後期高齢者医療の被保険者等になったとき。

3 前項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを協会に返納しなければならない。

4 第三十五条第二項から第四項まで、第三十六条から第三十八条まで及び第四十条第二項から第四項までの規定は、高齢受給者証について準用する。

(平二一厚労令一六八・全改、令三厚労令一四〇・一部改正)

第三章 保険給付

(平二一厚労令一六八・章名追加)

第一節 職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付

(平二一厚労令一六八・節名追加)

第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給

(平二一厚労令一六八・款名追加)

(法第五十三条第六項の厚生労働省令で定める方法)

第四十二条 法第五十三条第六項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

一 被保険者証を提出する方法

二 処方箋を提出する方法(保険薬局等(法第五十三条第六項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする場合に限る。)

三 保険医療機関等(法第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第八十七条第七項、第九十三条第五項及び第六項、第九十五条第四項及び第五項並びに第九十六条第一項を除き、以下同じ。)、保険薬局等又は指定訪問看護事業者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。)を用いて、協会に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、協会から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等若しくは保険薬局等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第二条第十二項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)

2 被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(協会に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、協会から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項各号に定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。

3 法第五十三条第七項の規定により同項に掲げる施設(以下「休療所」という。)から自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給を受けようとする者は、法第五十三条第六項に規定する電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けるとともに、医師又は歯科医師が症状に関する所見を記載した書類を当該休療所に提出しなければならない。

(平二一厚労令一六八・全改、平二三厚労令一三五・令二厚労令一六一・令五厚労令一四八・一部改正)

(船員保険療養補償証明書の提出)

第四十三条 被保険者又は被保険者であった者は、法第三十三条第四項に規定する下船後の療養補償(以下「下船後の療養補償」という。)を受けようとするときは、船舶所有者又は協会が交付した様式第三号による船員保険療養補償証明書(以下「療養補償証明書」という。)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。

2 前項ただし書の場合において、その理由がなくなったときは、遅滞なく、療養補償証明書を保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。

3 第一項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等に療養補償証明書(協会が交付した療養補償証明書を除く。)を提出したときは、被保険者又は被保険者であった者は、遅滞なく、当該療養補償証明書を協会に提出しなければならない。

4 前三項の規定は、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「保険医療機関等又は保険薬局等」とあるのは「指定訪問看護事業者」と読み替えるものとする。

(平二一厚労令一六八・全改、平二二厚労令七〇・令二厚労令一六一・令三厚労令一八一・一部改正)

第四十四条 協会は、前条第三項の規定により提出された療養補償証明書に記載された傷病が下船後の療養補償に該当すると認められないときは、その旨を保険医療機関及び被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。

(平二一厚労令一六八・全改)

(処方せんの提出)

第四十五条 保険薬局等から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。

(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・一部改正)

(令第三条第二項第一号に規定する収入の額)

第四十六条 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号。以下「令」という。)第三条第二項第一号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあっては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。

(平二一厚労令一六八・全改)

(令第三条第二項の規定の適用の申請等)

第四十七条 令第三条第二項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

一 被保険者等記号・番号又は個人番号

二 被保険者の氏名、生年月日及び住所

三 令第三条第二項に規定する者について前条の規定により算定した収入の額

2 令第三条第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける被保険者(同項第一号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であった者(同号に規定する被扶養者であった者をいう。)が後期高齢者医療の被保険者等に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を協会に申し出なければならない。

(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)

(法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情)

第四十八条 法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。

(平二一厚労令一六八・全改)

(入院時食事療養費の支払)

第四十九条 被保険者又は被保険者であった者が法第六十一条第一項の規定により保険医療機関等から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第六十一条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。

(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・一部改正)

(食事療養標準負担額の減額に関する特例)

第五十条 協会は、被保険者又は被保険者であった者が、保険医療機関等において、第九十五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者又は被保険者であった者に支給することができる。

2 前項の規定による給付を受けようとする被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

一 被保険者等記号・番号又は個人番号

二 食事療養を受けた者の氏名及び生年月日

三 食事療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地

四 傷病名及び発病又は負傷の原因

五 食事療養について支払った食事療養標準負担額

六 食事療養を受けた者の入院の期間

七 第九十五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由

八 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)

九 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号。以下「口座登録法」という。)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

3 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。

(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令四厚労令一二六・一部改正)

(入院時食事療養費に係る領収証)

第五十一条 保険医療機関等は、法第六十一条第六項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。

(平二一厚労令一六八・全改)

(入院時生活療養費の支払)

第五十二条 被保険者又は被保険者であった者が法第六十二条第一項の規定により保険医療機関等から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第六十二条第四項において準用する法第六十一条第四項の規定により被保険者又は被保険者であった者に支給すべき入院時生活療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。

(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・一部改正)

(生活療養標準負担額の減額に関する特例)

第五十三条 協会は、被保険者又は被保険者であった者が、保険医療機関等において、第九十五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者又は被保険者であった者に支給することができる。

2 前項の規定による給付を受けようとする被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

一 被保険者等記号・番号又は個人番号

二 生活療養を受けた者の氏名及び生年月日

三 生活療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地

四 傷病名及び発病又は負傷の原因

五 生活療養について支払った生活療養標準負担額

六 生活療養を受けた者の入院の期間

七 第九十五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由

八 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)

九 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

3 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令四厚労令一二六・一部改正)

(入院時生活療養費に係る領収証)

第五十四条 保険医療機関等は、法第六十二条第四項において準用する法第六十一条第六項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者又は被保険者であった者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。

(平二一厚労令一六八・全改)

(保険外併用療養費の支払)

第五十五条 被保険者又は被保険者であった者が法第六十三条第一項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第六十三条第四項において準用する法第六十一条第四項の規定によりその被保険者又は被保険者であった者に支給すべき保険外併用療養費は当該保険医療機関等又は保険薬局等に対して支払うものとする。

(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・一部改正)

(保険外併用療養費に係る領収証)

第五十六条 保険医療機関等又は保険薬局等は、法第六十三条第四項において準用する法第六十一条第六項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者又は被保険者であった者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第二号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。

一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額

二 当該食事療養に係る食事療養標準負担額

三 当該生活療養に係る生活療養標準負担額

(平二一厚労令一六八・全改)

(第三者の行為による被害の届出)

第五十七条 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者又は被保険者であった者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。

一 被保険者等記号・番号又は個人番号

二 被保険者の氏名、生年月日及び住所

三 届出に係る事実

四 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)

五 被害の状況

(平二一厚労令一六八・全改、平二六厚労令九一・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)

(療養費の支給の申請)

第五十八条 法第六十四条第一項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を(当該療養費の支給に係る療養が下船後の療養補償に相当する場合は療養補償証明書を添えて)協会に提出しなければならない。

一 被保険者等記号・番号又は個人番号

二 診療、薬剤の支給又は手当を受けた者の氏名及び生年月日

三 傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過

四 診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所

五 診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名

六 診療、薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療、薬剤の支給又は手当が食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養又は選定療養を含むものであるときは、その旨

七 療養に要した費用の額

八 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由

九 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)

十 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

2 前項の申請書には、同項第七号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。

3 前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。

4 海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し

二 協会が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書

(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・平二八厚労令五五・令二厚労令一六一・令四厚労令一二六・一部改正)

(訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)

第五十九条 協会は、被保険者又は被保険者であった者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第六十七条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けるときは、この限りでない。

(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・一部改正)

第六十条 削除

(令二厚労令一六一)

(訪問看護療養費等の支払)

第六十一条 被保険者又は被保険者であった者が前条の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、法第六十五条第六項の規定によりその被保険者又は被保険者であった者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に支払うものとする。

(平二一厚労令一六八・全改)

(訪問看護療養費に係る領収証)

第六十二条 指定訪問看護事業者は、法第六十五条第九項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(平二一厚労令一六八・全改)

(準用)

第六十三条 第五十七条の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。

(平二一厚労令一六八・全改)

(船員法による療養補償との調整の申請)

第六十四条 被保険者又は被保険者であった者が法第六十六条の規定により当該被保険者又は被保険者であった者が支払った一部負担金の額、法第六十一条第二項に規定する食事療養標準負担額、法第六十二条第二項に規定する生活療養標準負担額、法第六十三条第二項の規定により算定した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額、法第六十四条第二項の規定により控除された額又は法第六十五条第四項の規定により算定した費用の額から訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(この条において「一部負担金等」という。)の支払を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

一 被保険者等記号・番号又は個人番号

二 被保険者の氏名及び生年月日

三 療養を受けた病院、診療所、薬局又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地

四 療養の期間

五 第三号の者に対して支払った一部負担金等の額

六 当該被保険者又は被保険者であった者が療養費の支給、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は高額療養費の支給を受けたときは、当該療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費及び高額療養費の額

七 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

2 前項の申請書には、同項第五号及び第六号に掲げる額に関する証拠書類(協会が番号利用法第二十二条の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)並びに療養補償証明書を添付しなければならない。

(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令四厚労令一二六・一部改正)

(移送費の額)

第六十五条 法第六十八条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。

(平二一厚労令一六八・全改)

(移送費の支給が必要と認める場合)

第六十六条 協会は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。

一 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。

二 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。

三 緊急その他やむを得なかったこと。

(平二一厚労令一六八・全改)

(移送費の支給の申請)

第六十七条 法第六十八条第一項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

一 被保険者等記号・番号又は個人番号

二 移送を受けた者の氏名及び生年月日

三 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日

四 被保険者であった者にあっては、最後に被保険者の資格を喪失した年月日

五 移送経路、移送方法及び移送年月日

六 付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所

七 移送に要した費用の額

八 疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)

九 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第七号の事実を証する書類並びに当該移送が下船後の療養補償に相当するときは療養補償証明書を添付しなければならない。

一 移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)

二 移送経路、移送方法及び移送年月日

3 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。

4 第五十八条第三項の規定は、第二項の意見書について準用する。

(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令二厚労令二〇八・令四厚労令一二六・一部改正)

(継続療養給付の申請等)

第六十八条 法第五十三条第五項の規定により被保険者の資格喪失後の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、健康保険日雇特例被保険者手帳を添えて、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。

一 被保険者等記号・番号又は個人番号

二 傷病名及び原因

三 資格喪失前の疾病又は負傷の発した年月日及び資格喪失年月日

四 療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養又は訪問看護療養費に係る療養を受けていた者の氏名、住所又は居所及び生年月日

五 資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養又は訪問看護療養費に係る療養を受け始めた年月日

六 資格を喪失した際療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等の名称及び所在地並びに当該診療に従事する保険医の氏名又は訪問看護療養費に係る療養を担当する指定訪問看護事業者の名称及び所在地

七 現に療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地

2 協会は、前項の規定による届書が提出されたときは、遅滞なく、様式第四号による継続療養受療証明書(以下「継続療養証明書」という。)を同項の者に交付しなければならない。

3 第一項に規定する者は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に継続療養受療証明書を提出して受けるものとする。

4 第一項に規定する者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなったときは、遅滞なく、継続療養受療証明書を協会に返納しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、継続療養受療証明書を返納すべき者が死亡したときは、葬祭料を受けるべき者は、その申請の際、継続療養受療証明書を協会に返納しなければならない。ただし、葬祭料を受けるべき者がないときは、葬祭を行った者において継続療養受療証明書を返納しなければならない。

6 第一項に規定する者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、五日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に継続療養受療証明書を添付して協会に提出しなければならない。

7 第三十七条第一項から第四項までの規定は、継続療養受療証明書について準用する。

(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)

第二款 傷病手当金及び葬祭料の支給

(平二一厚労令一六八・款名追加)

(傷病手当金の支給の申請)

第六十九条 法第六十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

一 被保険者等記号・番号又は個人番号

二 被保険者の氏名、生年月日及び住所

三 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日

四 職務に服することができなかった期間

五 被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間

六 傷病手当金が法第七十条第二項ただし書又は第三項ただし書の規定によるものであるときは、次に掲げる給付のうち、支給されているものの名称、その額、支給事由である傷病名及びその支給を受けることとなった年月日並びに年金である給付を受けるべき場合においては、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)

イ 厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害手当金

ロ 国民年金法による障害基礎年金

七 傷病手当金が法第七十条第四項ただし書の規定によるものであるときは、同項に規定する老齢退職年金給付(以下単に「老齢退職年金給付」という。)の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

八 傷病手当金が法第七十一条第一項の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第七十条第一項ただし書、第二項ただし書又は第三項ただし書の規定により受けた傷病手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由

九 職務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けたときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称

十 同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定により、傷病手当金に相当する給付を受け、又は受けようとする場合は、その旨

十一 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び前項第四号の期間に関する医師又は歯科医師の意見書

二 前項第四号、第五号及び第八号に関する船舶所有者の証明書

3 前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。

4 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、第二項第一号の書類を添付することを要しない。この場合においては、第一項の申請書にその旨を記載しなければならない。

5 第一項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

一 法第七十条第二項の規定に該当する者 障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金。以下この号において同じ。)の年金証書の写し、障害厚生年金の額及びその支給開始年月を証する書類並びに障害厚生年金の直近の額を証する書類

二 法第七十条第三項の規定に該当する者 障害手当金の支給を証する書類

三 法第七十条第四項の規定に該当する者 老齢退職年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の写し、その額及びその支給開始年月を証する書類並びにその直近の額を証する書類

6 法第七十条第三項に規定する合計額が同項に規定する障害手当金の額に達したことにより傷病手当金の支給を受けるべきこととなった者は、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 障害手当金の支給を受けた日から当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日までの期間に係る第一項第四号に掲げる期間及びその期間に受けた報酬の日額に関する事業主の証明書

二 前号に規定する第一項第四号に掲げる期間に係る第二項第一号に掲げる書類

7 法第六十九条第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条及び次条第二項から第四項までにおいて同じ。)に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の法第六十九条第二項の標準報酬月額が定められている直近の継続した十二月以内の期間において、使用される事業所に変更があった場合は、第一項の申請書に各事業所の名称、所在地及び各事業所に使用されていた期間を記載した書類を添付しなければならない。

8 第五十八条第三項の規定は、第二項第一号及び第六項第二号の意見書について準用する。

(平二一厚労令一六八・全改、平二四厚労令一一・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・平二八厚労令五三・令二厚労令一六一・令二厚労令二〇八・令三厚労令一八一・令四厚労令一二六・一部改正)