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○船員保険法施行令

(昭和二十八年八月三十一日)

(政令第二百四十号)

船員保険法施行令をここに公布する。

船員保険法施行令

内閣は、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第二項及び第十六条ノ二の規定に基き、この政令を制定する。

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 保険給付(第二条―第十六条)

第三章 費用の負担(第十六条の二―第三十三条)

第四章 雑則(第三十四条―第四十七条)

附則

第一章 総則

(平一四政二八二・章名追加)

(法第二条第三項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるもの)

第一条 船員保険法(以下「法」という。)第二条第三項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第四十四条の五第一項に規定する者とする。

(平二一政二九六・全改)

第二章 保険給付

(平一四政二八二・章名追加)

(付加給付)

第二条 法第三十条の規定に基づき政令で定めるところにより給付する保険給付として、法第七十二条の規定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

一 法第七十二条第一項の規定による葬祭料の支給に併せて支給する場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

イ 被保険者の資格喪失当時の標準報酬月額の二月分に相当する金額

ロ 第六条に定める金額

二 法第七十二条第二項の規定による葬祭料の支給に併せて支給する場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)

イ 被保険者の資格喪失当時の標準報酬月額の二月分に相当する金額の範囲内において当該葬祭に要した費用に相当する金額

ロ 第六条に定める金額

2 法第三十条の規定に基づき政令で定めるところにより給付する保険給付として、法第八十条の規定による家族葬祭料の支給に併せて家族葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

一 当該被扶養者が死亡した当時の当該被保険者の標準報酬月額の二月分に相当する金額の百分の七十に相当する金額

二 第六条に定める金額

(平一八政二八六・追加、平二一政二九六・旧第三条の二繰上・一部改正)

(一部負担金の割合が百分の三十となる場合)

第三条 法第五十五条第一項第三号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は二十八万円とする。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。

一 被保険者及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該被扶養者がいない者にあつては、三百八十三万円)に満たない者

二 被保険者(その被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であつてその被扶養者であつた者(法第二条第九項ただし書に該当するに至つたため被扶養者でなくなつた者であつて、同項ただし書に該当するに至つた日の属する月以後五年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同項ただし書に該当するものをいう。以下この号において同じ。)がいるものに限る。)及びその被扶養者であつた者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者

(平九政二五六・追加、平一二政三〇九・旧第三条の二の二繰上、平一四政二八二・旧第三条の二繰下・一部改正、平一四政三四八・平一七政一七三・平一八政二四一・平一八政二八六・平二〇政一一六・平二〇政三五七・一部改正、平二一政二九六・旧第四条繰上・一部改正)

(法第六十六条に規定する政令で定める額の算定)

第四条 法第六十六条に規定する法第八十三条第一項の規定により支給された高額療養費又は法第八十四条第一項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち当該療養に係るものとして算定した額に相当する額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額に相当する額とする。

一 被保険者(法第六十七条第一項の規定により療養の給付、保険外併用療養費の支給又は訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この条において同じ。)に対して第八条の規定により支給された高額療養費の額と当該被保険者に対して第十一条の規定により支給された高額介護合算療養費の額との合算額

二 当該被保険者が法第三十三条第四項に規定する下船後の療養補償に相当する療養の給付及び保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費の支給を受けないものとした場合に当該被保険者に対して第八条の規定により支給されることとなる高額療養費の額と当該場合に当該被保険者に対して第十一条の規定により支給されることとなる高額介護合算療養費の額との合算額

(昭五九政二六八・全改、昭六一政五三・旧第三条の二繰下、平元政一六一・平六政二八二・一部改正、平九政二五六・旧第三条の二の二繰下・一部改正、平一二政五〇八・一部改正、平一二政三〇九・旧第三条の二の三繰上・一部改正、平一四政二八二・旧第三条の二の二繰下・一部改正、平一八政二八六・平二〇政一一六・一部改正、平二一政二九六・旧第五条繰上・一部改正、令三政二五三・一部改正)

(傷病手当金と障害手当金等との併給調整)

第四条の二 法第七十条第三項ただし書の政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の政令で定める差額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。

一 報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 傷病手当金合計額(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害手当金の支給を受けることとなつた日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の法第六十九条第二項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日における当該合計額をいう。以下この条において同じ。)と障害手当金の額との差額

二 報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 法第六十九条第二項の規定により算定される額と出産手当金の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額

三 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 法第六十九条第二項の規定により算定される額と当該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額

四 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 法第六十九条第二項の規定により算定される額と当該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額及び法第七十四条の二ただし書の規定により算定される出産手当金の額の合算額(当該合算額が法第六十九条第二項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額

(平二八政一八〇・追加)

(傷病手当金の併給調整の対象となる年金たる給付)

第五条 法第七十条第四項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。

一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び第三号において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金

二 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金

三 昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金

四 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの

四の二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金

五 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの

五の二 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金

六 平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの

七 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの

八 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの

九 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの

(平一二政五〇八・追加、平一四政四三・一部改正、平一四政二八二・旧第三条の二の四繰下、平二一政二九六・旧第七条繰上・一部改正、平二七政三四二・平二八政一八〇・平三一政一四六・一部改正)

(葬祭料の金額)

第六条 法第七十二条第一項の政令で定める金額は、五万円とする。

(平二一政二九六・追加)

(出産育児一時金の金額)

第七条 法第七十三条第一項の政令で定める金額は、四十八万八千円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると健康保険法(大正十一年法律第七十号)による全国健康保険協会(以下「協会」という。)が認めるときは、四十八万八千円に、第一号に規定する保険契約に関し被保険者又は被保険者であつた者が追加的に必要となる費用の額を基準として、三万円を超えない範囲内で協会が定める金額を加算した金額とする。

一 当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(厚生労働省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(厚生労働省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻にかかり、厚生労働省令で定める程度の障害の状態となつたものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であつて厚生労働省令で定める要件に該当するものが締結されていること。

二 出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。

(平二一政二九六・追加、平二三政五五・平二六政三六五・令三政二二二・令五政二三・一部改正)

(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)

第八条 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。

一 被保険者(法第六十七条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この条、第九条及び第十条において同じ。)又はその被扶養者(法第八十二条の規定により支給される家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条、第九条及び第十条において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)について受けた療養(法第五十三条第二項第一号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)、同項第二号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。)及び当該被保険者又はその被扶養者が第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第五項まで、第十条第一項及び第三項並びに第十一条において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、二万千円(第九条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額

イ 一部負担金の額

ロ 当該療養が法第五十三条第二項第三号に規定する評価療養、同項第四号に規定する患者申出療養又は同項第五号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第六十三条第二項第一号に規定する保険外併用療養費算定額から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額

ハ 当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額

ニ 法第六十五条第四項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額

ホ 当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき家族療養費(法第七十六条第六項において準用する法第六十四条第一項の規定により家族療養費に代えて支給される療養費を含む。)として支給される額に相当する額を控除した額

ヘ 法第七十八条第二項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額

二 被保険者又はその被扶養者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費(第十条第五項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による協会の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる額が二万千円(第九条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額

2 被保険者の被扶養者が療養(第九条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養であつて、七十歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。

一 被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第一号イからヘまでに掲げる額(一万五百円以上のものに限る。)を合算した額

二 被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被扶養者がなお負担すべき額(当該特定給付対象療養に係る前項第一号イからヘまでに掲げる額が一万五百円以上のものに限る。)を合算した額

3 被保険者又はその被扶養者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第五項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第五項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

一 被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額を合算した額

二 被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した額

4 被保険者が第一号に掲げる療養を受けた場合又はその被扶養者が第二号に掲げる療養若しくは第三号に掲げる療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項第一号及び第二号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該被保険者又はその被扶養者に係る額をそれぞれ控除した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。

一 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十二条第一号に該当し、月の初日以外の日において同法第五十条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得した者(第三号において「七十五歳到達前被保険者」という。)が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。第三号において「被保険者七十五歳到達月」という。)に受けた療養

二 高齢者の医療の確保に関する法律第五十二条第一号に該当し、月の初日以外の日において後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなつた者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養

三 七十五歳到達前被保険者の被扶養者であつた者(当該七十五歳到達前被保険者が後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことによりその被扶養者でなくなつた者に限る。)が、当該七十五歳到達前被保険者に係る被保険者七十五歳到達月に受けた療養

5 被保険者(法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)又はその被扶養者が療養(外来療養(法第五十三条第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条並びに第九条第六項第三号、第七項第三号及び第八項第三号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る第三項第一号及び第二号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。

6 被保険者又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が次項の規定による協会の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による協会の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

7 被保険者又はその被扶養者が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が第九項の規定による協会の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべきものをいう。第九条第七項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

8 被保険者又はその被扶養者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者である場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養(食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

9 被保険者又はその被扶養者が健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。

(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一八政二四一・平一八政二八六・平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政一三五・一部改正、平二一政二九六・旧第九条繰上・一部改正、平二三政三二七・平二六政三六五・平二八政一八〇・平二九政二一三・平三〇政二一〇・一部改正)

(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)

第八条の二 高額療養費は、第一号から第四号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被保険者合算額」という。)、第五号から第八号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。)又は第九号から第十二号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「元被扶養者合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費あん分率(同号に掲げる額を、基準日被保険者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第五号に掲げる額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額及び元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第九号に掲げる額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日被保険者が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。

一 計算期間(基準日において被保険者(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員を除く。以下この条、第十条第十一項及び第十一条から第十三条までにおいて同じ。)である者(以下この条並びに第十一条第一項、第二項、第四項及び第六項において「基準日被保険者」という。)が被保険者であつた間に限る。)において、当該基準日被保険者が被保険者(法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。以下この条において同じ。)(法第六十七条第一項及び第八十二条第一項の規定による保険給付に係る外来療養(以下この条において「継続給付に係る外来療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(前条第一項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該者に係る支給額を控除した額とする。)

イ 当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第一項第一号イからヘまでに掲げる額を合算した額

ロ 当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該者がなお負担すべき額

二 計算期間(基準日被保険者の被扶養者(基準日において被保険者の被扶養者である者に限る。以下この条及び第十一条において「基準日被扶養者」という。)が被保険者であり、かつ、当該基準日被保険者が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被保険者が被保険者の被扶養者(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る前号に規定する合算額

三 計算期間(基準日被保険者が組合等の組合員等であつた間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等(法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

四 計算期間(基準日被扶養者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日被保険者が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

五 計算期間(基準日被保険者が被保険者であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日被保険者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が被保険者の被扶養者(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額

六 計算期間(基準日被扶養者が被保険者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が被保険者(法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額

七 計算期間(基準日被保険者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

八 計算期間(基準日被扶養者が組合等の組合員等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合等の組合員等(法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

九 計算期間(基準日被保険者が被保険者であり、かつ、当該基準日被保険者の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日被保険者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被保険者の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が被保険者の被扶養者(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額

十 計算期間(基準日被扶養者が被保険者であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日被保険者を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日被保険者を除く。)が被保険者の被扶養者(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額

十一 計算期間(基準日被保険者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日被保険者の被扶養者等であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被保険者の被扶養者等であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

十二 計算期間(基準日被扶養者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日被保険者を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

2 前項の規定は、計算期間において被保険者であつた者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同号」とあるのは「第三号」と、「(第五号」とあるのは「(第七号」と、「(第九号」とあるのは「(第十一号」と、同項ただし書中「第五十五条第一項第三号」とあるのは「第七十六条第二項第一号ニ」と読み替えるものとする。

3 計算期間において被保険者であつた者(基準日において組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(第七項に規定する国民健康保険の世帯主等であつて被保険者又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者に限る。以下この項において「基準日組合員等」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日組合員等が基準日において法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。

基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等(基準日において当該基準日組合員等の被扶養者等である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第四号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日組合員等合算額」という。)

基準日組合員等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額

基準日組合員等合算額のうち、基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる額に相当する額を、基準日組合員等合算額で除して得た率

基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第五号から第八号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日被扶養者等合算額」という。)

基準日被扶養者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額

基準日被扶養者等合算額のうち、基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第五号に掲げる額に相当する額を、基準日被扶養者等合算額で除して得た率

基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第九号から第十二号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。)

元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額

元被扶養者合算額のうち、基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第九号に掲げる額に相当する額を、元被扶養者合算額で除して得た率

4 前項の規定は、計算期間において被保険者であつた者(基準日において組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)の被扶養者等である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項ただし書中「第五十五条第一項第三号」とあるのは「第七十六条第二項第一号ニ」と、同項の表中「を基準日被保険者と、基準日被扶養者等(」とあるのは「(基準日において組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被保険者と、基準日被扶養者等(」と、「第一項第一号に」とあるのは「第一項第二号に」と、「第一項第五号に」とあるのは「第一項第六号に」と、「第一項第九号に」とあるのは「第一項第十号に」と読み替えるものとする。

5 計算期間において被保険者であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日後期高齢者医療被保険者が基準日において法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。

基準日後期高齢者医療被保険者を基準日被保険者と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者(基準日において当該基準日後期高齢者医療被保険者と同一の世帯に属する当該基準日後期高齢者医療被保険者以外の後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第四号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者合算額」という。)

基準日後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額

基準日後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日被保険者と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる額に相当する額を、基準日後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率

基準日後期高齢者医療被保険者を基準日被保険者と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第五号から第八号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額」という。)

基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額

基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日被保険者と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第五号に掲げる額に相当する額を、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率

基準日後期高齢者医療被保険者を基準日被保険者と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第九号から第十二号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。)

元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額

元被扶養者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日被保険者と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項第九号に掲げる額に相当する額を、元被扶養者合算額で除して得た率

6 第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項(第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において「組合等」とは、健康保険(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者(第十二条第四項において「日雇特例被保険者」という。)の保険を除く。)の保険者としての協会、健康保険組合、同法第百二十三条第一項の規定による保険者としての協会、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合をいう。

7 第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項(第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において「組合員等」とは、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。第十二条第四項において同じ。)を含む。)、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者をいう。

8 第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項(第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において「被扶養者等」とは、健康保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。

(平二九政二一三・追加)

(高額療養費算定基準額)

第九条 第八条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 次号から第五号までに掲げる者以外の者 八万百円と、第八条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条及び次条第一項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円とする。

二 療養のあつた月の標準報酬月額が八十三万円以上の被保険者又はその被扶養者 二十五万二千六百円と、第八条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。

三 療養のあつた月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の被保険者又はその被扶養者 十六万七千四百円と、第八条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。

四 療養のあつた月の標準報酬月額が二十八万円未満の被保険者又はその被扶養者(次号に掲げる者を除く。) 五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。

五 市町村民税非課税者(療養のあつた月の属する年度(療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。第十二条第一項第五号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第三項第五号において同じ。)である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあつた月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。第三項において同じ。)である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第二号及び第三号に掲げる者を除く。) 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。

2 第八条第二項の高額療養費算定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 次号から第五号までに掲げる被保険者以外の被保険者 四万五十円と、第八条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。

二 前項第二号に規定する被保険者 十二万六千三百円と、第八条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。

三 前項第三号に規定する被保険者 八万三千七百円と、第八条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。

四 前項第四号に規定する被保険者 二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。

五 前項第五号に規定する被保険者 一万七千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万二千三百円とする。

3 第八条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 次号から第六号までに掲げる者以外の者 五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。

二 法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬月額が八十三万円以上の被保険者又はその被扶養者 二十五万二千六百円と、第八条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。

三 法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の被保険者又はその被扶養者 十六万七千四百円と、第八条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。

四 法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬月額が五十三万円未満の被保険者又はその被扶養者 八万百円と、第八条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。

五 市町村民税非課税者である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあつた月において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前三号又は次号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円

六 被保険者及びその被扶養者の全てが療養のあつた月の属する年度(療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第十二条第二項第六号において同じ。)に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「八十万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。第十二条第二項第六号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第十二条第二項第六号において同じ。)がない被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあつた月において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第二号から第四号までに掲げる者を除く。) 一万五千円

4 第八条第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 前項第一号に掲げる者 二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。

二 前項第二号に掲げる者 十二万六千三百円と、第八条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。

三 前項第三号に掲げる者 八万三千七百円と、第八条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。

四 前項第四号に掲げる者 四万五十円と、第八条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。

五 前項第五号に掲げる者 一万二千三百円

六 前項第六号に掲げる者 七千五百円

5 第八条第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(同条第四項各号に掲げる療養(以下この条及び第十一条第一項第一号において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあつては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。

一 第三項第一号に掲げる者 一万八千円

二 第三項第五号又は第六号に掲げる者 八千円

6 第八条第六項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る同条第六項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下この号において同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額

二 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であつて、入院療養(法第五十三条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項及び第八項第二号において同じ。)である場合 五万七千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万八千八百円)

三 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第一号の特定給付対象療養であつて、外来療養である場合 一万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、九千円)

7 第八条第七項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額

イ 第一項第一号に掲げる者 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者又はその被扶養者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、同条第七項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。

ロ 第一項第二号に掲げる者 二十五万二千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十二万六千三百円)と、第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四十二万千円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五十円)とする。

ハ 第一項第三号に掲げる者 十六万七千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、八万三千七百円)と、第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二十七万九千円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五百円)とする。

ニ 第一項第四号に掲げる者 五万七千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万八千八百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。

ホ 第一項第五号に掲げる者 三万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万七千七百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)とする。

二 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であつて、入院療養である場合 次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額

イ 第三項第一号に掲げる者 五万七千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万八千八百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。

ロ 第三項第二号に掲げる者 二十五万二千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十二万六千三百円)と、第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四十二万千円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五十円)とする。

ハ 第三項第三号に掲げる者 十六万七千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、八万三千七百円)と、第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二十七万九千円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五百円)とする。

ニ 第三項第四号に掲げる者 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このニにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。

ホ 第三項第五号に掲げる者 二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)

ヘ 第三項第六号に掲げる者 一万五千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七千五百円)

三 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であつて、外来療養である場合 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、それぞれイ又はロに定める額に二分の一を乗じて得た額)

イ 第三項第一号に掲げる者 一万八千円

ロ 第三項第五号又は第六号に掲げる者 八千円

8 第八条第八項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。

一 次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 三万五千四百円

二 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第八条第八項に規定する療養であつて、入院療養である場合 一万五千円

三 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第八条第八項に規定する療養であつて、外来療養である場合 八千円

9 第八条第九項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。

一 次号に掲げる者以外の者 一万円

二 第一項第二号又は第三号に掲げる者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に第八条第九項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養を受けた者を除く。) 二万円

10 前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項の高額療養費算定基準額は、それぞれ十四万四千円とする。

(平一四政二八二・追加、平一四政三三三・平一四政三四八・平一五政四六一・平一六政三四七・平一七政一九七・平一七政三五九・平一八政一三四・平一八政一二一・平一八政二四一・平一八政二八六・平一八政三九〇・平二〇政一一六・平二〇政二三九・平二〇政三五七・平二一政一三五・一部改正、平二一政二九六・旧第十条繰上・一部改正、平二二政五七・平二三政三二七・平二六政一二九・平二六政三六五・平二八政二二六・平二八政四〇〇・平二九政二一三・平三〇政二一〇・令二政二七〇・令二政三八一・令四政一三三・一部改正)

(その他高額療養費の支給に関する事項)

第十条 被保険者が同一の月に一の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第五十三条第六項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項及び第五項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者について療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第六十三条第四項において準用する法第六十一条第四項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第六十五条第六項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、協会は、第八条第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。

一 第八条第一項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額

イ 前条第一項第一号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 八万百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。

ロ 前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 二十五万二千六百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。

ハ 前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 十六万七千四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。

ニ 前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。

ホ 前条第一項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。

二 第八条第三項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額

イ ロからヘまでに掲げる者以外の者 五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。

ロ 前条第三項第二号に掲げる者 二十五万二千六百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。

ハ 前条第三項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 十六万七千四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。

ニ 前条第三項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 八万百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。

ホ 前条第三項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 二万四千六百円

ヘ 前条第三項第六号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 一万五千円

三 第八条第四項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額

イ ロからヘまでに掲げる者以外の者 二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。

ロ 前条第四項第二号に掲げる者 十二万六千三百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。

ハ 前条第四項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 八万三千七百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。

ニ 前条第四項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 四万五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。

ホ 前条第四項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 一万二千三百円

ヘ 前条第四項第六号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 七千五百円

四 第八条第五項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

イ ロに掲げる者以外の者 一万八千円

ロ 前条第五項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 八千円

2 前項の規定による支払があつたときは、その限度において、被保険者に対し第八条第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。

3 法第七十六条第四項及び第五項の規定は、家族療養費に係る療養についての第八条第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給(家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第七十六条第四項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した額をいう。)から第一項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める額を、第八条第二項の規定により高額療養費を支給する場合であつて前条第二項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。

4 法第六十五条第六項及び第七項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第八条第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給(家族訪問看護療養費負担額(家族訪問看護療養費の支給につき法第七十八条第三項において準用する法第六十五条第六項の規定の適用がある場合における当該家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該家族訪問看護療養費の額を控除した額をいう。)から第一項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める額を、第八条第二項の規定により高額療養費を支給する場合であつて前条第二項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、法第六十五条第六項中「被保険者又は被保険者であった者が」とあるのは、「被扶養者が」と読み替えるものとする。

5 被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第八条第八項の規定に該当する被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者について同項に規定する療養を受けた場合又は同条第九項の規定による協会の認定を受けた被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者について同項に規定する療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたときは、協会は、当該療養に要した費用のうち同条第六項から第九項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。

6 前項の規定による支払があつたときは、被保険者に対し第八条第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。

7 法第七十六条第四項及び第五項の規定は、家族療養費に係る療養についての第八条第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第七十六条第四項中「その療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。

8 法第六十五条第六項及び第七項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第八条第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第六十五条第六項中「被保険者又は被保険者であった者が」とあるのは「被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。

9 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関は、第八条の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。

10 被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関について法第五十三条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第八条の規定の適用については、当該同号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関について受けたものとみなす。

11 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第十三条第一項において同じ。)とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第八条の二の規定による高額療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあつては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第十項の規定を適用する。

12 高額療養費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一八政二八六・平一八政三九〇・平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政一三五・一部改正、平二一政二九六・旧第十一条繰上・一部改正、平二二政六五・平二三政三二七・平二六政一二九・平二六政三六五・平二九政二一三・平三〇政二一〇・一部改正)

(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)

第十一条 高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が健康保険法施行令第四十三条の二第一項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に基準日被保険者に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(第一号に掲げる額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、同号から第三号までに掲げる額を合算した額又は第四号及び第五号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

一 計算期間において、基準日被保険者又はその被扶養者がそれぞれ被保険者又はその被扶養者として受けた療養(法第六十七条第一項及び第八十二条第一項の規定による保険給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(第八条第一項から第五項まで又は第八条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)

イ 当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額

ロ 当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額

二 基準日被扶養者が計算期間における被保険者であつた間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る前号に規定する合算額

三 基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間における組合員等(第八条の二第七項に規定する組合員等をいう。以下この号及び第四項において同じ。)であつた間に、当該組合員等が受けた療養(前二号に規定する療養を除く。)又はその被扶養者等(同条第八項に規定する被扶養者等をいう。以下この号及び第四項において同じ。)であつた者がその被扶養者等であつた間に受けた療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

四 基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第二項第一号及び第二号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)

五 基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二の二第二項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(同令第二十九条の二の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)

2 前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第五項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として基準日被保険者に支給する。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号から第三号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第四号及び第五号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

3 前二項の規定は、計算期間において被保険者であつた者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「第一号に掲げる」とあるのは「第二号に掲げる」と、同項ただし書中「同号」とあるのは「第一号」と、前項中「前項第一号に」とあるのは「前項第二号に」と読み替えるものとする。

4 計算期間において被保険者であつた者(基準日において組合員等(国民健康保険の世帯主等であつて被保険者又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者を基準日被保険者と、当該被扶養者等である者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における被保険者であつた間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第一項第一号から第三号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第四号及び第五号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

5 通算対象負担額のうち、七十歳以上合算対象サービスに係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「七十歳以上通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における被保険者であつた間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る七十歳以上通算対象負担額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第一項第一号から第三号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額又は同項第四号及び第五号に係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

6 計算期間において被保険者であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者である者を基準日被保険者とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における被保険者であつた間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第一項第一号から第三号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第四号及び第五号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

(平二〇政一一六・追加、平二〇政三〇七・平二〇政三五七・一部改正、平二一政二九六・旧第十一条の二繰上・一部改正、平二七政一三八・平二七政三四二・平二九政二一三・一部改正)

(介護合算算定基準額)

第十二条 前条第一項(同条第三項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 次号から第五号までに掲げる者以外の者 六十七万円

二 基準日の属する月の標準報酬月額が八十三万円以上の被保険者 二百十二万円

三 基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の被保険者 百四十一万円

四 基準日の属する月の標準報酬月額が二十八万円未満の被保険者(次号に掲げる者を除く。) 六十万円

五 市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第五号において同じ。)である被保険者(第二号及び第三号に掲げる者を除く。) 三十四万円

2 前条第二項(同条第三項において準用する場合を除く。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 次号から第六号までに掲げる者以外の者 五十六万円

二 基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者(次号及び第四号において「第三号適用者」という。)であつて、基準日の属する月の標準報酬月額が八十三万円以上のもの 二百十二万円

三 第三号適用者であつて、基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満のもの 百四十一万円

四 第三号適用者であつて、基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円未満のもの 六十七万円

五 市町村民税非課税者である被保険者(前三号又は次号に掲げる者を除く。) 三十一万円

六 被保険者及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者の全てが基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない被保険者(第二号から第四号までに掲げる者を除く。) 十九万円

3 第一項の規定は前条第三項において準用する同条第一項の介護合算算定基準額について、前項の規定は同条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「前条第一項(同条第三項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第三項において準用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と、前項中「前条第二項(同条第三項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第三項において準用する同条第二項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と読み替えるものとする。

4 前条第四項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第五項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

基準日において健康保険の被保険者(日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者

健康保険法施行令第四十三条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第一項

健康保険法施行令第四十三条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第一項

基準日において日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であつた者を含む。)である者又はその被扶養者である者

健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第一項(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第七項

健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第二項(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第七項

基準日において国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下この表において「自衛官等」という。)を除く。)である者又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)である者

国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項

国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項

基準日において自衛官等である者

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項及び第十七条の六の六第一項

国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び第十一条の三の六の四第一項

基準日において地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員である者又はその被扶養者である者

地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の七第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項

地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項

基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者

私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項

私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項

基準日において国民健康保険の世帯主等である者又は当該国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者である者

国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の四の三第一項並びに第二十九条の四の四第一項及び第二項

国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第三項並びに第二十九条の四の四第一項及び第二項

5 前条第六項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

(平二〇政一一六・追加、平二一政二九六・旧第十一条の三繰下・一部改正、平二六政一二九・平二六政三六五・平二九政二一三・平三〇政二一〇・一部改正)

(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)

第十三条 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあつては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。

2 高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(平二〇政一一六・追加、平二一政二九六・旧第十一条の四繰下、平二九政九八・平二九政二一三・一部改正)

(法第八十六条第二項の政令で定める率)

第十四条 法第八十六条第二項の政令で定める率は、一から労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号)第四条の表傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金の項に定める率を控除して得た率(当該休業手当金の支給事由となつた疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病による障害につき国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合は、一から同令第二条の表傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金の項に定める率を控除して得た率)とする。

(平二一政二九六・全改、令二政二一九・一部改正)

(法第八十九条の政令で定める率)

第十五条 法第八十九条の政令で定める率は、一から労働者災害補償保険法施行令第四条の表障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金の項に定める率を控除して得た率(当該障害年金の支給事由となつた障害につき国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合は、一から同令第二条の表障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金の項に定める率を控除して得た率)とする。

(昭六一政五三・全改、平元政八六・一部改正、平一四政二八二・旧第四条の二の二繰下、平二一政二九六・旧第二十条繰上・一部改正、令二政二一九・一部改正)

(法第百条第四項の政令で定める率)

第十六条 法第百条第四項の政令で定める率は、一から労働者災害補償保険法施行令第四条の表遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金の項に定める率を控除して得た率(当該遺族年金の支給と同一の事由による死亡につき国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合は、一から同令第二条の表遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金の項に定める率を控除して得た率)とする。

(昭六一政五三・全改、平元政八六・一部改正、平一四政二八二・旧第四条の六繰下、平二一政二九六・旧第二十四条繰上・一部改正、令二政二一九・一部改正)

第三章 費用の負担

(平一四政二八二・章名追加)

(出産育児交付金)

第十六条の二 各年度の法第百十二条の二第一項に規定する出産育児交付金(第二十八条及び附則第六条において「出産育児交付金」という。)は、当該年度の同項に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用の一部に充てるものとする。

(令六政八・追加)

(出産育児交付金に関する健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定の読替え)

第十六条の三 法第百十二条の二第二項の規定による健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

健康保険法第百五十二条の三第一項

前条

船員保険法第百十二条の二第一項

健康保険法第百五十二条の三第二項

各保険者ごとに

協会について

健康保険法第百五十二条の四

当該保険者

協会

出産育児一時金等の支給に要する費用

船員保険法第百十二条の二第一項に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用

健康保険法第百五十二条の五

当該保険者

協会

出産育児一時金等

船員保険法の規定による出産育児一時金及び家族出産育児一時金


第百一条

同法第七十三条第一項

高齢者の医療の確保に関する法律第四十二条第一項

、各保険者

、全国健康保険協会(船員保険法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会をいう。以下「協会」という。)


当該各保険者に対し、その者

協会

高齢者の医療の確保に関する法律第四十二条第二項

当該各保険者

協会

高齢者の医療の確保に関する法律第四十二条第三項

保険者

協会

(令六政八・追加)

(保険料等交付金の交付)

第十七条 政府は、次項の場合を除き、厚生労働大臣が徴収した保険料その他法の規定による徴収金(以下この項及び次項において「保険料等」という。)が年金特別会計の健康勘定(同項において「健康勘定」という。)において収納されたときは、その都度遅滞なく、協会に対し、当該収納された保険料等の額から厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(法第百十二条第二項の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額を、法第百十五条の規定による交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)として交付する。

2 政府は、当該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく、協会に対し、当該繰り入れられた額(保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。)を保険料等交付金として交付する。

3 政府は、各月ごとに、協会に対し、当該各月において交付した保険料等交付金の額の算定根拠を明らかにするものとする。

4 前三項に定めるもののほか、保険料等交付金の交付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(平二一政二九六・追加、平二一政三一〇・一部改正)

(法第百十六条第三項ただし書の政令で定める場合)

第十八条 法第百十六条第三項ただし書の政令で定める場合は、介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下この条において同じ。)となつた月において介護保険第二号被保険者に該当しなくなつた場合とする。

(平一一政二六二・全改、平一二政五〇八・一部改正、平一四政二八二・旧第六条繰下・一部改正、平二一政二九六・旧第二十八条繰上・一部改正)

(疾病保険料率の算定方法)

第十九条 協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、第一号に掲げる額を予定保険料納付率(一の事業年度の三月分から当該一の事業年度の翌事業年度の二月分までの保険料(疾病任意継続被保険者に係る保険料にあつては、当該翌事業年度の四月分から三月分までの保険料)として徴収すべき額の見込額に占める当該翌事業年度において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定される率をいう。以下同じ。)で除して得た額を第二号に掲げる額で除することにより、当該一の事業年度の三月から用いる疾病保険料率(法第百二十一条に規定する疾病保険料率をいう。以下同じ。)を算定するものとする。

一 次のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除した額

イ 法第百二十一条第二項第一号に掲げる額から同号に規定する保険給付に要する費用のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額の見込額を控除した額

ロ 法第百二十一条第二項第二号に掲げる額

ハ 法第百二十一条第二項第三号に掲げる額

ニ 一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他船員保険事業に要する費用(法第百二十一条第二項第一号及び第二号に掲げる費用に限る。)のための収入の見込額のうち当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額

二 一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月までの各月の被保険者(疾病任意継続被保険者、後期高齢者医療の被保険者等(法第二条第二項に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。第二十七条において同じ。)である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者を除く。次条、第二十二条及び第二十三条(これらの規定を第二十六条及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十五条において同じ。)の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額及び当該一の事業年度の翌事業年度の四月から三月までの各月の疾病任意継続被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額

(平二一政二九六・追加)

(三月以外の月から用いる疾病保険料率の算定方法)

第二十条 協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする疾病保険料率を三月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第三号に掲げる額で除することにより、疾病保険料率を算定するものとする。

一 当該変更後の疾病保険料率を用いる最初の月(次号及び第三号並びに次条第二項において「適用月」という。)の属する事業年度における前条第一号に掲げる額

二 次のイからハまでに掲げる適用月の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

イ ロ又はハに掲げる月以外の月 適用月の属する事業年度の前事業年度の三月から当該適用月の前月までの各月の被保険者の総報酬額の総額及び当該適用月の属する事業年度の四月から当該適用月の前月までの各月の疾病任意継続被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額に当該変更前の疾病保険料率を乗じて得た額に当該適用月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額

ロ 四月 当該四月の前月の被保険者の総報酬額の総額の見込額に当該変更前の疾病保険料率を乗じて得た額に当該四月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額

ハ 五月 当該五月の前々月及び前月の被保険者の総報酬額の総額並びに当該五月の前月の疾病任意継続被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額に当該変更前の疾病保険料率を乗じて得た額に当該五月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額

三 適用月から当該適用月の属する事業年度の二月までの各月(適用月が二月の場合にあつては、当該二月)の被保険者の総報酬額の総額及び当該適用月から当該適用月の属する事業年度の三月までの各月の疾病任意継続被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額

(平二一政二九六・追加)

(特定保険料率の算定方法)

第二十一条 協会は、第十九条の規定により疾病保険料率を決定した場合には、同条第一号ロに掲げる額を同条第二号に掲げる額で除することにより、特定保険料率(法第百二十一条第十項に規定する特定保険料率をいう。次項において同じ。)を算定するものとする。

2 協会は、前条の規定により疾病保険料率を変更した場合には、第十九条第一号ロに掲げる額を十二で除して得た額に適用月から当該適用月の属する事業年度の三月までの月数を乗じて得た額を前条第三号に掲げる額で除することにより、特定保険料率を算定するものとする。

(平二一政二九六・追加)

(災害保健福祉保険料率の算定方法)

第二十二条 協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、第一号に掲げる額を予定保険料納付率で除して得た額を第二号に掲げる額で除することにより、当該一の事業年度の三月から用いる被保険者に係る災害保健福祉保険料率(法第百二十二条に規定する災害保健福祉保険料率をいう。以下同じ。)を算定するものとする。

一 次のイからニまでに掲げる額を合算した額からホに掲げる額を控除した額

イ 法第百二十二条第二項第一号に掲げる額

ロ 法第百二十二条第二項第二号に掲げる額

ハ 法第百二十二条第二項第三号に掲げる額

ニ 法第百二十二条第二項第四号に掲げる額

ホ 一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他船員保険事業に要する費用(法第百二十二条第二項第一号から第三号までに掲げる費用に限る。)のための収入の見込額のうち当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額

二 一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月までの各月の被保険者の総報酬額の総額の見込額

(平二一政二九六・追加)

(三月以外の月から用いる災害保健福祉保険料率の算定方法)

第二十三条 協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする被保険者に係る災害保健福祉保険料率を三月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第三号に掲げる額で除することにより、当該災害保健福祉保険料率を算定するものとする。

一 当該変更後の災害保健福祉保険料率を用いる最初の月(次号及び第三号において「適用月」という。)の属する事業年度における前条第一号に掲げる額

二 次のイ又はロに掲げる適用月の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

イ ロに掲げる月以外の月 適用月の属する事業年度の前事業年度の三月から当該適用月の前月までの各月の被保険者の総報酬額の総額の見込額に当該変更前の災害保健福祉保険料率を乗じて得た額に当該適用月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額

ロ 四月 当該四月の前月の被保険者の総報酬額の総額の見込額に当該変更前の災害保健福祉保険料率を乗じて得た額に当該四月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額

三 適用月から当該適用月の属する事業年度の二月までの各月(適用月が二月の場合にあつては、当該二月)の被保険者の総報酬額の総額の見込額

(平二一政二九六・追加)

(疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)

第二十四条 協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、第一号に掲げる額を予定保険料納付率で除して得た額を第二号に掲げる額で除することにより、当該一の事業年度の四月から用いる疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率を算定するものとする。

一 次のイ及びロに掲げる額を合算した額からハに掲げる額を控除した額

イ 法第百二十二条第二項第三号に掲げる額

ロ 法第百二十二条第二項第四号に掲げる額

ハ 一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他船員保険事業に要する費用(法第百二十二条第二項第三号に掲げる費用に限る。)のための収入の見込額のうち当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額

二 一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月までの各月の被保険者の総報酬額の総額の見込額

(平二一政二九六・追加)

(四月以外の月から用いる疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)

第二十五条 協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率を四月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第三号に掲げる額で除することにより、当該災害保健福祉保険料率を算定するものとする。

一 当該変更後の災害保健福祉保険料率を用いる最初の月(次号及び第三号において「適用月」という。)の属する事業年度における前条第一号に掲げる額

二 適用月の属する事業年度の前事業年度の三月から当該適用月の前月までの各月の被保険者の総報酬額の総額の見込額に当該変更前の災害保健福祉保険料率を乗じて得た額に当該適用月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額

三 適用月から当該適用月の属する事業年度の二月までの各月(適用月が三月の場合にあつては、前月)の被保険者の総報酬額の総額の見込額

(平二一政二九六・追加)

(独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)

第二十六条 第二十二条及び第二十三条の規定については、独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定について準用する。この場合において、第二十二条中「被保険者に」とあるのは「独立行政法人等職員被保険者に」と、同条第一号ロ中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(法第三十三条第三項に規定する下船後の療養補償に相当する療養の給付に要する費用の額を除く。)」と、同号ハ中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(法第百十一条第一項に規定する特定健康診査等に要する費用の額を除く。)」と、第二十三条中「被保険者に」とあるのは「独立行政法人等職員被保険者に」と、同条第一号中「前条第一号」とあるのは「第二十六条の規定により読み替えられた前条第一号」と読み替えるものとする。

(平二一政二九六・追加)

(後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)

第二十七条 第二十二条及び第二十三条の規定については、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定について準用する。この場合において、第二十二条中「被保険者に」とあるのは「後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に」と、同条第一号ハ中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(法第百十一条第一項に規定する特定健康診査等に要する費用の額を除く。)」と、第二十三条中「被保険者に」とあるのは「後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に」と、同条第一号中「前条第一号」とあるのは「第二十七条の規定により読み替えられた前条第一号」と読み替えるものとする。

(平二一政二九六・追加)

(準備金の積立て)

第二十八条 協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行つた保険給付に要した費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等(附則第六条において「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付に要した費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)を含み、出産育児交付金の額及び法第百十三条に規定する国庫補助の額を除く。)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

(平二一政二九六・追加、令六政八・令六政九・一部改正)

(保険料の前納期間)

第二十九条 法第百二十八条第一項の規定により疾病任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として前納するものとする。ただし、当該六月又は十二月の間において、疾病任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該六月又は十二月の間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。

(昭四〇政二三三・追加、昭四一政一七八・旧第六条繰下、昭四四政二八五・昭五九政二六八・昭六一政五三・一部改正、平一四政二八二・旧第七条繰下、平二一政二九六・旧第三十二条繰上・一部改正)

(前納の際の控除額)

第三十条 法第百二十八条第二項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年四分の利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円として計算する。)を控除した額とする。

(昭四〇政二三三・追加、昭四一政一七八・旧第七条繰下、平一二政五〇八・一部改正、平一四政二八二・旧第八条繰下・一部改正、平二一政二九六・旧第三十三条繰上・一部改正)

(前納保険料の充当)

第三十一条 法第百二十八条第一項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。

(昭四八政三一九・追加、昭五九政二六八・昭六一政五三・一部改正、平一四政二八二・旧第八条の二繰下・一部改正、平二一政二九六・旧第三十四条繰上・一部改正)

(前納保険料の還付)

第三十二条 法第百二十八条第一項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者(法第十四条第二号に該当するに至つた場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。

2 前項に規定する未経過期間に係る還付額は、被保険者の資格を喪失した時において当該未経過期間につき保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。

(昭四〇政二三三・追加、昭四一政一七八・旧第八条繰下、昭五九政二六八・昭六一政五三・一部改正、平一四政二八二・旧第九条繰下、平二一政二九六・旧第三十五条繰上・一部改正)

(前納の手続等)

第三十三条 第二十九条から前条までに定めるもののほか、保険料の前納の手続その他保険料の前納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(昭四〇政二三三・追加、昭四一政一七八・旧第九条繰下、昭四八政三一九・平一二政三〇九・一部改正、平一四政二八二・旧第十条繰下・一部改正、平二一政二九六・旧第三十六条繰上・一部改正)

第四章 雑則

(平一四政二八二・章名追加)

(法第百五十三条の二第一項の政令で定める事情)

第三十四条 法第百五十三条の二第一項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

一 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。

二 納付義務者が法第百五十三条の二第一項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。

三 納付義務者が滞納している保険料等(法第百五十三条の二第一項に規定する保険料等をいう。次号、第三十八条、第三十九条、第四十一条、第四十二条第一項及び第四十三条において同じ。)の額(納付義務者が、厚生年金保険法の規定による保険料、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律の規定による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。

四 滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。

(平二一政三一〇・追加、平二七政一六六・一部改正)

(財務大臣への権限の委任)

第三十五条 厚生労働大臣は、法第百五十三条の二第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げる権限を除き、その全部を財務大臣に委任する。

一 法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百三十八条の規定による告知

二 法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百五十三条第一項の規定による滞納処分の執行の停止

三 法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定による延長

四 法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第三十六条第一項の規定による告知

五 法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第五十五条第一項の規定による受託

六 法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第六十三条の規定による免除

七 法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第百二十三条第一項の規定による交付

八 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

(平二一政三一〇・追加)

(国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

第三十六条 法第百五十三条の二第二項の規定により厚生年金保険法第百条の五第六項及び第七項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「事業所又は事務所の所在地」とあるのは、「住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)」と読み替えるものとする。

(平二一政三一〇・追加)

(国税局長又は税務署長への権限の委任)

第三十七条 国税庁長官は、法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地とする。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。

2 国税局長は、必要があると認めるときは、法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第六項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の住所地又は主たる事務所の所在地を管轄する税務署長に委任する。

(平二一政三一〇・追加)

(機構が収納を行う場合)

第三十八条 法第百五十三条の六第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 法第百三十二条第二項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料等の納付を日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(次号及び次条第二項において「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があつた場合

二 法第百三十一条第一項各号(同条第二項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた納付義務者が保険料の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があつた場合

三 法第百五十三条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項の規定により任命された法第百五十三条の六第一項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第五号及び第四十三条において「収納職員」という。)であつて併せて法第百五十三条の三第一項の徴収職員として同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、保険料等を徴収するため、前二号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料等の収納を希望した場合

四 職員が、保険料等を徴収するため法第百五十三条第一項第九号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合

五 前各号に掲げる場合のほか、保険料等の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合

(平二一政三一〇・追加)

(公示)

第三十九条 厚生労働大臣は、法第百五十三条の六第一項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。

2 機構は、前項の公示があつたときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(平二一政三一〇・追加)

(機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

第四十条 法第百五十三条の六第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。