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廃疾の程度

金額

一級

五万一千円

十二万三千円

二級

五万一千円

十一万四千円

三級

四万八百円

九万九千三百円

四級

四万八百円

九万四千八百円

五級

四万八百円

九万三百円

六級

三万六百円

七万五千六百円

七級

三万六百円

六万八千四百円

附 則 (昭和四一年五月九日法律第六七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 障害年金の支給を受ける権利を有する者が旧法第十三条の規定による第二種障害補償の支給を受ける権利を有するに至つたことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧船員保険法」という。)第四十四条ノ三の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第十五条の規定による遺族補償の支給を受けるべき者があることによりこの法律の施行の際現に旧船員保険法第五十条ノ七の規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。

2 前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第六十五条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。

3 障害年金の支給を受ける権利を有する者が旧法第十三条の規定による第一種障害補償の支給を受ける権利を有するに至つたことによりこの法律の施行の際現に旧船員保険法第四十四条ノ三の規定によりその支給が停止されている障害年金は、船員保険法第二十四条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。

(昭四一法九二・昭四四法八六・昭四六法一三・昭五五法一〇一・一部改正)

附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第九二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四二年五月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則 (昭和四二年八月一七日法律第一三六号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)

3 障害補償等を受ける権利を有する者に係る船員保険法の規定による障害年金又は遺族年金で、この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「旧船員保険法」という。)第四十四条ノ三第一項又は第五十条ノ七の規定によりその支給が停止されているものについては、なお従前の例による。ただし、障害補償等のうち政令で定める年金たる障害補償を受ける権利を有する者が旧船員保険法第四十四条ノ三第一項の規定の適用を受けている場合には、当該障害年金の支給については、船員保険法第二十四条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。

附 則 (昭和四三年五月一一日法律第四五号)

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この法律の施行の日前の失業の日に係る失業保険金の額及びこの法律の施行の日前の疾病又は負傷のため職業につくことができない日に係る船員保険法第三十三条ノ十六第一項の規定による給付の額については、なお従前の例による。

附 則 (昭和四四年八月七日法律第六九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十四年九月一日から施行する。

(分べん費等の額に関する経過措置)

第二条 昭和四十四年九月一日前に分べんした健康保険又は船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者に係る健康保険法又は船員保険法の規定による分べん費又は配偶者分べん費の額については、なお従前の例による。

附 則 (昭和四四年一二月六日法律第七八号) 抄

(施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生年金保険法第八十一条第五項第四号の改正規定及び第二条中船員保険法第五十九条第五項第三号の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。

2 次に掲げる規定は、昭和四十四年十一月一日から適用する。

一 この法律による改正後の厚生年金保険法第二十条、第三十四条第一項及び第五項、第四十二条第二項、第四十三条第四項、第四十六条第二項、第五十条第一項、第六十条第二項、第八十一条第五項第一号から第三号まで、第百三十一条第一項並びに附則第二十八条の二の規定並びにこの法律による改正後の船員保険法第四条第一項、第三十四条第三項、第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第二項、第三十八条ノ二、第四十一条第一項、第四十一条ノ二第一項、第五十条ノ二第一項及び第三項、第五十条ノ三第一項及び第二項、第五十九条第五項第一号及び第二号並びに第六十条第一項の規定

二 附則第三条から附則第九条まで、附則第十三条、附則第十八条から附則第二十七条まで、附則第三十四条及び附則第三十七条の規定

三 附則第三十三条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第二条第一項、第三条第一項及び第二十六条の規定、附則第三十六条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十六条の規定、附則第四十八条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第八条第一項及び第二項、附則第十四条第一項及び第二項、附則第十九条第三項、附則第三十八条第一項並びに附則第四十二条第三項の規定並びに附則第五十二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条第四項、第二十条第三項、第二十一条及び第百四十三条の五第三項の規定

(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 昭和四十四年十一月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格を有する者のうち、同年十月の標準報酬月額が九千円若しくは一万円である者又は十万四千円である者(報酬月額が十万七千円未満である者を除く。)については、同年十一月からその標準報酬を改定する。

2 標準報酬月額が一万二千円未満である船員保険法第二十条の規定による被保険者の昭和四十五年一月以後の標準報酬月額は、同法第四条第六項の規定にかかわらず、一万二千円とする。

第十七条 この法律による改正後の船員保険法第十一条の規定は、この法律の公布の日前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は同日前に船舶若しくは航空機に乗つていてその航行中に行方不明となり、同日においてまだその生死がわからないか、又は三月以内にその死亡が明らかとなり同日においてはまだ死亡の時期がわからない被保険者又は被保険者であつた者についても、適用する。

第二十条 昭和四十四年十一月一日において現に老齢年金、通算老齢年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、附則第二十二条から附則第二十四条まで及び附則第二十七条に規定するものを除くほか、その額(加給金の額を除く。)を、それぞれこの法律による改正後の船員保険法第三十五条(第三十九条ノ三においてその例による場合を含む。)、第四十一条及び第五十条ノ二並びに前二条の規定により計算した額とし、その加給金の額を、それぞれこの法律による改正後の同法第三十六条第一項、第四十一条ノ二第一項及び第五十条ノ三の規定により計算した額とする。

第二十一条 昭和四十四年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)をこの法律による改正後の船員保険法第三十五条並びに附則第十八条及び附則第十九条第二項の規定に準じて計算した額とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第三十六条第一項の規定に準じて計算した額とする。

第二十三条 昭和四十四年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の例による障害年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)が十二万四千八百円に満たないときは、これを十二万四千八百円とし、その加給金の額をこの法律による改正後の船員保険法第四十一条ノ二第一項の規定により計算した額とする。

第二十四条 昭和四十四年十一月一日において現に健康保険法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十三号)附則第五条に規定する職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法第二条の規定による改正前の船員保険法第四十一条第一項の規定により計算した額と同法別表第四上欄に定める廃疾の程度に応じ次の表の中欄に定める金額とを合算した額(その額が同表の下欄に定める金額に満たないときは、同表下欄に定める金額とする。)とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第四十一条ノ二第一項の規定により計算した額とする。

廃疾の程度

金額

一級

七八、〇〇〇円

一七四、〇〇〇円

二級

七八、〇〇〇円

一六二、〇〇〇円

三級

六二、四〇〇円

一四〇、四〇〇円

四級

六二、四〇〇円

一三四、四〇〇円

五級

六二、四〇〇円

一二八、四〇〇円

六級

四六、八〇〇円

一〇六、八〇〇円

七級

四六、八〇〇円

九七、二〇〇円

第二十五条 前条に規定する障害年金について昭和四十四年十一月一日以後その額を改定する場合におけるその額の算定に関しては、この法律による改正後の船員保険法第四十一条第一項第一号中「左ニ掲グル額ヲ合算シタル金額(十五年以上被保険者タリシ者ニ関シテハ十五年以上一年ヲ増ス毎ニ其ノ一年ニ対シ平均標準報酬日額ノ六日分ニ相当スル金額ヲ加ヘタル金額トス)」とあるのは、「最終標準報酬月額ニ廃疾ノ程度ニ応ジ別表第一中欄ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル額ト廃疾ノ程度ニ応ジ厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第二十四条ノ表中欄ニ定ムル金額トヲ合算シタル金額(十五年以上被保険者タリシ者ニ関シテハ十五年以上一年ヲ増ス毎ニ其ノ一年ニ対シ平均標準報酬日額ノ六日分ニ相当スル額ヲ加ヘタル金額トシ其ノ額同表下欄ニ定ムル金額ニ満タザルトキハ同表下欄ニ定ムル金額トス)」とする。

第二十六条 昭和四十四年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する従前の寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金又は増額金の額を除く。)を九万六千円とし、その加給金又は増額金の額をこの法律による改正後の船員保険法第五十条ノ三の規定に準じて計算した額とする。

第二十七条 昭和四十四年十一月一日において現に健康保険法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十三号)附則第十条第一項に規定する遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法第二条の規定による改正前の船員保険法第五十条ノ二第一項第二号の規定により計算した額と一万五千六百円とを合算した額(その額が九万六千円に満たないときは、九万六千円とする。)とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第五十条ノ三の規定により計算した額とする。

2 昭和四十四年十一月一日において現に健康保険法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十三号)附則第十条第二項に規定する遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法第二条の規定による改正前の船員保険法第五十条ノ二第一項第三号の規定により計算した額と三万一千二百円とを合算した額(その額が九万六千円に満たないときは、九万六千円とする。)とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第五十条ノ三の規定により計算した額とする。

第二十八条 附則第二十条から附則第二十四条まで、附則第二十六条及び前条に規定する保険給付の額で昭和四十四年十月以前の月分のもの並びに船員保険の障害手当金及び脱退手当金で同年十一月一日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。

第二十九条 この法律の公布の日の前日において現に二以上の年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該二以上の保険給付については、この法律による改正後の船員保険法第二十三条ノ七の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この法律による改正前の船員保険法第四十三条の規定により選択した年金たる保険給付は、この法律による改正後の同法第二十三条ノ七の規定により選択した年金たる保険給付とみなす。

第三十条 昭和四十四年十月以前の月(船員保険法第二十条の規定による被保険者については、同年十二月以前の月)に係る船員保険の保険料については、なお従前の保険料率による。

(船員保険法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十七条 昭和四十四年十一月一日前に老齢年金又は通算老齢年金の支給を受ける権利を有していない者であつて、同日において、前条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律附則第十六条第一項又はこの法律による改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の二の規定を適用することにより、船員保険法第三十四条の老齢年金又は同法第三十九条ノ二の通算老齢年金の支給を受ける権利を有することとなるものについては、その者に、これらの規定に規定する老齢年金又は通算老齢年金を支給する。

(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十九条 略

2 昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間が七年六月以上であり、かつ、船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当しない者であつて、昭和四十四年十一月一日において六十歳以上の被保険者でないもの又は同日において六十五歳以上の被保険者であるものについては、前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第十四条第一項又は第二項の規定にかかわらず、その者に、昭和四十四年十一月から、船員保険法第三十九条ノ二第一項の通算老齢年金を支給する。

附 則 (昭和四四年一二月一〇日法律第八六号) 抄

(施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四四年一二月一〇日法律第八八号) 抄

1 この法律は、昭和四十五年一月一日から施行する。

2 この法律による改正後の船員保険法第三十三条ノ八ノ二(同法第三十三条ノ十六第七項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十五年一月一日以後に死亡した者について適用する。

――――――――――

○利率等の表示の年利建て移行に関する法律(昭和四五法律一三)抄

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第二十五条 前各条の規定による改正後の法律の規定(他の法令の規定において準用する場合を含む。)に定める延滞税、利子税、還付加算金、延滞金、加算金、過怠金、違約金、割増金、納付金及び延滞利息その他政令で指定するこれらに類するものの額の計算につきこれらの法律の規定その他法令の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

附 則 (昭和四五年四月一日法律第一三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

――――――――――

附 則 (昭和四五年五月一九日法律第七二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十五年十一月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第四条及び附則第五条の規定は、昭和四十六年一月一日から施行する。

(従前の障害年金及び遺族年金の額に関する経過措置)

第二条 昭和四十五年十一月一日において現に職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者の当該障害年金については、船員保険法第四十一条第一項第一号の額は、第一条の規定による改正後の同法別表第一を適用して計算した額とする。この場合において、厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号。以下「四十四年改正法」という。)附則第二十四条に規定する障害年金については、同号の額は、平均標準報酬月額を一万二千円として計算した額とし、その額が当該廃疾の程度に応じ次の表に定める金額に満たないときは、同表に定める金額とする。

廃疾の程度

金額

一級

一八九、六〇〇円

二級

一七七、六〇〇円

三級

一四八、八〇〇円

四級

一三九、二〇〇円

五級

一二八、四〇〇円

六級

一〇六、八〇〇円

七級

九七、二〇〇円

2 昭和四十五年十一月一日において現に船員保険法第五十条第二号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、同法第五十条ノ二第一項第二号の額は、第一条の規定による改正後の同号を適用して計算した額とする。この場合において、四十四年改正法附則第二十七条第一項に規定する遺族年金については、同号の額は、平均標準報酬月額を一万二千円として計算した額とする。

3 昭和四十五年十一月一日において現に船員保険法第五十条第三号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、同法第五十条ノ二第一項第三号の額は、第一条の規定による改正後の同号を適用して計算した額とする。この場合において、四十四年改正法附則第二十七条第二項に規定する遺族年金については、同号の額は、平均標準報酬月額を一万二千円として計算した額とし、船員保険法第五十条ノ二第三項中「九万六千円」とあるのは、「九万七千二百円(第一項第三号括弧書ニ該当スル者ニ支給スル遺族年金ニ在リテハ九万六千円)」とする。

第四条 昭和四十六年一月一日から同年三月三十一日までの間における災害保険料率の決定又はその災害保険料率のうち指定災害給付に対応する部分の率の変更については、第二条の規定による改正後の船員保険法第五十九条ノ二第一項中「次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」とあるのは「船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第七十二号)附則第四条第一項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」と、同条第二項中「三月一日前」とあるのは「昭和四十四年三月一日前」と、「其ノ三月一日ノ属スル年ノ十月一日前」とあるのは「同年十月一日前」と、「翌年ノ四月一日ヨリ翌翌年ノ三月三十一日迄」とあるのは「昭和四十六年一月一日ヨリ同年三月三十一日迄」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

2 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間における災害保険料率の決定又はその災害保険料率のうち指定災害給付に対応する部分の率の変更については、第二条の規定による改正後の船員保険法第五十九条ノ二第一項中「次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」とあるのは「船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第七十二号)附則第四条第二項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」と、同条第二項中「三月一日前」とあるのは「昭和四十五年三月一日前」と、「其ノ三月一日ノ属スル年ノ十月一日前」とあるのは「同年十月一日前」と、「翌年ノ四月一日ヨリ翌翌年ノ三月三十一日迄」とあるのは「昭和四十六年四月一日ヨリ昭和四十七年三月三十一日迄」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

附 則 (昭和四六年三月三〇日法律第一三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十六年十一月一日から施行する。

附 則 (昭和四六年五月二七日法律第七二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十六年十一月一日から施行する。ただし、第一条中厚生年金保険法第三十七条、第百三十六条及び第百六十四条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第二十三条第一項の改正規定(同項中「祖父母」の下に「(第五十条第三号ニ該当シタルニ因リ支給スベキ遺族年金ニ付テハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ配偶者、子、父母、孫、祖父母及兄弟姉妹トス)」を加える部分に限る。)並びに同法同条第二項及び第二十七条ノ二第三項の改正規定、第四条の規定並びに第五条中船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十九条第一項の改正規定は公布の日から、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定は同年十月一日から施行する。

(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第二十九条第一項の規定により同項に規定する二以上の年金たる保険給付の支給を受ける者が他の年金たる保険給付(その全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)の受給権を有するに至つたときは、その者の選択により、この法律による改正後の船員保険法第二十三条ノ七の規定にかかわらず、その者に、当該二以上の年金たる保険給付を支給し、当該他の年金たる保険給付の支給を停止する。

第十一条 昭和四十六年十一月一日において現に老齢年金、通算老齢年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、次条から附則第十五条までに規定するものを除くほか、その額を、それぞれ、この法律による改正後の船員保険法第三十五条(第三十九条ノ三においてその例による場合を含む。)、第四十一条及び第五十条ノ二並びにこの法律による改正後の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十六条第三項及び第四項の規定により計算した額とする。

第十二条 昭和四十六年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額をこの法律による改正後の船員保険法第三十五条の規定に準じて計算した額とする。

第十三条 昭和四十六年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の例による障害年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)が十三万九千二百円に満たないときは、これを十三万九千二百円とする。

第十四条 昭和四十六年十一月一日において現に職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金であつて、船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第七十二号)附則第二条第一項後段に規定するものについては、その額が当該廃疾の程度に応じ次の表に定める金額に満たないときは、同表に定める金額とする。

廃疾の程度

金額

一級

一九八、六〇〇円

二級

一八六、六〇〇円

三級

一五六、〇〇〇円

四級

一四六、四〇〇円

五級

一三五、六〇〇円

六級

一一二、二〇〇円

七級

一〇五、六〇〇円

第十五条 昭和四十六年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する従前の寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金又は増額金の額を除く。)を十万五千六百円とする。

第十六条 前五条に規定する保険給付の額で昭和四十六年十月以前の月分のもの及び船員保険の障害手当金で同年十一月一日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。

第十七条 この法律による改正後の船員保険法第二十三条第一項の規定は、昭和四十六年十一月一日前に行方不明となり、失そうの宣告を受けたことにより同日以後に死亡したとみなされた被保険者であつた者の遺族についても、適用する。

(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 この法律による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第七条第一項又は附則第十三条第一項の規定により昭和四十六年十一月一日に厚生年金保険法第四十六条の三第一項又は船員保険法第三十九条ノ二第一項の通算老齢年金の受給権を取得した者に対する当該通算老齢年金は、同年十一月からその支給を始める。

附 則 (昭和四八年九月二一日法律第八五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(昭和四八年政令第三二一号で昭和四八年一二月一日から施行)

附 則 (昭和四八年九月二六日法律第八九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。

(健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)

第二条

3 この法律による改正後の健康保険法第六十七条又はこの法律による改正後の船員保険法第二十五条の規定は、第三者の行為により昭和四十八年十月一日以後に保険事故が生じた場合について適用し、同日前に保険事故が生じた場合については、なお従前の例による。

附 則 (昭和四八年九月二六日法律第九〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(昭和四八年政令第三一八号で昭和四八年一二月一日から施行。ただし、附則第三条の規定は同年一一月一日から施行)

(経過措置)

第二条 この法律の施行の日前に発生した事故に起因する通勤(改正後の第二十三条ノ七第二項に規定する通勤をいう。)による疾病、負傷、障害又は死亡に関する保険給付については、なお従前の例による。

(昭五七法六六・一部改正)

第三条 削除

(昭五五法一〇四)

附 則 (昭和四八年九月二六日法律第九二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第一条及び第二条並びに次条から附則第十一条まで、附則第二十二条から附則第二十八条まで、附則第三十一条及び附則第三十五条の規定 昭和四十八年十一月一日

(船員保険に関する経過措置等)

第七条 標準報酬月額が二万四千円未満である船員保険法第二十条の規定による被保険者の昭和四十八年十一月以後の標準報酬月額は、同法第四条第六項の規定にかかわらず、二万四千円とする。

第十一条 昭和四十八年十月以前の月分の船員保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。

附 則 (昭和四九年五月三一日法律第六三号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、第二条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第二十二条の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第六条の次に一条を加える改正規定は同年十一月一日から、第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定は昭和五十年一月一日から、第三条及び附則第五項の規定は公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和四九年一二月二八日法律第一一五号) 抄

(施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法別表第一(同法第二十二条の三第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)及び別表第二(同法第二十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定、第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四十二条第一項(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)附則第四条第一項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定、第四条の規定による改正後の船員保険法の規定、附則第七条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)附則第十条の規定並びに附則第九条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第十条第三項の規定は、昭和四十九年十一月一日から適用する。

(第四条の規定の施行に伴う経過措置)

第三条 適用日の属する月前の月分の船員保険法の規定による障害年金及び遺族年金並びに適用日前の死亡に係る同法の規定による葬祭料については、なお従前の例による。

2 適用日から施行日の前日までの間に船員保険法第五十条ノ八に規定する一時金を支給すべき事由が生じた場合における次の各号に掲げる保険給付の額は、第四条の規定による改正後の船員保険法(以下この項及び附則第六条において「新船員保険法」という。)の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

一 当該一時金の額 第四条の規定による改正前の船員保険法(次号及び附則第六条において「旧船員保険法」という。)の規定による額

二 適用日の属する月から当該一時金を支給すべき事由の生じた日の属する月までの分の当該一時金の額の計算の基礎となる遺族年金(当該一時金の額の計算の基礎となる障害年金を含む。以下この号において同じ。)の額 旧船員保険法の規定による額(これらの月分の新船員保険法の規定による遺族年金の額からこれらの月分の旧船員保険法の規定による遺族年金の額を減じた額が当該一時金の額を超えるときは、当該超える額を加算した額)

第四条及び第五条 削除

(昭五五法一〇四)

(保険給付の内払)

第六条 適用日の属する月から施行日の前日の属する月までの分として旧労災保険法の規定に基づいて支給された障害補償年金、遺族補償年金、障害年金又は遺族年金の支払は、新労災保険法の規定により支給されるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。

2 適用日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金若しくは障害一時金又は昭和四十年改正法附則第四十二条第一項(昭和四十八年改正法附則第四条第一項においてその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の一時金であつて、旧労災保険法の規定又は第二条の規定による改正前の昭和四十年改正法附則第四十二条第一項の規定に基づいて支給されたものの支払は、新労災保険法の規定又は第二条の規定による改正後の昭和四十年改正法附則第四十二条第一項の規定によるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。

3 適用日の属する月から施行日の前日の属する月までの分として旧船員保険法の規定に基づいて支給された障害年金又は遺族年金の支払は、新船員保険法の規定により支給されるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。

4 適用日以後の死亡に係る葬祭料であつて、旧船員保険法の規定に基づいて支給されたものの支払は、新船員保険法の規定による葬祭料の内払とみなす。

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○雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四九法律一一七)抄

(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る失業保険金(船員保険法第三十三条ノ十六第一項の規定による給付を含む。以下この条において同じ。)の支給については、なお従前の例による。

2 施行日前に船員保険法第三十三条ノ三第一項の規定に該当するに至つた後船員として船舶所有者に使用されなくなつた者(施行日前に海運局又は公共職業安定所に求職の申込みをした者に限る。)であることにより支給される施行日以後の期間に係る失業保険金の額は、前条の規定による改正後の船員保険法(次項において「新船員保険法」という。)第三十三条ノ九第二項の規定による失業保険金の額が前条の規定による改正前の船員保険法第三十三条ノ九第二項の規定による失業保険金の額(施行日の前日において同条第三項に規定する配偶者又は子があり、施行日以後最初に失業の認定を受ける日までにその旨を海運局又は公共職業安定所の長に届け出た者については、その失業保険金の額に届出に係る配偶者又は子について同項の規定により加給すべき金額を加えた額。以下この項において同じ。)を下回ることとなるときは、同条第二項の規定による失業保険金の額に相当する金額とする。

3 施行日前に船員保険法第三十三条ノ三第一項の規定に該当するに至つた後船員として船舶所有者に使用されなくなつた者であることにより支給される施行日以後の期間に係る失業保険金については、次の各号に定めるところによる。

一 新船員保険法第三十三条ノ十第一項の規定の適用については、同項中「当該一年ノ期間内」とあるのは「昭和五十年四月一日ヨリ当該船舶所有者ニ使用セラレザルニ至リタル日ノ属スル年ノ翌年ノ之ニ応当スル日迄ノ期間内」と、「第三十三条ノ十二第一項ニ規定スル所定給付日数ニ相当スル日数分」とあるのは「百八十日分」とする。

二 新船員保険法第三十三条ノ十二及び第三十三条ノ十二ノ二の規定は、適用しない。

三 新船員保険法第三十三条ノ十三第一項及び第三十三条ノ十三ノ二第一項の規定の適用については、これらの規定中「所定給付日数」とあるのは、「百八十日(当該失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ノ第三十三条ノ十第一項ニ規定スル期間内ニ於ケル失業保険金ノ支給ヲ受ケタル日数ガ百八十日ニ満タザル場合ニ於テハ其ノ支給ヲ受ケタル日数トス)」とする。

四 新船員保険法第三十三条ノ十六第三項の規定の適用については、同項中「所定給付日数」とあるのは、「百八十日」とする。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十七条 この法律に規定するもののほか、この法律による各法律の改正に伴い必要な経過措置については、政令で必要な規定を設けることができる。

(罰則に関する経過措置)

第三十八条 施行日前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる事項に関する施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和四九年一二月二八日法律第一一七号)

この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。

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附 則 (昭和五〇年六月一三日法律第三八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第四条及び第五条並びに附則第四条から附則第六条までの規定 昭和五十年八月一日

附 則 (昭和五一年五月二七日法律第三二号) 抄

(施行期日等)

第一条 この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第四条中船員保険法別表第四及び別表第五の改正規定 公布の日

二 第四条中船員保険法第五十九条ノ二第二項の改正規定 昭和五十一年九月三十日

三 第一条中労働者災害補償保険法目次及び第一条の改正規定、同法第二条の次に一条を加える改正規定並びに同法第三章の二の改正規定、第二条中労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第十五条第二項の改正規定並びに第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第二項の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定(労働福祉事業に係る部分に限る。)及び同条第二項の改正規定並びに附則第九条及び附則第十五条の規定、附則第二十一条中炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第十条第一項の改正規定、附則第二十四条中労働保険特別会計法第四条の改正規定並びに附則第二十九条及び附則第三十条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(昭和五一年政令第一六七号で昭和五一年七月一日から施行)

2 第四条の規定による改正後の船員保険法別表第四及び別表第五の規定は、昭和五十年九月一日から適用する。

(第四条の規定の施行に伴う経過措置)

第十四条 施行日の属する月前の月分の第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による障害年金及び遺族年金については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第三十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な事項は、政令で定める。

附 則 (昭和五一年六月五日法律第六二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定及び附則第三条第二項の規定は同年八月一日から、第三条及び附則第九条の規定は公布の日から施行する。

(船員保険法の一部改正に伴う経過措置等)

第三条 この法律による改正後の船員保険法第十九条ノ三の規定は、昭和五十一年七月一日以後に同法第十九条の規定により被保険者の資格を喪失した者について適用する。

2 標準報酬月額が三万六千円未満である船員保険法第二十条の規定による被保険者の昭和五十一年八月以後の標準報酬月額は、この法律による改正後の同法第四条第七項の規定にかかわらず、三万六千円とする。

附 則 (昭和五一年六月五日法律第六三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 第一条から第四条までの規定、第七条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第三条及び附則第五条の改正規定、附則第六条の二を削る改正規定、附則第八条、附則第十条及び附則第二十二条の改正規定並びに附則第二十二条の二を削る改正規定に限る。)並びに次条から附則第五条まで、附則第二十四条から附則第二十七条まで及び附則第三十四条から附則第三十六条までの規定 昭和五十一年八月一日

二 第五条の規定(国民年金法第十七条、第二十七条、第三十三条、第三十八条、第三十九条、第四十三条、第四十四条、第四十九条、第五十二条の四、第七十七条第一項第一号、第八十五条及び第九十三条の改正規定に限る。)、第六条の規定、第七条の規定(前号に規定する改正規定を除く。)及び附則第六条第一項の規定 昭和五十一年九月一日

三 略

四 第十条から第十二条まで、附則第十二条から附則第二十条まで及び附則第二十八条から附則第三十三条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(昭和五一年政令第二六八号で昭和五一年一〇月一日から施行)

五 略

六 第十三条から第十五条まで及び附則第二十一条から附則第二十三条までの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

(昭和五二年政令第二三三号で昭和五二年八月一日から施行)

(第二条の規定の施行に伴う経過措置等)

第四条 昭和五十一年七月以前の月分の船員保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。

(第十一条の規定の施行に伴う経過措置等)

第十五条 第十一条の規定による改正後の船員保険法第五十条ノ七ノ二の規定は、第十一条の規定の施行の日の前日において同法による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、適用しない。

第十六条 第十一条の規定による改正前の船員保険法第四十条の規定は、傷病につき第十一条の規定の施行前に医師又は歯科医師の診療を受けたことがある者の当該傷病による障害については、同条の規定の施行後も、なお、その効力を有する。

(昭五七法六六・一部改正)

第十七条 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第十三条第一項に規定する者は、船員保険法第五十条ノ八ノ二の規定の適用については、同法第三十九条ノ二第一号イに該当するものとみなす。

2 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第十四条第一項に規定する者が死亡したときは、船員保険法第五十条ノ八ノ二の規定に該当するものとみなして、その者の遺族に、同条の通算遺族年金を支給する。

(昭五五法八二・一部改正)

(第十四条の規定の施行に伴う経過措置)

第二十二条 第十四条の規定による改正後の船員保険法第四十条第一項の規定が第十四条の規定の施行の日の一年六月前の日から適用されていたとするならば、同条の規定の施行の日前に障害年金を受ける権利を取得することとなる者には、同日の属する月から同項の障害年金を支給する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第二十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (昭和五二年五月二七日法律第四八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十二年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は公布の日から、第一条中国民年金法第六十八条の改正規定及び第三条中児童扶養手当法第七条の改正規定は同年十月一日から施行する。

附 則 (昭和五二年一二月一六日法律第八六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十三年一月一日から施行する。

附 則 (昭和五三年五月一六日法律第四六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 第三条及び第五条の規定並びに第八条中児童手当法第二十九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十三条の規定 公布の日

二 第二条、第四条、附則第五条、附則第六条及び附則第十条から附則第十二条までの規定 昭和五十三年六月一日

(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 昭和五十三年五月以前の月分の船員保険法第五十条ノ三ノ二の規定により加給する額については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五四年五月二九日法律第三六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 第三条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第二十二条の二の改正規定及び附則第八条の規定 公布の日

二 第四条、第五条、附則第三条、附則第四条及び附則第九条から附則第十一条までの規定 昭和五十四年六月一日

(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 昭和五十四年五月以前の月分の船員保険法第五十条ノ三ノ二の規定により加給する額については、なお従前の例による。

(年金額の改定措置の特例)

第八条 法律第九十二号附則第二十二条第一項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付、船員保険法による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和五十三年度の同項に規定する物価指数が昭和五十二年度の同項に規定する物価指数の百分の百を超え百分の百五以下となるに至つた場合においては、その上昇した比率を基準として、昭和五十四年六月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年七月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。

2 前項の規定による措置は、政令で定める。

3 前二項の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十六号)附則第三条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第八十七条第三項の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。

4 第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。

一 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号)附則第十条

二 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号)附則第十五条

三 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六号)附則第十一条

四 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十七号)附則第四条

五 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十九号)附則第十三項

六 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)附則第十条の二

(昭五四法四二・昭五五法八二・一部改正)

附 則 (昭和五四年六月八日法律第四〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る船員保険の保険料については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五四年六月九日法律第四二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十四年七月一日から施行する。

附 則 (昭和五五年一〇月三一日法律第八二号) 抄

(施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生年金保険法第八十一条第五項第四号の改正規定及び第二条中船員保険法第五十九条第五項第四号の改正規定は昭和五十五年十一月一日から、第七条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定及び附則第五十三条の規定は昭和五十六年四月一日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

一 第一条の規定(厚生年金保険法附則第十六条第二項中「及び第六十二条の二に定める」を「、第六十二条の二及び第六十五条の二に定める」に改める改正規定及び同項中「及び第六十二条の二の規定により加算する額」を削る改正規定を除く。)による改正後の同法第三十四条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十六条の三、第四十六条の六、第四十六条の七、第五十条、第五十四条、第六十条、第六十八条の三、第百三十一条、第百三十三条、附則第十二条、附則第十六条及び附則第二十八条の三の規定、第二条の規定による改正後の船員保険法第三十四条から第三十八条ノ二まで、第三十九条ノ二、第三十九条ノ四、第三十九条ノ五、第四十一条、第四十一条ノ二、第四十四条ノ三、第五十条ノ二、第五十条ノ八ノ二、第五十一条及び別表第三ノ二の規定、第三条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律附則第十六条及び附則第十七条の規定、第四条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号。以下この条において「法律第七十二号」という。)附則第十条中「、第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ夫々」を削る改正規定及び同条中「二倍ニ相当スル額」の下に「(第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ加ヘタル額)」を加える改正規定を除く。)による改正後の同法附則第十条の規定、第五条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法第二条から第四条まで、第十三条の二から第十六条まで、第十八条、第十九条、第十九条の三、第二十条、第二十五条の二及び第二十六条の規定、第六条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(以下「法律第百八十二号」という。)附則第四条、附則第七条、附則第八条、附則第十条、附則第十三条及び附則第十四条の規定、第九条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第十二条、附則第十四条及び附則第二十条の改正規定を除く。)による改正後の同法の規定並びに次条、附則第五条から附則第十四条まで、附則第十八条から附則第二十三条まで、附則第二十六条から附則第三十五条まで、附則第三十九条から附則第五十条まで、附則第五十七条、附則第五十八条及び附則第六十条から附則第六十二条までの規定 昭和五十五年六月一日

二 略

三 第一条の規定(厚生年金保険法附則第十六条第二項中「七万二千円」を「九万八千四百円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第三十八条、第六十二条の二、第六十五条の二及び附則第十六条の規定、第二条の規定による改正後の船員保険法第二十三条ノ七、第五十条ノ三ノ二及び第五十条ノ七ノ三の規定、第四条の規定(法律第七十二号附則第十条中「八万六千四百円」を「九万八千四百円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同条の規定、第七条の規定(国民年金法第四十一条第二項中「三分の一」を「五分の二」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第三十九条の二、第四十一条、第四十一条の四、第五十八条、第六十二条、第六十三条、第六十四条の二、第六十四条の五、第七十七条第一項ただし書、第七十八条及び第七十九条の二の規定、第八条の規定による改正後の国民年金法の一部を改正する法律附則第十六条の規定、第九条の規定による改正後の法律第九十二号附則第二十条の規定、第十条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条の規定、第十一条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条及び第十八条の規定並びに附則第四条、附則第十五条、附則第十六条、附則第二十五条、附則第三十六条から附則第三十八条まで、附則第五十一条第三項、附則第五十二条第二項、附則第五十四条及び附則第五十五条の規定 昭和五十五年八月一日

四 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条及び第八十一条第五項第一号から第三号までの規定、第二条の規定による改正後の船員保険法第四条、第五十九条第五項第一号及び第二号並びに第六十条の規定並びに附則第三条及び附則第二十四条の規定 昭和五十五年十月一日

(第二条の規定の施行に伴う経過措置等)

第二十三条 昭和五十五年五月以前の月分の船員保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。

第二十四条 標準報酬月額が四万五千円未満である船員保険法第二十条の規定による被保険者の昭和五十五年十一月以後の標準報酬月額は、同法第四条第七項の規定にかかわらず、四万五千円とする。

第二十五条 昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において船員保険法第五十条ノ三ノ二の規定により加給すべき金額が加給されている遺族年金を受ける権利を有する者(同法第二十三条ノ七第一項の規定により当該遺族年金が支給されている者に限る。)の当該遺族年金については、引き続き同項の規定により支給される間、第二条の規定による改正後の同法第二十三条ノ七第四項中「除クモノトシ」とあるのは「、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)第二条ノ規定ニ依ル改正前ノ船員保険法第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ夫々除クモノトシ」と、「第五十条ノ三ノ二」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)第二条ノ規定ニ依ル改正前ノ船員保険法第五十条ノ三ノ二」とする。

第二十六条 第二条の規定による改正後の船員保険法第三十四条第三項の規定による老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同項中「第二十級」とあるのは、「第二十三級」とする。

第二十七条 昭和五十五年六月一日において現に船員保険法第三十四条第一項各号のいずれかに規定する被保険者であつた期間を満たしている六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十三級までの等級であるものに対しては、第二条の規定による改正後の同法第三十四条第三項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の老齢年金を支給する。

第二十八条 第二条の規定による改正後の船員保険法第三十八条第一項又は第二項の規定による老齢年金の支給の停止については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同条第一項中「第十二級」とあるのは「第十五級」と、「第十三級乃至第十七級」とあるのは「第十六級乃至第二十級」と、「第十八級乃至第二十級」とあるのは「第二十一級乃至第二十三級」と、同条第二項中「第二十級」とあるのは「第二十三級」とする。

第二十九条 昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において船員保険法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金について同法第三十六条第一項又は第四十一条ノ二第一項の規定により加給すべき金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が同法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、第二条の規定による改正後の同法第三十八条第四項(第二条の規定による改正後の同法第四十四条ノ三第四項において準用する場合を含む。)中「加給スベキ金額ニ相当スル部分」とあるのは、「加給スベキ金額ヨリ七万二千円ヲ控除シテ得タル額ニ相当スル部分」とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給される同法による老齢年金若しくは障害年金がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。

第三十条 昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において船員保険法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金について同法第三十六条第一項又は第四十一条ノ二第一項の規定により加給すべき金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が第二条の規定による改正後の同法第三十八条第五項(第二条の規定による改正後の同法第四十四条ノ三第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「他の公的年金給付」という。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、第二条の規定による改正後の同法第三十八条第五項中「加給スベキ金額ニ相当スル部分」とあるのは、「加給スベキ金額ヨリ七万二千円ヲ控除シテ得タル額ニ相当スル部分」とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給される他の公的年金給付がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。

第三十一条 昭和五十五年六月一日において現に船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利を有する被保険者であつて、六十五歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢年金については、第二条の規定による改正後の同法第三十八条ノ二第二項(同法第三十九条ノ六において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、六十五歳に達した月前における被保険者であつた期間を老齢年金又は通算老齢年金の額の計算の基礎とするものとし、同年六月から、その額を改定する。

第三十二条 昭和五十五年六月一日において現に船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利を有する被保険者であつて、七十歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢年金については、第二条の規定による改正後の同法第三十八条ノ二第三項(同法第三十九条ノ六において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、七十歳に達した月前における被保険者であつた期間を老齢年金又は通算老齢年金の額の計算の基礎とするものとし、同年六月から、その額を改定する。

第三十三条 第二条の規定による改正後の船員保険法第三十九条ノ二の規定による通算老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同項第四号中「第二十級」とあるのは、「第二十三級」とする。

第三十四条 昭和五十五年六月一日において現に船員保険法による被保険者であつた期間が一年以上であり、かつ、同法第三十四条第一項各号のいずれにも該当していない六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、第二条の規定による改正後の同法第三十九条ノ二第一号イからニまでのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十三級までの等級であるものに対しては、同条の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同条の通算老齢年金を支給する。

第三十五条 第二条の規定による改正後の船員保険法第三十九条ノ五第一項又は第二項の規定による通算老齢年金の支給の停止については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同条第一項中「第十二級」とあるのは「第十五級」と、「第十三級乃至第十七級」とあるのは「第十六級乃至第二十級」と、「第十八級乃至第二十級」とあるのは「第二十一級乃至第二十三級」と、同条第二項中「第二十級」とあるのは「第二十三級」とする。

第三十六条 昭和五十五年七月以前の月分の船員保険法第五十条ノ三ノ二の規定により加給する額については、なお従前の例による。

第三十七条 昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において船員保険法第五十条ノ三ノ二の規定により加給すべき金額が加給されている遺族年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)を受ける権利を有する者であつて、同日において第二条の規定による改正後の同法第五十条ノ七ノ三に規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「他の公的年金給付」という。)の支給を受けることができるものの当該遺族年金については、第二条の規定による改正後の同法第五十条ノ七ノ三中「加給スル額」とあるのは、「加給スル額ヨリ厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)第二条ノ規定ニ依ル改正前ノ船員保険法第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スル額ヲ控除シテ得タル額」とする。ただし、当該遺族年金又はその者に支給される他の公的年金給付がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。

第三十八条 第二条の規定による改正後の船員保険法第五十条ノ七ノ三及び前条の規定は、船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定により支給する従前の寡婦年金の例による保険給付であつて、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号)附則第五条において準用する船員保険法第五十条ノ三ノ二の規定により加給すべき金額が加給されているものを受ける権利を有する者について準用する。

第三十九条 昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間において第二条の規定による改正前の船員保険法第三十四条第三項若しくは第四項又は第三十九条ノ二第二項の請求をした者が、その者に支給されることとなる第二条の規定による改正後の同法による老齢年金又は通算老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該老齢年金又は通算老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年六月一日から施行日の前日までの間のその者に支給する第二条の規定による改正後の同法による老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、第二条の規定による改正後の同法第三十四条第三項、第三十七条、第三十九条ノ二及び第三十九条ノ四の規定並びに附則第二十七条及び附則第三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 附則第二十七条及び附則第三十四条の規定は、前項の申出をした者であつて、施行日の前日において現に第二条の規定による改正前の船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、附則第二十七条及び附則第三十四条中「昭和五十五年六月一日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。

(第三条の規定の施行に伴う経過措置)

第四十条 第三条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律附則第十七条第一項の規定による特例老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同項第四号中「第二十級」とあるのは、「第二十三級」とする。

第四十一条 昭和五十五年六月一日において現に船員保険法による被保険者であつた期間が一年以上であり、かつ、同法第三十四条第一項各号のいずれにも該当していない六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、第三条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律附則第十七条第一項第一号イ又はロのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十三級までの等級であるものに対しては、同項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の特例老齢年金を支給する。ただし、その者が同法による通算老齢年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。

第四十二条 昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間において第三条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律附則第十七条第二項の請求をした者が、その者に支給されることとなる第三条の規定による改正後の同法による特例老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該特例老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該特例老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年六月一日から施行日の前日までの間のその者に支給する第三条の規定による改正後の同法による特例老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、第三条の規定による改正後の同法附則第十七条第一項及び第五項の規定並びに前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 前条の規定は、前項の申出をした者であつて、施行日の前日において現に第三条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律による特例老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、前条中「昭和五十五年六月一日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。

(第六条の規定の施行に伴う経過措置)

第四十八条 第六条の規定による改正後の法律第百八十二号附則第十四条の規定による船員保険法第三十九条ノ二の通算老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、第六条の規定による改正後の法律第百八十二号附則第十四条第三項中「第二十級」とあるのは、「第二十三級」とする。

第四十九条 昭和五十五年六月一日において現に第六条の規定による改正後の法律第百八十二号附則第十四条第一項の表の上欄に掲げる者で、同項に規定する昭和三十六年四月一日以後の被保険者であつた期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当していない六十五歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十三級までの等級であるものに対しては、第二条の規定による改正後の同法第三十九条ノ二の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同条の通算老齢年金を支給する。

第五十条 昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間において第六条の規定による改正前の法律第百八十二号附則第十四条第三項の請求をした者が、その者に支給されることとなる第二条の規定による改正後の船員保険法による通算老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該通算老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該通算老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年六月一日から施行日の前日までの間のその者に支給する第二条の規定による改正後の同法による通算老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、第二条の規定による改正後の同法第三十九条ノ四の規定、第六条の規定による改正後の法律第百八十二号附則第十四条第三項の規定及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 前条の規定は、前項の申出をした者であつて、施行日の前日において現に第二条の規定による改正前の船員保険法による通算老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、前条中「昭和五十五年六月一日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)

第五十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(従前の障害年金の例による保険給付の特例等)

第六十二条 昭和五十五年六月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号。以下この条において「法律第百五号」という。)附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日において船員保険法別表第四下欄に定める程度の障害の状態にある者については、同法第四十条第一項に該当するものとみなして、同項の障害年金を支給する。

2 昭和五十五年六月一日において現に法律第百五号附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日において船員保険法別表第四下欄に定める程度の障害の状態にない者については、同日後、同表下欄に定める程度の障害の状態に該当するに至つたとき(同日以前の法律第百五号による改正前の同表に定める程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して三年を経過する日までの間に限る。)は、船員保険法第四十条第一項に該当するものとみなして、同項の障害年金を支給する。

3 法律第百五号附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者が、前二項の規定により船員保険法第四十条第一項の障害年金の受給権を取得したときは、当該従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利は消滅する。

(昭五七法六六・一部改正)

附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二十条 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。

附 則 (昭和五五年一二月一日法律第一〇一号) 抄

(施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五五年一二月五日法律第一〇四号) 抄

(施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで 略

四 第一条中労働者災害補償保険法第十二条の五第二項にただし書を加える改正規定、第二十三条の改正規定及び附則に十条を加える改正規定(第五十八条、第五十九条、第六十一条、第六十二条、第六十五条第一項(障害補償年金差額一時金及び障害補償年金前払一時金に係る部分に限る。)、同条第二項(障害年金差額一時金及び障害年金前払一時金に係る部分に限る。)及び第六十七条に係る部分に限る。)、第三条の規定、第四条中船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三までの改正規定、第五十条ノ八の改正規定、附則に十三項を加える改正規定(附則第六項及び第七項(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額に係る部分を除く。)に係る部分を除く。)及び別表第一ノ三の改正規定、次条第七項、第八項及び第十一項の規定、附則第三条第一項の規定、附則第四条第一項の規定、附則第八条(第一項から第四項までを除く。)の規定並びに附則第九条の規定 昭和五十六年十一月一日

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

一 第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第六十四条、第六十五条第一項(障害補償一時金、遺族補償一時金及び遺族補償年金前払一時金に係る部分に限る。)及び同条第二項(障害一時金、遺族一時金及び遺族年金前払一時金に係る部分に限る。)並びに第四条の規定による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法」という。)附則第六項及び第七項(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額に係る部分を除く。)の規定並びに次条第一項、第四項及び第九項、附則第五条並びに附則第八条第一項の規定 昭和五十五年八月一日

二 新労災保険法第十六条の三第四項第一号及び別表第一並びに新船員保険法第五十条ノ三ノ三及び別表第三ノ二の規定並びに次条第二項及び附則第八条第四項の規定 昭和五十五年十一月一日

(第四条の規定の施行に伴う経過措置)

第八条 新船員保険法の規定を適用しないこととした場合に昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間に船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで又は第五十条ノ八に規定する一時金を支給することとなる場合における次の各号に掲げる保険給付の額は、新船員保険法の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

一 当該一時金の額 第四条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)の規定による額(その額が新船員保険法の規定による額を下回るときは、新船員保険法の規定による額)

二 昭和五十五年八月から当該一時金を支給することとなる日の属する月までの分の当該一時金の額の計算の基礎となる障害年金又は遺族年金の額 旧船員保険法の規定による額(これらの月分の新船員保険法の規定による障害年金又は遺族年金の額からこれらの月分の旧船員保険法の規定による障害年金又は遺族年金の額を減じた額(新船員保険法の規定を適用することとした場合に当該一時金を支給することとなるときは、新船員保険法の規定による当該一時金の額を加えた額)が当該一時金の額を超えるときは、当該超える額を加算した額)

2 昭和五十五年八月から施行日の前日の属する月までの分として旧船員保険法の規定に基づいて支給された職務上の事由による障害年金若しくは遺族年金又は同年八月一日から施行日の前日までの日に係る旧船員保険法の規定に基づいて支給された職務上の事由による傷病手当金の支払は、新船員保険法の規定により支給されるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。

3 昭和五十五年八月一日以後に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手当金又は船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで若しくは第五十条ノ八の規定による一時金であつて、旧船員保険法の規定に基づいて支給されたものの支払は、新船員保険法の規定によるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。

4 昭和五十五年十月以前の月分の船員保険法第五十条ノ三の規定により加給する額については、なお従前の例による。

5 新船員保険法附則第八項の規定は、船員保険の被保険者が職務上の事由(船員保険法第二十三条ノ七第二項に規定する通勤を含む。以下同じ。)により負傷し又は疾病にかかり、昭和五十六年十一月一日以後に治つたときにおいて障害の状態にある場合について適用する。

6 新船員保険法附則第九項の規定は、船員保険の被保険者又は被保険者であつた者が昭和五十六年十一月一日以後に職務上の事由により死亡した場合について適用する。

7 新船員保険法附則第十七項及び第十八項の規定は、昭和五十六年十一月一日以後に発生した事故に起因する損害について適用する。

(昭五七法六六・一部改正)

第九条 附則第十四条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第七十二号)附則第五条の規定により行われた職務上の事由による障害年金又は遺族年金の額の改定は、新船員保険法附則第六項の規定により行われた改定とみなして、新船員保険法附則第十六項の規定を適用する。

(政令への委任)

第十六条 附則第二条から第九条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (昭和五五年一二月一〇日法律第一〇八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(昭和五六年政令第一三号で昭和五六年三月一日から施行。ただし、第三十二条、第三十二条ノ二、第三十三条、第五十条ノ九及び第五十条ノ十の規定は、昭和五六年四月一日から施行)

(健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の日前に分べんした健康保険又は船員保険の被保険者又は被保険者であつた者であつて分べんに関し病院若しくは診療所又は助産所に収容したものに係る健康保険法又は船員保険法の規定による分べん費の額については、なお従前の例による。

2 健康保険又は船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病であつて、療養の給付の開始後この法律の施行の日前に三年を経過したものに関する健康保険法又は船員保険法の規定による傷病手当金の支給については、なお従前の例による。

3 この法律の施行の日前の療養に係るこの法律による改正前の健康保険法第五十九条ノ二ノ二又はこの法律による改正前の船員保険法第三十一条ノ三の規定に基づく高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(平四法七・一部改正)

附 則 (昭和五六年五月二五日法律第五〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十六年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は公布の日から、第五条及び附則第六条の規定は同年十月一日から施行する。

――――――――――

○障害に関する用語の整理に関する法律(昭和五七法律六六)抄

(障害に係る従前の給付の呼称等)

第八十一条 この法律の施行前の国家公務員共済組合法その他の法令の規定(これらの法令の改正(従前の改正を含む。)前の規定及び廃止された法令の規定を含む。)により支給事由の生じた廃疾年金、廃疾一時金、廃疾給付及び特例廃疾年金は、この法律の施行後は、それぞれ障害年金、障害一時金、障害給付及び特例障害年金と称する。

2 この法律による改正後の法律の規定中の「障害年金」、「障害一時金」、「障害給付」又は「特例障害年金」には、それぞれ前項の規定により障害年金、障害一時金、障害給付又は特例障害年金と称されるもので当該法律の規定に係るものを含むものとする。

附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)

この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

――――――――――

附 則 (昭和五七年八月一三日法律第七九号) 抄

(施行期日等)

第一条 この法律は、昭和五十七年九月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第二十二条の二の規定及び附則第五条の規定は、昭和五十七年七月一日(国民年金法による年金たる給付に係る部分にあつては、同年八月一日)から適用する。

(年金額の改定措置の特例)

第五条 法律第九十二号附則第二十二条第一項に規定する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和五十六年度の同項に規定する物価指数が昭和五十五年度の同項に規定する物価指数の百分の百を超え百分の百五以下となるに至つた場合においては、その上昇した比率を基準として、昭和五十七年七月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年八月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。

2 前項の規定による措置は、政令で定める。

3 前二項の規定により年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、法律第九十二号附則第二十二条第一項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)附則第五十三条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第八十七条第三項の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。

4 第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。

一 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号)附則第十条

二 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号)附則第十五条

三 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六号)附則第十一条

四 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十七号)附則第四条

五 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十九号)附則第十三項

六 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)附則第十条の二

附 則 (昭和五七年八月一七日法律第八〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(昭和五七年政令第二九二号で昭和五八年二月一日から施行)

(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者若しくは被扶養者であつた者であつて第二十五条第一項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費若しくは高額療養費又は家族療養費若しくは家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。

2 船員保険法第二十八条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局が施行日前にした詐欺その他不正の行為により支払われた療養の給付又は家族療養費の支給に関する費用の返還については、なお従前の例による。

3 施行日前にした行為に対する船員保険法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

(平一八法八三・旧第十二条繰下)

附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。

2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則 (昭和五八年一二月二日法律第八〇号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和五九年七月一日)

(経過措置)

6 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二十三条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。

第二十四条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

第二十五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五九年七月一三日法律第五四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第三条中船員保険法第五十九条第五項の改正規定(「加ヘタル率」の下に「(第五十九条ノ三ノ規定ニ依ル特別失業保険料率ノ適用アル船舶所有者ニ使用セラルル被保険者ニ付テハ其ノ率ニ特別失業保険料率ヲ更ニ加ヘタル率)」を加える部分に限る。)及び同法第五十九条ノ二ノ二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十八条第二項及び附則第十八条の二 昭和六十年十月一日

(船員保険の被保険者期間に関する経過措置)

第十二条 施行日前に船員保険の被保険者(以下この条及び次条において「被保険者」という。)となり、かつ、その被保険者となつた日における年齢が六十歳以上である者であつて、施行日まで船員(第三十三条ノ三第二項各号の一に該当する場合における船員を除く。)として引き続き同一の船舶所有者に使用されているものについては、この法律による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法」という。)第三十三条ノ三第二項の規定にかかわらず、当該被保険者の資格を取得した日の属する月以後の被保険者であつた期間は、新船員保険法第三十三条ノ三第二項に規定する被保険者であつた期間に算入するものとする。

第十三条 施行日前の被保険者であつた期間は、新船員保険法第三十三条ノ十二第三項の規定にかかわらず、同項に規定する算定基礎期間に算入しない。ただし、施行日において現に被保険者である者の当該被保険者となつた日の属する月以後の被保険者であつた期間及び同法第三十三条ノ三第一項に規定する受給要件たる被保険者であつた期間に算入される被保険者であつた期間については、この限りでない。

(平一二法五九・一部改正)

(失業保険金の日額の算定に関する経過措置)

第十四条 新船員保険法第三十三条ノ九第三項の規定は、施行日以後に行われる失業の認定に係る期間について適用する。

(失業保険金の支給期間及び日数並びに所定給付日数に関する経過措置)

第十五条 失業保険金の支給を受けるべき資格に係る離職の日が施行日前である失業保険金の支給を受けるべき者(以下「旧受給資格者」という。)に係る船員保険法第三十三条ノ十の規定による期間及び日数並びに所定給付日数については、なお従前の例による。

(船員保険の再就職手当の支給に関する経過措置)

第十六条 旧受給資格者が施行日以後に安定した職業に就いた場合においては、前条の規定により従前の例によることとされた当該受給資格に係る船員保険法第三十三条ノ十の規定による期間を新船員保険法第三十三条ノ十の規定による期間とみなして、新船員保険法第三十三条ノ十五ノ二の規定を適用する。

(失業保険金の給付制限に関する経過措置)

第十七条 施行日前の離職に係る船員保険法第五十二条ノ三第一項の規定による給付制限については、なお従前の例による。

(船員保険の保険料に関する経過措置)

第十八条 昭和五十九年七月以前の月に係る船員保険の保険料については、なお従前の保険料率による。

2 特別失業保険料率は、昭和六十年十月以後の月分から適用する。

第十八条の二 昭和六十年十月一日から昭和六十一年九月三十日までの間において適用される特別失業保険料率に関する第三条の規定による改正後の船員保険法第五十九条ノ三の規定の適用については、同条中「前年七月一日ヨリ其ノ年ノ六月三十日」とあるのは、「昭和五十九年八月一日ヨリ昭和六十年六月三十日」とする。

附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定(同項の表に係る部分に限る。)、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定、同法第五十九条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法第五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条ノ二の改正規定、同法第六十条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法附則第十二項及び第十三項の改正規定、同法附則第十八項から第二十項までの改正規定並びに附則第九条から第十二条までの規定は昭和五十九年十月一日から、第一条中健康保険法附則に二条を加える改正規定、第二条中船員保険法附則に三項を加える改正規定、第三条中国民健康保険法附則に五項を加える改正規定、附則第四十六条中国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条の改正規定、附則第四十八条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五十条中私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条第一項の改正規定及び同項の表の改正規定(第百二十六条の五第二項の項に係る部分を除く。)は昭和六十年四月一日から、第二条中船員保険法第五十九条ノ三の改正規定は同年十月一日から、第一条中健康保険法第十三条第二号の改正規定及び附則第三条の規定は昭和六十一年四月一日から、第一条中健康保険法第四十三条ノ十四第一項の改正規定及び第四十四条ノ二の前に一条を加える改正規定(同法第四十四条第十一項に係る部分に限る。)、第三条中国民健康保険法第五十条第一項の改正規定、同法第五十三条の改正規定(同条第九項に係る部分に限る。)及び同法第五章中第八十一条の次に二節を加える改正規定(第八十一条の九から第八十一条の十二までに係る部分に限る。)並びに附則第六十一条(社会保険審議会及び社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)第十四条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。

(昭和五九年政令第二六七号で昭和五九年一〇月一日から施行)

(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 昭和五十九年十月一日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続きこの法律による改正前の船員保険法(以下「旧船保法」という。)第十七条の規定による被保険者の資格を有する者のうち、同年九月の標準報酬月額が六万四千円以下である者又は四十四万円である者(報酬月額が四十五万五千円未満である者を除く。)については、同年十月からその標準報酬を改定する。

第十条 船員保険法第十六条第一項の規定による標準報酬月額の等級区分については、健康保険法第四十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより当該標準報酬月額等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。

2 前項の規定による標準報酬月額の区分の改定が行われた場合においては、船員保険法第十六条第一項中「等級区分」とあるのは「等級区分(健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)附則第十条第一項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)」と、同法第二十一条第一項中「五百四十万円を」とあるのは「五百四十万円(健康保険法等の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定により等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を」とする。

3 厚生労働大臣は、前二項の規定による政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。

(昭六〇法三四・平四法七・平一一法一六〇・平一四法一〇二・平一六法一〇四・平一八法八三・平一九法三〇・一部改正)

第十一条 昭和五十九年十月一日から昭和六十年九月三十日までの間の被保険者であつた期間を有する者の平均標準報酬月額又は最終標準報酬月額を計算する場合における当該被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額については、この法律による改正後の船員保険法(以下「新船保法」という。)第四条第一項の規定を適用せず、旧船保法第四条第一項の規定の例による。

(昭六〇法三四・一部改正)

第十二条 標準報酬月額が六万八千円未満である国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第二十条の規定による被保険者の昭和六十年十月から昭和六十一年三月までの標準報酬月額は、旧船員保険法第四条第七項の規定にかかわらず、六万八千円とする。

(昭六〇法三四・全改)

(その他の経過措置の政令への委任)

第六十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(平一四法一〇二・旧第六十四条繰上)

附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 第二条中厚生年金保険法第四十七条第二項の改正規定、第三条中厚生年金保険法第五条の改正規定及び第四条中船員保険法第四十条の改正規定並びに附則第四十条、第九十一条及び第百十八条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

(昭和六〇年政令第一五八号で昭和六〇年七月一日から施行)

二 第二条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三十九条、第百四条、第百六条及び第百三十二条(健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)附則第十条第四項を削る改正規定を除く。)の規定 昭和六十年十月一日

(用語の定義)

第五条 この条から附則第三十八条の二まで、附則第四十一条から第九十条まで及び附則第九十二条から第九十四条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 新国民年金法 第一条の規定による改正後の国民年金法をいう。

二 旧国民年金法 第一条の規定による改正前の国民年金法をいう。

三 新厚生年金保険法 第三条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。

四 旧厚生年金保険法 第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。

五 新船員保険法 第五条の規定による改正後の船員保険法をいう。

六 旧船員保険法 第五条の規定による改正前の船員保険法をいう。

七 旧通則法 附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法をいう。

八 旧交渉法 附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法をいう。

九 保険料納付済期間、保険料免除期間、政府及び実施機関、実施機関たる共済組合等、第一号被保険者、第二号被保険者又は合算対象期間 それぞれ国民年金法第五条第一項、同条第二項、同条第八項、同条第九項、同法第七条第一項第一号、同項第二号又は同法附則第九条第一項に規定する保険料納付済期間、保険料免除期間、政府及び実施機関、実施機関たる共済組合等、第一号被保険者、第二号被保険者又は合算対象期間をいう。

十 第一種被保険者 男子である厚生年金保険法による被保険者(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。)であつて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。

十一 第二種被保険者 女子である厚生年金保険法による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)であつて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。

十二 第三種被保険者 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)であつて、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。

十三 第四種被保険者 附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者及び附則第四十三条第二項又は第五項の規定によつて同法による被保険者となつた者をいう。

十四 船員任意継続被保険者 附則第四十四条第一項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者をいう。

十五 通算対象期間 旧通則法に規定する通算対象期間並びに法令の規定により当該通算対象期間に算入された期間及び当該通算対象期間とみなされた期間をいう。

十六 物価指数 総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。

十七 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。

十八 老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金 それぞれ厚生年金保険法による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金をいう。

十九 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の長期給付に関する規定その他の法律の規定、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の長期給付に関する規定その他の法律の規定又は平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の長期給付に関する規定その他の法律の規定による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。

(昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇七・昭六〇法一〇八・平元法八六・平八法八二・平九法四八・平一二法一八・平一三法一〇一・平一六法一〇四・平二四法六二・平二四法六三・一部改正)

(国民年金の被保険者期間等の特例)

第八条 施行日前の国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条、附則第三十二条第六項、第七十八条第七項及び第八十七条第八項において同じ。)は、国民年金法の適用については、第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、旧国民年金法第五条第三項に規定する保険料納付済期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料納付済期間とみなされたものを含む。以下この条及び附則第二十七条において「旧保険料納付済期間」という。)は保険料納付済期間と、旧国民年金法第五条第四項に規定する保険料免除期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料免除期間とみなされたものを含む。以下この条及び附則第二十七条において「旧保険料免除期間」という。)は保険料免除期間と、旧国民年金法第八十七条の二の規定による保険料に係る旧保険料納付済期間であつた期間に係るものは国民年金法第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなす。

(昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇七・昭六〇法一〇八・平元法八六・平六法九五・平二四法六二・一部改正)

(旧船員保険法による給付)

第八十六条 大正十五年四月一日以前に生まれた者又は施行日の前日において旧船員保険法による老齢年金若しくは共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)の受給権を有していた者については、厚生年金保険法第三章第二節及び第五十八条第一項第四号の規定、同法附則第八条及び第二十八条の三並びに平成六年改正法附則第十五条の規定を適用せず、旧船員保険法中同法による老齢年金及び通算老齢年金の支給要件に関する規定、附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号。以下「改正前の法律第百五号」という。)中同法による特例老齢年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金たる保険給付の支給要件に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、これらの者について、なおその効力を有する。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十九条ノ二の規定を適用する場合においては、同条第一号イ中「二十五年」とあるのは、「十年」とするほか、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 第一項に規定する者であつて厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者について第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

4 施行日の前日において旧船員保険法第五十条第一項(第三号を除く。)の規定による遺族年金の受給権を有する者が当該死亡した者の配偶者であつた者である場合であつて、同日において当該遺族年金につき同法第二十三条ノ二の規定に基づく後順位者たる子があるときは、同日において同法第五十条第一項(第三号を除く。)の規定に該当するものとみなして、その子に、施行日の属する月の翌月から同条の遺族年金を支給する。

5 前項の規定により子に支給される遺族年金は、配偶者が同項に規定する遺族年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する当該遺族年金が次条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第五十条ノ五第一項の規定により、その支給を停止されている間は、この限りでない。

6 昭和十六年四月一日以前に生まれた者であつて、施行日の前日において船員保険の被保険者であつた期間が三年以上であるもの(附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金を受けることができるものを除く。)については、旧船員保険法中同法による脱退手当金の支給要件、額及び失権に関する規定は、その者について、なおその効力を有する。この場合において、老齢厚生年金又は障害厚生年金は、それぞれ旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金又は障害年金とみなすものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇八・平元法八六・平六法九五・平一二法一八・平一六法一〇四・平二四法六二・一部改正)

第八十七条 旧船員保険法による年金たる保険給付(前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による年金たる保険給付を含む。)及び前条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による脱退手当金については、第三項から第十二項まで及び第十四項並びに附則第三十五条第一項及び第三項、附則第五十六条第二項及び第六項から第八項まで、附則第六十九条第二項並びに前条の規定を適用する場合並びに当該給付に要する費用に関する事項を除き、なお従前の例による。

2 前項に規定する年金たる保険給付及び脱退手当金は、厚生年金保険の実施者たる政府が支給する。

3 第一項に規定する年金たる保険給付については、次項、第七項及び第十項並びに附則第五十六条第二項及び第六項から第八項までの規定を適用する場合を除き、旧船員保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関するこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。