添付一覧
2 前項に定めるもののほか、協会による同項に規定する権限に係る事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平二五法二六・追加)
(協会が行う立入検査等に係る認可等)
第百五十三条の六の三 協会は、前条第一項に規定する権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2 前項に規定する場合における第百四十六条第一項の規定の適用については、同項中「被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付」とあるのは「保険給付」と、「当該職員」とあるのは「協会の職員」とする。
(平二五法二六・追加)
(地方厚生局長等への権限の委任)
第百五十三条の七 この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第百五十三条の二第一項及び同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(平一九法一〇九・追加)
(機構への事務の委託)
第百五十三条の八 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第百三十五条第一項の規定により協会が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。
一 第二十二条の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く。)
二 第二十八条の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)
三 第七十条第六項の規定による資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
四 第百十四条第一項、第百十八条、第百十八条の二及び第百三十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による保険料の徴収に係る事務(第百五十三条第一項第七号から第十一号までに掲げる権限を行使する事務及び第百五十三条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百三十二条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第六号及び第八号に掲げる事務を除く。)
五 第百二十七条第二項及び第三項の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。)
六 第百三十二条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
七 第百三十三条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第百五十三条第一項第九号から第十一号までに掲げる権限を行使する事務及び第百五十三条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百三十二条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)
八 第百五十三条第一項第十号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
九 介護保険法第六十八条第五項その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2 厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一九法一〇九・追加、平二四法六二・一部改正)
(情報の提供等)
第百五十三条の九 機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
2 厚生労働大臣及び機構は、この法律に基づく船員保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
(平一九法一〇九・追加)
(基金等への事務の委託)
第百五十三条の十 協会は、第五十九条(第七十六条第六項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第六十一条第七項、第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する健康保険法第七十六条第五項並びに第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する同法第八十八条第十一項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
一 第四章の規定による保険給付のうち厚生労働省令で定めるものの支給に関する事務(第五十九条、第六十一条第七項、第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する健康保険法第七十六条第五項並びに第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する同法第八十八条第十一項に規定する事務を除く。)
二 第四章の規定による保険給付の支給、第五章の規定による保健事業及び福祉事業の実施、第百十四条の規定による保険料の徴収、附則第五条第一項の規定による障害前払一時金又は同条第二項の規定による遺族前払一時金の支給、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前のこの法律の規定による保険給付の支給その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者等に係る情報の収集又は整理に関する事務
三 第四章の規定による保険給付の支給、第五章の規定による保健事業及び福祉事業の実施、第百十四条の規定による保険料の徴収、附則第五条第一項の規定による障害前払一時金又は同条第二項の規定による遺族前払一時金の支給、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前のこの法律の規定による保険給付の支給その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者等に係る情報の利用又は提供に関する事務
2 協会は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、協会以外の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものと共同して委託するものとする。
(平二七法三一・追加、令元法九・令三法六六・令五法三一・一部改正)
(関係者の連携及び協力)
第百五十三条の十一 国、協会及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
(令元法九・追加、令三法六六・一部改正)
(経過措置)
第百五十四条 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(平一九法三〇・追加)
(厚生労働省令への委任)
第百五十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一九法三〇・追加)
第九章 罰則
(平一九法三〇・追加)
第百五十五条の二 第百四十三条の二第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(令元法九・追加、令四法六八・令五法三・一部改正)
第百五十六条 船舶所有者が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十四条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第二十五条第二項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
三 第百二十六条第一項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに納付しないとき。
四 第百四十六条第一項の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は同項の規定による当該職員(第百五十三条の五第二項において読み替えて適用される第百四十六条第一項に規定する機構の職員及び第百五十三条の六の三第二項において読み替えて適用される第百四十六条第一項に規定する協会の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは第百四十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(平一九法三〇・追加、平一九法一〇九・平二五法二六・令四法六八・一部改正)
第百五十七条 船舶所有者以外の者が、正当な理由がなくて第百四十六条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
(平一九法三〇・追加、令四法六八・一部改正)
第百五十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第四十九条第二項の規定により、報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
二 正当な理由がなくて第百四十三条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(令元法九・全改、令五法三・一部改正)
第百五十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問(協会の職員が行うものを除く。)に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
二 第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査(協会の職員が行うものを除く。)を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
三 第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求(協会の職員が行うものを除く。)に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき。
(平一九法三〇・追加、平一九法一〇九・令五法三・一部改正)
第百六十条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第百五十五条の二、第百五十六条、第百五十八条第二号又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平一九法三〇・追加、令元法九・一部改正)
第百六十条の二 機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。
一 第百五十三条の三第一項、同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項、第百五十三条の四第一項、第百五十三条の五第一項及び第百五十三条の六第二項において準用する同法第百条の十一第二項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
二 第百五十三条の四第二項において準用する厚生年金保険法第百条の七第三項の規定による命令に違反したとき。
(平一九法一〇九・追加)
第百六十条の三 協会の役員は、第百五十三条の六の三第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、二十万円以下の過料に処する。
(平二五法二六・追加)
第百六十一条 船舶所有者又は第百四十五条第一項の規定により協会の指定した者が、正当な理由がなくて同項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書の提示をせず、又はこの法律の施行に必要な事務を行うことを怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
2 被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて第百四十五条第二項の規定に違反して、申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
3 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が、第四十九条第一項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
(平一九法三〇・追加)
附 則
(施行期日)
第一条 本法施行ノ期日ハ保険給付及費用ノ負担ニ関スル規定並ニ其ノ他ノ規定ニ付各別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
(昭和一五年勅令第六四号で保険給付及び費用の負担に関する規定以外の部分は昭和一五年三月一日から施行)
(昭和一五年勅令第三六三号で保険給付及び費用の負担に関する規定は昭和一五年六月一日から施行)
(平一九法三〇・旧第一項・一部改正)
(日本郵政共済組合に関する経過措置)
第二条 当分の間、独立行政法人等職員被保険者には、国家公務員共済組合法附則第二十条の三に規定する日本郵政共済組合の組合員である被保険者を含むものとする。
(平一九法三〇・追加、平二四法六三・一部改正)
(被保険者に係る給付の事業)
第三条 被保険者を使用する船舶所有者及び当該被保険者で組織する法人その他の政令で定めるもの(次項において「法人等」という。)であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けたもの(以下この条において「承認法人等」という。)は、当該被保険者の療養に関して保険給付があった場合において、第五十五条第一項の規定により当該被保険者が支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、当該被保険者に対し、給付をすることができる。
2 前項の法人等が承認を受けようとするときは、あらかじめ、協会の同意を得なければならない。
3 承認法人等は、第一項の給付に要する費用に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、船舶所有者又は被保険者から費用を徴収することができる。
4 承認法人等の事業に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一九法三〇・追加)
(遺族年金に関する特例)
第四条 当分の間、被保険者又は被保険者であった者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であったもの(第三十五条第一項第四号に規定する者であって、第九十九条第一項第六号に該当しないものを除く。)は、第三十五条第一項の規定にかかわらず、遺族年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第九十八条第一項中「遺族の人数」とあるのは「遺族(附則第四条第一項に規定する遺族であって六十歳未満であるものを除く。)の人数」と、第九十九条第二項中「前項各号のいずれか」とあるのは「前項各号(第六号を除く。)のいずれか」とする。
2 前項に規定する遺族の遺族年金を受けるべき順位は、第三十五条第一項に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあっては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。
3 第一項に規定する遺族に支給すべき遺族年金は、その者が六十歳に達する日の属する月までの間は、その支給を停止する。ただし、次条第二項の規定の適用を妨げない。
(平一九法三〇・追加)
(障害前払一時金及び遺族前払一時金)
第五条 協会は、当分の間、第八十七条の規定に基づく障害年金を受けることができる者(同一の事由について労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金前払一時金又は障害年金前払一時金の支給を受ける場合に限る。)が、厚生労働省令で定める期間内に請求をしたときは、厚生労働省令で定める額を障害前払一時金としてその者に支給する。この場合において、その者に支給する額は、その者の最終標準報酬日額に障害の程度に応じ別表第五に定める日数を乗じて得た額を限度とする。
2 協会は、当分の間、第九十七条の規定に基づく遺族年金を受けることができる者(同一の事由について労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金前払一時金又は遺族年金前払一時金の支給を受ける場合に限る。)が、厚生労働省令で定める期間内に請求をしたときは、厚生労働省令で定める額を遺族前払一時金として、その者に支給する。この場合において、その者に支給する額は、その者の最終標準報酬日額の千日分に相当する額を限度とする。
3 前二項に定めるもののほか、障害前払一時金及び遺族前払一時金の請求について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4 障害前払一時金又は遺族前払一時金が支給される場合には、障害年金又は遺族年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該障害前払一時金又は遺族前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
5 障害前払一時金及び遺族前払一時金の支給を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
6 障害前払一時金は、第四十条、第四十三条から第四十七条まで、第五十一条、第五十二条、第九十一条、第九十二条、第百一条、第百二条、第百十四条、第百十五条及び第百二十二条の規定の適用については、第八十七条第一項の規定により支給される障害年金とみなす。
7 遺族前払一時金は、第三十七条、第四十条、第四十三条から第四十七条まで、第五十一条、第五十二条、第百二条、第百十四条、第百十五条及び第百二十二条の規定の適用については、第九十七条の規定により支給される遺族年金とみなす。
8 第三十九条第二項の規定は、第一項に規定する障害前払一時金の限度額及び第二項に規定する遺族前払一時金の限度額について準用する。
9 障害年金の支給が第四項の規定により停止されている間は、当該障害年金については、国民年金法第三十六条の二第二項及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項及び次項において「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下この項及び次項において「旧国民年金法」という。)第六十五条第二項(昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例による場合及び昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十九条の二第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第十三条の二第二項第一号ただし書並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第三項第二号ただし書及び第十七条第一号ただし書の規定は、適用しない。
10 遺族年金の支給が第四項の規定により停止されている間は、当該遺族年金については、国民年金法第三十六条の二第二項及び昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第六十五条第二項並びに児童扶養手当法第十三条の二第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書の規定は、適用しない。
11 障害年金を受けるべき者が、その支給を停止され、又はその権利を失った場合における第九十一条及び第九十二条の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び」とあるのは「障害年金(第三十九条第一項の規定により改定されたものである場合には、その改定がなかったものとみなして算定した場合のその障害年金)の総額、障害前払一時金の額、障害補償年金等の総額、」と、「の合算額」とあるのは「及び同法の規定による障害補償年金前払一時金又は障害年金前払一時金の額の合算額」とするものとし、遺族年金を受けるべき者が、その権利を失った場合における第百二条の規定の適用については、当分の間、同条中「遺族年金の総額、遺族補償年金等の総額及び遺族補償一時金等の額」とあるのは「遺族年金(第三十九条第一項の規定により改定されたものである場合には、その改定がなかったものとみなして算定した場合のその遺族年金)の総額、遺族前払一時金の額、遺族補償年金等の総額、遺族補償一時金等の額及び労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金前払一時金又は遺族年金前払一時金の額」とする。
(平一九法三〇・追加、平二六法二八・平二九法四五・一部改正)
第六条 被保険者若しくは被保険者であった者又はその遺族(以下この条において「被保険者等」という。)が障害年金又は遺族年金(以下この条において「年金給付」という。)を受けることができる場合(当該年金給付を受ける権利を有することとなった時に、当該年金給付に係る障害前払一時金又は遺族前払一時金(以下この条において「前払一時金」という。)を請求することができる場合に限る。)であって、同一の事由について、当該被保険者又は被保険者であった者を使用している船舶所有者又は使用していた船舶所有者から民法その他の法律による損害賠償(以下単に「損害賠償」といい、当該年金給付によって填補される損害を填補する部分に限る。)を受けることができるときは、当該損害賠償については、当分の間、次に定めるところによるものとする。
一 船舶所有者は、当該被保険者等の年金給付を受ける権利が消滅するまでの間、その損害の発生時から当該年金給付に係る前払一時金を受けるべき時までのその損害の発生時における法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が前条第一項又は第二項に規定する当該前払一時金の限度額に相当する額となるべき額(次号の規定により損害賠償の責めを免れたときは、その免れた額を控除した額)の限度で、その損害賠償の履行をしないことができる。
二 前号の規定により損害賠償の履行が猶予されている場合において、年金給付又は前払一時金の支給が行われたときは、船舶所有者は、その損害の発生時から当該支給が行われた時までのその損害の発生時における法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該年金給付又は前払一時金の額となるべき額の限度で、その損害賠償の責めを免れる。
2 被保険者等が、被保険者又は被保険者であった者を使用している船舶所有者又は使用していた船舶所有者から損害賠償を受けることができる場合であって、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償(当該保険給付によっててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けたときは、協会は、厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。ただし、前項に規定する年金給付を受ける場合において、次に掲げる保険給付については、この限りでない。
一 年金給付(被保険者等に対して、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該年金給付に係る前条第一項又は第二項に規定する前払一時金の限度額(当該前払一時金の支給を受けたことがある者にあっては、当該支給を受けた額を控除した額とする。)に相当する額に達するまでの間についての年金給付に限る。)
二 第九十一条、第九十二条又は第百二条の規定による一時金
三 前払一時金
(平一九法三〇・追加、平二九法四五・一部改正)
(病床転換支援金の経過措置)
第七条 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第百十二条第二項中「並びに同法」とあるのは「、同法」と、「、介護保険法」とあるのは「並びに同法附則第七条第一項の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)、介護保険法」と、第百十四条第一項及び第百二十一条第二項第二号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、同条第十項中「第二項第二号」とあるのは「附則第七条の規定により読み替えられた第二項第二号」とする。
(平一九法三〇・追加、令四法九六・一部改正、令五法三一・旧第八条繰上・一部改正)
(令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)
第八条 令和六年度及び令和七年度においては、第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四及び第百五十二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相当する額に同年度」とする。
(令五法三一・追加)
(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法の特例)
第八条の二 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧児童手当法」という。)第二十条第一項の拠出金に関しては、第百十九条の規定を準用する。この場合において、同条中「子ども・子育て支援法第六十九条第一項」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条第一項」と、「子ども・子育て拠出金」とあるのは「子ども手当拠出金」と読み替えるものとする。
(平二四法六七・全改、令六法四七・一部改正)
(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法の特例)
第八条の三 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条第一項の拠出金に関しては、第百十九条の規定を準用する。この場合において、同条中「及び子ども・子育て支援法第六十九条第一項」とあるのは「並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条第一項」と、「子ども・子育て拠出金」とあるのは「子ども手当拠出金」と読み替えるものとする。
(平二四法六七・全改、令六法四七・一部改正)
第九条 協会は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の属する月分以後の保険料に係る疾病保険料率について、当分の間、第百二十五条第一項の規定にかかわらず、第百二十四条に規定する準備金の額(船員保険事業に要する費用の支出に備えるため必要な額として政令で定めるところにより算定した額を除く。)及び被保険者(後期高齢者医療の被保険者等及び独立行政法人等職員被保険者を除く。以下この条において同じ。)の数の動向並びに職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付に要する費用の予想額等を勘案し、被保険者の負担を軽減するため必要があると認めるときは、期間を定めて、疾病保険料率から政令で定める範囲内において協会が定める率(以下「控除率」という。)を控除することができる。この場合において、第百二十条第一項中「疾病保険料率」とあるのは「疾病保険料率から附則第九条第一項に規定する控除率を控除した率」と、第百二十五条第一項第一号及び第二号中「疾病保険料率」とあるのは「疾病保険料率から附則第九条第一項に規定する控除率に二を乗じて得た率を控除した率」と読み替えるものとする。
2 第百二十一条第三項から第六項までの規定は、前項の協会が定める期間及び控除率の決定及び変更について準用する。
(平一九法三〇・追加、平二七法三一・一部改正)
(延滞金の割合の特例)
第十条 第百三十三条第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。
(平二一法三六・追加、平二六法六四・令二法八・一部改正)
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任等)
第十一条 雇用保険法等の一部を改正する法律附則第四十五条その他この法律の改正に伴う経過措置を定める規定であって厚生労働省令で定めるものによる厚生労働大臣の権限については、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)附則第二十五条の規定による改正後の船員保険法(次項において「新船員保険法」という。)第百五十三条から第百五十三条の九までの規定の例により、当該権限に係る事務を機構に行わせるものとする。
2 前項の場合において、新船員保険法第百五十三条から第百五十三条の九までの規定の適用についての技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
3 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法第四十五条ノ三の規定その他厚生労働省令で定める規定については、同条中「社会保険長官」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは厚生労働省令で定める。
4 前項の規定により読み替えられた厚生労働大臣の権限については、第一項及び第二項の規定を準用する。
(平一九法一〇九・追加、平二一法三六・旧第十条繰下、平二七法三一・一部改正)
附 則 (昭和一八年三月八日法律第二七号) 抄
① 本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
(昭和一八年勅令第二三四号で第三十二条第一項及び第三十三条の改正規定並びに第六十条第二項及び附則第三項の規定以外の部分は昭和一八年四月一日から施行。ただし第二十八条ノ三から第二十八条ノ六までの規定実施のためにあらかじめ必要な範囲内においては同年三月三一日から施行)
(昭和一八年勅令第七三七号で第三十二条第一項及び第三十三条の改正規定並びに第六十条第二項及び附則第三項の規定は昭和一八年一〇月一日から施行)
② 第二十二条ノ二ノ規定ハ昭和十六年十二月八日以後同条ノ船舶ニ乗組ミタル期間ニ之ヲ適用ス
③ 第三十二条第一項及第三十三条ノ改正規定施行前療養ノ給付若ハ船員法第十七条若ハ第二十九条ノ規定ニ依ル扶助又ハ傷病手当金ノ支給若ハ同法第十七条若ハ第二十九条ノ規定ニ依ル手当ノ支給ノ始マルベキ場合ニ於テハ療養ノ給付又ハ傷病手当金ノ支給ニ関シテハ第三十二条第一項及第三十三条ノ改正規定ニ拘ラズ仍従前ノ例ニ依ル
附 則 (昭和二〇年二月一九日法律第二四号) 抄
第一条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
(昭和二〇年勅令第一八〇号で昭和二〇年四月一日から施行)
第二条 第七十三条ノ規定ハ昭和十九年一月一日以後同条ノ船舶ニ乗組ミタル期間ニ之ヲ適用ス
② 昭和十九年一月一日前ニ於ケル被保険者タリシ期間ノ加算及之ニ因リ増加スベキ保険給付ニ要スル費用ノ負担ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル
第三条 第七十四条及第七十五条ノ規定ニ依ル障害年金又ハ遺族年金ハ第二十四条ノ規定ニ拘ラズ本法施行ノ日ヨリ之ヲ支給ス
第四条 本法施行ノ際廃疾年金ノ支給ヲ受クル者ニ対スル障害年金ノ支給及其ノ者ガ死亡シタル場合ニ於ケル第四十二条ノ改正規定又ハ第四十二条ノ二ノ規定ニ依ル一時金ノ支給ニ関シ必要ナル事項ハ主務大臣之ヲ定ム
附 則 (昭和二一年一月二六日勅令第四三号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和二二年九月五日法律第一〇三号) 抄
第一条 この法律施行の期日は、政令でこれを定める。
(昭和二二年政令第二四八号で昭和二二年一二月一日から施行)
第二条 この法律施行の日において、現に保険給付の支給を受ける権利を有する者に支給するものについては、なお従前の例による。
第三条 従前の第七十三条乃至第七十六条の規定による加算、保険給付及び国庫の負担すべき費用については、なお従前の例による。
第四条 関東州船員保険令は、これを廃止する。
第五条 関東州船員保険令による被保険者であつた者については、同令による被保険者であつた期間は、これをこの法律による被保険者であつたものとみなす。
附 則 (昭和二二年一二月二四日法律第二三五号)
第一条 この法律は、昭和二十二年十一月一日から、これを適用する。
第二条 改正後の第三十三条ノ三第一項に規定する被保険者であつた期間には、昭和二十二年十一月一日前における被保険者であつた期間は、これを算入しない。
第三条 政府は、被保険者が左に掲げる事項に該当するときは、昭和二十三年四月三十日までは、失業手当金を、同年五月一日以後は、失業保険金を支給する。
一 船員として船舶所有者に使用されなくなつた日まで六箇月以上、船舶所有者に使用されたこと。
二 前号に該当する者が昭和二十二年十一月一日から昭和二十三年四月三十日までの間において、船員として船舶所有者に使用されなくなつた場合において、第三十三条ノ三第一項の規定に該当しないこと。
② 前項の規定によつて失業手当金(同項に規定する失業保険金を含む。第十一条の場合を除いて以下同じ。)の支給を受けることができる者が、第五条に規定する期間内に再び船員として船舶所有者に使用された後使用されなくなつたときは、同項に該当しないときでも、前の資格に基く失業手当金を支給する。
③ 被保険者が第一項の規定により失業手当金の支給を受けたときは、その支給について計算の基礎とされた期間は、改正後の第三十三条ノ三第一項に規定する被保険者であつた期間に、これを算入しない。
第四条 前条の規定に該当する者(以下受給資格者という。)が、失業手当金の支給を受けようとするときは、左の手続をしなければならない。
一 前条の規定に該当することを証明する文書その他必要な書類を船員職業紹介所又は公共職業安定所に提出すること。
二 船員として船舶所有者に使用されなくなつた後、政令の定めるところにより、船員職業紹介所又は公共職業安定所に出頭して求職の申込をした上、失業の認定を受けること。
第五条 失業手当金の支給を受ける期間は、受給資格者が最初に船員として船舶所有者に使用されなくなつた日の翌日から起算して、一年間とする。
第六条 失業手当金は、受給資格者が第四条の規定により船員職業紹介所又は公共職業安定所に求職の申込をした日から起算し失業の日数が通算して三十日に満たない間は、これを支給しない。但し、失業手当金の支給を受けた者が前条に規定する期間内に再び船員として船舶所有者に使用された後使用されなくなつたときは、この限りでない。
第七条 失業手当金は、第五条に規定する一年の期間内において、通算して百二十日分を超えてこれを支給しない。
第八条 受給資格者が改正後の第三十三条ノ三第一項の規定に該当するに至つたときは、失業手当金を支給しない。
第九条 受給資格者が、船員職業紹介所又は公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、又はその指示した職業の補導を受けることを拒んだときは、失業手当金を支給しない。但し、左の各号の一に該当するときは、この限りでない。
一 紹介された職業又は補導を受けることを指示された職業が受給資格者の能力からみて不適当と認められるとき。
二 就職するために、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。
三 就職先の報酬が、同種の業務及び技能について行われる一般の報酬水準に比べて、不当に低いとき。
四 職業安定法第二十条の規定に違反して労働争議の発生している事務所に受給資格者を紹介したとき。
五 その他正当の理由のあるとき。
② 船員職業紹介所又は公共職業安定所は、受給資格者について、前項各号の一に該当するかしないかを認定しようとするときは、厚生大臣が船員保険委員会の意見を聴いて定めた基準によらなければならない。
第十条 第三条第一項に該当する者が自己の責に帰すべき重大な事由に因り又はやむを得ない事由がないと認められるにもかかわらず自己の都合により船員として船舶所有者に使用されなくなつたときは、失業手当金を支給しない。
② 船員職業紹介所又は公共職業安定所は、第三条第一項に該当する者が前項に規定する事由に因り船員として船舶所有者に使用されなくなつたかどうかを認定しようとするときは、厚生大臣が船員保険委員会の意見を聴いて定めた基準によらなければならない。
第十一条 失業手当金の支給に要する出費は、国庫において全額これを負担し、第三条第一項の失業保険金の支給に要する費用については、その三分の一は国庫においてこれを負担し、その三分の二は、船員保険法の規定による保険料を以て、これに充てるものとする。
第十二条 失業手当金の支給を受ける権利は、一年を経過したときは、時効に因つて消滅する。
第十三条 失業手当金については、船員保険法第七条、第九条、第九条ノ二、第十条、第二十六条、第二十七条、第三十三条ノ五、第三十三条ノ九、第五十五条、第六十三条、第六十三条ノ二及び第六十七条の規定を準用する。但し、第三十三条ノ五中「百分ノ八十」とあるのは、「百分ノ七十五」と読み替えるものとする。
第十四条 船舶所有者、船員保険法第九条ノ二に規定する関係者又は受給資格者が故なく左の各号の一に該当するときは、これを一万円以下の罰金に処する。
一 第十三条において準用する船員保険法第九条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書を提示せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提示し、又は出頭しなかつたとき。
二 第十三条において準用する船員保険法第九条ノ二の規定による当該官吏の質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三 第十三条において準用する船員保険法第九条第二項の規定による証明を拒んだとき。
第十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
附 則 (昭和二三年七月一〇日法律第一二八号) 抄
第一条 この法律は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。
第三条 この法律施行の日において、職務上の事由に因る障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者に支給する障害年金又は遺族年金の額は、第四十一条若しくは第五十条ノ二又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第二条若しくは第三条の規定にかかわらず、従前の障害年金又は遺族年金の額の十倍に相当する額とする。但し、昭和二十二年十二月一日から、この法律施行の日までの間において、障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者に支給する額については、この限りでない。
② 従来、船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の適用を受ける障害年金及び遺族年金であつて、前項の規定により増額されたものに関する国庫の負担すべき費用については、なお同条の規定によるものとする。
(昭二五法二七九・一部改正)
第七条 この法律施行の際、現に存する保険審査官、船員保険審査会及びその職員は、この法律に基く相当の機関及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
附 則 (昭和二三年七月一〇日法律第一三〇号) 抄
1 この法律施行の期日は、その公布の日から起算して百二十日を超えない期間において、政令でこれを定める。
(昭和二三年政令第三二四号で昭和二三年一一月一日から施行)
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一五六号)
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
2 この法律施行の日前に被保険者の資格を取得して、この法律施行の日まで引き続いて被保険者の資格のある者の標準報酬については、第四条の改正規定の適用については、その者が同日において被保険者の資格を取得したものとみなす。
3 この法律施行前から引き続き失業保険金の支給を受けていた者の失業保険金の日額が、第三十三条ノ九第二項の失業保険金の日額より高いときは、この法律施行後においてその者に支給すべき失業保険金の日額については、なお従前の例によるものとする。
4 この法律施行の日前に督促状を発した保険料に対する延滞金については、なお従前の例による。
5 この法律施行の日において、現に船員保険委員会の委員、幹事及び書記の職にある者は、それぞれ船員保険審議会の委員、幹事及び書記を命ぜられたものとみなす。
(昭六〇法三四・旧第六項繰上)
6 前項の規定によつて船員保険審議会の委員を命ぜられたものとみなされた委員の任期は、その者が船員保険委員会の委員を命ぜられ、又は委嘱された時から起算する。
(昭六〇法三四・旧第七項繰上)
附 則 (昭和二五年三月三一日法律第四七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二五年五月一日法律第一二四号)
この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の健康保険法第十一条第三項、船員保険法第十二条第三項及び厚生年金保険法第十一条第五項の規定は、昭和二十五年四月一日以後の期間に対応する延滞金について適用する。
附 則 (昭和二五年一二月一九日法律第二七九号)
1 この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。但し、第二条中船員保険法の一部を改正する法律附則第三条の改正規定及びこの法律の附則第五項の規定は、昭和二十六年二月一日から施行する。
2 第四条の規定の適用については、当分の間、三千二百五十円未満の報酬月額は、三千二百五十円以上三千七百五十円未満の報酬月額とみなす。
3 職務外の事由による廃疾に係る障害年金であつて、船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)の施行の日(昭和二十二年十二月一日)前の標準報酬に基いてその額を計算したものの額は、同法附則第二条又は第四十一条第一項第二号の規定にかかわらず、従前の額の十倍に相当する額とする。
(昭二九法一一六・旧第五項繰上)
附 則 (昭和二六年三月三一日法律第七八号) 抄
1 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
39 第三十四項から前項までの規定による改正後の健康保険法第四条第三項及び第十一条第二項、船員保険法第五条第二項及び第十二条第二項、厚生年金保険法第五条第二項及び第十一条第四項、労働者災害補償保険法第三十一条第二項及び第三項並びに失業保険法第三十五条第二項及び第三項の規定は、この法律施行後する督促について適用し、この法律施行前にした督促に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。
附 則 (昭和二六年三月三一日法律第九一号)
1 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年三月三一日法律第三一号)
1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2 この法律施行の日前に被保険者の資格を取得して、この法律施行の日まで引き続いて被保険者の資格のある者の標準報酬については、第四条の改正規定の適用については、その者が同日において被保険者の資格を取得したものとみなす。
3 この法律の施行の際現に被保険者である者又はこの法律の施行前において被保険者であつた者のうち、昭和二十六年四月一日以後船員として船舶所有者に使用せられた期間がこの法律による改正前の第三十三条ノ三第二項第三号の規定により同条第一項の被保険者たりし期間に算入せられた者で、この法律による改正後の同条第二項第三号によれば算入せられないこととなるべき者については、その者の申請により、昭和二十八年三月三十一日までは、同条同項同号の改正規定を適用しないものとし、同日までにその者が第三十三条ノ二の規定に該当するに至つた場合における失業保険金の支給については、なお従前の例によるものとする。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二七八号) 抄
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年八月一五日法律第三〇六号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
(昭和二七年政令第三四四号で昭和二七年九月一日から施行)
附 則 (昭和二七年一二月二三日法律第三一九号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の第三十三条ノ九第二項但書の規定により、厚生大臣が失業保険金の最高日額を定めるまでの間は、失業保険金の額は、一日につき三百七十円をこえることができない。
附 則 (昭和二八年八月一日法律第一一九号)
1 この法律は、昭和二十八年十一月一日から施行する。
2 被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者若しくは被扶養者であつた者の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病であつて、療養の給付又は家族療養費の支給の開始の日から起算してこの法律の施行前に二年を経過したものに関する保険給付の支給については、第三十一条、第四十条第一項及び第四十二条ノ三第一項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和二八年八月一四日法律第二〇六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄
1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
3 この法律施行の際従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。
附 則 (昭和二九年五月一九日法律第一一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
(標準報酬等)
第二条 昭和二十九年五月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格のある者のうち、同日の前日における標準報酬月額が四千五百円、三万二千円又は三万四千円である者については、昭和二十九年五月からその標準報酬を改定する。
第三条 昭和二十九年五月一日前に被保険者であつた者の老齢、廃疾又は死亡に関し、同日以後に保険給付の支給を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合において、その計算の基礎となる標準報酬月額に四千円に満たないものがあるときは、これを四千円とする。
(積立金の移換)
第五条 この法律による改正後の第十五条ノ四の規定は、昭和二十九年五月一日前に組合員たる被保険者となつた者に関しても、適用する。
(従前の規定に依る報告)
第六条 この法律の施行前に船舶所有者が被保険者の資格の取得に関しこの法律による改正前の第九条第一項の規定に基き都道府県知事に対してした報告は、この法律による改正後の第二十一条ノ二の規定によつてした届出とみなす。
(従前の例による保険給付)
第七条 昭和二十九年五月一日において現に養老年金(同日において現にこの法律による改正前の第三十九条第一項の規定によりその支給を停止されている養老年金を除く。)を受ける権利を有する者に対しては、同日以後も、なお従前の例による保険給付を支給する。その者若しくは同日において現に左の各号に掲げる保険給付を受ける権利を有する者又はこれらの者の遺族が死亡し、失権し、又は所在不明となつた場合におけるこれらの者の遺族又は同順位若しくは次順位の遺族についても、同様とする。
一 職務外の事由により障害の状態となつたことによる障害年金
二 寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金
三 この法律による改正前の第三十四条各号の一に該当する被保険者又は被保険者であつた者が職務外の事由により死亡したことによる遺族年金
(昭五七法六六・一部改正)
(従前の養老年金の例による保険給付)
第八条 前条の規定による保険給付のうち、従前の養老年金の例によつて支給する保険給付の額は、同条の規定にかかわらず、この法律による改正後の第三十五条及び附則第三条の規定に準じて計算した額とする。
2 前項の保険給付については、前条の規定にかかわらず、この法律による改正後の第三十六条の規定を準用する。この場合において、同条中「老齢年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時」とあるのは、「従前ノ養老年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタル当時」と読み替えるものとする。
3 第一項の保険給付を受ける権利を有する者には、老齢年金を支給しない。
4 前項の者が、昭和二十九年五月一日以後に被保険者の資格を取得したときは、前条の規定にかかわらず、その保険給付を受ける権利を失う。
(障害年金の額の特例)
第九条 昭和二十九年五月一日において現に職務上の事由により廃疾となつたことによる障害年金を受ける権利を有する者の障害年金については、加給金の額は、一人につき四千八百円とするものとし、また、その額(加給金の額を除く。)が一万六千円に満たないときは、これを一万六千円とする。
2 昭和二十九年五月一日において現に職務外の事由により廃疾となつたことによる障害年金を受ける権利を有する者の障害年金の額については、第四十一条第一項第二号の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、加給金の額は、一人につき四千八百円とするものとし、また、その額(加給金の額を除く。)が一万六千円に満たないときは、これを一万六千円とする。
(寡婦年金等の額の特例)
第十条 昭和二十九年五月一日において現に寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金を受ける権利を有する者の寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金については、第四十九条ノ二及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百二十八号)附則第二条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、加給金又は増額金の額は、一人につき四千八百円とするものとし、また、その額(加給金又は増額金の額を除く。)が八千円に満たないときは、これを八千円とする。同日において現に職務外の事由により廃疾となつたことによる障害年金の支給を受ける者が同日以後に死亡したことにより、寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金を受ける権利を有するに至つた者についても、同様とする。
(遺族年金の額の特例)
第十一条 左の各号に掲げる遺族年金については、その額(加給金の額を除く。)が一万四千四百円に満たないときは、これを一万四千四百円とする。
一 この法律による改正前の第三十四条各号の一に該当する被保険者又は被保険者であつた者が昭和二十九年五月一日前に職務外の事由により死亡したことによる遺族年金
二 被保険者又は被保険者であつた者が昭和二十九年五月一日前に職務上の事由により第四十二条ノ三第一項の規定による期間内に死亡したことによる遺族年金
三 附則第七条第一項前段に規定する者が従前の養老年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利を失わないで昭和二十九年五月一日以後に死亡したことによる遺族年金
2 左の各号に掲げる遺族年金については、その額(加給金の額を除く。)が一万円に満たないときは、これを一万円とする。
一 職務上の事由により廃疾となつたことによる障害年金の支給を受ける者が昭和二十九年五月一日前に職務外の事由により死亡したことによる遺族年金
二 昭和二十九年五月一日において現に職務上の事由により廃疾となつたことによる障害年金の支給を受ける者が同日以後に職務外の事由により死亡したことによる遺族年金
3 前二項の遺族年金については、加給金の額は、一人につき四千八百円とする。
(老齢年金の受給資格年齢の読替)
第十二条 この法律による改正後の第三十四条及び第三十八条中「五十五歳」とあるのは、昭和二十九年五月一日前に被保険者であつた者であつて、左の表の上欄に掲げるものについては、それぞれ、同表の下欄のように読み替えるものとする。但し、この法律による改正後の第三十四条第一項第三号の規定に該当する者については、この限りでない。
明治四十年五月一日以前に生れた者 |
五十歳 |
明治四十年五月二日から明治四十三年五月一日までの間に生れた者 |
五十一歳 |
明治四十三年五月二日から大正二年五月一日までの間に生れた者 |
五十二歳 |
大正二年五月二日から大正五年五月一日までの間に生れた者 |
五十三歳 |
大正五年五月二日から大正八年五月一日までの間に生れた者 |
五十四歳 |
2 附則第八条第四項の規定により、従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を失つた者については、この法律による改正後の第三十四条第一項中「五十五歳」とあるのは、前項の規定にかかわらず、「五十歳」と読み替えるものとする。
(寡婦年金等)
第十三条 昭和二十九年五月一日前に被保険者の資格を喪失した者が、同日以後に、その資格喪失前に発した疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病によりその資格喪失後二年以内に死亡した場合においては、その者がその疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病につき療養の給付を受けた日から起算して三年を経過した日後に死亡したものであつても、その者の遺族にこの法律による改正後の第四十九条ノ二の規定による寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金を支給する。
(寡婦年金等の受給資格年齢の読替)
第十四条 左の表の上欄に掲げる期間は、この法律による改正後の第二十三条ノ六第一項第一号から第四号までの各号中「五十五歳」とあるのは、昭和二十九年五月一日前に被保険者であつた者の寡婦については、それぞれ同表の中欄のように、同条同項第五号中「六十歳」とあるのは、同日前に被保険者又は被保険者であつた者のかん夫については、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
昭和二十九年五月一日から昭和三十三年四月三十日まで |
五十歳 |
五十五歳 |
昭和三十三年五月一日から昭和三十七年四月三十日まで |
五十一歳 |
五十六歳 |
昭和三十七年五月一日から昭和四十一年四月三十日まで |
五十二歳 |
五十七歳 |
昭和四十一年五月一日から昭和四十五年四月三十日まで |
五十三歳 |
五十八歳 |
昭和四十五年五月一日から昭和四十九年四月三十日まで |
五十四歳 |
五十九歳 |
(脱退手当金)
第十五条 昭和二十九年五月一日前における被保険者であつた期間が三年以上である者で、同日において現に五十歳以上であるものに支給する脱退手当金の額は、この法律による改正後の第四十七条の規定にかかわらず、同日前における被保険者であつた期間について従前の例により計算した額に、同日以後における被保険者であつた期間によりその期間の平均標準報酬月額に別表第七に定める月数を乗じて得た額を加えた金額とする。
2 前項の者が昭和二十九年五月一日以後に被保険者の資格を喪失したときは、その者が五十五歳未満である場合においても、この法律による改正後の第四十六条第一項の脱退手当金を支給する。
(従前の例による保険給付に関する国庫負担)
第十六条 この法律による改正後の第五十八条第一項の規定は、附則第七条の規定によつて従前の例により支給する保険給付(附則第八条第二項の規定による加給金を含む。)に要する費用について準用する。
2 前項の保険給付のうち、船員保険法中改正法律(昭和二十年法律第二十四号)附則第二条第二項又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の適用を受ける保険給付に関する国庫の負担すべき費用については、なおこれらの規定によるものとする。
(未支給給付)
第十七条 養老年金又は寡婦年金、かん夫年金若しくは遺児年金のうち、昭和二十九年四月以前の月に係る分及び昭和二十九年五月一日前に受給権が生じた脱退手当金又はこの法律による改正前の第三十六条、第三十七条、第四十二条第二項、第四十二条ノ二、第四十九条ノ七若しくは第五十条ノ六第一号から第三号までの規定による一時金であつて、同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
(遺族年金、加給金等)
第十八条 昭和二十九年五月一日前に十六歳に達したことによりこの法律による改正前の第二十三条ノ三、第二十三条ノ六、第四十一条ノ二、第四十九条ノ五又は第五十条ノ四の規定の適用を受ける者に関する保険給付の支給については、この法律による改正後の第二十三条ノ三、第二十三条ノ六、第四十一条ノ二又は第五十条ノ四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(従前の保険料)
第十九条 昭和二十九年四月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。
(従前の行為に対する罰則の適用)
第二十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(遺族に対する年金制度の統合、及び調整)
第二十一条 寡婦年金、かん夫年金及び遺児年金の制度は、当分の間存置するものとし、すみやかに、これと遺族年金との統合及び調整が図られなければならない。
附 則 (昭和二九年七月一日法律第二〇四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年六月三〇日法律第三九号) 抄
1 この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。
13 前項の規定による改正後の同項各号に掲げる法律の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(「前項の規定による改正」)は、本法第十二条第三項中「八銭」を「六銭」に改めたもの)
附 則 (昭和三〇年八月一日法律第一一六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月六日法律第一三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号) 抄
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
(施行の日=昭和三一年九月一日)
附 則 (昭和三二年三月三一日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律中第五十八条ノ二の改正規定は公布の日から、第四条第一項の表の改正規定、第五十九条第五項の改正規定及び第六十条第一項の改正規定並びに附則第三条及び第十条の規定は昭和三十二年四月一日から、第二十八条ノ七の改正規定、第二十九条ノ三の改正規定及び附則第七条の規定は同年七月一日から、第四条第三項、第四項及び第五項の改正規定並びに第四条ノ二の改正規定は同年八月一日から、その他の規定は同年五月一日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、昭和二十九年五月一日から適用し、この法律による改正後の第二十八条ノ三及び第二十八条ノ六第二項の規定は、昭和三十二年六月三十日までは適用しない。
(被扶養者に関する経過措置)
第二条 第一条第二項の規定の改正により被扶養者でなくなる者であつてその疾病又は負傷につき昭和三十二年五月一日において現に被保険者又は被保険者であつた者が家族療養費の支給を受けているものの被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該被保険者又は被保険者であつた者と同一の世帯に属し、もつぱらその者により生計を維持している間に限り、同条同項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病についての家族療養費以外の保険給付については、この限りでない。
(標準報酬に関する経過措置)
第三条 昭和三十二年四月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き第十七条の規定による被保険者の資格のある者のうち、同年三月の標準報酬月額が四千円である者については、同年四月からその標準報酬を改定する。
(保険料の徴収に関する経過措置)
第四条 昭和三十二年四月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の第十二条及び第十二条ノ二の規定の適用を妨げない。
(第二十五条ノ二の規定による徴収金に関する経過措置)
第五条 この法律による改正後の第二十五条ノ二第二項の規定は、昭和三十二年五月一日前船舶所有者が故意又は重大な過失により第二十一条ノ二の規定による届出を行わなかつた間に船舶が滅失し、沈没し、若しくはその存否が不分明となり、又は被保険者若しくは被保険者であつた者が船舶航行中行方不明となつた場合にも適用する。ただし、昭和三十二年五月一日前に同条の規定による届出が行われ、又は第二十一条ノ五第一項の規定による確認の請求若しくは第十九条ノ二の規定による確認があつたときは、この限りでない。
(行政庁の指定する者に関する経過措置)
第六条 昭和三十二年五月一日において現に行政庁がこの法律による改正前の第二十八条ノ二の規定による指定をしている者は、同年七月三十一日までは、この法律による改正後の第二十八条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局に該当しないものであつても、これに該当するものとみなし、その指定は、同条同項同号による指定とみなす。
(療養費に関する経過措置)
第七条 昭和三十二年七月一日前に行われた診療又は手当に係る療養費の額については、なお従前の例による。
(資格喪失後の期間に係る保険給付に関する経過措置)
第八条 昭和三十二年五月一日前に被保険者の資格を喪失した者であつて、職務外の事由によりその資格喪失前に発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病につき、同日において現にその資格喪失後の期間に係る療養の給付を受けているものについては、当該疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病についての療養の給付に関する限り、この法律による改正後の第二十八条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前項の規定は、昭和三十二年五月一日前に被保険者の資格を喪失した者であつて、職務外の事由によりその資格喪失前に発した疾病若しくは負傷若しくはこれにより発した疾病、その資格喪失前に発した被扶養者の疾病若しくは負傷若しくはこれにより発した疾病、その資格喪失前の分べん又はその資格喪失前の配偶者の分べんにつき、同日において現にその資格喪失後の期間に係る傷病手当金、家族療養費、出産手当金又は育児手当金の支給を受けているものについて、それぞれ傷病手当金、家族療養費、出産手当金又は育児手当金の支給に関し準用する。
3 昭和三十二年五月一日において現に航行中の船舶に乗り組んでおり、かつ、疾病にかかり又は負傷している被保険者が、同日以後当該船舶が次の港に入港すると同時に被保険者の資格を喪失した場合においては、その者に対する療養の給付及び傷病手当金の支給については、当該疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関する限り、この法律による改正後の第二十八条第二項及び第三十条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。その者が昭和三十二年五月一日において現に家族療養費又は育児手当金の支給を受けている者である場合におけるこれらの保険給付の支給についても、同様とする。
4 被保険者の資格を喪失した後昭和三十二年五月一日前に分べんした者であつて、この法律による改正後の第三十二条ノ四の要件を満たしているものに対しては、その者がこの法律による改正前の第三十二条ノ三第二項の要件を満たしていない場合であつても、同日以後の期間に係る出産手当金及び育児手当金を支給する。
(傷病手当金に関する経過措置)
第九条 昭和三十二年五月一日において現に職務外の事由による傷病手当金の支給を受けている者については、当該傷病手当金の支給事由たる疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に係る傷病手当金に関する限り、この法律による改正後の第三十条第二項第三号ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十条 削除
(昭三五法一九)
(従前の行為に対する罰則の適用)
第十一条 昭和三十二年五月一日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三三年四月三〇日法律第一〇六号)
この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。
(平一九法八五・旧第一項・一部改正)
附 則 (昭和三三年五月一〇日法律第一四九号) 抄
(施行期日)
1 この法律中第十条、第十五条第二項、第十七条第一項、第十七条の四、第三十条及び第三十五条の改正規定(第十七条の四の改正規定のうち、傷病手当金及び出産手当金に関する部分を除く。)並びに附則第二項、第三項及び第六項から第九項までの規定は昭和三十三年七月一日から、その他の規定は同年十月一日から施行し、改正後の第二十八条及び第二十八条の二の規定は、昭和三十三年度以降の費用について適用する。
附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
(施行の日=昭和三五年一月一日)
附 則 (昭和三五年三月三一日法律第一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、船員保険法第五十八条の改正規定は、公布の日から施行し、この法律による改正後の同法同条の規定は、昭和三十四年度以降の費用について適用する。
(昭和三五年政令第一一八号で昭和三五年五月一日から施行)
(経過措置)
第二条 この法律の施行の日において現に老齢年金を受ける権利を有する者に支給する当該老齢年金については、次の各号の区別に従い、それぞれその額(加給金の額を除く。)を当該各号に規定する額とする。ただし、第三号に掲げる老齢年金については、その受給権者が六十歳(厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下この条及び次条において「交渉法」という。)附則第七項の規定により同法第十三条中「六十歳」とあるのが読み替えられる者に関しては、同法附則第七項の規定により読み替えられた年齢)に達するまでの間とする。
一 次号及び第三号に掲げる老齢年金以外の老齢年金 この法律による改正後の船員保険法第三十五条の規定により計算した額
二 その額が交渉法第十二条の規定により計算された老齢年金 厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第十七号)による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による基本年金額(この基本年金額を計算する場合には、同法第三十四条第二項の規定を適用しないものとする。)と厚生年金保険の被保険者であつた期間を除外してこの法律による改正後の船員保険法第三十五条の規定により計算した額から二万四千円を控除した額とを合算した額
三 その額が交渉法第十三条の規定により計算された老齢年金 船員保険の被保険者であつた期間とみなされる厚生年金保険の第一種被保険者又は第四種被保険者であつた期間を除外してこの法律による改正後の船員保険法第三十五条の規定により計算した額
2 この法律の施行の日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法附則第三条及びこの法律による改正後の船員保険法第三十五条の規定に準じて計算した額とする。
第三条 この法律の施行の日において現に船員保険法第五十条第一号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金(その者が失権し、又は所在不明となつた場合に同法第五十条ノ四又は第五十条ノ五第二項の規定により支給する遺族年金を含む。)については、次の各号の区別に従い、それぞれその額(加給金の額を除く。)を当該各号に規定する額とする。
一 次号及び第三号に掲げる遺族年金以外の遺族年金 前条第一項第一号に規定する額の二分の一に相当する額(この額が一万四千八百八十円に満たないときは、一万四千八百八十円とする。)
二 その額が交渉法第十二条の規定により計算された老齢年金の額の二分の一に相当する遺族年金 前条第一項第二号に規定する額の二分の一に相当する額
三 その額が交渉法第二十六条の規定により計算された遺族年金 二万四千円に平均標準報酬月額の千分の六に相当する額に二百四十を乗じて得た額を加算した額の二分の一に相当する額
第四条 この法律の施行の日において現に障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金については、その額(加給金の額を除く。)が、二万円に満たないときは、これを二万円とする。
2 この法律の施行の日において現に寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金を受ける権利を有する者に支給する当該寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金については、その額(加給金又は増額金の額を除く。)が、一万円に満たないときは、これを一万円とする。
3 この法律の施行の日において現に船員保険法第五十条第二号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金については、その額(加給金の額を除く。)が、一万二千五百円に満たないときは、これを一万二千五百円とする。
4 前三項の規定は、この法律の施行の日以後において、障害年金、寡婦年金、鰥夫年金若しくは遺児年金又は船員保険法第五十条第二号の規定による遺族年金を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。
5 この法律の施行の日において現に船員保険法第五十条第三号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金(その者が失権し、又は所在不明となつた場合に同法第五十条ノ四又は第五十条ノ五第二項の規定により支給する遺族年金を含む。)については、その額(加給金の額を除く。)が、一万四千八百八十円に満たないときは、これを一万四千八百八十円とする。
第五条 前三条に規定する保険給付のうちこの法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る分であつて、この法律の施行の日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
第六条 この法律による改正後の船員保険法第五十八条第一項ただし書及び第二項に定める国庫負担の割合及びその額の算定方法は、昭和三十四年度から昭和三十六年度までの収支の実績に照らして検討され、その結果に基いて、おそくとも昭和三十八年三月三十一日までに所要の改正が行われるべきものとする。
第七条 この法律による改正後の船員保険法第五十九条第五項に定める保険料率は、同条第四項の規定により昭和三十九年四月三十日までに行われるべき再計算の結果に基き、改定されるべきものとする。
第八条 この法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る保険料については、なお従前の保険料率による。
附 則 (昭和三五年七月一九日法律第一二一号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に職務上の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しこの法律による改正前の第三十一条第一項第一号に掲げる事由に該当するに至つた者の当該疾病又は負傷に関する療養の給付及び傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、昭和三十年七月二十九日以後職務上の事由による外傷性せき髄障害(旧けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(昭和三十年法律第九十一号)第二条第一項第四号に規定する外傷性せき髄障害をいう。)に関しこの法律による改正前の第三十一条第一項第一号に掲げる事由に該当し、かつ、この法律の施行の際まだ当該外傷性せき髄障害がなおつていない者であつて、この法律の施行後三箇月以内に、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出たものに対しては、当該外傷性せき髄障害に関し、その届出をした日から当該外傷性せき髄障害がなおるまでの間、療養の給付(療養費の支給を含む。)及び傷病手当金の支給を行なうものとする。
4 前項の規定による届出をした者に対しては、当該外傷性せき髄障害がなおるまでの間、当該外傷性せき髄障害に係る障害年金の支給を停止する。この場合において、第四十三条及び厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第二十条の規定の適用に関しては、その者は、その間、当該障害年金を受ける権利を有しないものとみなす。
5 職務上の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養の給付を受けた日から起算してこの法律の施行前に三年を経過した被保険者又は被保険者であつた者の当該疾病又は負傷による死亡に関しては、この法律による改正後の第四十二条ノ三第一項及び第五十条第三号の規定は、適用しない。
6 この法律による改正後の第五十八条第三項に規定する事項については、社会保障に関する制度全般の調整の機会において検討するものとし、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (昭和三六年六月一五日法律第一三五号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に分娩した被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者に係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費若しくは配偶者分娩費又は哺育手当金若しくは育児手当金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三六年一一月一日法律第一八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年一一月一日法律第一八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 船員保険法第三十九条ノ二の規定による通算老齢年金は、昭和三十六年四月一日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者の同日前の船員保険法による被保険者であつた期間に基づいては、支給しない。ただし、その期間が通算年金通則法附則第二条第一項ただし書の規定により通算対象期間とされるに至つたときは、この限りでない。
(昭五五法八二・一部改正)
第十一条 昭和三十六年四月一日において船員保険法による被保険者であつた期間が一年以上であつた者で同法第三十四条第一項各号のいずれにも該当していなかつたもののうち、同日において現に船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であり、改正後の船員保険法第三十九条ノ二第一号イからニまでのいずれかに該当し、かつ、六十歳以上であつた者に対しては、昭和三十六年四月一日にさかのぼつて、同条の通算老齢年金を支給する。
2 前項の規定による通算老齢年金は、改正後の船員保険法第二十四条第一項の規定にかかわらず、昭和三十六年四月からその支給を始める。
3 昭和三十六年四月一日において船員保険法による被保険者であつた期間が一年以上であつた者で同法第三十四条第一項各号のいずれにも該当していなかつたもののうち、同日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者が、同日後に船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた場合において、その際現に六十歳以上であり、かつ、改正後の船員保険法第三十九条ノ二第一号イからニまでのいずれかに該当しているか又は該当するに至つたときは、その者に対し、同条の通算老齢年金を支給する。この場合において、その者が船員保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた日が、施行日前であるときは、その者に対する通算老齢年金の支給は、その日にさかのぼるものとする。
第十二条 昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に脱退手当金の支給を受けた者には、その脱退手当金の額の計算の基礎となつた被保険者期間に基づいては、通算老齢年金は、支給しない。
第十四条 次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間。以下この条において同じ。)がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当しないものが、六十歳に達した後に被保険者の資格を喪失したとき、又は被保険者の資格を喪失した後に被保険者となることなくして六十歳に達したときは、船員保険法第三十九条ノ二の規定に該当するに至つたものとみなして、その者に、同条の通算老齢年金を支給する。
大正五年四月一日以前に生まれた者 |
七年六月 |
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者 |
八年三月 |
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者 |
九年 |
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者 |
九年九月 |
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者 |
十年六月 |
2 前項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当しない者が六十五歳に達したとき、又は同表の上欄に掲げる被保険者で、同項各号のいずれにも該当しない六十五歳以上の者の同日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、前項と同様とする。
3 第一項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者であつた期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当しない者が、六十五歳に達するまでの間において、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十級までの等級に該当するに至つたとき、又は同表の上欄に掲げる者で、同項各号のいずれにも該当しない六十五歳未満の被保険者であり、かつ、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十級までの等級であるものの同日以後の被保険者であつた期間が、それぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、第一項と同様とする。
(昭四四法七八・昭四八法九二・昭五〇法三八・昭五一法六三・昭五三法四六・昭五四法三六・昭五五法八二・一部改正)
第十五条 施行日前に被保険者の資格を喪失し、かつ、脱退手当金の受給権を取得した者に支給する当該資格の喪失に係る脱退手当金については、なお従前の例による。
2 次の各号に掲げる者に対しては、従前の例により脱退手当金を支給する。ただし、従前の例による脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者が、その際、通算老齢年金を受ける権利を有しているとき、又は通算老齢年金を受ける権利を有するに至つたときは、この限りでない。
一 明治四十四年四月一日以前に生まれた者
二 施行日前から引き続き被保険者であり、同日から起算して五年以内に被保険者の資格を喪失した女子
3 前二項に規定する脱退手当金を受ける権利を有する者が施行日以後において通算老齢年金を受ける権利を有するに至つたときは、その脱退手当金を受ける権利を失う。
4 第一項の規定による脱退手当金を受ける権利を有する者であつて、施行日前にさかのぼつて通算老齢年金を受ける権利を有するに至つたこととなるものについては、その者が通算老齢年金の支給を受けたときは、その脱退手当金を受ける権利は消滅し、その者が脱退手当金の支給を受けたときは、さかのぼつて通算老齢年金を受ける権利を有するに至らなかつたものとみなす。
5 昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に改正前の船員保険法第四十六条の規定による脱退手当金の支給を受けた者が、施行日から起算して六月以内に都道府県知事に申し出て、その支給を受けた脱退手当金の額に相当する額を返還したときは、その者は、その脱退手当金の支給を受けなかつたものとみなす。
(昭四〇法一〇五・一部改正)
附 則 (昭和三七年三月三一日法律第五八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き第十七条の規定による被保険者の資格のある者のうち、昭和三十七年三月の標準報酬月額が五千円、六千円又は三万六千円(報酬月額が三万七千五百円未満である者を除く。)である者については、同年四月からその標準報酬を改定する。
3 この法律の施行の日前に死亡した被保険者又は被保険者であつた者の遺族に対する保険給付については、同日以後も、なお従前の例による。
4 前項の規定により、従前の例によつて支給するこの法律による改正前の船員保険法による寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金については、同法第四十九条ノ三の規定により計算した額が、一万四千八百八十円に満たないときは、前項の規定にかかわらず、これを一万四千八百八十円とする。
附 則 (昭和三七年四月二日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
第二十条 第三十三条、第三十七条及び第三十八条の規定中延滞金に関する部分並びに第四十条の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年四月二八日法律第九二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一一日法律第一二三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和三七年政令第二五七号で昭和三七年七月一日から施行)
(健康保険法等の一部改正に伴う経過規定)
13 この法律の施行後は社会保険庁長官が行なうこととなる保険給付を受ける権利の裁定その他の処分であつて、この法律の施行前に厚生大臣が行なつたものは、社会保険庁長官が行なつた保険給付を受ける権利の裁定その他の処分とみなす。
14 この法律の施行後は社会保険庁長官に対して行なうこととなる申請、届出その他の行為であつて、この法律の施行の際現に厚生大臣に対して行なわれているものは、社会保険庁長官に対して行なわれている申請、届出その他の行為とみなす。
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附 則 (昭和三七年九月八日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則 (昭和三八年三月三一日法律第六二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
(船員保険の療養の給付等に関する経過措置)
第四条 船員保険の被保険者であつた者又は被扶養者であつた者の職務外の事由による傷病であつて、療養の給付又は家族療養費の支給開始後この法律の施行前に三年を経過したものに関するこれらの給付の支給については、船員保険法第三十一条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に職務外の事由による同一の傷病に関し療養の給付又は家族療養費の支給開始後三年を経過した船員保険の被保険者又は被扶養者の当該期間経過後この法律の施行までの期間に係る当該傷病及びこれによつて発した疾病に関する療養の給付又は家族療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三八年八月一日法律第一六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(保険給付に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日前の失業の日に係る失業保険金の日額及び失業保険金の減額については、なお従前の例による。
第三条 この法律による改正後の船員保険法第三十三条ノ九第三項の規定による加給は、この法律の施行の日前の失業の日に係る失業保険金については、行なわない。
第四条 この法律の施行の日前において疾病又は負傷のために職業につくことができなかつた日は、この法律による改正後の船員保険法第三十三条ノ十一の規定にかかわらず、同条に規定する七日の期間に含まれないものとする。
第五条 この法律による改正後の船員保険法第三章第八節の規定は、この法律の施行の日以後に生じた行方不明について適用する。
附 則 (昭和三九年七月六日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和四〇年六月一日法律第一〇五号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
第二条 この法律による改正後の船員保険法第四条第一項、第二十条第四項、第二十四条ノ三、第三十四条第三項及び第四項、第三十五条、第三十八条第二項、第三十九条ノ五第四項、第四十条第一項から第三項まで、第四十一条第一項、第三項及び第四項、第四十一条ノ二第一項、第四十一条ノ三第二号、第四十二条、第四十三条第二項、第四十四条ノ二、第四十四条ノ三、第四十五条第二項、第四十五条ノ三、第四十六条第一項第二号、第四十八条、第五十条第五号及び第六号、第五十条ノ二、第五十条ノ六、第五十条ノ七、第五十八条第一項、第五十九条第五項第一号及び第二号並びに第六十条第一項の規定、この法律による改正後の同法別表第一ノ二、別表第四及び別表第五並びに附則第四条、附則第七条から附則第十二条まで、附則第十五条及び附則第二十一条の規定は、昭和四十年五月一日から、この法律による改正後の同法第五十九条第五項第三号の規定は、同年六月一日から適用する。
(減額老齢年金制度)
第三条 老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしている者が、老齢年金の受給資格年齢に達する前に被保険者でなくなつた場合における減額老齢年金制度については、すみやかに検討が加えられたうえ、別に法律の定めるところにより、実施されるべきものとする。
(標準報酬に関する経過措置)
第四条 昭和四十年五月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格のある者のうち、同年四月の標準報酬月額が七千円、八千円又は五万二千円(報酬月額が五万四千円未満である者を除く。)である者については、同年五月からその標準報酬を改定する。
(老齢年金の支給の特例)
第五条 この法律の施行の日において現に船員保険法第三十四条第一項各号のいずれかに該当する被保険者であつて、六十五歳以上であるものに対しては、この法律による改正後の同法同条第二項の規定にかかわらず、同項の老齢年金を支給する。
(通算老齢年金の支給の特例)
第六条 この法律の施行の日において現に被保険者であつた期間が一年以上であり、かつ、船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当しない被保険者であつて、同法第三十九条ノ二第一号イからニまでのいずれかに該当している六十五歳以上であるものに対しては、この法律による改正後の同法第三十九条ノ二の規定にかかわらず、同条の通算老齢年金を支給する。
(従前の保険給付の額の特例)
第七条 昭和四十年五月一日において現に老齢年金、通算老齢年金又は遺族年金(船員保険法第五十条第一項第二号又は第三号に該当したことにより支給する遺族年金を除く。)を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を、それぞれこの法律による改正後の同法第三十五条、第三十九条ノ三第一項又は第五十条ノ二第一項及び第二項の規定により計算した額とする。
2 昭和四十年五月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を、この法律による改正後の船員保険法第三十五条の規定に準じて計算した額とする。
第八条 昭和四十年五月一日において現に職務外の事由による障害年金を受ける権利を有する者には、同日以後もなお、従前の例により当該障害年金を支給する。
2 前項の障害年金については、その額(加給金の額を除く。)が七万六千八百円に満たないときは、同項の規定にかかわらず、これを七万六千八百円とする。
第九条 船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付(附則第十三条第一項の規定による保険給付を含む。)については、その額(加給金又は増額金の額を除く。)が六万円に満たないときは、これを六万円とする。
(保険給付の支給に関する経過措置)
第十条 老齢年金、通算老齢年金、職務外の事由による障害年金、船員保険法第五十条第一号及び第四号から第六号までのいずれかに該当したことによる遺族年金、船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付並びに船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付のうち昭和四十年四月以前の月に係る分並びに障害手当金であつて、同年五月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
(特例による脱退手当金の支給)
第十九条 この法律の施行の日から起算して十三年以内に被保険者の資格を喪失した女子に対しては、当該資格を喪失した時において通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第十五条第二項の規定による脱退手当金を受ける権利を取得する場合を除き、同法による改正前の船員保険法の規定の例により脱退手当金を支給する。ただし、当該脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者が、その際、通算老齢年金を受ける権利を有しているとき、又は通算老齢年金を受ける権利を取得したときは、この限りでない。
2 昭和三十六年十一月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に被保険者の資格を取得した女子(明治四十四年四月一日以前に生れた者を除く。)であつて、この法律の施行の際現に被保険者でない者であり、かつ、その被保険者であつた期間が二年以上である者に対しても、前項と同様とする。
3 前二項の規定による脱退手当金を受ける権利は、その権利を有する者が当該権利の取得の日後において通算老齢年金を受ける権利を取得したときは、消滅する。
4 第一項又は第二項の規定による脱退手当金を受ける権利を有する者が死亡した場合には、船員保険法第二十七条ノ二の規定を準用する。
(昭四六法七二・昭四八法九二・一部改正)
附 則 (昭和四〇年六月一一日法律第一三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第十三条の規定は昭和四十年十一月一日から、第三条並びに附則第十四条から附則第四十三条まで及び附則第四十五条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 障害年金の支給を受ける権利を有する者が第三条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下「旧労働者災害補償保険法」という。)第十二条第一項第三号の規定による第二種障害補償費の支給を受ける権利を有するに至つたことにより昭和四十一年二月一日において現に前条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧法」という。)第四十四条ノ三の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第四号の規定による遺族補償費の支給を受けるべき者があることにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第五十条ノ七の規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。
2 前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第六十五条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。
3 障害年金の支給を受ける権利を有する者が旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による第一種障害補償費の支給を受ける権利を有するに至つたことにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第四十四条ノ三の規定によりその支給が停止されている障害年金は、船員保険法第二十四条第一項の規定にかかわらず、同年同月分から支給するものとする。
(昭四四法八六・昭四六法一三・一部改正)
附 則 (昭和四一年四月二八日法律第六三号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の健康保険法第三条第一項及び第七十一条ノ四第一項の規定、第二条の規定による改正後の船員保険法第四条第一項、第五十九条第五項及び第六十条第一項の規定並びに附則第二条から附則第四条まで及び附則第十二条の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。
3 第二条の規定による改正後の船員保険法第四十一条第一項、第四十一条ノ二第一項、第四十二条、第四十二条ノ二、第四十二条ノ三第三項及び第四項、第五十条ノ二、第五十条ノ八、第五十八条第一項、別表第一、別表第一ノ三、別表第二、別表第四及び別表第五の規定並びに附則第五条から附則第十一条まで及び附則別表の規定は、昭和四十一年二月一日から適用する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 昭和四十一年四月一日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格のある者のうち、同年三月の標準報酬月額が七万六千円(報酬月額が七万八千円未満である者を除く。)である者については、同年四月からその標準報酬を改定する。
第五条 昭和四十一年二月一日において現に船員保険法による職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金については、その額を、従前の額と同法別表第四上欄に規定する廃疾の程度に応じ附則別表中欄に規定する金額とを合算した額とし、その額(加給金の額を除く。)が同表下欄に規定する金額に満たないときは、これを同表下欄に規定する金額とする。
第六条 前条に規定する障害年金について昭和四十一年二月一日以後船員保険法の規定によりその額を改定する場合におけるその額の算定に関しては、第二条の規定による改正後の同法第四十一条第一項第一号中「左ニ掲グル額ヲ合算シタル金額(十五年以上被保険者タリシ者ニ関シテハ十五年以上一年ヲ増ス毎ニ其ノ一年ニ対シ平均標準報酬日額ノ六日分ニ相当スル金額ヲ加ヘタル額トス)」とあるのは、「最終標準報酬月額ニ廃疾ノ程度ニ応ジ別表第一中欄ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル額ト廃疾ノ程度ニ応ジ健康保険法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十三号)附則別表中欄ニ定ムル金額トヲ合算シタル金額(十五年以上被保険者タリシ者ニ関シテハ十五年以上一年ヲ増ス毎ニ其ノ一年ニ対シ平均標準報酬日額ノ六日分ニ相当スル額ヲ加ヘタル金額トシ其ノ額同表下欄ニ定ムル金額ニ満タザルトキハ同表下欄ニ定ムル金額トス)」とする。
第七条 附則第五条に規定する障害年金のうち、船員保険法別表第四上欄に規定する廃疾の程度四級又は五級に該当する者に支給する障害年金については、第二条の規定による改正後の同法第四十一条ノ二第一項の規定による加給は、昭和四十一年二月分から行なう。
第八条 昭和四十一年二月一日からこの法律の公布の日の前日までの間において、第二条の規定による改正前の船員保険法の規定により職務上の事由による障害手当金を受ける権利を取得した者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき同条の規定による改正後の同法の規定により職務上の事由による障害年金を受ける権利を取得したときは、その者は、当該障害手当金を受ける権利を取得しなかつたものとみなす。
第九条 昭和四十一年二月一日からこの法律の公布の日の前日までの間において第二条の規定による改正前の船員保険法別表第四上欄に定める程度の廃疾の状態に該当しなくなつた者であつて、その該当しなくなつた際同条の規定による改正後の同法別表第四上欄に定める程度の廃疾の状態に該当するものに対しては、同条の規定による改正前の同法第四十二条の規定にかかわらず、同法同条の規定による一時金は、支給しない。
第十条 昭和四十一年二月一日において現に船員保険法第五十条第二号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金については、その額を、従前の額と一万二百円とを合算した額とし、その額(加給金の額を除く。)が六万円に満たないときは、これを六万円とする。
2 昭和四十一年二月一日において現に船員保険法第五十条第三号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金については、その額を、従前の額と二万四百円とを合算した額とし、その額(加給金の額を除く。)が六万五千四百円(第二条の規定による改正前の同法第五十条ノ二第一項第三号かつこ書に該当する者に支給する遺族年金にあつては、六万円)に満たないときは、これを六万五千四百円(同号かつこ書に該当する者に支給する遺族年金にあつては、六万円)とする。
第十一条 船員保険法による職務上の事由による障害年金及び同法第五十条第二号又は第三号に該当したことによる遺族年金のうち、昭和四十一年一月以前の月に係る分であつて、同年二月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
第十二条 昭和四十一年三月以前の月に係る船員保険の保険料については、なお従前の保険料率による。
附則別表
