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○厚生年金保険法施行令別表第一の第十四号の規定による障害厚生年金を支給すべき程度の障害の状態
(昭和六十一年三月二十九日)
(厚生省告示第六十六号)
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)別表第一の第十四号の規定による障害厚生年金を支給すべき程度の障害の状態を次のように定め、昭和六十一年四月一日から適用する。
厚生年金保険法施行令別表第一の第十四号の規定による障害厚生年金を支給すべき程度の障害の状態は、傷病が治らないで、次の表の上欄の各号のいずれかに当該し、かつ、同表の下欄の状態にあるものとする。
一 結核性疾患であつて、次に掲げるもの イ 軽度の安静を継続すべきもののうち、化学療法、虚脱療法、直達療法その他適切な療法が見当たらないもの又は特別の治療を必要としないものであつて予後が良好であるもの ロ イ以外のものであつて、長期にわたり軽度の安静を継続すべきもの 二 けい肺であつて、二度のレントゲン線所見があり、かつ、心肺機能が軽度に減退しているもの 三 結核性疾患及びけい肺以外の傷病 |
労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする。 |