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(平一一厚令三二・全改、平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)

(中高齢の妻に対する加算を停止すべき事由の届出)

第四十三条 平成九年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十条の規定によりその額が加算された遺族共済年金の受給権者である妻は、国民年金法による遺族基礎年金又は厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその額が加算された厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給を受けることができることとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 個人番号又は基礎年金番号

三 遺族共済年金の年金証書の年金コード

四 当該受けることができることとなった給付の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及び年金証書の年金コード

2 前項の届書には、同項第四号に規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書を添えなければならない。

(平一一厚令三二・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)

(遺族共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)

第四十四条 組合員若しくは加入者若しくは組合員若しくは加入者であった者の死亡の当時から引き続き新障害等級の一級若しくは二級に該当する子若しくは孫又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十一条第一項ただし書に規定する場合に該当する遺族共済年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該遺族共済年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。

2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。

(平一八厚労令一六六・全改、平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一五二・一部改正)

(退職年金の裁定の請求)

第四十五条 退職年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下同じ。)について、裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 個人番号又は基礎年金番号

三 退職当時の事業所の名称

四 退職年月日

五 平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条第二項第一号に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

六 旧適用法人施行日前期間

七 禁錮以上の刑に処せられたとき又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十七条第一項に規定する懲戒処分を受けたときは、その旨

八 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ 附則第十八条第一項第十二号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

ロ 附則第十八条第一項第十二号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

ハ 附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

二 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

三 退職の事由及び平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国共済令」という。)第十一条の十第一項各号のいずれか又は第二項の規定に該当するときはその旨を証する書類

四 厚生年金保険法施行規則第五条の二第二項第三号に規定する共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を有する者にあっては、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類

五 前項第五号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書等(厚生労働大臣が支給する給付に係るものを除く。)の写し

六 前項第八号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

(平九厚令九四・平一一厚令三二・平一五厚労令七一・平一五厚労令一六五・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・令四厚労令一二六・一部改正)

(障害による退職年金の停止の解除の申請)

第四十六条 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第七十七条第三項又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第十七条(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。附則第五十三条第二項第二号において同じ。)の規定により退職年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 個人番号又は基礎年金番号

三 退職年金の年金証書の年金コード

四 障害の状態となった年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

一 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

二 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

三 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム

(平一一厚令三二・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)

(退職年金の額の改定の請求)

第四十七条 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第四十条第一項の規定により退職年金の額の改定を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 個人番号又は基礎年金番号

三 退職年金の年金証書の年金コード

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

二 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

(平一一厚令三二・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)

(減額退職年金の裁定及び改定の請求)

第四十八条 附則第四十五条又は前条の規定は、平成九年経過措置政令第二十四条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第三十八条第一項又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第四十条第一項の規定により減額退職年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下同じ。)の裁定又は改定を受けようとする者について準用する。

2 退職年金の裁定を受けた者であって、平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第七十七条第二項の規定により退職年金の支給を停止されているものが、当該退職年金に代えて減額退職年金の支給を受けようとする場合には、前項において準用する附則第四十五条の規定にかかわらず、同条の請求書に退職年金の年金証書を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・一部改正)

(支給停止解除の申請)

第四十九条 平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条第三項において準用するなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項の規定により退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下「退職年金等」という。)の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 個人番号又は基礎年金番号

三 退職年金等の支給の停止の解除を申請する旨

四 退職年金等の年金証書の年金コード

五 公的年金給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く。)の年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

二 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

三 前項第五号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等

四 前項第五号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類

(平一一厚令三二・全改、平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)

(併給調整事由消滅の届出)

第五十条 退職年金等の受給権者は、他の年金たる給付を受けることにより支給が停止されている当該退職年金等について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 個人番号又は基礎年金番号

三 退職年金等の年金証書の年金コード

四 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日

五 その他必要な事項

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

二 支給停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている退職年金等に係るものを除く。)

(平一一厚令三二・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)

(退職年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)

第五十三条 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第七十七条第三項又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第十七条の規定により退職年金の停止の解除を受けている者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。

(平一八厚労令一六六・全改、平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一五二・一部改正)

(退職年金等の受給権者が国会議員等となったときの届出等)

第五十三条の二 厚生年金保険法施行規則第三十条第十一項及び第十二項並びに第三十二条の三から第三十二条の六までの規定は、退職年金等について準用する。

(平二七厚労令一五三・追加)

(支給停止解除の申請)

第五十四条 平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条第三項において準用するなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項の規定により障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下同じ。)の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 個人番号又は基礎年金番号

三 障害年金の支給の停止の解除を申請する旨

四 障害年金の年金証書の年金コード

五 公的年金給付の年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

二 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

三 前項第五号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等

四 前項第五号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類

五 厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

六 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

(平一一厚令三二・全改、平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)

(併給調整事由消滅の届出)

第五十五条 障害年金の受給権者は、他の年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている当該障害年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 個人番号又は基礎年金番号

三 障害年金の年金証書の年金コード

四 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日

2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

二 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている障害年金に係るものを除く。)

三 厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

四 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

(平一一厚令三二・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)

(障害の程度が変わったときの改定の請求)

第五十六条 障害年金の受給権者は、平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第四十三条第一項の規定による当該障害年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 個人番号又は基礎年金番号

三 障害年金の年金証書の年金コード

四 障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名及び障害年金を受ける権利を有することとなった年月日

五 公的年金給付(障害を支給事由とするものに限る。)を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

一 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

二 当該請求書を提出する日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

三 疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

(平一一厚令三二・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三〇厚労令一五二・令三厚労令一一五・一部改正)

(障害年金の額の改定の請求)

第五十七条 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第四十条第一項の規定により障害年金の額の改定を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 個人番号又は基礎年金番号

三 障害年金の年金証書の年金コード

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

二 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

(平一一厚令三二・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)

(旧障害等級に該当しなくなったときの届出等)

第五十八条 障害年金の受給権者は、障害の程度が平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法別表第三の上欄に掲げる程度(以下「旧障害等級」という。)の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 個人番号又は基礎年金番号

三 障害年金の年金証書の年金コード

四 障害の程度が旧障害等級に該当しなくなった年月日

2 前項の規定に該当する者が、旧障害等級に該当することとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、附則第五十四条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 個人番号又は基礎年金番号

三 障害年金の年金証書の年金コード

四 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日

3 前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

二 提出日前三月以内に作成された次に掲げる書類等

イ 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

ロ 疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

(平一一厚令三二・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・平三〇厚労令一五二・一部改正)

(障害年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)

第六十一条 障害年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該障害年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。

2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。

(平一八厚労令一六六・全改、平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一五二・一部改正)

(寡婦加算の支給停止事由消滅の届出)

第六十二条 平成九年経過措置政令第二十四条第二項の規定により読み替えられて適用するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下「昭和六十一年国共済経過措置政令」という。)第四十六条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第八十八条の五第一項ただし書又は第八十八条の六の規定により旧国共済法第八十八条の五第一項の規定による加算が行われていない遺族年金の受給権者は、昭和六十一年国共済経過措置政令第四十六条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国共済令第十一条の八の二第一項各号若しくは第二項各号に掲げる場合(以下この条において「寡婦加算調整の場合」という。)に該当しないこととなったとき又はなお効力を有する改正前国共済令第十一条の七の四各号に掲げる年金たる給付(以下この条及び次条において「寡婦加算調整対象年金」という。)(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなったとき若しくはその全額につき支給を停止されることとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 個人番号又は基礎年金番号

三 遺族年金の年金証書の年金コード

四 寡婦加算調整の場合に該当しないこととなった者にあっては、当該寡婦加算調整の場合に係る年金たる給付の名称、その支給を行っていた者の名称、寡婦加算調整の場合に該当しないこととなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

五 寡婦加算調整対象年金の支給を受けることができなくなった者又はその全額につき支給を停止されることとなった者にあっては、当該支給を受けることができなくなった寡婦加算調整対象年金又は全額につき支給を停止されることとなった寡婦加算調整対象年金の名称、その支給を行っていた者の名称、その支給を受けることができなくなった年月日又はその全額につき支給を停止されることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

2 前項の書類には、寡婦加算調整の場合に該当しないこととなった事実又は寡婦加算調整対象年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の支給を受けることができなくなった事実若しくはその全額につき支給を停止されることとなった事実を明らかにすることができる書類その他の必要な書類を添えなければならない。

(平一一厚令三二・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)

(寡婦加算の支給停止事由該当の届出)

第六十三条 平成九年経過措置政令第二十四条第二項の規定により読み替えられて適用するものとされた昭和六十一年国共済経過措置政令第四十六条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第八十八条の五第一項の規定による加算が行われている遺族年金の受給権者は、寡婦加算調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができることとなったとき又はその全額の支給を停止されている寡婦加算調整対象年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 個人番号又は基礎年金番号

三 遺族年金の年金証書の年金コード

四 支給を受けることができる寡婦加算調整対象年金の名称、その支給を行う者の氏名、その支給を受けることができることとなった年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

2 前項の書類には、寡婦加算調整対象年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の支給を受けることができることとなった事実又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した事実を明らかにすることができる書類その他の必要な書類を添えなければならない。

(平一一厚令三二・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)

(遺族年金に係る転給の申請)

第六十四条 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十条第一項の規定により所在不明である受給権者の遺族年金の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 申請者の氏名、生年月日、住所及び組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係

二 申請者の個人番号又は基礎年金番号

三 所在不明である受給権者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード

四 組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者の氏名、生年月日及び基礎年金番号

五 申請者が平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条に定める場合に該当するときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

六 申請者以外に平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第四十三条第一項に掲げる配偶者又は子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びに組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係

七 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ 附則第十八条第一項第十二号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

ロ 附則第十八条第一項第十二号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

ハ 附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 所在不明である受給権者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

二 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十条第一項の規定に該当する事実を証する書類

三 申請者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにし、かつ、遺族の順位を証明するに足る市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは除籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し

四 申請者の生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

五 前項第五号に規定する場合に該当するときは、当該給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等

六 前項第六号に該当する者があるときは、その者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し

七 前項第七号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

(平九厚令九四・平一一厚令三二・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令二厚労令一七七・令三厚労令一一五・令四厚労令一二六・一部改正)

(所在不明とされた者の申請)

第六十四条の二 前条の規定は、平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた遺族年金の支給の停止の解除を申請しようとする場合について準用する。この場合において、前条第一項第三号は「三 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十条第二項の規定により当該遺族年金の支給を受けている者の氏名、生年月日、個人番号又は基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード」と、前条第二項第一号は「一 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十条第二項の規定により当該遺族年金の支給を受けている者の基礎年金番号通知書その他のその者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」と、前条第二項第二号は「二 提出日前一月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と読み替えるものとする。

(平一一厚令三二・追加、平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)

(他の公的年金制度から遺族年金又は通算遺族年金に相当する年金を受けなくなったことによる遺族年金の改定の請求)

第六十五条 平成九年経過措置政令第二十四条第二項の規定により読み替えられて適用するものとされた昭和六十一年国共済経過措置政令第四十六条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第九十二条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けている遺族年金の受給権者は、昭和六十一年国共済経過措置政令第四十六条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国共済令第十一条の八の四各号に掲げる年金たる給付(以下この条において「遺族年金相当年金」という。)若しくは旧国共済法第九十二条の二第二項の規定による通算遺族年金に相当する年金(以下この条において「通算遺族年金相当年金」という。)の支給を受けることができなくなったとき又はその全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 個人番号又は基礎年金番号

三 遺族年金の年金証書の年金コード

四 支給を受けることができなくなった遺族年金相当年金若しくは通算遺族年金相当年金又は全額につき支給を停止されることとなった遺族年金相当年金若しくは通算遺族年金相当年金の名称、その支給を行っていた者の名称、その支給を受けることができなくなった年月日又はその全額につき支給を停止されることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 平成九年経過措置政令第二十四条第二項の規定により読み替えられて適用するものとされた昭和六十一年国共済経過措置政令第四十六条第一項の規定により読み替えられて平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第九十二条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けないこととなった事実を明らかにすることができる書類

二 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

(平一一厚令三二・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)

(遺族年金の額の改定の請求)

第六十六条 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第四十条第一項の規定による遺族年金の額の改定を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 個人番号又は基礎年金番号

三 遺族年金の年金証書の年金コード

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 請求者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍抄本又は法定相続情報一覧図の写し

二 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

(平九厚令九四・平一一厚令三二・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令二厚労令一七七・令三厚労令一一五・一部改正)

(扶養遺族不該当の届出)

第六十七条 平成九年経過措置政令第二十四条第二項の規定により適用するものとされた昭和六十一年経過措置政令第四十八条第三項の規定の適用を受ける遺族年金の受給権者は、同項に規定する扶養遺族(以下この条において単に「扶養遺族」という。)が扶養遺族でなくなったとき(附則第七十七条の規定の適用を受けることとなるときを除く。)は、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 個人番号又は基礎年金番号

三 遺族年金の年金証書の年金コード

四 扶養遺族でなくなった者の氏名、生年月日及び住所並びに当該扶養遺族と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係

五 扶養遺族でなくなった年月日

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 扶養遺族でなくなった事実を明らかにすることができる書類

二 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

(平九厚令九四・平一一厚令三二・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)

(通算遺族年金に係る転給の申請)

第六十八条 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項において準用する国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第八十五条において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第六十七条第一項の規定により所在不明である受給権者の通算遺族年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下同じ。)の支給の停止を申請しようとする子は、次に掲げる申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 申請者の氏名、生年月日、住所及び組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係

二 申請者の個人番号又は基礎年金番号

三 所在不明である受給権者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び通算遺族年金の年金証書の年金コード

四 組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者の氏名、生年月日及び基礎年金番号

五 申請者が平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条に定める場合に該当するときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

六 申請者以外に平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第四十三条第一項に掲げる配偶者又は子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びに組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係

七 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ 附則第十八条第一項第十二号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

ロ 附則第十八条第一項第十二号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

ハ 附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 行方不明である受給権者の基礎年金番号通知書その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

二 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十七条第一項の規定に該当する事実を証する書類

三 申請者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにし、かつ、遺族の順位を証明するに足る市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは除籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し

四 申請者の生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

五 前項第五号に規定する場合に該当するときは、当該給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等

六 前項第六号に該当する者があるときは、その者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し

七 前項第七号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

(平九厚令九四・平一一厚令三二・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令二厚労令一七七・令三厚労令一一五・令四厚労令一二六・一部改正)

(所在不明とされた者の申請)

第六十九条 前条の規定は、平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十七条第二項の規定により通算遺族年金の支給の停止の解除を申請しようとする場合について準用する。この場合において、前条第一項第三号は「三 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項の規定において準用する旧厚生年金保険法第六十六条ただし書の規定により当該通算遺族年金の支給を受けている子の氏名、生年月日、個人番号又は基礎年金番号及び通算遺族年金の年金証書の年金コード」と、前条第二項第一号は「一 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第九十二条の三第三項の規定において準用する旧厚生年金保険法第六十六条ただし書の規定により当該通算遺族年金の支給を受けている子の基礎年金番号通知書その他の当該子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」と、前条第二項第二号は「二 提出日前一月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と読み替えるものとする。

(平一一厚令三二・全改、平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)

(支給停止解除の申請)

第七十条 平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条第三項において準用する国家公務員共済組合法第七十四条第三項の規定により遺族年金又は通算遺族年金(以下「遺族年金等」という。)の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 個人番号又は基礎年金番号

三 遺族年金等の支給の停止の解除を申請する旨

四 遺族年金等の年金証書の年金コード

五 公的年金給付(国民年金法による老齢基礎年金(受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)の年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

二 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

三 前項第五号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等

四 前項第五号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類

五 厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

六 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

(平一一厚令三二・全改、平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)

(併給調整事由等消滅の届出)

第七十一条 遺族年金等の受給権者は、遺族年金等に係る併給調整年金によって支給が停止されている当該遺族年金等について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 個人番号又は基礎年金番号

三 遺族年金等の年金証書の年金コード

四 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日

2 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第八十九条の規定により支給が停止されている遺族年金について、同条ただし書に規定する場合に該当したときは、前項各号に掲げる事項及び旧障害等級に該当する旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 前二項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

一 前項に規定する場合に該当するときは、同項の届書を提出する日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

二 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

三 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている遺族年金等に係るものを除く。)

(平一一厚令三二・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三〇厚労令一五二・一部改正)

(遺族年金等の受給権者に係る障害の現状に関する届出)

第七十二条 厚生労働大臣が指定した遺族年金等の受給権者(平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第八十九条ただし書に規定する場合に該当する者、同法第九十二条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第五十九条第一項の規定により同法別表第一に定める一級若しくは二級の障害の状態にあるため通算遺族年金を受けている者又は組合員若しくは加入者若しくは組合員若しくは加入者であった者の死亡の当時から引き続き旧障害等級の一級若しくは二級の障害に該当する子若しくは孫であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものをいう。)は、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該遺族年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。

2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。

(平一八厚労令一六六・全改、平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一五二・一部改正)

(支払未済の給付)

第七十三条 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十五条又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第四十五条の規定により支払未済の給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係

二 受給権者の氏名及び生年月日

三 受給権者の基礎年金番号

四 年金証書の年金コード

五 受給権者の死亡年月日(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

六 請求者以外に平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十五条又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第四十五条の規定に該当する遺族又は当該死亡した者の相続人がある場合には、その旨

七 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ 附則第十八条第一項第十二号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

ロ 附則第十八条第一項第十二号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

ハ 附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2 前項の規定による請求を行う場合において、死亡した受給権者が支給を受けることができた給付で、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十一条又は平成八年改正法附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第四十一条の規定による請求をしていなかったときは、前項の請求書並びに当該支給を受けることができた給付の請求書及びこれに添えるべき書類等を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は法定相続情報一覧図の写し

二 遺族の順位を証する書類(遺族がない場合にあっては、遺族がないこと及び当該死亡した者の相続人であることを明らかにすることができる書類)

三 第一項第七号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

四 厚生年金保険法第九十八条第四項ただし書に該当するときは、年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)

(平一一厚令三二・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令二厚労令一七七・令四厚労令一二六・一部改正)

(保険給付に関する通知等)

第七十四条 厚生労働大臣は、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を、請求者又は受給権者(同項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者に限る。以下同じ。)に通知しなければならない。

2 前項の通知が、退職共済年金又は退職年金等の裁定に係るものであるときは、厚生労働大臣は、併せて、次の各号に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。

一 年金の種類及び年金証書の年金コード

二 受給権者の氏名及び生年月日

三 基礎年金番号

四 受給権を取得した年月

(平一一厚令三二・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・一部改正)

(厚生労働大臣による受給権者の確認等)

第七十四条の二 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。

2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。

3 厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(平一八厚労令一六六・追加、平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平二八厚労令一八五・平三〇厚労令一〇・一部改正)

(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない受給権者に係る届出等)

第七十四条の三 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。

一 氏名、生年月日及び住所

二 個人番号又は基礎年金番号

三 年金証書の年金コード

2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

(平一八厚労令一六六・追加、平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・一部改正)

(支払の一時差止め)

第七十四条の四 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付について、厚生年金保険法第七十八条第一項の規定によって支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、附則第二十八条第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、附則第三十八条第一項に規定する届書、附則第三十八条の二、第四十四条、第五十三条、第六十一条若しくは第七十二条の書類等、附則第七十四条の二第三項に規定する書類若しくは前条の書類等又は附則第二十八条の二若しくは附則第五十三条の二の規定により準用するものとされた厚生年金保険法施行規則第三十二条の三第一項の届書若しくはこれに添えるべき書類(同条第三項の規定の適用を受けるものに限る。)を提出しないときとする。

(平一八厚労令一六六・追加、平二六厚労令四一・平二七厚労令一五三・一部改正)

(支給停止の申出)

第七十四条の五 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第一項の規定により、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 個人番号又は基礎年金番号

三 支給停止の申出をする平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の名称及び当該年金の年金証書の年金コード

四 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の支給停止の申出をする旨

2 厚生年金保険法施行規則第三十条の五の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。

(平一九厚労令二二・追加、平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)

(支給停止の申出の撤回)

第七十四条の六 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第三項の規定により、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 個人番号又は基礎年金番号

三 支給停止の申出を撤回する平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の名称及び当該年金の年金証書の年金コード

四 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の支給停止の申出を撤回する旨

五 配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨(障害共済年金の支給停止の申出を撤回しようとする者にあっては、配偶者が受給権者によって生計を維持している旨)

2 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

二 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した受給権者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

三 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム

四 配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、次に掲げる書類

イ 受給権者と配偶者又は加給年金額の対象者である子との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本

ロ 配偶者又は加給年金額の対象者である子が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類(障害共済年金の支給停止の申出を撤回しようとする者にあっては、配偶者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類)

五 加給年金額の対象者である子のうち、新障害等級に定める一級又は二級の障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

3 厚生年金保険法施行規則第三十条の五の三第三項の規定は、第一項の申出について準用する。

(平一九厚労令二二・追加、平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)

(証書再交付の申請)

第七十五条 受給権者は、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の年金証書(以下この条において「年金証書」という。)を滅失し、若しくは毀損したとき又は年金証書に記載された氏名に変更があるときは、年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。

2 受給権者は前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 氏名(年金証書に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所

二 個人番号又は基礎年金番号

三 年金証書の年金コード

四 年金証書を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由

3 前項の申請書(年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、年金証書を添えなければならない。

4 受給権者は、第一項の申請(年金証書を滅失したことによるものに限る。)をした後、滅失した年金証書を発見したときは、速やかに、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

(平一一厚令三二・全改、平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)

(氏名変更の届出)

第七十六条 受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所

二 個人番号又は基礎年金番号

三 年金証書の年金コード

四 変更前の氏名

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 年金証書

二 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本

3 退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第十九条第一項(同令第三十八条及び第五十三条において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。

(平一一厚令三二・全改、平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・一部改正)

(住所変更の届出)

第七十六条の二 受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 氏名、生年月日並びに変更前及び変更後の住所

二 個人番号又は基礎年金番号

三 年金証書の年金コード

2 退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第十二条第一項(同令第三十八条及び第五十三条において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。

(平一一厚令三二・追加、平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二七厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・一部改正)

(個人番号の変更の届出)

第七十六条の二の二 受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 変更前及び変更後の個人番号

三 個人番号の変更年月日

(平三〇厚労令一九・追加)

(払渡希望金融機関等の変更の届出)

第七十六条の三 受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 個人番号又は基礎年金番号

三 年金証書の年金コード

四 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ 附則第十八条第一項第十二号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号

ロ 附則第十八条第一項第十二号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

ハ 附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2 前項の届書には、同項第四号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

(平一一厚令三二・追加、平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・令四厚労令一二六・一部改正)

(受給代表者の変更の申請)

第七十六条の四 受給権者は、受給代表者の変更を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 申請者の氏名、生年月日、住所及び組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係

二 申請者の個人番号又は基礎年金番号

三 前受給代表者である受給権者の氏名、生年月日、個人番号又は基礎年金番号及び年金証書の年金コード

四 組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号

五 公的年金給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

六 申請者以外に平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十三条第一項第一号に掲げる者があるとき又は平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第四十三条第一項に掲げる配偶者又は子があるときは、その者の氏名、生年月日及び組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係

七 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ 附則第十八条第一項第十二号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

ロ 附則第十八条第一項第十二号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

ハ 附則第十八条第一項第十二号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一 前受給代表者の年金証書

二 申請者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本

三 前項第五号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書等

四 前項第六号に規定する場合に該当する者があるときは、その者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本

五 前項第七号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

3 申請者は、第一項の申請書に、受給代表者の選任に係る同順位者全員の同意書を添えなければならない。

(平一一厚令三二・追加、平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令四厚労令一二六・一部改正)

(死亡の届出)

第七十七条 受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 届出者の氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係

二 受給権者の氏名及び生年月日

三 受給権者の基礎年金番号

四 年金証書の年金コード

五 受給権者の死亡の年月日

2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一 年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)

二 受給権者の死亡を証する書類

3 退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十四条第一項(同令第三十八条及び第五十三条において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。

4 厚生年金保険法施行規則第四十一条第五項及び第六項の規定は、第一項の届出について準用する。

(平一一厚令三二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平三〇厚労令一〇・令二厚労令一七七・一部改正)

(失権の届出)

第七十七条の二 受給権者がその権利を喪失したとき(平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三(平成九年経過措置政令第二十二条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による退職共済年金の受給権者が、六十五歳に達したとき、附則第四十一条、第六十四条又は第六十八条の規定の適用を受けることとなるとき及び死亡したときを除く。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 個人番号又は基礎年金番号

三 年金証書の年金コード

四 受給権が消滅した年月日及びその消滅の事由

2 前項の届書には、年金証書を添えなければならない。ただし、年金証書を添えることができないときは、その事由書を添えるものとする。

3 遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第五十二条第一項の届出を行ったときは、第一項の届出を行ったものとみなす。

(平一一厚令三二・追加、平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)

(準用)

第七十九条 厚生年金保険法施行規則第四十三条、第八十七条(第一項及び第二項を除く。)及び第八十七条の二の規定は、附則第十八条から第七十七条までの規定により請求書等を提出する場合について準用する。

(平二七厚労令一五三・一部改正)

(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に係る充当を行うことができる場合)

第八十条 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付について厚生年金保険法施行規則第八十九条の二の規定を適用する場合においては、同条中「法」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第二十六条の規定により読み替えられた法」と、「による年金たる保険給付」とあるのは「による年金たる保険給付(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。以下この条において同じ。)」と、同条第二号中「遺族厚生年金の受給権者が」とあるのは「遺族年金、通算遺族年金又は遺族共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下この号において「遺族年金等」という。)の受給権者が」と、「他の遺族厚生年金(同一の実施機関が支給するものに限る。)」とあるのは「他の遺族年金等」と、「当該遺族厚生年金」とあるのは「当該遺族年金等」とする。

(平二七厚労令一五三・一部改正)

(存続組合等に係る職域等費用の納付)

第八十一条 平成九年経過措置政令第三十条第一項の規定による存続組合又は指定基金の同項に規定する職域等費用(以下単に「職域等費用」という。)の納付は、毎年度、四月七日(日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とする。)、六月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。)、八月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とする。)、十月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日とし、火曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。次条において同じ。)及び十二月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当たるときは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条において同じ。)までに残余の額を納付することにより行わなければならない。

2 平成九年経過措置政令第三十条第四項の規定による存続組合又は指定基金の職域等費用の納付は、同条第三項の規定により厚生労働大臣が職域等費用の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第四項の規定により納付しなければならない。

3 存続組合又は指定基金の職域等費用の納付について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるところによる。

(平一二厚令一二七・平二一厚労令一六七・一部改正)

第八十二条 平成九年経過措置政令第三十一条第一項の規定による存続組合又は指定基金の職域等費用の納付は、翌々年度の十月六日までに納付することにより行わなければならない。

2 平成九年経過措置政令第三十一条第二項の規定による存続組合又は指定基金が納付する職域等費用への充当は、当該存続組合又は当該指定基金が前条の規定により翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日までにそれぞれ納付すべき職域等費用に、順次充当することにより行うものとし、同項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは二月十三日とする。)までに行うものとする。

3 存続組合又は指定基金の職域等費用の納付等について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるところによる。

(平一二厚令一二七・平二一厚労令一六七・一部改正)

(平成九年度における存続組合等に係る職域等費用の納付に関する経過措置)

第八十三条 平成九年度における平成九年経過措置政令第三十条第一項の規定による存続組合又は指定基金の職域等費用の納付は、附則第八十一条第一項の規定にかかわらず、同年六月五日、同年八月七日、同年十月六日及び同年十二月五日までに、それぞれ平成九年経過措置政令第三十条第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の五分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、平成十年二月四日までに残余の額を納付することにより行わなければならない。

(平成九年度における存続組合等に係る基礎年金拠出金)

第八十四条 平成八年改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の三第三項の規定により存続組合又は指定基金が納付する基礎年金拠出金について、国民年金法施行規則第八十二条の二、第八十二条の三及び第八十二条の八の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第八十二条の二の前の見出し

年金保険者たる共済組合等

存続組合等

第八十二条の二第一項

厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第三十二条第二項の規定により読み替えられた令

各年金保険者たる共済組合等

存続組合又は指定基金

毎年度、四月七日(日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とする。)、六月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。)、八月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とする。)、十月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日とし、火曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。次条において同じ。)及び十二月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当たるときは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条及び第八十二条の七において同じ。)までに残余の額を納付することにより

平成九年四月七日までに

第八十二条の二第二項

平成九年経過措置政令第三十二条第二項の規定により読み替えられた令

各年金保険者たる共済組合等

存続組合又は指定基金

第八十二条の三第一項

平成九年経過措置政令第三十二条第二項の規定により読み替えられた令

年金保険者たる共済組合等

存続組合又は指定基金

翌々年度の十月六日

平成十一年十月六日

第八十二条の三第二項

平成九年経過措置政令第三十二条第二項の規定により読み替えられた令

年金保険者たる共済組合等が納付する基礎年金拠出金への充当は、当該年金保険者たる共済組合等が前条の規定により翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日までにそれぞれ納付すべき基礎年金拠出金に、順次充当することにより行うものとし、令第十一条の五第二項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは、二月十三日とする。第八十二条の七において同じ。)

還付は、平成十一年十月十四日

第八十二条の八の見出し

年金保険者たる共済組合等

存続組合等

数等

第八十二条の八第一項

各年金保険者たる共済組合等は、毎年度

存続組合又は指定基金は

当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣

大蔵大臣

次の各号に

第一号に

九月十六日(日曜日又は土曜日に当たるときは九月十四日とし、月曜日に当たるときは九月十三日とする。)

平成十年九月十六日

第八十二条の八第一項第一号

前年度の各月の末日における当該年金保険者たる共済組合等

平成九年三月三十一日における当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)

である者に限る。以下この項において同じ。)の数及び前年度の九月三十日における当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者のうち二十歳以上六十歳未満の者の数

である者であつて、二十歳以上六十歳未満のものに限る。)の数

第八十二条の八第二項

各年金保険者たる共済組合等

存続組合又は指定基金

当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣

大蔵大臣

基礎年金の給付に要する費用及び各被用者年金保険者

存続組合又は指定基金

並びに翌年度以降におけるこれらの額の見込額の

年金保険者たる共済組合等を所管する大臣と

大蔵大臣と