アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

附則第七条の四第二項第二号

について、

について、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の三第二項の規定により読み替えられた

附則第七条の五第一項

附則第七条の三第三項

各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第七条の三第三項


であつて、

であつて、厚生年金保険法施行令第八条の三第二項の規定により読み替えられた


できるときは、

できるときは、厚生年金保険法施行令第八条の三第二項の規定により読み替えられた


当該老齢厚生年金

当該一の期間に基づく老齢厚生年金


につき

につき同令第八条の三第二項の規定により読み替えられた


これら

同項


雇用保険法第六十一条第一項第二号

同法第六十一条第一項第二号


同じ。)

同じ。)に同令第八条の三第二項の規定により読み替えられた第七十八条の二十九の規定により読み替えられた第四十六条第一項の規定による当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額


老齢厚生年金の額以上

当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上


老齢厚生年金の全部

当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部

附則第七条の五第二項

附則第七条の三第三項

各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第七条の三第三項


額に

額に厚生年金保険法施行令第八条の三第二項の規定により読み替えられた第七十八条の二十九の規定により読み替えられた第四十六条第一項の規定による一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に


老齢厚生年金の額以上

当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上


老齢厚生年金の全部

当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部

2 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続厚生年金基金が支給する法附則第七条の六第一項に規定する老齢年金給付(以下「老齢年金給付」という。)について同条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項から第三項まで

附則第七条の三第三項

各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第七条の三第三項

第四項

附則第七条の三第三項

各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第七条の三第三項


老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)

老齢厚生年金


老齢厚生年金がその

第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金がその

第四項第一号

当該老齢厚生年金

当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金


老齢厚生年金の額(

当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額(

第四項第二号

当該老齢厚生年金

当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金

第五項

附則第七条の三第三項

各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第七条の三第三項

第五項第一号

当該老齢厚生年金

当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金


から老齢厚生年金

から当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金

第五項第二号

老齢厚生年金

第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金

3 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である平成二十五年改正法附則第三十六条第一項に規定する解散基金加入員(第八条の六第四項において「解散基金加入員」という。)に存続連合会が支給する法附則第七条の七第一項に規定する解散基金に係る老齢年金給付(以下「解散基金に係る老齢年金給付」という。)について同条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項及び第二項

附則第七条の三第三項

各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第七条の三第三項

第三項及び第四項

附則第七条の三第三項

各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第七条の三第三項


老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)

老齢厚生年金


当該老齢厚生年金

当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金

(平二七政三四二・全改)

(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の特例の適用に関する読替え等)

第八条の五 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法附則第八条(法附則第八条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、当該者の各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金ごとに法附則第八条の二の規定を適用する。この場合において、同条第三項中「同条第一号」とあるのは「同条中「老齢厚生年金」とあるのは「第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金」と、同条第一号」と、同条第四項中「同条第一号」とあるのは「同条中「老齢厚生年金」とあるのは「第三号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金」と、同条第一号」と、「、それぞれ」とあるのは「それぞれ」とする。

2 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて、法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であるものについて、法附則第九条の二から第九条の四まで及び第十一条から第十一条の六までの規定を適用する場合においては、法附則第二十条第二項の規定により読み替えられた法附則第十一条第一項中「次条第一項」とあるのは「以下この項、次条第一項」と、「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額(当該老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が被保険者等である日が属する月において適用される第四十六条第一項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する額に限る。)」とする。

3 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第十一条の二第一項

附則第八条

各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条


当該老齢厚生年金

当該一の期間に基づく老齢厚生年金


第四項において

次項及び第四項において


を十二

及び他の期間に基づく老齢厚生年金の額(当該他の期間に基づく老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が被保険者等である日が属する月において適用される第四十六条第一項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する額に限る。以下同じ。)を合算して得た額を十二

附則第十一条の二第二項

障害者・長期加入者

各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく障害者・長期加入者


当該老齢厚生年金

当該一の期間に基づく老齢厚生年金


控除して得た額

控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額


老齢厚生年金の額

当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額


老齢厚生年金の全部

当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部

附則第十一条の三第一項

附則第八条

各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条


老齢厚生年金の額

当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額


を十二

及び他の期間に基づく老齢厚生年金の額を合算して得た額を十二


当該老齢厚生年金

当該一の期間に基づく老齢厚生年金


控除して得た額

控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額


老齢厚生年金の全部

当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部

附則第十一条の四第二項

坑内員・船員

各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく坑内員・船員


当該老齢厚生年金

当該一の期間に基づく老齢厚生年金

附則第十一条の五

附則第八条

各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条


附則第十一条から第十一条の三まで又は

厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の五第二項の規定により読み替えられた附則第二十条第二項の規定により読み替えられた附則第十一条又は同令第八条の五第三項の規定により読み替えられた附則第十一条の二、第十一条の三若しくは

附則第十一条の六第一項

附則第八条

各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条


当該老齢厚生年金

当該一の期間に基づく老齢厚生年金


十二

当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき、附則第十一条の規定を適用した場合における当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同条第一項の規定による基本月額で除して得た数又は当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定による当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二


老齢厚生年金の額以上

当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上


老齢厚生年金の全部

当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部

附則第十一条の六第二項

坑内員・船員の老齢厚生年金

各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金


当該老齢厚生年金

当該一の期間に基づく老齢厚生年金


十二

当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二


老齢厚生年金の額

当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額


老齢厚生年金の全部

当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部

附則第十一条の六第四項

坑内員・船員の老齢厚生年金

各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金


当該老齢厚生年金

当該一の期間に基づく老齢厚生年金


規定により

規定により当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る


十二

当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額(同条第二項の規定により当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第十一条の三第一項の規定による当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額とする。)を十二で除して得た額を附則第十一条の三第一項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二


老齢厚生年金の額

当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額


老齢厚生年金の全部

当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部

4 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付について法附則第十三条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

附則第八条

各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条


当該老齢厚生年金

当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金

第二項

附則第八条

各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条

第三項

附則第八条

各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条


老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)

老齢厚生年金


老齢厚生年金がその

第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金がその

第三項第一号

当該老齢厚生年金

当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金


老齢厚生年金の額

当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額


老齢厚生年金の総額

第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額

第三項第二号

当該老齢厚生年金

当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金


老齢厚生年金の額

当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額


坑内員・船員の老齢厚生年金の総額

第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額

第三項第三号

当該老齢厚生年金

当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金


坑内員・船員の老齢厚生年金の総額

第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額

第三項第四号

当該老齢厚生年金

当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金


老齢厚生年金の総額

第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額

第三項第五号及び第六号

当該老齢厚生年金

当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金


坑内員・船員の老齢厚生年金の総額

第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額

第四項

附則第八条

各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条

第四項第一号

当該老齢厚生年金

当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金


老齢厚生年金の総額から

第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額から当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく

第四項第二号

当該老齢厚生年金

当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金


老齢厚生年金に係る

当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に係る


坑内員・船員の老齢厚生年金の総額から

第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額から当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく

第四項第三号及び第四号

老齢厚生年金

第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金

5 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続連合会が支給する解散基金に係る老齢年金給付について法附則第十三条の二及び第十三条の三の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第十三条の二第一項

附則第八条

各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条


老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)

老齢厚生年金


当該老齢厚生年金

当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金

附則第十三条の二第二項

坑内員・船員の老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)

各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金


当該老齢厚生年金

当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金


老齢厚生年金に

当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に

附則第十三条の二第三項

附則第八条

各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条


老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)

老齢厚生年金


当該老齢厚生年金

当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金

附則第十三条の二第四項

坑内員・船員の老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)

各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金


当該老齢厚生年金

当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金

附則第十三条の三

附則第八条

各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条


附則第十一条から第十一条の三まで又は

厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の五第二項の規定により読み替えられた附則第二十条第二項の規定により読み替えられた附則第十一条又は同令第八条の五第三項の規定により読み替えられた附則第十一条の二、第十一条の三若しくは