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昭和三十三年三月以前

一三・九六

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一三・六六

昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで

一三・四七

昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで

一一・一四

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・三〇

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

九・三〇

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

八・五四

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

七・八五

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

六・八七

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・三一

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

六・一四

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・四三

昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで

四・一五

昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで

三・六〇

昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで

二・六四

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・二五

昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで

一・八六

昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで

一・七一

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・六二

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・四六

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・三九

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・三四

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・二九

昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで

一・二二

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

一・一九

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

一・一六

平成元年十二月から平成三年三月まで

一・〇九

平成三年四月から平成四年三月まで

一・〇四

平成四年四月から平成五年三月まで

一・〇一

平成五年四月から平成十二年三月まで

〇・九九

平成十二年四月から平成十七年三月まで

〇・九一七

平成十七年度以後の各年度に属する月

政令で定める率

備考 平成十七年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は、当該年度の前年度に属する月に係る率を、厚生年金保険法第四十三条の二第一項第一号に掲げる率に同項第二号に掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を基準として定めるものとする。

附則別表第二

昭和三十三年三月以前

一三・七八

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一三・一五

昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで

一二・七九

昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで

一一・九二

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・一〇

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

八・九七

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

八・〇七

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

七・三二

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

六・九二

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・〇五

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

五・七六

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・〇六

昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで

四・四五

昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで

三・六四

昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで

二・四九

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・一三

昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで

一・七六

昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで

一・六七

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・六一

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・四八

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・三九

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・三七

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・二七

昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで

一・二二

附 則 (平成一二年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一三年四月一日)

附 則 (平成一二年三月三一日法律第二一号) 抄

(施行期日等)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中国家公務員共済組合法第十六条第二項及び第三項並びに第三十六条の改正規定、同法第五十一条第十号の二の次に一号を加える改正規定、同法第六十八条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十九条、第九十九条第三項第一号、第百二十五条第二項、第百二十六条第二項及び附則第十二条第七項の改正規定、第五条の規定並びに次条、附則第四条、第十七条、第十八条及び第二十一条の規定 公布の日

(その他の経過措置の政令への委任)

第十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一二年五月一二日法律第五九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 旧受給資格者であって附則第五条の規定により同条に規定する個別延長給付の支給についてなお従前の例によることとされたものに係る前条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の五第一項の規定の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一二年五月三一日法律第九六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)

第四十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

第五十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第五十一条 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一二年五月三一日法律第九七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成一二年政令第四七八号で平成一二年一一月三〇日から施行)

(処分等の効力)

第六十四条 この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

第六十五条 この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第六十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一二年五月三一日法律第九九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、附則第三条、第七条、第二十七条及び第二十八条(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一二年六月七日法律第一一一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一三年六月一五日法律第五〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 附則第九条の規定 公布の日

二 附則第七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(平成一三年政令第二四六号で平成一三年一〇月一日から施行)

三 第百十一条から第百十四条まで及び第百十五条第二項の規定並びに附則第四条、第十条、第十六条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

(平成一五年政令第二三八号で平成一五年九月一日から施行)

(適格退職年金契約に係る権利義務の厚生年金基金への移転)

第二十六条 厚生年金基金は、その設立事業所の事業主が、新法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約を締結している場合は、平成二十四年三月三十一日までの間に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継することができる。

2 第百七条第三項の規定は、厚生年金基金が前項の認可の申請を行う場合について準用する。

3 第一項の規定により当該厚生年金基金が権利義務を承継する場合においては、当該適格退職年金契約に係る新法人税法附則第二十条第二項各号に掲げる法人から当該厚生年金基金に当該適格退職年金契約に係る積立金を移換するものとする。

4 第一項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継する移行適格退職年金受益者等であって当該厚生年金基金の加入員とならない者については、厚生年金保険法第百三十一条から第百三十三条の二まで、第百三十五条並びに第百三十六条において準用する同法第三十六条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

5 第一項の規定により移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付(第一項の認可を受けた日において、当該適格退職年金契約に基づき移行適格退職年金受益者等の死亡により支給される退職年金の給付を受ける権利を有する者に支給するものに限る。)については、厚生年金保険法第百三十六条において準用する同法第四十一条の規定は、適用しない。

第二十七条 前二条に定めるもののほか、新法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約に係る権利義務の承継に関し必要な事項は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)

第三十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一三年六月二九日法律第八八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

附 則 (平成一三年六月二九日法律第九四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

附 則 (平成一三年七月四日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第三十八条第一項及び第二項、第三十八条の二第一項から第三項まで並びに第五十四条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の月分として支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金たる保険給付については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第六十六条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第六十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七十三条 前条の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法(以下この条において「新法」という。)附則第八条第十一項及び第四十八条第七項の規定は、旧農林共済組合員期間につき旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(旧農林共済法第十八条第五項ただし書に該当する場合を除く。)について準用する。

5 新法附則第五十六条第二項から第四項まで及び第六項の規定は、施行日以後の月分として支給される旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(同条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前の月分として支給される旧厚生年金保険法による年金たる保険給付については、なお従前の例による。

附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則 (平成一五年四月三〇日法律第三一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十五年五月一日から施行する。

(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条 附則第十一条第一項の規定により高年齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び同条第二項の規定により高年齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係る前条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六の規定の適用については、なお従前の例による。

2 附則第二十一条第一項の規定により高齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び同条第二項の規定により高齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係る国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十六条第十三項において準用する前条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六の規定の適用については、なお従前の例による。

3 施行日以後に安定した職業に就くことにより雇用保険の被保険者となった旧受給資格者に対する前条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六の規定の適用については、同条第八項中「雇用保険法第六十一条の二第一項の賃金日額」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた賃金日額」とする。

(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十六条 附則第十一条第一項の規定により高年齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び同条第二項の規定により高年齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係る前条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十六条の規定の適用については、なお従前の例による。

2 施行日以後に安定した職業に就くことにより雇用保険の被保険者となった旧受給資格者に対する前条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十六条の規定の適用については、同条第八項中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額」とあるのは「雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額」と、「第六十一条の二第一項の賃金日額」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた賃金日額」とする。

(その他の経過措置の政令への委任)

第四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第三十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一七年一月一日)

(罰則の適用等に関する経過措置)

第十二条 施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一六年六月一一日法律第一〇四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 第二条、第八条、第十五条、第二十二条、第二十八条、第三十二条、第三十六条、第三十九条、第四十二条、第四十四条の二、第四十九条、第五十一条及び第五十二条並びに附則第四条、第十七条から第二十四条まで、第三十四条から第三十八条まで、第五十七条、第五十八条及び第六十条から第六十四条までの規定 平成十七年四月一日

二 第九条、第十六条、第二十条、第二十三条、第二十九条、第三十七条、第四十条及び第四十六条並びに附則第三十九条、第四十条、第五十九条及び第六十七条から第七十二条までの規定 平成十七年十月一日

三 第三条、第十条及び第十七条の規定 平成十八年四月一日

四 第四条、第十一条、第十八条、第四十一条、第四十三条、第四十八条及び第五十条並びに附則第九条第二項、第十条、第十三条第六項、第十四条、第五十六条の表平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から特定年度の前年度までの各年度の項及び第六十五条の規定 平成十八年七月一日

五 附則第四十七条の規定 平成十八年十月一日

六 第五条、第十二条、第十九条、第二十条の二、第二十三条の二、第二十五条、第三十条、第三十三条、第四十四条、第四十四条の三から第四十四条の五まで、第四十七条及び第五十三条並びに附則第四十一条から第四十六条まで、第四十八条及び第五十五条の規定 平成十九年四月一日

七 第六条、第十三条、第二十六条及び第三十四条並びに附則第四十九条及び第五十条の規定 平成二十年四月一日

(平一六法一二六・平一七法二五・平一七法六四・平一七法六五・平一八法二〇・一部改正)

(給付水準の下限)

第二条 国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算して得た額の第三号に掲げる額に対する比率が百分の五十を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。

一 当該年度における国民年金法による老齢基礎年金の額(当該年度において六十五歳に達し、かつ、保険料納付済期間の月数が四百八十である受給権者について計算される額とする。)を当該年度の前年度までの標準報酬平均額(厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬平均額をいう。)の推移を勘案して調整した額を十二で除して得た額に二を乗じて得た額に相当する額

二 当該年度における厚生年金保険法による老齢厚生年金の額(当該年度の前年度における男子である同法による被保険者(次号において「男子被保険者」という。)の平均的な標準報酬額(同法による標準報酬月額と標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額をいう。次号において同じ。)に相当する額に当該年度の前年度に属する月の標準報酬月額又は標準賞与額に係る再評価率(同法第四十三条第一項に規定する再評価率をいい、当該年度に六十五歳に達する受給権者に適用されるものとする。)を乗じて得た額を平均標準報酬額とし、被保険者期間の月数を四百八十として同項の規定の例により計算した額とする。)を十二で除して得た額に相当する額

三 当該年度の前年度における男子被保険者の平均的な標準報酬額に相当する額から当該額に係る公租公課の額を控除して得た額に相当する額

2 政府は、第一条の規定による改正後の国民年金法第四条の三第一項の規定による国民年金事業に関する財政の現況及び見通し又は第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第二条の四第一項の規定による厚生年金保険事業に関する財政の現況及び見通しの作成に当たり、次の財政の現況及び見通しが作成されるまでの間に前項に規定する比率が百分の五十を下回ることが見込まれる場合には、同項の規定の趣旨にのっとり、第一条の規定による改正後の国民年金法第十六条の二第一項又は第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第三十四条第一項に規定する調整期間の終了について検討を行い、その結果に基づいて調整期間の終了その他の措置を講ずるものとする。

3 政府は、前項の措置を講ずる場合には、給付及び費用負担の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずるものとする。

(平二四法六三・一部改正)

(検討)

第三条 政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。

2 前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。

(平二四法六二・平二五法六三・一部改正)

(厚生年金保険事業に関する財政の現況及び見通しの作成に関する経過措置)

第二十五条 第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第三十四条第一項及び第七十九条の四第四項の規定の適用については、平成十六年における第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十一条第四項の規定による再計算を第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第二条の四第一項の規定による財政の現況及び見通しの作成とみなす。

(厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する経過措置)

第二十六条 平成十六年九月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付並びに厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金である給付及び平成十三年統合法附則第二十五条第四項に規定する特例年金給付の額については、なお従前の例による。

(厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置)

第二十七条 平成二十六年度までの各年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付については、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法、第十四条の規定による改正後の昭和六十年改正法又は第二十七条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正後の厚生年金保険法等の規定」という。)により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第七条の規定による改正前の厚生年金保険法、第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法又は第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この条において「改正前の厚生年金保険法等の規定」という。)により計算した額に満たない場合は、改正前の厚生年金保険法等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の厚生年金保険法等の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。

2 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前の厚生年金保険法等の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。

第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条第二項

二十三万千四百円

二十三万千四百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

七万七千百円

七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第五十条第三項及び第六十二条第一項

六十万三千二百円

六十万三千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第五十条の二第二項

二十三万千四百円

二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

第七条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号

乗じて得た額

乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額

第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十二条

合算した額

合算した額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額

第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第一号

乗じて得た額

乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額

第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第六十条第二項

三万四千百円

三万四千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

六万八千三百円

六万八千三百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

十万二千五百円

十万二千五百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

十三万六千六百円

十三万六千六百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

十七万七百円

十七万七百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第二十一条第一項

一・〇三一を乗じて得た額

一・〇三一を乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額

(平二四法九九・一部改正)

(平成二十五年度及び平成二十六年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例)

第二十七条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表下欄中「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。

(平二四法九九・追加)

(昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置)

第二十八条 平成二十六年度までの各年度における昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付については、第十四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項(以下この項において「改正後の附則第七十八条第二項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項(次項において「改正前の附則第七十八条第二項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額に満たない場合は、これらの規定はなおその効力を有するものとし、改正後の附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。

2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる改正前の附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。

昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第一項第一号

乗じて得た額

乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額

昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第一項第二号

乗じて得た額

乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額

昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第四項

合算額

合算額に〇・九八八を乗じて得た額

昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第五項

二十三万千四百円

二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

七万七千百円

七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第五十条第一項第三号及び第六十条第二項

八十万四千二百円

八十万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条の二第一項

十五万四千二百円

十五万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

二十六万九千九百円

二十六万九千九百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下「旧交渉法」という。)第二十五条の二

八十万四千二百円

八十万四千二百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

改正前の法律第九十二号附則第三条第二項

八十万四千二百円

八十万四千二百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

改正前の法律第九十二号附則第三条第三項

二十三万千四百円

二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

七万七千百円

七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

(平二四法九九・一部改正)

(平成二十五年度及び平成二十六年度における昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例)

第二十八条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、「次項において」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項において」と、同条第二項の表下欄中「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。

(平二四法九九・追加)

(昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置)

第二十九条 平成二十六年度までの各年度における昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付については、第十四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項(以下この項において「改正後の附則第八十七条第三項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項(次項において「改正前の附則第八十七条第三項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額に満たない場合は、これらの規定はなおその効力を有するものとし、改正後の附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。

2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる改正前の附則第八十七条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。

昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第三十五条第一号

五十六万五千七百四十円トス)

五十六万五千七百四十円トス)ニ〇・九八八(総務省ニ於テ作成スル年平均ノ全国消費者物価指数(以下「物価指数」ト称ス)ガ平成十五年(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年ノ前年)ノ物価指数ヲ下ルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌年ノ四月以降、〇・九八八(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ其ノ低下シタル比率ヲ乗ジテ得タル率ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル率トス以下之ニ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額

旧船員保険法第三十五条第二号

乗ジテ得タル額

乗ジテ得タル額ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額

旧船員保険法第三十六条第一項及び第四十一条ノ二第一項

二十三万千四百円

二十三万千四百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)

 

四十六万二千八百円

四十六万二千八百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)

 

七万七千百円

七万七千百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)

旧船員保険法第四十一条第二項及び第五十条ノ二第三項

八十万四千二百円

八十万四千二百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)

旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号イ及びハ並びに第五十条ノ三ノ三

相当スル額

相当スル額ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額

旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号ロ

九万四千二百九十円

九万四千二百九十円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十銭未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十銭以上一円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一円ニ切上グルモノトス)

旧船員保険法第五十条ノ二第二項

相当スル金額

相当スル金額ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額

旧船員保険法第五十条ノ三ノ二

十五万四千二百円

十五万四千二百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)

 

二十六万九千九百円

二十六万九千九百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)

旧船員保険法別表第三ノ二

二三一、四〇〇円

二三一、四〇〇円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス)

 

四六二、八〇〇円

四六二、八〇〇円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス)

 

五三九、九〇〇円

五三九、九〇〇円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス)

 

七七、一〇〇円

七七、一〇〇円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス)

 

相当スル金額

相当スル金額ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額

旧交渉法第二十六条

八十万四千二百円

八十万四千二百円ニ〇・九八八(総務省ニ於テ作成スル年平均ノ全国消費者物価指数(以下「物価指数」ト称ス)ガ平成十五年(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年ノ前年)ノ物価指数ヲ下ルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌年ノ四月以降、〇・九八八(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ其ノ低下シタル比率ヲ乗ジテ得タル率ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル率トス)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)

昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十六条第三項

乗じて得た額

乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額

昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律附則第十六条第四項第一号

乗じて得た額

乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額

 

百三十二万六十円

百三十二万六十円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)

改正前の法律第九十二号附則第八条第四項

八十万四千二百円

八十万四千二百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)