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3 第一項の規定にかかわらず、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率。以下この項及び第五項において同じ。)が一を下回る場合において、第四十三条の三(第四十三条の五において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。

4 第一項の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率が一を下回る場合において、第四十三条の四(第四十三条の五において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に名目手取り賃金変動率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。

5 第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、第四十三条の五の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。

(平一六法一〇四・追加・旧第十七条の五繰下、平二八法一一四・一部改正)

(第一号改定者の特例)

第十七条の八 第七十八条の二第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は被保険者であつた者」とあるのは、「若しくは被保険者であつた者又は附則第四条若しくは他の法令の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を有する者」とする。

(平一六法一〇四・追加)

(対象期間標準報酬総額の計算の特例)

第十七条の九 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、船員保険の被保険者であつた期間については、第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第一の各号に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて計算する。

2 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間については、第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、当該旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項の規定により当該旧適用法人共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。

3 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間については、第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、当該旧農林共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。

4 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧国家公務員共済組合員期間については、第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、当該旧国家公務員共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。

5 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧地方公務員共済組合員期間については、第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、当該旧地方公務員共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。ただし、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。

6 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧私立学校教職員共済加入者期間については、第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、当該旧私立学校教職員共済加入者期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。

(平一六法一〇四・追加、平二四法六三・一部改正)

(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の支給要件等の特例)

第十七条の十 第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付について、附則第八条第二号、第九条の二第二項第一号、第九条の三第一項、第二十八条の二第一項、第二十八条の三第一項、第二十八条の四第一項及び第二十九条第一項の規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。)を適用する場合においては、「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)」とする。

(平一六法一〇四・追加)

(被扶養配偶者である期間についての特例の規定の適用)

第十七条の十一 第七十八条の十八第一項の規定の適用については、当分の間、「、改定又は」とあるのは、「、特定期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(特定期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)及び改定又は」とする。

(平一六法一〇四・追加、令二法四〇・一部改正)

第十七条の十二 第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付について、附則第八条第二号、第九条の二第二項第一号、第九条の三第一項、第二十八条の二第一項、第二十八条の三第一項、第二十八条の四第一項及び第二十九条第一項の規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。)を適用する場合においては、「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」とする。

(平一六法一〇四・追加)

第十七条の十三 国民年金法附則第七条の三第一項の規定により保険料納付済期間に算入される特定期間に係る被保険者期間についての第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による標準報酬の改定及び決定並びに保険給付の額の計算及び改定に関し必要な事項は、政令で定める。

(平一六法一〇四・追加)

(延滞金の割合の特例)

第十七条の十四 第八十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百四十一条第一項において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第八十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十六条において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十条の二の規定による徴収金について適用する場合に限る。)を含む。)に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、当分の間、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

(平二一法三六・追加、平二五法六三・平二六法六四・令二法八・一部改正)

(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰上げの特例)

第十八条 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、附則第七条の三第一項の規定を適用する場合においては、当該二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金についての同項の請求は、他の期間に基づく老齢厚生年金についての当該請求と同時に行わなければならない。

2 前項の場合においては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに附則第七条の三の規定を適用する。この場合において、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

(平二四法六三・全改)

(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の基本手当等との調整の特例)

第十九条 前条の規定を適用して支給する附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金については、各号の厚生年金被保険者期間ごとに附則第七条の四及び第七条の五の規定を適用する。この場合において、附則第七条の四第二項第二号及び第七条の五第一項中「第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項」とあるのは、「第七十八条の二十九の規定により読み替えて適用する第四十六条第一項」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

(平二四法六三(平二五法六三)・全改)

(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の特例)

第二十条 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者については、附則第八条(附則第八条の二において読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用する。ただし、附則第八条第二号の規定については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして適用する。

2 前項に規定する者であつて、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であるものについては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに附則第九条の二から第九条の四まで及び第十一条から第十一条の六までの規定を適用する。この場合において、附則第十一条第一項中「附則第八条の規定による老齢厚生年金」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金」と、「老齢厚生年金の額を」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額を合算して得た額を」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上」と、「老齢厚生年金の全部」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部」とするほか、当該受給権者に係る保険給付の額の計算及びその支給停止に関するこの法律その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

(平二四法六三・全改、令二法四〇・一部改正)

(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の支給の繰上げの特例)

第二十一条 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、附則第十三条の四第一項の規定を適用する場合においては、当該二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金についての同項の請求は、他の期間に基づく老齢厚生年金についての当該請求と同時に行わなければならない。

2 前項の場合においては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに附則第十三条の四から第十三条の六までの規定を適用する。この場合において、同条第一項中「附則第十三条の四第三項」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第十三条の四第三項」と、「老齢厚生年金の額(」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額を合算して得た額(」と、「第四十六条第一項」とあるのは「第七十八条の二十九の規定により読み替えて適用する第四十六条第一項」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上」と、「老齢厚生年金の全部」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

(平二四法六三・全改、令二法四〇・一部改正)

(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る加給年金額に関する経過措置の特例)

第二十二条 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして附則第十六条の規定により読み替えて適用する第四十四条第一項及び第三項の規定を適用する。

(平二四法六三・全改)

(拠出金の額の算定に関する特例)

第二十三条 当分の間、第八十四条の六の規定の適用については、同条第一項中「拠出金算定対象額に、」とあるのは「拠出金算定対象額に」と、「合計額」とあるのは「合計額に、当該拠出金算定対象額に支出費あん分率を乗じて得た額を加えて得た額」と、同条第三項第二号中「という。)」とあるのは「という。)に百分の五十を乗じて得た率」と、同条第四項第二号中「控除した率」とあるのは「控除した率に百分の五十を乗じて得た率」とする。

2 前項の規定により読み替えて適用する第八十四条の六第一項に規定する支出費あん分率は、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率とする。

一 実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この号、次条及び附則第二十三条の三において同じ。)ごとに、当該実施機関に係る当該年度における厚生年金保険給付費等として算定した額に基礎年金拠出金保険料相当分を加えた額を、当該年度における第八十四条の六第一項に規定する拠出金算定対象額で除して得た率を基準として、厚生労働省令で定めるところにより、実施機関ごとに算定した率

二 百分の五十

(平二四法六三・全改)

第二十三条の二 平成二十七年度から令和八年度までの間、第八十四条の六第三項第一号に掲げる率は、同号の規定にかかわらず、実施機関ごとに、当該年度における保険料の各月の保険料率(第二号厚生年金被保険者にあつては平成二十四年一元化法附則第八十三条の表の上欄に掲げる月分の保険料率についてはそれぞれ同表の下欄に定める率とし、第三号厚生年金被保険者にあつては平成二十四年一元化法附則第八十四条の表の上欄に掲げる月分の保険料率についてはそれぞれ同表の下欄に定める率とし、第四号厚生年金被保険者にあつては平成二十四年一元化法附則第八十五条第一項の表の上欄に掲げる月分の保険料率についてはそれぞれ同表の下欄に定める率とする。)を、当該各月に応じ、当該実施機関の組合員(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員)たる被保険者又は私立学校教職員共済制度の加入者たる被保険者に係る当該年度の各月ごとの標準報酬の総額に乗じて得た額の合計額(以下この項において「実施機関保険料相当額」という。)を、当該年度における保険料の各月分に応じ第八十一条第四項の表の下欄に定める保険料率を、当該各月に応じ、第一号厚生年金被保険者に係る当該年度の各月ごとの標準報酬の総額に乗じて得た額の合計額に各実施機関ごとの実施機関保険料相当額の合計額を加えて得た額で除して得た率を基準として、厚生労働省令で定めるところにより、実施機関ごとに算定した率とする。

2 厚生労働大臣は、前条第二項第一号及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。

(平二四法六三・追加、令二法四〇・一部改正)

第二十三条の三 政府は、政府等に係る当該年度の厚生年金保険給付費等のそれぞれの額に対する当該政府等に係る当該年度の前年度における第八十四条の六第四項第一号に規定する厚生年金勘定の積立金額若しくは実施機関の積立金額のそれぞれの比率のいずれかが現に一を下回つている場合又は財政の現況及び見通しの作成に当たり次の財政の現況及び見通しが作成されるまでの間に当該比率のいずれかが一を下回ることが見込まれる場合には、同条の規定による拠出金の額の算定の在り方について検討を加え、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。

(平二四法六三・追加)

第二十三条の四 政府は、附則第二十三条の規定による特例について、附則第二十三条の二の規定の施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。

(平二四法六三・追加)

(地方公共団体の長の退職の取扱いに関する特例)

第二十三条の五 都道府県知事又は市町村長(特別区の区長(地方自治法第二百八十三条第一項の規定により選挙された特別区の区長に限る。)を含む。)である被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前後の第三号厚生年金被保険者期間は引き続いたものとみなす。

一 任期満了による選挙の期日の告示がなされた後、その任期の満了すべき日前に退職した場合において、当該任期満了による選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となつたとき。

二 退職の申立てを行つたことにより告示された選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となつたとき。

(平二四法六三・追加)

(戦時特例)

第二十四条 昭和十九年一月一日から昭和二十年八月三十一日までの間において、鉱業法第四条に規定する事業の事業場に使用され、且つ、常時坑内作業に従事する被保険者であつた者のその期間における被保険者期間の加算については、なお従前の例による。

(被保険者の資格等に関する旧法による報告)

第二十五条 旧法による被保険者であつた期間に関して第七十五条の規定を適用する場合においては、同条第一項但書中「第二十七条の規定による届出」とあるのは、「旧法第九条の規定による報告」と読み替えるものとする。

(従前の保険料)

第二十六条 昭和二十九年四月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。

(従前の行為に対する罰則の適用)

第二十七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(指定共済組合の組合員)

第二十八条 旧法第七十四条の規定に基く旧厚生年金保険法施行令(昭和十六年勅令第千二百五十号)第三十二条の規定によつて指定された共済組合の組合員である者に関しては、この法律の適用についても、なお従前の例による。

(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間に関する特例)

第二十八条の二 被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に限る。次条第一項及び附則第二十八条の四第一項において同じ。)が一年以上である者について、旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間(以下「旧共済組合員期間」という。)のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間がある場合においては、当該期間は、その者の老齢又は死亡に関し支給する保険給付については、この法律による坑内員たる被保険者及び船員たる被保険者以外の被保険者であつた期間とみなす。ただし、第四十三条第一項及び附則第九条の二第二項第二号(附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(次条第二項及び附則第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)並びに第五十八条第一項(第四号を除く。)及び第六十条第一項の規定を適用する場合にあつては、この限りでない。

2 第四十四条第一項及び第六十二条第一項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「月数」とあるのは、「月数(附則第二十八条の二第一項に規定する旧共済組合員期間(昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間に係るものに限る。)を含む。)」とする。

(昭四四法七八・追加、昭五一法六三・昭六〇法三四・平六法九五・平一二法一八・平一六法一〇四・平二四法六三・一部改正)

(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)

第二十八条の三 第四十二条第二号に該当しない者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に特例老齢年金を支給する。

一 六十歳以上であること。

二 一年以上の被保険者期間を有すること。

三 被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が二十年以上であること。

2 特例老齢年金の額は、附則第九条並びに第九条の四第一項及び第三項の規定の例により計算した額とする。

3 特例老齢年金は、この法律の規定(第五十八条第一項(第四号に限る。)及び附則第八条から第十条までの規定を除く。)の適用については、附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条並びに附則第九条の四第一項及び第三項の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなす。

4 特例老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したとき、又は老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。

(昭六〇法三四・全改、平六法九五・平一二法一八・一部改正)

(旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給)

第二十八条の四 被保険者期間が一年以上であり、かつ、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たない者で、被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が二十年以上であるものが死亡した場合において、その者の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得しないときは、その遺族に特例遺族年金を支給する。

2 特例遺族年金の額は、附則第九条の四第一項の規定の例により計算した額の百分の五十に相当する額とする。

3 特例遺族年金は、この法律(第五十八条、第六十条第一項及び第六十四条の二を除く。)及び国民年金法第二十条の規定の適用については、第五十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族厚生年金とみなす。

(昭六〇法三四・全改、平六法九五・平一二法一八・平一六法一〇四・平二四法六二・平二四法六三・一部改正)

(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)

第二十九条 当分の間、被保険者期間が六月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であつて、第四十二条第二号に該当しないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一 日本国内に住所を有するとき。

二 障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。

三 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して二年を経過しているとき。

2 前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。

3 脱退一時金の額は、被保険者であつた期間に応じて、その期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)に支給率を乗じて得た額とする。

4 前項の支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。以下この項において同じ。)の属する年の前年十月の保険料率(最終月が一月から八月までの場合にあつては、前々年十月の保険料率)に二分の一を乗じて得た率に、被保険者であつた期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率とし、その率に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。

5 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。

6 厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

7 第九十条第二項各号に掲げる者による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。

8 第九十条第四項及び第五項、第九十一条の二並びに第九十一条の三の規定は、前二項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

9 第二条の五、第三十三条、第三十五条、第三十七条第一項、第四項及び第五項、第四十条の二、第四十一条第一項、第七十五条、第九十六条、第九十八条第四項並びに第百条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(平六法九五・全改、平一二法一八・平一六法一〇四・平二四法六二・平二四法六三(平二七法九)・令二法四〇・一部改正)

(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る脱退一時金の支給要件等)

第三十条 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る脱退一時金については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者に係るものとみなして前条第一項の規定を適用する。ただし、当該脱退一時金の額は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに、同条第三項及び第四項の規定の例により計算した額とする。この場合において、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

(平二四法六三(平二五法六三)・追加)

(独立行政法人福祉医療機構による債権の管理及び回収の業務)

第三十一条 政府は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第一項に規定する債権の管理及び回収の業務を、当該債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。

2 政府は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二十八条の規定による改正前の独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けに係る債権の管理及び回収の業務を、当該債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。

(平一九法一一〇・追加、平二五法六三・旧第二十九条の二繰下、平二四法六三(平二五法六三)・旧第三十条繰下、平二八法一一四・令二法四〇・一部改正)

(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任等)

第三十二条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条その他この法律の改正に伴う経過措置を定める規定であつて厚生労働省令で定めるものによる厚生労働大臣の権限については、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)附則第十九条の規定による改正後の厚生年金保険法(次項において「新厚生年金保険法」という。)第百条の四から第百条の十二までの規定の例により、当該権限に係る事務を機構に行わせるものとする。

2 前項の場合において、新厚生年金保険法第百条の四から第百条の十二までの規定の適用についての技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(平一九法一〇九・追加、平二五法六三・旧第二十九条の四繰下)

附則別表第一

(平一六法一〇四・全改)

一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前

一三・七九五

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一三・一六五

昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで

一二・八〇四

昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで

一一・九三四

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・一一一

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

八・九八〇

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

八・〇七九

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

七・三二八

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

六・九二八

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・〇五七

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

五・七六七

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・〇六六

昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで

四・〇三五

昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで

三・六四四

昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで

二・四九三

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・一三二

昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで

一・七六二

昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで

一・六七二

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・六一二

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・四八二

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・三九一

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・三七一

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・二七一

昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで

一・二二二

二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前

一三・九三四

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一三・二九七

昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで

一二・九三三

昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで

一二・〇五三

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・二一三

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

九・〇七〇

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

八・一六〇

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

七・四〇二

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

六・九九七

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・一一七

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

五・八二四

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・一一六

昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで

四・〇七五

昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで

三・六八一

昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで

二・五一八

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・一五四

昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで

一・七八〇

昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで

一・六八九

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・六二八

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・四九六

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・四〇六

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・三八六

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・二八五

昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで

一・二三三

三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前

一四・二三四

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一三・五八三

昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで

一三・二一一

昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで

一二・三一二

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・四三二

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

九・二六五

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

八・三三六

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

七・五六一

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

七・一四八

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・二四九

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

五・九四九

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・二二七

昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで

四・一六三

昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで

三・七六〇

昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで

二・五七二

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・二〇〇

昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで

一・八一八

昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで

一・七二五

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・六六三

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・五二八

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・四三六

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・四一五

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・三一二

昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで

一・二六〇

四 昭和七年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前

一四・三〇七

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一三・六五二

昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで

一三・二七八

昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで

一二・三七五

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・四八六

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

九・三一三

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

八・三七八

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

七・六〇〇

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

七・一八四

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・二八一

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

五・九八〇

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・二五三

昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで

四・一八四

昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで

三・七七九

昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで

二・五八五

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・二一一

昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで

一・八二七

昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで

一・七三四

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・六七一

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・五三六

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・四四三

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・四二三

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・三一九

昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで

一・二六六

五 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前

一四・三六六

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一三・七〇九

昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで

一三・三三三

昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで

一二・四二六

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・五二九

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

九・三五一

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

八・四一二

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

七・六三一

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

七・二一四

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・三〇七

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

六・〇〇五

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・二七五

昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで

四・二〇一

昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで

三・七九五

昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで

二・五九五

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・二二〇

昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで

一・八三五

昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで

一・七四一

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・六七八

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・五四二

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・四四九

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・四二八

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・三二四

昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで

一・二七一