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(平一一法一六〇・平二四法六三・一部改正)

(立入検査等)

第百条 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(第四項、第百二条第二項及び第百三条において「適用事業所等の事業主」という。)に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入つて関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 第九十六条第二項の規定は、前項の規定による質問及び検査について準用する。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

4 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者及びこれらの者に係る適用事業所等の事業主については、前三項の規定は、適用しない。

(昭三七法一二三・昭四四法七八・平一一法八七・平一九法一〇九・平二四法六三・令二法四〇・一部改正)

(資料の提供)

第百条の二 実施機関は、相互に、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項、受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。

2 実施機関は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署(実施機関を除く。)に対し、法人の事業所の名称、所在地その他の事項につき、必要な資料の提供を求めることができる。

3 実施機関は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する国民年金法による年金たる給付又は受給権者の配偶者に対する第四十六条第六項に規定する政令で定める給付の支給状況につき、これらの給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

4 実施機関は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

5 厚生労働大臣は、第一号厚生年金被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、第一号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者(以下この項において「被保険者等」という。)又は健康保険若しくは国民健康保険の被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名及び住所、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)、資格の取得及び喪失の年月日、被保険者等の勤務又は収入の状況その他の事項につき、官公署、健康保険組合若しくは国民健康保険組合に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは事業主その他の関係者に報告を求めることができる。

(昭六〇法一〇五・追加、昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇八・平一二法一八・平一四法一〇二・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二五法六三・平二六法六四・平二四法六三(平二五法六三・平二六法六四)・平二七法六五・一部改正)

(報告)

第百条の三 実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この条において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。

2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する標準報酬平均額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、実施機関を所管する大臣に報告を行うものとする。

3 実施機関は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。

4 前項の規定による報告は、厚生労働大臣及び実施機関を所管する大臣が適当と認める場合には、実施機関を所管する大臣を経由しないで行うことができる。

5 第三項の厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項について、実施機関を所管する行政機関が保有する統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第十項に規定する行政記録情報を用いることにより把握することができる場合には、厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事項について、当該行政機関の長に報告を求めることができる。この場合において、実施機関は、当該行政機関の長が報告を行つた事項については、第三項の規定による報告を行うことを要しない。

(平一六法一〇四・追加、平二四法六三・令二法四〇・一部改正)

(実施機関相互間の連絡調整)

第百条の三の二 実施機関は、被保険者等の利便の向上に資するため、政令で定めるところにより、他の実施機関の処理する事務の一部を行うものとする。

2 前項の場合において、実施機関相互間の連絡及び調整に関し必要な事項は、主務省令で定める。

(平二四法六三・追加)

(主務大臣等)

第百条の三の三 第四章の二及び第三項における主務大臣は、厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣とする。

2 この法律における主務省令は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項の規定による主務大臣の発する命令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおりとする。

一 第七十九条の八第一項及び第二項の主務省令 所管大臣の発する命令

二 第七十九条の九第一項の主務省令 厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣の発する命令

3 所管大臣は、前項第一号に掲げる主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、あらかじめ、主務大臣に協議するものとする。

(平二四法六三・追加)

(国家公務員法及び地方公務員法との関係)

第百条の三の四 厚生年金保険は、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する国家公務員又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条に規定する一般職に属する地方公務員については、それぞれ国家公務員法第百七条に規定する年金制度又は地方公務員法第四十三条に規定する共済制度の一部とする。

(平二四法六三(平二五法六三)・追加)

(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

第百条の四 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に行わせるものとする。ただし、第三十二号から第三十四号まで及び第三十六号から第三十八号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

一 第六条第三項及び第八条第一項の規定による認可、第八条の二第一項の規定による承認並びに第六条第四項及び第八条第二項の規定による申請の受理

二 第十条第一項、第十一条(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)及び附則第四条の五第一項の規定による認可

三 第十八条第一項の規定による確認

四 第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項及び第二十三条の三第一項(これらの規定を第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による標準報酬月額の決定又は改定(第二十三条の二第一項、第二十三条の三第一項及び第二十六条第一項の規定による申出の受理を含み、第二十四条第一項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)

五 第二十四条の二(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる船員保険法第十七条から第二十条まで及び第二十三条の規定による標準報酬月額の決定又は改定(同法第十九条第一項の規定による申出の受理を含み、同法第二十条第二項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)

六 第二十四条の四第一項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による標準賞与額の決定(第二十四条の四第二項において準用する第二十四条第一項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。)

七 第二十七条(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び第三十条第一項(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知

七の二 第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理

八 第二十九条第一項(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第二十九条第三項(第三十条第二項(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第二十九条第四項及び第五項(これらの規定を第三十条第二項及び附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告

九 第三十一条第一項の規定による請求の受理及び同条第二項の規定による請求の却下

十 第三十三条の規定による請求の受理

十一 第三十八条第二項の規定による申請の受理

十二 第三十八条の二第一項の規定による申出の受理

十三 第四十四条第五項の規定による認定

十四 第四十四条の三第一項の規定による申出の受理並びに附則第七条の三第一項及び第十三条の四第一項の規定による請求の受理

十五 第四十七条の二第一項の規定による請求の受理

十五の二 第五十条の二第五項の規定による認定

十六 第五十二条第二項及び第四項の規定による請求の受理

十七 第五十八条第二項の規定による申出の受理

十八 第五十九条第四項の規定による認定

十九 第六十七条並びに第六十八条第一項及び第二項の規定による申請の受理

二十 削除

二十一 第七十八条の二第一項及び第七十八条の四第一項の規定による請求の受理

二十二 第七十八条の五の規定による資料の提供

二十三 第七十八条の六第一項の規定による標準報酬月額の改定又は決定及び同条第二項の規定による標準賞与額の改定又は決定

二十四 第七十八条の八の規定による通知

二十五 第七十八条の十四第一項の規定による請求の受理、同条第二項の規定による標準報酬月額の改定及び決定並びに同条第三項の規定による標準賞与額の改定及び決定

二十六 第七十八条の十六の規定による通知

二十七 第八十一条の二第一項及び第八十一条の二の二第一項の規定による申出の受理

二十八 第八十三条の二の規定による申出の受理及び承認

二十九 第八十六条第五項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求

三十 第八十九条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。)

三十一 第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並びに同法第百四十二条の規定による捜索

三十二 第九十五条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領

三十三 第九十六条第一項(附則第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問

三十四 第九十七条第一項の規定による命令及び診断

三十五 第九十八条第一項から第四項まで(同項を附則第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び第九十八条第三項の規定による書類その他の物件の受領

三十六 第百条第一項(附則第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定による命令並びに質問及び検査

三十七 第百条の二第二項から第四項までの規定による資料の提供の求め(第三十二号に掲げる証明書の受領を除く。)

三十八 次条第二項の規定による報告の受理

三十九 附則第四条の三第一項及び第四項の規定による申出の受理

四十 附則第七条の二第一項及び第二項の規定による確認

四十一 附則第九条の二第一項の規定による請求の受理

四十二 附則第二十九条第一項の規定による請求の受理

四十三 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

2 機構は、前項第二十九号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第三十一号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。

3 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。

4 厚生労働大臣は、前項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

5 厚生労働大臣は、第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

6 厚生労働大臣が、第三項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第三項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

7 前各項に定めるもののほか、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(平一九法一〇九・追加、平二二法二七・平二四法六二・平二四法六三・平二六法六四・令五法三・一部改正)

(財務大臣への権限の委任)

第百条の五 厚生労働大臣は、前条第三項の規定により滞納処分等及び同条第一項第三十号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。

2 財務大臣は、前項の委任に基づき、滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。

3 前条第五項の規定は、第一項の委任に基づき、財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行う場合の財務大臣による通知について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他滞納処分等その他の処分の対象となる者に対する通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

4 財務大臣が、第一項の委任に基づき、滞納処分等その他の処分の権限の全部若しくは一部を行うこととし、又は同項の委任に基づき行つている滞納処分等その他の処分の権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

5 財務大臣は、第一項の規定により委任された権限、第二項の規定による権限及び第三項において準用する前条第五項の規定による権限を国税庁長官に委任する。

6 国税庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任することができる。

7 国税局長は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する税務署長に委任することができる。

(平一九法一〇九・追加)

(機構が行う滞納処分等に係る認可等)

第百条の六 機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

2 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。

3 機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

(平一九法一〇九・追加)

(滞納処分等実施規程の認可等)

第百条の七 機構は、滞納処分等の実施に関する規程(以下この条において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 滞納処分等実施規程には、差押えを行う時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

3 厚生労働大臣は、第一項の認可をした滞納処分等実施規程が滞納処分等の公正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、その滞納処分等実施規程を変更すべきことを命ずることができる。

(平一九法一〇九・追加)

(機構が行う立入検査等に係る認可等)

第百条の八 機構は、第百条の四第一項第三十三号、第三十四号又は第三十六号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2 機構が第百条の四第一項第三十三号、第三十四号又は第三十六号に掲げる権限に係る事務を行う場合における第七十七条第一号、第九十六条、第九十七条及び第百条第一項の規定の適用については、これらの規定中「当該職員」とあるのは、「機構の職員」とする。

(平一九法一〇九・追加)

(地方厚生局長等への権限の委任)

第百条の九 この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第百条の五第一項及び第二項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令(第二十八条の四に規定する厚生労働大臣の権限にあつては、政令)で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令(第二十八条の四に規定する厚生労働大臣の権限にあつては、政令)で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

3 第一項の規定により第二十八条の四に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長に委任された場合(前項の規定により同条に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生支局長に委任された場合を含む。)には、同条第三項中「社会保障審議会」とあるのは、「地方厚生局に置かれる政令で定める審議会」とする。

(平一九法一〇九・追加、平二五法六三・平二六法六四・一部改正)

(機構への事務の委託)

第百条の十 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。ただし、第三十二号の三に掲げる事務は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

一 第二十五条の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く。)

二 第二十八条の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)

三 第三十一条の二の規定による情報の通知に係る事務(当該通知を除く。)

四 第三十三条(附則第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定による裁定に係る事務(第百条の四第一項第十号に掲げる請求の受理及び当該裁定を除く。)

五 第三十七条第一項(附則第二十九条第九項において準用する場合を含む。)及び第三十七条第三項の規定による請求の内容の確認に係る事務

六 第三十八条第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十一号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)

七 第三十八条の二第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十二号に掲げる申出の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)

八 第四十条の二(附則第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収に係る事務(第百条の四第一項第二十九号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第三十一号及び第三十三号に掲げる事務を除く。)

九 第四十二条並びに附則第七条の三第三項、第八条及び第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の支給に係る事務(第百条の四第一項第十四号に掲げる申出及び請求の受理並びに当該老齢厚生年金の裁定を除く。)

十 第四十三条第二項及び第三項、第四十四条第三項及び第四項(これらの規定を附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)並びに附則第七条の三第五項、第九条の二第二項及び第四項、第九条の三第三項及び第五項、第九条の四第四項及び第六項、第十三条の四第五項及び第六項並びに第十三条の五第三項、第四項及び第九項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る事務(第百条の四第一項第十四号に掲げる申出及び請求の受理並びに同項第四十一号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)

十一 第四十四条第一項ただし書(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による第四十四条第一項ただし書に規定する当該子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)並びに第四十六条第一項及び第六項並びに附則第七条の四第一項及び第四項(これらの規定を附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。)、第七条の五第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項、第十一条の二第一項及び第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項及び第二項、第十一条の六第一項、第二項及び第四項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)、第十三条の四第八項、第十三条の五第五項及び第六項並びに第十三条の六第一項及び第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による老齢厚生年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)

十二 第四十七条第一項、第四十七条の二第三項、第四十七条の三第一項、第四十八条第一項及び第四十九条の規定による障害厚生年金の支給に係る事務(第百条の四第一項第十五号に掲げる請求の受理及び当該障害厚生年金の裁定を除く。)

十三 第四十九条第一項、第五十四条第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する第四十六条第六項の規定による障害厚生年金の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十一号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)

十四 第五十条の二第三項、同条第四項において準用する第四十四条第四項、第五十二条第一項及び第五十二条の二の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(第百条の四第一項第十五号の二に掲げる認定及び同項第十六号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)

十五 第五十五条第一項及び第五十六条の規定による障害手当金の支給に係る事務(当該障害手当金の裁定を除く。)

十六 第五十八条第一項の規定による遺族厚生年金の支給に係る事務(当該遺族厚生年金の裁定を除く。)

十七 第六十一条(同条第一項を第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による遺族厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)

十八 第六十四条から第六十七条まで並びに第六十八条第一項及び第二項の規定による遺族厚生年金の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十一号及び第十九号に掲げる申請の受理並びに当該支給の停止に係る決定を除く。)

十九 第七十三条の規定による障害厚生年金又は障害手当金の支給に係る事務(当該障害厚生年金又は障害手当金の裁定を除く。)

二十 第七十三条の二及び第七十五条(附則第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付の支給に係る事務(当該保険給付の裁定を除く。)

二十一 第七十四条の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)

二十二 第七十六条第一項の規定による遺族厚生年金の支給に係る事務(当該遺族厚生年金の裁定を除く。)

二十三 第七十七条の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)

二十四 第七十八条第一項の規定による保険給付の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)

二十五 第七十八条の七の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)

二十六 第七十八条の十第一項の規定による老齢厚生年金及び同条第二項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)

二十七 第七十八条の十五の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)

二十八 第七十八条の十八第一項の規定による老齢厚生年金及び同条第二項において準用する第七十八条の十第二項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)

二十九 第八十一条第一項、第八十一条の二第一項及び第三項、第八十一条の二の二第一項並びに第八十五条の規定による保険料の徴収に係る事務(第百条の四第一項第二十七号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第三十一号及び第三十三号に掲げる事務を除く。)

三十 第八十三条第二項及び第三項の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。)

三十一 第八十六条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)

三十二 第八十七条第一項及び第四項の規定による延滞金(同条第六項の規定により保険料とみなされた第四十条の二の規定による徴収金に係るものを含む。)の徴収に係る事務(第百条の四第一項第二十九号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び第三十三号に掲げる事務を除く。)

三十二の二 第百条の二第一項の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)

三十二の三 第百条の三第三項の厚生年金保険に関する事業状況の把握に係る事務

三十三 第百条の四第一項第三十号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)

三十四 削除

三十五 附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金の支給に係る事務(当該特例老齢年金の裁定を除く。)

三十六 附則第二十八条の四第一項の規定による特例遺族年金の支給に係る事務(当該特例遺族年金の裁定を除く。)

三十七 附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に係る事務(第百条の四第一項第四十二号に掲げる請求の受理及び当該脱退一時金の裁定を除く。)

三十八 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)

三十九 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

3 前二項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第一項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(平一九法一〇九・追加、平二二法二七・平二四法六二・平二四法六三・平二五法六三・令二法四〇・令三法六六・一部改正)

(機構が行う収納)

第百条の十一 厚生労働大臣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金たる保険給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「保険料等」という。)の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。

2 前項の収納を行う機構の職員は、収納に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。

3 機構は、第一項の規定により保険料等の収納をしたときは、遅滞なく、これを日本銀行に送付しなければならない。

4 機構は、厚生労働省令で定めるところにより、収納に係る事務の実施状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。

5 機構は、前二項に定めるもののほか、厚生労働大臣が定める収納に係る事務の実施に関する規程に従つて収納を行わなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、第一項の規定による保険料等の収納について必要な事項は、政令で定める。

(平一九法一〇九・追加)

(情報の提供)

第百条の十二 機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

(平一九法一〇九・追加、平二八法一一四・一部改正)

(厚生労働大臣と機構の密接な連携)

第百条の十三 厚生労働大臣及び機構は、厚生年金保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携を確保しなければならない。

(平二八法一一四・追加)

(研修)

第百条の十四 厚生労働大臣は、機構の協力の下に、厚生年金保険事業に関する事務に従事する厚生労働省の職員に対し、当該事務を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。

(平二八法一一四・追加)

(経過措置)

第百条の十五 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

(昭六〇法三四・追加、昭六〇法一〇五・旧第百条の二繰下、平一六法一〇四・旧第百条の三繰下、平一九法一〇九・旧第百条の四繰下、平二八法一一四・旧第百条の十三繰下)

(実施規定)

第百一条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令又は主務省令で定める。

(平一一法一六〇・平二四法六三・一部改正)

第八章 罰則

第百二条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二十七条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 第二十九条第二項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。

三 第八十二条第二項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。

2 適用事業所等の事業主が、正当な理由がなくて、第百条第一項の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員(第百条の八第二項において読み替えて適用される第百条第一項に規定する機構の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

(昭四〇法一〇四・昭六〇法三四・昭六三法六一・平六法九五・平一二法一八・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二五法六三・令二法四〇・令四法六八・一部改正)

第百三条 適用事業所等の事業主以外の者が、第百条第一項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

(昭六〇法三四・平一六法一〇四・令二法四〇・令四法六八・一部改正)

第百三条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

二 第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

三 第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき。

(平一六法一〇四・追加、平一九法一〇九・令二法四〇・令五法三・一部改正)

第百四条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第百二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(平六法九五・平一六法一〇四・一部改正)

第百四条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした管理運用主体の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。

一 第七十九条の五第三項、第七十九条の六第五項又は第七十九条の八第一項の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

二 第七十九条の五第四項の規定による主務大臣の命令又は第七十九条の六第七項若しくは第七十九条の七の規定による所管大臣の命令に違反したとき。

三 第七十九条の六第四項の規定により承認を受けなければならない場合において、その承認を受けないで管理運用の方針を定め、又は変更したとき。

(平二四法六三・追加)

第百四条の三 機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。

一 第百条の六第一項及び第二項、第百条の七第一項、第百条の八第一項並びに第百条の十一第二項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

二 第百条の七第三項の規定による命令に違反したとき。

(平一九法一〇九・追加、平二四法六三・旧第百四条の二繰下)

第百五条 左の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。

一 第九十八条第一項の規定に違反して、事業主が届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 第九十八条第二項の規定に違反して、被保険者が届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。

三 第九十八条第四項の規定に違反して、戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、届出をしないとき。

(昭六〇法三四・一部改正)

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。

(厚生年金保険法特例の廃止)

第二条 厚生年金保険法特例(昭和二十六年法律第三十八号)は、廃止する。

(適用事業所の範囲の拡大)

第二条の二 政府は、常時五人以上の従業員を使用しないことにより厚生年金保険の適用事業所とされていない事業所について、他の社会保険制度との関連も考慮しつつ、適用事業所とするための効率的方策を調査研究し、その結果に基づいて、すみやかに、必要な措置を講ずるものとする。

(昭四四法七八・追加)

(適用事業所に関する経過措置等)

第二条の三 私立学校教職員共済法附則第十項の規定により学校法人とみなされる私立の幼稚園を設置する者、同項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者又は特例設置幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)附則第四条第一項の規定により設置された幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)をいう。以下この項において同じ。)を設置する者(法人を除き、その設置する一の幼稚園、みなし幼保連携型認定こども園又は特例設置幼保連携型認定こども園において常時使用する従業員の数が五人未満であるものに限る。)は、この法律の適用については、当分の間、第六条第一項第二号に規定する法人とみなす。

2 適用事業所に使用されない七十歳未満の者であつて、第二条の五第一項第二号又は第三号に規定する組合員であるものは、この法律の適用については、当分の間、第九条に規定する適用事業所に使用される七十歳未満の者とみなす。

3 前項の規定により適用事業所に使用される七十歳未満の者とみなされた者を使用する事業所の事業主は、この法律の適用については、第六条に規定する適用事業所の事業主とみなす。

(平二四法六三・追加)

(被保険者の資格に関する経過措置)

第三条 昭和二十九年五月一日において現に従前の厚生年金保険法(以下「旧法」という。)による被保険者である者が、引き続きこの法律による被保険者となつたときは、その引き続く資格の取得については、第十八条第一項の規定による都道府県知事の確認を要しない。

第四条 旧法による被保険者であつた期間は、この法律による被保険者であつた期間とみなす。但し、旧法による脱退手当金(附則第十六条第四項の規定により支給する旧法による脱退手当金を含む。)の計算の基礎となつた期間は、この限りでない。

(昭六〇法三四・一部改正)

(被保険者の資格の特例)

第四条の二 国家公務員共済組合法第七十二条第二項の規定により同法による長期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員は、第二号厚生年金被保険者としない。

2 地方公務員等共済組合法第七十四条第二項の規定により同法による長期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員は、第三号厚生年金被保険者としない。

(平二四法六三・全改、令二法四〇・一部改正)

(高齢任意加入被保険者)

第四条の三 適用事業所に使用される七十歳以上の者であつて、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定める給付の受給権を有しないもの(第十二条各号に該当する者を除く。)は、第九条の規定にかかわらず、実施機関に申し出て、被保険者となることができる。

2 前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する。

3 前項に規定する者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、第八十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、第一項の規定による被保険者とならなかつたものとみなす。ただし、第七項ただし書に規定する事業主の同意がある場合は、この限りでない。

4 第一項の規定による被保険者は、いつでも、実施機関に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。

5 第一項の規定による被保険者は、第十四条第一号、第二号若しくは第四号又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

一 第八条第一項の認可があつたとき。

二 第一項に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。

三 前項の申出が受理されたとき。

6 第一項の規定による被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、第八十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき(次項ただし書に規定する事業主の同意があるときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、第八十三条第一項に規定する当該保険料の納期限の属する月の前月の末日に、被保険者の資格を喪失する。

7 第一項の規定による被保険者は、第八十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとし、その者については、第八十四条の規定は、適用しない。ただし、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない。

8 事業主は、第一項の規定による被保険者の同意を得て、将来に向かつて前項ただし書に規定する同意を撤回することができる。

9 第一項から第六項までに規定するもののほか、第一項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

10 第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者に係る事業主については、第三項及び第六項から第八項までの規定は、適用しない。

(昭六〇法三四・追加、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇八・平六法九五・平九法四八・平一一法八七・平一二法一八・平一九法一〇九・平二四法六二・平二四法六三・一部改正)

第四条の四 適用事業所に使用される被保険者のうち、前条第一項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がないものは、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百十条及び第百四十四条の規定の適用については、被保険者でないものとみなす。

2 平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)の設立事業所に使用される被保険者のうち、前条第一項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がないものは、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百二十二条の規定にかかわらず、当該基金の加入員としない。

3 前条第一項の規定による被保険者(同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がある者に限る。)である加入員は、当該事業主の同意があつた日又はその使用される事業所が設立事業所となつた日のいずれか遅い日に、加入員の資格を取得する。

4 前項の規定により加入員の資格を取得した者は、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百二十四条第一号から第四号まで若しくは前条第五項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するに至つた日又は同条第七項ただし書に規定する事業主の同意が撤回された日の翌日(その事実があつた日に更に前項に該当するに至つたときは、その日)に、加入員の資格を喪失する。

(昭六〇法三四・追加、平二五法六三・一部改正)

第四条の五 適用事業所以外の事業所に使用される七十歳以上の者であつて、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないものは、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者となることができる。この場合において、第十条第二項、第十一条、第十二条、第十三条第二項、第十四条、第十八条第一項ただし書、第二十七条、第二十九条、第三十条、第百二条第一項(第一号及び第二号に限る。)及び第百四条の規定を準用する。

2 前項の規定により被保険者となつたものは、同項において準用する第十四条の規定によるほか、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を取得した日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。

(昭六〇法三四・追加、平一一法八七・平一二法一八・平一九法一〇九・平二四法六二・平二五法六三・令二法四〇・一部改正)

(標準報酬に関する経過措置)

第五条 昭和二十九年五月一日において現に旧法による被保険者であり、引き続きこの法律による被保険者となつた者のうち、左の各号に該当する者については、その引き続く資格の取得に関しては、第二十二条第一項の規定による標準報酬の決定を行わず、それぞれ当該各号に定める額をその者の昭和二十九年五月から同年九月までの各月の標準報酬月額とする。

一 昭和二十九年四月の標準報酬月額が七千円以下である者については、同月の標準報酬月額に相当する額

二 昭和二十九年四月の標準報酬月額が八千円である者であつて、健康保険の被保険者であるものについては、その者の同年五月の健康保険法による標準報酬月額に相当する額。但し、その額が一万八千円をこえるときは、一万八千円とする。

2 第二十三条第一項の規定の適用については、前項の規定による標準報酬は、第二十二条の規定によつて決定された標準報酬とみなし、昭和二十九年四月の標準報酬又は同年五月の健康保険法による標準報酬の基礎となつた報酬月額は、標準報酬の基礎となつた報酬月額とみなす。

第六条 旧法による標準報酬は、この法律による標準報酬とみなす。

(事業主の届出に関する経過措置)

第六条の二 第二十七条の規定の適用については、当分の間、同条中「被保険者であつた七十歳以上の者」とあるのは、「被保険者であつた七十歳以上の者(附則第四条又は他の法令の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を有する七十歳以上の者を含む。)」とする。

(平一六法一〇四・追加)

(従前の処分等)

第七条 この附則に別段の規定があるものを除くほか、旧法又はこれに基く命令によつてした処分、手続その他の行為は、この法律又はこれに基く命令中の相当する規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

(他の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間の確認等)

第七条の二 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて、第四十二条、第四十七条第一項、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第一項、第五十二条第四項、第五十四条第二項ただし書、第五十五条第一項、第五十八条第一項、次条第一項、附則第八条又は第十三条の四第一項の規定の適用を受けようとするものの被保険者であつた期間については、各号の厚生年金被保険者期間に応じ、第二条の五第一項各号に定める者の確認を受けたところによる。

2 第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間を有する者であつて、第四十二条、第四十七条第一項、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第一項、第五十二条第四項、第五十四条第二項ただし書、第五十五条第一項、第五十八条第一項、次条第一項又は附則第八条若しくは第十三条の四第一項の規定の適用を受けようとするものの保険料納付済期間(第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に係るものを除く。)、保険料免除期間及び合算対象期間(国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間をいう。)については、当分の間、厚生労働大臣の確認を受けたところによる。

3 第九十条第一項及び第三項から第五項まで、第九十一条の二並びに第九十一条の三の規定は、第一号厚生年金被保険者期間を有する者に係る第一項の規定による確認に関する処分について準用する。

4 国民年金法附則第七条の五第三項及び第四項の規定は、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間を有する者に係る第一項の規定による確認に関する処分について準用する。この場合において、同条第四項中「老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金」とあるのは、「老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金」と読み替えるものとする。

5 国民年金法第百一条第一項から第五項まで及び第百一条の二の規定は、第二項の規定による確認に関する処分について準用する。

(昭六〇法一〇五・追加、昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇八・平元法八六・平九法四八・平一二法一八・平二四法六三・一部改正)

(老齢厚生年金の支給の繰上げ)

第七条の三 当分の間、次の各号に掲げる者であつて、被保険者期間を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるもの(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、政令で定めるところにより、六十五歳に達する前に、実施機関に当該各号に掲げる者の区分に応じ当該者の被保険者の種別に係る被保険者期間に基づく老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第四十二条第二号に該当しないときは、この限りでない。

一 男子又は女子(第二号厚生年金被保険者であり、若しくは第二号厚生年金被保険者期間を有する者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくは第三号厚生年金被保険者期間を有する者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくは第四号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて昭和三十六年四月二日以後に生まれた者(第三号及び第四号に掲げる者を除く。)

二 女子(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて昭和四十一年四月二日以後に生まれた者(次号及び第四号に掲げる者を除く。)

三 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、昭和四十一年四月二日以後に生まれたもの(次号に掲げる者を除く。)

四 特定警察職員等(警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。)である被保険者又は被保険者であつた者のうち、附則第八条各号のいずれにも該当するに至つたとき(そのときにおいて既に被保険者の資格を喪失している者にあつては、当該被保険者の資格を喪失した日の前日)において、引き続き二十年以上警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員として在職していた者その他これらに準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)である者で昭和四十二年四月二日以後に生まれたもの

2 前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。

3 第一項の請求があつたときは、第四十二条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。

4 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。

5 第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第一項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが六十五歳に達したときは、六十五歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

6 第三項の規定による老齢厚生年金の額について、第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定を適用する場合には、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(六十五歳に達した当時」と、「又は第三項」とあるのは「若しくは第三項又は附則第七条の三第五項」と、「第四十三条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「第四十三条第二項及び第三項並びに附則第七条の三第四項及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月又は第四十三条第二項若しくは第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項」とあるのは「附則第七条の三第四項」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「附則第七条の六第一項の規定により読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」とする。

(平一二法一八・追加、平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二四法六三・平二五法六三・令二法四〇・一部改正)

(繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当等との調整)

第七条の四 前条第三項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第二項第一号に規定する受給資格を有する者であつて六十五歳未満であるものに限る。)が同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあつた月の翌月から次の各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、その支給を停止する。

一 当該受給資格に係る雇用保険法第二十四条第二項に規定する受給期間が経過したとき。

二 当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受け終わつたとき(同法第二十八条第一項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わつたとき。)。

2 前項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月について、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月の分の老齢厚生年金については、適用しない。

一 その月において、厚生労働省令で定めるところにより、当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日がないこと。

二 その月の分の老齢厚生年金について、第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項の規定により、その全部又は一部の支給が停止されていること。

3 第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により老齢厚生年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から前項第一号に規定する厚生労働省令で定めるところにより当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を三十で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)を控除して得た数が一以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第一項の規定による老齢厚生年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。

4 雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格を有する者であつて、同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたもの(第一項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が、前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該受給権を取得した月の翌月から第一項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、当該老齢厚生年金の支給を停止する。

5 第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第二項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第四項に規定する者が前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第四項の規定」と、第三項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「次項に規定する者が前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「第一項各号」と、「同項の規定」とあるのは「次項の規定」と、「第一項の規定」とあるのは「次項の規定」と読み替えるものとする。

(平一二法一八(平一一法一六〇・平一二法五九)・追加、平一六法一〇四・平一九法三〇・平二五法六三・一部改正)

第七条の五 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項の規定の適用を受けるものが被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(被保険者に係る第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日を除く。次項及び第五項並びに附則第十一条第一項、第十一条の六第一項、第二項、第四項及び第八項並びに第十三条の六第四項及び第八項において「被保険者である日」という。)が属する月において、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下「高年齢雇用継続基本給付金」という。)の支給を受けることができるときは、第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に四分の十を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十分の四を乗じて得た額とする。次項において同じ。)に十二を乗じて得た額(第四項において「在職支給停止調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

一 当該受給権者に係る標準報酬月額が、雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の六十四に相当する額未満であるとき 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の四を乗じて得た額

二 前号に該当しないとき 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の四から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額

2 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、前項に規定する者以外のものが被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、同項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同項各号に定める額に十二を乗じて得た額(以下この項及び第四項において「調整額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

3 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定は適用しない。

一 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。

二 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。

4 在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

5 前各項の規定は、附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第三項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。

(平一二法一八(平一一法一六〇)・追加、平一五法三一・平一六法一〇四・平二五法六三・平二四法六三(平二五法六三)・令二法一四・令二法四〇・一部改正)

(繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び存続連合会が支給する老齢年金給付の特例)

第七条の六 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十条第一項に規定する老齢年金給付(次条第一項を除き、以下「老齢年金給付」という。)については、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十一条第一項第二号中「第四十三条第三項」とあるのは「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第二項若しくは第三項又は附則第七条の三第五項」と、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項中「加入員であつた期間(」とあるのは「加入員であつた期間(当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であつた期間(以下この項において「改定対象期間」という。)を除く。」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)」と、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十三条中「前条第二項」とあるのは「附則第七条の六第一項において読み替えられた前条第二項」とする。

2 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金(平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項において読み替えられた第四十六条第一項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十三条の二第二項及び第三項中「第百三十二条第二項」とあるのは、「附則第七条の六第一項において読み替えられた第百三十二条第二項」とする。

3 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金(前条の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十三条の規定は適用しない。

4 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第一項において読み替えられた平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項に規定する額を超える部分については、この限りでない。

一 当該老齢厚生年金が前条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この条において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という。)に満たないとき。

二 当該老齢厚生年金が前条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないとき。

5 前項の規定にかかわらず、附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。

一 前項第一号に該当するとき その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第一項において読み替えられた平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)から、調整後の支給停止基準額(前条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第三項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がある者の支給停止額」という。)を控除して得た額

二 前項第二号に該当するとき 当該基金の代行部分の額から、調整額(前条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による調整額をいう。次条第四項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がない者の支給停止額」という。)を控除して得た額

6 在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

(平一二法一八・追加、平一三法五〇・平一六法一〇四・平二四法六三・平二五法六三・令二法四〇・一部改正)

第七条の七 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員(平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員をいう。以下同じ。)に平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)が平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百六十一条第二項の規定により支給する老齢年金給付(以下「解散基金に係る老齢年金給付」という。)については、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百六十一条第三項中「係る第百三十二条第二項」とあるのは「係る附則第七条の六第一項において読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「、第百三十二条第二項」とあるのは「、附則第七条の六第一項において読み替えられた同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」とする。

2 附則第七条の四の規定は、附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る当該解散基金に係る老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行部分」という。)について準用する。この場合において、附則第七条の四第一項から第三項までの規定中「受給権者」とあるのは、「受給権を有する者」と読み替えるものとする。

3 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第七条の五第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第五項において「在職支給停止がある者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。

4 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第七条の五第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がない者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。

5 在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

(平一二法一八・追加、平一三法五〇・平一六法一〇四・平一九法三〇・平二四法六三・平二五法六三・一部改正)

(老齢厚生年金の特例)

第八条 当分の間、六十五歳未満の者(附則第七条の三第一項各号に掲げる者を除く。)が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。

一 六十歳以上であること。

二 一年以上の被保険者期間を有すること。

三 第四十二条第二号に該当すること。

(平六法九五・全改、平一二法一八・一部改正)

(特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)

第八条の二 男子又は女子(第二号厚生年金被保険者であり、若しくは第二号厚生年金被保険者期間を有する者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくは第三号厚生年金被保険者期間を有する者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくは第四号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて次の表の上欄に掲げる者(第三項及び第四項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和二十八年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者

六十一歳

昭和三十年四月二日から昭和三十二年四月一日までの間に生まれた者

六十二歳

昭和三十二年四月二日から昭和三十四年四月一日までの間に生まれた者

六十三歳

昭和三十四年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者

六十四歳

2 女子(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて次の表の上欄に掲げる者(次項及び第四項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和三十三年四月二日から昭和三十五年四月一日までの間に生まれた者

六十一歳

昭和三十五年四月二日から昭和三十七年四月一日までの間に生まれた者

六十二歳

昭和三十七年四月二日から昭和三十九年四月一日までの間に生まれた者

六十三歳

昭和三十九年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者

六十四歳

3 坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、次の表の上欄に掲げるもの(次項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「六十歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に、同条第二号中「一年以上の被保険者期間を有する」とあるのは「坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である」と読み替えるものとする。

昭和三十三年四月二日から昭和三十五年四月一日までの間に生まれた者

六十一歳

昭和三十五年四月二日から昭和三十七年四月一日までの間に生まれた者

六十二歳

昭和三十七年四月二日から昭和三十九年四月一日までの間に生まれた者

六十三歳

昭和三十九年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者

六十四歳

4 特定警察職員等である者であつて次の表の上欄に掲げるものについて前条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和三十四年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者

六十一歳

昭和三十六年四月二日から昭和三十八年四月一日までの間に生まれた者

六十二歳

昭和三十八年四月二日から昭和四十年四月一日までの間に生まれた者

六十三歳

昭和四十年四月二日から昭和四十二年四月一日までの間に生まれた者

六十四歳

(平一二法一八・追加、平二四法六三・一部改正)

(特例による老齢厚生年金の額の計算等の特例)

第九条 第四十三条第二項及び第四十四条の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額については、適用しない。

(昭六〇法三四・全改、平元法八六・平六法九五・平一二法一八・令二法四〇・一部改正)

第九条の二 附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項及び前条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第五項において「老齢厚生年金の受給権者」という。)が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この項、第四項、第五項、次条第五項、附則第九条の四第六項並びに第十三条の五第一項及び第五項において「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき。第五項及び附則第十三条の五第一項において同じ。)は、その者は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。

2 前項の請求があつたときは、当該請求に係る老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とするものとし、当該請求があつた月の翌月から、年金の額を改定する。

一 千六百二十八円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)に被保険者期間の月数(当該月数が四百八十を超えるときは、四百八十とする。)を乗じて得た額

二 被保険者であつた全期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額

3 第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「受給権者から附則第九条の二第一項の請求があつた当時(当該請求があつた当時」と、「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時胎児」とあるのは「受給権者から附則第九条の二第一項の請求があつた当時胎児」と、「、受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「、受給権者から同条第一項の請求があつた当時」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。

4 前三項の規定によりその額が計算されている附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、前三項の規定にかかわらず、第四十三条第一項の規定により当該老齢厚生年金の額を計算するものとし、障害状態に該当しなくなつた月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。

一 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が四十四年以上であること。

二 当該老齢厚生年金が、附則第十一条の三第三項の規定により、附則第十一条の二、第十一条の三第一項及び第二項、第十一条の四、第十一条の六、第十三条第二項から第四項まで並びに第十三条の二の規定の適用について、附則第十一条の三第一項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされているものであること。

5 老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給権者であつた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該各号に規定する日に同項の規定による請求があつたものとみなす。

一 老齢厚生年金の受給権者となつた日において、被保険者でなく、かつ、障害状態にあるとき(障害厚生年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの(次号及び第三号において「障害厚生年金等」という。)を受けることができるときに限る。)。

二 障害厚生年金等を受けることができることとなつた日において、老齢厚生年金の受給権者であつて、かつ、被保険者でないとき。

三 被保険者の資格を喪失した日(引き続き被保険者であつた場合には、引き続く被保険者の資格を喪失した日)において、老齢厚生年金の受給権者であつて、かつ、障害状態にあるとき(障害厚生年金等を受けることができるときに限る。)。

(平六法九五・追加・一部改正、平一二法一八・平一六法一〇四・平二四法六二・平二五法六三・令二法四〇・一部改正)

第九条の三 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が四十四年以上であるとき(次条第一項の規定が適用される場合を除く。)は、当該老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、前条第二項の規定の例により計算する。

2 第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「当時」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び第九条の三第一項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。

3 被保険者である附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(被保険者期間が四十四年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、第四十三条第三項の規定を適用するとき(次条第四項の規定が適用される場合を除く。)は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、前条第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。

4 第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第九条の三第三項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した当時」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び第九条の三第三項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の三第三項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した当時」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。

5 前条第四項本文に規定する場合において、当該受給権者(被保険者期間が四十四年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなつた後、当該障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により第四十三条第三項の規定を適用するとき(次条第六項の規定が適用される場合を除く。)は、前二項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。

(平六法九五・追加、平一二法一八・平一六法一〇四・平二四法六三・平二五法六三・令二法四〇・一部改正)

第九条の四 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者に係る坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上であるときは、当該老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。

2 前項に規定する坑内員たる被保険者であつた期間又は船員たる被保険者であつた期間の計算については、平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)の加入員であつた期間に係る被保険者期間の計算の例による。

3 第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額について第一項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び第九条の四第一項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。

4 被保険者である附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、第四十三条第三項の規定を適用するときは、同条第一項の規定にかかわらず、附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。

5 第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した当時(当該一月を経過した当時」と、「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び附則第九条の四第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した当時」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。

6 附則第九条の二第四項本文に規定する場合において、当該受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなつた後、障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により第四十三条第三項の規定を適用するときは、前二項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。

(平六法九五・追加、平一二法一八・平一六法一〇四・平二四法六三・平二五法六三・令二法四〇・一部改正)

第十条 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権は、第四十五条の規定により消滅するほか、受給権者が六十五歳に達したときに消滅する。

(昭六〇法三四・全改)

第十条の二 第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金については、適用しない。

(平一二法一八・追加、平一六法一〇四・平二五法六三・一部改正)

第十一条 附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。次項において同じ。)の受給権者が被保険者である日又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(次条第一項及び第二項並びに附則第十一条の三第一項、第十一条の四第一項及び第二項、第十三条の五第六項並びに第十三条の六第一項において「被保険者等である日」という。)が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が第四十六条第三項に規定する支給停止調整額(以下「支給停止調整額」という。)を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

2 被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第八条の規定による老齢厚生年金については、前項中「老齢厚生年金の額を」とあるのは、「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額を」とする。

(平六法九五・全改・一部改正、平一二法一八・平一六法一〇四・平二四法六三(平二七法九)・平二五法六三・令二法四〇・一部改正)

第十一条の二 附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の二第一項から第三項まで又は第九条の三の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「障害者・長期加入者の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者等である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(第四項において「報酬比例部分の額」という。)を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定する額(当該老齢厚生年金について、同条第三項又は附則第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この項において単に「加給年金額」という。)が加算されているときは、当該附則第九条の二第二項第一号に規定する額に加給年金額を加えた額。次項において「基本支給停止額」という。)に相当する部分の支給を停止する。

2 障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者が被保険者等である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、基本支給停止額と総報酬月額相当額及び基本月額の合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

3 被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する障害者・長期加入者の老齢厚生年金については、第一項中「当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(第四項において「報酬比例部分の額」という。)」とあるのは「附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(第四項において「基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額」という。)」とする。

4 第一項に規定する報酬比例部分の額及び附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項において読み替えられた第一項に規定する基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

(平六法九五・追加、平一二法一八・平一六法一〇四・平二四法六三・平二五法六三・令二法四〇・一部改正)

第十一条の三 附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の四の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「坑内員・船員の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者等である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額(附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

2 被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額」とあるのは「総報酬月額相当額と附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この項において単に「加給年金額」という。)を除く。以下この項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

3 被保険者である障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。)が被保険者の資格を喪失した場合において、第四十三条第三項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条、前二項、次条、附則第十一条の六、第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二の規定の適用については、坑内員・船員の老齢厚生年金とみなす。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(平六法九五・追加・一部改正、平一二法一八・平一六法一〇四・平二四法六三・平二五法六三・令二法四〇・一部改正)

第十一条の四 障害者・長期加入者の老齢厚生年金又は坑内員・船員の老齢厚生年金は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者が被保険者等である日が属する月を除く。)においては、当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定する額に相当する部分の支給を停止する。

2 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者であつて国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものが被保険者等である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)においては、前条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(当該老齢厚生年金について、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を含む。以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき前条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額と当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計額に相当する部分(報酬比例部分等の額につき前条の規定を適用して計算した場合において、報酬比例部分等の額の全額につき支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の全部)の支給を停止するものとする。

3 第一項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

(平六法九五・追加、平二四法六三・一部改正)

第十一条の五 附則第七条の四の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第七条の四第二項第二号中「第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項」とあるのは、「附則第十一条から第十一条の三まで又は第十一条の四第二項及び第三項」と読み替えるものとする。

(平一二法一八・全改、平一六法一〇四・平二五法六三・一部改正)

第十一条の六 附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項、附則第九条の二第一項から第三項まで又は附則第九条の三及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第十一条及び第十一条の二の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第十一条又は第十一条の二の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に四分の十を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十分の四を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

一 当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十四に相当する額未満であるとき 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の四を乗じて得た額

二 前号に該当しないとき 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の四から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額

2 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第十一条の三の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、前項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による支給停止基準額と前項各号に定める額(その額に四分の十を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十分の四を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「坑内員・船員の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

3 被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「同条第一項」とあるのは「同条第二項において読み替えられた同条第一項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

4 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限る。)が被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前二項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第一項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における支給停止基準額(同条第二項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第十一条の三第一項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第十一条の四第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額と第一項各号に定める額(その額に四分の十を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十分の四を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

5 被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「附則第十一条の三第一項」とあるのは「附則第十一条の三第二項において読み替えられた同条第一項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

6 附則第八条の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。

一 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。

二 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。

7 調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

8 前各項の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「雇用保険法第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第六項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。

(平六法九五・追加、平一一法一六〇・平一二法一八・平一五法三一・平一六法一〇四・平二五法六三・令二法一四・令二法四〇・一部改正)

第十二条 第四十四条の三の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金については、適用しない。

(平一六法一〇四・全改)

第十三条 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金の受給権の消滅理由(当該老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達したときを除く。)以外の理由によつて、その受給権を消滅させるものであつてはならない。

2 附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十一条から第十一条の三まで、第十一条の四第二項及び第三項又は第十一条の六の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十三条の規定は適用しない。

3 附則第八条の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項に規定する額を超える部分については、この限りでない。

一 当該老齢厚生年金が附則第十一条又は第十一条の二の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(附則第十一条第一項又は附則第十一条の二第二項の規定による支給停止基準額をいう。)が、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項(附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この項及び次項において「老齢厚生年金の総額」という。)に満たないとき。

二 当該老齢厚生年金(附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下「坑内員・船員の加給年金額」という。)が加算されているものを除く。)が附則第十一条の三の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(附則第十一条の三第二項において読み替えられた同条第一項の規定による支給停止基準額をいう。)が、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この項及び次項において「坑内員・船員の老齢厚生年金の総額」という。)に満たないとき。

三 当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第十一条の四第二項及び第三項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第二項において、同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第十一条の三第二項において読み替えられた同条第一項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第十一条の四第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額が、坑内員・船員の老齢厚生年金の総額に満たないとき。

四 当該老齢厚生年金が附則第十一条の六第一項及び第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の総額に満たないとき。

五 当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第十一条の六第三項において読み替えられた同条第二項及び同条第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、坑内員・船員の老齢厚生年金の総額に満たないとき。

六 当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第十一条の六第五項において読み替えられた同条第四項及び同条第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、坑内員・船員の老齢厚生年金の総額に満たないとき。

4 前項の規定にかかわらず、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。

一 前項第一号に該当するとき その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)から、支給停止基準額(前項第一号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を老齢厚生年金の総額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額

二 前項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するとき又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)が附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項の規定により当該老齢厚生年金の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき 当該基金の代行部分の額から、支給停止基準額(前項第二号又は第三号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額並びに附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を坑内員・船員の老齢厚生年金の総額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「坑内員・船員の代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額

三 前項第四号に該当するとき 当該基金の代行部分の額から、調整後の支給停止基準額(附則第十一条の六第一項及び第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額

四 前項第五号又は第六号のいずれかに該当するとき又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)が附則第十一条の六の規定により当該老齢厚生年金の額から坑内員・船員の加給年金額を控除した額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき 当該基金の代行部分の額から、調整後の支給停止基準額(附則第十一条の六第三項において読み替えられた同条第二項又は同条第五項において読み替えられた同条第四項及び同条第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額

(昭六〇法三四・全改、平六法九五・平一二法一八・平一三法五〇・平一六法一〇四・平二四法六三・平二五法六三・令二法四〇・一部改正)

第十三条の二 附則第八条の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条又は第十一条の二の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条及び次条において「解散基金に係る代行部分」という。)について、支給停止基準額(前条第三項第一号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第五項において「支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。

2 坑内員・船員の老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、支給停止基準額(前条第四項第二号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額及び附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第五項において「坑内員・船員の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。

3 附則第八条の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条の六第一項及び第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額(前条第四項第三号に規定する調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第五項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。

4 坑内員・船員の老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条の六第三項において読み替えられた同条第二項又は同条第五項において読み替えられた同条第四項及び同条第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の全額又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額(前条第四項第四号に規定する調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する坑内員・船員の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。

5 支給停止額、坑内員・船員の支給停止額、高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する坑内員・船員の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

(平六法九五・全改・一部改正、平一二法一八・平一三法五〇・平一六法一〇四・平二四法六三・平二五法六三・一部改正)

第十三条の三 附則第七条の四の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る解散基金に係る代行部分について準用する。この場合において、附則第七条の四第一項から第三項までの規定中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条第二項第二号中「第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項」とあるのは「附則第十一条から第十一条の三まで又は第十一条の四第二項及び第三項」と読み替えるものとする。

(平六法九五・追加、平一二法一八・平一三法五〇・平一六法一〇四・平一九法三〇・平二五法六三・一部改正)

(老齢厚生年金の支給の繰上げの特例)

第十三条の四 附則第八条の二各項に規定する者であつて、附則第八条各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達する前に、実施機関に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。

2 前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。

3 第一項の請求があつたときは、第四十二条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。

4 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。

5 第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第一項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、当該年齢に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

6 第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の被保険者期間を有するものが六十五歳に達したときは、六十五歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

7 第三項の規定による老齢厚生年金の額について、第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定を適用する場合には、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳(その者が附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)とする。第三項において同じ。)に達した当時(六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時」と、「又は第三項」とあるのは「若しくは第三項又は附則第十三条の四第六項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、第四十三条第三項又は附則第十三条の四第五項若しくは第六項)」と、「第四十三条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「第四十三条第二項及び第三項並びに附則第十三条の四第四項から第六項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した日の属する月の翌月又は第四十三条第二項若しくは第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項」とあるのは「附則第十三条の四第四項」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「附則第十三条の七第一項の規定により読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」とする。

8 前項の規定により読み替えられた第四十四条第一項の規定によりその額が加算された第三項の規定による老齢厚生年金(附則第八条の二第三項に規定する者であることにより次条第一項に規定する繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者(その者が六十五歳に達していないものに限る。)が同条第五項又は第六項の規定の適用を受ける間は、前項の規定により読み替えられた第四十四条第一項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。

9 附則第八条の二各項に規定する者が、第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、附則第八条の規定は、その者については、適用しない。

(平一二法一八・追加、平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二四法六三・平二五法六三・令二法四〇・一部改正)

第十三条の五 附則第八条の二各項に規定する者が、前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したとき(附則第八条の二第一項、第二項又は第四項に規定する者にあつては、前条第一項の請求があつた当時、被保険者でなく、かつ、障害状態にあるとき又はその者の被保険者期間が四十四年以上であるときに限る。)は、当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間を基礎として計算した附則第九条の二第二項第一号に規定する額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算する。

2 繰上げ調整額については、第四十三条第三項の規定は、適用しない。

3 繰上げ調整額(その計算の基礎となる被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。次項において同じ。)が加算された老齢厚生年金の受給権者が、附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月において、当該年齢に達した日の属する月前の被保険者期間の月数(当該月数が四百八十を超えるときは四百八十とする。)が当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を超えるときは、第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、当該超える月数の被保険者期間を基礎として計算した附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加算した額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、その額を改定する。

4 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者が、附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を第四十三条第三項の規定により改定するときは、第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額について、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる被保険者期間の月数(当該月数が四百八十を超えるときは四百八十とする。)から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を控除して得た月数の被保険者期間を基礎として計算した附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加算するものとし、当該改定と同時に、その額を改定する。

5 障害状態にあることにより繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、その受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、その障害状態に該当しない間、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。

一 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が四十四年以上であること。

二 当該老齢厚生年金が、第七項(第八項において準用する場合を含む。)の規定により、附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金とみなされているものであること。

6 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。次項及び第八項において同じ。)は、その受給権者が被保険者等である日が属する月においては、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。

7 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。次項において同じ。)が、附則第八条の二第一項又は第二項の表の下欄に掲げる年齢に達した場合において、前条第五項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条第八項及び前項の規定の適用については、附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金とみなす。

8 前項の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者が、第四十三条第三項の規定による年金の額の改定が行われた場合について準用する。

9 第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、その受給権者が六十五歳に達したときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の繰上げ調整額を加算しないものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

(平一二法一八・追加、平一六法一〇四・平二四法六三(平二七法九)・一部改正)

第十三条の六 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が六十五歳に達していないものに限る。)が被保険者等である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、第四十六条第一項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

2 被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金については、前項中「総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額」とあるのは「総報酬月額相当額と平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)を除く。以下この項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「第四十六条第一項」とあるのは「第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

3 附則第七条の四の規定は、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第七条の四第二項第二号中「第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項」とあるのは、「附則第十三条の六第一項及び第二項」と読み替えるものとする。

4 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき第一項及び第二項の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に四分の十を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十分の四を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

一 当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十四に相当する額未満であるとき 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の四を乗じて得た額

二 前号に該当しないとき 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の四から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額

5 被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金については、前項中「加給年金額」とあるのは「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

6 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定は適用しない。

一 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。

二 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。

7 調整額を計算する場合に生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

8 第四項から前項までの規定は、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第四項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「雇用保険法第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第六項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。

(平一二法一八(平一一法一六〇)・追加・一部改正、平一五法三一・平一六法一〇四・平二四法六三・平二五法六三・令二法一四・令二法四〇・一部改正)

第十三条の七 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十一条第一項第二号中「第四十三条第三項」とあるのは「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第二項若しくは第三項又は附則第十三条の四第五項若しくは第六項」と、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項中「加入員であつた期間(」とあるのは「加入員であつた期間(当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であつた期間(以下この項において「改定対象期間」という。)を除く。」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)」と、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十三条中「前条第二項」とあるのは「附則第十三条の七第一項において読み替えられた前条第二項」とする。

2 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項において読み替えられた第四十六条第一項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十三条の二第二項及び第三項中「第百三十二条第二項」とあるのは、「附則第十三条の七第一項において読み替えられた第百三十二条第二項」とする。

3 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(前条(第三項を除く。)の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十三条の規定は適用しない。

4 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第一項において読み替えられた平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項に規定する額を超える部分については、この限りでない。

一 当該老齢厚生年金(第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この条及び次条において「加給年金額」という。)が加算されているものを除く。)が前条第二項において読み替えられた同条第一項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第二項において読み替えられた同条第一項の規定による支給停止基準額をいう。次項第一号及び次条第二項において同じ。)が、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この項及び次項において「老齢厚生年金の総額」という。)に満たないとき。

二 当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものを除く。)が前条第五項において読み替えられた同条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の総額に満たないとき。

5 前項の規定にかかわらず、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。

一 前項第一号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第二項において読み替えられた同条第一項の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第一項において読み替えられた平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)から、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を老齢厚生年金の総額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額(次項において「支給停止額」という。)を控除して得た額

二 前項第二号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第五項において読み替えられた同条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき 当該基金の代行部分の額から、調整後の支給停止基準額(前条第五項において読み替えられた同条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第三項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額」という。)を控除して得た額

6 支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

(平一二法一八・追加、平一三法五〇・平一六法一〇四・平二四法六三・平二五法六三・令二法四〇・一部改正)

第十三条の八 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に存続連合会が支給する解散基金に係る老齢年金給付については、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百六十一条第三項中「係る第百三十二条第二項」とあるのは「係る附則第十三条の七第一項において読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「、第百三十二条第二項」とあるのは「、附則第十三条の七第一項において読み替えられた同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」とする。

2 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十三条の六第二項において読み替えられた同条第一項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行部分」という。)について、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第四項において「支給停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。

3 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十三条の六第五項において読み替えられた同条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。

4 支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

5 附則第七条の四の規定は、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る解散基金に係る代行部分について準用する。この場合において、附則第七条の四第一項から第三項までの規定中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条第二項第二号中「第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項」とあるのは「附則第十三条の六第一項及び第二項」と読み替えるものとする。

(平一二法一八・追加、平一三法五〇・平一六法一〇四・平一九法三〇・平二四法六三・平二五法六三・一部改正)

(老齢厚生年金の支給要件等の特例)

第十四条 被保険者期間を有する者のうち、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(以下この条において「合算対象期間」という。)を合算した期間が十年以上である者は、第四十二条並びに附則第七条の三第一項、第八条、第十三条の四第一項、第二十八条の三第一項及び第二十九条第一項の規定の適用については、第四十二条第二号に該当するものとみなし、被保険者期間を有する者のうち、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が二十五年以上である者は、第五十八条第一項(第四号に限る。)及び附則第二十八条の四第一項の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなす。

2 国民年金法附則第九条第二項の規定は、合算対象期間の計算について準用する。

(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇八・平六法九五・平一二法一八・平二四法六二・一部改正)

第十五条の二 第四十三条第二項及び第三項の規定の適用については、当分の間、同条第二項中「受給権者」とあるのは「受給権者(附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては、六十五歳に達しているものに限る。)」と、同条第三項中「受給権者」とあるのは「受給権者(附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては六十五歳に達しているものに限るものとし、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達しているものに限る。)」とする。

(平一二法一八・追加、令二法四〇・一部改正)

第十五条の三 附則第七条の四(附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。)、第七条の五、第十一条から第十一条の四まで、第十一条の六並びに第十三条の六第一項、第二項、第四項及び第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第三十六条第二項の規定は、適用しない。

(平一二法一八・追加、平一六法一〇四・一部改正)

(加給年金額に関する経過措置)

第十六条 附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「受給権者から附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の二第一項の請求があつたときから引き続き(当該請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「受給権者から附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の二第一項の請求があつたときから引き続き」とする。

2 附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条並びに附則第九条の三第一項及び第二項又は第九条の四第一項及び第三項の規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き(当該受給権を取得した当時当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「その権利を取得した当時胎児」とあるのは「附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き胎児」と、「その権利を取得した当時その者」とあるのは「同条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続きその者」とする。

3 附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条並びに附則第九条の三第三項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)又は第九条の四第四項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の三第三項若しくは第五項又は第九条の四第四項若しくは第六項の規定による年金額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過したときから引き続き(当該一月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の三第三項若しくは第五項又は第九条の四第四項若しくは第六項の規定による年金額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過したときから引き続き」とする。

(昭六〇法三四・全改、平六法九五・平一二法一八・平一六法一〇四・平二四法六三・令二法四〇・一部改正)

(障害厚生年金の特例)

第十六条の三 第四十七条の二、第四十七条の三、第五十二条第四項、第五十二条の二第二項及び第五十四条第二項ただし書の規定は、当分の間、附則第七条の三第三項若しくは第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者又は国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者については、適用しない。

2 第五十二条第七項の規定の適用については、当分の間、同項中「六十五歳以上の者」とあるのは、「六十五歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者」とする。

(昭六〇法一〇五・追加、平元法八六・旧第十六条の二繰下・一部改正、平一二法一八・一部改正)

(併給の調整の特例)

第十七条 第三十八条第一項(第七十八条の二十二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同項中「遺族厚生年金を」とあるのは「遺族厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を」と、「並びに障害基礎年金」とあるのは「並びに障害基礎年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)」と、「老齢厚生年金を」とあるのは「老齢厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を」と、「老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金」とあるのは「老齢基礎年金及び付加年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)、障害基礎年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)」とする。

(昭六〇法三四・全改、平一六法一〇四・平二四法六三・一部改正)

(遺族厚生年金の額の特例)

第十七条の二 第六十条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「受給権を有する配偶者」とあるのは、「受給権を有する配偶者(六十五歳に達している者に限る。)」とする。

(平一六法一〇四・追加、平二四法六三・一部改正)

(遺族厚生年金の額の改定の特例)

第十七条の三 第六十一条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「老齢厚生年金の受給権を取得した日に」とあるのは「六十五歳に達した日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した日(附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者にあつては、六十五歳に達した日)に」と、「同項第二号イ」とあるのは「前条第一項第二号イ」と、「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日の」とあるのは「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日(附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者にあつては、六十五歳に達した日)の」とする。

(平一六法一〇四・追加、平二四法六三・一部改正)

(平均標準報酬月額の改定)

第十七条の四 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)第六条の規定による改正前の第四十三条第一項(以下この条において「改正前の第四十三条第一項」という。)に規定する平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に再評価率を乗じて得た額とする。ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第七十条第一項、昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、平成十二年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項及び平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項並びに平成十二年改正法附則第二十三条第一項の規定を適用する場合においては、この限りでない。

2 昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間(以下この項及び附則第十七条の九第一項において「船員保険の被保険者であつた期間」という。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第一の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。

3 昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第二項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、当該旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十二条第一項の規定により当該旧適用法人共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。

4 昭和六十年九月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第三項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、当該旧農林共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。

5 昭和六十年九月以前の期間に属する旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第四項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、当該旧国家公務員共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。

6 昭和六十年九月以前の期間に属する旧地方公務員共済組合員期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第五項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、当該旧地方公務員共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十五条第一項の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。

7 昭和六十年九月以前の期間に属する旧私立学校教職員共済加入者期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第六項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、当該旧私立学校教職員共済加入者期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。

8 平成十五年四月一日前に被保険者であつた者(第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者を除く。)の平均標準報酬月額が七万四百七十七円(当該被保険者であつた者(第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者を除く。)が昭和十年四月一日以前に生まれた者であるときは六万九千百二十五円とし、その者が昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千四百九円とし、その者が昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千九百八円とする。次項において同じ。)に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたとき、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。次項において同じ。)に満たないときは、これを当該額とする。ただし、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第七十条第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、平成十二年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項及び平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項の規定を適用する場合においては、この限りでない。

9 第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に係る平均標準報酬月額を計算する場合においては、平成十五年四月一日前の被保険者であつた期間のうち、第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた期間以外の期間の平均標準報酬月額が七万四百七十七円に改定率を乗じて得た額に満たないときは、第一項の規定にかかわらず、当該額を当該期間の各月の標準報酬月額とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。

10 第四十三条の二から第四十三条の五までの規定(第四十三条の二第二項及び第三項、第四十三条の三第二項、第四十三条の四第二項及び第三項並びに第四十三条の五第二項及び第三項を除く。)は、第二項に規定する率及び第三項から第七項までに規定する率の改定について準用する。

11 基金の加入員たる被保険者であつた期間(老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち、同時に当該基金の加入員であつた期間をいう。以下この項及び附則第十七条の六第一項において同じ。)の全部又は一部が平成十五年四月一日前の期間である場合であつて、第七十八条の六第一項の規定により第二号改定者の標準報酬月額の改定が行われた場合における昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、平成十二年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項及び平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項並びに平成十二年改正法附則第二十三条第一項に規定する平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、加入員たる被保険者であつた期間の各月の第七十八条の六第一項の規定による改定前の標準報酬月額の総額を、当該加入員たる被保険者であつた期間の月数で除して得た額とする。

(平一二法一八(平一三法一〇一)・追加・一部改正、平一三法一〇一・平一三法五〇(平一三法一〇一)・一部改正、平一六法一〇四・旧第十七条の二繰下・一部改正、平二五法六三・平二四法六三・平二八法一一四・一部改正)

第十七条の五 平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「第百三十二条第二項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」とする。

(平一六法一〇四・追加・旧第十七条の三繰下、平二五法六三・一部改正)

第十七条の六 昭和六十年改正法附則第八十二条第一項第四号及び第八十三条の二第一項第二号並びに平成十二年改正法附則第二十三条第一項第二号及び第二十四条第一項に規定する平均標準報酬額については、第四十三条第一項の規定にかかわらず、加入員たる被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)と標準賞与額の総額を、当該加入員たる被保険者であつた期間の月数で除して得た額とする。

2 第七十八条の六第一項及び第二項の規定により第二号改定者の標準報酬の改定が行われた場合における前項の規定の適用については、同項中「各月の標準報酬月額」とあるのは「各月の第七十八条の六第一項の規定による改定前の標準報酬月額」と、「標準賞与額」とあるのは「同条第二項の規定による改定前の標準賞与額」とする。

(平一六法一〇四・追加・旧第十七条の四繰下・一部改正)

(年金たる保険給付の額の改定の特例)

第十七条の七 当該年度の前年度に属する三月三十一日において年金たる保険給付(第四十三条第一項、附則第九条の二第二項第二号又は平成十二年改正法附則第二十条第一項の規定(この法律又は他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。以下この項において同じ。)によりその額が計算されたものに限る。)の受給権を有する者について、第四十三条の二から第四十三条の五までの規定による再評価率の改定により、当該年度において第四十三条第一項、附則第九条の二第二項第二号又は平成十二年改正法附則第二十条第一項の規定により計算した額(以下この条において「当該年度額」という。)が、当該年度の前年度に属する三月三十一日においてこれらの規定により計算した額(以下この条において「前年度額」という。)に満たない場合には、これらの規定にかかわらず、前年度額を当該年度額とする。

2 前項の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率が一を下回る場合において、第四十三条の二(第四十三条の三から第四十三条の五までにおいて適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に名目手取り賃金変動率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。