添付一覧
附 則 (令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和三年三月三一日厚生労働省令第六七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年十月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行規則第七十七条第二項第三号及び第四号、第七十七条の三第二項第三号、第七十七条の四第二項第四号及び第五号並びに第七十七条の五第二項第三号及び第四号の改正規定は同年四月一日から、第二条の規定は同年八月一日から施行する。
(老齢福祉年金支給規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の老齢福祉年金支給規則の規定は、令和三年八月以後の月分に係る老齢福祉年金についての裁定の請求、支給停止の解除の申請、支給停止の申出の撤回及び現況の届出(以下この項において「請求等」という。)について適用し、同年七月以前の月分に係る当該請求等については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
第六条 令和元年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届、老齢福祉年金所得状況届、特別障害給付金所得状況届及び障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和三年六月三〇日厚生労働省令第一一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。
附 則 (令和四年九月八日厚生労働省令第一二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。
附 則 (令和五年四月七日厚生労働省令第六八号) 抄
1 この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
附 則 (令和六年二月二七日厚生労働省令第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 令和四年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届、老齢福祉年金所得状況届、特別障害給付金所得状況届及び障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。
第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和六年五月二四日厚生労働省令第八六号) 抄
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。
様式第一号 削除
(平二一厚労令一六七)
様式第二号(第二条関係)
(令6厚労令30・全改)
様式第三号(第二条関係)
(令2厚労令208・全改)
様式第四号(第三条関係)
(平一九厚労令一一二・全改、平二一厚労令一六七・令元厚労令一・令元厚労令二〇・一部改正)
様式第五号(第四条関係)
(令5厚労令68・全改)
様式第六号(第九号・第九条の二関係)
(令2厚労令208・全改)
様式第七号から第九号まで 削除
(平二一厚労令一六七)