添付一覧
2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四条の二 |
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号。以下「令」という。)第八条 |
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号。以下「令」という。)第五十一条において準用する令第八条 |
第五条 |
法第百三十五条第二項 |
法第百三十七条の二十二第二項 |
額(当該基金が国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)の会員であるときは、法第百三十七条の十九の規定により連合会が徴収することとなる額) |
額 |
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第十四条 |
法第百三十三条 |
法第百三十七条の二十一第一項 |
加入員番号 |
基礎年金番号 |
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基礎年金番号及び老齢基礎年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。) |
老齢基礎年金の年金証書の年金コード |
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法第百二十八条第五項の規定により基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会 |
連合会 |
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第十五条 |
基金が生存 |
連合会が生存 |
法第百二十八条第五項の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会 |
連合会 |
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第二十一条及び第二十二条 |
法第百三十三条 |
法第百三十七条の二十一第一項 |
加入員番号 |
基礎年金番号 |
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第二十五条 |
令第十八条第一項第一号ハ |
令第五十一条において準用する令第十八条第一項第一号ハ |
第二十六条 |
令第十八条第一項第一号ニ |
令第五十一条において準用する令第十八条第一項第一号ニ |
五月以内 |
三月以内 |
|
第二十七条 |
令第十八条第二項第二号 |
令第五十一条において準用する令第十八条第二項第二号 |
第四条第二項 |
第二十条において準用する財務会計省令第四条第二項 |
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法第百二十八条第五項 |
法第百三十七条の十五第六項 |
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第二十八条 |
令第十八条第二項第四号 |
令第五十一条において準用する令第十八条第二項第四号 |
五月以内 |
三月以内 |
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第二十九条 |
法第百二十八条第五項 |
法第百三十七条の十五第六項 |
管轄地方厚生局長(当該基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。第四十一条、第四十二条、第四十八条及び第五十一条の二において同じ) |
厚生労働大臣 |
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、連合会又は |
又は |
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第三十五条 |
令第二十二条 |
令第五十一条において準用する令第二十二条 |
加入員又は加入員であった者 |
連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者 |
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第三十五条の二 |
法第百三十三条 |
法第百三十七条の二十一第一項 |
第四十一条 |
管轄地方厚生局長等 |
厚生労働大臣 |
第四十二条 |
加入員 |
連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員 |
管轄地方厚生局長等 |
厚生労働大臣 |
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第四十四条 |
二通 |
一通 |
令第三十条第一項 |
令第五十一条において準用する令第三十条第一項 |
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法第百二十五条第三項 |
法第百三十七条の十三第三項 |
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令第三十条の二第一項 |
令第五十一条において準用する令第三十条の二第一項 |
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第四十五条 |
法第百三十三条 |
法第百三十七条の二十一第一項 |
第四十六条 |
第十六条 |
第六十三条において準用する第十六条 |
第四十七条 |
厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等 |
厚生労働大臣 |
代議員会 |
評議員会 |
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法第百二十三条第二項 |
法第百三十七条の十一第二項 |
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第四十八条の二 |
法第百二十五条の三第一項 |
法第百三十七条の十三の三第一項 |
令第三十条第三項 |
令第五十一条において準用する令第三十条第三項 |
|
第四十九条 |
令第三十八条 |
令第五十一条において準用する令第三十八条 |
第五十条 |
日本年金機構(法第百三十七条の十九の規定に該当するときは連合会) |
日本年金機構 |
額(法第百三十七条の十九の規定により連合会が徴収するときは、その額) |
額 |
|
第五十一条 |
令第三十九条 |
令第五十一条において準用する令第三十九条 |
第五十一条の三 |
加入員及び加入員であった者(以下「加入員等」という。) |
中途脱退者及び解散基金加入員(以下「中途脱退者等」という。) |
加入員等の |
中途脱退者等の |
(平三厚令九・平八厚令一六・平八厚令三八・平八厚令五八・平九厚令九一・平一〇厚令八四・平一一厚令九〇・平一二厚令一八・平一二厚令九八・平一二厚令一二七・平二一厚労令一六七・平二四厚労令一四二・平二八厚労令九〇・平二八厚労令一五九・令二厚労令二一一・令六厚労令八六・一部改正)
第三章 雑則
(年金数理に関する業務に係る書類)
第六十四条 法第百三十九条の二に規定する厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
一 第三条第三号及び第四号に規定する書類
二 第四条第一号及び第二号に規定する書類
三 第五条第二号(第六十三条において準用する場合を含む。)に規定する書類
三の二 第五条の二第二項第二号に規定する責任準備金の額の明細を示した書類
三の三 第五条の五第二項第二号に規定する責任準備金の額の明細を示した書類
四 財政再計算報告書
五 第五十三条に規定する書類
六 第五十四条第二項に規定する書類
七 財務会計省令第八条第四項(財務会計省令第二十条において準用する場合を含む。)に規定する書類
八 財務会計省令第十四条第一号(財務会計省令第二十条において準用する場合を含む。)及び第四号(財務会計省令第二十条において準用する場合を含む。)に規定する書類
九 財務会計省令第十七条第五項(財務会計省令第二十条において準用する場合を含む。)に規定する危険準備金の取崩しの処分を示した書類
(平三厚令九・平八厚令三八・平一〇厚令八四・平一二厚令一八・平一二厚令九八・平一二厚令一二七・平二八厚労令一五九・一部改正)
(立入検査等の場合の証票)
第六十五条 法第百四十一条第二項の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、別記様式による。
(権限の委任)
第六十六条 法第百四十二条の二第一項及び令第五十三条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第六号及び第七号に掲げる権限(法第百三十七条の三の規定による吸収合併によりその地区を全国とした地域型基金に係る権限については第一号から第四号まで及び第六号から第八号までに掲げる権限)を自ら行うことを妨げない。
一 法第百二十条第三項に規定する権限(同条第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項、同項第九号に掲げる事項(積立金の運用に関する事項に限る。)並びに同項第十一号及び第十三号に掲げる事項に係るものに限る。)
二 法第百二十条第四項に規定する権限
三 法第百二十八条第五項に規定する権限
四 法第百三十四条の二第二項に規定する権限
五 法第百三十九条に規定する権限
六 法第百四十一条第一項に規定する権限(基金に係るものに限る。)
七 法第百四十二条第一項に規定する権限(基金に係るものに限る。)
八 令第三十条第六項に規定する権限
2 法第百四十二条の二第二項及び令第五十三条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が同項第六号及び第七号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
(平一二厚令一二七・追加、平二八厚労令一五九・一部改正)
(管轄)
第六十七条 前条の規定により委任された地方厚生局長等の権限(前条第一項第五号に掲げるものを除く。)は、基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。ただし、当該地方厚生局長等以外の地方厚生局長等が同項第六号及び第七号に掲げる権限を行うことを妨げない。
2 前条の規定により委任された地方厚生局長等の権限(同条第一項第五号に掲げるものに限る。)は、基金の加入員の住所地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。
(平一二厚令一二七・追加)
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年二月二七日厚生省令第九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年一一月九日厚生省令第七一号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年三月二七日厚生省令第一六号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年六月二六日厚生省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年一〇月一一日厚生省令第五八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成九年一月一日から施行する。
(基礎年金番号に関する通知書)
第二条 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。
一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この項において「法」という。)第七条第一項に規定する被保険者又は法附則第五条第一項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項の規定により被保険者となった者(法第三条第二項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者にあっては、法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)
二 第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)
2 国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。
(事業主等の経由)
第三条 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。
2 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。
(準用)
第三条の二 厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。この場合において、厚生年金保険法施行規則第十七条の二中「第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一条第二項」とあるのは、「前条第一項」と読み替えるものとする。
(平八厚令六〇・追加)
(年金証書の交付)
第四条 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。
一 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
二 受給権者の氏名及び生年月日
三 受給権を取得した年月
(国民年金基金規則の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 附則第二条第一項に規定する者に係る第八条の規定による改正後の国民年金基金規則(次項において「新国民年金基金規則」という。)第一条第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
2 附則第四条に規定する者に係る新国民年金基金規則第一条第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。
(請求等に係る経過措置)
第二十一条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
附 則 (平成八年一〇月三一日厚生省令第六〇号)
この省令は、平成九年一月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月三一日厚生省令第三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月一四日厚生省令第八四号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月一日厚生省令第八六号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の厚生年金基金規則第二十四条及び第二条の規定による改正後の国民年金基金規則第十五条の規定の適用については、平成十二年九月三十日までの間、これらの規定中「規約」とあるのは、「規約又は規程」とする。
附 則 (平成一一年一〇月二九日厚生省令第九〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年二月二八日厚生省令第一八号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年五月三一日厚生省令第九八号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一三年一二月一七日厚生労働省令第二二一号)
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一九日厚生労働省令第一六一号)
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二八日厚生労働省令第一八三号)
この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一七年五月一九日厚生労働省令第九七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五七号)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月二七日厚生労働省令第五〇号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附 則 (平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月七日厚生労働省令第二九号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則 (平成二三年一一月一八日厚生労働省令第一三六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二四年一〇月一日厚生労働省令第一四二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二五年二月一三日厚生労働省令第一三号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年三月二四日厚生労働省令第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二六年三月三一日厚生労働省令第四一号)
この省令は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六八号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二八年一月四日厚生労働省令第一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二八年三月二四日厚生労働省令第三八号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年四月八日厚生労働省令第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二八年一〇月五日厚生労働省令第一五九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行し、第四条の規定による改正後の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第八条及び第十二条(これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。
附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和二年一一月三〇日厚生労働省令第一九一号)
この省令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
附 則 (令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和二年一二月二八日厚生労働省令第二一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和三年六月三〇日厚生労働省令第一一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。
附 則 (令和五年一〇月六日厚生労働省令第一二九号)
この省令は、国民年金基金令等の一部を改正する政令の施行の日から施行する。
(施行の日=令和五年一〇月一六日)
附 則 (令和五年一二月二七日厚生労働省令第一六五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和六年五月二四日厚生労働省令第八六号)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。ただし、第六条中国民年金基金規則第十五条、第十九条の二第三項及び第六十三条の改正規定、第八条中確定給付企業年金法施行規則第八十九条の三、第九十六条の三第一項、第九十六条の七第一項、第百四条の十五、第百四条の十八第一項、第百四条の二十一、第百四条の二十三第一項及び第百四条の二十四第一項の改正規定並びに第十一条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令第十七条第一項(同令第一条の規定による廃止前の厚生年金基金規則(昭和四十一年厚生省令第三十四号。以下「廃止前厚生年金基金規則」という。)第四十九条の三及び第四十九条の六の読替えに係る部分に限る。)、第四十七条第一項、第四十八条第一項(廃止前厚生年金基金規則第七十二条の四の三、第七十二条の四の四第一項及び第二項の読替えに係る部分に限る。)、第五十五条第一項及び第五十九条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
別記様式(第六十五条関係)
(平12厚令18・平12厚令127・平17厚労令97・平20厚労令29・令元厚労令20・一部改正)