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○国民年金基金規則

(平成二年十二月十九日)

(厚生省令第五十八号)

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)及び国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)の規定に基づき、国民年金基金規則を次のように定める。

国民年金基金規則

目次

第一章 国民年金基金

第一節 設立等の認可の申請(第一条―第六条)

第二節 加入員(第七条―第十三条)

第三節 受給権者(第十四条―第二十四条)

第四節 信託、保険又は共済の契約(第二十五条―第二十八条)

第五節 業務の委託(第二十九条―第三十四条)

第六節 給付(第三十五条・第三十五条の二)

第七節 掛金(第三十六条・第三十七条)

第八節 基金の行う事務等(第三十八条―第五十一条の三)

第二章 国民年金基金連合会(第五十二条―第六十三条)

第三章 雑則(第六十四条―第六十七条)

附則

第一章 国民年金基金

第一節 設立等の認可の申請

(設立を希望する旨の申出)

第一条 国民年金法(以下「法」という。)第百十九条第二項の規定による地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)の設立を希望する旨の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

一 氏名、性別、生年月日及び住所

二 法第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)

(平八厚令五八・平一二厚令一二七・平二一厚労令一六七・一部改正)

(設立の同意の申出)

第二条 法第百十九条の二第五項の規定による国民年金基金(以下「基金」という。)の設立の同意の申出は、前条各号に掲げる事項を記載した申出書を設立委員又は発起人に提出することによって行うものとする。

2 職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)の設立の同意の申出を行うときは、前項の申出書には、設立の同意を申し出た者が設立に係る事業又は業務に従事することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

(設立の認可の申請)

第三条 法第百十九条の三の規定による基金の設立の認可の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

一 規約

二 法第百十九条の二第五項に規定する設立の同意を申し出た者の氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号を記載した書類

三 年金及び一時金の額の算定の基礎を示した書類

四 掛金の額の算定の基礎を示した書類

五 創立総会の会議録

2 職能型基金の設立の認可の申請を行うときは、前項各号に掲げる書類のほかに、設立の同意を申し出た者が設立に係る事業又は業務に従事することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

(平八厚令三八・平八厚令五八・平一二厚令九八・平一二厚令一二七・一部改正)

(規約の変更の認可の申請)

第四条 法第百二十条第三項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が第六十六条の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。ただし、次の各号に規定する場合にあっては、当該各号に規定する書類を添付しなければならない。

一 年金又は一時金の変更に係る規約の変更の認可の申請にあっては、年金又は一時金の額の算定の基礎を示した書類

二 掛金の変更に係る規約の変更の認可の申請にあっては、掛金の額の算定の基礎を示した書類

(平八厚令三八・平一二厚令一八・平一二厚令九八・平一二厚令一二七・一部改正)

(自動公衆送信による公告の方法)

第四条の二 国民年金基金令(平成二年政令第三百四号。以下「令」という。)第八条の規定による自動公衆送信による公告は、基金のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(令五厚労令一二九・追加)

(解散の認可の申請)

第五条 法第百三十五条第二項の規定による解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

一 認可の申請前一月以内現在における当該基金の財産目録及び貸借対照表

二 前号の時点において当該基金が解散するとしたならば法第九十五条の二の規定により政府が徴収することとなる額(当該基金が国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)の会員であるときは、法第百三十七条の十九の規定により連合会が徴収することとなる額)及びその算出の基礎を示した書類

三 解散した後における財産の処分の方法

四 法第百三十五条第一項第二号に掲げる理由により解散しようとする場合にあっては、基金の事業を継続することが不能になったことを証する書類

(平一二厚令一二七・一部改正)

(吸収合併の認可の申請)

第五条の二 法第百三十七条の三第一項の規定による吸収合併の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

一 吸収合併をしようとする基金の名称及び加入員数

二 吸収合併存続基金の名称

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一 吸収合併契約書の写し

二 認可の申請前一月以内現在における吸収合併をしようとする基金の財産目録及び貸借対照表並びに責任準備金の額の明細を示した書類

三 法第百三十七条の三の三の議決をした代議員会の議事録

3 吸収合併存続基金については、吸収合併に伴う規約変更の認可の申請は、吸収合併の認可の申請と同時に行わなければならない。

(平二八厚労令一五九・追加)

(法第百三十七条の三の二の厚生労働省令で定める事項)

第五条の三 法第百三十七条の三の二の厚生労働省令で定める事項は、吸収合併が効力を発生する予定年月日とする。

(平二八厚労令一五九・追加)

(財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)

第五条の四 法第百三十七条の三の四第二項の規定による書類の閲覧は、書面又は基金の使用に係る電子計算機に備えられたファイル若しくは電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに記録されている事項を紙面若しくは当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。

(平二八厚労令一五九・追加、令五厚労令一六五・一部改正)

(吸収分割の認可の申請)

第五条の五 法第百三十七条の三の七第一項の規定による吸収分割の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

一 吸収分割をしようとする基金の名称

二 吸収分割承継基金の名称及びその加入員となる者の数

三 吸収分割承継基金が承継する権利義務の限度

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一 吸収分割契約書の写し

二 認可の申請前一月以内現在における吸収分割をしようとする基金の財産目録及び貸借対照表並びに責任準備金の額の明細を示した書類

三 法第百三十七条の三の九の議決をした代議員会の議事録

3 吸収分割承継基金については、吸収分割に伴う規約変更の認可の申請は、吸収分割の認可の申請と同時に行わなければならない。

(平二八厚労令一五九・追加)

(法第百三十七条の三の八第三号の厚生労働省令で定める事項)

第五条の六 法第百三十七条の三の八第三号の厚生労働省令で定める事項は、吸収分割が効力を発生する予定年月日とする。

(平二八厚労令一五九・追加)

(財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)

第五条の七 法第百三十七条の三の十第二項の規定による書類の閲覧は、書面又は基金の使用に係る電子計算機に備えられたファイル若しくは電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録されている事項を紙面若しくは当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。

(平二八厚労令一五九・追加、令五厚労令一六五・一部改正)

(地方厚生局長等の経由)

第六条 第一条の申出及び第三条の申請は、設立を希望し、又は設立しようとする基金の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長等を経由して行うものとする。

2 第五条の二第一項の申請は、吸収合併存続基金を管轄する地方厚生局長等を経由して行うものとする。

3 第五条の五第一項の申請は、吸収分割承継基金を管轄する地方厚生局長等を経由して行うものとする。

(平一二厚令一八・平一二厚令一二七・平二八厚労令一五九・一部改正)

第二節 加入員

(加入の申出)

第七条 法第百二十七条第一項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出することによって行わなければならない。

一 氏名、性別、生年月日及び住所

二 基礎年金番号

三 年金、一時金及び掛金に関する事項

四 当該基金の加入員であったことがある者については、加入員に関する原簿(以下「加入員原簿」という。)の記号番号(以下「加入員番号」という。)

五 前号に規定する者であって、最後に加入員の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名

2 次の各号に規定する者にあっては、前項の申出書には、次の各号に規定する書類を添えなければならない。

一 職能型基金の加入員となろうとする者にあっては、当該基金の設立に係る事業又は業務に従事することを明らかにすることができる書類

二 前項第四号に規定する者にあっては、当該基金の加入員証(加入員証を添えることができないときは、その事由書)

三 法附則第五条第十一項の規定により第一号被保険者とみなされる者(同条第一項第二号に掲げる者に限る。)にあっては、同号に掲げる者であることを明らかにすることができる書類

(平八厚令五八・平二五厚労令一三・平二八厚労令一五九・令三厚労令一一五・一部改正)

(在外邦人による加入の申出)

第七条の二 法附則第五条第十二項の規定による申出は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申出書を、法附則第五条第一項の規定による被保険者(同項第三号に掲げる者に限る。)が、住所を有していた地区に係る地域型基金又はその者が加入していた職能型基金に提出することによって行わなければならない。

2 前項の申出書には、次の各号に規定する書類を添えなければならない。

一 前条第二項第二号に掲げる書類

二 法附則第五条第一項第三号に掲げる者であることを明らかにすることができる書類

(平二八厚労令一五九・追加、令三厚労令一一五・一部改正)

(資格喪失の届出)

第八条 法第百二十七条の二において準用する法第十二条第一項の規定による加入員の資格の喪失の届出(法第九条第一号若しくは第三号又は法附則第五条第五項第一号若しくは第四号に該当するに至ったことによる被保険者の資格の喪失による加入員の資格の喪失による届出を除く。)は、当該事実のあった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出することによって行わなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 加入員番号

三 資格喪失の年月日

四 地域型基金の加入員であって法第百二十七条第三項第二号に該当するに至ったことにより資格を喪失した者にあっては、変更後の住所

2 前項の届書には、加入員の資格を喪失したことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

(平二五厚労令一三・令三厚労令一一五・一部改正)

(死亡の届出)

第九条 法第百三十八条において準用する法第百五条第四項の規定による加入員の死亡の届出は、当該事実があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出することによって行わなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 加入員番号

三 死亡した年月日

(氏名変更の届出)

第十条 法第百二十七条の二において準用する法第十二条第一項の規定による加入員の氏名の変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、加入員証を添えて、当該事実があった日から十四日以内に、これを基金に提出することによって行わなければならない。

一 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日

二 生年月日及び住所

三 加入員番号

(住所変更の届出)

第十一条 法第百二十七条の二において準用する法第十二条第一項の規定による加入員の住所の変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、加入員証を添えて、当該事実のあった日から十四日以内に、これを基金に提出することによって行わなければならない。

一 氏名及び生年月日

二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日

三 加入員番号

(加入員証の再交付の申請)

第十二条 加入員又は加入員であった者は、加入員証を破り、汚し、又は失ったときは、加入員証の再交付を基金に申請することができる。

2 前項の申請をする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を基金に提出しなければならない。この場合において、破り、又は汚した加入員証を当該申請書に添えなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 加入員番号

(届出等の記載事項)

第十三条 この節の規定によって提出する届書、申出書又は申請書には、加入員又は申出者の氏名にふりがなを付し、かつ、届出、申出又は申請の年月日を記載しなければならない。

(平一一厚令八六・令二厚労令二〇八・一部改正)

第三節 受給権者

(年金の裁定の請求)

第十四条 法第百三十三条において準用する法第十六条の規定による年金の裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出することによって行わなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 加入員番号

三 年金の払渡しを希望する金融機関の名称及び預金口座の口座番号

四 老齢基礎年金の受給権者にあっては、基礎年金番号及び老齢基礎年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)

2 前項の請求書には、次の各号(生年月日について、法第百二十八条第五項の規定により基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより確認が行われた場合にあっては、第一号を除く。)に掲げる書類を添えなければならない。

一 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本

二 加入員証(加入員証を添えることができないときは、その事由書)

三 払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

(平三厚令九・平八厚令五八・平一九厚労令一一二・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一六八・令二厚労令二一一・一部改正)

(生存に関する書面の提出)

第十五条 年金の受給権者(年金の全額につき支給を停止されている者及び基金が生存の事実を確認することができる者(法第百二十八条第五項の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより確認が行われた者に限る。)を除く。)は、規約の定めるところにより、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書面を基金に提出しなければならない。

(平一一厚令八六・平二四厚労令一四二・平二八厚労令一・令二厚労令二一一・一部改正)

(氏名変更の届出)

第十六条 年金の受給権者は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、基金に提出しなければならない。

一 変更前及び変更後の氏名

二 生年月日及び住所

三 年金証書の記号番号

2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一 年金証書

二 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本

(住所変更の届出)

第十七条 年金の受給権者は、住所を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあった日から十四日以内に、基金に提出しなければならない。

一 氏名及び生年月日

二 変更前及び変更後の住所

三 年金証書の記号番号

(払渡希望機関の変更の届出)

第十八条 年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する金融機関を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出しなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 年金証書の記号番号

三 年金の払渡しを希望する金融機関の名称及び預金口座の口座番号

2 前項の届書には、払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

(平三厚令九・平一九厚労令一一二・平二三厚労令一三六・一部改正)

(年金証書の再交付の申請)

第十九条 年金の受給権者は、年金証書を破り、汚し、又は失ったときは、年金証書の再交付を基金に申請することができる。

2 前項の申請をするには、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を基金に提出しなければならない。この場合において、破り、又は汚した年金証書を当該申請書に添えなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 年金証書の記号番号

三 年金証書を破り、汚し、又は失った事由

3 年金の受給権者は、第一項の申請をした後、失った年金証書を発見したときは、速やかに、これを基金に返納しなければならない。

(所在不明の届出等)

第十九条の二 年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、規約の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出しなければならない。

一 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係

二 受給権者と同一世帯である旨

三 受給権者の氏名、生年月日及び住所

四 年金証書の記号番号

五 受給権者の所在不明となった年月日

2 基金は、前項の届書が提出されたときには、規約の定めるところにより、当該受給権者に対し、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書類の提出を求めることができる。

3 前項の規定により同項に規定する書面の提出を求められた受給権者は、規約の定めるところにより、当該書面を基金に提出しなければならない。

(平二六厚労令四一・追加)

(死亡の届出)

第二十条 法第百三十八条において準用する法第百五条第四項の規定による年金の受給権者の死亡の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、基金に提出することによって行わなければならない。

一 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係

二 受給権者の氏名、生年月日及び住所

三 年金証書の記号番号

四 受給権者の死亡の年月日

2 前項の届書には、受給権者の死亡を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

(未支給の年金の請求)

第二十一条 法第百三十三条において準用する法第十九条の規定による未支給の年金の支給の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出することによって行わなければならない。この場合において、当該請求が法第百三十三条において準用する法第十九条第三項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第十四条の例により請求書及びこれに添えるべき書類を提出しなければならない。

一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係

二 受給権者の氏名、生年月日及び住所

三 受給権者の加入員番号(受給権者に対し、既に年金証書が交付されている場合にあっては、加入員番号及び年金証書の記号番号)

四 受給権者の死亡の年月日

五 請求者以外に未支給の年金の支給を請求できる者があるときは、その者の氏名及び住所並びにその者と受給権者との身分関係

六 年金の払渡しを希望する金融機関の名称及び預金口座の口座番号

2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一 受給権者の死亡の当時における請求者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類

二 請求者が受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類

三 払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

(平三厚令九・平一九厚労令一一二・平二三厚労令一三六・一部改正)

(一時金の裁定の請求)

第二十二条 法第百三十三条において準用する法第十六条の規定による一時金の裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出することによって行わなければならない。

一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と死亡者との関係

二 死亡者の氏名、生年月日及び住所

三 死亡者の加入員番号(死亡者に対し、既に年金証書が交付されている場合にあっては、加入員番号及び年金証書の記号番号)

四 死亡者の死亡の年月日

五 請求者以外に一時金を受けることができる者があるときは、その者の氏名及び住所並びにその者と死亡者との関係

六 一時金の払渡しを希望する金融機関の名称及び預金口座の口座番号

七 法第五十二条の二の死亡一時金の支給を受け、又は受けようとする場合はその旨

2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一 請求者と死亡者との関係を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類

二 死亡者の加入員証(死亡者が年金受給権者であったときは、当該年金の年金証書。加入員証又は年金証書を添えることができないときはその事由書)

三 死亡者の死亡日を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の抄本その他の書類

四 払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

五 法第五十二条の二の死亡一時金の支給を受けている場合にあっては、当該死亡一時金の支給を受けていることを明らかにすることができる書類

3 前項第三号の書類によって同号に掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、同号の書類に代えて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。

(平三厚令九・平一九厚労令一一二・平二三厚労令一三六・平二八厚労令一五九・令二厚労令二一一・一部改正)

(請求書等の記載事項)

第二十三条 この節の規定によって提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載しなければならない。

(平一一厚令八六・令二厚労令二〇八・一部改正)

(証明書の省略)

第二十四条 この節の規定によって請求書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であっても、請求書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。

第四節 信託、保険又は共済の契約

(信託の契約)

第二十五条 令第十八条第一項第一号ハに規定する厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

一 財産目録

二 貸借対照表

三 損益計算書

(平八厚令三八・平一二厚令一二七・令五厚労令一二九・一部改正)

第二十六条 令第十八条第一項第一号ニに規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一 基金が掛金又は徴収金として徴収した金額を徴収した日の属する月の翌々月の初日までに信託金として払い込むものであること。

二 信託会社(法第百二十八条第三項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)又は信託業務を営む金融機関が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る信託財産についての貸借対照表及び損益計算書を当該事業年度終了後五月以内に基金に提出するものであること。

(平八厚令三八・平一二厚令一二七・平一六厚労令一八三・一部改正)

(保険又は共済の契約)

第二十七条 令第十八条第二項第二号に規定する基金から保険料又は共済掛金として受け入れる額は、配当金若しくは分配金又は割戻金から、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号。以下「財務会計省令」という。)第四条第二項の規定により年金経理から業務経理へ繰り入れることとした額及び法第百二十八条第五項の規定により委託した業務についての報酬の額を控除した額とする。

(平三厚令九・平八厚令三八・平一〇厚令八四・一部改正)

第二十八条 令第十八条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、保険の契約にあっては第一号及び第二号に掲げる事項とし、共済の契約にあっては第一号及び第三号に掲げる事項とする。

一 基金が掛金又は徴収金として徴収した金額を徴収した日の属する月の翌々月の初日までに保険料又は共済掛金として払い込むものであること。

二 生命保険会社が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第一項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後五月以内に、基金に届け出るものであること。

三 農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行うものに限る。以下同じ。)又は共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。以下同じ。)が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る農業協同組合法第十一条の三十二又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百五条第一項で準用する同法第十五条の十七に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後五月以内に、基金に届け出るものであること。

(平八厚令一六・平八厚令三八・平一〇厚令八四・平一二厚令一二七・平一三厚労令二二一・平一四厚労令一六一・平二八厚労令三八・令二厚労令一九一・一部改正)

第五節 業務の委託

(業務の委託の認可の申請)

第二十九条 法第百二十八条第五項の規定による業務の委託の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管轄地方厚生局長等(当該基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。第四十一条、第四十二条、第四十八条及び第五十一条の二において同じ。)に提出することによって行うものとする。

一 委託しようとする信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、連合会又は令第二十条第一項若しくは第二項の規定により厚生労働大臣が指定した法人(以下「指定法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地

二 委託しようとする業務の内容

2 前項の申請書には、当該業務の委託に係る契約に関する書類を添えなければならない。

(平一二厚令一二七・平一六厚労令一八三・平一八厚労令五〇・平一九厚労令一一二・一部改正)

(指定の申請)

第三十条 令第二十条第一項の規定による指定を受けようとする法人は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 法人の名称及び主たる事務所の所在地

二 役員の氏名及び住所

三 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十七条第二項に規定する年金数理人(以下「年金数理人」という。)の氏名及び住所

四 資本金の額

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二 年金数理人が確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第百十六条の二第一項に定める要件に適合することを証する書類

三 申請の日を含む事業年度の前三年の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書

四 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

五 次に掲げる事項を記載した書類

イ 基金から委託される業務(以下「受託業務」という。)を行うための要員及び設備

ロ 受託業務に類似する業務の実績

ハ ロに規定する業務以外の業務を行っている場合には、その業務の概要

(平一二厚令一二七・平一七厚労令二五・平一七厚労令一五七・平一八厚労令五〇・平一八厚労令一一六・平二六厚労令二〇・一部改正)

第三十条の二 令第二十条第二項の規定による指定を受けようとする法人は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 法人の名称及び主たる事務所の所在地

二 役員の氏名及び住所

三 資本金の額

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二 申請の日を含む事業年度の前三年の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書

三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四 次に掲げる事項を記載した書類

イ 受託業務を行うための要員及び設備

ロ 受託業務に類似する業務の実績

ハ ロに規定する業務以外の業務を行っている場合には、その業務の概要

(平一七厚労令一五七・追加、平一八厚労令五〇・平一八厚労令一一六・一部改正)

(変更の届出)

第三十一条 指定法人は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項に変更があった場合においては、十四日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 令第二十条第一項の規定による指定を受けた法人 第三十条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第一号、第二号若しくは第五号に掲げる書類に記載している事項(同号ロに掲げる事項を除く。)

二 令第二十条第二項の規定による指定を受けた法人 前条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第一号若しくは第四号に掲げる書類に記載している事項(同号ロに掲げる事項を除く。)

(平一七厚労令一五七・全改、平一八厚労令五〇・一部改正)

(受託業務規程)

第三十二条 令第二十条第一項の規定による指定を受けた法人は、受託業務に関する規程を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 年金数理人その他の受託業務に携わる者の業務の処理に関する事項

二 受託業務に係る書類の保存に関する事項

三 受託業務についての報酬に関する事項

四 前各号に掲げるもののほか、受託業務に関し必要な事項

(平一二厚令一二七・平一七厚労令一五七・平一八厚労令五〇・一部改正)

(事業計画書等)

第三十三条 指定法人は、毎事業年度開始前に、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定法人は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 前項の事業報告書には、次条各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

(平七厚令二〇・平一二厚令一二七・平一七厚労令一五七・平一八厚労令五〇・一部改正)

(帳簿)

第三十四条 指定法人は、帳簿を備え、次の各号に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。

一 業務の委託をした基金の名称

二 業務の委託を受けた年月日

三 受託業務の内容

四 受託業務についての報酬の額

五 受託業務の結果の概要

第六節 給付

(年金及び一時金の額の基準)

第三十五条 令第二十二条の規定による年金及び一時金の額の計算に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、年金及び一時金に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の運用収益及び加入員又は加入員であった者の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。

(平一一厚令九〇・平一二厚令九八・一部改正)

(年金の過誤払による返還金債権への充当)

第三十五条の二 法第百三十三条において準用する法第二十一条の二の規定による基金が支給する年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、基金が支給する年金の受給権者の死亡を支給事由とする基金が支給する一時金の受給権者が、当該年金の受給権者の死亡に伴う当該年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者である場合に行うことができる。

(平二八厚労令一五九・追加)

第七節 掛金

(掛金の額の基準)

第三十六条 令第三十二条の規定による掛金の額の計算に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、積立金の運用収益及び加入員又は加入員であった者の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。

(平一一厚令九〇・一部改正)

(財政再計算の報告)

第三十七条 基金は、令第三十二条の規定による掛金の額の再計算を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記載した報告書(次項及び第六十四条第四号において「財政再計算報告書」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 掛金の額及びその算定根拠

二 掛金の額の変更の要因分析

三 再計算を行った者の所見

四 前三号に規定するもののほか、給付及び掛金に関する数理的事項

2 年金数理人は、財政再計算報告書について法第百三十九条の二に規定する確認を行い、当該財政再計算報告書に所見を付さなければならない。

(平一二厚令一二七・一部改正)

第八節 基金の行う事務等

(加入員原簿)

第三十八条 令第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 氏名、性別、生年月日及び住所

二 加入員の資格の取得及び喪失の年月日

三 掛金に関する事項

四 令第三十五条の規定による掛金の額の上限の特例が認められている加入員にあっては、その旨

五 加入員番号

六 年金及び一時金に関する事項

七 基礎年金番号

(平八厚令五八・平一二厚令一二七・一部改正)

(加入員証の交付)

第三十九条 基金は、初めて当該基金の加入員の資格を取得した者(法附則第五条第十一項の規定により第一号被保険者とみなされたことにより加入員の資格を取得した者を除く。)については、加入員番号を定めた後、次の各号に掲げる事項を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。

一 加入員番号

二 氏名、性別、生年月日及び住所

三 基金の名称

四 初めて加入員となった日

2 基金は、法附則第五条第十一項の規定により第一号被保険者とみなされた者(同条第一項第二号に掲げる者に限る。)が六十歳以後初めて当該基金の加入員の資格を取得した場合には、加入員番号を定めた後、前項各号に掲げる事項を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。

3 基金は、法附則第五条第十一項の規定により第一号被保険者とみなされた者(同条第一項第三号に掲げる者に限る。)が初めて当該基金の加入員の資格を取得した場合には、加入員番号を定めた後、第一項各号に掲げる事項を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。

(平二五厚労令一三・平二八厚労令一五九・令三厚労令一一五・一部改正)

(加入員証の改訂等)

第四十条 基金は、第十条又は第十一条の規定により加入員証の提出を受けたときは、これを改訂し、加入員に返付しなければならない。

(役員の就任等の届出)

第四十一条 基金は、役員又は清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。

(平一二厚令一二七・一部改正)

(規程の届出)

第四十二条 基金は、加入員又は受給権者の権利義務に関する規程を定めたときは、遅滞なく、これを管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(平一二厚令一二七・一部改正)

(資格の取得及び喪失の届出)

第四十三条 法第百三十九条の規定による基金の加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出は、当該加入員に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該加入員の住所地を管轄する地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。

一 氏名、性別、生年月日及び住所

二 基礎年金番号

三 加入員の資格の取得又は喪失の年月日

(平八厚令五八・平一二厚令一八・平一二厚令一二七・一部改正)

(業務報告書の提出)

第四十四条 基金は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における各四半期ごとの業務についての報告書二通を作成し、それぞれ翌月十五日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、基金は、毎事業年度、令第三十条第一項の規定による積立金の運用に係る法第百二十五条第三項に規定する業務についての報告書二通を作成し、令第三十条の二第一項に規定する基本方針を添えて、翌事業年度九月三十日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(平八厚令一六・平八厚令三八・平九厚令三五・平九厚令九一・平一〇厚令八四・平一二厚令九八・平一二厚令一二七・令二厚労令二一一・一部改正)

(給付に関する通知等)

第四十五条 基金は、法第百三十三条において準用する法第十六条の規定による給付を受ける権利の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。

2 基金は、前項の通知が年金を受ける権利の裁定に係るものであるときは、併せて次の各号に掲げる事項を記載した年金証書を受給権者に交付しなければならない。

一 年金証書の記号番号

二 受給権者の氏名

三 支給開始の年月

(年金証書の改訂等)

第四十六条 基金は、第十六条の規定により年金証書の提出を受けたときは、これを改訂し、受給権者に返付しなければならない。

(会議録の謄本等の添付)

第四十七条 厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等に届出を行うべき事項が代議員会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にはその会議録の謄本を添えなければならない。

2 前項に規定する事項が法第百二十三条第二項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書には理事長が処分した理由を記載した書類を添えなければならない。

(平一二厚令一八・平一二厚令一二七・一部改正)

(地方厚生局長等の経由)

第四十八条 基金が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由して提出するものとする。

(平一二厚令一八・平一二厚令一二七・一部改正)

(理事の禁止行為)

第四十八条の二 法第百二十五条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。

一 特別の利益の提供を受けて、積立金の管理及び運用に関する契約を基金に締結させること。

二 令第三十条第一項第四号ニ又は同項第五号ヘに規定する信託の契約において、当該契約に係る信託会社若しくは信託業務を営む金融機関(以下この号において「信託会社等」という。)に指図して自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券を当該信託会社等に取得させ、又は当該信託会社等に指図して当該契約に係る有価証券を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。

三 令第三十条第一項第四号イ若しくはロ又は同項第五号イからホまでに規定する有価証券の購入に関する契約において、自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券を当該基金に取得させ、又は当該基金に当該契約に係る有価証券を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。

(平八厚令三八・追加、平一〇厚令八四・平一二厚令九八・平一二厚令一二七・平一六厚労令一八三・一部改正)

(財産目録等の提出)

第四十九条 令第三十八条の規定による承認の申請は、財産目録及び貸借対照表を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

(平一二厚令一二七・一部改正)

(解散に伴う事務の引継ぎ)

第五十条 基金が解散したときは、清算人は、遅滞なく、解散した日において当該基金が年金の支給の義務を負っている者(以下「解散基金加入員」という。)につき、次の各号に掲げる事項を記載した書類を日本年金機構(法第百三十七条の十九の規定に該当するときは、連合会)に提出しなければならない。

一 氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号

二 解散基金加入員の資格の取得及び喪失の年月日

三 加入員期間(法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。以下同じ。)の各月の掛金額

四 法第九十五条の二の規定により政府が徴収する額(法第百三十七条の十九の規定により連合会が徴収するときは、その額)

(平八厚令五八・平二一厚労令一六七・一部改正)

(年金又は一時金の供託)

第五十一条 令第三十九条の規定による供託は、金銭をもってしなければならない。

2 清算人は、令第三十九条の規定により供託したときは、供託書正本の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(平一二厚令一二七・一部改正)

(国税滞納処分の例による処分の認可)

第五十一条の二 法第百三十四条の二第二項の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。

一 納付義務者の氏名及び住所

二 滞納処分に係る掛金その他法の規定による徴収金の額及び納期限

三 その他当該処分の執行に関し参考となる事項

(平六厚令七一・追加、平一二厚令一八・平一二厚令一二七・一部改正)

(加入員等の個人情報の取扱い)

第五十一条の三 基金は、その業務に関し、加入員及び加入員であった者(以下この条において「加入員等」という。)の氏名、性別、生年月日、住所その他の加入員等の個人に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を収集し、保管し、及び使用するものとする。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

2 基金は、加入員等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする。

(平二八厚労令九〇・追加)

第二章 国民年金基金連合会

(設立の認可の申請)

第五十二条 法第百三十七条の七第一項の規定による連合会の設立の認可の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

一 規約

二 法第百三十七条の六第五項に規定する設立の同意を申し出た基金の名称及び住所を記載した書類

三 創立総会の会議録

(平八厚令三八・平一二厚令九八・平一二厚令一二七・一部改正)

(規約の変更の認可の申請)

第五十三条 法第百三十七条の八第二項において準用する法第百二十条第三項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。ただし、年金又は一時金の変更に係る規約の変更にあっては、当該年金又は一時金の額の算定の方法を示した書類を添付しなければならない。

(平八厚令三八・平一二厚令九八・平一二厚令一二七・一部改正)

(基金が支給する年金及び一時金の確保事業の認可の申請)

第五十四条 法第百三十七条の十五第二項ただし書の規定による認可の申請は、拠出金の額その他事業の概要を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

2 前項の申請書には、拠出金の算出の基礎を示した書類を添えなければならない。

(平一二厚令一二七・一部改正)

(中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出)

第五十五条 令第四十六条第一項の規定による現価相当額の交付の申出は、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。

一 氏名、生年月日及び住所

二 基礎年金番号

三 加入員の資格の取得及び喪失の年月日

四 加入員期間の各月の掛金額

五 当該中途脱退者に基金が支給する義務を負っていた年金又は一時金の額

(平八厚令五八・一部改正)

(中途脱退者に対する通知等)

第五十六条 法第百三十七条の十七第七項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによって行うものとする。

一 年金及び一時金の支給に関する義務を免れた基金の名称

二 当該中途脱退者に係る当該基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日

三 連合会が当該中途脱退者について年金及び一時金を支給することとなった年月日並びにその年金及び一時金の額並びに支給開始の年月

2 法第百三十七条の十七第八項の規定による公告は、連合会の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。

(平一七厚労令九七・一部改正)

(再加入者に係る現価相当額の交付の請求)

第五十七条 法第百三十七条の十八第一項に規定する現価相当額の交付の請求は、速やかに、当該請求に係る中途脱退者について、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行うものとする。

一 氏名、生年月日及び住所

二 基礎年金番号

三 再び加入員の資格を取得した年月日

四 年金の現価相当額

(平八厚令五八・一部改正)

(解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付の申出)

第五十八条 法第百三十七条の十九第四項の規定による申出は、当該解散基金加入員に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。

一 氏名、生年月日及び住所

二 基礎年金番号

三 法第百三十七条の十九第四項の規定により交付を申し出る残余財産の額

(平八厚令五八・一部改正)

(解散基金加入員に係る加算額の基準)

第五十九条 令第四十八条の規定による年金又は一時金に加算する額の計算に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、積立金の運用収益及び連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている解散基金加入員の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。

(平一一厚令九〇・一部改正)

(解散基金加入員に係る年金等の額の加算の通知)

第六十条 法第百三十七条の十九第七項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該解散基金加入員に送付することによって行うものとする。

一 法第百三十七条の十九第四項の規定により残余財産を連合会に交付した解散基金の名称

二 連合会が残余財産の交付を受けた年月日及びその額

三 連合会が当該残余財産の交付金を原資として行う年金又は一時金の額の加算の概要

2 法第百三十七条の十九第八項において準用する法第百三十七条の十七第八項の規定による公告については、第五十六条第二項の規定を準用する。

(解散基金加入員に係る老齢基礎年金の支給停止事由該当等の届出)

第六十一条 解散基金加入員であって老齢基礎年金を受けることができる者は、法第二十条第一項前段若しくは附則第九条の二第四項又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十九条第一項の規定によりその全額の支給が停止されたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。

一 解散基金加入員の氏名、生年月日及び住所

二 基礎年金番号

三 連合会が支給する年金の年金証書の記号番号

四 老齢基礎年金の年金証書の年金コード

五 支給が停止された事由及びその事由に該当した年月日

2 前項の届書には、支給が停止されたことを証する国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第六十五条第一項に規定する通知書又はこれに代わるべき書類を添えなければならない。

3 解散基金加入員であって老齢基礎年金を受けることができる者は、法第二十条第一項前段若しくは附則第九条の二第四項又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の規定によりその全額の支給が停止されている老齢基礎年金について、その支給の停止が解除されたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。

一 解散基金加入員の氏名、生年月日及び住所

二 基礎年金番号

三 連合会が支給する年金の年金証書の記号番号

四 老齢基礎年金の年金証書の年金コード

五 支給の停止が解除された事由及びその事由に該当した年月日

4 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一 老齢基礎年金の年金証書

二 支給の停止が解除されたことを証する国民年金法施行規則第六十五条第一項に規定する通知書又はこれに代わるべき書類

三 法第百三十七条の十九第五項の規定により加算された額に相当する部分の年金を受けることができる者以外の者にあっては、提出前一月以内に作成されたその者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本

(平八厚令五八・平二一厚労令一六七・一部改正)

(中途脱退者及び解散基金加入員に関する原簿)

第六十二条 令第五十一条において準用する令第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 氏名、性別、生年月日及び住所

二 現価相当額を連合会に交付した基金又は解散した基金の名称

三 前号の基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日

四 基礎年金番号

五 連合会が年金又は一時金の支給に関する義務を負った年月日並びにその年金又は一時金の額

(平八厚令五八・平一二厚令一二七・一部改正)

(準用規定)

第六十三条 次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。

第五条(第四号を除く。)

連合会の解散の認可の申請

第十四条(第二項第三号を除く。)から第二十四条まで

連合会が支給する年金及び一時金に関する手続

第二十五条、第二十六条(第一号を除く。)、第二十七条及び第二十八条(第一号を除く。)

連合会が行う信託、保険又は共済の契約

第二十九条

連合会の業務の委託の認可の申請

第三十五条及び第三十五条の二

連合会が支給する中途脱退者に係る年金及び一時金

第四十一条、第四十二条及び第四十四条

連合会の届出等

第四十五条

連合会が行う給付に関する通知等

第四十六条

連合会が行う年金証書の改訂等

第四十七条

連合会が行う会議録の謄本等の添付

第四十八条の二

連合会の理事の禁止行為

第四十九条から第五十一条まで

連合会の解散に伴う手続等

第五十一条の三

連合会の中途脱退者及び解散基金加入員の個人に関する情報の取扱い