アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○国民年金の事務費交付金の算定に関する省令

(昭和四十七年三月十三日)

(厚生省令第六号)

国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和三十五年政令第百二十二号)第二条第一項第一号及び第二号の規定に基づき、国民年金の拠出年金事務費交付金の算定に関する省令を次のように定める。

国民年金の事務費交付金の算定に関する省令

(昭六二厚令一八・平一八厚労令一四三・改称)

(用語の定義)

第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 適用等事務人件費算定基礎額 七百六円に、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の地域の区分による別表(1)及び(3)の係数の合計数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。

二 適用等事務物件費算定基礎額 三百二円に、市町村の地域の区分による別表(2)の係数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。

三 給付事務人件費算定基礎額 五百二十八円に、市町村の地域の区分による別表(1)及び(3)の係数の合計数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。

四 給付事務物件費算定基礎額 二百二十六円に、市町村の地域の区分による別表(2)の係数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。

五 免除事務人件費算定基礎額 千四百四十五円に、市町村の地域の区分による別表(1)及び(3)の係数の合計数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。

六 免除事務物件費算定基礎額 六百二十円に、市町村の地域の区分による別表(2)の係数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。

七 年間平均被保険者数 前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末日において当該市町村の区域に住所を有していた被保険者(国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和三十五年政令第百二十二号。以下「令」という。)第一条第一号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の数の合計数を十二で除して得た数をいう。

八 年間平均受給権者数 前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末日において当該市町村の区域に住所を有していた受給権者(令第一条第二号に規定する受給権者をいう。以下同じ。)の数の合計数を十二で除して得た数をいう。

九 年間平均保険料免除者数 前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末日において当該市町村の区域に住所を有していた保険料免除者(令第一条第三号に規定する保険料免除者をいう。以下同じ。)の数の合計数を十二で除して得た数をいう。

十 年間平均福祉年金受給権者数 前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末日において当該市町村の区域に住所を有していた老齢福祉年金及び老齢特別給付金(以下「福祉年金」という。)の受給権者(受給権の裁定を受けた者に限る。以下同じ。)の数の合計数を十二で除して得た数をいう。

(昭四八厚令三・昭四九厚令四・昭五〇厚令四・昭五一厚令三・昭五二厚令一〇・昭五三厚令五・昭五四厚令三・昭五五厚令六・昭五六厚令一二・昭五七厚令六・昭五八厚令八・昭五九厚令一二・昭六〇厚令七・昭六一厚令九・昭六二厚令一八・昭六三厚令一五・平元厚令一七・平二厚令二五・平三厚令二二・平四厚令一〇・平五厚令一二・平六厚令一三・平七厚令一一・平七厚令二〇・平八厚令一九・平九厚令一八・平一〇厚令二二・平一一厚令三三・平一二厚令一八・平一二厚令六二・平一三厚労令一〇九・平一四厚労令四〇・平一四厚労令五六・平一六厚労令三五・平一七厚労令四〇・平一八厚労令五五・平一八厚労令一四三・平二〇厚労令四三・平二一厚労令四三・平二二厚労令三四・平二三厚労令四二・平二四厚労令六一・平二五厚労令三〇・平二六厚労令二三・平二七厚労令四〇・平二八厚労令四四・平二九厚労令二六・平三〇厚労令二九・平三一厚労令三〇・令二厚労令三四・令二厚労令五九・令三厚労令五九・令四厚労令三九・令五厚労令二三・令六厚労令四二・令七厚労令一九・一部改正)

(被保険者、受給権者及び保険料免除者の数を基準として算定する額)

第二条 令第二条第一号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号により算定した額の合計額とする。

一 適用等事務人件費算定基礎額に当該市町村における年間平均被保険者数を乗じて得た額

二 給付事務人件費算定基礎額に当該市町村における年間平均受給権者数を乗じて得た額

三 免除事務人件費算定基礎額に当該市町村における年間平均保険料免除者数を乗じて得た額

2 令第二条第二号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号により算定した額の合計額(厚生労働大臣が災害その他特別の事情があると認める市町村にあっては、その額と厚生労働大臣が定める基準により算定した額とを合計した額)とする。

一 適用等事務物件費算定基礎額に当該市町村における年間平均被保険者数を乗じて得た額

二 給付事務物件費算定基礎額に当該市町村における年間平均受給権者数を乗じて得た額

三 免除事務物件費算定基礎額に当該市町村における年間平均保険料免除者数を乗じて得た額

3 令第二条第三号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、五十三円を基準として厚生労働大臣が市町村の区域を勘案して定める額に当該市町村における年間平均福祉年金受給権者数を乗じて得た額とする。

4 令第二条第四号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、七円に当該市町村における年間平均福祉年金受給権者数を乗じて得た額とする。

5 前各項の規定による額の算定において、一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平一八厚労令一四三・全改、平二一厚労令一六七・平二二厚労令三四・平二八厚労令四四・平二九厚労令二六・令二厚労令五九・令三厚労令五九・令七厚労令一九・一部改正)

附 則

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。

附 則 (昭和四八年二月二二日厚生省令第三号)

1 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。

2 昭和四十七年度分の拠出年金事務費交付金で沖縄県の区域内の市町村に交付するものについては、改正後の第一条第一号中「得た額」とあるのは「得た額の八分の七に相当する額」と、同条第二号中「前年度の三月」とあるのは「当該年度の五月」と、「十二」とあるのは「十」と、同条第五号中「四月」とあるのは「五月」とする。

附 則 (昭和四九年二月二六日厚生省令第四号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。

附 則 (昭和五〇年二月一四日厚生省令第四号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。

附 則 (昭和五一年二月一七日厚生省令第三号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。

附 則 (昭和五二年三月一八日厚生省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。

附 則 (昭和五三年二月二七日厚生省令第五号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、昭和五十二年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。

附 則 (昭和五四年二月一五日厚生省令第三号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、昭和五十三年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。

附 則 (昭和五五年三月二九日厚生省令第六号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号及び別表第三の規定は、昭和五十四年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。

附 則 (昭和五六年三月一七日厚生省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、昭和五十五年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。

附 則 (昭和五七年三月一二日厚生省令第六号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号及び第二号、別表第一(1)、(2)及び(3)並びに別表第三の規定は、昭和五十六年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。

附 則 (昭和五八年三月一八日厚生省令第八号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、昭和五十七年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。

附 則 (昭和五九年三月一六日厚生省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号、別表第一(1)及び別表第三の規定は、昭和五十八年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。

附 則 (昭和六〇年三月一五日厚生省令第七号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号、別表第一及び別表第三の規定は、昭和五十九年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。

附 則 (昭和六一年三月二五日厚生省令第九号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、昭和六十年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。

(昭和六十年度分の拠出年金事務費交付金に係る施行準備事務費の額)

2 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第三十四号)附則第二条第二項に規定する厚生省令の定めるところにより算定した額(次項において「施行準備事務費の額」という。)は、五十円を基準として社会保険庁長官が定める額に各市町村における昭和六十年八月三十一日現在の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)附則第六条第一項の規定による被保険者の数を乗じて得た額とする。

3 前項の規定にかかわらず、社会保険庁長官が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の施行の準備に必要な事務のうち福祉年金に係る事務以外の事務の執行につき特別の事情があると認める市町村については、施行準備事務費の額は、前項に定める額に社会保険庁長官が定める基準により算定した額を加算した額とする。

附 則 (昭和六二年三月二七日厚生省令第一八号)

(施行期日等)

1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号から第四号まで、第二条、第三条第一項、別表第一(1)から(4)まで及び別表第三の規定は、昭和六十一年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。

(昭和六十一年度分の基礎年金等事務費交付金に係る算定基礎額の特例)

2 昭和六十一年度における、この省令による改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令(次項において「新事務費省令」という。)第一条第一号の適用については、別表第一(3)の備考中「前年度の2月から当該年度の1月まで」とあるのは「昭和61年度の4月から1月まで」とする。

(昭和六十一年度分の基礎年金等事務費交付金に係る年間平均被保険者数の特例)

3 昭和六十一年度における、新事務費省令第一条第二号の適用については、「前年度の二月から当該年度の一月まで」とあるのは「昭和六十一年度の四月から一月まで」と、「第三号被保険者をいう。)」とあるのは「第三号被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第六条第四項の規定により被保険者の資格を取得した者に限る。)をいう。)」と、「十二」とあるのは「十」とする。

(昭和六十一年度分の基礎年金等事務費交付金に係る施行事務費の額)

4 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令(昭和六十二年政令第七十号)附則第二条第二項に規定する厚生省令の定めるところにより算定した額(次項において「施行事務費の額」という。)は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

一 百五十円を基準として社会保険庁長官が定める額に、各市町村(特別区を含む。以下同じ。)における昭和六十一年四月一日現在の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「改正法」という。)附則第二十五条第一項の規定により支給される障害基礎年金及び改正法附則第二十八条第一項の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者の数を乗じて得た額

二 十五円を基準として社会保険庁長官が定める額に、各市町村における昭和六十一年四月一日現在の第一号被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者をいい、法附則第五条第一項の規定による被保険者を含む。)の数を乗じて得た額

三 五百八十円を基準として社会保険庁長官が定める額に、昭和六十一年四月一日から昭和六十二年一月三十一日までの各市町村における法第十二条第一項の規定による第三号被保険者(法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者をいう。)の資格の取得の届出(改正法附則第六条第四項の規定により被保険者の資格を取得した者に係るものを除く。)の件数を乗じて得た額

5 前項の規定にかかわらず、社会保険庁長官が改正法の施行に必要な事務のうち福祉年金に係る事務以外の事務の執行につき特別の事情があると認める市町村については、施行事務費の額は、前項に定める額に社会保険庁長官が定める基準により算定した額を加算した額とする。

附 則 (昭和六三年三月二三日厚生省令第一五号)

(施行期日等)

1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、昭和六十二年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。

(昭和六十二年度分の基礎年金等事務費交付金の額の特例)

2 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第四十四号)附則第二条第二項に規定する厚生省令の定めるところにより算定した額は、社会保険庁長官が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定の円滑な実施のための特別の事情があると認める市町村(特別区を含む。以下同じ。)について、当該市町村の区域に住所を有する第一号被保険者(同法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者をいい、同法附則第五条第一項の規定による被保険者を含む。)の保険料の納付の状況等を勘案して社会保険庁長官が定める基準により算定した額とする。

附 則 (平成元年三月二九日厚生省令第一七号)

(施行期日等)

1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号、別表第一(1)及び別表第三の規定は、昭和六十三年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。

(昭和六十三年度分の基礎年金等事務費交付金の額の特例)

2 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令(平成元年政令第七十八号)附則第二条第二項に規定する厚生省令の定めるところにより算定した額は、社会保険庁長官が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定の円滑な実施のための特別の事情があると認める市町村(特別区を含む。以下同じ。)について、当該市町村の区域に住所を有する第一号被保険者(同法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者をいい、同法附則第五条第一項の規定による被保険者を含む。)の保険料の納付の状況等を勘案して社会保険庁長官が定める基準により算定した額とする。

附 則 (平成二年三月三〇日厚生省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第一条第一号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、平成元年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。

附 則 (平成三年三月二九日厚生省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第一条第一号、第三条第一項、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、平成二年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。

附 則 (平成四年三月二一日厚生省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第一条第一号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、平成三年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。

附 則 (平成五年三月二六日厚生省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第一条第一号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、平成四年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。

附 則 (平成六年三月二四日厚生省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第一条第一号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、平成五年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。

附 則 (平成七年三月二三日厚生省令第一一号)

(施行期日等)

1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令(以下「新事務費省令」という。)第一条第一号及び第四号から第八号まで、第三条、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、平成六年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。

(基礎年金等事務費交付金に係る市町村検認対象件数の特例)

2 平成六年度分の基礎年金等事務費交付金に係る市町村検認対象件数については、新事務費省令第一条第四号中「当該年度の前々年度の四月から当該年度の」とあるのは、「平成六年度の四月から」とする。

3 平成七年度分の基礎年金等事務費交付金に係る市町村検認対象件数については、新事務費省令第一条第四号中「当該年度の前々年度の四月から当該年度の」とあるのは、「平成六年度の四月から平成七年度の」とする。

(平成六年度分の基礎年金等事務費交付金に係る事務取扱件数等を基準とする算定の特例)

4 平成六年度分の基礎年金等事務費交付金に係る事務取扱件数等を基準とする算定については、新事務費省令第三条第一号中「当該年度の前年度の二月から当該年度の」とあるのは、「平成六年度の四月から」とする。

附 則 (平成七年三月二九日厚生省令第二〇号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成七年四月一日から施行する。

附 則 (平成八年三月二八日厚生省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第一条第一号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第三の規定は、平成七年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。

附 則 (平成九年三月二四日厚生省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第一条第一号、別表第一(1)及び(2)の規定は、平成八年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。

附 則 (平成一〇年三月二〇日厚生省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号及び別表第一(2)の規定は、平成九年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。

附 則 (平成一一年三月三〇日厚生省令第三三号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号並びに別表第一(1)及び(2)の規定は、平成十年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。

附 則 (平成一二年二月二八日厚生省令第一八号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。

附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第六二号)

1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号並びに別表第一(1)及び(2)の規定は平成十一年度分の基礎年金等事務費交付金から適用し、改正後の第三条の規定は平成十二年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。

2 平成十二年度分の基礎年金事務費交付金に係る国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第二条第一項第二号による算定は、改正後の第三条の規定にかかわらず、同条第一号及び第二号に掲げる額を合計して得た額に、三百円に平成十二年二月及び三月において当該市町村長がした改正後の第一条第四号ア及びイに規定する報告の件数を乗じて得た額を合計して行うものとする。

附 則 (平成一三年三月三〇日厚生労働省令第一〇九号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号並びに別表第一(1)及び(2)の規定は平成十二年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。

附 則 (平成一四年三月二七日厚生労働省令第四〇号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第一号及び別表第一(1)の規定は、平成十三年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。

附 則 (平成一四年三月三一日厚生労働省令第五六号)

1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

2 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百一号)附則第三条に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。

一 四十九万八千円に市町村(特別区を含む。以下同じ。)の地域の区分による国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令別表第一(1)、(2)、(3)及び(4)の係数の合計数に一を加えた数を乗じて得た額に、当該市町村における年間平均被保険者数に応じて同令別表第二に定める点数に社会保険庁長官が定める調整係数を乗じて得た点数を乗じて得た額に、十二分の二を乗じて得た額

二 当該市町村における平成十三年度の交付単価(第一条の規定による改正前の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令別表第三に定める交付単価をいう。)に、平成十四年四月に係る市町村検認等取扱件数(第一条の規定による改正前の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第一条第五号に規定する市町村検認等取扱件数をいう。)を乗じて得た額

附 則 (平成一六年三月二四日厚生労働省令第三五号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の第一条第一号及び別表第一(1)の規定は、平成十五年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。

附 則 (平成一七年三月二四日厚生労働省令第四〇号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の規定による改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令(以下「新省令」という。)第一条第一号並びに別表第一(1)及び(2)の規定は、平成十六年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。

3 新省令別表第一(2)の区分のいずれにも該当しない市町村に係る平成十六年度分の基礎年金等事務費交付金の算定については、同表第一(2)の規定にかかわらず、この省令の規定による改正前の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令別表第一(2)を適用する。

附 則 (平成一八年三月二七日厚生労働省令第五五号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の規定による改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令(以下「新省令」という。)第一条第一号並びに別表第一(1)及び(2)の規定は、平成十七年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。

3 新省令別表第一(2)の区分のいずれにも該当しない市町村に係る平成十七年度分の基礎年金等事務費交付金の算定については、同表第一(2)の規定にかかわらず、国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令の一部を改正する省令(平成十七年厚生労働省令第四十号)による改正前の別表第一(2)を適用する。

附 則 (平成一八年七月二八日厚生労働省令第一四三号)

この省令は、公布の日から施行し、平成十八年度分の事務費交付金から適用する。

附 則 (平成二〇年三月二四日厚生労働省令第四三号)

この省令は、公布の日から施行し、平成十九年度分の事務費交付金から適用する。

附 則 (平成二一年三月二四日厚生労働省令第四三号)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十年度分の事務費交付金から適用する。

附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則 (平成二二年三月二九日厚生労働省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十一年度分の事務費交付金から適用する。

附 則 (平成二三年三月三一日厚生労働省令第四二号)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十二年度分の事務費交付金から適用する。

附 則 (平成二四年三月三〇日厚生労働省令第六一号)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の事務費交付金から適用する。

附 則 (平成二五年三月二一日厚生労働省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年度分の事務費交付金から適用する。

附 則 (平成二六年三月二四日厚生労働省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十五年度分の事務費交付金から適用する。

附 則 (平成二七年三月二五日厚生労働省令第四〇号)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十六年度分の事務費交付金から適用する。

附 則 (平成二八年三月二八日厚生労働省令第四四号)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十七年度分の事務費交付金から適用する。

附 則 (平成二九年三月二八日厚生労働省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十八年度分の事務費交付金から適用する。

附 則 (平成三〇年三月二二日厚生労働省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十九年度分の事務費交付金から適用する。

附 則 (平成三一年三月二五日厚生労働省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行し、平成三十年度分の事務費交付金から適用する。

附 則 (令和二年三月二四日厚生労働省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行し、令和元年度分の事務費交付金から適用する。

附 則 (令和二年三月三〇日厚生労働省令第五九号)

(施行期日)

1 この省令は、令和二年四月一日から施行する。

(基礎年金等事務の事務費交付金の額の算定方法に関する経過措置)

2 各市町村(特別区を含む。次項において同じ。)におけるこの省令による改正後の国民年金の事務費交付金の算定に関する省令(次項において「新省令」という。)第二条第一項の規定により算定した額(以下「改正後人件費算定額」という。)を令和元年度におけるこの省令による改正前の国民年金の事務費交付金の算定に関する省令(次項において「旧省令」という。)第二条第一項の規定により算定した額で除して得た数が次に掲げる場合には、国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部を改正する政令(令和二年政令第百六号)による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和三十五年政令第百二十二号。次項において「新令」という。)第二条第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当分の間、改正後人件費算定額に年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。

一 一未満の場合

二 厚生労働大臣が定める割合を超える場合

3 各市町村における新省令第二条第二項の規定により算定した額(同項括弧書に規定する額を除く。以下「改正後物件費算定額」という。)を令和元年度における旧省令第二条第二項の規定により算定した額(同項括弧書に規定する額を除く。)で除して得た数が次に掲げる場合には、新令第二条第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当分の間、改正後物件費算定額に年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額と新省令第二条第二項括弧書に規定する額とを合計した額とする。

一 一未満の場合

二 厚生労働大臣が定める割合を超える場合

附 則 (令和三年三月二五日厚生労働省令第五九号)

この省令は、公布の日から施行し、令和二年度分の事務費交付金から適用する。

附 則 (令和四年三月二三日厚生労働省令第三九号)

この省令は、公布の日から施行し、令和三年度分の事務費交付金から適用する。

附 則 (令和五年三月一五日厚生労働省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行し、令和四年度分の事務費交付金から適用する。

附 則 (令和六年三月一三日厚生労働省令第四二号)

この省令は、公布の日から施行し、令和五年度分の事務費交付金から適用する。

附 則 (令和七年三月一九日厚生労働省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行し、令和六年度分の事務費交付金から適用する。

別表(第一条関係)

(昭48厚令3・昭49厚令4・昭50厚令4・昭51厚令3・昭52厚令10・昭53厚令5・昭54厚令3・昭55厚令6・昭56厚令12・昭57厚令6・昭58厚令8・昭59厚令12・昭60厚令7・昭61厚令9・昭62厚令18・昭63厚令15・平元厚令17・平2厚令25・平3厚令22・平4厚令10・平5厚令12・平6厚令13・平7厚令11・平8厚令19・平9厚令18・平10厚令22・平11厚令33・平12厚令62・平13厚労令109・平14厚労令40・平14厚労令56・平16厚労令35・平17厚労令40・平18厚労令55・平18厚労令143・平20厚労令43・平21厚労令43・平22厚労令34・平23厚労令42・平24厚労令61・平25厚労令30・平26厚労令23・平27厚労令40・平28厚労令44・平29厚労令26・平30厚労令29・平31厚労令30・令2厚労令34・一部改正、令2厚労令59・旧別表第一・一部改正、令3厚労令59・令4厚労令39・令5厚労令23・令6厚労令42・令7厚労令19・・一部改正)

(1) 地域差の係数(第一条第一号関係)

区分

係数

1級地

0.108

2級地

0.105

3級地

0.105

4級地

0.103

5級地

0.101

6級地

0.098

7級地

0.096

無級地

0.094

備考 区分欄の区分は、普通交付税に関する省令(昭和37年自治省令第17号)の規定による市町村の地域区分による。

(2) 地域差の係数(第一条第二号関係)

区分

係数

区分

係数

Ⅰの地域10種地

0.022

Ⅱの地域10種地

0.014

Ⅰの地域9種地

0.022

Ⅱの地域9種地

0.014

Ⅰの地域8種地

0.022

Ⅱの地域8種地

0.011

Ⅰの地域7種地

0.018

Ⅱの地域7種地

0.011

Ⅰの地域6種地

0.010

Ⅱの地域6種地

0.009

Ⅰの地域5種地

0.007

Ⅱの地域5種地

0.007

Ⅰの地域4種地

0.000

Ⅱの地域4種地

0.000

Ⅰの地域3種地

0.000

Ⅱの地域3種地

0.000

Ⅰの地域2種地

0.000

Ⅱの地域2種地

0.000

Ⅰの地域1種地

0.000

Ⅱの地域1種地

0.000

備考 区分欄の区分は、普通交付税に関する省令の規定による市町村の地域区分による。

(3) 寒冷度の係数

区分

係数

1級地

0.026

2級地

0.023

3級地

0.022

4級地

0.018

備考 区分欄の区分は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条の規定による寒冷地手当の支給地域の区分による。