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2 昭和六十年改正法附則第八十七条第十一項に規定する場合における同条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前項の規定(同項の表改正前の法律第九十二号の項に係る部分のうち附則第十条第二項に係る部分(「四万五千円と」を読み替える部分に限る。)を除く。)によるほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

旧交渉法

第十二条第一項第三号

被保険者であつた期間

被保険者であつた期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。)

改正前の法律第七十八号

附則第十九条第二項

被保険者であつた期間のうち

被保険者であつた期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。)のうち

改正前の法律第九十二号

附則第十条第二項

に船員保険の被保険者であつた者

の船員保険の被保険者であつた期間のうち厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた期間以外の期間

 

 

これを四万五千円

当該額を当該期間の各月の標準報酬月額

改正前の法律第六十三号

附則第三十六条第一号

船員保険の被保険者であつた期間

船員保険の被保険者であつた期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。次号において同じ。)

(昭六一政二六七・昭六三政二三四・平元政一六二・平元政二二五・平元政三三六・平二政二四三・平三政二三七・平四政二四一・平五政二五〇・平六政二四九・平六政三四七・平七政七二・平七政三〇二・平八政二二一・平九政八四・平九政二五一・平九政三五五・平一〇政二五六・平一一政二四七・平一二政一七九・平一二政三九二・平一三政二五六・平一四政四三・平一四政二七〇・平一五政三五一・平一六政二三三・平一六政二九七・平一七政二四二・平一八政二五六・平一九政二七・平一九政二二九・平二〇政二三六・平二一政一八五・平二二政一七七・平二七政三四二・平三一政一四六・令三政二二九・一部改正)

第百十六条の二 平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間を有する者に対する昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前条の規定(同条の表改正前の法律第七十八号の項に係る部分のうち附則第十九条第一項の部分及び附則第十九条第二項及び附則第三十二条第二項の部分(附則第十九条第二項中「船員保険法」を「旧船員保険法」に読み替える部分に限る。)並びに改正前の法律第九十二号の項に係る部分のうち附則第八条第五項の部分に限る。)にかかわらず、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

改正前の法律第七十八号

附則第十九条第一項

至つた者

至つた者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十七条の二に規定するものに限る。次項において同じ。)

 

 

平均標準報酬月額

平均標準報酬月額(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第三十五条第二号に規定する平均標準報酬月額をいう。次項において同じ。)

 

 

船員保険法第二十七条ノ三第一項

昭和六十年改正法附則第八十七条の二第一号

 

附則第十九条第二項

船員保険法第二十七条ノ三第一項

昭和六十年改正法附則第八十七条の二第一号

改正前の法律第九十二号

附則第八条第五項

、船員保険法

、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧船員保険法」という。)

 

 

平均標準報酬月額

平均標準報酬月額(旧船員保険法第三十五条第二号に規定する平均標準報酬月額をいう。)

 

 

四万五千円

七万四百七十七円(船員保険の被保険者であつた者が昭和十年四月一日以前に生まれた者であるときは六万九千百二十五円とし、その者が昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千四百九円とし、その者が昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千九百八円とする。)に国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)

2 平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間を有する者の昭和六十年改正法附則第八十七条第十一項に規定する場合における同条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前項の規定によるほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

改正前の法律第七十八号

附則第十九条第二項

被保険者であつた期間のうち

被保険者であつた期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。)のうち

(平一四政二四六・追加、平一六政二九七・平一九政二七・一部改正)

(改正前の法律第七十二号附則第十条に規定する政令で定める額)

第百十七条 昭和六十年改正法附則第八十七条第三項により読み替えられてなおその効力を有するものとされた改正前の法律第七十二号附則第十条に規定する政令で定める額は、十一万八千七百円とする。

(平元政三三六・全改、平六政五八・平六政三四七・平七政七四・平一〇政一四八・平一一政五五・平一二政一七九・平一五政一五三・平一六政一一三・平一八政一四一・平二三政八一・平二四政六一・平二五政二六二・平二六政一一二・平二七政八六・平二九政一〇〇・平三一政一二〇・令二政一〇一・令三政一〇〇・令四政一一五・令五政一一七・令六政一二七・令七政一〇六・一部改正)

(解散基金加入員に支給する旧船員保険法による老齢年金に関する経過措置)

第百十七条の二 平成元年四月一日以後に解散した平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金に係る解散基金加入員であつて昭和六十年改正法附則第八十六条第一項に規定する者である者に支給する旧船員保険法による老齢年金(旧船員保険法第三十四条第一項第二号に該当する者に支給するものを除く。)については、昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第十二条第一項第三号ただし書の規定を適用せず、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第四十四条の二の規定の例による。

(平七政七二・追加、平二六政七三・一部改正)

(旧船員保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)

第百十八条 施行日において、現に旧船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)が従前の当該保険給付の額(加給金を除く。以下同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。

第百十九条 削除

(平七政七二)

(旧船員保険法による年金たる保険給付の一円未満の端数処理)

第百二十条 昭和六十年改正法附則第八十七条第四項に規定する年金たる保険給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、厚生年金保険法施行令第三条の規定の例による。

(平一二政三〇九・平一六政二九七・平一六政三九四・平二一政三一〇・一部改正)

(旧船員保険法による老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え)

第百二十一条 昭和六十年改正法附則第八十七条第七項において準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条及び第二十三条の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第二十一条第一項

附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する同法第四十四条第一項に規定する加給年金額

旧船員保険法による加給金の額

附則第二十一条第二項

附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項

昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第十二条第一項第三号ただし書又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第百十七条の二においてその例によるものとされた平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項


同法第四十四条第一項に規定する

旧船員保険法による


加給年金額

加給金の額


厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する

旧船員保険法による

附則第二十三条第一項

第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二

第十一条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下「改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十八条第一項及び第三十九条ノ五第一項並びに昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下「旧交渉法」という。)第十六条第一項及び第十九条の三第二項

附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する

旧船員保険法による

加給年金額

加給金の額

改正前の厚生年金保険法附則第十一条

改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十八条第一項若しくは第三十九条ノ五第一項又は旧交渉法第十六条第一項若しくは第十九条の三第二項

附則第二十三条第二項

附則第十八条第三項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項

昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第十二条第一項第三号ただし書又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第百十七条の二においてその例によるものとされた平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項

附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する

旧船員保険法による

加給年金額

加給金の額

同条の

これらの

2 昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十八条第一項及び第三十九条ノ五第一項並びに旧交渉法第十六条第一項及び第十九条の三第二項の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十八条第一項

被保険者ガ六十五歳

被保険者(船員法第一条ニ規定スル船員トシテ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号以下昭和六十年改正法ト称ス)第三条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号ニ規定スル船舶ニ使用セラルル同法ニ依ル被保険者又ハ昭和六十年改正法附則第五条第十四号ニ規定スル船員任意継続被保険者ニシテ前月以前ノ月ニ属スル日ヨリ引続キ当該被保険者ノ資格ヲ有スル者ニ限ル以下之ニ同ジ)ガ六十五歳

第一級乃至第六級ノ等級タル期間、第七級乃至第十一級ノ等級タル期間又ハ第十二級乃至第十四級ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間夫々

第十五級以下ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間次ノ表ノ上欄ニ掲グル標準報酬ノ等級ニ応ジ夫々

百分ノ二十、百分ノ五十又ハ百分ノ八十ニ相当スル部分ニ限リ支給ヲ停止ス

同表ノ下欄ニ定ムル割合ニ相当スル部分ニ限リ支給ヲ停止ス

 

 

 

 

 

第一級乃至第三級

百分ノ三十

 

第四級乃至第六級

百分ノ四十

第七級乃至第九級

百分ノ五十

第十級及第十一級

百分ノ六十

第十二級及第十三級

百分ノ七十

第十四級及第十五級

百分ノ八十

 

平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十九条ノ五第一項

第一級乃至第六級ノ等級タル期間、第七級乃至第十一級ノ等級タル期間又ハ第十二級乃至第十四級ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間夫々

第十五級以下ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間次ノ表ノ上欄ニ掲グル標準報酬ノ等級ニ応ジ夫々

百分ノ二十、百分ノ五十又ハ百分ノ八十ニ相当スル部分ニ限リ支給ヲ停止ス

同表ノ下欄ニ定ムル割合ニ相当スル部分ニ限リ支給ヲ停止ス

 

 

 

 

 

第一級乃至第三級

百分ノ三十

 

第四級乃至第六級

百分ノ四十

第七級乃至第九級

百分ノ五十

第十級及第十一級

百分ノ六十

第十二級及第十三級

百分ノ七十

第十四級及第十五級

百分ノ八十

 

平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第十六条第一項

船員保険法

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)

老齢年金

老齢年金(その受給権者が六十歳以上六十五歳未満であるものに限る。)

被保険者である間(六十五歳以上でその者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級である間を除く。)

被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者を除く。)であつて、前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有するもの(以下「厚生年金保険の被保険者」という。)である間

受給権者が六十歳以上六十五歳未満であるときは、その者

受給権者

第一級から第十四級までの等級である者である間、又は受給権者が六十五歳以上であるときは、その者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級以外の等級である者である間

第十五級以下の等級である間

厚生年金保険法第四十六条第一項又は第二項

国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第十一条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第四十六条第一項

平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第十九条の三第二項

船員保険法

旧船員保険法

通算老齢年金の受給権者

通算老齢年金の受給権者(六十歳以上六十五歳未満である者に限る。)

被保険者である間(六十五歳以上でその者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級である間を除く。)

厚生年金保険の被保険者である間

受給権者が六十五歳未満でその者

受給権者

第一級から第十四級までの等級である者であるとき、又は受給権者が六十五歳以上でその者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級以外の等級である者であるとき

第十五級以下の等級であるとき

厚生年金保険法第四十六条の七第一項又は第二項

平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第十一条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条の七第一項

厚生年金保険法第四十二条第一項第一号

旧厚生年金保険法第四十二条第一項第一号

3 昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第四十六条第五項の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

厚生年金保険法第四十六条第一項

第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法による加給金の額

 

老齢厚生年金の全部(同条第四項に規定する加算額を除く。)

老齢厚生年金の全部

平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第四十六条第五項

第四十四条の二第一項

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第十二条第一項第三号ただし書又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第百十七条の二においてその例によるものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項

 

加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額

加給金の額

 

加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)及び第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)

加給金の額

 

(加給年金額及び繰下げ加算額

(加給金の額

 

全部(同項に規定する加算額を除く。)

全部

 

全部(繰下げ加算額

全部

 

加給年金額及び繰下げ加算額)

加給金の額

(平七政七二・全改、平一二政一七九・平一三政三三二・平一六政三九四・平一九政二七・平二六政七三・平二七政三四二・一部改正)

(昭和六十年改正法附則第八十七条第十項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え)

第百二十一条の二 昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付の受給権者について同条第十項の規定により厚生年金保険法第七十八条の十の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七十八条の十第一項

老齢厚生年金の受給権者

標準報酬改定請求があつた日における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金(以下「旧船員保険法による老齢年金等」という。)の受給権者

 

第四十三条第一項

昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十五条第二号

 

対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間

 

老齢厚生年金の額

旧船員保険法による老齢年金等の額


改定する。

改定する。

一 旧船員保険法による老齢年金等の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定(以下この項において「離婚時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間

二 六十五歳未満の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間

三 六十五歳未満の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第百十六条第一項の規定により読み替えられた旧船員保険法(以下この項において「読替え後の旧船員保険法」という。)第三十八条ノ二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項(同号に係る部分に限る。)の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間

四 六十五歳以上の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第六号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間及び六十五歳に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間

五 六十五歳以上の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、読替え後の旧船員保険法第三十八条ノ二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による改定が行われた後、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項(同号に係る部分に限る。)の規定による改定から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同項(第二号に係る部分に限る。)の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同項(第一号に係る部分に限る。)の規定による改定に係る同号に規定する基準日の属する月前における被保険者期間

六 六十五歳以上の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、読替え後の旧船員保険法第三十八条ノ二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同項(第一号に係る部分に限る。)の規定による改定が行われた場合を除く。) 同項(第二号に係る部分に限る。)の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間

第七十八条の十第二項

障害厚生年金の受給権者

旧船員保険法による障害年金の受給権者

 

当該障害厚生年金

当該障害年金

 

第五十条第一項後段の規定が適用されている障害厚生年金

旧船員保険法第四十一条第一項第二号の規定により百八十未満の被保険者期間の月数を百八十として計算した旧船員保険法による障害年金

(平一九政二七・追加、令三政二二九・一部改正)

(昭和六十年改正法附則第八十七条の三の規定により準用するものとされた厚生年金保険法附則第十七条の七の規定の技術的読替え)

第百二十一条の三 昭和六十年改正法附則第八十六条第一項に規定する者に支給する旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について昭和六十年改正法附則第八十七条の三の規定により厚生年金保険法附則第十七条の七の規定を準用する場合においては、同条第一項中「(第四十三条第一項、附則第九条の二第二項第二号」とあるのは「(昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「旧船員保険法」という。)第三十五条第二号」と、「平成十二年改正法附則第二十条第一項」とあるのは「昭和六十年改正法附則第八十七条の二」と、「この法律」とあるのは「旧船員保険法」と、「において第四十三条第一項、附則第九条の二第二項第二号」とあるのは「において旧船員保険法第三十五条第二号」と読み替えるものとする。

(平一六政二九七・追加、平一九政二七・旧第百二十一条の二繰下・一部改正)

(積立金の移換)

第百二十二条 昭和六十年改正法附則第八十八条の規定により船員保険の管掌者たる政府が厚生年金保険の管掌者たる政府に対し負担すべき金額は、施行日の前日における厚生保険特別会計年金勘定に所属する積立金(昭和六十年度決算により同勘定の積立金として積み立てられるべき額、昭和五十七年度から昭和六十年度までの各年度に係る旧厚生年金保険法第八十条第一項の規定による国庫負担金の額と行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)第二条第一項の規定による繰入金の額との差額の合算額及び同項の規定による国庫負担金の繰入れの特例の措置がとられたことにより厚生保険特別会計年金勘定において生じないこととなつたと見込まれる施行日の前日における運用収入に相当する額を含む。)のうち厚生年金保険の第三種被保険者であつた者に係る部分として厚生大臣の定める部分の額に、同日以前において厚生年金保険の第三種被保険者であつた者の同日以前の当該第三種被保険者であつた期間に係る同日現在における年金給付の現価に相当する金額の総額に対する同日以前において船員保険の被保険者(旧船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者の同日以前の当該船員保険の被保険者であつた期間に係る同日現在における年金給付の現価に相当する金額の総額の割合を乗じて得た額に施行日から積立金の移換の日までの期間に応ずる利子に相当する額を加算して得た額とする。

2 前項に規定する年金給付の現価の計算については、厚生大臣が定める。

3 第一項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年六・〇五パーセントとする。

(昭六一政一二〇・一部改正)

(昭和六十年改正法附則第八十九条の規定による労働者災害補償保険の管掌者たる政府の負担)

第百二十三条 昭和六十年改正法附則第八十九条の規定による労働者災害補償保険の管掌者たる政府の負担は、各年度において、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額を合算した額から第三号に掲げる額を控除した額について行う。

一 施行日前に支給事由の生じた旧船員保険法の規定による職務上の事由による障害年金の給付に要する費用の総額に、当該年度の九月三十日における当該障害年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この号において同じ。)の受給権者に係る当該障害年金の年金額のうち昭和六十年改正法附則第八十九条第一号に規定する部分の額を当該年金額の合計額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)

二 施行日前に支給事由の生じた旧船員保険法の規定による職務上の事由による遺族年金の給付に要する費用の総額に、当該年度の九月三十日における当該遺族年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この号において同じ。)の受給権者に係る当該遺族年金の年金額のうち昭和六十年改正法附則第八十九条第二号に規定する部分の額を当該年金額の合計額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)

三 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた国庫の負担すべき費用に相当する額

(平二一政二九六・一部改正)

(指定共済組合が支給する年金たる給付の取扱い等)

第百二十四条 昭和六十年改正法附則第九十条第一項に規定する政令で定める年金たる給付は、施行日の前日において旧厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合(以下この条及び次条において「指定共済組合」という。)が支給する年金たる給付であつて、次に掲げるものとする。

一 退職を支給事由とする年金たる給付(当該給付の受給権者の昭和十七年六月一日(その者が女子である場合は昭和十九年十月一日)以後の指定共済組合の組合員であつた期間(厚生労働省令で定める昭和十七年六月一日から昭和十九年九月三十日までの期間を除く。以下この条において「組合員であつた期間」という。)について厚生年金保険の被保険者期間の計算の例により計算した期間(以下この条において「組合員期間」という。)が旧厚生年金保険法第四十二条第一項第一号又は第二号に規定する期間以上であるものに限るものとし、当該給付の受給権者が同法による年金たる保険給付(老齢年金及び通算老齢年金を除く。)又は旧船員保険法による年金たる保険給付の受給権者であるものを除く。)

二 障害を支給事由とする年金たる給付(昭和十七年六月一日以後に発した傷病による障害に係る年金たる給付であつて、当該給付の受給権者のその権利を取得した日前の期間に係る組合員期間が旧厚生年金保険法による障害年金の支給要件に相当するものとして厚生労働省令で定める期間以上であり、かつ、当該給付の受給権者が施行日の前日において同法別表第一に定める程度の障害の状態にあるものに限るものとし、当該給付の受給権者が同法による年金たる保険給付又は旧船員保険法による年金たる保険給付の受給権者であるものを除く。)

三 死亡を支給事由とする年金たる給付(昭和十七年六月一日以後に支給事由の生じた年金たる給付であつて、旧厚生年金保険法による遺族年金の支給要件に相当するものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものに限るものとし、当該給付の受給権者が同法による年金たる保険給付(当該年金たる保険給付が遺族年金(同法第五十八条第一項第一号に該当することにより支給されるものに限る。)又は通算遺族年金であつて、当該給付(同号に規定する要件に相当する要件に該当することにより支給されるものに限る。)と同一の支給事由に基づくものを除く。)又は旧船員保険法による年金たる保険給付の受給権者であるものを除く。)

2 組合員であつた期間のうち前項各号に掲げる給付の額の計算の基礎となつた期間は、第一号厚生年金被保険者期間とみなす。

3 第一項第一号に掲げる給付の受給権者に対しては、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるところにより旧厚生年金保険法による老齢年金を支給する。

一 旧厚生年金保険法による老齢年金の受給権者である者 施行日前の第一号厚生年金被保険者期間(前項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。第五項第一号において同じ。)を当該老齢年金の額の計算の基礎とするものとし、施行日の属する月から、当該老齢年金の額を改定する。

二 前号に該当する者以外の者 旧厚生年金保険法による老齢年金を支給する。

4 第一項第二号に掲げる給付の受給権者に対しては、旧厚生年金保険法による障害年金を支給する。

5 第一項第三号に掲げる給付の受給権者に対しては、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるところにより旧厚生年金保険法による死亡を支給事由とする年金たる保険給付を支給する。

一 昭和二十九年五月一日以後に支給事由の生じた遺族年金の受給権者であつて、当該遺族年金と同一の支給事由に基づく旧厚生年金保険法による遺族年金の受給権者である者 施行日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間を当該遺族年金の額の計算の基礎とするものとし、施行日の属する月から、同法による当該遺族年金の額を改定する。

二 昭和二十九年五月一日以後に支給事由の生じた遺族年金の受給権者(前号に掲げる者を除く。) 旧厚生年金保険法による遺族年金を支給する。

三 昭和二十九年五月一日前に支給事由の生じた遺族年金の受給権者 旧厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金の例による保険給付を支給する。

四 寡婦年金の受給権者 旧厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の寡婦年金の例による保険給付を支給する。

6 第三項(第一号を除く。)又は前項(第一号を除く。)の規定により支給する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の加給年金額、加給金又は同法第六十二条の二の規定により加算する額(以下この項において「寡婦加算額」という。)については、施行日の前日において指定共済組合が支給する第一項各号に掲げる給付について加給年金額、加給金又は寡婦加算額に相当する加算額の計算の基礎とされていた配偶者、子又は妻をその計算の基礎とするものとする。

7 第三項(第一号を除く。)、第四項又は第五項(第一号を除く。)の規定による旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給は、同法第三十六条第一項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始めるものとする。

8 第三項第二号に該当する者が旧厚生年金保険法による通算老齢年金の受給権を有しているとき又は第五項第二号に該当する者が同法による通算遺族年金(指定共済組合が支給する同号に規定する遺族年金と同一の支給事由に基づくものに限る。)の受給権を有しているときは、当該通算老齢年金又は通算遺族年金の受給権は消滅する。この場合において、当該通算老齢年金又は通算遺族年金の支給は、同法第三十六条第一項の規定にかかわらず、施行日の属する月の前月で終わるものとする。

(平一二政三〇九・平二二政一九四・平二七政三四二・一部改正)

第百二十五条 指定共済組合は、昭和六十年改正法附則第九十条第一項の規定により同項に規定する旧厚生年金保険法の規定による年金たる保険給付として支給するものとされた給付に要する費用に係る積立金に相当する金額を、厚生大臣の定めるところにより厚生年金保険の管掌者たる政府に納付するものとする。

2 前項に規定する積立金に相当する金額の計算は、厚生大臣の定めるところによる。

第百二十六条 前二条に規定するもののほか、昭和六十年改正法附則第九十条第一項の措置に伴い必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(平一二政三〇九・一部改正)

(昭和六十年改正法附則第九十二条に規定する政令で定める部分)

第百二十七条 昭和六十年改正法附則第九十二条に規定する政令で定める部分は、当該障害年金の額から旧船員保険法第四十一条第一項第一号ロの額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額とする。

(昭和六十年改正法附則第九十三条に規定する政令で定める部分)

第百二十八条 昭和六十年改正法附則第九十三条に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる遺族年金の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一 旧船員保険法第五十条第一項第二号の規定による遺族年金 当該遺族年金の額から同法第五十条ノ二第一項第二号ロ及びハの額を合算した額の二倍に相当する額並びに同法第五十条ノ三ノ二の規定による加給金の額を合算した額に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額

二 旧船員保険法第五十条第一項第三号の規定による遺族年金 当該遺族年金の額から同法第五十条ノ二第一項第三号ロ及びハの額並びに同法第五十条ノ三ノ二の規定による加給金の額を合算した額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額

(共済組合への積立金移換に関する経過措置)

第百二十九条 施行日前に旧船員保険法第十五条ノ四第一項に該当した者に係る同項に規定する積立金に相当する金額の移換については、なお従前の例による。この場合において、同項中「船員保険特別会計」とあるのは、「全国健康保険協会」とする。

(平二一政二九六・一部改正)

(旧船員保険法による保険料に関する経過措置)

第百三十条 昭和六十一年三月以前の月分の旧船員保険法による保険料については、なお従前の例による。

(児童手当法による拠出金に関する経過措置)

第百三十一条 昭和六十一年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第百三十条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による拠出金については、なお従前の例による。

第十一章 特別一時金の支給に関する措置

(特別一時金の支給)

第百三十二条 昭和六十年改正法附則第九十四条第一項に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

一 昭和六十年改正法附則第二十五条第一項の規定により支給される障害基礎年金

二 旧国民年金法による障害年金

三 旧厚生年金保険法による障害年金

四 旧船員保険法による障害年金

五 共済組合が支給する障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項及び平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含み、旧地方の施行法第三条の規定により支給される障害年金であつて旧地方の施行法第二条第十六号に規定する共済法の障害年金を除く。)

(平九政八四・平一四政四三・平二七政三四二・一部改正)

第百三十三条 昭和六十年改正法附則第九十四条第一項に規定する政令で定める給付は、次の各号に掲げる給付とし、同項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

一 前条第一号に掲げる給付 昭和六十年改正法附則第二十五条第三項の規定により消滅した旧国民年金法による障害福祉年金(当該障害福祉年金が同法第三十一条第一項の規定により支給されるものであるときは、同条第二項の規定により消滅した同法による障害福祉年金)を受ける権利を有するに至つた日の属する月前の直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。次号において同じ。)の初日

二 前条第二号に掲げる給付 当該給付(当該給付が旧国民年金法第三十一条第一項の規定により支給される障害福祉年金であるときは、同条第二項の規定により消滅した同法による障害福祉年金とする。)を受ける権利を有するに至つた日の属する月前の直近の基準月の初日

三 前条第三号に掲げる給付のうち旧厚生年金保険法第四十八条第一項の規定により支給される障害年金 同条第二項の規定により消滅した同法による障害年金を受ける権利を有するに至つた日

第百三十四条 昭和六十年改正法附則第九十四条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「いずれか」とあるのは、「いずれか(当該障害年金等の支給事由となつた障害の程度が減退しないものであると認められる者にあつては、第一号、第二号又は第四号)」とする。

第百三十五条 昭和六十年改正法附則第九十四条第一項に規定する者(その者が同項ただし書に該当する場合を除く。)は、特別一時金の支給を請求することができる。

第百三十六条 特別一時金の額は、昭和六十年改正法附則第九十四条第一項に規定する対象旧保険料納付済期間(以下単に「対象旧保険料納付済期間」という。)に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。

対象旧保険料納付済期間

金額

一年以下の期間

三〇、八〇〇円

一年を超え二年に達するまでの期間

六二、〇〇〇円

二年を超え三年に達するまでの期間

九二、八〇〇円

三年を超え四年に達するまでの期間

一二四、一〇〇円

四年を超え五年に達するまでの期間

一五五、一〇〇円

五年を超え六年に達するまでの期間

一八六、一〇〇円

六年を超え七年に達するまでの期間

二一七、三〇〇円

七年を超え八年に達するまでの期間

二四八、二〇〇円

八年を超え九年に達するまでの期間

二七九、一〇〇円

九年を超え十年に達するまでの期間

三一〇、一〇〇円

十年を超え十一年に達するまでの期間

三四一、三〇〇円

十一年を超え十二年に達するまでの期間

三七二、三〇〇円

十二年を超え十三年に達するまでの期間

四〇三、三〇〇円

十三年を超え十四年に達するまでの期間

四三四、一〇〇円

十四年を超え十五年に達するまでの期間

四六五、〇〇〇円

十五年を超え十六年に達するまでの期間

四九六、二〇〇円

十六年を超え十七年に達するまでの期間

五二七、一〇〇円

十七年を超え十八年に達するまでの期間

五五八、三〇〇円

十八年を超え十九年に達するまでの期間

五八九、五〇〇円

十九年を超え二十年に達するまでの期間

六二〇、三〇〇円

二十年を超え二十一年に達するまでの期間

六五一、四〇〇円

二十一年を超え二十二年に達するまでの期間

六八二、三〇〇円

二十二年を超え二十三年に達するまでの期間

七一三、四〇〇円

二十三年を超え二十四年に達するまでの期間

七四四、三〇〇円

二十四年を超え二十五年に達するまでの期間

七七五、三〇〇円