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○国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

(昭和六十一年三月二十八日)

(政令第五十四号)

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令をここに公布する。

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 旧通算年金通則法の廃止に伴う経過措置(第三条―第六条)

第三章 国民年金の被保険者期間等に関する経過措置(第七条―第十六条)

第四章 国民年金の年金たる給付に関する経過措置

第一節 給付の通則に関する事項(第十七条―第二十一条)

第二節 老齢基礎年金に関する事項(第二十一条の二―第二十八条)

第三節 障害基礎年金に関する事項(第二十八条の二―第四十三条)

第四節 遺族基礎年金に関する事項(第四十三条の二―第四十七条)

第五節 旧国民年金法による年金たる給付に関する事項(第四十八条―第五十三条)

第五章 国民年金の費用負担に関する経過措置(第五十四条―第六十四条)

第六章 厚生年金保険の被保険者期間に関する経過措置(第六十五条・第六十六条)

第七章 厚生年金保険の保険給付に関する経過措置

第一節 保険給付の通則に関する事項(第六十七条―第七十三条)

第二節 老齢厚生年金等に関する事項(第七十四条―第七十七条)

第三節 障害厚生年金等に関する事項(第七十七条の二―第八十七条)

第四節 遺族厚生年金に関する事項(第八十七条の二―第九十条)

第五節 脱退手当金に関する事項(第九十一条)

第六節 特例遺族年金に関する事項(第九十二条)

第七節 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付に関する事項(第九十三条―第九十九条)

第八章 厚生年金保険の費用負担に関する経過措置(第百条―第百三条)

第九章 厚生年金基金及び企業年金連合会に関する経過措置(第百三条の二―第百十二条)

第十章 旧船員保険法による年金たる保険給付等に関する経過措置(第百十三条―第百三十一条)

第十一章 特別一時金の支給に関する措置(第百三十二条―第百三十八条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の適用、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の年金額、国民年金事業及び厚生年金保険事業に要する費用の負担等に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この政令において、「新国民年金法」、「旧国民年金法」、「新厚生年金保険法」、「旧厚生年金保険法」、「新船員保険法」、「旧船員保険法」、「旧通則法」、「旧交渉法」、「政府及び実施機関」、「実施機関たる共済組合等」、「第一号被保険者」若しくは「第二号被保険者」、「第四種被保険者」、「船員任意継続被保険者」、「通算対象期間」、「老齢基礎年金」、「障害基礎年金」若しくは「遺族基礎年金」又は「老齢厚生年金」、「障害厚生年金」若しくは「遺族厚生年金」とは、それぞれ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第五条第一号から第九号まで、第十三号から第十五号まで、第十七号又は第十八号に規定する新国民年金法、旧国民年金法、新厚生年金保険法、旧厚生年金保険法、新船員保険法、旧船員保険法、旧通則法、旧交渉法、政府及び実施機関、実施機関たる共済組合等、第一号被保険者若しくは第二号被保険者、第四種被保険者、船員任意継続被保険者、通算対象期間、老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金又は老齢厚生年金、障害厚生年金若しくは遺族厚生年金をいう。

(平九政八四・平九政三五五・平一四政四三・平二七政三四二・一部改正)

第二章 旧通算年金通則法の廃止に伴う経過措置

(昭和六十年改正法附則第二条第二項に規定する旧通則法の技術的読替え等)

第三条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「新地方の施行法」という。)第二条第一項第三号イに規定する旧市町村共済法(以下単に「旧市町村共済法」という。)の規定の例による通算退職年金又は旧通則法附則第五条の規定により旧通則法第三条に定める公的年金各法とされた退職年金条例の規定による通算退職年金の支給について昭和六十年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧通則法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧通則法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四条第一項

保険料納付済期間

保険料納付済期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を除く。以下同じ。)

第四条第二項

国民年金法第七条第二項

昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第七条第二項

第五条第一号

国民年金法

旧国民年金法

支給される老齢年金

支給される老齢年金(昭和六十年改正法附則第百九条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第十六条の規定によつて支給される老齢年金及び昭和六十年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第二十条の規定によつて支給される老齢年金を含む。)

第六条第二項

期間(船員保険の被保険者であつた期間にあつては、前項の規定による乗算を行なわないで計算して一年に満たない期間とする。)

期間

附則第二条第五項

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法

地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「旧地方の施行法」という。)

附則第七条第一項

国民年金法

旧国民年金法

附則第八条第二項及び第九条

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法

旧地方の施行法

附則第十条

地方公務員等共済組合法第百四十四条の四第一項

昭和六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)第百四十四条の四第一項

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法

旧地方の施行法

附則第十一条

地方公務員等共済組合法第百四十四条の四第一項

旧地方公務員等共済組合法第百四十四条の四第一項

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法

旧地方の施行法

附則第十二条及び第十二条の二

地方公務員等共済組合法

旧地方公務員等共済組合法

附則第十四条

農林漁業団体職員共済組合法

農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法

2 前項に規定する通算退職年金の支給については、昭和六十年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧通則法第四条第一項第三号及び附則第十五条の規定は、適用しない。

(平二七政三四二・一部改正)

第四条 国民年金の管掌者たる政府若しくは厚生年金保険の実施者たる政府又は法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)若しくは日本私立学校振興・共済事業団が行つた昭和六十年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧通則法第七条第一項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、同条第四項に規定する審査の請求に代えて、国民年金法第百一条、厚生年金保険法第九十条、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百三条、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十七条及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第三十六条の規定の例により、これらの規定に定める審査機関に審査を請求することができる。

(平九政八四・平九政三五五・平一四政四三・平二七政三四二・一部改正)

第五条 削除

(平二一政三一〇)

第六条 国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号。以下「昭和六十一年改正政令」という。)第五条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号。以下「旧沖縄特別措置政令」という。)第四十九条の規定は、第三条第一項に規定する通算退職年金の支給については、なおその効力を有する。この場合において、同令第四十九条中「通算年金通則法」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法」とする。

第三章 国民年金の被保険者期間等に関する経過措置

(施行日前に任意脱退した者の被保険者資格の取得の特例)

第七条 旧国民年金法第十条第一項の都道府県知事の承認を受けて国民年金の被保険者の資格を喪失した者であつて、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)において新国民年金法第七条第一項第一号に該当するもの(国民年金の被保険者を除く。)は、管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。

2 前項の申出は、施行日から起算して三月以内にしなければならない。ただし、管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であつても、受理することができる。

3 第一項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、施行日又は当該申出が受理された日のうち、その者の選択する日に、国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。

(平一一政三九三・一部改正)

(国民年金の被保険者期間の計算の特例)

第八条 昭和六十年改正法附則第六条第一項の規定により第二号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を取得した者又は同条第四項後段の規定により第一号被保険者若しくは新国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下単に「第三号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者の資格を取得した者であつて、施行日の属する月に当該被保険者の資格を喪失したもの(当該月に国民年金の被保険者の種別の変更があつた者を除く。)について新国民年金法第十一条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかつたものとみなす。

(老齢基礎年金の支給要件に係る重複期間の取扱い等)

第九条 昭和六十年改正法附則第八条第二項の規定により、国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす月は、次の各号に掲げる期間(施行日前の期間に係るものに限る。)の計算の基礎となつている月であつて当該各号に定める場合に該当するものとする。

一 昭和六十年改正法附則第八条第二項第一号に掲げる期間のうち船員保険の被保険者であつた期間(他の法令の規定により船員保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を含むものとし、同条第十一項の規定に該当する期間を除く。) 同条第一項に規定する旧保険料納付済期間(以下単に「旧保険料納付済期間」という。)又は同項に規定する旧保険料免除期間(以下単に「旧保険料免除期間」という。)の計算の基礎となつていないとき。

二 昭和六十年改正法附則第八条第二項第一号に掲げる期間(前号、次号及び第四号に掲げる期間並びに同条第十一項の規定に該当する期間を除く。) 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。

三 昭和六十年改正法附則第八条第二項第一号に掲げる期間のうち厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間(以下単に「旧適用法人共済組合員期間」という。) 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前二号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。

四 昭和六十年改正法附則第八条第二項第一号に掲げる期間のうち厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間(以下「旧農林共済組合員期間」といい、平成十三年統合法附則第七十三条第一項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第八条第十一項の規定に該当する期間を除く。) 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前三号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。

五 昭和六十年改正法附則第八条第二項第二号に掲げる期間(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)附則第六条第四項に規定する旧公企体組合員期間(以下単に「旧公企体組合員期間」という。)を除く。) 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。

六 昭和六十年改正法附則第八条第二項第三号に掲げる期間(昭和六十年地方公務員共済改正法附則第六条第四項に規定する旧団体共済組合員期間(以下単に「旧団体共済組合員期間」という。)を除く。) 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。

七 旧団体共済組合員期間 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。

八 旧公企体組合員期間 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。

九 昭和六十年改正法附則第八条第二項第四号に掲げる期間 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。

(平九政八四・平一四政四三・平二七政三四二・一部改正)

(昭和六十年改正法附則第八条第二項第二号及び第三号に規定する政令で定める期間)

第十条 昭和六十年改正法附則第八条第二項第二号に規定する政令で定める期間は、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第一項に規定する組合員でない船員であつた期間の月数に三分の四を乗じて得た期間とする。

2 昭和六十年改正法附則第八条第二項第三号に規定する政令で定める期間は、昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第一項に規定する組合員でない船員であつた期間の月数に三分の四を乗じて得た期間とする。

(昭和六十年改正法附則第八条第五項第七号の二に規定する政令で定める退職一時金)

第十一条 昭和六十年改正法附則第八条第五項第七号の二に規定する退職一時金であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、当該退職一時金の支給を受けた者が六十五歳に達する日の前日(国民年金法附則第九条の二第一項若しくは第九条の二の二第一項の請求又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第二十七条第一項の請求を行う者にあつては、その請求をした日)までになお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)附則第十二条の十二第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)附則第十二条の十二第一項の規定を適用する場合を含む。)若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第六十二条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)附則第二十八条の二第一項若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法附則第百十三条第一項又は平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第十四条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合及び私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)若しくは平成二十四年一元化法附則第六十三条第一項(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により当該退職一時金として支給を受けた金額を返還すべきこととなつたものを除く。

一 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十条第三項の規定による退職一時金

二 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第八十三条第三項(同法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定による退職一時金

三 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十四号)第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十条第三項又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十五条の三第三項の規定による退職一時金

四 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第五十四条第五項の規定による退職一時金

(平九政八四・平九政三五五・平一二政五〇二・平一三政三三二・平一四政四三・平二七政三四二・一部改正)

(昭和六十年改正法附則第八条第五項第十号に規定する政令で定める者)

第十二条 昭和六十年改正法附則第八条第五項第十号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。

一 施行日において出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成元年法律第七十九号)による改正前の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「旧入管法」という。)第四条第一項第十四号の規定に該当する者としての在留資格を有する者及び施行日後六十五歳に達する日の前日までの間に当該在留資格又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「平和条約国籍離脱者等入管特例法」という。)附則第七条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「平成三年改正前の入管法」という。)別表第二の永住者の在留資格を有するに至つた者

二 六十五歳に達する日の前日までの間に平和条約国籍離脱者等入管特例法附則第七条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法別表第二の永住者の在留資格を有するに至つた者

三 六十五歳に達する日の前日までの間に平和条約国籍離脱者等入管特例法第五条第一項の許可を受けた者

四 平和条約国籍離脱者等入管特例法附則第十条の規定による改正前のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)第二条第六項に該当する者であつて、同法の施行の日から施行日まで引き続き本邦に在留している者

五 平和条約国籍離脱者等入管特例法附則第六条の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)第一条第一項の許可を受け、その後施行日まで引き続き本邦に在留している者

六 前各号に掲げる者に準ずる者として厚生労働省令で定める者

(平二政四六・平三政三一四・平一二政三〇九・一部改正)

(昭和六十年改正法附則第八条第五項第十一号に規定する政令で定める日)

第十三条 昭和六十年改正法附則第八条第五項第十一号に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる者について当該各号に定める日とする。

一 前条第一号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。)及び同条第二号に掲げる者 当該在留資格を有するに至つた日(その日が昭和三十六年四月一日前にあるときは、昭和三十六年四月一日)

二 旧入管法附則第七項若しくは第九項の規定又は平成三年改正前の入管法附則第九項の規定により旧入管法第四条第一項第十四号に該当する者としての在留資格又は平成三年改正前の入管法別表第二の永住者の在留資格を取得した者 昭和三十六年四月一日

三 前条第三号から第五号までに掲げる者 昭和三十六年四月一日

四 前条第六号に掲げる者 厚生労働省令で定める日

(平二政四六・平三政三一四・平一二政三〇九・一部改正)

(昭和六十年改正法附則第八条第五項各号に掲げる期間の計算)

第十四条 昭和六十年改正法附則第八条第五項各号に掲げる期間については、当該期間の計算の基礎となつている月が国民年金の保険料納付済期間(同条第一項又は第二項の規定により保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)又は保険料免除期間(同条第一項の規定により保険料免除期間とみなされた期間を含む。)の計算の基礎となつているときは、同条第五項の規定を適用しない。

2 昭和六十年改正法附則第八条第五項の規定により同項各号に掲げる期間を合算対象期間に算入する場合において、同一の月が同時に二以上の同項各号に掲げる期間の計算の基礎となつているときは、その月は、国民年金法附則第九条第一項の規定の適用に関し最も有利となる一の期間についてのみ、その計算の基礎とする。

3 昭和六十年改正法附則第八条第五項の規定により同項第三号及び第四号に掲げる期間のうち第一号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下この項において同じ。)を合算対象期間に算入する場合において、一年に満たない期間は、その計算の基礎としない。ただし、当該期間と昭和三十六年四月一日以後の期間に係る第一号厚生年金被保険者期間とを合算して一年以上であるときは、この限りでない。

(平二七政三四二・平二九政二一四・一部改正)

(障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給要件に係る重複期間の取扱い)

第十五条 昭和六十年改正法附則第八条第九項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす月は、第九条各号に掲げる期間(施行日前の期間に係るものに限る。)の計算の基礎となつている月であつて当該各号に定める場合に該当するものとする。

(障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給要件に係る期間の計算)

第十六条 次の各号に掲げる期間を昭和六十年改正法附則第八条第十項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす場合における当該期間の計算については、当該期間につきそれぞれ当該各号に定める規定の適用があつた場合においても、その適用がないものとして計算する。

一 昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号及び第四号に掲げる期間のうち第一号厚生年金被保険者期間であるもの 旧厚生年金保険法第十九条第三項又は附則第二十四条

二 昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号及び第四号に掲げる期間のうち船員保険の被保険者であつた期間であるもの 船員保険法中改正法律(昭和二十年法律第二十四号。第三十三条第一項において「法律第二十四号」という。)附則第二条第二項又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条

三 昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号に掲げる期間のうち旧通則法附則第十五条の規定により通算対象期間とされるもの 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(以下「旧公企体共済法」という。)第七十七条第二項

四 昭和六十年改正法附則第八条第五項第六号に掲げる期間 昭和六十年改正法附則第四十七条第二項若しくは第三項、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第一項、昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第一項又は平成八年改正法附則第五条第二項

(平九政八四・平二七政三四二・一部改正)

第四章 国民年金の年金たる給付に関する経過措置

第一節 給付の通則に関する事項

(新国民年金法による年金たる給付の額の改定)

第十七条 昭和六十一年四月以降の月分の次の表の第一欄に掲げる年金たる給付の額又は加算額については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、当該年金たる給付の額又は加算額に関する昭和六十年改正法附則第九条各号に掲げる規定を適用する。

昭和六十年改正法附則第九条第一号に掲げる年金たる給付の額

新国民年金法第二十七条

六十万円

六十二万二千八百円

昭和六十年改正法附則第九条第二号に掲げる年金たる給付の額

新国民年金法第三十三条第一項

六十万円

六十二万二千八百円

昭和六十年改正法附則第九条第三号に掲げる加算額

新国民年金法第三十三条の二第一項

六万円

六万二千三百円

十八万円

十八万六千八百円

昭和六十年改正法附則第九条第四号に掲げる年金たる給付の額

新国民年金法第三十八条

六十万円

六十二万二千八百円

昭和六十年改正法附則第九条第五号に掲げる加算額

新国民年金法第三十九条第一項及び第三十九条の二第一項

六万円

六万二千三百円

十八万円

十八万六千八百円

昭和六十年改正法附則第九条第六号に掲げる年金たる給付の額

新国民年金法第五十条において適用する同法第二十七条

六十万円

六十二万二千八百円

昭和六十年改正法附則第九条第七号に掲げる年金たる給付の額

新国民年金法附則第九条の三第二項において適用する同法第二十七条

六十万円

六十二万二千八百円

昭和六十年改正法附則第九条第八号に掲げる年金たる給付の額

昭和六十年改正法附則第十五条第三項において適用する同法附則第十四条第一項

十八万円

十八万六千八百円

昭和六十年改正法附則第九条第九号に掲げる年金たる給付の額

昭和六十年改正法附則第十七条第一項において適用する新国民年金法第二十七条

六十万円

六十二万二千八百円

昭和六十年改正法附則第九条第十号に掲げる加算額

昭和六十年改正法附則第十四条第一項

十八万円

十八万六千八百円

(老齢基礎年金の額の端数処理に関する特例)

第十八条 国民年金法第十七条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「年金給付の額に」とあるのは、「年金給付の額(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十四条第一項若しくは第二項、第十七条第一項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額に」とする。

(平一六政二九七・一部改正)

(昭和六十年改正法附則第十条第一項に規定する政令で定める日)

第十九条 昭和六十年改正法附則第十条第一項に規定する政令で定める日は、昭和六十一年十二月三十一日とする。

(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する国民年金法第二十条第二項に規定する政令で定める規定)

第二十条 昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する国民年金法第二十条第二項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。

一 国民年金法第二十条第二項本文及び第三項

二 厚生年金保険法第三十八条第二項本文及び第三項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)

(平九政八四・平九政三五五・平一四政四三・平二七政三四二・一部改正)

(国民年金法による年金たる給付及び旧国民年金法による年金たる給付の支払の調整に関する経過措置)

第二十一条 国民年金法第二十一条及び第二十一条の二の規定の適用については、当分の間、同法第二十一条第一項中「乙年金の受給権者」とあるのは「乙年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前のこの法律による年金たる給付(以下この条及び次条において「旧法による年金たる給付」という。)を含む。以下この項において同じ。)の受給権者」と、「甲年金の受給権」とあるのは「甲年金(旧法による年金たる給付を含む。以下この項において同じ。)の受給権」と、同条第二項中「年金の支給」とあるのは「年金(旧法による年金たる給付を含む。以下この項において同じ。)の支給」と、「遺族基礎年金を」とあるのは「遺族基礎年金(旧法による年金たる給付のうち母子年金又は準母子年金を含む。以下この項において同じ。)を」と、同条第三項中「厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給を停止して年金給付」とあるのは「厚生年金保険法による年金たる保険給付(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。以下この項において同じ。)の支給を停止して年金給付(旧法による年金たる給付を含む。以下この項において同じ。)」と、同法第二十一条の二中「年金給付の受給権者」とあるのは「年金給付(旧法による年金たる給付を含む。以下この条において同じ。)の受給権者」とする。

(平二七政三四二・一部改正)

第二節 老齢基礎年金に関する事項

(昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十七号に規定する政令で定める遺族厚生年金)

第二十一条の二 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十七号に規定する政令で定める遺族厚生年金は、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十項(同法附則第十八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)による退職共済年金の受給権者の死亡に係るものとする。

(平二七政三四二・追加)

(老齢基礎年金等の支給要件の特例に係る期間の計算)

第二十二条 施行日以後の期間に係る第一号厚生年金被保険者期間を昭和六十年改正法附則第十二条第一項第三号に規定する期間に算入する場合において、被保険者期間の計算の基礎となつている月が、厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)の資格を取得し、かつ、喪失した月であつて、かつ、当該第一号厚生年金被保険者の資格を喪失した日以後に同項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)の資格を取得した月であるときは、その計算の基礎としない。

2 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第三号の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる期間の計算の基礎となつている月が、当該各号に定める場合に該当するときは、その月は同項第三号に規定する期間に算入する。

一 第九条第二号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号及び第四号に掲げる期間に限るものとし、前項及び第十四条第三項の規定によりその計算の基礎としないこととされる期間を除く。) 第九条第一号に掲げる期間(同日前の期間に係るものにあつては、同法附則第八条第五項第三号及び第四号に掲げる期間に限るものとし、第十四条第三項の規定によりその計算の基礎としないこととされる期間を除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となつていないとき。

二 第九条第三号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号に掲げる期間に限る。) 第九条第一号に掲げる期間又は前号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。

三 第九条第四号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号に掲げる期間に限る。) 第九条第一号に掲げる期間又は前二号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。

四 第九条第五号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号に掲げる期間に限る。) 第九条第一号に掲げる期間又は前三号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。

五 第九条第六号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号に掲げる期間に限る。) 第九条第一号に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。

六 第九条第七号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号に掲げる期間に限る。) 第九条第一号に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。

七 第九条第八号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号に掲げる期間に限る。) 第九条第一号に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。

八 第九条第九号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第八条第五項第三号に掲げる期間に限る。) 第九条第一号に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。

九 昭和六十年改正法附則第八条第五項第五号に掲げる期間 第九条第一号に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。

(平九政八四・平九政三五五・平一四政四三・平二七政三四二・一部改正)

(老齢基礎年金の支給の繰下げの特例)

第二十三条 国民年金法第二十八条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(」とあるのは、「、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前のこの法律による年金たる給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含むものとし、」とする。

(平一六政三九四・平二六政九・平二七政三四二・一部改正)

(昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する政令で定める率)

第二十四条 次の表の上欄に掲げる者に係る昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する政令で定める率は、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者

一・〇〇〇

昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者

〇・九七三

昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者

〇・九四七

昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者

〇・九二〇

昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者

〇・八九三

昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者

〇・八六七

昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者

〇・八四〇

昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者

〇・八一三

昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者

〇・七八七

昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者

〇・七六〇

昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者

〇・七三三

昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者

〇・七〇七

昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者

〇・六八〇

昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者

〇・六五三

昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者

〇・六二七

昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者

〇・六〇〇

昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者

〇・五七三

昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者

〇・五四七

昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者

〇・五二〇

昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者

〇・四九三

昭和二十一年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者

〇・四六七

昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者

〇・四四〇

昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者

〇・四一三

昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者

〇・三八七

昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者

〇・三六〇

昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者

〇・三三三

昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者

〇・三〇七

昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者

〇・二八〇

昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者

〇・二五三

昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者

〇・二二七

昭和三十一年四月二日から昭和三十二年四月一日までの間に生まれた者

〇・二〇〇

昭和三十二年四月二日から昭和三十三年四月一日までの間に生まれた者

〇・一七三

昭和三十三年四月二日から昭和三十四年四月一日までの間に生まれた者

〇・一四七

昭和三十四年四月二日から昭和三十五年四月一日までの間に生まれた者

〇・一二〇

昭和三十五年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者

〇・〇九三

昭和三十六年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者

〇・〇六七

(昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する政令で定める給付)

第二十五条 昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

一 厚生年金保険法による老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給されるもの若しくは平成二十四年一元化法附則第三十五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法の規定により支給されるもの若しくは平成二十四年一元化法附則第五十九条第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)

二 平成二十四年一元化法改正前国共済年金(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は次条第一号若しくは第二号に掲げるものに限る。)並びに昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)による退職年金及び減額退職年金並びに昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「旧国の施行法」という。)による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの

二の二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金(その額の計算の基礎となる同項に規定する国共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)

三 平成二十四年一元化法改正前地共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は次条第三号から第五号までに掲げるものに限る。)並びに昭和六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)による退職年金及び減額退職年金並びに昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(第十三章を除く。以下「旧地方の施行法」という。)による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)

三の二 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金(その額の計算の基礎となる同項に規定する地共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)

四 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その額の計算の基礎となる加入者期間の月数が二百四十以上であるもの又は次条第六号に掲げるものに限る。)並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。以下「昭和六十年私立学校教職員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による退職年金及び減額退職年金

五 移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(以下「移行退職共済年金」といい、その額の計算の基礎となる旧農林共済組合員期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)並びに移行農林年金(同条第六項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)のうち退職年金及び減額退職年金(以下それぞれ「移行退職年金」及び「移行減額退職年金」という。)

六 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの

七 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)

八 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号。第二十八条第十号において「旧執行官法」という。)附則第十三条の規定による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの

(平九政八四・平九政三五五・平一四政四三・平一六政二九七・平一九政一一九・平二七政三四二・一部改正)

(昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する退職共済年金であつて政令で定めるもの)

第二十六条 昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する退職共済年金であつて政令で定めるものは、次の各号に該当するものとする。

一 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十三条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前国共済法によるものに限る。)

二 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第八条若しくは第九条(同法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第二十五条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前国共済法によるものに限る。)

三 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)附則第二十八条の四第一項の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)

四 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(新地方の施行法第八条第一項から第三項まで、第九条第二項若しくは第十条第一項から第三項まで(これらの規定を新地方の施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項若しくは第二項(新地方の施行法第五十二条において準用する場合を含む。)、第五十五条第一項若しくは第二項(新地方の施行法第五十九条において準用する場合を含む。)又は第六十二条第一項若しくは第二項(新地方の施行法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)

五 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(昭和六十年地方公務員共済改正法附則第十三条第二項の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)

六 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十項(同法附則第十八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法によるものに限る。)

(平七政七二・平九政八四・平九政三五五・平二七政三四二・一部改正)

(昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める老齢厚生年金)

第二十六条の二 昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める老齢厚生年金は、平成六年改正法附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金であつて、その受給権者が次の各号のいずれかに該当する者であるものとする。

一 男子又は女子(第二号厚生年金被保険者であり、若しくは厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくは同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくは同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者に限る。)であつて、平成六年改正法附則第十九条第一項の表の上欄に掲げる者(平成六年改正法附則第二十条の二第一項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)

二 女子(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて、平成六年改正法附則第二十条第一項の表の上欄に掲げる者(平成六年改正法附則第二十条の二第一項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)

三 厚生年金保険法附則第七条の三第一項第四号に規定する特定警察職員等(次条第四号において「特定警察職員等」という。)であつて、平成六年改正法附則第二十条の二第一項の表の上欄に掲げる者(平成二十四年一元化法附則第三十三条第一項又は第五十七条第一項若しくは第二項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達したものに限る。)

(平七政七二・追加、平一二政五〇二・平二七政三四二・一部改正)

(昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の政令で定める老齢厚生年金)

第二十六条の三 昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の政令で定める老齢厚生年金は、同法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金であつて、その受給権者が次の各号のいずれかに該当する者(同条第五項本文の規定の適用を受ける者を除く。)であるものとする。

一 男子又は女子(第二号厚生年金被保険者であり、若しくは第二号厚生年金被保険者期間を有する者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくは第三号厚生年金被保険者期間を有する者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくは第四号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて、厚生年金保険法附則第八条の二第一項の表の上欄に掲げる者(同条第三項及び第四項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)

二 女子(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて、厚生年金保険法附則第八条の二第二項の表の上欄に掲げる者(同条第三項及び第四項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)

三 昭和六十年改正法附則第四十八条第四項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第七条の三第一項第三号に規定する坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、同法附則第八条の二第三項の表の上欄に掲げる者(同条第四項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)

四 特定警察職員等であつて、厚生年金保険法附則第八条の二第四項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)

(平一三政三三二・追加、平二五政二一・平二七政三四二・一部改正)

(昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める退職共済年金)

第二十六条の四 昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める退職共済年金は、次のとおりとする。

一 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金であつてなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十七条の規定によりその額が算定されているもの(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者がなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるものを除く。)

二 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金であつてその受給権者が六十五歳に達していないもの(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者が平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限り、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の六の三第五項本文の規定の適用を受ける者を除く。)であるものを除く。)

三 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金であつてなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十九条の規定によりその額が算定されるもの(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の六第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者が次のいずれかに該当する者であるものを除く。)

イ 平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十八条の二第一項第一号に規定する特定警察職員等(以下この条において「特定警察職員等」という。)以外の者であつて、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の三第一項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)

ロ 特定警察職員等である者であつて、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の四第一項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)

四 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金であつてその受給権者が六十五歳に達していないもの(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者が次のいずれかに該当する者(同条第五項本文の規定の適用を受ける者を除く。)であるものを除く。)

イ 特定警察職員等以外の者であつて、平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十九条の二第一項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)

ロ 特定警察職員等である者であつて、平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十九条の二第二項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)

五 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金であつてなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十七条の規定によりその額が算定されているもの(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者がなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるものを除く。)

六 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金であつてその受給権者が六十五歳に達していないもの(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者が平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限り、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の六の三第五項本文の規定の適用を受ける者を除く。)であるものを除く。)

(平七政七二・追加、平九政八四・平九政三五五・一部改正、平一三政三三二・旧第二十六条の三繰下・一部改正、平一三政三九八・平一四政四三・平二五政二一・平二七政三四二・一部改正)

(昭和六十年改正法附則第十四条第一項及び第二項に規定する生計維持の認定)

第二十七条 昭和六十年改正法附則第十四条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項並びに第十八条第二項及び第三項に規定する老齢基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時(老齢基礎年金の受給権者が同法附則第十四条第二項、第十五条第二項及び第十八条第三項の規定に該当するときは、その者の配偶者が同法附則第十四条第一項各号のいずれかに該当するに至つた当時。以下この条において同じ。)同項各号のいずれかに該当する者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣が定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者である場合には、その者は、その権利を取得した当時同項各号のいずれかに該当する者によつて生計を維持していたものとする。

(平一二政三〇九・一部改正)

(昭和六十年改正法附則第十六条第一項に規定する政令で定める年金たる給付)

第二十八条 昭和六十年改正法附則第十六条第一項(昭和六十年改正法附則第十八条第四項において準用する場合を含む。)に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。

一 国民年金法による障害基礎年金及び旧国民年金法による障害年金

二 厚生年金保険法による障害厚生年金及び旧厚生年金保険法による障害年金

三 旧船員保険法による障害年金

四 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金並びに旧国家公務員等共済組合法による障害年金及び旧国の施行法による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの

四の二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金

五 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金並びに旧地方公務員等共済組合法による障害年金及び旧地方の施行法による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの

五の二 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金

六 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金及び旧私立学校教職員共済組合法による障害年金

七 移行農林共済年金のうち障害共済年金(以下「移行障害共済年金」という。)及び移行農林年金のうち障害年金(以下「移行障害年金」という。)

八 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの

九 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの

十 旧執行官法附則第十三条の規定による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの

十一 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)による国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの

十二 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による障害年金

(平九政八四・平九政三五五・平一四政四三・平一九政一一九・平二七政三四二・平三一政一四六・一部改正)

第三節 障害基礎年金に関する事項

(障害基礎年金の支給要件の特例に関する経過措置)

第二十八条の二 初診日が平成八年四月一日前にある傷病による障害であつて、当該初診日において平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者でなかつた者に係るものについては、昭和六十年改正法附則第二十条第一項ただし書の規定は適用しない。

(平七政七二・追加)

(障害基礎年金の支給要件に関する経過措置等)

第二十九条 施行日前に発した傷病による障害について、新国民年金法第三十条第一項及び第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「該当した者」とあるのは、「該当した者又は初診日(その日が昭和六十一年四月一日前である場合に限る。)において国民年金の被保険者であつた者であつて当該初診日において六十五歳未満であるもの若しくは厚生年金保険の被保険者である間(昭和四十年五月一日前における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者である間を除く。)、船員保険の被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)である間(同日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者である間を除く。)若しくは共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)である間に疾病にかかり、若しくは負傷した者」とする。

2 初診日が昭和五十九年十月一日から施行日の前日までの間にある傷病による障害であつて、当該初診日において国民年金の被保険者であつた者に係るものについて、昭和六十年改正法附則第二十条第一項の規定により読み替えられた新国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、昭和六十年改正法附則第二十条第一項の規定により読み替えられた新国民年金法第三十条第一項ただし書中「被保険者期間がないとき」とあるのは、「被保険者期間がないとき並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前のこの項第一号の要件に該当するとき」とする。

3 初診日が昭和五十九年十月一日から施行日の前日までの間にある傷病による障害であつて、当該初診日において国民年金の被保険者でなく、かつ、六十五歳未満であつた者に係るものについては、その者が当該初診日の前日において旧国民年金法第二十六条(同法第七十六条の規定により読み替えられる場合を含む。)に規定する要件に該当しないときは、新国民年金法第三十条第一項及び第三十条の二第一項の規定は適用せず、当該要件に該当するときは、新国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。

4 初診日が昭和五十九年十月一日から施行日の前日までの間にある傷病による障害であつて、厚生年金保険の被保険者であつた間(昭和四十年五月一日前における旧厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であつた間を除く。)に発した傷病及び船員保険の被保険者(旧船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。以下「船員保険被保険者」という。)であつた間(昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であつた間を除く。)に発した傷病によるものについて、昭和六十年改正法附則第二十条第一項の規定により読み替えられた新国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第三十条第一項ただし書中「被保険者期間がないとき」とあるのは、「被保険者期間がないとき並びに当該初診日の属する月前の旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が六月以上あるとき」とする。

5 初診日が昭和五十九年十月一日から施行日の前日までの間にある傷病による障害であつて、共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)であつた間に発した傷病によるものについて、昭和六十年改正法附則第二十条第一項の規定により読み替えられた新国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第三十条第一項ただし書中「被保険者期間がないとき」とあるのは、「被保険者期間がないとき並びに当該傷病が発する日前に旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年以上あるとき」とする。

6 前二項の規定により読み替えられた新国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、旧通則法第六条第一項及び第三項、第七条並びに第九条第一項の規定の例による。

(平一四政四三・一部改正)

第三十条 厚生年金保険の被保険者又は船員保険被保険者であつた間に発した傷病による障害であつて初診日が昭和六十年七月一日前にある傷病によるものについて新国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「六十五歳に達する日の前日」とあるのは、「六十五歳に達する日の前日又は初診日から起算して五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。

第三十一条 初診日において国民年金の被保険者であつた者又は初診日において国民年金の被保険者でなく、かつ、初診日において六十五歳未満であつた者に係る障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第二項において準用する同法第三十条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

初診日が昭和三十六年四月一日から昭和四十九年七月三十一日までの間にある傷病

当該初診日から起算して三年を経過した日

ただし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号)第十二条の規定による改正前のこの項各号の要件に該当しないときは、この限りでない。

初診日が昭和四十九年八月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある傷病

当該初診日から起算して一年六月を経過した日

ただし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号)第十二条の規定による改正前のこの項各号の要件に該当せず(この場合において、同項中「障害認定日」とあるのは、「当該初診日から起算して一年六月を経過した日」とする。)、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前のこの項各号の要件に該当しないときは、この限りでない。

初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病

当該初診日から起算して一年六月を経過した日

ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前のこの項各号の要件に該当しないときは、この限りでない。