添付一覧
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(平成二十一年度における保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)
第二条 第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第十五条の二の規定にかかわらず、平成二十一年度における同条の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。ただし、次条の通知が行われる場合は、この限りでない。
一 次に掲げる被保険者期間の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 第一号被保険者としての被保険者期間 被保険者期間の月数、すべての被保険者期間における保険料の納付状況及び被保険者期間における保険料の納付状況に応じた保険料の総額
ロ 第二号被保険者としての被保険者期間(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者としての期間を除く。) 次条第一号から第三号までに掲げる事項
ハ 第三号被保険者としての被保険者期間 被保険者期間の月数
二 被保険者の資格の取得及び喪失並びに種別の変更の履歴(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者としての期間を除く。)
三 国民年金法による老齢基礎年金及び厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の見込額
四 その他必要な事項
附 則 (平成二一年一二月一六日厚生労働省令第一五五号)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第百十七条、国民年金法施行規則第百二十二条、健康保険法施行規則第百五十八条の二十、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第三十八条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第十九条の二十四の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第十二条第一項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第一号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。
第三条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則 (平成二二年四月一日厚生労働省令第五七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二二年四月二八日厚生労働省令第六七号) 抄
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十二年四月三十日)から施行する。
附 則 (平成二三年一月二四日厚生労働省令第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金の受給権者によって生計を維持しているその者の同法第三十三条の二第一項に規定する子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子(国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号。以下「法」という。)の規定による改正前の国民年金法第三十三条の二第二項の規定により当該受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたとみなされ、同条第一項の規定により加算が行われている当該子を除く。)に限る。)がある場合における第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十三条の三の規定の適用については、同条第一項中「当該事実のあつた日」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日」とする。
3 施行日において、現に国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の国民年金法第三十三条の二第一項に規定する子(当該受給権者が昭和六十一年四月一日後に有するに至った当該子に限る。)がある場合における第三条の規定による改正後の国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)附則第十条第二項において準用する第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十三条の三の規定の適用については、同条第一項中「当該事実のあつた日」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日」とする。
(加算事由該当の届出)
第三条 国民年金法の規定による老齢基礎年金(以下単に「老齢基礎年金」という。)の受給権者は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四号。以下「平成二十二年経過措置政令」という。)第七条第一項の規定に該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)
三 老齢基礎年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
四 配偶者の氏名及び生年月日
五 配偶者が受ける権利を有する平成二十二年経過措置政令第七条第一項第一号に規定する給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
六 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第二十八条に定める給付を受ける権利を有する者にあっては、その旨並びに当該給付の名称並びに当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 配偶者が平成二十二年経過措置政令第七条第一項第一号の規定に該当することを明らかにすることができる書類
二 受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本
三 施行日において受給権者が配偶者によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
(平二七厚労令一六八・平三〇厚労令一〇・一部改正)
第四条 国民年金法施行規則第十六条、第十六条の二及び第十六条の三の規定は、平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定による老齢基礎年金の裁定の請求について準用する。この場合において、第十六条第一項第四号ロ中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四号。以下「平成二十二年経過措置政令」という。)第八条第一項」と、同条第二項第八号中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われる」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定に該当する」と、同号イ中「昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第七条第一項第一号」と、同号ハ中「受給権者」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号。以下「平成二十二年改正法」という。)の施行日において受給権者」と、第十六条の二第三項第三号中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項若しくは第二項の規定に該当する者又は同法附則第十四条第一項若しくは第二項の規定による加算が行われる」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定に該当する」と、同項第四号中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定に該当する」と、同号ロ中「受給権者」とあるのは「平成二十二年改正法の施行日において受給権者」と、同条第四項第二号中「昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定に該当する」と、第十六条の三第一項中「昭和六十年改正法附則第十五条第二項」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第八条第一項」と、同項第四号中「昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる」とあるのは「平成二十二年経過措置政令第七条第一項第一号に規定する」と読み替えるものとする。
(平二九厚労令一二二・令六厚労令五二・一部改正)
(加算事由不該当の届出)
第五条 平成二十二年経過措置政令第七条第一項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同令第八条第一項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、昭和六十一年経過措置政令第二十五条各号(厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)を除く。第四号において同じ。)に掲げる給付を受ける権利を有することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
四 昭和六十一年経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
(平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(加算の支給停止事由該当の届出)
第六条 平成二十二年経過措置政令第七条第一項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、昭和六十一年経過措置政令第二十八条に定める給付を受ける権利を有することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該老齢基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りではない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
四 昭和六十一年経過措置政令第二十八条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
(平三〇厚労令一〇・一部改正)
(加算の支給停止事由消滅の届出)
第七条 老齢基礎年金の受給権者は、平成二十二年経過措置政令第九条第一項の規定によって平成二十二年経過措置政令第七条第一項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金及び平成二十二年経過措置政令第九条第二項の規定によって支給を停止されている同令第八条第一項の規定による老齢基礎年金について、当該加算額又は老齢基礎年金の支給停止の事由が消滅したとき(国民年金法第二十条第一項の規定又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定に該当しなくなったことにより支給停止の事由が消滅したときを除く。)は、国民年金法施行規則第十七条の七の規定にかかわらず、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、国民年金法施行規則第十七条第一項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
四 支給を停止すべき事由となっていた昭和六十一年経過措置政令第二十八条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五 支給を停止すべき事由が消滅した年月日
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 平成二十二年経過措置政令第八条第一項の規定による老齢基礎年金の受給権者(老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者である者を除く。)にあっては、提出日前一月以内に作成された当該受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けることができないときに限る。)
二 老齢基礎年金の年金証書
三 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類
(平二七厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・一部改正)
附 則 (平成二三年二月二四日厚生労働省令第一八号)
この省令は、平成二十三年二月二十八日から施行する。
附 則 (平成二三年三月三一日厚生労働省令第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年五月一〇日厚生労働省令第五九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
(旧国民年金法による年金たる給付の届出)
第三条 国民年金法施行規則第二十四条第五項及び第六項の規定は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)、通算老齢年金、障害年金及び寡婦年金について準用する。
(平二七厚労令一三六・一部改正)
附 則 (平成二三年五月二七日厚生労働省令第六七号)
この省令は地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。
附 則 (平成二三年一〇月七日厚生労働省令第一二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年一〇月二一日厚生労働省令第一三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(平二六厚労令七一・一部改正、平二八厚労令七六・旧第一条・一部改正、平二八厚労令一六八・旧附則・一部改正)
附 則 (平成二三年一一月一八日厚生労働省令第一三六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二四年三月二七日厚生労働省令第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十一条第三項第二号及び第四十一条第三項第一号の規定は、平成二十三年以後の年の所得による障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止に関する手続について適用し、平成二十二年以前の年の所得による支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
第五条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成二四年三月三〇日厚生労働省令第五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年五月一日厚生労働省令第八二号)
この省令は公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。
附 則 (平成二四年七月六日厚生労働省令第一〇一号)
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
附 則 (平成二四年七月二五日厚生労働省令第一〇五号)
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。ただし、第七十八条の二から第七十八条の四までの改正規定及び第百三条の次に一条を加える改正規定は、同年八月一日から施行する。
附 則 (平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三五号)
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成二四年一〇月三〇日厚生労働省令第一五一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二四年一二月三日厚生労働省令第一五七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 この省令による改正後の国民年金法施行規則第十五条の二第二項の規定は、この省令の施行の日以後に五十九歳に達する同項の被保険者(同日前に五十八歳に達したものを除く。)について適用し、同日前に五十八歳に達した同項の被保険者については、なお従前の例による。
附 則 (平成二五年一月九日厚生労働省令第一号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成二五年三月二八日厚生労働省令第三七号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成二五年三月二八日厚生労働省令第三八号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成二五年六月二八日厚生労働省令第八七号)
この省令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月一日)から施行する。
附 則 (平成二五年一〇月一日厚生労働省令第一一八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二五年一二月二六日厚生労働省令第一三六号)
この省令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年一月三日)から施行する。
附 則 (平成二六年三月二四日厚生労働省令第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二六年三月三一日厚生労働省令第四一号)
この省令は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二六年四月三〇日厚生労働省令第六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二六年五月二九日厚生労働省令第六六号)
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
附 則 (平成二六年六月二五日厚生労働省令第七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二六年七月七日厚生労働省令第七七号)
この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
附 則 (平成二六年七月二二日厚生労働省令第八三号)
この省令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。ただし、第七十八条第一号及び第七十八条の二第一号の改正規定、第七十八条の二の次に一条を加える改正規定並びに第七十八条の七及び第八十二条の改正規定は、平成二十七年二月一日から施行する。
附 則 (平成二六年八月二九日厚生労働省令第一〇二号)
この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、第七十七条の六第十九号の次に一号を加える改正規定は、平成二十六年九月一日から施行する。
附 則 (平成二六年九月二九日厚生労働省令第一一一号)
(施行期日)
1 この省令は、政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2 国民年金法施行規則第七十七条の四の三の規定は、学生納付特例申請の委託の日(国民年金法第百九条の二第一項に規定する学生納付特例事務法人が同項の規定により同法第九十条第一項に規定する学生等である被保険者から同法第九十条の三第一項の規定による申請の委託を受けた日をいう。以下この項において同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の場合について適用し、学生納付特例申請の委託の日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
附 則 (平成二六年一〇月三一日厚生労働省令第一一九号)
この省令は、平成二十七年三月一日から施行する。
附 則 (平成二六年一一月一九日厚生労働省令第一二六号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十六年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「一元化法施行日」という。)の前日までの間における国民年金法施行規則第十六条第七項、第六十四条第三項及び第八十九条第一号の規定の適用については、同令第十六条第七項及び第六十四条第三項中「組織するもの」とあるのは「組織するもの(指定都市職員共済組合を除く。)」と、同項及び第八十九条第一号中「組織する共済組合」とあるのは「組織する共済組合(指定都市職員共済組合を除く。)」とする。
3 施行日から一元化法施行日の前日までの間におけるこの省令による改正後の国民年金法施行規則第九十五条第四項の規定の適用については、同項中「指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合」とあるのは、「市町村職員共済組合」とする。
附 則 (平成二六年一二月一八日厚生労働省令第一三九号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第七三号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成二七年四月二四日厚生労働省令第九五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二七年五月八日厚生労働省令第九九号)
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成二七年六月二四日厚生労働省令第一一六号)
この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。
附 則 (平成二七年六月二九日厚生労働省令第一一八号)
この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。
附 則 (平成二七年九月一日厚生労働省令第一三六号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。
附 則 (平成二七年九月一六日厚生労働省令第一三九号)
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成二七年九月二四日厚生労働省令第一四四号)
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
(実施機関による届書等の受理、送付等に関する経過措置)
第二条
2 平成二十四年一元化法附則第八十七条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付に係る第二条の規定による改正後の国民年金法施行規則第六十四条第五項に規定する請求、申請、申出又は届出については、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号。以下「改正後厚生年金保険法施行令」という。)第四条の二の十四第一項の規定の適用を受ける同項の申請等と併せて行われる場合を除き、第二条の規定による改正後の国民年金法施行規則第六十四条第五項の規定を適用しない。
附 則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五四号)
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五六号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六八号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二七年一二月一八日厚生労働省令第一七二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二七年一二月二八日厚生労働省令第一七六号)
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
附 則 (平成二八年一月二二日厚生労働省令第八号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、同年二月一日から施行する。
(経過措置)
2 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第四百四十六号)附則第二項後段の規定により政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第九条の規定により提出されたものとみなされる特定付加保険料納付申込書の記載事項は、この省令による改正後の国民年金法施行規則第七十八条の四の二の例によるものとする。
附 則 (平成二八年三月二四日厚生労働省令第三六号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第六〇号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第七六号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二八年五月二日厚生労働省令第九七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二八年五月二〇日厚生労働省令第一〇〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二八年六月三日厚生労働省令第一〇七号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前にされたこの省令による改正前の国民年金法施行規則第七十七条の五第三項の規定による申出については、この省令による改正後の同項の規定による申出とみなす。
附 則 (平成二八年七月二五日厚生労働省令第一三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二八年八月一八日厚生労働省令第一四一号)
この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
附 則 (平成二八年一一月一一日厚生労働省令第一六八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二八年一二月二八日厚生労働省令第一八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年一月十六日から施行する。ただし、第二条の規定中国民年金法施行規則第九十七条の改正規定及び同令第九十六条の次に一条を加える改正規定は、同月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の国民年金法施行規則(次項において「改正後国年則」という。)第十八条第二項、第三十六条第二項、第五十一条第二項及び第六十条の六第二項の規定は、施行日以後にこれらの規定により厚生労働大臣が報告を求める場合について適用する。
2 前項に掲げる規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、当分の間、改正後国年則第十八条第二項中「当該受給権者に係る」とあるのは「当該受給権者に係る住民票コード(住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)又は」と、改正後国年則第三十六条第二項、第五十一条第二項及び第六十条の六第二項中「当該受給権者に係る」とあるのは「当該受給権者に係る住民票コード又は」とする。
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○公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二九厚生労働省令一一)抄
(老齢基礎年金等施行日前請求手続をとった者の加算事由該当の届出)
第三条 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十九年政令第二十八号。以下「経過措置政令」という。)第四条の規定による裁定の請求の手続(附則第二条において「老齢基礎年金等施行日前請求手続」という。)をとった国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金の受給権者であって、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十五条第一項若しくは第二項の規定に該当するもの又は同法附則第十四条第一項若しくは第二項の規定による加算が行われるものは、施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を日本年金機構(次条において「機構」という。)に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。次条において同じ。)
三 配偶者の氏名及び生年月日
四 受給権者が配偶者によって生計を維持していた旨
附 則 (平成二九年二月二四日厚生労働省令第一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、同年三月一日から施行する。
(施行日前請求手続に係る経過措置)
第二条 老齢基礎年金等施行日前請求手続については、この省令による改正後の国民年金法施行規則第十六条の規定の例による。
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附 則 (平成二九年六月一四日厚生労働省令第六三号)
この省令は、平成三十年七月一日から施行する。
附 則 (平成二九年七月二八日厚生労働省令第七八号) 抄
この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。
附 則 (平成二九年一〇月一六日厚生労働省令第一一三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二九年一一月九日厚生労働省令第一二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二九年一二月六日厚生労働省令第一三〇号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年一月三一日厚生労働省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年三月五日から施行する。ただし、第一条(第二表に係る改正規定に限る。)、第二条(第二表に係る改正規定に限る。)、第十条(第二表に係る改正規定に限る。)及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成三〇年三月二日厚生労働省令第一九号)
この省令は、平成三十年三月五日から施行する。
附 則 (平成三〇年八月八日厚生労働省令第一〇五号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年一〇月一七日厚生労働省令第一二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三〇年一二月二八日厚生労働省令第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成三十一年十月一日)から施行する。
附 則 (平成三〇年一二月二八日厚生労働省令第一五二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条の規定 平成三十一年六月一日
二 第一条中国民年金法施行規則第三十六条の五の改正規定 平成三十一年七月一日
(経過措置)
第二条 国民年金法施行規則第三十六条の三第一項及び第五十一条の三第一項の規定にかかわらず、国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二十八条の規定による遺族基礎年金の受給権者(その誕生日が一月一日から六月三十日までの間にある者に限る。)は、平成三十一年において当該各項の届出を行うことを要しないものとする。
第三条 この省令による改正後の国民年金法施行規則第三十六条の三若しくは第三十六条の四(平成十八年改正省令附則第三条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の三若しくは第五十一条の四、厚生年金保険法施行規則第三十五条の三(平成十八年改正省令附則第四条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条の四(平成十八年改正省令附則第四条第三項において準用する場合を含む。)、第五十一条の四(平成十八年改正省令附則第四条第四項及び附則第六条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第六十八条の三(平成十八年改正省令附則第四条第五項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令附則第二十八条、第三十八条の二、第四十四条、第五十三条、第六十一条若しくは第七十二条、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第五十一条の二又は平成十八年改正省令附則第五条第二項若しくは第六条第二項の届出を行おうとする者(その誕生日が八月一日から九月三十日までの間にある者に限る。)は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例により当該届出を行うことができる。
附 則 (平成三一年三月二二日厚生労働省令第二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月十五日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第十一条、第十五条及び第十六条(国民年金法施行規則等の一部を改正する省令第三条に係る改正規定を除く。)の規定は、平成三十一年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和元年五月七日厚生労働省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和元年八月三〇日厚生労働省令第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次条第二項及び第三項、附則第三条第二項及び第三項並びに第四条第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。
(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 改正法第十五条の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後国民年金法」という。)第七条第一項第三号及び第三条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「改正後国民年金法施行規則」という。)第一条の二及び第一条の三の規定の施行により第三号被保険者でなくなる者であって、改正法による改正後のそれぞれの法律に基づく省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合における被扶養者としての資格を有するものの第三号被保険者としての資格については、当該被扶養者としての資格を有している間に限り、改正後国民年金法第七条第一項第三号及び改正後国民年金法施行規則第一条の二及び第一条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、改正後国民年金法施行規則第八条の三第三号及び第四号に掲げる事項について令和二年四月一日における状況を記載した改正後国民年金法施行規則第八条の三の規定による特例要件に係る届出の受理を行うことができる。
3 厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、改正後国民年金法第七条第一項第一号及び第三号並びに改正後国民年金法施行規則第一条の二及び第一条の三の規定の施行により第一号被保険者又は第三号被保険者でなくなる者からの令和二年四月一日における状況を記載した改正後国民年金法施行規則第三条の規定による資格喪失の届出及び改正後国民年金法施行規則第六条の二の二の規定による被扶養配偶者でなくなったときの届出の受理を行うことができる。
附 則 (令和元年九月五日厚生労働省令第四一号)
(施行期日)
1 この省令は、令和元年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に二十歳に達したことにより第一号被保険者の資格を取得した場合における資格取得の届出については、なお従前の例による。
附 則 (令和元年一〇月四日厚生労働省令第六二号)
この省令は、令和元年十月十八日から施行する。
附 則 (令和二年一〇月二六日厚生労働省令第一七七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和三年三月八日厚生労働省令第四六号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行規則第三十一条第七項の改定規定並びに第四条及び第五条の規定は同年八月一日から、第六条の規定は公布の日から施行する。
附 則 (令和三年三月三一日厚生労働省令第六七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年十月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行規則第七十七条第二項第三号及び第四号、第七十七条の三第二項第三号、第七十七条の四第二項第四号及び第五号並びに第七十七条の五第二項第三号及び第四号の改正規定は同年四月一日から、第二条の規定は同年八月一日から施行する。
(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下この条において「改正後国年則」という。)第三十一条第二項第十二号ハ並びに第三項第一号及び第二号の規定は、令和三年十月以後の月分に係る国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金についての裁定の請求、支給停止解除の申請、支給停止の申出の撤回及び所得状況の届出(以下この項において「請求等」という。)について適用し、同年九月以前の月分に係る当該請求等については、なお従前の例による。
2 改正後国年則第七十七条第二項第三号及び第四号、第七十七条の三第二項第三号並びに第七十七条の五第二項第三号及び第四号の規定は、令和三年七月以後の月分に係る保険料全額免除及び保険料一部免除の申請並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十九条第一項及び第二項並びに政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)附則第十四条第一項の申請(以下この項において「保険料全額免除等の申請」という。)について適用し、同年六月以前の月分に係る当該保険料全額免除等の申請については、なお従前の例による。
3 改正後国年則第七十七条の四第二項第四号及び第五号の規定は、令和三年四月以後の月分に係る学生等の保険料納付の特例に係る申請について適用し、同年三月以前の月分に係る当該申請については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
第六条 令和元年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届、老齢福祉年金所得状況届、特別障害給付金所得状況届及び障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和三年六月三〇日厚生労働省令第一一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る基礎年金番号通知書の交付等に関する経過措置)
第二条 厚生労働大臣は、この省令による改正後の国民年金法施行規則(以下「改正後国年則」という。)第十条第一項及びこの省令による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「改正後厚年則」という。)第八十一条第一項の規定にかかわらず、年金手帳既交付者(この省令の施行の際現に国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下この条において「令和二年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この条において「旧法」という。)第十三条第一項(旧法附則第五条第四項、令和二年改正法附則第四十八条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第五項及び令和二年改正法第八条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第二十三条第五項において準用する場合を含む。)及び旧法附則第七条の四第二項に規定する国民年金手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及び通知書既交付者(この省令の施行の際現に通知書(この省令による改正前の国民年金法施行規則(以下「改正前国年則」という。)第八十三条の八第一項に規定する基礎年金番号に関する通知書をいう。以下同じ。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)に対しては、改正後国年則第十条第一項及び改正後厚年則第八十一条第一項の規定による基礎年金番号通知書の交付は行わないものとする。
第三条 年金手帳既交付者は、国民年金手帳を滅失し、若しくは毀損したとき又は国民年金手帳に記載された氏名に変更があるときは、基礎年金番号通知書の交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2 年金手帳既交付者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名(国民年金手帳に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更後の氏名)、生年月日及び住所
二 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。次条において同じ。)又は基礎年金番号
三 国民年金手帳を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由
第四条 通知書既交付者は、通知書を滅失し、若しくは毀損したとき又は通知書に記載された氏名に変更があるときは、基礎年金番号通知書の交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2 通知書既交付者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名(通知書に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更後の氏名)、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 通知書を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由
第五条 厚生労働大臣は、前二条の規定により基礎年金番号通知書の交付の申請書を受理したときは、基礎年金番号通知書を作成し、これを年金手帳既交付者又は通知書既交付者に交付しなければならない。
(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。
(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条 年金手帳既交付者及び通知書既交付者に係る国民年金法第十四条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、改正後国年則第一条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる記号番号をいう。
一 年金手帳既交付者 国民年金手帳の記号番号
二 通知書既交付者 通知書に記載された記号番号
(国民年金手帳の再交付の申請をしている者に係る基礎年金番号通知書の交付に関する経過措置)
第八条 この省令の施行の際現に改正前国年則第十一条第一項及びこの省令による改正前の厚生年金保険法施行規則第十一条第一項の規定により行われている国民年金手帳の再交付の申請については、この省令の施行の日以後は、改正後国年則第十一条第一項の規定により行われた基礎年金番号通知書の再交付の申請とみなすことができる。
附 則 (令和三年一二月二七日厚生労働省令第二〇二号)
この省令は、令和四年一月一日から施行する。
附 則 (令和四年三月二九日厚生労働省令第四六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則及び第五条の規定による改正前の国民年金法施行規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際限にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(事務の特例)
第四条 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)附則の規定による恩給等とみなされる給付(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下この項及び次条において「令和二年改正法」という。)附則第五十五条の規定による改正前の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第百二十二条の規定により令和二年改正法附則第六十九条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二条第十号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものを除く。)又は令和二年改正法附則第七十三条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第百一条の規定により令和二年改正法附則第六十九条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付に限る。次項において同じ。)を担保とした貸付けに係る債権の管理及び回収に関する事務は、当該債権の回収が終了するまでの間、第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則第一条第二項第九号及び第十四条の規定による改正後の日本年金機構の業務運営に関する省令第九条第一号に規定する事務とみなす。
2 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)附則の規定による恩給等とみなされる給付を担保とした貸付けに係る債権の管理及び回収に関する事務は、当該債権の回収が終了するまでの間、第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則第一条第二項第十四号及び第十四条の規定による改正後の日本年金機構の業務運営に関する省令第九条第六号に規定する事務とみなす。
第五条 令和二年改正法附則第三十六条第一項の規定による独立行政法人福祉医療機構が令和二年改正法の施行の日前に受けた申込みに係る令和二年改正法第二十八条の規定による改正前の独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第十二号又は第十三号に規定する小口の資金の貸付けに関する事務については、当分の間、第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則第一条第二項第二十号及び第十四条の規定による改正後の日本年金機構の業務運営に関する省令第九条第十四号に規定する事務とみなす。
2 令和二年改正法附則第七十条第一項の規定による株式会社日本政策金融公庫が令和二年改正法の施行の日前に受けた申込みに係る恩給等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則に規定する年金である給付に限る。次項において同じ。)を担保とした貸付けに関する事務については、当分の間、第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則第一条第二項第九号及び第十四条の規定による改正後の日本年金機構の業務運営に関する省令第九条第一号に規定する事務とみなす。
3 令和二年改正法附則第七十一条第一項の規定による沖縄振興開発金融公庫が令和二年改正法の施行の日前に受けた申込みに係る恩給等を担保とした貸付けに関する事務については、当分の間、第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則第一条第二項第十四号及び第十四条の規定による改正後の日本年金機構の業務運営に関する省令第九条第六号に規定する事務とみなす。
附 則 (令和四年三月三〇日厚生労働省令第五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年五月一日から施行する。
(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から令和九年四月三十日までの間における第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第七十七条の六の規定の適用については、同条第二十五号の二中「愛玩動物看護師養成所」とあるのは、「愛玩動物看護師養成所及び同法附則第二条第一号ニに規定する都道府県知事が指定する養成所」とする。
附 則 (令和四年八月二九日厚生労働省令第一一七号)
この省令は、令和五年一月一日から施行する。
附 則 (令和四年九月八日厚生労働省令第一二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。
附 則 (令和四年九月二七日厚生労働省令第一三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(次条において「第八号施行日」という。)から施行する。
(施行の日=令和四年一〇月一日)
附 則 (令和四年一二月二六日厚生労働省令第一七三号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、令和五年一月一日から施行する。ただし、第二条中国民年金法施行規則第八十条第一項、第九十九条第二十五の二号、第百三十五条第三項、第五項及び第六項並びに第百三十六条の改正規定は、令和六年一月一日から施行する。
附 則 (令和五年三月六日厚生労働省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和五年四月七日厚生労働省令第六八号) 抄
1 この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
附 則 (令和五年九月二九日厚生労働省令第一二五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和六年一月一七日厚生労働省令第四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則 (令和六年二月二七日厚生労働省令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 令和四年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届、老齢福祉年金所得状況届、特別障害給付金所得状況届及び障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。
2 令和四年以前の年の所得に係る国民年金法施行規則の規定による保険料免除、学生等の保険料納付の特例及び保険料の免除の特例の申請に添えるべき書類については、なお従前の例による。
第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和六年三月二六日厚生労働省令第五二号) 抄
この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中厚生年金保険法施行規則第十五条の二の次に一条を加える改正規定及び第二条中国民年金法施行規則第一条の五の次に一条を加える改正規定 令和六年七月一日
附 則 (令和六年三月二九日厚生労働省令第六〇号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則 (令和六年三月二九日厚生労働省令第六二号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則 (令和六年五月二四日厚生労働省令第八六号) 抄
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。
附 則 (令和六年五月二四日厚生労働省令第八九号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。
附 則 (令和六年一〇月三一日厚生労働省令第一四七号)
この省令は、令和六年十一月一日から施行する。
附 則 (令和六年一二月二七日厚生労働省令第一六三号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第一号及び様式第二号並びに第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第五号及び様式第六号を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和七年二月二一日厚生労働省令第一三号)
この省令は、令和七年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中国民年金法施行規則第八十五条第七項の改正規定 公布の日
二 第一条中厚生年金保険法施行規則第三十条第一項第十一号、第四十四条第一項第九号、第六十条第一項第十四号及び第六十条の二第一項第三号の改正規定並びに第二条中国民年金法施行規則第十六条第一項第八号、第三十一条第一項第十一号、第三十九条第一項第十二号、第四十条第一項第三号及び第六十条の二第一項第五号の改正規定 令和七年六月一日
別表(第十六条、第十七条の二の三、第三十一条、第三十二条、第三十二条の三―第三十三条の二、第三十三条の三―第三十三条の五、第三十五条、第三十五条の二、第三十六条の三、第三十六条の四、第三十九条、第四十一条、第四十一条の三、第四十四条、第四十八条、第五十一条の三、第五十一条の四関係)
(平一〇厚令二一・全改、平一八厚労令一六六・平一九厚労令二二・平二六厚労令四一・一部改正)
一 呼吸器系結核
二 肺化のう症
三 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
様式第一号(第十六条、第三十一条、第三十三条の二、第三十五条の二、第三十九条、第六十三条の三関係)
(平七厚令二〇・追加、平八厚令一二・平九厚令九四・平二一厚労令一六七・令元厚労令一・令元厚労令二〇・令六厚労令五二・一部改正)
様式第二号 削除
(平一四厚労令七)
様式第三号(第三十一条関係)
(令6厚労令30・全改)
様式第四号(第三十一条関係)
(令6厚労令30・全改)
様式第五号(第七十二条の六関係)
(平17厚労令58・全改、令元厚労令1・一部改正)
様式第六号(第七十二条の六関係)
(平14厚労令7・全改、令元厚労令1・一部改正)
様式第七号(第七十二条の七関係)
(平14厚労令7・全改、平16厚労令76・一部改正)
様式第八号から様式第十三号まで 削除
(平一七厚労令二七)
様式第十四号 削除
(平二一厚労令一六七)
様式第十五号(第八十三条関係)
(令6厚労令163・全改)
様式第十六号(第八十三条の二関係)
(昭46厚令15・追加、昭50厚令27・平元厚令10・平8厚令12・平12厚令18・平14厚労令7・平17厚労令27・平21厚労令167・令元厚労令1・令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)
様式第十七号(第八十八条関係)
(平21厚労令167・全改、令元厚労令1・一部改正)
様式第十七号(第八十八条関係)
(平21厚労令167・全改、令元厚労令20・令4厚労令46・一部改正)
様式第十八号(第百二十一条関係)
(令元厚労令一・全改、令四厚労令四六・一部改正)
様式第十九号(第百二十二条関係)
(令6厚労令163・全改)
様式第二十号(第百二十三条関係)
(平二一厚労令一六七・追加、令元厚労令二〇・一部改正)
様式第二十一号(第百二十四条関係)
(平二一厚労令一六七・追加、令元厚労令一・一部改正)
様式第二十二号(第百二十七条関係)
(平二一厚労令一六七・追加、令元厚労令一・令元厚労令二〇・一部改正)
様式第二十三号(第百二十九条関係)
(平二一厚労令一六七・追加、令元厚労令一・令元厚労令二〇・一部改正)