添付一覧
(平二厚令九・一部改正)
附 則 (昭和六一年三月三一日厚生省令第二四号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(年金保険者たる共済組合に係る基礎年金拠出金の納付に関する経過措置)
2 昭和六十一年度における国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第一条の規定による改正後の国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「新国民年金法施行令」という。)第十一条の四第一項の規定による各年金保険者たる共済組合の基礎年金拠出金の納付については、この省令による改正後の国民年金法施行規則(以下「新規則」という。)第八十二条の二第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる日までに、それぞれ当該各号に定める額を納付することにより行わなければならない。
一 四月二十三日 概算保険料・拠出金算定対象額(新国民年金法施行令第十一条の四第二項の規定により社会保険庁長官が定めた当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額をいう。第三号において同じ。)から概算旧国民年金給付費(新規則第八十二条の二第一項第一号に規定する概算旧国民年金給付費をいう。以下この項において同じ。)を控除して得た額の十分の一に相当する額に、概算拠出金按分率(同号に規定する概算拠出金按分率をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)
二 五月二十六日 概算旧国民年金給付費の十一分の二に相当する額に概算拠出金按分率を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)
三 七月二十五日 概算保険料・拠出金算定対象額から概算旧国民年金給付費を控除して得た額の十分の三に相当する額に概算拠出金按分率を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)
四 八月二十五日 概算旧国民年金給付費の十一分の三に相当する額に概算拠出金按分率を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)
五 十月二十五日 前二号に定める額の合算額
六 一月二十六日 第三号に定める額
七 二月二十三日 昭和六十一年度において新国民年金法施行令第十一条の四第一項の規定により当該年金保険者たる共済組合が納付すべき基礎年金拠出金の額から前各号に定める額を合算した額を控除して得た額
(基礎年金交付金の交付に関する経過措置)
3 昭和六十一年度における国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下この項において「経過措置政令」という。)第五十九条第一項の規定による基礎年金交付金(同令第五十八条第一項に規定する基礎年金交付金をいう。)の交付は、新規則第八十二条の七第一項の規定にかかわらず、四月三十日までに同年度において経過措置政令第五十九条第一項の規定により交付すべき額の十分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、七月三十一日及び十月三十一日までに、それぞれ同項の規定により当該交付すべき額の十分の三に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、一月三十一日までに残余の額を交付することにより行うものとする。
(年金保険者たる共済組合の報告に関する経過措置)
4 昭和六十一年度における新規則第八十二条の八第一項の規定による報告については、各年金保険者たる共済組合は、同項の規定にかかわらず、同項第一号及び第三号に掲げる事項についての報告を要しないものとする。
附 則 (昭和六一年四月一八日厚生省令第二九号)
この省令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月二二日厚生省令第五八号)
この省令は、昭和六十二年二月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年五月二九日厚生省令第二八号)
この省令は、昭和六十二年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一月二六日厚生省令第五号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和六十二年度におけるこの省令による改正後の国民年金法施行規則第八十二条の二第一項の規定の適用については、同項第十三号中「第一号に定める額」とあるのは「概算旧国民年金老齢年金給付費の十一分の二に相当する額に概算拠出金按分率を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)」と、同項第十四号中「前各号」とあるのは「第十三号及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十三年厚生省令第五号)による改正前の国民年金法施行規則第八十二条の二第一項第一号から第六号まで」とする。
附 則 (昭和六三年一月二八日厚生省令第六号)
この省令は、昭和六十三年二月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年五月三一日厚生省令第三八号)
1 この省令は、昭和六十三年八月一日から施行する。ただし、第二条及び次項の規定は、同年七月一日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十一条第三項及び第四十一条第三項の規定の適用については、昭和六十三年七月一日から同月三十一日までの間においては、同令第三十一条第三項第一号中「所得の額」とあるのは「所得の額と昭和六十三年度分の道府県民税(都が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)に係る同法附則第三十三条の四第一項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額とを合算した額」と、同項第二号ロ中「該当するとき」とあるのは「該当するとき又は昭和六十三年度分の道府県民税につき地方税法第三十四条第一項第十号の二に規定する控除を受けたとき」と、同令第四十一条第三項第一号中「算定した額」とあるのは「算定した額と昭和六十三年度分の道府県民税に係る地方税法附則第三十三条の四第一項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額とを合算した額」と、同項第一号ロ及び第二号ロ中「該当するとき」とあるのは「該当するとき又は昭和六十三年度分の道府県民税につき地方税法第三十四条第一項第十号の二に規定する控除を受けたとき」とする。
附 則 (昭和六三年八月二六日厚生省令第四九号)
この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成元年一月一八日厚生省令第二号)
この省令は、平成元年二月一日から施行する。
附 則 (平成元年二月一日厚生省令第三号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和六十三年度におけるこの省令による改正後の国民年金法施行規則第八十二条の二第一項の規定の適用については、同項第十号中「前各号」とあるのは「国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成元年厚生省令第三号)による改正前の国民年金法施行規則第八十二条の二第一項第一号から第十二号まで」とする。
附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則 (平成元年五月三一日厚生省令第二九号)
この省令は、平成元年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は同年七月一日から施行する。
附 則 (平成元年一二月二二日厚生省令第四九号)
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年三月二二日厚生省令第九号)
(施行期日)
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年三月二七日厚生省令第一七号)
この省令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、附則に四項を加える改正規定は、公布の日から施行し、改正後の国民年金法施行規則附則第二項から第五項までの規定は、平成二年一月三十一日から適用する。
附 則 (平成二年五月三〇日厚生省令第三一号)
この省令は、平成二年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は同年七月一日から、第三条の規定は同年六月一日から施行する。
附 則 (平成二年一二月一九日厚生省令第五八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月二九日厚生省令第二三号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年四月一日厚生省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年六月七日厚生省令第三三号)
この省令は、平成三年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は同年七月一日から施行する。
附 則 (平成三年一〇月九日厚生省令第五三号)
この省令は、平成三年十一月一日から施行する。
附 則 (平成四年五月二九日厚生省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年六月一二日厚生省令第三五号)
1 この省令は、平成四年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年七月一日から施行する。
2 平成四年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求及び支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年一二月二八日厚生省令第七一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年六月一六日厚生省令第二八号) 抄
1 この省令は、平成五年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中国民年金法施行規則第三十一条第三項第一号及び第二号の改正規定並びに様式第三号(裏面)の改正規定(「280万円」を「292万5千円」に改める部分に限る。) 平成五年七月一日
二 第一条中老齢福祉年金支給規則様式第二号(裏面)の改正規定(「156万4千円」を「158万4千円」に改める部分を除く。)、第二条(前号に掲げるものを除く。)、第三条、第四条及び附則第三項から第七項までの規定 平成六年四月一日
2 平成五年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
4 平成六年七月以前の月分の障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請について第二条の規定による改正後の国民年金法施行規則様式第三号(裏面)の規定が適用される場合においては、同令様式第三号(裏面)中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(みなし法人課税を選択した場合に係る都道府県民税の課税の特例の適用を受ける者については、その者が当該課税の特例の適用を受ける者でないものとして算定した都道府県民税の総所得金額)」とする。
附 則 (平成六年七月二七日厚生省令第四八号) 抄
1 この省令は、平成六年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
2 平成六年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
4 第二条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成六年一一月九日厚生省令第七一号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行規則の目次の改正規定(「第六款 特別一時金(第六十三条の二・第六十三条の三)」を「/第六款 脱退一時金(第六十三条・第六十三条の二)/第七款 特別一時金(第六十三条の三・第六十三条の四)/」に改める部分に限る。)、同規則第二章第一節中第六款を第七款とし、第五款の次に一款を加える改正規定及び同規則第六十五条の改正規定(第六十三条の三第二項に係る部分を除く。)並びに第三条中厚生年金保険法施行規則の目次の改正規定、同規則第三章第三節の次に一節を加える改正規定並びに同規則第八十二条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月二九日厚生省令第二〇号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則様式第三号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成七年七月三日厚生省令第四九号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成七年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成八年三月二六日厚生省令第一二号)
1 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成八年三月三一日厚生省令第二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年七月二六日厚生省令第四六号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成八年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成八年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3 第一条及び第二条の規定の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成八年一〇月一一日厚生省令第五八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成九年一月一日から施行する。
(基礎年金番号に関する通知書)
第二条 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。
一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この項において「法」という。)第七条第一項に規定する被保険者又は法附則第五条第一項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項の規定により被保険者となった者(法第三条第二項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者にあっては、法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)
二 第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)
2 国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。
(事業主等の経由)
第三条 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。
2 社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。
(準用)
第三条の二 厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。この場合において、厚生年金保険法施行規則第十七条の二中「第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一条第二項」とあるのは、「前条第一項」と読み替えるものとする。
(平八厚令六〇・追加)
(年金証書の交付)
第四条 社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。
一 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
二 受給権者の氏名及び生年月日
三 受給権を取得した年月
(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 附則第二条第一項に規定する者に係る国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号は、同条の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
2 前条に規定する者に係る国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号は、同条の規定にかかわらず、前条第一号の記号番号とする。
(平二一厚労令一六七・一部改正)
第六条 この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則(次条において「旧国民年金法施行規則」という。)の様式第二号の国民年金手帳は、新国民年金法施行規則の様式による国民年金手帳とみなす。
第七条 この省令の施行の際現にある旧国民年金法施行規則の様式第三号及び様式第四号の届書並びに様式第十四号の請求書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
(国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 附則第二条第一項に規定する者に係る第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(以下この条において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項に規定する基礎年金番号は、昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
2 附則第四条に規定する者に係る第五条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項に規定する基礎年金番号は、昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。
(請求等に係る経過措置)
第二十一条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
附 則 (平成八年一〇月三一日厚生省令第六〇号)
この省令は、平成九年一月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二八日厚生省令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年七月二日厚生省令第五六号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成九年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成九年一二月一七日厚生省令第八七号)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月二六日厚生省令第九四号)
1 この省令は、平成十年一月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一〇年三月一七日厚生省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年七月一七日厚生省令第七〇号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成十年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一〇年一二月一八日厚生省令第九五号)
1 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一一年三月二六日厚生省令第二六号) 抄
1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三〇日厚生省令第三二号) 抄
1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年五月二八日厚生省令第六〇号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成十一年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十一年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3 第一条から第四条まで及び第六条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年二月二八日厚生省令第一八号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第八八号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月三〇日厚生省令第一〇五号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十二年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一三年二月二二日厚生労働省令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年七月四日厚生労働省令第一三七号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成十三年七月以前の月分に係る老齢福祉年金及び障害基礎年金の裁定請求並びに老齢福祉年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一三年一二月二五日厚生労働省令第二二四号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第七条の規定により農業者年金の被保険者の資格を喪失する者が、平成十四年一月三十一日までに農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第二十二条に規定する申出を行つた場合には、この省令の施行の日において国民年金法施行規則第七十八条の六に規定する届出及び同規則第七十八条の五に規定する届出を行つたものとみなす。
附 則 (平成一四年一月二一日厚生労働省令第七号)
1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の様式による国民年金手帳は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号) 抄
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月一一日厚生労働省令第二五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
6 平成十四年四月から同年六月までの月分の保険料についてのこの省令による改正後の国民年金法施行規則第七十七条の二の規定の適用については、同条中「六月」とあるのは、「三月」とする。
附 則 (平成一四年三月一三日厚生労働省令第二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(農林漁業団体等に係る厚生年金保険法施行規則等の規定の適用の特例)
第三条
2 平成十四年統合法経過措置政令第三十二条第一項に規定する日までの間、国民年金法施行規則の規定により農林漁業団体等に勤務し又は勤務していた厚生年金保険の被保険者が行う届出について同令の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十六条の七第一号 |
という。) |
という。)又は農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。)の所在地 |
第十七条の八第一項第三号 |
規定する適用事業所 |
規定する適用事業所又は農林漁業団体等 |
第三十一条の二第一号及び第四十条の二第一号 |
適用事業所の所在地 |
適用事業所の所在地又は農林漁業団体等の所在地 |
(国民年金法施行規則第八十二条の九の報告に関する経過措置)
第六十一条 平成十三年度以前の国民年金法施行規則第八十二条の九の報告については、なお従前の例による。
(平成十四年度における存続組合に係る基礎年金拠出金)
第六十二条 平成十三年統合法附則第五十三条第二項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の三第三項の規定により存続組合が納付する基礎年金拠出金について、国民年金法施行規則第八十二条の二、第八十二条の三及び第八十二条の八の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八十二条の二の前の見出し |
年金保険者たる共済組合等 |
存続組合 |
第八十二条の二第一項 |
令 |
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年統合法経過措置政令」という。)第二十七条第二項の規定により読み替えられた令 |
|
各年金保険者たる共済組合等 |
存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。) |
|
毎年度、四月七日(日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とする。)、六月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。)、八月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とする。)、十月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日とし、火曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。次条において同じ。)及び十二月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当たるときは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条及び第八十二条の七において同じ。)までに残余の額を納付することにより |
平成十四年四月八日までに |
第八十二条の二第二項 |
令 |
平成十四年統合法経過措置政令第二十七条第二項の規定により読み替えられた令 |
|
各年金保険者たる共済組合等 |
存続組合 |
第八十二条の三第一項 |
令 |
平成十四年統合法経過措置政令第二十七条第二項の規定により読み替えられた令 |
|
年金保険者たる共済組合等 |
存続組合 |
|
翌々年度の十月六日 |
平成十六年十月六日 |
第八十二条の三第二項 |
令 |
平成十四年統合法経過措置政令第二十七条第二項の規定により読み替えられた令 |
|
年金保険者たる共済組合等が納付する基礎年金拠出金への充当は、当該年金保険者たる共済組合等が前条の規定により翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日までにそれぞれ納付すべき基礎年金拠出金に、順次充当することにより行うものとし、令第十一条の五第二項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは、二月十三日とする。第八十二条の七において同じ。) |
還付は、平成十六年十月十四日 |
第八十二条の八の見出し |
年金保険者たる共済組合等 |
存続組合 |
|
数等 |
数 |
第八十二条の八第一項 |
各年金保険者たる共済組合等は、毎年度 |
存続組合は |
|
当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣 |
農林水産大臣 |
|
次の各号に |
第一号に |
|
九月十六日(日曜日又は土曜日に当たるときは九月十四日とし、月曜日に当たるときは九月十三日とする。) |
平成十五年九月十六日 |
第八十二条の八第一項第一号 |
前年度の各月の末日における当該年金保険者たる共済組合等 |
平成十四年三月三十一日における存続組合 |
|
である者に限る。以下この項において同じ。)の数及び前年度の九月三十日における当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者のうち二十歳以上六十歳未満の者の数 |
である者であつて、二十歳以上六十歳未満のものに限る。)の数 |
第八十二条の八第二項 |
各年金保険者たる共済組合等 |
存続組合 |
|
当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣 |
農林水産大臣 |
|
基礎年金の給付に要する費用及び各被用者年金保険者 |
存続組合 |
|
並びに翌年度以降におけるこれらの額の見込額の算定 |
の算定 |
|
年金保険者たる共済組合等を所管する大臣と |
農林水産大臣と |
(平成十四年度における存続組合に係る基礎年金交付金)
第六十三条 平成十三年統合法附則第五十四条の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について、国民年金法施行規則第八十二条の四から第八十二条の八までの規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八十二条の四の前の見出し |
昭和六十年改正法 |
平成十三年統合法附則第五十四条の規定により読み替えられた昭和六十年改正法 |
第八十二条の四 |
経過措置政令第五十八条第三項第一号ハ |
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年統合法経過措置政令」という。)第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第五十八条第三項第一号ハ |
|
九月三十日 |
九月三十日(存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)にあつては、平成十四年三月三十一日。以下この条、次条及び第八十二条の六において同じ。) |
|
同日 |
九月三十日 |
第八十二条の五 |
経過措置政令第五十八条第三項第四号ロ |
平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第五十八条第三項第四号ロ |
|
同日 |
九月三十日 |
第八十二条の六 |
経過措置政令第五十八条第三項第四号ハ |
平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令第五十八条第三項第四号ハ |
|
同日 |
九月三十日 |
第八十二条の七第一項 |
経過措置政令 |
平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令 |
|
行うものとする。 |
行うものとする。ただし、存続組合に係る同項の規定による基礎年金交付金の交付は、平成十四年四月十二日までに行うものとする。 |
第八十二条の七第二項 |
経過措置政令 |
平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令 |
第八十二条の七第三項 |
経過措置政令 |
平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令 |
|
行うものとする。 |
行うものとする。ただし、存続組合に係る同項の規定による基礎年金交付金の返還は、平成十六年十月六日までに行うものとする。 |
第八十二条の八第一項 |
各年金保険者たる共済組合等 |
各年金保険者たる共済組合等(存続組合を含む。以下この条において同じ。) |
|
次の各号に掲げる事項 |
第三号及び第四号に掲げる事項(存続組合にあつては、第三号に掲げるものに限る。) |
第八十二条の八第一項第三号 |
経過措置政令 |
平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令 |
第八十二条の八第一項第四号 |
経過措置政令 |
平成十四年統合法経過措置政令第二十八条第一項の規定により読み替えられた経過措置政令 |
第八十二条の八第二項 |
及び各被用者年金保険者が負担し、又は納付する基礎年金拠出金の額並びに |
及び |
|
これらの額の |
その額の |
(平成十四年統合法経過措置政令第三十一条の規定により存続組合に国民年金事業の事務を行わせる場合における技術的読替え)
第六十六条 平成十四年統合法経過措置政令第三十一条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第三条第二項の規定により存続組合に行わせる平成十四年度統合法経過措置政令第三十一条第二項の規定により読み替えられた国民年金法施行令第一条第一項第一号及び第二号の事務について、国民年金法施行規則の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に定める字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十六条第六項 |
令第一条第一項第一号の規定により共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除き、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。) |
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年統合法経過措置政令」という。)第三十一条第二項の規定により読み替えられた令第一条第一項の規定により存続組合 |
|
当該共済組合等 |
当該存続組合 |
第二十七条第一項 |
令第一条、第一条の二及び第三条 |
平成十四年統合法経過措置政令第三十一条第二項の規定により読み替えられた令第一条第一項第一号及び第三条 |
第六十四条第三項 |
令第一条第一項第一号 |
平成十四年統合法経過措置政令第三十一条第二項の規定により読み替えられた令第一条第一項第一号 |
|
一の共済組合(国家公務員共済組合連合会を組織するものを除く。)の組合員であつた期間 |
平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間(同法附則第十条第一項に規定する継続厚生年金期間を含む。) |
|
以下この条において同じ。) |
) |
第六十四条第四項 |
共済組合等 |
存続組合 |
|
令第一条第一項各号 |
平成十四年統合法経過措置政令第三十一条第二項の規定により読み替えられた令第一条第一項第一号及び第二号 |
第六十四条第五項 |
共済組合等 |
存続組合 |
|
令第一条第一項第二号 |
平成十四年統合法経過措置政令第三十一条第二項の規定により読み替えられた令第一条第一項第二号 |
(平一九厚労令二二・一部改正)
附 則 (平成一四年五月二四日厚生労働省令第七〇号) 抄
(施行期日等)
1 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条及び第二条並びに附則第二項及び第三項の規定 平成十四年七月一日
(経過措置)
2 平成十四年七月以前の月分に係る老齢福祉年金及び障害基礎年金の裁定の請求並びに老齢福祉年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3 第一条及び第二条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一四年七月一二日厚生労働省令第九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一九日厚生労働省令第一六一号)
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第七一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成十五年総務省令第十七号。以下この条において「総務省整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令(昭和四十三年郵政省令第十四号)第二条第一項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第一条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第七十五条ノ三第一項、厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第五十五条第一項若しくは第七十二条第一項、国民年金法施行規則第二十一条第一項、昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第二十一条第一項若しくは昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項若しくは第七十六条の十四第一項、平成九年改正省令附則第七十六条の三第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第一条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令(昭和五十七年郵政省令第六号)第四条の三第一項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。
(平二一厚労令一六七・一部改正)
第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第七二号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月七日厚生労働省令第七八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年九月二九日厚生労働省令第一四三号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月二三日厚生労働省令第一六五号) 抄
この省令は、平成十五年十月二十七日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二六日厚生労働省令第一八二号)
この省令は、平成十六年二月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日厚生労働省令第七六号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一六年三月三一日厚生労働省令第七七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年九月二九日厚生労働省令第一四一号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
(証票に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則様式第十七号による証票は、第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則様式第十七号による証票とみなす。
附 則 (平成一七年二月二五日厚生労働省令第二二号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行し、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第六条の規定は、同日以後に児童福祉司として任用しようとする者について適用する。
附 則 (平成一七年三月一〇日厚生労働省令第二七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則様式第十六号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3 平成十六年度、平成十七年度及び平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号)第十五条第二項第一号及び第三項第一号(同令第十六条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)並びに同令第十七条第二項第一号及び第三項第一号の規定による標準報酬月額等の等級の区分の改定の状況による影響の除去については、厚生年金保険法施行規則第三十条の六の規定を準用する。
(平一九厚労令二二・一部改正)
附 則 (平成一七年三月三一日厚生労働省令第五八号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年七月一日厚生労働省令第一一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年七月一二日厚生労働省令第一一六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年一月二六日厚生労働省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年一月二六日厚生労働省令第八号) 抄
1 この省令は、平成十八年七月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第一〇九号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附 則 (平成一八年五月二三日厚生労働省令第一二二号)
この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
附 則 (平成一八年八月二三日厚生労働省令第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成十八年十月一日以後の国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の四第一項の規定による請求に関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例によりすることができる。
附 則 (平成一八年九月二二日厚生労働省令第一六六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令の規定による平成十八年十一月末日以前に社会保険庁長官が指定する日が到来する現況の届出及び支払の一時差止めについては、なお従前の例による。
(旧国民年金法による年金たる給付の届出等)
第三条 国民年金法施行規則第十八条及び第十八条の二の規定は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金について準用する。
2 国民年金法施行規則第三十六条から第三十六条の四までの規定は、旧国民年金法による障害年金について準用する。
3 国民年金法施行規則第六十条の六及び第六十条の六の二の規定は、旧国民年金法による寡婦年金について準用する。
4 旧国民年金法による年金たる給付について、旧国民年金法第七十三条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、前三項の規定により準用するものとされた国民年金法施行規則第十八条第三項に規定する書類、第十八条の二の書類等、第三十六条第三項に規定する書類、第三十六条の二の書類等、第三十六条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第三十六条の四の書類等、第三十六条の五若しくは第六十条の六第三項に規定する書類、第六十条の六の二の書類等又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条の規定による読替え後の昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則第六十条の七の三第一項に規定する届書を提出しないときとする。
(平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・一部改正)
附 則 (平成一九年三月二二日厚生労働省令第二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条第三項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
2 第二条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第九十条第一項の指定に関し必要な手続その他の行為については、この省令の施行の日前においても、新国民年金法施行規則第九十条第一項、第三項及び第四項の規定の例によりすることができる。
(平二七厚労令一五三・一部改正)
(旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出)
第五条 平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十条の二第一項の規定により昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する旧国民年金法による年金たる給付(老齢福祉年金を除く。以下「旧国民年金法による年金たる給付」という。)の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 支給停止の申出をする旧国民年金法による年金たる給付の名称及び当該年金の年金証書の年金コード
四 旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出をする旨
2 第二条の規定による新国民年金法施行規則第十七条の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。
(平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出の撤回)
第六条 平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する国民年金法第二十条の二第三項の規定により旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 支給停止の申出を撤回する旧国民年金法による年金たる給付の名称及び当該年金の年金証書の年金コード
四 旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出を撤回する旨
2 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した受給権者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
三 前号の障害が新国民年金法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3 新国民年金法施行規則第十七条の二の二第三項の規定は、第一項の申出について準用する。
(平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・一部改正)
附 則 (平成一九年三月三一日厚生労働省令第七〇号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第四条の規定による改正前の国民年金法施行規則の様式による督促状は、当分の間、同条の規定による改正後の国民年金法施行規則の様式によるものとみなす。
附 則 (平成一九年六月一日厚生労働省令第八六号)
この省令は、平成十九年六月一日から施行する。
附 則 (平成一九年七月六日厚生労働省令第九五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一〇月一一日厚生労働省令第一二三号)
第一条 この省令は、平成二十年二月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第二条 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の二の二第一項の指定の申出に関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の規定の例によりすることができる。
附 則 (平成一九年一二月一九日厚生労働省令第一五〇号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二号)
この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月二六日厚生労働省令第四八号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年六月二七日厚生労働省令第一二三号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の国民年金法施行規則の様式による督促状は、当分の間、この省令による改正後の国民年金法施行規則の様式によるものとみなす。
附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第七五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第九五号) 抄