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(昭四四法八六・追加、昭六〇法三四・平元法八六・平一二法一八・平一六法一〇四・平二四法六二・一部改正)

(法人格)

第百十七条 基金は、法人とする。

2 基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(昭四四法八六・追加)

(名称)

第百十八条 基金は、その名称中に国民年金基金という文字を用いなければならない。

2 基金でない者は、国民年金基金という名称を用いてはならない。

(昭四四法八六・追加)

(地区)

第百十八条の二 基金の地区は、地域型基金にあつては、一(第百三十七条の三の規定による吸収合併後存続する地域型基金にあつては、一以上)の都道府県の区域の全部とし、職能型基金にあつては、全国とする。

2 地域型基金は、都道府県につき一個とし、職能型基金は、同種の事業又は業務につき全国を通じて一個とする。

(平元法八六・追加、平二八法六六・一部改正)

第二款 設立

(平元法八六・款名追加)

(設立委員等)

第百十九条 地域型基金を設立するには、加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した者が設立委員とならなければならない。

2 前項の設立委員の任命は、三百人以上の加入員たる資格を有する者が厚生労働大臣に地域型基金の設立を希望する旨の申出を行つた場合に行うものとする。

3 職能型基金を設立するには、その加入員となろうとする十五人以上の者が発起人とならなければならない。

4 地域型基金は、千人以上の加入員がなければ設立することができない。

5 職能型基金は、三千人以上の加入員がなければ設立することができない。

(平元法八六・全改、平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)

(創立総会)

第百十九条の二 設立委員又は発起人(以下「設立委員等」という。)は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2 前項の公告は、会日の二週間前までにしなければならない。

3 設立委員等が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

4 創立総会においては、前項の規約を修正することができる。ただし、地区及び加入員に関する規定については、この限りでない。

5 創立総会の議事は、加入員たる資格を有する者であつてその会日までに設立委員等に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その出席者の三分の二以上で決する。

6 前各項に定めるもののほか、議事の手続その他創立総会に関し必要な事項は、政令で定める。

(平元法八六・追加)

(設立の認可)

第百十九条の三 設立委員等は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

(平元法八六・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(成立の時期)

第百十九条の四 基金は、設立の認可を受けた時に成立する。

2 第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者は、基金が成立したときは、その成立の日に加入員の資格を取得するものとする。

(平元法八六・追加)

(理事長への事務引継)

第百十九条の五 設立の認可があつたときは、設立委員等は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。

(平元法八六・追加)

第三款 管理

(平元法八六・款名追加)

(規約)

第百二十条 基金は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。

一 名称

二 事務所の所在地

三 地区

四 代議員及び代議員会に関する事項

五 役員に関する事項

六 加入員に関する事項

七 年金及び一時金に関する事項

八 掛金に関する事項

九 資産の管理その他財務に関する事項

十 解散及び清算に関する事項

十一 業務の委託に関する事項

十二 公告に関する事項

十三 その他組織及び業務に関する重要事項

2 職能型基金の規約には、前項に掲げる事項のほか、その設立に係る事業又は業務の種類を定めなければならない。

3 前二項の規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4 基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

(昭四四法八六・追加、昭六〇法三四・平元法八六・平一一法一六〇・一部改正)

(公告)

第百二十一条 基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。

(昭四四法八六・追加)

(代議員会)

第百二十二条 基金に、代議員会を置く。

2 代議員会は、代議員をもつて組織する。

3 代議員は、規約の定めるところにより、加入員のうちから選任する。

4 設立当時の代議員は、創立総会において、第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。

5 代議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。

7 代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。

8 前各項に定めるもののほか、代議員会の招集、議事の手続その他代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。

(昭四四法八六・追加、昭六〇法三四・平元法八六・一部改正)

第百二十三条 次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。

一 規約の変更

二 毎事業年度の予算

三 毎事業年度の事業報告及び決算

四 その他規約で定める事項

2 理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において代議員会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。

3 理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

4 代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

(昭四四法八六・追加)

(役員)

第百二十四条 基金に、役員として理事及び監事を置く。

2 理事は、代議員において互選する。ただし、理事の定数の三分の一(第百三十七条の三の規定による吸収合併によりその地区を全国とした地域型基金にあつては、二分の一)を超えない範囲内については、代議員会において、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから選挙することができる。

3 設立当時の理事は、創立総会において、第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。ただし、理事の定数の三分の一を超えない範囲内については、年金に関する学識経験を有する者のうちから選挙することができる。

4 理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する。

5 監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。

6 設立当時の監事は、創立総会において、学識経験を有する者及び第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから、それぞれ一人を選挙する。

7 役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。

9 監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。

(昭四四法八六・追加、昭六〇法三四・平元法八六・平二八法六六・一部改正)

(役員の職務)

第百二十五条 理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。

2 基金の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。

3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金及び一時金に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる。

4 監事は、基金の業務を監査する。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。

(昭四四法八六・追加、平元法八六・平八法一〇七・一部改正)

(理事の義務及び損害賠償責任)

第百二十五条の二 理事は、前条第三項に規定する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2 理事が前条第三項に規定する基金の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。

(平八法一〇七・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(理事の禁止行為等)

第百二十五条の三 理事は、自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもつて、積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。

2 基金は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、代議員会の議決を経て、交代させることができる。

(平八法一〇七・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(理事長の代表権の制限)

第百二十五条の四 基金と理事長(第百二十五条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が基金を代表する。

(平八法一〇七・追加)

(基金の役員及び職員の公務員たる性質)

第百二十六条 基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(昭四四法八六・追加)

第四款 加入員

(平元法八六・款名追加)

(加入員)

第百二十七条 第一号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。

2 前項の申出をした者は、その申出をした日に加入員の資格を取得するものとする。

3 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号又は第四号に該当するに至つたときは、その日とし、第三号に該当するに至つたときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。)に、加入員の資格を喪失する。

一 被保険者の資格を喪失したとき、又は第二号被保険者若しくは第三号被保険者となつたとき。

二 地域型基金の加入員にあつては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなつたとき、職能型基金の加入員にあつては、当該事業又は業務に従事する者でなくなつたとき。

三 第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされたとき及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされたとき。

四 農業者年金の被保険者となつたとき。

五 当該基金が解散したとき。

4 加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼつて、加入員でなかつたものとみなす。

(昭四四法八六・追加、昭六〇法三四・平元法八六・平一二法一八・平一六法一〇四・平二四法六二・一部改正)

(準用規定)

第百二十七条の二 第十二条第一項の規定は、加入員について、同条第二項の規定は、加入員の属する世帯の世帯主について準用する。この場合において、同条第一項中「市町村長」とあるのは「基金」と、同条第二項中「被保険者」とあるのは「加入員」と読み替えるものとする。

(平元法八六・追加)

第五款 基金の行う業務

(平元法八六・款名追加)

(基金の業務)

第百二十八条 基金は、加入員又は加入員であつた者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であつた者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする。

2 基金は、加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。

3 基金は、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。以下同じ。)、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)、生命保険会社、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。以下同じ。)又は金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)と、当該基金が支給する年金又は一時金に要する費用に関して信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結するときは、政令の定めるところによらなければならない。

4 信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する契約(運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。)の締結を拒絶してはならない。

5 基金は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務(加入員又は加入員であつた者に年金又は一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む。)の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会その他の法人に委託することができる。

6 銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の業務(第百二十七条第一項の申出の受理に関する業務に限る。)を受託することができる。

(昭四四法八六・追加、平元法八六・平八法一〇七・平一一法一六〇・平一二法一八・平一三法九四・平一六法一〇四・平一六法一五四・平一七法一〇二・平一八法六六・平二三法九三・平二八法六六・一部改正)

(年金数理)

第百二十八条の二 基金は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。

(平元法八六・追加)

(基金の給付の基準)

第百二十九条 基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であつた者が老齢基礎年金の受給権を取得したときには、その者に支給されるものでなければならない。

2 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金の受給権の消滅事由以外の事由によつて、その受給権を消滅させるものであつてはならない。

3 基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であつた者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。

(昭四四法八六・追加、昭六〇法三四・平元法八六・一部改正)

第百三十条 基金が支給する年金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。

2 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、二百円(第二十八条又は附則第九条の二若しくは第九条の二の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金については、政令で定める額。以下同じ。)に納付された掛金に係る当該基金の加入員であつた期間(第八十七条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。以下「加入員期間」という。)の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。

3 基金が支給する一時金の額は、八千五百円を超えるものでなければならない。

(昭四四法八六・追加、昭四八法九二・昭六〇法三四・平元法八六・令二法四〇・一部改正)

第百三十一条 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該年金の額のうち、二百円に当該基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。

(昭四四法八六・追加、昭四八法九二・昭六〇法三四・平元法八六・一部改正)

(積立金の積立て)

第百三十一条の二 基金は、政令の定めるところにより、積立金を積み立てなければならない。

(平元法八六・追加、平八法一〇七・一部改正)

(資金の運用等)

第百三十二条 基金の積立金の運用は、政令の定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。

2 基金の業務上の余裕金の運用は、政令の定めるところにより、基金の業務の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。

3 基金は、事業年度その他その財務に関しては、前条及び前二項の規定によるほか、政令の定めるところによらなければならない。

(昭四四法八六・追加、平元法八六・一部改正)

(準用規定)

第百三十三条 第十六条及び第二十四条の規定は、基金が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条第一項及び第三項から第五項までの規定は、基金が支給する年金について、第二十一条の二の規定は、基金が支給する年金及び一時金について、第二十二条及び第二十三条の規定は、基金について、第二十五条、第七十条後段及び第七十一条第一項の規定は、基金が支給する一時金について準用する。この場合において、第十六条中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、第二十一条の二中「支払うべき年金給付」とあるのは「支払うべき一時金」と、「年金給付の支払金」とあるのは「一時金の支払金」と、第二十四条中「老齢基礎年金」とあるのは「基金が支給する年金」と、第七十一条第一項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。

(平元法八六・全改、平一九法一〇九・平二八法六六・一部改正)

第六款 費用の負担

(平元法八六・款名追加)

(掛金)

第百三十四条 基金は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。

2 掛金は、年金の額の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。

3 掛金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。

(昭四四法八六・追加、平元法八六・一部改正)

(準用規定)

第百三十四条の二 第八十八条の規定は、加入員について、第九十五条、第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条及び第九十八条の規定は、掛金及び第百三十三条において準用する第二十三条の規定による徴収金について準用する。この場合において、第八十八条及び第九十七条第一項中「保険料」とあるのは「掛金」と、第九十六条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第九十七条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、「前条第一項」とあるのは「第百三十四条の二において準用する前条第一項」と読み替えるものとする。

2 基金は、前項において準用する第九十六条第四項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(平元法八六・追加、平六法九五・平一一法一六〇・平一九法一〇九・平二一法三六・一部改正)

第七款 解散及び清算

(平元法八六・款名追加)

(解散)

第百三十五条 基金は、次に掲げる理由により解散する。

一 代議員の定数の四分の三以上の多数による代議員会の議決

二 基金の事業の継続の不能

三 第百四十二条第五項の規定による解散の命令

2 基金は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(昭四四法八六・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(基金の解散による年金等の支給に関する義務の消滅)

第百三十六条 基金は、解散したときは、当該基金の加入員であつた者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。

(昭四四法八六・追加、平元法八六・一部改正)

(清算中の基金の能力)

第百三十六条の二 解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

(平一八法五〇・追加)

(清算人等)

第百三十七条 基金が第百三十五条第一項第一号又は第二号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。

2 次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。

一 前項の規定により清算人となる者がないとき。

二 基金が第百三十五条第一項第三号の規定により解散したとき。

三 清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。

3 前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、基金が負担する。

4 解散した基金の残余財産は、規約の定めるところにより、その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に分配しなければならない。

(昭四四法八六・追加、平元法八六・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一七法八七・平一八法五〇・一部改正)

(清算人の職務及び権限)

第百三十七条の二 清算人の職務は、次のとおりとする。

一 現務の結了

二 債権の取立て及び債務の弁済

三 残余財産の分配

2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

(平一八法五〇・追加)

(債権の申出の催告等)

第百三十七条の二の二 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。

2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4 第一項の公告は、官報に掲載してする。

(平一八法五〇・追加)

(期間経過後の債権の申出)

第百三十七条の二の三 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

(平一八法五〇・追加)

(準用規定等)

第百三十七条の二の四 第百二十六条の規定は、基金の清算人について準用する。

2 この款に定めるもののほか、解散した基金の清算に関し必要な事項は、政令で定める。

(平一八法五〇・追加)

第八款 合併及び分割

(平二八法六六・追加)

第一目 合併

(平二八法六六・追加)

第百三十七条の三 基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の基金と吸収合併(基金が他の基金とする合併であつて、合併により消滅する基金の権利義務の全部を合併後存続する基金に承継させるものをいう。以下この目において同じ。)をすることができる。ただし、地域型基金と職能型基金との吸収合併については、その地区が全国である地域型基金が次条に規定する吸収合併存続基金となる場合を除き、これをすることができない。

2 合併をする基金は、吸収合併契約を締結しなければならない。

(平二八法六六・追加)

第百三十七条の三の二 基金が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、吸収合併後存続する基金(第百三十七条の三の六及び第百三十七条の三の十五第一項において「吸収合併存続基金」という。)及び吸収合併により消滅する基金(第百三十七条の三の六及び同項において「吸収合併消滅基金」という。)の名称及び主たる事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。

(平二八法六六・追加)

第百三十七条の三の三 基金は、吸収合併契約について代議員会において代議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない。

(平二八法六六・追加)

第百三十七条の三の四 基金は、前条の代議員会の議決があつたときは、その議決があつた日(次項において「議決日」という。)から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。

2 基金は、議決日から第百三十七条の三第一項の認可を受ける日までの間、前項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。

(平二八法六六・追加)

第百三十七条の三の五 基金は、前条第一項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。ただし、その期間は、二月を下ることができない。

2 債権者が前項の期間内に吸収合併に対して異議を述べなかつたときは、吸収合併を承認したものとみなす。

3 債権者が異議を述べたときは、基金は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、吸収合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

(平二八法六六・追加)

第百三十七条の三の六 吸収合併存続基金は、第百三十七条の三第一項の認可を受けた日に、吸収合併消滅基金の権利義務を承継する。

(平二八法六六・追加)

第二目 分割

(平二八法六六・追加)

第百三十七条の三の七 基金は、職能型基金が、その事業に関して有する権利義務であつて次項に規定する吸収分割承継基金となる地域型基金の地区に係るものを当該地域型基金に承継させる場合に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、吸収分割(基金がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の基金に承継させることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 吸収分割をする基金(以下「吸収分割基金」という。)は、当該基金がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該基金から承継する基金(以下「吸収分割承継基金」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。

(平二八法六六・追加)

第百三十七条の三の八 基金が吸収分割をする場合には、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 吸収分割基金及び吸収分割承継基金の名称及び主たる事務所の所在地

二 吸収分割承継基金が吸収分割により吸収分割基金から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項

三 前二号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

(平二八法六六・追加)

第百三十七条の三の九 基金は、吸収分割契約について代議員会において代議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない。

(平二八法六六・追加)

第百三十七条の三の十 基金は、前条の代議員会の議決があつたときは、その議決があつた日(次項において「議決日」という。)から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。

2 基金は、議決日から第百三十七条の三の七第一項の認可を受ける日までの間、前項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。

(平二八法六六・追加)

第百三十七条の三の十一 基金は、前条第一項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。ただし、その期間は、二月を下ることができない。

2 債権者が前項の期間内に吸収分割に対して異議を述べなかつたときは、吸収分割を承認したものとみなす。

3 債権者が異議を述べたときは、基金は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、吸収分割をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

(平二八法六六・追加)

第百三十七条の三の十二 吸収分割承継基金は、吸収分割契約の定めに従い、第百三十七条の三の七第一項の認可を受けた日に、吸収分割基金の権利義務を承継する。

2 前項の規定にかかわらず、吸収分割基金の債権者であつて、前条第一項の規定による各別の催告を受けなかつたものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割基金に対して債務の履行を請求することができないものとされている場合であつても、吸収分割基金に対して、吸収分割基金が第百三十七条の三の七第一項の認可を受けた日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

3 第一項の規定にかかわらず、吸収分割基金の債権者であつて、前条第一項の規定による各別の催告を受けなかつたものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継基金に対して債務の履行を請求することができないものとされている場合であつても、吸収分割承継基金に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

(平二八法六六・追加)

第三目 雑則

(平二八法六六・追加)

第百三十七条の三の十三 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第二条から第八条まで(第二条第三項各号及び第四条第三項各号を除く。)及び商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)附則第五条第一項の規定は、前目の規定により吸収分割基金が吸収分割をする場合について準用する。この場合において、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第二条第一項及び第二項中「承継会社等」とあるのは「承継基金」と、同項中「分割会社」とあるのは「分割基金」と、同条第三項中「次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める」とあるのは「国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百三十七条の三の十第一項に規定する議決日から起算して、二週間を経過する」と、同法第三条から第八条まで(第四条第三項を除く。)の規定中「分割会社」とあるのは「分割基金」と、「承継会社等」とあるのは「承継基金」と、同法第四条第三項中「次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に」とあるのは「国民年金法第百三十七条の三の七第一項の認可を受ける日の前日までの日で分割基金が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(平二八法六六・追加)

第百三十七条の三の十四 民法第三百九十八条の九第三項から第五項まで並びに第三百九十八条の十第一項及び第二項の規定は、前目の規定により吸収分割基金が吸収分割をする場合について準用する。この場合において、同法第三百九十八条の九第三項中「前二項」とあるのは、「国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百三十七条の三の十四において準用する次条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

(平二八法六六・追加)

第百三十七条の三の十五 吸収合併存続基金が、第百三十七条の三の六の規定により権利義務を承継したときは、吸収合併存続基金に年金の支給に関する義務が承継された者の吸収合併消滅基金の加入員期間は、吸収合併存続基金の加入員期間とみなす。

2 吸収分割承継基金が、第百三十七条の三の十二第一項の規定により権利義務を承継したときは、吸収分割承継基金に年金の支給に関する義務が承継された者の吸収分割基金の加入員期間は、吸収分割承継基金の加入員期間とみなす。

(平二八法六六・追加)

第百三十七条の三の十六 この款に定めるもののほか、基金の合併及び分割に関し必要な事項は、政令で定める。

(平二八法六六・追加)

第二節 国民年金基金連合会

(平元法八六・追加)

第一款 通則

(平元法八六・追加)

(連合会)

第百三十七条の四 基金は、第百三十七条の十七第一項に規定する中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。

(平元法八六・追加、平一八法五〇・旧第百三十七条の二繰下、平二八法六六・旧第百三十七条の二の五繰下)

(法人格)

第百三十七条の四の二 連合会は、法人とする。

2 連合会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(平元法八六・追加、平二八法六六・旧第百三十七条の三繰下)

(名称)

第百三十七条の四の三 連合会は、その名称中に国民年金基金連合会という文字を用いなければならない。

2 連合会でない者は、国民年金基金連合会という名称を用いてはならない。

(平元法八六・追加、平二八法六六・旧第百三十七条の四繰下)

第二款 設立

(平元法八六・追加)

(発起人)

第百三十七条の五 連合会を設立するには、その会員となろうとする二以上の基金が発起人とならなければならない。

(平元法八六・追加)

(創立総会)

第百三十七条の六 発起人は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2 前項の公告は、会日の二週間前までにしなければならない。

3 発起人が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

4 創立総会においては、前項の規約を修正することができる。ただし、会員の資格に関する規定については、この限りでない。

5 創立総会の議事は、その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出た基金の理事長の半数以上が出席して、その出席者の三分の二以上で決する。

6 前各項に定めるもののほか、議事の手続その他創立総会に関し必要な事項は、政令で定める。

(平元法八六・追加)

(設立の認可等)

第百三十七条の七 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

2 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。

3 前条第五項の設立の同意を申し出た基金は、連合会が成立したときは、その成立の日に会員の資格を取得するものとする。

4 第百十九条の五の規定は、連合会について準用する。この場合において、同条中「設立委員等」とあるのは、「発起人」と読み替えるものとする。

(平元法八六・追加、平一一法一六〇・一部改正)

第三款 管理及び会員

(平元法八六・追加)

(規約)

第百三十七条の八 連合会は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。

一 名称

二 事務所の所在地

三 評議員会に関する事項

四 役員に関する事項

五 会員の資格に関する事項

六 年金及び一時金に関する事項

七 附帯事業に関する事項

八 会費に関する事項

九 資産の管理その他財務に関する事項

十 解散及び清算に関する事項

十一 業務の委託に関する事項

十二 公告に関する事項

十三 その他組織及び業務に関する重要事項

2 第百二十条第三項及び第四項の規定は、連合会の規約について準用する。

(平元法八六・追加)

(準用規定)

第百三十七条の九 第百二十一条の規定は、連合会について準用する。

(平元法八六・追加)

(評議員会)

第百三十七条の十 連合会に、評議員会を置く。

2 評議員会は、評議員をもつて組織する。

3 評議員は、会員である基金の理事長において互選する。ただし、特別の事情があるときは、規約で定めるところにより、会員である基金の理事長の過半数の同意を得て、連合会の業務の適正な運営及び国民年金基金制度の適切な運用に必要な学識経験を有する者のうちから、理事長が委嘱することを妨げない。

4 設立当時の評議員は、創立総会において、第百三十七条の六第五項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから選挙する。

5 評議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 評議員会は、理事長が招集する。評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に評議員会を招集しなければならない。

7 評議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。

8 前各項に定めるもののほか、評議員会の招集、議事の手続その他評議員会に関し必要な事項は、政令で定める。

(平元法八六・追加、平二八法六六・一部改正)

第百三十七条の十一 次に掲げる事項は、評議員会の議決を経なければならない。

一 規約の変更

二 毎事業年度の予算

三 毎事業年度の事業報告及び決算

四 その他規約で定める事項

2 理事長は、評議員会が成立しないとき、又は理事長において評議員会を招集する暇がないと認めるときは、評議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。

3 理事長は、前項の規定による処置については、次の評議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

4 評議員会は、監事に対し、連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

(平元法八六・追加)

(役員)

第百三十七条の十二 連合会に、役員として理事及び監事を置く。

2 理事は、評議員において互選する。ただし、特別の事情があるときは、評議員会において、評議員以外の連合会の業務の適正な運営及び国民年金基金制度の適切な運用に必要な学識経験を有する者のうちから選任することを妨げない。

3 設立当時の理事は、創立総会において、第百三十七条の六第五項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから選挙する。ただし、特別の事情があるときは、当該理事長以外の年金に関する学識経験を有する者のうちから選任することを妨げない。

4 理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する。

5 監事は、評議員において一人を互選し、評議員会において、学識経験を有する者のうちから一人を選任する。

6 設立当時の監事は、創立総会において、第百三十七条の六第五項の設立の同意を申し出た基金の理事長のうちから一人を選挙し、学識経験を有する者のうちから一人を選任する。

7 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。

9 監事は、理事又は連合会の職員と兼ねることができない。

(平元法八六・追加、平二八法六六・一部改正)

(役員の職務等)

第百三十七条の十三 理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。

2 連合会の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。

3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、積立金の管理及び運用に関する連合会の業務を執行することができる。

4 監事は、連合会の業務を監査する。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は評議員会に意見を提出することができる。

6 第百二十六条の規定は、連合会の役員及び連合会に使用され、その事務に従事する者について準用する。

(平元法八六・追加、平八法一〇七・一部改正)

(理事の義務及び損害賠償責任)

第百三十七条の十三の二 理事は、前条第三項に規定する連合会の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び評議員会の議決を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2 理事が前条第三項に規定する連合会の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、連合会に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。

(平八法一〇七・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(理事の禁止行為等)

第百三十七条の十三の三 理事は、自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもつて、積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。

2 連合会は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、評議員会の議決を経て、交代させることができる。

(平八法一〇七・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(理事長の代表権の制限)

第百三十七条の十三の四 連合会と理事長(第百三十七条の十三第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が連合会を代表する。

(平八法一〇七・追加)

(会員)

第百三十七条の十四 基金は、連合会に申し出て、その会員となることができる。ただし、他の連合会の会員であるときは、この限りでない。

2 厚生労働大臣は、基金又は加入員の便宜を図るために必要があると認めるときは、基金に対し、いずれかの連合会に加入することを命ずることができる。

(平元法八六・追加、平一一法一六〇・一部改正)

第四款 連合会の行う業務

(平元法八六・追加)

(連合会の業務)

第百三十七条の十五 連合会は、第百三十七条の十七第四項の規定により年金又は一時金を支給するものとされている中途脱退者及びその会員である基金に係る解散基金加入員に対し、年金又は死亡を支給事由とする一時金の支給を行うものとする。

2 連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、第一号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

一 基金が支給する年金及び一時金につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として、基金の積立金の額を付加する事業

二 第百二十八条第五項の規定による委託を受けて基金の業務の一部を行う事業

三 基金への助言又は指導を行う事業その他の基金の行う事業の健全な発展を図るものとして政令で定める事業

四 国民年金基金制度についての啓発活動及び広報活動を行う事業

3 連合会は、基金の加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。

4 連合会は、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者と、当該連合会が支給する年金又は一時金に要する費用に関して信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約を締結するときは、政令の定めるところによらなければならない。

5 第百二十八条第四項の規定は、前項の信託の契約(運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。)、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約について準用する。

6 連合会は、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる。

(平元法八六・追加、平八法一〇七・平一一法一六〇・平一二法一八・平一六法一五四・平一八法六六・平二三法九三・平二八法六六・一部改正)

(年金数理)

第百三十七条の十六 連合会は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。

(平元法八六・追加)

(中途脱退者に係る措置)

第百三十七条の十七 連合会の会員である基金は、政令の定めるところにより、中途脱退者(当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であつて、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下同じ。)の当該基金の加入員期間に係る年金の現価に相当する額(以下「現価相当額」という。)の交付を当該連合会に申し出ることができる。

2 連合会は、前項の規定により現価相当額の交付の申出があつたときは、これを拒絶してはならない。

3 第一項の交付の申出に係る現価相当額の計算については、政令で定める。

4 連合会は、第一項の交付の申出に係る現価相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、当該中途脱退者に係る年金又は一時金を支給するものとする。

5 第百二十九条から第百三十一条までの規定は、前項の年金又は一時金について準用する。

6 基金は、第一項の交付の申出に係る現価相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。

7 連合会は、第四項の規定により中途脱退者に係る年金又は一時金を支給することとなつたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。

8 連合会は、中途脱退者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。

(平元法八六・追加)

第百三十七条の十八 連合会が前条第四項の規定により年金又は一時金を支給するものとされている中途脱退者が再びもとの基金の加入員となつたときは、当該基金は、当該連合会に対し、当該中途脱退者に係る年金の現価相当額の交付を請求するものとする。

2 前項の交付の請求に係る現価相当額の計算については、政令で定める。

3 基金は、第一項の交付の請求に係る現価相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、当該中途脱退者に係る年金又は一時金を支給するものとする。

4 連合会は、第一項の交付の請求に係る現価相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。

5 前条第二項の規定は、第一項の規定による交付の請求について準用する。

(平元法八六・追加)

(解散基金加入員に係る措置)

第百三十七条の十九 連合会は、その会員である基金が解散したときは、当該基金の解散基金加入員に係る第九十五条の二に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。

2 連合会は、前項の規定により責任準備金に相当する額を徴収した基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したとき又は当該基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を有していたときは、当該解散基金加入員に年金を支給し、当該解散基金加入員が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときは、その遺族に一時金を支給するものとする。

3 前項の年金の額は、二百円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額とし、同項の一時金の額は、八千五百円とする。

4 解散した基金は、規約の定めるところにより、第百三十七条第四項の規定により解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を第一項の規定により責任準備金に相当する額を徴収した連合会に申し出ることができる。

5 連合会は、前項の規定による申出に従い解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該解散基金加入員に係る年金又は一時金の額を加算するものとする。

6 連合会が前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、第百三十七条第四項の規定の適用については、当該残余財産は、当該解散基金加入員に分配されたものとみなす。

7 連合会は、第五項の規定により解散基金加入員に係る年金又は一時金の額を加算することとなつたときは、その旨を当該解散基金加入員に通知しなければならない。

8 第百三十七条の十七第二項の規定は、第四項の規定による申出について、同条第八項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

(平元法八六・追加)

(年金の支給停止)

第百三十七条の二十 連合会が前条第二項の規定により支給する年金は、当該解散基金加入員が受給権を有する老齢基礎年金につきその全額の支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該年金の額のうち、二百円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。

(平元法八六・追加)

(準用規定)

第百三十七条の二十一 第十六条及び第二十四条の規定は、連合会が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条第一項及び第三項から第五項までの規定は、連合会が支給する年金について、第二十一条の二の規定は、連合会が支給する年金及び一時金について、第二十二条及び第二十三条の規定は、連合会について、第二十五条、第七十条後段及び第七十一条第一項の規定は、連合会が支給する一時金について、第二十九条の規定は、連合会が第百三十七条の十九第二項の規定により支給する年金について準用する。この場合において、第十六条中「厚生労働大臣」とあるのは「連合会」と、第二十一条の二中「支払うべき年金給付」とあるのは「支払うべき一時金」と、「年金給付の支払金」とあるのは「一時金の支払金」と、第二十四条中「老齢基礎年金」とあるのは「連合会が支給する年金」と、第二十九条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、第七十一条第一項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。

2 第九十五条、第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条及び第九十八条の規定は、前項において準用する第二十三条の規定及び第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金について準用する。この場合において、第九十六条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第九十七条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「連合会」と、「前条第一項」とあるのは「第百三十七条の二十一第二項において準用する前条第一項」と、「年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは「年十四・六パーセント」と読み替えるものとする。

3 第百三十一条の二及び第百三十二条の規定は、連合会の積立金の積立て及びその運用、業務上の余裕金の運用並びに事業年度その他その財務について準用する。この場合において、同条第三項中「前条及び前二項」とあるのは、「第百三十七条の二十一第三項において準用する前条及び前二項」と読み替えるものとする。

(平元法八六・追加、平六法九五・平八法一〇七・平一一法一六〇・平一九法一〇九・平二一法三六・平二八法六六・一部改正)

第五款 解散及び清算

(平元法八六・追加)

(解散)

第百三十七条の二十二 連合会は、次に掲げる理由により解散する。

一 評議員の定数の四分の三以上の多数による評議員会の議決

二 第百四十二条第五項の規定による解散の命令

2 連合会は、前項第一号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(平元法八六・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(連合会の解散による年金及び一時金の支給に関する義務の消滅)

第百三十七条の二十三 連合会は、解散したときは、当該連合会が第百三十七条の十七第四項及び第百三十七条の十九第二項の規定により支給するものとされている年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。

(平元法八六・追加)

(清算)

第百三十七条の二十四 連合会が第百三十七条の二十二第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。

2 連合会が第百三十七条の二十二第一項第二号の規定により解散したときは、厚生労働大臣が清算人を選任する。

3 第百三十六条の二、第百三十七条第二項(第二号を除く。)及び第三項並びに第百三十七条の二から第百三十七条の二の四までの規定は、連合会の清算について準用する。

(平元法八六・追加、平一一法一六〇・平一八法五〇・一部改正)

第三節 雑則

(平元法八六・節名追加)

(準用規定)

第百三十八条 次の表の第一欄に掲げる規定は、同表の第二欄に掲げるものについて準用する。この場合において、同表の第一欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

第百一条第一項から第三項まで及び第五項

加入員及び会員の資格に関する処分、年金若しくは一時金に関する処分、掛金に関する処分又は第百三十三条及び第百三十七条の二十一において準用する第二十三条並びに第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金に関する処分に不服がある者



第百一条の二

加入員及び会員の資格に関する処分又は年金若しくは一時金に関する処分に不服がある者

前条第一項

第百三十八条において準用する第百一条第一項

第百二条第一項及び第二項

年金

 

 

第百二条第四項及び第五項

掛金並びに第百三十三条及び第百三十七条の二十一において準用する第二十三条並びに第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金並びに一時金

 

 

第百四条

加入員、加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者の戸籍

厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者

基金、連合会、加入員若しくは加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者

第百五条(第二項(第十二条第二項を準用する部分を除く。)、第四項ただし書及び第五項を除く。)

加入員及び基金又は連合会が支給する年金又は一時金の受給権を有する者

事項を第三号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第三号被保険者にあつては厚生労働大臣

事項を基金

厚生労働大臣に対し

基金又は連合会に対し

その旨を第三号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第三号被保険者又は受給権者に係るものにあつては厚生労働大臣

その旨を基金又は連合会

(昭四四法八六・追加、昭六〇法三四・平元法八六・平一一法八七・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平一九法一一一・平二六法六九・一部改正)

(届出)

第百三十九条 基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(昭四四法八六・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)

(年金数理関係書類の年金数理人による確認等)

第百三十九条の二 この法律に基づき基金(第百十九条第一項又は第三項の規定に基づき基金を設立しようとする設立委員等を含む。)又は連合会(第百三十七条の五の規定に基づき連合会を設立しようとする発起人を含む。)が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であつて厚生労働省令で定めるものについては、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十七条第二項に規定する年金数理人が確認し、記名したものでなければならない。

(平元法八六・追加、平六法九五・平一一法一六〇・平二五法六三・令三法三七・一部改正)

(報告書の提出)

第百四十条 基金及び連合会は、厚生労働省令の定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(昭四四法八六・追加、平元法八六・平一一法一六〇・一部改正)

(報告の徴収等)

第百四十一条 厚生労働大臣は、基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会について、必要があると認めるときは、その事業若しくはその清算事務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして当該基金若しくは連合会若しくは解散した基金若しくは連合会の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。

2 前項の規定によつて質問及び検査を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(昭四四法八六・追加、平元法八六・平一一法一六〇・一部改正)

(基金等に対する監督)

第百四十二条 厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行若しくは解散した基金若しくは連合会の清算事務(以下「基金等の事業の執行」という。)が法令、規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金等の事業の執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は基金若しくは連合会の役員若しくは解散した基金若しくは連合会の清算人が基金等の事業の執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金若しくは連合会若しくはこれらの役員又は解散した基金若しくは連合会若しくはこれらの清算人に対し、基金等の事業の執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

2 厚生労働大臣は、基金又は連合会の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、当該基金又は連合会に対し、その規約の変更を命ずることができる。

3 基金若しくは連合会若しくはこれらの役員若しくは解散した基金若しくは連合会若しくはこれらの清算人が第一項の命令に違反したとき、又は基金若しくは連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員又は清算人の全部又は一部の改任を命ずることができる。

4 基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を改任し、又は同項の命令に係る清算人を解任することができる。

5 基金若しくは連合会が第一項の命令に違反したとき、又はその事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該基金若しくは連合会の解散を命ずることができる。

(昭四四法八六・追加、平元法八六・平五法八九・平一一法一六〇・一部改正)

(権限の委任)

第百四十二条の二 この章に規定する厚生労働大臣の権限のうち基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(平元法八六・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)

第四節 罰則

(昭四四法八六・追加、平元法八六・改称)

第百四十三条 第百四十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2 解散した基金が、正当な理由がなくて、第百三十七条の十九第一項の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者も、前項と同様とする。

(昭四四法八六・追加、昭六〇法三四・平元法八六・平一六法一〇四・令四法六八・一部改正)

第百四十四条 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(昭四四法八六・追加)

第百四十五条 基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金若しくは連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は解散した基金若しくは連合会の清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一 第百二十条第四項(第百三十七条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 第百三十九条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三 第百四十条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 第百四十二条第一項の規定による命令に違反したとき。

五 この章の規定により基金又は連合会が行うものとされた事業以外の事業を行つたとき。

(昭四四法八六・追加、昭六〇法三四・平元法八六・平六法九五・一部改正)

第百四十六条 基金又は連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金又は連合会の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一 第百二十一条(第百三十七条の九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

二 第百三十七条の三の四第二項又は第百三十七条の三の十第二項の規定に違反して、書類を備え置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれらの規定による閲覧を拒んだとき。

三 第百三十七条の十七第七項又は第百三十七条の十九第七項の規定に違反して、通知をしないとき。

四 第百三十七条の十七第八項(第百三十七条の十九第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

(平元法八六・全改、平六法九五・平二八法六六・一部改正)

第百四十七条 次の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。

一 加入員が、第百二十七条の二において準用する第十二条第一項又は第百三十八条において準用する第百五条第一項の規定に違反して、届出をしなかつたとき。ただし、第百二十七条の二において準用する第十二条第二項(第百三十八条において準用する第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて世帯主から届出がなされたときを除く。

二 加入員が、第百二十七条の二において準用する第十二条第一項又は第百三十八条において準用する第百五条第一項の規定に違反して、虚偽の届出をしたとき。

三 加入員の属する世帯の世帯主が、第百二十七条の二において準用する第十二条第二項(第百三十八条において準用する第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により届出をする場合に虚偽の届出をしたとき。

四 戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、第百三十八条において準用する第百五条第四項本文の規定に違反して、届出をしなかつたとき。

(昭四四法八六・追加、昭六〇法三四・平元法八六・平一九法一一〇・一部改正)

第百四十八条 第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して、国民年金基金という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

(昭四四法八六・追加、昭六〇法三四・平元法八六・平二八法六六・一部改正)

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和三十四年十一月一日から施行する。ただし、第二章、第七十四条、第七十五条及び附則第四条から附則第八条までの規定は昭和三十五年十月一日から、第七十六条から第七十九条まで、第六章中保険料に関する部分及び附則第二条の規定は昭和三十六年四月一日から、附則第三条第一項の規定は公布の日から施行する。

(基礎年金についての検討)

第一条の二 基礎年金の水準、費用負担のあり方等については、社会経済情勢の推移、世帯の類型等を考慮して、今後検討が加えられるべきものとする。

(昭六〇法三四・追加)

(被保険者に関する経過措置)

第二条 昭和三十五年十月一日から昭和三十六年三月三十一日までの間において被保険者であつた者について、給付に関する規定を適用する場合においては、その者は、その期間、被保険者でなかつたものとみなす。

(昭三六法一六七・一部改正)

(被保険者の資格の特例)

第三条 第七条第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「の被保険者」とあるのは、「の被保険者(六十五歳以上の者にあつては、厚生年金保険法附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者に限る。)」とする。

(昭六〇法一〇五・追加、昭六〇法一〇七・一部改正、昭六〇法一〇八・旧第三条の二繰上・一部改正、平八法八二・平九法四八・平一二法一八・平一三法一〇一・平二四法六二・平二四法六三・一部改正)

(被保険者の資格の喪失に関する経過措置)

第四条 当分の間、第九条第五号の規定の適用については、同号中「該当するときを除く。)」とあるのは「該当するときを除く。)又は六十五歳に達したとき(附則第三条の規定により読み替えられた第七条第一項第二号に該当するときを除く。)」とする。

(昭六〇法一〇七・全改、昭六〇法一〇八・平九法四八・平一三法一〇一・一部改正、平二四法六二・旧第四条の二繰上)

(任意加入被保険者)

第五条 次の各号のいずれかに該当する者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く。)は、第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。

一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)

二 日本国内に住所を有する六十歳以上六十五歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)

三 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない二十歳以上六十五歳未満のもの

2 前項第一号又は第二号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。

3 前項(第一項第三号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。

4 第一項の規定による被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。

5 第一項の規定による被保険者は、第九条第一号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。

一 六十五歳に達したとき。

二 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。

三 前項の申出が受理されたとき。

四 第二十七条各号に掲げる月数を合算した月数が四百八十に達したとき。

6 第一項第一号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

一 日本国内に住所を有しなくなつたとき。

二 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当しなくなつたとき。

三 被扶養配偶者となつたとき。

四 保険料を滞納し、第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。

五 この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき。

7 第一項第二号に掲げる者である被保険者は、第五項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第一号、第四号及び第五号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

8 第一項第三号に掲げる者である被保険者は、第五項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

一 日本国内に住所を有するに至つたとき。

二 日本国籍を有する者及び第一項第三号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。

三 被扶養配偶者となつたとき(六十歳未満であるときに限る。)。

四 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。

9 第一項の規定による被保険者は、第八十七条の二の規定の適用については、第一号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第五条第一項の規定の適用については第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第四十九条から第五十二条の六まで、附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。

10 第一項の規定による被保険者については、第八十八条の二から第九十条の三までの規定を適用しない。

11 第一項の規定による被保険者(同項第一号に掲げる者を除く。第十三項において同じ。)は、第百十六条第一項及び第二項並びに第百二十七条第一項の規定の適用については、第一号被保険者とみなす。

12 第一項の規定による被保険者(同項第三号に掲げる者に限る。)は、第百二十七条第一項の規定にかかわらず、その者が住所を有していた地区に係る地域型基金又はその者が加入していた職能型基金に申し出て、地域型基金又は職能型基金の加入員となることができる。この場合における第百十六条第一項及び第二項並びに第百二十七条第三項の規定の適用については、第百十六条第一項中「有する者」とあるのは「有する者及び有していた者」と、同条第二項中「従事する者」とあるのは「従事する者及び従事していた者」と、第百二十七条第三項第二号中「地域型基金の加入員」とあるのは「地域型基金の加入員(附則第五条第十二項の規定により加入員となつた者を除く。)」と、「職能型基金の加入員」とあるのは「職能型基金の加入員(同項の規定により加入員となつた者を除く。)」とする。

13 第一項の規定による被保険者が中途脱退者であつて再びもとの基金の加入員となつた場合における第百三十条第二項(第百三十七条の十七第五項において準用する場合を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十四条第四項第一号の規定の適用については、第百三十条第二項中「当該基金の加入員であつた期間」とあるのは「当該基金の加入員であつた期間であつて、連合会(第百三十七条の四に規定する連合会をいう。)がその支給に関する義務を負つている年金又は一時金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの」と、昭和六十年改正法附則第三十四条第四項第一号中「同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。以下この号において同じ」とあるのは「同法附則第五条第十三項の規定により読み替えて適用する同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう」と、「加入員期間の月数」とあるのは「加入員であつた期間の月数」とする。この場合においては、第百三十七条の十八の規定は、適用しない。

(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇七・昭六〇法一〇八・平元法八六・平六法九五・平九法四八・平一一法八七・平一二法一八・平一三法一〇一・平一六法一〇四・平一九法一一〇・平一九法一〇九・平二三法九三・平二四法六二・平二四法六三・平二五法六三・平二八法六六・平二八法一一四・令二法四〇・一部改正)

第六条 第一号被保険者である者が厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至つた場合において、その者がこれに該当するに至らなかつたならば納付すべき保険料を、その該当するに至つた日の属する月以降の期間について、第九十三条第一項の規定により前納しているとき、又はその該当するに至つた日の属する月後における最初の四月の末日までに納付したときは、その該当するに至つた日において、前条第一項の申出をしたものとみなす。

(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇八・平元法八六・平二四法六二・平二四法六三・一部改正)

(被保険者期間に関する特例)

第七条の二 厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険法による保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(同法第七十五条ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係る第二号被保険者としての被保険者期間は、第五条第一項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。その者の配偶者が第三号被保険者である場合における当該厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係る当該配偶者の第三号被保険者としての被保険者期間についても、同様とする。

(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇七・平一三法一〇一・平二四法六二・平二四法六三・一部改正)

第七条の三 第七条第一項第三号に該当しなかつた者が同号の規定に該当する被保険者となつたことに関する第十二条第五項から第八項までの規定による届出又は同号に該当する被保険者の配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者となつたことに関する第百五条第一項(同条第二項において第十二条第六項から第八項までの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第三号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日の属する月の前々月までの二年間のうちにあるものを除く。)は、第五条第一項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。

2 第三号被保険者又は第三号被保険者であつた者は、その者の第三号被保険者としての被保険者期間のうち、前項の規定により保険料納付済期間に算入されない期間(前条の規定により保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者としての被保険者期間を除く。)について、前項に規定する届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。

3 前項の規定により届出が行われたときは、第一項の規定にかかわらず、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。

4 老齢基礎年金の受給権者が第二項の規定による届出を行い、前項の規定により当該届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されたときは、当該届出のあつた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。

5 第三項の規定により第二項の届出に係る期間が保険料納付済期間に算入された者に対する昭和六十年改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に保険料納付済期間に算入される期間」とする。

(昭六〇法一〇五・追加、昭六〇法一〇八・平九法四八・平一一法八七・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二三法九三・平二四法六三・一部改正)

第七条の三の二 前条第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する被保険者期間については、適用しない。

一 第三号被保険者としての被保険者期間(保険料納付済期間(政令で定める期間を除く。)に限る。以下この条において「対象第三号被保険者期間」という。)を有する者の当該対象第三号被保険者期間の一部について、第三号被保険者としての被保険者期間以外の期間として第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた場合 当該第三号被保険者としての被保険者期間以外の期間に引き続く第三号被保険者としての被保険者期間

二 対象第三号被保険者期間を有する者の当該対象第三号被保険者期間の一部の期間(以下この号において「対象一部第三号被保険者期間」という。)におけるその者の配偶者の被保険者期間が、直近の厚生年金保険の被保険者である期間に引き続く他の厚生年金保険の被保険者である期間となつたことにより、当該対象一部第三号被保険者期間について、保険料納付済期間でないものとして第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた場合 当該訂正がなされた第三号被保険者としての被保険者期間

(平二三法九三・追加、平二四法六三・一部改正)

第七条の四 第二号被保険者については、第十二条及び第百五条の規定を適用しない。

(昭六〇法三四・追加、昭六〇法一〇五・旧第七条の三繰下・一部改正、昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇七・昭六〇法一〇八・平九法四八・平一一法八七・平一三法一〇一・平一九法一〇九・平二四法六三・令二法四〇・一部改正)

(国民年金原簿の特例等)

第七条の五 第十四条及び第十四条の二の規定の適用については、当分の間、第十四条中「被保険者」とあるのは、「被保険者(第二号被保険者のうち第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者であるものを除く。次条において同じ。)」とする。

2 第二号被保険者であつた期間のうち厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第二号厚生年金被保険者期間」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第三号厚生年金被保険者期間」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第四号厚生年金被保険者期間」という。)につき第二十六条、第三十条第一項、第三十条の二第一項、第三十条の三第一項、第三十四条第四項、第三十六条第二項ただし書、第三十七条、附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする者についての当該厚生年金保険の被保険者であつた期間については、当分の間、第二号厚生年金被保険者期間については国家公務員共済組合連合会の確認を、第三号厚生年金被保険者期間については地方公務員共済組合の確認を、第四号厚生年金被保険者期間については日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。

3 前項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、厚生年金保険法第九十条第二項及び第四項から第六項までの定めるところにより、同条第二項各号に定める審査機関に審査請求をすることができる。

4 第二項の場合において、当該第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に係る同項の規定による確認の処分についての不服を、当該厚生年金保険の被保険者であつた期間に基づく老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。