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○保険医療機関及び保険医療養担当規則第三条第一項第四号等に規定する厚生労働大臣が定める方法
(令和六年十一月二十九日)
(厚生労働省告示第三百五十一号)
保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第百五十四号)の施行に伴い、並びに保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第三条第一項第四号、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第三条第一項第五号及び指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第八条第一項第四号の規定に基づき、保険医療機関及び保険医療養担当規則第三条第一項第四号等に規定する厚生労働大臣が定める方法を次のように定め、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から適用する。
保険医療機関及び保険医療養担当規則第三条第一項第四号等に規定する厚生労働大臣が定める方法
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第三条第一項第四号、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第三条第一項第五号及び指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第八条第一項第四号に規定する厚生労働大臣が定める方法は、当分の間、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第十三項に規定する電子資格確認によって療養の給付を受ける資格があることを確認できない場合に限り、次の各号に掲げるものとする。
一 患者の提示する個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。次号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。同号において同じ。)及び資格情報通知書(健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第五十一条の三第一項、船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第四十条の三第一項、国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第七条の三第一項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第二十条第一項に規定する資格情報通知書をいう。)
二 患者の提示する個人番号カード及び情報提供等記録開示システム(番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。次号において同じ。)を通じて取得した当該患者の被保険者又は被扶養者の資格に係る情報が記録されたもの
三 患者の提示する移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいい、当該移動端末設備に組み込まれた電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三十五条の二第一項に規定する電磁的記録媒体に同項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該患者の被保険者又は被扶養者の資格に係る情報
四 保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。)又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)が、個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)の発行を受けた患者であって、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間が満了した日から当該日の属する月の末日から起算して三月を経過した日までの間にあるものについて、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号(同法第二条第五項に規定する利用者証明利用者検証符号をいう。)に対応する利用者証明利用者符号(同項に規定する利用者証明利用者符号をいう。)を用いた本人確認を行った上で、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、当該患者の被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、保険者から回答を受けることによりその資格を確認する方法
改正文 (令和七年九月一八日厚生労働省告示第二四五号) 抄
令和七年九月十九日から適用する。
