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○健康保険法施行規則第五十三条第一項第五号等に規定する厚生労働大臣が定める方法
(令和六年十一月二十九日)
(厚生労働省告示第三百四十九号)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の一部並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号)及び生活保護法施行規則の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第百五十三号)の施行に伴い、並びに健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第五十三条第一項第五号、船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第四十二条第一項第五号、国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十四条の五第一項第四号及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第三十条の三第四号並びに生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第四条の三第一項の規定に基づき、健康保険法施行規則第五十三条第一項第五号等に規定する厚生労働大臣が定める方法を次のように定め、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から適用する。
健康保険法施行規則第五十三条第一項第五号等に規定する厚生労働大臣が定める方法
1 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第五十三条第一項第五号、船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第四十二条第一項第五号、国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十四条の五第一項第四号及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第三十条の三第四号に規定する厚生労働大臣が定める方法は、当分の間、次の各号に掲げるものとする。ただし、当該各号に掲げる方法により、被保険者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者(同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。)若しくはその被扶養者、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者若しくはその被扶養者、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による被保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者をいう。以下同じ。)が療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができるのは、当該被保険者が健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認によってその資格があることの確認を受けることができなかった場合に限る。
一 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。次号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。同号において同じ。)とともに、高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者(共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団を除く。)又は同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(第三号において「保険者等」という。)から被保険者に対して通知された資格情報通知書(健康保険法施行規則第五十一条の三第一項、船員保険法施行規則第四十条の三第一項、国民健康保険法施行規則第七条の三第一項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第二十条に規定する資格情報通知書をいう。)を提示する方法
二 個人番号カードとともに、番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該被保険者又は被扶養者の資格に係る情報が記録されたものを提示する方法
三 利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下この号において同じ。)の発行を受けた者が、当該利用者証明用電子証明書の有効期間が満了した日から当該日の属する月の末日から三月を経過するまでの間において、当該利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号(同法第二条第五項に規定する利用者証明利用者検証符号をいう。)に対応する利用者証明利用者符号(同項に規定する利用者証明利用者符号をいう。)を用いた本人確認を受けた上で、保険者等に対し、被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者等から回答を受けて当該情報を療養の給付を受けようとする保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。)又は同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護を受けようとする同項に規定する指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者又は被扶養者であることの確認を受ける方法
2 生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第四条の三第一項に規定する厚生労働大臣が定める方法は、当分の間、前項第三号に掲げるものとする。ただし、被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)が同法第三十四条第六項に規定する電子資格確認を受けることができなかった場合に医療扶助を受給する被保護者であることの確認を受ける場合に限ることとし、この場合における同号の規定の適用については、同号中「保険者等に」とあるのは「保護の実施機関(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条第四項に規定する保護の実施機関をいう。以下同じ。)に」と、「被保険者又は被扶養者の」とあるのは「被保護者(同法第六条第一項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)の医療扶助の受給」と、「保険給付」とあるのは「医療の給付」と、「保険者等から」とあるのは「保護の実施機関から」と、「療養の給付を受けようとする保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。)又は同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護を受けようとする同項に規定する指定訪問看護事業者」とあるのは「医療の給付を受ける医療機関」と、「保険医療機関等又は指定訪問看護事業者」とあるのは「医療機関」と、「被保険者又は被扶養者で」とあるのは「医療扶助を受給する被保護者で」とする。