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○厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者

(平成二十四年三月十九日)

(厚生労働省告示第百四十号)

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号)第一項第五号の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者を次のように定め、平成二十四年四月一日から適用し、厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第六号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十年厚生労働省告示第九十四号)は、同年三月三十一日限り廃止する。

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号に規定する厚生労働大臣が別に定める者は、次に掲げる患者とする。

一 次に掲げる診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表に規定する検査、手術又は放射線治療を受ける患者

イ D413 前立腺針生検法 1 MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの

ロ K019―2 自家脂肪注入

ハ K054―2 けい骨近位骨切り術

ニ K080―7 上腕二頭筋けん固定術

ホ K142―8 顕微鏡下腰部脊柱管拡大減圧術

ヘ K145―2 皮下髄液貯溜槽留置術

ト K169―2 内視鏡下脳腫瘍生検術

チ K169―3 内視鏡下脳腫瘍摘出術

リ K174 水頭症手術 3 シャント再建術

ヌ K190―8 舌下神経電気刺激装置植込術

ル K217 眼けん内反症手術 3 眼けん下制筋前転法

ヲ K225―4 角結膜悪性腫瘍切除術

ワ K242 斜視手術 6 調節糸法

カ K259―2 自家培養上皮移植術

ヨ K268 緑内障手術(2 流出路再建術 イ 眼内法及び7 過胞再建術(needle法)に限る。)

タ K305―2 植込型骨導補聴器(直接振動型)植込術

レ K308―3 耳管用補てつ材挿入術

ソ K319―2 経外耳道的内視鏡下鼓室形成術

ツ K343―2 経鼻内視鏡下鼻副鼻くう悪性腫瘍手術(頭蓋底郭清、再建を伴うもの)

ネ K388―3 内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)

ナ K470―2 頭けい部悪性腫瘍光線力学療法

ラ K494―2 胸くう鏡下胸くう内(胸膜内)血腫除去術

ム K514―2 胸くう鏡下肺悪性腫瘍手術 4 気管支形成を伴う肺切除

ウ K529―4 再建胃管悪性腫瘍手術

ヰ K533―3 内視鏡的胃静脈りゆう組織接着剤注入術

ノ K555―2 経カテーテル弁置換術 3 経皮的肺動脈弁置換術

オ K594 不整脈手術 4 左心耳閉鎖術 ロ 胸くう鏡下によるもの

ク K616―7 ステントグラフト内挿術(シャント)

ヤ K616―8 吸着式潰瘍治療法(1日につき)

マ K617 下肢静脈りゆう手術 4 静脈りゆう切除術

ケ K627―2 腹くう鏡下リンパ節群郭清術 4 側方

フ K653―6 内視鏡的逆流防止粘膜切除術

コ K675―2 腹くう鏡下胆のう悪性腫瘍手術(胆のう床切除を伴うもの)

エ K697―4 移植用部分肝採取術(生体) 1 腹くう鏡によるもの

テ K721―5 内視鏡的小腸ポリープ切除術

ア K732―2 腹くう鏡下人工こう門閉鎖術(直腸切除術後のものに限る。)(悪性腫瘍に対するものを除く。)

サ K740―2 腹くう鏡下直腸切除・切断術(3 超低位前方切除術及び4 経こうふん合を伴う切除術に限る。)

キ K746―3 痔瘻じろう手術(注入療法)

ユ K755―3 副腎腫瘍ラジオ波焼しやく療法(一連として)

メ K773―5 腹くう鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 2 その他のもの

ミ K773―6 腹くう鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)

シ K800―4 ハンナ型間質性膀胱ぼうこう炎手術(経尿道)

ヱ K823―7 膀胱ぼうこうけい部形成術(膀胱ぼうこうけい部吊上術以外)

ヒ K828―3 埋没陰茎手術

モ K838―2 精巣内精子採取術

セ K841―6 経尿道的前立腺吊上術

ス K860―3 腹くう鏡下ちつ断端挙上術

ン K882―2 腹くう鏡下子宮はん痕部修復術

イイ K884―2 人工授精

イロ K884―3 胚移植術

イハ K890―4 採卵術

イニ K916 体外式膜型人工肺管理料(1日につき)

イホ K917 体外受精・顕微授精管理料

イヘ K917―2 受精卵・胚培養管理料

イト K917―3 胚凍結保存管理料

イチ K922―3 自己骨髄由来間葉系幹細胞投与(一連につき)

イリ K939―9 切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算

イヌ M001―5 ホウ素中性子捕捉療法(一連につき)

二 別表の薬剤の欄に掲げる薬剤(当該薬剤ごとに同表の番号の欄に掲げる番号(厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法別表19の診断群分類点数表の番号の欄に掲げる番号をいう。)に係るものに限る。)を投与される患者

三 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法別表19の診断群分類点数表の番号4053又は4054に該当するもののうち、厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号)の表に規定する傷病名U071又はU072に該当する患者

(平二八厚労告七四・全改、平三〇厚労告六九・令二厚労告八二・令四厚労告七六・一部改正)

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二九三号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月一九日厚生労働省告示第八九号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年二月二三日厚生労働省告示第三四号) 抄

平成二十七年二月二十四日から適用する。

改正文 (平成二七年五月一九日厚生労働省告示第二七二号) 抄

平成二十七年五月二十日から適用する。

改正文 (平成二七年一一月二五日厚生労働省告示第四五一号) 抄

平成二十七年十一月二十六日から適用する。

改正文 (平成二八年一月二九日厚生労働省告示第一五号) 抄

平成二十八年二月一日から適用する。

改正文 (平成二八年三月一八日厚生労働省告示第七四号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成二八年四月一九日厚生労働省告示第二一〇号) 抄

平成二十八年四月二十日から適用する。

改正文 (平成二八年五月二四日厚生労働省告示第二三一号) 抄

平成二十八年五月二十五日から適用する。

改正文 (平成二八年八月三〇日厚生労働省告示第三二六号) 抄

平成二十八年八月三十一日から適用する。

改正文 (平成二八年一一月一七日厚生労働省告示第三九五号) 抄

平成二十八年十一月十八日から適用する。

改正文 (平成二九年一月三一日厚生労働省告示第二五号) 抄

平成二十九年二月一日から適用する。

改正文 (平成二九年二月一四日厚生労働省告示第三六号) 抄

平成二十九年二月十五日から適用する。

改正文 (平成二九年五月二三日厚生労働省告示第一九九号) 抄

平成二十九年五月二十四日から適用する。

改正文 (平成二九年八月二九日厚生労働省告示第二八三号) 抄

平成二十九年八月三十日から適用する。

改正文 (平成二九年一一月二一日厚生労働省告示第三三八号) 抄

平成二十九年十一月二十二日から適用する。

改正文 (平成三〇年三月二〇日厚生労働省告示第六九号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年四月一七日厚生労働省告示第二〇七号) 抄

平成三十年四月十八日から適用する。

改正文 (平成三〇年五月二一日厚生労働省告示第二三〇号) 抄

平成三十年五月二十二日から適用する。

改正文 (平成三〇年八月二八日厚生労働省告示第三一二号) 抄

平成三十年八月二十九日から適用する。

改正文 (平成三〇年一一月一九日厚生労働省告示第三八八号) 抄

平成三十年十一月二十日から適用する。

改正文 (平成三一年二月二五日厚生労働省告示第四四号) 抄

平成三十一年二月二十六日から適用する。

改正文 (令和元年五月二一日厚生労働省告示第九号) 抄

令和元年五月二十二日から適用する。

改正文 (令和元年八月一九日厚生労働省告示第九〇号) 抄

令和元年十月一日から適用する。

改正文 (令和元年九月三日厚生労働省告示第一〇四号) 抄

令和元年九月四日から適用する。ただし、第三条の規定は、同年十月一日から適用する。

改正文 (令和元年一一月一八日厚生労働省告示第一七一号) 抄

令和元年十一月十九日から適用する。

改正文 (令和元年一一月二六日厚生労働省告示第一七七号) 抄

令和元年十一月二十七日から適用する。

改正文 (令和二年三月二三日厚生労働省告示第八二号) 抄

令和二年四月一日から適用する。

改正文 (令和二年四月二一日厚生労働省告示第一八七号) 抄

令和二年四月二十二日から適用する。

改正文 (令和二年五月一九日厚生労働省告示第二一六号) 抄

令和二年五月二十日から適用する。

改正文 (令和二年八月二一日厚生労働省告示第二九五号) 抄

令和二年九月一日から適用する。

改正文 (令和二年八月二五日厚生労働省告示第三〇一号) 抄

令和二年八月二十六日から適用する。

改正文 (令和二年一一月一七日厚生労働省告示第三五九号) 抄

令和二年十一月十八日から適用する。

改正文 (令和三年二月一七日厚生労働省告示第四六号) 抄

令和三年二月十八日から適用する。

改正文 (令和三年四月二〇日厚生労働省告示第一八一号) 抄

令和三年四月二十一日から適用する。

改正文 (令和三年五月一八日厚生労働省告示第二〇〇号) 抄

令和三年五月十九日から適用する。

改正文 (令和三年七月三〇日厚生労働省告示第二九二号) 抄

令和三年八月一日から適用する。

改正文 (令和三年八月一一日厚生労働省告示第三〇八号) 抄

令和三年八月十二日から適用する。

改正文 (令和三年一一月二四日厚生労働省告示第三八九号) 抄

令和三年十一月二十五日から適用する。

改正文 (令和四年三月一八日厚生労働省告示第七六号) 抄

令和四年四月一日から適用する。

改正文 (令和四年四月一九日厚生労働省告示第一六六号) 抄

令和四年四月二十日から適用する。

改正文 (令和四年五月二四日厚生労働省告示第一八四号) 抄

令和四年五月二十五日から適用する。

附 則 (令和四年八月一七日厚生労働省告示第二五三号)

この告示は、令和四年八月十八日から適用する。

附 則 (令和四年一一月一五日厚生労働省告示第三三四号)

この告示は、令和四年十一月十六日から適用する。

附 則 (令和五年三月一四日厚生労働省告示第七三号)

この告示は、令和五年三月十五日から適用する。

改正文 (令和五年五月二三日厚生労働省告示第一九五号) 抄

令和五年五月二十四日から適用する。

附 則 (令和五年八月二九日厚生労働省告示第二五六号)

この告示は、令和五年八月三十日から適用する。

附 則 (令和五年一一月二一日厚生労働省告示第三一〇号)

この告示は、令和五年十一月二十二日から適用する。

改正文 (令和五年一二月一九日厚生労働省告示第三三四号) 抄

令和五年十二月二十日から適用する。

別表

(令4厚労告76・全改、令4厚労告166・令4厚労告184・令4厚労告253・令4厚労告334・令5厚労告73・令5厚労告195・令5厚労告256・令5厚労告310・令5厚労告334・一部改正)


薬剤

番号

1

セトロレリクス酢酸塩(当該薬剤の注意事項等情報(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第68条の2の規定により公表された注意事項等情報をいう。以下同じ。)として公表された効能又は効果及び用法又は用量(平成18年4月20日に、薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)第1条の規定による改正前の薬事法(以下「旧薬事法」という。)第14条第1項(旧薬事法第19条の2第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3561及び3562


セトロレリクス酢酸塩(医薬品医療機器等法第14条第15項の規定による承認事項の一部変更の承認の申請であって、その申請書に添付しなければならない資料について、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると認められる場合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合において、その申請者の依頼により実施された臨床試験の試験成績に関する資料の添付を省略して行うことが適当と認められるものとして薬事・食品衛生審議会(厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第11条第1項に規定する薬事・食品衛生審議会をいう。以下同じ。)が令和4年4月1日に事前の評価を終了したものに係る用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)

3561及び3562

2

タダラフィル(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(平成19年7月31日に、旧薬事法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3380

3

ガニレリクス酢酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(平成20年7月16日に、旧薬事法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3561及び3562

4

ソマプシタン(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年1月22日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3242及び3244


ソマプシタン(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年6月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3242から3245まで及び3247

5

ホリトロピン デルタ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年3月23日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3561及び3562

6

ウパダシチニブ水和物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年5月27日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3127


ウパダシチニブ水和物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年8月25日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3116


ウパダシチニブ水和物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年9月27日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3116


ウパダシチニブ水和物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年5月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3060


ウパダシチニブ水和物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年9月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2766、2767、2772、2773及び2777から2780まで


ウパダシチニブ水和物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年9月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2766、2767、2772、2773及び2777から2780まで


ウパダシチニブ水和物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年2月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2992及び2994


ウパダシチニブ水和物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年6月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2755、2756、2758、2759、2762及び2763

7

インコボツリヌストキシンA(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年6月23日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

全ての番号

8

フィルグラスチム(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年6月23日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1790、1861から1868まで、1872から1875まで、1878、1879、1883、1884、1943から1946まで、1948、1949、2545から2550まで、2554から2556まで、2561、2562、2913、2916、2918、3223、3224、3227、4060及び4062


フィルグラスチム(遺伝子組換え)(医薬品医療機器等法第14条第15項の規定による承認事項の一部変更の承認の申請であって、その申請書に添付しなければならない資料について、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると認められる場合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合において、その申請者の依頼により実施された臨床試験の試験成績に関する資料の添付を省略して行うことが適当と認められるものとして薬事・食品衛生審議会が令和4年2月4日に事前の評価を終了したものに係る効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)

3579

9

テセロイキン(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年6月23日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1790、1861から1868まで、1872から1875まで、1878、1879、1883、1884、1943から1946まで、1948、1949、2545から2550まで、2554から2556まで、2561、2562、2913、2916、2918、3223、3224、3227、4060及び4062

10

タゼメトスタット臭化水素酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年6月23日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3609、3610、3621及び3622

11

ツシジノスタット(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年6月23日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3609、3610、3621及び3622


ツシジノスタット(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年11月25日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3609、3610、3621及び3622

12

フレマネズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年6月23日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1780

13

エレヌマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年6月23日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1780

14

テデュグルチド(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年6月23日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2905及び2906

15

L―リシン塩酸塩、L―アルギニン塩酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年6月23日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1960から1962まで、1973、1980から1982まで、1991、1992、2503から2506まで、2511から2514まで、2523、2524、2533、2534、2545から2547まで、2554、2555、2561、2565、2566、2574、2575、2585、2602から2604まで、2614、2615、2621、2628、2636、2639、2682、2683、2689、2694、2695、3231、3337、3345、4060及び4062

16

ギボシランナトリウム(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年6月23日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3259

17

ルテチウムオキソドトレオチド(177Lu)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年6月23日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1960から1962まで、1973、1980から1982まで、1991、1992、2503から2506まで、2511から2514まで、2523、2524、2533、2534、2545から2547まで、2554、2555、2561、2565、2566、2574、2575、2585、2602から2604まで、2614、2615、2621、2628、2636、2639、2682、2683、2689、2694、2695、3231、3337、3345、4060及び4062

18

ジヌツキシマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年6月23日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1790、1861から1868まで、1872から1875まで、1878、1879、1883、1884、1943から1946まで、1948、1949、2545から2550まで、2554から2556まで、2561、2562、2913、2916、2918、3223、3224、3227、4060及び4062

19

レレバクタム水和物/イミペネム水和物/シラスタチンナトリウム(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年6月23日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

全ての番号

20

ボルテゾミブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年8月25日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3274及び3276

21

ダラツムマブ(遺伝子組換え)/ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年8月25日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3274及び3276

22

デキサメタゾン(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年8月25日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3274及び3276

23

シクロホスファミド水和物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年8月25日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3274及び3276

24

シロリムス(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年9月27日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1836、3047、3048、3067、3086、3783、3784、3787及び3790

25

ポサコナゾール(注射薬に限る。)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年9月27日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2208から2211まで及び4055

26

タファミジス(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年9月27日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3275

27

セルペルカチニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年9月27日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1964、1965、1984及び1994


セルペルカチニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年2月25日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3182

28

アブロシチニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年9月27日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3116

29

アバルグルコシダーゼ アルファ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年9月27日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3259

30

エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年9月27日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3308、3309、3312、3315、3318、3319、3323、3327、3328及び3332

31

3―ヨードベンジルグアニジン(131I)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年9月27日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3191、3193、3227及び3231

32

ダルバドストロセル(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能、効果又は性能及び用法、用量又は使用方法(令和3年9月27日に、医薬品医療機器等法第23条の25第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2755から2765まで

33

トラスツズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年11月25日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1861から1863まで、1878、1879及び1883


トラスツズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年3月28日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2565から2571まで、2574から2579まで、2585から2592まで、2602から2611まで、2614から2618まで、2621、2622、2628から2633まで、2636、2639及び2640

34

ホリナートカルシウム(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年11月25日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3629

35

ニボルマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年11月25日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2518及び2519


ニボルマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年12月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

4060及び4062


ニボルマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年3月28日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3308、3309、3312、3315、3318、3319、3323、3327から3329まで及び3332

36

ロルラチニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年11月25日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1964、1965、1984及び1994

37

リツキシマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年12月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3125


リツキシマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年6月20日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1712及び1714

38

アベマシクリブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年12月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3151から3155まで、3164から3166まで及び3170から3175まで

39

ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年2月25日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3102、3103、3105及び3107


ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年6月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3609、3610、3621及び3622

40

ブセレリン酢酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年2月25日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3562


ブセレリン酢酸塩(医薬品医療機器等法第14条第15項の規定による承認事項の一部変更の承認の申請であって、その申請書に添付しなければならない資料について、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると認められる場合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合において、その申請者の依頼により実施された臨床試験の試験成績に関する資料の添付を省略して行うことが適当と認められるものとして薬事・食品衛生審議会が令和4年4月1日に事前の評価を終了したものに係る効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)

3562

41

レノグラスチム(遺伝子組換え)(医薬品医療機器等法第14条第15項の規定による承認事項の一部変更の承認の申請であって、その申請書に添付しなければならない資料について、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると認められる場合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合において、その申請者の依頼により実施された臨床試験の試験成績に関する資料の添付を省略して行うことが適当と認められるものとして薬事・食品衛生審議会が令和4年2月4日に事前の評価を終了したものに係る効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)

3579

42

フルダラビンリン酸エステル(医薬品医療機器等法第14条第15項の規定による承認事項の一部変更の承認の申請であって、その申請書に添付しなければならない資料について、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると認められる場合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合において、その申請者の依頼により実施された臨床試験の試験成績に関する資料の添付を省略して行うことが適当と認められるものとして薬事・食品衛生審議会が令和4年2月4日に事前の評価を終了したものに係る効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)

3579

43

ソトラシブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年1月20日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1964、1965、1984及び1994

44

クラゾセンタンナトリウム(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年1月20日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

39から44まで、49から55まで、1672及び1673

45

ソムアトロゴン(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年1月20日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3242から3248まで

46

エフガルチギモド アルファ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年1月20日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1723から1727まで

47

イデカブタゲン ビクルユーセル(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能、効果又は性能及び用法、用量又は使用方法(令和4年1月20日に、医薬品医療機器等法第23条の25第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3635から3638まで及び3641から3646まで

48

フィルゴチニブマレイン酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年3月28日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2766、2772、2777及び2779

49

ペルツズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年3月28日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2565から2571まで、2574から2579まで、2585から2592まで、2602から2611まで、2614から2618まで、2621、2622、2628から2633まで、2636、2639及び2640

50

ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン(医薬品医療機器等法第14条第15項の規定による承認事項の一部変更の承認の申請であって、その申請書に添付しなければならない資料について、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると認められる場合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合において、その申請者の依頼により実施された臨床試験の試験成績に関する資料の添付を省略して行うことが適当と認められるものとして薬事・食品衛生審議会が令和4年4月1日に事前の評価を終了したものに係る効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)

3562

51

精製下垂体性性腺刺激ホルモン(医薬品医療機器等法第14条第15項の規定による承認事項の一部変更の承認の申請であって、その申請書に添付しなければならない資料について、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると認められる場合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合において、その申請者の依頼により実施された臨床試験の試験成績に関する資料の添付を省略して行うことが適当と認められるものとして薬事・食品衛生審議会が令和4年4月1日に事前の評価を終了したものに係る効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)

3562

52

バルベナジントシル酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年3月28日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

4045及び4046

53

カロテグラストメチル(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年3月28日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2766、2772、2777及び2779

54

アバコパン(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年9月27日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3068から3070まで

55

アシミニブ塩酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年3月28日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3650

56

ファリシマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年3月28日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1807から1812まで、1816、1818及び1820

57

アンデキサネット アルファ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年3月28日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

全ての番号

58

ラナデルマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年3月28日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3701及び3702

59

ネモリズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年3月28日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3116

60

ブロルシズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年6月20日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1807及び1809から1812まで

61

ダプトマイシン(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年6月20日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3112、3113、4047、4049、4053、4054、4056及び4057

62

バリシチニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年6月20日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3133

63

ピミテスピブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年6月20日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2503から2506まで、2511から2514まで、2523、2524、2533、2534、2545、2547、2554、2555及び2561

64

ボソリチド(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年6月20日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3826

65

スチムリマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年6月20日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3673から3676まで

66

ラブリズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年8月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1723から1727まで


ラブリズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年5月25日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1712から1714まで

67

オラパリブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年8月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3151から3153まで、3164及び3165


オラパリブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年8月23日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3338、3340及び3346

68

オシメルチニブメシル酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年8月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1984

69

ソホスブビル/ベルパタスビル(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年8月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2814

70

セツキシマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年9月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2591及び2618

71

フェンフルラミン塩酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年9月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1764から1766まで、1768から1770まで、1772から1774まで及び1779

72

バレメトスタットトシル酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年9月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3609、3610、3621及び3622

73

セルメチニブ硫酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年9月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2912

74

ブトリシランナトリウム(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年9月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3275

75

アバロパラチド酢酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年8月31日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3028

76

カプラシズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年9月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3072から3075まで

77

スペソリマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年9月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3127及び3128

78

乾燥濃縮人C1―インアクチベーター(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年9月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3701

79

グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年6月20日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2814

80

テガフール/ギメラシル/オテラシルカリウム(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年11月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3170、3171、3173及び3174

81

ミガーラスタット塩酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年12月23日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3267から3272まで

82

デュルバルマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年12月23日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2646から2649まで、2654、2655、2663、2664、2668及び2672

83

イブルチニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年12月23日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3627及び3628


イブルチニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年2月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3613、3627及び3628

84

アカラブルチニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年12月23日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3627

85

エダラボン(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年12月23日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1733

86

ホスタマチニブナトリウム水和物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年12月23日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3684及び3688

87

イサブコナゾニウム硫酸塩(カプセルに限る。)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年12月23日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2203から2206まで、4047及び4051


イサブコナゾニウム硫酸塩(点滴静注用に限る。)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年12月23日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2203から2211まで、4047から4049まで、4051及び4055

88

デルイソマルトース第二鉄(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年3月28日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3673及び3675

89

クリサンタスパーゼ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(平成28年12月19日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3579から3585まで、3590から3598まで、3602、3603、3605、3606、3609から3617まで、3621から3632まで、3648から3650まで、3653及び3654

90

トレメリムマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年12月23日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2647から2649まで及び2655

91

トラロキヌマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年12月23日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3116

92

フィチン酸ナトリウム(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年3月27日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3475及び3476

93

ペミガチニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年3月27日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3579、3590、3602、3605、3609、3610、3621、3622、3648、3653及び3660

94

アバトロンボパグマレイン酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年3月27日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

全ての番号

95

コール酸(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年3月27日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3267から3272まで

96

ホスレボドパ/ホスカルビドパ水和物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年12月23日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1734から1737まで及び1739から1741まで

97

ミリキズマブ(遺伝子組換え)(点滴静注用に限る。)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年3月27日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2766、2767、2772、2773及び2777から2780まで


ミリキズマブ(遺伝子組換え)(皮下注用に限る。)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年3月27日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2766、2767、2771から2773まで及び2777から2780まで

98

ペグバリアーゼ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年3月27日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3267から3272まで

99

ロペグインターフェロン アルファ―2b(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年3月27日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3648、3650、3653及び3654

100

レボフロキサシン水和物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年3月27日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1929

101

パイナップル茎搾汁精製物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和4年12月23日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

4021から4024まで及び4026

102

デュピルマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年6月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3117及び3118


デュピルマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年9月25日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3116


デュピルマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年9月25日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3116

103

ソマトロピン(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年6月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3273

104

リトレシチニブトシル酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年6月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3133

105

フチバチニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年6月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2646から2648まで、2654、2655、2663、2664、2668及び2672

106

ペグアスパルガーゼ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年6月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3602、3609及び3610

107

ボレチゲン ネパルボベク(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能、効果又は性能及び用法、用量又は使用方法(令和5年6月26日に、医薬品医療機器等法第23条の25第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1847及び1848

108

エクリズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年8月23日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1723から1727まで

109

トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年8月23日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1960から1962まで、1973、1980から1982まで、1991及び1992

110

インクリシランナトリウム(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年9月25日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3259

111

グルカルピダーゼ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年9月27日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

全ての番号

112

ジルコプランナトリウム(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年9月25日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1723から1727まで

113

エプコリタマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年9月25日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

3609、3610、3621及び3622

114

ペルツズマブ(遺伝子組換え)/トラスツズマブ(遺伝子組換え)/ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年9月25日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2565、2566、2574、2575、2585、2602から2604まで、2614、2615、2621、2628、2636及び2639

115

コンシズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年9月25日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

全ての番号

116

ロザノリキシズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年9月25日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1723から1727まで

117

レカネマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年9月25日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1761及び1762

118

セフィデロコルトシル酸塩硫酸塩水和物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年11月30日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

全ての番号