添付一覧
○厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者
(平成二十四年三月十九日)
(厚生労働省告示第百四十号)
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号)第一項第五号の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者を次のように定め、平成二十四年四月一日から適用し、厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第六号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十年厚生労働省告示第九十四号)は、同年三月三十一日限り廃止する。
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号に規定する厚生労働大臣が別に定める者は、次に掲げる患者とする。
一 次に掲げる診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表に規定する検査又は手術を受ける患者
イ D412―3 経頸静脈的肝生検
ロ K013―3 自家皮膚非培養細胞移植術
ハ K022―3 慢性膿皮症手術
ニ K053―2 骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)
ホ K055―4 大腿骨遠位骨切り術
ヘ K069―4 関節鏡下半月板制動術
ト K076―3 関節鏡下肩関節授動術(関節鏡下肩腱板断裂手術を伴うもの)
チ K077―2 肩甲骨烏口突起移行術
リ K080―5 関節鏡下肩関節唇形成術 3 関節鏡下肩甲骨烏口突起移行術を伴うもの
ヌ K082―7 人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)
ル K147―3 緊急穿頭血腫除去術
ヲ K176―2 脳硬膜血管結紮術
ワ K196―6 末梢神経ラジオ波焼灼療法(一連として)
カ K259―3 ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植術
ヨ K271 毛様体光凝固術 1 眼内内視鏡を用いるもの
タ K343―2 経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 2 その他のもの
レ K347―8 内視鏡下鼻中隔手術Ⅲ型(前彎矯正術)
ソ K347―9 内視鏡下鼻中隔手術Ⅳ型(外鼻形成術)
ツ K476―5 乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)
ネ K508―4 気管支バルブ留置術
ナ K514―2 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 5 肺全摘
ラ K514―7 肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)
ム K529―5 喉頭温存頸部食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)
ウ K544 心腫瘍摘出術、心腔内粘液腫摘出術 1 単独のもの イ 胸腔鏡下によるもの
ヰ K548 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) 3 アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテルによるもの
ノ K573 心房中隔欠損作成術 1 経皮的心房中隔欠損作成術 ロ スタティック法
オ K574―4 胸腔鏡下心房中隔欠損閉鎖術
ク K615 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 3 門脈塞栓術(開腹によるもの)
ヤ K635―4 腹腔鏡下連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術
マ K645―2 腹腔鏡下骨盤内臓全摘術
ケ K645―3 骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)
フ K656―2 腹腔鏡下胃縮小術 2 スリーブ状切除によるもの(バイパス術を併施するもの)
コ K700―4 腹腔鏡下膵中央切除術
エ K773―7 腎悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)
テ K798 膀胱結石、異物摘出術 3 レーザーによるもの
ア K809―4 腹腔鏡下膀胱尿管逆流手術(膀胱外アプローチ)
サ K821―4 尿道狭窄グラフト再建術
キ K830―3 精巣温存手術
ユ K836―3 腹腔鏡下停留精巣内精巣動静脈結紮術
メ K841―7 経尿道的前立腺水蒸気治療
ミ K841―8 経尿道的前立腺切除術(高圧水噴射システムを用いるもの)
シ K872―3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 2 組織切除回収システム利用によるもの
二 別表1の薬剤の欄に掲げる薬剤(当該薬剤ごとに同表の番号の欄に掲げる番号(厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法別表19の診断群分類点数表の番号の欄に掲げる番号をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)を投与される患者又は別表2の検査の欄に掲げる診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表に規定する検査(同表の番号の欄に掲げる番号に係るものに限る。)を受ける患者
三 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法別表19の診断群分類点数表の番号2466又は2467に該当するもののうち、厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号)の表に規定する傷病名U071又はU072に該当する患者
(平二八厚労告七四・全改、平三〇厚労告六九・令二厚労告八二・令四厚労告七六・令六厚労告一〇二・令七厚労告六一・一部改正)
改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二九三号) 抄
平成二十四年四月一日から適用する。
改正文 (平成二六年三月一九日厚生労働省告示第八九号) 抄
平成二十六年四月一日から適用する。
改正文 (平成二七年二月二三日厚生労働省告示第三四号) 抄
平成二十七年二月二十四日から適用する。
改正文 (平成二七年五月一九日厚生労働省告示第二七二号) 抄
平成二十七年五月二十日から適用する。
改正文 (平成二七年一一月二五日厚生労働省告示第四五一号) 抄
平成二十七年十一月二十六日から適用する。
改正文 (平成二八年一月二九日厚生労働省告示第一五号) 抄
平成二十八年二月一日から適用する。
改正文 (平成二八年三月一八日厚生労働省告示第七四号) 抄
平成二十八年四月一日から適用する。
改正文 (平成二八年四月一九日厚生労働省告示第二一〇号) 抄
平成二十八年四月二十日から適用する。
改正文 (平成二八年五月二四日厚生労働省告示第二三一号) 抄
平成二十八年五月二十五日から適用する。
改正文 (平成二八年八月三〇日厚生労働省告示第三二六号) 抄
平成二十八年八月三十一日から適用する。
改正文 (平成二八年一一月一七日厚生労働省告示第三九五号) 抄
平成二十八年十一月十八日から適用する。
改正文 (平成二九年一月三一日厚生労働省告示第二五号) 抄
平成二十九年二月一日から適用する。
改正文 (平成二九年二月一四日厚生労働省告示第三六号) 抄
平成二十九年二月十五日から適用する。
改正文 (平成二九年五月二三日厚生労働省告示第一九九号) 抄
平成二十九年五月二十四日から適用する。
改正文 (平成二九年八月二九日厚生労働省告示第二八三号) 抄
平成二十九年八月三十日から適用する。
改正文 (平成二九年一一月二一日厚生労働省告示第三三八号) 抄
平成二十九年十一月二十二日から適用する。
改正文 (平成三〇年三月二〇日厚生労働省告示第六九号) 抄
平成三十年四月一日から適用する。
改正文 (平成三〇年四月一七日厚生労働省告示第二〇七号) 抄
平成三十年四月十八日から適用する。
改正文 (平成三〇年五月二一日厚生労働省告示第二三〇号) 抄
平成三十年五月二十二日から適用する。
改正文 (平成三〇年八月二八日厚生労働省告示第三一二号) 抄
平成三十年八月二十九日から適用する。
改正文 (平成三〇年一一月一九日厚生労働省告示第三八八号) 抄
平成三十年十一月二十日から適用する。
改正文 (平成三一年二月二五日厚生労働省告示第四四号) 抄
平成三十一年二月二十六日から適用する。
改正文 (令和元年五月二一日厚生労働省告示第九号) 抄
令和元年五月二十二日から適用する。
改正文 (令和元年八月一九日厚生労働省告示第九〇号) 抄
令和元年十月一日から適用する。
改正文 (令和元年九月三日厚生労働省告示第一〇四号) 抄
令和元年九月四日から適用する。ただし、第三条の規定は、同年十月一日から適用する。
改正文 (令和元年一一月一八日厚生労働省告示第一七一号) 抄
令和元年十一月十九日から適用する。
改正文 (令和元年一一月二六日厚生労働省告示第一七七号) 抄
令和元年十一月二十七日から適用する。
改正文 (令和二年三月二三日厚生労働省告示第八二号) 抄
令和二年四月一日から適用する。
改正文 (令和二年四月二一日厚生労働省告示第一八七号) 抄
令和二年四月二十二日から適用する。
改正文 (令和二年五月一九日厚生労働省告示第二一六号) 抄
令和二年五月二十日から適用する。
改正文 (令和二年八月二一日厚生労働省告示第二九五号) 抄
令和二年九月一日から適用する。
改正文 (令和二年八月二五日厚生労働省告示第三〇一号) 抄
令和二年八月二十六日から適用する。
改正文 (令和二年一一月一七日厚生労働省告示第三五九号) 抄
令和二年十一月十八日から適用する。
改正文 (令和三年二月一七日厚生労働省告示第四六号) 抄
令和三年二月十八日から適用する。
改正文 (令和三年四月二〇日厚生労働省告示第一八一号) 抄
令和三年四月二十一日から適用する。
改正文 (令和三年五月一八日厚生労働省告示第二〇〇号) 抄
令和三年五月十九日から適用する。
改正文 (令和三年七月三〇日厚生労働省告示第二九二号) 抄
令和三年八月一日から適用する。
改正文 (令和三年八月一一日厚生労働省告示第三〇八号) 抄
令和三年八月十二日から適用する。
改正文 (令和三年一一月二四日厚生労働省告示第三八九号) 抄
令和三年十一月二十五日から適用する。
改正文 (令和四年三月一八日厚生労働省告示第七六号) 抄
令和四年四月一日から適用する。
改正文 (令和四年四月一九日厚生労働省告示第一六六号) 抄
令和四年四月二十日から適用する。
改正文 (令和四年五月二四日厚生労働省告示第一八四号) 抄
令和四年五月二十五日から適用する。
附 則 (令和四年八月一七日厚生労働省告示第二五三号)
この告示は、令和四年八月十八日から適用する。
附 則 (令和四年一一月一五日厚生労働省告示第三三四号)
この告示は、令和四年十一月十六日から適用する。
附 則 (令和五年三月一四日厚生労働省告示第七三号)
この告示は、令和五年三月十五日から適用する。
改正文 (令和五年五月二三日厚生労働省告示第一九五号) 抄
令和五年五月二十四日から適用する。
附 則 (令和五年八月二九日厚生労働省告示第二五六号)
この告示は、令和五年八月三十日から適用する。
附 則 (令和五年一一月二一日厚生労働省告示第三一〇号)
この告示は、令和五年十一月二十二日から適用する。
改正文 (令和五年一二月一九日厚生労働省告示第三三四号) 抄
令和五年十二月二十日から適用する。
改正文 (令和六年三月二一日厚生労働省告示第一〇二号) 抄
令和六年六月一日から適用する。
附 則 (令和六年四月一六日厚生労働省告示第一九一号)
この告示は、令和六年四月十七日から適用する。
附 則 (令和六年五月二一日厚生労働省告示第二〇二号)
この告示は、令和六年五月二十二日から適用する。
附 則 (令和六年八月一四日厚生労働省告示第二六一号)
この告示は、令和六年八月十五日から適用する。
附 則 (令和六年一一月一九日厚生労働省告示第三三六号)
この告示は、令和六年十一月二十日から適用する。
附 則 (令和七年三月一八日厚生労働省告示第六一号)
この告示は、令和七年三月十九日から適用する。
附 則 (令和七年四月一五日厚生労働省告示第一四六号)
この告示は、令和七年四月十六日から適用する。
別表1
(令6厚労告102(令6厚労告191・令6厚労告202)・全改、令6厚労告261・令6厚労告336・一部改正、令7厚労告61・旧別表・一部改正、令7厚労告146・一部改正)
薬剤 |
番号 |
|
1 |
グルカルピダーゼ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第68条の2の規定により公表された注意事項等情報をいう。以下同じ。)として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年9月27日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
全ての番号 |
2 |
ラブリズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年5月25日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
242及び243 |
3 |
ソマプシタン(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年6月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1636から1639まで、1641及び1642 |
4 |
ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年6月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
2002、2003、2016及び2017 |
ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年8月28日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
520及び521 |
|
5 |
デュピルマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年6月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1515及び1516 |
デュピルマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年9月25日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1514 |
|
デュピルマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年9月25日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1514 |
|
デュピルマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年2月9日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1515及び1516 |
|
6 |
ソマトロピン(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年6月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1665 |
ソマトロピン(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年12月22日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
2240及び2241 |
|
7 |
ウパダシチニブ水和物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年6月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1153、1154、1156、1157、1161及び1162 |
ウパダシチニブ水和物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1514 |
|
8 |
リトレシチニブトシル酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年6月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1531 |
9 |
フチバチニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年6月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1042から1044まで、1050、1051、1060、1064及び1067 |
10 |
ペグアスパルガーゼ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年6月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1995、1998、2002、2003及び2005 |
11 |
ボレチゲン ネパルボベク(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能、効果又は性能及び用法、用量又は使用方法(令和5年6月26日に、医薬品医療機器等法第23条の25第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
379及び380 |
12 |
トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年8月23日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
485から487まで、499から501まで、510、511及び519 |
13 |
オラパリブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年8月23日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1736、1738及び1744 |
オラパリブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年11月22日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1856から1859まで、1863から1865まで及び1870 |
|
14 |
ジルコプランナトリウム(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年9月25日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
253から255まで、257及び258 |
15 |
エプコリタマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年9月25日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
2002、2003、2016及び2017 |
エプコリタマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年2月20日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
2002、2003、2016及び2017 |
|
16 |
ペルツズマブ(遺伝子組換え)/トラスツズマブ(遺伝子組換え)/ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年9月25日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
969、970、978、979、995、1002から1004まで、1013、1014、1020及び1032 |
17 |
ロザノリキシズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年9月25日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
253から255まで、257及び258 |
18 |
レカネマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年9月25日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
293及び294 |
19 |
セフィデロコルトシル酸塩硫酸塩水和物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年11月30日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
全ての番号 |
20 |
ニボルマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年11月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
952から954まで、960及び961 |
ニボルマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年2月9日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1502、1503、1548から1550まで、1558、1559、1751、1752、1754及び1755 |
|
21 |
ダブラフェニブメシル酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年11月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
4、5、13、14、25から27まで、321、392から394まで、403、404、412、470から472まで、475、485から487まで、499から501まで、510、511、519、524、525、529、671、912から915まで、921から924まで、929、933、934、941、942、952から954まで、960、961、969、970、978、979、995、1002から1004まで、1013、1014、1020、1032、1042から1044まで、1050、1051、1060、1064、1067、1077、1078、1084、1089、1090、1316、1319、1321、1323、1324、1328、1329、1332、1333、1335、1336、1341、1342、1497、1502、1503、1548から1550まで、1558、1559、1575、1576、1584、1586、1618、1621、1625、1677、1682、1686、1688、1693、1696、1698、1700、1704、1705、1709、1713、1716、1717、1722、1726、1727、1735、1738、1743、1751、1752、1754、1755、1836から1838まで、1845から1847まで、1851、1852、1856、1857、1863、1864、1870、1872、1873、1881、1983、2002、2003、2016及び2017 |
ダブラフェニブメシル酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
4、5、13、14、25から27まで、1316、1319、1321、2476及び2477 |
|
ダブラフェニブメシル酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
4、5、13、14、25から27まで、321、392から394まで、403、404、412、470から472まで、475、485から487まで、499から501まで、510、511、519、524、525、529、671、912から915まで、921から924まで、929、933、934、941、942、952から954まで、960、961、969、970、978、979、995、1002から1004まで、1013、1014、1020、1032、1042から1044まで、1050、1051、1060、1064、1067、1077、1078、1084、1089、1090、1316、1319、1321、1323、1324、1328、1329、1332、1333、1335、1336、1341、1342、1497、1502、1503、1548から1550まで、1558、1559、1575、1576、1584、1586、1618、1621、1625、1677、1682、1686、1688、1693、1696、1698、1700、1704、1705、1709、1713、1716、1717、1722、1726、1727、1735、1738、1743、1751、1752、1754、1755、1836から1838まで、1845から1847まで、1851、1852、1856、1857、1863、1864、1870、1872、1873、1881、1983、2002、2003、2016、2017、2476及び2477 |
|
22 |
トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年11月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
4、5、13、14、25から27まで、321、392から394まで、403、404、412、470から472まで、475、485から487まで、499から501まで、510、511、519、524、525、529、671、912から915まで、921から924まで、929、933、934、941、942、952から954まで、960、961、969、970、978、979、995、1002から1004まで、1013、1014、1020、1032、1042から1044まで、1050、1051、1060、1064、1067、1077、1078、1084、1089、1090、1316、1319、1321、1323、1324、1328、1329、1332、1333、1335、1336、1341、1342、1497、1502、1503、1548から1550まで、1558、1559、1575、1576、1584、1586、1618、1621、1625、1677、1682、1686、1688、1693、1696、1698、1700、1704、1705、1709、1713、1716、1717、1722、1726、1727、1735、1738、1743、1751、1752、1754、1755、1836から1838まで、1845から1847まで、1851、1852、1856、1857、1863、1864、1870、1872、1873、1881、1983、2002、2003、2016及び2017 |
トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
4、5、13、14、25から27まで、1316、1319、1321、2476及び2477 |
|
トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
4、5、13、14、25から27まで、321、392から394まで、403、404、412、470から472まで、475、485から487まで、499から501まで、510、511、519、524、525、529、671、912から915まで、921から924まで、929、933、934、941、942、952から954まで、960、961、969、970、978、979、995、1002から1004まで、1013、1014、1020、1032、1042から1044まで、1050、1051、1060、1064、1067、1077、1078、1084、1089、1090、1316、1319、1321、1323、1324、1328、1329、1332、1333、1335、1336、1341、1342、1497、1502、1503、1548から1550まで、1558、1559、1575、1576、1584、1586、1618、1621、1625、1677、1682、1686、1688、1693、1696、1698、1700、1704、1705、1709、1713、1716、1717、1722、1726、1727、1735、1738、1743、1751、1752、1754、1755、1836から1838まで、1845から1847まで、1851、1852、1856、1857、1863、1864、1870、1872、1873、1881、1983、2002、2003、2016、2017、2476及び2477 |
|
23 |
ビメキズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年12月22日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1394、1396及び1458 |
ビメキズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1510、1511及び1532 |
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24 |
3―ヨードベンジルグアニジン(123I)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年12月22日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
293 |
25 |
シロリムス(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年1月18日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
67、71、78、480、481、1041、1312から1314まで、1483、1484、1524、2172、2173、2176、2181、2183、2186、2220、2221、2476及び2477 |
シロリムス(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年1月18日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
67、68、71、72、76、78、81、480、481、1041、1052、1053、1312から1314まで、1445から1447まで、1463、1464、1483、1484、1524、2172、2173、2176、2181、2183、2186、2220、2221、2476及び2477 |
|
26 |
ロナファルニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年1月18日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1654 |
27 |
ダニコパン(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年1月18日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
2073から2076まで |
28 |
タラゾパリブトシル酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年1月18日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1548から1550まで、1558、1559、1736、1738及び1744 |
29 |
アフリベルセプト(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年1月18日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
338、343、346、348及び350 |
30 |
ルスパテルセプト(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年1月18日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
2046から2051まで、2053、2055から2058まで及び2060 |
31 |
レブリキズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年1月18日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1514 |
32 |
エフガルチギモド アルファ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
2084から2088まで |
33 |
フェンフルラミン塩酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
296から302まで、304から306まで及び310 |
34 |
ファリシマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
351から355まで |
35 |
リファキシミン(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1223 |
36 |
パリビズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
全ての番号 |
37 |
バリシチニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1514 |
バリシチニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1514 |
|
38 |
フルベストラント(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1548から1550まで、1558及び1559 |
39 |
カピバセルチブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1548から1550まで、1558及び1559 |
40 |
エルラナタマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
2034、2035、2040及び2041 |
41 |
ダウノルビシン塩酸塩/シタラビン(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1983 |
42 |
フルシクロビン(18F)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年3月23日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。 |
2から6まで、12、14、22、23、27、32及び33 |
43 |
フロルベタピル(18F)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年8月31日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
293及び294 |
44 |
フルテメタモル(18F)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年8月31日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
293及び294 |
45 |
ネモリズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1514から1516まで |
46 |
ニルセビマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
全ての番号 |
47 |
システアミン塩酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1661から1664まで |
48 |
サルグラモスチム(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
594から601まで |
49 |
エンコラフェニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年5月17日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1575から1578まで |
50 |
ビニメチニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年5月17日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1575から1578まで |
51 |
ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年5月17日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1997、2013及び2038 |
52 |
ファビピラビル(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
2466及び2467 |
53 |
ベキサロテン(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
2002、2003、2016及び2017 |
54 |
セルペルカチニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
4、5、13、14、25から27まで、321、392から394まで、403、404、412、470から472まで、475、489、490、503、513、524、525、529、671、912から915まで、921から924まで、929、933、934、941、942、952、954、960、961、969、970、978、979、995、1002から1004まで、1013、1014、1020、1032、1042から1044まで、1050、1051、1060、1064、1067、1077、1078、1084、1089、1090、1316、1319、1321、1323、1324、1328、1329、1332、1333、1335、1336、1341、1342、1497、1502、1503、1548から1550まで、1558、1559、1584、1586、1618、1621、1625、1677、1682、1686、1688、1693、1696、1698、1700、1704、1705、1709、1713、1716、1717、1722、1726、1727、1735、1738、1743、1751、1752、1754、1755、1836から1838まで、1845から1847まで、1851、1852、1856、1857、1863、1864、1870、1872、1873、1877、1878、1881、2473及び2475 |
55 |
バレメトスタットトシル酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
2008及び2026 |
56 |
A型ボツリヌス毒素(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
全ての番号 |
57 |
リサンキズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1166から1169まで、1171から1175まで及び1177から1180まで |
リサンキズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1166、1167、1169、1171、1172及び1177から1179まで |
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58 |
エルトロンボパグ オラミン(医薬品医療機器等法第14条第15項の規定による承認事項の一部変更の承認の申請であって、その申請書に添付しなければならない資料について、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると認められる場合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合において、その申請者の依頼により実施された臨床試験の試験成績に関する資料の添付を省略して行うことが適当と認められるものとして薬事審議会(厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第11条第1項に規定する薬事審議会をいう。)が令和6年4月26日に事前の評価を終了したものに係る用法又は用量の変更について承認されたものに限る。) |
2087 |
59 |
モメロチニブ塩酸塩水和物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
2049及び2052 |
60 |
ピルトブルチニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
2007、2024及び2025 |
61 |
グマロンチニブ水和物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
489、490、503及び513 |
62 |
アビバクタムナトリウム/セフタジジム水和物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
533から535まで、537から588まで、1138から1142まで、1239から1241まで、1249から1273まで、1293から1296まで、1298、1299、1309、1311、1765から1770まで、1820から1823まで、1898から1903まで、1967、1968、2459から2462まで、2464及び2469から2471まで |
63 |
乾燥濃縮人プロテインC(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
883から894まで及び2084から2088まで |
64 |
メポリズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年8月28日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
441 |
65 |
アレクチニブ塩酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年8月28日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
489から493まで、495、503から505まで、513から515まで、520及び521 |
66 |
トレプロスチニル(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
594から601まで |
67 |
アミファンプリジンリン酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
253、257、2472及び2474 |
68 |
アセノイラミン酸(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
259 |
69 |
マシテンタン/タダラフィル(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
669 |
70 |
ボクロスポリン(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1465及び1466 |
71 |
レポトレクチニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
503 |
72 |
タスルグラチニブコハク酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1042から1044まで、1050、1051、1060、1064及び1067 |
73 |
ドナネマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
293及び294 |
74 |
メコバラミン(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
260から264まで |
75 |
テプロツムマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
372から374まで、387、388及び1607から1611まで |
76 |
アミバンタマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
493 |
77 |
慢性腎不全高カロリー輸液用アミノ酸/糖/電解質/総合ビタミン液(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1794、1801、1805及び1810 |
78 |
デュルバルマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年11月22日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1856から1859まで、1863から1865まで及び1870 |
79 |
エフガルチギモド アルファ(遺伝子組換え)/ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年12月27日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
245から248まで |
80 |
モノエタノールアミンオレイン酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年12月27日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1483及び1484 |
81 |
ベンラリズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年12月27日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1465から1468まで及び1471 |
ベンラリズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年12月27日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1465から1468まで及び1471 |
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82 |
トフェルセン(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年12月27日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
260から265まで |
83 |
テクリスタマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年12月27日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
2034、2035、2040及び2041 |
84 |
モスネツズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年12月27日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
2002、2003、2016及び2017 |
85 |
アテゾリズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年2月20日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
1335、1336、1341及び1342 |
86 |
イサツキシマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年2月20日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
2045 |
87 |
レナリドミド水和物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年2月20日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
2045 |
88 |
タルラタマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年12月27日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。) |
493 |