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○厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者

(平成二十四年三月十九日)

(厚生労働省告示第百四十号)

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号)第一項第五号の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者を次のように定め、平成二十四年四月一日から適用し、厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第六号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十年厚生労働省告示第九十四号)は、同年三月三十一日限り廃止する。

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号に規定する厚生労働大臣が別に定める者は、次に掲げる患者とする。

一 次に掲げる診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表に規定する検査又は手術を受ける患者

イ D412―3 経けい静脈的肝生検

ロ K013―3 自家皮膚非培養細胞移植術

ハ K022―3 慢性のう皮症手術

ニ K053―2 骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼しやく療法(一連として)

ホ K055―4 大たい骨遠位骨切り術

ヘ K069―4 関節鏡下半月板制動術

ト K076―3 関節鏡下肩関節授動術(関節鏡下肩けん板断裂手術を伴うもの)

チ K077―2 肩甲骨烏口突起移行術

リ K080―5 関節鏡下肩関節唇形成術 3 関節鏡下肩甲骨烏口突起移行術を伴うもの

ヌ K082―7 人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)

ル K147―3 緊急穿せん頭血腫除去術

ヲ K176―2 脳硬膜血管結さつ

ワ K196―6 末しよう神経ラジオ波焼しやく療法(一連として)

カ K259―3 ヒト羊膜基質使用自家培養口くう粘膜上皮細胞移植術

ヨ K271 毛様体光凝固術 1 眼内内視鏡を用いるもの

タ K343―2 経鼻内視鏡下鼻副鼻くう悪性腫瘍手術 2 その他のもの

レ K347―8 内視鏡下鼻中隔手術Ⅲ型(前わん矯正術)

ソ K347―9 内視鏡下鼻中隔手術Ⅳ型(外鼻形成術)

ツ K476―5 乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼しやく療法(一連として)

ネ K508―4 気管支バルブ留置術

ナ K514―2 胸くう鏡下肺悪性腫瘍手術 5 肺全摘

ラ K514―7 肺悪性腫瘍及び胸くう内軟部腫瘍ラジオ波焼しやく療法(一連として)

ム K529―5 喉頭温存けい部食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)

ウ K544 心腫瘍摘出術、心くう内粘液腫摘出術 1 単独のもの イ 胸くう鏡下によるもの

ヰ K548 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) 3 アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテルによるもの

ノ K573 心房中隔欠損作成術 1 経皮的心房中隔欠損作成術 ロ スタティック法

オ K574―4 胸くう鏡下心房中隔欠損閉鎖術

ク K615 血管塞栓術(頭部、胸くう、腹くう内血管等) 3 門脈塞栓術(開腹によるもの)

ヤ K635―4 腹くう鏡下連続携行式腹膜かん流用カテーテル腹くう内留置術

マ K645―2 腹くう鏡下骨盤内臓全摘術

ケ K645―3 骨盤内悪性腫瘍及び腹くう内軟部腫瘍ラジオ波焼しやく療法(一連として)

フ K656―2 腹くう鏡下胃縮小術 2 スリーブ状切除によるもの(バイパス術を併施するもの)

コ K700―4 腹くう鏡下すい中央切除術

エ K773―7 腎悪性腫瘍ラジオ波焼しやく療法(一連として)

テ K798 膀胱ぼうこう結石、異物摘出術 3 レーザーによるもの

ア K809―4 腹くう鏡下膀胱ぼうこう尿管逆流手術(膀胱ぼうこう外アプローチ)

サ K821―4 尿道狭さくグラフト再建術

キ K830―3 精巣温存手術

ユ K836―3 腹くう鏡下停留精巣内精巣動静脈結さつ

メ K841―7 経尿道的前立腺水蒸気治療

ミ K841―8 経尿道的前立腺切除術(高圧水噴射システムを用いるもの)

シ K872―3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 2 組織切除回収システム利用によるもの

二 別表1の薬剤の欄に掲げる薬剤(当該薬剤ごとに同表の番号の欄に掲げる番号(厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法別表19の診断群分類点数表の番号の欄に掲げる番号をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)を投与される患者又は別表2の検査の欄に掲げる診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表に規定する検査(同表の番号の欄に掲げる番号に係るものに限る。)を受ける患者

三 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法別表19の診断群分類点数表の番号2466又は2467に該当するもののうち、厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号)の表に規定する傷病名U071又はU072に該当する患者

(平二八厚労告七四・全改、平三〇厚労告六九・令二厚労告八二・令四厚労告七六・令六厚労告一〇二・令七厚労告六一・一部改正)

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二九三号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月一九日厚生労働省告示第八九号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年二月二三日厚生労働省告示第三四号) 抄

平成二十七年二月二十四日から適用する。

改正文 (平成二七年五月一九日厚生労働省告示第二七二号) 抄

平成二十七年五月二十日から適用する。

改正文 (平成二七年一一月二五日厚生労働省告示第四五一号) 抄

平成二十七年十一月二十六日から適用する。

改正文 (平成二八年一月二九日厚生労働省告示第一五号) 抄

平成二十八年二月一日から適用する。

改正文 (平成二八年三月一八日厚生労働省告示第七四号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成二八年四月一九日厚生労働省告示第二一〇号) 抄

平成二十八年四月二十日から適用する。

改正文 (平成二八年五月二四日厚生労働省告示第二三一号) 抄

平成二十八年五月二十五日から適用する。

改正文 (平成二八年八月三〇日厚生労働省告示第三二六号) 抄

平成二十八年八月三十一日から適用する。

改正文 (平成二八年一一月一七日厚生労働省告示第三九五号) 抄

平成二十八年十一月十八日から適用する。

改正文 (平成二九年一月三一日厚生労働省告示第二五号) 抄

平成二十九年二月一日から適用する。

改正文 (平成二九年二月一四日厚生労働省告示第三六号) 抄

平成二十九年二月十五日から適用する。

改正文 (平成二九年五月二三日厚生労働省告示第一九九号) 抄

平成二十九年五月二十四日から適用する。

改正文 (平成二九年八月二九日厚生労働省告示第二八三号) 抄

平成二十九年八月三十日から適用する。

改正文 (平成二九年一一月二一日厚生労働省告示第三三八号) 抄

平成二十九年十一月二十二日から適用する。

改正文 (平成三〇年三月二〇日厚生労働省告示第六九号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年四月一七日厚生労働省告示第二〇七号) 抄

平成三十年四月十八日から適用する。

改正文 (平成三〇年五月二一日厚生労働省告示第二三〇号) 抄

平成三十年五月二十二日から適用する。

改正文 (平成三〇年八月二八日厚生労働省告示第三一二号) 抄

平成三十年八月二十九日から適用する。

改正文 (平成三〇年一一月一九日厚生労働省告示第三八八号) 抄

平成三十年十一月二十日から適用する。

改正文 (平成三一年二月二五日厚生労働省告示第四四号) 抄

平成三十一年二月二十六日から適用する。

改正文 (令和元年五月二一日厚生労働省告示第九号) 抄

令和元年五月二十二日から適用する。

改正文 (令和元年八月一九日厚生労働省告示第九〇号) 抄

令和元年十月一日から適用する。

改正文 (令和元年九月三日厚生労働省告示第一〇四号) 抄

令和元年九月四日から適用する。ただし、第三条の規定は、同年十月一日から適用する。

改正文 (令和元年一一月一八日厚生労働省告示第一七一号) 抄

令和元年十一月十九日から適用する。

改正文 (令和元年一一月二六日厚生労働省告示第一七七号) 抄

令和元年十一月二十七日から適用する。

改正文 (令和二年三月二三日厚生労働省告示第八二号) 抄

令和二年四月一日から適用する。

改正文 (令和二年四月二一日厚生労働省告示第一八七号) 抄

令和二年四月二十二日から適用する。

改正文 (令和二年五月一九日厚生労働省告示第二一六号) 抄

令和二年五月二十日から適用する。

改正文 (令和二年八月二一日厚生労働省告示第二九五号) 抄

令和二年九月一日から適用する。

改正文 (令和二年八月二五日厚生労働省告示第三〇一号) 抄

令和二年八月二十六日から適用する。

改正文 (令和二年一一月一七日厚生労働省告示第三五九号) 抄

令和二年十一月十八日から適用する。

改正文 (令和三年二月一七日厚生労働省告示第四六号) 抄

令和三年二月十八日から適用する。

改正文 (令和三年四月二〇日厚生労働省告示第一八一号) 抄

令和三年四月二十一日から適用する。

改正文 (令和三年五月一八日厚生労働省告示第二〇〇号) 抄

令和三年五月十九日から適用する。

改正文 (令和三年七月三〇日厚生労働省告示第二九二号) 抄

令和三年八月一日から適用する。

改正文 (令和三年八月一一日厚生労働省告示第三〇八号) 抄

令和三年八月十二日から適用する。

改正文 (令和三年一一月二四日厚生労働省告示第三八九号) 抄

令和三年十一月二十五日から適用する。

改正文 (令和四年三月一八日厚生労働省告示第七六号) 抄

令和四年四月一日から適用する。

改正文 (令和四年四月一九日厚生労働省告示第一六六号) 抄

令和四年四月二十日から適用する。

改正文 (令和四年五月二四日厚生労働省告示第一八四号) 抄

令和四年五月二十五日から適用する。

附 則 (令和四年八月一七日厚生労働省告示第二五三号)

この告示は、令和四年八月十八日から適用する。

附 則 (令和四年一一月一五日厚生労働省告示第三三四号)

この告示は、令和四年十一月十六日から適用する。

附 則 (令和五年三月一四日厚生労働省告示第七三号)

この告示は、令和五年三月十五日から適用する。

改正文 (令和五年五月二三日厚生労働省告示第一九五号) 抄

令和五年五月二十四日から適用する。

附 則 (令和五年八月二九日厚生労働省告示第二五六号)

この告示は、令和五年八月三十日から適用する。

附 則 (令和五年一一月二一日厚生労働省告示第三一〇号)

この告示は、令和五年十一月二十二日から適用する。

改正文 (令和五年一二月一九日厚生労働省告示第三三四号) 抄

令和五年十二月二十日から適用する。

改正文 (令和六年三月二一日厚生労働省告示第一〇二号) 抄

令和六年六月一日から適用する。

附 則 (令和六年四月一六日厚生労働省告示第一九一号)

この告示は、令和六年四月十七日から適用する。

附 則 (令和六年五月二一日厚生労働省告示第二〇二号)

この告示は、令和六年五月二十二日から適用する。

附 則 (令和六年八月一四日厚生労働省告示第二六一号)

この告示は、令和六年八月十五日から適用する。

附 則 (令和六年一一月一九日厚生労働省告示第三三六号)

この告示は、令和六年十一月二十日から適用する。

附 則 (令和七年三月一八日厚生労働省告示第六一号)

この告示は、令和七年三月十九日から適用する。

附 則 (令和七年四月一五日厚生労働省告示第一四六号)

この告示は、令和七年四月十六日から適用する。

別表1

(令6厚労告102(令6厚労告191・令6厚労告202)・全改、令6厚労告261・令6厚労告336・一部改正、令7厚労告61・旧別表・一部改正、令7厚労告146・一部改正)


薬剤

番号

1

グルカルピダーゼ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第68条の2の規定により公表された注意事項等情報をいう。以下同じ。)として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年9月27日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

全ての番号

2

ラブリズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年5月25日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

242及び243

3

ソマプシタン(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年6月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1636から1639まで、1641及び1642

4

ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年6月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2002、2003、2016及び2017


ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年8月28日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

520及び521

5

デュピルマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年6月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1515及び1516


デュピルマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年9月25日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1514


デュピルマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年9月25日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1514


デュピルマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年2月9日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1515及び1516

6

ソマトロピン(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年6月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1665


ソマトロピン(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年12月22日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2240及び2241

7

ウパダシチニブ水和物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年6月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1153、1154、1156、1157、1161及び1162


ウパダシチニブ水和物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1514

8

リトレシチニブトシル酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年6月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1531

9

フチバチニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年6月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1042から1044まで、1050、1051、1060、1064及び1067

10

ペグアスパルガーゼ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年6月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1995、1998、2002、2003及び2005

11

ボレチゲン ネパルボベク(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能、効果又は性能及び用法、用量又は使用方法(令和5年6月26日に、医薬品医療機器等法第23条の25第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

379及び380

12

トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年8月23日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

485から487まで、499から501まで、510、511及び519

13

オラパリブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年8月23日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1736、1738及び1744


オラパリブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年11月22日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1856から1859まで、1863から1865まで及び1870

14

ジルコプランナトリウム(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年9月25日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

253から255まで、257及び258

15

エプコリタマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年9月25日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2002、2003、2016及び2017


エプコリタマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年2月20日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2002、2003、2016及び2017

16

ペルツズマブ(遺伝子組換え)/トラスツズマブ(遺伝子組換え)/ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年9月25日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

969、970、978、979、995、1002から1004まで、1013、1014、1020及び1032

17

ロザノリキシズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年9月25日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

253から255まで、257及び258

18

レカネマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年9月25日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

293及び294

19

セフィデロコルトシル酸塩硫酸塩水和物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年11月30日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

全ての番号

20

ニボルマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年11月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

952から954まで、960及び961


ニボルマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年2月9日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1502、1503、1548から1550まで、1558、1559、1751、1752、1754及び1755

21

ダブラフェニブメシル酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年11月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

4、5、13、14、25から27まで、321、392から394まで、403、404、412、470から472まで、475、485から487まで、499から501まで、510、511、519、524、525、529、671、912から915まで、921から924まで、929、933、934、941、942、952から954まで、960、961、969、970、978、979、995、1002から1004まで、1013、1014、1020、1032、1042から1044まで、1050、1051、1060、1064、1067、1077、1078、1084、1089、1090、1316、1319、1321、1323、1324、1328、1329、1332、1333、1335、1336、1341、1342、1497、1502、1503、1548から1550まで、1558、1559、1575、1576、1584、1586、1618、1621、1625、1677、1682、1686、1688、1693、1696、1698、1700、1704、1705、1709、1713、1716、1717、1722、1726、1727、1735、1738、1743、1751、1752、1754、1755、1836から1838まで、1845から1847まで、1851、1852、1856、1857、1863、1864、1870、1872、1873、1881、1983、2002、2003、2016及び2017


ダブラフェニブメシル酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

4、5、13、14、25から27まで、1316、1319、1321、2476及び2477


ダブラフェニブメシル酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

4、5、13、14、25から27まで、321、392から394まで、403、404、412、470から472まで、475、485から487まで、499から501まで、510、511、519、524、525、529、671、912から915まで、921から924まで、929、933、934、941、942、952から954まで、960、961、969、970、978、979、995、1002から1004まで、1013、1014、1020、1032、1042から1044まで、1050、1051、1060、1064、1067、1077、1078、1084、1089、1090、1316、1319、1321、1323、1324、1328、1329、1332、1333、1335、1336、1341、1342、1497、1502、1503、1548から1550まで、1558、1559、1575、1576、1584、1586、1618、1621、1625、1677、1682、1686、1688、1693、1696、1698、1700、1704、1705、1709、1713、1716、1717、1722、1726、1727、1735、1738、1743、1751、1752、1754、1755、1836から1838まで、1845から1847まで、1851、1852、1856、1857、1863、1864、1870、1872、1873、1881、1983、2002、2003、2016、2017、2476及び2477

22

トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年11月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

4、5、13、14、25から27まで、321、392から394まで、403、404、412、470から472まで、475、485から487まで、499から501まで、510、511、519、524、525、529、671、912から915まで、921から924まで、929、933、934、941、942、952から954まで、960、961、969、970、978、979、995、1002から1004まで、1013、1014、1020、1032、1042から1044まで、1050、1051、1060、1064、1067、1077、1078、1084、1089、1090、1316、1319、1321、1323、1324、1328、1329、1332、1333、1335、1336、1341、1342、1497、1502、1503、1548から1550まで、1558、1559、1575、1576、1584、1586、1618、1621、1625、1677、1682、1686、1688、1693、1696、1698、1700、1704、1705、1709、1713、1716、1717、1722、1726、1727、1735、1738、1743、1751、1752、1754、1755、1836から1838まで、1845から1847まで、1851、1852、1856、1857、1863、1864、1870、1872、1873、1881、1983、2002、2003、2016及び2017


トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

4、5、13、14、25から27まで、1316、1319、1321、2476及び2477


トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

4、5、13、14、25から27まで、321、392から394まで、403、404、412、470から472まで、475、485から487まで、499から501まで、510、511、519、524、525、529、671、912から915まで、921から924まで、929、933、934、941、942、952から954まで、960、961、969、970、978、979、995、1002から1004まで、1013、1014、1020、1032、1042から1044まで、1050、1051、1060、1064、1067、1077、1078、1084、1089、1090、1316、1319、1321、1323、1324、1328、1329、1332、1333、1335、1336、1341、1342、1497、1502、1503、1548から1550まで、1558、1559、1575、1576、1584、1586、1618、1621、1625、1677、1682、1686、1688、1693、1696、1698、1700、1704、1705、1709、1713、1716、1717、1722、1726、1727、1735、1738、1743、1751、1752、1754、1755、1836から1838まで、1845から1847まで、1851、1852、1856、1857、1863、1864、1870、1872、1873、1881、1983、2002、2003、2016、2017、2476及び2477

23

ビメキズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年12月22日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1394、1396及び1458


ビメキズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1510、1511及び1532

24

3―ヨードベンジルグアニジン(123I)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年12月22日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

293

25

シロリムス(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年1月18日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

67、71、78、480、481、1041、1312から1314まで、1483、1484、1524、2172、2173、2176、2181、2183、2186、2220、2221、2476及び2477


シロリムス(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年1月18日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

67、68、71、72、76、78、81、480、481、1041、1052、1053、1312から1314まで、1445から1447まで、1463、1464、1483、1484、1524、2172、2173、2176、2181、2183、2186、2220、2221、2476及び2477

26

ロナファルニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年1月18日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1654

27

ダニコパン(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年1月18日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2073から2076まで

28

タラゾパリブトシル酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年1月18日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1548から1550まで、1558、1559、1736、1738及び1744

29

アフリベルセプト(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年1月18日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

338、343、346、348及び350

30

ルスパテルセプト(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年1月18日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2046から2051まで、2053、2055から2058まで及び2060

31

レブリキズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年1月18日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1514

32

エフガルチギモド アルファ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2084から2088まで

33

フェンフルラミン塩酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

296から302まで、304から306まで及び310

34

ファリシマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

351から355まで

35

リファキシミン(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1223

36

パリビズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

全ての番号

37

バリシチニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1514


バリシチニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1514

38

フルベストラント(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1548から1550まで、1558及び1559

39

カピバセルチブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1548から1550まで、1558及び1559

40

エルラナタマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2034、2035、2040及び2041

41

ダウノルビシン塩酸塩/シタラビン(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1983

42

フルシクロビン(18F)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和3年3月23日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。

2から6まで、12、14、22、23、27、32及び33

43

フロルベタピル(18F)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年8月31日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

293及び294

44

フルテメタモル(18F)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和5年8月31日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

293及び294

45

ネモリズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1514から1516まで

46

ニルセビマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

全ての番号

47

システアミン塩酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1661から1664まで

48

サルグラモスチム(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

594から601まで

49

エンコラフェニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年5月17日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1575から1578まで

50

ビニメチニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年5月17日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1575から1578まで

51

ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年5月17日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1997、2013及び2038

52

ファビピラビル(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2466及び2467

53

ベキサロテン(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2002、2003、2016及び2017

54

セルペルカチニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

4、5、13、14、25から27まで、321、392から394まで、403、404、412、470から472まで、475、489、490、503、513、524、525、529、671、912から915まで、921から924まで、929、933、934、941、942、952、954、960、961、969、970、978、979、995、1002から1004まで、1013、1014、1020、1032、1042から1044まで、1050、1051、1060、1064、1067、1077、1078、1084、1089、1090、1316、1319、1321、1323、1324、1328、1329、1332、1333、1335、1336、1341、1342、1497、1502、1503、1548から1550まで、1558、1559、1584、1586、1618、1621、1625、1677、1682、1686、1688、1693、1696、1698、1700、1704、1705、1709、1713、1716、1717、1722、1726、1727、1735、1738、1743、1751、1752、1754、1755、1836から1838まで、1845から1847まで、1851、1852、1856、1857、1863、1864、1870、1872、1873、1877、1878、1881、2473及び2475

55

バレメトスタットトシル酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2008及び2026

56

A型ボツリヌス毒素(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

全ての番号

57

リサンキズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1166から1169まで、1171から1175まで及び1177から1180まで


リサンキズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1166、1167、1169、1171、1172及び1177から1179まで

58

エルトロンボパグ オラミン(医薬品医療機器等法第14条第15項の規定による承認事項の一部変更の承認の申請であって、その申請書に添付しなければならない資料について、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると認められる場合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合において、その申請者の依頼により実施された臨床試験の試験成績に関する資料の添付を省略して行うことが適当と認められるものとして薬事審議会(厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第11条第1項に規定する薬事審議会をいう。)が令和6年4月26日に事前の評価を終了したものに係る用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)

2087

59

モメロチニブ塩酸塩水和物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2049及び2052

60

ピルトブルチニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2007、2024及び2025

61

グマロンチニブ水和物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

489、490、503及び513

62

アビバクタムナトリウム/セフタジジム水和物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

533から535まで、537から588まで、1138から1142まで、1239から1241まで、1249から1273まで、1293から1296まで、1298、1299、1309、1311、1765から1770まで、1820から1823まで、1898から1903まで、1967、1968、2459から2462まで、2464及び2469から2471まで

63

乾燥濃縮人プロテインC(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

883から894まで及び2084から2088まで

64

メポリズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年8月28日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

441

65

アレクチニブ塩酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年8月28日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

489から493まで、495、503から505まで、513から515まで、520及び521

66

トレプロスチニル(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

594から601まで

67

アミファンプリジンリン酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

253、257、2472及び2474

68

アセノイラミン酸(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年3月26日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

259

69

マシテンタン/タダラフィル(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

669

70

ボクロスポリン(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1465及び1466

71

レポトレクチニブ(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

503

72

タスルグラチニブコハク酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1042から1044まで、1050、1051、1060、1064及び1067

73

ドナネマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

293及び294

74

メコバラミン(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

260から264まで

75

テプロツムマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

372から374まで、387、388及び1607から1611まで

76

アミバンタマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

493

77

慢性腎不全高カロリー輸液用アミノ酸/糖/電解質/総合ビタミン液(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年9月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1794、1801、1805及び1810

78

デュルバルマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年11月22日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1856から1859まで、1863から1865まで及び1870

79

エフガルチギモド アルファ(遺伝子組換え)/ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年12月27日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

245から248まで

80

モノエタノールアミンオレイン酸塩(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年12月27日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1483及び1484

81

ベンラリズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年12月27日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1465から1468まで及び1471


ベンラリズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年12月27日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1465から1468まで及び1471

82

トフェルセン(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年12月27日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

260から265まで

83

テクリスタマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年12月27日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2034、2035、2040及び2041

84

モスネツズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年12月27日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2002、2003、2016及び2017

85

アテゾリズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年2月20日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

1335、1336、1341及び1342

86

イサツキシマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年2月20日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2045

87

レナリドミド水和物(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年2月20日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

2045

88

タルラタマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和6年12月27日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)

493