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○平成二十三年厚生労働省告示第三百十八号(東日本大震災に伴う療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の特例)

(平成二十三年九月十二日)

(厚生労働省告示第三百十八号)

保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二十条第二号ヘ及びト並びに第二十一条第二号ヘ並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号)第二十条第三号ヘ及びト並びに第二十一条第三号ヘの規定に基づき定められている療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)第十第二号(一)ハの規定は、近隣に受診が可能な保険医療機関が存しなくなったことその他の東日本大震災に起因するやむを得ない事情により患者が保険医療機関の受診に著しい困難を伴う場合には、適用しない。