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○平成二十三年厚生労働省告示第四十二号(健康保険法施行令第六十七条第二項の規定に基づく厚生労働大臣が定める率)

(平成二十三年三月一日)

(厚生労働省告示第四十二号)

健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第六十七条第二項の規定に基づき、昭和五十六年厚生省告示第三十二号(健康保険法施行令第六十七条第二項の規定に基づく厚生労働大臣が定める率を定める件)の全部を次のとおり改正し、平成二十三年三月一日(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第四項に規定する任意継続被保険者については、同年四月一日)から適用する。

健康保険法施行令第六十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基本調整保険料率は、千分の一・三とする。