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○健康保険法施行規則第百三十五条の二の二第二項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める額

(平成二十二年一月二十七日)

(厚生労働省告示第三十一号)

健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百三十五条の二第二項第四号の規定に基づき、健康保険法施行規則第百三十五条の二第二項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める額を次のように定める。

健康保険法施行規則第百三十五条の二の二第二項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める額

(平二七厚労告二六・改称)

健康保険法施行規則第百三十五条の二の二第二項第四号に規定する厚生労働大臣が定める額は、次に掲げる額とする。

一 イに掲げる額から、ロに掲げる額からイに掲げる額を控除した額をハに掲げる数からニに掲げる数を控除した数で除して得た額にニに掲げる数を乗じて得た額を控除した額が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十五条の二第二号に掲げる額の千分の〇・一に相当する額を超える場合における当該超える額(この額に五百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とし、五百円以上千円未満の端数が生じたときは、これを千円に切り上げた額)

イ 当該支部被保険者及びその被扶養者である平成四年四月三十日環保業第二百二十七号環境事務次官通知「水俣病総合対策費の国庫補助について」による療養費又は研究治療費若しくは平成十七年五月二十四日環保企発第〇五〇五二四〇〇一号環境事務次官通知「メチル水銀の健康影響に係る調査研究事業について」による研究治療費の支給対象者(以下「対象者」という。)に係る療養の給付等に要する費用の見込額から当該見込額のうち健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)の規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第百五十三条の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額

ロ 当該支部被保険者及びその被扶養者である対象者が属する年齢階級と同じ年齢階級に属する当該支部被保険者及びその被扶養者に係る療養の給付等に要する費用の見込額から当該見込額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第百三十五条第一項の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額

ハ 当該支部被保険者及びその被扶養者である対象者が属する年齢階級と同じ年齢階級に属する当該支部被保険者及びその被扶養者の見込数

ニ 当該支部被保険者及びその被扶養者である対象者の見込数

二 福島県の支部にあっては、当該支部被保険者及びその被扶養者に係る保険給付として、十九億千五百二十八万千円

改正文 (平成二六年一月三一日厚生労働省告示第一九号) 抄

平成二十六年三月一日から適用する。

改正文 (平成二七年二月一七日厚生労働省告示第二六号) 抄

平成二十七年三月一日から適用する。

改正文 (平成二八年一月二八日厚生労働省告示第一一号) 抄

平成二十八年三月一日から適用する。

改正文 (平成二九年一月三〇日厚生労働省告示第二一号) 抄

平成二十九年三月一日から適用する。

改正文 (平成二九年六月三〇日厚生労働省告示第二三七号) 抄

平成二十九年七月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年一月二六日厚生労働省告示第一四号) 抄

平成三十年三月一日から適用する。

改正文 (平成三一年一月三〇日厚生労働省告示第一五号) 抄

平成三十一年三月一日から適用する。

改正文 (令和二年一月二八日厚生労働省告示第一九号) 抄

令和二年三月一日から適用する。

改正文 (令和三年一月二五日厚生労働省告示第二四号) 抄

令和三年三月一日から適用する。

改正文 (令和四年一月二一日厚生労働省告示第一七号) 抄

令和四年三月一日から適用する。

改正文 (令和五年一月二七日厚生労働省告示第一五号) 抄

令和五年三月一日から適用する。

改正文 (令和六年一月一二日厚生労働省告示第二号) 抄

令和六年三月一日から適用する。