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○厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準

(平成二十年三月二十七日)

(厚生労働省告示第百二十九号)

健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第三号及び厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)第一条第一号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準を次のように定め、平成二十年四月一日から適用し、厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準(平成十八年厚生労働省告示第五百七十四号)は、平成二十年三月三十一日限り廃止する。

厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準

(平二八厚労告三六七・改称)

第一 総則

一 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)第一条第一号に規定する厚生労働大臣が定める先進医療は、第二各号又は第三各号に掲げる先進医療(第二各号又は第三各号に掲げる先進医療ごとに、それぞれ第二各号イ又は第三各号に規定する負傷、疾病又はそれらの症状の患者に対して行われるものに限る。)とする。

二 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第一条第一号に規定する厚生労働大臣が定める施設基準は、次に掲げる基準に加え、第二各号に掲げる先進医療にあっては第二各号ロに規定する施設基準とし、第三各号に掲げる先進医療にあっては当該先進医療を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所であることとする。

イ 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号。以下「掲示事項等告示」という。)第二第二号(二)に規定する届出を行う際に、次のいずれにも該当していること。

(1) 地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に対して当該届出を行う前六月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがないこと。

(2) 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において掲示事項等告示第二に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。

(3) 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十八条第一項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十二条第一項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。

(4) 地方厚生局長等に対して当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第百四号)に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師若しくは歯科医師の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。

ロ 当該先進医療を実施するに当たっては、次のいずれにも該当していること。

(1) 保険医療機関において、当該療養を実施すること。

(2) 当該療養を主として実施する医師又は歯科医師は、当該療養を実施する診療科(以下「実施診療科」という。)において、常勤の医師又は歯科医師であること。

三 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第一条の二に規定する厚生労働大臣が定める患者申出療養は、第四に掲げる患者申出療養(第四に規定する負傷、疾病又はそれらの症状の患者に対して行われるものに限る。)とする。

四 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第一条の二に規定する厚生労働大臣が定める施設基準は、前号に規定する患者申出療養を実施するに当たって、次のいずれにも該当していることとする。

イ 保険医療機関において、当該療養を実施すること。

ロ 当該療養を主として実施する医師又は歯科医師は、当該療養を実施する診療科において、常勤の医師又は歯科医師であること。

五 第二各号に規定する報告は、報告を行う保険医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長等に対して行うものとする。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うものとする。

第二 先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院又は診療所において実施する先進医療

一 削除

二 陽子線治療

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

けい部腫瘍(脳腫瘍を含む。)、肺・縦隔腫瘍、消化管腫瘍、肝胆すい腫瘍、泌尿器腫瘍、乳腺・婦人科腫瘍又は転移性腫瘍(いずれも根治的な治療法が可能なものに限る。)

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら放射線科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。

② 放射線科専門医(公益社団法人日本医学放射線学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。

③ 当該療養について二年以上(放射線治療(四門以上の照射、運動照射、原体照射又は強度変調放射線治療(IMRT)による体外照射に限る。)による療養について一年以上の経験を有する者については、一年以上)の経験を有すること。

④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として十例以上の症例(効果があると認められるものに限る。以下同じ。)を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 放射線科を標ぼうしていること。

② 実施診療科において、放射線治療専門医(公益社団法人日本放射線腫瘍学会及び公益社団法人日本医学放射線学会が認定したものをいう。以下同じ。)であって、放射線治療に専従する常勤の医師が二名以上配置されていること。

③ 実施診療科において、放射線治療に専従する常勤の医学物理士(一般財団法人医学物理士認定機構が認定したものをいう。以下同じ。)及び放射線治療に専従する常勤の看護師が配置されていること。

④ 放射線治療専門放射線技師(日本放射線治療専門放射線技師認定機構が認定したものをいう。以下同じ。)を含む放射線治療に専従する診療放射線技師が三名以上配置されており、粒子線治療室一室当たり二名以上の診療放射線技師が配置されていること。

⑤ 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第一条の十一第二項第三号ロに掲げる医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施を確保するための体制(以下「医療機器保守管理体制」という。)が整備されていること。

⑥ 当該療養の実施又は継続の適否について倫理的観点及び科学的観点から調査審議するため置かれた合議制の委員会(以下「倫理委員会」という。)が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

⑦ 医療法施行規則第一条の十一第一項第二号に掲げる医療に係る安全管理のための委員会(以下「医療安全管理委員会」という。)が設置されていること。

⑧ 当該療養について十例以上の症例を実施していること。

⑨ 公益社団法人日本放射線腫瘍学会が作成した同意説明文書及び統一治療方針に基づいた治療を実施していること。

⑩ 公益社団法人日本放射線腫瘍学会に対して症例の登録及び実施状況を報告すること。

⑪ 公益社団法人日本放射線腫瘍学会の訪問調査に応じること。

⑫ キャンサーボードが設置されている、又はがん診療連携拠点病院の有するキャンサーボードにおける治療方針等に基づいて実施する体制を有していること。

三 重粒子線治療

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

肺・縦隔腫瘍、消化管腫瘍、肝胆すい腫瘍、泌尿器腫瘍、乳腺・婦人科腫瘍又は転移性腫瘍(いずれも根治的な治療法が可能なものに限る。)

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら放射線科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。

② 放射線科専門医であること。

③ 当該療養について二年以上(放射線治療(四門以上の照射、運動照射、原体照射又は強度変調放射線治療(IMRT)による体外照射に限る。)による療養について一年以上の経験を有する者については、一年以上)の経験を有すること。

④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として十例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 放射線科を標ぼうしていること。

② 実施診療科において、放射線治療専門医であって、放射線治療に専従する常勤の医師が二名以上配置されていること。

③ 実施診療科において、放射線治療に専従する常勤の医学物理士及び放射線治療に専従する常勤の看護師が配置されていること。

④ 放射線治療専門放射線技師を含む放射線治療に専従する診療放射線技師が三名以上配置されており、粒子線治療室一室当たり二名以上の診療放射線技師が配置されていること。

⑤ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑥ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

⑦ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑧ 当該療養について十例以上の症例を実施していること。

⑨ 公益社団法人日本放射線腫瘍学会が作成した同意説明文書及び統一治療方針に基づいた治療を実施していること。

⑩ 公益社団法人日本放射線腫瘍学会に対して症例の登録及び実施状況を報告すること。

⑪ 公益社団法人日本放射線腫瘍学会の訪問調査に応じること。

⑫ キャンサーボードが設置されている、又はがん診療連携拠点病院の有するキャンサーボードにおける治療方針等に基づいて実施する体制を有していること。

四 抗悪性腫瘍剤治療における薬剤耐性遺伝子検査

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

悪性脳腫瘍

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら脳神経外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

② 脳神経外科専門医(一般社団法人日本脳神経外科学会が認定したものをいう。)であること。

③ 当該療養について一年以上の経験を有すること。

④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として三例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 脳神経外科を標ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。

③ 病理の検査を実施する部門(以下「病理部門」という。)が設置され、専ら病理の診断を実施する医師(以下「病理医」という。)が配置されていること。

④ 薬剤師が配置されていること。

⑤ 臨床検査技師が配置されていること。

⑥ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑦ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑧ 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアル(特定非営利活動法人日本臨床検査標準協議会が平成二十一年二月に作成したものをいう。以下同じ。)に従って検体の品質管理が行われていること。

⑨ 当該療養について三例以上の症例を実施していること。

五 家族性アルツハイマー病の遺伝子診断

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

家族性アルツハイマー病

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら神経内科又は精神科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

② 神経内科専門医(一般社団法人日本神経学会が認定したものをいう。)、精神科専門医(公益社団法人日本精神神経学会が認定したものをいう。)又は臨床遺伝専門医(一般社団法人日本人類遺伝学会及び日本遺伝カウンセリング学会が認定したものをいう。)であること。

③ 当該療養について一年以上の経験を有すること。

④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 神経内科又は精神科を標ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。

③ 臨床検査技師が配置されていること。

④ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑤ 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。

⑥ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑦ 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。

⑧ 神経疾患の遺伝子診断ガイドライン2009に準拠した遺伝子診断を実施する体制を有していること。

⑨ 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルに従って検体の品質管理が行われていること。

⑩ 当該療養について症例を実施していること。

六 腹くう鏡下膀胱ぼうこう尿管逆流防止術

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

膀胱ぼうこう尿管逆流症(国際分類グレードVの高度逆流症を除く。)

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら泌尿器科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

② 泌尿器科専門医(一般社団法人日本泌尿器科学会が認定したものをいう。)であること。

③ 当該療養について三年以上の経験を有すること。

④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 泌尿器科を標ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。

③ 麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の六第一項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。以下「麻酔科標ぼう医」という。)が配置されていること。

④ 臨床工学技士が配置されていること。

⑤ 病床を有していること。

⑥ 当直体制が整備されていること。

⑦ 緊急の場合における手術を実施する体制(以下「緊急手術体制」という。)が整備されていること。

⑧ 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。

⑨ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑩ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑪ 当該療養について五例以上の症例を実施していること。

七 末しよう血単核球移植による血管再生治療

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

慢性閉塞性動脈硬化症又はバージャー病(従来の内科的治療及び外科的治療が無効であるものに限り、三年以内に悪性新生物の既往歴を有する者又は未治療の糖尿病性網膜症である者に係るものを除く。)

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら循環器内科又は心臓血管外科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。

② 循環器専門医(一般社団法人日本循環器学会が認定したものをいう。)又は心臓血管外科専門医(特定非営利活動法人日本胸部外科学会、特定非営利活動法人日本血管外科学会又は特定非営利活動法人日本心臓血管外科学会が認定したものをいう。)であること。

③ 当該療養について五年以上の経験を有すること。

④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 循環器内科又は心臓血管外科及び麻酔科を標ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。

③ 輸血を実施する部門が設置され、常勤の医師が配置されていること。

④ 専任の細胞培養を担当する者が配置され、院内で細胞培養を実施していること。

⑤ 病床を二百床以上有していること。

⑥ 当直体制が整備されていること。

⑦ 緊急手術体制が整備されていること。

⑧ 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。

⑨ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑩ 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。

⑪ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑫ 当該療養について五例以上の症例を実施していること。

⑬ 届出後(地方厚生局長等が届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。以下「届出月」という。)以降をいう。以下同じ。)から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を五例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。

八 削除

九 ウイルスに起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法)

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

豚脂様角膜後面沈着物若しくは眼圧上昇の症状を有する片眼性の前眼部疾患(ヘルペス性角膜内皮炎又はヘルペス性虹彩炎が疑われるものに限る。)又は網膜に壊死病巣を有する眼底疾患(急性網膜壊死、サイトメガロウイルス網膜炎又は進行性網膜外層壊死が疑われるものに限る。)

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら眼科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。

② 眼科専門医(公益財団法人日本眼科学会が認定したものをいう。以下同じ。)又は感染症専門医(一般社団法人日本感染症学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。

③ 当該療養について一年以上の経験を有すること。

④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として二十例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 内科及び眼科を標ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の医師が三名以上配置されていること。

③ 内科において、常勤の医師が配置されていること。

④ 臨床検査技師が配置されていること。

⑤ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑥ 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。

⑦ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑧ 当該療養について十五例以上の症例を実施していること。

⑨ 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十五例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。

⑩ 当該療養を実施した結果について、当該療養を実施している他の保険医療機関と共有する体制が整備されていること。

十 細菌又は真菌に起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法)

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

前房蓄のう、前房フィブリン、硝子体混濁又は網膜病変を有する眼内炎

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら眼科に従事し、当該療養について十年以上の経験を有すること。

② 眼科専門医又は感染症専門医であること。

③ 当該療養について一年以上の経験を有すること。

④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として二十例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 内科及び眼科を標ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の医師が三名以上配置されていること。

③ 内科において、常勤の医師が配置されていること。

④ 臨床検査技師が配置されていること。

⑤ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑥ 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。

⑦ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑧ 当該療養について十五例以上の症例を実施していること。

⑨ 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十五例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。

⑩ 当該療養を実施した結果について、当該療養を実施している他の保険医療機関と共有する体制が整備されていること。

十一 多項目迅速ウイルスPCR法によるウイルス感染症の早期診断

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

ウイルス感染症が疑われるもの(造血幹細胞移植(自家骨髄移植、自家末しよう血幹細胞移植、同種骨髄移植、同種末しよう血幹細胞移植又はさい帯血移植に限る。)後の患者に係るものに限る。)

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら血液内科又は小児科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。

② 血液専門医(一般社団法人日本血液学会が認定したものをいう。以下同じ。)、造血細胞移植認定医(一般社団法人日本造血細胞移植学会が認定したものをいう。以下同じ。)又は小児血液・がん専門医(一般社団法人日本小児血液・がん学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。

③ 当該療養について一年以上の経験を有すること。

④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として十五例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 血液内科又は小児科を標ぼうしていること。

② 実施診療科において、血液専門医、造血細胞移植認定医又は小児血液・がん専門医の医師が四名以上配置されていること。

③ 薬剤師、臨床検査技師又は臨床工学技士が配置されていること。

④ 病床を二百床以上有していること。

⑤ 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、本文の規定にかかわらず、二以上であること。

⑥ 当直体制が整備されていること。

⑦ 緊急手術体制が整備されていること。

⑧ 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。

⑨ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑩ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

⑪ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑫ PCR法を実施できる医療機器が設置されていること。

⑬ 当該療養について五十例以上の症例を実施していること。

十二 CYP2D6遺伝子多型検査

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

ゴーシェ病

ロ 施設基準

(1) 保険医療機関が自らその全部を実施する場合の当該保険医療機関の施設基準

① 主として実施する医師に係る基準

(イ) 専ら小児科に従事し、当該診療科について一年以上の経験を有すること。

(ロ) 小児科専門医(公益社団法人日本小児科学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。

(ハ) ゴーシェ病の診療経験を有すること。

② 保険医療機関に係る基準

(イ) 小児科を標ぼうしていること。

(ロ) 実施診療科において、ゴーシェ病の診療経験を有する医師が一名以上配置されていること。

(ハ) 薬剤師が配置されていること。

(ニ) 臨床検査技師が配置されていること。

(ホ) 病床を二百床以上有していること。

(ヘ) 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、本文の規定にかかわらず、二以上であること。

(ト) 当直体制が整備されていること。

(チ) 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。

(リ) 医療機器保守管理体制が整備されていること。

(ヌ) 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

(ル) 医療安全管理委員会が設置されていること。

(2) 保険医療機関が他の保険医療機関に対して検体の採取以外の業務を委託して実施する場合の当該保険医療機関の施設基準

① 主として実施する医師に係る基準

(イ) 専ら小児科に従事し、当該診療科について一年以上の経験を有すること。

(ロ) 小児科専門医であること。

(ハ) ゴーシェ病の診療経験を有すること。

② 保険医療機関に係る基準

(イ) 小児科を標ぼうしていること。

(ロ) 実施診療科において、ゴーシェ病の診療経験を有する医師が一名以上配置されていること。

(ハ) 薬剤師が配置されていること。

(ニ) 病床を二百床以上有していること。

(ホ) 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、本文の規定にかかわらず、二以上であること。

(ヘ) 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

(ト) 医療安全管理委員会が設置されていること。

(3) (2)に規定する保険医療機関から検体の採取以外の業務を受託する保険医療機関の施設基準

(1)に規定する施設基準に適合している旨を地方厚生局長等に届け出ている保険医療機関であること。

十三 糖鎖ナノテクノロジーを用いた高感度ウイルス検査

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

インフルエンザ

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

RT―PCR検査の経験を有すること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 医師自らがRT―PCR検査を実施できない場合には、RT―PCR検査の経験を有する臨床検査技師が配置されていること。

② 医療機器保守管理体制が整備されていること。

③ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

十四 腹くう鏡下スリーブ状胃切除術及び十二指腸空腸バイパス術

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

重症肥満症(内科的治療に抵抗性を有するものであって、糖尿病である者に係るものに限る。)

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら消化器外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

② 外科専門医(一般社団法人日本外科学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。

③ 当該療養について二年以上の経験を有すること。

④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として七例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。

⑤ 腹くう鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるもの)について、これを主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 消化器外科、糖尿病内科及び麻酔科を標ぼうしていること。

② 実施診療科において、当該療養について三年以上の経験を有する常勤の外科専門医が二名以上配置されていること。

③ 内科に従事し、高血圧症、脂質異常症又は糖尿病の治療について五年以上の経験を有する医師及び麻酔科標ぼう医がそれぞれ一名以上配置されていること。

④ 管理栄養士が配置されていること。

⑤ 社会福祉士が配置されていること。

⑥ 病床を十床以上有していること。

⑦ 基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)第九の三の(1)のイからニまでに定める施設基準のいずれかに適合しているものとして地方厚生局長等に届け出ていること。

⑧ 当直体制が整備されていること。

⑨ 緊急手術体制が整備されていること。

⑩ 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。

⑪ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑫ 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。

⑬ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑭ 当該療養について三例以上の症例を実施していること。

⑮ 腹くう鏡下胃切除術が一年間に合わせて二十例以上実施されていること。

⑯ 当該療養の実施前に外科専門医、内科に従事する医師、麻酔科標ぼう医、管理栄養士等の複数名による症例検討が実施されていること。

⑰ 届出月から起算して十二月が経過するまでの間又は届出後当該療養を五例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。

十五 血中TARC濃度の迅速測定

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

汎発型の皮しん(皮膚科専門医(公益社団法人日本皮膚科学会が認定したものをいう。以下同じ。)が重症又は重症化の可能性があると判断したものであって、薬しんが疑われるものに限る。)

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら皮膚科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。

② 皮膚科専門医であること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 皮膚科を標ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されており、そのうち一名は当該診療科について十年以上の経験を有する皮膚科専門医であること。

③ 内科において常勤の医師が配置されていること。

④ 臨床検査技師が配置されていること。

⑤ 病床を百床以上有していること。

⑥ 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、本文の規定にかかわらず、二以上であること。

⑦ 当直体制が整備されていること。

⑧ 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。

⑨ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑩ 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。

⑪ 医療安全管理委員会が設置されていること。

十六 細胞診検体を用いた遺伝子検査

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

肺がん

ロ 施設基準

(1) 保険医療機関が自らその全部を実施する場合の当該保険医療機関の施設基準

① 主として実施する医師に係る基準

(イ) 専ら呼吸器内科又は腫瘍内科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

(ロ) 呼吸器専門医(一般社団法人日本呼吸器学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。

(ハ) 当該療養について五年以上の経験を有すること。

(ニ) 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として二十例以上の症例を実施していること。

② 保険医療機関に係る基準

(イ) 呼吸器内科又は腫瘍内科を標ぼうしていること。

(ロ) 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されており、そのうち一名以上は呼吸器専門医であること。

(ハ) 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。

(ニ) 臨床検査技師が配置されていること。

(ホ) 医療機器保守管理体制が整備されていること。

(ヘ) 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

(ト) 医療安全管理委員会が設置されていること。

(チ) 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルに従って検体の品質管理が行われていること。

(リ) 当該療養について百例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関が他の保険医療機関に対して検体の採取以外の業務を委託して実施する場合の当該保険医療機関の施設基準

① 主として実施する医師に係る基準

(イ) 専ら呼吸器内科、腫瘍内科又は呼吸器外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

(ロ) 呼吸器専門医又は外科専門医であること。

(ハ) 当該療養について五年以上の経験を有すること。

(ニ) 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として二十例以上の症例を実施していること。

② 保険医療機関に係る基準

(イ) 呼吸器内科、腫瘍内科又は呼吸器外科を標ぼうしていること。

(ロ) 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されており、そのうち一名以上は呼吸器専門医又は外科専門医であること。

(ハ) 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。

(ニ) 臨床検査技師が配置されていること。

(ホ) 医療機器保守管理体制が整備されていること。

(ヘ) 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

(ト) 医療安全管理委員会が設置されていること。

(チ) 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルに従って検体の品質管理が行われていること。

(リ) 当該療養について五例以上の症例を実施していること。

(3) (2)に規定する保険医療機関から検体の採取以外の業務を受託する保険医療機関の施設基準

(1)に規定する施設基準に適合している旨を地方厚生局長等に届け出ている保険医療機関であること。

十七 内視鏡的憩室隔壁切開術

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

Zenker憩室

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら消化器内科又は内視鏡内科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。

② 消化器内視鏡専門医(一般社団法人日本消化器内視鏡学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。

③ 当該療養について、当該療養を経験した医師の指導の下に、主として実施する医師として二例以上の症例を実施していること。

④ 食道又は胃の内視鏡的粘膜下層剥離術を主として実施する医師として五十例以上の経験を有すること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 消化器内科又は内視鏡内科を標ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の医師が三名以上配置されていること。

③ 消化器外科において、緊急手術に対応できる常勤の医師が三名以上配置されていること。

④ 病床を三百床以上有していること。

⑤ 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、本文の規定にかかわらず、二以上であること。

⑥ 当直体制が整備されていること。

⑦ 緊急手術体制が整備されていること。

⑧ 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。

⑨ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑩ 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。

⑪ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑫ 二十四時間画像検査を実施する体制が整備されていること。

⑬ 届出後当該療養を五例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。

十八 内視鏡的胃局所切除術

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

胃粘膜下腫瘍(長径が一・一センチメートル以上であり、かつ、三センチメートル以下のものに限る。)

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら消化器内科又は消化器外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

② 消化器内視鏡専門医であること。

③ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として三例以上の症例を実施していること。

④ 食道又は胃の内視鏡的粘膜下層剥離術を主として実施する医師として三百例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 消化器内科及び消化器外科を標ぼうしていること。

② 消化器内科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。

③ 消化器外科において、常勤の医師が二名以上配置されており、そのうち一名以上は一般社団法人日本内視鏡外科学会の認定を受け、腹くう鏡下胃切除術について五十例以上、腹くう鏡下胃局所切除術(内視鏡処置を併施するものに限る。)について十例以上の症例を実施していること。

④ 常勤の麻酔科標ぼう医が一名以上配置されていること。

⑤ 病床を有していること。

⑥ 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、本文の規定にかかわらず、二以上であること。

⑦ 当直体制が整備されていること。

⑧ 緊急手術体制が整備されていること。

⑨ 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。

⑩ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑪ 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。

⑫ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑬ がん診療連携拠点病院の有するキャンサーボードにおける治療方針等に基づいて実施する体制を有していること。

⑭ 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を五例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。

十九 子宮内膜刺激術

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものに限る。)

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

② 産婦人科専門医(公益社団法人日本産科婦人科学会が認定したものをいう。以下同じ。)であり、かつ、生殖医療専門医(一般社団法人日本生殖医学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。

③ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。

③ 配偶子及び胚の管理に係る責任者が配置されていること。

④ 緊急の場合その他当該療養について必要な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備していること。

⑤ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑥ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

⑦ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑧ 当該療養について十例以上の症例を実施していること。

二十 タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものに限る。)

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

② 産婦人科専門医であり、かつ、生殖医療専門医であること。

③ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。

③ 配偶子及び胚の管理に係る責任者が配置されていること。

④ 緊急の場合その他当該療養について必要な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備していること。

⑤ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

⑥ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑦ 当該療養について十例以上の症例を実施していること。

二十一 子宮内膜擦過術

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものであって、これまで反復して着床又は妊娠に至っていない患者に係るものに限る。)

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

② 産婦人科専門医であり、かつ、生殖医療専門医であること。

③ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。

③ 配偶子及び胚の管理に係る責任者が配置されていること。

④ 緊急の場合その他当該療養について必要な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備していること。

⑤ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑥ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

⑦ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑧ 当該療養について五例以上の症例を実施していること。

二十二 ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものであって、これまで反復して着床又は妊娠に至っていない患者に係るものに限る。)

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

② 産婦人科専門医であり、かつ、生殖医療専門医であること。

③ 当該療養について二年以上の経験を有すること。

④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。

③ 配偶子及び胚の管理に係る責任者が配置されていること。

④ 緊急の場合その他当該療養について必要な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備していること。

⑤ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

⑥ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑦ 当該療養について十例以上の症例を実施していること。

二十三 子宮内膜受容能検査1

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものであって、これまで反復して着床又は妊娠に至っていない患者に係るものに限る。)

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

② 産婦人科専門医であり、かつ、生殖医療専門医であること。

③ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。

③ 配偶子及び胚の管理に係る責任者が配置されていること。

④ 緊急の場合その他当該療養について必要な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備していること。

⑤ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑥ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

⑦ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑧ 当該療養について五例以上の症例を実施していること。

⑨ 検査を委託して実施する場合には、臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項に規定する衛生検査所(以下単に「衛生検査所」という。)であって、当該検査の実施に当たり適切な医療機器等を用いるものに委託すること。

二十四 子宮内細菌そう検査1

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

慢性子宮内膜炎が疑われるもの

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

② 産婦人科専門医であり、かつ、生殖医療専門医であること。

③ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。

③ 配偶子及び胚の管理に係る責任者が配置されていること。

④ 緊急の場合その他当該療養について必要な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備していること。

⑤ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑥ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

⑦ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑧ 当該療養について十例以上の症例を実施していること。

⑨ 検査を委託して実施する場合には、衛生検査所であって、当該検査の実施に当たり適切な医療機器等を用いるものに委託すること。

二十五 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものに限る。)

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

② 産婦人科専門医であり、かつ、生殖医療専門医であること。

③ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。

③ 配偶子及び胚の管理に係る責任者が配置されていること。

④ 緊急の場合その他当該療養について必要な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備していること。

⑤ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

⑥ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑦ 当該療養について十例以上の症例を実施していること。

二十六 二段階胚移植術

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものであって、これまで反復して着床又は妊娠に至っていない患者(子宮内膜刺激術が実施されたものに限る。)に係るものに限る。)

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

② 産婦人科専門医であり、かつ、生殖医療専門医であること。

③ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。

③ 配偶子及び胚の管理に係る責任者が配置されていること。

④ 緊急の場合その他当該療養について必要な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備していること。

⑤ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑥ 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。

⑦ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑧ 当該療養について十例以上の症例を実施していること。

二十七 子宮内細菌そう検査2

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものであって、これまで反復して着床又は妊娠に至っていない患者に係るものに限る。)、慢性子宮内膜炎が疑われるもの又は難治性細菌性ちつ

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

② 産婦人科専門医であり、かつ、生殖医療専門医であること。

③ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。

③ 配偶子及び胚の管理に係る責任者が配置されていること。