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○厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準

(平成二十年三月二十七日)

(厚生労働省告示第百二十九号)

健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第三号及び厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)第一条第一号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準を次のように定め、平成二十年四月一日から適用し、厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準(平成十八年厚生労働省告示第五百七十四号)は、平成二十年三月三十一日限り廃止する。

厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準

(平二八厚労告三六七・改称)

第一 総則

一 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)第一条第一号に規定する厚生労働大臣が定める先進医療は、第二各号又は第三各号に掲げる先進医療(第二各号又は第三各号に掲げる先進医療ごとに、それぞれ第二各号イ又は第三各号に規定する負傷、疾病又はそれらの症状の患者に対して行われるものに限る。)とする。

二 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第一条第一号に規定する厚生労働大臣が定める施設基準は、次に掲げる基準に加え、第二各号に掲げる先進医療にあっては第二各号ロに規定する施設基準とし、第三各号に掲げる先進医療にあっては当該先進医療を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所であることとする。

イ 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号。以下「掲示事項等告示」という。)第二第二号(二)に規定する届出を行う際に、次のいずれにも該当していること。

(1) 地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に対して当該届出を行う前六月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがないこと。

(2) 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において掲示事項等告示第二に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。

(3) 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十八条第一項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十二条第一項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。

(4) 地方厚生局長等に対して当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第百四号)に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師若しくは歯科医師の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。

ロ 当該先進医療を実施するに当たっては、次のいずれにも該当していること。

(1) 保険医療機関において、当該療養を実施すること。

(2) 当該療養を主として実施する医師又は歯科医師は、当該療養を実施する診療科(以下「実施診療科」という。)において、常勤の医師又は歯科医師であること。

三 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第一条の二に規定する厚生労働大臣が定める患者申出療養は、第四に掲げる患者申出療養(第四に規定する負傷、疾病又はそれらの症状の患者に対して行われるものに限る。)とする。

四 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第一条の二に規定する厚生労働大臣が定める施設基準は、前号に規定する患者申出療養を実施するに当たって、次のいずれにも該当していることとする。

イ 保険医療機関において、当該療養を実施すること。

ロ 当該療養を主として実施する医師又は歯科医師は、当該療養を実施する診療科において、常勤の医師又は歯科医師であること。

五 第二各号に規定する報告は、報告を行う保険医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長等に対して行うものとする。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うものとする。

第二 先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院又は診療所において実施する先進医療

一 陽子線治療

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

頭頸けい部腫瘍(脳腫瘍を含む。)、肺・縦隔腫瘍、消化管腫瘍、肝胆膵すい腫瘍、泌尿器腫瘍又は転移性腫瘍(いずれも根治的な治療法が可能なものに限る。)

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら放射線科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。

② 放射線科専門医(一般社団法人日本専門医機構又は公益社団法人日本医学放射線学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。

③ 当該療養について二年以上(放射線治療(四門以上の照射、運動照射、原体照射又は強度変調放射線治療(IMRT)による体外照射に限る。)による療養について一年以上の経験を有する者については、一年以上)の経験を有すること。

④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として十例以上の症例(効果があると認められるものに限る。以下同じ。)を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 放射線科を標榜ぼうしていること。

② 実施診療科において、放射線治療専門医(公益社団法人日本放射線腫瘍学会及び公益社団法人日本医学放射線学会が認定したものをいう。以下同じ。)であって、放射線治療に専従する常勤の医師が二名以上配置されていること。

③ 実施診療科において、放射線治療に専従する常勤の医学物理士(一般財団法人医学物理士認定機構が認定したものをいう。以下同じ。)及び放射線治療に専従する常勤の看護師が配置されていること。

④ 放射線治療専門放射線技師(日本放射線治療専門放射線技師認定機構が認定したものをいう。以下同じ。)を含む放射線治療に専従する診療放射線技師が三名以上配置されており、粒子線治療室一室当たり二名以上の診療放射線技師が配置されていること。

⑤ 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第一条の十一第二項第三号ロに掲げる医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施を確保するための体制(以下「医療機器保守管理体制」という。)が整備されていること。

⑥ 当該療養の実施又は継続の適否について倫理的観点及び科学的観点から調査審議するため置かれた合議制の委員会(以下「倫理委員会」という。)が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

⑦ 医療法施行規則第一条の十一第一項第二号に掲げる医療に係る安全管理のための委員会(以下「医療安全管理委員会」という。)が設置されていること。

⑧ 当該療養について十例以上の症例を実施していること。

⑨ 公益社団法人日本放射線腫瘍学会が作成した同意説明文書及び統一治療方針に基づいた治療を実施していること。

⑩ 公益社団法人日本放射線腫瘍学会に対して症例の登録及び実施状況を報告すること。

⑪ 公益社団法人日本放射線腫瘍学会の訪問調査に応じること。

⑫ キャンサーボードが設置されている、又はがん診療連携拠点病院の有するキャンサーボードにおける治療方針等に基づいて実施する体制を有していること。

二 重粒子線治療

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

肺・縦隔腫瘍、消化管腫瘍、肝胆膵すい腫瘍、泌尿器腫瘍又は転移性腫瘍(いずれも根治的な治療法が可能なものに限る。)

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら放射線科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。

② 放射線科専門医であること。

③ 当該療養について二年以上(放射線治療(四門以上の照射、運動照射、原体照射又は強度変調放射線治療(IMRT)による体外照射に限る。)による療養について一年以上の経験を有する者については、一年以上)の経験を有すること。

④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として十例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 放射線科を標榜ぼうしていること。

② 実施診療科において、放射線治療専門医であって、放射線治療に専従する常勤の医師が二名以上配置されていること。

③ 実施診療科において、放射線治療に専従する常勤の医学物理士及び放射線治療に専従する常勤の看護師が配置されていること。

④ 放射線治療専門放射線技師を含む放射線治療に専従する診療放射線技師が三名以上配置されており、粒子線治療室一室当たり二名以上の診療放射線技師が配置されていること。

⑤ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑥ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

⑦ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑧ 当該療養について十例以上の症例を実施していること。

⑨ 公益社団法人日本放射線腫瘍学会が作成した同意説明文書及び統一治療方針に基づいた治療を実施していること。

⑩ 公益社団法人日本放射線腫瘍学会に対して症例の登録及び実施状況を報告すること。

⑪ 公益社団法人日本放射線腫瘍学会の訪問調査に応じること。

⑫ キャンサーボードが設置されている、又はがん診療連携拠点病院の有するキャンサーボードにおける治療方針等に基づいて実施する体制を有していること。

三 家族性アルツハイマー病の遺伝子診断

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

家族性アルツハイマー病

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら神経内科又は精神科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

② 神経内科専門医(一般社団法人日本神経学会が認定したものをいう。)、精神科専門医(一般社団法人日本専門医機構又は公益社団法人日本精神神経学会が認定したものをいう。)又は臨床遺伝専門医(一般社団法人日本人類遺伝学会及び日本遺伝カウンセリング学会が認定したものをいう。)であること。

③ 当該療養について一年以上の経験を有すること。

④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 神経内科又は精神科を標榜ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。

③ 臨床検査技師が配置されていること。

④ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑤ 倫理委員会が設置されており、届出後(地方厚生局長等が届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。以下「届出月」という。)以降をいう。以下同じ。)当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。

⑥ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑦ 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。

⑧ 神経疾患の遺伝子診断ガイドライン2009に準拠した遺伝子診断を実施する体制を有していること。

⑨ 遺伝子関連検査検体品質管理マニュアル(公益社団法人日本臨床検査標準協議会が平成二十三年十二月に作成したものをいう。)に従って検体の品質管理が行われていること。

⑩ 当該療養について症例を実施していること。

四 ウイルスに起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法)

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

豚脂様角膜後面沈着物若しくは眼圧上昇の症状を有する片眼性の前眼部疾患(ヘルペス性角膜内皮炎又はヘルペス性虹彩炎が疑われるものに限る。)又は網膜に壊死病巣を有する眼底疾患(急性網膜壊死、サイトメガロウイルス網膜炎又は進行性網膜外層壊死が疑われるものに限る。)

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら眼科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

② 眼科専門医(一般社団法人日本専門医機構又は公益財団法人日本眼科学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。

③ 当該療養について一年以上の経験を有すること。

④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 眼科を標榜ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の医師が三名以上配置されていること。

③ 臨床検査技師が配置されていること。

④ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑤ 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。

⑥ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑦ 当該療養について十五例以上の症例を実施していること。

⑧ 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十五例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。

⑨ 当該療養を実施した結果について、当該療養を実施している他の保険医療機関と共有する体制が整備されていること。

五 細菌又は真菌に起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法)

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

前房蓄膿のう、前房フィブリン、硝子体混濁又は網膜病変を有する眼内炎

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら眼科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

② 眼科専門医であること。

③ 当該療養について一年以上の経験を有すること。

④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 眼科を標榜ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の医師が配置されていること。

③ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

④ 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。

⑤ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑥ 当該療養について五例以上の症例を実施していること。

⑦ 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十五例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。

⑧ 当該療養を実施した結果について、当該療養を実施している他の保険医療機関と共有する体制が整備されていること。

六 多項目迅速ウイルスPCR法によるウイルス感染症の早期診断

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

ウイルス感染症が疑われるもの(造血幹細胞移植(自家骨髄移植、自家末梢しよう血幹細胞移植、同種骨髄移植、同種末梢しよう血幹細胞移植又は臍さい帯血移植に限る。)後の患者に係るものに限る。)

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら血液内科又は小児科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。

② 血液専門医(一般社団法人日本血液学会が認定したものをいう。以下同じ。)、造血細胞移植認定医(一般社団法人日本造血細胞移植学会が認定したものをいう。以下同じ。)又は小児血液・がん専門医(一般社団法人日本小児血液・がん学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。

③ 当該療養について一年以上の経験を有すること。

④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として十五例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 血液内科又は小児科を標榜ぼうしていること。

② 実施診療科において、血液専門医、造血細胞移植認定医又は小児血液・がん専門医の医師が四名以上配置されていること。

③ 薬剤師、臨床検査技師又は臨床工学技士が配置されていること。

④ 病床を二百床以上有していること。

⑤ 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、本文の規定にかかわらず、二以上であること。

⑥ 当直体制が整備されていること。

⑦ 緊急の場合における手術を実施する体制(以下「緊急手術体制」という。)が整備されていること。

⑧ 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。

⑨ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑩ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

⑪ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑫ PCR法を実施できる医療機器が設置されていること。

⑬ 当該療養について五十例以上の症例を実施していること。

七 CYP2D6遺伝子多型検査

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

ゴーシェ病

ロ 施設基準

(1) 保険医療機関が自らその全部を実施する場合の当該保険医療機関の施設基準

① 主として実施する医師に係る基準

(イ) 専ら小児科に従事し、当該診療科について一年以上の経験を有すること。

(ロ) 小児科専門医(一般社団法人日本専門医機構又は公益社団法人日本小児科学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。

(ハ) ゴーシェ病の診療経験を有すること。

② 保険医療機関に係る基準

(イ) 小児科を標榜ぼうしていること。

(ロ) 実施診療科において、ゴーシェ病の診療経験を有する医師が配置されていること。

(ハ) 薬剤師が配置されていること。

(ニ) 臨床検査技師が配置されていること。

(ホ) 病床を二百床以上有していること。

(ヘ) 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、本文の規定にかかわらず、二以上であること。

(ト) 当直体制が整備されていること。

(チ) 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。

(リ) 医療機器保守管理体制が整備されていること。

(ヌ) 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

(ル) 医療安全管理委員会が設置されていること。

(2) 保険医療機関が他の保険医療機関に対して検体の採取以外の業務を委託して実施する場合の当該保険医療機関の施設基準

① 主として実施する医師に係る基準

(イ) 専ら小児科に従事し、当該診療科について一年以上の経験を有すること。

(ロ) 小児科専門医であること。

(ハ) ゴーシェ病の診療経験を有すること。

② 保険医療機関に係る基準

(イ) 小児科を標榜ぼうしていること。

(ロ) 実施診療科において、ゴーシェ病の診療経験を有する医師が配置されていること。

(ハ) 薬剤師が配置されていること。

(ニ) 病床を二百床以上有していること。

(ホ) 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、本文の規定にかかわらず、二以上であること。

(ヘ) 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

(ト) 医療安全管理委員会が設置されていること。

(3) (2)に規定する保険医療機関から検体の採取以外の業務を受託する保険医療機関の施設基準

(1)に規定する施設基準に適合している旨を地方厚生局長等に届け出ている保険医療機関であること。

八 糖鎖ナノテクノロジーを用いた高感度ウイルス検査

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

インフルエンザ

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

RT―PCR検査の経験を有すること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 医師自らがRT―PCR検査を実施できない場合には、RT―PCR検査の経験を有する臨床検査技師が配置されていること。

② 医療機器保守管理体制が整備されていること。

③ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

九 内視鏡的憩室隔壁切開術

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

Zenker憩室

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら消化器内科又は内視鏡内科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。

② 消化器内視鏡専門医(一般社団法人日本消化器内視鏡学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。

③ 当該療養について、当該療養を経験した医師の指導の下に、主として実施する医師として二例以上の症例を実施していること。

④ 食道又は胃の内視鏡的粘膜下層剥離術を主として実施する医師として五十例以上の経験を有すること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 消化器内科又は内視鏡内科を標榜ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の医師が三名以上配置されていること。

③ 消化器外科において、緊急手術に対応できる常勤の医師が三名以上配置されていること。

④ 病床を三百床以上有していること。

⑤ 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、本文の規定にかかわらず、二以上であること。

⑥ 当直体制が整備されていること。

⑦ 緊急手術体制が整備されていること。

⑧ 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。

⑨ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑩ 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。

⑪ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑫ 二十四時間画像検査を実施する体制が整備されていること。

⑬ 届出後当該療養を五例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。

十 内視鏡的胃局所切除術

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

胃粘膜下腫瘍(長径が一・一センチメートル以上であり、かつ、三センチメートル以下のものに限る。)

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら消化器内科又は消化器外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

② 消化器内視鏡専門医であること。

③ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として三例以上の症例を実施していること。

④ 食道又は胃の内視鏡的粘膜下層剥離術を主として実施する医師として三百例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 消化器内科及び消化器外科を標榜ぼうしていること。

② 消化器内科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。

③ 消化器外科において、常勤の医師が二名以上配置されており、そのうち一名以上は一般社団法人日本内視鏡外科学会の認定を受け、腹腔くう鏡下胃切除術について五十例以上、腹腔くう鏡下胃局所切除術(内視鏡処置を併施するものに限る。)について十例以上の症例を実施していること。

④ 常勤の麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の六第一項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。以下「麻酔科標榜ぼう医」という。)が配置されていること。

⑤ 病床を有していること。

⑥ 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、本文の規定にかかわらず、二以上であること。

⑦ 当直体制が整備されていること。

⑧ 緊急手術体制が整備されていること。

⑨ 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。

⑩ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑪ 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。

⑫ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑬ がん診療連携拠点病院の有するキャンサーボードにおける治療方針等に基づいて実施する体制を有していること。

⑭ 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を五例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。

十一 子宮内膜刺激術

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものに限る。)

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

② 産婦人科専門医(一般社団法人日本専門医機構又は公益社団法人日本産科婦人科学会が認定したものをいう。以下同じ。)であり、かつ、生殖医療専門医(一般社団法人日本生殖医学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。

③ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標榜ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。

③ 配偶子及び胚はいの管理に係る責任者が配置されていること。

④ 緊急の場合その他当該療養について必要な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備していること。

⑤ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑥ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

⑦ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑧ 当該療養について十例以上の症例を実施していること。

十二 タイムラプス撮像法による受精卵・胚はい培養

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものに限る。)

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

② 産婦人科専門医であり、かつ、生殖医療専門医であること。

③ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標榜ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。

③ 配偶子及び胚はいの管理に係る責任者が配置されていること。

④ 緊急の場合その他当該療養について必要な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備していること。

⑤ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

⑥ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑦ 当該療養について十例以上の症例を実施していること。

十三 子宮内膜擦過術

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものであって、これまで反復して着床又は妊娠に至っていない患者に係るものに限る。)

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

② 産婦人科専門医であり、かつ、生殖医療専門医であること。

③ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標榜ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。

③ 配偶子及び胚はいの管理に係る責任者が配置されていること。

④ 緊急の場合その他当該療養について必要な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備していること。

⑤ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑥ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

⑦ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑧ 当該療養について五例以上の症例を実施していること。

十四 ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものに限る。)

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

② 産婦人科専門医であり、かつ、生殖医療専門医であること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標榜ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。

③ 配偶子及び胚はいの管理に係る責任者が配置されていること。

④ 緊急の場合その他当該療養について必要な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備していること。

⑤ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

⑥ 医療安全管理委員会が設置されていること。

十五 子宮内膜受容能検査1

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものであって、これまで反復して着床又は妊娠に至っていない患者に係るものに限る。)

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

② 産婦人科専門医であり、かつ、生殖医療専門医であること。

③ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標榜ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。

③ 配偶子及び胚はいの管理に係る責任者が配置されていること。

④ 緊急の場合その他当該療養について必要な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備していること。

⑤ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑥ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

⑦ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑧ 当該療養について五例以上の症例を実施していること。

⑨ 検査を委託して実施する場合には、臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項に規定する衛生検査所(以下単に「衛生検査所」という。)であって、当該検査の実施に当たり適切な医療機器等を用いるものに委託すること。

十六 子宮内細菌叢そう検査1

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

慢性子宮内膜炎が疑われるもの

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

② 産婦人科専門医であり、かつ、生殖医療専門医であること。

③ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標榜ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。

③ 配偶子及び胚はいの管理に係る責任者が配置されていること。

④ 緊急の場合その他当該療養について必要な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備していること。

⑤ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑥ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

⑦ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑧ 当該療養について十例以上の症例を実施していること。

⑨ 検査を委託して実施する場合には、衛生検査所であって、当該検査の実施に当たり適切な医療機器等を用いるものに委託すること。

十七 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものに限る。)

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

② 産婦人科専門医であり、かつ、生殖医療専門医であること。

③ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標榜ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。

③ 配偶子及び胚はいの管理に係る責任者が配置されていること。

④ 緊急の場合その他当該療養について必要な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備していること。

⑤ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

⑥ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑦ 当該療養について十例以上の症例を実施していること。

十八 二段階胚はい移植術

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものであって、これまで反復して着床又は妊娠に至っていない患者(子宮内膜刺激術が実施されたものに限る。)に係るものに限る。)

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

② 産婦人科専門医であり、かつ、生殖医療専門医であること。

③ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標榜ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。

③ 配偶子及び胚はいの管理に係る責任者が配置されていること。

④ 緊急の場合その他当該療養について必要な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備していること。

⑤ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑥ 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。

⑦ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑧ 当該療養について十例以上の症例を実施していること。

十九 子宮内細菌叢そう検査2

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものであって、これまで反復して着床又は妊娠に至っていない患者に係るものに限る。)、慢性子宮内膜炎が疑われるもの又は難治性細菌性腟ちつ症

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

② 産婦人科専門医であり、かつ、生殖医療専門医であること。

③ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標榜ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。

③ 配偶子及び胚はいの管理に係る責任者が配置されていること。

④ 緊急の場合その他当該療養について必要な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備していること。

⑤ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑥ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

⑦ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑧ 当該療養について十例以上の症例を実施していること。

⑨ 検査を委託して実施する場合には、衛生検査所であって、当該検査の実施に当たり適切な医療機器等を用いるものに委託すること。

二十 子宮内膜受容能検査2

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものであって、これまで反復して着床又は妊娠に至っていない患者に係るものに限る。)

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

② 産婦人科専門医であり、かつ、生殖医療専門医であること。

③ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標榜ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。

③ 配偶子及び胚はいの管理に係る責任者が配置されていること。

④ 緊急の場合その他当該療養について必要な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備していること。

⑤ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑥ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

⑦ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑧ 当該療養について五例以上の症例を実施していること。

⑨ 検査を委託して実施する場合には、衛生検査所であって、当該検査の実施に当たり適切な医療機器等を用いるものに委託すること。

二十一 流死産検体を用いた遺伝子検査1

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

自然流産(自然流産の既往歴を有するもの)又は死産

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

② 産婦人科専門医であること。

③ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として三例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標榜ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。

③ 看護師が配置されていること。

④ 緊急の場合その他当該療養について必要な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備していること。

⑤ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑥ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

⑦ 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること又は遺伝カウンセリングの実施体制を有している他の保険医療機関との連携体制を整備していること。

二十二 膜構造を用いた生理学的精子選択術

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものに限る。)

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

② 産婦人科専門医であり、かつ、生殖医療専門医であること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標榜ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。

③ 配偶子及び胚はいの管理に係る責任者が配置されていること。

④ 緊急の場合その他当該療養について必要な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備していること。

⑤ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

⑥ 医療安全管理委員会が設置されていること。

二十三 血中循環腫瘍DNAを用いた微小残存病変量の測定

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

切除が可能な食道扁へん平上皮がん

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら消化器外科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

② 外科専門医(一般社団法人日本専門医機構又は一般社団法人日本外科学会が認定したものをいう。)であること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 消化器外科を標榜ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。

③ がんゲノムプロファイリング検査について二年以上の経験を有する医師が二名以上配置されていること。

④ 臨床検査技師が配置されていること。

⑤ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑥ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

⑦ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑧ 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。

二十四 子宮腺筋症病巣除去術

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

子宮腺筋症(閉経前、かつ、月経がある患者であって、妊孕よう性の温存を希望するものに係るものに限る。)

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら産婦人科又は婦人科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

② 産婦人科専門医であること。

③ 当該療養について三年以上の経験を有すること。

④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 産婦人科又は婦人科を標榜ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。

③ 麻酔科標榜ぼう医が配置されていること。

④ 臨床工学技士が配置されていること。

⑤ 病床を有していること。

⑥ 当直体制が整備されていること。

⑦ 緊急手術体制が整備されていること。

⑧ 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。

⑨ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑩ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

⑪ 医療安全管理委員会が設置されていること。

二十五 腹腔くう鏡下卵巣悪性腫瘍手術

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

卵巣がん、卵管がん、腹膜がん又は境界悪性卵巣腫瘍(摘出が可能なものに限る。)

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら産婦人科又は婦人科に従事し、当該診療科について七年以上の経験を有すること。

② 婦人科腫瘍専門医(公益社団法人日本婦人科腫瘍学会が認定したものをいう。)であること。

③ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として三例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 産婦人科又は婦人科を標榜ぼうし、かつ、病理診断科及び麻酔科を標榜ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されており、そのうち一名は腹腔くう鏡技術認定医(一般社団法人日本産科婦人科内視鏡学会が認定したものをいう。)であること。

③ 病理の検査を実施する部門が設置され、専ら病理の診断を実施する医師が配置されており、かつ、麻酔科標榜ぼう医が配置されていること。

④ 臨床工学技士及び診療放射線技師が配置されていること。

⑤ 病床を百床以上有していること。

⑥ 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、本文の規定にかかわらず、二以上であること。

⑦ 当直体制が整備されていること。

⑧ 緊急手術体制が整備されていること。

⑨ 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。

⑩ 緊急の場合その他当該療養について必要な場合に対応するため、他の保険医療機関との連携体制を整備していること。

⑪ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑫ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

⑬ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑭ 当該療養について三例以上の症例を実施していること。

⑮ 日本産科婦人科学会が策定した当該技術の指針に基づいて実施する体制を有していること。

二十六 抗ネオセルフβ2グリコプロテインⅠ複合体抗体検査

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

不育症(流産(化学流産以外のものに限る。)の既往歴(二回以上のものに限る。)を有するものに限る。)

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について三年以上の経験を有すること。

② 産婦人科専門医であること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 産婦人科、産科、婦人科又は女性診療科を標榜ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。

③ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

④ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

⑤ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑥ 検査を委託して実施する場合には、衛生検査所であって、当該検査の実施に当たり適切な医療機器等を用いるものに委託すること。

二十七 標準治療終了前におけるがんゲノムプロファイリング検査

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

進行再発固形がん(関連学会の化学療法に関するガイドライン等に基づき、全身状態及び臓器機能等から、当該検査実施後に化学療法の適応となる可能性が高いと主治医が判断した患者(標準治療が対象となる進行再発固形がん患者に限る。)であって、標準治療が終了する前の患者(局所進行又は転移が認められ標準治療が終了見込みとなる進行再発固形がん患者を除く。)に係るものに限る。)

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら内科、小児科又は病理診断科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。

② がん薬物療法に関する専門的な知識及び技能を有する医師であること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 内科、小児科又は病理診断科を標榜ぼうしていること。

② 実施診療科において、がん薬物療法の経験を有する常勤の医師が配置されていること。

③ 実施診療科において、病理診断の経験を有する常勤の医師が配置されていること。

④ 臨床検査技師が配置されていること。

⑤ 病床を百床以上有していること。

⑥ 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、本文の規定にかかわらず、二以上であること。

⑦ 当直体制が整備されていること。

⑧ 緊急手術体制が整備されていること。

⑨ 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。

⑩ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑪ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

⑫ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑬ 検査を委託して実施する場合には、衛生検査所であって、当該検査の実施に当たり適切な医療機器等を用いるものに委託すること。

⑭ 当該検査を行うにつき、がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院又はがんゲノム医療連携病院に該当する等十分な体制が整備されていること。

二十八 流死産検体を用いた遺伝子検査2

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状

自然流産(自然流産の既往歴を有するもの)又は死産

ロ 施設基準

(1) 主として実施する医師に係る基準

① 専ら産科、婦人科、産婦人科又は女性診療科に従事し、当該診療科について三年以上の経験を有すること。

② 産婦人科専門医であること。

③ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。

(2) 保険医療機関に係る基準

① 産科、婦人科、産婦人科又は女性診療科を標榜ぼうしていること。

② 実施診療科において、常勤の産婦人科専門医が配置されていること。

③ 看護師が配置されていること。

④ 医療機器保守管理体制が整備されていること。

⑤ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。

⑥ 医療安全管理委員会が設置されていること。

⑦ 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること又は遺伝カウンセリングの実施体制を有している他の保険医療機関との連携体制を整備していること。

二十九 歯科用OCT画像診断装置を用いた不顕性齲蝕うしよくの検出率の向上及び管理療法 シェーグレン症候群

第三 先進医療を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所において実施する先進医療

一 腹腔くう鏡下センチネルリンパ節生検 早期胃がん

二 ハイパードライヒト乾燥羊膜を用いた外科的再建術 再発翼状片(増殖組織が角膜輪部を超えるものに限る。)

三 術後のカペシタビン内服投与及びオキサリプラチン静脈内投与の併用療法 小腸腺がん(ステージがⅠ期、Ⅱ期又はⅢ期であって、肉眼による観察及び病理学的見地から完全に切除されたと判断されるものに限る。)

四 S―1内服投与並びにパクリタキセル静脈内及び腹腔くう内投与の併用療法 膵すい臓がん(遠隔転移しておらず、かつ、腹膜転移を伴うものに限る。)

五 陽子線治療 根治切除が可能な肝細胞がん(初発のものであり、単独で発生したものであって、その長径が三センチメートルを超え、かつ、十二センチメートル未満のものに限る。)

六 術後のアスピリン経口投与療法 下部直腸を除く大腸がん(ステージがⅢ期であって、肉眼による観察及び病理学的見地から完全に切除されたと判断されるものに限る。)

七 腎悪性腫瘍手術により摘出された腎臓を用いた腎移植 末期腎不全(慢性維持透析が困難なものに限る。)

八 反復経頭蓋磁気刺激療法 薬物療法に反応しない双極性障害の抑うつエピソード

九 自己軟骨細胞シートによる軟骨再生治療 変形性膝しつ関節症(軟骨欠損を伴うものであって、高位脛けい骨骨切り術の適応となるものに限る。)

十 自家末梢血CD34陽性細胞移植による下肢血管再生療法 下肢閉塞性動脈硬化症(疼とう痛又は潰瘍を伴う重症虚血を呈するものであって、維持透析治療を行っているものに限る。)

十一 不可逆電気穿せん孔法 肝細胞がん(肝内における長径三センチメートル以下の腫瘍が三個以下又は長径五センチメートル以下の腫瘍が一個であって、肝切除術又はラジオ波焼灼しやく療法による治療が困難であり、かつChild―Pugh分類による点数が九点以下のものに限る。)

十二 ボツリヌス毒素の膀胱ぼうこう内局所注入療法 神経因性排尿筋過活動による膀胱ぼうこう機能障害(五歳以上十八歳未満の患者に係るものに限る。)

十三 イマチニブ経口投与及びペムブロリズマブ静脈内投与の併用療法 進行期悪性黒色腫(KIT遺伝子変異を有するものであって、従来の治療法に抵抗性を有するものに限る。)

十四 周術期デュルバルマブ静脈内投与療法 肺尖せん部胸壁浸潤がん(化学放射線療法後のものであって、同側肺門リンパ節・縦隔リンパ節転移、同一肺葉内・同側の異なる肺葉内の肺内転移及び遠隔転移のないものに限る。)

十五 遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤静脈内投与療法 脳出血(発症から二時間以内のものに限る。)

十六 抗腫瘍自己リンパ球移入療法 子宮頸けいがん(切除が不能と判断されたもの又は術後に再発したものであって、プラチナ製剤に抵抗性を有するものに限る。)

十七 シクロホスファミド静脈内投与療法 成人T細胞白血病(末梢しよう血幹細胞の非血縁者間移植が行われたものに限る。)

十八 削除

十九 自家骨髄単核球移植による血管再生治療 全身性強皮症(難治性皮膚潰瘍を伴うものに限る。)

二十 シスプラチン静脈内投与及び強度変調陽子線治療の併用療法 頭頸けい部扁へん平上皮がん(喉頭がん、中咽頭がん又は下咽頭がんであって、ステージがⅡ期(p16陽性中咽頭がんに限る。)、Ⅲ期又はⅣ期のものに限る。)

二十一 テネクテプラーゼ静脈内投与療法 脳梗塞(発症から四・五時間以内のものに限る。)

二十二 アスピリン経口投与療法 家族性大腸腺腫症

二十三 自己骨髄由来培養間葉系細胞移植による完全自家血管新生療法 閉塞性動脈硬化症(血行再建術が困難なものであって、フォンタン分類Ⅲ度又はⅣ度のものに限る。)

二十四 反復経頭蓋磁気刺激療法 うつ病(急性期において当該療法が実施された患者に係るものであって、薬物療法に抵抗性を有するものに限る。)

二十五 削除

二十六 自家膵すい島移植術 慢性膵すい炎(疼とう痛を伴うものであって、従来の治療法に抵抗性を有するものに限る。)又は膵すい動静脈奇形(従来の治療法に抵抗性を有するものに限る。)

二十七 生体肝移植術 切除が不可能な肝門部胆管がん

二十八 術前のゲムシタビン静脈内投与及びナブ―パクリタキセル静脈内投与の併用療法 切除が可能な膵すい臓がん(七十歳以上八十歳未満の患者に係るものに限る。)

二十九 自家濃縮骨髄液局所注入療法 特発性大腿たい骨頭壊死症(非圧潰病期に限る。)

三十 集束超音波治療器を用いた前立腺がん局所焼灼しやく・凝固療法 前立腺がん(限局性のものに限る。)

三十一 生体肝移植術 切除が不可能な転移性肝がん(大腸がんから転移したものであって、大腸切除後の患者に係るものに限る。)

三十二 タミバロテン経口投与及びペムブロリズマブ静脈内投与の併用療法 切除が不可能な膵すい臓がん(二種類の従来の治療法に抵抗性を有するもの又は薬物療法が困難なものに限る。)

三十三 経皮的前立腺がんマイクロ波焼灼しやく・凝固療法 前立腺がん(限局性のものに限る。)

三十四 アルゴンプラズマ高周波焼灼しやく・凝固療法 切除が不可能な食道表在がん

三十五 脂肪組織由来の多系統前駆細胞を用いた歯周組織再生療法 重度歯周炎(従来の歯周組織再生療法ではその治療に係る効果が認められないものに限る。)

三十六 自家骨髄単核球移植による血管再生治療 包括的高度慢性下肢虚血(閉塞性動脈硬化症を伴うものに限る。)

三十七 アナモレリン経口投与 体重減少(食道がんに対する食道亜全摘胃管再建術又は胃がんに対する噴門側胃切除術若しくは胃全摘術を実施したものに限る。)

三十八 脊髄髄膜瘤りゆう手術 脊髄髄膜瘤りゆう(胎児期の患者に係るものに限る。)

三十九 着床前胚はい異数性検査2 不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものであって、これまで反復して着床若しくは妊娠に至っていない患者若しくは流産若しくは死産の既往歴を有する患者に係るもの又は患者若しくはその配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が染色体構造異常を持つことが確認されているものに限る。)

四十 ギルテリチニブ経口投与療法 進行再発非小細胞肺がん(ロルラチニブ経口投与療法が不忍容であるもの又はロルラチニブ経口投与療法に抵抗性を有するものであって、ALK融合遺伝子陽性のものに限る。)

四十一 血中循環腫瘍DNAを用いたマルチプレックス遺伝子パネル検査 進行又は再発大腸がん(切除不能なものに限る。)

四十二 術前・術後のイリノテカン静脈内投与、オキサリプラチン静脈内投与及びS―1内服投与の併用療法 切除が可能な膵すい臓がん

四十三 光線力学療法 転移性脳腫瘍(初発のもの又は治療後に再発したものに限る。)

四十四 多剤併用療法(レゴラフェニブ内服投与を含むものに限る。)並びにビノレルビン静脈内投与及びシクロホスファミド内服投与の併用療法による維持療法 ユーイング肉腫(転移性のものであり、かつ、初発のものに限る。)又は円形細胞肉腫(転移性のものであり、かつ、初発のものに限る。)

四十五 心臓移植レシピエント由来の凍結保存同種組織を用いた外科治療 感染性心臓疾患、大動脈基部置換術後の弁機能不全又は仮性動脈瘤りゆうに対する再手術、肺動脈閉鎖又は狭窄さくを有する先天性心疾患、自己肺動脈弁を用いた大動脈基部置換術、右室流出路再建術後の弁機能不全又は仮性動脈瘤りゆうに対する再手術

第四 患者申出療養を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所において実施する患者申出療養

一 マルチプレックス遺伝子パネル検査による遺伝子プロファイリングに基づく分子標的治療(ダブラフェニブ経口投与及びトラメチニブ経口投与の併用療法を除く。) 根治切除が不可能な進行固形がん(遺伝子プロファイリングにより、治療対象となる遺伝子異常が確認されたものに限る。)

二 タゼメトスタット経口投与療法 悪性固形腫瘍(従来の治療法に抵抗性を有するものであって、生後六月以上三十歳未満の患者に係るものに限る。)

三 経皮的胸部悪性腫瘍凍結融解壊死療法 縦隔悪性腫瘍、胸膜悪性腫瘍又は胸壁悪性腫瘍

四 ペミガチニブ経口投与療法 進行固形がん(過去に線維芽細胞増殖因子受容体阻害薬が投与された患者に係るものに限る。)

五 遺伝子パネル検査結果等に基づく分子標的治療 悪性腫瘍(従来の治療法に抵抗性を有するものであって、三十歳未満の患者に係るものに限る。)

改正文 (平成二〇年六月三〇日厚生労働省告示第三五二号) 抄

平成二十年七月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年九月三〇日厚生労働省告示第四七二号) 抄

平成二十年十月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省告示第五三一号) 抄

平成二十年十二月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省告示第五三二号) 抄

平成二十年十二月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年一二月二六日厚生労働省告示第五七四号) 抄

平成二十一年一月一日から適用する。

改正文 (平成二一年二月二七日厚生労働省告示第四三号) 抄

平成二十一年三月一日から適用する。

改正文 (平成二一年三月三一日厚生労働省告示第二二三号) 抄

平成二十一年四月一日から適用する。

改正文 (平成二一年四月三〇日厚生労働省告示第二八九号) 抄

平成二十一年五月一日から適用する。

改正文 (平成二一年六月三〇日厚生労働省告示第三四一号) 抄

平成二十一年七月一日から適用する。

改正文 (平成二一年七月三一日厚生労働省告示第三八九号) 抄

平成二十一年八月一日から適用する。

改正文 (平成二一年八月三一日厚生労働省告示第四〇六号) 抄

平成二十一年九月一日から適用する。

改正文 (平成二一年九月三〇日厚生労働省告示第四二四号) 抄

平成二十一年十月一日から適用する。

改正文 (平成二一年一〇月三〇日厚生労働省告示第四六四号) 抄

平成二十一年十一月一日から適用する。

改正文 (平成二一年一一月三〇日厚生労働省告示第四八五号) 抄

平成二十一年十二月一日から適用する。

改正文 (平成二一年一二月二八日厚生労働省告示第五〇六号) 抄

平成二十二年一月一日から適用する。

改正文 (平成二二年一月二九日厚生労働省告示第三七号) 抄

平成二十二年二月一日から適用する。

改正文 (平成二二年三月二六日厚生労働省告示第一〇四号) 抄

平成二十二年四月一日から適用する。ただし、平成二十二年三月三十一日において現にこの告示による改正前の厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準に規定する先進医療に係る施設基準(以下「旧施設基準」という。)に適合している病院又は診療所については、平成二十三年三月三十一日までの間に限り、この告示による改正後の厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準に規定する先進医療(当該病院又は診療所が平成二十二年三月三十一日において現に適合している旧施設基準に係る先進医療に相当する先進医療に限る。)に係る施設基準に適合しているものとみなす。

改正文 (平成二二年四月三〇日厚生労働省告示第二一〇号) 抄

平成二十二年五月一日から適用する。

改正文 (平成二二年七月三〇日厚生労働省告示第三〇九号) 抄

平成二十二年八月一日から適用する。

改正文 (平成二三年九月三〇日厚生労働省告示第三九一号) 抄

平成二十三年十月一日から適用する。

改正文 (平成二三年一二月二八日厚生労働省告示第四八〇号) 抄

平成二十四年一月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二九二号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二四年六月二九日厚生労働省告示第四一二号) 抄

平成二十四年七月一日から適用する。

改正文 (平成二四年一一月三〇日厚生労働省告示第五七六号) 抄

平成二十四年十二月一日から適用する。

改正文 (平成二四年一二月二八日厚生労働省告示第六〇〇号) 抄

平成二十五年一月一日から適用する。

改正文 (平成二五年五月三一日厚生労働省告示第一八八号) 抄

平成二十五年六月一日から適用する。

改正文 (平成二五年九月三〇日厚生労働省告示第三一三号) 抄

平成二十五年十月一日から適用する。

改正文 (平成二五年一一月二九日厚生労働省告示第三六四号) 抄

平成二十五年十二月一日から適用する。

改正文 (平成二五年一二月二七日厚生労働省告示第三九五号) 抄

平成二十六年一月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月二六日厚生労働省告示第一一〇号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年五月三〇日厚生労働省告示第二四二号) 抄

平成二十六年六月一日から適用する。

改正文 (平成二六年一〇月三一日厚生労働省告示第三九九号) 抄

平成二十六年十一月一日から適用する。

改正文 (平成二六年一一月二八日厚生労働省告示第四五一号) 抄

平成二十六年十二月一日から適用する。

改正文 (平成二六年一二月二六日厚生労働省告示第四九七号) 抄

平成二十七年一月一日から適用する。

改正文 (平成二七年一月三〇日厚生労働省告示第一八号) 抄

平成二十七年二月一日から適用する。

改正文 (平成二七年二月二七日厚生労働省告示第三六号) 抄

平成二十七年三月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月三一日厚生労働省告示第二一九号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年四月三〇日厚生労働省告示第二六四号) 抄

平成二十七年五月一日から適用する。

改正文 (平成二七年五月二九日厚生労働省告示第二八三号) 抄

平成二十七年六月一日から適用する。

改正文 (平成二七年六月三〇日厚生労働省告示第三〇六号) 抄

平成二十七年七月一日から適用する。

改正文 (平成二七年七月三一日厚生労働省告示第三三三号) 抄

平成二十七年八月一日から適用する。

改正文 (平成二七年八月三一日厚生労働省告示第三五六号) 抄

平成二十七年九月一日から適用する。

改正文 (平成二七年一〇月三〇日厚生労働省告示第四三四号) 抄

平成二十七年十一月一日から適用する。

改正文 (平成二七年一二月二八日厚生労働省告示第四八四号) 抄

平成二十八年一月一日から適用する。

改正文 (平成二八年一月二九日厚生労働省告示第一四号) 抄

平成二十八年二月一日から適用する。

改正文 (平成二八年三月二五日厚生労働省告示第九〇号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。ただし、平成二十八年三月三十一日において現にこの告示による改正前の厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準に規定する先進医療に係る施設基準(以下「旧施設基準」という。)に適合している病院又は診療所については、平成二十八年四月三十日までの間に限り、この告示による改正後の厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準に規定する先進医療(当該病院又は診療所が平成二十八年三月三十一日において現に適合している旧施設基準に係る先進医療に相当する先進医療に限る。)に係る施設基準に適合しているものとみなす。

改正文 (平成二八年五月三一日厚生労働省告示第二三七号) 抄

平成二十八年六月一日から適用する。

改正文 (平成二八年六月三〇日厚生労働省告示第二七三号) 抄

平成二十八年七月一日から適用する。

改正文 (平成二八年八月三一日厚生労働省告示第三二七号) 抄

平成二十八年九月一日から適用する。

改正文 (平成二八年九月三〇日厚生労働省告示第三六一号) 抄

平成二十八年十月一日から適用する。

改正文 (平成二八年一〇月三一日厚生労働省告示第三八三号) 抄

平成二十八年十一月一日から適用する。

改正文 (平成二八年一一月三〇日厚生労働省告示第四〇一号) 抄

平成二十八年十二月一日から適用する。

改正文 (平成二八年一二月二八日厚生労働省告示第四四〇号) 抄

平成二十九年一月一日から適用する。

改正文 (平成二九年一月三一日厚生労働省告示第二六号) 抄

平成二十九年二月一日から適用する。

改正文 (平成二九年三月三一日厚生労働省告示第一一二号) 抄

平成二十九年四月一日から適用する。

改正文 (平成二九年四月二八日厚生労働省告示第一八七号) 抄

平成二十九年五月一日から適用する。

改正文 (平成二九年五月三一日厚生労働省告示第二一三号) 抄

平成二十九年六月一日から適用する。

改正文 (平成二九年六月三〇日厚生労働省告示第二四〇号) 抄

平成二十九年七月一日から適用する。

改正文 (平成二九年七月三一日厚生労働省告示第二六〇号) 抄

平成二十九年八月一日から適用する。

改正文 (平成二九年九月二九日厚生労働省告示第三一二号) 抄

平成二十九年十月一日から適用する。

改正文 (平成二九年一〇月三一日厚生労働省告示第三三一号) 抄

平成二十九年十一月一日から適用する。

改正文 (平成二九年一一月三〇日厚生労働省告示第三四四号) 抄

平成二十九年十二月一日から適用する。

改正文 (平成二九年一二月二八日厚生労働省告示第三六六号) 抄

平成三十年一月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年一月三一日厚生労働省告示第二〇号) 抄

平成三十年二月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年二月二八日厚生労働省告示第三六号) 抄

平成三十年三月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年三月二六日厚生労働省告示第一二八号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。ただし、同年三月三十一日において現にこの告示による改正前の厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(以下「旧告示」という。)により実施する先進医療(旧告示第二の三及び六並びに第三の七十及び七十六に掲げるものに限る。)については、なお従前の例による。

改正文 (平成三〇年五月三一日厚生労働省告示第二三八号) 抄

平成三十年六月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年七月三一日厚生労働省告示第二九四号) 抄

平成三十年八月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年九月一八日厚生労働省告示第三二九号) 抄

平成三十年九月十九日から適用する。

改正文 (平成三〇年九月二八日厚生労働省告示第三四六号) 抄

平成三十年十月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年一一月三〇日厚生労働省告示第四〇三号) 抄

平成三十年十二月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年一二月一三日厚生労働省告示第四一四号) 抄

平成三十年十二月十四日から適用する。

改正文 (平成三〇年一二月二八日厚生労働省告示第四二四号) 抄

平成三十一年一月一日から適用する。

改正文 (平成三一年一月三一日厚生労働省告示第二二号) 抄

平成三十一年二月一日から適用する。

改正文 (平成三一年二月二八日厚生労働省告示第五二号) 抄

平成三十一年三月一日から適用する。

改正文 (平成三一年三月六日厚生労働省告示第五四号) 抄

平成三十一年三月七日から適用する。

改正文 (平成三一年三月二九日厚生労働省告示第一一八号) 抄

平成三十一年四月一日から適用する。

改正文 (令和元年五月三一日厚生労働省告示第二一号) 抄

令和元年六月一日から適用する。

改正文 (令和元年六月二八日厚生労働省告示第四七号) 抄

令和元年七月一日から適用する。

改正文 (令和元年七月三一日厚生労働省告示第七二号) 抄

令和元年八月一日から適用する。

改正文 (令和元年九月三〇日厚生労働省告示第一三七号) 抄

令和元年十月一日から適用する。

改正文 (令和元年一〇月三一日厚生労働省告示第一五二号) 抄

令和元年十一月一日から適用する。

改正文 (令和元年一一月二九日厚生労働省告示第一七九号) 抄

令和元年十二月一日から適用する。

改正文 (令和元年一二月二七日厚生労働省告示第二〇四号) 抄

令和二年一月一日から適用する。

改正文 (令和二年一月三一日厚生労働省告示第三一号) 抄

令和二年二月一日から適用する。

改正文 (令和二年二月二八日厚生労働省告示第五〇号) 抄

令和二年三月一日から適用する。

改正文 (令和二年三月二七日厚生労働省告示第一〇四号) 抄

令和二年四月一日から適用する。

改正文 (令和二年四月三〇日厚生労働省告示第一九八号) 抄

令和二年五月一日から適用する。

改正文 (令和二年五月二九日厚生労働省告示第二二四号) 抄

令和二年六月一日から適用する。

改正文 (令和二年六月一八日厚生労働省告示第二三七号) 抄

令和二年六月十九日から適用する。

改正文 (令和二年六月三〇日厚生労働省告示第二五二号) 抄

令和二年七月一日から適用する。

改正文 (令和二年七月二〇日厚生労働省告示第二六六号) 抄

令和二年七月二十一日から適用する。

改正文 (令和二年八月三一日厚生労働省告示第三〇五号) 抄

令和二年九月一日から適用する。

改正文 (令和二年九月三〇日厚生労働省告示第三四三号) 抄

令和二年十月一日から適用する。

改正文 (令和二年一〇月三〇日厚生労働省告示第三四九号) 抄

令和二年十一月一日から適用する。

改正文 (令和二年一一月三〇日厚生労働省告示第三六九号) 抄

令和二年十二月一日から適用する。

改正文 (令和二年一二月二八日厚生労働省告示第三九九号) 抄

令和三年一月一日から適用する。

改正文 (令和三年一月二九日厚生労働省告示第三〇号) 抄

令和三年二月一日から適用する。

改正文 (令和三年二月二六日厚生労働省告示第五五号) 抄

令和三年三月一日から適用する。

改正文 (令和三年三月三一日厚生労働省告示第一三三号) 抄

令和三年四月一日から適用する。

改正文 (令和三年四月三〇日厚生労働省告示第一八六号) 抄

令和三年五月一日から適用する。

改正文 (令和三年六月三〇日厚生労働省告示第二六四号) 抄

令和三年七月一日から適用する。

改正文 (令和三年八月一一日厚生労働省告示第三〇四号) 抄

令和三年八月十二日から適用する。

改正文 (令和三年八月三一日厚生労働省告示第三二二号) 抄

令和三年九月一日から適用する。

改正文 (令和三年九月一六日厚生労働省告示第三三七号) 抄

令和三年九月十七日から適用する。

改正文 (令和三年九月三〇日厚生労働省告示第三六〇号) 抄

令和三年十月一日から適用する。

改正文 (令和三年一一月三〇日厚生労働省告示第三九二号) 抄

令和三年十二月一日から適用する。

改正文 (令和三年一二月二八日厚生労働省告示第四一九号) 抄

令和四年一月一日から適用する。

改正文 (令和四年三月四日厚生労働省告示第六一号) 抄

令和四年四月一日から適用する。

改正文 (令和四年三月二五日厚生労働省告示第八五号) 抄

令和四年四月一日から適用する。

改正文 (令和四年四月二八日厚生労働省告示第一七三号) 抄

令和四年五月一日から適用する。

改正文 (令和四年五月三一日厚生労働省告示第一八九号) 抄

令和四年六月一日から適用する。

改正文 (令和四年六月三〇日厚生労働省告示第二二六号) 抄

令和四年七月一日から適用する。

改正文 (令和四年七月二九日厚生労働省告示第二四五号) 抄

令和四年八月一日から適用する。

改正文 (令和四年八月三一日厚生労働省告示第二六五号) 抄

令和四年九月一日から適用する。

改正文 (令和四年九月三〇日厚生労働省告示第三〇五号) 抄

令和四年十月一日から適用する。

改正文 (令和四年一〇月三一日厚生労働省告示第三二一号) 抄

令和四年十一月一日から適用する。

改正文 (令和四年一一月三〇日厚生労働省告示第三四〇号) 抄

令和四年十二月一日から適用する。

改正文 (令和四年一二月二八日厚生労働省告示第三八〇号) 抄

令和五年一月一日から適用する。

改正文 (令和五年一月一八日厚生労働省告示第九号) 抄

令和五年一月十九日から適用する。

改正文 (令和五年一月三一日厚生労働省告示第二〇号) 抄

令和五年二月一日から適用する。

改正文 (令和五年二月一六日厚生労働省告示第三二号) 抄

令和五年二月十七日から適用する。

改正文 (令和五年二月二八日厚生労働省告示第五三号) 抄

令和五年三月一日から適用する。

改正文 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一五七号) 抄

令和五年四月一日から適用する。

改正文 (令和五年四月一三日厚生労働省告示第一七二号) 抄

令和五年四月十四日から適用する。

改正文 (令和五年四月二八日厚生労働省告示第一七九号) 抄

令和五年五月一日から適用する。

改正文 (令和五年五月三一日厚生労働省告示第二一〇号) 抄

令和五年六月一日から適用する。

改正文 (令和五年六月三〇日厚生労働省告示第二二二号) 抄

令和五年七月一日から適用する。

改正文 (令和五年七月一九日厚生労働省告示第二三三号) 抄

令和五年七月二十日から適用する。

改正文 (令和五年八月三一日厚生労働省告示第二六一号) 抄

令和五年九月一日から適用する。

改正文 (令和五年一一月一五日厚生労働省告示第三〇五号) 抄

令和五年十一月十六日から適用する。

改正文 (令和五年一一月二二日厚生労働省告示第三一一号) 抄

令和五年十一月二十四日から適用する。

改正文 (令和五年一一月三〇日厚生労働省告示第三二二号) 抄

令和五年十二月一日から適用する。

改正文 (令和六年一月一七日厚生労働省告示第九号) 抄

令和六年一月十八日から適用する。

改正文 (令和六年一月三一日厚生労働省告示第二六号) 抄

令和六年二月一日から適用する。

改正文 (令和六年二月二九日厚生労働省告示第四五号) 抄

令和六年三月一日から適用する。

附 則 (令和六年三月二七日厚生労働省告示第一二四号)

この告示は、令和六年六月一日から適用する。ただし、第一条の規定は令和六年四月一日から適用する。

附 則 (令和六年四月三〇日厚生労働省告示第一九五号)

この告示は、令和六年五月一日から適用する。

改正文 (令和六年五月三一日厚生労働省告示第二〇八号) 抄

令和六年六月一日から適用する。

改正文 (令和六年六月二八日厚生労働省告示第二三六号) 抄

令和六年七月一日から適用する。

改正文 (令和六年七月三一日厚生労働省告示第二五三号) 抄

令和六年八月一日から適用する。

改正文 (令和六年八月三〇日厚生労働省告示第二七九号) 抄

令和六年九月一日から適用する。

改正文 (令和六年九月三〇日厚生労働省告示第三〇六号) 抄

令和六年十月一日から適用する。

改正文 (令和六年一一月一九日厚生労働省告示第三三二号) 抄

令和六年十一月二十日から適用する。

改正文 (令和六年一一月二九日厚生労働省告示第三五五号) 抄

令和六年十二月一日から適用する。

改正文 (令和六年一二月二七日厚生労働省告示第三七九号) 抄

令和七年一月一日から適用する。

改正文 (令和七年一月三一日厚生労働省告示第六号) 抄

令和七年二月一日から適用する。

改正文 (令和七年二月二八日厚生労働省告示第四七号) 抄

令和七年三月一日から適用する。

改正文 (令和七年三月三一日厚生労働省告示第一一二号) 抄

令和七年四月一日から適用する。

改正文 (令和七年四月三〇日厚生労働省告示第一五二号) 抄

令和七年五月一日から適用する。

改正文 (令和七年五月三〇日厚生労働省告示第一六七号) 抄

令和七年六月一日から適用する。

改正文 (令和七年六月三〇日厚生労働省告示第一八九号) 抄

令和七年七月一日から適用する。

改正文 (令和七年八月二九日厚生労働省告示第二三六号) 抄

令和七年九月一日から適用する。

改正文 (令和七年九月三〇日厚生労働省告示第二六三号) 抄

令和七年十月一日から適用する。

改正文 (令和七年一〇月三一日厚生労働省告示第二八九号) 抄

令和七年十一月一日から適用する。

改正文 (令和七年一一月二八日厚生労働省告示第三〇四号) 抄

令和七年十二月一日から適用する。

改正文 (令和七年一二月二六日厚生労働省告示第三二六号) 抄

令和八年一月一日から適用する。

改正文 (令和八年一月三〇日厚生労働省告示第一九号) 抄

令和八年二月一日から適用する。

改正文 (令和八年二月二七日厚生労働省告示第五四号) 抄

令和八年三月一日から適用する。

改正文 (令和八年三月二七日厚生労働省告示第一一八号) 抄

令和八年六月一日から適用する。

附 則 (令和八年四月三〇日厚生労働省告示第二〇六号)

この告示は、令和八年五月一日から適用する。

改正文 (令和八年五月二九日厚生労働省告示第二三一号) 抄

令和八年六月一日から適用する。

改正文 (令和八年七月三一日厚生労働省告示第二九〇号) 抄

令和八年八月一日から適用する。