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甲状腺疾患(治療中のものに限る。)の患者

腎疾患(治療中のものに限る。)の患者

こう原病(治療中のものに限る。)の患者

特発性血小板減少性紫斑病(治療中のものに限る。)の患者

白血病(治療中のものに限る。)の患者

血友病(治療中のものに限る。)の患者

出血傾向のある状態(治療中のものに限る。)の患者

HIV陽性の患者

Rh不適合の患者

当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術を行った患者又は行うことを予定している患者

精神疾患の患者(精神療法が実施されているものに限る。)

二 妊産婦であって次に掲げる状態にあるもの

妊娠二十二週から三十二週未満の早産の患者

四十歳以上の初産婦の患者

べん前のBMIが三十五以上の初産婦の患者

妊娠高血圧症候群重症の患者

常位胎盤早期はく離の患者

前置胎盤(妊娠二十八週以降で出血等の病状を伴うものに限る。)の患者

双胎間輸血症候群の患者

多胎妊娠の患者

子宮内胎児発育遅延の患者

心疾患(治療中のものに限る。)の患者

糖尿病(治療中のものに限る。)の患者

特発性血小板減少性紫斑病(治療中のものに限る。)の患者

白血病(治療中のものに限る。)の患者

血友病(治療中のものに限る。)の患者

出血傾向のある状態(治療中のものに限る。)の患者

HIV陽性の患者

当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術を行った患者又は行うことを予定している患者

精神疾患の患者(精神療法が実施されているものに限る。)

別表第三の三 薬剤管理指導料の対象患者並びに服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料に規定する医薬品

(令六厚労告五九・全改)

抗悪性腫瘍剤

免疫抑制剤

不整脈用剤

抗てんかん剤

血液凝固阻止剤(内服薬に限る。)

ジギタリス製剤

テオフィリン製剤

カリウム製剤(注射薬に限る。)

精神神経用剤

糖尿病用剤

すい臓ホルモン剤

抗HIV薬

別表第四 歯科特定疾患療養管理料並びに処方料及び処方箋料に規定する疾患

(令六厚労告五九・全改)

くう領域の悪性新生物(エナメル上皮腫を含む。)

顎・口くうの先天異常

舌痛症(心因性によるものを含む。)

くう軟組織の疾患(難治性のものに限る。)

くう領域のシェーグレン症候群

尋常性天疱瘡ぽうそう又は類天疱瘡ぽうそう

くう乾燥症(放射線治療又は化学療法を原因とするものに限る。)

睡眠時無呼吸症候群(口くう内装置治療を要するものに限る。)

骨吸収抑制薬関連顎骨壊死(骨露出を伴うものに限る。)又は放射線性顎骨壊死

三叉神経ニューロパチー

別表第五及び第六 削除

(令六厚労告五九)

別表第七 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)並びに在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する疾病等

(令六厚労告五九・全改)

末期の悪性腫瘍

多発性硬化症

重症筋無力症

スモン

筋萎縮性側索硬化症

脊髄小脳変性症

ハンチントン病

進行性筋ジストロフィー症

パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))

多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)

プリオン病

亜急性硬化性全脳炎

ライソゾーム病

副腎白質ジストロフィー

脊髄性筋萎縮症

球脊髄性筋萎縮症

慢性炎症性脱髄性多発神経炎

後天性免疫不全症候群

けい髄損傷

人工呼吸器を使用している状態

別表第八 退院時共同指導料1の注2に規定する特別な管理を要する状態等にある患者並びに退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する状態等にある患者

(令六厚労告五九・全改)

一 在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理又は在宅強心剤持続投与指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者

二 在宅自己腹膜かん流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己とう痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者

三 人工こう門又は人工膀胱ぼうこうを設置している状態にある者

四 真皮を越える褥瘡じよくそうの状態にある者

五 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者

別表第八の二 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者

(令六厚労告五九・全改)

一 次に掲げる疾患に患している患者

末期の悪性腫瘍

スモン

難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病

後天性免疫不全症候群

脊髄損傷

真皮を越える褥瘡じよくそう

二 次に掲げる状態の患者

在宅自己連続携行式腹膜かん流を行っている状態

在宅血液透析を行っている状態

在宅酸素療法を行っている状態

在宅中心静脈栄養法を行っている状態

在宅成分栄養経管栄養法を行っている状態

在宅自己導尿を行っている状態

在宅人工呼吸を行っている状態

植込型脳・脊髄刺激装置によるとう痛管理を行っている状態

肺高血圧症であって、プロスタグランジンI2製剤を投与されている状態

気管切開を行っている状態

気管カニューレを使用している状態

ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態

人工こう門又は人工膀胱ぼうこうを設置している状態

別表第八の三 在宅時医学総合管理料の注10(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者

(令六厚労告五九・全改)

要介護三以上の状態又はこれに準ずる状態

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする認知症の状態

頻回の訪問看護を受けている状態

訪問診療又は訪問看護において処置を受けている状態

介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設等看護職員が配置された施設に入居し、医師の指示を受けた看護職員による処置を受けている状態

麻薬の投薬を受けている状態

その他関係機関との調整等のために訪問診療を行う医師による特別な医学管理を必要とする状態

別表第八の四 在宅時医学総合管理料の注11及び施設入居時等医学総合管理料の注4に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者

(令六厚労告五九・全改)

別表第八の二に掲げる状態

要介護二以上の状態又はこれに準ずる状態

訪問診療又は訪問看護において処置を受けている状態

介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設等看護職員が配置された施設に入居し、医師の指示を受けた看護職員による処置を受けている状態

がんの治療を受けている状態

精神疾患以外の疾患の治療のために訪問診療を行う医師による特別な医学管理を必要とする状態

別表第九 在宅自己注射指導管理料、間けつ注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬

(令六厚労告五九・全改、令六厚労告一五四・令六厚労告一八八・令六厚労告二〇七・一部改正)

インスリン製剤

性腺刺激ホルモン製剤

ヒト成長ホルモン剤

遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤

遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤

遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤

乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤

乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤

粒球コロニー形成刺激因子製剤

性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤

ソマトスタチンアナログ

ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体

グルカゴン製剤

グルカゴン様ペプチド―1受容体アゴニスト

ヒトソマトメジンC製剤

インターフェロンアルファ製剤

インターフェロンベータ製剤

エタネルセプト製剤

ペグビソマント製剤

スマトリプタン製剤

グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L―システイン塩酸塩配合剤

アダリムマブ製剤

テリパラチド製剤

アドレナリン製剤

ヘパリンカルシウム製剤

アポモルヒネ塩酸塩製剤

セルトリズマブペゴル製剤

トシリズマブ製剤

メトレレプチン製剤

アバタセプト製剤

pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤

アスホターゼ アルファ製剤

グラチラマー酢酸塩製剤

セクキヌマブ製剤

エボロクマブ製剤

ブロダルマブ製剤

アリロクマブ製剤

ベリムマブ製剤

イキセキズマブ製剤

ゴリムマブ製剤

エミシズマブ製剤

イカチバント製剤

サリルマブ製剤

デュピルマブ製剤

インスリン・グルカゴン様ペプチド―1受容体アゴニスト配合剤

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤

遺伝子組換えヒトvon Willebrand因子製剤

ブロスマブ製剤

メポリズマブ製剤

オマリズマブ製剤

テデュグルチド製剤

サトラリズマブ製剤

ガルカネズマブ製剤

オファツムマブ製剤

ボソリチド製剤

エレヌマブ製剤

アバロパラチド酢酸塩製剤

カプラシズマブ製剤

乾燥濃縮人C1―インアクチベーター製剤

フレマネズマブ製剤

メトトレキサート製剤

チルゼパチド製剤

ビメキズマブ製剤

ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤

ペグバリアーゼ製剤

ラナデルマブ製剤

ネモリズマブ製剤

ペグセタコプラン製剤

ジルコプランナトリウム製剤

コンシズマブ製剤

テゼペルマブ製剤

オゾラリズマブ製剤

トラロキヌマブ製剤

エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤

ベドリズマブ製剤

ミリキズマブ製剤

別表第九の一の一の二 在宅強心剤持続投与指導管理料に規定する注射薬

(令六厚労告五九・全改)

ドブタミン塩酸塩製剤

ドパミン塩酸塩製剤

ノルアドレナリン製剤

別表第九の一の二 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料に規定する疾患

(令六厚労告五九・全改)

表皮水ほう

ほう型先天性魚りんせん様紅皮症

別表第九の一の三 注入器加算に規定する注射薬

(令六厚労告五九・全改)

別表第九に規定する注射薬のうち、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤及びペグセタコプラン製剤以外のもの

別表第九の一の四 経腸投薬用ポンプ加算に規定する内服薬

(令六厚労告五九・全改)

レボドパ・カルビドパ水和物製剤

別表第九の一の四の二 持続皮下注入シリンジポンプ加算に規定する注射薬

(令六厚労告五九・全改)

ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤

別表第九の一の五 注入ポンプ加算に規定する注射薬

(令六厚労告五九・全改)

pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤

ペグセタコプラン製剤

別表第九の二 検体検査実施料に規定する検体検査

(令六厚労告五九・全改、令六厚労告二六四・一部改正)

一 医科点数表区分番号D000に掲げる尿中一般物質定性半定量検査

二 医科点数表区分番号D002に掲げる尿沈(鏡検法)

三 医科点数表区分番号D003に掲げるふん便検査のうち次のもの

ふん便中ヘモグロビン

四 医科点数表区分番号D005に掲げる血液形態・機能検査のうち次のもの

赤血球沈降速度(ESR)

しよう血液一般検査

ヘモグロビンA1C(HbA1C)

五 医科点数表区分番号D006に掲げる出血・凝固検査のうち次のもの

プロトロンビン時間(PT)

フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)定性

フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)半定量

フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)定量

Dダイマー

六 医科点数表区分番号D007に掲げる血液化学検査のうち次のもの

総ビリルビン

たん

アルブミン(BCP改良法・BCG法)

尿素窒素

クレアチニン

尿酸

アルカリホスファターゼ(ALP)

コリンエステラーゼ(ChE)

γ―グルタミルトランスフェラーゼ(γ―GT)

中性脂肪

ナトリウム及びクロール

カリウム

カルシウム

グルコース

乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)

クレアチンキナーゼ(CK)

HDL―コレステロール

総コレステロール

アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)

アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)

LDL―コレステロール

グリコアルブミン

七 医科点数表区分番号D008に掲げる内分泌学的検査のうち次のもの

甲状腺刺激ホルモン(TSH)

遊離サイロキシン(FT4)

遊離トリヨードサイロニン(FT3)

八 医科点数表区分番号D009に掲げる腫瘍マーカーのうち次のもの

がん胎児性抗原(CEA)

α―フェトプロテイン(AFP)

前立腺特異抗原(PSA)

CA19―9

九 医科点数表区分番号D015に掲げる血漿しようたん白免疫学的検査のうち次のもの

C反応性たん白(CRP)

十 医科点数表区分番号D017に掲げる排せつ物、しん出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査のうち次のもの

その他のもの

別表第九の二の二 中心静脈注射用カテーテル挿入の注3に規定する患者

(令六厚労告五九・全改)

三歳未満の乳幼児であって次の疾患である者

先天性小腸閉鎖症

こう

ヒルシュスプルング病

短腸症候群

別表第九の三 医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者

(令六厚労告五九・全改)

回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。)

脳血管疾患等の患者のうち発症後六十日以内のもの

入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの

別表第九の四 心大血管疾患リハビリテーション料の対象患者

(令六厚労告五九・全改)

一 急性心筋梗塞、狭心症発作その他の急性発症した心大血管疾患又はその手術後の患者

二 慢性心不全、末しよう動脈閉塞性疾患その他の慢性の心大血管疾患により、一定程度以上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者

別表第九の五 脳血管疾患等リハビリテーション料の対象患者

(令六厚労告五九・全改)

一 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者

二 脳腫瘍、脳のう瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍その他の急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者

三 多発性神経炎、多発性硬化症、末しよう神経障害その他の神経疾患の患者

四 パーキンソン病、脊髄小脳変性症その他の慢性の神経筋疾患の患者

五 失語症、失認及び失行症並びに高次脳機能障害の患者

六 難聴や人工内耳植込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者

七 顎・口くうの先天異常に伴う構音障害を有する患者

八 舌悪性腫瘍等の手術による構音障害を有する患者

九 リハビリテーションを要する状態の患者であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているもの(心大血管疾患リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、障害児(者)リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料の対象患者に該当するものを除く。)

別表第九の六 運動器リハビリテーション料の対象患者

(令六厚労告五九・全改)

一 上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻その他の急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者

二 関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者

別表第九の七 呼吸器リハビリテーション料の対象患者

(令六厚労告五九・全改)

一 肺炎、無気肺、その他の急性発症した呼吸器疾患の患者

二 肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器疾患又はその手術後の患者

三 慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支ぜん息その他の慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来している患者

四 食道がん、胃がん、肝臓がん、咽・喉頭がん、大腸がん、卵巣がん、膵がん等の手術前後の呼吸機能訓練を要する患者

別表第九の八 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する算定日数の上限の除外対象患者

(令六厚労告五九・全改)

一 失語症、失認及び失行症の患者

高次脳機能障害の患者

重度のけい髄損傷の患者

頭部外傷及び多部位外傷の患者

慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者

心筋梗塞の患者

狭心症の患者

軸索断裂の状態にある末しよう神経損傷(発症後一年以内のものに限る。)の患者

外傷性の肩関節腱板損傷(受傷後百八十日以内のものに限る。)の患者

回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者

回復期リハビリテーション病棟又は特定機能病院リハビリテーション病棟において在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定した患者であって、当該病棟を退棟した日から起算して三月以内の患者(保険医療機関に入院中の患者、介護老人保健施設又は介護医療院に入所する患者を除く。)

難病患者リハビリテーション料に規定する患者(先天性又は進行性の神経・筋疾患の者を除く。)

障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者に限る。)

その他別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者又は廃用症候群リハビリテーション料に規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められるもの

二 先天性又は進行性の神経・筋疾患の患者

障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く。)

別表第九の九 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する別に厚生労働大臣が定める場合

(令六厚労告五九・全改)

一 別表第九の八第一号に規定する患者については、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合

二 別表第九の八第二号に規定する患者については、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合

別表第九の十 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する急性期リハビリテーション加算の対象となる患者

(令六厚労告五九・全改)

一 相当程度以上の日常生活能力の低下を来している患者

二 重度認知症の状態にあり、日常生活を送る上で介助が必要な患者

三 特別な管理を要する処置等を実施している患者

四 リハビリテーションを実施する上で感染対策が特に必要な感染症並びにそれらの疑似症患者

別表第十 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患

(令六厚労告五九・全改)

ベーチェット病

多発性硬化症

重症筋無力症

全身性エリテマトーデス

スモン

筋萎縮性側索硬化症

強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎

結節性動脈周囲炎

ビュルガー病

脊髄小脳変性症

悪性関節リウマチ

パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)

アミロイドーシス

後縦じん帯骨化症

ハンチントン病

モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)

ウェゲナー肉芽腫症

多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)

広範脊柱管狭さく

特発性大たい骨頭壊死症

混合性結合組織病

プリオン病

ギラン・バレー症候群

黄色じん帯骨化症

シェーグレン症候群

成人発症スチル病

関節リウマチ

亜急性硬化性全脳炎

ライソゾーム病

副腎白質ジストロフィー

脊髄性筋萎縮症

球脊髄性筋萎縮症

慢性炎症性脱髄性多発神経炎

別表第十の二 障害児(者)リハビリテーション料の対象患者

(令六厚労告五九・全改)

脳性麻の患者

胎生期若しくは乳幼児期に生じた脳又は脊髄の奇形及び障害の患者

顎・口くうの先天異常の患者

先天性の体幹四肢の奇形又は変形の患者

先天性神経代謝異常症、大脳白質変性症の患者

先天性又は進行性の神経筋疾患の患者

神経障害による麻及び後遺症の患者

言語障害、聴覚障害又は認知障害を伴う自閉症等の発達障害の患者

別表第十の二の二 がん患者リハビリテーション料の対象患者

(令六厚労告五九・全改)

一 がん患者であって、がんの治療のために入院している間に手術、化学療法(骨髄抑制が見込まれるものに限る。)、放射線治療若しくは造血幹細胞移植が行われる予定のもの又は行われたもの

二 緩和ケアを目的とした治療を行っている進行がん又は末期がんの患者であって、症状の増悪により入院している間に在宅復帰を目的としたリハビリテーションが必要なもの

別表第十の二の三 集団コミュニケーション療法料の対象患者

(令六厚労告五九・全改)

別表第九の五若しくは別表第十の二に掲げる患者又は廃用症候群リハビリテーション料に規定する患者であって、言語・聴覚機能の障害を有するもの

別表第十の二の四 通院・在宅精神療法の注6及び精神科継続外来支援・指導料の注5に規定する別に厚生労働大臣が定める要件

(令六厚労告五九・全改)

次に掲げる要件をいずれも満たすこと。

一 当該保険医療機関における三種類以上の抗うつ薬及び三種類以上の抗精神病薬の投与の頻度が低いこと。

二 当該患者に対し、適切な説明及び医学管理が行われていること。

三 当該処方が臨時の投薬等のもの又は患者の病状等によりやむを得ないものであること。

別表第十の三 人工腎臓に規定する薬剤

(令六厚労告五九・全改)

エリスロポエチン

ダルベポエチン

エポエチンベータペゴル

HIF―PH阻害剤

別表十の三の二 人工呼吸の注5に規定する対象患者

(令六厚労告五九・全改)

区分番号A300に掲げる救命救急入院料2又は4を算定する患者

区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料1又は2を算定する患者

区分番号A301―4に掲げる小児特定集中治療室管理料を算定する患者

区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料1を算定する患者

区分番号A302―2に掲げる新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定する患者

区分番号A303に掲げる総合周産期特定集中治療室管理料の新生児集中治療室管理料を算定する患者

別表第十一

(令六厚労告五九・全改)

一 歯科点数表第二章第八部処置に規定する特定薬剤

オルテクサー口くう

歯科用(口くう用)アフタゾロン

テラ・コートリル軟こう

デキサメタゾン口くう

二 歯科点数表第二章第九部手術に規定する特定薬剤

オルテクサー口くう

アクリノール

歯科用(口くう用)アフタゾロン

テラ・コートリル軟こう

デキサメタゾン口くう

生理食塩水

別表第十一の二 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に規定する麻酔が困難な患者

(令六厚労告五九・全改)

心不全の患者

冠動脈疾患の患者

弁膜症の患者

不整脈の患者

先天性心疾患の患者

肺動脈性肺高血圧症の患者

呼吸不全の患者

呼吸器疾患の患者

糖尿病の患者

腎不全の患者

肝不全の患者

血球減少の患者

血液凝固異常の患者

出血傾向のある患者

敗血症の患者

神経障害の患者

BMIが三十五以上の患者

別表第十一の三 強度変調放射線治療(IMRT)の対象患者

(令六厚労告五九・全改)

限局性の固形悪性腫瘍の患者

別表第十一の四 粒子線治療の注1に規定する対象患者

(令六厚労告五九・全改)

小児腫瘍(限局性の固形悪性腫瘍に限る。)の患者

手術による根治的な治療が困難な骨軟部腫瘍の患者

けい部悪性腫瘍(口くう・咽喉頭のへん平上皮がんを除く。)の患者

手術による根治的な治療が困難な早期肺がん(日本肺がん学会が定める「肺がん取扱い規約」におけるⅠ期からⅡA期までの肺がんに限る。)の患者

手術による根治的な治療が困難な肝細胞がん(長径四センチメートル以上のものに限る。)の患者

手術による根治的な治療が困難な肝内胆管がんの患者

手術による根治的な治療が困難な局所進行性膵癌すいがんの患者

手術による根治的な治療が困難な局所大腸がん(手術後に再発したものに限る。)の患者

手術による根治的な治療が困難な局所進行性子宮けい部腺がんの患者

手術による根治的な治療が困難な局所進行性子宮けいへん平上皮がん(長径六センチメートル以上のものに限る。)の患者

手術による根治的な治療が困難な悪性黒色腫(婦人科領域の臓器から発生した悪性黒色腫に限る。)の患者

限局性及び局所進行性前立腺がん(転移を有するものを除く。)の患者

別表第十二 介護老人保健施設入所者について算定できない検査、リハビリテーション、処置、手術及び麻酔

(令六厚労告五九・全改)

一 算定できない検査

(1) 検体検査(医科点数表区分番号D007の36に掲げる血液ガス分析及び当該検査に係る医科点数表区分番号D026の4に掲げる生化学的検査(Ⅰ)判断料並びに医科点数表区分番号D419の3に掲げる動脈血採取であって、保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)

(2) 呼吸循環機能検査等のうち医科点数表区分番号D208に掲げる心電図検査及び医科点数表区分番号D209に掲げる負荷心電図検査(心電図検査の注に掲げるもの又は負荷心電図検査の注1に掲げるものであって、保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行う診療に係るものを除く。)

(3) 負荷試験等のうち肝及び腎のクリアランステスト、内分泌負荷試験及び糖負荷試験

(4) (1)から(3)までに掲げる検査に最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊な検査

二 算定できないリハビリテーション

(1) 脳血管疾患等リハビリテーション

(2) 廃用症候群リハビリテーション

(3) 運動器リハビリテーション

(4) 摂食機能療法

(5) 視能訓練

(6) (1)から(5)までに掲げるリハビリテーションに最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊なリハビリテーション

三 算定できない処置

(1) 一般処置のうち次に掲げるもの

イ 創傷処置(六千平方センチメートル以上のもの(褥瘡じよくそうに係るものを除く。)を除く。)

ロ 手術後の創傷処置

ハ ドレーン法(ドレナージ)

ニ 腰椎穿せん

ホ 胸くう穿せん刺(洗浄、注入及び排液を含む。)(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)

ヘ 腹くう穿せん刺(洗浄、注入及び排液を含む。)(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)

ト 喀痰かくたん吸引

チ 高位かん腸、高圧かん腸、洗腸

リ 摘便

ヌ 酸素吸入

ル 酸素テント

ヲ 間けつ的陽圧吸入法

ワ こう門拡張法(徒手又はブジーによるもの)

カ 非還納性ヘルニア徒手整復法(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)

ヨ かん頓整復法(脱こうを含む。)

(2) 救急処置のうち次に掲げるもの

イ 救命のための気管内挿管

ロ 人工呼吸

ハ 非開胸的心マッサージ

ニ 気管内洗浄

ホ 胃洗浄

(3) 泌尿器科処置のうち次に掲げるもの

イ 膀胱ぼうこう洗浄(薬液注入を含む。)

ロ 留置カテーテル設置

ハ かん頓包茎整復法(陰茎絞やく等)

(4) 整形外科的処置(鋼線等による直達けん引を除く。)

(5) 栄養処置のうち次に掲げるもの

イ 鼻くう栄養

ロ 滋養かん

(6) (1)から(5)までに掲げる処置に最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊な処置

四 算定できない手術

(1) 創傷処理(長径五センチメートル以上で筋肉、臓器に達するもの及び保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)

(2) 皮膚切開術(長径二十センチメートル未満のものに限る。)

(3) デブリードマン(百平方センチメートル未満のものに限る。)

(4) そう甲除去術

(5) ひょう手術

(6) 外耳道異物除去術(複雑なものを除く。)

(7) 咽頭異物摘出術(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものであって、複雑なものを除く。)

(8) 顎関節脱臼非観血的整復術(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)

(9) 血管露出術

(10) (1)から(9)までに掲げる手術に最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊な手術

五 算定できない麻酔

(1) 静脈麻酔

(2) 神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入

(3) (1)及び(2)に掲げる麻酔に最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊な麻酔

別表第十三 リテーナー、広範囲顎骨支持型補てつ及び広範囲顎骨支持型補てつ物修理に規定する特定保険医療材料

(令六厚労告五九・全改)

一 リテーナー(広範囲顎骨支持型補てつ(ブリッジ形態のもの)の場合に限る。)に規定する特定保険医療材料

スクリュー

アバットメント

シリンダー

二 広範囲顎骨支持型補てつ及び広範囲顎骨支持型補てつ物修理に規定する特定保険医療材料

スクリュー

アバットメント

アタッチメント

シリンダー