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輸血管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3) 輸血適正使用加算の施設基準

輸血製剤が適正に使用されていること。

(4) 貯血式自己血輸血管理体制加算の施設基準

貯血式自己血輸血管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の二の二の二 コーディネート体制充実加算の施設基準

造血幹細胞移植における同種移植のコーディネートを行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の二の三 自己生体組織接着剤作成術、自己クリオプレシピテート作製術(用手法)及び同種クリオプレシピテート作製術の施設基準

(1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている病院であること。

(2) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師が配置されていること。

三の二の四 人工こう門・人工膀胱ぼうこう造設術前処置加算の施設基準

当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

三の二の四の二 内視鏡手術用支援機器加算の施設基準

(1) 当該療養を行うにつき十分な体制及び実績を有していること。

(2) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(3) 当該療養を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

三の二の五 胃ろう造設時えん下機能評価加算における適合していない場合には所定点数の百分の八十に相当する点数により算定することとなる施設基準

(1) 摂食機能に係る療養を行うにつき相当の実績を有していること。

(2) 摂食機能に係る療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の二の六 凍結保存同種組織加算の施設基準

(1) 当該療養を行うにつき十分な経験を有する医師が一名以上配置されていること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の二の七 歯根端切除手術の注3に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準

当該手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の二の八 口くう粘膜血管腫凝固術の施設基準

(1) 当該手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 当該手術を行うにつき十分な機器を有していること。

三の三 歯周組織再生誘導手術の施設基準

歯科又は歯科口くう外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する歯科医師が一名以上配置されていること。

三の四 手術時歯根面レーザー応用加算の施設基準

当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の五 歯科点数表第二章第九部手術に掲げる上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)及び下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)の施設基準

(1) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。

(3) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な歯科医師及び看護師が配置されていること。

三の六 広範囲顎骨支持型装置埋入手術の施設基準

(1) 歯科又は歯科口くう外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する常勤の歯科医師が二名以上配置されていること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3) 当該療養を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

三の七 レーザー機器加算の施設基準

(1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な機器を有していること。

三の八 歯科点数表第二章第九部手術に掲げる顎関節人工関節全置換術の施設基準

(1) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。

(3) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な歯科医師及び看護師が配置されていること。

三の九 歯科点数表第二章第九部手術に掲げる頭けい部悪性腫瘍光線力学療法の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な歯科医師及び看護師が配置されていること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3) 当該療養を行うにつき十分な機器を有していること。

四 歯科点数表第二章第九部手術に規定する特定薬剤

使用薬剤の薬価(薬価基準)別表第四部歯科用薬剤外用薬(1)に掲げる薬剤及び別表第十一に掲げる薬剤

第十二の二 麻酔

一 吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの)の施設基準

(1) 麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の六第一項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。以下「麻酔科標ぼう医」という。)が専従で実施する場合の施設基準

当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(2) 麻酔科標ぼう医の指導下で麻酔を専従で実施する場合の施設基準

当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

一の二 声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔に規定する麻酔が困難な患者

別表第十一の二に掲げる患者であって、麻酔が困難なもの

一の三 神経ブロック併施加算のイの対象患者

手術後のとう痛管理を目的とした硬膜外麻酔が適応となる手術を受ける患者であって、当該麻酔の代替として神経ブロックが必要と医学的に認められるもの

一の四 体温調節療法の注2及び注3に規定する施設基準

次のいずれかの特定入院料の届出を行う保険医療機関であること。

イ 区分番号A300に掲げる救命救急入院料

ロ 区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料

ハ 区分番号A301―2に掲げるハイケアユニット入院医療管理料

ニ 区分番号A301―3に掲げる脳卒中ケアユニット入院医療管理料

ホ 区分番号A301―4に掲げる小児特定集中治療室管理料

ヘ 区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料

ト 区分番号A303に掲げる総合周産期特定集中治療室管理料の新生児集中治療室管理料

二 麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準

(1) 麻酔科を標ぼうしている保険医療機関であること。

(2) 常勤の麻酔科標ぼう医が配置されていること。

(3) 麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三 麻酔管理料(Ⅱ)の施設基準

(1) 麻酔科を標ぼうしている保険医療機関であること。

(2) 常勤の麻酔科標ぼう医が五名以上配置されていること。

(3) 麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の二 周術期薬剤管理加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に周術期の薬学的管理を行うにつき必要な専任の薬剤師が配置されていること。

(2) 病棟薬剤業務実施加算1又は2に係る届出を行っている保険医療機関であること。

四 歯科麻酔管理料の施設基準

(1) 常勤の麻酔に従事する歯科医師が配置されていること。

(2) 麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

五 歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔(Ⅱ)の施設基準

当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

第十三 放射線治療

一 放射線治療専任加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。

(2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

一の二 遠隔放射線治療計画加算の施設基準

(1) 放射線科を標ぼうしている保険医療機関であること。

(2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

二 高エネルギー放射線治療の施設基準

当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

二の二 高エネルギー放射線治療の乳がんに対する全乳房照射の場合(寡分割照射に限る。)の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。

(2) 高エネルギー放射線治療による全乳房照射を行うにつき必要な体制が整備されていること。

二の三 強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準等

(1) 強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準

イ 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師が二名以上配置されており、うち一名以上は放射線治療について相当の経験を有するものであること。

ロ 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ハ 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(2) 強度変調放射線治療(IMRT)の対象患者

別表第十一の三に掲げる患者

(3) 強度変調放射線治療(IMRT)の前立腺がんに対する前立腺照射の場合(寡分割照射に限る。)の施設基準

イ 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。

ロ 強度変調放射線治療(IMRT)による前立腺照射を行うにつき必要な体制が整備されていること。

二の四 画像誘導放射線治療加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。

(2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

二の五 体外照射呼吸性移動対策加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が配置されていること。

(2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

三 定位放射線治療の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。

(2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

三の二 定位放射線治療呼吸性移動対策加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が配置されていること。

(2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

四 粒子線治療の施設基準等

(1) 粒子線治療の施設基準

イ 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師が二名以上配置されており、うち一名以上は放射線治療について相当の経験を有するものであること。

ロ 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ハ 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(2) 粒子線治療の注1に規定する患者

別表第十一の四に掲げる患者

五 粒子線治療適応判定加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する専従の常勤医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が二名以上配置されていること。

(2) 当該治療の適応判定を行うにつき必要な体制が整備されていること。

六 粒子線治療医学管理加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を担当する専従の常勤医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が二名以上配置されていること。

(2) 当該医学管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該医学管理を行うにつき必要な機器を有していること。

六の二 ホウ素中性子捕捉療法の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該療法を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該療法を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該療法を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

六の三 ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該療法の適応判定を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該療法の適応判定を行うにつき必要な体制が整備されていること。

六の四 ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該医学管理を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該医学管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該医学管理を行うにつき必要な機器を有していること。

七 画像誘導密封小線源治療加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。

(2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

第十三の二 歯冠修復及び欠損補てつ

一 うしよく歯無痛的洞形成加算の施設基準

当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

一の二 CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレーの施設基準

(1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な機器及び設備を有していること又は十分な機器及び設備を有している歯科技工所との連携が確保されていること。

一の三 光学印象の施設基準

(1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な機器を有していること。

一の四 3次元プリント有床義歯の施設基準

(1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な機器及び設備を有していること又は十分な機器及び設備を有している歯科技工所との連携が確保されていること。

二 有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算1及び2の施設基準

(1) 歯科技工士を配置していること。

(2) 歯科技工室及び歯科技工に必要な機器を整備していること。

(3) 患者の求めに応じて、迅速に有床義歯を修理する体制が整備されている旨を院内掲示していること。

(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

二の二 補てつ時診断料、印象採得、光学印象、こう合採得及び仮床試適の歯科技工士連携加算1及び2の施設基準

(1) 歯科技工士連携加算1の施設基準

イ 歯科技工士を配置していること又は他の歯科技工所との連携体制が確保されていること。

ロ 歯科技工士の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。

ハ イの連携体制に関する事項等について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

ニ ハの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

(2) 歯科技工士連携加算2の施設基準

イ (1)のイからニまでの全てを満たしていること。

ロ 情報通信機器を用いた歯科診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三 暫間歯冠補てつ装置、広範囲顎骨支持型補てつ及び広範囲顎骨支持型補てつ物修理に規定する特定保険医療材料

特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十一号)の別表のⅥに掲げる特定保険医療材料のうち別表第十三に掲げる特定保険医療材料

第十四 歯科矯正

一 歯科矯正診断料の施設基準

(1) 当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の歯科医師が一名以上配置されていること。

(2) 常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。

(3) 当該療養を行うにつき必要な機器及び十分な専用施設を有していること。

(4) 当該療養につき顎切除等の手術を担当する別の保険医療機関との間の連絡体制が整備されていること。

二 顎口くう機能診断料(顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術前後における歯科矯正に係るもの)の施設基準

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第三十六条第一号及び第二号に規定する医療について、障害者総合支援法第五十四条第二項に規定する都道府県知事の指定を受けた医療機関(歯科矯正に関する医療を担当するものに限る。)であること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有していること。

(3) 当該療養につき顎離断等の手術を担当する別の保険医療機関との間の連携体制が整備されていること。

第十四の二 病理診断

一 保険医療機関間の連携による病理診断の施設基準

(1) 標本の送付側

離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、病理標本の作製につき十分な体制が整備されていること。

(2) 標本の受取側

次のいずれにも該当するものであること。

イ 病理診断管理加算又は口くう病理診断管理加算に係る届出を行っている施設であること。

ロ 病理診断を行うにつき十分な体制が整備された医療機関であること。

ハ 衛生検査所(臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項に規定する衛生検査所をいう。以下同じ。)で作製され、送付された病理標本のうち、同一の者が開設する衛生検査所で作製された病理標本が一定割合以下であること。

二 保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による術中迅速病理組織標本作製及び迅速細胞診の施設基準

(1) 送信側

離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、病理標本の作製を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 受信側

当該保険医療機関内に病理診断を担当する常勤の医師又は歯科医師が配置されており、病理診断を行うにつき十分な体制が整備された病院であること。

二の二 病理標本のデジタル病理画像による病理診断の施設基準

(1) 病理診断管理加算又は口くう病理診断管理加算に係る届出を行っている施設であること。

(2) デジタル病理画像の管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三 病理診断管理加算の施設基準

(1) 病理診断管理加算1の施設基準

イ 当該保険医療機関内に病理診断を専ら担当する常勤の医師が一名以上配置されていること。

ロ 病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された保険医療機関であること。

(2) 病理診断管理加算2の施設基準

イ 当該保険医療機関内に病理診断を専ら担当する常勤の医師が二名以上配置されていること。

ロ 病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された病院であること。

三の二 悪性腫瘍病理組織標本加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に病理診断を専ら担当する医師が一名以上配置されていること。

(2) 病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された保険医療機関であること。

三の三 国際標準病理診断管理加算の施設基準

国際標準化機構が定めた病理診断に関する国際規格に基づく技術能力の認定を受けている保険医療機関であること。

四 口くう病理診断管理加算の施設基準

(1) 口くう病理診断管理加算1の施設基準

イ 当該保険医療機関内に口くう病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師が一名以上配置されていること。

ロ 口くう病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された保険医療機関であること。

(2) 口くう病理診断管理加算2の施設基準

イ 当該保険医療機関内に口くう病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師が二名以上配置されていること。

ロ 口くう病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された病院であること。

第十四の三 その他

一 看護職員処遇改善評価料の施設基準

(1) 次のいずれかに該当すること。

イ 救急医療管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であって、救急搬送に係る実績を一定程度有しているものであること。

ロ 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターその他の急性期医療を提供するにつき十分な体制が整備されている保険医療機関であること。

(2) それぞれの評価料に対応する数(当該保険医療機関の保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護職員等」という。)の数を入院患者の数で除して得た数をいう。)を算出していること。

(3) 看護職員等の処遇の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告すること。

二 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の施設基準

(1) 外来医療又は在宅医療を実施している保険医療機関であること。

(2) 当該保険医療機関に勤務する職員(以下「対象職員」という。)がいること。

(3) 対象職員の賃金の改善を実施するにつき必要な体制が整備されていること。

二の二 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5に規定する施設基準

継続的に賃上げを行っている保険医療機関であること。

三 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の施設基準

(1) 外来医療又は在宅医療を実施している保険医療機関であること。

(2) 対象職員がいること。

(3) 対象職員の賃金の改善を実施するにつき必要な体制が整備されていること。

三の二 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5に規定する施設基準

継続的に賃上げを行っている保険医療機関であること。

四 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準

(1) 医科点数表又は歯科点数表第一章第二部第一節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第三節の特定入院料又は同部第四節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定していない又は算定回数が著しく少ない保険医療機関であること。

(2) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている保険医療機関であること。

(3) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定する見込みの点数を合算した点数に十円を乗じて得た額が、対象職員の適切な賃金改善に必要な額の百分の五十未満であること。

(4) 当該保険医療機関における常勤の対象職員の数が、二以上であること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、この限りでない。

(5) 主として保険診療等から収入を得る保険医療機関であること。

(6) 対象職員の賃金の改善を行うにつき十分な体制が整備されていること。

四の二 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6に規定する施設基準

継続的に賃上げを行っている保険医療機関であること。

五 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準

(1) 医科点数表又は歯科点数表第一章第二部第一節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第三節の特定入院料又は同部第四節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定していない又は算定回数が著しく少ない保険医療機関であること。

(2) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている保険医療機関であること。

(3) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定する見込みの点数を合算した点数に十円を乗じて得た額が、対象職員の適切な賃金改善に必要な額の百分の五十未満であること。

(4) 当該保険医療機関内における常勤の対象職員の数が、二以上であること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、この限りでない。

(5) 主として保険診療等から収入を得る保険医療機関であること。

(6) 対象職員の賃金の改善を行うにつき十分な体制が整備されていること。

五の二 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6に規定する施設基準

継続的に賃上げを行っている保険医療機関であること。

六 入院ベースアップ評価料の施設基準

(1) 医科点数表又は歯科点数表第一章第二部第一節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第三節の特定入院料又は同部第四節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している保険医療機関であること。

(2) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)又は歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている保険医療機関であること。

(3) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定する見込みの点数を合算した点数に十円を乗じて得た額が、対象職員の適切な賃金改善に必要な額未満であること。

(4) 当該保険医療機関における常勤の対象職員の数が、二以上であること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、この限りでない。

(5) 主として保険診療等から収入を得る保険医療機関であること。

(6) 対象職員の賃金の改善を行うにつき十分な体制が整備されていること。

七 歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準

(1) 歯科技工士が所属する歯科技工所に補てつ物等の製作等の委託を行っている保険医療機関であること。

(2) 歯科技工所に所属する歯科技工士の賃金の改善について十分に支援していること。

第十五 調剤

一 調剤基本料の施設基準

(1) 調剤基本料1の施設基準

(2)から(6)までのいずれにも該当しない保険薬局であること。

(2) 調剤基本料2の施設基準

次のいずれかに該当する保険薬局((3)、(4)又は(6)に該当するものを除く。)であること。

イ 処方箋の受付回数が一月に四千回を超えること(一月の全ての保険医療機関に係る処方箋の受付回数に対する一月の処方箋の受付回数が多い上位三の保険医療機関(同一の敷地内又は建物内に複数の保険医療機関が所在するときは、当該複数の保険医療機関を一の保険医療機関とみなす。)に係る処方箋の合計受付回数の割合が七割を超える場合に限る。)。

ロ 処方箋の受付回数が一月に千八百回を超えること(イに該当する場合を除き、特定の保険医療機関(同一の敷地内又は建物内に複数の保険医療機関が所在するときは、当該複数の保険医療機関を一の保険医療機関とみなす。以下この号において同じ。)に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超える場合に限る。)。

ハ 処方箋の受付回数が一月に六百回を超えること(イ又はロに該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超える場合(当該保険薬局が別表第三の一に掲げる地域に所在し、かつ、当該保険薬局から水平距離五百メートル以内に他の保険薬局がある場合に限る。)に限る。)。

ニ 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数が一月に四千回を超えること(イからハまでのいずれかに該当する場合を除く。)

ホ 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下同じ。)のうち、これに属する他の保険薬局において、保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が最も高い保険医療機関が同一の場合は、当該他の保険薬局の処方箋の受付回数を含む。)が、一月に四千回を超えること(イからニまでのいずれかに該当する場合を除く。)。

(3) 調剤基本料3のイの施設基準

同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に三万五千回を超え、四十万回以下のグループに属する保険薬局((6)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超える又は特定の保険医療機関との間で不動産取引等その他の特別な関係がある保険薬局であること。

(4) 調剤基本料3のロの施設基準

同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四十万回を超えるグループに属する保険薬局((6)に該当するものを除く。)のうち、次のいずれかに該当する保険薬局であること。

イ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超えること。

ロ 特定の保険医療機関との間で不動産取引等その他の特別な関係があること。

(5) 調剤基本料3のハの施設基準

同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四十万回を超えるグループに属する保険薬局((2)、(4)のロ又は(6)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分以下のものであること。

(6) 特別調剤基本料Aの施設基準

次のいずれかの要件を満たす保険薬局であること。

イ 保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が五割を超えること。

ロ 当該保険薬局と同一の敷地内又は建物内において医療法第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設を設置していること。ただし、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等第十二の二に定める要件に該当する場合を除く。

二 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準

次のいずれかに該当する保険薬局であること。

(1) 次のいずれにも該当すること。

イ 基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在すること。

ロ 当該保険薬局が所在する特定の区域内における保険医療機関(歯科医療のみを担当するものを除く。)について、許可病床数が二百床未満であり、その数が十以下であること。ただし、当該保険薬局において、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が七割を超える場合については、当該保険医療機関は、当該特定の区域内に所在するものとみなす。

ハ 処方箋受付回数が一月に二千五百回を超えないこと。

(2) 次のいずれにも該当すること。

イ 当該保険薬局が地方公共団体の所有する土地に所在する保険医療機関(診療所に限る。以下このイにおいて同じ。)又は地方公共団体の開設する保険医療機関と同一の敷地又は建物に所在すること。

ロ イに規定する保険医療機関がへき地の医療の提供のために必要な診療所として都道府県知事に認められたものであること。

ハ 当該保険薬局から水平距離四キロメートル以内に他の保険薬局がないこと。

二の二 調剤基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

一の(1)から(6)までのいずれかに適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局以外の保険薬局であること。

三 調剤基本料の注4に規定する保険薬局

次のいずれかに該当する保険薬局であること。

(1) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率(医科点数表の初診料の注4に規定する医療用医薬品の取引価格の妥結率をいう。以下同じ。)が五割以下であること。

(2) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率、医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組に係る状況について、地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。

(3) 服薬管理指導料の注1に規定する保険薬局(処方箋の受付回数が一月に六百回以下の保険薬局を除く。)であること。

四 地域支援・医薬品供給対応体制加算の施設基準

(1) 地域支援・医薬品供給対応体制加算1の施設基準

次のいずれにも該当する保険薬局であること。

イ 地域における医薬品の安定供給を確保するために必要な体制を有していること。

ロ 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品の規格単位数量を合算した数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割五分以上であること。

(2) 地域支援・医薬品供給対応体制加算2の施設基準

次のいずれにも該当する保険薬局であること。

イ (1)に掲げる施設基準を満たすこと。

ロ 調剤基本料1を算定していること。

ハ 地域医療への貢献に係る十分な体制が整備されていること。

ニ 地域医療への貢献に係る十分な実績を有していること。

(3) 地域支援・医薬品供給対応体制加算3の施設基準

次のいずれにも該当する保険薬局であること。

イ (2)のイからハまでの全てに該当すること。

ロ 地域医療への貢献に係る相当の実績を有していること。

(4) 地域支援・医薬品供給対応体制加算4の施設基準

次のいずれにも該当する保険薬局であること。

イ (1)に掲げる施設基準を満たすこと。

ロ 調剤基本料1又は調剤基本料の注2に規定する特別調剤基本料B以外を算定していること。

ハ 地域医療への貢献に係る十分な体制が整備されていること。

ニ (2)のニに該当すること。

(5) 地域支援・医薬品供給対応体制加算5の施設基準

(3)のロ及び(4)のイからハまでの全てに該当する保険薬局であること。

四の二 連携強化加算の施設基準

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関であること。

(2) 災害の発生時等において、他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な体制が整備されていること。

(3) 情報通信機器を用いた服薬指導を行う体制が整備されていること。

四の三 調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関

当該特別調剤基本料Aを算定する保険薬局と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険医療機関であって、当該保険薬局における当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が五割を超えるものであること。

五 バイオ後続品調剤体制加算の施設基準

バイオ医薬品の適切な保管及び患者への適切な説明を行うことができる保険薬局であって、バイオ後続品の調剤を行うにつき必要な体制が整備されているものであること。

五の二 調剤基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

次のいずれかに該当する保険薬局であること。

(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品の規格単位数量を合算した数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が五割以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。

(2) (1)に係る報告を地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。

五の三 在宅薬学総合体制加算1の施設基準

次のいずれにも該当する保険薬局であること。

(1) 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注1に規定するあらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け出た保険薬局であること。

(2) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。

五の三の二 在宅薬学総合体制加算2の施設基準

次のいずれにも該当する保険薬局であること。

(1) 五の三の(1)に該当すること。

(2) 在宅患者に対する高度な薬学的管理及び指導を行うために必要な体制が整備されていること。

(3) 在宅患者に対する高度な薬学的管理及び指導に係る十分な実績を有していること。

五の四 電子的調剤情報連携体制整備加算の施設基準

(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

(3) 保険薬剤師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報等を閲覧又は活用して調剤を行うことができる体制を有していること。

(4) 電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制、調剤した薬剤に関する情報を電磁的記録として登録する体制及び患者の服用する薬剤における有効成分の重複その他薬学的知見の観点から不適切な組合せの有無を電磁的記録に基づいて確認する体制を有していること。

(5) 電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。

(6) 電磁的方法により診療情報を共有し、活用する体制を有していること。

(7) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る十分な実績を有していること。

(8) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。

(9) (8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

(10) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。

五の五 在宅薬学総合体制加算の1及び2に規定する患者

(1) 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者

(2) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者

(3) 在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者

(4) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者

(5) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者

五の六 門前薬局等立地依存減算に規定する保険薬局

次のいずれかに該当する保険薬局(特別調剤基本料Aを算定しているもの及び二の(2)に規定する保険薬局を除く。)であること。

(1) 次のイからハまでのいずれにも該当する保険薬局であること。

イ 別表第三の一に掲げる地域に所在し、かつ、水平距離五百メートル以内に他の保険薬局があること。

ロ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超えること。

ハ 次のいずれかに該当すること。

① 保険医療機関(許可病床数が二百床以上のものに限る。)の敷地の境界線からの水平距離が百メートル以内の区域に所在し、当該保険医療機関の敷地内又は当該区域内に他の保険薬局が二以上所在すること。

② 当該保険薬局の周囲五十メートル以内の区域に他の保険薬局が二以上所在すること。

③ 当該保険薬局の周囲五十メートル以内の区域に所在する他の保険薬局が②に該当すること。

(2) 次のイ及びロに該当する保険薬局であること。

イ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超えること。

ロ 保険医療機関と同一の敷地内又は建物内に所在すること。

六 薬剤調製料の注2に規定する無菌製剤処理加算の施設基準

(1) 薬局であること。

(2) 無菌製剤処理を行うにつき十分な施設又は設備を有していること。

(3) 無菌製剤処理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

六の二 薬剤調製料の注4に規定する厚生労働大臣が定める時間

当該地域において一般の保険薬局がおおむね調剤応需の態勢を解除した後、翌日に調剤応需の態勢を再開するまでの時間(深夜を除く。)

七 薬剤調製料の注6ただし書に規定する薬剤

使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に収載されている薬剤と同一規格を有する薬剤(ただし、当該医薬品の供給状況により、調剤時に必要な数量が確保できないものを除く。)

八・九 削除

九の二 調剤管理料の注3及び注4に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。

九の二の二 調剤管理料の注3のイ及び注4のイに規定する患者

(1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者

(2) 在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者

(3) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者

(4) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の4に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者

十 服薬管理指導料の注1に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

(1) 十の二に掲げる薬剤師が配置されていること。

(2) 必要な指導等を行うにつき十分な体制が整備されていること。

十の二 服薬管理指導料の注1に規定する厚生労働大臣が定める保険薬剤師

必要な指導等を行うにつき十分な経験等を有する保険薬剤師

十の三 服薬管理指導料の注4に規定する厚生労働大臣が定める患者

次のいずれかに該当する患者

(1) 介護保険法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設若しくは同条第二十七項に規定する介護老人福祉施設に入所中の患者又は同条第九項に規定する短期入所生活介護若しくは同法第八条の二第七項に規定する介護予防短期入所生活介護のサービスを受けている患者

(2) 介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院に入所中の患者であって、医師が高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号)第二十条第四号ハに係る処方箋を交付したもの

十の四 服薬管理指導料の注7に規定する医薬品

別表第三の三に掲げる医薬品

十の五 特定薬剤管理指導加算2の施設基準

当該管理及び指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。

十の六 服薬管理指導料の注8に規定する厚生労働大臣が定める患者

次のいずれにも該当する患者であること。

(1) 医科点数表区分番号B001―2―12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の注8に規定する連携充実加算を届け出ている保険医療機関において、化学療法(抗悪性腫瘍剤が注射されている場合に限る。)及び必要な指導が行われている悪性腫瘍の患者

(2) 当該保険薬局において、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の調剤を受ける患者

十の七 服薬管理指導料の注17に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。

十一及び十一の二 削除

十一の三 調剤後薬剤管理指導料に規定する厚生労働大臣が定めるもの

次のいずれかに該当するものであること。

(1) 新たに糖尿病用剤が処方されたもの

(2) 糖尿病用剤に係る投薬内容の変更が行われたもの

十一の四 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注3、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注3及び在宅患者緊急時等共同指導料の注3に規定する在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算の施設基準

(1) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。

(2) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること。

十一の五 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注6、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注6及び在宅患者緊急時等共同指導料の注6に規定する在宅中心静脈栄養法加算の施設基準

医薬品医療機器等法第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けている又は医薬品医療機器等法第三十九条の三第一項の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っていること。

十二 退院時共同指導料の注ただし書に規定する疾病等の患者

別表第三の一の三に掲げる患者

十三 削除

十四 在宅移行初期管理料に規定する費用

(1) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の5に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の5の注1に規定する単一建物居住者が一人の場合に限り、注2に規定する場合を除く。)

(2) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の4に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の4の注1に規定する単一建物居住者が一人の場合に限り、注2に規定する場合を除く。)

十五 訪問薬剤管理医師同時指導料に規定する患者

(1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が一人の患者に限る。)

(2) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、単一建物居住者が一人の場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者

(3) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、単一建物居住者が一人の場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者

十六 複数名薬剤管理指導訪問料に規定する患者

(1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者(在宅患者訪問薬剤管理指導料の1を算定している患者であって、単一建物診療患者が一人のものに限る。)

(2) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、単一建物居住者が一人の場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者

(3) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、単一建物居住者が一人の場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者

十七 調剤ベースアップ評価料の注1に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

(1) 当該保険薬局に勤務する職員(以下この号において「対象職員」という。)がいること。

(2) 対象職員の賃金の改善を実施するにつき必要な体制が整備されていること。

第十六 削除

第十七 経過措置

一 令和八年三月三十一日において現に生活習慣病管理料(Ⅰ)又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に係る届出を行っている保険医療機関については、令和九年三月三十一日までの間に限り、第三の四の九の(3)のイの①、(4)のイの①又は(5)のイの①に該当するものとみなす。

二 令和八年三月三十一日において現に在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に係る届出を行っている保険医療機関については、令和九年五月三十一日までの間に限り、第三の六の(1)のタ、(2)のイの⑮若しくは(3)のワ又は第四の一の(1)のタ、(2)のタ若しくは(3)のワに該当するものとする。

三 令和八年九月三十日までの間に限り、第四の四の三の八の(4)に該当するものとみなす。

四 令和九年五月三十一日までの間に限り、第四の七の一の二に該当するものとみなす。

五 令和八年三月三十一日において現に総合入院体制加算又は急性期充実体制加算に係る届出を行っている保険医療機関については、令和八年九月三十日までの間に限り、第十二の二の七(2)に該当するものとする。

六 令和八年五月三十一日において、現に一月当たりの処方箋の受付回数が千八百枚以下であるとして届け出ていた保険薬局であって、その後も一月当たりの処方箋の受付回数が継続的に千八百枚以下であったものについては、当面の間、第十五の一の適用に当たっては、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合を八割五分以下とみなす。

七 令和八年三月四日において保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。以下この号において「当該保険医療機関」という。)が現に所在していた場合であって、同年三月五日以降、新たに他の保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有しない場合かつ当該保険医療機関が所在し続ける場合に限り、当該保険薬局については、当面の間、第十五の一の(6)のイに該当しないものとみなす。

八 令和八年三月三十一日において現にこの告示による改正前の特掲診療料の施設基準等第十五の五の後発医薬品調剤体制加算1、2又は3に係る届出を行っていた保険薬局については、令和九年五月三十一日までの間に限り、第十五の四の(1)のロに該当するものとみなす。

九 令和八年五月三十一日において現に健康保険法第六十三条第三項第一号の指定を受けていた保険薬局については、当面の間、第十五の五の六に該当しないものとみなす。

十 基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和六年厚生労働省告示第五十八号)による改正前の基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関であって、令和六年三月三十一日において現に外来緩和ケア管理料の注4、糖尿病透析予防指導管理料の注3、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院又は調剤基本料の注1ただし書に係る届出を行っているものは、令和十二年五月三十一日までの間に限り、基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在するものとみなす。

十一 基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和八年厚生労働省告示第七十号)による改正前の基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関であって、令和八年三月三十一日において現に外来緩和ケア管理料の注4、糖尿病透析予防指導管理料の注3、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1、手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1、遠隔画像診断(受信側に限る。)、保険医療機関間の連携による病理診断(標本等の受取又は受信側に限る。)、保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による迅速細胞診(受信側に限る。)、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料又は調剤基本料の注1ただし書に係る届出を行っているものは、令和十四年五月三十一日までの間に限り、基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在するものとみなす。

(令八厚労告七一・全改)

改正文 (平成二〇年九月三〇日厚生労働省告示第四七〇号) 抄

平成二十年十月一日から適用する。

改正文 (平成二二年三月五日厚生労働省告示第七三号) 抄

平成二十二年四月一日から適用する。

改正文 (平成二三年一二月二八日厚生労働省告示第四八三号) 抄

平成二十四年一月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月五日厚生労働省告示第七八号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。ただし、第三の二の(2)の2、第三の二の(2)の3、第三の二の(2)の5、第三の二の(6)、第三の二の(7)の2、第三の二の(8)の2及び第三の二の(9)のハ、第三の三の二、第三の三の八、第三の八の(1)のハ、第三の八の二の(3)並びに第三の八の三の(3)の規定は、平成二十四年七月一日から適用する。

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月五日厚生労働省告示第五九号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一四三号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年一二月二二日厚生労働省告示第四八一号) 抄

平成二十七年一月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月三一日厚生労働省告示第一九三号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月三一日厚生労働省告示第一九五号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年一一月二五日厚生労働省告示第四四九号) 抄

平成二十七年十一月二十六日から適用する。

改正文 (平成二八年三月四日厚生労働省告示第五四号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一二七号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成二九年四月二八日厚生労働省告示第一八八号) 抄

平成二十九年五月一日から適用する。

改正文 (平成二九年八月三一日厚生労働省告示第二八四号) 抄

平成二十九年九月一日から適用する。

改正文 (平成二九年一一月二一日厚生労働省告示第三三七号) 抄

平成二十九年十一月二十二日から適用する。

改正文 (平成二九年一一月三〇日厚生労働省告示第三四六号) 抄

平成二十九年十二月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年三月五日厚生労働省告示第四五号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年五月二一日厚生労働省告示第二二九号) 抄

平成三十年五月二十二日から適用する。

改正文 (平成三〇年一一月一九日厚生労働省告示第三八六号) 抄

平成三十年十一月二十日から適用する。

改正文 (平成三〇年一一月三〇日厚生労働省告示第四〇五号) 抄

平成三十年十二月一日から適用する。

改正文 (平成三一年四月二六日厚生労働省告示第二四二号) 抄

平成三十一年五月一日から適用する。

改正文 (令和元年九月三日厚生労働省告示第一〇二号) 抄

令和元年九月四日から適用する。

改正文 (令和二年三月五日厚生労働省告示第五九号) 抄

令和二年四月一日から適用する。

改正文 (令和二年五月一九日厚生労働省告示第二一四号) 抄

令和二年五月二十日から適用する。

改正文 (令和二年一一月三〇日厚生労働省告示第三七二号) 抄

令和二年十二月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月三一日厚生労働省告示第一五九号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から適用する。

改正文 (令和三年四月二〇日厚生労働省告示第一七八号) 抄

令和三年四月二十一日から適用する。

改正文 (令和三年七月三〇日厚生労働省告示第二九二号) 抄

令和三年八月一日から適用する。

改正文 (令和三年八月一一日厚生労働省告示第三〇五号) 抄

令和三年八月十二日から適用する。

改正文 (令和三年八月三一日厚生労働省告示第三二五号) 抄

令和三年九月一日から適用する。

改正文 (令和四年三月四日厚生労働省告示第五六号) 抄

令和四年四月一日から適用する。

改正文 (令和四年四月二八日厚生労働省告示第一七五号) 抄

令和四年五月一日から適用する。

改正文 (令和四年五月三一日厚生労働省告示第一九一号) 抄

令和四年六月一日から適用する。

附 則 (令和四年八月一七日厚生労働省告示第二五〇号)

この告示は、令和四年八月十八日から適用する。

附 則 (令和四年八月三一日厚生労働省告示第二六三号)

この告示は、令和四年九月一日から適用する。

改正文 (令和四年九月五日厚生労働省告示第二七一号) 抄

令和四年十月一日から適用する。

附 則 (令和四年一一月一五日厚生労働省告示第三三二号)

この告示は、令和四年十一月十六日から適用する。

改正文 (令和五年一月三一日厚生労働省告示第一八号) 抄

令和五年四月一日から適用する。

附 則 (令和五年三月一四日厚生労働省告示第七〇号)

この告示は、令和五年三月十五日から適用する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。

附 則 (令和五年四月二八日厚生労働省告示第一八〇号)