アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

ロ 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している保険医療機関であること。

ハ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が三名以上配置されていること。

ニ 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断及びコンピューター断層撮影診断について、ハに規定する医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること。

ホ 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層撮影診断のうち、少なくとも八割以上のものの読影結果が、ハに規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治医に報告されていること。

ヘ 当該保険医療機関において、夜間及び休日に読影を行う体制が整備されていること。

(4) 画像診断管理加算4の施設基準

イ 放射線科を標ぼうしている特定機能病院であること。

ロ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が六名以上配置されていること。

ハ 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断及びコンピューター断層撮影診断について、ロに規定する医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること。

ニ 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層撮影診断のうち、少なくとも八割以上のものの読影結果が、ロに規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治医に報告されていること。

ホ 当該保険医療機関において、夜間及び休日に読影を行う体制が整備されていること。

二 遠隔画像診断による写真診断(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)、基本的エックス線診断料(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)、核医学診断及びコンピューター断層診断の施設基準

(1) 送信側

離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、画像の撮影及び送受信を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(2) 受信側

イ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されており、高度の医療を提供するものと認められる病院であること。

ロ 遠隔画像診断を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三 ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影及び乳房用ポジトロン断層撮影の施設基準

(1) ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影若しくはポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合を除く。)又は乳房用ポジトロン断層撮影に係る診療料を算定するための施設基準

イ 画像診断を担当する常勤の医師(核医学診断について、相当の経験を有し、かつ、核医学診断に係る研修を受けた者に限る。)が配置されていること。

ロ 当該断層撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

ハ 当該断層撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影又はポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合に限る。)に係る診療料を算定するための施設基準

イ 画像診断を担当する常勤の医師(核医学診断について、相当の経験を有し、かつ、核医学診断に係る研修を受けた者に限る。)が配置されていること。

ロ 当該断層撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

ハ 当該断層撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3) 適合していない場合には所定点数の百分の八十に相当する点数により算定することとなる施設基準

次のいずれかに該当すること。

イ (1)のロ又は(2)のロに掲げる診断撮影機器での撮影を目的とした別の保険医療機関からの依頼により撮影を行った症例数が、当該診断撮影機器の使用症例数の一定割合以上であること。

ロ 特定機能病院、がん診療の拠点となる病院、高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターの設置する医療機関又は国立健康危機管理研究機構の設置する医療機関であること。

四 CT撮影及びMRI撮影の施設基準

(1) 通則

当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(2) 64列以上のマルチスライス型の機器によるCT撮影及び3テスラ以上の機器によるMRI撮影に関する施設基準

イ 画像診断管理加算2、画像診断管理加算3又は画像診断管理加算4に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ロ 専従の診療放射線技師が一名以上配置されていること。

(3) CT撮影の注8及びMRI撮影の注6に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準

(1)に掲げる診断撮影機器での撮影を目的とした別の保険医療機関からの依頼により撮影を行った症例数が、当該診断撮影機器の使用症例数の一割以上であること。

五 冠動脈CT撮影加算、血流予備量比コンピューター断層撮影、心臓MRI撮影加算、乳房MRI撮影加算、小児鎮静下MRI撮影加算、頭部MRI撮影加算、全身MRI撮影加算及び肝エラストグラフィ加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。

(2) 当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(3) 当該撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。

五の二 外傷全身CT加算の施設基準

(1) 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している病院であること。

(2) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。

(3) 当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(4) 当該撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。

五の三 大腸CT撮影加算の施設基準

当該撮影を行うにつき十分な機器を有していること。

六 歯科画像診断管理加算1の施設基準

(1) 歯科点数表区分番号A000に掲げる初診料の注2の届出を行っている病院である保険医療機関であること。

(2) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が配置されていること。

(3) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の二 歯科画像診断管理加算2の施設基準

(1) 歯科点数表区分番号A000に掲げる初診料の注2の届出を行っている病院である保険医療機関であること。

(2) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が配置されていること。

(3) 当該保険医療機関における歯科用3次元エックス線断層撮影及びコンピューター断層診断(歯科診療に係るものに限る。)について、(2)に規定する歯科医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること。

(4) 当該保険医療機関における歯科用3次元エックス線断層撮影及びコンピューター断層診断(歯科診療に係るものに限る。)のうち、少なくとも八割以上のものの読影結果が、(2)に規定する歯科医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治の歯科医師に報告されていること。

(5) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

七 遠隔画像診断による写真診断(歯科診療に係るものに限る。)、基本的エックス線診断料(歯科診療に係るものに限る。)及びコンピューター断層診断(歯科診療に係るものに限る。)の施設基準

(1) 送信側

離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、画像の撮影及び送受信を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(2) 受信側

イ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が配置されており、高度の医療を提供するものと認められる病院であること。

ロ 遠隔画像診断を行うにつき十分な体制が整備されていること。

第七 投薬

一 処方料及び処方箋料に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤

抗不安剤、催眠鎮静剤、精神神経用剤又はその他の中枢神経系用薬のいずれかに該当する医薬品のうち、不安又は不眠症の効能又は効果を有し、医師による特別な医学管理を必要とするものであること。

一の二 処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する疾患

(1) 医科点数表の処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する疾患

分類表に規定する疾病のうち別表第一に掲げる疾病

(2) 歯科点数表の処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する疾患

分類表に規定する疾病のうち別表第四に掲げる疾病

二 処方料及び処方箋料に規定する抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準

抗悪性腫瘍剤処方管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

三 処方料の注7、薬剤の注4及び処方箋料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤

投与期間が三十日以上必要なものであること。

四 外来後発医薬品使用体制加算の施設基準

(1) 外来後発医薬品使用体制加算1の施設基準

イ 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号。以下「薬担規則」という。)第七条の二に規定する後発医薬品(以下単に「後発医薬品」という。)の使用を促進するための体制が整備されている診療所であること。

ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある薬担規則第七条の二に規定する新医薬品(以下「先発医薬品」という。)及び後発医薬品を合算した薬剤の使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が九割以上であること。

ハ 当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。

ニ 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が整備されていること。

ホ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨並びにニの体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

ヘ ホの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

(2) 外来後発医薬品使用体制加算2の施設基準

イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されている診療所であること。

ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割五分以上であること。

ハ 当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。

ニ (1)のニからヘまでの要件を満たしていること。

(3) 外来後発医薬品使用体制加算3の施設基準

イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されている診療所であること。

ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が七割五分以上であること。

ハ 当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。

ニ (1)のニからヘまでの要件を満たしていること。

五 医科点数表区分番号F400に掲げる処方箋料の注6及び歯科点数表区分番号F400に掲げる処方箋料の注5に規定する一般名処方加算の施設基準

(1) 薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(2) (1)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

第八 注射

一 外来化学療法加算の施設基準

(1) 外来化学療法を行う体制がそれぞれの加算に応じて整備されていること。

(2) 外来化学療法を行うにつき必要な機器及び十分な専用施設を有していること。

二 中心静脈注射用カテーテル挿入の注3に規定する対象患者

別表第九の二の二に掲げる者

三 無菌製剤処理料の施設基準等

(1) 無菌製剤処理料の施設基準

イ 無菌製剤処理を行うにつき十分な施設を有していること。

ロ 無菌製剤処理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(2) 無菌製剤処理料の対象患者

イ 無菌製剤処理料1の対象患者

悪性腫瘍に対して用いる薬剤であって細胞毒性を有するものに関し、皮内注射、皮下注射、筋肉内注射、動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、点滴注射又は脳脊髄くう注射が行われる患者

ロ 無菌製剤処理料2の対象患者

動脈注射若しくは点滴注射が行われる入院中の患者であって次の①から③までに掲げるもの又は中心静脈注射若しくは植込型カテーテルによる中心静脈注射が行われる患者

① 無菌治療室管理加算を算定する患者

② HIV感染者療養環境特別加算を算定する患者

③ ①又は②に準ずる患者

第九 リハビリテーション

一 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料の施設基準等

(1) 医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者

別表第九の三に掲げる患者

(2) 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料の施設基準

イ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を担当する専任の常勤医師がそれぞれ適切に配置されていること。

ロ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を担当する常勤の看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がそれぞれ適切に配置されていること。

ハ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を行うにつきそれぞれ十分な施設を有していること。

ニ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を行うにつきそれぞれ必要な器械・器具が具備されていること。

ホ 脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料を行う保険医療機関においては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業所、同令第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所等とのリハビリテーションに係る連携を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ヘ 他の保険医療機関とのリハビリテーションに係る連携を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 心大血管疾患リハビリテーション料の対象患者

別表第九の四に掲げる患者

(4) 脳血管疾患等リハビリテーション料の対象患者

別表第九の五に掲げる患者

(5) 運動器リハビリテーション料の対象患者

別表第九の六に掲げる患者

(6) 呼吸器リハビリテーション料の対象患者

別表第九の七に掲げる患者

(7) 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する算定日数の上限の除外対象患者

別表第九の八に掲げる患者

(8) 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する別に厚生労働大臣が定める場合

別表第九の九に掲げる場合

(9) 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する初期加算及び急性期リハビリテーション加算の施設基準

当該保険医療機関内にリハビリテーション科の常勤医師が配置されていること。

(10) 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する急性期リハビリテーション加算の対象となる患者

別表第九の十に掲げる患者

(11) 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定するリハビリテーションデータ提出加算の施設基準

リハビリテーションを実施している患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。

(12) リハビリテーション総合計画評価料の注4に規定する患者

脳卒中又は脊髄障害の急性発症に伴う上肢又は下肢の運動機能障害を有する患者であって、発症日から起算して六十日以内のもの

一の二 摂食機能療法の注3に規定する施設基準

(1) 摂食えん下機能回復体制加算1の施設基準

イ 摂食機能又はえん下機能の回復のために必要な指導管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ロ 摂食機能又はえん下機能に係る療養についての実績等を地方厚生局長等に報告していること。

ハ 摂食機能又はえん下機能に係る療養について相当の実績を有していること。

(2) 摂食えん下機能回復体制加算2の施設基準

(1)のイ及びロを満たすものであること。

(3) 摂食えん下機能回復体制加算3の施設基準

イ 摂食機能又はえん下機能の回復のために必要な指導管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ロ (1)のロを満たすものであること。

ハ 療養病棟入院料1又は2を算定する病棟を有する病院であること。

ニ 摂食機能又はえん下機能に係る療養について相当の実績を有していること。

二 難病患者リハビリテーション料の施設基準等

(1) 難病患者リハビリテーション料の施設基準

イ 当該保険医療機関内に難病患者リハビリテーションを担当する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。

ロ 当該保険医療機関内に難病患者リハビリテーションを担当する専従の看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること。

ハ 患者数は、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を含む従事者の数に対し適切なものであること。

ニ 難病患者リハビリテーションを行うにつき十分な専用施設を有していること。

ホ 難病患者リハビリテーションを行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。

(2) 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患及び状態

イ 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患

別表第十に掲げる疾患

ロ 難病患者リハビリテーション料に規定する状態

別表第十に掲げる疾患を原因として日常生活動作に著しい支障を来している状態(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている場合を除く。)

三 障害児(者)リハビリテーション料の施設基準等

(1) 障害児(者)リハビリテーション料の施設基準

イ 児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させるものに限る。)若しくは同法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関又は保険医療機関であって当該保険医療機関においてリハビリテーションを実施している患者のうち、おおむね八割以上が別表第十の二に該当する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く。)であること。

ロ 当該保険医療機関内に障害児(者)リハビリテーションを担当する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。

ハ 当該保険医療機関内に障害児(者)リハビリテーションを担当する専従の常勤看護師、常勤理学療法士又は常勤作業療法士が適切に配置されていること。

ニ 言語聴覚療法を行う場合にあっては、ハに加え、常勤の言語聴覚士が適切に配置されていること。

ホ 障害児(者)リハビリテーションを行うにつき十分な専用施設を有していること。

ヘ 障害児(者)リハビリテーションを行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。

(2) 障害児(者)リハビリテーション料の対象患者

別表第十の二に掲げる患者

三の二 がん患者リハビリテーション料の施設基準等

(1) がん患者リハビリテーション料の施設基準

イ 当該保険医療機関内にがん患者に対するリハビリテーションを行うにつき十分な経験を有する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。

ロ 当該保険医療機関内にがん患者に対するリハビリテーションを行うにつき十分な経験を有する専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士が二名以上配置されていること。

ハ 当該患者について、リハビリテーション総合計画評価料に規定するリハビリテーション計画を月一回以上作成していること。

ニ がん患者に対するリハビリテーションを行うにつき十分な専用施設を有していること。

ホ がん患者に対するリハビリテーションを行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。

(2) がん患者リハビリテーション料の対象患者

別表第十の二の二に掲げる患者

三の三 認知症患者リハビリテーション料の施設基準

(1) 認知症治療病棟入院料を算定する保険医療機関又は認知症疾患医療センターであること。

(2) 当該保険医療機関内に重度認知症患者に対するリハビリテーションを行うにつき、十分な経験を有する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。

(3) 当該保険医療機関内に重度認知症患者に対するリハビリテーションを担当する専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士が一名以上配置されていること。

(4) 当該患者について、リハビリテーション総合計画評価料に規定するリハビリテーション計画を月一回以上作成していること。

(5) 重度認知症患者に対するリハビリテーションを行うにつき十分な専用施設を有していること。

(6) 重度認知症患者に対するリハビリテーションを行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。

三の三の二 リンパ浮腫複合的治療料の施設基準

リンパ浮腫の患者に対する複合的治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

四 集団コミュニケーション療法料の施設基準等

(1) 集団コミュニケーション療法料の施設基準

イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)若しくは脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)又は障害児(者)リハビリテーション料の届出を行っている施設であること。

ロ 当該保険医療機関内に集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を担当する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。

ハ 当該保険医療機関内に集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を担当する専従の言語聴覚士が適切に配置されていること。

ニ 患者数は、言語聴覚士の数に対し適切なものであること。

ホ 集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。

ヘ 集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。

(2) 集団コミュニケーション療法の対象患者

別表第十の二の三に掲げる患者

五 歯科口くうリハビリテーション料2の施設基準

(1) 歯科又は歯科口くう外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する歯科医師が一名以上配置されていること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な機器を有していること又は十分な機器を有している病院との連携が確保されていること。

第十 精神科専門療法

一 経頭蓋磁気刺激療法の施設基準

経頭蓋磁気刺激療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。

一の一の二 通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算の施設基準

二十歳未満の精神疾患を有する患者の診療を行うにつき十分な体制及び相当の実績を有していること。

一の一の三 通院・在宅精神療法の注6に規定する別に厚生労働大臣が定める要件

別表第十の二の四に掲げる要件

一の一の四 削除

一の一の五 通院・在宅精神療法の注8に規定する施設基準

療養生活を継続するための支援を行うにつき十分な体制が確保されていること。

一の一の六 通院・在宅精神療法の注9に規定する別に厚生労働大臣が定める患者

心的外傷に起因する症状を有する患者

一の一の七 通院・在宅精神療法の注10に規定する施設基準

二十歳未満の精神疾患を有する患者の支援を行うにつき必要な体制及び実績を有していること。

一の一の八 通院・在宅精神療法の注11に規定する施設基準

精神疾患の早期発見及び症状の評価等の必要な診療を行うにつき十分な体制が確保されていること。

一の一の九 通院・在宅精神療法の注12に規定する施設基準

情報通信機器を用いた精神療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。

一の二 精神科継続外来支援・指導料の注5に規定する別に厚生労働大臣が定める要件

別表第十の二の四に掲げる要件

一の三 救急患者精神科継続支援料の施設基準

自殺企図後の精神疾患の患者に対する指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。

一の四 認知療法・認知行動療法の施設基準

(1) 当該保険医療機関における認知療法・認知行動療法に関する講習を受けた医師の有無を地方厚生局長等に届け出ていること。

(2) 認知療法・認知行動療法2にあっては、(1)の基準に加え、当該保険医療機関内に認知療法・認知行動療法について経験等を有する専任の常勤看護師が一名以上配置されていること。

一の五 依存症集団療法の施設基準

(1) 薬物依存症の場合の施設基準

当該療法を行うにつき必要な常勤医師及び常勤看護師又は常勤作業療法士が適切に配置されていること。

(2) ギャンブル依存症の場合の施設基準

イ (1)を満たすものであること。

ロ ギャンブル依存症に関する専門の保険医療機関であること。

(3) アルコール依存症の場合の施設基準

(1)を満たすものであること。

一の六 精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアの施設基準

(1) 当該保険医療機関内に精神科作業療法については作業療法士が、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアについては必要な従事者が、それぞれ適切に配置されていること。

(2) 患者数は、精神科作業療法については作業療法士の数に対して、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアについては必要な従事者の数に対して、それぞれ適切なものであること。

(3) 当該精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアを行うにつき十分な専用施設を有していること。

一の七 精神科訪問看護・指導料の注5に規定する長時間の訪問を要する者及び厚生労働大臣が定める者

(1) 長時間の訪問を要する者

イ 十五歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態にあるもの

ロ 別表第八に掲げる者

ハ 医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた者

(2) 厚生労働大臣が定める者

イ 十五歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態にあるもの

ロ 十五歳未満の小児であって、別表第八に掲げる者

一の八 精神科訪問看護・指導料の注11に規定する厚生労働大臣が定める者

くう内の喀痰かくたん吸引、鼻くう内の喀痰かくたん吸引、気管カニューレ内部の喀痰かくたん吸引、胃ろう若しくは腸ろうによる経管栄養又は経鼻経管栄養を必要とする者

一の九 精神科訪問看護・指導料の注12に規定する厚生労働大臣が定める地域

(1) 離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域

(2) 奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島の地域

(3) 山村振興法第七条第一項の規定により振興山村として指定された山村の地域

(4) 小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域

(5) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域

(6) 沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島

一の九の二 精神科訪問看護・指導料の注17に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準

(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

(3) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い精神科訪問看護・指導を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して精神科訪問看護・指導を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

一の十 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料の施設基準

(1) 当該保険医療機関に統合失調症の診断及び治療に関する十分な経験を有する常勤医師及び常勤の薬剤師が配置されていること。

(2) 薬剤による副作用が発現した場合に適切に対応するための体制が整備されていること。

二 医療保護入院等診療料の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に精神保健指定医(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項の規定による指定を受けた医師をいう。)が適切に配置されていること。

(2) 医療保護入院等に係る患者に対する行動制限を必要最小限のものとするため、医師、看護師及び精神保健福祉士等で構成された委員会を設置していること。

三 重度認知症患者デイ・ケア料の夜間ケア加算の施設基準

夜間において、必要な従事者が適切に配置されていること。

四 精神科在宅患者支援管理料の施設基準等

(1) 精神科在宅患者支援管理料の施設基準

イ 当該保険医療機関内に精神科の常勤医師、常勤の精神保健福祉士及び作業療法士が適切に配置されていること。

ロ 当該保険医療機関において、又は訪問看護ステーションとの連携により訪問看護の提供が可能な体制を確保していること。

ハ 患者に対して計画的かつ継続的な医療を提供できる体制が確保されていること。

(2) 精神科在宅患者支援管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める患者

重度の精神障害を有する者

五 精神科オンライン在宅管理料の施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

第十一 処置

一 医科点数表第二章第九部処置通則に規定する施設基準

(1) 休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準

イ 休日、保険医療機関の表示する診療時間以外の時間及び深夜の処置に対応するための十分な体制が整備されていること。

ロ 急性期医療に係る実績を相当程度有している病院であること。

ハ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。

(2) 耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準

イ 抗菌薬の適正な使用を推進するための体制が整備されていること。

ロ 当該保険医療機関が病院の場合にあっては、データ提出加算2に係る届出を行っていること。

一の二 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの)の施設基準

慢性静脈不全の患者に対する静脈圧迫処置を行うにつき十分な体制が整備されていること。

一の三 多血小板血漿しよう処置の施設基準

当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

一の四 硬膜外自家血注入の施設基準

当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

二 エタノールの局所注入の施設基準

(1) 甲状腺又は副甲状腺に対するエタノールの局所注入を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。

(2) 甲状腺又は副甲状腺に対するエタノールの局所注入を行うにつき必要な体制が整備されていること。

二の二 人工腎臓に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等

(1) 導入期加算の施設基準

イ 導入期加算1の施設基準

当該療法を行うにつき必要な説明を行っていること。

ロ 導入期加算2の施設基準

① 導入期加算1の施設基準を満たしていること。

② 当該療法を行うにつき必要な実績を有していること。

③ 当該療法を行うにつき十分な説明を行っていること。

ハ 導入期加算3の施設基準

① 導入期加算1の施設基準を満たしていること。

② 当該療法を行うにつき十分な実績を有していること。

③ 当該療法を行うにつき十分な説明を行っていること。

(2) 人工腎臓に規定する薬剤

別表第十の三に掲げる薬剤

(3) 人工腎臓の注8に規定する算定回数上限の除外患者

妊娠中の患者

(4) 透析液水質確保加算の施設基準

透析治療に用いる透析液の水質を管理するにつき十分な体制が整備されていること。

(5) 下肢末しよう動脈疾患指導管理加算の施設基準

人工腎臓を実施している患者に係る下肢末しよう動脈疾患の重症度等を評価し、療養上必要な指導管理を行うための十分な体制が整備されていること。

(6) 人工腎臓の施設基準

イ 慢性維持透析を行った場合1の施設基準

① 次のいずれかに該当すること。

1 当該保険医療機関における透析用監視装置が一定数未満であること。

2 当該保険医療機関における透析用監視装置の台数に対する人工腎臓を行う患者の数の割合が一定割合未満であること。

② 透析液の水質を管理する専任の医師又は専任の臨床工学技士が一名以上配置されていること。

ロ 慢性維持透析を行った場合2の施設基準

① 当該保険医療機関における透析用監視装置が一定数以上であること。

② 当該保険医療機関における透析用監視装置の台数に対する人工腎臓を行う患者の数の割合が一定割合であること。

③ 透析液の水質を管理する専任の医師又は専任の臨床工学技士が一名以上配置されていること。

(7) 慢性維持透析過加算の施設基準

複雑な慢性維持透析過を行うにつき十分な体制が整備されていること。

二の二の二 血漿しよう交換療法に規定する施設基準

(1) 難治性高コレステロール血症に伴う重度尿たん白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシス療法の施設基準

イ 当該保険医療機関内に難治性高コレステロール血症に伴う重度尿たん白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシス療法を行うにつき必要な医師、看護師及び臨床工学技士が配置されていること。

ロ 緊急事態に対応するための体制その他当該療法につき必要な体制が整備されていること。

(2) 移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿しよう交換療法の施設基準

イ 当該保険医療機関内に移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿しよう交換療法を行うにつき必要な医師、看護師及び臨床工学技士が配置されていること。

ロ 緊急事態に対応するための体制その他当該療法につき必要な体制が整備されていること。

二の二の二の二 ストーマ合併症加算の施設基準

ストーマ合併症を有する患者に対するストーマ処置を行うにつき必要な体制が整備されていること。

二の二の三 人工すい臓療法の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に人工すい臓療法を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

(2) 緊急事態に対応するための体制その他当該療法につき必要な体制が整備されていること。

二の二の三の二 人工呼吸の注5に規定する対象患者

別表第十の三の二に掲げる患者

二の三 磁気による膀胱ぼうこう等刺激法の施設基準

磁気による膀胱ぼうこう等刺激法を行うにつき必要な体制が整備されていること。

二の四 手術用顕微鏡加算の施設基準

当該処置を行うにつき十分な体制が整備されていること。

二の五 口くう粘膜処置の施設基準

(1) 当該処置を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 当該処置を行うにつき十分な機器を有していること。

三 歯科点数表第二章第八部処置に規定する特定薬剤

使用薬剤の薬価(薬価基準)別表第四部歯科用薬剤外用薬(1)に掲げる薬剤及び別表第十一に掲げる薬剤

四 一酸化窒素吸入療法(新生児の低酸素性呼吸不全に対して実施するものに限る。)の施設基準

当該療法を行うに当たり、必要な体制が整備されていること。

四の二 心不全に対する遠赤外線温熱療法に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等

(1) 心不全に対する遠赤外線温熱療法に規定する施設基準

イ 当該療法を行うにつき必要な医師が一名以上配置されていること。

ロ 当該療法を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

ハ 当該療法を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ニ 心大血管疾患リハビリテーション料に係る届出を行っている病院であること。

(2) 心不全に対する遠赤外線温熱療法に規定する患者

慢性心不全により、一定程度以上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者

五 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)の施設基準

(1) 当該療法を行うに当たり、必要な医師その他の従事者が一名以上配置されていること。

(2) 当該療法を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(3) 当該療法を行うにつき必要な体制が整備されていること。

第十二 手術

一 医科点数表第二章第十部手術通則第4号に掲げる手術等の施設基準等

(1) 通則

緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(2) 皮膚悪性腫瘍切除術(皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算を算定する場合に限る。)、皮膚移植術(死体)、自家脂肪注入、組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る。)、四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術(処理骨再建加算を算定する場合に限る。)、骨折観血的手術(緊急整復固定加算を算定する場合に限る。)、骨悪性腫瘍手術(処理骨再建加算を算定する場合に限る。)、骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼しやく療法、骨移植術(軟骨移植術を含む。)(同種骨移植(非生体)(同種骨移植(特殊なもの)に限る。)及び自家培養軟骨移植術に限る。)、人工骨頭挿入術(緊急挿入加算を算定する場合に限る。)、人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)、後縦じん帯骨化症手術(前方進入によるもの)、椎間板内酵素注入療法、腫瘍脊椎骨全摘術、緊急穿せん頭血腫除去術、頭蓋内腫瘍摘出術(脳腫瘍覚醒下マッピング加算又は原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算を算定する場合に限る。)、内視鏡下脳腫瘍生検術、内視鏡下脳腫瘍摘出術、経皮的脳血栓回収術(脳血栓回収療法連携加算を算定する場合に限る。)、頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。)、脳刺激装置植込術、脳刺激装置交換術、頭蓋内電極植込術(脳深部電極によるもの(七本以上の電極による場合に限る。)に限る。)、癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜はく離操作を行うもの)、脊髄刺激装置植込術、脊髄刺激装置交換術、仙骨神経刺激装置植込術、仙骨神経刺激装置交換術、舌下神経電気刺激装置植込術、角結膜悪性腫瘍切除術、治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるものに限る。)、角膜移植術(内皮移植加算を算定する場合に限る。)、羊膜移植術、緑内障手術(流出路再建術(眼内法に限る。)、緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの)、水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術及び過胞再建術(needle法)の場合に限る。)、毛様体光凝固術(眼内内視鏡を用いるものに限る。)、網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)、網膜再建術、植込型骨導補聴器(直接振動型)植込術、耳管用補てつ材挿入術、経外耳道的内視鏡下鼓室形成術、人工中耳植込術、人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植術、植込型骨導補聴器交換術、内視鏡下鼻・副鼻くう手術Ⅴ型(拡大副鼻くう手術)、経鼻内視鏡下鼻副鼻くう悪性腫瘍手術(頭蓋底郭清、再建を伴うものに限る。)、鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)、内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)、鏡視下喉頭悪性腫瘍手術、喉頭形成手術(甲状軟骨固定用器具を用いたものに限る。)、上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、顎関節人工関節全置換術、内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術、内視鏡下バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)、内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術、内視鏡下副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術、頭けい部悪性腫瘍光線力学療法、乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)(MRIによるものに限る。)、乳房切除術(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)、乳腺悪性腫瘍手術(単純乳房切除術(乳腺全摘術)、乳房部分切除術(腋窩えきか部郭清を伴わないもの)、乳房切除術(腋窩えきか部郭清を伴わないもの)、乳房部分切除術(腋窩えきか部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))、乳房切除術(腋窩えきか鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの、乳房切除術(腋窩えきか鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施するもの及び拡大乳房切除術(胸骨ぼう、鎖骨上、下など郭清を併施するもの)については、乳がんセンチネルリンパ節生検加算1又は乳がんセンチネルリンパ節生検加算2を算定する場合に限る。)、ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)、乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼しやく療法、気管支バルブ留置術、肺悪性腫瘍手術(壁側・臓側胸膜全切除(横隔膜、心膜合併切除を伴うもの)に限る。)、胸くう鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除に限る。)、同種死体肺移植術、生体部分肺移植術、肺悪性腫瘍及び胸くう内軟部腫瘍ラジオ波焼しやく療法、食道縫合術(穿せん孔、損傷)(内視鏡によるものに限る。)、内視鏡下筋層切開術、経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)、経皮的冠動脈ステント留置術、胸くう鏡下弁形成術、経カテーテル弁置換術、胸くう鏡下弁置換術、経皮的僧帽弁クリップ術、胸くう鏡下動脈管開存閉鎖術、胸くう鏡下心房中隔欠損閉鎖術、不整脈手術(左心耳閉鎖術(胸くう鏡下によるもの及び経カテーテル的手術によるものに限る。)に限る。)、経皮的カテーテル心筋焼しやく術(磁気ナビゲーション加算を算定する場合に限る。)、経皮的中隔心筋焼しやく術、ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術、植込型心電図記録計移植術、植込型心電図記録計摘出術、両心室ペースメーカー移植術、両心室ペースメーカー交換術、植込型除細動器移植術、植込型除細動器交換術、両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術、両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術、経静脈電極抜去術、大動脈バルーンパンピング法(IABP法)、経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)、補助人工心臓、小児補助人工心臓、植込型補助人工心臓(非拍動流型)、同種心移植術、同種心肺移植術、骨格筋由来細胞シート心表面移植術、経皮的大動脈遮断術、経皮的下肢動脈形成術、内視鏡下下肢静脈りゆう不全穿せん通枝切離術、腹くう鏡下リンパ節群郭清術(後腹膜、傍大動脈及び側方に限る。)、腹くう鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術、腹くう鏡下小切開後腹膜リンパ節群郭清術、ダメージコントロール手術、腹くう鏡下小切開後腹膜腫瘍摘出術、腹くう鏡下小切開後腹膜悪性腫瘍手術、骨盤内悪性腫瘍及び腹くう内軟部腫瘍ラジオ波焼しやく療法、内視鏡下胃、十二指腸穿せんろう孔閉鎖術、内視鏡的逆流防止粘膜切除術、腹くう鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)、腹くう鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)に限る。)、腹くう鏡下噴門側胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)に限る。)、腹くう鏡下胃全摘術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)に限る。)、腹くう鏡下胃縮小術、胃ろう閉鎖術(内視鏡によるものに限る。)、バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術、腹くう鏡下胆のう悪性腫瘍手術(胆のう床切除を伴うもの)、胆管悪性腫瘍手術(すい頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)、体外衝撃波胆石破砕術、腹くう鏡下胆道閉鎖症手術、腹くう鏡下肝切除術、移植用部分肝採取術(生体)(腹くう鏡によるものに限る。)、生体部分肝移植術、同種死体肝移植術、体外衝撃波すい石破砕術、腹くう鏡下すい腫瘍摘出術、腹くう鏡下すい中央切除術、腹くう鏡下すい体尾部腫瘍切除術、腹くう鏡下すい頭部腫瘍切除術、同種死体すい移植術、同種死体すい腎移植術、同種死体すい島移植術、生体部分小腸移植術、同種死体小腸移植術、早期悪性腫瘍大腸粘膜下層はく離術、内視鏡的小腸ポリープ切除術、小腸ろう閉鎖術(内視鏡によるものに限る。)、結腸ろう閉鎖術(内視鏡によるものに限る。)、腹くう鏡下小切開副腎摘出術、副腎腫瘍ラジオ波焼しやく療法、体外衝撃波腎・尿管結石破砕術、腹くう鏡下小切開腎部分切除術、腹くう鏡下小切開腎摘出術、腹くう鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術、腎腫瘍凝固・焼しやく術(冷凍凝固によるもの)、腹くう鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)、腹くう鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)、腎悪性腫瘍ラジオ波焼しやく療法、腎(腎)腸ろう閉鎖術(内視鏡によるものに限る。)、同種死体腎移植術、生体腎移植術、腹くう鏡下小切開尿管腫瘍摘出術、尿管腸ろう閉鎖術(内視鏡によるものに限る。)、膀胱ぼうこう水圧拡張術、ハンナ型間質性膀胱ぼうこう炎手術(経尿道)、腹くう鏡下小切開膀胱ぼうこう腫瘍摘出術、腹くう鏡下膀胱ぼうこう悪性腫瘍手術、腹くう鏡下小切開膀胱ぼうこう悪性腫瘍手術、膀胱ぼうこうろう閉鎖術(内視鏡によるものに限る。)、腹くう鏡下膀胱ぼうこう尿管逆流手術(膀胱ぼうこう外アプローチ)、尿道形成手術(前部尿道(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)に限る。)、尿道下裂形成手術(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)、陰茎形成術(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)、尿道狭さくグラフト再建術、人工尿道括約筋植込・置換術、膀胱ぼうこうけい部形成術(膀胱ぼうこうけい部吊上術以外)、陰茎全摘術(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)、埋没陰茎手術、精巣摘出術(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)、精巣温存手術、陰のう水腫手術(径部切開によるものに限る。)、精巣内精子採取術、焦点式高エネルギー超音波療法、腹くう鏡下前立腺悪性腫瘍手術、腹くう鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術、腹くう鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)、女子外性器悪性腫瘍手術(女子外性器悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算を算定する場合に限る。)、会陰形成手術(筋層に及ばないもの(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)に限る。)、ちつろう閉鎖術(内視鏡によるものに限る。)、造ちつ術、ちつ閉鎖症術(遊離植皮によるもの、腸管形成によるもの及び筋皮弁移植によるもの(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)に限る。)、腹くう鏡下仙骨ちつ固定術、子宮全摘術(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)、腹くう鏡下ちつ式子宮全摘術(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)、腹くう鏡下子宮悪性腫瘍手術、腹くう鏡下子宮はん痕部修復術、人工授精、胚移植術、子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)、採卵術、内視鏡的胎盤ふん合血管レーザー焼しやく術、胎児胸くう・羊水くうシャント術、無心体双胎焼しやく術、胎児輸血術、さい穿せん刺、体外式膜型人工肺管理料、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料、胚凍結保存管理料、採取精子調整管理料及び精子凍結保存管理料の施設基準

イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。ただし、人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)、椎間板内酵素注入療法、脊髄刺激装置植込術、脊髄刺激装置交換術、治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるものに限る。)、組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る。)、角膜移植術(内皮移植加算を算定する場合に限る。)、緑内障手術(流出路再建術(眼内法に限る。)、緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの)、水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術及び過胞再建術(needle法))、毛様体光凝固術(眼内内視鏡を用いるものに限る。)、網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)、乳腺悪性腫瘍手術(単純乳房切除術(乳腺全摘術)、乳房部分切除術(腋窩えきか部郭清を伴わないもの)、乳房切除術(腋窩えきか部郭清を伴わないもの)、乳房部分切除術(腋窩えきか部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))、乳房切除術(腋窩えきか鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの、乳房切除術(腋窩えきか鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施するもの及び拡大乳房切除術(胸骨ぼう、鎖骨上、下など郭清を併施するもの)については、乳がんセンチネルリンパ節生検加算1又は乳がんセンチネルリンパ節生検加算2を算定する場合に限る。)、ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)、経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈ステント留置術、植込型心電図記録計移植術、植込型心電図記録計摘出術、腹くう鏡下胃縮小術、膀胱ぼうこう水圧拡張術、ハンナ型間質性膀胱ぼうこう炎手術(経尿道)、女子外性器悪性腫瘍手術(女子外性器悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算を算定する場合に限る。)、ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術、大動脈バルーンパンピング法(IABP法)、腹くう鏡下仙骨ちつ固定術、耳管用補てつ材挿入術、精巣内精子採取術、人工授精、胚移植術、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料、胚凍結保存管理料、採取精子調整管理料及び精子凍結保存管理料については、診療所(人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)、椎間板内酵素注入療法、脊髄刺激装置植込術、脊髄刺激装置交換術、乳腺悪性腫瘍手術、膀胱ぼうこう水圧拡張術、ハンナ型間質性膀胱ぼうこう炎手術(経尿道)及び腹くう鏡下仙骨ちつ固定術については有床診療所に限り、植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術についてはペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術に係る届出を行っている診療所に限る。)でもよいこととする。

ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

ハ 胸くう鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除に限る。)、胸くう鏡下弁形成術、経カテーテル弁置換術、胸くう鏡下弁置換術、経皮的僧帽弁クリップ術、胸くう鏡下動脈管開存閉鎖術、胸くう鏡下心房中隔欠損閉鎖術、不整脈手術(左心耳閉鎖術(胸くう鏡下によるもの及び経カテーテル的手術によるものに限る。)に限る。)、腹くう鏡下リンパ節群郭清術(後腹膜、傍大動脈及び側方に限る。)、腹くう鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術、腹くう鏡下小切開後腹膜リンパ節群郭清術、腹くう鏡下小切開後腹膜腫瘍摘出術、腹くう鏡下小切開後腹膜悪性腫瘍手術、腹くう鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)、腹くう鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)に限る。)、腹くう鏡下噴門側胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)に限る。)、腹くう鏡下胃全摘術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)に限る。)、腹くう鏡下胃縮小術、腹くう鏡下胆のう悪性腫瘍手術(胆のう床切除を伴うもの)、腹くう鏡下胆道閉鎖症手術、腹くう鏡下肝切除術、移植用部分肝採取術(生体)(腹くう鏡によるものに限る。)、腹くう鏡下すい腫瘍摘出術、腹くう鏡下すい中央切除術、腹くう鏡下すい体尾部腫瘍切除術、腹くう鏡下すい頭部腫瘍切除術、腹くう鏡下小切開副腎摘出術、腹くう鏡下小切開腎部分切除術、腹くう鏡下小切開腎摘出術、腹くう鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術、腹くう鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)、腹くう鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)、腹くう鏡下小切開尿管腫瘍摘出術、腹くう鏡下小切開膀胱ぼうこう腫瘍摘出術、腹くう鏡下膀胱ぼうこう悪性腫瘍手術、腹くう鏡下小切開膀胱ぼうこう悪性腫瘍手術、腹くう鏡下膀胱ぼうこう尿管逆流手術(膀胱ぼうこう外アプローチ)、腹くう鏡下前立腺悪性腫瘍手術、腹くう鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術、腹くう鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)、腹くう鏡下仙骨ちつ固定術、腹くう鏡下ちつ式子宮全摘術(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)、腹くう鏡下子宮悪性腫瘍手術及び腹くう鏡下子宮はん痕部修復術については、医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(3) 医科点数表第二章第十部手術通則第4号に規定する患者

性同一性障害の患者

二 医科点数表第二章第十部手術通則第5号及び第6号並びに歯科点数表第二章第九部手術通則第4号に掲げる手術の施設基準

(1) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(2) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(3) 当該手術の一年間の実施件数を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

(5) 手術を受ける全ての患者に対して、それぞれの患者が受ける手術の内容が文書により交付され、説明がなされていること。

二の二 手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準

(1) 休日、保険医療機関の表示する診療時間以外の時間及び深夜の手術に対応するための十分な体制が整備されていること。

(2) 急性期医療に係る実績を相当程度有している病院であること。

(3) 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。

二の三 医科点数表第二章第十部手術通則第16号に掲げる手術における適合していない場合には所定点数の百分の八十に相当する点数により算定することとなる施設基準

(1) 摂食機能に係る療養を行うにつき相当の実績を有していること。

(2) 摂食機能に係る療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

二の四 医科点数表第二章第十部手術通則第17号に掲げる手術

医科点数表の人工関節置換術、人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)若しくは人工関節再置換術(股関節に対して実施したものに限る。)、第6款(顔面・口くうけい部)、第7款(胸部)及び第9款(腹部)に掲げる悪性腫瘍手術若しくは第8款(心・脈管(動脈及び静脈を除く。))に掲げる手術をそれぞれ全身麻酔下で実施した場合又は造血幹細胞移植を実施した場合

二の五 医科点数表第二章第十部手術通則第18号に掲げる手術の施設基準等

(1) 通則

緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(2) 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)、鏡視下喉頭悪性腫瘍手術、胸くう鏡下拡大胸腺摘出術、胸くう鏡下縦隔悪性腫瘍手術、胸くう鏡下肺切除術(区域切除及び肺葉切除又は1肺葉を超えるものに限る。)、胸くう鏡下良性縦隔腫瘍手術、胸くう鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除及び肺葉切除又は1肺葉を超えるものに限る。)、胸くう鏡下食道悪性腫瘍手術、縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術、胸くう鏡下弁形成術、胸くう鏡下弁置換術、腹くう鏡下胃切除術(単純切除術に限る。)、腹くう鏡下噴門側胃切除術(単純切除術に限る。)、腹くう鏡下胃全摘術(単純全摘術に限る。)、腹くう鏡下総胆管拡張症手術、腹くう鏡下肝切除術、腹くう鏡下すい体尾部腫瘍切除術、腹くう鏡下すい頭部腫瘍切除術、腹くう鏡下結腸悪性腫瘍切除術、腹くう鏡下直腸切除・切断術、腹くう鏡下副腎摘出術、腹くう鏡下副腎髄質腫瘍摘出術(褐色細胞腫)、腹くう鏡下腎形成手術、腹くう鏡下膀胱ぼうこう悪性腫瘍手術、腹くう鏡下ちつ断端挙上術、腹くう鏡下仙骨ちつ固定術、腹くう鏡下ちつ式子宮全摘術、腹くう鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。)の施設基準

イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。

ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

ハ 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

二の六 医科点数表第二章第十部手術通則第19号に掲げる手術の施設基準

当該手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。

二の七 医科点数表第二章第十部手術通則第20号及び歯科点数表第二章第九部手術通則第17号に規定する周術期栄養管理実施加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に周術期の栄養管理を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤の管理栄養士が配置されていること。

(2) 総合入院体制加算又は急性期充実体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

二の八 医科点数表第二章第十部手術通則第21号に規定する再製造単回使用医療機器使用加算の施設基準

(1) 再製造単回使用医療機器の使用につき必要な実績を有していること。

(2) 再製造単回使用医療機器の使用につき必要な体制が整備されていること。

三 手術の所定点数に含まれる薬剤

外皮用消毒剤に係る薬剤

三の二 不整脈手術の注1に規定する対象患者

開胸式心大血管手術を受ける患者のうち、手術前に心房細動又は心房粗動と診断され、特に左心耳閉鎖術を併せて実施することが適当と認められるもの

三の二の二 輸血管理料の施設基準

(1) 輸血管理料Ⅰの施設基準

イ 当該保険医療機関内に臨床検査技師が常時一名以上配置されていること。

ロ 輸血管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 輸血管理料Ⅱの施設基準

輸血管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3) 輸血適正使用加算の施設基準

輸血製剤が適正に使用されていること。

(4) 貯血式自己血輸血管理体制加算の施設基準

貯血式自己血輸血管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の二の二の二 コーディネート体制充実加算の施設基準

造血幹細胞移植における同種移植のコーディネートを行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の二の三 自己生体組織接着剤作成術、自己クリオプレシピテート作製術(用手法)及び同種クリオプレシピテート作製術の施設基準

(1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている病院であること。

(2) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師が配置されていること。

三の二の四 人工こう門・人工膀胱ぼうこう造設術前処置加算の施設基準

当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

三の二の五 胃ろう造設時えん下機能評価加算における適合していない場合には所定点数の百分の八十に相当する点数により算定することとなる施設基準

(1) 摂食機能に係る療養を行うにつき相当の実績を有していること。

(2) 摂食機能に係る療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の二の六 凍結保存同種組織加算の施設基準

(1) 当該療養を行うにつき十分な経験を有する医師が一名以上配置されていること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の二の七 歯根端切除手術の注3に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準

当該手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の二の八 口くう粘膜血管腫凝固術の施設基準

(1) 当該手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 当該手術を行うにつき十分な機器を有していること。

三の三 歯周組織再生誘導手術の施設基準

歯科又は歯科口くう外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する歯科医師が一名以上配置されていること。

三の四 手術時歯根面レーザー応用加算の施設基準

当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の五 歯科点数表第二章第九部手術に掲げる上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)及び下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)の施設基準

(1) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。

(3) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な歯科医師及び看護師が配置されていること。

三の六 広範囲顎骨支持型装置埋入手術の施設基準

(1) 歯科又は歯科口くう外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する常勤の歯科医師が二名以上配置されていること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3) 当該療養を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

三の七 レーザー機器加算の施設基準

(1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な機器を有していること。

三の八 歯科点数表第二章第九部手術に掲げる顎関節人工関節全置換術の施設基準

(1) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。

(3) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な歯科医師及び看護師が配置されていること。

三の九 歯科点数表第二章第九部手術に掲げる頭けい部悪性腫瘍光線力学療法の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な歯科医師及び看護師が配置されていること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3) 当該療養を行うにつき十分な機器を有していること。

四 歯科点数表第二章第九部手術に規定する特定薬剤

使用薬剤の薬価(薬価基準)別表第四部歯科用薬剤外用薬(1)に掲げる薬剤及び別表第十一に掲げる薬剤

第十二の二 麻酔

一 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に規定する麻酔が困難な患者

別表第十一の二に掲げる患者であって、麻酔が困難なもの

一の二 神経ブロック併施加算のイの対象患者

手術後のとう痛管理を目的とした硬膜外麻酔が適応となる手術を受ける患者であって、当該麻酔の代替として神経ブロックが必要と医学的に認められるもの

二 麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準

(1) 麻酔科を標ぼうしている保険医療機関であること。

(2) 常勤の麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の六第一項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。以下「麻酔科標ぼう医」という。)が配置されていること。

(3) 麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三 麻酔管理料(Ⅱ)の施設基準

(1) 麻酔科を標ぼうしている保険医療機関であること。

(2) 常勤の麻酔科標ぼう医が五名以上配置されていること。

(3) 麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の二 周術期薬剤管理加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に周術期の薬学的管理を行うにつき必要な専任の薬剤師が配置されていること。

(2) 病棟薬剤業務実施加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

四 歯科麻酔管理料の施設基準

(1) 常勤の麻酔に従事する歯科医師が配置されていること。

(2) 麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

第十三 放射線治療

一 放射線治療専任加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。

(2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

一の二 遠隔放射線治療計画加算の施設基準

(1) 放射線科を標ぼうしている保険医療機関であること。

(2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

二 高エネルギー放射線治療の施設基準

当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

二の二 高エネルギー放射線治療の一回線量増加加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。

(2) 高エネルギー放射線治療による全乳房照射を行うにつき必要な体制が整備されていること。

二の三 強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準等

(1) 強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準

イ 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師が二名以上配置されており、うち一名以上は放射線治療について相当の経験を有するものであること。

ロ 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ハ 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(2) 強度変調放射線治療(IMRT)の対象患者

別表第十一の三に掲げる患者

(3) 強度変調放射線治療(IMRT)の一回線量増加加算の施設基準

イ 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。

ロ 強度変調放射線治療(IMRT)による前立腺照射を行うにつき必要な体制が整備されていること。

二の四 画像誘導放射線治療加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。

(2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

二の五 体外照射呼吸性移動対策加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が配置されていること。

(2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

三 定位放射線治療の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。

(2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

三の二 定位放射線治療呼吸性移動対策加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が配置されていること。

(2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

四 粒子線治療の施設基準等

(1) 粒子線治療の施設基準

イ 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師が二名以上配置されており、うち一名以上は放射線治療について相当の経験を有するものであること。

ロ 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ハ 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(2) 粒子線治療の注1に規定する患者

別表第十一の四に掲げる患者

五 粒子線治療適応判定加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する専従の常勤医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が二名以上配置されていること。

(2) 当該治療の適応判定を行うにつき必要な体制が整備されていること。

六 粒子線治療医学管理加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を担当する専従の常勤医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が二名以上配置されていること。

(2) 当該医学管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該医学管理を行うにつき必要な機器を有していること。

六の二 ホウ素中性子捕捉療法の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該療法を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該療法を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該療法を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

六の三 ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算の施設基準