添付一覧
(2) 外来排尿自立指導料の対象患者
当該保険医療機関の入院中に排尿自立支援加算を算定していた患者のうち、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害の症状を有する患者又は尿道カテーテル留置中の患者であって、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害を生ずると見込まれるもの。
九の七の二 ハイリスク妊産婦連携指導料1及びハイリスク妊産婦連携指導料2の施設基準
精神疾患を有する妊産婦の診療について、十分な実績を有していること。
九の七の三 遠隔連携診療料の施設基準等
(1) 遠隔連携診療料の施設基準
イ 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ (2)のヘからチまで及び(4)のホに該当する患者を診療する場合は、基本診療料の施設基準等別表第六の二の二に掲げる地域に所在する保険医療機関であること。
(2) 遠隔連携診療料の注1に規定する対象患者
イ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病の患者(診断を目的とする場合には疑いのものを含む。)
ロ てんかん(外傷性のてんかん(診断を目的とする場合に限る。)及び知的障害を有する者に係るものを含む。)の患者(診断を目的とする場合には疑いのものを含む。)
ハ 希少がんの患者(診断を目的とする場合には疑いのものを含む。)
ニ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第一項に規定する小児慢性特定疾病(同条第三項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象に相当する状態のものに限る。)の患者(診断を目的とする場合には疑いのものを含む。)
ホ 医療的ケア児(者)
ヘ 悪性腫瘍(治療中のものに限る。)の患者
ト 膠原病(治療中のものに限る。)の患者
チ 慢性維持透析の患者
(3) 遠隔連携診療料の注2に規定する対象患者
イ 主治医として定期的に訪問診療を行っている保険医が属する保険医療機関が標榜していない診療科であって、その診療科の医師でなければ困難な診療を要する者
ロ 医療的ケア児(者)
ハ 区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料の対象患者
(4) 遠隔連携診療料の注3に規定する対象患者
イ 指定難病の患者
ロ 希少がんの患者
ハ 小児慢性特定疾病医療支援の対象患者
ニ 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第十二条第一項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に対して、臓器移植の希望を登録した患者
ホ 当該保険医療機関が標榜していない診療科であって、その診療科の医師でなければ困難な診療を要する者
九の七の四 こころの連携指導料(Ⅰ)の施設基準
孤独・孤立の状況等を踏まえ、精神科又は心療内科への紹介が必要であると認められる患者に対する診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
九の七の五 こころの連携指導料(Ⅱ)の施設基準
(1) 精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 孤独・孤立の状況等を踏まえ、精神科又は心療内科に紹介された精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
九の七の六 プログラム医療機器等指導管理料の施設基準
(1) プログラム医療機器等指導管理料の注1の施設基準
プログラム医療機器等の指導管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) プログラム医療機器等指導管理料の注3の施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
九の八 退院後訪問指導料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者
(1) 別表第八に掲げる状態の患者
(2) 認知症又は認知症の症状を有し、日常生活を送る上で介助が必要な状態の患者
十 薬剤管理指導料の施設基準等
(1) 薬剤管理指導料の施設基準
イ 当該保険医療機関内に薬剤管理指導を行うにつき必要な薬剤師が配置されていること。
ロ 薬剤管理指導を行うにつき必要な医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有していること。
ハ 入院中の患者に対し、患者ごとに適切な薬学的管理(副作用に関する状況の把握を含む。)を行い、薬剤師による服薬指導を行っていること。
(2) 薬剤管理指導料の対象患者
別表第三の三に掲げる医薬品が投薬又は注射されている患者
十の二 薬剤総合評価調整管理料の注3に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
十の二の二 診療情報提供料(Ⅰ)の地域連携診療計画加算の施設基準
連携する保険医療機関等とあらかじめ地域連携診療計画を共有しており、診療情報を含めて評価等を行うための機会を定期的に設けていること。
十の二の三 診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料の施設基準
(1) 他の保険医療機関等と連携し、患者の医療情報に関する電子的な送受が可能なネットワークを構築していること。
(2) 他の保険医療機関と標準的な方法により安全に情報の共有を行う体制が具備されていること。
十の二の四 連携強化診療情報提供料の施設基準等
(1) 連携強化診療情報提供料の注1に規定する施設基準
次のいずれかに該当すること。
イ 診療所又は許可病床数が二百床未満の病院
ロ 特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床の数が二百床未満であるものを除く。)、外来機能報告対象病院等(医療法第三十条の十八の四第一項第二号の規定に基づき、同法第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限る。)又は許可病床数が四百床以上である病院(一般病床の数が二百床未満であるものを除く。)
(2) 連携強化診療情報提供料の注1に規定する他の保険医療機関の基準
イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が(1)のイに掲げる施設基準を満たす場合にあっては、(1)のロに掲げる施設基準を満たす保険医療機関であること。
ロ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が(1)のロに掲げる施設基準を満たす場合にあっては、(1)のイに掲げる施設基準を満たす保険医療機関であること。
(3) 連携強化診療情報提供料の注2及び注3に規定する施設基準
次のいずれかの指定を受けている保険医療機関であること。
イ 難病診療連携拠点病院又は難病診療分野別拠点病院(難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病の患者に係る場合に限る。)
ロ てんかん支援拠点病院(てんかんの患者に係る場合に限る。)
(4) 連携強化診療情報提供料の注4及び注5に規定する施設基準(診療報酬の算定方法別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)においては注2及び注3)
当該保険医療機関内に妊娠中の患者の診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
十の二の五 医療機器安全管理料の施設基準
(1) 臨床工学技士が配置されている保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療を行う場合の施設基準
イ 当該保険医療機関内に生命維持管理装置等の医療機器の管理及び保守点検を行う常勤の臨床工学技士が一名以上配置されていること。
ロ 生命維持管理装置等の医療機器の安全管理につき十分な体制が整備されていること。
(2) 放射線治療機器の保守管理、精度管理等の体制が整えられている保険医療機関において、放射線治療計画を策定する場合の施設基準
イ 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。
ロ 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ハ 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
十の二の六 がんゲノムプロファイリング評価提供料の施設基準
がんゲノムプロファイリング検査に係る届出を行っている保険医療機関であること。
十の三 精神科退院時共同指導料の施設基準
精神科退院時共同指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。
十一 歯科特定疾患療養管理料に規定する疾患
分類表に規定する疾病のうち別表第四に掲げる疾病
第四 在宅医療
一 在宅療養支援病院の施設基準
次のいずれかに該当するものであること。
(1) 次のいずれの基準にも該当するものであること。
イ 保険医療機関である病院であって、許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満のもの又は当該病院を中心とした半径四キロメートル以内に診療所が存在しないものであること。
ロ 在宅医療を担当する常勤の医師が三名以上配置されていること。
ハ 当該病院において、二十四時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。
ニ 当該病院において、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っていること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する診療所にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っている場合は、この限りでない。
ホ 往診担当医は、当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別の者であること。
ヘ 当該病院において、又は訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該病院の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ト 当該病院において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。
チ 訪問看護ステーションと連携する場合にあっては、当該訪問看護ステーションが緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。
リ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ヌ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
ル 緊急の往診及び在宅における看取り等について、相当の実績を有していること。
ヲ 当該病院において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
ワ 訪問栄養食事指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。
カ 介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この号において「介護保険施設等」という。)との協力が可能な体制をとっていること。
ヨ 訪問診療の回数が一定数以上の場合にあっては、在宅データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
タ 業務継続計画の策定及び定期的な見直しを行うこと。
(2) 他の保険医療機関(診療所又は許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満の病院に限る。)と地域における在宅療養の支援に係る連携体制を構築している病院であって、次のいずれの基準にも該当するものであること。
イ 保険医療機関である病院であって、許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満のものであること。
ロ 当該病院及び当該連携体制を構成する他の保険医療機関において、在宅医療を担当する常勤の医師が合わせて三名以上配置されていること。
ハ 当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、二十四時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。
ニ 当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っていること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する診療所にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っている場合は、この限りでない。
ホ 往診担当医は、当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別の者であること。
ヘ 当該病院において、又は当該連携体制を構成する他の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該病院の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ト 当該病院において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。
チ 連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。
リ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ヌ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
ル 緊急の往診及び在宅における看取り等について、当該連携体制を構成する他の保険医療機関と合わせて、相当の実績を有していること。
ヲ 当該病院において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
ワ 訪問栄養食事指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。
カ 介護保険施設等との協力が可能な体制をとっていること。
ヨ 訪問診療の回数が一定数以上の場合にあっては、在宅データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
タ 業務継続計画の策定及び定期的な見直しを行うこと。
(3) 次のいずれの基準にも該当するものであること。
イ 保険医療機関である病院であって、許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満のもの又は当該病院を中心とした半径四キロメートル以内に診療所が存在しないものであること。
ロ 当該病院において、二十四時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。
ハ 当該病院において、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っていること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する診療所にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っている場合は、この限りでない。
ニ 往診担当医は、当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別の者であること。
ホ 当該病院において、又は訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該病院の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ヘ 当該病院において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。
ト 訪問看護ステーションと連携する場合にあっては、当該訪問看護ステーションが緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。
チ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
リ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
ヌ 当該病院において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
ル 訪問栄養食事指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ヲ 介護保険施設等との協力が可能な体制をとっていること。
ワ 業務継続計画の策定及び定期的な見直しを行うこと。
一の二 往診料の注1及び往診料の在宅ターミナルケア加算、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の在宅ターミナルケア加算、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料並びに在宅がん医療総合診療料に規定する在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるもの
第三の六(1)若しくは(2)のイに該当する在宅療養支援診療所又は第四の一(1)若しくは(2)に該当する在宅療養支援病院
一の二の二 往診料の往診時医療情報連携加算に規定する在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるもの
第三の六(1)若しくは(2)に該当する在宅療養支援診療所又は第四の一(1)若しくは(2)に該当する在宅療養支援病院
一の三 往診料に規定する時間
保険医療機関において専ら診療に従事している一部の時間
一の三の二 往診料に規定する別に厚生労働大臣が定める患者
次のいずれかに該当するものであること。
(1) 往診を行う保険医療機関において過去六十日以内に在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)又は在宅がん医療総合診療料を算定しているもの
(2) 往診を行う保険医療機関と連携体制を構築している他の保険医療機関において、過去六十日以内に在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)又は在宅がん医療総合診療料を算定しているもの
(3) 往診を行う保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者
(4) 往診を行う保険医療機関と平時からの連携体制を構築している介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホームに入所する患者
一の三の三 往診料注10に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
(1) 介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この号において「介護保険施設等」という。)において、協力医療機関として定められている保険医療機関であって、当該介護保険施設等から二十四時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を当該介護保険施設等に提供していること。
(2) 当該介護保険施設等と連携体制が確保されていること。
(3) (2)に規定する連携体制を構築していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
一の四 往診料の注3ただし書及び注8、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の在宅ターミナルケア加算、在宅時医学総合管理料の注7、施設入居時等医学総合管理料の注3並びに在宅がん医療総合診療料の注5に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準等
(1) 在宅医療充実体制加算の施設基準
地域の重症な在宅患者に対し質の高い診療を行うにつき十分な体制が整備され、相当の実績を有していること。
(2) 在宅療養実績加算1の施設基準
緊急の往診及び在宅における看取りについて、相当の実績を有していること。
(3) 在宅療養実績加算2の施設基準
イ 緊急の往診及び在宅における看取りについて、相当の実績を有していること。
ロ 当該保険医療機関内に在宅医療を担当する医師であって、緩和ケアに関する適切な研修を受けたものが配置されていること。
一の五 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)に規定する疾病等
別表第七に掲げる疾病等
一の五の二 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注12(在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める基準
患者一人当たりの直近三月の訪問診療の回数が一定数未満であること。
一の五の三 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13(在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)、在宅がん医療総合診療料の注8及び歯科訪問診療料の注21に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
(1) 在宅医療DX情報活用加算1の施設基準
イ 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
ロ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
ハ 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報を電磁的記録として登録する体制を有していること。
ニ 電磁的方法により診療情報を共有し、活用する体制を有していること。
ホ 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ヘ ホの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
(2) 在宅医療DX情報活用加算2の施設基準
(1)のイ、ロ及びニからヘまでに掲げる施設基準を満たすものであること。
一の六 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準等
(1) 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準
イ 当該保険医療機関内に在宅医療の調整担当者が一名以上配置されていること。
ロ 患者に対して医療を提供できる体制が継続的に確保されていること。
(2) 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者
別表第八の二に掲げる患者
(3) 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する診療に係る費用
医科点数表の第二章第一部医学管理等、第二部在宅医療及び第九部処置に掲げる診療に係る費用のうち次に掲げるもの
イ 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料
ロ 区分番号B001の4に掲げる小児特定疾患カウンセリング料
ハ 区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料
ニ 区分番号B001の6に掲げるてんかん指導料
ホ 区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料
ヘ 区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料
ト 区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料
チ 区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料
リ 区分番号B001の37に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料
ヌ 区分番号B001―3に掲げる生活習慣病管理料(Ⅰ)
ル 区分番号B001―3―3に掲げる生活習慣病管理料(Ⅱ)
ヲ 区分番号C007の注4に規定する衛生材料等提供加算
ワ 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料
カ 区分番号I012―2の注4に規定する衛生材料等提供加算
ヨ 区分番号J000に掲げる創傷処置
タ 区分番号J001―7に掲げる爪甲除去
レ 区分番号J001―8に掲げる穿刺排膿後薬液注入
ソ 区分番号J018に掲げる喀痰吸引
ツ 区分番号J018―3に掲げる干渉低周波去痰器による喀痰排出
ネ 区分番号J043―3に掲げるストーマ処置
ナ 区分番号J053に掲げる皮膚科軟膏処置
ラ 区分番号J060に掲げる膀胱洗浄
ム 区分番号J060―2に掲げる後部尿道洗浄(ウルツマン)
ウ 区分番号J063に掲げる留置カテーテル設置
ヰ 区分番号J064に掲げる導尿(尿道拡張を要するもの)
ノ 区分番号J118に掲げる介達牽引
オ 区分番号J118―2に掲げる矯正固定
ク 区分番号J118―3に掲げる変形機械矯正術
ヤ 区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置
マ 区分番号J119―2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定
ケ 区分番号J119―3に掲げる低出力レーザー照射
フ 区分番号J119―4に掲げる肛門処置
コ 区分番号J120に掲げる鼻腔栄養
(4) 頻回訪問加算に規定する状態等にある患者
別表第三の一の三に掲げる者
(5) 在宅時医学総合管理料の注8(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準
保険医療機関であって、主として往診又は訪問診療を実施する診療所以外の診療所であるものとして、地方厚生局長等に届け出たものであること。
(6) 在宅時医学総合管理料の注10(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者
別表第八の三に掲げる患者
(7) 在宅時医学総合管理料の注11及び施設入居時等医学総合管理料の注4に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者
別表第八の四に掲げる患者
(8) 在宅時医学総合管理料の注12(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(9) 在宅時医学総合管理料の注13(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する施設基準
在宅患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。
(10) 在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める基準
当該保険医療機関の訪問診療の回数及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関(令和六年三月三十一日までに開設した保険医療機関を除く。)の訪問診療の回数の合計が一定数を超えないこと。
(11) 在宅時医学総合管理料の注16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める基準
当該保険医療機関の月二回以上訪問診療を行う患者数が一定数未満であること又は月二回以上訪問診療を行う患者数に占める別表第八の二若しくは別表第八の三に掲げる患者数が一定割合以上であること。
一の六の二 在宅時医学総合管理料の注15(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)、在宅がん医療総合診療料の注9、歯科疾患在宅療養管理料の注7、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注8及び小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注8に規定する施設基準
(1) 在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの診療情報等について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて常時確認できる体制を有し、関係機関と平時からの連携体制を構築していること。
(2) 診療情報等を活用した上で計画的な医学管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) (1)に規定する連携体制を構築している保険医療機関であることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
一の七 歯科訪問診療料の注10に規定する時間
保険医療機関において専ら診療に従事している一部の時間
一の八 歯科訪問診療料の注16に規定する基準
歯科医療を担当する保険医療機関であって、主として歯科訪問診療を実施する診療所以外の診療所であるものとして、地方厚生局長等に届け出たものであること。
二 在宅がん医療総合診療料の施設基準
(1) 在宅がん医療総合診療料の注1に規定する施設基準
イ 在宅がん医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。
ロ 緊急時の入院体制が整備されていること。
(2) 在宅がん医療総合診療料の注7に規定する施設基準
在宅患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。
二の二 救急搬送診療料の注4に規定する施設基準
重症患者の搬送を行うにつき十分な体制が整備されていること。
二の三 救急患者連携搬送料に規定する施設基準
(1) 救急患者連携搬送料1の施設基準
イ 救急搬送について、相当の実績を有していること。
ロ 救急患者の転院体制について、連携する他の保険医療機関等との間であらかじめ協議を行っていること。
ハ 連携する他の保険医療機関へ搬送を行った患者の状態について、転院搬送先の保険医療機関から診療情報の提供が可能な体制が整備されていること。
ニ 連携する他の保険医療機関へ搬送した患者の病状の急変に備えた緊急の診療提供体制を確保していること。
(2) 救急患者連携搬送料2の施設基準
イ 特定機能病院、都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している保険医療機関及び区分番号A200に掲げる急性期総合体制加算の届出を行っている保険医療機関のいずれにも該当しない保険医療機関であること。
ロ 救急患者の転院体制について、連携する他の保険医療機関等との間であらかじめ協議を行っていること。
三 削除
四 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の施設基準等
(1) 在宅患者訪問看護・指導料の注1及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注1に規定する疾病等
イ 別表第七に掲げる疾病等
ロ 別表第八に掲げる状態等
(2) 在宅患者訪問看護・指導料の注2及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2に規定する施設基準
緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が配置されていること。
(3) 在宅患者訪問看護・指導料の注5(同一建物居住者訪問看護・指導料の注8の規定により準用する場合を含む。)に規定する長時間の訪問を要する者及び厚生労働大臣が定める者
イ 長時間の訪問を要する者
① 十五歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態にあるもの
② 別表第八に掲げる者
③ 医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた者
ロ 厚生労働大臣が定める者
① 十五歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態にあるもの
② 十五歳未満の小児であって、別表第八に掲げる者
(4) 在宅患者訪問看護・指導料の注11(同一建物居住者訪問看護・指導料の注8の規定により準用する場合を含む。)に規定する状態等にある患者
別表第八に掲げる者
(5) 在宅患者訪問看護・指導料の注11(同一建物居住者訪問看護・指導料の注8の規定により準用する場合を含む。)に規定する状態等にある患者のうち重症度等の高いもの
別表第八第一号に掲げる者
(6) 在宅患者訪問看護・指導料の注6(同一建物居住者訪問看護・指導料の注8の規定により準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める者
イ 超重症児又は準超重症児
ロ 別表第七に掲げる疾病等の者
ハ 別表第八に掲げる者
四の二 在宅患者訪問看護・指導料の注7及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注4に規定する複数名訪問看護・指導加算に係る厚生労働大臣が定める者及び厚生労働大臣が定める場合
(1) 厚生労働大臣が定める者
一人の保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)による訪問看護・指導が困難な者であって、次のいずれかに該当するもの
イ 別表第七に掲げる疾病等の患者
ロ 別表第八に掲げる者
ハ 医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた患者
ニ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる患者
ホ 患者の身体的理由により一人の看護師等による訪問看護・指導が困難と認められる者(在宅患者訪問看護・指導料の注7のハ及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注4のハに規定する場合に限る。)
ヘ その他患者の状況等から判断して、イからホまでのいずれかに準ずると認められる者(在宅患者訪問看護・指導料の注7のハ及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注4のハに規定する場合に限る。)
(2) 厚生労働大臣が定める場合
イ 別表第七に掲げる疾病等の患者に対して訪問看護・指導を行う場合
ロ 別表第八に掲げる者に対して訪問看護・指導を行う場合
ハ 医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた患者に対して訪問看護・指導を行う場合
四の三 在宅患者訪問看護・指導料の注1、同一建物居住者訪問看護・指導料の注1及び訪問看護指示料の注2に規定する者
気管カニューレを使用している状態にある者又は真皮を越える褥瘡の状態にある者
四の三の二 在宅患者訪問看護・指導料の注13(同一建物居住者訪問看護・指導料の注8の規定により準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める者
口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃瘻若しくは腸瘻による経管栄養又は経鼻経管栄養を必要とする者
四の三の三 在宅患者訪問看護・指導料の注14及び注18(同一建物居住者訪問看護・指導料の注8の規定により準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める地域
(1) 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
(2) 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の地域
(3) 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された山村の地域
(4) 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域
(5) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域
(6) 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島
四の三の四 在宅患者訪問看護・指導料の注15(同一建物居住者訪問看護・指導料の注8の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護・指導体制充実加算の施設基準
訪問看護・指導について、十分な体制が整備され、相当の実績を有していること。
四の三の五 在宅患者訪問看護・指導料の注16(同一建物居住者訪問看護・指導料の注8の規定により準用する場合を含む。)に規定する専門管理加算の施設基準
次のいずれかに該当するものであること。
(1) 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が配置されていること。
(2) 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十七条の二第二項第五号に規定する指定研修機関において、同項第一号に規定する特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものに係る研修を修了した看護師が配置されていること。
四の三の六 在宅患者訪問看護・指導料の注17(同一建物居住者訪問看護・指導料の注8の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護・指導を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護・指導を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
四の三の七 在宅患者訪問看護・指導料の注18(同一建物居住者訪問看護・指導料の注8の規定により準用する場合を含む。)に規定する遠隔死亡診断補助加算の施設基準
情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が配置されていること。
四の三の八 在宅患者訪問看護・指導料の注19(同一建物居住者訪問看護・指導料の注8の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護医療情報連携加算の施設基準
(1) 在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの診療情報等について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて常時確認できる体制を有し、関係機関と平時からの連携体制を構築していること。
(2) 診療情報等を活用した上で訪問看護・指導の実施に関する計画的な管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) (1)に規定する連携体制を構築している保険医療機関であることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
四の三の九 訪問看護遠隔診療補助料の施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
四の四 介護職員等喀痰吸引等指示料に規定する別に厚生労働大臣が定める者
(1) 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十二条第一項第二号及び第三号の規定による特例居宅介護サービス費の支給に係る同法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第三項に規定する訪問入浴介護、同条第七項に規定する通所介護、同条第九項に規定する短期入所生活介護(医師が置かれていない場合に限る。)又は同条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護を行う者
(2) 介護保険法第四十二条の三第一項第二号の規定による特例地域密着型介護サービス費の支給に係る地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)を行う者
(3) 介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問入浴介護又は同条第九項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護(以下「介護予防訪問入浴介護等」という。)に係る指定を受けている者に限る。)
(4) 介護保険法第五十四条第一項第二号及び第三号の規定による特例介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問入浴介護等又は同法第八条の二第七項に規定する介護予防短期入所生活介護(医師が置かれていない場合に限る。)を行う者
(5) 介護保険法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者
(6) 介護保険法第五十四条の三第一項第二号の規定による特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る地域密着型介護予防サービスを行う者
(7) 介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業若しくは同号ロに規定する第一号通所事業を行う者
(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第四条第一項に規定する指定居宅介護の事業、同条第二項に規定する重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業、同条第三項に規定する同行援護に係る指定障害福祉サービスの事業又は同条第四項に規定する行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者、同令第四十三条の二に規定する共生型居宅介護の事業を行う者、同令第四十三条の三に規定する共生型重度訪問介護の事業を行う者、同令第四十四条第一項に規定する基準該当居宅介護事業者、同令第四十八条第二項の重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者、同令第七十八条第一項に規定する指定生活介護事業者、同令第九十三条の二に規定する共生型生活介護の事業を行う者、同令第九十四条第一項に規定する基準該当生活介護事業者、同令第百十八条第一項に規定する指定短期入所事業者(医療機関が行う場合及び医師を置くこととされている場合を除く。)、同令第百二十五条の二に規定する共生型短期入所の事業を行う者、同令第百二十五条の五に規定する基準該当短期入所事業者(医療機関が行う場合及び医師を置くこととされている場合を除く。)、同令第百二十七条第一項に規定する指定重度障害者等包括支援事業者、同令第百五十六条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者、同令第百六十二条の二に規定する共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う者、同令第百六十三条に規定する基準該当自立訓練(機能訓練)事業者、同令第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者、同令第百七十一条の二に規定する共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う者、同令第百七十二条第一項に規定する基準該当自立訓練(生活訓練)事業者、同令第百七十五条第一項に規定する指定就労移行支援事業者、同令第百八十六条第一項に規定する指定就労継続支援A型事業者、同令第二百一条第一項に規定する指定就労継続支援B型事業者、同令第二百三条第一項に規定する基準該当就労継続支援B型事業者、同令第二百八条に規定する指定共同生活援助事業者、同令第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業者及び同令第二百十三条の十四に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業者
(9) 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第四条に規定する指定児童発達支援の事業を行う者(当該事業を行う事業所が児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センター又は主として重症心身障害児(同法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を通わせるものである場合を除く。)、同令第五十四条の二に規定する共生型児童発達支援の事業を行う者、同令第五十四条の六に規定する基準該当児童発達支援事業者、同令第六十五条に規定する指定放課後等デイサービスの事業を行う者(当該事業を行う事業所が主として重症心身障害児を通わせるものである場合を除く。)、同令第七十一条の二に規定する共生型放課後等デイサービスの事業を行う者及び同令第七十一条の三に規定する基準該当放課後等デイサービス事業者
(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五条第二十七項に規定する移動支援事業を行う者、同条第二十八項に規定する地域活動支援センターを経営する事業を行う者、同条第二十九項に規定する福祉ホームを経営する事業を行う者並びに障害者総合支援法第七十七条及び第七十八条に規定する地域生活支援事業を行う者(障害者総合支援法第五条第二十七項に規定する移動支援事業を行う者、同条第二十八項に規定する地域活動支援センターを経営する事業を行う者及び同条第二十九項に規定する福祉ホームを経営する事業を行う者を除く。)
(11) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第二十七条第一項の登録を受けた登録特定行為事業者に限る。)
五 在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する別に厚生労働大臣が定める患者
疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表第三に掲げる特別食を必要とする患者、がん患者、摂食機能若しくは嚥下機能が低下した患者又は低栄養状態にある患者
五の二 在宅療養後方支援病院の施設基準等
(1) 在宅療養後方支援病院の施設基準
イ 許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては百六十床)以上の保険医療機関である病院であること。
ロ 在宅療養後方支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ハ 介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホームとの協力が可能な体制をとっていること。
(2) 在宅患者共同診療料に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等
基本診療料の施設基準等別表第十三に掲げる疾病等
五の三 在宅患者訪問褥瘡管理指導料の施設基準
(1) 医師、看護師及び管理栄養士からなる在宅褥瘡対策チームを構成していること。
(2) 在宅褥瘡対策チームに、在宅褥瘡管理者を配置すること。
(3) 在宅における重症化予防等のための褥瘡管理対策を行うにつきふさわしい体制が整備されていること。
五の四 在宅療養指導管理料に規定する別に厚生労働大臣の定める患者
十五歳未満の者であって人工呼吸器を使用している状態のもの又は十五歳以上の者であって人工呼吸器を使用している状態が十五歳未満から継続しているもの(体重が二十キログラム未満である場合に限る。)
六 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬
別表第九に掲げる注射薬
六の二 在宅自己注射指導管理料の注5に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
六の二の二 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1及び血糖自己測定器加算に規定する厚生労働大臣が定める者
妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者であって周産期における合併症の危険性が高い者(血糖の自己測定を必要としたものに限る。)
六の二の三 在宅自己腹膜灌流指導管理料2の施設基準
腹膜透析患者に対する診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
六の三 在宅血液透析指導管理料の施設基準
在宅血液透析に係る医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。
六の三の二 在宅酸素療法指導管理料の遠隔モニタリング加算の施設基準
(1) 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 呼吸器疾患の診療につき十分な経験を有する常勤の医師及び看護師が配置されていること。
六の四 在宅小児経管栄養法指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める者
次のいずれかに該当する者
(1) 経口摂取が著しく困難な十五歳未満の者
(2) 十五歳以上の者であって経口摂取が著しく困難である状態が十五歳未満から継続しているもの(体重が二十キログラム未満である場合に限る。)
六の四の二 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める者
経口摂取が著しく困難なため胃瘻を造設している者であって、医師が、経口摂取の回復に向けて在宅半固形栄養経管栄養法を行う必要を認め、胃瘻造設術後一年以内に当該栄養法を開始するもの
六の四の三 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の施設基準
(1) 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算の施設基準
持続陽圧呼吸療法機器の使用時間等をモニタリング可能な体制を有し、適切な指導管理を行っていること。
(2) 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算の施設基準
電話以外による指導を行う場合は、情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注4に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
六の四の四 在宅強心剤持続投与指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める注射薬
別表第九の一の一の二に掲げる注射薬
六の五 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険医
緩和ケアに関する研修を受けた医師
六の五の二 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料の注3に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
六の五の三 在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料の施設基準
在宅舌下神経電気刺激療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。
六の六 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料に規定する疾患
別表第九の一の二に掲げる疾患
六の七 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料の施設基準
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
六の七の二 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料の施設基準
在宅腫瘍治療電場療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。
六の七の三 在宅経肛門的自己洗腸指導管理料の施設基準
経肛門的自己洗腸の指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。
六の七の四 注入器加算に規定する注射薬
別表第九の一の三に掲げる注射薬
六の八 持続血糖測定器加算の施設基準
(1) 間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合
イ 当該保険医療機関内に当該測定器の使用につき必要な医師が配置されていること。
ロ 当該測定器の使用につき十分な体制が整備されていること。
(2) 間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合
イ 当該保険医療機関内に当該測定器の使用につき必要な医師が配置されていること。
ロ 当該測定器の使用につき十分な体制が整備されていること。
六の九 経腸投薬用ポンプ加算に規定する内服薬
別表第九の一の四に掲げる内服薬
六の九の二 持続皮下注入シリンジポンプ加算に規定する注射薬
別表第九の一の四の二に掲げる注射薬
六の十 注入ポンプ加算に規定する注射薬
別表第九の一の五に掲げる注射薬
六の十一 横隔神経電気刺激装置加算の施設基準
横隔神経電気刺激装置の使用につき十分な体制が整備されていること。
七 地域医療連携体制加算の施設基準
(1) 診療所であること。
(2) 夜間、休日等における緊急時の体制を継続的に確保するため、歯科点数表区分番号A000に掲げる初診料の注2の届出を行っている病院である保険医療機関及びその他の歯科の保険医療機関との連携による地域医療支援体制を備えていること。
七の一の二 歯科訪問診療料の注7の施設基準
(1) 次のいずれかに該当すること。
イ 歯科訪問診療1又は歯科訪問診療2を行っていること。
ロ 当該地域において、保険医療機関、介護・福祉施設等と連携していること。
(2) 歯科訪問診療が適切に実施できる体制を有すること。
七の一の三 医科連携訪問加算の施設基準
(1) 他の保険医療機関に入院中の口腔状態に課題を抱える患者について、当該保険医療機関の依頼に基づく対応に係る連携体制を構築していること。
(2) 連携する保険医療機関の依頼に円滑に対応するために必要な情報を共有していること。
八 在宅患者歯科治療時医療管理料の施設基準
(1) 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理する体制が整備されていること。
(2) 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師が一名以上かつ歯科衛生士若しくは看護師が一名以上配置されていること。
(3) 当該患者の全身状態の管理を行うにつき十分な装置・器具を有していること。
(4) 緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との連携体制(病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制)が確保されていること。
第五 検査
一 検体検査実施料に規定する検体検査
別表第九の二に掲げる検査
二 削除
三 造血器腫瘍遺伝子検査の施設基準
検体検査管理加算(Ⅱ)の施設基準を満たしていること。
三の一の二 遺伝学的検査の施設基準等
(1) 遺伝学的検査の注1に規定する施設基準
当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 遺伝学的検査の注1に規定する疾患
難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病のうち、当該疾患に対する遺伝学的検査の実施に当たって十分な体制が必要なもの
(3) 遺伝学的検査の注2に規定する施設基準
イ 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
ハ 遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準に係る届出を行っている保険医療機関であること。
三の一の二の二 染色体検査の注2に規定する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
三の一の三 骨髄微小残存病変量測定の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
三の一の三の二 BRCA1/2遺伝子検査の施設基準
当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
三の一の三の三 がんゲノムプロファイリング検査の施設基準
当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
三の一の三の四 角膜ジストロフィー遺伝子検査の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
三の一の三の五 遺伝子相同組換え修復欠損検査の施設基準
BRCA1/2遺伝子検査の施設基準を満たしていること。
三の一の三の六 染色体構造変異解析の施設基準
遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準を満たしていること。
三の一の三の七 Y染色体微小欠失検査の施設基準
当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
三の一の三の八 先天性代謝異常症検査の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
三の一の四 デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性の施設基準
基本診療料の施設基準等第九の二の(1)のイの救命救急入院料1若しくはロの救命救急入院料2、三の(1)のイの特定集中治療室管理料1、ロの特定集中治療室管理料2若しくはハの特定集中治療室管理料3、四の(1)のハイケアユニット入院医療管理料1若しくは(2)のハイケアユニット入院医療管理料2又は五の二の小児特定集中治療室管理料の施設基準を満たしていること。
三の一の四の二 抗アデノ随伴ウイルス9型(AAV9)抗体の施設基準
当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
三の一の四の三 抗アデノ随伴ウイルス血清型rh74(AAVrh74)抗体の施設基準
当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
三の一の五 抗HLA抗体(スクリーニング検査)及び抗HLA抗体(抗体特異性同定検査)の施設基準
当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
三の二 HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
三の二の一の二 ウイルス・細菌核酸及び薬剤耐性遺伝子多項目同時検出の施設基準等
(1) ウイルス・細菌核酸及び薬剤耐性遺伝子多項目同時検出の施設基準
イ 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
ロ 当該検査の対象患者の治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) ウイルス・細菌核酸及び薬剤耐性遺伝子多項目同時検出の施設基準の対象患者
次のいずれにも該当する患者
イ 重症肺炎と診断された患者
ロ 集中治療を要する患者
三の二の二 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の施設基準等
(1) ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の施設基準
当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の対象患者
次のいずれかに該当する患者
イ 重症の呼吸器感染症と診断された、又は疑われる患者であって、集中治療を要する患者
ロ インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く。)又は新型コロナウイルス感染症等が疑われ、重症化のおそれが高い患者
三の二の三 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出の施設基準
基本診療料の施設基準等第八の二十九の二の(1)の感染対策向上加算1又は(2)の感染対策向上加算2の施設基準を満たしていること。
三の二の三の二 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
三の二の四 クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出の施設基準
(1) 検体検査管理加算(Ⅱ)の施設基準を満たしていること。
(2) 基本診療料の施設基準等の第八の二十九の二の(1)の感染対策向上加算1の施設基準を満たしていること。
四 検体検査管理加算の施設基準
(1) 検体検査管理加算(Ⅰ)の施設基準
イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。
ロ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 検体検査管理加算(Ⅱ)の施設基準
イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。
ロ 当該保険医療機関内に臨床検査を担当する常勤の医師が配置されていること。
ハ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) 検体検査管理加算(Ⅲ)の施設基準
イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。
ロ 当該保険医療機関内に臨床検査を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
ハ 当該保険医療機関内に常勤の臨床検査技師が四名以上配置されていること。
ニ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(4) 検体検査管理加算(Ⅳ)の施設基準
イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。
ロ 当該保険医療機関内に臨床検査を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
ハ 当該保険医療機関内に常勤の臨床検査技師が十名以上配置されていること。
ニ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
四の二 国際標準検査管理加算の施設基準
国際標準化機構が定めた臨床検査に関する国際規格に基づく技術能力の認定を受けている保険医療機関であること。
五 削除
六 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算及び長期継続頭蓋内脳波検査の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
(2) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
(3) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養につき必要な体制が整備されていること。
六の二 植込型心電図検査の施設基準
当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
六の三 時間内歩行試験の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
六の三の二 シャトルウォーキングテストの施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
六の四 胎児心エコー法の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
六の五 ヘッドアップティルト試験の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
六の六 皮下連続式グルコース測定の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
六の七 人工膵臓検査の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
(2) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養につき必要な体制が整備されていること。
六の八 長期脳波ビデオ同時記録検査1の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) てんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
七 光トポグラフィーの施設基準
(1) 抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用する場合の診療料を算定するための施設基準
イ 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
ロ 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 適合していない場合には所定点数の百分の八十に相当する点数により算定することとなる施設基準
イ 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
