アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○特掲診療料の施設基準等

(平成二十年三月五日)

(厚生労働省告示第六十三号)

診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、特掲診療料の施設基準等を次のように定め、平成二十年四月一日から適用し、特掲診療料の施設基準等(平成十八年厚生労働省告示第九十四号)は、平成二十年三月三十一日限り廃止する。

特掲診療料の施設基準等

第一 届出の通則

一 保険医療機関(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)及び保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)(以下「保険医療機関等」という。)は、第二から第十五までに規定する施設基準に従い、適正に届出を行わなければならないこと。

二 保険医療機関等は、届出を行った後に、当該届出に係る内容と異なる事情が生じた場合には、速やかに届出の内容の変更を行わなければならないこと。

三 届出の内容又は届出の変更の内容が第二から第十五までに規定する施設基準に適合しない場合は、当該届出又は届出の変更は無効であること。

四 届出については、届出を行う保険医療機関等の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に対して行うこと。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うこと。

第二 施設基準の通則

一 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがないこと。

二 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)第三に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。

三 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において、健康保険法第七十八条第一項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十二条第一項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。

四 地方厚生局長等に対して当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第百四号)に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。

第三 医学管理等

一 特定疾患療養管理料に規定する疾患

平成二十七年総務省告示第三十五号(統計法第二十八条の規定に基づき、疾病、傷害及び死因に関する分類を定める件)の「6(1) 基本分類表」(以下「分類表」という。)に規定する疾病のうち別表第一に掲げる疾病

一の二 特定疾患療養管理料の注5に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

二 特定疾患治療管理料に規定する施設基準等

(1) ウイルス疾患指導料の注2に規定する施設基準

イ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の医師が配置されていること。

ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の看護師が配置されていること。

ハ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な専任の薬剤師が配置されていること。

ニ 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ホ 当該療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。

(1)の2 ウイルス疾患指導料の注3に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 特定薬剤治療管理料1の対象患者

別表第二の一に掲げる患者

(2)の2 小児特定疾患カウンセリング料の対象患者

別表第二の二に掲げる患者

(2)の3 小児科療養指導料の注6に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)の4 てんかん指導料の注6に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3) 難病外来指導管理料の対象疾患

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項に規定する指定難病(同法第七条第四項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第一項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る。)その他これに準ずる疾患

(3)の2 難病外来指導管理料の注6に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(4) 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)の対象疾患

分類表に規定する疾病のうち別表第二の四に掲げる疾病

(5) 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)の対象疾患

分類表に規定する疾病のうち別表第二の五に掲げる疾病

(5)の2 皮膚科特定疾患指導管理料の注4に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(6) 外来栄養食事指導料の注2に規定する施設基準

イ 連携充実加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ロ 外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対する栄養食事指導を行うにつき、十分な体制が確保されていること。

(6)の2 外来栄養食事指導料及び入院栄養食事指導料の対象患者

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表第三に掲げる特別食を必要とする患者、がん患者、摂食機能若しくはえん下機能が低下した患者又は低栄養状態にある患者

(6)の2の2 外来栄養食事指導料の注3に規定する施設基準

悪性腫瘍の患者の栄養管理に係る専門の研修を修了し、当該患者の栄養管理を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤の管理栄養士が配置されていること。

(6)の3 集団栄養食事指導料に規定する特別食

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表第三に掲げる特別食

(6)の4 心臓ペースメーカー指導管理料の注4に規定する施設基準

当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(6)の5 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する施設基準

イ 心臓植込型電気デバイスの管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ロ 循環器疾患の診療につき十分な経験を有する常勤の医師が配置されていること。

(7) 高度難聴指導管理料の施設基準

次のいずれかに該当すること。

イ 人工内耳植込術の施設基準を満たしていること。

ロ 当該療養を行うにつき十分な経験を有する常勤の医師が耳鼻咽喉科に配置されていること。

(7)の2 慢性維持透析患者外来医学管理料の注3に規定する腎代替療法実績加算の施設基準

イ 腎代替療法を行うにつき十分な説明を行っていること。

ロ 腎代替療法を行うにつき必要な実績を有していること。

(8) ぜん息治療管理料の注2に規定する施設基準

イ 当該保険医療機関内に専任の看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)が常時一人以上配置されていること。

ロ ぜん息治療管理を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。

ハ 緊急時の入院体制が確保されていること。

(8)の2 小児悪性腫瘍患者指導管理料の注5に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(9) 糖尿病合併症管理料の施設基準

イ 当該保険医療機関内に糖尿病足病変の指導を担当する専任の常勤医師(当該指導について相当な経験を有するものに限る。)が配置されていること。

ロ 当該保険医療機関内に糖尿病足病変の指導を担当する専任の看護師(当該指導について相当な経験を有し、かつ、当該指導に係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。

(10) 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料の対象患者

十五歳未満のしん出性中耳炎(疾患の反復や遷延がみられるものに限る。)の患者

(11) がん性とう痛緩和指導管理料の施設基準

当該保険医療機関内に緩和ケアを担当する医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)(緩和ケアに係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。

(11)の2 がん性とう痛緩和指導管理料の注3に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(12) がん患者指導管理料の施設基準等

イ がん患者指導管理料のイの施設基準

① がん患者に対して指導管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

② 当該保険医療機関において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。

ロ がん患者指導管理料のロからニまでの施設基準

イの①を満たすものであること。

ハ がん患者指導管理料の注4に規定する患者

がん、卵巣がん又は卵管がんと診断された患者のうち、遺伝性乳がん卵巣がん症候群が疑われる患者

ニ がん患者指導管理料の注7に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(13) 外来緩和ケア管理料の施設基準等

イ 外来緩和ケア管理料の注1に規定する施設基準

① 緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

② 当該体制において、身体症状の緩和を担当する医師、精神症状の緩和を担当する医師、緩和ケアに関する相当の経験を有する看護師及び薬剤師が適切に配置されていること。

ロ 外来緩和ケア管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める地域

基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)別表第六の二に掲げる地域

ハ 外来緩和ケア管理料の注4に規定する施設基準

① 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1を除く。)を算定する病棟を有する病院(特定機能病院及び許可病床数が四百床以上の病院並びに診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院を除く。)であること。

② 緩和ケア診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ニ 外来緩和ケア管理料の注5に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(14) 移植後患者指導管理料の施設基準

イ 移植後患者指導管理料の注1に規定する施設基準

① 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

② 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤医師が配置されていること。

③ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤看護師(臓器移植又は造血幹細胞移植に係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。

④ 当該保険医療機関内に常勤の薬剤師が配置されていること。

ロ 移植後患者指導管理料の注3に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(15) 糖尿病透析予防指導管理料の施設基準等

イ 糖尿病透析予防指導管理料の注1に規定する施設基準

① 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

② 当該保険医療機関内に糖尿病に関する指導について十分な経験を有する専任の医師及び看護師又は保健師並びに管理栄養士が適切に配置されていること。

ロ 糖尿病透析予防指導管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める者

透析を要する状態となることを予防するために重点的な指導管理を要する患者

ハ 糖尿病透析予防指導管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める地域

基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域

ニ 糖尿病透析予防指導管理料の注4に規定する施設基準

① 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1を除く。)を算定する病棟を有する病院(特定機能病院及び許可病床数が四百床以上の病院並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院を除く。)であること。

② 当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ホ 糖尿病透析予防指導管理料の注5に規定する施設基準

当該療養について、相当の実績を有していること。

ヘ 糖尿病透析予防指導管理料の注6に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(16) 小児運動器疾患指導管理料の施設基準

イ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する整形外科を担当する常勤の医師が配置されていること。

ロ 当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(17) 乳腺炎重症化予防ケア・指導料の施設基準

イ 当該保険医療機関内に乳腺炎に係る包括的なケア及び指導を行うにつき十分な経験を有する医師が配置されていること。

ロ 当該保険医療機関内に乳腺炎に係る包括的なケア及び指導を行うにつき十分な経験を有する専任の助産師が配置されていること。

(18) 婦人科特定疾患治療管理料の施設基準

イ 婦人科又は産婦人科を標ぼうする保険医療機関であること。

ロ 当該保険医療機関内に婦人科疾患の診療を行うにつき十分な経験を有する医師が配置されていること。

(19) 腎代替療法指導管理料の施設基準等

イ 腎代替療法指導管理料の施設基準

① 当該療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。

② 当該療法を行うにつき必要な実績を有していること。

③ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する腎臓内科を担当する常勤の医師が配置されていること。

④ 当該保険医療機関内に腎臓病に関する指導について十分な経験を有する看護師が適切に配置されていること。

ロ 腎代替療法指導管理料の対象患者

① 腎代替療法の指導管理を要する慢性腎臓病の患者

② 急速に腎機能が低下しており、腎代替療法の指導管理を要する患者

ハ 腎代替療法指導管理料の注3に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(20) 一般不妊治療管理料の施設基準

イ 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標ぼうする保険医療機関であること。

ロ 当該保険医療機関内に一般不妊治療を行うにつき十分な経験を有する医師が配置されていること。

ハ 一般不妊治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ニ 一般不妊治療を行うにつき必要な実績を有していること。

(21) 生殖補助医療管理料の施設基準

イ 生殖補助医療管理料1の施設基準

① 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標ぼうする保険医療機関であること。

② 当該保険医療機関内に生殖補助医療を行うにつき十分な経験を有する医師が配置されていること。

③ 生殖補助医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

④ 生殖補助医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。

ロ 生殖補助医療管理料2の施設基準

① イの①、②及び④を満たすものであること。

② 生殖補助医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(22) 二次性骨折予防継続管理料の施設基準

イ 二次性骨折予防継続管理料1の施設基準

① 骨粗しよう症の診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

② 当該体制において、骨粗しよう症の診療を担当する医師、看護師及び薬剤師が適切に配置されていること。

③ 一般病棟入院基本料又は七対一入院基本料若しくは十対一入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ロ 二次性骨折予防継続管理料2の施設基準

① イの①及び②を満たすものであること。

② 回復期リハビリテーション病棟入院料又は地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ハ 二次性骨折予防継続管理料3の施設基準

イの①及び②を満たすものであること。

(23) アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料に関する施設基準

イ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する常勤の医師が配置されていること。

ロ 当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(24) 下肢創傷処置管理料の施設基準

イ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する整形外科、形成外科、皮膚科、外科、心臓血管外科又は循環器内科を担当する常勤の医師が配置されていること。

ロ 当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

三 小児科外来診療料の注2に規定する厚生労働大臣が定める薬剤

パリビズマブ

三の二 小児科外来診療料の注4に規定する小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準

(1) 抗菌薬の適正な使用を推進するための体制が整備されていること。

(2) 当該保険医療機関が病院の場合にあっては、データ提出加算2に係る届出を行っていること。

四 地域連携小児夜間・休日診療料の施設基準等

(1) 地域連携小児夜間・休日診療料の施設基準

イ 地域連携小児夜間・休日診療料1の施設基準

① 当該保険医療機関において、別の保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医及び当該保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医により、六歳未満の小児を夜間((2)に規定する時間をいう。)、休日又は深夜(午後十時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)に診療することができる体制が整備されていること。

② 地域医療との連携体制が確保されていること。

③ 小児夜間・休日診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

④ 小児夜間・休日診療を行うにつき十分な構造設備を有していること。

⑤ 緊急時の入院体制が整備されていること。

ロ 地域連携小児夜間・休日診療料2の施設基準

① 当該保険医療機関において、専ら小児科を担当する保険医が常時一人以上配置されていること。

② 当該保険医療機関において、別の保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医及び当該保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医により、六歳未満の小児を二十四時間診療することができる体制が整備されていること。

③ 地域医療との連携体制が確保されていること。

④ 小児夜間・休日診療を行うにつき十分な構造設備を有していること。

⑤ 緊急時の入院体制が整備されていること。

(2) 地域連携小児夜間・休日診療料に規定する時間

当該地域において一般の保険医療機関がおおむね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜及び休日を除く。)

四の二 乳幼児育児栄養指導料の注2に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

四の三 地域連携夜間・休日診療料の施設基準等

(1) 地域連携夜間・休日診療料の施設基準

イ 当該保険医療機関において、別の保険医療機関を主たる勤務先とする保険医及び当該保険医療機関を主たる勤務先とする保険医により、夜間((2)に規定する時間をいう。)、休日又は深夜に診療することができる体制が整備されていること。

ロ 地域医療との連携体制が確保されていること。

ハ 夜間・休日診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ニ 夜間・休日診療を行うにつき十分な構造設備を有していること。

ホ 緊急時の入院体制が整備されていること。

(2) 地域連携夜間・休日診療料に規定する時間

当該地域において一般の保険医療機関がおおむね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜及び休日を除く。)

四の四 院内トリアージ実施料の施設基準等

(1) 院内トリアージ実施料の施設基準

イ 院内トリアージを行うにつき十分な体制が整備されていること。

ロ 院内トリアージの実施基準を定め、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(2) 院内トリアージ実施料に規定する時間

当該地域において一般の保険医療機関がおおむね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜及び休日を除く。)

四の五 夜間休日救急搬送医学管理料の施設基準等

(1) 夜間休日救急搬送医学管理料の施設基準

休日及び夜間における救急医療の確保のための診療を行っていること。

(2) 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算1の施設基準

イ 救急搬送について、十分な実績を有していること。

ロ 救急患者の受入れを担当する専任の看護師が複数名配置されていること。

(3) 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算2の施設基準

イ 救急搬送について、相当の実績を有していること。

ロ 救急患者の受入れを担当する専任の看護師が配置されていること。

四の六 外来リハビリテーション診療料の施設基準

(1) 理学療法士、作業療法士等が適切に配置されていること。

(2) リハビリテーションを適切に実施するための十分な体制が確保されていること。

四の七 外来放射線照射診療料の施設基準

(1) 放射線治療を行うにつき必要な医師、看護師及び診療放射線技師等が適切に配置されていること。

(2) 緊急時における放射線治療を担当する医師との連絡体制等放射線治療を適切に実施するための十分な体制が確保されていること。

四の八 地域包括診療料の施設基準

(1) 地域包括診療料1の施設基準

イ 当該保険医療機関において、脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)又は認知症のうち二以上の疾患を有する患者に対して、療養上必要な指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ロ 往診又は訪問診療を行っている患者のうち、継続的に外来診療を行っていた患者が一定数いること。

ハ 地域包括診療加算の届出を行っていないこと。

(2) 地域包括診療料2の施設基準

(1)のイ及びハを満たすものであること。

四の八の二 認知症地域包括診療料の施設基準

(1) 認知症地域包括診療料1の施設基準

地域包括診療料1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(2) 認知症地域包括診療料2の施設基準

地域包括診療料2に係る届出を行っている保険医療機関であること。

四の八の三 小児かかりつけ診療料の施設基準等

(1) 小児かかりつけ診療料1の施設基準

イ 小児科を標ぼうする保険医療機関であること。

ロ 当該保険医療機関において、小児の患者のかかりつけ医として療養上必要な指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ハ 当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、十分な対応ができる体制が整備されていること。

(2) 小児かかりつけ診療料2の施設基準

イ (1)のイ及びロを満たすものであること。

ロ 当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、必要な対応ができる体制が整備されていること。

(3) 小児かかりつけ診療料の注4に規定する小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準

抗菌薬の適正な使用を推進するための体制が整備されていること。

四の八の四 外来腫瘍化学療法診療料の施設基準等

(1) 外来腫瘍化学療法診療料1の施設基準

イ 外来化学療法及び当該外来化学療法に伴う副作用等に係る検査又は投薬等を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ロ 外来化学療法を行うにつき必要な機器及び十分な専用施設を有していること。

ハ 外来化学療法の評価に係る委員会を設置していること。

(2) 外来腫瘍化学療法診療料2の施設基準

イ 外来化学療法及び当該外来化学療法に伴う副作用等に係る検査又は投薬等を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ロ (1)のロを満たすものであること。

(3) 外来腫瘍化学療法診療料の注1に規定する厚生労働大臣が定める外来化学療法

診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)第二章第六部注射に掲げる診療に係る費用のうち次に掲げるものについて、入院中の患者以外の患者に対して、抗悪性腫瘍剤の投与を行う化学療法

イ 区分番号G001に掲げる静脈内注射

ロ 区分番号G002に掲げる動脈注射

ハ 区分番号G003に掲げる抗悪性腫瘍剤局所持続注入

ニ 区分番号G003―3に掲げる肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入

ホ 区分番号G004に掲げる点滴注射

ヘ 区分番号G005に掲げる中心静脈注射

ト 区分番号G006に掲げる植込型カテーテルによる中心静脈注射

(4) 外来腫瘍化学療法診療料の注6に規定する連携充実加算の施設基準

イ 化学療法を実施している患者の栄養管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ロ 他の保険医療機関及び保険薬局との連携体制が確保されていること。

四の九 生活習慣病管理料の注4に規定する施設基準

(1) 外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。

(2) データ提出加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。

五 ニコチン依存症管理料の施設基準等

(1) ニコチン依存症管理料の施設基準

イ ニコチン依存症管理を適切に実施できる保険医療機関であること。

ロ ニコチン依存症管理料を算定した患者のうち喫煙を止めたものの割合等を地方厚生局長等に報告していること。

(2) ニコチン依存症管理料の注1に規定する基準

当該保険医療機関における過去一年間のニコチン依存症管理料の平均継続回数が二回以上であること。ただし、過去一年間にニコチン依存症管理料の算定の実績を有しない場合は、この限りでない。

五の一の二 療養・就労両立支援指導料の施設基準等

(1) 療養・就労両立支援指導料の注1に規定する疾患

別表第三の一の二に掲げる疾患

(2) 療養・就労両立支援指導料の注3に規定する相談支援加算の施設基準

患者の就労と療養に係る支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3) 療養・就労両立支援指導料の注5に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

五の二 開放型病院共同指導料(Ⅰ)の施設基準

(1) 病院であること。

(2) 当該病院が当該病院の存する地域の全ての医師又は歯科医師の利用のために開放されていること。

(3) (2)の目的のための専用の病床が適切に備えられていること。

六 在宅療養支援診療所の施設基準

次のいずれかに該当するものであること。

(1) 次のいずれの基準にも該当するものであること。

イ 保険医療機関である診療所であること。

ロ 在宅医療を担当する常勤の医師が三名以上配置されていること。

ハ 当該診療所において、二十四時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。

ニ 当該診療所において、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

ホ 当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

ヘ 有床診療所にあっては当該診療所において、無床診療所にあっては別の保険医療機関との連携により、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。

ト 連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。

チ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

リ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。

ヌ 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。

ル 緊急の往診及び在宅における看取り等について、相当の実績を有していること。

ヲ 主として往診又は訪問診療を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。

① 他の保険医療機関から文書による紹介を受けた患者の訪問診療について、相当の実績を有していること。

② 看取り等について、十分な実績を有していること。

③ 施設入居者等以外の患者の診療及び重症の患者の診療について、相当の実績を有していること。

ワ 当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。

(2) 他の保険医療機関(診療所又は許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満の病院に限る。)と地域における在宅療養の支援に係る連携体制を構築している保険医療機関である診療所であって、次のいずれの基準にも該当するものであること。

イ 当該診療所及び当該連携体制を構成する他の保険医療機関において、在宅医療を担当する常勤の医師が合わせて三名以上配置されていること。

ロ 当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、二十四時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。

ハ 当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

ニ 当該診療所において、又は当該連携体制を構成する他の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

ホ 当該診療所又は当該連携体制を構成する他の保険医療機関において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。ただし、当該診療所及び当該連携体制を構成する他の保険医療機関のいずれも病床を有しない場合には、別の保険医療機関との連携により、必要な緊急時の病床の確保及び地方厚生局長等への届出を行っていること。

ヘ 連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。

ト 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

チ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。

リ 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。

ヌ 緊急の往診及び在宅における看取り等について、当該連携体制を構成する他の保険医療機関と合わせて、相当の実績を有していること。

ル 主として往診又は訪問診療を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。

① 他の保険医療機関から文書による紹介を受けた患者の訪問診療について、相当の実績を有していること。

② 看取り等について、十分な実績を有していること。

③ 施設入居者等以外の患者の診療及び重症の患者の診療について、相当の実績を有していること。

ヲ 当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。

(3) 次のいずれにも該当するものであること。

イ 保険医療機関である診療所であること。

ロ 当該診療所において、二十四時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。

ハ 当該診療所において、又は別の保険医療機関の保険医との連携により、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

ニ 当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

ホ 当該診療所において、又は別の保険医療機関との連携により、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。

ヘ 連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。

ト 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

チ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。

リ 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。

ヌ 主として往診又は訪問診療を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。

① 他の保険医療機関から文書による紹介を受けた患者の訪問診療について、相当の実績を有していること。

② 看取り等について、十分な実績を有していること。

③ 施設入居者等以外の患者の診療及び重症の患者の診療について、相当の実績を有していること。

ル 当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。

六の二 退院時共同指導料1及び退院時共同指導料2を二回算定できる疾病等の患者

別表第三の一の三に掲げる患者

六の二の二 退院時共同指導料1の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態等にある患者

別表第八に掲げる者

六の二の三 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準

(1) 保険医療機関である歯科診療所であること。

(2) 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されていること。

(3) 歯科疾患の重症化予防に関する継続的な管理の実績があること。

(4) 歯科訪問診療料の算定又は在宅療養支援歯科診療所1若しくは在宅療養支援歯科診療所2との連携の実績があること。

(5) 歯科疾患の継続管理等に係る適切な研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。

(6) 緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(7) 当該地域において、保険医療機関、介護・福祉施設等と連携していること。

(8) 医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。

六の二の四 歯科治療時医療管理料の施設基準

(1) 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理する体制が整備されていること。

(2) 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師が一名以上かつ歯科衛生士若しくは看護師が一名以上配置されていること。

(3) 当該患者の全身状態の管理を行うにつき十分な装置・器具を有していること。

(4) 緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との連携体制(病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制)が確保されていること。

六の三 在宅療養支援歯科診療所の施設基準

(1) 在宅療養支援歯科診療所1の施設基準

イ 保険医療機関である歯科診療所であって、歯科訪問診療1又は歯科訪問診療2を算定していること。

ロ 高齢者の口くう機能管理に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。

ハ 歯科衛生士が一名以上配置されていること。

ニ 当該保険医療機関が歯科訪問診療を行う患者に対し、患家の求めに応じて、迅速な歯科訪問診療が可能な体制を確保し、歯科訪問診療を担う担当歯科医の氏名、診療可能日等を、文書により患家に提供していること。

ホ 在宅歯科診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。

ヘ 定期的に、在宅患者等の口くう機能管理を行っている患者数等を地方厚生局長等に報告していること。

ト 当該地域において、保険医療機関、介護・福祉施設等との十分な連携の実績があること。

チ 主として歯科訪問診療を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。

① 当該診療所で行われる歯科訪問診療の患者のうち、六割以上が歯科訪問診療1を実施していること。

② 在宅歯科医療を担当する常勤の歯科医師が配置されていること。

③ 直近一年間に五つ以上の病院又は診療所から、文書による紹介を受けて歯科訪問診療を開始した実績があること。

④ 在宅歯科医療を行うにつき十分な機器を有していること。

⑤ 歯科訪問診療における処置等の実施について相当の実績を有すること。

(2) 在宅療養支援歯科診療所2の施設基準

イ (1)のイからヘまで及びチに該当するものであること。

ロ 当該地域において、保険医療機関、介護・福祉施設等との必要な連携の実績があること。

七から八の二まで 削除

九 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)及びハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ)の施設基準等

(1) ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)及びハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ)の施設基準

イ 産科又は産婦人科を標ぼうする保険医療機関であること。

ロ ハイリスク分べん管理を共同で行う保険医療機関の名称等を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(2) ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)に規定する状態等にある患者

妊婦又は妊産婦であって、別表第三の二に掲げるもの

九の二 がん治療連携計画策定料の施設基準

(1) がん治療連携計画策定料の注1に規定する施設基準

イ がん診療の拠点となる病院又はそれに準じる病院であること。

ロ 当該地域において当該病院からの退院後の治療を担う複数の保険医療機関を記載した地域連携診療計画をあらかじめ作成し、地方厚生局長等に届け出ていること。

(2) がん治療連携計画策定料の注5に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

九の三 がん治療連携指導料の施設基準

(1) 地域連携診療計画において連携する保険医療機関として定められている保険医療機関であって、当該地域連携診療計画をがん治療連携計画策定料を算定する病院と共有するとともに、あらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。

(2) がん治療連携計画策定料を算定する病院の紹介を受けて、当該地域連携診療計画の対象となる患者に対して、当該地域連携診療計画に基づいた治療を行うことができる体制が整備されていること。

九の四 がん治療連携管理料の施設基準

がん診療の拠点となる病院であること。

九の四の二 外来がん患者在宅連携指導料の施設基準

(1) 外来がん患者在宅連携指導料の注1に規定する施設基準

外来緩和ケア管理料又は外来腫瘍化学療法診療料2の施設基準を満たしていること。

(2) 外来がん患者在宅連携指導料の注3に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

九の五 認知症専門診断管理料の施設基準

(1) 認知症に関する専門の保険医療機関であること。

(2) 当該保険医療機関内に認知症に係る診療を行うにつき十分な経験を有する専任の医師が配置されていること。

九の六 肝炎インターフェロン治療計画料の施設基準

(1) 肝炎インターフェロン治療計画料の注1に規定する施設基準

イ 肝疾患に関する専門の保険医療機関であること。

ロ 当該保険医療機関内に肝炎インターフェロン治療を行うにつき十分な経験を有する専任の医師が配置されていること。

(2) 肝炎インターフェロン治療計画料の注3に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

九の七 外来排尿自立指導料の施設基準等

(1) 外来排尿自立指導料の施設基準

排尿に関するケアを行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 外来排尿自立指導料の対象患者

当該保険医療機関の入院中に排尿自立支援加算を算定していた患者のうち、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害の症状を有する患者又は尿道カテーテル留置中の患者であって、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害を生ずると見込まれるもの。

九の七の二 ハイリスク妊産婦連携指導料1及びハイリスク妊産婦連携指導料2の施設基準

精神疾患を有する妊産婦の診療について、十分な実績を有していること。

九の七の三 遠隔連携診療料の施設基準等

(1) 遠隔連携診療料の施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 遠隔連携診療料の注1に規定する対象患者

イ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病の疑いがある患者

ロ てんかん(外傷性のてんかん及び知的障害を有する者に係るものを含む。)の疑いがある患者

(3) 遠隔連携診療料の注2に規定する対象患者

てんかんの患者(知的障害を有するものに限る。)

九の七の四 こころの連携指導料(Ⅰ)の施設基準

孤独・孤立の状況等を踏まえ、精神科又は心療内科への紹介が必要であると認められる患者に対する診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

九の七の五 こころの連携指導料(Ⅱ)の施設基準

(1) 精神科又は心療内科を標ぼうする保険医療機関であること。

(2) 孤独・孤立の状況等を踏まえ、精神科又は心療内科に紹介された精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

九の八 退院後訪問指導料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者

(1) 別表第八に掲げる状態の患者

(2) 認知症又は認知症の症状を有し、日常生活を送る上で介助が必要な状態の患者

十 薬剤管理指導料の施設基準等

(1) 薬剤管理指導料の施設基準

イ 当該保険医療機関内に薬剤管理指導を行うにつき必要な薬剤師が配置されていること。

ロ 薬剤管理指導を行うにつき必要な医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有していること。

ハ 入院中の患者に対し、患者ごとに適切な薬学的管理(副作用に関する状況の把握を含む。)を行い、薬剤師による服薬指導を行っていること。

(2) 薬剤管理指導料の対象患者

別表第三の三に掲げる医薬品が投薬又は注射されている患者

十の二 薬剤総合評価調整管理料の注3に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

十の二の二 診療情報提供料(Ⅰ)の地域連携診療計画加算の施設基準

連携する保険医療機関等とあらかじめ地域連携診療計画を共有しており、診療情報を含めて評価等を行うための機会を定期的に設けていること。

十の二の三 診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料の施設基準

(1) 他の保険医療機関等と連携し、患者の医療情報に関する電子的な送受が可能なネットワークを構築していること。

(2) 他の保険医療機関と標準的な方法により安全に情報の共有を行う体制が具備されていること。

十の二の四 連携強化診療情報提供料の施設基準等

(1) 連携強化診療情報提供料の注1に規定する施設基準

当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。

(2) 連携強化診療情報提供料の注1に規定する他の保険医療機関の基準

次のいずれかに係る届出を行っていること。

イ 区分番号A001の注12に規定する地域包括診療加算

ロ 区分番号B001―2―9に掲げる地域包括診療料

ハ 区分番号B001―2―11に掲げる小児かかりつけ診療料

ニ 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所(医科点数表区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。以下同じ。)又は在宅療養支援病院(区分番号C000に掲げる往診料の注1に規定する在宅療養支援病院をいう。以下同じ。)に限る。)

ホ 区分番号C002―2に掲げる施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)

(3) 連携強化診療情報提供料の注3に規定する施設基準

イ 当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。

ロ 次のいずれかに係る届出を行っていること。

① 区分番号A001の注12に規定する地域包括診療加算

② 区分番号B001―2―9に掲げる地域包括診療料

③ 区分番号B001―2―11に掲げる小児かかりつけ診療料

④ 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)

⑤ 区分番号C002―2に掲げる施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)

(4) 連携強化診療情報提供料の注4に規定する施設基準

イ 当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。

ロ 次のいずれかの指定を受けている保険医療機関であること。

① 難病診療連携拠点病院又は難病診療分野別拠点病院(難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病の患者に係る場合に限る。)

② てんかん支援拠点病院(てんかんの患者に係る場合に限る。)

(5) 連携強化診療情報提供料の注5に規定する施設基準(診療報酬の算定方法別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)においては注3)

当該保険医療機関内に妊娠中の患者の診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

十の二の五 医療機器安全管理料の施設基準

(1) 臨床工学技士が配置されている保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療を行う場合の施設基準

イ 当該保険医療機関内に生命維持管理装置等の医療機器の管理及び保守点検を行う常勤の臨床工学技士が一名以上配置されていること。

ロ 生命維持管理装置等の医療機器の安全管理につき十分な体制が整備されていること。

(2) 放射線治療機器の保守管理、精度管理等の体制が整えられている保険医療機関において、放射線治療計画を策定する場合の施設基準

イ 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。

ロ 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ハ 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

十の二の六 がんゲノムプロファイリング評価提供料の施設基準

がんゲノムプロファイリング検査に係る届出を行っている保険医療機関であること。

十の三 精神科退院時共同指導料の施設基準

精神科退院時共同指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。

十の四 禁煙治療補助システム指導管理加算の施設基準

禁煙治療補助システム指導管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

十一 歯科特定疾患療養管理料に規定する疾患

分類表に規定する疾病のうち別表第四に掲げる疾病

第四 在宅医療

一 在宅療養支援病院の施設基準

次のいずれかに該当するものであること。

(1) 次のいずれの基準にも該当するものであること。

イ 保険医療機関である病院であって、許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満のもの又は当該病院を中心とした半径四キロメートル以内に診療所が存在しないものであること。

ロ 在宅医療を担当する常勤の医師が三名以上配置されていること。

ハ 当該病院において、二十四時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。

ニ 当該病院において、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

ホ 往診担当医は、当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別の者であること。

ヘ 当該病院において、又は訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該病院の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

ト 当該病院において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。

チ 訪問看護ステーションと連携する場合にあっては、当該訪問看護ステーションが緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。

リ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ヌ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。

ル 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。

ヲ 緊急の往診及び在宅における看取り等について、相当の実績を有していること。

ワ 当該病院において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。

(2) 他の保険医療機関(診療所又は許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満の病院に限る。)と地域における在宅療養の支援に係る連携体制を構築している病院であって、次のいずれの基準にも該当するものであること。

イ 保険医療機関である病院であって、許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満のものであること。

ロ 当該病院及び当該連携体制を構成する他の保険医療機関において、在宅医療を担当する常勤の医師が合わせて三名以上配置されていること。

ハ 当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、二十四時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。

ニ 当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

ホ 往診担当医は、当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別の者であること。

ヘ 当該病院において、又は当該連携体制を構成する他の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該病院の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

ト 当該病院において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。

チ 連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。

リ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ヌ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。

ル 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。

ヲ 緊急の往診及び在宅における看取り等について、当該連携体制を構成する他の保険医療機関と合わせて、相当の実績を有していること。

ワ 当該病院において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。

(3) 次のいずれの基準にも該当するものであること。

イ 保険医療機関である病院であって、許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満のもの又は当該病院を中心とした半径四キロメートル以内に診療所が存在しないものであること。

ロ 当該病院において、二十四時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。

ハ 当該病院において、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

ニ 往診担当医は、当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別の者であること。

ホ 当該病院において、又は訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該病院の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

ヘ 当該病院において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。

ト 訪問看護ステーションと連携する場合にあっては、当該訪問看護ステーションが緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。

チ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

リ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。

ヌ 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。

ル 当該病院において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。

一の二 往診料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の在宅ターミナルケア加算、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料並びに在宅がん医療総合診療料に規定する在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるもの

第三の六(1)及び(2)に該当する在宅療養支援診療所及び第四の一(1)及び(2)に該当する在宅療養支援病院

一の三 往診料に規定する時間

保険医療機関において専ら診療に従事している一部の時間

一の四 往診料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の在宅ターミナルケア加算、在宅時医学総合管理料の注7及び注12、施設入居時等医学総合管理料の注3並びに在宅がん医療総合診療料に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準等

(1) 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算の施設基準

在宅緩和ケアを行うにつき十分な体制が整備され、相当の実績を有していること。

(2) 在宅療養実績加算1の施設基準

緊急の往診及び在宅における看取りについて、相当の実績を有していること。

(3) 在宅療養実績加算2の施設基準