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○特掲診療料の施設基準等

(平成二十年三月五日)

(厚生労働省告示第六十三号)

診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、特掲診療料の施設基準等を次のように定め、平成二十年四月一日から適用し、特掲診療料の施設基準等(平成十八年厚生労働省告示第九十四号)は、平成二十年三月三十一日限り廃止する。

特掲診療料の施設基準等

第一 届出の通則

一 保険医療機関(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)及び保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)(以下「保険医療機関等」という。)は、第二から第十五までに規定する施設基準に従い、適正に届出を行わなければならないこと。

二 保険医療機関等は、届出を行った後に、当該届出に係る内容と異なる事情が生じた場合には、速やかに届出の内容の変更を行わなければならないこと。

三 届出の内容又は届出の変更の内容が第二から第十五までに規定する施設基準に適合しない場合は、当該届出又は届出の変更は無効であること。

四 届出については、届出を行う保険医療機関等の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に対して行うこと。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うこと。

第二 施設基準の通則

一 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがないこと。

二 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)第三に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。

三 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において、健康保険法第七十八条第一項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十二条第一項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。

四 地方厚生局長等に対して当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第百四号)に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。

第三 医学管理等

一 特定疾患療養管理料に規定する疾患

平成二十七年総務省告示第三十五号(統計法第二十八条の規定に基づき、疾病、傷害及び死因に関する分類を定める件)の「6(1) 基本分類表」(以下「分類表」という。)に規定する疾病のうち別表第一に掲げる疾病

一の二 特定疾患療養管理料の注5に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

二 特定疾患治療管理料に規定する施設基準等

(1) ウイルス疾患指導料の注2に規定する施設基準

イ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の医師が配置されていること。

ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の看護師が配置されていること。

ハ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な専任の薬剤師が配置されていること。

ニ 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ホ 当該療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。

(1)の2 ウイルス疾患指導料の注3に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 特定薬剤治療管理料1の対象患者

別表第二の一に掲げる患者

(2)の2 小児特定疾患カウンセリング料の対象患者

別表第二の二に掲げる患者

(2)の2の2 小児特定疾患カウンセリング料の注2に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)の3 小児科療養指導料の注6に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)の4 てんかん指導料の注6に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3) 難病外来指導管理料の対象疾患

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項に規定する指定難病(同法第七条第四項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第一項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る。)その他これに準ずる疾患

(3)の2 難病外来指導管理料の注6に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(4) 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)の対象疾患

分類表に規定する疾病のうち別表第二の四に掲げる疾病

(5) 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)の対象疾患

分類表に規定する疾病のうち別表第二の五に掲げる疾病

(5)の2 皮膚科特定疾患指導管理料の注4に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(6) 外来栄養食事指導料の注2に規定する施設基準

イ 連携充実加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ロ 外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対する栄養食事指導を行うにつき、十分な体制が確保されていること。

(6)の2 外来栄養食事指導料及び入院栄養食事指導料の対象患者

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表第三に掲げる特別食を必要とする患者、がん患者、摂食機能若しくはえん下機能が低下した患者又は低栄養状態にある患者

(6)の2の2 外来栄養食事指導料の注3に規定する施設基準

悪性腫瘍の患者の栄養管理に係る専門の研修を修了し、当該患者の栄養管理を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤の管理栄養士が配置されていること。

(6)の3 集団栄養食事指導料に規定する特別食

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表第三に掲げる特別食

(6)の4 心臓ペースメーカー指導管理料の注4に規定する施設基準

当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(6)の5 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する施設基準

イ 心臓植込型電気デバイスの管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ロ 循環器疾患の診療につき十分な経験を有する常勤の医師が配置されていること。

(7) 高度難聴指導管理料の施設基準

次のいずれかに該当すること。

イ 人工内耳植込術の施設基準を満たしていること。

ロ 当該療養を行うにつき十分な経験を有する常勤の医師が耳鼻咽喉科に配置されていること。

(7)の2 慢性維持透析患者外来医学管理料の注3に規定する腎代替療法実績加算の施設基準

イ 腎代替療法を行うにつき十分な説明を行っていること。

ロ 腎代替療法を行うにつき必要な実績を有していること。

(8) ぜん息治療管理料の注2に規定する施設基準

イ 当該保険医療機関内に専任の看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)が常時一人以上配置されていること。

ロ ぜん息治療管理を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。

ハ 緊急時の入院体制が確保されていること。

(8)の2 小児悪性腫瘍患者指導管理料の注5に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(9) 糖尿病合併症管理料の施設基準

イ 当該保険医療機関内に糖尿病足病変の指導を担当する専任の常勤医師(当該指導について相当な経験を有するものに限る。)が配置されていること。

ロ 当該保険医療機関内に糖尿病足病変の指導を担当する専任の看護師(当該指導について相当な経験を有し、かつ、当該指導に係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。

(10) 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料の対象患者

十五歳未満のしん出性中耳炎(疾患の反復や遷延がみられるものに限る。)の患者

(11) がん性とう痛緩和指導管理料の施設基準

当該保険医療機関内に緩和ケアを担当する医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)(緩和ケアに係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。

(11)の2 がん性とう痛緩和指導管理料の注2に規定する施設基準

がん患者に対するがん性とう痛の症状緩和を目的とした放射線治療及び神経ブロックを実施する体制及び実績を有していること。

(11)の3 がん性とう痛緩和指導管理料の注4に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(12) がん患者指導管理料の施設基準等

イ がん患者指導管理料のイの施設基準

① がん患者に対して指導管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

② 当該保険医療機関において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。

ロ がん患者指導管理料のロからニまでの施設基準

イの①を満たすものであること。

ハ がん患者指導管理料の注4に規定する患者

がん、卵巣がん又は卵管がんと診断された患者のうち、遺伝性乳がん卵巣がん症候群が疑われる患者

ニ がん患者指導管理料の注7に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(13) 外来緩和ケア管理料の施設基準等

イ 外来緩和ケア管理料の注1に規定する施設基準

① 緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

② 当該体制において、身体症状の緩和を担当する医師、精神症状の緩和を担当する医師、緩和ケアに関する相当の経験を有する看護師及び薬剤師が適切に配置されていること。

ロ 外来緩和ケア管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める地域

基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)別表第六の二に掲げる地域

ハ 外来緩和ケア管理料の注4に規定する施設基準

① 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1を除く。)を算定する病棟を有する病院(特定機能病院及び許可病床数が四百床以上の病院並びに診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院を除く。)であること。

② 緩和ケア診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ニ 外来緩和ケア管理料の注5に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(14) 移植後患者指導管理料の施設基準等

イ 移植後患者指導管理料の注1に規定する施設基準

① 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

② 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤医師が配置されていること。

③ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤看護師(臓器移植又は造血幹細胞移植に係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。

④ 当該保険医療機関内に常勤の薬剤師が配置されていること。

ロ 移植後患者指導管理料の注3に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(15) 糖尿病透析予防指導管理料の施設基準等

イ 糖尿病透析予防指導管理料の注1に規定する施設基準

① 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

② 当該保険医療機関内に糖尿病に関する指導について十分な経験を有する専任の医師及び看護師又は保健師並びに管理栄養士が適切に配置されていること。

ロ 糖尿病透析予防指導管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める者

透析を要する状態となることを予防するために重点的な指導管理を要する患者

ハ 糖尿病透析予防指導管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める地域

基本診療料の施設基準等の別表第六の二に掲げる地域

ニ 糖尿病透析予防指導管理料の注3に規定する施設基準

① 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1を除く。)を算定する病棟を有する病院(特定機能病院及び許可病床数が四百床以上の病院並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院を除く。)であること。

② 当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ホ 糖尿病透析予防指導管理料の注4に規定する施設基準

当該療養について、相当の実績を有していること。

ヘ 糖尿病透析予防指導管理料の注5に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(16) 小児運動器疾患指導管理料の施設基準

イ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する整形外科を担当する常勤の医師が配置されていること。

ロ 当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(17) 乳腺炎重症化予防ケア・指導料の施設基準

イ 当該保険医療機関内に乳腺炎に係る包括的なケア及び指導を行うにつき十分な経験を有する医師が配置されていること。

ロ 当該保険医療機関内に乳腺炎に係る包括的なケア及び指導を行うにつき十分な経験を有する専任の助産師が配置されていること。

(18) 婦人科特定疾患治療管理料の施設基準

イ 婦人科又は産婦人科を標ぼうする保険医療機関であること。

ロ 当該保険医療機関内に婦人科疾患の診療を行うにつき十分な経験を有する医師が配置されていること。

(19) 腎代替療法指導管理料の施設基準等

イ 腎代替療法指導管理料の施設基準

① 当該療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。

② 当該療法を行うにつき必要な実績を有していること。

③ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する腎臓内科を担当する常勤の医師が配置されていること。

④ 当該保険医療機関内に腎臓病に関する指導について十分な経験を有する看護師が適切に配置されていること。

ロ 腎代替療法指導管理料の対象患者

① 腎代替療法の指導管理を要する慢性腎臓病の患者

② 急速に腎機能が低下しており、腎代替療法の指導管理を要する患者

ハ 腎代替療法指導管理料の注3に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(20) 一般不妊治療管理料の施設基準

イ 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標ぼうする保険医療機関であること。

ロ 当該保険医療機関内に一般不妊治療を行うにつき十分な経験を有する医師が配置されていること。

ハ 一般不妊治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(21) 生殖補助医療管理料の施設基準

イ 生殖補助医療管理料1の施設基準

① 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標ぼうする保険医療機関であること。

② 当該保険医療機関内に生殖補助医療を行うにつき十分な経験を有する医師が配置されていること。

③ 生殖補助医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

④ 生殖補助医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。

ロ 生殖補助医療管理料2の施設基準

① イの①、②及び④を満たすものであること。

② 生殖補助医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(22) 二次性骨折予防継続管理料の施設基準

イ 二次性骨折予防継続管理料1の施設基準

① 骨粗しよう症の診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

② 当該体制において、骨粗しよう症の診療を担当する医師、看護師及び薬剤師が適切に配置されていること。

③ 一般病棟入院基本料、七対一入院基本料若しくは十対一入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、有床診療所入院基本料又は地域包括医療病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ロ 二次性骨折予防継続管理料2の施設基準

① イの①及び②を満たすものであること。

② 回復期リハビリテーション病棟入院料又は地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ハ 二次性骨折予防継続管理料3の施設基準

イの①及び②を満たすものであること。

(23) アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料に関する施設基準

イ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する常勤の医師が配置されていること。

ロ 当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(24) 下肢創傷処置管理料の施設基準

イ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する整形外科、形成外科、皮膚科、外科、心臓血管外科又は循環器内科を担当する常勤の医師が配置されていること。

ロ 当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(25) 慢性腎臓病透析予防指導管理料の施設基準等

イ 慢性腎臓病透析予防指導管理料の注1に規定する施設基準

① 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

② 当該保険医療機関内に慢性腎臓病に関する指導について十分な経験を有する専任の医師及び看護師又は保健師並びに管理栄養士が適切に配置されていること。

ロ 慢性腎臓病透析予防指導管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める者

透析を要する状態となることを予防するために重点的な指導管理を要する患者

ハ 慢性腎臓病透析予防指導管理料の注3に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三 小児科外来診療料の注2に規定する厚生労働大臣が定める薬剤

パリビズマブ

三の二 小児科外来診療料の注4に規定する小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準

(1) 抗菌薬の適正な使用を推進するための体制が整備されていること。

(2) 当該保険医療機関が病院の場合にあっては、データ提出加算2に係る届出を行っていること。

四 地域連携小児夜間・休日診療料の施設基準等

(1) 地域連携小児夜間・休日診療料の施設基準

イ 地域連携小児夜間・休日診療料1の施設基準

① 当該保険医療機関において、別の保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医及び当該保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医により、六歳未満の小児を夜間((2)に規定する時間をいう。)、休日又は深夜(午後十時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)に診療することができる体制が整備されていること。

② 地域医療との連携体制が確保されていること。

③ 小児夜間・休日診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

④ 小児夜間・休日診療を行うにつき十分な構造設備を有していること。

⑤ 緊急時の入院体制が整備されていること。

ロ 地域連携小児夜間・休日診療料2の施設基準

① 当該保険医療機関において、専ら小児科を担当する保険医が常時一人以上配置されていること。

② 当該保険医療機関において、別の保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医及び当該保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医により、六歳未満の小児を二十四時間診療することができる体制が整備されていること。

③ 地域医療との連携体制が確保されていること。

④ 小児夜間・休日診療を行うにつき十分な構造設備を有していること。

⑤ 緊急時の入院体制が整備されていること。

(2) 地域連携小児夜間・休日診療料に規定する時間

当該地域において一般の保険医療機関がおおむね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜及び休日を除く。)

四の二 乳幼児育児栄養指導料の注2に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

四の三 地域連携夜間・休日診療料の施設基準等

(1) 地域連携夜間・休日診療料の施設基準

イ 当該保険医療機関において、別の保険医療機関を主たる勤務先とする保険医及び当該保険医療機関を主たる勤務先とする保険医により、夜間((2)に規定する時間をいう。)、休日又は深夜に診療することができる体制が整備されていること。

ロ 地域医療との連携体制が確保されていること。

ハ 夜間・休日診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ニ 夜間・休日診療を行うにつき十分な構造設備を有していること。

ホ 緊急時の入院体制が整備されていること。

(2) 地域連携夜間・休日診療料に規定する時間

当該地域において一般の保険医療機関がおおむね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜及び休日を除く。)

四の四 院内トリアージ実施料の施設基準等

(1) 院内トリアージ実施料の施設基準

イ 院内トリアージを行うにつき十分な体制が整備されていること。

ロ 院内トリアージの実施基準を定め、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

ハ ロの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

(2) 院内トリアージ実施料に規定する時間

当該地域において一般の保険医療機関がおおむね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜及び休日を除く。)

四の五 夜間休日救急搬送医学管理料の施設基準等

(1) 夜間休日救急搬送医学管理料の施設基準

休日及び夜間における救急医療の確保のための診療を行っていること。

(2) 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算1の施設基準

イ 救急搬送について、十分な実績を有していること。

ロ 救急患者の受入れを担当する専任の看護師が複数名配置されていること。

(3) 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算2の施設基準

イ 救急搬送について、相当の実績を有していること。

ロ 救急患者の受入れを担当する専任の看護師が配置されていること。

四の六 外来リハビリテーション診療料の施設基準

(1) 理学療法士、作業療法士等が適切に配置されていること。

(2) リハビリテーションを適切に実施するための十分な体制が確保されていること。

四の七 外来放射線照射診療料の施設基準

(1) 放射線治療を行うにつき必要な医師、看護師及び診療放射線技師等が適切に配置されていること。

(2) 緊急時における放射線治療を担当する医師との連絡体制等放射線治療を適切に実施するための十分な体制が確保されていること。

四の八 地域包括診療料の施設基準

(1) 地域包括診療料1の施設基準

イ 当該保険医療機関において、脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)又は認知症のうち二以上の疾患を有する患者に対して、療養上必要な指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ロ 往診又は訪問診療を行っている患者のうち、継続的に外来診療を行っていた患者が一定数いること。

ハ 当該保険医療機関において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。

ニ 地域包括診療加算の届出を行っていないこと。

(2) 地域包括診療料2の施設基準

(1)のイ、ハ及びニを満たすものであること。

四の八の二 認知症地域包括診療料の施設基準

(1) 認知症地域包括診療料1の施設基準

地域包括診療料1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(2) 認知症地域包括診療料2の施設基準

地域包括診療料2に係る届出を行っている保険医療機関であること。

四の八の三 小児かかりつけ診療料の施設基準等

(1) 小児かかりつけ診療料1の施設基準

イ 小児科を標ぼうする保険医療機関であること。

ロ 当該保険医療機関において、小児の患者のかかりつけ医として療養上必要な指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ハ 当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、十分な対応ができる体制が整備されていること。

(2) 小児かかりつけ診療料2の施設基準

イ (1)のイ及びロを満たすものであること。

ロ 当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、必要な対応ができる体制が整備されていること。

(3) 小児かかりつけ診療料の注4に規定する小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準

抗菌薬の適正な使用を推進するための体制が整備されていること。

四の八の四 外来腫瘍化学療法診療料の施設基準等

(1) 外来腫瘍化学療法診療料1の施設基準

イ 外来化学療法及び当該外来化学療法に伴う副作用等に係る検査又は投薬等を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ロ 外来化学療法を行うにつき必要な機器及び十分な専用施設を有していること。

ハ 外来化学療法の評価に係る委員会を設置していること。

ニ 当該保険医療機関内に外来化学療法を担当する医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)であって、緩和ケアに関する適切な研修を受けたものが配置されていること。

ホ がん患者に対して指導管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 外来腫瘍化学療法診療料2の施設基準

イ 外来化学療法及び当該外来化学療法に伴う副作用等に係る検査又は投薬等を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ロ (1)のロを満たすものであること。

(3) 外来腫瘍化学療法診療料3の施設基準

イ 外来化学療法及び当該外来化学療法に伴う副作用等に係る検査又は投薬等を行う体制が整備されていること。

ロ 外来化学療法及び当該外来化学療法に伴う副作用等に係る検査又は投薬等を行うにつき十分な体制が整備されている他の保険医療機関との連携体制が確保されていること。

ハ (1)のロを満たすものであること。

(4) 外来腫瘍化学療法診療料の注1に規定する厚生労働大臣が定める外来化学療法

診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)第二章第六部注射に掲げる診療に係る費用のうち次に掲げるものについて、入院中の患者以外の患者に対して、抗悪性腫瘍剤の投与を行う化学療法

イ 区分番号G001に掲げる静脈内注射

ロ 区分番号G002に掲げる動脈注射

ハ 区分番号G003に掲げる抗悪性腫瘍剤局所持続注入

ニ 区分番号G003―3に掲げる肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入

ホ 区分番号G004に掲げる点滴注射

ヘ 区分番号G005に掲げる中心静脈注射

ト 区分番号G006に掲げる植込型カテーテルによる中心静脈注射

(5) 外来腫瘍化学療法診療料の注8に規定する連携充実加算の施設基準

イ 化学療法を実施している患者の栄養管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ロ 他の保険医療機関及び保険薬局との連携体制が確保されていること。

(6) 外来腫瘍化学療法診療料の注9に規定するがん薬物療法体制充実加算の施設基準

化学療法を実施している患者の薬学的管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

四の九 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の施設基準

(1) 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注1に規定する施設基準

生活習慣病管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(2) 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に規定する施設基準

外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。

(3) 生活習慣病管理料(Ⅱ)の注6に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

五 ニコチン依存症管理料の施設基準等

(1) ニコチン依存症管理料の施設基準

イ ニコチン依存症管理を適切に実施できる保険医療機関であること。

ロ ニコチン依存症管理料を算定した患者のうち喫煙を止めたものの割合等を地方厚生局長等に報告していること。

(2) ニコチン依存症管理料の注1に規定する基準

当該保険医療機関における過去一年間のニコチン依存症管理料の平均継続回数が二回以上であること。ただし、過去一年間にニコチン依存症管理料の算定の実績を有しない場合は、この限りでない。

五の一の二 療養・就労両立支援指導料の施設基準等

(1) 療養・就労両立支援指導料の注1に規定する疾患

別表第三の一の二に掲げる疾患

(2) 療養・就労両立支援指導料の注3に規定する相談支援加算の施設基準

患者の就労と療養に係る支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3) 療養・就労両立支援指導料の注5に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

五の二 開放型病院共同指導料(Ⅰ)の施設基準

(1) 病院であること。

(2) 当該病院が当該病院の存する地域の全ての医師又は歯科医師の利用のために開放されていること。

(3) (2)の目的のための専用の病床が適切に備えられていること。

六 在宅療養支援診療所の施設基準

次のいずれかに該当するものであること。

(1) 次のいずれの基準にも該当するものであること。

イ 保険医療機関である診療所であること。

ロ 在宅医療を担当する常勤の医師が三名以上配置されていること。

ハ 当該診療所において、二十四時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。

ニ 当該診療所において、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する診療所にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。

ホ 当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

ヘ 有床診療所にあっては当該診療所において、無床診療所にあっては別の保険医療機関との連携により、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。

ト 連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。

チ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

リ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。

ヌ 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。

ル 緊急の往診及び在宅における看取り等について、相当の実績を有していること。

ヲ 主として往診又は訪問診療を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。

① 他の保険医療機関から文書による紹介を受けた患者の訪問診療について、相当の実績を有していること。

② 看取り等について、十分な実績を有していること。

③ 施設入居者等以外の患者の診療及び重症の患者の診療について、相当の実績を有していること。

ワ 当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。

カ 訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制をとっていること。

ヨ 介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この号において「介護保険施設等」という。)との協力が可能な体制をとっていること。

タ 訪問診療の回数が一定数以上の場合にあっては、在宅データ提出加算に係る届出を行っている医療機関であること。

(2) 他の保険医療機関(診療所又は許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等の別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満の病院に限る。)と地域における在宅療養の支援に係る連携体制を構築している保険医療機関である診療所であって、次のいずれの基準にも該当するものであること。

イ 当該診療所及び当該連携体制を構成する他の保険医療機関において、在宅医療を担当する常勤の医師が合わせて三名以上配置されていること。

ロ 当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、二十四時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。

ハ 当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

ニ 当該診療所において、又は当該連携体制を構成する他の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する診療所にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。

ホ 当該診療所又は当該連携体制を構成する他の保険医療機関において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。ただし、当該診療所及び当該連携体制を構成する他の保険医療機関のいずれも病床を有しない場合には、別の保険医療機関との連携により、必要な緊急時の病床の確保及び地方厚生局長等への届出を行っていること。

ヘ 連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。

ト 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

チ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。

リ 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。

ヌ 緊急の往診及び在宅における看取り等について、当該連携体制を構成する他の保険医療機関と合わせて、相当の実績を有していること。

ル 主として往診又は訪問診療を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。

① 他の保険医療機関から文書による紹介を受けた患者の訪問診療について、相当の実績を有していること。

② 看取り等について、十分な実績を有していること。

③ 施設入居者等以外の患者の診療及び重症の患者の診療について、相当の実績を有していること。

ヲ 当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。

ワ 訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制をとっていること。

カ 介護保険施設等との協力が可能な体制をとっていること。

ヨ 訪問診療の回数が一定数以上の場合にあっては、在宅データ提出加算に係る届出を行っている医療機関であること。

(3) 次のいずれにも該当するものであること。

イ 保険医療機関である診療所であること。

ロ 当該診療所において、二十四時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。

ハ 当該診療所において、又は別の保険医療機関の保険医との連携により、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する診療所にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。

ニ 当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

ホ 当該診療所において、又は別の保険医療機関との連携により、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。

ヘ 連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。

ト 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

チ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。

リ 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。

ヌ 主として往診又は訪問診療を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。

① 他の保険医療機関から文書による紹介を受けた患者の訪問診療について、相当の実績を有していること。

② 看取り等について、十分な実績を有していること。

③ 施設入居者等以外の患者の診療及び重症の患者の診療について、相当の実績を有していること。

ル 当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。

ヲ 訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制をとっていること。

ワ 介護保険施設等との協力が可能な体制をとっていること。

六の二 退院時共同指導料1及び退院時共同指導料2を二回算定できる疾病等の患者

別表第三の一の三に掲げる患者

六の二の二 退院時共同指導料1の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態等にある患者

別表第八に掲げる者

六の二の三 小児口くう機能管理料の注3に規定する口くう管理体制強化加算の施設基準

(1) 保険医療機関である歯科診療所であること。

(2) 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されていること。

(3) 歯科疾患の重症化予防に関する継続的な管理の実績があること。

(4) 口くう機能管理に関する実績があること。

(5) 次のいずれかに該当すること。

イ 歯科訪問診療料を算定していること。

ロ 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2又は在宅療養支援歯科病院との連携の実績があること。

ハ 在宅歯科医療に係る連携体制が確保されていること。

(6) 歯科疾患の継続管理等に係る適切な研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。

(7) 緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(8) 当該地域において、保険医療機関、介護・福祉施設等と連携していること。

(9) 医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。

六の二の四 歯科治療時医療管理料の施設基準

(1) 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理する体制が整備されていること。

(2) 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師が一名以上かつ歯科衛生士若しくは看護師が一名以上配置されていること。

(3) 当該患者の全身状態の管理を行うにつき十分な装置・器具を有していること。

(4) 緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との連携体制(病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制)が確保されていること。

六の二の五 小児口くう機能管理料の注5、口くう機能管理料の注5及び歯科特定疾患療養管理料の注5に規定する施設基準

情報通信機器を用いた歯科診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の二の六 歯科遠隔連携診療料の施設基準等

(1) 歯科遠隔連携診療料の施設基準

情報通信機器を用いた歯科診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 歯科遠隔連携診療料の対象患者

次のいずれかに該当すること。

イ 口くう領域の悪性新生物の術後の経過観察等の専門的な医療を必要とする患者

ロ 口くう軟組織の疾患(難治性のものに限る。)又は薬剤関連顎骨壊死の経過観察等の専門的な医療を必要とする患者

六の三 在宅療養支援歯科診療所の施設基準

(1) 在宅療養支援歯科診療所1の施設基準

イ 保険医療機関である歯科診療所であって、歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診療3を算定していること。

ロ 高齢者の口くう機能管理に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。

ハ 歯科衛生士が一名以上配置されていること。

ニ 当該保険医療機関が歯科訪問診療を行う患者に対し、患家の求めに応じて、迅速な歯科訪問診療が可能な体制を確保し、歯科訪問診療を担う担当歯科医の氏名、診療可能日等を、文書により患家に提供していること。

ホ 在宅歯科診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。

ヘ 定期的に、在宅患者等の口くう機能管理を行っている患者数等を地方厚生局長等に報告していること。

ト 当該地域において、保険医療機関、介護・福祉施設等との十分な連携の実績があること。

チ 主として歯科訪問診療を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。

① 当該診療所で行われる歯科訪問診療の患者のうち、六割以上が歯科訪問診療1を実施していること。

② 在宅歯科医療を担当する常勤の歯科医師が配置されていること。

③ 直近一年間に五つ以上の病院又は診療所から、文書による紹介を受けて歯科訪問診療を開始した実績があること。

④ 在宅歯科医療を行うにつき十分な機器を有していること。

⑤ 歯科訪問診療における処置等の実施について相当の実績を有すること。

(2) 在宅療養支援歯科診療所2の施設基準

イ (1)のイからヘまで及びチに該当するものであること。

ロ 当該地域において、保険医療機関、介護・福祉施設等との必要な連携の実績があること。

六の四 在宅療養支援歯科病院の施設基準

(1) 保険医療機関である歯科診療を行う病院であって、歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診療3を算定していること。

(2) 高齢者の口くう機能管理に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。

(3) 歯科衛生士が一名以上配置されていること。

(4) 在宅歯科診療に係る後方支援の機能を有していること。

(5) 定期的に、在宅患者等の口くう機能管理を行っている患者数等を地方厚生局長等に報告していること。

(6) 当該地域において、保険医療機関、介護・福祉施設等との十分な連携の実績があること。

七から八の二まで 削除

九 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)及びハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ)の施設基準等

(1) ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)及びハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ)の施設基準

イ 産科又は産婦人科を標ぼうする保険医療機関であること。

ロ ハイリスク分べん管理を共同で行う保険医療機関の名称等を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

ハ ロの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

(2) ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)に規定する状態等にある患者

妊婦又は妊産婦であって、別表第三の二に掲げるもの

九の二 がん治療連携計画策定料の施設基準

(1) がん治療連携計画策定料の注1に規定する施設基準

イ がん診療の拠点となる病院又はそれに準じる病院であること。

ロ 当該地域において当該病院からの退院後の治療を担う複数の保険医療機関を記載した地域連携診療計画をあらかじめ作成し、地方厚生局長等に届け出ていること。

(2) がん治療連携計画策定料の注5に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

九の三 がん治療連携指導料の施設基準

(1) 地域連携診療計画において連携する保険医療機関として定められている保険医療機関であって、当該地域連携診療計画をがん治療連携計画策定料を算定する病院と共有するとともに、あらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。

(2) がん治療連携計画策定料を算定する病院の紹介を受けて、当該地域連携診療計画の対象となる患者に対して、当該地域連携診療計画に基づいた治療を行うことができる体制が整備されていること。

九の四 がん治療連携管理料の施設基準

がん診療の拠点となる病院であること。

九の四の二 外来がん患者在宅連携指導料の施設基準

(1) 外来がん患者在宅連携指導料の注1に規定する施設基準

外来緩和ケア管理料又は外来腫瘍化学療法診療料2の施設基準を満たしていること。

(2) 外来がん患者在宅連携指導料の注3に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

九の五 認知症専門診断管理料の施設基準

(1) 認知症に関する専門の保険医療機関であること。

(2) 当該保険医療機関内に認知症に係る診療を行うにつき十分な経験を有する専任の医師が配置されていること。

九の六 肝炎インターフェロン治療計画料の施設基準

(1) 肝炎インターフェロン治療計画料の注1に規定する施設基準

イ 肝疾患に関する専門の保険医療機関であること。

ロ 当該保険医療機関内に肝炎インターフェロン治療を行うにつき十分な経験を有する専任の医師が配置されていること。

(2) 肝炎インターフェロン治療計画料の注3に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

九の七 外来排尿自立指導料の施設基準等

(1) 外来排尿自立指導料の施設基準

排尿に関するケアを行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 外来排尿自立指導料の対象患者

当該保険医療機関の入院中に排尿自立支援加算を算定していた患者のうち、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害の症状を有する患者又は尿道カテーテル留置中の患者であって、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害を生ずると見込まれるもの。

九の七の二 ハイリスク妊産婦連携指導料1及びハイリスク妊産婦連携指導料2の施設基準

精神疾患を有する妊産婦の診療について、十分な実績を有していること。

九の七の三 遠隔連携診療料の施設基準等

(1) 遠隔連携診療料の施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 遠隔連携診療料の注1に規定する対象患者

イ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病の疑いがある患者

ロ てんかん(外傷性のてんかん及び知的障害を有する者に係るものを含む。)の疑いがある患者

(3) 遠隔連携診療料の注2に規定する対象患者

イ てんかんの患者(知的障害を有するものに限る。)

ロ 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病の患者

九の七の四 こころの連携指導料(Ⅰ)の施設基準

孤独・孤立の状況等を踏まえ、精神科又は心療内科への紹介が必要であると認められる患者に対する診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

九の七の五 こころの連携指導料(Ⅱ)の施設基準

(1) 精神科又は心療内科を標ぼうする保険医療機関であること。

(2) 孤独・孤立の状況等を踏まえ、精神科又は心療内科に紹介された精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

九の七の六 プログラム医療機器等指導管理料の施設基準

プログラム医療機器等の指導管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

九の八 退院後訪問指導料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者

(1) 別表第八に掲げる状態の患者

(2) 認知症又は認知症の症状を有し、日常生活を送る上で介助が必要な状態の患者

十 薬剤管理指導料の施設基準等

(1) 薬剤管理指導料の施設基準

イ 当該保険医療機関内に薬剤管理指導を行うにつき必要な薬剤師が配置されていること。

ロ 薬剤管理指導を行うにつき必要な医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有していること。

ハ 入院中の患者に対し、患者ごとに適切な薬学的管理(副作用に関する状況の把握を含む。)を行い、薬剤師による服薬指導を行っていること。

(2) 薬剤管理指導料の対象患者

別表第三の三に掲げる医薬品が投薬又は注射されている患者

十の二 薬剤総合評価調整管理料の注3に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

十の二の二 診療情報提供料(Ⅰ)の地域連携診療計画加算の施設基準

連携する保険医療機関等とあらかじめ地域連携診療計画を共有しており、診療情報を含めて評価等を行うための機会を定期的に設けていること。

十の二の三 診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料の施設基準

(1) 他の保険医療機関等と連携し、患者の医療情報に関する電子的な送受が可能なネットワークを構築していること。

(2) 他の保険医療機関と標準的な方法により安全に情報の共有を行う体制が具備されていること。

十の二の四 連携強化診療情報提供料の施設基準等

(1) 連携強化診療情報提供料の注1に規定する施設基準

当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。

(2) 連携強化診療情報提供料の注1に規定する他の保険医療機関の基準

次のいずれかに係る届出を行っていること。

イ 区分番号A001の注12に規定する地域包括診療加算

ロ 区分番号B001―2―9に掲げる地域包括診療料

ハ 区分番号B001―2―11に掲げる小児かかりつけ診療料

ニ 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所(医科点数表区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。以下同じ。)又は在宅療養支援病院(区分番号C000に掲げる往診料の注1に規定する在宅療養支援病院をいう。以下同じ。)に限る。)

ホ 区分番号C002―2に掲げる施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)

(3) 連携強化診療情報提供料の注3に規定する施設基準

イ 当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。

ロ 次のいずれかに係る届出を行っていること。

① 区分番号A001の注12に規定する地域包括診療加算

② 区分番号B001―2―9に掲げる地域包括診療料

③ 区分番号B001―2―11に掲げる小児かかりつけ診療料

④ 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)

⑤ 区分番号C002―2に掲げる施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)

(4) 連携強化診療情報提供料の注4に規定する施設基準

イ 当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。

ロ 次のいずれかの指定を受けている保険医療機関であること。

① 難病診療連携拠点病院又は難病診療分野別拠点病院(難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病の患者に係る場合に限る。)

② てんかん支援拠点病院(てんかんの患者に係る場合に限る。)

(5) 連携強化診療情報提供料の注5に規定する施設基準(診療報酬の算定方法別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)においては注3)

当該保険医療機関内に妊娠中の患者の診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

十の二の五 医療機器安全管理料の施設基準

(1) 臨床工学技士が配置されている保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療を行う場合の施設基準

イ 当該保険医療機関内に生命維持管理装置等の医療機器の管理及び保守点検を行う常勤の臨床工学技士が一名以上配置されていること。

ロ 生命維持管理装置等の医療機器の安全管理につき十分な体制が整備されていること。

(2) 放射線治療機器の保守管理、精度管理等の体制が整えられている保険医療機関において、放射線治療計画を策定する場合の施設基準

イ 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。

ロ 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ハ 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

十の二の六 がんゲノムプロファイリング評価提供料の施設基準

がんゲノムプロファイリング検査に係る届出を行っている保険医療機関であること。

十の三 精神科退院時共同指導料の施設基準

精神科退院時共同指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。

十一 歯科特定疾患療養管理料に規定する疾患

分類表に規定する疾病のうち別表第四に掲げる疾病

第四 在宅医療

一 在宅療養支援病院の施設基準

次のいずれかに該当するものであること。

(1) 次のいずれの基準にも該当するものであること。

イ 保険医療機関である病院であって、許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満のもの又は当該病院を中心とした半径四キロメートル以内に診療所が存在しないものであること。

ロ 在宅医療を担当する常勤の医師が三名以上配置されていること。

ハ 当該病院において、二十四時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。

ニ 当該病院において、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。当該病院において、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する病院にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。

ホ 往診担当医は、当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別の者であること。

ヘ 当該病院において、又は訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該病院の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

ト 当該病院において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。

チ 訪問看護ステーションと連携する場合にあっては、当該訪問看護ステーションが緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。

リ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ヌ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。

ル 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。

ヲ 緊急の往診及び在宅における看取り等について、相当の実績を有していること。

ワ 当該病院において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。

カ 訪問栄養食事指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ヨ 介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この号において「介護保険施設等」という。)との協力が可能な体制をとっていること。

タ 訪問診療の回数が一定数以上の場合にあっては、在宅データ提出加算に係る届出を行っている医療機関であること。

(2) 他の保険医療機関(診療所又は許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満の病院に限る。)と地域における在宅療養の支援に係る連携体制を構築している病院であって、次のいずれの基準にも該当するものであること。

イ 保険医療機関である病院であって、許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満のものであること。

ロ 当該病院及び当該連携体制を構成する他の保険医療機関において、在宅医療を担当する常勤の医師が合わせて三名以上配置されていること。

ハ 当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、二十四時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。

ニ 当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する病院にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。

ホ 往診担当医は、当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別の者であること。

ヘ 当該病院において、又は当該連携体制を構成する他の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該病院の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

ト 当該病院において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。

チ 連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。

リ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ヌ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。

ル 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。

ヲ 緊急の往診及び在宅における看取り等について、当該連携体制を構成する他の保険医療機関と合わせて、相当の実績を有していること。

ワ 当該病院において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。

カ 訪問栄養食事指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ヨ 介護保険施設等との協力が可能な体制をとっていること。

タ 訪問診療の回数が一定数以上の場合にあっては、在宅データ提出加算に係る届出を行っている医療機関であること。

(3) 次のいずれの基準にも該当するものであること。

イ 保険医療機関である病院であって、許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満のもの又は当該病院を中心とした半径四キロメートル以内に診療所が存在しないものであること。

ロ 当該病院において、二十四時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。

ハ 当該病院において、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する病院にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。

ニ 往診担当医は、当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別の者であること。

ホ 当該病院において、又は訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該病院の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

ヘ 当該病院において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。

ト 訪問看護ステーションと連携する場合にあっては、当該訪問看護ステーションが緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。

チ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

リ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。

ヌ 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。

ル 当該病院において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。

ヲ 訪問栄養食事指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ワ 介護保険施設等との協力が可能な体制をとっていること。

一の二 往診料の注1及び往診料の在宅ターミナルケア加算、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の在宅ターミナルケア加算、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料並びに在宅がん医療総合診療料に規定する在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるもの

第三の六(1)及び(2)に該当する在宅療養支援診療所及び第四の一(1)及び(2)に該当する在宅療養支援病院

一の三 往診料に規定する時間

保険医療機関において専ら診療に従事している一部の時間

一の三の二 往診料に規定する別に厚生労働大臣が定める患者

次のいずれかに該当するものであること。

(1) 往診を行う保険医療機関において過去六十日以内に在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)又は在宅がん医療総合診療料を算定しているもの

(2) 往診を行う保険医療機関と連携体制を構築している他の保険医療機関において、過去六十日以内に在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)又は在宅がん医療総合診療料を算定しているもの

(3) 往診を行う保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者

(4) 往診を行う保険医療機関と平時からの連携体制を構築している介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホームに入所する患者

一の三の三 往診料注10に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準

(1) 介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この号において「介護保険施設等」という。)において、協力医療機関として定められている保険医療機関であって、当該介護保険施設等から二十四時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を当該介護保険施設等に提供していること。

(2) 当該介護保険施設等と連携体制が確保されていること。

(3) (2)に規定する連携体制を構築していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

一の四 往診料の注3ただし書及び注8、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の在宅ターミナルケア加算、在宅時医学総合管理料の注7及び注12、施設入居時等医学総合管理料の注3並びに在宅がん医療総合診療料の注5に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準等

(1) 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算の施設基準

在宅緩和ケアを行うにつき十分な体制が整備され、相当の実績を有していること。

(2) 在宅療養実績加算1の施設基準

緊急の往診及び在宅における看取りについて、相当の実績を有していること。

(3) 在宅療養実績加算2の施設基準

イ 緊急の往診及び在宅における看取りについて、相当の実績を有していること。

ロ 当該保険医療機関内に在宅医療を担当する医師であって、緩和ケアに関する適切な研修を受けたものが配置されていること。

一の五 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)に規定する疾病等

別表第七に掲げる疾病等

一の五の二 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注12(在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める基準

患者一人当たりの直近三月の訪問診療の回数が一定数未満であること。

一の五の三 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13(在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)、在宅がん医療総合診療料の注8及び歯科訪問診療料の注20に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準

(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

(3) 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。

(4) 電磁的方法により診療情報を共有し、活用する体制を有していること。

(5) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(6) (5)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

一の六 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準等

(1) 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準

イ 当該保険医療機関内に在宅医療の調整担当者が一名以上配置されていること。

ロ 患者に対して医療を提供できる体制が継続的に確保されていること。

(2) 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者

別表第八の二に掲げる患者

(3) 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する診療に係る費用

医科点数表の第二章第一部医学管理等、第二部在宅医療及び第九部処置に掲げる診療に係る費用のうち次に掲げるもの

イ 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料

ロ 区分番号B001の4に掲げる小児特定疾患カウンセリング料

ハ 区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料

ニ 区分番号B001の6に掲げるてんかん指導料

ホ 区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料

ヘ 区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料

ト 区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料

チ 区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料

リ 区分番号B001の37に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料

ヌ 区分番号B001―3に掲げる生活習慣病管理料(Ⅰ)

ル 区分番号B001―3―3に掲げる生活習慣病管理料(Ⅱ)

ヲ 区分番号C007の注4に規定する衛生材料等提供加算

ワ 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料

カ 区分番号I012―2の注4に規定する衛生材料等提供加算

ヨ 区分番号J000に掲げる創傷処置

タ 区分番号J001―7に掲げるそう甲除去

レ 区分番号J001―8に掲げる穿せん刺排のう後薬液注入

ソ 区分番号J018に掲げる喀痰かくたん吸引

ツ 区分番号J018―3に掲げる干渉低周波去たん器による喀痰かくたん排出

ネ 区分番号J043―3に掲げるストーマ処置

ナ 区分番号J053に掲げる皮膚科軟こう処置

ラ 区分番号J060に掲げる膀胱ぼうこう洗浄

ム 区分番号J060―2に掲げる後部尿道洗浄(ウルツマン)

ウ 区分番号J063に掲げる留置カテーテル設置

ヰ 区分番号J064に掲げる導尿(尿道拡張を要するもの)

ノ 区分番号J118に掲げる介達けん

オ 区分番号J118―2に掲げる矯正固定

ク 区分番号J118―3に掲げる変形機械矯正術

ヤ 区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置

マ 区分番号J119―2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定

ケ 区分番号J119―3に掲げる低出力レーザー照射

フ 区分番号J119―4に掲げるこう門処置

コ 区分番号J120に掲げる鼻くう栄養

(4) 頻回訪問加算に規定する状態等にある患者

別表第三の一の三に掲げる者

(5) 在宅時医学総合管理料の注8(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準

保険医療機関であって、主として往診又は訪問診療を実施する診療所以外の診療所であるものとして、地方厚生局長等に届け出たものであること。

(6) 在宅時医学総合管理料の注10(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者

別表第八の三に掲げる患者

(7) 在宅時医学総合管理料の注11及び施設入居時等医学総合管理料の注4に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者

別表第八の四に掲げる患者

(8) 在宅時医学総合管理料の注12及び施設入居時等医学総合管理料の注6に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(9) 在宅時医学総合管理料の注13及び施設入居時等医学総合管理料の注7に規定する施設基準

在宅患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。

(10) 在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める基準

当該保険医療機関の訪問診療の回数及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関(令和六年三月三十一日までに開設した保険医療機関を除く。)の訪問診療の回数の合計が一定数を超えないこと。

一の六の二 在宅時医学総合管理料の注15(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)、在宅がん医療総合診療料の注9、歯科疾患在宅療養管理料の注7、在宅患者訪問口くうリハビリテーション指導管理料の注8及び小児在宅患者訪問口くうリハビリテーション指導管理料の注8に規定する施設基準

(1) 在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの診療情報等について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて常時確認できる体制を有し、関係機関と平時からの連携体制を構築していること。

(2) 診療情報等を活用した上で計画的な医学管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3) (1)に規定する連携体制を構築している医療機関であることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

一の七 歯科訪問診療料の注9に規定する時間

保険医療機関において専ら診療に従事している一部の時間

一の八 歯科訪問診療料の注15に規定する基準

歯科医療を担当する保険医療機関であって、主として歯科訪問診療を実施する診療所以外の診療所であるものとして、地方厚生局長等に届け出たものであること。

二 在宅がん医療総合診療料の施設基準

(1) 在宅がん医療総合診療料の注1に規定する施設基準

イ 在宅がん医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。

ロ 緊急時の入院体制が整備されていること。

(2) 在宅がん医療総合診療料の注7に規定する施設基準

在宅患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。

二の二 救急搬送診療料の注4に規定する施設基準

重症患者の搬送を行うにつき十分な体制が整備されていること。

二の三 救急患者連携搬送料に規定する施設基準

(1) 救急搬送について、相当の実績を有していること。

(2) 救急患者の転院体制について、連携する他の保険医療機関等との間であらかじめ協議を行っていること。

(3) 連携する他の保険医療機関へ搬送を行った患者の状態について、転院搬送先の保険医療機関から診療情報の提供が可能な体制が整備されていること。

(4) 連携する他の保険医療機関へ搬送した患者の病状の急変に備えた緊急の診療提供体制を確保していること。

三 削除

四 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の施設基準等

(1) 在宅患者訪問看護・指導料の注1及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注1に規定する疾病等

イ 別表第七に掲げる疾病等

ロ 別表第八に掲げる状態等

(2) 在宅患者訪問看護・指導料の注2及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2に規定する施設基準

緩和ケア、褥瘡じよくそうケア又は人工こう門ケア及び人工膀胱ぼうこうケアに係る専門の研修を受けた看護師が配置されていること。

(3) 在宅患者訪問看護・指導料の注5(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する長時間の訪問を要する者及び厚生労働大臣が定める者

イ 長時間の訪問を要する者

① 十五歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態にあるもの

② 別表第八に掲げる者

③ 医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた者

ロ 厚生労働大臣が定める者

① 十五歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態にあるもの

② 十五歳未満の小児であって、別表第八に掲げる者

(4) 在宅患者訪問看護・指導料の注11(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する状態等にある患者

別表第八に掲げる者

(5) 在宅患者訪問看護・指導料の注11(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する状態等にある患者のうち重症度等の高いもの

別表第八第一号に掲げる者

(6) 在宅患者訪問看護・指導料の注6(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める者

イ 超重症児又は準超重症児

ロ 別表第七に掲げる疾病等の者

ハ 別表第八に掲げる者

四の二 在宅患者訪問看護・指導料の注7及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注4に規定する複数名訪問看護・指導加算に係る厚生労働大臣が定める者及び厚生労働大臣が定める場合

(1) 厚生労働大臣が定める者

一人の保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)による訪問看護・指導が困難な者であって、次のいずれかに該当するもの

イ 別表第七に掲げる疾病等の患者

ロ 別表第八に掲げる者

ハ 医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた患者

ニ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる患者

ホ 患者の身体的理由により一人の看護師等による訪問看護・指導が困難と認められる者(在宅患者訪問看護・指導料の注7のハ及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注4のハに規定する場合に限る。)

ヘ その他患者の状況等から判断して、イからホまでのいずれかに準ずると認められる者(在宅患者訪問看護・指導料の注7のハ及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注4のハに規定する場合に限る。)

(2) 厚生労働大臣が定める場合

イ 別表第七に掲げる疾病等の患者に対して訪問看護・指導を行う場合

ロ 別表第八に掲げる者に対して訪問看護・指導を行う場合

ハ 医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた患者に対して訪問看護・指導を行う場合

四の三 在宅患者訪問看護・指導料の注1、同一建物居住者訪問看護・指導料の注1及び訪問看護指示料の注2に規定する者

気管カニューレを使用している状態にある者又は真皮を越える褥瘡じよくそうの状態にある者

四の三の二 在宅患者訪問看護・指導料の注13(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める者

くう内の喀痰かくたん吸引、鼻くう内の喀痰かくたん吸引、気管カニューレ内部の喀痰かくたん吸引、胃ろう若しくは腸ろうによる経管栄養又は経鼻経管栄養を必要とする者

四の三の三 在宅患者訪問看護・指導料の注14及び注18(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める地域

(1) 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域

(2) 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の地域

(3) 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された山村の地域

(4) 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域

(5) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域

(6) 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島

四の三の四 在宅患者訪問看護・指導料の注15(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護・指導体制充実加算の施設基準

訪問看護・指導について、十分な体制が整備され、相当の実績を有していること。

四の三の五 在宅患者訪問看護・指導料の注16(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する専門管理加算の施設基準

次のいずれかに該当するものであること。

(1) 緩和ケア、褥瘡じよくそうケア又は人工こう門ケア及び人工膀胱ぼうこうケアに係る専門の研修を受けた看護師が配置されていること。

(2) 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十七条の二第二項第五号に規定する指定研修機関において、同項第一号に規定する特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものに係る研修を修了した看護師が配置されていること。

四の三の六 在宅患者訪問看護・指導料の注17(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準

(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

(3) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護・指導を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護・指導を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

四の三の七 在宅患者訪問看護・指導料の注18(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する遠隔死亡診断補助加算の施設基準

情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が配置されていること。

四の四 介護職員等喀痰かくたん吸引等指示料に規定する別に厚生労働大臣が定める者

(1) 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十二条第一項第二号及び第三号の規定による特例居宅介護サービス費の支給に係る同法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第三項に規定する訪問入浴介護、同条第七項に規定する通所介護、同条第九項に規定する短期入所生活介護(医師が置かれていない場合に限る。)又は同条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護を行う者

(2) 介護保険法第四十二条の三第一項第二号の規定による特例地域密着型介護サービス費の支給に係る地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)を行う者

(3) 介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問入浴介護又は同条第九項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護(以下「介護予防訪問入浴介護等」という。)に係る指定を受けている者に限る。)

(4) 介護保険法第五十四条第一項第二号及び第三号の規定による特例介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問入浴介護等又は同法第八条の二第七項に規定する介護予防短期入所生活介護(医師が置かれていない場合に限る。)を行う者

(5) 介護保険法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者

(6) 介護保険法第五十四条の三第一項第二号の規定による特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る地域密着型介護予防サービスを行う者

(7) 介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業若しくは同号ロに規定する第一号通所事業を行う者

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第四条第一項に規定する指定居宅介護の事業、同条第二項に規定する重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業、同条第三項に規定する同行援護に係る指定障害福祉サービスの事業又は同条第四項に規定する行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者、同令第四十三条の二に規定する共生型居宅介護の事業を行う者、同令第四十三条の三に規定する共生型重度訪問介護の事業を行う者、同令第四十四条第一項に規定する基準該当居宅介護事業者、同令第四十八条第二項の重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者、同令第七十八条第一項に規定する指定生活介護事業者、同令第九十三条の二に規定する共生型生活介護の事業を行う者、同令第九十四条第一項に規定する基準該当生活介護事業者、同令第百十八条第一項に規定する指定短期入所事業者(医療機関が行う場合及び医師を置くこととされている場合を除く。)、同令第百二十五条の二に規定する共生型短期入所の事業を行う者、同令第百二十五条の五に規定する基準該当短期入所事業者(医療機関が行う場合及び医師を置くこととされている場合を除く。)、同令第百二十七条第一項に規定する指定重度障害者等包括支援事業者、同令第百五十六条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者、同令第百六十二条の二に規定する共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う者、同令第百六十三条に規定する基準該当自立訓練(機能訓練)事業者、同令第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者、同令第百七十一条の二に規定する共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う者、同令第百七十二条第一項に規定する基準該当自立訓練(生活訓練)事業者、同令第百七十五条第一項に規定する指定就労移行支援事業者、同令第百八十六条第一項に規定する指定就労継続支援A型事業者、同令第二百一条第一項に規定する指定就労継続支援B型事業者、同令第二百三条第一項に規定する基準該当就労継続支援B型事業者、同令第二百八条に規定する指定共同生活援助事業者、同令第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業者及び同令第二百十三条の十四に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業者

(9) 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第四条に規定する指定児童発達支援の事業を行う者(当該事業を行う事業所が児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条に規定する児童発達支援センター又は主として重症心身障害児(同法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を通わせるものである場合を除く。)、同令第五十四条の二に規定する共生型児童発達支援の事業を行う者、同令第五十四条の六に規定する基準該当児童発達支援事業者、同令第六十五条に規定する指定放課後等デイサービスの事業を行う者(当該事業を行う事業所が主として重症心身障害児を通わせるものである場合を除く。)、同令第七十一条の二に規定する共生型放課後等デイサービスの事業を行う者及び同令第七十一条の三に規定する基準該当放課後等デイサービス事業者

(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五条第二十六項に規定する移動支援事業を行う者、同条第二十七項に規定する地域活動支援センターを経営する事業を行う者、同条第二十八項に規定する福祉ホームを経営する事業を行う者並びに障害者総合支援法第七十七条及び第七十八条に規定する地域生活支援事業を行う者(障害者総合支援法第五条第二十六項に規定する移動支援事業を行う者、同条第二十七項に規定する地域活動支援センターを経営する事業を行う者及び同条第二十八項に規定する福祉ホームを経営する事業を行う者を除く。)

(11) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第二十七条第一項の登録を受けた登録特定行為事業者に限る。)

五 在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する別に厚生労働大臣が定める患者

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表第三に掲げる特別食を必要とする患者、がん患者、摂食機能若しくはえん下機能が低下した患者又は低栄養状態にある患者

五の二 在宅療養後方支援病院の施設基準等

(1) 在宅療養後方支援病院の施設基準

イ 許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては百六十床)以上の保険医療機関である病院であること。

ロ 在宅療養後方支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ハ 介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホームとの協力が可能な体制をとっていること。

(2) 在宅患者共同診療料に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等

基本診療料の施設基準等別表第十三に掲げる疾病等

五の三 在宅患者訪問褥瘡じよくそう管理指導料の施設基準

(1) 医師、看護師及び管理栄養士からなる在宅褥瘡じよくそう対策チームを構成していること。

(2) 在宅褥瘡じよくそう対策チームに、在宅褥瘡じよくそう管理者を配置すること。

(3) 在宅における重症化予防等のための褥瘡じよくそう管理対策を行うにつきふさわしい体制が整備されていること。

五の四 在宅療養指導管理料に規定する別に厚生労働大臣の定める患者

十五歳未満の者であって人工呼吸器を使用している状態のもの又は十五歳以上の者であって人工呼吸器を使用している状態が十五歳未満から継続しているもの(体重が二十キログラム未満である場合に限る。)

六 在宅自己注射指導管理料、間けつ注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬

別表第九に掲げる注射薬

六の二 在宅自己注射指導管理料の注5に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の二の二 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1及び血糖自己測定器加算に規定する厚生労働大臣が定める者

妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者であって周産期における合併症の危険性が高い者(血糖の自己測定を必要としたものに限る。)

六の三 在宅血液透析指導管理料の施設基準

在宅血液透析に係る医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。

六の三の二 在宅酸素療法指導管理料の遠隔モニタリング加算の施設基準

(1) 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 呼吸器疾患の診療につき十分な経験を有する常勤の医師及び看護師が配置されていること。

六の四 在宅小児経管栄養法指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める者

次のいずれかに該当する者

(1) 経口摂取が著しく困難な十五歳未満の者

(2) 十五歳以上の者であって経口摂取が著しく困難である状態が十五歳未満から継続しているもの(体重が二十キログラム未満である場合に限る。)

六の四の二 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める者

経口摂取が著しく困難なため胃ろうを造設している者であって、医師が、経口摂取の回復に向けて在宅半固形栄養経管栄養法を行う必要を認め、胃ろう造設術後一年以内に当該栄養法を開始するもの

六の四の三 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の施設基準

(1) 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算の施設基準

電話以外による指導を行う場合は、情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の四の四 在宅強心剤持続投与指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める注射薬

別表第九の一の一の二に掲げる注射薬

六の五 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険医

緩和ケアに関する研修を受けた医師

六の五の二 在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料の施設基準

在宅舌下神経電気刺激療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の六 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料に規定する疾患

別表第九の一の二に掲げる疾患

六の七 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料の施設基準

在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の七の二 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料の施設基準

在宅腫瘍治療電場療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の七の三 在宅経こう門的自己洗腸指導管理料の施設基準

こう門的自己洗腸の指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の七の四 注入器加算に規定する注射薬

別表第九の一の三に掲げる注射薬

六の八 持続血糖測定器加算の施設基準

(1) 間けつ注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合

イ 当該保険医療機関内に当該測定器の使用につき必要な医師が配置されていること。

ロ 当該測定器の使用につき十分な体制が整備されていること。

(2) 間けつ注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合

イ 当該保険医療機関内に当該測定器の使用につき必要な医師が配置されていること。

ロ 当該測定器の使用につき十分な体制が整備されていること。

六の九 経腸投薬用ポンプ加算に規定する内服薬

別表第九の一の四に掲げる内服薬

六の九の二 持続皮下注入シリンジポンプ加算に規定する注射薬

別表第九の一の四の二に掲げる注射薬

六の十 注入ポンプ加算に規定する注射薬

別表第九の一の五に掲げる注射薬

六の十一 横隔神経電気刺激装置加算の施設基準

横隔神経電気刺激装置の使用につき十分な体制が整備されていること。

七 地域医療連携体制加算の施設基準

(1) 診療所であること。

(2) 夜間、休日等における緊急時の体制を継続的に確保するため、歯科点数表区分番号A000に掲げる初診料の注2の届出を行っている病院である保険医療機関及びその他の歯科の保険医療機関との連携による地域医療支援体制を備えていること。

七の二 在宅歯科医療推進加算の施設基準

(1) 歯科医療を担当する診療所である保険医療機関であること。

(2) 当該診療所で行われる歯科訪問診療の延べ患者数が月平均五人以上であって、そのうち六割以上の患者が歯科訪問診療1を算定していること。

八 在宅患者歯科治療時医療管理料の施設基準

(1) 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理する体制が整備されていること。

(2) 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師が一名以上かつ歯科衛生士若しくは看護師が一名以上配置されていること。

(3) 当該患者の全身状態の管理を行うにつき十分な装置・器具を有していること。

(4) 緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との連携体制(病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制)が確保されていること。

第五 検査

一 検体検査実施料に規定する検体検査

別表第九の二に掲げる検査

二 削除

三 造血器腫瘍遺伝子検査の施設基準

検体検査管理加算(Ⅱ)の施設基準を満たしていること。

三の一の二 遺伝学的検査の施設基準等

(1) 遺伝学的検査の注1に規定する施設基準

当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 遺伝学的検査の注1に規定する疾患

難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病のうち、当該疾患に対する遺伝学的検査の実施に当たって十分な体制が必要なもの

(3) 遺伝学的検査の注2に規定する施設基準

イ 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ロ 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

ハ 遺伝カウンセリング加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

三の一の二の二 染色体検査の注2に規定する施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の一の三 骨髄微小残存病変量測定の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の一の三の二 BRCA1/2遺伝子検査の施設基準

当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の一の三の三 がんゲノムプロファイリング検査の施設基準

当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の一の三の四 角膜ジストロフィー遺伝子検査の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の一の三の五 遺伝子相同組換え修復欠損検査の施設基準

BRCA1/2遺伝子検査の施設基準を満たしていること。

三の一の三の六 染色体構造変異解析の施設基準

遺伝カウンセリング加算の施設基準を満たしていること。

三の一の三の七 Y染色体微小欠失検査の施設基準

当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の一の三の八 先天性代謝異常症検査の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の一の四 デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性の施設基準

基本診療料の施設基準等第九の二の(1)のイの救命救急入院料1、ロの救命救急入院料2、ハの救命救急入院料3若しくはニの救命救急入院料4、三の(1)のイの特定集中治療室管理料1、ロの特定集中治療室管理料2、ハの特定集中治療室管理料3、ニの特定集中治療室管理料4、ホの特定集中治療室管理料5若しくはヘの特定集中治療室管理料6、四の(1)のハイケアユニット入院医療管理料1若しくは(2)のハイケアユニット入院医療管理料2又は五の二の小児特定集中治療室管理料の施設基準を満たしていること。

三の一の四の二 抗アデノ随伴ウイルス9型(AAV9)抗体の施設基準

当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の一の五 抗HLA抗体(スクリーニング検査)及び抗HLA抗体(抗体特異性同定検査)の施設基準

当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の二 HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の二の二 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS―CoV―2核酸検出を含まないもの)の施設基準等

(1) ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS―CoV―2核酸検出を含まないもの)の施設基準

イ 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

ロ 当該検査の対象患者の治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS―CoV―2核酸検出を含まないもの)の対象患者

次のいずれにも該当する患者

イ 重症の呼吸器感染症と診断された、又は疑われる患者

ロ 集中治療を要する患者

三の二の三 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出の施設基準

基本診療料の施設基準等第八の二十九の二の(1)の感染対策向上加算1又は(2)の感染対策向上加算2の施設基準を満たしていること。

三の二の三の二 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の二の四 クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出の施設基準

(1) 検体検査管理加算(Ⅱ)の施設基準を満たしていること。

(2) 基本診療料の施設基準等の第八の二十九の二の(1)の感染対策向上加算1の施設基準を満たしていること。

四 検体検査管理加算の施設基準

(1) 検体検査管理加算(Ⅰ)の施設基準

イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。

ロ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 検体検査管理加算(Ⅱ)の施設基準

イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。

ロ 当該保険医療機関内に臨床検査を担当する常勤の医師が配置されていること。

ハ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3) 検体検査管理加算(Ⅲ)の施設基準

イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。

ロ 当該保険医療機関内に臨床検査を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。

ハ 当該保険医療機関内に常勤の臨床検査技師が四名以上配置されていること。

ニ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(4) 検体検査管理加算(Ⅳ)の施設基準

イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。

ロ 当該保険医療機関内に臨床検査を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。

ハ 当該保険医療機関内に常勤の臨床検査技師が十名以上配置されていること。

ニ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

四の二 国際標準検査管理加算の施設基準

国際標準化機構が定めた臨床検査に関する国際規格に基づく技術能力の認定を受けている保険医療機関であること。

五 遺伝カウンセリング加算の施設基準等

(1) 遺伝カウンセリング加算の施設基準

イ 当該保険医療機関内に遺伝カウンセリングを要する治療に係る十分な経験を有する常勤の医師が配置されていること。

ロ 当該遺伝カウンセリングを行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 遠隔連携遺伝カウンセリングの施設基準

イ 遺伝カウンセリング加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ロ 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

五の二 遺伝性腫瘍カウンセリング加算の施設基準

当該カウンセリングを行うにつき十分な体制が整備されていること。

六 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算及び長期継続頭蓋内脳波検査の施設基準

(1) 当該検査を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。

(2) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

(3) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養につき必要な体制が整備されていること。

六の二 植込型心電図検査の施設基準

当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の三 時間内歩行試験の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の三の二 シャトルウォーキングテストの施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の四 胎児心エコー法の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の五 ヘッドアップティルト試験の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の六 皮下連続式グルコース測定の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の七 人工すい臓検査の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

(2) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養につき必要な体制が整備されていること。

六の八 長期脳波ビデオ同時記録検査1の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3) てんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

七 光トポグラフィーの施設基準

(1) 抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用する場合の診療料を算定するための施設基準

イ 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

ロ 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 適合していない場合には所定点数の百分の八十に相当する点数により算定することとなる施設基準

イ 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

ロ イに掲げる検査機器での検査を目的とした別の保険医療機関からの依頼により検査を行った症例数が、当該検査機器の使用症例数の一定割合以上であること。

八 脳磁図の施設基準

(1) 自発活動を測定するものの施設基準

イ 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

ロ 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ハ てんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) その他のものの施設基準

イ 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

ロ 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

八の二 終夜睡眠ポリグラフィーの安全精度管理下で行うものの施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

八の三 脳波検査判断料1の施設基準

てんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

八の四 脳波検査判断料の注3に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準

(1) 送信側

脳波検査の実施及び送受信を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(2) 受信側

てんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

九 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図の施設基準

(1) 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(2) (1)に掲げる検査機器での検査を目的とした別の保険医療機関からの依頼により検査を行った症例数が、当該検査機器の使用症例数の一定割合以上であること。

九の二 単線維筋電図の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

十 神経学的検査の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

十の二 補聴器適合検査の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な装置・器具を有していること。

十の三 黄斑局所網膜電図及び全視野精密網膜電図の施設基準

(1) 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

十一 コンタクトレンズ検査料の施設基準

(1) 通則

イ 当該検査を含む診療に係る費用について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

ロ イの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

ハ 当該検査を受けている全ての患者に対して、当該検査を含む診療に係る費用について説明がなされていること。

(2) コンタクトレンズ検査料1の施設基準

イ 次のいずれかに該当すること。

① 当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が三割未満であること。

② 当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が四割未満であり、かつ、当該保険医療機関内に眼科診療を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。

ロ 次のいずれかに該当すること。

① 入院施設を有すること。

② 当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズ検査料を算定した患者数が年間一万人未満であること。

③ コンタクトレンズに係る検査を実施した患者のうち、自施設においてコンタクトレンズを交付した割合が九割五分未満であること。

(3) コンタクトレンズ検査料2の施設基準

イ (2)のイに該当すること。

ロ (2)のロに該当しないこと。

(4) コンタクトレンズ検査料3の施設基準

イ (2)のイに該当しないこと。

ロ (2)のロに該当すること。

十一の二 ロービジョン検査判断料の施設基準

当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な常勤の医師が配置されていること。

十二 小児食物アレルギー負荷検査の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

十三 内服・点滴誘発試験の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

十四 センチネルリンパ節生検(片側)の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

十四の一の二 経けい静脈的肝生検の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

十四の二 前立腺針生検法の注に規定する施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

十五 CT透視下気管支鏡検査加算の施設基準

(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。

十五の二 経気管支凍結生検法の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

十五の三 口くう細菌定量検査の施設基準

(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。

十六 有床義歯咀嚼そしやく機能検査の施設基準

(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。

十七 咀嚼そしやく能力検査の施設基準

(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。

十八 こう合圧検査の施設基準

(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。

十九 精密触覚機能検査の施設基準

(1) 当該検査に係る研修を受けた歯科医師が一名以上配置されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。

二十 睡眠時歯科筋電図検査の施設基準

(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。

第六 画像診断

一 画像診断管理加算の施設基準

(1) 画像診断管理加算1の施設基準

イ 放射線科を標ぼうしている保険医療機関であること。

ロ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が一名以上配置されていること。

ハ 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 画像診断管理加算2の施設基準

イ 放射線科を標ぼうしている病院であること。

ロ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が一名以上配置されていること。

ハ 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断及びコンピューター断層撮影診断について、ロに規定する医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること。

ニ 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層撮影診断のうち、少なくとも八割以上のものの読影結果が、ロに規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治医に報告されていること。

(3) 画像診断管理加算3の施設基準

イ 放射線科を標ぼうしている病院であること。

ロ 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している保険医療機関であること。

ハ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が三名以上配置されていること。

ニ 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断及びコンピューター断層撮影診断について、ハに規定する医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること。

ホ 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層撮影診断のうち、少なくとも八割以上のものの読影結果が、ハに規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治医に報告されていること。

ヘ 当該保険医療機関において、夜間及び休日に読影を行う体制が整備されていること。

(4) 画像診断管理加算4の施設基準

イ 放射線科を標ぼうしている特定機能病院であること。

ロ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が六名以上配置されていること。

ハ 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断及びコンピューター断層撮影診断について、ロに規定する医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること。

ニ 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層撮影診断のうち、少なくとも八割以上のものの読影結果が、ロに規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治医に報告されていること。

ホ 当該保険医療機関において、夜間及び休日に読影を行う体制が整備されていること。

二 遠隔画像診断による写真診断(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)、基本的エックス線診断料(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)、核医学診断及びコンピューター断層診断の施設基準

(1) 送信側

離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、画像の撮影及び送受信を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(2) 受信側

イ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されており、高度の医療を提供するものと認められる病院であること。

ロ 遠隔画像診断を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三 ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影及び乳房用ポジトロン断層撮影の施設基準

(1) ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影若しくはポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合を除く。)又は乳房用ポジトロン断層撮影に係る診療料を算定するための施設基準

イ 画像診断を担当する常勤の医師(核医学診断について、相当の経験を有し、かつ、核医学診断に係る研修を受けた者に限る。)が配置されていること。

ロ 当該断層撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

ハ 当該断層撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影又はポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合に限る。)に係る診療料を算定するための施設基準

イ 画像診断を担当する常勤の医師(核医学診断について、相当の経験を有し、かつ、核医学診断に係る研修を受けた者に限る。)が配置されていること。

ロ 当該断層撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

ハ 当該断層撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3) 適合していない場合には所定点数の百分の八十に相当する点数により算定することとなる施設基準

次のいずれかに該当すること。

イ (1)のロ又は(2)のロに掲げる診断撮影機器での撮影を目的とした別の保険医療機関からの依頼により撮影を行った症例数が、当該診断撮影機器の使用症例数の一定割合以上であること。

ロ 特定機能病院、がん診療の拠点となる病院又は高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターの設置する医療機関であること。

四 CT撮影及びMRI撮影の施設基準

(1) 通則

当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(2) 64列以上のマルチスライス型の機器によるCT撮影及び3テスラ以上の機器によるMRI撮影に関する施設基準

イ 画像診断管理加算2、画像診断管理加算3又は画像診断管理加算4に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ロ 専従の診療放射線技師が一名以上配置されていること。

(3) CT撮影の注8及びMRI撮影の注6に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準

(1)に掲げる診断撮影機器での撮影を目的とした別の保険医療機関からの依頼により撮影を行った症例数が、当該診断撮影機器の使用症例数の一割以上であること。

五 冠動脈CT撮影加算、血流予備量比コンピューター断層撮影、心臓MRI撮影加算、乳房MRI撮影加算、小児鎮静下MRI撮影加算、頭部MRI撮影加算、全身MRI撮影加算及び肝エラストグラフィ加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。

(2) 当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(3) 当該撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。

五の二 外傷全身CT加算の施設基準

(1) 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している病院であること。

(2) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。

(3) 当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(4) 当該撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。

五の三 大腸CT撮影加算の施設基準

当該撮影を行うにつき十分な機器を有していること。

六 歯科画像診断管理加算1の施設基準

(1) 歯科点数表区分番号A000に掲げる初診料の注2の届出を行っている病院である保険医療機関であること。

(2) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が配置されていること。

(3) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の二 歯科画像診断管理加算2の施設基準

(1) 歯科点数表区分番号A000に掲げる初診料の注2の届出を行っている病院である保険医療機関であること。

(2) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が配置されていること。

(3) 当該保険医療機関における歯科用3次元エックス線断層撮影及びコンピューター断層診断(歯科診療に係るものに限る。)について、(2)に規定する歯科医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること。

(4) 当該保険医療機関における歯科用3次元エックス線断層撮影及びコンピューター断層診断(歯科診療に係るものに限る。)のうち、少なくとも八割以上のものの読影結果が、(2)に規定する歯科医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治の歯科医師に報告されていること。

(5) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

七 遠隔画像診断による写真診断(歯科診療に係るものに限る。)、基本的エックス線診断料(歯科診療に係るものに限る。)及びコンピューター断層診断(歯科診療に係るものに限る。)の施設基準

(1) 送信側

離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、画像の撮影及び送受信を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(2) 受信側

イ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が配置されており、高度の医療を提供するものと認められる病院であること。

ロ 遠隔画像診断を行うにつき十分な体制が整備されていること。

第七 投薬

一 処方料及び処方箋料に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤

抗不安剤、催眠鎮静剤、精神神経用剤又はその他の中枢神経系用薬のいずれかに該当する医薬品のうち、不安又は不眠症の効能又は効果を有し、医師による特別な医学管理を必要とするものであること。

一の二 処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する疾患

(1) 医科点数表の処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する疾患

分類表に規定する疾病のうち別表第一に掲げる疾病

(2) 歯科点数表の処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する疾患

分類表に規定する疾病のうち別表第四に掲げる疾病

二 処方料及び処方箋料に規定する抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準

抗悪性腫瘍剤処方管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

三 処方料の注7、薬剤の注4及び処方箋料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤

投与期間が三十日以上必要なものであること。

四 外来後発医薬品使用体制加算の施設基準

(1) 外来後発医薬品使用体制加算1の施設基準

イ 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号。以下「薬担規則」という。)第七条の二に規定する後発医薬品(以下単に「後発医薬品」という。)の使用を促進するための体制が整備されている診療所であること。

ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある薬担規則第七条の二に規定する新医薬品(以下「先発医薬品」という。)及び後発医薬品を合算した薬剤の使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が九割以上であること。

ハ 当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。

ニ 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が整備されていること。

ホ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨並びにニの体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

ヘ ホの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

(2) 外来後発医薬品使用体制加算2の施設基準

イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されている診療所であること。

ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割五分以上であること。

ハ 当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。

ニ (1)のニからヘまでの要件を満たしていること。

(3) 外来後発医薬品使用体制加算3の施設基準

イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されている診療所であること。

ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が七割五分以上であること。

ハ 当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。

ニ (1)のニからヘまでの要件を満たしていること。

五 医科点数表区分番号F400に掲げる処方箋料の注6及び歯科点数表区分番号F400に掲げる処方箋料の注5に規定する一般名処方加算の施設基準

(1) 薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(2) (1)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

第八 注射

一 外来化学療法加算の施設基準

(1) 外来化学療法を行う体制がそれぞれの加算に応じて整備されていること。

(2) 外来化学療法を行うにつき必要な機器及び十分な専用施設を有していること。

二 中心静脈注射用カテーテル挿入の注3に規定する対象患者

別表第九の二の二に掲げる者

三 無菌製剤処理料の施設基準等

(1) 無菌製剤処理料の施設基準

イ 無菌製剤処理を行うにつき十分な施設を有していること。

ロ 無菌製剤処理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(2) 無菌製剤処理料の対象患者

イ 無菌製剤処理料1の対象患者

悪性腫瘍に対して用いる薬剤であって細胞毒性を有するものに関し、皮内注射、皮下注射、筋肉内注射、動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、点滴注射又は脳脊髄くう注射が行われる患者

ロ 無菌製剤処理料2の対象患者

動脈注射若しくは点滴注射が行われる入院中の患者であって次の①から③までに掲げるもの又は中心静脈注射若しくは植込型カテーテルによる中心静脈注射が行われる患者

① 無菌治療室管理加算を算定する患者

② HIV感染者療養環境特別加算を算定する患者

③ ①又は②に準ずる患者

第九 リハビリテーション

一 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料の施設基準等

(1) 医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者

別表第九の三に掲げる患者

(2) 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料の施設基準

イ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を担当する専任の常勤医師がそれぞれ適切に配置されていること。

ロ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を担当する常勤の看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がそれぞれ適切に配置されていること。

ハ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を行うにつきそれぞれ十分な施設を有していること。

ニ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を行うにつきそれぞれ必要な器械・器具が具備されていること。

ホ 脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料を行う保険医療機関においては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業所、同令第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所等とのリハビリテーションに係る連携を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ヘ 他の保険医療機関とのリハビリテーションに係る連携を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 心大血管疾患リハビリテーション料の対象患者

別表第九の四に掲げる患者

(4) 脳血管疾患等リハビリテーション料の対象患者

別表第九の五に掲げる患者

(5) 運動器リハビリテーション料の対象患者

別表第九の六に掲げる患者

(6) 呼吸器リハビリテーション料の対象患者

別表第九の七に掲げる患者

(7) 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する算定日数の上限の除外対象患者

別表第九の八に掲げる患者

(8) 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する別に厚生労働大臣が定める場合

別表第九の九に掲げる場合

(9) 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する初期加算及び急性期リハビリテーション加算の施設基準

当該保険医療機関内にリハビリテーション科の常勤医師が配置されていること。

(10) 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する急性期リハビリテーション加算の対象となる患者

別表第九の十に掲げる患者

(11) 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定するリハビリテーションデータ提出加算の施設基準

リハビリテーションを実施している患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。

(12) リハビリテーション総合計画評価料の注4に規定する患者

脳卒中又は脊髄障害の急性発症に伴う上肢又は下肢の運動機能障害を有する患者であって、発症日から起算して六十日以内のもの

一の二 摂食機能療法の注3に規定する施設基準

(1) 摂食えん下機能回復体制加算1の施設基準

イ 摂食機能又はえん下機能の回復のために必要な指導管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ロ 摂食機能又はえん下機能に係る療養についての実績等を地方厚生局長等に報告していること。

ハ 摂食機能又はえん下機能に係る療養について相当の実績を有していること。

(2) 摂食えん下機能回復体制加算2の施設基準

(1)のイ及びロを満たすものであること。

(3) 摂食えん下機能回復体制加算3の施設基準

イ 摂食機能又はえん下機能の回復のために必要な指導管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ロ (1)のロを満たすものであること。

ハ 療養病棟入院料1又は2を算定する病棟を有する病院であること。

ニ 摂食機能又はえん下機能に係る療養について相当の実績を有していること。

二 難病患者リハビリテーション料の施設基準等

(1) 難病患者リハビリテーション料の施設基準

イ 当該保険医療機関内に難病患者リハビリテーションを担当する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。

ロ 当該保険医療機関内に難病患者リハビリテーションを担当する専従の看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること。

ハ 患者数は、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を含む従事者の数に対し適切なものであること。

ニ 難病患者リハビリテーションを行うにつき十分な専用施設を有していること。

ホ 難病患者リハビリテーションを行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。

(2) 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患及び状態

イ 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患

別表第十に掲げる疾患

ロ 難病患者リハビリテーション料に規定する状態

別表第十に掲げる疾患を原因として日常生活動作に著しい支障を来している状態(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている場合を除く。)

三 障害児(者)リハビリテーション料の施設基準等

(1) 障害児(者)リハビリテーション料の施設基準

イ 児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させるものに限る。)若しくは同法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関又は保険医療機関であって当該保険医療機関においてリハビリテーションを実施している患者のうち、おおむね八割以上が別表第十の二に該当する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く。)であること。

ロ 当該保険医療機関内に障害児(者)リハビリテーションを担当する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。

ハ 当該保険医療機関内に障害児(者)リハビリテーションを担当する専従の常勤看護師、常勤理学療法士又は常勤作業療法士が適切に配置されていること。

ニ 言語聴覚療法を行う場合にあっては、ハに加え、常勤の言語聴覚士が適切に配置されていること。

ホ 障害児(者)リハビリテーションを行うにつき十分な専用施設を有していること。

ヘ 障害児(者)リハビリテーションを行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。

(2) 障害児(者)リハビリテーション料の対象患者

別表第十の二に掲げる患者

三の二 がん患者リハビリテーション料の施設基準等

(1) がん患者リハビリテーション料の施設基準

イ 当該保険医療機関内にがん患者に対するリハビリテーションを行うにつき十分な経験を有する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。

ロ 当該保険医療機関内にがん患者に対するリハビリテーションを行うにつき十分な経験を有する専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士が二名以上配置されていること。

ハ 当該患者について、リハビリテーション総合計画評価料に規定するリハビリテーション計画を月一回以上作成していること。

ニ がん患者に対するリハビリテーションを行うにつき十分な専用施設を有していること。

ホ がん患者に対するリハビリテーションを行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。

(2) がん患者リハビリテーション料の対象患者

別表第十の二の二に掲げる患者

三の三 認知症患者リハビリテーション料の施設基準

(1) 認知症治療病棟入院料を算定する保険医療機関又は認知症疾患医療センターであること。

(2) 当該保険医療機関内に重度認知症患者に対するリハビリテーションを行うにつき、十分な経験を有する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。

(3) 当該保険医療機関内に重度認知症患者に対するリハビリテーションを担当する専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士が一名以上配置されていること。

(4) 当該患者について、リハビリテーション総合計画評価料に規定するリハビリテーション計画を月一回以上作成していること。

(5) 重度認知症患者に対するリハビリテーションを行うにつき十分な専用施設を有していること。

(6) 重度認知症患者に対するリハビリテーションを行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。

三の三の二 リンパ浮腫複合的治療料の施設基準

リンパ浮腫の患者に対する複合的治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

四 集団コミュニケーション療法料の施設基準等

(1) 集団コミュニケーション療法料の施設基準

イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)若しくは脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)又は障害児(者)リハビリテーション料の届出を行っている施設であること。

ロ 当該保険医療機関内に集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を担当する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。

ハ 当該保険医療機関内に集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を担当する専従の言語聴覚士が適切に配置されていること。

ニ 患者数は、言語聴覚士の数に対し適切なものであること。

ホ 集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。

ヘ 集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。

(2) 集団コミュニケーション療法の対象患者

別表第十の二の三に掲げる患者

五 歯科口くうリハビリテーション料2の施設基準

(1) 歯科又は歯科口くう外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する歯科医師が一名以上配置されていること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な機器を有していること又は十分な機器を有している病院との連携が確保されていること。

第十 精神科専門療法

一 経頭蓋磁気刺激療法の施設基準

経頭蓋磁気刺激療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。

一の一の二 通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算の施設基準

二十歳未満の精神疾患を有する患者の診療を行うにつき十分な体制及び相当の実績を有していること。

一の一の三 通院・在宅精神療法の注6に規定する別に厚生労働大臣が定める要件

別表第十の二の四に掲げる要件

一の一の四 削除

一の一の五 通院・在宅精神療法の注8に規定する施設基準

療養生活を継続するための支援を行うにつき十分な体制が確保されていること。

一の一の六 通院・在宅精神療法の注9に規定する別に厚生労働大臣が定める患者

心的外傷に起因する症状を有する患者

一の一の七 通院・在宅精神療法の注10に規定する施設基準

二十歳未満の精神疾患を有する患者の支援を行うにつき必要な体制及び実績を有していること。

一の一の八 通院・在宅精神療法の注11に規定する施設基準

精神疾患の早期発見及び症状の評価等の必要な診療を行うにつき十分な体制が確保されていること。

一の一の九 通院・在宅精神療法の注12に規定する施設基準

情報通信機器を用いた精神療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。

一の二 精神科継続外来支援・指導料の注5に規定する別に厚生労働大臣が定める要件

別表第十の二の四に掲げる要件

一の三 救急患者精神科継続支援料の施設基準

自殺企図後の精神疾患の患者に対する指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。

一の四 認知療法・認知行動療法の施設基準

(1) 当該保険医療機関における認知療法・認知行動療法に関する講習を受けた医師の有無を地方厚生局長等に届け出ていること。

(2) 認知療法・認知行動療法2にあっては、(1)の基準に加え、当該保険医療機関内に認知療法・認知行動療法について経験等を有する専任の常勤看護師が一名以上配置されていること。

一の五 依存症集団療法の施設基準

(1) 薬物依存症の場合の施設基準

当該療法を行うにつき必要な常勤医師及び常勤看護師又は常勤作業療法士が適切に配置されていること。

(2) ギャンブル依存症の場合の施設基準

イ (1)を満たすものであること。

ロ ギャンブル依存症に関する専門の保険医療機関であること。

(3) アルコール依存症の場合の施設基準

(1)を満たすものであること。

一の六 精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアの施設基準

(1) 当該保険医療機関内に精神科作業療法については作業療法士が、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアについては必要な従事者が、それぞれ適切に配置されていること。

(2) 患者数は、精神科作業療法については作業療法士の数に対して、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアについては必要な従事者の数に対して、それぞれ適切なものであること。

(3) 当該精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアを行うにつき十分な専用施設を有していること。

一の七 精神科訪問看護・指導料の注5に規定する長時間の訪問を要する者及び厚生労働大臣が定める者

(1) 長時間の訪問を要する者

イ 十五歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態にあるもの

ロ 別表第八に掲げる者

ハ 医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた者

(2) 厚生労働大臣が定める者

イ 十五歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態にあるもの

ロ 十五歳未満の小児であって、別表第八に掲げる者

一の八 精神科訪問看護・指導料の注11に規定する厚生労働大臣が定める者

くう内の喀痰かくたん吸引、鼻くう内の喀痰かくたん吸引、気管カニューレ内部の喀痰かくたん吸引、胃ろう若しくは腸ろうによる経管栄養又は経鼻経管栄養を必要とする者

一の九 精神科訪問看護・指導料の注12に規定する厚生労働大臣が定める地域

(1) 離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域

(2) 奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島の地域

(3) 山村振興法第七条第一項の規定により振興山村として指定された山村の地域

(4) 小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域

(5) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域

(6) 沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島

一の九の二 精神科訪問看護・指導料の注17に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準

(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

(3) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い精神科訪問看護・指導を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して精神科訪問看護・指導を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

一の十 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料の施設基準

(1) 当該保険医療機関に統合失調症の診断及び治療に関する十分な経験を有する常勤医師及び常勤の薬剤師が配置されていること。

(2) 薬剤による副作用が発現した場合に適切に対応するための体制が整備されていること。

二 医療保護入院等診療料の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に精神保健指定医(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項の規定による指定を受けた医師をいう。)が適切に配置されていること。

(2) 医療保護入院等に係る患者に対する行動制限を必要最小限のものとするため、医師、看護師及び精神保健福祉士等で構成された委員会を設置していること。

三 重度認知症患者デイ・ケア料の夜間ケア加算の施設基準

夜間において、必要な従事者が適切に配置されていること。

四 精神科在宅患者支援管理料の施設基準等

(1) 精神科在宅患者支援管理料の施設基準

イ 当該保険医療機関内に精神科の常勤医師、常勤の精神保健福祉士及び作業療法士が適切に配置されていること。

ロ 当該保険医療機関において、又は訪問看護ステーションとの連携により訪問看護の提供が可能な体制を確保していること。

ハ 患者に対して計画的かつ継続的な医療を提供できる体制が確保されていること。

(2) 精神科在宅患者支援管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める患者

重度の精神障害を有する者

五 精神科オンライン在宅管理料の施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

第十一 処置

一 医科点数表第二章第九部処置通則に規定する施設基準

(1) 休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準

イ 休日、保険医療機関の表示する診療時間以外の時間及び深夜の処置に対応するための十分な体制が整備されていること。

ロ 急性期医療に係る実績を相当程度有している病院であること。

ハ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。

(2) 耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準

イ 抗菌薬の適正な使用を推進するための体制が整備されていること。

ロ 当該保険医療機関が病院の場合にあっては、データ提出加算2に係る届出を行っていること。

一の二 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの)の施設基準

慢性静脈不全の患者に対する静脈圧迫処置を行うにつき十分な体制が整備されていること。

一の三 多血小板血漿しよう処置の施設基準

当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

一の四 硬膜外自家血注入の施設基準

当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

二 エタノールの局所注入の施設基準

(1) 甲状腺又は副甲状腺に対するエタノールの局所注入を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。

(2) 甲状腺又は副甲状腺に対するエタノールの局所注入を行うにつき必要な体制が整備されていること。

二の二 人工腎臓に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等

(1) 導入期加算の施設基準

イ 導入期加算1の施設基準

当該療法を行うにつき必要な説明を行っていること。

ロ 導入期加算2の施設基準

① 導入期加算1の施設基準を満たしていること。

② 当該療法を行うにつき必要な実績を有していること。

③ 当該療法を行うにつき十分な説明を行っていること。

ハ 導入期加算3の施設基準

① 導入期加算1の施設基準を満たしていること。

② 当該療法を行うにつき十分な実績を有していること。

③ 当該療法を行うにつき十分な説明を行っていること。

(2) 人工腎臓に規定する薬剤

別表第十の三に掲げる薬剤

(3) 人工腎臓の注8に規定する算定回数上限の除外患者

妊娠中の患者

(4) 透析液水質確保加算の施設基準

透析治療に用いる透析液の水質を管理するにつき十分な体制が整備されていること。

(5) 下肢末しよう動脈疾患指導管理加算の施設基準

人工腎臓を実施している患者に係る下肢末しよう動脈疾患の重症度等を評価し、療養上必要な指導管理を行うための十分な体制が整備されていること。

(6) 人工腎臓の施設基準

イ 慢性維持透析を行った場合1の施設基準

① 次のいずれかに該当すること。

1 当該保険医療機関における透析用監視装置が一定数未満であること。

2 当該保険医療機関における透析用監視装置の台数に対する人工腎臓を行う患者の数の割合が一定割合未満であること。

② 透析液の水質を管理する専任の医師又は専任の臨床工学技士が一名以上配置されていること。

ロ 慢性維持透析を行った場合2の施設基準

① 当該保険医療機関における透析用監視装置が一定数以上であること。

② 当該保険医療機関における透析用監視装置の台数に対する人工腎臓を行う患者の数の割合が一定割合であること。

③ 透析液の水質を管理する専任の医師又は専任の臨床工学技士が一名以上配置されていること。

(7) 慢性維持透析過加算の施設基準

複雑な慢性維持透析過を行うにつき十分な体制が整備されていること。

二の二の二 血漿しよう交換療法に規定する施設基準

(1) 難治性高コレステロール血症に伴う重度尿たん白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシス療法の施設基準

イ 当該保険医療機関内に難治性高コレステロール血症に伴う重度尿たん白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシス療法を行うにつき必要な医師、看護師及び臨床工学技士が配置されていること。

ロ 緊急事態に対応するための体制その他当該療法につき必要な体制が整備されていること。

(2) 移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿しよう交換療法の施設基準

イ 当該保険医療機関内に移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿しよう交換療法を行うにつき必要な医師、看護師及び臨床工学技士が配置されていること。

ロ 緊急事態に対応するための体制その他当該療法につき必要な体制が整備されていること。

二の二の二の二 ストーマ合併症加算の施設基準

ストーマ合併症を有する患者に対するストーマ処置を行うにつき必要な体制が整備されていること。

二の二の三 人工すい臓療法の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に人工すい臓療法を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

(2) 緊急事態に対応するための体制その他当該療法につき必要な体制が整備されていること。

二の二の三の二 人工呼吸の注5に規定する対象患者

別表第十の三の二に掲げる患者

二の三 磁気による膀胱ぼうこう等刺激法の施設基準

磁気による膀胱ぼうこう等刺激法を行うにつき必要な体制が整備されていること。

二の四 手術用顕微鏡加算の施設基準

当該処置を行うにつき十分な体制が整備されていること。

二の五 口くう粘膜処置の施設基準

(1) 当該処置を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 当該処置を行うにつき十分な機器を有していること。

三 歯科点数表第二章第八部処置に規定する特定薬剤

使用薬剤の薬価(薬価基準)別表第四部歯科用薬剤外用薬(1)に掲げる薬剤及び別表第十一に掲げる薬剤

四 一酸化窒素吸入療法(新生児の低酸素性呼吸不全に対して実施するものに限る。)の施設基準

当該療法を行うに当たり、必要な体制が整備されていること。

四の二 心不全に対する遠赤外線温熱療法に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等

(1) 心不全に対する遠赤外線温熱療法に規定する施設基準

イ 当該療法を行うにつき必要な医師が一名以上配置されていること。

ロ 当該療法を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

ハ 当該療法を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ニ 心大血管疾患リハビリテーション料に係る届出を行っている病院であること。

(2) 心不全に対する遠赤外線温熱療法に規定する患者

慢性心不全により、一定程度以上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者

五 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)の施設基準

(1) 当該療法を行うに当たり、必要な医師その他の従事者が一名以上配置されていること。

(2) 当該療法を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(3) 当該療法を行うにつき必要な体制が整備されていること。

第十二 手術

一 医科点数表第二章第十部手術通則第4号に掲げる手術等の施設基準等

(1) 通則

緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(2) 皮膚悪性腫瘍切除術(皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算を算定する場合に限る。)、皮膚移植術(死体)、自家脂肪注入、組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る。)、四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術(処理骨再建加算を算定する場合に限る。)、骨折観血的手術(緊急整復固定加算を算定する場合に限る。)、骨悪性腫瘍手術(処理骨再建加算を算定する場合に限る。)、骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼しやく療法、骨移植術(軟骨移植術を含む。)(同種骨移植(非生体)(同種骨移植(特殊なもの)に限る。)及び自家培養軟骨移植術に限る。)、人工骨頭挿入術(緊急挿入加算を算定する場合に限る。)、人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)、後縦じん帯骨化症手術(前方進入によるもの)、椎間板内酵素注入療法、腫瘍脊椎骨全摘術、緊急穿せん頭血腫除去術、頭蓋内腫瘍摘出術(脳腫瘍覚醒下マッピング加算又は原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算を算定する場合に限る。)、内視鏡下脳腫瘍生検術、内視鏡下脳腫瘍摘出術、経皮的脳血栓回収術(脳血栓回収療法連携加算を算定する場合に限る。)、頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。)、脳刺激装置植込術、脳刺激装置交換術、頭蓋内電極植込術(脳深部電極によるもの(七本以上の電極による場合に限る。)に限る。)、癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜はく離操作を行うもの)、脊髄刺激装置植込術、脊髄刺激装置交換術、仙骨神経刺激装置植込術、仙骨神経刺激装置交換術、舌下神経電気刺激装置植込術、角結膜悪性腫瘍切除術、治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるものに限る。)、角膜移植術(内皮移植加算を算定する場合に限る。)、羊膜移植術、緑内障手術(流出路再建術(眼内法に限る。)、緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの)、水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術及び過胞再建術(needle法)の場合に限る。)、毛様体光凝固術(眼内内視鏡を用いるものに限る。)、網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)、網膜再建術、植込型骨導補聴器(直接振動型)植込術、耳管用補てつ材挿入術、経外耳道的内視鏡下鼓室形成術、人工中耳植込術、人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植術、植込型骨導補聴器交換術、内視鏡下鼻・副鼻くう手術Ⅴ型(拡大副鼻くう手術)、経鼻内視鏡下鼻副鼻くう悪性腫瘍手術(頭蓋底郭清、再建を伴うものに限る。)、鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)、内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)、鏡視下喉頭悪性腫瘍手術、喉頭形成手術(甲状軟骨固定用器具を用いたものに限る。)、上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、顎関節人工関節全置換術、内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術、内視鏡下バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)、内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術、内視鏡下副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術、頭けい部悪性腫瘍光線力学療法、乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)(MRIによるものに限る。)、乳房切除術(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)、乳腺悪性腫瘍手術(単純乳房切除術(乳腺全摘術)、乳房部分切除術(腋窩えきか部郭清を伴わないもの)、乳房切除術(腋窩えきか部郭清を伴わないもの)、乳房部分切除術(腋窩えきか部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))、乳房切除術(腋窩えきか鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの、乳房切除術(腋窩えきか鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施するもの及び拡大乳房切除術(胸骨ぼう、鎖骨上、下など郭清を併施するもの)については、乳がんセンチネルリンパ節生検加算1又は乳がんセンチネルリンパ節生検加算2を算定する場合に限る。)、ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)、乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼しやく療法、気管支バルブ留置術、肺悪性腫瘍手術(壁側・臓側胸膜全切除(横隔膜、心膜合併切除を伴うもの)に限る。)、胸くう鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除に限る。)、同種死体肺移植術、生体部分肺移植術、肺悪性腫瘍及び胸くう内軟部腫瘍ラジオ波焼しやく療法、食道縫合術(穿せん孔、損傷)(内視鏡によるものに限る。)、内視鏡下筋層切開術、経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)、経皮的冠動脈ステント留置術、胸くう鏡下弁形成術、経カテーテル弁置換術、胸くう鏡下弁置換術、経皮的僧帽弁クリップ術、胸くう鏡下動脈管開存閉鎖術、胸くう鏡下心房中隔欠損閉鎖術、不整脈手術(左心耳閉鎖術(胸くう鏡下によるもの及び経カテーテル的手術によるものに限る。)に限る。)、経皮的カテーテル心筋焼しやく術(磁気ナビゲーション加算を算定する場合に限る。)、経皮的中隔心筋焼しやく術、ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術、植込型心電図記録計移植術、植込型心電図記録計摘出術、両心室ペースメーカー移植術、両心室ペースメーカー交換術、植込型除細動器移植術、植込型除細動器交換術、両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術、両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術、経静脈電極抜去術、大動脈バルーンパンピング法(IABP法)、経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)、補助人工心臓、小児補助人工心臓、植込型補助人工心臓(非拍動流型)、同種心移植術、同種心肺移植術、骨格筋由来細胞シート心表面移植術、経皮的大動脈遮断術、経皮的下肢動脈形成術、内視鏡下下肢静脈りゆう不全穿せん通枝切離術、腹くう鏡下リンパ節群郭清術(後腹膜、傍大動脈及び側方に限る。)、腹くう鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術、腹くう鏡下小切開後腹膜リンパ節群郭清術、ダメージコントロール手術、腹くう鏡下小切開後腹膜腫瘍摘出術、腹くう鏡下小切開後腹膜悪性腫瘍手術、骨盤内悪性腫瘍及び腹くう内軟部腫瘍ラジオ波焼しやく療法、内視鏡下胃、十二指腸穿せんろう孔閉鎖術、内視鏡的逆流防止粘膜切除術、腹くう鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)、腹くう鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)に限る。)、腹くう鏡下噴門側胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)に限る。)、腹くう鏡下胃全摘術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)に限る。)、腹くう鏡下胃縮小術、胃ろう閉鎖術(内視鏡によるものに限る。)、バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術、腹くう鏡下胆のう悪性腫瘍手術(胆のう床切除を伴うもの)、胆管悪性腫瘍手術(すい頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)、体外衝撃波胆石破砕術、腹くう鏡下胆道閉鎖症手術、腹くう鏡下肝切除術、移植用部分肝採取術(生体)(腹くう鏡によるものに限る。)、生体部分肝移植術、同種死体肝移植術、体外衝撃波すい石破砕術、腹くう鏡下すい腫瘍摘出術、腹くう鏡下すい中央切除術、腹くう鏡下すい体尾部腫瘍切除術、腹くう鏡下すい頭部腫瘍切除術、同種死体すい移植術、同種死体すい腎移植術、同種死体すい島移植術、生体部分小腸移植術、同種死体小腸移植術、早期悪性腫瘍大腸粘膜下層はく離術、内視鏡的小腸ポリープ切除術、小腸ろう閉鎖術(内視鏡によるものに限る。)、結腸ろう閉鎖術(内視鏡によるものに限る。)、腹くう鏡下小切開副腎摘出術、副腎腫瘍ラジオ波焼しやく療法、体外衝撃波腎・尿管結石破砕術、腹くう鏡下小切開腎部分切除術、腹くう鏡下小切開腎摘出術、腹くう鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術、腎腫瘍凝固・焼しやく術(冷凍凝固によるもの)、腹くう鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)、腹くう鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)、腎悪性腫瘍ラジオ波焼しやく療法、腎(腎)腸ろう閉鎖術(内視鏡によるものに限る。)、同種死体腎移植術、生体腎移植術、腹くう鏡下小切開尿管腫瘍摘出術、尿管腸ろう閉鎖術(内視鏡によるものに限る。)、膀胱ぼうこう水圧拡張術、ハンナ型間質性膀胱ぼうこう炎手術(経尿道)、腹くう鏡下小切開膀胱ぼうこう腫瘍摘出術、腹くう鏡下膀胱ぼうこう悪性腫瘍手術、腹くう鏡下小切開膀胱ぼうこう悪性腫瘍手術、膀胱ぼうこうろう閉鎖術(内視鏡によるものに限る。)、腹くう鏡下膀胱ぼうこう尿管逆流手術(膀胱ぼうこう外アプローチ)、尿道形成手術(前部尿道(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)に限る。)、尿道下裂形成手術(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)、陰茎形成術(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)、尿道狭さくグラフト再建術、人工尿道括約筋植込・置換術、膀胱ぼうこうけい部形成術(膀胱ぼうこうけい部吊上術以外)、陰茎全摘術(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)、埋没陰茎手術、精巣摘出術(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)、精巣温存手術、陰のう水腫手術(径部切開によるものに限る。)、精巣内精子採取術、焦点式高エネルギー超音波療法、腹くう鏡下前立腺悪性腫瘍手術、腹くう鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術、腹くう鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)、女子外性器悪性腫瘍手術(女子外性器悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算を算定する場合に限る。)、会陰形成手術(筋層に及ばないもの(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)に限る。)、ちつろう閉鎖術(内視鏡によるものに限る。)、造ちつ術、ちつ閉鎖症術(遊離植皮によるもの、腸管形成によるもの及び筋皮弁移植によるもの(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)に限る。)、腹くう鏡下仙骨ちつ固定術、子宮全摘術(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)、腹くう鏡下ちつ式子宮全摘術(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)、腹くう鏡下子宮悪性腫瘍手術、腹くう鏡下子宮はん痕部修復術、人工授精、胚移植術、子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)、採卵術、内視鏡的胎盤ふん合血管レーザー焼しやく術、胎児胸くう・羊水くうシャント術、無心体双胎焼しやく術、胎児輸血術、さい穿せん刺、体外式膜型人工肺管理料、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料、胚凍結保存管理料、採取精子調整管理料及び精子凍結保存管理料の施設基準

イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。ただし、人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)、椎間板内酵素注入療法、脊髄刺激装置植込術、脊髄刺激装置交換術、治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるものに限る。)、組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る。)、角膜移植術(内皮移植加算を算定する場合に限る。)、緑内障手術(流出路再建術(眼内法に限る。)、緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの)、水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術及び過胞再建術(needle法))、毛様体光凝固術(眼内内視鏡を用いるものに限る。)、網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)、乳腺悪性腫瘍手術(単純乳房切除術(乳腺全摘術)、乳房部分切除術(腋窩えきか部郭清を伴わないもの)、乳房切除術(腋窩えきか部郭清を伴わないもの)、乳房部分切除術(腋窩えきか部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))、乳房切除術(腋窩えきか鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの、乳房切除術(腋窩えきか鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施するもの及び拡大乳房切除術(胸骨ぼう、鎖骨上、下など郭清を併施するもの)については、乳がんセンチネルリンパ節生検加算1又は乳がんセンチネルリンパ節生検加算2を算定する場合に限る。)、ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)、経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈ステント留置術、植込型心電図記録計移植術、植込型心電図記録計摘出術、腹くう鏡下胃縮小術、膀胱ぼうこう水圧拡張術、ハンナ型間質性膀胱ぼうこう炎手術(経尿道)、女子外性器悪性腫瘍手術(女子外性器悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算を算定する場合に限る。)、ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術、大動脈バルーンパンピング法(IABP法)、腹くう鏡下仙骨ちつ固定術、耳管用補てつ材挿入術、精巣内精子採取術、人工授精、胚移植術、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料、胚凍結保存管理料、採取精子調整管理料及び精子凍結保存管理料については、診療所(人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)、椎間板内酵素注入療法、脊髄刺激装置植込術、脊髄刺激装置交換術、乳腺悪性腫瘍手術、膀胱ぼうこう水圧拡張術、ハンナ型間質性膀胱ぼうこう炎手術(経尿道)及び腹くう鏡下仙骨ちつ固定術については有床診療所に限り、植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術についてはペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術に係る届出を行っている診療所に限る。)でもよいこととする。

ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

ハ 胸くう鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除に限る。)、胸くう鏡下弁形成術、経カテーテル弁置換術、胸くう鏡下弁置換術、経皮的僧帽弁クリップ術、胸くう鏡下動脈管開存閉鎖術、胸くう鏡下心房中隔欠損閉鎖術、不整脈手術(左心耳閉鎖術(胸くう鏡下によるもの及び経カテーテル的手術によるものに限る。)に限る。)、腹くう鏡下リンパ節群郭清術(後腹膜、傍大動脈及び側方に限る。)、腹くう鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術、腹くう鏡下小切開後腹膜リンパ節群郭清術、腹くう鏡下小切開後腹膜腫瘍摘出術、腹くう鏡下小切開後腹膜悪性腫瘍手術、腹くう鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)、腹くう鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)に限る。)、腹くう鏡下噴門側胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)に限る。)、腹くう鏡下胃全摘術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)に限る。)、腹くう鏡下胃縮小術、腹くう鏡下胆のう悪性腫瘍手術(胆のう床切除を伴うもの)、腹くう鏡下胆道閉鎖症手術、腹くう鏡下肝切除術、移植用部分肝採取術(生体)(腹くう鏡によるものに限る。)、腹くう鏡下すい腫瘍摘出術、腹くう鏡下すい中央切除術、腹くう鏡下すい体尾部腫瘍切除術、腹くう鏡下すい頭部腫瘍切除術、腹くう鏡下小切開副腎摘出術、腹くう鏡下小切開腎部分切除術、腹くう鏡下小切開腎摘出術、腹くう鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術、腹くう鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)、腹くう鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)、腹くう鏡下小切開尿管腫瘍摘出術、腹くう鏡下小切開膀胱ぼうこう腫瘍摘出術、腹くう鏡下膀胱ぼうこう悪性腫瘍手術、腹くう鏡下小切開膀胱ぼうこう悪性腫瘍手術、腹くう鏡下膀胱ぼうこう尿管逆流手術(膀胱ぼうこう外アプローチ)、腹くう鏡下前立腺悪性腫瘍手術、腹くう鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術、腹くう鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)、腹くう鏡下仙骨ちつ固定術、腹くう鏡下ちつ式子宮全摘術(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)、腹くう鏡下子宮悪性腫瘍手術及び腹くう鏡下子宮はん痕部修復術については、医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(3) 医科点数表第二章第十部手術通則第4号に規定する患者

性同一性障害の患者

二 医科点数表第二章第十部手術通則第5号及び第6号並びに歯科点数表第二章第九部手術通則第4号に掲げる手術の施設基準

(1) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(2) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(3) 当該手術の一年間の実施件数を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

(5) 手術を受ける全ての患者に対して、それぞれの患者が受ける手術の内容が文書により交付され、説明がなされていること。

二の二 手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準

(1) 休日、保険医療機関の表示する診療時間以外の時間及び深夜の手術に対応するための十分な体制が整備されていること。

(2) 急性期医療に係る実績を相当程度有している病院であること。

(3) 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。

二の三 医科点数表第二章第十部手術通則第16号に掲げる手術における適合していない場合には所定点数の百分の八十に相当する点数により算定することとなる施設基準

(1) 摂食機能に係る療養を行うにつき相当の実績を有していること。

(2) 摂食機能に係る療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

二の四 医科点数表第二章第十部手術通則第17号に掲げる手術

医科点数表の人工関節置換術、人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)若しくは人工関節再置換術(股関節に対して実施したものに限る。)、第6款(顔面・口くうけい部)、第7款(胸部)及び第9款(腹部)に掲げる悪性腫瘍手術若しくは第8款(心・脈管(動脈及び静脈を除く。))に掲げる手術をそれぞれ全身麻酔下で実施した場合又は造血幹細胞移植を実施した場合

二の五 医科点数表第二章第十部手術通則第18号に掲げる手術の施設基準等

(1) 通則

緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(2) 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)、鏡視下喉頭悪性腫瘍手術、胸くう鏡下拡大胸腺摘出術、胸くう鏡下縦隔悪性腫瘍手術、胸くう鏡下肺切除術(区域切除及び肺葉切除又は1肺葉を超えるものに限る。)、胸くう鏡下良性縦隔腫瘍手術、胸くう鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除及び肺葉切除又は1肺葉を超えるものに限る。)、胸くう鏡下食道悪性腫瘍手術、縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術、胸くう鏡下弁形成術、胸くう鏡下弁置換術、腹くう鏡下胃切除術(単純切除術に限る。)、腹くう鏡下噴門側胃切除術(単純切除術に限る。)、腹くう鏡下胃全摘術(単純全摘術に限る。)、腹くう鏡下総胆管拡張症手術、腹くう鏡下肝切除術、腹くう鏡下すい体尾部腫瘍切除術、腹くう鏡下すい頭部腫瘍切除術、腹くう鏡下結腸悪性腫瘍切除術、腹くう鏡下直腸切除・切断術、腹くう鏡下副腎摘出術、腹くう鏡下副腎髄質腫瘍摘出術(褐色細胞腫)、腹くう鏡下腎形成手術、腹くう鏡下膀胱ぼうこう悪性腫瘍手術、腹くう鏡下ちつ断端挙上術、腹くう鏡下仙骨ちつ固定術、腹くう鏡下ちつ式子宮全摘術、腹くう鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。)の施設基準

イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。

ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

ハ 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

二の六 医科点数表第二章第十部手術通則第19号に掲げる手術の施設基準

当該手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。

二の七 医科点数表第二章第十部手術通則第20号及び歯科点数表第二章第九部手術通則第17号に規定する周術期栄養管理実施加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に周術期の栄養管理を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤の管理栄養士が配置されていること。

(2) 総合入院体制加算又は急性期充実体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

二の八 医科点数表第二章第十部手術通則第21号に規定する再製造単回使用医療機器使用加算の施設基準

(1) 再製造単回使用医療機器の使用につき必要な実績を有していること。

(2) 再製造単回使用医療機器の使用につき必要な体制が整備されていること。

三 手術の所定点数に含まれる薬剤

外皮用消毒剤に係る薬剤

三の二 不整脈手術の注1に規定する対象患者

開胸式心大血管手術を受ける患者のうち、手術前に心房細動又は心房粗動と診断され、特に左心耳閉鎖術を併せて実施することが適当と認められるもの

三の二の二 輸血管理料の施設基準

(1) 輸血管理料Ⅰの施設基準

イ 当該保険医療機関内に臨床検査技師が常時一名以上配置されていること。

ロ 輸血管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 輸血管理料Ⅱの施設基準

輸血管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3) 輸血適正使用加算の施設基準

輸血製剤が適正に使用されていること。

(4) 貯血式自己血輸血管理体制加算の施設基準

貯血式自己血輸血管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の二の二の二 コーディネート体制充実加算の施設基準

造血幹細胞移植における同種移植のコーディネートを行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の二の三 自己生体組織接着剤作成術、自己クリオプレシピテート作製術(用手法)及び同種クリオプレシピテート作製術の施設基準

(1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている病院であること。

(2) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師が配置されていること。

三の二の四 人工こう門・人工膀胱ぼうこう造設術前処置加算の施設基準

当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

三の二の五 胃ろう造設時えん下機能評価加算における適合していない場合には所定点数の百分の八十に相当する点数により算定することとなる施設基準

(1) 摂食機能に係る療養を行うにつき相当の実績を有していること。

(2) 摂食機能に係る療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の二の六 凍結保存同種組織加算の施設基準

(1) 当該療養を行うにつき十分な経験を有する医師が一名以上配置されていること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の二の七 歯根端切除手術の注3に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準

当該手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の二の八 口くう粘膜血管腫凝固術の施設基準

(1) 当該手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 当該手術を行うにつき十分な機器を有していること。

三の三 歯周組織再生誘導手術の施設基準

歯科又は歯科口くう外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する歯科医師が一名以上配置されていること。

三の四 手術時歯根面レーザー応用加算の施設基準

当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の五 歯科点数表第二章第九部手術に掲げる上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)及び下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)の施設基準

(1) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。

(3) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な歯科医師及び看護師が配置されていること。

三の六 広範囲顎骨支持型装置埋入手術の施設基準

(1) 歯科又は歯科口くう外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する常勤の歯科医師が二名以上配置されていること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3) 当該療養を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

三の七 レーザー機器加算の施設基準

(1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な機器を有していること。

三の八 歯科点数表第二章第九部手術に掲げる顎関節人工関節全置換術の施設基準

(1) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。

(3) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な歯科医師及び看護師が配置されていること。

三の九 歯科点数表第二章第九部手術に掲げる頭けい部悪性腫瘍光線力学療法の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な歯科医師及び看護師が配置されていること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3) 当該療養を行うにつき十分な機器を有していること。

四 歯科点数表第二章第九部手術に規定する特定薬剤

使用薬剤の薬価(薬価基準)別表第四部歯科用薬剤外用薬(1)に掲げる薬剤及び別表第十一に掲げる薬剤

第十二の二 麻酔

一 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に規定する麻酔が困難な患者

別表第十一の二に掲げる患者であって、麻酔が困難なもの

一の二 神経ブロック併施加算のイの対象患者

手術後のとう痛管理を目的とした硬膜外麻酔が適応となる手術を受ける患者であって、当該麻酔の代替として神経ブロックが必要と医学的に認められるもの

二 麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準

(1) 麻酔科を標ぼうしている保険医療機関であること。

(2) 常勤の麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の六第一項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。以下「麻酔科標ぼう医」という。)が配置されていること。

(3) 麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三 麻酔管理料(Ⅱ)の施設基準

(1) 麻酔科を標ぼうしている保険医療機関であること。

(2) 常勤の麻酔科標ぼう医が五名以上配置されていること。

(3) 麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の二 周術期薬剤管理加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に周術期の薬学的管理を行うにつき必要な専任の薬剤師が配置されていること。

(2) 病棟薬剤業務実施加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

四 歯科麻酔管理料の施設基準

(1) 常勤の麻酔に従事する歯科医師が配置されていること。

(2) 麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

第十三 放射線治療

一 放射線治療専任加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。

(2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

一の二 遠隔放射線治療計画加算の施設基準

(1) 放射線科を標ぼうしている保険医療機関であること。

(2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

二 高エネルギー放射線治療の施設基準

当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

二の二 高エネルギー放射線治療の一回線量増加加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。

(2) 高エネルギー放射線治療による全乳房照射を行うにつき必要な体制が整備されていること。

二の三 強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準等

(1) 強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準

イ 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師が二名以上配置されており、うち一名以上は放射線治療について相当の経験を有するものであること。

ロ 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ハ 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(2) 強度変調放射線治療(IMRT)の対象患者

別表第十一の三に掲げる患者

(3) 強度変調放射線治療(IMRT)の一回線量増加加算の施設基準

イ 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。

ロ 強度変調放射線治療(IMRT)による前立腺照射を行うにつき必要な体制が整備されていること。

二の四 画像誘導放射線治療加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。

(2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

二の五 体外照射呼吸性移動対策加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が配置されていること。

(2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

三 定位放射線治療の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。

(2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

三の二 定位放射線治療呼吸性移動対策加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が配置されていること。

(2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

四 粒子線治療の施設基準等

(1) 粒子線治療の施設基準

イ 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師が二名以上配置されており、うち一名以上は放射線治療について相当の経験を有するものであること。

ロ 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ハ 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(2) 粒子線治療の注1に規定する患者

別表第十一の四に掲げる患者

五 粒子線治療適応判定加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する専従の常勤医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が二名以上配置されていること。

(2) 当該治療の適応判定を行うにつき必要な体制が整備されていること。

六 粒子線治療医学管理加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を担当する専従の常勤医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が二名以上配置されていること。

(2) 当該医学管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該医学管理を行うにつき必要な機器を有していること。

六の二 ホウ素中性子捕捉療法の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該療法を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該療法を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該療法を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

六の三 ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該療法の適応判定を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該療法の適応判定を行うにつき必要な体制が整備されていること。

六の四 ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に当該医学管理を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2) 当該医学管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該医学管理を行うにつき必要な機器を有していること。

七 画像誘導密封小線源治療加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。

(2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

第十三の二 歯冠修復及び欠損補てつ

一 うしよく歯無痛的洞形成加算の施設基準

当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

一の二 CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレーの施設基準

(1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な機器及び設備を有していること又は十分な機器及び設備を有している歯科技工所との連携が確保されていること。

一の三 光学印象の施設基準

(1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な機器を有していること。

二 有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算1及び2の施設基準

(1) 歯科技工士を配置していること。

(2) 歯科技工室及び歯科技工に必要な機器を整備していること。

(3) 患者の求めに応じて、迅速に有床義歯を修理する体制が整備されている旨を院内掲示していること。

(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

二の二 印象採得、こう合採得及び仮床試適の歯科技工士連携加算1及び2並びに光学印象の光学印象歯科技工士連携加算の施設基準

(1) 歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算の施設基準

歯科技工士を配置していること又は他の歯科技工所との連携が確保されていること。

(2) 歯科技工士連携加算2の施設基準

イ 歯科技工士を配置していること又は他の歯科技工所との連携が確保されていること。

ロ 情報通信機器を用いた歯科診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三 リテーナー、広範囲顎骨支持型補てつ及び広範囲顎骨支持型補てつ物修理に規定する特定保険医療材料

特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十一号)の別表のⅥに掲げる特定保険医療材料のうち別表第十三に掲げる特定保険医療材料

第十四 歯科矯正

一 歯科矯正診断料の施設基準

(1) 当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の歯科医師が一名以上配置されていること。

(2) 常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。

(3) 当該療養を行うにつき必要な機器及び十分な専用施設を有していること。

(4) 当該療養につき顎切除等の手術を担当する別の保険医療機関との間の連絡体制が整備されていること。

二 顎口くう機能診断料(顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術前後における歯科矯正に係るもの)の施設基準

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第三十六条第一号及び第二号に規定する医療について、障害者総合支援法第五十四条第二項に規定する都道府県知事の指定を受けた医療機関(歯科矯正に関する医療を担当するものに限る。)であること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有していること。

(3) 当該療養につき顎離断等の手術を担当する別の保険医療機関との間の連携体制が整備されていること。

第十四の二 病理診断

一 保険医療機関間の連携による病理診断の施設基準

(1) 標本の送付側

離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、病理標本の作製につき十分な体制が整備されていること。

(2) 標本の受取側

次のいずれにも該当するものであること。

イ 病理診断管理加算又は口くう病理診断管理加算に係る届出を行っている施設であること。

ロ 病理診断を行うにつき十分な体制が整備された医療機関であること。

ハ 衛生検査所(臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項に規定する衛生検査所をいう。以下同じ。)で作製され、送付された病理標本のうち、同一の者が開設する衛生検査所で作製された病理標本が一定割合以下であること。

二 保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による術中迅速病理組織標本作製及び迅速細胞診の施設基準

(1) 送信側

離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、病理標本の作製を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 受信側

当該保険医療機関内に病理診断を担当する常勤の医師又は歯科医師が配置されており、病理診断を行うにつき十分な体制が整備された病院であること。

二の二 病理標本のデジタル病理画像による病理診断の施設基準

(1) 病理診断管理加算又は口くう病理診断管理加算に係る届出を行っている施設であること。

(2) デジタル病理画像の管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

二の三 ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の注に規定する病理診断の遺伝カウンセリング加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に遺伝カウンセリングを要する治療に係る十分な経験を有する常勤の医師が配置されていること。

(2) 当該遺伝カウンセリングを行うにつき十分な体制が整備されていること。

三 病理診断管理加算の施設基準

(1) 病理診断管理加算1の施設基準

イ 当該保険医療機関内に病理診断を専ら担当する常勤の医師が一名以上配置されていること。

ロ 病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された保険医療機関であること。

(2) 病理診断管理加算2の施設基準

イ 当該保険医療機関内に病理診断を専ら担当する常勤の医師が二名以上配置されていること。

ロ 病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された病院であること。

三の二 悪性腫瘍病理組織標本加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に病理診断を専ら担当する医師が一名以上配置されていること。

(2) 病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された保険医療機関であること。

四 口くう病理診断管理加算の施設基準

(1) 口くう病理診断管理加算1の施設基準

イ 当該保険医療機関内に口くう病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師が一名以上配置されていること。

ロ 口くう病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された保険医療機関であること。

(2) 口くう病理診断管理加算2の施設基準

イ 当該保険医療機関内に口くう病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師が二名以上配置されていること。

ロ 口くう病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された病院であること。

第十四の三 その他

一 看護職員処遇改善評価料の施設基準

(1) 次のいずれかに該当すること。

イ 救急医療管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であって、救急搬送に係る実績を一定程度有しているものであること。

ロ 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターその他の急性期医療を提供するにつき十分な体制が整備されている保険医療機関であること。

(2) それぞれの評価料に対応する数(当該保険医療機関の保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護職員等」という。)の数を入院患者の数で除して得た数をいう。)を算出していること。

(3) 看護職員等の処遇の改善に係る計画を作成していること。

(4) (3)の計画に基づく看護職員等の処遇の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告すること。

二 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の施設基準

(1) 外来医療又は在宅医療を実施している保険医療機関であること。

(2) 主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。この号において「対象職員」という。)が勤務していること。

(3) 対象職員の賃金の改善を実施するにつき必要な体制が整備されていること。

三 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の施設基準

(1) 外来医療又は在宅医療を実施している保険医療機関であること。

(2) 主として歯科医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。この号において「対象職員」という。)が勤務していること。

(3) 対象職員の賃金の改善を実施するにつき必要な体制が整備されていること。

四 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準

(1) 医科点数表又は歯科点数表第一章第二部第一節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第三節の特定入院料又は同部第四節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定していない保険医療機関であること。

(2) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている保険医療機関であること。

(3) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定する見込みの点数を合算した点数に十円を乗じて得た額が、主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。この号において「対象職員」という。)の給与総額の一分二厘未満であること。

(4) 当該保険医療機関における常勤の対象職員の数が、二以上であること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、この限りでない。

(5) 主として保険診療等から収入を得る保険医療機関であること。

(6) 対象職員の賃金の改善を行うにつき十分な体制が整備されていること。

五 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準

(1) 医科点数表又は歯科点数表第一章第二部第一節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第三節の特定入院料又は同部第四節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定していない保険医療機関であること。

(2) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている保険医療機関であること。

(3) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定する見込みの点数を合算した点数に十円を乗じて得た額が、主として歯科医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。この号において「対象職員」という。)の給与総額の一分二厘未満であること。

(4) 当該保険医療機関内における常勤の対象職員の数が、二以上であること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、この限りでない。

(5) 主として保険診療等から収入を得る保険医療機関であること。

(6) 対象職員の賃金の改善を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六 入院ベースアップ評価料の施設基準

(1) 医科点数表又は歯科点数表第一章第二部第一節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第三節の特定入院料又は同部第四節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)算定している保険医療機関であること。

(2) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)又は歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている保険医療機関であること。

(3) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定する見込みの点数を合算した点数に十円を乗じて得た額が、主として医療又は歯科医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。この号において「対象職員」という。)の給与総額の二分三厘未満であること。

(4) 主として保険診療等から収入を得る保険医療機関であること。

(5) 対象職員の賃金の改善を行うにつき十分な体制が整備されていること。

第十五 調剤

一 調剤基本料の施設基準

(1) 調剤基本料1の施設基準

(2)から(6)までのいずれにも該当しない保険薬局であること。

(2) 調剤基本料2の施設基準

次のいずれかに該当する保険薬局((3)、(4)及び(6)に該当するものを除く。)であること。

イ 処方箋の受付回数が一月に四千回を超えること(一月の処方箋の受付回数が多い上位三の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合の合計が七割を超える場合に限る。)。

ロ 処方箋の受付回数が一月に二千回を超えること(イに該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超える場合に限る。)。

ハ 処方箋の受付回数が一月に千八百回を超えること(イ又はロに該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が九割五分を超える場合に限る。)。

ニ 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(当該保険薬局の所在する建物内に複数の保険医療機関が所在している場合にあっては、当該複数の保険医療機関に係る処方箋の受付回数を全て合算した回数とする。)が一月に四千回を超えること(イからハまでに該当する場合を除く。)。

ホ 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下同じ。)のうち、これに属する他の保険薬局において、保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が最も高い保険医療機関が同一の場合は、当該他の保険薬局の処方箋の受付回数を含む。)が、一月に四千回を超えること(イからニまでに該当する場合を除く。)。

(3) 調剤基本料3のイの施設基準

次のいずれかに該当する保険薬局であること。

イ 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に三万五千回を超え、四万回以下のグループに属する保険薬局((6)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が九割五分を超える又は特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。

ロ 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四万回を超え、四十万回以下のグループに属する保険薬局((6)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超える又は特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。

(4) 調剤基本料3のロの施設基準

同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四十万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が三百以上のグループに属する保険薬局((6)に該当するものを除く。)のうち、次のいずれかに該当する保険薬局であること。

イ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超えること。

ロ 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。

(5) 調剤基本料3のハの施設基準

同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四十万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が三百以上のグループに属する保険薬局((2)、(4)のロ又は(6)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分以下であること。

(6) 特別調剤基本料Aの施設基準

保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局(当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合を除く。)であって、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が五割を超えること。

二 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準

(1) 基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在すること。

(2) 当該保険薬局が所在する特定の区域内における保険医療機関(歯科医療のみを担当するものを除く。)について、許可病床数が二百床未満であり、その数が十以下であること。ただし、当該保険薬局において、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が七割を超える場合については、当該保険医療機関は、当該特定の区域内に所在するものとみなす。

(3) 処方箋受付回数が一月に二千五百回を超えないこと。

二の二 調剤基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

一の(1)から(6)までのいずれかに適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局以外の保険薬局であること。

三 調剤基本料の注4に規定する保険薬局

次のいずれかに該当する保険薬局であること。

(1) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率(医科点数表の初診料の注4に規定する医療用医薬品の取引価格の妥結率をいう。以下同じ。)が五割以下であること。

(2) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率、医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組に係る状況について、地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。

(3) 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を一年間実施していない保険薬局(処方箋の受付回数が一月に六百回以下の保険薬局を除く。)であること。

四 地域支援体制加算の施設基準

(1) 地域支援体制加算1の施設基準

次のいずれにも該当する保険薬局であること。

イ 調剤基本料1を算定している保険薬局であること。

ロ 地域医療への貢献に係る十分な体制が整備されていること。

ハ 地域医療への貢献に係る十分な実績を有していること。

(2) 地域支援体制加算2の施設基準

次のいずれにも該当する保険薬局であること。

イ (1)のイ及びロに該当する保険薬局であること。

ロ 地域医療への貢献に係る相当の実績を有していること。

(3) 地域支援体制加算3の施設基準

次のいずれにも該当する保険薬局であること。

イ 調剤基本料1又は調剤基本料の注2に規定する特別調剤基本料B以外を算定している保険薬局であること。

ロ 地域医療への貢献に係る必要な体制が整備されていること。

ハ (1)のハに該当する保険薬局であること。

(4) 地域支援体制加算4の施設基準

(2)のロ並びに(3)のイ及びロに該当する保険薬局であること。

四の二 連携強化加算の施設基準

(1) 感染症法第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関であること。

(2) 災害の発生時等において、他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な体制が整備されていること。

(3) 情報通信機器を用いた服薬指導を行う体制が整備されていること。

四の三 調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関

当該特別調剤基本料Aを算定する保険薬局と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険医療機関(当該保険薬局の所在する建物内に所在しているもの(診療所に限る。)を除く。)であって、当該保険薬局における当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が五割を超える保険医療機関であること。

五 後発医薬品調剤体制加算の施設基準

(1) 通則

当該保険薬局において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。

(2) 後発医薬品調剤体制加算1の施設基準

当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割以上であること。

(3) 後発医薬品調剤体制加算2の施設基準

当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割五分以上であること。

(4) 後発医薬品調剤体制加算3の施設基準

当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が九割以上であること。

五の二 調剤基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

次のいずれかに該当する保険薬局であること。

(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が五割以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。

(2) (1)に係る報告を地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。

五の三 調剤基本料の注12に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

(1) 在宅薬学総合体制加算1の施設基準

次のいずれにも該当する保険薬局であること。

イ 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注1に規定するあらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け出た保険薬局であること。

ロ 在宅患者に対する薬学的管理及び指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(2) 在宅薬学総合体制加算2の施設基準

イ (1)のイに該当する保険薬局であること。

ロ 在宅患者に対する高度な薬学的管理及び指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。

五の四 医療DX推進体制整備加算の施設基準

(1) 医療DX推進体制整備加算1の施設基準

イ 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

ロ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

ハ 保険薬剤師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報等を閲覧又は活用し、調剤できる体制を有していること。

ニ 電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。

ホ 電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。

ヘ 電磁的方法により診療情報を共有し、活用する体制を有していること。

ト 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る十分な実績を有していること。

チ 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。

リ チの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

ヌ マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。

(2) 医療DX推進体制整備加算2の施設基準

イ (1)のイからヘまで及びチからヌまでに掲げる施設基準を満たすものであること。

ロ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有していること。

(3) 医療DX推進体制整備加算3の施設基準

イ (1)のイからヘまでに掲げる施設基準を満たすものであること。

ロ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。

五の五 在宅薬学総合体制加算に規定する患者

(1) 在宅患者訪問薬剤管理指導料(ただし、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者

(2) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(ただし、注1のただし書きに規定する場合を除く。)を算定している患者

(3) 在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者

(4) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者

(5) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者

六 薬剤調製料の注2に規定する無菌製剤処理加算の施設基準

(1) 薬局であること。

(2) 無菌製剤処理を行うにつき十分な施設又は設備を有していること。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第十一条の八第一項ただし書の場合は、この限りでない。

(3) 無菌製剤処理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

六の二 薬剤調製料の注4に規定する厚生労働大臣が定める時間

当該地域において一般の保険薬局がおおむね調剤応需の態勢を解除した後、翌日に調剤応需の態勢を再開するまでの時間(深夜を除く。)

七 薬剤調製料の注6ただし書に規定する薬剤

使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に収載されている薬剤と同一規格を有する薬剤(ただし、当該医薬品の供給状況により、調剤時に必要な数量が確保できない場合を除く。)

八・九 削除

九の二 調剤管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。

九の三 調剤管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

重複投薬等の解消に係る取組の実績を有している保険薬局であること。

九の四 削除

九の五 調剤管理料の注6に規定する医療情報取得加算の施設基準

(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

(3) (2)の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。

(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

十 服薬管理指導料の注2に規定する厚生労働大臣が定める患者

次のいずれかに該当する患者

(1) 介護保険法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設若しくは同条第二十七項に規定する介護老人福祉施設に入所中の患者又は同条第九項に規定する短期入所生活介護若しくは同法第八条の二第七項に規定する介護予防短期入所生活介護のサービスを受けている患者

(2) 介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院に入所中の患者であって、医師が高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号)第二十条第四号ハに係る処方箋を交付したもの

十の二 服薬管理指導料の注5及びかかりつけ薬剤師指導料の注3に規定する医薬品

別表第三の三に掲げる医薬品

十の三 特定薬剤管理指導加算2の施設基準

当該管理及び指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。

十の四 服薬管理指導料の注6及びかかりつけ薬剤師指導料の注4に規定する厚生労働大臣が定める患者

次のいずれにも該当する患者であること。

(1) 医科点数表区分番号B001―2―12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の注8に規定する連携充実加算を届け出ている保険医療機関において、化学療法(抗悪性腫瘍剤が注射されている場合に限る。)及び必要な指導が行われている悪性腫瘍の患者

(2) 当該保険薬局において、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の調剤を受ける患者

十の五 服薬管理指導料の注13に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。

十の六 服薬管理指導料の注14に規定する厚生労働大臣が定めるもの

かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る患者の同意を得た保険薬剤師と連携した指導等を行うにつき十分な経験等を有する者であること。

十一 かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準

当該指導等を行うにつき十分な経験等を有する薬剤師が配置されていること。

十一の二 服用薬剤調整支援料2のイに規定する施設基準

重複投薬等の解消に係る実績を有していること。

十一の三 調剤後薬剤管理指導料に規定する厚生労働大臣が定めるもの

次のいずれかに該当するものであること。

(1) 新たに糖尿病用剤が処方されたもの

(2) 糖尿病用剤に係る投薬内容の変更が行われたもの

十一の四 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注4、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注3及び在宅患者緊急時等共同指導料の注3に規定する在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算の施設基準

(1) 麻薬及び向精神薬取締法第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。

(2) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること。

十一の五 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注7、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注6及び在宅患者緊急時等共同指導料の注6に規定する在宅中心静脈栄養法加算の施設基準

医薬品医療機器等法第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けている又は同法第三十九条の三第一項の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っていること。

十二 退院時共同指導料の注ただし書に規定する疾病等の患者

別表第三の一の三に掲げる患者

十三 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の注1に規定する患者

(1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者

(2) 在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者

(3) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限る。)を算定している患者

(4) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限る。)を算定している患者

十四 在宅移行初期管理料に規定する費用

(1) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の5に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の5の注1に規定する単一建物居住者が一人の場合に限る。)

(2) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の4に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の4の注1に規定する単一建物居住者が一人の場合に限る。)

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等

一 介護老人保健施設入所者について算定できない検査

別表第十二第一号に掲げる検査

二 介護老人保健施設入所者について算定できる投薬

医科点数表F400に掲げる処方箋料(三に規定する薬剤を投与した場合に限る。)

三 介護老人保健施設入所者について算定できる内服薬及び外用薬の費用

抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用

HIF―PH阻害剤(人工腎臓又は腹膜かん流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)の費用

とう痛コントロールのための医療用麻薬の費用

抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)の費用

四 介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用

医科点数表区分番号B001―2―12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の1のイ、2のイ又は3のイ

医科点数表第二章第六部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算

医科点数表区分番号G000に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注射(医科点数表区分番号B001―22に掲げるがん性とう痛緩和指導管理料又は医科点数表区分番号B001―24に掲げる外来緩和ケア管理料(悪性腫瘍の患者に限る。)を算定するものに限る。)

医科点数表区分番号G001に掲げる静脈内注射(保険医療機関の保険医が平成十八年七月一日から令和六年三月三十一日までの間に介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)附則第十三条に規定する転換を行って開設した介護老人保健施設(以下「療養病床から転換した介護老人保健施設」という。)に赴いて行うもの、医科点数表区分番号B001―22に掲げるがん性とう痛緩和指導管理料、医科点数表区分番号B001―24に掲げる外来緩和ケア管理料(悪性腫瘍の患者に限る。)、医科点数表区分番号B001―2―12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の1のイ、2のイ若しくは3のイ又は医科点数表第二章第六部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定するものに限る。)

医科点数表区分番号G002に掲げる動脈注射(医科点数表区分番号B001―2―12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の1のイ、2のイ若しくは3のイ又は医科点数表第二章第六部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定するものに限る。)

医科点数表区分番号G003に掲げる抗悪性腫瘍剤局所持続注入(医科点数表区分番号B001―2―12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の1のイ、2のイ又は3のイを算定するものに限る。)

医科点数表区分番号G003―3に掲げる肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入(医科点数表区分番号B001―2―12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の1のイ、2のイ又は3のイを算定するものに限る。)

医科点数表区分番号G004に掲げる点滴注射(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うもの、医科点数表区分番号B001―22に掲げるがん性とう痛緩和指導管理料、医科点数表区分番号B001―24に掲げる外来緩和ケア管理料(悪性腫瘍の患者に限る。)、医科点数表区分番号B001―2―12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の1のイ、2のイ若しくは3のイ又は医科点数表第二章第六部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定するものに限る。)

医科点数表区分番号G005に掲げる中心静脈注射(医科点数表区分番号B001―22に掲げるがん性とう痛緩和指導管理料、医科点数表区分番号B001―24に掲げる外来緩和ケア管理料(悪性腫瘍の患者に限る。)、医科点数表区分番号B001―2―12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の1のイ、2のイ若しくは3のイ又は医科点数表第二章第六部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定するものに限る。)

医科点数表区分番号G006に掲げる植込型カテーテルによる中心静脈注射(医科点数表区分番号B001―22に掲げるがん性とう痛緩和指導管理料、医科点数表区分番号B001―24に掲げる外来緩和ケア管理料(悪性腫瘍の患者に限る。)、医科点数表区分番号B001―2―12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の1のイ、2のイ若しくは3のイ又は医科点数表第二章第六部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定するものに限る。)

エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜かん流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)の費用

ダルベポエチン(人工腎臓又は腹膜かん流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)の費用

エポエチンベータペゴル(人工腎臓又は腹膜かん流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)の費用

抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用

とう痛コントロールのための医療用麻薬の費用

インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能又は効果を有するものに限る。)の費用

抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能又は効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能又は効果を有するものに限る。)の費用

血友病の患者に使用する医薬品(血友病患者における出血傾向の抑制の効能又は効果を有するものに限る。)

五 介護老人保健施設入所者について算定できないリハビリテーション

別表第十二第二号に掲げるリハビリテーション

六 介護老人保健施設入所者について算定できない処置

別表第十二第三号に掲げる処置

七 介護老人保健施設入所者について算定できない手術

別表第十二第四号に掲げる手術

八 介護老人保健施設入所者について算定できない麻酔

別表第十二第五号に掲げる麻酔

第十七 経過措置

一 令和六年三月三十一日において現に地域包括診療料に係る届出を行っている保険医療機関については、同年九月三十日までの間に限り、第三の四の八の(1)のハ又は(2)((1)のハに限る。)に該当するものとみなす。

二 令和六年三月三十一日において現にかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所に係る届出を行っている保険医療機関については、令和七年五月三十一日までの間に限り、第三の六の二の三の(4)に該当するものとみなす。

三 令和六年三月三十一日において現に在宅療養支援病院に係る届出を行っている保険医療機関については、令和七年五月三十一日までの間に限り、第四の一の(1)のカ、(2)のカ又は(3)のヲに該当するものとみなす。

四 令和六年三月三十一日において現に在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に係る届出を行っている保険医療機関については、令和七年五月三十一日までの間に限り、第三の六の(1)のタ、(2)のヨ並びに第四の一の(1)のタ又は(2)のタに該当するものとみなす。

五 令和六年三月三十一日において現に在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に係る届出を行っている保険医療機関については、同年九月三十日までの間に限り、第四の一の五の二に該当するものとみなす。

六 令和六年三月三十一日において現に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料に係る届出を行っている保険医療機関については、同年九月三十日までの間に限り、第四の一の六の(10)に該当するものとみなす。

七 令和六年三月三十一日において医科点数表第2章第10部手術の通則の第4号又は第18号に係る届出を行っている場合については、令和七年五月三十一日までの間に限り、第十二の一の(2)のハ又は二の五の(2)のハに該当するものとみなす。

八 令和六年三月三十一日において現に調剤基本料の連携強化加算の施設基準に係る届出を行っている保険薬局については、同年十二月三十一日までの間に限り、第十五の四の二の(1)の基準を満たしているものとみなす。

九 令和七年五月三十一日までの間に限り、第三の四の四の(1)のハ及び第三の九の(1)のハ中「ロの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第四の一の三の三の(4)、第四の一の六の二の(4)、第四の四の三の六の(4)、第十の一の九の二の(4)、第十二の二の(4)、第十三の二の二の(4)、第十五の九の五の(4)中「(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第四の一の五の三の(6)中「(5)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第五の十一の(1)のロ中「イの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第七の四の(1)のヘ中「ホの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第七の五の(2)中「(1)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第十五の五の四の(1)のリ中「チの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」とする。

十 基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和六年厚生労働省告示第五十八号)による改正前の基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関であって、令和六年三月三十一日において現に外来緩和ケア管理料の注4、糖尿病透析予防指導管理料の注3、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院又は調剤基本料の注1ただし書に係る届出を行っているものは、令和八年五月三十一日までの間に限り、基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在するものとみなす。

(令六厚労告五九・全改、令六厚労告二六四・一部改正)

改正文 (平成二〇年九月三〇日厚生労働省告示第四七〇号) 抄

平成二十年十月一日から適用する。

改正文 (平成二二年三月五日厚生労働省告示第七三号) 抄

平成二十二年四月一日から適用する。

改正文 (平成二三年一二月二八日厚生労働省告示第四八三号) 抄

平成二十四年一月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月五日厚生労働省告示第七八号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。ただし、第三の二の(2)の2、第三の二の(2)の3、第三の二の(2)の5、第三の二の(6)、第三の二の(7)の2、第三の二の(8)の2及び第三の二の(9)のハ、第三の三の二、第三の三の八、第三の八の(1)のハ、第三の八の二の(3)並びに第三の八の三の(3)の規定は、平成二十四年七月一日から適用する。

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月五日厚生労働省告示第五九号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一四三号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年一二月二二日厚生労働省告示第四八一号) 抄

平成二十七年一月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月三一日厚生労働省告示第一九三号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月三一日厚生労働省告示第一九五号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年一一月二五日厚生労働省告示第四四九号) 抄

平成二十七年十一月二十六日から適用する。

改正文 (平成二八年三月四日厚生労働省告示第五四号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一二七号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成二九年四月二八日厚生労働省告示第一八八号) 抄

平成二十九年五月一日から適用する。

改正文 (平成二九年八月三一日厚生労働省告示第二八四号) 抄

平成二十九年九月一日から適用する。

改正文 (平成二九年一一月二一日厚生労働省告示第三三七号) 抄

平成二十九年十一月二十二日から適用する。

改正文 (平成二九年一一月三〇日厚生労働省告示第三四六号) 抄

平成二十九年十二月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年三月五日厚生労働省告示第四五号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年五月二一日厚生労働省告示第二二九号) 抄

平成三十年五月二十二日から適用する。

改正文 (平成三〇年一一月一九日厚生労働省告示第三八六号) 抄

平成三十年十一月二十日から適用する。

改正文 (平成三〇年一一月三〇日厚生労働省告示第四〇五号) 抄

平成三十年十二月一日から適用する。

改正文 (平成三一年四月二六日厚生労働省告示第二四二号) 抄

平成三十一年五月一日から適用する。

改正文 (令和元年九月三日厚生労働省告示第一〇二号) 抄

令和元年九月四日から適用する。

改正文 (令和二年三月五日厚生労働省告示第五九号) 抄

令和二年四月一日から適用する。

改正文 (令和二年五月一九日厚生労働省告示第二一四号) 抄

令和二年五月二十日から適用する。

改正文 (令和二年一一月三〇日厚生労働省告示第三七二号) 抄

令和二年十二月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月三一日厚生労働省告示第一五九号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から適用する。

改正文 (令和三年四月二〇日厚生労働省告示第一七八号) 抄

令和三年四月二十一日から適用する。

改正文 (令和三年七月三〇日厚生労働省告示第二九二号) 抄

令和三年八月一日から適用する。

改正文 (令和三年八月一一日厚生労働省告示第三〇五号) 抄

令和三年八月十二日から適用する。

改正文 (令和三年八月三一日厚生労働省告示第三二五号) 抄

令和三年九月一日から適用する。

改正文 (令和四年三月四日厚生労働省告示第五六号) 抄

令和四年四月一日から適用する。

改正文 (令和四年四月二八日厚生労働省告示第一七五号) 抄

令和四年五月一日から適用する。

改正文 (令和四年五月三一日厚生労働省告示第一九一号) 抄

令和四年六月一日から適用する。

附 則 (令和四年八月一七日厚生労働省告示第二五〇号)

この告示は、令和四年八月十八日から適用する。

附 則 (令和四年八月三一日厚生労働省告示第二六三号)

この告示は、令和四年九月一日から適用する。

改正文 (令和四年九月五日厚生労働省告示第二七一号) 抄

令和四年十月一日から適用する。

附 則 (令和四年一一月一五日厚生労働省告示第三三二号)

この告示は、令和四年十一月十六日から適用する。

改正文 (令和五年一月三一日厚生労働省告示第一八号) 抄

令和五年四月一日から適用する。

附 則 (令和五年三月一四日厚生労働省告示第七〇号)

この告示は、令和五年三月十五日から適用する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。

附 則 (令和五年四月二八日厚生労働省告示第一八〇号)

この告示は、令和五年五月一日から適用する。

附 則 (令和五年五月二三日厚生労働省告示第一九二号)

この告示は、令和五年五月二十四日から適用する。

附 則 (令和五年五月三一日厚生労働省告示第二一一号)

この告示は、令和五年六月一日から適用する。

附 則 (令和五年八月二九日厚生労働省告示第二五三号)

この告示は、令和五年八月三十日から適用する。

附 則 (令和五年一一月二一日厚生労働省告示第三〇七号)

この告示は、令和五年十一月二十二日から適用する。

附 則 (令和五年一一月三〇日厚生労働省告示第三二三号)

この告示は、令和五年十二月一日から適用する。

改正文 (令和六年三月五日厚生労働省告示第五九号) 抄

令和六年六月一日から適用する。

附 則 (令和六年三月二九日厚生労働省告示第一五四号) 抄

(適用期日)

1 この告示は、令和六年四月一日から適用する。

附 則 (令和六年四月一六日厚生労働省告示第一八八号) 抄

(適用期日)

1 この告示は、令和六年四月十七日から適用する。

附 則 (令和六年五月三一日厚生労働省告示第二〇七号)

この告示は、令和六年六月一日から適用する。

改正文 (令和六年八月二〇日厚生労働省告示第二六四号) 抄

令和六年十月一日から適用する。

別表第一 特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する疾患

(令六厚労告五九・全改)

結核

悪性新生物

甲状腺障害

処置後甲状腺機能低下症

スフィンゴリピド代謝障害及びその他の脂質蓄積障害

ムコ脂質症

リポたん白代謝障害及びその他の脂(質)血症(家族性高コレステロール血症等の遺伝性疾患に限る。)

リポジストロフィー

ローノア・ベンソード腺脂肪腫症

虚血性心疾患

不整脈

心不全

脳血管疾患

一過性脳虚血発作及び関連症候群

単純性慢性気管支炎及び粘液のう性慢性気管支炎

詳細不明の慢性気管支炎

その他の慢性閉塞性肺疾患

肺気腫

ぜん

ぜん息発作重積状態

気管支拡張症

胃潰瘍

十二指腸潰瘍

胃炎及び十二指腸炎

肝疾患(経過が慢性なものに限る。)

慢性ウイルス肝炎

アルコール性慢性すい

その他の慢性すい

思春期早発症

性染色体異常

アナフィラキシー

ギラン・バレー症候群

別表第二 特定疾患治療管理料に規定する疾患等

(令六厚労告五九・全改)

一 特定薬剤治療管理料1の対象患者

(1) テオフィリン製剤を投与している患者

(2) 不整脈用剤を投与している患者

(3) ハロペリドール製剤又はブロムペリドール製剤を投与している患者

(4) リチウム製剤を投与している患者

(5) 免疫抑制剤を投与している患者

(6) サリチル酸系製剤を投与している若年性関節リウマチ、リウマチ熱又は関節リウマチの患者

(7) メトトレキサートを投与している悪性腫瘍の患者

(8) アミノ配糖体抗生物質、グリコペプチド系抗生物質又はトリアゾール系抗真菌剤を投与している入院中の患者

(9) イマチニブを投与している患者

(10) シロリムス製剤を投与している患者

(11) スニチニブを投与している患者

(12) 治療抵抗性統合失調症治療薬を投与している患者

(13) ブスルファンを投与している患者

(14) (1)から(13)までに掲げる患者に準ずるもの

二 小児特定疾患カウンセリング料の対象患者

十八歳未満の気分障害、神経症性障害、ストレス関連障害及び身体的要因に関連した行動症候群、心理的発達の障害又は小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害の患者

三 削除

四 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)の対象疾患

疱瘡ぽうそう

類天疱瘡ぽうそう

エリテマトーデス(紅斑性狼瘡ろうそう)

紅皮症

尋常性乾せん

せき膿疱のうほう

先天性魚りんせん

類乾せん

偏平苔癬たいせん

結節性痒疹ようしんその他の痒疹ようしん(慢性型で経過が一年以上のものに限る。)

五 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)の対象疾患

帯状疱疹ほうしん

じんましん

アトピー性皮膚炎(十六歳以上の患者が患している場合に限る。)

尋常性白斑

円形脱毛症

脂漏性皮膚炎

別表第三 外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料、集団栄養食事指導料及び在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する特別食

(令六厚労告五九・全改)

腎臓食

肝臓食

糖尿食

胃潰瘍食

貧血食

すい臓食

脂質異常症食

痛風食

てんかん食

フェニールケトン尿症食

かえで糖尿症食

ホモシスチン尿症食

尿素サイクル異常症食

メチルマロン酸血症食

プロピオン酸血症食

極長鎖アシル―CoA脱水素酵素欠損症食

糖原病食

ガラクトース血症食

治療乳

無菌食

小児食物アレルギー食(外来栄養食事指導料及び入院栄養食事指導料に限る。)

特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)

別表第三の一の二 療養・就労両立支援指導料の注1に規定する疾患

(令六厚労告五九・全改)

悪性新生物

脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患

肝疾患(経過が慢性なものに限る。)

心疾患

糖尿病

若年性認知症

難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病(同法第七条第四項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第一項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る。)その他これに準ずる疾患

別表第三の一の三 退院時共同指導料1及び退院時共同指導料2を二回算定できる疾病等の患者並びに頻回訪問加算に規定する状態等にある患者

(令六厚労告五九・全改)

一 末期の悪性腫瘍の患者(在宅がん医療総合診療料を算定している患者を除く。)

二 (1)であって、(2)又は(3)の状態である患者

(1) 在宅自己腹膜かん流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理、在宅強心剤持続投与指導管理、在宅自己とう痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理又は在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者

(2) ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態

(3) 人工こう門又は人工膀胱ぼうこうを設置している状態

三 在宅での療養を行っている患者であって、高度な指導管理を必要とするもの

別表第三の二 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)に規定する状態等である患者

(令六厚労告五九・全改)

一 妊婦であって次に掲げる状態にあるもの

べん時の妊娠週数が二十二週から三十二週未満の早産である患者

妊娠高血圧症候群重症の患者

前置胎盤(妊娠二十八週以降で出血等の病状を伴うものに限る。)の患者

妊娠三十週未満の切迫早産(子宮収縮、子宮出血、けい管の開大、短縮又は軟化のいずれかの兆候を示すもの等に限る。)の患者

多胎妊娠の患者

子宮内胎児発育遅延の患者

心疾患(治療中のものに限る。)の患者

糖尿病(治療中のものに限る。)の患者

甲状腺疾患(治療中のものに限る。)の患者

腎疾患(治療中のものに限る。)の患者

こう原病(治療中のものに限る。)の患者

特発性血小板減少性紫斑病(治療中のものに限る。)の患者

白血病(治療中のものに限る。)の患者

血友病(治療中のものに限る。)の患者

出血傾向のある状態(治療中のものに限る。)の患者

HIV陽性の患者

Rh不適合の患者

当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術を行った患者又は行うことを予定している患者

精神疾患の患者(精神療法が実施されているものに限る。)

二 妊産婦であって次に掲げる状態にあるもの

妊娠二十二週から三十二週未満の早産の患者

四十歳以上の初産婦の患者

べん前のBMIが三十五以上の初産婦の患者

妊娠高血圧症候群重症の患者

常位胎盤早期はく離の患者

前置胎盤(妊娠二十八週以降で出血等の病状を伴うものに限る。)の患者

双胎間輸血症候群の患者

多胎妊娠の患者

子宮内胎児発育遅延の患者

心疾患(治療中のものに限る。)の患者

糖尿病(治療中のものに限る。)の患者

特発性血小板減少性紫斑病(治療中のものに限る。)の患者

白血病(治療中のものに限る。)の患者

血友病(治療中のものに限る。)の患者

出血傾向のある状態(治療中のものに限る。)の患者

HIV陽性の患者

当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術を行った患者又は行うことを予定している患者

精神疾患の患者(精神療法が実施されているものに限る。)

別表第三の三 薬剤管理指導料の対象患者並びに服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料に規定する医薬品

(令六厚労告五九・全改)

抗悪性腫瘍剤

免疫抑制剤

不整脈用剤

抗てんかん剤

血液凝固阻止剤(内服薬に限る。)

ジギタリス製剤

テオフィリン製剤

カリウム製剤(注射薬に限る。)

精神神経用剤

糖尿病用剤

すい臓ホルモン剤

抗HIV薬

別表第四 歯科特定疾患療養管理料並びに処方料及び処方箋料に規定する疾患

(令六厚労告五九・全改)

くう領域の悪性新生物(エナメル上皮腫を含む。)

顎・口くうの先天異常

舌痛症(心因性によるものを含む。)

くう軟組織の疾患(難治性のものに限る。)

くう領域のシェーグレン症候群

尋常性天疱瘡ぽうそう又は類天疱瘡ぽうそう

くう乾燥症(放射線治療又は化学療法を原因とするものに限る。)

睡眠時無呼吸症候群(口くう内装置治療を要するものに限る。)

骨吸収抑制薬関連顎骨壊死(骨露出を伴うものに限る。)又は放射線性顎骨壊死

三叉神経ニューロパチー

別表第五及び第六 削除

(令六厚労告五九)

別表第七 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)並びに在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する疾病等

(令六厚労告五九・全改)

末期の悪性腫瘍

多発性硬化症

重症筋無力症

スモン

筋萎縮性側索硬化症

脊髄小脳変性症

ハンチントン病

進行性筋ジストロフィー症

パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))

多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)

プリオン病

亜急性硬化性全脳炎

ライソゾーム病

副腎白質ジストロフィー

脊髄性筋萎縮症

球脊髄性筋萎縮症

慢性炎症性脱髄性多発神経炎

後天性免疫不全症候群

けい髄損傷

人工呼吸器を使用している状態

別表第八 退院時共同指導料1の注2に規定する特別な管理を要する状態等にある患者並びに退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する状態等にある患者

(令六厚労告五九・全改)

一 在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理又は在宅強心剤持続投与指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者

二 在宅自己腹膜かん流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己とう痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者

三 人工こう門又は人工膀胱ぼうこうを設置している状態にある者

四 真皮を越える褥瘡じよくそうの状態にある者

五 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者

別表第八の二 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者

(令六厚労告五九・全改)

一 次に掲げる疾患に患している患者

末期の悪性腫瘍

スモン

難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病

後天性免疫不全症候群

脊髄損傷

真皮を越える褥瘡じよくそう

二 次に掲げる状態の患者

在宅自己連続携行式腹膜かん流を行っている状態

在宅血液透析を行っている状態

在宅酸素療法を行っている状態

在宅中心静脈栄養法を行っている状態

在宅成分栄養経管栄養法を行っている状態

在宅自己導尿を行っている状態

在宅人工呼吸を行っている状態

植込型脳・脊髄刺激装置によるとう痛管理を行っている状態

肺高血圧症であって、プロスタグランジンI2製剤を投与されている状態

気管切開を行っている状態

気管カニューレを使用している状態

ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態

人工こう門又は人工膀胱ぼうこうを設置している状態

別表第八の三 在宅時医学総合管理料の注10(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者

(令六厚労告五九・全改)

要介護三以上の状態又はこれに準ずる状態

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする認知症の状態

頻回の訪問看護を受けている状態

訪問診療又は訪問看護において処置を受けている状態

介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設等看護職員が配置された施設に入居し、医師の指示を受けた看護職員による処置を受けている状態

麻薬の投薬を受けている状態

その他関係機関との調整等のために訪問診療を行う医師による特別な医学管理を必要とする状態

別表第八の四 在宅時医学総合管理料の注11及び施設入居時等医学総合管理料の注4に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者

(令六厚労告五九・全改)

別表第八の二に掲げる状態

要介護二以上の状態又はこれに準ずる状態

訪問診療又は訪問看護において処置を受けている状態

介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設等看護職員が配置された施設に入居し、医師の指示を受けた看護職員による処置を受けている状態

がんの治療を受けている状態

精神疾患以外の疾患の治療のために訪問診療を行う医師による特別な医学管理を必要とする状態

別表第九 在宅自己注射指導管理料、間けつ注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬

(令六厚労告五九・全改、令六厚労告一五四・令六厚労告一八八・令六厚労告二〇七・一部改正)

インスリン製剤

性腺刺激ホルモン製剤

ヒト成長ホルモン剤

遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤

遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤

遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤

乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤

乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤

粒球コロニー形成刺激因子製剤

性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤

ソマトスタチンアナログ

ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体

グルカゴン製剤

グルカゴン様ペプチド―1受容体アゴニスト

ヒトソマトメジンC製剤

インターフェロンアルファ製剤

インターフェロンベータ製剤

エタネルセプト製剤

ペグビソマント製剤

スマトリプタン製剤

グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L―システイン塩酸塩配合剤

アダリムマブ製剤

テリパラチド製剤

アドレナリン製剤

ヘパリンカルシウム製剤

アポモルヒネ塩酸塩製剤

セルトリズマブペゴル製剤

トシリズマブ製剤

メトレレプチン製剤

アバタセプト製剤

pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤

アスホターゼ アルファ製剤

グラチラマー酢酸塩製剤

セクキヌマブ製剤

エボロクマブ製剤

ブロダルマブ製剤

アリロクマブ製剤

ベリムマブ製剤

イキセキズマブ製剤

ゴリムマブ製剤

エミシズマブ製剤

イカチバント製剤

サリルマブ製剤

デュピルマブ製剤

インスリン・グルカゴン様ペプチド―1受容体アゴニスト配合剤

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤

遺伝子組換えヒトvon Willebrand因子製剤

ブロスマブ製剤

メポリズマブ製剤

オマリズマブ製剤

テデュグルチド製剤

サトラリズマブ製剤

ガルカネズマブ製剤

オファツムマブ製剤

ボソリチド製剤

エレヌマブ製剤

アバロパラチド酢酸塩製剤

カプラシズマブ製剤

乾燥濃縮人C1―インアクチベーター製剤

フレマネズマブ製剤

メトトレキサート製剤

チルゼパチド製剤

ビメキズマブ製剤

ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤

ペグバリアーゼ製剤

ラナデルマブ製剤

ネモリズマブ製剤

ペグセタコプラン製剤

ジルコプランナトリウム製剤

コンシズマブ製剤

テゼペルマブ製剤

オゾラリズマブ製剤

トラロキヌマブ製剤

エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤

ベドリズマブ製剤

ミリキズマブ製剤

別表第九の一の一の二 在宅強心剤持続投与指導管理料に規定する注射薬

(令六厚労告五九・全改)

ドブタミン塩酸塩製剤

ドパミン塩酸塩製剤

ノルアドレナリン製剤

別表第九の一の二 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料に規定する疾患

(令六厚労告五九・全改)

表皮水ほう

ほう型先天性魚りんせん様紅皮症

別表第九の一の三 注入器加算に規定する注射薬

(令六厚労告五九・全改)

別表第九に規定する注射薬のうち、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤及びペグセタコプラン製剤以外のもの

別表第九の一の四 経腸投薬用ポンプ加算に規定する内服薬

(令六厚労告五九・全改)

レボドパ・カルビドパ水和物製剤

別表第九の一の四の二 持続皮下注入シリンジポンプ加算に規定する注射薬

(令六厚労告五九・全改)

ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤

別表第九の一の五 注入ポンプ加算に規定する注射薬

(令六厚労告五九・全改)

pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤

ペグセタコプラン製剤

別表第九の二 検体検査実施料に規定する検体検査

(令六厚労告五九・全改、令六厚労告二六四・一部改正)

一 医科点数表区分番号D000に掲げる尿中一般物質定性半定量検査

二 医科点数表区分番号D002に掲げる尿沈(鏡検法)

三 医科点数表区分番号D003に掲げるふん便検査のうち次のもの

ふん便中ヘモグロビン

四 医科点数表区分番号D005に掲げる血液形態・機能検査のうち次のもの

赤血球沈降速度(ESR)

しよう血液一般検査

ヘモグロビンA1C(HbA1C)

五 医科点数表区分番号D006に掲げる出血・凝固検査のうち次のもの

プロトロンビン時間(PT)

フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)定性

フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)半定量

フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)定量

Dダイマー

六 医科点数表区分番号D007に掲げる血液化学検査のうち次のもの

総ビリルビン

たん

アルブミン(BCP改良法・BCG法)

尿素窒素

クレアチニン

尿酸

アルカリホスファターゼ(ALP)

コリンエステラーゼ(ChE)

γ―グルタミルトランスフェラーゼ(γ―GT)

中性脂肪

ナトリウム及びクロール

カリウム

カルシウム

グルコース

乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)

クレアチンキナーゼ(CK)

HDL―コレステロール

総コレステロール

アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)

アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)

LDL―コレステロール

グリコアルブミン

七 医科点数表区分番号D008に掲げる内分泌学的検査のうち次のもの

甲状腺刺激ホルモン(TSH)

遊離サイロキシン(FT4)

遊離トリヨードサイロニン(FT3)

八 医科点数表区分番号D009に掲げる腫瘍マーカーのうち次のもの

がん胎児性抗原(CEA)

α―フェトプロテイン(AFP)

前立腺特異抗原(PSA)

CA19―9

九 医科点数表区分番号D015に掲げる血漿しようたん白免疫学的検査のうち次のもの

C反応性たん白(CRP)

十 医科点数表区分番号D017に掲げる排せつ物、しん出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査のうち次のもの

その他のもの

別表第九の二の二 中心静脈注射用カテーテル挿入の注3に規定する患者

(令六厚労告五九・全改)

三歳未満の乳幼児であって次の疾患である者

先天性小腸閉鎖症

こう

ヒルシュスプルング病

短腸症候群

別表第九の三 医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者

(令六厚労告五九・全改)

回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。)

脳血管疾患等の患者のうち発症後六十日以内のもの

入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの

別表第九の四 心大血管疾患リハビリテーション料の対象患者

(令六厚労告五九・全改)

一 急性心筋梗塞、狭心症発作その他の急性発症した心大血管疾患又はその手術後の患者

二 慢性心不全、末しよう動脈閉塞性疾患その他の慢性の心大血管疾患により、一定程度以上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者

別表第九の五 脳血管疾患等リハビリテーション料の対象患者

(令六厚労告五九・全改)

一 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者

二 脳腫瘍、脳のう瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍その他の急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者

三 多発性神経炎、多発性硬化症、末しよう神経障害その他の神経疾患の患者

四 パーキンソン病、脊髄小脳変性症その他の慢性の神経筋疾患の患者

五 失語症、失認及び失行症並びに高次脳機能障害の患者

六 難聴や人工内耳植込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者

七 顎・口くうの先天異常に伴う構音障害を有する患者

八 舌悪性腫瘍等の手術による構音障害を有する患者

九 リハビリテーションを要する状態の患者であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているもの(心大血管疾患リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、障害児(者)リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料の対象患者に該当するものを除く。)

別表第九の六 運動器リハビリテーション料の対象患者

(令六厚労告五九・全改)

一 上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻その他の急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者

二 関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者

別表第九の七 呼吸器リハビリテーション料の対象患者

(令六厚労告五九・全改)

一 肺炎、無気肺、その他の急性発症した呼吸器疾患の患者

二 肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器疾患又はその手術後の患者

三 慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支ぜん息その他の慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来している患者

四 食道がん、胃がん、肝臓がん、咽・喉頭がん、大腸がん、卵巣がん、膵がん等の手術前後の呼吸機能訓練を要する患者

別表第九の八 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する算定日数の上限の除外対象患者

(令六厚労告五九・全改)

一 失語症、失認及び失行症の患者

高次脳機能障害の患者

重度のけい髄損傷の患者

頭部外傷及び多部位外傷の患者

慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者

心筋梗塞の患者

狭心症の患者

軸索断裂の状態にある末しよう神経損傷(発症後一年以内のものに限る。)の患者

外傷性の肩関節腱板損傷(受傷後百八十日以内のものに限る。)の患者

回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者

回復期リハビリテーション病棟又は特定機能病院リハビリテーション病棟において在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定した患者であって、当該病棟を退棟した日から起算して三月以内の患者(保険医療機関に入院中の患者、介護老人保健施設又は介護医療院に入所する患者を除く。)

難病患者リハビリテーション料に規定する患者(先天性又は進行性の神経・筋疾患の者を除く。)

障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者に限る。)

その他別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者又は廃用症候群リハビリテーション料に規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められるもの

二 先天性又は進行性の神経・筋疾患の患者

障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く。)

別表第九の九 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する別に厚生労働大臣が定める場合

(令六厚労告五九・全改)

一 別表第九の八第一号に規定する患者については、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合

二 別表第九の八第二号に規定する患者については、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合

別表第九の十 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する急性期リハビリテーション加算の対象となる患者

(令六厚労告五九・全改)

一 相当程度以上の日常生活能力の低下を来している患者

二 重度認知症の状態にあり、日常生活を送る上で介助が必要な患者

三 特別な管理を要する処置等を実施している患者

四 リハビリテーションを実施する上で感染対策が特に必要な感染症並びにそれらの疑似症患者

別表第十 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患

(令六厚労告五九・全改)

ベーチェット病

多発性硬化症

重症筋無力症

全身性エリテマトーデス

スモン

筋萎縮性側索硬化症

強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎

結節性動脈周囲炎

ビュルガー病

脊髄小脳変性症

悪性関節リウマチ

パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)

アミロイドーシス

後縦じん帯骨化症

ハンチントン病

モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)

ウェゲナー肉芽腫症

多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)

広範脊柱管狭さく

特発性大たい骨頭壊死症

混合性結合組織病

プリオン病

ギラン・バレー症候群

黄色じん帯骨化症

シェーグレン症候群

成人発症スチル病

関節リウマチ

亜急性硬化性全脳炎

ライソゾーム病

副腎白質ジストロフィー

脊髄性筋萎縮症

球脊髄性筋萎縮症

慢性炎症性脱髄性多発神経炎

別表第十の二 障害児(者)リハビリテーション料の対象患者

(令六厚労告五九・全改)

脳性麻の患者

胎生期若しくは乳幼児期に生じた脳又は脊髄の奇形及び障害の患者

顎・口くうの先天異常の患者

先天性の体幹四肢の奇形又は変形の患者

先天性神経代謝異常症、大脳白質変性症の患者

先天性又は進行性の神経筋疾患の患者

神経障害による麻及び後遺症の患者

言語障害、聴覚障害又は認知障害を伴う自閉症等の発達障害の患者

別表第十の二の二 がん患者リハビリテーション料の対象患者

(令六厚労告五九・全改)

一 がん患者であって、がんの治療のために入院している間に手術、化学療法(骨髄抑制が見込まれるものに限る。)、放射線治療若しくは造血幹細胞移植が行われる予定のもの又は行われたもの

二 緩和ケアを目的とした治療を行っている進行がん又は末期がんの患者であって、症状の増悪により入院している間に在宅復帰を目的としたリハビリテーションが必要なもの

別表第十の二の三 集団コミュニケーション療法料の対象患者

(令六厚労告五九・全改)

別表第九の五若しくは別表第十の二に掲げる患者又は廃用症候群リハビリテーション料に規定する患者であって、言語・聴覚機能の障害を有するもの

別表第十の二の四 通院・在宅精神療法の注6及び精神科継続外来支援・指導料の注5に規定する別に厚生労働大臣が定める要件

(令六厚労告五九・全改)

次に掲げる要件をいずれも満たすこと。

一 当該保険医療機関における三種類以上の抗うつ薬及び三種類以上の抗精神病薬の投与の頻度が低いこと。

二 当該患者に対し、適切な説明及び医学管理が行われていること。

三 当該処方が臨時の投薬等のもの又は患者の病状等によりやむを得ないものであること。

別表第十の三 人工腎臓に規定する薬剤

(令六厚労告五九・全改)

エリスロポエチン

ダルベポエチン

エポエチンベータペゴル

HIF―PH阻害剤

別表十の三の二 人工呼吸の注5に規定する対象患者

(令六厚労告五九・全改)

区分番号A300に掲げる救命救急入院料2又は4を算定する患者

区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料1又は2を算定する患者

区分番号A301―4に掲げる小児特定集中治療室管理料を算定する患者

区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料1を算定する患者

区分番号A302―2に掲げる新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定する患者

区分番号A303に掲げる総合周産期特定集中治療室管理料の新生児集中治療室管理料を算定する患者

別表第十一

(令六厚労告五九・全改)

一 歯科点数表第二章第八部処置に規定する特定薬剤

オルテクサー口くう

歯科用(口くう用)アフタゾロン

テラ・コートリル軟こう

デキサメタゾン口くう

二 歯科点数表第二章第九部手術に規定する特定薬剤

オルテクサー口くう

アクリノール

歯科用(口くう用)アフタゾロン

テラ・コートリル軟こう

デキサメタゾン口くう

生理食塩水

別表第十一の二 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に規定する麻酔が困難な患者

(令六厚労告五九・全改)

心不全の患者

冠動脈疾患の患者

弁膜症の患者

不整脈の患者

先天性心疾患の患者

肺動脈性肺高血圧症の患者

呼吸不全の患者

呼吸器疾患の患者

糖尿病の患者

腎不全の患者

肝不全の患者

血球減少の患者

血液凝固異常の患者

出血傾向のある患者

敗血症の患者

神経障害の患者

BMIが三十五以上の患者

別表第十一の三 強度変調放射線治療(IMRT)の対象患者

(令六厚労告五九・全改)

限局性の固形悪性腫瘍の患者

別表第十一の四 粒子線治療の注1に規定する対象患者

(令六厚労告五九・全改)

小児腫瘍(限局性の固形悪性腫瘍に限る。)の患者

手術による根治的な治療が困難な骨軟部腫瘍の患者

けい部悪性腫瘍(口くう・咽喉頭のへん平上皮がんを除く。)の患者

手術による根治的な治療が困難な早期肺がん(日本肺がん学会が定める「肺がん取扱い規約」におけるⅠ期からⅡA期までの肺がんに限る。)の患者

手術による根治的な治療が困難な肝細胞がん(長径四センチメートル以上のものに限る。)の患者

手術による根治的な治療が困難な肝内胆管がんの患者

手術による根治的な治療が困難な局所進行性膵癌すいがんの患者

手術による根治的な治療が困難な局所大腸がん(手術後に再発したものに限る。)の患者

手術による根治的な治療が困難な局所進行性子宮けい部腺がんの患者

手術による根治的な治療が困難な局所進行性子宮けいへん平上皮がん(長径六センチメートル以上のものに限る。)の患者

手術による根治的な治療が困難な悪性黒色腫(婦人科領域の臓器から発生した悪性黒色腫に限る。)の患者

限局性及び局所進行性前立腺がん(転移を有するものを除く。)の患者

別表第十二 介護老人保健施設入所者について算定できない検査、リハビリテーション、処置、手術及び麻酔

(令六厚労告五九・全改)

一 算定できない検査

(1) 検体検査(医科点数表区分番号D007の36に掲げる血液ガス分析及び当該検査に係る医科点数表区分番号D026の4に掲げる生化学的検査(Ⅰ)判断料並びに医科点数表区分番号D419の3に掲げる動脈血採取であって、保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)

(2) 呼吸循環機能検査等のうち医科点数表区分番号D208に掲げる心電図検査及び医科点数表区分番号D209に掲げる負荷心電図検査(心電図検査の注に掲げるもの又は負荷心電図検査の注1に掲げるものであって、保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行う診療に係るものを除く。)

(3) 負荷試験等のうち肝及び腎のクリアランステスト、内分泌負荷試験及び糖負荷試験

(4) (1)から(3)までに掲げる検査に最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊な検査

二 算定できないリハビリテーション

(1) 脳血管疾患等リハビリテーション

(2) 廃用症候群リハビリテーション

(3) 運動器リハビリテーション

(4) 摂食機能療法

(5) 視能訓練

(6) (1)から(5)までに掲げるリハビリテーションに最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊なリハビリテーション

三 算定できない処置

(1) 一般処置のうち次に掲げるもの

イ 創傷処置(六千平方センチメートル以上のもの(褥瘡じよくそうに係るものを除く。)を除く。)

ロ 手術後の創傷処置

ハ ドレーン法(ドレナージ)

ニ 腰椎穿せん

ホ 胸くう穿せん刺(洗浄、注入及び排液を含む。)(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)

ヘ 腹くう穿せん刺(洗浄、注入及び排液を含む。)(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)

ト 喀痰かくたん吸引

チ 高位かん腸、高圧かん腸、洗腸

リ 摘便

ヌ 酸素吸入

ル 酸素テント

ヲ 間けつ的陽圧吸入法

ワ こう門拡張法(徒手又はブジーによるもの)

カ 非還納性ヘルニア徒手整復法(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)

ヨ かん頓整復法(脱こうを含む。)

(2) 救急処置のうち次に掲げるもの

イ 救命のための気管内挿管

ロ 人工呼吸

ハ 非開胸的心マッサージ

ニ 気管内洗浄

ホ 胃洗浄

(3) 泌尿器科処置のうち次に掲げるもの

イ 膀胱ぼうこう洗浄(薬液注入を含む。)

ロ 留置カテーテル設置

ハ かん頓包茎整復法(陰茎絞やく等)

(4) 整形外科的処置(鋼線等による直達けん引を除く。)

(5) 栄養処置のうち次に掲げるもの

イ 鼻くう栄養

ロ 滋養かん

(6) (1)から(5)までに掲げる処置に最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊な処置

四 算定できない手術

(1) 創傷処理(長径五センチメートル以上で筋肉、臓器に達するもの及び保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)

(2) 皮膚切開術(長径二十センチメートル未満のものに限る。)

(3) デブリードマン(百平方センチメートル未満のものに限る。)

(4) そう甲除去術

(5) ひょう手術

(6) 外耳道異物除去術(複雑なものを除く。)

(7) 咽頭異物摘出術(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものであって、複雑なものを除く。)

(8) 顎関節脱臼非観血的整復術(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)

(9) 血管露出術

(10) (1)から(9)までに掲げる手術に最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊な手術

五 算定できない麻酔

(1) 静脈麻酔

(2) 神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入

(3) (1)及び(2)に掲げる麻酔に最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊な麻酔

別表第十三 リテーナー、広範囲顎骨支持型補てつ及び広範囲顎骨支持型補てつ物修理に規定する特定保険医療材料

(令六厚労告五九・全改)

一 リテーナー(広範囲顎骨支持型補てつ(ブリッジ形態のもの)の場合に限る。)に規定する特定保険医療材料

スクリュー

アバットメント

シリンダー

二 広範囲顎骨支持型補てつ及び広範囲顎骨支持型補てつ物修理に規定する特定保険医療材料

スクリュー

アバットメント

アタッチメント

シリンダー