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イ 当該病棟に専従の精神保健福祉士が一名以上配置されていること。

ロ 入院患者の退院が着実に進められている保険医療機関であること。

十七 削除

十八 認知症治療病棟入院料の施設基準

(1) 通則

主として急性期の集中的な治療を要する認知症患者を入院させ、精神病棟を単位として行うものであること。

(2) 認知症治療病棟入院料1の施設基準

イ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は一以上)であることとする。

ロ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。

ハ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、二から当該看護職員の数を減じた数以上)であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。

(3) 認知症治療病棟入院料2の施設基準

イ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、一以上であることとする。

ロ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。

ハ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。

(4) 認知症夜間対応加算の施設基準

イ 当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数が三以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、三から当該看護職員の数を減じた数以上)であること。

ロ 当該保険医療機関において、入院患者に対する行動制限を必要最小限のものとするため、医師、看護師及び精神保健福祉士等で構成された委員会を設置していること。

(5) 認知症治療病棟入院料の注3の除外薬剤・注射薬

別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬

十八の二 精神科地域包括ケア病棟入院料の施設基準等

(1) 精神科地域包括ケア病棟入院料の施設基準

イ 主として地域生活に向けた重点的な支援を要する精神疾患を有する患者を入院させ、精神病棟を単位として行うものであること。

ロ 医療法施行規則第十九条第一項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。

ハ 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されていること。

ニ 当該病棟を有する保険医療機関において、常勤の精神保健指定医が二名以上配置され、かつ、当該病棟に専任の常勤精神科医が一名以上配置されていること。

ホ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。

ヘ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。

ト 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員、作業療法士、精神保健福祉士及び公認心理師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。

チ トの規定にかかわらず、当該病棟において、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師の数は、一以上であること。

リ 夜勤については、ホ及びトの規定にかかわらず、看護職員の数が二以上であること。

ヌ 当該地域における精神科救急医療体制の確保に協力するにつき必要な体制及び実績を有している保険医療機関であること。

ル 精神障害者の地域生活に向けた重点的な支援を行うにつき十分な体制及び実績を有していること。

ヲ 当該保険医療機関において、入院患者の退院に係る支援に関する部門が設置されていること。

ワ 入院患者の退院が着実に進められている保険医療機関であること。

カ 精神障害者の地域生活を支援する関係機関等との連携を有していること。

ヨ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(2) 精神科地域包括ケア病棟入院料の注6の除外薬剤・注射薬

別表第五の一の四に掲げる薬剤・注射薬

十九 特定一般病棟入院料の施設基準等

(1) 特定一般病棟入院料の注1に規定する厚生労働大臣が定める地域

別表第六の二に掲げる地域

(2) 特定一般病棟入院料1の施設基準

イ 一般病棟(診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を除く。)であること。

ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。

ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。

ニ 看護職員及び看護補助者の労働時間が適切なものであること。

ホ 夜勤については、看護師一を含む二以上の数の看護職員が行うこと。

ヘ 現に看護を行っている病棟ごとの看護職員の数と当該病棟の入院患者の数との割合を当該病棟の見やすい場所に掲示していること。

ト ヘの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

チ 当該病棟の入院患者の平均在院日数(保険診療に係る入院患者(短期滞在手術等基本料1及び3(入院した日から起算して五日までの期間に限る。)を算定している患者、注7本文及び注9の規定により療養病棟入院料1の例により算定している患者を除く。)を基礎に計算されたものに限る。(3)のハにおいて同じ。)が二十四日以内であること。

(3) 特定一般病棟入院料2の施設基準

イ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。

ロ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。

ハ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が六十日以内であること。

ニ (2)のイ、ニ、ヘ及びトを満たすものであること。

(4) 一般病棟看護必要度評価加算の施設基準

イ 特定一般病棟入院料1に係る届出を行っている病棟であること。

ロ 当該加算を算定する患者について測定した一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの結果に基づき、当該病棟における当該看護必要度の評価を行っていること。

(5) 特定一般病棟入院料の注7に規定する施設基準

イ 病室を単位として行うものであること。

ロ 次のいずれかに該当すること。

① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割以上入院させる病室であること。

② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を八分以上入院させる病室であること。

③ 当該病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が一割五分以上であること。ただし、当該病室における病床数が十未満のものにあっては、前三月間において、自宅等から入院した患者が六以上であること。

④ 当該病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において六人以上であること。

⑤ 次のいずれか二つ以上を満たしていること。

1 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。

2 退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のロ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のロを前三月間において百五十回以上算定している保険医療機関であること。

3 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に規定する訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のイ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のイを前三月間において八百回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。

4 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。

5 介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション又は同条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。

6 退院時共同指導料2を前三月間において六回以上算定している保険医療機関であること。

⑥ 許可病床数が二百八十床未満の保険医療機関であること。

ハ 当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。

ニ 当該病室を含む病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が一名以上配置されていること。

ホ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ヘ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ト 地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な体制を有していること。

チ 地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。

リ 当該病室において、退院患者に占める、自宅等に退院するものの割合が七割以上であること。

(6) 特定一般病棟入院料の注8の除外薬剤・注射薬

自己連続携行式腹膜かん流用かん流液及び別表第五の一の三に掲げる薬剤及び注射薬

二十 地域移行機能強化病棟入院料の施設基準等

(1) 地域移行機能強化病棟入院料の施設基準

イ 主として精神疾患により長期に入院していた患者であって、退院に向けた集中的な支援を特に必要とするものを入院させ、精神病棟を単位として行うものであること。

ロ 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されていること。

ハ 当該病棟を有する保険医療機関において、常勤の精神保健指定医が二名以上配置され、かつ、当該病棟に専任の常勤精神科医が一名以上配置されていること。

ニ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員、看護補助を行う看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員、看護補助を行う看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員、看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であること。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。

ホ 当該病棟において、看護職員、看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士の最小必要数の六割以上が看護職員、作業療法士又は精神保健福祉士であること。

ヘ 当該病棟において、看護職員、作業療法士及び精神保健福祉士の最小必要数(当該必要数が看護職員数を上回る場合には看護職員数)の二割以上が看護師であること。

ト 当該病棟に専従の常勤の精神保健福祉士が一名以上配置されていること。

チ 当該病棟に退院調整を担当する者が一名以上(入院患者数が四十を超える場合は二名以上)配置されていること。

リ 精神疾患を有する患者の退院に係る支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ヌ 当該保険医療機関において、入院患者の退院に係る支援に関する部門が設置されていること。

ル 長期の入院患者の当該病棟からの退院が着実に進んでおり、当該保険医療機関の精神病床の数が減少していること。

ヲ 精神障害者の地域生活を支援する関係機関等との連携を有していること。

(2) 重症者加算1の対象患者の状態

GAF尺度による判定が三十以下であること。

(3) 重症者加算2の対象患者の状態

GAF尺度による判定が四十以下であること。

(4) 重症者加算1の施設基準

当該地域における精神科救急医療体制の確保に協力している保険医療機関であること。

(5) 地域移行機能強化病棟入院料の注4の除外薬剤・注射薬

別表第五の一の五に掲げる薬剤及び注射薬

二十一 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準等

(1) 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準

イ 回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を八割以上入院させ、特定機能病院(当分の間は、令和四年三月三十一日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料に係る届出を行っているものに限る。)の一般病棟単位で行うものであること。

ロ 回復期リハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。

ハ 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)及び呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ニ 回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対し、一日当たり二単位以上のリハビリテーションが行われていること。

ホ 当該病棟に専従の常勤医師が一名以上配置されていること。

ヘ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。

ト 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。

チ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、二から当該看護職員の数を減じた数以上)であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。

リ 当該病棟に専従の常勤の理学療法士が三名以上、専従の常勤の作業療法士が二名以上、専従の常勤の言語聴覚士が一名以上、専従の常勤の管理栄養士が一名以上、在宅復帰支援を担当する専従の常勤の社会福祉士等が一名以上配置されていること。

ヌ 休日を含め、週七日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。

ル 当該病棟において、新規入院患者のうち五割以上が重症の患者であること。

ヲ 当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が七割以上であること。

ワ リハビリテーションの効果に係る実績の指数が四十以上であること。

カ 他の保険医療機関との連携体制が確保されていること。

ヨ 早期離床・リハビリテーション加算及び早期栄養介入管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(2) 回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数

別表第九に掲げる状態及び日数

(3) 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の注2に規定する費用

別表第九の三に掲げる費用

(4) 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の注2の除外薬剤・注射薬

自己連続携行式腹膜かん流用かん流液及び別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬

第十 短期滞在手術等基本料の施設基準等

一 通則

短期滞在手術等基本料を算定する手術等は、別表第十一に掲げるものとすること。

二 短期滞在手術等基本料1の施設基準

(1) 手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 短期滞在手術を行うにつき回復室その他適切な施設を有していること。

(3) 当該回復室における看護師の数は、常時、当該回復室の患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。

三 厚生労働大臣が定める保険医療機関

診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院又は診療所でないこと。

四 短期滞在手術等基本料の注5の除外薬剤・注射薬

別表第五の一の三に掲げる薬剤及び注射薬

第十一 経過措置

一 看護職員の確保が特に困難であると認められる保険医療機関については、第五の四の二の(2)の規定にかかわらず、当分の間は、なお従前の例によることができる。

二 当分の間は、第九の九の(1)のロ中「医師の員数以上の員数」とあるのは「医師の員数以上の員数(同令第五十条の規定の適用を受ける間、この規定により有しなければならない医師の員数以上の員数)」と、第九の十四の(1)のロ、第九の十五の(1)のロ、第九の十五の二の(1)のハ及び第九の十五の三の(1)のロ中「医師の員数以上の員数」とあるのは「医師の員数以上の員数(同令第四十九条及び第五十条の規定の適用を受ける間、それぞれこれらの規定により有しなければならない医師の員数以上の員数)」と、第九の十四の(1)のハ、第九の十五の(1)のハ、第九の十五の二の(1)のニ、第九の十五の三の(1)のハ及び第九の十六の(1)のハ中「看護師及び准看護師の員数以上の員数」とあるのは「看護師及び准看護師の員数以上の員数(医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号)附則第二十条の規定の適用を受ける病院にあっては、この規定の適用を受ける間、この規定により有しなければならない看護師及び准看護師の員数以上の員数)」とする。

三 平成二十六年三月三十一日において現に保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟(一般病棟入院基本料七対一入院基本料若しくは十対一入院基本料、特定機能病院入院基本料又は専門病院入院基本料を算定する病棟に限る。)に入院する特定患者(診療報酬の算定方法の一部を改正する件(平成二十六年厚生労働省告示第五十七号)による改正前の診療報酬の算定方法別表第一区分番号A100の注8に規定する特定患者をいう。)については、当分の間、医療区分3とみなす。

四 平成三十年三月三十一日において、当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設を設置している保険医療機関については、第八の一の(1)のヘの②、第八の一の(2)のイ((1)のヘの②に限る。)及び第八の一の(3)のイ((1)のヘの②に限る。)に該当するものとみなす。

五 令和六年三月三十一日において現に地域包括診療加算に係る届出を行っている保険医療機関については、同年九月三十日までの間に限り、第三の七の(1)のハ又は(2)((1)のハに限る。)に該当するものとみなす。

六 令和六年三月三十一日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟又は病室(同日において、療養病棟入院基本料、有床診療所在宅患者支援病床初期加算、地域包括ケア病棟入院料及び特定一般入院料の注7に規定する施設基準の届出を行っている病棟を除く。)については、令和七年五月三十一日までの間に限り、第四の七に定める基準に該当するものとみなす。

七 令和六年三月三十一日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟又は病室については、令和七年五月三十一日までの間に限り、第四の八に定める基準に該当するものとみなす。

八 令和六年三月三十一日において診療報酬の算定方法の一部を改正する告示(令和六年厚生労働省告示第五十七号)による改正前の診療報酬の算定方法の医科点数表(以下「旧医科点数表」という。)の療養病棟入院基本料に係る届出を行っている病棟に入院している患者であって、基本診療料の施設基準等の一部を改正する告示(令和六年厚生労働省告示第五十八号)による改正前の基本診療料の施設基準等(以下「旧告示」という。)別表第五の二の二に掲げる中心静脈注射を実施している状態にあるものについては、当分の間、処置等に係る医療区分3とみなす。

九 令和六年三月三十一日において現に旧医科点数表の療養病棟入院基本料の注11に係る届出を行っている病棟については、令和六年九月三十日までの間に限り、第五の三の(1)のハに該当するものとみなす。

十 令和六年三月三十一日において現に旧医科点数表の療養病棟入院基本料を算定する患者に対して行うリハビリテーションの費用については、令和六年九月三十日までの間に限り、第五の三の(4)に該当しないものとみなす。

十一 令和六年三月三十一日において現に次の(1)から(16)までに掲げる診療料に係る届出を行っている病棟又は病室については、同年九月三十日までの間に限り、次の(1)から(16)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(16)までに定める基準に該当するものとみなす。

(1) 急性期一般入院料1 第五の二の(1)のイの②の1又は2

(2) 急性期一般入院料2 第五の二の(1)のイの③の1

(3) 急性期一般入院料3 第五の二の(1)のイの④の1

(4) 急性期一般入院料4 第五の二の(1)のイの⑤

(5) 急性期一般入院料5 第五の二の(1)のイの⑥

(6) 結核病棟入院基本料の七対一入院基本料 第五の四の(1)のイの③

(7) 特定機能病院入院基本料の一般病棟の七対一入院基本料 第五の五の(1)のイの①の4

(8) 特定機能病院入院基本料の注5のイ 第五の五の(4)のイの②

(9) 特定機能病院入院基本料の注5のロ 第五の五の(4)のロの②

(10) 特定機能病院入院基本料の注5のハ 第五の五の(4)のハの②

(11) 専門病院入院基本料の七対一入院基本料 第五の六の(2)のイの④

(12) 専門病院入院基本料の注3のイ 第五の六の(3)のイの②

(13) 専門病院入院基本料の注3のロ 第五の六の(3)のロの②

(14) 専門病院入院基本料の注3のハ 第五の六の(3)のハの②

(15) 地域包括ケア病棟入院料 第九の十一の二の(1)のハ

(16) 特定一般病棟入院料の注7 第九の十九の(5)のロの①又は②

十二 令和六年三月三十一日において現に急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟(許可病床数が二百床未満の保険医療機関の病棟に限る。)又は急性期一般入院料2若しくは3に係る届出を行っている病棟(許可病床数が二百床以上四百床未満の保険医療機関の病棟に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第五の二の(1)のイの①の5に該当するものとみなす。

十三 令和六年三月三十一日において現に次の(1)から(16)までに掲げる診療料に係る届出を行っている治療室については、令和七年五月三十一日までの間に限り、次の(1)から(16)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(16)までに定める基準(次の(1)から(8)までに掲げる診療料に係る届出を行っている治療室であって、特定集中治療室管理料5又は特定集中治療室6に係る届出を行う治療室にあっては、第九の三の(1)のホの①(イの⑧に限る。)又は第九の三の(1)のヘの①(ホの①(イの⑧に限る。)に限る。))に該当するものとみなす。

(1) 救命救急入院料1 第九の二の(1)のイの⑥

(2) 救命救急入院料2 第九の二の(1)のロの②の1(三の(1)のイの⑧に限る。)又は2(三の(1)のハの①(イの⑧に限る。)に限る。)

(3) 救命救急入院料3 第九の二の(1)のハの①(イの⑥に限る。)

(4) 救命救急入院料4 第九の二の(1)のニの①(ロの②の1(三の(1)のイの⑧に限る。)又は2(三の(1)のハの①(イの⑧に限る。)に限る。)に限る。)

(5) 特定集中治療室管理料1 第九の三の(1)のイの⑧

(6) 特定集中治療室管理料2 第九の三の(1)のロの①(イの⑧に限る。)

(7) 特定集中治療室管理料3 第九の三の(1)のハの①(イの⑧に限る。)

(8) 特定集中治療室管理料4 第九の三の(1)のニの①(ハの①(イの⑧に限る。)に限る。)

(9) ハイケアユニット入院医療管理料1 第九の四の(1)のリ

(10) ハイケアユニット入院医療管理料2 第九の四の(2)のイ((1)のリに限る。)

(11) 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 第九の五の(10)

(12) 小児特定集中治療室管理料 第九の五の二の(6)

(13) 新生児特定集中治療室管理料1 第九の六の(1)のヘ

(14) 新生児特定集中治療室管理料2 第九の六の(2)のイ((1)のヘに限る。)

(15) 総合周産期特定集中治療室管理料1 第九の六の二の(1)のホ

(16) 総合周産期特定集中治療室管理料2 第九の六の二の(2)のイ((1)のホに限る。)

十四 令和六年三月三十一日において現に救命救急入院料1又は救命救急入院料3に係る届出を行っている治療室については、同年九月三十日までの間に限り、第九の三の(1)のホの④又はヘの①(ホの④に限る。)に該当するものとみなす。

十五 令和六年三月三十一日において現に救命救急入院料2又は救命救急入院料4に係る届出を行っている治療室については、同年九月三十日までの間に限り、第九の二の(1)のロの②(三の(1)のイの⑥又は三の(1)のハの④に限る。)又はニの①(ロの②(三の(1)のイの⑥又は三の(1)のハの④に限る。)に限る。)(特定集中治療室管理料5又は特定集中治療室6に係る届出を行う治療室にあっては、第九の三の(1)のホの④又はヘの①(ホの④に限る。))に該当するものとみなす。

十六 令和六年三月三十一日において現に特定集中治療室管理料1、特定集中治療室管理料2、特定集中治療室管理料3又は特定集中治療室管理料4に係る届出を行っている治療室については、同年九月三十日までの間に限り、第九の三の(1)のイの⑥、ロの①(イの⑥に限る。)、ハの④、ニの①(ハの④に限る。)(特定集中治療室管理料5又は特定集中治療室6に係る届出を行う治療室にあっては、ホの④又はヘの①(ホの④に限る。))に該当するものとみなす。

十七 令和六年三月三十一日において現に特定集中治療室管理料1、特定集中治療室管理料2、特定集中治療室管理料3又は特定集中治療室管理料4に係る届出を行っている治療室については、同年九月三十日までの間に限り、第九の三の(1)のイの⑦、ロの①(イの⑦に限る。)、ハの⑤又はニの①(ハの⑤に限る。)に該当するものとみなす。

十八 令和六年三月三十一日において現に救命救急入院料1、救命救急入院料2、救命救急入院料3若しくは救命救急入院料4又は特定集中治療室管理料1、特定集中治療室管理料2、特定集中治療室管理料3若しくは特定集中治療室管理料4に係る届出を行っている治療室については、令和八年五月三十一日までの間に限り、第九の三の(1)のホの①(イの③に限る。)又はヘの①(ホの①(イの③に限る。)に限る。)に該当するものとみなす。

十九 令和六年三月三十一日において現にハイケアユニット入院医療管理料1又はハイケアユニット入院医療管理料2に係る届出を行っている治療室については、同年九月三十日までの間に限り、第九の四の(1)のホ又は(2)のハに該当するものとみなす。

二十 令和六年三月三十一日において現に次の(1)から(4)までに掲げる診療料に係る届出を行っている病棟又は病室については、令和八年五月三十一日までの間に限り、次の(1)から(4)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(4)までに定める基準に該当するものとみなす。

(1) 精神病棟入院基本料(十対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1)のイの⑤

(2) 精神病棟入院基本料(十三対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1)のロの⑥

(3) 精神科急性期治療病棟入院料 第九の十五の(1)のヘ

(4) 児童・思春期精神科入院医療管理料 第九の十五の三の(1)のチ

二十一 令和六年三月三十一日において現に次の(1)から(9)までに掲げる規定に係る届出を行っている病棟又は病室について、急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料(十三対一入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室のいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2、療養病棟入院基本料の注11、専門病院入院基本料(十三対一入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において二百床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものに限り、当分の間、次の(1)から(9)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(9)までに定めるものに該当するものとみなす。

(1) 地域一般入院基本料 第五の二の(1)のロの①の4

(2) 療養病棟入院基本料 第五の三の(1)のイの⑦

(3) 専門病院入院基本料(十三対一入院基本料に限る。) 第五の六の(2)のハの④

(4) 障害者施設等入院基本料 第五の七の(1)のロ

(5) 特殊疾患入院医療管理料 第九の八の(1)のヘ

(6) 回復期リハビリテーション病棟入院料5 第九の十の(6)((4)のホに限る。)

(7) 特殊疾患病棟入院料 第九の十二の(1)のヘ又は(2)のイの②若しくはロの②((1)のヘに限る。)

(8) 緩和ケア病棟入院料 第九の十三の(1)のヲ

(9) 精神科救急急性期医療入院料 第九の十四の(1)のル

二十二 令和六年三月三十一日において現に次の(1)から(4)までに掲げる規定に係る届出を行っている病棟又は病室について、急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料(十三対一入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室のいずれも有しない保険医療機関であって、精神病棟入院基本料(十対一入院基本料又は十三対一入院基本料に限る。)、精神科急性期治療病棟入院料若しくは児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟又は児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものに限り、当分の間、次の(1)から(4)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(4)までに定めるものに該当するものとみなす。

(1) 精神病棟入院基本料(十対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1)のイの⑤

(2) 精神病棟入院基本料(十三対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1)のロの⑥

(3) 精神科急性期治療病棟入院料 第九の十五の(1)のヘ

(4) 児童・思春期精神科入院医療管理料 第九の十五の三の(1)のチ

二十三 令和六年三月三十一日において現に次の(1)から(8)までに掲げる診療料に係る届出を行っている病棟については、令和七年五月三十一日までの間に限り、第九の十八の二の(1)のヌ、ル及びヲに該当するものとみなし、令和七年九月三十日までの間に限り、第九の十八の二の(1)のワ及びヨに該当するものとみなす。

(1) 精神病棟入院基本料

(2) 精神科救急急性期医療入院料

(3) 精神科急性期治療病棟入院料

(4) 精神科救急・合併症入院料

(5) 児童・思春期精神科入院医療管理料

(6) 精神療養病棟入院料

(7) 認知症治療病棟入院料

(8) 地域移行機能強化病棟入院料

二十四 令和六年三月三十一日において現に総合入院体制加算1、総合入院体制加算2又は総合入院体制加算3に係る届出を行っている保険医療機関については、同年九月三十日までの間に限り、第八の一の(1)のチ、(2)のホ又は(3)のホに該当するものとみなす。

二十五 令和六年三月三十一日において現に急性期看護補助体制加算に係る届出を行っている保険医療機関(急性期一般入院料6又は十対一入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第八の七の三の(1)のヘ、(2)((1)のヘに限る。)、(3)のロ((1)のヘに限る。)又は(4)のロ((1)のヘに限る。)に該当するものとみなす。

二十六 令和六年三月三十一日において現に看護職員夜間配置加算に係る届出を行っている保険医療機関(急性期一般入院料6又は十対一入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第八の七の四の(1)のニ、(2)((1)のニに限る。)又は(3)のロ((1)のニに限る。)に該当するものとみなす。

二十七 令和六年三月三十一日において現に看護補助加算1に係る届出を行っている保険医療機関(地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2又は十三対一入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第八の十三の(1)のハに該当するものとみなす。

二十八 令和六年三月三十一日において現に有床診療所療養病床入院基本料の届出を行っている保険医療機関については、同年九月三十日までの間に限り、第六の三の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

二十九 旧告示別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関であって、令和六年三月三十一日において現に超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、緩和ケア診療加算の注2、栄養サポートチーム加算の注2、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算の注2、入退院支援加算の注5、精神疾患診療体制加算、精神科急性期医師配置加算2のイ、地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア病棟入院料2若しくは4又は地域包括ケア病棟入院料の注2を除く。)、地域包括ケア病棟入院料の注2又は特定一般病棟入院料に係る届出を行っているものは、令和八年五月三十一日までの間に限り、別表第六の二に規定する地域に所在するものとみなす。

三十 令和六年三月三十一日において現に地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又は病室については、令和七年五月三十一日までの間に限り、第九の十一の二の(2)のホ、(3)のニ((2)のホに限る。)、(4)のハ、(5)のロ、(6)のイ((2)のホに限る。)、(7)のイ((2)のホに限る。)、(8)のハ又は(9)のロに該当するものとみなす。

三十一 令和六年三月三十一日において現に特定一般病棟入院料の注7に係る届出を行っている病棟については、令和七年五月三十一日までの間に限り、第九の十九の(5)のロの⑤に該当するものとみなす。

三十二 令和六年三月三十一日において現に歯科外来診療環境体制加算1に係る届出を行っている保険医療機関については、令和七年五月三十一日までの間に限り、第三の十の(1)のニ、ヘ及びト並びに十の二の(1)のニ並びに(2)のニからリまでに該当するものとみなす。

三十三 令和六年三月三十一日において現に歯科外来診療環境体制加算2に係る届出を行っている保険医療機関については、令和七年五月三十一日までの間に限り、第三の十の(2)のニ及びト並びに十の二の(3)のハ並びに(4)のハからトまでに該当するものとみなす。

三十四 令和七年五月三十一日までの間に限り、第三の三の七の(4)中「(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第三の三の八の(1)のチ中「トの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第三の六の(4)中「(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第三の八の三の(5)中「(4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第三の九の(7)中「(6)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第三の十の(1)のチ及び(2)のチ中「トの掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第五の一の(9)中「(8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第六の一の(5)中「(4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第八の三十二の(1)のニ中「ハの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第八の三十五の三の(1)のヘ中「ホの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第八の三十五の三の二の(5)中「(4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第八の三十五の十二の(4)中「(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第九の十九の(2)のト中「ヘの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」とする。

三十五 令和六年三月三十一日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1又は回復期リハビリテーション病棟入院料2に係る届出を行っている病棟については、令和七年五月三十一日までの間に限り、第九の十の(2)のニ又は(3)((2)のニに限る。)に該当するものとみなす。

三十六 令和六年三月三十一日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1又は回復期リハビリテーション病棟入院料3に係る届出を行っている病棟については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十の(2)のカ又は(4)のチに該当するものとみなす。

(令六厚労告五八・全改、令六厚労告二六三・令七厚労告三一・一部改正)

改正文 (平成二〇年九月三〇日厚生労働省告示第四六九号) 抄

平成二十年十月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省告示第五三〇号) 抄

平成二十一年一月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省告示第五三二号) 抄

平成二十年十二月一日から適用する。

改正文 (平成二二年三月五日厚生労働省告示第七二号) 抄

平成二十二年四月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月五日厚生労働省告示第七七号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。ただし、第八の一の(5)、第八の七の四、第八の十の(1)、第八の十九の二、第八の二十七の(2)、第八の三十一の(1)のニ、第八の三十二の(1)のヘ及び第八の三十五の二の(1)のニの規定は平成二十四年七月一日から適用し、第五の二の(8)から(11)まで、第五の五の(5)から(8)まで及び第五の六の(5)から(8)まで並びに別表第二第二十号の規定は同年十月一日から適用し、第三の三及び七並びに第九の十六の(4)の規定は平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月五日厚生労働省告示第五八号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。ただし、第九の十一の二の(1)のニ及び十九の(5)のホの規定は平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一九九号) 抄

奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から適用する。

改正文 (平成二六年一二月二二日厚生労働省告示第四八一号) 抄

平成二十七年一月一日から適用する。

改正文 (平成二七年八月三一日厚生労働省告示第三五七号) 抄

平成二十七年九月一日から適用する。

改正文 (平成二八年三月四日厚生労働省告示第五三号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年三月五日厚生労働省告示第四四号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年一一月一九日厚生労働省告示第三八五号) 抄

平成三十年十一月二十日から適用する。

改正文 (令和二年三月五日厚生労働省告示第五八号) 抄

令和二年四月一日から適用する。

改正文 (令和二年九月三〇日厚生労働省告示第三四〇号) 抄

令和二年十月一日から適用する。

改正文 (令和三年三月三一日厚生労働省告示第一六三号) 抄

令和三年四月一日から適用する。

改正文 (令和三年七月三〇日厚生労働省告示第二九二号) 抄

令和三年八月一日から適用する。

改正文 (令和三年九月三〇日厚生労働省告示第三五九号) 抄

令和三年十月一日から適用する。

改正文 (令和四年三月四日厚生労働省告示第五五号) 抄

令和四年四月一日から適用する。

改正文 (令和四年九月五日厚生労働省告示第二七〇号) 抄

令和四年十月一日から適用する。

改正文 (令和五年一月三一日厚生労働省告示第一七号) 抄

令和五年四月一日から適用する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。

附 則 (令和五年一一月三〇日厚生労働省告示第三一九号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年十二月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

一 略

二 第二条から第四条までの規定 令和六年四月一日

附 則 (令和六年三月五日厚生労働省告示第五八号)

(適用期日)

第一条 この告示は、令和六年六月一日から適用する。ただし、第一条の規定は、同年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用の日から令和六年九月三十日までの間、第二条の規定による改正後の基本診療料の施設基準等第三の三の八の(6)中「健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を一定程度有していること。」とあるのは、「削除」とする。

附 則 (令和六年三月一五日厚生労働省告示第八七号) 抄

この告示は、令和六年四月一日から適用する。

改正文 (令和六年八月二〇日厚生労働省告示第二六三号) 抄

令和六年十月一日から適用する。

改正文 (令和七年二月二〇日厚生労働省告示第三一号) 抄

令和七年四月一日から適用する。

別表第一 地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る手術

(令六厚労告五八・全改)

J013 口くう内消炎手術(顎炎又は顎骨骨髄炎等に限る。)

J016 口くう底悪性腫瘍手術

J018 舌悪性腫瘍手術

J031 口唇悪性腫瘍手術

J032 口くう、顎、顔面悪性腫瘍切除術

J035 きよう粘膜悪性腫瘍手術

J036 術後性上顎のう胞摘出術

J039 上顎骨悪性腫瘍手術

J042 下顎骨悪性腫瘍手術

J043 顎骨腫瘍摘出術

J066 歯槽骨骨折観血的整復術

J068 上顎骨折観血的手術

J069 上顎骨形成術

J070 きよう骨骨折観血的整復術

J072 下顎骨折観血的手術

J072―2 下顎関節突起骨折観血的手術

J075 下顎骨形成術

J076 顔面多発骨折観血的手術

J087 上顎洞根治手術

別表第二 平均在院日数の計算対象としない患者

(令六厚労告五八・全改)

一 精神科身体合併症管理加算を算定する患者

二 救命救急入院料(広範囲熱傷特定集中治療管理料に限る。)を算定する患者

三 特定集中治療室管理料(広範囲熱傷特定集中治療管理料に限る。)を算定する患者

四 小児特定集中治療室管理料を算定する患者

五 新生児特定集中治療室管理料を算定する患者

五の二 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定する患者

六 総合周産期特定集中治療室管理料を算定する患者

七 新生児治療回復室入院医療管理料を算定する患者

八 一類感染症患者入院医療管理料を算定する患者

九 特殊疾患入院医療管理料を算定する患者

十 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者

十一 地域包括ケア病棟入院料を算定する患者

十二 特殊疾患病棟入院料を算定する患者

十三 緩和ケア病棟入院料を算定する患者

十四 精神科救急急性期医療入院料を算定する患者

十五 精神科救急・合併症入院料を算定する患者

十六 精神科急性期治療病棟入院料を算定する患者

十七 児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する患者

十八 精神療養病棟入院料を算定する患者

十八の二 精神科地域包括ケア病棟入院料を算定する患者

十八の三 地域移行機能強化病棟入院料を算定する患者

十八の四 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者

十九 一般病棟(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟を除く。)に入院した日から起算して九十日を超えて入院している患者であって、医科点数表第一章第二部第一節障害者施設等入院基本料の注5に規定する厚生労働大臣の定める状態等にあるもの

二十 一般病棟に入院した日から起算して九十日を超えて入院している患者であって、医科点数表第一章第二部第一節一般病棟入院基本料の注11、特定機能病院入院基本料の注9又は専門病院入院基本料の注8の規定により療養病棟入院料1の例により算定している患者

二十一 認知症治療病棟入院料を算定している患者

二十二 短期滞在手術等基本料1及び3(入院した日から起算して五日までの期間に限る。)を算定している患者

二十三 診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院において、別表第十一の三に規定する手術、検査又は放射線治療を行った患者(入院した日から起算して五日までに退院した患者に限る。)

二十四 別表第十一の一に規定する手術又は検査を行った患者

別表第三 看護配置基準の計算対象としない治療室、病室又は専用施設

(令六厚労告五八・全改)

一 救命救急入院料に係る治療室

二 特定集中治療室管理料に係る治療室

三 ハイケアユニット入院医療管理料に係る治療室

四 脳卒中ケアユニット入院医療管理料に係る治療室

五 小児特定集中治療室管理料に係る治療室

六 新生児特定集中治療室管理料に係る治療室(新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料に係る病床を含む。)

七 総合周産期特定集中治療室管理料に係る治療室

八 新生児治療回復室入院医療管理料に係る治療室

九 一類感染症患者入院医療管理料に係る治療室

十 短期滞在手術等基本料1に係る回復室

十一 外来腫瘍化学療法診療料又は外来化学療法加算に係る専用施設

別表第四 厚生労働大臣が定める状態等にある患者

(令六厚労告五八・全改)

一 難病患者等入院診療加算を算定する患者

二 重症者等療養環境特別加算を算定する患者

三 重度の肢体不自由者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等

四 悪性新生物に対する治療(重篤な副作用のおそれがあるもの等に限る。)を実施している状態にある患者

五 観血的動脈圧測定を実施している状態にある患者

六 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を実施している状態にある患者(患者の入院の日から起算して百八十日までの間に限る。)

七 ドレーン法又は胸くう若しくは腹くうの洗浄を実施している状態にある患者

八 頻回に喀痰かくたん吸引及び干渉低周波去たん器による喀痰かくたん排出を実施している状態にある患者

九 人工呼吸器を使用している状態にある患者

十 人工腎臓、持続緩徐式血液過又は血漿しよう交換療法を実施している状態にある患者

十一 全身麻酔その他これに準ずる麻酔を用いる手術を実施し、当該疾病に係る治療を継続している状態(当該手術を実施した日から起算して三十日までの間に限る。)にある患者

別表第五 特定入院基本料、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料の注6、注13及び注14の点数並びに有床診療所療養病床入院基本料に含まれる画像診断及び処置並びにこれらに含まれない除外薬剤・注射薬

(令六厚労告五八・全改、令六厚労告二六三・一部改正)

一 これらに含まれる画像診断

写真診断(単純撮影(エックス線診断料に係るものに限る。)に限る。)

撮影(単純撮影(エックス線診断料に係るものに限る。)に限る。)

二 これらに含まれる処置

創傷処置(手術日から起算して十四日以内の患者に対するものを除く。)

喀痰かくたん吸引

摘便

酸素吸入

酸素テント

皮膚科軟膏なんこう処置

膀胱ぼうこう洗浄

留置カテーテル設置

導尿

ちつ洗浄

眼処置

耳処置

耳管処置

鼻処置

くう、咽頭処置

間接喉頭鏡下喉頭処置

ネブライザ

超音波ネブライザ

介達けん

消炎鎮痛等処置

くう栄養

長期療養患者褥瘡じよくそう等処置

三 これらに含まれない除外薬剤(特定入院基本料に係る場合を除く。)

抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に患している患者に対して投与された場合に限る。)、HIF―PH阻害剤(人工腎臓又は腹膜かん流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)及びとう痛コントロールのための医療用麻薬

四 これらに含まれない注射薬(特定入院基本料に係る場合を除く。)

抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に患している患者に対して投与された場合に限る。)、エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜かん流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、ダルベポエチン(人工腎臓又は腹膜かん流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、エポエチンベータペゴル(人工腎臓又は腹膜かん流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)及びとう痛コントロールのための医療用麻薬

別表第五の一の二 特定入院基本料、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料の注6、注13及び注14の点数並びに有床診療所療養病床入院基本料に含まれない除外薬剤・注射薬並びに特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、認知症治療病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の除外薬剤・注射薬

(令六厚労告五八・全改)

インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)

抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)

血友病の患者に使用する医薬品(血友病患者における出血傾向の抑制の効能又は効果を有するものに限る。)

別表第五の一の三 地域包括医療病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料、特定一般病棟入院料及び短期滞在手術等基本料の除外薬剤・注射薬

(令六厚労告五八・全改、令六厚労告二六三・一部改正)

抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に患している患者に対して投与された場合に限る。)、とう痛コントロールのための医療用麻薬、エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜かん流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、ダルベポエチン(人工腎臓又は腹膜かん流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、エポエチンベータペゴル(人工腎臓又は腹膜かん流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、HIF―PH阻害剤(人工腎臓又は腹膜かん流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)、抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)及び血友病の患者に使用する医薬品(血友病患者における出血傾向の抑制の効能又は効果を有するものに限る。)

別表第五の一の四 精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料及び精神科地域包括ケア病棟入院料の除外薬剤・注射薬

(令六厚労告五八・全改)

インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)

抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)

血友病の患者に使用する医薬品(血友病患者における出血傾向の抑制の効能又は効果を有するものに限る。)

クロザピン(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料を算定しているものに対して投与された場合に限る。)

持続性抗精神病注射薬剤(投与開始日から起算して六十日以内に投与された場合に限る。)

別表第五の一の五 精神療養病棟入院料及び地域移行機能強化病棟入院料の除外薬剤・注射薬

(令六厚労告五八・全改)

インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)

抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)

血友病の患者に使用する医薬品(血友病患者における出血傾向の抑制の効能又は効果を有するものに限る。)

クロザピン(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料を算定しているものに対して投与された場合に限る。)

持続性抗精神病注射薬剤(投与開始日から起算して六十日以内に投与された場合に限る。)

別表第五の二 療養病棟入院基本料(疾患・状態については、入院料1から入院料9まで及び入院料28から入院料30までに限り、処置等については、入院料1から入院料3まで、入院料10から入院料12まで及び入院料19から入院料21までに限る。)及び有床診療所療養病床入院基本料(入院基本料Aに限る。)に係る疾患・状態及び処置等

(令六厚労告五八・全改、令六厚労告二六三・一部改正)

一 対象となる疾患・状態

スモン

医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態

二 対象となる処置等

中心静脈栄養(療養病棟入院基本料を算定する場合にあっては、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性おう吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管ろう若しくは急性すい炎を有する患者を対象とする場合又は中心静脈栄養を開始した日から三十日以内の場合に実施するものに限る。)

点滴(二十四時間持続して実施しているものに限る。)

人工呼吸器の使用

ドレーン法又は胸くう若しくは腹くうの洗浄

気管切開又は気管内挿管(発熱を伴う状態の患者に対して行うものに限る。)

酸素療法(密度の高い治療を要する状態にある患者に対して実施するものに限る。)

感染症の治療の必要性から実施する隔離室での管理

別表第五の三 療養病棟入院基本料(疾患・状態については、入院料10から入院料18まで、処置等については、入院料4から入院料6まで、入院料13から入院料15まで及び入院料22から入院料24までに限る。)及び有床診療所療養病床入院基本料(入院基本料B及び入院基本料Cに限る。)に係る疾患・状態及び処置等

(令六厚労告五八・全改、令六厚労告二六三・一部改正)

一 対象となる疾患・状態

筋ジストロフィー症

多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の状態に限る。))その他の指定難病等(スモンを除く。)

脊髄損傷(けい椎損傷を原因とする麻が四肢全てに認められる場合に限る。)

慢性閉塞性肺疾患(ヒュー・ジョーンズの分類がⅤ度の状態に該当する場合に限る。)

悪性腫瘍(医療用麻薬等の薬剤投与によるとう痛コントロールが必要な場合に限る。)

消化管等の体内からの出血が反復継続している状態

他者に対する暴行が毎日認められる状態

二 対象となる処置等

中心静脈栄養(広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性おう吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管ろう又は急性すい炎を有する患者以外を対象として、中心静脈栄養を開始した日から三十日を超えて実施するものに限る。)

肺炎に対する治療

尿路感染症に対する治療

傷病等によるリハビリテーション(原因となる傷病等の発症後、三十日以内の場合で、実際にリハビリテーションを行っている場合に限る。)

脱水に対する治療(発熱を伴う状態の患者に対して実施するものに限る。)

頻回のおう吐に対する治療(発熱を伴う状態に限る。)

褥瘡じよくそうに対する治療(皮膚層の部分的喪失が認められる場合又は褥瘡じよくそうが二箇所以上に認められる場合に実施するものに限る。)

しよう循環障害による下肢末端の開放創に対する治療

せん妄に対する治療

うつ症状に対する治療

人工腎臓、持続緩徐式血液過、腹膜かん流又は血漿しよう交換療法

経鼻胃管や胃ろう等の経腸栄養(発熱又はおう吐を伴う状態の患者に対して行うものに限る。)

一日八回以上の喀痰かくたん吸引

気管切開又は気管内挿管(発熱を伴う状態の患者に対して行うものを除く。)

頻回の血糖検査

創傷(手術創や感染創を含む。)、皮膚潰瘍又は下たい若しくは足部の蜂巣炎、のう等の感染症に対する治療

酸素療法(密度の高い治療を要する状態にある患者に対して実施するものを除く。)

三 対象となる患者

次に掲げる保険医療機関の療養病棟であって、平成十八年六月三十日において現に特殊疾患療養病棟入院料又は特殊疾患入院施設管理加算を算定するものに入院している患者(重度の肢体不自由児(者)又は知的障害者に限る。)

(1) 児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させるものに限る。)

(2) 児童福祉法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関

(3) 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項に規定する指定医療機関

別表第五の四 療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料の注4に規定する厚生労働大臣が定める状態

(令六厚労告五八・全改)

ADL区分三の状態

別表第六 難病患者等入院診療加算に係る疾患及び状態

(令六厚労告五八・全改)

一 対象疾患の名称

多発性硬化症

重症筋無力症

スモン

筋萎縮性側索硬化症

脊髄小脳変性症

ハンチントン病

パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)

多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)

プリオン病

亜急性硬化性全脳炎

ライソゾーム病

副腎白質ジストロフィー

脊髄性筋萎縮症

球脊髄性筋萎縮症

慢性炎症性脱髄性多発神経炎

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(開胸心手術又は直腸悪性腫瘍手術の後に発症したものに限る。)

後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む。)

多剤耐性結核

二 対象となる状態

(1) 多剤耐性結核以外の疾患を主病とする患者にあっては、当該疾患を原因として日常生活動作に著しい支障を来している状態(後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む。)については当該疾患に患している状態に、パーキンソン病についてはホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の状態に限る。)

(2) 多剤耐性結核を主病とする患者にあっては、治療上の必要があって、適切な陰圧管理を行うために必要な構造及び設備を有する病室に入院している状態

別表第六の二 厚生労働大臣が定める地域

(令六厚労告五八・全改)

一 北海道江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町及び奥尻町の地域

二 北海道日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町及び新ひだか町の地域

三 北海道稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町及び幌延町の地域

四 北海道根室市、別海町、中標津町、標津町及び羅臼町の地域

五 青森県五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町及び中泊町の地域

六 青森県むつ市、大間町、東通村、風間浦村及び佐井村の地域

七 岩手県花巻市、北上市、遠野市及び西和賀町の地域

八 岩手県大船渡市、陸前高田市及び住田町の地域

九 岩手県宮古市、山田町、岩泉町及び田野畑村の地域

十 岩手県久慈市、普代村、野田村及び洋野町の地域

十一 秋田県大仙市、仙北市、美郷町、横手市、湯沢市、羽後町及び東成瀬村の地域

十二 山形県新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村及び戸沢村の地域

十三 東京都大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村の地域

十四 新潟県十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町及び津南町の地域

十五 新潟県佐渡市の地域

十六 石川県輪島市、珠洲市、穴水町及び能登町の地域

十七 福井県大野市及び勝山市の地域

十八 山梨県市川三郷町、早川町、身延町、南部町及び富士川町の地域

十九 長野県木曽郡の地域

二十 長野県大町市及び北安曇野郡の地域

二十一 岐阜県高山市、飛騨市、下呂市及び白川村の地域

二十二 愛知県新城市、設楽町、東栄町及び豊根村の地域

二十三 滋賀県長浜市及び米原市の地域

二十四 滋賀県高島市の地域

二十五 兵庫県豊岡市、養父市、朝来市、香美町及び新温泉町の地域

二十六 奈良県五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村及び東吉野村の地域

二十七 島根県雲南市、奥出雲町及び飯南町の地域

二十八 島根県海士町、西ノ島町、知夫村及び隠岐の島町の地域

二十九 香川県小豆郡の地域

三十 長崎県五島市の地域

三十一 長崎県小値賀町及び新上五島町の地域

三十二 長崎県壱岐市の地域

三十三 長崎県対馬市の地域

三十四 鹿児島県西之表市及び熊毛郡の地域

三十五 鹿児島県奄美市及び大島郡の地域

三十六 沖縄県宮古島市及び多良間村の地域

三十七 沖縄県石垣市、竹富町及び与那国町の地域

上記のほか、離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域、奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島の地域、小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域及び沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域に該当する地域

別表第六の三 ハイリスク妊娠管理加算の対象患者

(令六厚労告五八・全改)

べん時の妊娠週数が二十二週から三十二週未満の早産である患者

妊娠高血圧症候群重症の患者

前置胎盤(妊娠二十八週以降で出血等の症状を伴うものに限る。)の患者

妊娠三十週未満の切迫早産(子宮収縮、子宮出血、けい管の開大、短縮又は軟化のいずれかの兆候を示すもの等に限る。)の患者

多胎妊娠の患者

子宮内胎児発育遅延の患者

心疾患(治療中のものに限る。)の患者

糖尿病(治療中のものに限る。)の患者

甲状腺疾患(治療中のものに限る。)の患者

腎疾患(治療中のものに限る。)の患者

こう原病(治療中のものに限る。)の患者

特発性血小板減少性紫斑病(治療中のものに限る。)の患者

白血病(治療中のものに限る。)の患者

血友病(治療中のものに限る。)の患者

出血傾向のある状態(治療中のものに限る。)の患者