添付一覧
ロ 看護補助・患者ケア体制充実加算2の施設基準
① (14)のイを満たすものであること。
② 看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する必要な体制が整備されていること。
ハ 看護補助・患者ケア体制充実加算3の施設基準
① (14)のイを満たすものであること。
② 看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する体制が整備されていること。
(16) 地域包括ケア病棟入院料の注7の除外薬剤・注射薬
自己連続携行式腹膜灌流用灌流液及び別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬
(17) 地域包括ケア病棟入院料の注8に規定する施設基準
イ 当該病棟又は病室を含む病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上であること。
ロ 当該病棟の入院患者のうち三割以上が認知症等の患者であること。
ハ 看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
(18) 地域包括ケア病棟入院料の注8に規定する厚生労働大臣が定める日
当該病棟又は病室を含む病棟における夜勤を行う看護職員の数が三未満である日
(19) 地域包括ケア病棟入院料の注9に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
許可病床数が百床未満のものであること。
(20) 地域包括ケア病棟入院料の注9に規定する厚生労働大臣が定める日
次のいずれにも該当する各病棟又は病室を有する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日
イ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。
ロ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、看護職員の数が一以上であること。
(21) 地域包括ケア病棟入院料の注10に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの
(4)のニ又は(8)のニの基準
(22) 地域包括ケア病棟入院料の注11に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの
(6)のロ若しくは(8)のホ又は(7)のハ若しくは(9)のハの基準
(23) 地域包括ケア病棟入院料の注12に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの
(4)のハ若しくは(8)のハ又は(5)のロ若しくは(9)のロの基準
(24) 地域包括ケア病棟入院料の注13に規定する別に厚生労働大臣が定める保険医療機関
入退院支援加算1に係る届出を行っていない保険医療機関(許可病床数が百床以上のものに限る。)
(25) 地域包括ケア病棟入院料の注14に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準
イ 当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。
ロ 当該病棟に入院中の患者に対して、ADL等の維持、向上及び栄養管理等に資する十分な体制が整備されていること。
ハ 口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
十二 特殊疾患病棟入院料の施設基準等
(1) 特殊疾患病棟入院料1の施設基準
イ 脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を八割以上入院させる一般病棟であって、病棟単位で行うものであること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ハ 当該病棟において、看護職員及び看護補助者の最小必要数の五割以上が看護職員であること。
ニ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
ホ 特殊疾患医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ヘ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 特殊疾患病棟入院料2の施設基準
次のいずれかに該当する病棟であること。
イ 次のいずれにも該当する病棟であること。
① 児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させるものに限る。)又は同法第七条第二項に規定する指定発達支援医療機関に係る一般病棟であること。
② (1)のヘを満たすものであること。
ロ 次のいずれにも該当する病棟であること。
① 重度の肢体不自由児(者)等(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、重度の障害者((1)のイに掲げる者を除く。)を八割以上入院させる一般病棟又は精神病棟であって、病棟単位で行うものであること。
② (1)のロからヘまでを満たすものであること。
(3) 特殊疾患病棟入院料の注5の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬
十三 緩和ケア病棟入院料の施設基準等
(1) 緩和ケア病棟入院料1の施設基準
イ 主として悪性腫瘍の患者又は後天性免疫不全症候群若しくは終末期の末期腎不全に罹患している患者を入院させ、緩和ケアを一般病棟の病棟単位で行うものであること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ハ 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ニ 当該体制において、緩和ケアに関する研修を受けた医師が配置されていること(当該病棟において緩和ケア病棟入院料を算定する悪性腫瘍又は終末期の末期腎不全の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る。)。
ホ 当該療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
ヘ 当該病棟における患者の入退棟を判定する体制がとられていること。
ト 健康保険法第六十三条第二項第五号及び高齢者医療確保法第六十四条第二項第五号に規定する選定療養としての特別の療養環境の提供に係る病室が適切な割合であること。
チ がん診療の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。
リ 連携する保険医療機関の医師・看護師等に対して研修を実施していること。
ヌ 次のいずれかに該当すること。
① 入院を希望する患者の速やかな受入れにつき十分な体制を有すること。
② 在宅における緩和ケアの提供について、相当の実績を有していること。
ル 次のいずれかに係る届出を行っていること。
① 区分番号A226―2に掲げる緩和ケア診療加算
② 区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料
③ 区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料
ヲ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 緩和ケア病棟入院料2の施設基準
(1)のイからリまで及びヲを満たすものであること。
(3) 緩和ケア病棟入院料の注3の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬
十四 精神科救急急性期医療入院料の施設基準等
(1) 精神科救急急性期医療入院料の施設基準
イ 主として急性期の集中的な治療を要する精神疾患を有する患者を入院させ、精神病棟を単位として行うものであること。
ロ 医療法施行規則第十九条第一項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。
ハ 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されていること。
ニ 当該病棟における常勤の医師の数は、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上であること。
ホ 当該病棟に常勤の精神保健指定医が一名以上配置されており、かつ、当該病棟を有する保険医療機関に常勤の精神保健指定医が四名以上配置されていること。
ヘ 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ト 当該地域における精神科救急医療体制の確保のために整備された精神科救急医療施設であること。
チ 精神科救急医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
リ 精神科救急医療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
ヌ 精神科救急医療に係る実績を相当程度有していること。
ル データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 精神科救急急性期医療入院料の対象患者
別表第十に掲げる患者
(3) 精神科救急急性期医療入院料の注2の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬
(4) 精神科救急急性期医療入院料の注4に規定する看護職員夜間配置加算の施設基準
イ 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上であること。
ロ 当該保険医療機関において、入院患者に対する行動制限を必要最小限のものとするため、医師、看護師及び精神保健福祉士等で構成された委員会を設置していること。
ハ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。
ニ 看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
(5) 精神科救急急性期医療入院料の注4に規定する厚生労働大臣が定める日
当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が三未満である日
(6) 精神科救急急性期医療入院料の注5に規定する精神科救急医療体制加算の施設基準
イ 精神科救急医療体制加算1の施設基準
① 当該病棟における病床数が百二十床以下であること。
② 当該病棟を有する保険医療機関に、常勤の精神保健指定医が五名以上配置されていること。
③ 精神科救急医療に係る十分な実績を有していること。
④ 精神科救急医療を行う体制が整備されていること。
ロ 精神科救急医療体制加算2の施設基準
① イの①、②及び④を満たすものであること。
② 精神科救急医療に係る実績を相当程度有していること。
十五 精神科急性期治療病棟入院料の施設基準等
(1) 通則
イ 主として急性期の集中的な治療を要する精神疾患を有する患者を入院させ、精神病棟を単位として行うものであること。
ロ 医療法施行規則第十九条第一項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。
ハ 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されていること。
ニ 当該病院に他の精神病棟を有する場合は、精神病棟入院基本料の十対一入院基本料、十三対一入院基本料、十五対一入院基本料、十八対一入院基本料若しくは二十対一入院基本料又は特定入院料を算定している病棟であること。
ホ 当該地域における精神科救急医療体制の確保のために整備された精神科救急医療施設であること。
ヘ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 精神科急性期治療病棟入院料1の施設基準
イ 当該病棟を有する保険医療機関に、常勤の精神保健指定医が二名以上配置され、かつ、当該病棟に常勤の精神保健指定医が一名以上配置されていること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、看護師一を含む二以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護師の数は一)であることとする。
ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
ニ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、二から当該看護職員の数を減じた数以上)であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ホ 精神科急性期治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ヘ 精神科急性期治療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
(3) 精神科急性期治療病棟入院料2の施設基準
イ 当該病棟を有する保険医療機関に、常勤の精神保健指定医が二名以上配置され、かつ、当該病棟に常勤の精神保健指定医が一名以上配置されていること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、看護師一を含む二以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護師の数は一)であることとする。
ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
ニ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、二から当該看護職員の数を減じた数以上)であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ホ 精神科急性期治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ヘ 精神科急性期治療を行うにつき適切な構造設備を有していること。
(4) 精神科急性期治療病棟入院料の注2の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬
(5) 精神科急性期治療病棟入院料の対象患者
別表第十に掲げる患者
(6) 精神科急性期治療病棟入院料の注4に規定する精神病棟看護・多職種協働加算の施設基準
第五の四の二の(9)のロの①及び②を満たすものであること。
十五の二 精神科救急・合併症入院料の施設基準等
(1) 精神科救急・合併症入院料の施設基準
イ 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している病院の病棟単位で行うものであること。
ロ 主として急性期の集中的な治療を要する精神疾患を有する患者を入院させ、精神病棟を単位として行うものであること。
ハ 医療法施行規則第十九条第一項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。
ニ 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されていること。
ホ 当該病棟における常勤の医師の数は、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上であること。
ヘ 当該病棟を有する保険医療機関に、常勤の精神科医が五名以上配置され、かつ、当該病棟に常勤の精神保健指定医が二名以上配置されていること。
ト 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
チ 当該地域における精神科救急医療体制の確保のために整備された精神科救急医療施設であること。
リ 精神科救急・合併症医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ヌ 精神科救急・合併症医療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
ル 精神科救急・合併症医療に係る実績を相当程度有していること。
(2) 精神科救急・合併症入院料の注2の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬
(3) 精神科救急・合併症入院料の対象患者
別表第十に掲げる患者
(4) 看護職員夜間配置加算の施設基準
イ 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上であること。
ロ 当該保険医療機関において、入院患者に対する行動制限を必要最小限のものとするため、医師、看護師及び精神保健福祉士等で構成された委員会を設置していること。
ハ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。
ニ 看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
(5) 精神科救急・合併症入院料の注4に規定する厚生労働大臣が定める日
当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が三未満である日
十五の三 児童・思春期精神科入院医療管理料の施設基準
(1) 児童・思春期精神科入院医療管理料の施設基準
イ 二十歳未満の精神疾患を有する患者をおおむね八割以上入院させる病棟(精神病棟に限る。)又は治療室(精神病床に係るものに限る。)を単位として行うものであること。
ロ 医療法施行規則第十九条第一項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。
ハ 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されていること。
ニ 当該病棟又は治療室に小児医療及び児童・思春期の精神医療に関し経験を有する常勤の医師が二名以上配置されており、うち一名は精神保健指定医であること。
ホ 当該病棟又は当該治療室を有する病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟又は当該治療室を有する病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟又は当該治療室を有する病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ヘ 二十歳未満の精神疾患を有する患者に対する療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ト 二十歳未満の精神疾患を有する患者に対する療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
チ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 児童・思春期精神科入院医療管理料の注3に規定する精神科養育支援体制加算の施設基準
虐待等不適切な養育が行われていることが疑われる二十歳未満の精神疾患を有する患者に対する支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。
十六 精神療養病棟入院料の施設基準等
(1) 精神療養病棟入院料の施設基準
イ 主として長期の入院を要する精神疾患を有する患者を入院させ、精神病棟を単位として行うものであること。
ロ 入院患者の退院に係る調整(以下「退院調整」という。)を担当する者が配置されていること。
ハ 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されていること。
ニ 当該病棟を有する保険医療機関において、常勤の精神保健指定医が二名以上配置され、かつ、当該病棟に専任の常勤精神科医が一名以上配置されていること。
ホ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ヘ 当該病棟において、看護職員及び看護補助者の最小必要数の五割以上が看護職員であること。
ト 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
チ 精神療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
リ 精神療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
(2) 精神療養病棟入院料の注2の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬
(3) 重症者加算1の対象患者の状態
GAF尺度による判定が三十以下であること。
(4) 重症者加算2の対象患者の状態
GAF尺度による判定が四十以下であること。
(5) 重症者加算1の施設基準
当該地域における精神科救急医療体制の確保に協力している保険医療機関であること。
(6) 精神保健福祉士配置加算の施設基準
イ 当該病棟に専従の精神保健福祉士が一名以上配置されていること。
ロ 入院患者の退院が着実に進められている保険医療機関であること。
十七 削除
十八 認知症治療病棟入院料の施設基準
(1) 通則
主として急性期の集中的な治療を要する認知症患者を入院させ、精神病棟を単位として行うものであること。
(2) 認知症治療病棟入院料1の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は一以上)であることとする。
ロ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
ハ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、二から当該看護職員の数を減じた数以上)であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
(3) 認知症治療病棟入院料2の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、一以上であることとする。
ロ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
ハ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
(4) 認知症夜間対応加算の施設基準
イ 当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数が三以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、三から当該看護職員の数を減じた数以上)であること。
ロ 当該保険医療機関において、入院患者に対する行動制限を必要最小限のものとするため、医師、看護師及び精神保健福祉士等で構成された委員会を設置していること。
(5) 認知症治療病棟入院料の注3の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬
十九 特定一般病棟入院料の施設基準等
(1) 特定一般病棟入院料の注1に規定する厚生労働大臣が定める地域
別表第六の二に掲げる地域
(2) 特定一般病棟入院料1の施設基準
イ 一般病棟(診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を除く。)であること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
ニ 看護職員及び看護補助者の労働時間が適切なものであること。
ホ 夜勤については、看護師一を含む二以上の数の看護職員が行うこと。
ヘ 現に看護を行っている病棟ごとの看護職員の数と当該病棟の入院患者の数との割合を当該病棟の見やすい場所に掲示していること。
ト ヘの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
チ 当該病棟の入院患者の平均在院日数(保険診療に係る入院患者(短期滞在手術等基本料1及び3(入院した日から起算して五日までの期間に限る。)を算定している患者、注7本文及び注9の規定により療養病棟入院料1の例により算定している患者を除く。)を基礎に計算されたものに限る。(3)のハにおいて同じ。)が二十四日以内であること。
(3) 特定一般病棟入院料2の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ロ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
ハ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が六十日以内であること。
ニ (2)のイ、ニ、ヘ及びトを満たすものであること。
(4) 一般病棟看護必要度評価加算の施設基準
イ 特定一般病棟入院料1に係る届出を行っている病棟であること。
ロ 当該加算を算定する患者について測定した一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの結果に基づき、当該病棟における当該看護必要度の評価を行っていること。
(5) 特定一般病棟入院料の注7に規定する施設基準
イ 病室を単位として行うものであること。
ロ 次のいずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割以上入院させる病室であること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を八分以上入院させる病室であること。
③ 当該病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が一割五分以上であること。ただし、当該病室における病床数が十未満のものにあっては、前三月間において、自宅等から入院した患者が六以上であること。
④ 当該病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において六人以上であること。
⑤ 次のいずれか二つ以上を満たしていること。
1 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。
2 退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のロ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のロを前三月間において百五十回以上算定している保険医療機関であること。
3 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に規定する訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のイ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のイを前三月間において八百回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。
4 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。
5 介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション又は同条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。
6 退院時共同指導料2を前三月間において六回以上算定している保険医療機関であること。
⑥ 許可病床数が二百八十床未満の保険医療機関であること。
ハ 当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。
ニ 当該病室を含む病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が一名以上配置されていること。
ホ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ヘ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ト 地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な体制を有していること。
チ 地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。
リ 当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割以上であること。
(6) 特定一般病棟入院料の注8の除外薬剤・注射薬
自己連続携行式腹膜灌流用灌流液及び別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬
二十 地域移行機能強化病棟入院料の施設基準等
(1) 地域移行機能強化病棟入院料の施設基準
イ 主として精神疾患により長期に入院していた患者であって、退院に向けた集中的な支援を特に必要とするものを入院させ、精神病棟を単位として行うものであること。
ロ 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されていること。
ハ 当該病棟を有する保険医療機関において、常勤の精神保健指定医が二名以上配置され、かつ、当該病棟に専任の常勤精神科医が一名以上配置されていること。
ニ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員、看護補助を行う看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員、看護補助を行う看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員、看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であること。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ホ 当該病棟において、看護職員、看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士の最小必要数の六割以上が看護職員、作業療法士又は精神保健福祉士であること。
ヘ 当該病棟において、看護職員、作業療法士及び精神保健福祉士の最小必要数(当該必要数が看護職員数を上回る場合には看護職員数)の二割以上が看護師であること。
ト 当該病棟に専従の常勤の精神保健福祉士が一名以上配置されていること。
チ 当該病棟に退院調整を担当する者が一名以上(入院患者数が四十を超える場合は二名以上)配置されていること。
リ 精神疾患を有する患者の退院に係る支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ヌ 当該保険医療機関において、入院患者の退院に係る支援に関する部門が設置されていること。
ル 長期の入院患者の当該病棟からの退院が着実に進んでおり、当該保険医療機関の精神病床の数が減少していること。
ヲ 精神障害者の地域生活を支援する関係機関等との連携を有していること。
(2) 重症者加算1の対象患者の状態
GAF尺度による判定が三十以下であること。
(3) 重症者加算2の対象患者の状態
GAF尺度による判定が四十以下であること。
(4) 重症者加算1の施設基準
当該地域における精神科救急医療体制の確保に協力している保険医療機関であること。
(5) 地域移行機能強化病棟入院料の注4の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬
二十一 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準等
(1) 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準
イ 回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を八割以上入院させ、特定機能病院(当分の間は、令和四年三月三十一日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料に係る届出を行っているものに限る。)の一般病棟単位で行うものであること。
ロ 回復期リハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。
ハ 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)及び呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ニ 回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対し、一日当たり三単位以上のリハビリテーションが行われていること。
ホ 当該病棟に専従の常勤医師が一名以上配置されていること。
ヘ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ト 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
チ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、二から当該看護職員の数を減じた数以上)であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
リ 当該病棟に専従の常勤の理学療法士が三名以上、専従の常勤の作業療法士が二名以上、専従の常勤の言語聴覚士が一名以上、専従の常勤の管理栄養士が一名以上、在宅復帰支援を担当する専従の常勤の社会福祉士等が一名以上配置されていること。
ヌ 休日を含め、週七日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。
ル 当該病棟において、新規入院患者のうち四割五分以上が重症の患者であること。
ヲ 当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が七割以上であること。
ワ リハビリテーションの効果に係る実績の指数が四十二以上であること。
カ 他の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
ヨ 早期離床・リハビリテーション加算及び早期栄養介入管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
タ 高次脳機能障害患者が退院後、円滑に障害福祉サービス等を利用できるよう必要な体制が整備されていること。
(2) 回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数
別表第九に掲げる状態及び日数
(3) 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の注2に規定する費用
別表第九の三に掲げる費用
(4) 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の注2の除外薬剤・注射薬
自己連続携行式腹膜灌流用灌流液及び別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬
第十 短期滞在手術等基本料の施設基準等
一 通則
短期滞在手術等基本料を算定する手術等は、別表第十一に掲げるものとすること。
二 短期滞在手術等基本料1の施設基準
(1) 手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 短期滞在手術を行うにつき回復室その他適切な施設を有していること。
(3) 当該回復室における看護師の数は、常時、当該回復室の患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
三 厚生労働大臣が定める保険医療機関
病院であること。
四 短期滞在手術等基本料の注3に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
外来での手術に係る実績を一定程度有していること。
五 短期滞在手術等基本料の注5の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬
第十一 情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務の効率化について厚生労働大臣が定める施設基準等
一 情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務の効率化について、十分な体制が確保されていること。
二 一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率が、第五、第九及び第十に定める基準の九割以上であること。
三 二を除き、第五、第九及び第十の規定を全て満たしていること。
四 別表第十六に掲げる入院料を算定する病棟であること。
第十二 経過措置
一 看護職員の確保が特に困難であると認められる保険医療機関については、第五の四の二の(2)の規定にかかわらず、当分の間は、なお従前の例によることができる。
二 当分の間は、第九の九の(1)のロ中「医師の員数以上の員数」とあるのは「医師の員数以上の員数(同令第五十条の規定の適用を受ける間、この規定により有しなければならない医師の員数以上の員数)」と、第九の十四の(1)のロ、第九の十五の(1)のロ、第九の十五の二の(1)のハ及び第九の十五の三の(1)のロ中「医師の員数以上の員数」とあるのは「医師の員数以上の員数(同令第四十九条及び第五十条の規定の適用を受ける間、それぞれこれらの規定により有しなければならない医師の員数以上の員数)」と、第九の十四の(1)のハ、第九の十五の(1)のハ、第九の十五の二の(1)のニ、第九の十五の三の(1)のハ及び第九の十六の(1)のハ中「看護師及び准看護師の員数以上の員数」とあるのは「看護師及び准看護師の員数以上の員数(医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号)附則第二十条の規定の適用を受ける病院にあっては、この規定の適用を受ける間、この規定により有しなければならない看護師及び准看護師の員数以上の員数)」とする。
三 平成二十六年三月三十一日において現に保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟(一般病棟入院基本料七対一入院基本料若しくは十対一入院基本料、特定機能病院入院基本料又は専門病院入院基本料を算定する病棟に限る。)に入院する特定患者(診療報酬の算定方法の一部を改正する件(平成二十六年厚生労働省告示第五十七号)による改正前の診療報酬の算定方法別表第一区分番号A100の注8に規定する特定患者をいう。)については、当分の間、医療区分3とみなす。
四 令和八年三月三十一日において現に特定入院料に係る届出を行っている病棟又は病室については、当分の間、第九の1の(5)に定める基準に該当するものとみなす。
五 平成三十年三月三十一日において、当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設を設置している保険医療機関については、第八の一の(1)のリの③、第八の一の(2)のイ((1)のリの③に限る。)、第八の一の(3)のイ((1)のリの③に限る。)、第八の一の(4)のイ((1)のリの③に限る。)及び第八の一の(5)のホ((1)のリの③に限る。)に該当するものとみなす。
六 令和八年三月三十一日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟又は病室については、令和九年五月三十一日までの間に限り、第四の八の(2)に定める基準に該当するものとみなす。
七 令和六年三月三十一日において診療報酬の算定方法の一部を改正する告示(令和六年厚生労働省告示第五十七号)による改正前の診療報酬の算定方法の医科点数表の療養病棟入院基本料に係る届出を行っている病棟に入院している患者であって、基本診療料の施設基準等の一部を改正する告示(令和六年厚生労働省告示第五十八号)による改正前の基本診療料の施設基準等(以下「令和四年度告示」という。)別表第五の二の二に掲げる中心静脈注射を実施している状態にあるものについては、当分の間、処置等に係る医療区分3とみなす。
八 令和八年三月三十一日において現に令和六年度医科点数表の療養病棟入院料2を届け出ている保険医療機関については、令和八年九月三十日までの間に限り、第五の三の(1)のハに該当するものとみなす。
九 令和八年三月三十一日において現に次の(1)から(18)までに掲げる診療料に係る届出を行っている病棟又は病室については、同年九月三十日までの間に限り、次の(1)から(18)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(18)までに定める基準に該当するものとみなす。
(1) 急性期一般入院料1 第五の二の(1)のイの①の7又は8
(2) 急性期一般入院料1 第五の二の(1)のロの②の1又は2
(3) 急性期一般入院料2 第五の二の(1)のロの③の1
(4) 急性期一般入院料3 第五の二の(1)のロの④の1
(5) 急性期一般入院料4 第五の二の(1)のロの⑤
(6) 急性期一般入院料5 第五の二の(1)のロの⑥
(7) 結核病棟入院基本料の七対一入院基本料 第五の四の(1)のイの③
(8) 特定機能病院入院基本料の一般病棟の七対一入院基本料 第五の五の(1)のイの②の1の(4)、第五の五の(1)のロの②の1(1の(4)に限る。)及び第五の五の(1)のハの②の1(1の(4)に限る。)
(9) 特定機能病院入院基本料の注5のイ 第五の五の(4)のイの②
(10) 特定機能病院入院基本料の注5のロ 第五の五の(4)のロの②
(11) 特定機能病院入院基本料の注5のハ 第五の五の(4)のハの②
(12) 専門病院入院基本料の七対一入院基本料 第五の六の(2)のイの④
(13) 専門病院入院基本料の注3のイ 第五の六の(3)のイの②
(14) 専門病院入院基本料の注3のロ 第五の六の(3)のロの②
(15) 専門病院入院基本料の注3のハ 第五の六の(3)のハの②
(16) 地域包括医療病棟入院料 第九の六の四の(1)のチ又は第九の六の四の(2)((1)のチに限る。)
(17) 地域包括ケア病棟入院料 第九の十一の二の(1)のハ
(18) 特定一般病棟入院料の注7 第九の十九の(5)のロの①又は②
十 令和八年三月三十一日において現に特定集中治療室管理料1、特定集中治療室管理料2、特定集中治療室管理料3、特定集中治療室管理料4、特定集中治療室管理料5又は特定集中治療室管理料6に係る届出を行っている治療室については、同年十二月三十一日までの間に限り、第九の三の(1)のイの⑨、ロの①(イの⑨に限る。)又はハの①(イの⑨に限る。)に該当するものとみなす。
十一 特定集中治療室管理料2に係る届出を行う治療室については、令和十年五月三十一日までの間に限り、第九の三の(1)のロの①(イの③に限る。)に該当するものとみなす。
十二 令和八年三月三十一日において現にハイケアユニット入院医療管理料1又はハイケアユニット入院医療管理料2に係る届出を行っている治療室については、基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和八年厚生労働省告示第七十号)による改正前の基本診療料の施設基準等(以下「旧告示」という。)による基準を満たす場合は、同年十二月三十一日までの間に限り、第九の四の(1)のホ又は(2)のハに該当するものとみなす。
十三 令和八年三月三十一日において現にハイケアユニット入院医療管理料1又はハイケアユニット入院医療管理料2に係る届出を行っている治療室については、同年十二月三十一日までの間に限り、第九の四の(1)のヌ又は(2)のイ(ヌに限る。)に該当するものとみなす。
十四 令和八年三月三十一日において現に脳卒中ケアユニット入院医療管理料に係る届出を行っている治療室については、同年十二月三十一日までの間に限り、第九の五の(3)に該当するものとみなす。
十五 令和八年三月三十一日において現に総合周産期特定集中治療室管理料の1に係る届出を行っている治療室については、令和九年五月三十一日までの間に限り、第九の六の二の(1)のホに該当するものとみなす。
十六 令和八年三月三十一日において現に地域包括医療病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関については、当分の間、第五の二の(1)のイの①の9及び第五の四の二の(1)のイの①の3に該当するものとみなす。
十七 令和八年三月三十一日において現に地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関については、当分の間、第五の二の(1)のイの②の5及び第五の四の二の(1)のイの②の3に該当するものとみなす。
十八 令和八年三月三十一日時点で総合入院体制加算の届出を行っている保険医療機関については、当分の間、第八の一の(1)のリの①の地域包括医療病棟入院料に係る基準、(2)のイのうち(1)のリの①の地域包括医療病棟入院料に係る基準、(3)のイのうち(1)のリの①の地域包括医療病棟入院料に係る基準、(4)のイのうち(1)のリの①の地域包括医療病棟入院料に係る基準及び(5)のホのうち(1)のリの①の地域包括医療病棟入院料に係る基準を満たしているものとみなす。
十九 令和八年三月三十一日時点で総合入院体制加算1又は2の届出を行っている保険医療機関については、当分の間、第八の一の(2)のイのうち(1)のリの②に係る基準及び(4)のイのうち(1)のリの②に係る基準を満たしているものとみなす。
二十 令和八年三月三十一日時点で総合入院体制加算に係る届出を行っている保険医療機関については、当分の間、第九の六の四の(1)のレ又は(2)のうち(1)のレに係る基準を満たしているものとみなす。
二十一 令和八年三月三十一日において現に令和六年度医科点数表における精神科地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟については、令和八年九月三十日までの間に限り、第九の十五の(1)並びに(3)のイ及びニからヘまでを満たすこととする。
二十二 令和八年三月三十一日において現に次の(1)から(3)までに掲げる診療料に係る届出を行っている病棟については、令和十年五月三十一日までの間に限り、次の(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(3)までに定める基準に該当するものとみなす。
(1) 精神病棟入院料(十五対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1)のロの③の3
(2) 精神病棟入院料(十八対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1)のロの④の3
(3) 精神病棟入院料(二十対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1)のロの⑤の3
二十三 令和八年三月三十一日において現に次の(1)から(9)までに掲げる規定に係る届出を行っている病棟又は病室について、急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料(十三対一入院基本料を除く。)、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室のいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2、療養病棟入院基本料の注11、専門病院入院基本料(十三対一入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において二百床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものに限り、当分の間、次の(1)から(9)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(9)までに定めるものに該当するものとみなす。
(1) 地域一般入院基本料 第五の二の(1)のハの①の4
(2) 療養病棟入院基本料 第五の三の(1)のイの⑦
(3) 専門病院入院基本料(十三対一入院基本料に限る。) 第五の六の(2)のハの④
(4) 障害者施設等入院基本料 第五の七の(1)のロ
(5) 特殊疾患入院医療管理料 第九の八の(1)のヘ
(6) 回復期リハビリテーション病棟入院料5 第九の十の(6)((4)のホに限る。)
(7) 特殊疾患病棟入院料 第九の十二の(1)のヘ又は(2)のイの②若しくはロの②((1)のヘに限る。)
(8) 緩和ケア病棟入院料 第九の十三の(1)のヲ
(9) 精神科救急急性期医療入院料 第九の十四の(1)のル
二十四 令和八年三月三十一日において現に次の(1)から(7)までに掲げる規定に係る届出を行っている病棟又は病室について、急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料(十三対一入院基本料を除く。)、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室のいずれも有しない保険医療機関であって、精神病棟入院基本料、精神科急性期治療病棟入院料若しくは児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟又は児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものに限り、当分の間、次の(1)から(7)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(7)までに定めるものに該当するものとみなす。
(1) 精神病棟入院料(十対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1)のロの①の5
(2) 精神病棟入院料(十三対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1)のロの②の6
(3) 精神病棟入院料(十五対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1)のロの③の3
(4) 精神病棟入院料(十八対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1)のロの④の3
(5) 精神病棟入院料(二十対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1)のロの⑤の3
(6) 精神科急性期治療病棟入院料 第九の十五の(1)のヘ
(7) 児童・思春期精神科入院医療管理料 第九の十五の三の(1)のチ
二十五 令和八年三月三十一日において現に次の(1)から(4)までに掲げる加算に係る届出を行っている保険医療機関については、同年九月三十日までの間に限り、次の(1)から(4)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(4)までに定める基準に該当するものとみなす。
(1) 総合入院体制加算1 第八の一の(1)のヌ、(2)のハ、(3)のホ、(4)のニ又は(5)のヘ
(2) 総合入院体制加算2 第八の一の(3)のホ、(4)のニ又は(5)のヘ
(3) 総合入院体制加算3 第八の一の(5)のヘ
(4) 急性期充実体制加算 第八の一の(1)のヌ、(2)のハ、(3)のホ、(4)のニ又は(5)のヘ
二十六 令和八年三月三十一日において現に急性期看護補助体制加算に係る届出を行っている保険医療機関(急性期一般入院料6又は十対一入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第八の七の三の(1)のヘ、(2)((1)のヘに限る。)、(3)のロ((1)のヘに限る。)又は(4)のロ((1)のヘに限る。)に該当するものとみなす。
二十七 令和八年三月三十一日において現に看護職員夜間配置加算に係る届出を行っている保険医療機関(急性期一般入院料6又は十対一入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第八の七の四の(1)のニ、(2)((1)のニに限る。)又は(3)のロ((1)のニに限る。)に該当するものとみなす。
二十八 令和八年三月三十一日において現に看護補助加算1に係る届出を行っている保険医療機関(地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2又は十三対一入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第八の十三の(1)のハに該当するものとみなす。
二十九 令和四年度告示別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関であって、令和六年三月三十一日において現に超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、緩和ケア診療加算の注2、栄養サポートチーム加算の注2、褥瘡ハイリスク患者ケア加算の注2、入退院支援加算の注5、精神疾患診療体制加算、精神科急性期医師配置加算2のイ、地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア病棟入院料2若しくは4又は地域包括ケア病棟入院料の注2を除く。)、地域包括ケア病棟入院料の注2又は特定一般病棟入院料に係る届出を行っているものは、令和十二年五月三十一日までの間に限り、別表第六の二に規定する地域に所在するものとみなす。
三十 旧告示別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関であって、令和八年三月三十一日において現に超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、緩和ケア診療加算の注2、栄養サポートチーム加算の注2、褥瘡ハイリスク患者ケア加算の注2、入退院支援加算の注5、精神疾患診療体制加算、精神科急性期医師配置加算2のイ、一般病棟入院基本料(看護配置が異なる病棟ごとに届出を行っている場合に限る。)、有床診療所入院基本料1、2若しくは3、回復期リハビリテーション入院医療管理料、地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料の注2又は特定一般病棟入院料に係る届出を行っているものは、令和十四年五月三十一日までの間に限り、別表第六の二に規定する地域に所在するものとみなす。
三十一 令和八年三月三十一日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料2又は回復期リハビリテーション病棟入院料4に係る届出を行っている病棟については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十の(3)のロ及び(5)のロに該当するものとみなす。
三十二 令和八年三月三十一日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料3又は回復期リハビリテーション病棟入院料4に係る届出を行っている病棟については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十の(4)のロ及び(5)のイ((4)のロに限る。)に該当するものとみなす。
三十三 令和八年五月三十一日において現に診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院への移行に係る届出を行った病院であって、令和十年六月一日までに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院への移行を予定している保険医療機関については、令和十年五月三十一日までの間に限り、第五の二の(1)のイの①の5及び第五の四の二の(1)のイの①の2に該当するものとみなす。
(令八厚労告七〇・全改)
改正文 (平成二〇年九月三〇日厚生労働省告示第四六九号) 抄
平成二十年十月一日から適用する。
改正文 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省告示第五三〇号) 抄
平成二十一年一月一日から適用する。
改正文 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省告示第五三二号) 抄
平成二十年十二月一日から適用する。
改正文 (平成二二年三月五日厚生労働省告示第七二号) 抄
平成二十二年四月一日から適用する。
改正文 (平成二四年三月五日厚生労働省告示第七七号) 抄
平成二十四年四月一日から適用する。ただし、第八の一の(5)、第八の七の四、第八の十の(1)、第八の十九の二、第八の二十七の(2)、第八の三十一の(1)のニ、第八の三十二の(1)のヘ及び第八の三十五の二の(1)のニの規定は平成二十四年七月一日から適用し、第五の二の(8)から(11)まで、第五の五の(5)から(8)まで及び第五の六の(5)から(8)まで並びに別表第二第二十号の規定は同年十月一日から適用し、第三の三及び七並びに第九の十六の(4)の規定は平成二十五年四月一日から適用する。
改正文 (平成二六年三月五日厚生労働省告示第五八号) 抄
平成二十六年四月一日から適用する。ただし、第九の十一の二の(1)のニ及び十九の(5)のホの規定は平成二十七年四月一日から適用する。
改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一九九号) 抄
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から適用する。
改正文 (平成二六年一二月二二日厚生労働省告示第四八一号) 抄
平成二十七年一月一日から適用する。
改正文 (平成二七年八月三一日厚生労働省告示第三五七号) 抄
平成二十七年九月一日から適用する。
改正文 (平成二八年三月四日厚生労働省告示第五三号) 抄
平成二十八年四月一日から適用する。
改正文 (平成三〇年三月五日厚生労働省告示第四四号) 抄
平成三十年四月一日から適用する。
改正文 (平成三〇年一一月一九日厚生労働省告示第三八五号) 抄
平成三十年十一月二十日から適用する。
改正文 (令和二年三月五日厚生労働省告示第五八号) 抄
令和二年四月一日から適用する。
改正文 (令和二年九月三〇日厚生労働省告示第三四〇号) 抄
令和二年十月一日から適用する。
改正文 (令和三年三月三一日厚生労働省告示第一六三号) 抄
令和三年四月一日から適用する。
改正文 (令和三年七月三〇日厚生労働省告示第二九二号) 抄
令和三年八月一日から適用する。
改正文 (令和三年九月三〇日厚生労働省告示第三五九号) 抄
令和三年十月一日から適用する。
改正文 (令和四年三月四日厚生労働省告示第五五号) 抄
令和四年四月一日から適用する。
改正文 (令和四年九月五日厚生労働省告示第二七〇号) 抄
令和四年十月一日から適用する。
改正文 (令和五年一月三一日厚生労働省告示第一七号) 抄
令和五年四月一日から適用する。
附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄
(適用期日)
第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。
附 則 (令和五年一一月三〇日厚生労働省告示第三一九号) 抄
(適用期日)
第一条 この告示は、令和五年十二月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 略
二 第二条から第四条までの規定 令和六年四月一日
附 則 (令和六年三月五日厚生労働省告示第五八号)
(適用期日)
第一条 この告示は、令和六年六月一日から適用する。ただし、第一条の規定は、同年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示の適用の日から令和六年九月三十日までの間、第二条の規定による改正後の基本診療料の施設基準等第三の三の八の(6)中「健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を一定程度有していること。」とあるのは、「削除」とする。
附 則 (令和六年三月一五日厚生労働省告示第八七号) 抄
この告示は、令和六年四月一日から適用する。
改正文 (令和六年八月二〇日厚生労働省告示第二六三号) 抄
令和六年十月一日から適用する。
改正文 (令和七年二月二〇日厚生労働省告示第三一号) 抄
令和七年四月一日から適用する。
附 則 (令和七年九月二九日厚生労働省告示第二六一号)
この告示は、令和七年十月一日から適用する。
改正文 (令和八年三月五日厚生労働省告示第七〇号) 抄
令和八年六月一日から適用する。
別表第一 地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る手術
(令八厚労告七〇・全改)
J013 口腔内消炎手術(顎炎又は顎骨骨髄炎等に限る。)
J016 口腔底悪性腫瘍手術
J018 舌悪性腫瘍手術
J031 口唇悪性腫瘍手術
J032 口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術
J035 頬粘膜悪性腫瘍手術
J036 術後性上顎嚢胞摘出術
J039 上顎骨悪性腫瘍手術
J042 下顎骨悪性腫瘍手術
J043 顎骨腫瘍摘出術
J066 歯槽骨骨折観血的整復術
J068 上顎骨折観血的手術
J069 上顎骨形成術
J070 頬骨骨折観血的整復術
J072 下顎骨折観血的手術
J072―2 下顎関節突起骨折観血的手術
J075 下顎骨形成術
J076 顔面多発骨折観血的手術
J087 上顎洞根治手術
別表第二 平均在院日数の計算対象としない患者
(令八厚労告七〇・全改)
一 精神科身体合併症管理加算を算定する患者
二 救命救急入院料(広範囲熱傷特定集中治療管理料に限る。)を算定する患者
三 特定集中治療室管理料(広範囲熱傷特定集中治療管理料に限る。)を算定する患者
四 小児特定集中治療室管理料を算定する患者
五 新生児特定集中治療室管理料を算定する患者
五の二 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定する患者
六 総合周産期特定集中治療室管理料を算定する患者
七 新生児治療回復室入院医療管理料を算定する患者
八 一類感染症患者入院医療管理料を算定する患者
九 特殊疾患入院医療管理料を算定する患者
十 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
十一 地域包括ケア病棟入院料を算定する患者
十二 特殊疾患病棟入院料を算定する患者
十三 緩和ケア病棟入院料を算定する患者
十四 精神科救急急性期医療入院料を算定する患者
十五 精神科救急・合併症入院料を算定する患者
十六 精神科急性期治療病棟入院料を算定する患者
十七 児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する患者
十八 精神療養病棟入院料を算定する患者
十八の二 削除
十八の三 地域移行機能強化病棟入院料を算定する患者
十八の四 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
十九 一般病棟(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟を除く。)に入院した日から起算して九十日を超えて入院している患者であって、医科点数表第一章第二部第一節障害者施設等入院基本料の注5に規定する厚生労働大臣の定める状態等にあるもの
二十 一般病棟に入院した日から起算して九十日を超えて入院している患者であって、医科点数表第一章第二部第一節一般病棟入院基本料の注11、特定機能病院入院基本料の注9又は専門病院入院基本料の注8の規定により療養病棟入院料1の例により算定している患者
二十一 認知症治療病棟入院料を算定している患者
二十二 短期滞在手術等基本料1及び3(入院した日から起算して五日までの期間に限る。)を算定している患者
二十三 診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院において、別表第十一の三に規定する手術、検査又は放射線治療を行った患者(入院した日から起算して五日までに退院した患者に限る。)
二十四 別表第十一の一に規定する手術又は検査を行った患者
二十五 結核の治療が必要な者のうち、一般病床又は精神病床に入院する、次のいずれかに該当する結核を主病とする患者
(1) 合併症が重症又は専門的高度医療若しくは特殊医療を必要とする患者
(2) 合併症が結核の進展を促進しやすい病状にある患者
(3) 入院を要する精神障害者である患者
二十五の二 医療法施行規則第十条第五号の規定により、感染症病床に入院する、結核を主病とする患者
別表第三 看護配置基準の計算対象としない治療室、病室又は専用施設
(令八厚労告七〇・全改)
一 救命救急入院料に係る治療室
二 特定集中治療室管理料に係る治療室
三 ハイケアユニット入院医療管理料に係る治療室
四 脳卒中ケアユニット入院医療管理料に係る治療室
五 小児特定集中治療室管理料に係る治療室
六 新生児特定集中治療室管理料に係る治療室(新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料に係る病床を含む。)
七 総合周産期特定集中治療室管理料に係る治療室
八 新生児治療回復室入院医療管理料に係る治療室
九 一類感染症患者入院医療管理料に係る治療室
十 短期滞在手術等基本料1に係る回復室
十一 外来腫瘍化学療法診療料又は外来化学療法加算に係る専用施設
別表第四 厚生労働大臣が定める状態等にある患者
(令八厚労告七〇・全改)
一 難病患者等入院診療加算を算定する患者
二 重症者等療養環境特別加算を算定する患者
三 重度の肢体不自由者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等
四 悪性新生物に対する治療(重篤な副作用のおそれがあるもの等に限る。)を実施している状態にある患者
五 観血的動脈圧測定を実施している状態にある患者
六 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を実施している状態にある患者(患者の入院の日から起算して百八十日までの間に限る。)
七 ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態にある患者
八 頻回に喀痰吸引及び干渉低周波去痰器による喀痰排出を実施している状態にある患者
九 人工呼吸器を使用している状態にある患者
十 人工腎臓、持続緩徐式血液濾過又は血漿交換療法を実施している状態にある患者
十一 全身麻酔その他これに準ずる麻酔を用いる手術を実施し、当該疾病に係る治療を継続している状態(当該手術を実施した日から起算して三十日までの間に限る。)にある患者
別表第五 特定入院基本料、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料の注6、注13及び注14の点数並びに有床診療所療養病床入院基本料に含まれる画像診断及び処置
(令八厚労告七〇・全改)
一 これらに含まれる画像診断
写真診断(単純撮影(エックス線診断料に係るものに限る。)に限る。)
撮影(単純撮影(エックス線診断料に係るものに限る。)に限る。)
二 これらに含まれる処置
創傷処置(手術日から起算して十四日以内の患者に対するものを除く。)
喀痰吸引
摘便
酸素吸入
酸素テント
皮膚科軟膏処置
膀胱洗浄
留置カテーテル設置
導尿
