添付一覧
(1) 緩和ケア診療加算の施設基準
イ 緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 当該体制において、緩和ケアに関する研修を受けた医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)が配置されていること(当該保険医療機関において緩和ケア診療加算を算定する悪性腫瘍又は末期心不全の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る。)。
ハ がん診療の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。
(2) 緩和ケア診療加算の注2に規定する厚生労働大臣が定める地域
別表第六の二に掲げる地域
(3) 緩和ケア診療加算の注2に規定する施設基準
イ 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1を除く。)を算定する病棟を有する病院(特定機能病院及び許可病床数が四百床以上の病院並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院を除く。)であること。
ロ 緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ハ 当該体制において、緩和ケアに関する研修を受けた医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)が配置されていること(当該保険医療機関において緩和ケア診療加算を算定する悪性腫瘍又は末期心不全の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る。)。
ニ がん診療の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。
(4) 個別栄養食事管理加算の施設基準
イ 緩和ケアを要する患者の個別栄養食事管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 当該体制において、緩和ケアを要する患者に対する個別栄養食事管理に係る必要な経験を有する管理栄養士が配置されていること。
二十三の二 有床診療所緩和ケア診療加算の施設基準
(1) 緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該体制において、緩和ケアに関する経験を有する医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)及び緩和ケアに関する経験を有する看護師が配置されていること(当該保険医療機関において有床診療所緩和ケア診療加算を算定する悪性腫瘍又は末期心不全の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る。)。
(3) (2)の医師又は看護師のいずれかが緩和ケアに関する研修を受けていること。
(4) 当該診療所における夜間の看護職員の数が一以上であること。
二十三の三 小児緩和ケア診療加算の施設基準
(1) 小児緩和ケア診療加算の施設基準
イ 十五歳未満の小児患者に対する緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 当該体制において、緩和ケアに関する研修を受けた医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)が配置されていること(当該保険医療機関において小児緩和ケア診療加算を算定する悪性腫瘍又は末期心不全の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る。)。
ハ がん診療の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。
(2) 小児個別栄養食事管理加算の施設基準
イ 緩和ケアを要する十五歳未満の小児患者の個別栄養食事管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 当該体制において、緩和ケアを要する患者に対する個別栄養食事管理に係る必要な経験を有する管理栄養士が配置されていること。
二十四 精神科応急入院施設管理加算の施設基準
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十三条の六第一項の規定により都道府県知事が指定する精神科病院であること。
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十三条の六第一項及び第三十四条第一項から第三項までの規定により入院する者のために必要な専用の病床を確保していること。
二十五 精神病棟入院時医学管理加算の施設基準
(1) 医療法施行規則第十九条第一項第一号の規定中「精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数」を「精神病床に係る病室の入院患者の数に療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数を加えた数」と読み替えた場合における同号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。
(2) 当該地域における精神科救急医療体制の確保のために整備された精神科救急医療施設であること。
二十五の二 精神科地域移行実施加算の施設基準
(1) 精神科を標榜する保険医療機関である病院であること。
(2) 当該保険医療機関内に地域移行を推進する部門を設置し、組織的に地域移行を実施する体制が整備されていること。
(3) 当該部門に専従の精神保健福祉士が配置されていること。
(4) 長期入院患者の退院が着実に進められている保険医療機関であること。
二十五の三 精神科身体合併症管理加算の施設基準等
(1) 精神科身体合併症管理加算の施設基準
イ 精神科を標榜する保険医療機関である病院であること。
ロ 当該病棟に専任の内科又は外科の医師が配置されていること。
ハ 精神障害者であって身体合併症を有する患者の治療が行えるよう、精神科以外の診療科の医療体制との連携が取られている病棟であること。
(2) 精神科身体合併症管理加算の注に規定する厚生労働大臣が定める身体合併症を有する患者
別表第七の二に掲げる身体合併症を有する患者
二十五の四 精神科リエゾンチーム加算の施設基準
精神疾患に係る症状の評価等の必要な診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
二十六 強度行動障害入院医療管理加算の施設基準等
(1) 強度行動障害入院医療管理加算の施設基準
強度行動障害の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2) 強度行動障害入院医療管理加算の対象患者
強度行動障害スコアが十点以上かつ医療度スコアが二十四点以上の患者
二十六の二 依存症入院医療管理加算の施設基準等
(1) 依存症入院医療管理加算の施設基準
アルコール依存症又は薬物依存症の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2) 依存症入院医療管理加算の対象患者
入院治療が必要なアルコール依存症の患者又は薬物依存症の患者
二十六の三 摂食障害入院医療管理加算の施設基準等
(1) 摂食障害入院医療管理加算の施設基準
摂食障害の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2) 摂食障害入院医療管理加算の対象患者
重度の摂食障害により著しい体重の減少が認められる患者
二十七 がん拠点病院加算の施設基準等
(1) がん診療連携拠点病院加算の施設基準
がん診療の拠点となる病院として必要な体制を有しているものであること。
(2) がん診療連携拠点病院加算注1ただし書に規定する施設基準
がん診療の拠点となる病院として必要な体制を一部有しているものであること。
(3) 小児がん拠点病院加算の施設基準
小児がんの診療の拠点となる病院として必要な体制を有しているものであること。
(4) がん拠点病院加算の注2に規定する施設基準
ゲノム情報を用いたがん医療を提供する拠点病院であること。
二十七の二 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の施設基準
(1) 当該病棟に入院中の患者に対して、ADL等の維持、向上、及び栄養管理等に資する十分な体制が整備されていること。
(2) 当該病棟に専従の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が二名以上配置されていること、又は当該病棟に専従の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が一名以上配置されており、かつ、当該病棟に専任の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が一名以上配置されていること。
(3) 当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。
(4) 口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
二十八 栄養サポートチーム加算の施設基準等
(1) 栄養サポートチーム加算の施設基準
イ 栄養管理に係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 当該加算の対象患者について栄養治療実施計画を作成するとともに、当該患者に対して当該計画が文書により交付され、説明がなされるものであること。
ハ 当該患者の栄養管理に係る診療の終了時に栄養治療実施報告書を作成するとともに、当該患者に対して当該報告書が文書により交付され、説明がなされるものであること。
(2) 栄養サポートチーム加算の対象患者
栄養障害の状態にある患者又は栄養管理を行わなければ栄養障害の状態になることが見込まれる患者であって、栄養管理計画が策定されているものであること。
(3) 栄養サポートチーム加算の注2に規定する厚生労働大臣が定める地域
別表第六の二に掲げる地域
(4) 栄養サポートチーム加算の注2に規定する施設基準
イ 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1を除く。)を算定する病棟(特定機能病院及び許可病床数が四百床以上の病院の病棟並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を除く。)であること。
ロ 栄養管理に係る診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ハ 当該加算の対象患者について栄養治療実施計画を作成するとともに、当該患者に対して当該計画が文書により交付され、説明がなされるものであること。
ニ 当該患者の栄養管理に係る診療の終了時に栄養治療実施報告書を作成するとともに、当該患者に対して当該報告書が文書により交付され、説明がなされるものであること。
二十九 医療安全対策加算の施設基準
(1) 医療安全対策加算1の施設基準
イ 医療安全対策に係る研修を受けた専従の薬剤師、看護師等が医療安全管理者として配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内に医療安全管理部門を設置し、組織的に医療安全対策を実施する体制が整備されていること。
ハ 当該保険医療機関内に患者相談窓口を設置していること。
(2) 医療安全対策加算2の施設基準
イ 医療安全対策に係る研修を受けた専任の薬剤師、看護師等が医療安全管理者として配置されていること。
ロ (1)のロ及びハの要件を満たしていること。
(3) 医療安全対策地域連携加算1の施設基準
イ 医療安全対策加算1に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 医療安全対策に関する十分な経験を有する専任の医師又は医療安全対策に関する研修を受けた専任の医師が医療安全管理部門に配置されていること。
ハ 医療安全対策加算1を算定する他の保険医療機関及び医療安全対策加算2を算定する保険医療機関との連携により、医療安全対策を実施するための必要な体制が整備されていること。
(4) 医療安全対策地域連携加算2の施設基準
イ 医療安全対策加算2に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 医療安全対策加算1を算定する他の保険医療機関との連携により、医療安全対策を実施するための必要な体制が整備されていること。
二十九の二 感染対策向上加算の施設基準等
(1) 感染対策向上加算1の施設基準
イ 専任の院内感染管理者が配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制が整備されていること。
ハ 当該部門において、感染症対策に関する十分な経験を有する医師及び感染管理に関する十分な経験を有する看護師(感染防止対策に関する研修を受けたものに限る。)並びに病院勤務に関する十分な経験を有する薬剤師及び臨床検査技師が適切に配置されていること。
ニ 感染防止対策につき、感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3に係る届出を行っている保険医療機関等と連携していること。
ホ 介護保険施設等又は指定障害者支援施設等と協力が可能な体制をとっていること。
ヘ 他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)との連携により感染防止対策を実施するための必要な体制が整備されていること。
ト 抗菌薬を適正に使用するために必要な支援体制が整備されていること。
(2) 感染対策向上加算2の施設基準
イ 専任の院内感染管理者が配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制が整備されていること。
ハ 当該部門において、感染症対策に関する十分な経験を有する医師及び感染管理に関する十分な経験を有する看護師並びに病院勤務に関する十分な経験を有する薬剤師及び臨床検査技師が適切に配置されていること。
ニ 感染防止対策につき、感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関と連携していること。
ホ (1)のホを満たしていること。
(3) 感染対策向上加算3の施設基準
イ 専任の院内感染管理者が配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制が整備されていること。
ハ 当該部門において、医師及び看護師が適切に配置されていること。
ニ 感染防止対策につき、感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関と連携していること。
ホ (1)のホを満たしていること。
(4) 指導強化加算の施設基準
他の保険医療機関(感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)に対し、院内感染対策に係る助言を行うための必要な体制が整備されていること。
(5) 連携強化加算の施設基準
他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)との連携体制を確保していること。
(6) サーベイランス強化加算の施設基準
地域において感染防止対策に資する情報を提供する体制が整備されていること。
(7) 抗菌薬適正使用体制加算の施設基準
抗菌薬の適正使用につき十分な実績を有していること。
二十九の三 患者サポート体制充実加算の施設基準
(1) 患者相談窓口を設置し、患者に対する支援の充実につき必要な体制が整備されていること。
(2) 当該窓口に、専任の看護師、社会福祉士等が配置されていること。
二十九の四 重症患者初期支援充実加算の施設基準
(1) 患者サポート体制充実加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 特に重篤な患者及びその家族等に対する支援を行うにつき必要な体制が整備されていること。
二十九の五 報告書管理体制加算の施設基準
(1) 放射線科又は病理診断科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 医療安全対策加算1又は2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(3) 画像診断管理加算2、3若しくは4又は病理診断管理加算1若しくは2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(4) 医療安全対策に係る研修を受けた専任の臨床検査技師又は専任の診療放射線技師等が報告書確認管理者として配置されていること。
(5) 組織的な医療安全対策の実施状況の確認につき必要な体制が整備されていること。
三十 褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準等
(1) 褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準
イ 褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた専従の看護師等が褥瘡管理者として配置されていること。
ロ 褥瘡管理者が、褥瘡対策チームと連携して、あらかじめ定められた方法に基づき、個別の患者ごとに褥瘡リスクアセスメントを行っていること。
ハ 褥瘡リスクアセスメントの結果を踏まえ、特に重点的な褥瘡ケアが必要と認められる患者について、主治医その他の医療従事者が共同して褥瘡の発生予防等に関する計画を個別に作成し、当該計画に基づき重点的な褥瘡ケアを継続して実施していること。
ニ 褥瘡の早期発見及び重症化予防のための総合的な褥瘡管理対策を行うにふさわしい体制が整備されていること。
(2) 褥瘡ハイリスク患者ケア加算の注2に規定する厚生労働大臣が定める地域
別表第六の二に掲げる地域
(3) 褥瘡ハイリスク患者ケア加算の注2に規定する施設基準
イ 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1を除く。)を算定する病棟(特定機能病院及び許可病床数が四百床以上の病院の病棟並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を除く。)であること。
ロ 褥瘡ケアを行うにつき必要な体制が整備されていること。
ハ 褥瘡の早期発見及び重症化予防のための総合的な褥瘡管理対策を行うにふさわしい体制が整備されていること。
三十一 ハイリスク妊娠管理加算の施設基準等
(1) ハイリスク妊娠管理加算の施設基準
イ 産婦人科又は産科を標榜する保険医療機関であること。
ロ 当該保険医療機関内に専ら産婦人科又は産科に従事する医師が一名以上配置されていること。
ハ 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること。
(2) ハイリスク妊娠管理加算の対象患者
妊婦であって、別表第六の三に掲げるもの
三十二 ハイリスク分娩等管理加算の施設基準等
(1) ハイリスク分娩管理加算の施設基準
イ 当該保険医療機関内に専ら産婦人科又は産科に従事する常勤医師が三名以上配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内に常勤の助産師が三名以上配置されていること。
ハ 一年間の分娩実施件数が百二十件以上であり、かつ、その実施件数等を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ニ ハの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
ホ 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること。
(2) 地域連携分娩管理加算の施設基準
イ (1)を満たすものであること。
ロ 周産期医療に関する専門の保険医療機関との連携により、分娩管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) ハイリスク分娩管理加算及び地域連携分娩管理加算の対象患者
妊産婦であって、別表第七に掲げるもの
三十三から三十三の五まで 削除
三十三の六 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算の施設基準
(1) 救急患者の転院体制について、精神科救急搬送患者地域連携受入加算に係る届出を行っている保険医療機関との間であらかじめ協議を行っていること。
(2) 精神科救急搬送患者地域連携受入加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
三十三の七 精神科救急搬送患者地域連携受入加算の施設基準
(1) 救急患者の転院体制について、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算に係る届出を行っている保険医療機関との間であらかじめ協議を行っていること。
(2) 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
三十四及び三十五 削除
三十五の二 呼吸ケアチーム加算の施設基準等
(1) 呼吸ケアチーム加算の施設基準
イ 人工呼吸器の離脱のために必要な診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 当該加算の対象患者について呼吸ケアチームによる診療計画書を作成していること。
(2) 呼吸ケアチーム加算の対象患者
次のいずれにも該当する患者であること。
イ 四十八時間以上継続して人工呼吸器を装着している患者であること。
ロ 次のいずれかに該当する患者であること。
① 人工呼吸器を装着している状態で当該加算を算定できる病棟に入院(転棟及び転床を含む。)した患者であって、当該病棟に入院した日から起算して一月以内のもの
② 当該加算を算定できる病棟に入院した後に人工呼吸器を装着した患者であって、装着した日から起算して一月以内のもの
三十五の二の二 術後疼痛管理チーム加算の施設基準
(1) 麻酔科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 手術後の患者の疼痛管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
三十五の三 後発医薬品使用体制加算の施設基準
(1) 後発医薬品使用体制加算1の施設基準
イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されていること。
ロ 当該保険医療機関において調剤した保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号。以下「薬担規則」という。)第七条の二に規定する後発医薬品(以下単に「後発医薬品」という。)のある薬担規則第七条の二に規定する新医薬品(以下「先発医薬品」という。)及び後発医薬品を合算した薬剤の使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が九割以上であること。
ハ 当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。
ニ 医薬品の供給が不足等した場合に当該保険医療機関における治療計画等の見直しを行う等、適切に対応する体制を有していること。
ホ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨並びに二の体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性があること及び変更する場合には入院患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ヘ ホの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
(2) 後発医薬品使用体制加算2の施設基準
イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されていること。
ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割五分以上であること。
ハ 当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。
ニ (1)のニからヘまでの要件を満たしていること。
(3) 後発医薬品使用体制加算3の施設基準
イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されていること。
ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が七割五分以上であること。
ハ 当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。
ニ (1)のニからヘまでの要件を満たしていること。
三十五の三の二 バイオ後続品使用体制加算
(1) バイオ後続品の使用を促進するための体制が整備されていること。
(2) 直近一年間にバイオ後継品のある先発バイオ医薬品(バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する先発バイオ医薬品は除く。以下「先発バイオ医薬品」という。)及びバイオ後続品の使用回数の合計が百回を超えること。
(3) 当該保険医療機関において調剤した先発バイオ医薬品及びバイオ後続品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合について、次のいずれにも該当すること。
イ 次に掲げる成分について、当該保険医療機関において調剤した先発バイオ医薬品及びバイオ後続品について、当該成分全体の規格単位数量に占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合が八割以上であること。ただし、直近一年間における当該成分の規格単位数量が五十未満の場合を除く。
① エポエチン
② リツキシマブ
③ トラスツズマブ
④ テリパラチド
ロ 次に掲げる成分について、当該保険医療機関において調剤した先発バイオ医薬品及びバイオ後続品について、当該成分全体の規格単位数量に占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合が五割以上であること。ただし、直近一年間における当該成分の規格単位数量が五十未満の場合を除く。
① ソマトロピン
② インフリキシマブ
③ エタネルセプト
④ アガルシダーゼベータ
⑤ ベバシズマブ
⑥ インスリンリスプロ
⑦ インスリンアスパルト
⑧ アダリムマブ
⑨ ラニビズマブ
(4) バイオ後続品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(5) (4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
三十五の四 病棟薬剤業務実施加算の施設基準
(1) 病棟薬剤業務実施加算1の施設基準
イ 病棟ごとに専任の薬剤師が配置されていること。
ロ 薬剤師が実施する病棟における薬剤関連業務につき、病院勤務医等の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性に資するために十分な時間が確保されていること。
ハ 医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有すること。
ニ 当該保険医療機関における医薬品の使用に係る状況を把握するとともに、医薬品の安全性に係る重要な情報を把握した際に、速やかに必要な措置を講じる体制を有していること。
ホ 薬剤管理指導料の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 病棟薬剤業務実施加算2の施設基準
イ 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
ロ 病棟薬剤業務実施加算1に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
ハ 治療室ごとに専任の薬剤師が配置されていること。
ニ 薬剤師が実施する治療室における薬剤関連業務につき、病院勤務医等の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性に資するために十分な時間が確保されていること。
ホ ハの薬剤師を通じて、当該保険医療機関における医薬品の使用に係る状況を把握するとともに、医薬品の安全性に係る重要な情報を把握した際に、速やかに必要な措置を講じる体制を有していること。
(3) 薬剤業務向上加算の施設基準
イ 免許取得直後の薬剤師を対象とした病棟業務等に係る総合的な研修が実施されていること。
ロ 都道府県との協力の下で、当該保険医療機関の薬剤師が、一定期間、別の保険医療機関に勤務して地域医療に係る業務を実践的に修得する体制を整備していること。
三十五の五 データ提出加算の施設基準
(1) データ提出加算1及び3の施設基準
イ 診療録管理体制加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。ただし、特定入院料(特定一般病棟入院料を除く。)のみの届出を行う保険医療機関にあっては、本文の規定にかかわらず、七の(1)又は(2)を満たすものであること。
ロ 入院患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。
(2) データ提出加算2及び4の施設基準
イ 診療録管理体制加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。ただし、特定入院料(特定一般病棟入院料を除く。)のみの届出を行う保険医療機関にあっては、本文の規定にかかわらず、七の(1)又は(2)を満たすものであること。
ロ 入院患者及び外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。
三十五の六 入退院支援加算の施設基準等
(1) 入退院支援加算1に関する施設基準
イ 当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。
ロ 当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。
ハ 当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。
ニ 各病棟に、入退院支援及び地域連携業務に専従として従事する専任の看護師又は社会福祉士が配置されていること。
ホ その他入退院支援等を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 入退院支援加算2に関する施設基準
イ 当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。
ロ 当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。
ハ 当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。
ニ その他入退院支援等を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) 入退院支援加算3に関する施設基準
イ 当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。
ロ 当該部門に入退院支援、地域連携及び新生児の集中治療等に係る業務に関する十分な経験を有し、小児患者の在宅移行に関する研修を受けた専任の看護師が一名以上又は新生児の集中治療、入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専任の看護師及び専従の社会福祉士が一名以上配置されていること。
(4) 地域連携診療計画加算の施設基準
イ 当該地域において、当該病院からの転院後又は退院後の治療等を担う複数の保険医療機関又は介護サービス事業所等を記載した地域連携診療計画をあらかじめ作成し、地方厚生局長等に届け出ていること。
ロ 地域連携診療計画において連携する保険医療機関又は介護サービス事業所等として定めた保険医療機関又は介護サービス事業所等との間で、定期的に、診療情報の共有、地域連携診療計画の評価等を行うための機会を設けていること。
(5) 入退院支援加算の注5に規定する厚生労働大臣が定める地域
別表第六の二に掲げる地域
(6) 入退院支援加算の注5に規定する施設基準
イ 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1を除く。)を算定する病棟を有する病院(特定機能病院及び許可病床数が四百床以上の病院並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院を除く。)であること。
ロ 入退院支援を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(7) 入院時支援加算の施設基準
イ 入院前支援を行う者として、入退院支援及び地域連携業務を担う部門に、入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専任の看護師及び専任の社会福祉士が配置されていること。ただし、許可病床数が二百床未満の保険医療機関にあっては、本文の規定にかかわらず、入退院支援に関する十分な経験を有する専任の看護師が配置されていること。
ロ 地域連携を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(8) 入院時支援加算に規定する厚生労働大臣が定めるもの
イ 自宅等から入院する予定入院患者(他の保険医療機関から転院する患者を除く。)であること。
ロ 入退院支援加算を算定する患者であること。
(9) 総合機能評価加算の施設基準
当該保険医療機関内に、総合的な機能評価に係る研修を受けた常勤の医師若しくは歯科医師又は総合的な機能評価の経験を有する常勤の医師若しくは歯科医師が一名以上配置されていること。
(10) 総合機能評価加算に規定する厚生労働大臣が定めるもの
イ 入退院支援加算1又は2を算定する患者であること。
ロ 介護保険法施行令第二条各号に規定する疾病を有する四十歳以上六十五歳未満の患者又は六十五歳以上の患者であること。
(11) 入退院支援加算の注9に規定する厚生労働大臣が定める患者
イ コミュニケーションにつき特別な支援を要する者又は強度行動障害を有する者であること。
ロ 入退院支援加算を算定する患者であること。
三十五の六の二 精神科入退院支援加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。
(2) 当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の精神保健福祉士が配置されていること。
(3) 当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の精神保健福祉士が、専従の精神保健福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。
(4) 各病棟に、入退院支援及び地域連携業務に専従として従事する専任の看護師又は精神保健福祉士が配置されていること。
(5) その他入退院支援等を行うにつき十分な体制が整備されていること。
三十五の六の三 医療的ケア児(者)入院前支援加算の施設基準等
(1) 医療的ケア児(者)入院前支援加算の施設基準
医療的ケア児(者)の入院医療について、十分な実績を有していること。
(2) 医療的ケア児(者)入院前支援加算の注2に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) 医療的ケア児(者)入院前支援加算に係る厚生労働大臣が定める患者
医療的ケアを必要とする患者であって、入院前に当該患者の療養生活環境及び処置等を確認する必要があるもの
三十五の七 認知症ケア加算の施設基準等
(1) 認知症ケア加算1の施設基準
当該保険医療機関において、認知症を有する患者のケアを行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 認知症ケア加算2の施設基準
当該保険医療機関において、認知症を有する患者のケアを行うにつき適切な体制が整備されていること。
(3) 認知症ケア加算3の施設基準
当該保険医療機関において、認知症を有する患者のケアを行うにつき必要な体制が整備されていること。
(4) 認知症ケア加算の対象患者
認知症又は認知症の症状を有し、日常生活を送る上で介助が必要な状態である患者
三十五の七の二 せん妄ハイリスク患者ケア加算の施設基準
入院中の患者に対して、せん妄のリスク確認及びせん妄対策を行うにつき必要な体制が整備されていること。
三十五の八 精神疾患診療体制加算の施設基準
(1) 許可病床数が百床(別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては八十床)以上の病院であること。
(2) 救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
三十五の九 精神科急性期医師配置加算の施設基準
(1) 通則
当該病棟において、常勤の医師は、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上配置されていること。
(2) 精神科急性期医師配置加算1の施設基準
イ 精神科救急医療に係る実績を相当程度有していること。
ロ 治療抵抗性統合失調症患者に対する入院医療に係る実績を相当程度有していること。
ハ 精神科救急急性期医療入院料又は精神科急性期治療病棟入院料1を算定する精神病棟であること。
ニ 当該病棟に常勤の精神保健指定医(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十八条第一項の規定による指定を受けた医師をいう。以下同じ。)が二名以上配置されていること。
(3) 精神科急性期医師配置加算2のイの施設基準
イ 精神病棟入院基本料(十対一入院基本料又は十三対一入院基本料に限る。)又は特定機能病院入院基本料を算定する精神病棟(七対一入院基本料、十対一入院基本料又は十三対一入院基本料に限る。)であること。
ロ 精神障害者であって身体疾患を有する患者に対する急性期治療を行うにつき十分な体制を有する保険医療機関の精神病棟であること。
ハ 許可病床(精神病床を除く。)の数が百床(別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては八十床)以上の病院であること。
(4) 精神科急性期医師配置加算2のロの施設基準
イ (2)のイを満たすものであること。
ロ 精神科急性期治療病棟入院料1を算定する精神病棟であること。
(5) 精神科急性期医師配置加算3の施設基準
イ 精神科救急医療に係る実績を一定程度有していること。
ロ 治療抵抗性統合失調症患者に対する入院医療に係る実績を一定程度有していること。
ハ (2)のハを満たすものであること。
三十五の十 排尿自立支援加算の施設基準等
(1) 排尿自立支援加算の施設基準
排尿に関するケアを行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 排尿自立支援加算の対象患者
尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害の症状を有する患者又は尿道カテーテル留置中の患者であって、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害を生ずると見込まれるもの。
三十五の十一 地域医療体制確保加算の施設基準
(1) 救急搬送、周産期医療又は小児救急医療に係る実績を相当程度有していること。
(2) 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
三十五の十二 協力対象施設入所者入院加算の施設基準
(1) 次のいずれにも該当するものであること。
イ 介護老人保険施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この号において「介護保険施設等」という。)から協力医療機関として定められている保険医療機関であること。
ロ 当該保険医療機関において、緊急時に当該介護保険施設等に入所している患者が入院できる病床を常に確保していること。
ハ 次のいずれかに該当すること
① 在宅療養支援病院又は在宅療養支援診療所であること。
② 在宅療養後方支援病院であること。
③ 地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又は病室を有する保険医療機関であること。
(2) 当該介護保険施設等と平時からの連携体制を構築していること。
(3) (2)に規定する連携体制を構築していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
三十六 地域歯科診療支援病院入院加算の施設基準
(1) 地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準に係る届出を行っていること。
(2) 当該地域において、歯科診療を担当する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
第九 特定入院料の施設基準等
一 通則
(1) 病院であること。
(2) 看護又は看護補助は、当該保険医療機関の看護職員又は当該保険医療機関の主治医若しくは看護師の指示を受けた看護補助者が行うものであること。
(3) 入院基本料を算定していない保険医療機関(特別入院基本料等を算定している保険医療機関を含む。)において算定する特定入院料は、別表第十五のものに限ること。
(4) 厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法に規定する入院患者数の基準又は医師等の員数の基準のいずれにも該当していないこと。
二 救命救急入院料の施設基準等
(1) 救命救急入院料の注1に規定する入院基本料の施設基準
イ 救命救急入院料1の施設基準
① 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
② 当該治療室内に重篤な救急患者に対する医療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
③ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
④ 重篤な救急患者に対する医療を行うにつき十分な専用施設を有していること。
⑤ 当該治療室に入院している患者のハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
⑥ 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 救命救急入院料2の施設基準
次のいずれにも該当するものであること。
① イの①から④までを満たすものであること。
② 次のいずれかに該当すること。
1 三の(1)のイの①から⑥まで及び⑧を満たすものであること。
2 三の(1)のハの①から④までを満たすものであること。
ハ 救命救急入院料3の施設基準
次のいずれにも該当するものであること。
① イを満たすものであること。
② 広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ニ 救命救急入院料4の施設基準
次のいずれにも該当するものであること。
① ロを満たすものであること。
② 広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 救命救急入院料の注1に規定する厚生労働大臣が定める区分
イ 救命救急入院料
広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者以外の患者
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者
(3) 救命救急入院料の注1に規定する厚生労働大臣が定める状態
広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態
(4) 救命救急入院料の注1に規定する算定上限日数に係る施設基準
患者の早期回復を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(5) 救命救急入院料の注2のイに規定する厚生労働大臣が定める施設基準
自殺企図後の精神疾患の患者に対する指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(6) 救命救急入院料の注3に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 救急体制充実加算1の施設基準
重篤な救急患者に対する医療を行うにつき充実した体制が整備されていること。
ロ 救急体制充実加算2の施設基準
重篤な救急患者に対する医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ハ 救急体制充実加算3の施設基準
重篤な救急患者に対する医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(7) 救命救急入院料の注4に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
重篤な救急患者に対する医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(8) 救命救急入院料の注6に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
当該保険医療機関内に、専任の小児科の医師が常時配置されていること。
(9) 救命救急入院料の注8に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 早期の離床を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(10) 救命救急入院料の注9に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 当該治療室内に集中治療室における栄養管理に関する十分な経験を有する専任の管理栄養士が配置されていること。
ロ 当該治療室において早期から栄養管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(11) 救命救急入院料の注11に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
当該治療室を有する保険医療機関において、重症患者の対応につき十分な体制が整備されていること。
三 特定集中治療室管理料の施設基準等
(1) 特定集中治療室管理料の注1に規定する入院基本料の施設基準
イ 特定集中治療室管理料1の施設基準
① 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
② 当該治療室内に集中治療を行うにつき十分な医師が常時配置されていること。
③ 当該治療室内に集中治療を行うにつき十分な看護師が配置されていること。
④ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一以上であること。
⑤ 集中治療を行うにつき十分な専用施設を有していること。
⑥ 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を八割以上入院させる治療室であること。
⑦ 入室時に重症な患者の受入れにつき、十分な実績を有していること。
⑧ 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 特定集中治療室管理料2の施設基準
次のいずれにも該当するものであること。
① イを満たすものであること。
② 広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ハ 特定集中治療室管理料3の施設基準
① イの①、④及び⑧を満たすものであること。
② 当該治療室内に集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
③ 集中治療を行うにつき必要な専用施設を有していること。
④ 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を七割以上入院させる治療室であること。
⑤ 入室時に重症の患者の受入れにつき、相当の実績を有していること。
ニ 特定集中治療室管理料4の施設基準
次のいずれにも該当するものであること。
① ハを満たすものであること。
② 広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ホ 特定集中治療室管理料5の施設基準
① イの①、③、④及び⑧を満たすものであること。
② 当該保険医療機関内に集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
③ ハの③を満たすものであること。
④ 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を七割以上入院させる治療室であること。
⑤ 届出時点で、継続して3月以上、特定集中治療室管理料1、2、3又は4又は救命救急入院料を算定していること。
ヘ 特定集中治療室管理料6の施設基準
次のいずれにも該当するものであること。
① ホを満たすものであること。
② 広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 特定集中治療室管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める区分
イ 特定集中治療室管理料
広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者以外の患者
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者
(3) 特定集中治療室管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める状態
広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態
(4) 特定集中治療室管理料の注1に規定する算定上限日数に係る施設基準
患者の早期回復を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(5) 特定集中治療室管理料の注2に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
当該保険医療機関内に、専任の小児科医が常時配置されていること。
(6) 特定集中治療室管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 早期の離床を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(7) 特定集中治療室管理料の注5に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 当該治療室内に集中治療室における栄養管理に関する十分な経験を有する専任の管理栄養士が配置されていること。
ロ 当該治療室において早期から栄養管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(8) 特定集中治療室管理料の注6に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
当該治療室を有する保険医療機関において、重症患者の対応につき十分な体制が整備されていること。
(9) 特定集中治療室管理料の注7に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
他の保険医療機関((10)の基準を満たす保険医療機関に限る。)と情報通信機器を用いて連携して特定集中治療室管理を実施するための必要な体制が整備されていること。
(10) 特定集中治療室管理料の注7に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
次のいずれにも該当する保険医療機関であること。
イ 特定集中治療室管理料1又は特定集中治療室管理料2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 特定集中治療室管理について情報通信機器を用いて支援を行うにつき十分な体制を有していること。
四 ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準
(1) ハイケアユニット入院医療管理料1の施設基準
イ 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
ロ 当該治療室の病床数は、三十床以下であること。
ハ ハイケアユニット入院医療管理を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
ニ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
ホ 次のいずれかに該当すること。
① ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者を一割五分以上、かつ、一定程度高い基準を満たす患者を八割以上入院させる病棟であること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者を一割五分以上、かつ、一定程度高い基準を満たす患者を八割以上入院させる病棟であること。
ヘ 当該病院の一般病棟の入院患者の平均在院日数が十九日以内であること。
ト 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
チ ハイケアユニット入院医療管理を行うにつき十分な専用施設を有していること。
リ 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) ハイケアユニット入院医療管理料2の施設基準
イ (1)のイからハまで及びヘからリまでの基準を満たすものであること。
ロ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が五又はその端数を増すごとに一以上であること。
ハ 次のいずれかに該当すること。
① ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者を一割五分以上、かつ、一定程度高い基準を満たす患者を六割五分以上入院させる病棟であること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者を一割五分以上、かつ、一定程度高い基準を満たす患者を六割五分以上入院させる病棟であること。
(3) ハイケアユニット入院医療管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 早期の離床を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(4) ハイケアユニット入院医療管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 当該治療室内に集中治療室における栄養管理に関する十分な経験を有する専任の管理栄養士が配置されていること。
ロ 当該治療室において早期から栄養管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
五 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の施設基準
(1) 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
(2) 当該治療室の病床数は、三十床以下であること。
(3) 脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
(4) 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
(5) 当該治療室において、常勤の理学療法士又は作業療法士が一名以上配置されていること。
(6) 脳梗塞、脳出血及びくも膜下出血の患者をおおむね八割以上入院させる治療室であること。
(7) 脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにつき十分な専用施設を有していること。
(8) 脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにつき必要な器械・器具を有していること。
(9) 当該治療室に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
(10) 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(11) 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 早期の離床を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(12) 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 当該治療室内に集中治療室における栄養管理に関する十分な経験を有する専任の管理栄養士が配置されていること。
ロ 当該治療室において早期から栄養管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
五の二 小児特定集中治療室管理料の施設基準
(1) 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
(2) 当該治療室内に小児集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
(3) 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一以上であること。
(4) 集中治療を行うにつき十分な体制及び専用施設を有していること。
(5) 他の保険医療機関において救命救急入院料若しくは特定集中治療室管理料を算定している患者、救急搬送診療料を算定した患者又は手術を必要とする先天性心疾患の患者の当該治療室への受入れについて、相当の実績を有していること。
(6) 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(7) 小児特定集中治療室管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 早期の離床を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(8) 小児特定集中治療室管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 当該治療室内に集中治療室における栄養管理に関する十分な経験を有する専任の管理栄養士が配置されていること。
ロ 当該治療室において早期から栄養管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
六 新生児特定集中治療室管理料の施設基準等
(1) 新生児特定集中治療室管理料1の施設基準
イ 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
ロ 当該治療室内に集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
ハ 当該治療室における助産師又は看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
ニ 集中治療を行うにつき十分な専用施設を有していること。
ホ 集中治療を行うにつき十分な実績を有していること。
ヘ 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 新生児特定集中治療室管理料2の施設基準
イ (1)のイ、ハ、ニ及びヘの基準を満たすものであること。
ロ 当該保険医療機関内に集中治療を行うにつき必要な専任の医師が常時配置されていること。
