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(1) 患者サポート体制充実加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(2) 特に重篤な患者及びその家族等に対する支援を行うにつき必要な体制が整備されていること。

二十九の五 報告書管理体制加算の施設基準

(1) 放射線科又は病理診断科を標ぼうする保険医療機関であること。

(2) 医療安全対策加算1又は2に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(3) 画像診断管理加算2若しくは3又は病理診断管理加算1若しくは2に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(4) 医療安全対策に係る研修を受けた専任の臨床検査技師又は専任の診療放射線技師等が報告書確認管理者として配置されていること。

(5) 組織的な医療安全対策の実施状況の確認につき必要な体制が整備されていること。

三十 褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算の施設基準等

(1) 褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算の施設基準

イ 褥瘡じよくそうケアに係る専門の研修を受けた専従の看護師等が褥瘡じよくそう管理者として配置されていること。

ロ 褥瘡じよくそう管理者が、褥瘡じよくそう対策チームと連携して、あらかじめ定められた方法に基づき、個別の患者ごとに褥瘡じよくそうリスクアセスメントを行っていること。

ハ 褥瘡じよくそうリスクアセスメントの結果を踏まえ、特に重点的な褥瘡じよくそうケアが必要と認められる患者について、主治医その他の医療従事者が共同して褥瘡じよくそうの発生予防等に関する計画を個別に作成し、当該計画に基づき重点的な褥瘡じよくそうケアを継続して実施していること。

ニ 褥瘡じよくそうの早期発見及び重症化予防のための総合的な褥瘡じよくそう管理対策を行うにふさわしい体制が整備されていること。

(2) 褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算の注2に規定する厚生労働大臣が定める地域

別表第六の二に掲げる地域

(3) 褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算の注2に規定する施設基準

イ 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1を除く。)を算定する病棟(特定機能病院及び許可病床数が四百床以上の病院の病棟並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を除く。)であること。

ロ 褥瘡じよくそうケアを行うにつき必要な体制が整備されていること。

ハ 褥瘡じよくそうの早期発見及び重症化予防のための総合的な褥瘡じよくそう管理対策を行うにふさわしい体制が整備されていること。

三十一 ハイリスク妊娠管理加算の施設基準等

(1) ハイリスク妊娠管理加算の施設基準

イ 産婦人科又は産科を標ぼうする保険医療機関であること。

ロ 当該保険医療機関内に専ら産婦人科又は産科に従事する医師が一名以上配置されていること。

ハ 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること。

(2) ハイリスク妊娠管理加算の対象患者

妊婦であって、別表第六の三に掲げるもの

三十二 ハイリスク分べん等管理加算の施設基準等

(1) ハイリスク分べん管理加算の施設基準

イ 当該保険医療機関内に専ら産婦人科又は産科に従事する常勤医師が三名以上配置されていること。

ロ 当該保険医療機関内に常勤の助産師が三名以上配置されていること。

ハ 一年間の分べん実施件数が百二十件以上であり、かつ、その実施件数等を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

ニ 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること。

(2) 地域連携分べん管理加算の施設基準

イ (1)を満たすものであること。

ロ 周産期医療に関する専門の保険医療機関との連携により、分べん管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3) ハイリスク分べん管理加算及び地域連携分べん管理加算の対象患者

妊産婦であって、別表第七に掲げるもの

三十三から三十三の五まで 削除

三十三の六 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算の施設基準

(1) 救急患者の転院体制について、精神科救急搬送患者地域連携受入加算に係る届出を行っている保険医療機関との間であらかじめ協議を行っていること。

(2) 精神科救急搬送患者地域連携受入加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。

三十三の七 精神科救急搬送患者地域連携受入加算の施設基準

(1) 救急患者の転院体制について、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算に係る届出を行っている保険医療機関との間であらかじめ協議を行っていること。

(2) 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。

三十四及び三十五 削除

三十五の二 呼吸ケアチーム加算の施設基準等

(1) 呼吸ケアチーム加算の施設基準

イ 人工呼吸器の離脱のために必要な診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ロ 当該加算の対象患者について呼吸ケアチームによる診療計画書を作成していること。

(2) 呼吸ケアチーム加算の対象患者

次のいずれにも該当する患者であること。

イ 四十八時間以上継続して人工呼吸器を装着している患者であること。

ロ 次のいずれかに該当する患者であること。

① 人工呼吸器を装着している状態で当該加算を算定できる病棟に入院(転棟及び転床を含む。)した患者であって、当該病棟に入院した日から起算して一月以内のもの

② 当該加算を算定できる病棟に入院した後に人工呼吸器を装着した患者であって、装着した日から起算して一月以内のもの

三十五の二の二 術後とう痛管理チーム加算の施設基準

(1) 麻酔科を標ぼうする保険医療機関であること。

(2) 手術後の患者のとう痛管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三十五の三 後発医薬品使用体制加算の施設基準

(1) 後発医薬品使用体制加算1の施設基準

イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されていること。

ロ 当該保険医療機関において調剤した保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号。以下「薬担規則」という。)第七条の二に規定する後発医薬品(以下単に「後発医薬品」という。)のある薬担規則第七条の二に規定する新医薬品(以下「先発医薬品」という。)及び後発医薬品を合算した薬剤の使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が九割以上であること。

ハ 当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。

ニ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(2) 後発医薬品使用体制加算2の施設基準

イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されていること。

ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割五分以上であること。

ハ 当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。

ニ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(3) 後発医薬品使用体制加算3の施設基準

イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されていること。

ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が七割五分以上であること。

ハ 当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。

ニ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(4) 後発医薬品使用体制加算の注ただし書に規定する施設基準

イ 後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ロ 医薬品の供給が不足した場合に当該保険医療機関における治療計画等の見直しを行う等、適切に対応する体制を有していること。

ハ ロの体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性があること及び変更する場合には入院患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

三十五の四 病棟薬剤業務実施加算の施設基準

(1) 病棟薬剤業務実施加算1の施設基準

イ 病棟ごとに専任の薬剤師が配置されていること。

ロ 薬剤師が実施する病棟における薬剤関連業務につき、病院勤務医等の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性に資するために十分な時間が確保されていること。

ハ 医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有すること。

ニ 当該保険医療機関における医薬品の使用に係る状況を把握するとともに、医薬品の安全性に係る重要な情報を把握した際に、速やかに必要な措置を講じる体制を有していること。

ホ 薬剤管理指導料の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(2) 病棟薬剤業務実施加算2の施設基準

イ 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。

ロ 病棟薬剤業務実施加算1に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。

ハ 治療室ごとに専任の薬剤師が配置されていること。

ニ 薬剤師が実施する治療室における薬剤関連業務につき、病院勤務医等の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性に資するために十分な時間が確保されていること。

ホ ハの薬剤師を通じて、当該保険医療機関における医薬品の使用に係る状況を把握するとともに、医薬品の安全性に係る重要な情報を把握した際に、速やかに必要な措置を講じる体制を有していること。

三十五の五 データ提出加算の施設基準

(1) データ提出加算1及び3の施設基準

イ 診療録管理体制加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。ただし、特定入院料(特定一般病棟入院料を除く。)のみの届出を行う保険医療機関にあっては、本文の規定にかかわらず、七の(1)又は(2)を満たすものであること。

ロ 入院患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。

(2) データ提出加算2及び4の施設基準

イ 診療録管理体制加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。ただし、特定入院料(特定一般病棟入院料を除く。)のみの届出を行う保険医療機関にあっては、本文の規定にかかわらず、七の(1)又は(2)を満たすものであること。

ロ 入院患者及び外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。

(3) 提出データ評価加算の施設基準

イ データ提出加算2のロ又は4のロに係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。

ロ 診療内容に関する質の高いデータが継続的かつ適切に提出されていること。

三十五の六 入退院支援加算の施設基準等

(1) 入退院支援加算1に関する施設基準

イ 当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。

ロ 当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。

ハ 当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。

ニ 各病棟に、入退院支援及び地域連携業務に専従として従事する専任の看護師又は社会福祉士が配置されていること。

ホ その他入退院支援等を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 入退院支援加算2に関する施設基準

イ 当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。

ロ 当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。

ハ 当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。

ニ その他入退院支援等を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3) 入退院支援加算3に関する施設基準

イ 当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。

ロ 当該部門に新生児の集中治療、入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有し、小児患者の在宅移行に関する研修を受けた専任の看護師が一名以上又は新生児の集中治療、入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専任の看護師及び専従の社会福祉士が一名以上配置されていること。

(4) 地域連携診療計画加算の施設基準

イ 当該地域において、当該病院からの転院後又は退院後の治療等を担う複数の保険医療機関又は介護サービス事業所等を記載した地域連携診療計画をあらかじめ作成し、地方厚生局長等に届け出ていること。

ロ 地域連携診療計画において連携する保険医療機関又は介護サービス事業所等として定めた保険医療機関又は介護サービス事業所等との間で、定期的に、診療情報の共有、地域連携診療計画の評価等を行うための機会を設けていること。

(5) 入退院支援加算の注5に規定する厚生労働大臣が定める地域

別表第六の二に掲げる地域

(6) 入退院支援加算の注5に規定する施設基準

イ 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1を除く。)を算定する病棟を有する病院(特定機能病院及び許可病床数が四百床以上の病院並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院を除く。)であること。

ロ 入退院支援を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(7) 入院時支援加算の施設基準

イ 入院前支援を行う者として、入退院支援及び地域連携業務を担う部門に、入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専任の看護師及び専任の社会福祉士が配置されていること。ただし、許可病床数が二百床未満の保険医療機関にあっては、本文の規定にかかわらず、入退院支援に関する十分な経験を有する専任の看護師が配置されていること。

ロ 地域連携を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(8) 入院時支援加算に規定する厚生労働大臣が定めるもの

イ 自宅等から入院する予定入院患者(他の保険医療機関から転院する患者を除く。)であること。

ロ 入退院支援加算を算定する患者であること。

(9) 総合機能評価加算の施設基準

当該保険医療機関内に、総合的な機能評価に係る研修を受けた常勤の医師若しくは歯科医師又は総合的な機能評価の経験を有する常勤の医師若しくは歯科医師が一名以上配置されていること。

(10) 総合機能評価加算に規定する厚生労働大臣が定めるもの

イ 入退院支援加算1又は2を算定する患者であること。

ロ 介護保険法施行令第二条各号に規定する疾病を有する四十歳以上六十五歳未満の患者又は六十五歳以上の患者であること。

三十五の七 認知症ケア加算の施設基準等

(1) 認知症ケア加算1の施設基準

当該保険医療機関において、認知症を有する患者のケアを行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 認知症ケア加算2の施設基準

当該保険医療機関において、認知症を有する患者のケアを行うにつき適切な体制が整備されていること。

(3) 認知症ケア加算3の施設基準

当該保険医療機関において、認知症を有する患者のケアを行うにつき必要な体制が整備されていること。

(4) 認知症ケア加算の対象患者

認知症又は認知症の症状を有し、日常生活を送る上で介助が必要な状態である患者

三十五の七の二 せん妄ハイリスク患者ケア加算の施設基準

入院中の患者に対して、せん妄のリスク確認及びせん妄対策を行うにつき必要な体制が整備されていること。

三十五の八 精神疾患診療体制加算の施設基準

(1) 許可病床数が百床(別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては八十床)以上の病院であること。

(2) 救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

三十五の九 精神科急性期医師配置加算の施設基準

(1) 通則

当該病棟において、常勤の医師は、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上配置されていること。

(2) 精神科急性期医師配置加算1の施設基準

イ 精神科救急医療に係る実績を相当程度有していること。

ロ 治療抵抗性統合失調症患者に対する入院医療に係る実績を相当程度有していること。

ハ 精神科救急急性期医療入院料又は精神科急性期治療病棟入院料1を算定する精神病棟であること。

ニ 当該病棟に常勤の精神保健指定医(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十八条第一項の規定による指定を受けた医師をいう。以下同じ。)が二名以上配置されていること。

(3) 精神科急性期医師配置加算2のイの施設基準

イ 精神病棟入院基本料(十対一入院基本料又は十三対一入院基本料に限る。)又は特定機能病院入院基本料を算定する精神病棟(七対一入院基本料、十対一入院基本料又は十三対一入院基本料に限る。)であること。

ロ 精神障害者であって身体疾患を有する患者に対する急性期治療を行うにつき十分な体制を有する保険医療機関の精神病棟であること。

ハ 許可病床(精神病床を除く。)の数が百床(別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては八十床)以上の病院であること。

(4) 精神科急性期医師配置加算2のロの施設基準

イ (2)のイを満たすものであること。

ロ 精神科急性期治療病棟入院料1を算定する精神病棟であること。

(5) 精神科急性期医師配置加算3の施設基準

イ 精神科救急医療に係る実績を一定程度有していること。

ロ 治療抵抗性統合失調症患者に対する入院医療に係る実績を一定程度有していること。

ハ (2)のハを満たすものであること。

三十五の十 排尿自立支援加算の施設基準等

(1) 排尿自立支援加算の施設基準

排尿に関するケアを行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 排尿自立支援加算の対象患者

尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害の症状を有する患者又は尿道カテーテル留置中の患者であって、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害を生ずると見込まれるもの。

三十五の十一 地域医療体制確保加算の施設基準

(1) 救急搬送、周産期医療又は小児救急医療に係る実績を相当程度有していること。

(2) 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。

三十六 地域歯科診療支援病院入院加算の施設基準

(1) 地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準に係る届出を行っていること。

(2) 当該地域において、歯科診療を担当する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。

第九 特定入院料の施設基準等

一 通則

(1) 病院であること。

(2) 看護又は看護補助は、当該保険医療機関の看護職員又は当該保険医療機関の主治医若しくは看護師の指示を受けた看護補助者が行うものであること。

(3) 入院基本料を算定していない保険医療機関(特別入院基本料等を算定している保険医療機関を含む。)において算定する特定入院料は、別表第十五のものに限ること。

(4) 厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法に規定する入院患者数の基準又は医師等の員数の基準のいずれにも該当していないこと。

二 救命救急入院料の施設基準等

(1) 救命救急入院料の注1に規定する入院基本料の施設基準

イ 救命救急入院料1の施設基準

① 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。

② 当該治療室内に重篤な救急患者に対する医療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。

③ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。

④ 重篤な救急患者に対する医療を行うにつき十分な専用施設を有していること。

⑤ 当該治療室に入院している患者のハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。

ロ 救命救急入院料2の施設基準

次のいずれにも該当するものであること。

① イの①から④までを満たすものであること。

② 次のいずれかに該当すること。

1 三の(1)のイを満たすものであること。

2 三の(1)のハを満たすものであること。

ハ 救命救急入院料3の施設基準

次のいずれにも該当するものであること。

① イを満たすものであること。

② 広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ニ 救命救急入院料4の施設基準

次のいずれにも該当するものであること。

① ロを満たすものであること。

② 広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 救命救急入院料の注1に規定する厚生労働大臣が定める区分

イ 救命救急入院料

広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者以外の患者

ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料

広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者

(3) 救命救急入院料の注1に規定する厚生労働大臣が定める状態

広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態

(4) 救命救急入院料の注1に規定する算定上限日数に係る施設基準

患者の早期回復を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(5) 救命救急入院料の注2のイに規定する厚生労働大臣が定める施設基準

自殺企図後の精神疾患の患者に対する指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(6) 救命救急入院料の注3に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

イ 救急体制充実加算1の施設基準

重篤な救急患者に対する医療を行うにつき充実した体制が整備されていること。

ロ 救急体制充実加算2の施設基準

重篤な救急患者に対する医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ハ 救急体制充実加算3の施設基準

重篤な救急患者に対する医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(7) 救命救急入院料の注4に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

重篤な救急患者に対する医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(8) 救命救急入院料の注6に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

当該保険医療機関内に、専任の小児科の医師が常時配置されていること。

(9) 救命救急入院料の注8に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

イ 早期の離床を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ロ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(10) 救命救急入院料の注9に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

イ 当該治療室内に集中治療室における栄養管理に関する十分な経験を有する専任の管理栄養士が配置されていること。

ロ 当該治療室において早期から栄養管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(11) 救命救急入院料の注11に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

当該治療室を有する保険医療機関において、重症患者の対応につき十分な体制が整備されていること。

三 特定集中治療室管理料の施設基準等

(1) 特定集中治療室管理料の注1に規定する入院基本料の施設基準

イ 特定集中治療室管理料1の施設基準

① 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。

② 当該治療室内に集中治療を行うにつき十分な医師が常時配置されていること。

③ 当該治療室内に集中治療を行うにつき十分な看護師が配置されていること。

④ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一以上であること。

⑤ 集中治療を行うにつき十分な専用施設を有していること。

⑥ 次のいずれかに該当すること。

(一) 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を八割以上入院させる治療室であること。

(二) 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を七割以上入院させる治療室であること。

ロ 特定集中治療室管理料2の施設基準

次のいずれにも該当するものであること。

① イを満たすものであること。

② 広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ハ 特定集中治療室管理料3の施設基準

① イの①及び④を満たすものであること。

② 当該治療室内に集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。

③ 集中治療を行うにつき必要な専用施設を有していること。

④ 次のいずれかに該当すること。

(一) 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を七割以上入院させる治療室であること。

(二) 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を六割以上入院させる治療室であること。

ニ 特定集中治療室管理料4の施設基準

次のいずれにも該当するものであること。

① ハを満たすものであること。

② 広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 特定集中治療室管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める区分

イ 特定集中治療室管理料

広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者以外の患者

ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料

広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者

(3) 特定集中治療室管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める状態

広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態

(4) 特定集中治療室管理料の注1に規定する算定上限日数に係る施設基準

患者の早期回復を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(5) 特定集中治療室管理料の注2に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

当該保険医療機関内に、専任の小児科医が常時配置されていること。

(6) 特定集中治療室管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

イ 早期の離床を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ロ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(7) 特定集中治療室管理料の注5に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

イ 当該治療室内に集中治療室における栄養管理に関する十分な経験を有する専任の管理栄養士が配置されていること。

ロ 当該治療室において早期から栄養管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(8) 特定集中治療室管理料の注6に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

当該治療室を有する保険医療機関において、重症患者の対応につき十分な体制が整備されていること。

四 ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準

(1) ハイケアユニット入院医療管理料1の施設基準

イ 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。

ロ 当該治療室の病床数は、三十床以下であること。

ハ ハイケアユニット入院医療管理を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。

ニ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。

ホ ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者を八割以上入院させる治療室であること。

ヘ 当該病院の一般病棟の入院患者の平均在院日数が十九日以内であること。

ト 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

チ ハイケアユニット入院医療管理を行うにつき十分な専用施設を有していること。

(2) ハイケアユニット入院医療管理料2の施設基準

イ (1)のイからハまで及びへからチまでの基準を満たすものであること。

ロ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が五又はその端数を増すごとに一以上であること。

ハ ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者を六割以上入院させる治療室であること。

(3) ハイケアユニット入院医療管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

イ 早期の離床を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ロ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(4) ハイケアユニット入院医療管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

イ 当該治療室内に集中治療室における栄養管理に関する十分な経験を有する専任の管理栄養士が配置されていること。

ロ 当該治療室において早期から栄養管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

五 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の施設基準

(1) 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。

(2) 当該治療室の病床数は、三十床以下であること。

(3) 脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。

(4) 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。

(5) 当該治療室において、常勤の理学療法士又は作業療法士が一名以上配置されていること。

(6) 脳梗塞、脳出血及びくも膜下出血の患者をおおむね八割以上入院させる治療室であること。

(7) 脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにつき十分な専用施設を有していること。

(8) 脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにつき必要な器械・器具を有していること。

(9) 当該治療室に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。

(10) 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

イ 早期の離床を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ロ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(11) 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

イ 当該治療室内に集中治療室における栄養管理に関する十分な経験を有する専任の管理栄養士が配置されていること。

ロ 当該治療室において早期から栄養管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

五の二 小児特定集中治療室管理料の施設基準

(1) 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。

(2) 当該治療室内に小児集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。

(3) 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一以上であること。

(4) 集中治療を行うにつき十分な体制及び専用施設を有していること。

(5) 他の保険医療機関において救命救急入院料若しくは特定集中治療室管理料を算定している患者、救急搬送診療料を算定した患者又は手術を必要とする先天性心疾患の患者の当該治療室への受入れについて、相当の実績を有していること。

(6) 小児特定集中治療室管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

イ 早期の離床を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ロ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(7) 小児特定集中治療室管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

イ 当該治療室内に集中治療室における栄養管理に関する十分な経験を有する専任の管理栄養士が配置されていること。

ロ 当該治療室において早期から栄養管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六 新生児特定集中治療室管理料の施設基準等

(1) 新生児特定集中治療室管理料1の施設基準

イ 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。

ロ 当該治療室内に集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。

ハ 当該治療室における助産師又は看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。

ニ 集中治療を行うにつき十分な専用施設を有していること。

ホ 集中治療を行うにつき十分な実績を有していること。

(2) 新生児特定集中治療室管理料2の施設基準

イ (1)のイ、ハ及びニの基準を満たすものであること。

ロ 当該保険医療機関内に集中治療を行うにつき必要な専任の医師が常時配置されていること。

ハ 集中治療を行うにつき相当の実績を有していること。

(3) 新生児特定集中治療室管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める疾患

別表第十四に掲げる疾患

六の二 総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準等

(1) 総合周産期特定集中治療室管理料1の施設基準

イ 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。

ロ 当該治療室内に集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。

ハ 当該治療室における助産師又は看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。

ニ 集中治療を行うにつき十分な専用施設を有していること。

(2) 総合周産期特定集中治療室管理料2の施設基準

イ (1)のイからニまでの基準を満たすものであること。

ロ 集中治療を行うにつき十分な実績を有していること。

(3) 総合周産期特定集中治療室管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める疾患

別表第十四に掲げる疾患

(4) 総合周産期特定集中治療室管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

妊婦及びその家族等に対して必要な支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の三 新生児治療回復室入院医療管理料の施設基準等

(1) 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。

(2) 当該保険医療機関内に新生児治療回復室入院医療管理を行うにつき必要な小児科の専任の医師が常時配置されていること。

(3) 当該治療室における助産師又は看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

(4) 新生児治療回復室入院医療管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(5) 新生児治療回復室入院医療管理を行うにつき十分な構造設備を有していること。

(6) 新生児特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(7) 新生児治療回復室入院医療管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める疾患

別表第十四に掲げる疾患

七 一類感染症患者入院医療管理料の施設基準等

(1) 一類感染症患者入院医療管理料の施設基準

イ 病院の治療室を単位として行うものであること。

ロ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一以上であること。

(2) 一類感染症患者入院医療管理料の対象患者

別表第八に掲げる患者

八 特殊疾患入院医療管理料の施設基準等

(1) 特殊疾患入院医療管理料の施設基準

イ 脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等をおおむね八割以上入院させる病室であって、一般病棟の病室を単位として行うものであること。

ロ 当該病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。

ハ 当該病室を有する病棟において、看護職員及び看護補助者の最小必要数の五割以上が看護職員であること。

ニ 当該病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。

ホ 特殊疾患入院医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ヘ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(2) 特殊疾患入院医療管理料の注5の除外薬剤・注射薬

別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬

九 小児入院医療管理料の施設基準

(1) 通則

イ 小児科を標ぼうしている病院であること。

ロ 医療法施行規則第十九条第一項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。

ハ 小児医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 小児入院医療管理料1の施設基準

イ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が二十名以上配置されていること。

ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとするが、この場合であっても、当該病棟における看護師の数は、夜勤の時間帯も含め、常時当該病棟の入院患者の数が九又はその端数を増すごとに一以上であること。

ハ 専ら十五歳未満の小児(小児慢性特定疾病医療支援(児童福祉法第六条の二第三項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下同じ。)の対象である場合は、二十歳未満の者)を入院させる病棟であること。

ニ 専ら小児の入院医療に係る相当の実績を有していること。

ホ 入院を要する小児救急医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ヘ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日以内であること。

(3) 小児入院医療管理料2の施設基準

イ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が九名以上配置されていること。

ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。

ハ 専ら十五歳未満の小児(小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、二十歳未満の者)を入院させる病棟であること。

ニ 入院を要する小児救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ホ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日以内であること。

(4) 小児入院医療管理料3の施設基準

イ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が五名以上配置されていること。

ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。

ハ 専ら十五歳未満の小児(小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、二十歳未満の者)を入院させる病棟であること。

ニ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日以内であること。

(5) 小児入院医療管理料4の施設基準

イ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が三名以上配置されていること。

ロ 当該病床を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。

ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。

ニ 当該病棟において、専ら小児を入院させる病床が十床以上であること。

ホ 当該保険医療機関の当該病棟を含めた一般病棟の入院患者の平均在院日数が二十八日以内であること。

(6) 小児入院医療管理料5の施設基準

イ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が一名以上配置されていること。

ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。

ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。

ニ 特定機能病院以外の病院であること。

(7) 小児入院医療管理料の注2に規定する加算の施設基準

イ 当該病棟に専ら十五歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある保険医療機関にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)が一名以上配置されていること。

ロ 小児患者に対する療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。

(8) 小児入院医療管理料の注4に規定する加算の施設基準

イ 当該病棟に専ら十五歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士が一名以上配置されていること。

ロ 小児患者に対する療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。

ハ 他の保険医療機関において新生児特定集中治療室管理料を算定した患者及び第八の十の(1)に規定する超重症の状態又は同(2)に規定する準超重症の状態に該当する十五歳未満の患者の当該病棟への受入れについて、相当の実績を有していること。

(9) 小児入院医療管理料の注5に規定する加算の施設基準

イ 無菌治療管理加算1の施設基準

室内を無菌の状態に保つために十分な体制が整備されていること。

ロ 無菌治療管理加算2の施設基準

室内を無菌の状態に保つために適切な体制が整備されていること。

(10) 小児入院医療管理料の注7に規定する加算の施設基準

虐待等不適切な養育が行われていることが疑われる小児患者に対する支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(11) 小児入院医療管理料の注8に規定する加算の施設基準

イ 時間外受入体制強化加算1の施設基準

① 当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、当該病棟における緊急の入院患者の受入れにつき、十分な実績を有していること。

② 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。

ロ 時間外受入体制強化加算2の施設基準

① 当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、当該病棟における緊急の入院患者の受入れにつき、相当の実績を有していること。

② イの②を満たすものであること。

十 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等

(1) 通則

イ 回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を八割以上入院させ、一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。

ロ 回復期リハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。

ハ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定するリハビリテーションに係る適切な実施計画を作成する体制及び適切な当該リハビリテーションの効果、実施方法等を評価する体制がとられていること。

ニ 回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対し、一日当たり二単位以上のリハビリテーションが行われていること。

ホ 当該病棟に専任の常勤医師が一名以上配置されていること。

ヘ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五(回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2にあっては十三)又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(回復期リハビリテーション病棟入院料3から5までであって、看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は一以上)であることとする。

ト 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割(回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2にあっては七割)以上が看護師であること。

チ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、二から当該看護職員の数を減じた数以上)であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。

リ 当該病棟に専従の常勤の理学療法士が二名(回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2にあっては三名)以上、作業療法士が一名(回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2にあっては二名)以上配置されていること。

ヌ 特定機能病院以外の病院であること。

ル 別表第九に掲げる急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態に該当する患者に対してリハビリテーションを行う場合は、心大血管疾患リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(2) 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準

イ 当該病棟に専従の常勤の言語聴覚士が一名以上配置されていること。

ロ 当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。

ハ 当該病棟に在宅復帰支援を担当する専任の常勤の社会福祉士等が一名以上配置されていること。

ニ 休日を含め、週七日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。

ホ 当該病棟において、新規入院患者のうち四割以上が重症の患者であること。

ヘ 当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が七割以上であること。

ト 重症の患者の三割以上が退院時に日常生活機能又はFIMが改善していること。

チ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

リ リハビリテーションの効果に係る実績の指数が四十以上であること。

(3) 回復期リハビリテーション病棟入院料2の施設基準

(2)のイ及びハからチまでを満たすものであること。

(4) 回復期リハビリテーション病棟入院料3の施設基準

イ 当該病棟において、新規入院患者のうち三割以上が重症の患者であること。

ロ 当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が七割以上であること。

ハ 重症の患者の三割以上が退院時に日常生活機能又はFIMが改善していること。

ニ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ホ リハビリテーションの効果に係る実績の指数が三十五以上であること。

(5) 回復期リハビリテーション病棟入院料4の施設基準

(4)のイからニまでを満たすものであること。

(6) 回復期リハビリテーション病棟入院料5の施設基準

データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(7) 回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数

別表第九に掲げる状態及び日数

(8) 休日リハビリテーション提供体制加算の施設基準

休日を含め、週七日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。

(9) 回復期リハビリテーション病棟入院料の注3に規定する費用

別表第九の三に掲げる費用

(10) 回復期リハビリテーション病棟入院料の注3の除外薬剤・注射薬

自己連続携行式腹膜かん流用かん流液及び別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬

(11) 体制強化加算の施設基準

イ 当該病棟において、リハビリテーションを行うにつき十分な経験を有する専従の常勤医師が適切に配置されていること。

ロ 当該病棟において、入院患者の退院に係る調整(以下「退院調整」という。)を行うにつき十分な経験を有する専従の常勤の社会福祉士が適切に配置されていること。

十一 削除

十一の二 地域包括ケア病棟入院料の施設基準等

(1) 通則

イ 当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟又は病室を有する病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟又は病室を有する病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(地域包括ケア病棟入院料の注8の場合を除く。)とする。

ロ 当該病棟又は病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。

ハ 次のいずれかに該当すること。

① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割二分以上入院させる病棟又は病室であること。

② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を八分以上入院させる病棟又は病室であること。

ニ 当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。

ホ 当該病棟又は病室を有する病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が一名以上配置されていること。

ヘ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ト 特定機能病院以外の病院であること。

チ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

リ 救急医療又は在宅医療を提供する体制等の地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な体制を有していること。

ヌ 当該保険医療機関において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。

(2) 地域包括ケア病棟入院料1の施設基準

イ 地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。

ロ 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割二分五厘以上であること。

ハ 当該病棟において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が二割以上であること。

ニ 当該病棟における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において九人以上であること。

ホ 次のいずれか二つ以上を満たしていること。

① 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。

② 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)を前三月間において六十回以上算定している保険医療機関であること。

③ 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第六十七号)に規定する訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を前三月間において三百回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。

④ 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。

⑤ 介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第四項に規定する訪問看護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション、同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護又は同条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。

⑥ 退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1を前三月間において六回以上算定している保険医療機関であること。

ヘ 許可病床数が二百床(別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満の保険医療機関であること。

ト 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟を単位として行うものであること。

(3) 地域包括ケア入院医療管理料1の施設基準

イ 当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割二分五厘以上であること。

ロ 当該病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が二割以上であること。ただし、当該病室における病床数が十未満のものにあっては、前三月間において、自宅等から入院した患者が八人以上であること。

ハ 当該病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において九人以上であること。

ニ (2)のイ、ホ及びヘを満たすものであること。

ホ 病院の一般病棟又は療養病棟の病室を単位として行うものであること。

(4) 地域包括ケア病棟入院料2の施設基準

イ 許可病床数が四百床未満の保険医療機関であること。

ロ (2)のイ、ロ及びトを満たすものであること。

ハ 次のいずれか一つ以上を満たしていること。

① 当該病棟において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が二割以上であること。

② 当該病棟における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において九人以上であること。

③ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。

④ 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)を前三月間において六十回以上算定している保険医療機関であること。

⑤ 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に規定する訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を前三月間において三百回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。

⑥ 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。

⑦ 介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第四項に規定する訪問看護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション、同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護又は同条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。

⑧ 退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1を前三月間において六回以上算定している保険医療機関であること。

ニ 当該病棟(許可病床数が二百床以上の保険医療機関に限る。)において、入院患者に占める、当該保険医療機関の一般病棟から転棟したものの割合が六割未満であること。

(5) 地域包括ケア入院医療管理料2の施設基準

イ (2)のイ及びヘ並びに(3)のイ及びホを満たすものであること。

ロ 次のいずれか一つ以上を満たしていること。

① 当該病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が二割以上であること。ただし、当該病室における病床数が十未満のものにあっては、前三月間において、自宅等から入院した患者が八以上であること。

② 当該病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において九人以上であること。

③ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。

④ 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)を前三月間において六十回以上算定している保険医療機関であること。

⑤ 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に規定する訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を前三月間において三百回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。

⑥ 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。

⑦ 介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第四項に規定する訪問看護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション、同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護又は同条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。

⑧ 退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1を前三月間において六回以上算定している保険医療機関であること。

(6) 地域包括ケア病棟入院料3の施設基準

イ (2)のハからトまでを満たすものであること。

ロ 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割以上であること。

(7) 地域包括ケア入院医療管理料3の施設基準

イ (2)のホ及びヘを満たすものであること。

ロ (3)のロ、ハ及びホを満たすものであること。

ハ 当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割以上であること。

(8) 地域包括ケア病棟入院料4の施設基準