添付一覧
○基本診療料の施設基準等
(平成二十年三月五日)
(厚生労働省告示第六十二号)
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、基本診療料の施設基準等を次のように定め、平成二十年四月一日から適用し、基本診療料の施設基準等(平成十八年厚生労働省告示第九十三号)は、平成二十年三月三十一日限り廃止する。ただし、この告示の第五の二の(1)のイの④、同四の(1)のイの④、同五の(1)のイの①の4及び同ロの①の4並びに同六の(2)のイの④の規定については、同年七月一日から適用する。
基本診療料の施設基準等
第一 届出の通則
一 保険医療機関(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)は、第二から第十までに規定する施設基準に従い、適正に届出を行わなければならないこと。
二 保険医療機関は、届出を行った後に、当該届出に係る内容と異なる事情が生じた場合には、速やかに届出の内容の変更を行わなければならないこと。
三 届出の内容又は届出の変更の内容が第二から第十までに規定する施設基準に適合しない場合には、当該届出又は届出の変更は無効であること。
四 届出については、届出を行う保険医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に対して行うこと。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うこととする。
第二 施設基準の通則
一 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがないこと。
二 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)第三に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。
三 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において、健康保険法第七十八条第一項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第七十二条第一項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。
四 地方厚生局長等に対して当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第百四号)に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。
第三 初・再診料の施設基準等
一 医科初診料の注7及び注8、医科再診料の注6、外来診療料の注9並びに歯科初診料の注7の時間外加算等に係る厚生労働大臣が定める時間
当該地域において一般の保険医療機関がおおむね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜(午後十時から午前六時までの時間をいう。)及び休日を除く。)
一の二 医科初診料の特定妥結率初診料、医科再診料の特定妥結率再診料及び外来診療料の特定妥結率外来診療料の施設基準
次のいずれかに該当する保険医療機関であること。
(1) 当該保険医療機関における医療用医薬品の取引価格の妥結率(診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の初診料の注4に規定する医療用医薬品の取引価格の妥結率をいう。以下同じ。)が五割以下であること。
(2) 当該保険医療機関における医療用医薬品の取引価格の妥結率並びに医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組に係る状況について、地方厚生局長等に報告していない保険医療機関であること。
一の三 医科初診料、医科再診料及び外来診療料の情報通信機器を用いた診療に係る施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
二 医科初診料及び医科再診料の夜間・早朝等加算の施設基準
一週当たりの診療時間が三十時間以上であること。
三 医科初診料に係る厚生労働大臣が定める患者
他の病院又は診療所等からの文書による紹介がない患者(緊急その他やむを得ない事情があるものを除く。)
三の二 医科初診料の機能強化加算の施設基準
(1) 適切な受診につながるような助言及び指導を行うこと等、質の高い診療機能を有する体制が整備されていること。
(2) 次のいずれかに係る届出を行っていること。
イ 区分番号A001の注12に規定する地域包括診療加算
ロ 区分番号B001―2―9に掲げる地域包括診療料
ハ 区分番号B001―2―11に掲げる小児かかりつけ診療料
ニ 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所(医科点数表の区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。以下同じ。)又は在宅療養支援病院(区分番号C000に掲げる往診料の注1に規定する在宅療養支援病院をいう。以下同じ。)に限る。)
ホ 区分番号C002―2に掲げる施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)
(3) 地域において包括的な診療を担う医療機関であることについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示する等の取組を行っていること。
三の三 医科初診料及び医科再診料の外来感染対策向上加算の施設基準
(1) 専任の院内感染管理者が配置されていること。
(2) 当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制及び感染症の患者を適切に診療する体制が整備されていること。
(3) 感染防止対策につき、感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関等と連携していること。
三の四 医科初診料及び医科再診料の連携強化加算の施設基準
他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っているものに限る。)との連携体制が確保されていること。
三の五 医科初診料及び医科再診料のサーベイランス強化加算の施設基準
地域において感染防止対策に資する情報を提供する体制が整備されていること。
三の六 医科初診料及び医科再診料の抗菌薬適正使用体制加算の施設基準
抗菌薬の適正使用につき十分な実績を有していること。
三の七 医療情報取得加算の施設基準
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3) (2)の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲載していること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲示していること。
三の八 医療DX推進体制整備加算の施設基準
(1) 医療DX推進体制整備加算1の施設基準
イ 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
ロ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
ハ 医師又は歯科医師が、健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。
ニ 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報を電磁的記録として登録する体制を有していること。
ホ 電磁的方法により診療情報を共有し、活用する体制を有していること。
ヘ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る十分な実績を有していること。
ト 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
チ トの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
リ マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。
(2) 医療DX推進体制整備加算2の施設基準
イ (1)のイからホまで及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。
ロ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有していること。
(3) 医療DX推進体制整備加算3の施設基準
イ (1)のイからホまで並びにト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。
ロ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。
(4) 医療DX推進体制整備加算4の施設基準
(1)のイからハまで及びホからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。
(5) 医療DX推進体制整備加算5の施設基準
イ (1)のイからハまで、ホ及びトからリまでに掲げる施設基準を満たすものであること。
ロ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有していること。
(6) 医療DX推進体制整備加算6の施設基準
イ (1)のイからハまで、ホ、ト及びチに掲げる施設基準を満たすものであること。
ロ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。
三の九 医科再診料及び外来診療料の看護師等遠隔診療補助加算の施設基準
患者が看護師等といる場合の情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
四 医科再診料の外来管理加算に係る厚生労働大臣が定める検査及び計画的な医学管理
(1) 厚生労働大臣が定める検査
医科点数表の第二章第三部第三節生体検査料に掲げる検査のうち、(超音波検査等)、(脳波検査等)、(神経・筋検査)、(耳鼻咽喉科学的検査)、(眼科学的検査)、(負荷試験等)、(ラジオアイソトープを用いた諸検査)及び(内視鏡検査)の各区分に掲げるもの
(2) 厚生労働大臣が定める計画的な医学管理
入院中の患者以外の患者に対して、慢性疼痛疾患管理並びに一定の検査、リハビリテーション、精神科専門療法、処置、手術、麻酔及び放射線治療を行わず、懇切丁寧な説明が行われる医学管理
五 時間外対応加算の施設基準
(1) 時間外対応加算1の施設基準
当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、原則として当該保険医療機関の常勤の医師又は看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)等により、常時対応できる体制にあること。
(2) 時間外対応加算2の施設基準
当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、原則として当該保険医療機関の非常勤の医師又は看護職員等により、常時対応できる体制にあること。
(3) 時間外対応加算3の施設基準
当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、原則として当該保険医療機関の常勤の医師又は看護職員等により、対応できる体制にあること。
(4) 時間外対応加算4の施設基準
当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、当該保険医療機関において又は他の保険医療機関との連携により対応できる体制が確保されていること。
六 明細書発行体制等加算の施設基準
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求又は同令附則第三条の二に規定する光ディスク等を用いた請求を行っていること。
(2) 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号。以下「療担規則」という。)第五条の二第二項及び第五条の二の二第一項に規定する明細書並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号。以下「療担基準」という。)第五条の二第二項及び第五条の二の二第一項に規定する明細書を患者に無償で交付していること。ただし、保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第二十七号)附則第三条又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部を改正する件(平成二十八年厚生労働省告示第五十号)附則第二条に規定する正当な理由に該当する場合は、療担規則第五条の二の二第一項及び療担基準第五条の二の二第一項に規定する明細書を無償で交付することを要しない。
(3) (2)の体制に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
七 地域包括診療加算の施設基準
(1) 地域包括診療加算1の施設基準
イ 当該保険医療機関(診療所に限る。)において、脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)又は認知症のうち二以上の疾患を有する患者に対して、療養上必要な指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ロ 往診又は訪問診療を行っている患者のうち、継続的に外来診療を行っていた患者が一定数いること。
ハ 当該保険医療機関において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
ニ 地域包括診療料の届出を行っていないこと。
(2) 地域包括診療加算2の施設基準
(1)のイ、ハ及びニを満たすものであること。
七の二 認知症地域包括診療加算の施設基準
(1) 認知症地域包括診療加算1の施設基準
地域包括診療加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 認知症地域包括診療加算2の施設基準
地域包括診療加算2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
八 外来診療料に係る厚生労働大臣が定める患者
当該病院が他の病院(許可病床数が二百床未満のものに限る。)又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出を行っている患者(緊急その他やむを得ない事情がある場合を除く。)
八の二 削除
八の三 診療報酬の算定方法別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)第一章第一部初・再診料第一節初診料の注1に規定する施設基準
(1) 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。
(2) 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な機器を有していること。
(3) 歯科外来診療における院内感染防止対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
(4) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る院内掲示を行っていること。
(5) (4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
八の四 歯科点数表の初診料の注16及び再診料の注12に規定する施設基準
情報通信機器を用いた歯科診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
九 地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準
(1) 看護職員が二名以上配置されていること。
(2) 歯科衛生士が一名以上配置されていること。
(3) 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。
(4) 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な機器を有していること。
(5) 歯科外来診療における院内感染防止対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
(6) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る院内掲示を行っていること。
(7) (6)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
(8) 次のイ、ロ又はハのいずれかに該当すること。
イ 常勤の歯科医師が二名以上配置され、次のいずれかに該当すること。
① 歯科医療を担当する病院である保険医療機関における当該歯科医療についての紹介率(別の保険医療機関から文書により紹介等された患者(当該病院と特別の関係にある保険医療機関等から紹介等された患者を除く。)の数を初診患者(当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜に受診した六歳未満の初診患者を除く。)の総数で除して得た数をいう。以下同じ。)が百分の三十以上であること。
② 歯科医療を担当する病院である保険医療機関における当該歯科医療についての紹介率が百分の二十以上であって、別表第一に掲げる手術の一年間の実施件数の総数が三十件以上であること。
③ 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科医療を担当する他の保険医療機関において歯科点数表の初診料の注6若しくは再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3又は歯科点数表の歯科訪問診療料を算定した患者であって、当該他の保険医療機関から文書により診療情報の提供を受けて当該保険医療機関の外来診療部門において歯科医療を行ったものの月平均患者数が五人以上であること。
④ 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科点数表の初診料の注6又は再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した患者の月平均患者数が三十人以上であること。
ロ 次のいずれにも該当すること。
① 常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
② 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科点数表の周術期等口腔機能管理計画策定料、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)又は周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)のいずれかを算定した患者の月平均患者数が二十人以上であること。
ハ 次のいずれにも該当すること。
① 常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
② 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科点数表の回復期等口腔機能管理計画策定料又は回復期等口腔機能管理料のいずれかを算定した患者の月平均患者数が十人以上であること。
(9) 当該地域において、歯科医療を担当する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
十 歯科外来診療医療安全対策加算の施設基準
(1) 歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準
イ 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
ロ 歯科外来診療における医療安全対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
ハ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されていること。
ニ 医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。
ホ 緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ヘ 医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。
ト 歯科診療に係る医療安全対策に係る院内掲示を行っていること。
チ トの掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。
(2) 歯科外来診療医療安全対策加算2の施設基準
イ 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
ロ 歯科外来診療における医療安全対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
ハ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が一名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは看護職員が一名以上配置されていること。
ニ 歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。
ホ 緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ヘ 医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。
ト 歯科診療に係る医療安全対策に係る院内掲示を行っていること。
チ トの掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。
十の二 歯科外来診療感染対策加算の施設基準
(1) 歯科外来診療感染対策加算1の施設基準
イ 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
ロ 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
ハ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が一名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは院内感染防止対策に係る研修を受けた者が一名以上配置されていること。
ニ 院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。
ホ 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。
(2) 歯科外来診療感染対策加算2の施設基準
イ 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
ロ 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
ハ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されていること。
ニ 院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。
ホ 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。
ヘ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症(以下この号において「新型インフルエンザ等感染症等」という。)の患者又はそれらの疑似症患者に対して歯科外来診療が可能な体制を確保していること。
ト 新型インフルエンザ等感染症等に係る事業継続計画を策定していること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科外来部門の事業継続計画を策定していること。
チ 歯科外来診療を円滑に実施できるよう、新型インフルエンザ等感染症等に係る医科診療を担当する他の保険医療機関との連携体制(医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制)が整備されていること。
リ 当該地域において歯科医療を担当する別の保険医療機関から新型インフルエンザ等感染症等の患者又はそれらの疑似症患者を受け入れるため、当該別の保険医療機関との連携体制を確保していること。
(3) 歯科外来診療感染対策加算3の施設基準
イ 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
ロ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が一名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは看護職員が一名以上配置されていること。
ハ 歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。
ニ 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。
(4) 歯科外来診療感染対策加算4の施設基準
イ 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
ロ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が一名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは看護職員が一名以上配置されていること。
ハ 歯科の外来診療部門に院内感染管理者を配置していること。
ニ 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。
ホ 新型インフルエンザ等感染症等の患者又はそれらの疑似症患者に対して歯科外来診療が可能な体制を確保していること。
ヘ 新型インフルエンザ等感染症等に係る歯科外来部門の事業継続計画を策定していること。
ト 当該地域において歯科医療を担当する別の保険医療機関から新型インフルエンザ等感染症等の患者又はそれらの疑似症患者を受け入れるため、当該別の保険医療機関との連携体制を確保していること。
十一 歯科診療特別対応連携加算の施設基準
(1) 次のいずれかに該当すること。
イ 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
ロ 歯科医療を担当する保険医療機関であり、かつ、当該保険医療機関における歯科点数表の初診料の注6若しくは再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定した外来患者又は著しく歯科診療が困難な者であって初診料の注6若しくは再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した外来患者の月平均患者数が十人以上であること。
(2) 歯科診療で特別な対応が必要である患者にとって安心で安全な歯科医療の提供を行うにつき十分な機器等を有していること。
(3) 緊急時に円滑な対応ができるよう医科診療を担当する他の保険医療機関(病院に限る。)との連携体制(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う病院である保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制)が整備されていること。
(4) 歯科診療を担当する他の保険医療機関との連携体制が整備されていること。
第三の二 入院基本料又は特定入院料を算定せず、短期滞在手術等基本料3を算定する患者
別表第十一の三に掲げる手術、検査又は放射線治療を実施する患者であって、入院した日から起算して五日までの期間のもの
第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準
一 入院診療計画の基準
(1) 医師、看護師等の共同により策定された入院診療計画であること。
(2) 病名、症状、推定される入院期間、予定される検査及び手術の内容並びにその日程、その他入院に関し必要な事項が記載された総合的な入院診療計画であること。
(3) 患者が入院した日から起算して七日以内に、当該患者に対し、当該入院診療計画が文書により交付され、説明がなされるものであること。
二 院内感染防止対策の基準
(1) メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止するにつき十分な設備を有していること。
(2) メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止するにつき十分な体制が整備されていること。
三 医療安全管理体制の基準
医療安全管理体制が整備されていること。
四 褥瘡対策の基準
(1) 適切な褥瘡対策の診療計画の作成、実施及び評価の体制がとられていること。
(2) 褥瘡対策を行うにつき適切な設備を有していること。
五 栄養管理体制の基準
(1) 当該病院である保険医療機関内に、常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。(特別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算及び夜勤時間特別入院基本料を算定する病棟を除く。)
(2) 入院患者の栄養管理につき必要な体制が整備されていること。
六 医科点数表第一章第二部入院料等通則第8号及び歯科点数表第一章第二部入院料等通則第7号に掲げる厚生労働大臣が定める基準
当該保険医療機関内に非常勤の管理栄養士又は常勤の栄養士が一名以上配置されていること。
七 意思決定支援の基準
当該保険医療機関において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること(小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理科、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理科、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医療管理料、小児入院医療管理料又は児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟又は治療室のみを有するものを除く。)。
八 身体的拘束最小化の基準
身体的拘束の最小化を行うにつき十分な体制が整備されていること。
第四の二 歯科点数表第一章第二部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準
一 第四の一から四まで及び八のいずれにも該当するものであること。
二 次の栄養管理体制に関する基準のいずれにも該当するものであること。
(1) 当該保険医療機関内に管理栄養士が一名以上配置されていること。
(2) 入院患者の栄養管理につき十分な体制が整備されていること。
第五 病院の入院基本料の施設基準等
一 通則
(1) 病院であること。
(2) 一般病棟、療養病棟、結核病棟又は精神病棟をそれぞれ単位(特定入院料に係る入院医療を病棟単位で行う場合には、当該病棟を除く。)として看護を行うものであること。
(3) 看護又は看護補助は、当該保険医療機関の看護職員又は当該保険医療機関の主治医若しくは看護師の指示を受けた看護補助者が行うものであること。
(4) 次に掲げる施設基準等のうち平均在院日数に関する基準については、病棟の種別ごとに、保険診療に係る入院患者(別表第二に掲げる患者を除く。)を基礎に計算するものであること。
(5) 次に掲げる看護職員及び看護補助者の数に関する基準については、病棟(別表第三に掲げる治療室、病室及び専用施設を除く。)の種別ごとに計算するものであること。
(6) 夜勤を行う看護職員(療養病棟入院基本料の届出を行っている病棟及び特別入院基本料を算定する病棟の看護職員を除く。)の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること等、看護職員及び看護補助者の労働時間が適切なものであること。
(7) 急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料(地域一般入院料3を除く。)、七対一入院基本料、十対一入院基本料又は十三対一入院基本料を算定する病棟における夜勤については、看護師一を含む二以上の数の看護職員が行うこと。
(8) 現に看護を行っている病棟ごとの看護職員の数と当該病棟の入院患者の数との割合を当該病棟の見やすい場所に掲示していること。
(9) (8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
二 一般病棟入院基本料の施設基準等
(1) 一般病棟入院基本料の注1に規定する入院料の施設基準
イ 急性期一般入院基本料の施設基準
① 通則
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十(急性期一般入院料1にあっては七)又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(一般病棟入院基本料の注6の場合を除く。)とする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日(急性期一般入院料1にあっては十六日)以内であること。
4 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、新規に保険医療機関を開設する場合であって、急性期一般入院料6に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情があるときを除く。
5 急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟(許可病床数が二百床未満の保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うことが困難であることについて正当な理由があるものを除く。)、許可病床数が二百床以上の保険医療機関であって急性期一般入院料2又は3に係る届出を行っている病棟及び許可病床数が四百床以上の保険医療機関であって急性期一般入院料4又は5に係る届出を行っている病棟については、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うこと。
② 急性期一般入院料1の施設基準
1 2以外の保険医療機関にあっては、診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者を二割以上、かつ、一定程度高い基準を満たす患者を二割七分以上入院させる病棟であること。
2 許可病床数が二百床未満の保険医療機関(一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うことが困難であることについて正当な理由があるものに限る。)にあっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者を二割一分以上、かつ、一定程度高い基準を満たす患者を二割八分以上入院させる病棟であること。
3 当該病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合が八割以上であること。
4 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じて得た数以上であること。
③ 急性期一般入院料2の施設基準
1 次のいずれかに該当すること。
(一) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を二割二分以上入院させる病棟であること。
(二) 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を二割一分以上入院させる病棟であること。
2 届出時点で、継続して三月以上、急性期一般入院料1を算定していること。
3 厚生労働省が行う診療内容に係る調査に適切に参加すること。
④ 急性期一般入院料3の施設基準
1 次のいずれかに該当すること。
(一) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割九分以上入院させる病棟であること。
(二) 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割八分以上入院させる病棟であること。
2 届出時点で、継続して三月以上、急性期一般入院料1又は2を算定していること。
3 厚生労働省が行う診療内容に係る調査に適切に参加すること。
⑤ 急性期一般入院料4の施設基準
次のいずれかに該当すること。
1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割六分以上入院させる病棟であること。
2 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割五分以上入院させる病棟であること。
⑥ 急性期一般入院料5の施設基準
次のいずれかに該当すること。
1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割二分以上入院させる病棟であること。
2 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割一分以上入院させる病棟であること。
⑦ 急性期一般入院料6の施設基準
当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
ロ 地域一般入院基本料の施設基準
① 通則
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五(地域一般入院料1及び2にあっては十三)又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(一般病棟入院基本料の注6の場合を除く。)とする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割(地域一般入院料1及び2にあっては七割)以上が看護師であること。
3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が六十日(地域一般入院料1及び2にあっては二十四日)以内であること。
4 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、新規に保険医療機関を開設する場合であって地域一般入院料3に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情があるときを除く。
② 地域一般入院料1の施設基準
①に定めるもののほか、当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
(2) 一般病棟入院基本料の注2ただし書及び注7に規定する厚生労働大臣が定めるもの
夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。
(3) 一般病棟入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める場合
当該保険医療機関が、過去一年間において、一般病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは一般病棟入院基本料の注7に規定する夜勤時間特別入院基本料、結核病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは結核病棟入院基本料の注6に規定する夜勤時間特別入院基本料、精神病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは精神病棟入院基本料の注9に規定する夜勤時間特別入院基本料又は障害者施設等入院基本料の注2に規定する月平均夜勤時間超過減算を算定したことのある保険医療機関である場合
(4) 一般病棟入院基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
許可病床数が百床未満の病院であること。
(5) 一般病棟入院基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める日
次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日
イ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。
ロ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、看護職員の数が一以上であること。
(6) 一般病棟入院基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に一般病棟入院基本料(特別入院基本料等を含む。)を算定するものに限る。)に占める、午前中に退院するものの割合が九割以上である保険医療機関
(7) 一般病棟入院基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める患者
次のいずれにも該当する患者
イ 当該病棟に三十日を超えて入院している者
ロ 午前中に退院する者
ハ 当該退院日において、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行っていない者
ニ 入退院支援加算を算定していない者
(8) 一般病棟入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
当該保険医療機関の一般病棟に入院する患者(入院日に一般病棟入院基本料(特別入院基本料等を含む。)を算定するものに限る。)に占める金曜日に入院するものの割合と、当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に一般病棟入院基本料(特別入院基本料等を含む。)を算定するものに限る。)に占める月曜日に退院するものの割合の合計が十分の四以上である保険医療機関
(9) 一般病棟入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める日
当該病棟に金曜日に入院する患者に係る入院日の翌日及び翌々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)並びに当該病棟を月曜日に退院する患者に係る退院日の前日及び前々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)
三 療養病棟入院基本料の施設基準等
(1) 療養病棟入院基本料の注1本文に規定する入院料の施設基準
イ 通則
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、一以上であることとする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
③ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
④ 当該病棟に入院している患者に係る褥瘡の発生割合等について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
⑤ 当該病棟の入院患者に関する(2)の区分に係る疾患・状態及び処置等並びにADLの判定基準による判定結果について、記録していること。
⑥ 中心静脈注射用カテーテルに係る感染を防止するにつき十分な体制が整備されていること。
⑦ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、新規に保険医療機関を開設する場合であって療養病棟入院料2に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情があるときを除く。
ロ 療養病棟入院料1の施設基準
当該病棟の入院患者のうち別表第五の二の一に掲げる疾患・状態にある患者及び同表の二に掲げる処置等が実施されている患者(以下単に「医療区分三の患者」という。)と別表第五の三の一に掲げる疾患・状態にある患者及び同表の二に掲げる処置等が実施されている患者並びに同表の三に掲げる患者(以下単に「医療区分二の患者」という。)との合計が八割以上であること。
ハ 療養病棟入院料2の施設基準
当該病棟の入院患者のうち医療区分三の患者と医療区分二の患者との合計が五割以上であること。
(2) 療養病棟入院基本料の注1本文に規定する厚生労働大臣が定める区分
イ 入院料1
別表第五の二の一に掲げる疾患・状態(スモンを除く。)にある患者(以下「疾患・状態に係る医療区分三の患者」という。)及び同表の二に掲げる処置等が実施されている患者(以下「処置等に係る医療区分三の患者」という。)であって、ADLの判定基準による判定が二十三点以上(以下「ADL区分三」という。)であるもの
ロ 入院料2
疾患・状態に係る医療区分三の患者及び処置等に係る医療区分三の患者であって、ADLの判定基準による判定が十一点以上二十三点未満(以下「ADL区分二」という。)であるもの
ハ 入院料3
疾患・状態に係る医療区分三の患者及び処置等に係る医療区分三の患者であって、ADLの判定基準による判定が十一点未満(以下「ADL区分一」という。)であるもの
ニ 入院料4
疾患・状態に係る医療区分三の患者及び別表第五の三の二に掲げる処置等が実施されている患者(以下「処置等に係る医療区分二の患者」という。)であって、ADL区分三であるもの
ホ 入院料5
疾患・状態に係る医療区分三の患者及び処置等に係る医療区分二の患者であって、ADL区分二であるもの
ヘ 入院料6
疾患・状態に係る医療区分三の患者及び処置等に係る医療区分二の患者であって、ADL区分一であるもの
ト 入院料7
疾患・状態に係る医療区分三の患者及び別表第五の二の二に掲げる処置等又は別表第五の三の二に掲げる処置等が実施されている患者以外の患者(以下「処置等に係る医療区分一の患者」という。)であって、ADL区分三であるもの
チ 入院料8
疾患・状態に係る医療区分三の患者及び処置等に係る医療区分一の患者であって、ADL区分二であるもの
リ 入院料9
疾患・状態に係る医療区分三の患者及び処置等に係る医療区分一の患者であって、ADL区分一であるもの
ヌ 入院料10
別表第五の三の一に掲げる疾患・状態にある患者及び同表の三に掲げる患者(以下「疾患・状態に係る医療区分二の患者」という。)並びに処置等に係る医療区分三の患者であって、ADL区分三であるもの
ル 入院料11
疾患・状態に係る医療区分二の患者及び処置等に係る医療区分三の患者であって、ADL区分二であるもの
ヲ 入院料12
疾患・状態に係る医療区分二の患者及び処置等に係る医療区分三の患者であって、ADL区分一であるもの
ワ 入院料13
疾患・状態に係る医療区分二の患者及び処置等に係る医療区分二の患者であって、ADL区分三であるもの
カ 入院料14
疾患・状態に係る医療区分二の患者及び処置等に係る医療区分二の患者であって、ADL区分二であるもの
ヨ 入院料15
疾患・状態に係る医療区分二の患者及び処置等に係る医療区分二の患者であって、ADL区分一であるもの
タ 入院料16
疾患・状態に係る医療区分二の患者及び処置等に係る医療区分一の患者であって、ADL区分三であるもの
レ 入院料17
疾患・状態に係る医療区分二の患者及び処置等に係る医療区分一の患者であって、ADL区分二であるもの
ソ 入院料18
疾患・状態に係る医療区分二の患者及び処置等に係る医療区分一の患者であって、ADL区分一であるもの
ツ 入院料19
別表第五の二の一に掲げる疾患・状態にある患者並びに別表第五の三の一に掲げる疾患・状態にある患者及び同表の三に掲げる患者以外の患者(以下「疾患・状態に係る医療区分一の患者」という。)及び処置等に係る医療区分三の患者であって、ADL区分三であるもの
ネ 入院料20
疾患・状態に係る医療区分一の患者及び処置等に係る医療区分三の患者であって、ADL区分二であるもの
ナ 入院料21
疾患・状態に係る医療区分一の患者及び処置等に係る医療区分三の患者であって、ADL区分一であるもの
ラ 入院料22
疾患・状態に係る医療区分一の患者及び処置等に係る医療区分二の患者であって、ADL区分三であるもの
ム 入院料23
疾患・状態に係る医療区分一の患者及び処置等に係る医療区分二の患者であって、ADL区分二であるもの
ウ 入院料24
疾患・状態に係る医療区分一の患者及び処置等に係る医療区分二の患者であって、ADL区分一であるもの
ヰ 入院料25
疾患・状態に係る医療区分一の患者及び処置等に係る医療区分一の患者であって、ADL区分三であるもの
ノ 入院料26
疾患・状態に係る医療区分一の患者及び処置等に係る医療区分一の患者であって、ADL区分二であるもの
オ 入院料27
疾患・状態に係る医療区分一の患者及び処置等に係る医療区分一の患者であって、ADL区分一であるもの
ク 入院料28
別表第五の二に掲げる疾患・状態にある患者のうちスモンの患者であって、ADL区分三であるもの
ヤ 入院料29
別表第五の二に掲げる疾患・状態にある患者のうちスモンの患者であって、ADL区分二であるもの
マ 入院料30
別表第五の二に掲げる疾患・状態にある患者のうちスモンの患者であって、ADL区分一であるもの
(3) 療養病棟入院基本料に含まれる画像診断及び処置の費用並びに含まれない除外薬剤・注射薬の費用
療養病棟入院基本料(特別入院基本料を含む。)を算定する患者に対して行った検査、投薬、注射並びに別表第五に掲げる画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含む。)は、当該入院基本料に含まれるものとし、別表第五及び別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬の費用は、当該入院基本料に含まれないものとする。
(4) 療養病棟入院基本料に含まれるリハビリテーションの費用
入院中の患者に対する心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料であって一日につき二単位を超えるもの(特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)別表第九の三に規定する脳血管疾患等の患者であって発症後六十日以内のものに対して行ったものを除く。)の費用(療養病棟入院料1の入院料27及び療養病棟入院料2の入院料27を算定する日に限る。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。
(5) 療養病棟入院基本料の注4に規定する厚生労働大臣が定める状態
別表第五の四に掲げる状態
(6) 在宅復帰機能強化加算の施設基準
在宅復帰支援を行うにつき十分な体制及び実績を有していること。
(7) 経腸栄養管理加算の施設基準
適切な経腸栄養の管理と支援を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(8) 夜間看護加算の施設基準
イ 当該病棟において、夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む三以上であることとする。
ロ ADL区分三の患者を五割以上入院させる病棟であること。
ハ 看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
(9) 看護補助体制充実加算の施設基準
イ 看護補助体制充実加算1の施設基準
① (8)のイ及びロを満たすものであること。
② 看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する十分な体制が整備されていること。
ロ 看護補助体制充実加算2の施設基準
① (8)のイ及びロを満たすものであること。
② 看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する必要な体制が整備されていること。
ハ 看護補助体制充実加算3の施設基準
① (8)のイ及びロを満たすものであること。
② 看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する体制が整備されていること。
四 結核病棟入院基本料の施設基準等
(1) 結核病棟入院基本料の注1本文に規定する入院基本料の施設基準
イ 七対一入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(結核病棟入院基本料の注8の場合を除く。)とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
③ 次のいずれかに該当すること。
1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を八分以上入院させる病棟であること。
2 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を七分以上入院させる病棟であること。
④ 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じて得た数以上であること。
⑤ 当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
ロ 十対一入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(結核病棟入院基本料の注8の場合を除く。)とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
③ 当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
ハ 十三対一入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(結核病棟入院基本料の注8の場合を除く。)とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
③ 当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
ニ 十五対一入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(結核病棟入院基本料の注8の場合を除く。)とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
③ 当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
ホ 十八対一入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十八又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(結核病棟入院基本料の注8の場合を除く。)とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
③ 当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
ヘ 二十対一入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(結核病棟入院基本料の注8の場合を除く。)とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
③ 当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
(2) 結核病棟入院基本料の注2ただし書及び注6に規定する厚生労働大臣が定めるもの
夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。
(3) 結核病棟入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める場合
当該保険医療機関が、過去一年間において、一般病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは一般病棟入院基本料の注7に規定する夜勤時間特別入院基本料、結核病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは結核病棟入院基本料の注6に規定する夜勤時間特別入院基本料、精神病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは精神病棟入院基本料の注9に規定する夜勤時間特別入院基本料又は障害者施設等入院基本料の注2に規定する月平均夜勤時間超過減算を算定したことのある保険医療機関である場合
(4) 結核病棟入院基本料の注3に規定する厚生労働大臣が定める患者
感染症法第十九条、第二十条及び第二十二条の規定等に基づき適切に入退院が行われている患者以外の患者
(5) 結核病棟入院基本料の注7に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 七対一入院基本料を算定する病棟であること。
ロ 入院患者の数がおおむね三十以下の病棟であること。
ハ 障害者施設等入院基本料を算定する病棟と一体的な運営をしている病棟であること。
(6) 結核病棟入院基本料の注7に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの
次のいずれかに該当するもの
イ (1)のイの③の基準
ロ (1)のイの③及び④の基準
(7) 結核病棟入院基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
許可病床数が百床未満のものであること。
(8) 結核病棟入院基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める日
次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日
イ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。
ロ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、看護職員の数が一以上であること。
四の二 精神病棟入院基本料の施設基準等
(1) 精神病棟入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準
イ 十対一入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注10の場合を除く。)とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
③ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が四十日以内であること。
④ 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者が五割以上であること。
⑤ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 十三対一入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注10の場合を除く。)とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
③ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が八十日以内であること。
④ 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者又は身体合併症を有する患者が四割以上であること。
⑤ 身体疾患への治療体制を確保していること。
⑥ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ハ 十五対一入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注10の場合を除く。)とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
ニ 十八対一入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十八又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注10の場合を除く。)とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
ホ 二十対一入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注10の場合を除く。)とする。
② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
(2) 精神病棟入院基本料の注2本文に規定する特別入院基本料の施設基準
当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は一以上)であることとする。
(3) 精神病棟入院基本料の注2ただし書及び注9に規定する厚生労働大臣が定めるもの
夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。
(4) 精神病棟入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める場合
当該保険医療機関が、過去一年間において、一般病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは一般病棟入院基本料の注7に規定する夜勤時間特別入院基本料、結核病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは結核病棟入院基本料の注6に規定する夜勤時間特別入院基本料、精神病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは精神病棟入院基本料の注9に規定する夜勤時間特別入院基本料又は障害者施設等入院基本料の注2に規定する月平均夜勤時間超過減算を算定したことのある保険医療機関である場合
(5) 精神病棟入院基本料の注4に規定する重度認知症加算の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は一以上)であることとする。
ロ 重度認知症の状態にあり、日常生活を送る上で介助が必要な状態であること。
(6) 精神保健福祉士配置加算の施設基準
イ 当該病棟に専従の精神保健福祉士が一名以上配置されていること。
ロ 入院患者の退院が着実に進められている保険医療機関であること。
(7) 精神病棟入院基本料の注10に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
許可病床数が百床未満のものであること。
(8) 精神病棟入院基本料の注10に規定する厚生労働大臣が定める日
次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日
イ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。
ロ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、看護職員の数が一以上であること。
五 特定機能病院入院基本料の施設基準等
(1) 特定機能病院入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準
イ 一般病棟
① 七対一入院基本料の施設基準
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十六日以内であること。
4 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者を二割以上、かつ、一定程度高い基準を満たす患者を二割七分以上入院させる病棟であること。
5 当該病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合が八割以上であること。
6 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
② 十対一入院基本料の施設基準
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十八日以内であること。
4 当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
5 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 結核病棟
① 七対一入院基本料の施設基準
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3 当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
4 当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
② 十対一入院基本料の施設基準
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3 当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
③ 十三対一入院基本料の施設基準
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3 当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
④ 十五対一入院基本料の施設基準
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3 当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
ハ 精神病棟
① 七対一入院基本料の施設基準
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3 当該病棟の平均在院日数が四十日以内であること。
4 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者が五割以上であること。
② 十対一入院基本料の施設基準
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3 当該病棟の平均在院日数が四十日以内であること。
4 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者が五割以上であること。