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25 HPVジェノタイプ判定 2,000点

26 HIVジェノタイプ薬剤耐性 6,000点

注 6(マイコプラズマ核酸検出に限る。)、7、13(百日せき菌核酸検出及び百日せき菌・パラ百日せき菌核酸同時検出に限る。)又は14(結核菌群核酸検出に限る。)に掲げる検査の結果について、検査実施日のうちに説明した上で文書により情報を提供した場合は、迅速微生物核酸同定・定量検査加算として、100点を所定点数に加算する。

D023―2 その他の微生物学的検査

1 黄色ブドウ球菌ペニシリン結合たん白2'(PBP2')定性 55点

2 尿素呼気試験(UBT) 70点

3 大腸菌ベロトキシン定性 184点

4 黄色ブドウ球菌ペニシリン結合たん白2'(PBP2')定性(イムノクロマト法によるもの) 291点

5 クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出 450点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において実施した場合に算定する。

D024 削除

(基本的検体検査実施料)

D025 基本的検体検査実施料(1日につき)

1 入院の日から起算して4週間以内の期間 140点

2 入院の日から起算して4週間を超えた期間 110点

1 特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行った検体検査について算定する。

2 次に掲げる検体検査の費用は所定点数に含まれるものとする。

イ 尿中一般物質定性半定量検査

ロ 尿中特殊物質定性定量検査

ハ 尿沈(鏡検法)

ニ ふん便検査(カルプロテクチン(ふん便)を除く。)

ホ 穿せん刺液・採取液検査

ヘ 血液形態・機能検査

ト 出血・凝固検査

チ 造血器腫瘍遺伝子検査

リ 血液化学検査

ヌ 免疫血液学的検査

ABO血液型及びRh(D)血液型

ル 感染症免疫学的検査

梅毒血清反応(STS)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)半定量、抗ストレプトリジンO(ASO)定量、トキソプラズマ抗体定性、トキソプラズマ抗体半定量、梅毒トレポネーマ抗体定性、梅毒血清反応(STS)半定量、梅毒血清反応(STS)定量、梅毒トレポネーマ抗体半定量、梅毒トレポネーマ抗体定量及びHIV―1抗体

ヲ 肝炎ウイルス関連検査

HBs抗原定性・半定量、HBs抗体定性、HBs抗体半定量、HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体定性・定量、HCV構造たん白及び非構造たん白抗体定性及びHCV構造たん白及び非構造たん白抗体半定量

ワ 自己抗体検査

寒冷凝集反応及びリウマトイド因子(RF)定量

カ 血漿しようたん白免疫学的検査

C反応性たん白(CRP)定性、C反応性たん白(CRP)、血清補体価(CH50)及び免疫グロブリン

ヨ 微生物学的検査

3 療養病棟、結核病棟又は精神病棟に入院している患者及び第1章第2部第2節に規定するHIV感染者療養環境特別加算、特定感染症患者療養環境特別加算若しくは重症者等療養環境特別加算又は同部第3節に規定する特定入院料を算定している患者については適用しない。

第2款 検体検査判断料

区分

D026 検体検査判断料

1 尿・ふん便等検査判断料 34点

2 遺伝子関連・染色体検査判断料 100点

3 血液学的検査判断料 125点

4 生化学的検査(Ⅰ)判断料 144点

5 生化学的検査(Ⅱ)判断料 144点

6 免疫学的検査判断料 144点

7 微生物学的検査判断料 150点

1 検体検査判断料は該当する検体検査の種類又は回数にかかわらずそれぞれ月1回に限り算定できるものとする。ただし、区分番号D027に掲げる基本的検体検査判断料を算定する患者については、尿・ふん便等検査判断料、遺伝子関連・染色体検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料、免疫学的検査判断料及び微生物学的検査判断料は別に算定しない。

2 注1の規定にかかわらず、区分番号D000に掲げる尿中一般物質定性半定量検査の所定点数を算定した場合にあっては、当該検査については尿・ふん便等検査判断料は算定しない。

3 区分番号D004―2の1、区分番号D006―2からD006―9まで、区分番号D006―11からD006―20まで及び区分番号D006―22からD006―30までに掲げる検査は、遺伝子関連・染色体検査判断料により算定するものとし、尿・ふん便等検査判断料又は血液学的検査判断料は算定しない。

4 検体検査管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において検体検査を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、患者(検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)及び検体検査管理加算(Ⅳ)については入院中の患者に限る。)1人につき月1回に限り、次に掲げる点数を所定点数に加算する。ただし、いずれかの検体検査管理加算を算定した場合には、同一月において他の検体検査管理加算は、算定しない。

イ 検体検査管理加算(Ⅰ) 40点

ロ 検体検査管理加算(Ⅱ) 100点

ハ 検体検査管理加算(Ⅲ) 300点

ニ 検体検査管理加算(Ⅳ) 500点

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)又は検体検査管理加算(Ⅳ)を算定した場合は、国際標準検査管理加算として、40点を所定点数に加算する。

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、難病に関する検査(区分番号D006―4に掲げる遺伝学的検査、区分番号D006―20に掲げる角膜ジストロフィー遺伝子検査、区分番号D006―26に掲げる染色体構造変異解析及び区分番号D006―30に掲げる遺伝性網膜ジストロフィ遺伝子検査をいう。以下同じ。)又は遺伝性腫瘍に関する検査(区分番号D006―19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査を除く。)を実施し、その結果について患者又はその家族等に対し遺伝カウンセリングを行った場合には、遺伝カウンセリング加算として、患者1人につき月1回に限り、1,000点を所定点数に加算する。ただし、遠隔連携遺伝カウンセリング(情報通信機器を用いて、他の保険医療機関と連携して行う遺伝カウンセリング(難病に関する検査に係るものに限る。)をいう。)を行う場合は、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行う場合に限り算定する。

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号D006―19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査を実施し、その結果について患者又はその家族等に対し遺伝カウンセリングを行った場合には、遺伝性腫瘍カウンセリング加算として、患者1人につき月1回に限り、1,000点を所定点数に加算する。

8 区分番号D005の14に掲げる骨髄像を行った場合に、血液疾患に関する専門の知識を有する医師が、その結果を文書により報告した場合は、骨髄像診断加算として、240点を所定点数に加算する。

9 区分番号D015の17に掲げる免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)又は24に掲げる免疫電気泳動法(特異抗血清)を行った場合に、当該検査に関する専門の知識を有する医師が、その結果を文書により報告した場合は、免疫電気泳動法診断加算として、50点を所定点数に加算する。

D027 基本的検体検査判断料 604点

1 特定機能病院である保険医療機関において、尿・ふん便等検査、血液学的検査、生化学的検査(Ⅰ)、免疫学的検査又は微生物学的検査の各項に掲げる検体検査を入院中の患者に対して行った場合に、当該検体検査の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定できるものとする。

2 区分番号D026に掲げる検体検査判断料の注4本文及び注5に規定する施設基準に適合しているものとして届出を行った保険医療機関(特定機能病院に限る。)において、検体検査を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、患者1人につき月1回に限り、同注に掲げる点数を所定点数に加算する。ただし、同注に掲げる点数のうちいずれかの点数を算定した場合には、同一月において同注に掲げる他の点数は、算定しない。

第2節 削除

第3節 生体検査料

通則

1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して本節に掲げる検査(次に掲げるものを除く。)を行った場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、各区分に掲げる所定点数にそれぞれ所定点数の100分の100又は100分の70に相当する点数を加算する。

イ 呼吸機能検査等判断料

ロ 心臓カテーテル法による諸検査

ハ 心電図検査の注に掲げるもの

ニ 負荷心電図検査の注1に掲げるもの

ホ 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ

ヘ 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定

ト 経皮的酸素ガス分圧測定

チ 深部体温計による深部体温測定

リ 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末しよう循環不全状態観察

ヌ 脳波検査の注2に掲げるもの

ル 脳波検査判断料

ヲ 神経・筋検査判断料

ワ ラジオアイソトープ検査判断料

カ 内視鏡検査の通則第3号に掲げるもの

ヨ 超音波内視鏡検査を実施した場合の加算

タ 内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画像等解析(インフルエンザの診断の補助に用いるもの)

レ 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、すい臓カテーテル法

2 3歳以上6歳未満の幼児に対して区分番号D200からD242までに掲げる検査(次に掲げるものを除く。)、区分番号D306に掲げる食道ファイバースコピー、区分番号D308に掲げる胃・十二指腸ファイバースコピー、区分番号D310に掲げる小腸内視鏡検査、区分番号D312に掲げる直腸ファイバースコピー、区分番号D313に掲げる大腸内視鏡検査、区分番号D317に掲げる膀胱ぼうこう尿道ファイバースコピー又は区分番号D325に掲げる肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、すい臓カテーテル法を行った場合は、幼児加算として、各区分に掲げる所定点数に所定点数の100分の40に相当する点数を加算する。

イ 呼吸機能検査等判断料

ロ 心臓カテーテル法による諸検査

ハ 心電図検査の注に掲げるもの

ニ 負荷心電図検査の注1に掲げるもの

ホ 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ

ヘ 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定

ト 経皮的酸素ガス分圧測定

チ 深部体温計による深部体温測定

リ 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末しよう循環不全状態観察

ヌ 脳波検査の注2に掲げるもの

ル 脳波検査判断料

ヲ 神経・筋検査判断料

区分

(呼吸循環機能検査等)

通則

1 区分番号D200からD204までに掲げる呼吸機能検査等については、各所定点数及び区分番号D205に掲げる呼吸機能検査等判断料の所定点数を合算した点数により算定し、区分番号D206からD214―2までに掲げる呼吸循環機能検査等については、特に規定する場合を除き、同一の患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

2 使用したガスの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。

D200 スパイログラフィー等検査

1 肺気量分画測定(安静換気量測定及び最大換気量測定を含む。) 90点

2 フローボリュームカーブ(強制呼出曲線を含む。) 100点

3 機能的残気量測定 140点

4 呼気ガス分析 100点

5 左右別肺機能検査 1,010点

D201 換気力学的検査

1 呼吸抵抗測定

イ 広域周波オシレーション法を用いた場合 150点

ロ その他の場合 60点

2 コンプライアンス測定、気道抵抗測定、肺粘性抵抗測定、1回呼吸法による吸気分布検査 135点

D202 肺内ガス分布

1 指標ガス洗い出し検査 135点

2 クロージングボリューム測定 135点

D203 肺胞機能検査

1 肺拡散能力検査 180点

2 死くう量測定、肺内シャント検査 135点

D204 基礎代謝測定 85点

D205 呼吸機能検査等判断料 140点

注 呼吸機能検査等の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定するものとする。

D206 心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)

1 右心カテーテル 3,600点

2 左心カテーテル 4,000点

1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して当該検査を行った場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、1については10,800点又は3,600点を、2については12,000点又は4,000点を、それぞれ所定点数に加算する。

2 当該検査に当たって、卵円孔又は欠損孔を通しての左心カテーテル検査、経中隔左心カテーテル検査(ブロッケンブロー)、伝導機能検査、ヒス束心電図、診断ペーシング、期外(早期)刺激法による測定・誘発試験、冠れん縮誘発薬物負荷試験又は冠動脈造影を行った場合は、卵円孔・欠損孔加算、ブロッケンブロー加算、伝導機能検査加算、ヒス束心電図加算、診断ペーシング加算、期外刺激法加算、冠れん縮誘発薬物負荷試験加算又は冠動脈造影加算として、それぞれ800点、2,000点、400点、400点、400点、800点、800点又は1,400点を加算する。

3 血管内超音波検査又は血管内光断層撮影を実施した場合は、血管内超音波検査加算又は血管内光断層撮影加算として、400点を所定点数に加算する。

4 冠動脈血流予備能測定検査を実施した場合は、冠動脈血流予備能測定検査加算として、600点を所定点数に加算する。

5 循環動態解析装置を用いて冠動脈血流予備能測定検査を実施した場合は、冠動脈血流予備能測定検査加算(循環動態解析装置)として、7,200点を所定点数に加算する。

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、血管内視鏡検査を実施した場合は、血管内視鏡検査加算として、400点を所定点数に加算する。

7 同一月中に血管内超音波検査、血管内光断層撮影、冠動脈血流予備能測定検査及び血管内視鏡検査のうち、2以上の検査を行った場合には、主たる検査の点数を算定する。

8 カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、諸監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、肺血流量測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。

9 エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げるフィルムの所定点数により算定する。

10 心くう内超音波検査を実施した場合は、心くう内超音波検査加算として、400点を所定点数に加算する。

D207 体液量等測定

1 体液量測定、細胞外液量測定 60点

2 血流量測定、皮膚かん流圧測定、皮弁血流検査、循環血流量測定(色素希釈法によるもの)、電子授受式発消色性インジケーター使用皮膚表面温度測定 100点

3 心拍出量測定、循環時間測定、循環血液量測定(色素希釈法以外によるもの)、脳循環測定(色素希釈法によるもの) 150点

1 心拍出量測定に際してカテーテルを挿入した場合は、心拍出量測定加算として、開始日に限り1,300点を所定点数に加算する。この場合において、挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

2 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。

4 血管内皮機能検査(一連につき) 200点

5 脳循環測定(笑気法によるもの) 1,350点

D208 心電図検査

1 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導 130点

2 ベクトル心電図、体表ヒス束心電図 150点

3 携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査 150点

4 加算平均心電図による心室遅延電位測定 200点

5 その他(6誘導以上) 90点

注 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した心電図について診断を行った場合は、1回につき70点とする。

D209 負荷心電図検査

1 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導 380点

2 その他(6誘導以上) 190点

1 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した負荷心電図について診断を行った場合は、1回につき70点とする。

2 区分番号D208に掲げる心電図検査であって、同一の患者につき、負荷心電図検査と同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。

D210 ホルター型心電図検査

1 30分又はその端数を増すごとに 90点

2 8時間を超えた場合 1,750点

注 解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

D210―2 体表面心電図、心外膜興奮伝播図 1,500点

D210―3 植込型心電図検査 90点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

2 30分又はその端数を増すごとに算定する。

3 解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

D210―4 T波オルタナンス検査 1,100点

D211 トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査 1,600点

1 負荷の回数又は種類にかかわらず所定点数により算定する。

2 区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査又は区分番号D208に掲げる心電図検査であって、同一の患者につき当該検査と同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。

3 運動療法における運動処方の作成、心・肺疾患の病態や重症度の判定、治療方針の決定又は治療効果の判定を目的として連続呼気ガス分析を行った場合には、連続呼気ガス分析加算として、520点を所定点数に加算する。

D211―2 ぜん息運動負荷試験 800点

注 ぜん息の気道反応性の評価、治療方針の決定等を目的として行った場合に算定する。

D211―3 時間内歩行試験 200点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

2 区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査及び区分番号D220からD223―2までに掲げる諸監視であって、時間内歩行試験と同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。

D211―4 シャトルウォーキングテスト 200点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

2 区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査及び区分番号D220からD223―2までに掲げる諸監視であって、シャトルウォーキングテストと同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。

D212 リアルタイム解析型心電図 600点

D212―2 携帯型発作時心電図記録計使用心電図検査 500点

D213 心音図検査 150点

D214 脈波図、心機図、ポリグラフ検査

1 1検査 60点

2 2検査 80点

3 3又は4検査 130点

4 5又は6検査 180点

5 7検査以上 220点

6 血管伸展性検査 100点

1 数種目を行った場合でも同時に記録を行った最高検査数により算定する。

2 脈波図、心機図又はポリグラフ検査の一部として記録した心電図は、検査数に数えない。

3 検査の実施ごとに1から6までに掲げる所定点数を算定する。

D214―2 エレクトロキモグラフ 260点

(超音波検査等)

通則

区分番号D215(3のニの場合を除く。)及びD216に掲げる超音波検査等について、同一患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

D215 超音波検査(記録に要する費用を含む。)

1 Aモード法 150点

2 断層撮影法(心臓超音波検査を除く。)

イ 訪問診療時に行った場合 400点

注 訪問診療時に行った場合は、月1回に限り算定する。

ロ その他の場合

(1) 胸腹部 530点

(2) 下肢血管 450点

(3) その他(頭けい部、四肢、体表、末しよう血管等) 350点

3 心臓超音波検査

イ 経胸壁心エコー法 880点

ロ Mモード法 500点

ハ 経食道心エコー法 1,500点

ニ 胎児心エコー法 300点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、月1回に限り算定する。

2 当該検査に伴って診断を行った場合は、胎児心エコー法診断加算として、1,000点を所定点数に加算する。

ホ 負荷心エコー法 2,010点

4 ドプラ法(1日につき)

イ 胎児心音観察、末しよう血管血行動態検査 20点

ロ 脳動脈血流速度連続測定 150点

ハ 脳動脈血流速度マッピング法 400点

5 血管内超音波法 4,290点

1 2又は3について、造影剤を使用した場合は、造影剤使用加算として、180点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に係るものを除く。)は、加算点数に含まれるものとする。

2 2について、パルスドプラ法を行った場合は、パルスドプラ法加算として、150点を所定点数に加算する。

3 心臓超音波検査に伴って同時に記録した心電図、心音図、脈波図及び心機図の検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。

4 ドプラ法について、ロ及びハを併せて行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。

5 血管内超音波法について、呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。

6 血管内超音波法と同一月中に行った血管内視鏡検査は所定点数に含まれるものとする。

7 4のロについて、微小栓子シグナル(HITS/MES)の検出を行った場合は、微小栓子シグナル加算として、150点を所定点数に加算する。

D215―2 肝硬度測定 200点

D215―3 超音波エラストグラフィー 200点

注 区分番号D215―2に掲げる肝硬度測定を算定する患者については、当該検査の費用は別に算定しない。

D215―4 超音波減衰法検査 200点

注 区分番号D215―2に掲げる肝硬度測定又は区分番号D215―3に掲げる超音波エラストグラフィーを算定する患者については、当該検査の費用は別に算定しない。

D216 サーモグラフィー検査(記録に要する費用を含む。) 200点

注 負荷検査を行った場合は、負荷検査加算として、負荷の種類又は回数にかかわらず100点を所定点数に加算する。

D216―2 残尿測定検査

1 超音波検査によるもの 55点

2 導尿によるもの 45点

注 残尿測定検査は、患者1人につき月2回に限り算定する。

D217 骨塩定量検査

1 DEXA法による腰椎撮影 360点

注 同一日にDEXA法により大たい骨撮影を行った場合には、大たい骨同時撮影加算として、90点を所定点数に加算する。

2 REMS法(腰椎) 140点

注 同一日にREMS法により大たい骨の骨塩定量検査を行った場合には、大たい骨同時検査加算として、55点を所定点数に加算する。

3 MD法、SEXA法等 140点

4 超音波法 80点

注 検査の種類にかかわらず、患者1人につき4月に1回に限り算定する。

(監視装置による諸検査)

D218 分べん監視装置による諸検査

1 1時間以内の場合 510点

2 1時間を超え1時間30分以内の場合 700点

3 1時間30分を超えた場合 890点

D219 ノンストレステスト(一連につき) 210点

D220 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ

1 1時間以内又は1時間につき 50点

2 3時間を超えた場合(1日につき)

イ 7日以内の場合 150点

ロ 7日を超え14日以内の場合 130点

ハ 14日を超えた場合 50点

1 心電曲線及び心拍数のいずれも観察した場合に算定する。

2 呼吸曲線を同時に観察した場合の費用は、所定点数に含まれるものとする。

3 人工呼吸と同時に行った呼吸心拍監視の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。

4 同一の患者につき、区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔と同一日に行われた場合における当該検査の費用は、当該麻酔の費用に含まれる。

D221 削除

D221―2 筋肉コンパートメント内圧測定 620点

注 筋肉コンパートメント内圧測定は骨折、外傷性の筋肉内出血、長時間の圧迫又は動脈損傷等により、臨床的にとう痛、皮膚蒼白、脈拍消失、感覚異常及び麻を認める等、急性のコンパートメント症候群が疑われる患者に対して、同一部位の診断を行う場合に、測定の回数にかかわらず1回のみ算定する。

D222 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定

1 1時間以内又は1時間につき 100点

2 5時間を超えた場合(1日につき) 630点

D222―2 経皮的酸素ガス分圧測定(1日につき) 100点

D223 経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき) 35点

注 人工呼吸と同時に行った経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。

D223―2 終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定(一連につき) 100点

D224 終末呼気炭酸ガス濃度測定(1日につき) 100点

D225 観血的動脈圧測定(カテーテルの挿入に要する費用及びエックス線透視の費用を含む。)

1 1時間以内の場合 130点

2 1時間を超えた場合(1日につき) 260点

注 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。

D225―2 非観血的連続血圧測定(1日につき) 100点

注 人工呼吸と同時に行った非観血的連続血圧測定の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。

D225―3 24時間自由行動下血圧測定 200点

D225―4 ヘッドアップティルト試験 1,030点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D226 中心静脈圧測定(1日につき)

1 4回以下の場合 120点

2 5回以上の場合 240点

注 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。

D227 頭蓋内圧持続測定

1 1時間以内又は1時間につき 200点

2 3時間を超えた場合(1日につき) 800点

D228 深部体温計による深部体温測定(1日につき) 100点

D229 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末しよう循環不全状態観察(1日につき) 100点

D230 観血的肺動脈圧測定

1 1時間以内又は1時間につき 180点

2 2時間を超えた場合(1日につき) 570点

1 バルーン付肺動脈カテーテルを挿入した場合は、バルーン付肺動脈カテーテル挿入加算として、開始日に限り1,300点を所定点数に加算する。この場合において、挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

2 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。

D231 人工すい臓検査(一連につき) 5,000点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D231―2 皮下連続式グルコース測定(一連につき) 700点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

2 注1に規定する届出を行った診療所において行われる場合は、6月に2回に限り算定する。

D232 食道内圧測定検査 780点

D233 直腸こう門機能検査

1 1項目行った場合 800点

2 2項目以上行った場合 1,200点

注 直腸こう門機能検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。

D234 胃・食道内24時間pH測定 3,000点

(脳波検査等)

通則

区分番号D235からD237―3までに掲げる脳波検査等については、各所定点数及び区分番号D238に掲げる脳波検査判断料の所定点数を合算した点数により算定する。

D235 脳波検査(過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む。) 720点

1 検査に当たって睡眠賦活検査又は薬物賦活検査を行った場合は、賦活検査加算として、これらの検査の別にかかわらず250点を所定点数に加算する。

2 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した脳波について診断を行った場合は、1回につき70点とする。

D235―2 長期継続頭蓋内脳波検査(1日につき) 500点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D235―3 長期脳波ビデオ同時記録検査(1日につき)

1 長期脳波ビデオ同時記録検査1 3,500点

2 長期脳波ビデオ同時記録検査2 900点

注 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D236 脳誘発電位検査(脳波検査を含む。)

1 体性感覚誘発電位 850点

2 視覚誘発電位 850点

3 聴性誘発反応検査、脳波聴力検査、脳幹反応聴力検査、中間潜時反応聴力検査 850点

注 2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。

4 聴性定常反応 1,010点

D236―2 光トポグラフィー

1 脳外科手術の術前検査に使用するもの 670点

2 抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用するもの

イ 地域の精神科救急医療体制を確保するために必要な協力等を行っている精神保健指定医による場合 400点

ロ イ以外の場合 200点

1 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

D236―3 脳磁図

1 自発活動を測定するもの 17,100点

2 その他のもの 5,100点

1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、てんかんの診断を目的として行われる場合に限り算定する。

2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D237 終夜睡眠ポリグラフィー

1 携帯用装置を使用した場合 720点

2 多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合 250点

3 1及び2以外の場合

イ 安全精度管理下で行うもの 4,760点

ロ その他のもの 3,570点

注 3のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D237―2 反復睡眠潜時試験(MSLT) 5,000点

D237―3 覚醒維持検査 5,000点

D238 脳波検査判断料

1 脳波検査判断料1 350点

2 脳波検査判断料2 180点

1 脳波検査等の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。

2 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

3 遠隔脳波診断を行った場合については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間で行われた場合に限り算定する。この場合において、受信側の保険医療機関が脳波検査判断料1の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関において常勤の医師が脳波診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関に文書等により報告した場合は、脳波検査判断料1を算定することができる。

(神経・筋検査)

通則

区分番号D239からD240までに掲げる神経・筋検査については、各所定点数及び区分番号D241に掲げる神経・筋検査判断料の所定点数を合算した点数により算定する。

D239 筋電図検査

1 筋電図(1肢につき(針電極にあっては1筋につき)) 320点

2 誘発筋電図(神経伝導速度測定を含む。)(1神経につき) 200点

3 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図(一連につき) 800点

4 単線維筋電図(一連につき) 1,500点

1 2については、2神経以上に対して行う場合には、複数神経加算として、1神経を増すごとに150点を所定点数に加算する。ただし、加算点数は1,050点を超えないものとする。

2 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

3 4については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D239―2 電流知覚いき値測定(一連につき) 200点

D239―3 神経学的検査 500点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D239―4 全身温熱発汗試験 600点

D239―5 精密知覚機能検査 280点

D240 神経・筋負荷テスト

1 テンシロンテスト(ワゴスチグミン眼筋力テストを含む。) 130点

2 瞳孔薬物負荷テスト 130点

3 乏血運動負荷テスト(乳酸測定等を含む。) 200点

D241 神経・筋検査判断料 180点

注 神経・筋検査等の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。

D242 尿水力学的検査

1 膀胱ぼうこう内圧測定 260点

2 尿道圧測定図 260点

3 尿流測定 205点

4 括約筋筋電図 310点

(耳鼻咽喉科学的検査)

D243 削除

D244 自覚的聴力検査

1 標準純音聴力検査、自記オージオメーターによる聴力検査 350点

2 標準語音聴力検査、ことばのききとり検査 350点

3 簡易聴力検査

イ 気導純音聴力検査 110点

ロ その他(種目数にかかわらず一連につき) 40点

4 後迷路機能検査(種目数にかかわらず一連につき) 400点

5 内耳機能検査(種目数にかかわらず一連につき)、耳鳴検査(種目数にかかわらず一連につき) 400点

6 中耳機能検査(種目数にかかわらず一連につき) 150点

D244―2 補聴器適合検査

1 1回目 1,300点

2 2回目以降 700点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、患者1人につき月2回に限り算定する。

D245 鼻くう通気度検査 300点

D246 アコースティックオトスコープを用いた鼓膜音響反射率検査 100点

D247 他覚的聴力検査又は行動観察による聴力検査

1 鼓膜音響インピーダンス検査 290点

2 チンパノメトリー 340点

3 耳小骨筋反射検査 450点

4 遊戯聴力検査 500点

5 耳音響放射(OAE)検査

イ 自発耳音響放射(SOAE) 100点

ロ その他の場合 300点

D248 耳管機能測定装置を用いた耳管機能測定 450点

D249 電図 750点

D250 平衡機能検査

1 標準検査(一連につき) 20点

2 刺激又は負荷を加える特殊検査(1種目につき) 120点

3 頭位及び頭位変換眼振検査

イ 赤外線CCDカメラ等による場合 300点

ロ その他の場合 140点

4 電気眼振図(誘導数にかかわらず一連につき)

イ 皿電極により4誘導以上の記録を行った場合 400点

ロ その他の場合 260点

5 重心動揺計、下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査 250点

6 ビデオヘッドインパルス検査 300点

注 5について、パワー・ベクトル分析を行った場合には、パワー・ベクトル分析加算として200点を、刺激又は負荷を加えた場合には、刺激又は負荷加算として、1種目につき120点を所定点数に加算する。

D251 音声言語医学的検査

1 喉頭ストロボスコピー 450点

2 音響分析 450点

3 音声機能検査 450点

D252 へん桃マッサージ法 40点

D253 嗅覚検査

1 基準嗅覚検査 450点

2 静脈性嗅覚検査 45点

D254 電気味覚検査(一連につき) 300点

(眼科学的検査)

通則

コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、区分番号D282―3に掲げるコンタクトレンズ検査料のみ算定する。

D255 精密眼底検査(片側) 56点

D255―2 汎網膜硝子体検査(片側) 150点

注 患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、汎網膜硝子体検査と併せて行った、区分番号D255に掲げる精密眼底検査(片側)、D257に掲げる細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)又はD273に掲げる細隙灯顕微鏡検査(前眼部)に係る費用は所定点数に含まれるものとする。

D256 眼底カメラ撮影

1 通常の方法の場合

イ アナログ撮影 54点

ロ デジタル撮影 58点

2 蛍光眼底法の場合 400点

3 自発蛍光撮影法の場合 510点

1 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。(1のロの場合を除く。)

2 広角眼底撮影を行った場合は、広角眼底撮影加算として、100点を所定点数に加算する。

D256―2 眼底三次元画像解析 190点

注 患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、眼底三次元画像解析と併せて行った、区分番号D256の1に掲げる眼底カメラ撮影の通常の方法の場合に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

D256―3 光干渉断層血管撮影 400点

注 光干渉断層血管撮影は、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、当該検査と併せて行った、区分番号D256に掲げる眼底カメラ撮影に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

D257 細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部) 110点

注 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。

D258 網膜電位図(ERG) 230点

D258―2 網膜機能精密電気生理検査(多局所網膜電位図) 500点

D258―3 黄斑局所網膜電図、全視野精密網膜電図 800点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D259 精密視野検査(片側) 38点

D260 量的視野検査(片側)

1 動的量的視野検査 195点

2 静的量的視野検査 290点

D261 屈折検査

1 6歳未満の場合 69点

2 1以外の場合 69点

注 1について、弱視又は不同視と診断された患者に対して、眼鏡処方箋の交付を行わずに矯正視力検査を実施した場合には、小児矯正視力検査加算として、35点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号D263に掲げる矯正視力検査は算定しない。

D262 調節検査 70点

D263 矯正視力検査

1 眼鏡処方箋の交付を行う場合 69点

2 1以外の場合 69点

D263―2 コントラスト感度検査 207点

注 コントラスト感度検査は、患者1人につき手術の前後においてそれぞれ1回に限り算定する。

D264 精密眼圧測定 82点

注 水分の多量摂取、薬剤の注射、点眼、暗室試験等の負荷により測定を行った場合は、負荷測定加算として、55点を所定点数に加算する。

D265 角膜曲率半径計測 84点

D265―2 角膜形状解析検査 105点

注 角膜形状解析検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、当該検査と同一月内に行った区分番号D265に掲げる角膜曲率半径計測は所定点数に含まれるものとする。

D266 光覚検査 42点

D267 色覚検査

1 アノマロスコープ又は色相配列検査を行った場合 70点

2 1以外の場合 48点

D268 眼筋機能精密検査及び輻輳ふくそう検査 48点

D269 眼球突出度測定 38点

D269―2 光学的眼軸長測定 150点

D270 削除

D270―2 ロービジョン検査判断料 250点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に1月に1回に限り算定する。

D271 角膜知覚計検査 38点

D272 両眼視機能精密検査、立体視検査(三かん法又はステレオテスト法による)、網膜対応検査(残像法又はバゴリニ線条試験による) 48点

D273 細隙灯顕微鏡検査(前眼部) 48点

注 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。

D274 前房隅角検査 38点

D274―2 前眼部三次元画像解析 265点

注 前眼部三次元画像解析は、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、当該検査と併せて行った区分番号D265―2に掲げる角膜形状解析検査及び区分番号D274に掲げる前房隅角検査に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

D275 圧迫隅角検査 76点

D275―2 前房水漏出検査 149点

注 緑内障過手術後の患者であって、術後から1年を経過していないものについて、前房水漏出が強く疑われる症例に対して当該検査を行った場合に限り算定する。

D276 削除

D277 涙液分泌機能検査、涙管通水・通色素検査 38点

D277―2 涙道内視鏡検査 640点

注 同一日に区分番号K202に掲げる涙管チューブ挿入術を実施した場合には、涙道内視鏡検査は算定できない。

D278 眼球電位図(EOG) 280点

D279 角膜内皮細胞顕微鏡検査 160点

D280 レーザー前房たん白細胞数検査 160点

D281 瞳孔機能検査(電子瞳孔計使用) 160点

D282 中心フリッカー試験 38点

D282―2 行動観察による視力検査

1 PL(Preferential Looking)法 100点

2 乳幼児視力測定(テラーカード等によるもの) 60点

D282―3 コンタクトレンズ検査料

1 コンタクトレンズ検査料1 200点

2 コンタクトレンズ検査料2 180点

3 コンタクトレンズ検査料3 56点

4 コンタクトレンズ検査料4 50点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料1、2又は3を算定し、当該保険医療機関以外の保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものにおいて、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料4を算定する。

2 注1により当該検査料を算定する場合は、区分番号A000に掲げる初診料の注9及び区分番号A001に掲げる再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算は算定できない。

3 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズの装用を目的に受診したことのある患者について、当該検査料を算定した場合は、区分番号A000に掲げる初診料は算定せず、区分番号A001に掲げる再診料又は区分番号A002に掲げる外来診療料を算定する。

(皮膚科学的検査)

D282―4 ダーモスコピー 72点

注 検査の回数又は部位数にかかわらず、4月に1回に限り算定する。

(臨床心理・神経心理検査)

D283 発達及び知能検査

1 操作が容易なもの 80点

2 操作が複雑なもの 280点

3 操作と処理が極めて複雑なもの 450点

注 同一日に複数の検査を行った場合であっても、主たるもの1種類のみの所定点数により算定する。

D284 人格検査

1 操作が容易なもの 80点

2 操作が複雑なもの 280点

3 操作と処理が極めて複雑なもの 450点

注 同一日に複数の検査を行った場合であっても、主たるもの1種類のみの所定点数により算定する。

D285 認知機能検査その他の心理検査

1 操作が容易なもの

イ 簡易なもの 80点

ロ その他のもの 80点

2 操作が複雑なもの 280点

3 操作と処理が極めて複雑なもの 450点