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30 プロテインC抗原 226点

31 プロテインC活性 227点

32 tPA・PAI―1複合体 240点

33 ADAMTS13活性 400点

34 血小板凝集能

イ 鑑別診断の補助に用いるもの 450点

ロ その他のもの 50点

35 ADAMTS13インヒビター 1,000点

注 患者から1回に採取した血液を用いて本区分の13から32までに掲げる検査を3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。

イ 3項目又は4項目 530点

ロ 5項目以上 722点

D006―2 造血器腫瘍遺伝子検査 2,100点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に算定する。

D006―3 BCR―ABL1

1 Major BCR―ABL1(mRNA定量(国際標準値))

イ 診断の補助に用いるもの 2,520点

ロ モニタリングに用いるもの 2,520点

2 Major BCR―ABL1(mRNA定量)

イ 診断の補助に用いるもの 2,520点

ロ モニタリングに用いるもの 2,520点

3 minor BCR―ABL mRNA

イ 診断の補助に用いるもの 2,520点

ロ モニタリングに用いるもの 2,520点

D006―4 遺伝学的検査

1 処理が容易なもの 3,880点

2 処理が複雑なもの 5,000点

3 処理が極めて複雑なもの 8,000点

1 別に厚生労働大臣が定める疾患の患者については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者から1回に採取した検体を用いて複数の遺伝子疾患に対する検査を実施した場合は、主たる検査の所定点数及び当該主たる検査の所定点数の100分の50に相当する点数を合算した点数により算定する。

D006―5 染色体検査(全ての費用を含む。)

1 FISH法を用いた場合 2,477点

2 流産検体を用いたじゆう毛染色体検査を行った場合 4,603点

3 その他の場合 2,477点

1 分染法を行った場合は、分染法加算として、397点を所定点数に加算する。

2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行う場合に限り算定する。

D006―6 免疫関連遺伝子再構成 2,373点

D006―7 UDPグルクロン酸転移酵素遺伝子多型 2,004点

D006―8 サイトケラチン19(KRT19) mRNA検出 2,400点

D006―9 WT1 mRNA 2,520点

D006―10 CCR4タンパク(フローサイトメトリー法) 10,000点

D006―11 FIP1L1―PDGFRα融合遺伝子検査 3,105点

D006―12 EGFR遺伝子検査(血漿しよう) 2,100点

注 同一の患者につき同一月において検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

D006―13 骨髄微小残存病変量測定

1 遺伝子再構成の同定に用いるもの 3,395点

2 モニタリングに用いるもの 2,100点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において実施した場合に限り算定する。

D006―14 FLT3遺伝子検査 4,200点

D006―15 膀胱ぼうこうがん関連遺伝子検査 1,597点

D006―16 JAK2遺伝子検査 2,504点

D006―17 Nudix hydrolase 15(NUDT15)遺伝子多型 2,100点

D006―18 BRCA1/2遺伝子検査

1 腫瘍細胞を検体とするもの 20,200点

2 血液を検体とするもの 20,200点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において実施した場合に限り算定する。

D006―19 がんゲノムプロファイリング検査 44,000点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において実施した場合に限り算定する。

2 抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として他の検査を実施した場合であって、当該他の検査の結果により区分番号B011―5に掲げるがんゲノムプロファイリング評価提供料を算定する場合は、所定点数から当該他の検査の点数を減算する。

D006―20 角膜ジストロフィー遺伝子検査 1,200点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、患者1人につき1回に限り算定する。

D006―21 血液粘弾性検査(一連につき) 600点

D006―22 RAS遺伝子検査(血漿しよう) 7,500点

D006―23 遺伝子相同組換え修復欠損検査 32,200点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に算定する。

D006―24 肺がん関連遺伝子多項目同時検査 12,500点

D006―25 CYP2C9遺伝子多型 2,037点

D006―26 染色体構造変異解析 8,000点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に算定する。

D006―27 悪性腫瘍遺伝子検査(血液・血漿しよう)

1 ROS1融合遺伝子検査 2,500点

2 ALK融合遺伝子検査 2,500点

3 METex14遺伝子検査 5,000点

4 NTRK融合遺伝子検査 5,000点

5 RAS遺伝子検査 2,500点

6 BRAF遺伝子検査 2,500点

7 HER2遺伝子検査(大腸がんに係るもの) 2,500点

8 HER2遺伝子検査(肺がんに係るもの) 5,000点

9 マイクロサテライト不安定性検査 2,500点

1 患者から1回に採取した血液又は(血漿しよう)を用いて本区分の1、2、5、6、7若しくは9に掲げる検査又は区分番号D006―12に掲げるEGFR遺伝子検査(血漿しよう)を2項目、3項目又は4項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、それぞれ4,000点、6,000点又は8,000点を算定する。

2 患者から1回に採取した血液又は血漿しようを用いて本区分の3、4又は8に掲げる検査を2項目又は3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、それぞれ8,000点又は12,000点を算定する。

D006―28 Y染色体微小欠失検査 3,770点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に算定する。

D006―29 乳がん悪性度判定検査 43,500点

D006―30 遺伝性網膜ジストロフィ遺伝子検査 20,500点

(生化学的検査(Ⅰ))

D007 血液化学検査

1 総ビリルビン、直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン、総たん白、アルブミン(BCP改良法・BCG法)、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、アルカリホスファターゼ(ALP)、コリンエステラーゼ(ChE)、γ―グルタミルトランスフェラーゼ(γ―GT)、中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム、マグネシウム、クレアチン、グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)、クレアチンキナーゼ(CK)、アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄(Fe)、血中ケトン体・糖・クロール検査(試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極によるもの)、不飽和鉄結合能(UIBC)(比色法)、総鉄結合能(TIBC)(比色法) 11点

2 リン脂質 15点

3 HDL―コレステロール、無機リン及びリン酸、総コレステロール、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT) 17点

4 LDL―コレステロール、たん白分画 18点

5 銅(Cu) 23点

6 リパーゼ 24点

7 イオン化カルシウム 26点

8 マンガン(Mn) 27点

9 ケトン体 30点

10 アポリポたん

イ 1項目の場合 31点

ロ 2項目の場合 62点

ハ 3項目以上の場合 94点

11 アデノシンデアミナーゼ(ADA) 32点

12 グアナーゼ 35点

13 有機モノカルボン酸、胆汁酸 47点

14 ALPアイソザイム、アミラーゼアイソザイム、γ―GTアイソザイム、LDアイソザイム、重炭酸塩 48点

15 ASTアイソザイム、リポたん白分画 49点

16 アンモニア 50点

17 CKアイソザイム、グリコアルブミン 55点

18 コレステロール分画 57点

19 ケトン体分画、遊離脂肪酸 59点

20 レシチン・コレステロール・アシルトランスフェラーゼ(L―CAT) 70点

21 グルコース―6―リン酸デヒドロゲナーゼ(G―6―PD)、リポたん白分画(PAGディスク電気泳動法)、1,5―アンヒドロ―D―グルシトール(1,5AG)、グリココール酸 80点

22 CK―MB(たん白量測定) 90点

23 LDアイソザイム1型、総カルニチン、遊離カルニチン 95点

24 ALPアイソザイム及び骨型アルカリホスファターゼ(BAP) 96点

25 フェリチン半定量、フェリチン定量 102点

26 エタノール 105点

27 リポたん白(a) 107点

28 ヘパリン、KL―6 108点

29 心筋トロポニンI、心筋トロポニンT(TnT)定性・定量、アルミニウム(Al) 109点

30 シスタチンC 112点

31 25―ヒドロキシビタミン 117点

32 ペントシジン 118点

33 イヌリン 120点

34 リポたん白分画(HPLC法) 129点

35 肺サーファクタントたん白―A(SP―A)、ガラクトース 130点

36 血液ガス分析、Ⅳ型コラーゲン、ミオグロビン定性、ミオグロビン定量、心臓由来脂肪酸結合たん白(H―FABP)定性、心臓由来脂肪酸結合たん白(H―FABP)定量 131点注 血液ガス分析については、当該保険医療機関内で行った場合に算定する。

37 亜鉛(Zn) 132点

38 アルブミン非結合型ビリルビン 135点

39 肺サーファクタントたん白―D(SP―D)、プロコラーゲン―Ⅲ―ペプチド(P―Ⅲ―P)、アンギオテンシンⅠ転換酵素(ACE)、ビタミンB12 136点

40 セレン 144点

41 葉酸 146点

42 Ⅳ型コラーゲン・7S 148点

43 ピルビン酸キナーゼ(PK) 150点

44 レムナント様リポたん白コレステロール(RLP―C) 174点

45 ちつ分泌液中インスリン様成長因子結合たん白1型(IGFBP―1)定性 175点

46 ヒアルロン酸 179点

47 ALPアイソザイム(PAG電気泳動法)、アセトアミノフェン 180点

48 心室筋ミオシン軽鎖Ⅰ 184点

49 トリプシン 189点

50 Mac―2結合たん白糖鎖修飾異性体、マロンジアルデヒド修飾LDL(MDA―LDL)、オートタキシン、サイトケラチン18フラグメント(CK―18F)、ELFスコア 194点

51 ホスフォリパーゼA2(PLA2) 204点

52 赤血球コプロポルフィリン 210点

53 リポたん白リパーゼ(LPL) 219点

54 肝細胞増殖因子(HGF) 227点

55 ビタミンB2 235点

56 ビタミンB1 239点

57 ロイシンリッチα2グリコプロテイン 268点

58 赤血球プロトポルフィリン 272点

59 プロカルシトニン(PCT)定量、プロカルシトニン(PCT)半定量 276点

60 ビタミンC 296点

61 プレセプシン定量 301点

62 インフリキシマブ定性 310点

63 1,25―ジヒドロキシビタミンD3 388点

64 血管内皮増殖因子(VEGF)、コクリントモプロテイン(CTP) 460点

65 FGF23 788点

注 患者から1回に採取した血液を用いて本区分の1から8までに掲げる検査を5項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。

イ 5項目以上7項目以下 93点

ロ 8項目又は9項目 99点

ハ 10項目以上 103点

注 入院中の患者について算定した場合は、入院時初回加算として、初回に限り20点を所定点数に加算する。

(生化学的検査(Ⅱ))

D008 内分泌学的検査

1 ヒトじゆう毛性ゴナドトロピン(HCG)定性 55点

2 11―ハイドロキシコルチコステロイド(11―OHCS) 60点

3 ホモバニリン酸(HVA) 69点

4 バニールマンデル酸(VMA) 90点

5 5―ハイドロキシインドール酢酸(5―HIAA) 95点

6 プロラクチン(PRL)、甲状腺刺激ホルモン(TSH) 98点

7 トリヨードサイロニン(T3) 99点

8 レニン活性、インスリン(IRI) 100点

9 ガストリン 101点

10 レニン定量 102点

11 サイロキシン(T4) 105点

12 成長ホルモン(GH)、卵胞刺激ホルモン(FSH)、C―ペプチド(CPR)、黄体形成ホルモン(LH) 105点

13 テストステロン 119点

14 遊離サイロキシン(FT4)、遊離トリヨードサイロニン(FT3)、コルチゾール 121点

15 アルドステロン 122点

16 サイログロブリン 128点

17 ヒトじゆう毛性ゴナドトロピン―βサブユニット(HCG―β) 129点

18 サイロキシン結合グロブリン(TBG)、脳性Na利尿ペプチド(BNP)、カルシトニン、ヒトじゆう毛性ゴナドトロピン(HCG)定量、ヒトじゆう毛性ゴナドトロピン(HCG)半定量 130点

19 抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体(抗GAD抗体) 134点

20 脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT―proBNP)、ヒト胎盤性ラクトーゲン(HPL) 136点

21 サイロキシン結合能(TBC) 137点

22 プロゲステロン 143点

23 グルカゴン 150点

24 低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC) 154点

25 Ⅰ型コラーゲン架橋N―テロペプチド(NTX)、酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ(TRACP―5b) 156点

26 オステオカルシン(OC)、骨型アルカリホスファターゼ(BAP) 157点

27 遊離テストステロン 159点

28 Ⅰ型プロコラーゲン―N―プロペプチド(PⅠNP) 160点

29 副甲状腺ホルモン(PTH)、カテコールアミン分画 161点

30 インタクトⅠ型プロコラーゲン―N―プロペプチド(Intact PⅠNP) 163点

31 デヒドロエピアンドロステロン硫酸抱合体(DHEA―S) 164点

32 低単位ヒトじゆう毛性ゴナドトロピン(HCG)半定量、サイクリックAMP(cAMP) 165点

33 エストラジオール(E2) 167点

34 Ⅰ型コラーゲン架橋C―テロペプチド―β異性体(β―CTX)(尿) 169点

35 Ⅰ型コラーゲン架橋C―テロペプチド―β異性体(β―CTX) 170点

36 エストリオール(E3)、エストロゲン半定量、エストロゲン定量、副甲状腺ホルモン関連たん白C端フラグメント(C―PTHrP) 180点

37 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)、カテコールアミン 184点

38 副甲状腺ホルモン関連たん白(PTHrP) 186点

39 デオキシピリジノリン(DPD)(尿) 191点

40 17―ケトジェニックステロイド(17―KGS) 200点

41 エリスロポエチン 209点

42 ソマトメジンC 212点

43 17―ケトステロイド分画(17―KS分画)、17α―ヒドロキシプロゲステロン(17α―OHP)、抗IA―2抗体、プレグナンジオール 213点

44 メタネフリン 217点

45 17―ケトジェニックステロイド分画(17―KGS分画)、メタネフリン・ノルメタネフリン分画 220点

46 心房性Na利尿ペプチド(ANP) 221点

47 抗利尿ホルモン(ADH) 224点

48 プレグナントリオール 232点

49 ノルメタネフリン 250点

50 インスリン様成長因子結合たん白3型(IGFBP―3) 280点

51 遊離メタネフリン・遊離ノルメタネフリン分画 450点

52 抗ミュラー管ホルモン(AMH) 597点

53 レプチン 1,000点

注 患者から1回に採取した血液を用いて本区分の12から51までに掲げる検査を3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。

イ 3項目以上5項目以下 410点

ロ 6項目又は7項目 623点

ハ 8項目以上 900点

D009 腫瘍マーカー

1 尿中BTA 80点

2 α―フェトプロテイン(AFP) 98点

3 がん胎児性抗原(CEA) 99点

4 へん平上皮がん関連抗原(SCC抗原) 101点

5 組織ポリペプタイド抗原(TPA) 110点

6 NCC―ST―439、CA15―3 112点

7 DUPAN―2 115点

8 エラスターゼ1 120点

9 前立腺特異抗原(PSA)、CA19―9 121点

10 PIVKA―Ⅱ半定量、PIVKA―Ⅱ定量 131点

11 CA125 136点

12 核マトリックスプロテイン22(NMP22)定量(尿)、核マトリックスプロテイン22(NMP22)定性(尿) 139点

13 シアリルLex―i抗原(SLX) 140点

14 神経特異エノラーゼ(NSE) 142点

15 SPan―1 144点

16 CA72―4、シアリルTn抗原(STN) 146点

17 塩基性フェトプロテイン(BFP)、遊離型PSA比(PSA F/T比) 150点

18 サイトケラチン19フラグメント(シフラ) 154点

19 シアリルLex抗原(CSLEX) 156点

20 BCA225 158点

21 サイトケラチン8・18(尿) 160点

22 抗p53抗体 163点

23 Ⅰ型コラーゲン―C―テロペプチド(ⅠCTP) 170点

24 ガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP) 175点

25 CA54/61 184点

26 α―フェトプロテインレクチン分画(AFP―L3%) 185点

27 CA602、組織因子経路インヒビター2(TFPI2) 190点

28 γ―セミノプロテイン(γ―Sm) 192点

29 ヒト精巣上体たん白4(HE4) 200点

30 可溶性メソテリン関連ペプチド 220点

31 S2,3PSA% 248点

32 プロステートヘルスインデックス(phi) 281点

33 がん胎児性抗原(CEA)定性(乳頭分泌液)、がん胎児性抗原(CEA)半定量(乳頭分泌液) 305点

34 HER2たん白 320点

35 アポリポたん白A2(APOA2)アイソフォーム 335点

36 可溶性インターロイキン―2レセプター(sIL―2R) 438点

1 診療及び腫瘍マーカー以外の検査の結果から悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して、腫瘍マーカーの検査を行った場合に、1回に限り算定する。ただし、区分番号B001の3に掲げる悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定している患者については算定しない。

2 患者から1回に採取した血液等を用いて本区分の2から36までに掲げる検査を2項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。

イ 2項目 230点

ロ 3項目 290点

ハ 4項目以上 385点

D010 特殊分析

1 糖分析(尿) 38点

2 結石分析 117点

3 チロシン 200点

4 アミノ酸

イ 1種類につき 279点

ロ 5種類以上 1,107点

5 総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比(BTR) 283点

6 アミノ酸定性 350点

7 脂肪酸分画 393点

8 先天性代謝異常症検査

イ 尿中有機酸分析 1,141点

ロ 血中極長鎖脂肪酸 1,141点

ハ タンデムマス分析 1,107点

ニ その他 1,107点

1 イ、ロ及びハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

2 ニについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関内で検査を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

(免疫学的検査)

D011 免疫血液学的検査

1 ABO血液型、Rh(D)血液型 24点

2 Coombs試験

イ 直接 34点

ロ 間接 47点

3 Rh(その他の因子)血液型 148点

4 不規則抗体 159点

注 第10部手術第7款の各区分に掲げる胸部手術、同部第8款の各区分に掲げる心・脈管手術、同部第9款の各区分に掲げる腹部手術又は同部第11款の各区分に掲げる性器手術のうち区分番号K898に掲げる帝王切開術等を行った場合に算定する。

5 ABO血液型関連糖転移酵素活性 181点

6 血小板関連IgG(PA―IgG) 190点

7 ABO血液型亜型 260点

8 抗血小板抗体 261点

9 血小板第4因子―ヘパリン複合体抗体(IgG抗体) 376点

10 血小板第4因子―ヘパリン複合体抗体(IgG、IgM及びIgA抗体) 390点

11 血小板第4因子―ヘパリン複合体抗体定性 420点

D012 感染症免疫学的検査

1 梅毒血清反応(STS)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)半定量、抗ストレプトリジンO(ASO)定量 15点

2 トキソプラズマ抗体定性、トキソプラズマ抗体半定量 26点

3 抗ストレプトキナーゼ(ASK)定性、抗ストレプトキナーゼ(ASK)半定量 29点

4 梅毒トレポネーマ抗体定性、マイコプラズマ抗体定性、マイコプラズマ抗体半定量 32点

5 梅毒血清反応(STS)半定量、梅毒血清反応(STS)定量 34点

6 梅毒トレポネーマ抗体半定量、梅毒トレポネーマ抗体定量 53点

7 アデノウイルス抗原定性(ふん便)、迅速ウレアーゼ試験定性 60点

8 ロタウイルス抗原定性(ふん便)、ロタウイルス抗原定量(ふん便) 65点

9 ヘリコバクター・ピロリ抗体定性・半定量、クラミドフィラ・ニューモニエIgG抗体 70点

10 クラミドフィラ・ニューモニエIgA抗体 75点

11 ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)(1項目当たり) 79点

注 同一検体についてウイルス抗体価(定性・半定量・定量)の測定を行った場合は、8項目を限度として算定する。

12 クロストリジオイデス・ディフィシル抗原定性、ヘリコバクター・ピロリ抗体、百日せき菌抗体定性、百日せき菌抗体半定量 80点

13 HTLV―Ⅰ抗体定性、HTLV―Ⅰ抗体半定量 85点

14 トキソプラズマ抗体 93点

15 トキソプラズマIgM抗体 95点

16 HIV―1,2抗体定性、HIV―1,2抗体半定量、HIV―1,2抗原・抗体同時測定定性 109点

17 HIV―1抗体 113点

18 抗酸菌抗体定量、抗酸菌抗体定性 116点

19 A群β溶連菌迅速試験定性 121点

20 HIV―1,2抗体定量、HIV―1,2抗原・抗体同時測定定量 127点

21 ヘモフィルス・インフルエンザb型(Hib)抗原定性(尿・髄液) 129点

22 インフルエンザウイルス抗原定性 132点

23 カンジダ抗原定性、カンジダ抗原半定量、カンジダ抗原定量、梅毒トレポネーマ抗体(FTA―ABS試験)定性、梅毒トレポネーマ抗体(FTA―ABS試験)半定量 134点

24 RSウイルス抗原定性 138点

25 ヘリコバクター・ピロリ抗原定性、ヒトメタニューモウイルス抗原定性 142点

26 肺炎球菌抗原定性(尿・髄液) 146点

27 マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法) 148点

28 ノロウイルス抗原定性、インフルエンザ菌(無きよう膜型)抗原定性、SARS―CoV―2抗原定性 150点

29 クラミドフィラ・ニューモニエIgM抗体、クラミジア・トラコマチス抗原定性 152点

30 アスペルギルス抗原 157点

31 大腸菌O157抗体定性、HTLV―Ⅰ抗体 159点

32 D―アラビニトール 160点

33 大腸菌O157抗原定性 161点

34 クリプトコックス抗原半定量 166点

35 クリプトコックス抗原定性 169点

36 マイコプラズマ抗原定性(FA法) 170点

37 大腸菌血清型別 175点

38 アデノウイルス抗原定性(ふん便を除く。)、肺炎球菌細胞壁抗原定性 179点

39 りん菌抗原定性、単純ヘルペスウイルス抗原定性、単純ヘルペスウイルス抗原定性(皮膚) 180点

40 カンピロバクター抗原定性(ふん便) 184点

41 肺炎球菌きよう膜抗原定性(尿・髄液) 188点

42 (1→3)―β―D―グルカン 195点

43 ブルセラ抗体定性、ブルセラ抗体半定量、グロブリンクラス別クラミジア・トラコマチス抗体 200点

44 グロブリンクラス別ウイルス抗体価(1項目当たり) 200点

注 同一検体についてグロブリンクラス別ウイルス抗体価の測定を行った場合は、2項目を限度として算定する。

45 ツツガムシ抗体定性、ツツガムシ抗体半定量 203点

46 レジオネラ抗原定性(尿) 205点

47 単純ヘルペスウイルス抗原定性(角膜)、単純ヘルペスウイルス抗原定性(性器)、アニサキスIgG・IgA抗体 210点

48 百日せき菌抗原定性 217点

49 赤痢アメーバ抗体半定量、赤痢アメーバ抗原定性 223点

50 SARS―CoV―2・インフルエンザウイルス抗原同時検出定性 225点

51 水痘ウイルス抗原定性(上皮細胞) 227点

52 エンドトキシン 229点

53 デングウイルス抗原定性、デングウイルス抗原・抗体同時測定定性、白せん菌抗原定性 233点

注 デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において実施した場合に算定する。

54 百日せき菌抗体 257点

55 HIV―1抗体(ウエスタンブロット法) 280点

56 結核菌群抗原定性 291点

57 サイトメガロウイルスpp65抗原定性 356点

58 HIV―2抗体(ウエスタンブロット法) 380点

59 SARS―CoV―2・RSウイルス抗原同時検出定性、SARS―CoV―2・インフルエンザウイルス・RSウイルス抗原同時検出定性 420点

60 HTLV―Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法) 425点

61 SARS―CoV―2抗原定量 560点

62 HIV抗原 600点

63 HIV―1特異抗体・HIV―2特異抗体 660点

64 抗トリコスポロン・アサヒ抗体 822点

65 鳥特異的IgG抗体 873点

66 抗アデノ随伴ウイルス9型(AAV9)抗体 12,850点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において実施した場合に限り算定する。

D013 肝炎ウイルス関連検査

1 HBs抗原定性・半定量 29点

2 HBs抗体定性、HBs抗体半定量 32点

3 HBs抗原、HBs抗体 88点

4 HBe抗原、HBe抗体 98点

5 HCV抗体定性・定量、HCVコアたん白 102点

6 HBc抗体半定量・定量 130点

7 HCVコア抗体 143点

8 HA―IgM抗体、HA抗体、HBc―IgM抗体 146点

9 HCV構造たん白及び非構造たん白抗体定性、HCV構造たん白及び非構造たん白抗体半定量 160点

10 HE―IgA抗体定性 210点

11 HCV血清群別判定 215点

12 HBVコア関連抗原(HBcrAg) 252点

13 デルタ肝炎ウイルス抗体 330点

14 HCV特異抗体価、HBVジェノタイプ判定 340点

注 患者から1回に採取した血液を用いて本区分の3から14までに掲げる検査を3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。

イ 3項目 290点

ロ 4項目 360点

ハ 5項目以上 425点

D014 自己抗体検査

1 寒冷凝集反応 11点

2 リウマトイド因子(RF)定量 30点

3 抗サイログロブリン抗体半定量、抗甲状腺マイクロゾーム抗体半定量 37点

4 Donath―Landsteiner試験 55点

5 抗核抗体(蛍光抗体法)定性、抗核抗体(蛍光抗体法)半定量、抗核抗体(蛍光抗体法)定量 99点

6 抗インスリン抗体 107点

7 抗核抗体(蛍光抗体法を除く。) 110点

8 抗ガラクトース欠損IgG抗体定性、抗ガラクトース欠損IgG抗体定量 111点

9 マトリックスメタロプロテイナーゼ―3(MMP―3) 116点

10 抗サイログロブリン抗体 136点

11 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体 138点

12 抗Jo―1抗体定性、抗Jo―1抗体半定量、抗Jo―1抗体定量 140点

13 抗RNP抗体定性、抗RNP抗体半定量、抗RNP抗体定量 144点

14 抗Sm抗体定性、抗Sm抗体半定量、抗Sm抗体定量 147点

15 C1q結合免疫複合体 153点

16 抗Scl―70抗体定性、抗Scl―70抗体半定量、抗Scl―70抗体定量、抗SS―B/La抗体定性、抗SS―B/La抗体半定量、抗SS―B/La抗体定量 157点

17 抗DNA抗体定量、抗DNA抗体定性 159点

18 抗SS―A/Ro抗体定性、抗SS―A/Ro抗体半定量、抗SS―A/Ro抗体定量 161点

19 抗RNAポリメラーゼⅢ抗体 170点

20 抗セントロメア抗体定量、抗セントロメア抗体定性 174点

21 抗ミトコンドリア抗体定性、抗ミトコンドリア抗体半定量 181点

22 抗ミトコンドリア抗体定量 189点

23 抗ARS抗体 190点

24 抗シトルリン化ペプチド抗体定性、抗シトルリン化ペプチド抗体定量 193点

25 モノクローナルRF結合免疫複合体 194点

26 IgG型リウマトイド因子 198点

27 抗TSHレセプター抗体(TRAb) 214点

28 抗LKM―1抗体 215点

29 抗カルジオリピンβ2グリコプロテインⅠ複合体抗体 223点

30 抗カルジオリピンIgG抗体、抗カルジオリピンIgM抗体、抗β2グリコプロテインⅠIgG抗体、抗β2グリコプロテインⅠIgM抗体 226点

31 IgG2(TIA法によるもの) 239点

32 抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO―ANCA) 251点

33 抗好中球細胞質プロテイナーゼ3抗体(PR3―ANCA) 252点

34 抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体) 262点

35 ループスアンチコアグラント定量、ループスアンチコアグラント定性 265点

36 抗デスモグレイン3抗体、抗BP180―NC16a抗体 270点

37 抗MDA5抗体、抗TIF1―γ抗体、抗Mi―2抗体 270点

38 抗好中球細胞質抗体(ANCA)定性 290点

39 抗デスモグレイン1抗体 300点

40 甲状腺刺激抗体(TSAb) 330点

41 IgG4 377点

42 IgG2(ネフェロメトリー法によるもの) 388点

43 抗GM1IgG抗体、抗GQ1bIgG抗体 460点

44 抗デスモグレイン1抗体、抗デスモグレイン3抗体及び抗BP180―NC16a抗体同時測定 490点

45 抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体) 775点

46 抗グルタミン酸レセプター抗体 970点

47 抗アクアポリン4抗体、抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体、抗P/Q型電位依存性カルシウムチャネル抗体(抗P/Q型VGCC抗体) 1,000点

48 抗HLA抗体(スクリーニング検査) 1,000点

49 抗HLA抗体(抗体特異性同定検査) 4,850点

1 本区分の10から16まで、18、19、23及び37に掲げる検査を2項目又は3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、それぞれ320点又は490点を算定する。

2 本区分の48及び49に掲げる検査については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において実施した場合に限り算定する。

D015 血漿しようたん白免疫学的検査

1 C反応性たん白(CRP)定性、C反応性たん白(CRP) 16点

2 赤血球コプロポルフィリン定性、グルコース―6―ホスファターゼ(G―6―Pase) 30点

3 グルコース―6―リン酸デヒドロゲナーゼ(G―6―PD)定性、赤血球プロトポルフィリン定性 34点

4 血清補体価(CH50)、免疫グロブリン 38点

5 クリオグロブリン定性、クリオグロブリン定量 42点

6 血清アミロイドAたん白(SAA) 47点

7 トランスフェリン(Tf) 60点

8 C3、C4 70点

9 セルロプラスミン 90点

10 β2―マイクログロブリン 98点

11 非特異的IgE半定量、非特異的IgE定量 100点

12 トランスサイレチン(プレアルブミン) 101点

13 特異的IgE半定量・定量 110点

注 特異的IgE半定量・定量検査は、特異抗原の種類ごとに所定点数を算定する。ただし、患者から1回に採取した血液を用いて検査を行った場合は、1,430点を限度として算定する。

14 α1―マイクログロブリン、ハプトグロビン(型補正を含む。) 129点

15 レチノール結合たん白(RBP) 132点

16 C3プロアクチベータ 160点

17 免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)、インターロイキン―6(IL―6) 170点

18 TARC 179点

19 ヘモペキシン 180点

20 APRスコア定性 191点

21 アトピー鑑別試験定性 194点

22 Bence Jonesたん白同定(尿) 201点

23 がん胎児性フィブロネクチン定性(けいちつ分泌液) 204点

24 免疫電気泳動法(特異抗血清) 218点

25 C1インアクチベータ 253点

26 SCCA2 300点

27 免疫グロブリンL鎖κ/λ比 330点

28 インターフェロン―λ3(IFN―λ3)、sFlt―1/PlGF比 340点

29 免疫グロブリン遊離L鎖κ/λ比 388点

30 結核菌特異的インターフェロン―γ産生能 593点

D016 細胞機能検査

1 B細胞表面免疫グロブリン 155点

2 T細胞サブセット検査(一連につき) 185点

3 T細胞・B細胞百分率 193点

4 粒球機能検査(種目数にかかわらず一連につき) 200点

5 粒球スクリーニング検査(種目数にかかわらず一連につき) 220点

6 赤血球・好中球表面抗原検査 320点

7 リンパ球刺激試験(LST)

イ 1薬剤 345点

ロ 2薬剤 425点

ハ 3薬剤以上 515点

8 粒球表面抗原検査 640点

(微生物学的検査)

D017 排せつ物、しん出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査

1 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの 50点

注 集菌塗抹法を行った場合には、集菌塗抹法加算として、35点を所定点数に加算する。

2 保温装置使用アメーバ検査 45点

3 その他のもの 67点

注 同一検体について当該検査と区分番号D002に掲げる尿沈(鏡検法)又は区分番号D002―2に掲げる尿沈(フローサイトメトリー法)を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。

D018 細菌培養同定検査

1 口くう、気道又は呼吸器からの検体 180点

2 消化管からの検体 200点

3 血液又は穿せん刺液 225点

4 泌尿器又は生殖器からの検体 190点

5 その他の部位からの検体 180点

6 簡易培養 60点

1 1から6までについては、同一検体について一般培養と併せて嫌気性培養を行った場合は、嫌気性培養加算として、122点を所定点数に加算する。

2 入院中の患者に対して、質量分析装置を用いて細菌の同定を行った場合は、質量分析装置加算として、40点を所定点数に加算する。

D019 細菌薬剤感受性検査

1 1菌種 185点

2 2菌種 240点

3 3菌種以上 310点

4 薬剤耐性菌検出 50点

5 抗菌薬併用効果スクリーニング 150点

D019―2 酵母様真菌薬剤感受性検査 150点

D020 抗酸菌分離培養検査

1 抗酸菌分離培養(液体培地法) 300点

2 抗酸菌分離培養(それ以外のもの) 209点

D021 抗酸菌同定(種目数にかかわらず一連につき) 361点

D022 抗酸菌薬剤感受性検査(培地数に関係なく) 400点

注 4薬剤以上使用した場合に限り算定する。

D023 微生物核酸同定・定量検査

1 クラミジア・トラコマチス核酸検出 188点

2 りん菌核酸検出 198点

3 A群β溶血連鎖球菌核酸検出 204点

4 HBV核酸定量 256点

5 りん菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出 262点

6 マイコプラズマ核酸検出、インフルエンザ核酸検出 291点

7 レジオネラ核酸検出 292点

8 EBウイルス核酸定量 310点

9 HCV核酸検出 330点

10 HPV核酸検出 347点

注 HPV核酸検出については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、細胞診によりベセスダ分類がASC―USと判定された患者又は過去に区分番号K867に掲げる子宮けい部(ちつ部)切除術、区分番号K867―3に掲げる子宮けい部摘出術(ちつ部切断術を含む。)若しくは区分番号K867―4に掲げる子宮けい部異形成上皮又は上皮内がんレーザー照射治療を行った患者に対して行った場合に限り算定する。

11 HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) 347点

注 HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、細胞診によりベセスダ分類がASC―USと判定された患者又は過去に区分番号K867に掲げる子宮けい部(ちつ部)切除術、区分番号K867―3に掲げる子宮けい部摘出術(ちつ部切断術を含む。)若しくは区分番号K867―4に掲げる子宮けい部異形成上皮又は上皮内がんレーザー照射治療を行った患者に対して行った場合に限り算定する。

12 ちつトリコモナス及びマイコプラズマ・ジェニタリウム核酸同時検出 350点

13 百日せき菌核酸検出、肺炎クラミジア核酸検出、百日せき菌・パラ百日せき菌核酸同時検出、ヘリコバクター・ピロリ核酸及びクラリスロマイシン耐性遺伝子検出 360点

14 抗酸菌核酸同定、結核菌群核酸検出 410点

15 HCV核酸定量 412点

16 マイコバクテリウム・アビウム及びイントラセルラー(MAC)核酸検出 421点

17 HBV核酸プレコア変異及びコアプロモーター変異検出、ブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子検出、SARSコロナウイルス核酸検出、HTLV―1核酸検出、単純疱疹ほうしんウイルス・水痘帯状疱疹ほうしんウイルス核酸定量、サイトメガロウイルス核酸定量 450点

18 HIV―1核酸定量 520点

注 検体の超遠心による濃縮前処理を加えて行った場合は、濃縮前処理加算として、130点を所定点数に加算する。

19 SARS―CoV―2核酸検出、SARS―CoV―2・インフルエンザ核酸同時検出、SARS―CoV―2・RSウイルス核酸同時検出、SARS―CoV―2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出 700点

20 サイトメガロウイルス核酸検出 801点

21 結核菌群リファンピシン耐性遺伝子検出、結核菌群ピラジナミド耐性遺伝子検出、結核菌群イソニアジド耐性遺伝子検出 850点

22 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS―CoV―2核酸検出を含まないもの)、結核菌群リファンピシン耐性遺伝子及びイソニアジド耐性遺伝子同時検出 963点

注 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS―CoV―2核酸検出を含まないもの)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して実施した場合に限り算定する。

23 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS―CoV―2核酸検出を含む。) 1,350点

24 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液) 1,700点

1 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において実施した場合に算定する。

2 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において実施した場合に限り算定する。

25 HPVジェノタイプ判定 2,000点

26 HIVジェノタイプ薬剤耐性 6,000点