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イ 同一日に2人

(1) 週3日目まで 580点

(2) 週4日目以降 680点

ロ 同一日に3人以上

(1) 週3日目まで 293点

(2) 週4日目以降 343点

2 准看護師による場合

イ 同一日に2人

(1) 週3日目まで 530点

(2) 週4日目以降 630点

ロ 同一日に3人以上

(1) 週3日目まで 268点

(2) 週4日目以降 318点

3 悪性腫瘍の患者に対する緩和ケア、褥瘡じよくそうケア又は人工こう門ケア及び人工膀胱ぼうこうケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合 1,285点

1 1及び2については、保険医療機関が、在宅で療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、診療に基づく訪問看護計画により、看護師等を訪問させて看護又は療養上必要な指導を行った場合に、患者1人について日単位で算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者以外の患者については、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料(3を除く。)又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料を算定する日と合わせて週3日(保険医療機関が、診療に基づき患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めて、訪問看護・指導を行う場合にあっては、1月に1回(別に厚生労働大臣が定めるものについては、月2回)に限り、週7日(当該診療の日から起算して14日以内の期間に行われる場合に限る。))を限度とする。

2 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、在宅で療養を行っている悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている患者、真皮を越える褥瘡じよくそうの状態にある患者(区分番号C013に掲げる在宅患者訪問褥瘡じよくそう管理指導料を算定する場合にあっては真皮までの状態の患者)又は人工こう門若しくは人工膀胱ぼうこうを造設している者で管理が困難な患者(いずれも同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、診療に基づく訪問看護計画により、緩和ケア、褥瘡じよくそうケア又は人工こう門ケア及び人工膀胱ぼうこうケアに係る専門の研修を受けた看護師を訪問させて、他の保険医療機関の看護師若しくは准看護師又は訪問看護ステーションの看護師若しくは准看護師と共同して同一日に看護又は療養上必要な指導を行った場合に、当該患者1人について、それぞれ月1回に限り算定する。

3 1及び2については、注1ただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者又は同注ただし書の規定に基づき週7日を限度として所定点数を算定する患者に対して、当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が必要と認めて、1日に2回又は3回以上訪問看護・指導を実施した場合は、難病等複数回訪問加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。

イ 1日に2回の場合

(1) 同一建物内1人又は2人 450点

(2) 同一建物内3人以上 400点

ロ 1日に3回以上の場合

(1) 同一建物内1人又は2人 800点

(2) 同一建物内3人以上 720点

4 1及び2については、同時に複数の看護師等又は看護補助者による訪問看護・指導が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者に対して、保険医療機関の看護師等が、当該保険医療機関のその他職員と同時に訪問看護・指導を行うことについて、当該患者又はその家族等の同意を得て、訪問看護・指導を実施した場合には、複数名訪問看護・指導加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。ただし、イ又はロの場合にあっては週1日を、ハの場合にあっては週3日を限度として算定する。

イ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等が他の保健師、助産師又は看護師と同時に訪問看護・指導を行う場合

(1) 同一建物内1人又は2人 450点

(2) 同一建物内3人以上 400点

ロ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等が他の准看護師と同時に訪問看護・指導を行う場合

(1) 同一建物内1人又は2人 380点

(2) 同一建物内3人以上 340点

ハ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等がその他職員と同時に訪問看護・指導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合を除く。)

(1) 同一建物内1人又は2人 300点

(2) 同一建物内3人以上 270点

ニ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等がその他職員と同時に訪問看護・指導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。)

(1) 1日に1回の場合

① 同一建物内1人又は2人 300点

② 同一建物内3人以上 270点

(2) 1日に2回の場合

① 同一建物内1人又は2人 600点

② 同一建物内3人以上 540点

(3) 1日に3回以上の場合

① 同一建物内1人又は2人 1,000点

② 同一建物内3人以上 900点

5 同一建物居住者訪問看護・指導料を算定した場合には、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料は、算定しない。

6 区分番号C005の注4から注6まで、注8から注18まで及び注20の規定は、同一建物居住者訪問看護・指導料について準用する。この場合において、同注8中「在宅で療養を行っている患者」とあるのは「在宅で療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)」と、「在宅患者連携指導加算」とあるのは「同一建物居住者連携指導加算」と、同注9中「在宅で療養を行っている患者」とあるのは「在宅で療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)」と、「在宅患者緊急時等カンファレンス加算」とあるのは「同一建物居住者緊急時等カンファレンス加算」と、同注10及び同注18中「在宅ターミナルケア加算」とあるのは「同一建物居住者ターミナルケア加算」と読み替えるものとする。

C005―2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料(1週につき) 100点

注 区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料又は区分番号C005―1―2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料を算定すべき訪問看護・指導を受けている患者又は指定訪問看護事業者(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者、介護保険法第41条第1項の規定による指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。)の指定、同法第42条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。)の指定又は同法第53条第1項の規定による指定介護予防サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。)をいう。)から訪問看護を受けている患者であって、当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医の診療に基づき、週3日以上の点滴注射を行う必要を認めたものについて、訪問を行う看護師又は准看護師に対して、点滴注射に際し留意すべき事項等を記載した文書を交付して、必要な管理指導を行った場合に、患者1人につき週1回に限り算定する。

C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(1単位)

1 同一建物居住者以外の場合 300点

2 同一建物居住者の場合 255点

1 1については、在宅で療養を行っている患者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問リハビリテーション指導管理を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、2については、在宅で療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、当該診療を行った保険医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を訪問させて基本的動作能力若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための訓練等について必要な指導を行わせた場合に、患者1人につき、1と2を合わせて週6単位(退院の日から起算して3月以内の患者にあっては、週12単位)に限り算定する。

2 保険医療機関が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーション指導管理を行う必要性を認め、計画的な医学管理の下に、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して訪問リハビリテーション指導管理を行った場合は、注1の規定にかかわらず、1と2を合わせて、6月に1回に限り、当該診療の日から14日以内に行った訪問リハビリテーション指導管理については、14日を限度として1日4単位に限り、算定する。

3 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理に要した交通費は、患家の負担とする。

C007 訪問看護指示料 300点

1 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき指定訪問看護事業者(介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者若しくは同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(いずれも訪問看護事業を行う者に限る。)又は健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)からの指定訪問看護の必要を認め、又は、介護保険法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者(定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスを行う者に限る。)からの指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は指定複合型サービス(いずれも訪問看護を行うものに限る。)の必要を認め、患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等に対して、訪問看護指示書を交付した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

2 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき、当該患者の急性増悪等により一時的に頻回の指定訪問看護を行う必要を認め、当該患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等に対して、その旨を記載した訪問看護指示書を交付した場合は、特別訪問看護指示加算として、患者1人につき月1回(別に厚生労働大臣が定める者については、月2回)に限り、100点を所定点数に加算する。

3 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき、保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為に係る管理の必要を認め、当該患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等の看護師(同項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修を修了した者に限る。)に対して、同項第2号に規定する手順書を交付した場合は、手順書加算として、患者1人につき6月に1回に限り、150点を所定点数に加算する。

4 注1の場合において、必要な衛生材料及び保険医療材料を提供した場合に、衛生材料等提供加算として、患者1人につき月1回に限り、80点を所定点数に加算する。

5 訪問看護指示料を算定した場合には、区分番号I012―2に掲げる精神科訪問看護指示料は算定しない。

C007―2 介護職員等喀痰かくたん吸引等指示料 240点

注 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第3項に規定する訪問入浴介護、同条第7項に規定する通所介護又は同条第11項に規定する特定施設入居者生活介護に係る指定を受けている者に限る。)、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者(同法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設を除く。)その他別に厚生労働大臣が定める者による喀痰かくたん吸引等の必要を認め、患者の同意を得て当該患者の選定する事業者に対して介護職員等喀痰かくたん吸引等指示書を交付した場合に、患者1人につき3月に1回に限り算定する。

C008 在宅患者訪問薬剤管理指導料

1 単一建物診療患者が1人の場合 650点

2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 320点

3 1及び2以外の場合 290点

1 在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行った場合に、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、当該保険医療機関の薬剤師が訪問し薬学的管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、患者1人につき月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、週2回かつ月8回)に限り算定する。この場合において、1から3までを合わせて薬剤師1人につき週40回に限り算定できる。

2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100点を所定点数に加算する。

3 在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。

4 6歳未満の乳幼児に対して、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行った場合には、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

C009 在宅患者訪問栄養食事指導料

1 在宅患者訪問栄養食事指導料1

イ 単一建物診療患者が1人の場合 530点

ロ 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 480点

ハ イ及びロ以外の場合 440点

2 在宅患者訪問栄養食事指導料2

イ 単一建物診療患者が1人の場合 510点

ロ 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 460点

ハ イ及びロ以外の場合 420点

1 1については、在宅で療養を行っており通院が困難な患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が訪問して具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を行った場合に、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、管理栄養士が訪問し栄養食事指導を行っているものをいう。注2において同じ。)の人数に従い、患者1人につき月2回に限り所定点数を算定する。

2 2については、在宅で療養を行っており通院が困難な患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が訪問して具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を行った場合に、単一建物診療患者の人数に従い、患者1人につき月2回に限り所定点数を算定する。

3 在宅患者訪問栄養食事指導に要した交通費は、患家の負担とする。

C010 在宅患者連携指導料 900点

1 訪問診療を実施している保険医療機関(診療所、在宅療養支援病院及び許可病床数が200床未満の病院(在宅療養支援病院を除く。)に限る。)の保険医が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、歯科訪問診療を実施している保険医療機関、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局又は訪問看護ステーションと文書等により情報共有を行うとともに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。

3 当該保険医療機関を退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。

4 区分番号B001の1に掲げるウイルス疾患指導料、区分番号B001の6に掲げるてんかん指導料、区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料又は区分番号B001の12に掲げる心臓ペースメーカー指導管理料を算定している患者については算定しない。

5 在宅患者連携指導料を算定すべき指導を行った場合においては、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料及び区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定すべき指導管理の費用は、所定点数に含まれるものとする。

6 区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料、区分番号C002―2に掲げる施設入居時等医学総合管理料又は区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料を算定している患者については算定しない。

C011 在宅患者緊急時等カンファレンス料 200点

注 訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該保険医の求め又は当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員と共同でカンファレンスを行い又はカンファレンスに参加し、それらの者と共同で療養上必要な指導を行った場合に、月2回に限り算定する。

C012 在宅患者共同診療料

1 往診の場合 1,500点

2 訪問診療の場合(同一建物居住者以外) 1,000点

3 訪問診療の場合(同一建物居住者) 240点

1 1については、在宅療養後方支援病院(在宅において療養を行っている患者を緊急時に受け入れる病院であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)(許可病床数が400床未満の病院に限る。)が、在宅で療養を行っている別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者以外の患者であって通院が困難なもの(当該在宅療養後方支援病院を緊急時の搬送先として希望するものに限る。以下この区分番号において同じ。)に対して、当該患者に対する在宅医療を担う他の保険医療機関からの求めに応じて共同で往診を行った場合に、1から3までのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内に、患者1人につき1から3までを合わせて2回に限り算定する。

2 2については、在宅療養後方支援病院(許可病床数が400床未満の病院に限る。)が、在宅で療養を行っている別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者以外の患者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問診療を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、当該患者に対する在宅医療を担う他の保険医療機関からの求めに応じて計画的な医学管理の下に定期的に訪問して共同で診療を行った場合に、1から3までのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内に、患者1人につき1から3までを合わせて2回に限り算定する。

3 3については、在宅療養後方支援病院(許可病床数が400床未満の病院に限る。)が、在宅で療養を行っている別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者以外の患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、当該患者に対する在宅医療を担う他の保険医療機関からの求めに応じて計画的な医学管理の下に定期的に訪問して共同で診療を行った場合に、1から3までのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内に、患者1人につき1から3までを合わせて2回に限り算定する。

4 注1から注3までの規定にかかわらず、在宅療養後方支援病院が、別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者に対して行った場合については、1から3までのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内に、患者1人につき1から3までを合わせて12回に限り算定する。

5 往診又は訪問診療に要した交通費は、患家の負担とする。

C013 在宅患者訪問褥瘡じよくそう管理指導料 750点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、重点的な褥瘡じよくそう管理を行う必要が認められる患者(在宅での療養を行っているものに限る。)に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医、管理栄養士又は当該保険医療機関以外の管理栄養士及び看護師又は連携する他の保険医療機関等の看護師が共同して、褥瘡じよくそう管理に関する計画的な指導管理を行った場合には、初回のカンファレンスから起算して6月以内に限り、当該患者1人につき3回に限り所定点数を算定する。

2 区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、区分番号C001―2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料又は区分番号C009に掲げる在宅患者訪問栄養食事指導料は別に算定できない。ただし、カンファレンスを行う場合にあっては、この限りでない。

C014 外来在宅共同指導料

1 外来在宅共同指導料1 400点

2 外来在宅共同指導料2 600点

1 1については、保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者について、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医が、当該患者の同意を得て、患家等を訪問して、在宅での療養上必要な説明及び指導を、外来において当該患者に対して継続的に診療を行っている保険医療機関の保険医と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、患者1人につき1回に限り、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関において算定する。

2 2については、注1に規定する場合において、外来において当該患者に対して継続的に診療を行っている保険医療機関において、患者1人につき1回に限り算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料、区分番号C000に掲げる往診料、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001―2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できない。

C015 在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料 200点

注 訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なもの(区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料の注15(区分番号C002―2の注5の規定により準用する場合を含む。)又は区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の注9に規定する在宅医療情報連携加算を算定しているものに限る。)の同意を得て、末期の悪性腫瘍の患者の病状の急変等に伴い、当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該患者に関わる者が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録した当該患者に係る人生の最終段階における医療・ケアに関する情報を取得した上で、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

第2節 在宅療養指導管理料

通則

在宅療養指導管理料の費用は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した費用により算定する。

第1款 在宅療養指導管理料

通則

1 本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料は、特に規定する場合を除き、月1回に限り算定し、同一の患者に対して1月以内に指導管理を2回以上行った場合においては、第1回の指導管理を行ったときに算定する。

2 同一の患者に対して、本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料に規定する在宅療養指導管理のうち2以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所定点数のみにより算定する。

3 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院から患者の紹介を受けた保険医療機関が、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院が行う在宅療養指導管理と異なる在宅療養指導管理を行った場合(紹介が行われた月に限る。)及び在宅療養後方支援病院が、別に厚生労働大臣の定める患者に対して当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関と異なる在宅療養指導管理を行った場合(C102に規定する指導管理とC102―2に規定する指導管理、C103に規定する指導管理とC107に規定する指導管理、C107―2に規定する指導管理又はC107―3に規定する指導管理、C104に規定する指導管理とC105に規定する指導管理、C104に規定する指導管理とC105―2に規定する指導管理、C105に規定する指導管理とC105―2に規定する指導管理、C105―2に規定する指導管理とC109に規定する指導管理、C105―2に規定する指導管理とC105―3に規定する指導管理、C105―3に規定する指導管理とC109に規定する指導管理、C107に規定する指導管理とC107―2に規定する指導管理又はC107―3に規定する指導管理、C107―2に規定する指導管理とC107―3に規定する指導管理、C108(3を除く。)に規定する指導管理とC110に規定する指導管理、C108―4に規定する指導管理とC110に規定する指導管理及びC109に規定する指導管理とC114に規定する指導管理の組合せを除く。)には、それぞれの保険医療機関において、本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料を算定できるものとする。

4 入院中の患者に対して退院時に本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合においては、各区分の規定にかかわらず、当該退院の日に所定点数を算定できる。この場合において、当該退院した患者に対して行った指導管理(当該退院した日の属する月に行ったものに限る。)の費用は算定しない。

区分

C100 退院前在宅療養指導管理料 120点

1 入院中の患者が在宅療養に備えて一時的に外泊するに当たり、当該在宅療養に関する指導管理を行った場合に算定する。

2 6歳未満の乳幼児に対して在宅療養に関する指導管理を行った場合には、乳幼児加算として、200点を所定点数に加算する。

C101 在宅自己注射指導管理料

1 複雑な場合 1,230点

2 1以外の場合

イ 月27回以下の場合 650点

ロ 月28回以上の場合 750点

1 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自己注射に関する指導管理を行った場合に算定する。ただし、同一月に区分番号B001―2―12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料又は第6部の通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定している患者については、当該管理料を算定できない。

2 初回の指導を行った日の属する月から起算して3月以内の期間に当該指導管理を行った場合には、導入初期加算として、3月を限度として、580点を所定点数に加算する。

3 処方の内容に変更があった場合には、注2の規定にかかわらず、当該指導を行った日の属する月から起算して1月を限度として、1回に限り導入初期加算を算定できる。

4 患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を処方した場合には、バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の処方日の属する月から起算して3月を限度として、150点を所定点数に加算する。

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅自己注射指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、1又は2のイ若しくはロの所定点数に代えて、それぞれ1,070点又は566点若しくは653点を算定する。

C101―2 在宅小児低血糖症患者指導管理料 820点

注 12歳未満の小児低血糖症であって入院中の患者以外の患者に対して、重篤な低血糖の予防のために適切な指導管理を行った場合に算定する。

C101―3 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料

1 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1 150点

2 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2 150点

1 1については、妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)であって入院中の患者以外の患者に対して、周産期における合併症の軽減のために適切な指導管理を行った場合に算定する。

2 2については、1を算定した入院中の患者以外の患者に対して、分べん後も継続して血糖管理のために適切な指導管理を行った場合に、当該分べん後12週の間、1回に限り算定する。

C102 在宅自己腹膜かん流指導管理料 4,000点

1 在宅自己連続携行式腹膜かん流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅自己連続携行式腹膜かん流に関する指導管理を行った場合に算定するものとし、頻回に指導管理を行う必要がある場合は、同一月内の2回目以降1回につき2,000点を月2回に限り算定する。

2 当該指導管理を算定する同一月内に区分番号J038に掲げる人工腎臓又はJ042に規定する腹膜かん流の1を算定する場合は、注1に規定する2回目以降の費用は、算定しない。

3 注1に規定する患者であって継続的に遠隔モニタリングを実施したものに対して当該指導管理を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、月1回に限り115点を所定点数に加算する。

C102―2 在宅血液透析指導管理料 10,000点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅血液透析を行っている入院中の患者以外の患者に対して在宅血液透析に関する指導管理を行った場合に算定するものとし、頻回に指導管理を行う必要がある場合には、当該指導管理料を最初に算定した日から起算して2月までの間は、同一月内の2回目以降1回につき2,000点を月2回に限り算定する。

2 当該指導管理を算定する同一月内に区分番号J038に掲げる人工腎臓を算定する場合は、注1に規定する2回目以降の費用は、算定しない。

3 注1に規定する患者であって継続的に遠隔モニタリングを実施したものに対して当該指導管理を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、月1回に限り115点を所定点数に加算する。

C103 在宅酸素療法指導管理料

1 チアノーゼ型先天性心疾患の場合 520点

2 その他の場合 2,400点

1 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行った場合に算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、2を算定する患者について、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、150点に当該期間の月数(当該指導を行った月に限り、2月を限度とする。)を乗じて得た点数を、所定点数に加算する。

C104 在宅中心静脈栄養法指導管理料 3,000点

注 在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅中心静脈栄養法に関する指導管理を行った場合に算定する。

C105 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料 2,500点

注 在宅成分栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅成分栄養経管栄養法に関する指導管理を行った場合に算定する。

C105―2 在宅小児経管栄養法指導管理料 1,050点

注 在宅小児経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、在宅小児経管栄養法に関する指導管理を行った場合に算定する。

C105―3 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料 2,500点

注 在宅半固形栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、在宅半固形栄養経管栄養法に関する指導管理を行った場合に、最初に算定した日から起算して1年を限度として算定する。

C106 在宅自己導尿指導管理料 1,400点

1 在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅自己導尿に関する指導管理を行った場合に算定する。

2 カテーテルの費用は、第2款に定める所定点数により算定する。

C107 在宅人工呼吸指導管理料 2,800点

注 在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅人工呼吸に関する指導管理を行った場合に算定する。

C107―2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料

1 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1 2,250点

2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2 250点

1 在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅持続陽圧呼吸療法に関する指導管理を行った場合に算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、2を算定し、CPAPを用いている患者について、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な管理を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、150点に当該期間の月数(当該管理を行った月に限り、2月を限度とする。)を乗じて得た点数を、所定点数に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2を算定すべき指導管理を情報通信機器を用いて行った場合は、2の所定点数に代えて、218点を算定する。

C107―3 在宅ハイフローセラピー指導管理料 2,400点

注 在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅ハイフローセラピーに関する指導管理を行った場合に算定する。

C108 在宅麻薬等注射指導管理料

1 悪性腫瘍の場合 1,500点

2 筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの場合 1,500点

3 心不全又は呼吸器疾患の場合 1,500点

1 1については、悪性腫瘍の患者であって、入院中の患者以外の末期の患者に対して、在宅における麻薬等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。

2 2については、筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの患者であって、入院中の患者以外の患者に対して、在宅における麻薬等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。

3 3については、1又は2に該当しない場合であって、緩和ケアを要する心不全又は呼吸器疾患の患者であって、入院中の患者以外の末期の患者に対して、在宅における麻薬の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。

C108―2 在宅腫瘍化学療法注射指導管理料 1,500点

注 悪性腫瘍の患者であって、入院中の患者以外の患者に対して、在宅における抗悪性腫瘍剤等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。

C108―3 在宅強心剤持続投与指導管理料 1,500点

注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の持続投与を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅心不全管理に関する指導管理を行った場合に算定する。

C108―4 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料 1,500点

注 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険医が、他の保険医療機関において区分番号C108に掲げる在宅麻薬等注射指導管理料の1又は区分番号C108―2に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理料を算定する指導管理を受けている患者に対し、当該他の保険医療機関と連携して、同一日に当該患者に対する麻薬等又は抗悪性腫瘍剤等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。

C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料 1,050点

1 在宅における創傷処置等の処置を行っている入院中の患者以外の患者であって、現に寝たきりの状態にあるもの又はこれに準ずる状態にあるものに対して、当該処置に関する指導管理を行った場合に算定する。

2 区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定している患者については、算定しない。

C110 在宅自己とう痛管理指導管理料 1,300点

注 とう痛除去のため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅において自己とう痛管理を行っている入院中の患者以外の難治性慢性とう痛の患者に対して、在宅自己とう痛管理に関する指導管理を行った場合に算定する。

C110―2 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料 810点

1 振戦等除去のため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅において振戦等管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅振戦等管理に関する指導管理を行った場合に算定する。

2 植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加算として、140点を所定点数に加算する。

C110―3 在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料 810点

1 てんかん治療のため植込型迷走神経電気刺激装置を植え込んだ後に、在宅においててんかん管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅てんかん管理に関する指導管理を行った場合に算定する。

2 植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加算として、140点を所定点数に加算する。

C110―4 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料 810点

注 便失禁又は過活動膀胱ぼうこうに対するコントロールのため植込型仙骨神経刺激装置を植え込んだ後に、患者の同意を得て、在宅において、自己による便失禁管理又は過活動膀胱ぼうこう管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅便失禁管理又は在宅過活動膀胱ぼうこう管理に関する指導管理を行った場合に算定する。

C110―5 在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料 810点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、在宅において舌下神経電気刺激療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅舌下神経電気刺激療法に関する指導管理を行った場合に算定する。

C111 在宅肺高血圧症患者指導管理料 1,500点

注 肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外の患者に対して、プロスタグランジンI2製剤の投与等に関する医学管理等を行った場合に算定する。

C112 在宅気管切開患者指導管理料 900点

注 気管切開を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、在宅における気管切開に関する指導管理を行った場合に算定する。

C112―2 在宅喉頭摘出患者指導管理料 900点

注 喉頭摘出を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、在宅における人工鼻材料の使用に関する指導管理を行った場合に算定する。

C113 削除

C114 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料 1,000点

1 皮膚科又は形成外科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める疾患の患者であって、在宅において皮膚処置を行っている入院中の患者以外のものに対して、当該処置に関する指導管理を行った場合に算定する。

2 区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料又は区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定している患者については、算定しない。

C115 削除

C116 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料 45,000点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、体内植込型補助人工心臓(非拍動流型)を使用している患者であって入院中の患者以外のものに対して、療養上必要な指導を行った場合に算定する。

C117 在宅経腸投薬指導管理料 1,500点

注 入院中の患者以外の患者であって、レボドパ・カルビドパ水和物製剤の経腸投薬を行っているものに対して、投薬等に関する医学管理等を行った場合に算定する。

C118 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 2,800点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、在宅腫瘍治療電場療法を行っているものに対して、療養上必要な指導を行った場合に算定する。

C119 在宅経こう門的自己洗腸指導管理料 800点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅で経こう門的に自己洗腸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、経こう門的自己洗腸療法に関する指導管理を行った場合に算定する。

2 経こう門的自己洗腸を初めて実施する患者について、初回の指導を行った場合は、当該初回の指導を行った月に限り、導入初期加算として、500点を所定点数に加算する。

C120 在宅中耳加圧療法指導管理料 1,800点

注 在宅中耳加圧療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅中耳加圧療法に関する指導管理を行った場合に算定する。

C121 在宅抗菌薬吸入療法指導管理料 800点

1 在宅抗菌薬吸入療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅抗菌薬吸入療法に関する指導管理を行った場合に算定する。

2 在宅抗菌薬吸入療法を初めて実施する患者について、初回の指導を行った場合は、当該初回の指導を行った月に限り、導入初期加算として、500点を所定点数に加算する。

第2款 在宅療養指導管理材料加算

通則

1 本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算は、第1款各区分に掲げる在宅療養指導管理料のいずれかの所定点数を算定する場合に、特に規定する場合を除き、月1回に限り算定する。

2 前号の規定にかかわらず、本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算のうち、保険医療材料の使用を算定要件とするものについては、当該保険医療材料が別表第三調剤報酬点数表第4節の規定により調剤報酬として算定された場合には算定しない。

3 6歳未満の乳幼児に対して区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料又はC107―2に掲げる在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定する場合は、乳幼児呼吸管理材料加算として、3月に3回に限り1,500点を所定点数に加算する。

区分

C150 血糖自己測定器加算

1 月20回以上測定する場合 350点

2 月30回以上測定する場合 465点

3 月40回以上測定する場合 580点

4 月60回以上測定する場合 830点

5 月90回以上測定する場合 1,170点

6 月120回以上測定する場合 1,490点

7 間けつスキャン式持続血糖測定器によるもの 1,250点

1 1から4までについては、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖自己測定器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

イ インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病の患者及びすい全摘後の患者を除く。)

ロ インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病の患者又はすい全摘後の患者に限る。)

ハ 12歳未満の小児低血糖症の患者

ニ 妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)

2 5及び6については、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため、血糖自己測定器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

イ インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病の患者又はすい全摘後の患者に限る。)

ロ 12歳未満の小児低血糖症の患者

ハ 妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)

3 7については、インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている入院中の患者以外の患者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため、間けつスキャン式持続血糖測定器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

4 SGLT2阻害薬を服用している1型糖尿病の患者に対して、血中ケトン体自己測定器を使用した場合は、血中ケトン体自己測定器加算として、3月に3回に限り、40点を更に第1款の所定点数に加算する。

C151 注入器加算 300点

注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、注入器を処方した場合に、第1款の所定点数に加算する。

C152 間けつ注入シリンジポンプ加算

1 プログラム付きシリンジポンプ 2,500点

2 1以外のシリンジポンプ 1,500点

注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、間けつ注入シリンジポンプを使用した場合に、2月に2回に限り第1款の所定点数に加算する。

C152―2 持続血糖測定器加算

1 間けつ注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合

イ 2個以下の場合 1,320点

ロ 3個又は4個の場合 2,640点

ハ 5個以上の場合 3,300点

2 間けつ注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合

イ 2個以下の場合 1,320点

ロ 3個又は4個の場合 2,640点

ハ 5個以上の場合 3,300点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続血糖測定器を使用した場合に、2月に2回に限り、第1款の所定点数に加算する。

2 当該患者に対して、プログラム付きシリンジポンプ又はプログラム付きシリンジポンプ以外のシリンジポンプを用いて、トランスミッターを使用した場合は、2月に2回に限り、第1款の所定点数にそれぞれ3,230点又は2,230点を加算する。ただし、この場合において、区分番号C152に掲げる間けつ注入シリンジポンプ加算は算定できない。

C152―3 経腸投薬用ポンプ加算 2,500点

注 別に厚生労働大臣が定める内服薬の経腸投薬を行っている入院中の患者以外の患者に対して、経腸投薬用ポンプを使用した場合に、2月に2回に限り第1款の所定点数に加算する。

C152―4 持続皮下注入シリンジポンプ加算

1 月5個以上10個未満の場合 2,330点

2 月10個以上15個未満の場合 3,160点

3 月15個以上20個未満の場合 3,990点

4 月20個以上の場合 4,820点

注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続皮下注入シリンジポンプを使用した場合に、2月に2回に限り第1款の所定点数に加算する。

C153 注入器用注射針加算

1 治療上の必要があって、1型糖尿病若しくは血友病の患者又はこれらの患者に準ずる状態にある患者に対して処方した場合 200点

2 1以外の場合 130点

注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、注入器用の注射針を処方した場合に、第1款の所定点数に加算する。

C154 紫外線殺菌器加算 360点

注 在宅自己連続携行式腹膜かん流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、紫外線殺菌器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

C155 自動腹膜かん流装置加算 2,500点

注 在宅自己連続携行式腹膜かん流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自動腹膜かん流装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

C156 透析液供給装置加算 10,000点

注 在宅血液透析を行っている入院中の患者以外の患者に対して、透析液供給装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

C157 酸素ボンベ加算

1 携帯用酸素ボンベ 880点

2 1以外の酸素ボンベ 3,950点

注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、酸素ボンベを使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

C158 酸素濃縮装置加算 4,000点

注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、酸素濃縮装置を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。ただし、この場合において、区分番号C157に掲げる酸素ボンベ加算の2は算定できない。

C159 液化酸素装置加算

1 設置型液化酸素装置 3,970点

2 携帯型液化酸素装置 880点

注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、液化酸素装置を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

C159―2 呼吸同調式デマンドバルブ加算 291点

注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、呼吸同調式デマンドバルブを使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

C160 在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算 2,000点

注 在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、輸液セットを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

C161 注入ポンプ加算 1,250点

注 次のいずれかに該当する入院中の患者以外の患者に対して、注入ポンプを使用した場合に、2月に2回に限り、第1款の所定点数に加算する。

イ 在宅中心静脈栄養法、在宅成分栄養経管栄養法又は在宅小児経管栄養法を行っている患者

ロ 次のいずれかに該当する患者

(1) 悪性腫瘍の患者であって、在宅において麻薬等の注射を行っている末期の患者

(2) 筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの患者であって、在宅において麻薬等の注射を行っている患者

(3) (1)又は(2)に該当しない場合であって、緩和ケアを要する心不全又は呼吸器疾患の患者に対して、在宅において麻薬の注射を行っている末期の患者

ハ 悪性腫瘍の患者であって、在宅において抗悪性腫瘍剤等の注射を行っている患者

ニ 在宅強心剤持続投与を行っている患者

ホ 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている患者

C162 在宅経管栄養法用栄養管セット加算 2,000点

注 在宅成分栄養経管栄養法、在宅小児経管栄養法又は在宅半固形栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者(在宅半固形栄養経管栄養法を行っている患者については、区分番号C105―3に掲げる在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料を算定しているものに限る。)に対して、栄養管セットを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

C163 特殊カテーテル加算

1 再利用型カテーテル 400点

2 間けつ導尿用ディスポーザブルカテーテル

イ 親水性コーティングを有するもの

(1) 60本以上90本未満の場合 1,700点

(2) 90本以上120本未満の場合 1,900点

(3) 120本以上の場合 2,100点

ロ イ以外のもの 1,000点

3 間けつバルーンカテーテル 1,000点

注 在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、再利用型カテーテル、間けつ導尿用ディスポーザブルカテーテル又は間けつバルーンカテーテルを使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

C164 人工呼吸器加算

1 陽圧式人工呼吸器 7,480点

注 気管切開口を介した陽圧式人工呼吸器を使用した場合に算定する。

2 人工呼吸器 6,480点

注 鼻マスク又は顔マスクを介した人工呼吸器を使用した場合に算定する。

3 陰圧式人工呼吸器 7,480点

注 陰圧式人工呼吸器を使用した場合に算定する。

注 在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、人工呼吸器を使用した場合に、いずれかを第1款の所定点数に加算する。

C165 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算

1 ASVを使用した場合 3,750点

2 CPAPを使用した場合 960点

注 在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続陽圧呼吸療法用治療器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

C166 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算 2,500点

注 次のいずれかに該当する入院中の患者以外の患者に対して、携帯型ディスポーザブル注入ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

イ 悪性腫瘍の患者であって、在宅において麻薬等の注射を行っている末期の患者

ロ 悪性腫瘍の患者であって、在宅において抗悪性腫瘍剤等の注射を行っている患者

ハ イ又はロに該当しない場合であって、緩和ケアを要する心不全又は呼吸器疾患の患者に対して、在宅において麻薬の注射を行っている末期の患者

C167 とう痛等管理用送信器加算 600点

注 とう痛除去等のため植込型脳・脊髄刺激装置又は植込型迷走神経刺激装置を植え込んだ後に、在宅とう痛管理、在宅振戦管理又は在宅てんかん管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して、とう痛等管理用送信器(患者用プログラマを含む。)を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

C168 携帯型精密輸液ポンプ加算 10,000点

注 肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、携帯型精密輸液ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

C168―2 携帯型精密ネブライザ加算 3,200点

注 肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、携帯型精密ネブライザを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

C169 気管切開患者用人工鼻加算 1,500点

注 気管切開を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、人工鼻を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

C170 排たん補助装置加算 1,829点

注 在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の神経筋疾患等の患者に対して、排たん補助装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

C171 在宅酸素療法材料加算

1 チアノーゼ型先天性心疾患の場合 780点

2 その他の場合 100点

注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

C171―2 在宅持続陽圧呼吸療法材料加算 100点

注 在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

C171―3 在宅ハイフローセラピー材料加算 100点

注 在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

C172 在宅経こう門的自己洗腸用材料加算 2,400点

注 在宅で経こう門的に自己洗腸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自己洗腸用材料を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

C173 横隔神経電気刺激装置加算 600点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、横隔神経電気刺激装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

C174 在宅ハイフローセラピー装置加算

1 自動給水加湿チャンバーを用いる場合 3,500点

2 1以外の場合 2,500点

注 在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅ハイフローセラピー装置を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

C175 在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算

1 1月目 7,480点

2 2月目以降 1,800点

注 在宅抗菌薬吸入療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、超音波ネブライザを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

第3節 薬剤料

区分

C200 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

第4節 特定保険医療材料料

区分

C300 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第3部 検査

通則

1 検査の費用は、第1節又は第3節の各区分の所定点数により算定する。ただし、検査に当たって患者から検体を穿せん刺し又は採取した場合は、第1節又は第3節の各区分の所定点数及び第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

2 検査に当たって患者に対し薬剤を施用した場合は、特に規定する場合を除き、前号により算定した点数及び第5節の所定点数を合算した点数により算定する。

3 検査に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前2号により算定した点数及び第6節の所定点数を合算した点数により算定する。

4 第1節又は第3節に掲げられていない検査であって特殊なものの費用は、第1節又は第3節に掲げられている検査のうちで最も近似する検査の各区分の所定点数により算定する。

5 対称器官に係る検査の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の検査料に係る点数とする。

6 保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体について、当該保険医療機関以外の施設に臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第2条に規定する検査を委託する場合における検査に要する費用については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

第1節 検体検査料

通則

検体検査の費用は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

第1款 検体検査実施料

通則

1 入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、当該保険医療機関内において検体検査を行った場合は、時間外緊急院内検査加算として、第1款の各区分の所定点数に1日につき200点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、同一日に第3号の加算は別に算定できない。

2 特定機能病院である保険医療機関においては、入院中の患者に係る検体検査実施料は、基本的検体検査実施料に掲げる所定点数及び当該所定点数に含まれない各項目の所定点数により算定する。

3 入院中の患者以外の患者に対して実施した検体検査であって、別に厚生労働大臣が定めるものの結果について、検査実施日のうちに説明した上で文書により情報を提供し、当該検査の結果に基づく診療が行われた場合に、5項目を限度として、外来迅速検体検査加算として、第1節第1款の各区分に掲げる検体検査実施料の各項目の所定点数にそれぞれ10点を加算する。

区分

(尿・ふん便等検査)

D000 尿中一般物質定性半定量検査 26点

注 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。

D001 尿中特殊物質定性定量検査

1 尿たん白 7点

2 VMA定性(尿)、尿グルコース 9点

3 ウロビリノゲン(尿)、先天性代謝異常症スクリーニングテスト(尿)、尿浸透圧 16点

4 ポルフィリン症スクリーニングテスト(尿) 17点

5 N―アセチルグルコサミニダーゼ(NAG)(尿) 41点

6 アルブミン定性(尿) 49点

7 黄体形成ホルモン(LH)定性(尿)、フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)(尿) 72点

8 トランスフェリン(尿) 98点

9 アルブミン定量(尿) 99点

10 ウロポルフィリン(尿)、トリプシノーゲン2(尿) 105点

11 δアミノレブリン酸(δ―ALA)(尿) 106点

12 ポリアミン(尿) 115点

13 ミオイノシトール(尿) 120点

14 コプロポルフィリン(尿) 131点

15 Ⅳ型コラーゲン(尿) 184点

16 総ヨウ素(尿)、ポルフォビリノゲン(尿) 186点

17 プロスタグランジンE主要代謝物(尿) 187点

18 シュウ酸(尿) 200点

19 L型脂肪酸結合たん白(L―FABP)(尿)、好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL)(尿) 210点

20 尿のたん白免疫学的検査 区分番号D015に掲げる血漿しようたん白免疫学的検査の例により算定した点数

21 その他 検査の種類の別により区分番号D007に掲げる血液化学検査、区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー又は区分番号D010に掲げる特殊分析の例により算定した点数

注 区分番号D007に掲げる血液化学検査、区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー又は区分番号D010に掲げる特殊分析の所定点数を準用した場合は、当該区分の注についても同様に準用するものとする。

D002 尿沈(鏡検法) 27点

1 同一検体について当該検査と区分番号D017に掲げる排せつ物、しん出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。

2 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。

3 染色標本による検査を行った場合は、染色標本加算として、9点を所定点数に加算する。

D002―2 尿沈(フローサイトメトリー法) 24点

1 同一検体について当該検査と区分番号D017に掲げる排せつ物、しん出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。

2 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。

D003 ふん便検査

1 虫卵検出(集卵法)(ふん便)、ウロビリン(ふん便) 15点

2 ふん便塗抹顕微鏡検査(虫卵、脂肪及び消化状況観察を含む。) 20点

3 虫体検出(ふん便) 23点

4 ふん便中脂質 25点

5 ふん便中ヘモグロビン定性 37点

6 虫卵培養(ふん便) 40点

7 ふん便中ヘモグロビン 41点

8 ふん便中ヘモグロビン及びトランスフェリン定性・定量 56点

9 カルプロテクチン(ふん便) 268点

D004 穿せん刺液・採取液検査

1 ヒューナー検査 20点

2 関節液検査 50点

3 胃液又は十二指腸液一般検査 55点

4 髄液一般検査 62点

5 精液一般検査 70点

6 けい管粘液一般検査 75点

7 粒球エラスターゼ定性(子宮けい管粘液)、IgE定性(涙液) 100点

8 粒球エラスターゼ(子宮けい管粘液) 116点

9 マイクロバブルテスト 200点

10 IgGインデックス 390点

11 オリゴクローナルバンド 522点

12 ミエリン塩基性たん白(MBP)(髄液) 570点

13 タウたん白(髄液) 622点

14 リン酸化タウたん白(髄液) 641点

15 アミロイドβ42/40比(髄液) 1,282点

16 髄液たん白免疫学的検査 区分番号D015に掲げる血漿しようたん白免疫学的検査の例により算定した点数

17 髄液塗抹染色標本検査 区分番号D017に掲げる排せつ物、しん出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査の例により算定した点数

18 その他 検査の種類の別により区分番号D007に掲げる血液化学検査、区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー又は区分番号D010に掲げる特殊分析の例により算定した点数

注 区分番号D007に掲げる血液化学検査、区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー又は区分番号D010に掲げる特殊分析の所定点数を準用した場合は、当該区分の注についても同様に準用するものとする。

D004―2 悪性腫瘍組織検査

1 悪性腫瘍遺伝子検査

イ 処理が容易なもの

(1) 医薬品の適応判定の補助等に用いるもの 2,500点

(2) その他のもの 2,100点

ロ 処理が複雑なもの 5,000点

1 患者から1回に採取した組織等を用いて同一がん種に対してイに掲げる検査を実施した場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。

イ 2項目 4,000点

ロ 3項目 6,000点

ハ 4項目以上 8,000点

2 患者から1回に採取した組織等を用いて同一がん種に対してロに掲げる検査を実施した場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。

イ 2項目 8,000点

ロ 3項目以上 12,000点

2 抗悪性腫瘍剤感受性検査 2,500点

(血液学的検査)

D005 血液形態・機能検査

1 赤血球沈降速度(ESR) 9点

注 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。

2 網赤血球数 12点

3 血液浸透圧、好酸球(鼻汁・喀痰かくたん)、末しよう血液像(自動機械法) 15点

4 好酸球数 17点

5 末しよう血液一般検査 21点

6 末しよう血液像(鏡検法) 25点

注 特殊染色を併せて行った場合は、特殊染色加算として、特殊染色ごとにそれぞれ37点を所定点数に加算する。

7 血中微生物検査、DNA含有赤血球計数検査 40点

8 赤血球抵抗試験 45点

9 ヘモグロビンA1c(HbA1c) 49点

10 自己溶血試験、血液粘ちよう度 50点

11 ヘモグロビンF(HbF) 60点

12 デオキシチミジンキナーゼ(TK)活性 233点

13 ターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ(TdT) 250点

14 骨髄像 788点

注 特殊染色を併せて行った場合は、特殊染色加算として、特殊染色ごとにそれぞれ60点を所定点数に加算する。

15 造血器腫瘍細胞抗原検査(一連につき) 1,940点

D006 出血・凝固検査

1 出血時間 15点

2 プロトロンビン時間(PT) 18点

3 血餅収縮能、毛細血管抵抗試験 19点

4 フィブリノゲン半定量、フィブリノゲン定量、クリオフィブリノゲン 23点

5 トロンビン時間 25点

6 蛇毒試験、トロンボエラストグラフ、ヘパリン抵抗試験 28点

7 活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT) 29点

8 血小板粘着能 64点

9 アンチトロンビン活性、アンチトロンビン抗原 70点

10 フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)定性、フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)半定量、フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)定量、プラスミン、プラスミン活性、α1―アンチトリプシン 80点

11 フィブリンモノマー複合体定性 93点

12 プラスミノゲン活性、プラスミノゲン抗原、凝固因子インヒビター定性(クロスミキシング試験) 100点

13 Dダイマー定性 121点

14 von Willebrand因子(VWF)活性 126点

15 Dダイマー 127点

16 プラスミンインヒビター(アンチプラスミン)、Dダイマー半定量 128点

17 α2―マクログロブリン 138点

18 PIVKA―Ⅱ 143点

19 凝固因子インヒビター 144点

20 von Willebrand因子(VWF)抗原 147点

21 プラスミン・プラスミンインヒビター複合体(PIC) 150点

22 プロテインS抗原 154点

23 プロテインS活性 163点

24 β―トロンボグロブリン(β―TG)、トロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT) 171点

25 血小板第4因子(PF4) 173点

26 プロトロンビンフラグメントF1+2 192点

27 トロンボモジュリン 204点