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4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001―2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料及びH007―2に掲げるがん患者リハビリテーション料は、算定できない。

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。

6 重症患者の対応に係る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者について、重症患者対応体制強化加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 3日以内の期間 750点

ロ 4日以上7日以内の期間 500点

ハ 8日以上14日以内の期間 300点

7 特定集中治療室管理料2又は特定集中治療室管理料3を算定する保険医療機関であって別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たすものにおいて、特定集中治療室管理に係る専門的な医療機関として別に厚生労働大臣が定める保険医療機関と情報通信機器を用いて連携して特定集中治療室管理が行われた場合に、特定集中治療室遠隔支援加算として、980点を所定点数に加算する。

8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態の患者に対して特定集中治療室管理が行われた場合には、広範囲熱傷管理加算として、入院日から起算して8日以降60日までの期間に限り、200点を所定点数に加算する。

A301―2 ハイケアユニット入院医療管理料(1日につき)

1 ハイケアユニット入院医療管理料1 7,202点

2 ハイケアユニット入院医療管理料2 4,501点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があってハイケアユニット入院医療管理が行われた場合に、当該基準に係る区分に従い、21日を限度として算定する。

2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、ハイケアユニット入院医療管理料に含まれるものとする。

イ 入院基本料

ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算、精神科リエゾンチーム加算、がん拠点病院加算、口くう管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、術後とう痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算3、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、認知症ケア加算、せん妄ハイリスク患者ケア加算、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)

ハ 第2章第3部の各区分の検査(区分番号D006―19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査(造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とする場合に限る。)及び同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)

ニ 点滴注射

ホ 中心静脈注射

ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

ト 留置カテーテル設置

チ 第13部第1節の病理標本作製料

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001―2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料及びH007―2に掲げるがん患者リハビリテーション料は、算定できない。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。

5 注1に規定するハイケアユニット入院医療管理料又は区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限る。)において、必要があってハイケアユニット入院医療管理が行われた場合については、21日を限度として4,401点を算定する。

A301―3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料(1日につき) 6,365点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、脳梗塞、脳出血又はくも膜下出血の患者に対して、専門の医師等により組織的、計画的に脳卒中ケアユニット入院医療管理が行われた場合に、発症後14日を限度として算定する。

2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、脳卒中ケアユニット入院医療管理料に含まれるものとする。

イ 入院基本料

ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算、精神科リエゾンチーム加算、口くう管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算3、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、認知症ケア加算、せん妄ハイリスク患者ケア加算、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)

ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)

ニ 点滴注射

ホ 中心静脈注射

ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

ト 留置カテーテル設置

チ 第13部第1節の病理標本作製料

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001―2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料及びH007―2に掲げるがん患者リハビリテーション料は、算定できない。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。

A301―4 小児特定集中治療室管理料(1日につき)

1 7日以内の期間 16,925点

2 8日以上の期間 14,784点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)に対し、必要があって小児特定集中治療室管理が行われた場合に、14日(急性血液浄化(腹膜透析を除く。)を必要とする状態、心臓手術ハイリスク群、左心低形成症候群、急性呼吸窮迫症候群又は心筋炎・心筋症のいずれかに該当する小児にあっては21日、臓器移植を行った小児にあっては30日、体外式心肺補助(ECMO)を必要とする状態の小児にあっては35日、手術を必要とする先天性心疾患の新生児にあっては55日)を限度として算定する。

2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査(区分番号D006―19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査(造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とする場合に限る。)を除く。)、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、小児特定集中治療室管理料に含まれるものとする。

イ 入院基本料

ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算、口くう管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、術後とう痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算3、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)

ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)

ニ 点滴注射

ホ 中心静脈注射

ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

ト 留置カテーテル設置

チ 第13部第1節の病理標本作製料

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001―2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料及びH007―2に掲げるがん患者リハビリテーション料は、算定できない。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。

A302 新生児特定集中治療室管理料(1日につき)

1 新生児特定集中治療室管理料1 10,931点

2 新生児特定集中治療室管理料2 8,790点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があって新生児特定集中治療室管理が行われた場合に、当該基準に係る区分に従い、区分番号A302―2に掲げる新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料及び区分番号A303―2に掲げる新生児治療回復室入院医療管理料を算定した期間と通算して21日(出生時体重が1,500グラム以上であって、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院している新生児にあっては35日、出生時体重が1,000グラム未満の新生児にあっては90日(出生時体重が500グラム以上750グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては105日、出生時体重が500グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては110日)、出生時体重が1,000グラム以上1,500グラム未満の新生児にあっては60日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。

2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、新生児特定集中治療室管理料に含まれるものとする。

イ 入院基本料

ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算、口くう管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算3、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)

ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)

ニ 点滴注射

ホ 中心静脈注射

ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

ト インキュベーター(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

チ 第13部第1節の病理標本作製料

A302―2 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料(1日につき) 15,108点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対して、必要があって新生児特定集中治療室管理が行われた場合に、区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料、区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料及び区分番号A303―2に掲げる新生児治療回復室入院医療管理料を算定した期間と通算して、当該管理料の届出を行っている病床を有する治療室に入室した日から起算して7日を限度として、所定点数を算定する。

2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料に含まれるものとする。

イ 入院基本料

ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算、口くう管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算3、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)

ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)

ニ 点滴注射

ホ 中心静脈注射

ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

ト インキュベーター(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

チ 第13部第1節の病理標本作製料

A303 総合周産期特定集中治療室管理料(1日につき)

1 母体・胎児集中治療室管理料 7,723点

2 新生児集中治療室管理料 10,931点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があって総合周産期特定集中治療室管理が行われた場合に、1については妊産婦である患者に対して14日を限度として、2については新生児である患者に対して区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料、区分番号A302―2に掲げる新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料及び区分番号A303―2に掲げる新生児治療回復室入院医療管理料を算定した期間と通算して21日(出生時体重が1,500グラム以上であって、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院している新生児にあっては35日、出生時体重が1,000グラム未満の新生児にあっては90日(出生時体重が500グラム以上750グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては105日、出生時体重が500グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては110日)、出生時体重が1,000グラム以上1,500グラム未満の新生児にあっては60日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。

2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、総合周産期特定集中治療室管理料(ロに掲げる術後とう痛管理チーム加算及びトにあっては母体・胎児集中治療室管理料に限り、チにあっては新生児集中治療室管理料に限る。)に含まれるものとする。

イ 入院基本料

ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算、口くう管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、術後とう痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算3、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)

ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)

ニ 点滴注射

ホ 中心静脈注射

ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

ト 留置カテーテル設置

チ インキュベーター(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

リ 第13部第1節の病理標本作製料

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、胎児が重篤な状態であると診断された、又は疑われる妊婦に対して、当該保険医療機関の医師、助産師、看護師、社会福祉士、公認心理師等が共同して必要な支援を行った場合に、成育連携支援加算として、入院中1回に限り、1,200点を所定点数に加算する。

A303―2 新生児治療回復室入院医療管理料(1日につき) 5,931点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があって新生児治療回復室入院医療管理が行われた場合に、区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料、区分番号A302―2に掲げる新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料及び区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料を算定した期間と通算して30日(出生時体重が1,500グラム以上であって、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院している新生児にあっては50日、出生時体重が1,000グラム未満の新生児にあっては120日(出生時体重が500グラム以上750グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては135日、出生時体重が500グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては140日)、出生時体重が1,000グラム以上1,500グラム未満の新生児にあっては90日)を限度として算定する。

2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、新生児治療回復室入院医療管理料に含まれるものとする。

イ 入院基本料

ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算、口くう管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)

ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)

ニ 点滴注射

ホ 中心静脈注射

ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

ト インキュベーター(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

チ 第13部第1節の病理標本作製料

A304 地域包括医療病棟入院料(1日につき)

1 地域包括医療病棟入院料1

イ 入院料1 3,367点

ロ 入院料2 3,267点

ハ 入院料3 3,117点

2 地域包括医療病棟入院料2

イ 入院料1 3,316点

ロ 入院料2 3,216点

ハ 入院料3 3,066点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟を有する保険医療機関において、当該基準に係る区分に従って、それぞれ所定点数を算定する。ただし、90日を超えて入院するものについては、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の地域一般入院料3の例により、算定する。

2 入院料1については、緊急入院の患者であって、入院時の主傷病に対して入院中に手術(第二章第十部第一節に掲げるものに限る。以下この項において同じ。)を実施しないもの、入院料2については、緊急入院の患者であって入院時の主傷病に対して入院中に手術を実施するもの及び予定された入院の患者であって入院中に手術を実施しないもの、入院料3については予定された入院の患者であって、入院時の主傷病に対して手術を実施するものについて算定する。

3 入院した日から起算して14日を限度として、初期加算として、1日につき150点を所定点数に加算する。

4 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の特定入院料は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。

イ 年6日以内であること。

ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。

5 診療に係る費用のうち次に掲げるものは、地域包括医療病棟入院料に含まれるものとする。

イ 入院基本料

ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、包括期充実体制加算、救急医療管理加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤治療環境特別加算、栄養サポートチーム加算、口くう管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算(1及び2に限る。)、データ提出加算、入退院支援加算(1のロに限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算、地域医療体制確保加算、協力対象施設入所者入院加算及び医療提供機能連携確保加算を除く。)

ハ 第2章第1部医学管理等(区分番号B000からB001―3―3まで、B001―6からB015まで及びB200に掲げる特定保険医療材料(区分番号B000からB001―3―3まで及びB001―6からB015までに掲げるものに係るものに限る。)を除く。)

ニ 第3部検査(区分番号D206、D295からD325まで及びD401からD419―2まで、D500に掲げる薬剤(区分番号D206、D295からD325まで及びD401からD419―2までに掲げる検査に係るものに限る。)及びD600に掲げる特定保険医療材料(区分番号D206、D295からD325まで及びD401からD419―2までに掲げる検査に係るものに限る。)を除く。)

ホ 第4部画像診断(通則第4号及び第6号に掲げる画像診断管理加算1、通則第5号及び第8号に掲げる画像診断管理加算2、画像診断管理加算3及び画像診断管理加算4、通則第7号に掲げる画像診断管理加算2(一部委託を行う場合)並びに区分番号E003(3のイ(注1及び注2を含む。)に限る。)、E300に掲げる薬剤(区分番号E003(3のイ(注1及び注2を含む。)に限る。)に係るものに限る。)並びにE401に掲げる特定保険医療材料(区分番号E003(3のイ(注1及び注2を含む。)に限る。)に係るものに限る。)を除く。)

ヘ 第5部投薬(除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)

ト 第6部注射(区分番号G020に掲げる無菌製剤処理料及び除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)

チ 第7部第2節薬剤料

リ 第8部第2節薬剤料

ヌ 第9部処置(区分番号J001(5に限る。)、J003、J003―3、J003―4、J007―2、J010―2、J017、J017―2、J027、J034、J034―3、J038からJ042まで、J043―6、J043―7、J045(3のイに限る。)、J045―2、J045―3、J047、J047―2、J049、J052―2、J054―2、J062、J062―2、J116―5、J118―4、J122(4から6までに限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J123からJ128まで(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J129(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J129―2(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J300に掲げる薬剤(区分番号J001(5に限る。)、J003、J003―3、J003―4、J007―2、J010―2、J017、J017―2、J027、J034、J034―3、J038からJ042まで、J043―6、J043―7、J045(3のイに限る。)、J045―2、J045―3、J047、J047―2、J049、J052―2、J054―2、J062、J062―2、J116―5、J118―4、J122(4から6までに限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J123からJ128まで(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J129(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)及びJ129―2(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)に係るものに限る。)及びJ400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J001(5に限る。)、J003、J003―3、J003―4、J007―2、J010―2、J017、J017―2、J027、J034、J034―3、J038からJ042まで、J043―6、J043―7、J045(3のイに限る。)、J045―2、J045―3、J047、J047―2、J049、J052―2、J054―2、J062、J062―2、J116―5、J118―4、J122(4から6までに限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J123からJ128まで(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J129(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)及びJ129―2(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)に係るものに限る。)を除く。)

ル 第13部第1節病理標本作製料(区分番号N003に掲げる術中迅速病理組織標本作製(1手術につき)を除く。)

6 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助の体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、看護補助体制加算として、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して14日を限度として、それぞれ所定点数に加算する。

イ 25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上) 240点

ロ 25対1看護補助体制加算(看護補助者5割未満) 220点

ハ 50対1看護補助体制加算 200点

ニ 75対1看護補助体制加算 160点

7 夜間における看護業務の補助の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(看護補助体制加算を算定する患者に限る。)については、夜間看護補助体制加算として、当該基準に係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。

イ 夜間30対1看護補助体制加算 125点

ロ 夜間50対1看護補助体制加算 120点

ハ 夜間100対1看護補助体制加算 105点

8 夜間における看護業務の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(看護補助体制加算を算定する患者に限る。)については、夜間看護体制加算として、71点を更に所定点数に加算する。

9 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助に係る十分な体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(看護補助体制加算を算定する患者に限る。)については、看護補助・患者ケア体制充実加算として、当該基準に係る区分に従い、1日につきそれぞれ更に所定点数に加算する。ただし、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助・患者ケア体制充実加算3の例により所定点数に加算する。

イ 看護補助・患者ケア体制充実加算1 25点

ロ 看護補助・患者ケア体制充実加算2 15点

ハ 看護補助・患者ケア体制充実加算3 5点

10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、看護職員夜間配置加算として、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。

イ 看護職員夜間12対1配置加算

(1) 看護職員夜間12対1配置加算1 110点

(2) 看護職員夜間12対1配置加算2 90点

ロ 看護職員夜間16対1配置加算

(1) 看護職員夜間16対1配置加算1 70点

(2) 看護職員夜間16対1配置加算2 45点

11 リハビリテーション、栄養管理及び口くう管理を連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、リハビリテーション・栄養・口くう連携加算として、リハビリテーション、栄養管理及び口くう管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号A233―2に掲げる栄養サポートチーム加算は別に算定できない。

イ リハビリテーション・栄養・口くう連携加算1 110点

ロ リハビリテーション・栄養・口くう連携加算2 50点

A305 一類感染症患者入院医療管理料(1日につき)

1 14日以内の期間 9,732点

2 15日以上の期間 8,466点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た感染症法第6条第13項に規定する特定感染症指定医療機関又は同条第14項に規定する第一種感染症指定医療機関である保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める感染症患者に対して入院医療管理が行われた場合に算定する。なお、同法第19条及び第20条の規定に係る入院の期間を超えた期間は算定しない。

2 第1章基本診療料並びに第2章第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、一類感染症患者入院医療管理料に含まれるものとする。

イ 入院基本料

ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、口くう管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイに限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)

ハ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

ニ 留置カテーテル設置

ホ 第13部第1節の病理標本作製料

A306 特殊疾患入院医療管理料(1日につき) 2,172点

1 重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病室に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院施設管理加算又は特殊疾患病棟入院料を算定する病棟を有しないものに限る。)に入院している患者について、所定点数を算定する。

2 当該病室に入院している患者が人工呼吸器を使用している場合は、1日につき所定点数に600点を加算する。

3 当該患者が、他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。

4 当該病室に入院する重度の意識障害(脳卒中の後遺症であるものに限る。)の患者であって、基本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者又は第6の3(2)のロの④に規定する医療区分1の患者に相当するものについては、注1の規定にかかわらず、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。

イ 医療区分2の患者に相当するもの 2,009点

ロ 医療区分1の患者に相当するもの 1,843点

5 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤治療環境特別加算、口くう管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、身体的拘束最小化推進体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のハ及び2のロに限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算、認知症ケア加算及び排尿自立支援加算、第14部その他並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、特殊疾患入院医療管理料に含まれるものとする。

6 当該病室に入院する脳卒中、脳卒中の後遺症又は廃用症候群の患者(脳卒中又は廃用症候群の発症前から重度の肢体不自由児(者)であった患者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)であって、基本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者又は第6の3(2)のロの④に規定する医療区分1の患者に相当するものについては、注1の規定にかかわらず、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。

イ 医療区分2の患者に相当するもの 1,816点

ロ 医療区分1の患者に相当するもの 1,670点

7 当該病棟に入院している患者のうち、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J038―2に掲げる持続緩徐式血液過、区分番号J039に掲げる血漿しよう交換療法又は区分番号J042に掲げる腹膜かん流を行っている慢性腎臓病の患者(注4及び注6に規定する点数を算定する患者を除く。)であって、基本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者に相当するものについては、注1の規定にかかわらず、2,093点を算定する。

A307 小児入院医療管理料(1日につき)

1 小児入院医療管理料1 5,216点

2 小児入院医療管理料2 4,486点

3 小児入院医療管理料3 4,022点

4 小児入院医療管理料4 3,361点

5 小児入院医療管理料5 2,357点

1 別に厚生労働大臣の定める小児を入院させる病棟又は施設に関する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た小児科を標ぼうする保険医療機関の病棟(療養病棟を除く。)に入院している15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)について、当該基準に係る区分に従い、所定点数を算定する。ただし、小児入院医療管理料5を算定する病棟において、当該入院医療管理料に係る算定要件に該当しない患者が当該病棟(精神病棟に限る。)に入院した場合は、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の精神病棟入院料の15対1入院基本料の例により算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟において小児入院医療管理が行われた場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 保育士1名の場合 100点

ロ 保育士2名以上の場合 180点

3 当該病棟に入院している患者が人工呼吸器を使用している場合は、人工呼吸器使用加算として、1日につき600点を所定点数に加算する。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(小児入院医療管理料3、小児入院医療管理料4又は小児入院医療管理料5を算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 重症児受入体制加算1 200点

ロ 重症児受入体制加算2 280点

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病室において、造血幹細胞移植を実施する患者に対して、治療上の必要があって無菌治療室管理が行われた場合は、当該基準に係る区分に従い、90日を限度として、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、区分番号A221―2小児療養環境特別加算を算定する場合は算定しない。

イ 無菌治療管理加算1 2,000点

ロ 無菌治療管理加算2 1,500点

6 当該病棟に入院している児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である患者又は同法第56条の6第2項に規定する障害児である患者について、当該保険医療機関の医師又は当該医師の指示に基づき薬剤師が、退院に際して当該患者又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った上で、保険薬局に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者に係る調剤に際して必要な情報等を文書により提供した場合は、退院時薬剤情報管理指導連携加算として、退院の日に1回に限り、150点を所定点数に加算する。

7 患者に対する支援体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟に入院している患者について、養育支援体制加算として、入院初日に限り300点を所定点数に加算する。

8 当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、緊急に入院を必要とする小児患者を受け入れる体制の確保につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟に入院している患者(小児入院医療管理料1又は小児入院医療管理料2を現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 時間外受入体制強化加算1 300点

ロ 時間外受入体制強化加算2 180点

9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(小児入院医療管理料1、小児入院医療管理料2又は小児入院医療管理料3を算定している患者に限る。)について、看護補助加算として、入院した日から起算して14日を限度として、151点を所定点数に加算する。この場合において、注10に掲げる看護補助体制充実加算は別に算定できない。

10 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助の体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(小児入院医療管理料1、小児入院医療管理料2又は小児入院医療管理料3を算定している患者に限る。)について、看護補助体制充実加算として、入院した日から起算して14日を限度として、156点を所定点数に加算する。

11 診療に係る費用(注2、注3及び注5から注10までに規定する加算、当該患者に対して行った第2章第1部医学管理等(区分番号B011―5に掲げるがんゲノムプロファイリング検査(造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とする場合に限る。)に限る。)、第2部第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料、第4節特定保険医療材料料、第3部検査(区分番号D006―19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査(造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とする場合に限る。)に限る。)、第5部投薬、第6部注射、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線治療、第13部第2節病理診断・判断料及び第14部その他の費用並びに第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤治療環境特別加算、小児療養環境特別加算、緩和ケア診療加算、小児緩和ケア診療加算、がん拠点病院加算、口くう管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、術後とう痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算(1及び2に限る。)、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)は、小児入院医療管理料1及び小児入院医療管理料2に含まれるものとする。

12 診療に係る費用(注2から注7まで、注9(小児入院医療管理料3を算定するものに限る。)及び注10(小児入院医療管理料3を算定するものに限る。)に規定する加算、当該患者に対して行った第2章第1部医学管理等(区分番号B011―5に掲げるがんゲノムプロファイリング検査(造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とする場合に限る。)に限る。)、第2部第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料、第4節特定保険医療材料料、第3部検査(区分番号D006―19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査(造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とする場合に限る。)に限る。)、第5部投薬、第6部注射、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線治療、第13部第2節病理診断・判断料及び第14部その他の費用並びに第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤治療環境特別加算、小児療養環境特別加算、口くう管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、術後とう痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算(1及び2に限る。)、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)は、小児入院医療管理料3及び小児入院医療管理料4に含まれるものとする。

13 診療に係る費用(注2から注7までに規定する加算、当該患者に対して行った第2章第1部医学管理等(区分番号B011―5に掲げるがんゲノムプロファイリング検査(造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とする場合に限る。)を除く。)、第2部第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料、第4節特定保険医療材料料、第3部検査(区分番号D006―19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査(造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とする場合に限る。)を除く。)、第5部投薬、第6部注射、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線治療、第13部第2節病理診断・判断料及び第14部その他の費用並びに第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤治療環境特別加算、小児療養環境特別加算、強度行動障害入院医療管理加算、摂食障害入院医療管理加算、口くう管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、術後とう痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算(1及び2に限る。)、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算、精神疾患診療体制加算(精神病棟を除く。)及び排尿自立支援加算を除く。)は、小児入院医療管理料5に含まれるものとする。

A308 回復期リハビリテーション病棟入院料(1日につき)

1 回復期リハビリテーション病棟入院料1 2,346点(生活療養を受ける場合にあっては、2,326点)

2 回復期リハビリテーション病棟入院料2 2,274点(生活療養を受ける場合にあっては、2,253点)

3 回復期リハビリテーション病棟入院料3 2,062点(生活療養を受ける場合にあっては、2,041点)

4 回復期リハビリテーション病棟入院料4 2,000点(生活療養を受ける場合にあっては、1,980点)

5 回復期リハビリテーション病棟入院料5 1,794点(生活療養を受ける場合にあっては、1,774点)

6 回復期リハビリテーション入院医療管理料 1,960点(生活療養を受ける場合にあっては、1,940点)

1 1から5までについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものに限る。)について、6については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものに限る。)について、当該基準に係る区分に従い、当該病棟又は病室に入院した日から起算して、それぞれの状態に応じて別に厚生労働大臣が定める日数を限度として所定点数を算定する。ただし、当該病棟又は病室に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、当該病棟が一般病棟であるときには区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により、当該病棟が療養病棟であるときには区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の入院料27又は療養病棟入院料2の入院料27の例により、それぞれ算定する。

2 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(回復期リハビリテーション病棟入院料5又は回復期リハビリテーション入院医療管理料を現に算定している患者に限る。)が入院する保険医療機関について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、休日リハビリテーション提供体制加算として、患者1人につき1日につき60点を所定点数に加算する。

3 診療に係る費用(注2及び注4に規定する加算、当該患者に対して行った第2章第1部医学管理等の区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料(回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定するものに限る。)、区分番号B007に掲げる退院前訪問指導料、区分番号B011―6に掲げる栄養情報連携料(回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定するものに限る。)及び区分番号B001の34に掲げる二次性骨折予防継続管理料(ロに限る。)、第2部在宅医療、第7部リハビリテーションの費用(別に厚生労働大臣が定める費用を除く。)、第14部その他、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤治療環境特別加算、口くう管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のロに限る。)、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜かん流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜かん流に係るものに限る。)並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、回復期リハビリテーション病棟入院料1、回復期リハビリテーション病棟入院料2、回復期リハビリテーション病棟入院料3、回復期リハビリテーション病棟入院料4、回復期リハビリテーション病棟入院料5及び回復期リハビリテーション入院医療管理料に含まれるものとする。

4 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する病棟について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合は、回復期リハビリテーション強化体制加算として、患者1人につき1日につき80点を所定点数に加算する。

5 5については、算定を開始した日から起算して2年(回復期リハビリテーション病棟入院料1、回復期リハビリテーション病棟入院料2、回復期リハビリテーション病棟入院料3又は回復期リハビリテーション病棟入院料4を算定していた病棟にあっては、1年)を超えて算定する場合、100分の80に相当する点数を算定する。

A308―2 削除

A308―3 地域包括ケア病棟入院料(1日につき)

1 地域包括ケア病棟入院料1

イ 40日以内の期間 2,955点(生活療養を受ける場合にあっては、2,934点)

ロ 41日以上の期間 2,807点(生活療養を受ける場合にあっては、2,786点)

2 地域包括ケア入院医療管理料1

イ 40日以内の期間 2,955点(生活療養を受ける場合にあっては、2,934点)

ロ 41日以上の期間 2,807点(生活療養を受ける場合にあっては、2,786点)

3 地域包括ケア病棟入院料2

イ 40日以内の期間 2,766点(生活療養を受ける場合にあっては、2,745点)

ロ 41日以上の期間 2,627点(生活療養を受ける場合にあっては、2,606点)

4 地域包括ケア入院医療管理料2

イ 40日以内の期間 2,766点(生活療養を受ける場合にあっては、2,745点)

ロ 41日以上の期間 2,627点(生活療養を受ける場合にあっては、2,606点)

5 地域包括ケア病棟入院料3

イ 40日以内の期間 2,397点(生活療養を受ける場合にあっては、2,376点)

ロ 41日以上の期間 2,276点(生活療養を受ける場合にあっては、2,255点)

6 地域包括ケア入院医療管理料3

イ 40日以内の期間 2,397点(生活療養を受ける場合にあっては、2,376点)

ロ 41日以上の期間 2,276点(生活療養を受ける場合にあっては、2,255点)

7 地域包括ケア病棟入院料4

イ 40日以内の期間 2,187点(生活療養を受ける場合にあっては、2,165点)

ロ 41日以上の期間 2,077点(生活療養を受ける場合にあっては、2,055点)

8 地域包括ケア入院医療管理料4

イ 40日以内の期間 2,187点(生活療養を受ける場合にあっては、2,165点)

ロ 41日以上の期間 2,077点(生活療養を受ける場合にあっては、2,055点)

1 1、3、5及び7については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る病棟に入院している患者について、2、4、6及び8については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室を有する保険医療機関において、当該届出に係る病室に入院している患者について、当該病棟又は病室に入院した日から起算して60日を限度としてそれぞれ所定点数(当該病棟又は病室に係る病床が療養病床である場合にあっては、別に厚生労働大臣が定める場合を除き、所定点数の100分の95に相当する点数)を算定する。ただし、当該病棟又は病室に入院した患者が地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料に係る算定要件に該当しない場合は、当該病棟又は病室を有する病棟が一般病棟であるときには区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により、当該病棟又は病室を有する病棟が療養病棟であるときには区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の入院料27又は療養病棟入院料2の入院料27の例により、それぞれ算定する。

2 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室を有するものについては、注1に規定する届出の有無にかかわらず、地域包括ケア病棟入院料1のイ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料1のロ(特定地域)、地域包括ケア入院医療管理料1のイ(特定地域)、地域包括ケア入院医療管理料1のロ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料2のイ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料2のロ(特定地域)、地域包括ケア入院医療管理料2のイ(特定地域)、地域包括ケア入院医療管理料2のロ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料3のイ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料3のロ(特定地域)、地域包括ケア入院医療管理料3のイ(特定地域)、地域包括ケア入院医療管理料3のロ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料4のイ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料4のロ(特定地域)、地域包括ケア入院医療管理料4のイ(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料4のロ(特定地域)について、所定点数に代えて、当該病棟又は病室に入院した日から起算して60日を限度として、1日につき、それぞれ2,577点、2,448点、2,577点、2,448点、2,388点、2,269点、2,388点、2,269点、2,093点、1,988点、2,093点、1,988点、1,882点、1,788点、1,882点又は1,788点(生活療養を受ける場合にあっては、それぞれ2,556点、2,427点、2,556点、2,427点、2,368点、2,249点、2,368点、2,249点、2,073点、1,968点、2,073点、1,968点、1,862点、1,768点、1,862点又は1,768点)を算定することができる。ただし、当該病棟又は病室に入院した患者が地域包括ケア病棟入院料(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料(特定地域)に係る算定要件に該当しない場合は、当該病棟又は病室を有する病棟が一般病棟であるときには区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により、当該病棟又は病室を有する病棟が療養病棟であるときには区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の入院料27又は療養病棟入院料2の入院料27の例により、それぞれ算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、看護職員配置加算として、1日につき150点を所定点数に加算する。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、看護補助者配置加算として、1日につき160点を所定点数に加算する。この場合において、注5に規定する看護補助・患者ケア体制充実加算は別に算定できない。

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。ただし、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助・患者ケア体制充実加算3の例により所定点数に加算する。

イ 看護補助・患者ケア体制充実加算1 190点

ロ 看護補助・患者ケア体制充実加算2 175点

ハ 看護補助・患者ケア体制充実加算3 165点

6 当該病棟又は病室に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者又は当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般病棟から転棟した患者については、急性期患者支援病床初期加算として、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者については、治療方針に関する患者又はその家族の意思決定に対する支援を行った場合に、在宅患者支援病床初期加算として、転棟若しくは転院又は入院した日から起算して14日を限度として、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 急性期患者支援病床初期加算

(1) 許可病床数が400床以上の保険医療機関の場合

① 他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。)の一般病棟から転棟した患者の場合 150点

② ①の患者以外の患者の場合 50点

(2) 許可病床数が400床未満の保険医療機関の場合

① 他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。)の一般病棟から転棟した患者の場合 250点

② ①の患者以外の患者の場合 125点

ロ 在宅患者支援病床初期加算

(1) 介護老人保健施設から入院した患者の場合

① 緊急入院した患者の場合 590点

② ①の患者以外の患者の場合 410点

(2) 介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者の場合

① 緊急入院した患者の場合 490点

② ①の患者以外の患者の場合 310点

7 診療に係る費用(注3から注6まで及び注8に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、包括期充実体制加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤治療環境特別加算、口くう管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、身体的拘束最小化推進体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のロに限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算、協力対象施設入所者入院加算及び医療提供機能連携確保加算、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料(注14に掲げる加算を算定する患者に限る。)、区分番号B011の6に掲げる栄養情報連携料(注14に掲げる加算を算定する患者に限る。)、区分番号B001の34に掲げる二次性骨折予防継続管理料(ロに限る。)、区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2、区分番号B005―1―2に掲げる介護支援等連携指導料、第2章第2部在宅医療、区分番号H004に掲げる摂食機能療法、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜かん流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜かん流に係るものに限る。)、第10部手術、第11部麻酔、第14部その他並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、地域包括ケア病棟入院料1、地域包括ケア入院医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料2、地域包括ケア入院医療管理料2、地域包括ケア病棟入院料3、地域包括ケア入院医療管理料3、地域包括ケア病棟入院料4及び地域包括ケア入院医療管理料4に含まれるものとする。

8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、看護職員夜間配置加算として、1日(別に厚生労働大臣が定める日を除く。)につき70点を所定点数に加算する。

9 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の特定入院料は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。

イ 年6日以内であること。

ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。

10 注1に規定する地域包括ケア病棟入院料2又は地域包括ケア病棟入院料4の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者については、それぞれの所定点数の100分の85に相当する点数を算定する。

11 注1に規定する地域包括ケア病棟入院料3、地域包括ケア入院医療管理料3、地域包括ケア病棟入院料4又は地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟又は病室に入院している患者については、それぞれの所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。

12 注1に規定する地域包括ケア病棟入院料2、地域包括ケア入院医療管理料2、地域包括ケア病棟入院料4又は地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟又は病室に入院している患者については、それぞれの所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。

13 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関において、地域包括ケア病棟入院料1、地域包括ケア入院医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料2又は地域包括ケア入院医療管理料2を算定する病棟又は病室に入院している患者については、それぞれの所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。

14 リハビリテーション、栄養管理及び口くう管理を連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、リハビリテーション・栄養・口くう連携加算として、リハビリテーション、栄養管理及び口くう管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として30点を所定点数に加算する。

A309 特殊疾患病棟入院料(1日につき)

1 特殊疾患病棟入院料1 2,172点

2 特殊疾患病棟入院料2 1,776点

1 別に厚生労働大臣が定める重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病棟に関する施設基準に適合しているものとして、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

2 当該病棟に入院している患者が人工呼吸器を使用している場合は、1日につき600点を所定点数に加算する。

3 当該患者が、他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。

4 当該病棟に入院する重度の意識障害(脳卒中の後遺症であるものに限る。)の患者であって、基本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者又は第6の3(2)のロの④に規定する医療区分1の患者に相当するものについては、注1の規定にかかわらず、当該患者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。

イ 特殊疾患病棟入院料1の施設基準を届け出た病棟に入院している場合

(1) 医療区分2の患者に相当するもの 2,010点

(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,845点

ロ 特殊疾患病棟入院料2の施設基準を届け出た病棟に入院している場合

(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,757点

(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,590点

5 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤治療環境特別加算、口くう管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、身体的拘束最小化推進体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のハ及び2のロに限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算、認知症ケア加算、排尿自立支援加算及び協力対象施設入所者入院加算、第14部その他並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、特殊疾患病棟入院料に含まれるものとする。

6 当該病棟に入院する脳卒中、脳卒中の後遺症又は廃用症候群の患者(脳卒中又は廃用症候群の発症前から重度の肢体不自由児(者)であった患者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)であって、基本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者又は第6の3(2)のロの④に規定する医療区分1の患者に相当するものについては、注1の規定にかかわらず、当該患者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。

イ 特殊疾患病棟入院料1の施設基準を届け出た病棟に入院している場合

(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,817点

(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,668点

ロ 特殊疾患病棟入院料2の施設基準を届け出た病棟に入院している場合

(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,589点

(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,439点

7 当該病棟に入院する患者のうち、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J038―2に掲げる持続緩徐式血液過、区分番号J039に掲げる血漿しよう交換療法又は区分番号J042に掲げる腹膜かん流を行っている慢性腎臓病の患者(注4及び注6に規定する点数を算定する患者を除く。)であって、基本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者に相当するものについては、注1の規定にかかわらず、当該患者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。

イ 特殊疾患病棟入院料1の施設基準を届け出た病棟に入院している場合 2,092点

ロ 特殊疾患病棟入院料2の施設基準を届け出た病棟に入院している場合 1,697点

A310 緩和ケア病棟入院料(1日につき)

1 緩和ケア病棟入院料1

イ 30日以内の期間 5,277点

ロ 31日以上60日以内の期間 4,724点

ハ 61日以上の期間 3,515点

2 緩和ケア病棟入院料2

イ 30日以内の期間 5,025点

ロ 31日以上60日以内の期間 4,555点

ハ 61日以上の期間 3,449点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た緩和ケアを行う病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る病棟に入院している緩和ケアを要する患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算定する。ただし、悪性腫瘍の患者、後天性免疫不全症候群の患者及び終末期の末期腎不全の患者以外の患者が当該病棟に入院した場合は、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により算定する。

2 当該保険医療機関と連携して緩和ケアを提供する別の保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)により在宅での緩和ケアが行われ、当該別の保険医療機関からあらかじめ文書で情報提供を受けた患者について、病状の急変等に伴い、当該別の保険医療機関からの求めに応じて入院させた場合に、緩和ケア病棟緊急入院初期加算として、入院した日から起算して15日を限度として、1日につき200点を更に所定点数に加算する。

3 診療に係る費用(注2及び注4に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、がん拠点病院加算、口くう管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイに限る。)及び排尿自立支援加算、第2章第2部第2節在宅療養管理指導料、第3節薬剤料、第4節特定保険医療材料料、第11部第2節神経ブロック料、第2節神経ブロックに係る第3節薬剤料、第2節神経ブロックに係る第4節特定保険医療材料料、第12部放射線治療及び第14部その他、退院時に当該指導管理を行ったことにより算定できる区分番号C108に掲げる在宅麻薬等注射指導管理料、区分番号C108―2に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理料、区分番号C108―3に掲げる在宅強心剤持続投与指導管理料、区分番号C108―4に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料及び区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、緩和ケア病棟入院料に含まれるものとする。

4 当該病棟に入院しているとう痛を有する患者に対して、とう痛の評価その他の療養上必要な指導を行った場合は、緩和ケアとう痛評価加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。

A311 精神科救急急性期医療入院料(1日につき)

1 30日以内の期間 2,516点

2 31日以上60日以内の期間 2,216点

3 61日以上90日以内の期間 2,014点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)について算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の精神病棟入院料の15対1入院基本料の例により算定する。

2 診療に係る費用(注3から注5までに規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、精神科措置入院診療加算、精神科応急入院施設管理加算、精神科身体合併症管理加算、口くう管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算、データ提出加算、精神科入退院支援加算、精神科急性期医師配置加算(精神科救急急性期医療入院料を算定するものに限る。)、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算、第2章第1部医学管理等の区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料2、第8部精神科専門療法、第9部処置の区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜かん流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜かん流に係るものに限る。)、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線治療及び第14部その他並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)は、精神科救急急性期医療入院料に含まれるものとする。

3 当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には、当該患者が使用した1日当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り、非定型抗精神病薬加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、入院した日から起算して30日を限度として、看護職員夜間配置加算として、1日(別に厚生労働大臣が定める日を除く。)につき70点を所定点数に加算する。

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して90日を限度として、精神科救急医療体制加算として、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 精神科救急医療体制加算1 600点

ロ 精神科救急医療体制加算2 500点

A311―2 精神科急性期治療病棟入院料(1日につき)

1 精神科急性期治療病棟入院料1

イ 30日以内の期間 2,104点

ロ 31日以上60日以内の期間 1,803点

ハ 61日以上90日以内の期間 1,602点

2 精神科急性期治療病棟入院料2

イ 30日以内の期間 1,981点

ロ 31日以上60日以内の期間 1,696点

ハ 61日以上90日以内の期間 1,544点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の精神病棟入院料の15対1入院基本料の例により算定する。

2 診療に係る費用(注3に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、精神科措置入院診療加算、精神科応急入院施設管理加算、精神科身体合併症管理加算、精神科慢性身体合併症管理加算、依存症入院医療管理加算、口くう管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算、データ提出加算、精神科入退院支援加算、精神科急性期医師配置加算(精神科急性期治療病棟入院料1又は精神科急性期治療病棟入院料2(精神病棟看護・多職種協働加算を算定するものに限る。)を算定するものに限る。)、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算及び精神科地域密着多機能体制加算、第2章第1部医学管理等の区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料2、第8部精神科専門療法、第9部処置の区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜かん流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜かん流に係るものに限る。)、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線治療及び第14部その他並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)は、精神科急性期治療病棟入院料に含まれるものとする。

3 当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には、当該患者が使用した1日当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り、非定型抗精神病薬加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。

4 精神科急性期治療病棟入院料2において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 精神病棟看護・多職種協働加算(精神科急性期治療病棟入院料2の場合)30日以内の期間 123点

ロ 精神病棟看護・多職種協働加算(精神科急性期治療病棟入院料2の場合)31日以上60日以内の期間 107点

ハ 精神病棟看護・多職種協働加算(精神科急性期治療病棟入院料2の場合)61日以上90日以内の期間 58点

A311―3 精神科救急・合併症入院料(1日につき)

1 30日以内の期間 3,805点

2 31日以上60日以内の期間 3,504点

3 61日以上90日以内の期間 3,304点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)について算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の精神病棟入院料の15対1入院基本料の例により算定する。

2 診療に係る費用(注3及び注4に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤治療環境特別加算、精神科措置入院診療加算、精神科応急入院施設管理加算、精神科身体合併症管理加算、依存症入院医療管理加算、摂食障害入院医療管理加算、口くう管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算、データ提出加算、精神科入退院支援加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算、第2章第1部医学管理等の区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料2、第7部リハビリテーションの区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号H001―2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料、区分番号H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料、区分番号H004に掲げる摂食機能療法、区分番号H007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料及び区分番号H007―2に掲げるがん患者リハビリテーション料、第8部精神科専門療法、第9部処置の区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜かん流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜かん流に係るものに限る。)、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線治療並びに第14部その他並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)は、精神科救急・合併症入院料に含まれるものとする。

3 当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には、当該患者が使用した1日当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り、非定型抗精神病薬加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、入院した日から起算して30日を限度として、看護職員夜間配置加算として、1日(別に厚生労働大臣が定める日を除く。)につき70点を所定点数に加算する。

A311―4 児童・思春期精神科入院医療管理料(1日につき) 3,144点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は治療室に入院している20歳未満の精神疾患を有する患者について、所定点数を算定する。ただし、当該病棟又は治療室に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により算定する。

2 診療に係る費用(注3に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、強度行動障害入院医療管理加算、摂食障害入院医療管理加算、口くう管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地域連携受入加算、データ提出加算、精神科入退院支援加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算並びに第2章第5部投薬、第6部注射、第9部処置の区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜かん流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜かん流に係るものに限る。)、第10部手術、第11部麻酔、第13部第2節病理診断・判断料及び第14部その他の費用を除く。)は、児童・思春期精神科入院医療管理料に含まれるものとする。

3 当該病棟又は治療室に入院している20歳未満の精神疾患を有する患者に対する支援体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟に入院している患者について、精神科養育支援体制加算として、入院初日に限り300点を所定点数に加算する。

A312 精神療養病棟入院料(1日につき) 1,174点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に入院している患者について、所定点数を算定する。

2 診療に係る費用(注3から注5までに規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、精神科措置入院診療加算、精神科地域移行実施加算、精神科慢性身体合併症管理加算、口くう管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、精神科救急搬送患者地域連携受入加算、データ提出加算、精神科入退院支援加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算、第2章第1部医学管理等の区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料2、第7部リハビリテーションの区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号H001―2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料、区分番号H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料及び区分番号H003―2に掲げるリハビリテーション総合計画評価料、第8部精神科専門療法、第9部処置の区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜かん流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜かん流に係るものに限る。)、第14部その他並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)は、精神療養病棟入院料に含まれるものとする。

3 当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には、当該患者が使用した1日当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り、非定型抗精神病薬加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。

4 別に厚生労働大臣が定める状態の患者については、重症者加算として、当該患者に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。ただし、重症者加算1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者についてのみ加算する。

イ 重症者加算1 60点

ロ 重症者加算2 30点

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、精神保健福祉士配置加算として、1日につき30点を所定点数に加算する。

6 精神保健福祉士配置加算を算定した場合は、注5に規定する加算、区分番号A230―2に掲げる精神科地域移行実施加算、区分番号A246―2に掲げる精神科入退院支援加算、区分番号I011に掲げる精神科退院指導料及び区分番号I011―2に掲げる精神科退院前訪問指導料は、算定しない。

A313 削除

A314 認知症治療病棟入院料(1日につき)

1 認知症治療病棟入院料1

イ 30日以内の期間 1,897点

ロ 31日以上60日以内の期間 1,589点

ハ 61日以上の期間 1,289点

2 認知症治療病棟入院料2

イ 30日以内の期間 1,397点

ロ 31日以上60日以内の期間 1,192点

ハ 61日以上の期間 1,066点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院である保険医療機関において、当該届出に係る病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算定する。

2 当該病棟が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟である場合には、認知症夜間対応加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 30日以内の期間 84点

ロ 31日以上の期間 40点

3 診療に係る費用(注2に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、精神科措置入院診療加算、精神科身体合併症管理加算、精神科慢性身体合併症管理加算、口くう管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、精神科救急搬送患者地域連携受入加算、データ提出加算、精神科入退院支援加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算、第2章第1部医学管理等の区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料2、第7部リハビリテーションの区分番号H003―2に掲げるリハビリテーション総合計画評価料(1に限る。)、区分番号H004に掲げる摂食機能療法及び区分番号H007―3に掲げる認知症患者リハビリテーション料、第8部精神科専門療法、第9部処置の区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜かん流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜かん流に係るものに限る。)、第14部その他並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)は、認知症治療病棟入院料に含まれるものとする。

A315及びA316 削除

A317 特定一般病棟入院料(1日につき)

1 特定一般病棟入院料1 1,275点

2 特定一般病棟入院料2 1,096点

1 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関(一般病棟が1病棟のものに限る。)が、一定地域で必要とされる医療を当該保険医療機関で確保するための体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

2 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 14日以内の期間 450点

ロ 15日以上30日以内の期間 192点

3 当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。

4 当該病棟に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者又は介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等若しくは自宅から入院した患者については、転院又は入院した日から起算して14日を限度として、救急・在宅等支援病床初期加算として、1日につき150点を所定点数に加算する。

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟において、当該患者の看護必要度について測定を行った場合には、一般病棟看護必要度評価加算として、1日につき5点を所定点数に加算する。

6 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、臨床研修病院入院診療加算、救急医療管理加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、在宅患者緊急入院診療加算、診療録管理体制加算、医師事務作業補助体制加算、電子的診療情報連携体制整備加算、乳幼児加算・幼児加算、特定感染症入院医療管理加算、特定薬剤治療環境特別加算、難病等特別入院診療加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、看護配置加算、看護補助加算、地域加算、離島加算、療養環境加算、HIV感染者療養環境特別加算、特定感染症患者療養環境特別加算、重症者等療養環境特別加算、小児療養環境特別加算、産科管理加算(1に限る。)、無菌治療室管理加算、放射線治療病室管理加算、緩和ケア診療加算、小児緩和ケア診療加算、精神科リエゾンチーム加算、強度行動障害入院医療管理加算、依存症入院医療管理加算、摂食障害入院医療管理加算、がん拠点病院加算、栄養サポートチーム加算、口くう管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、ハイリスク妊娠管理加算、ハイリスク分べん等管理加算(ハイリスク分べん管理加算に限る。)、呼吸ケアチーム加算、術後とう痛管理チーム加算、地域支援・医薬品供給対応体制加算、バイオ後続品使用体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ、2のイ及び3に限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算、認知症ケア加算、せん妄ハイリスク患者ケア加算、精神疾患診療体制加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算、協力対象施設入所者入院加算及び医療提供機能連携確保加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。

7 当該病棟の病室のうち、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものに入院する患者に対し、必要があって地域包括ケア入院医療管理が行われた場合には、注1から注6までの規定にかかわらず、当該病室に入院した日から起算して60日を限度として、40日以内の期間においては、それぞれ2,573点、2,384点、2,089点又は1,878点を、41日以上の期間においては、それぞれ2,444点、2,265点、1,984点又は1,784点を算定する。ただし、当該病室に入院した患者が算定要件に該当しない場合は、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により算定する。

8 注7本文の規定により所定点数を算定する場合においては、診療に係る費用(区分番号A308―3に掲げる地域包括ケア病棟入院料の注3から注6まで及び注8に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤治療環境特別加算、口くう管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のロに限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算、協力対象施設入所者入院加算及び医療提供機能連携確保加算、第2章第2部在宅医療、第7部リハビリテーションの区分番号H004に掲げる摂食機能療法、第9部処置の区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜かん流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜かん流に係るものに限る。)及び第14部その他並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、当該所定点数に含まれるものとする。

9 注1から注6までの規定にかかわらず、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(注7の規定により地方厚生局長等に届け出た病室に入院する者を除く。)であって、当該病棟に90日を超えて入院する患者については、区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の例により算定する。

A318 地域移行機能強化病棟入院料(1日につき) 1,627点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に入院している患者について算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の精神病棟入院料の15対1入院基本料の例により算定する。

2 当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には、当該患者が使用した1日当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り、非定型抗精神病薬加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める状態の患者については、重症者加算として、当該患者に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。ただし、重症者加算1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者についてのみ加算する。

イ 重症者加算1 60点

ロ 重症者加算2 30点

4 診療に係る費用(注2及び注3本文に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、精神科措置入院診療加算、精神科慢性身体合併症管理加算、口くう連携管理加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提出加算、精神科入退院支援加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算、第2章第1部医学管理等の区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料2、第8部精神科専門療法(区分番号I011に掲げる精神科退院指導料及び区分番号I011―2に掲げる精神科退院前訪問指導料を除く。)、第9部処置の区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜かん流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜かん流に係るものに限る。)、第14部その他並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)は、地域移行機能強化病棟入院料に含まれるものとする。

A319 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 2,399点(生活療養を受ける場合にあっては、2,379点)

1 主として回復期リハビリテーションを行う病棟に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関(特定機能病院に限る。)が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものについて、当該病棟に入院した日から起算して、それぞれの状態に応じて別に厚生労働大臣が定める日数を限度として所定点数を算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により算定する。

2 診療に係る費用(当該患者に対して行った第2章第1部医学管理等の区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料、区分番号B007に掲げる退院前訪問指導料及び区分番号B011―6に掲げる栄養情報連携料、第2部在宅医療、第7部リハビリテーションの費用(別に厚生労働大臣が定める費用を除く。)、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤治療環境特別加算、口くう管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のロに限る。)、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜かん流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜かん流に係るものに限る。)、第14部その他並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料に含まれるものとする。

第4節 短期滞在手術等基本料

区分

A400 短期滞在手術等基本料

1 短期滞在手術等基本料1(日帰りの場合)

イ 主として入院で実施されている手術を行った場合

(1) 麻酔を伴う手術を行った場合 2,948点

(2) (1)以外の場合 2,719点

ロ イ以外の場合

(1) 麻酔を伴う手術を行った場合 795点

(2) (1)以外の場合 680点

2 短期滞在手術等基本料3(4泊5日までの場合)

イ D237 終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び2以外の場合 イ 安全精度管理下で行うもの 9,388点(生活療養を受ける場合にあっては、9,284点)

ロ D237 終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び2以外の場合 ロ 保険医療機関内で又は訪問して実施するもの 8,221点(生活療養を受ける場合にあっては、8,117点)

ハ D237―2 反復睡眠潜時試験(MSLT) 12,290点(生活療養を受ける場合にあっては、12,186点)

ニ D287 内分泌負荷試験 1 下垂体前葉負荷試験 イ 成長ホルモン(GH)(一連として) 9,942点(生活療養を受ける場合にあっては、9,838点)

ホ D291―2 小児食物アレルギー負荷検査 5,140点(生活療養を受ける場合にあっては、5,036点)

ヘ D413 前立腺針生検法 2 その他のもの 10,336点(生活療養を受ける場合にあっては、10,232点)

ト K007―2 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 32,768点(生活療養を受ける場合にあっては、32,664点)

チ K030 四肢・幹軟部腫瘍摘出術 7 手軟部腫瘍摘出術 15,281点(生活療養を受ける場合にあっては、15,177点)

リ K046 骨折観血的手術 6 手舟状骨骨折観血的手術 35,216点(生活療養を受ける場合にあっては、35,112点)

ヌ K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 6 前腕骨骨内異物除去術 18,743点(生活療養を受ける場合にあっては、18,639点)

ル K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 8 鎖骨骨内異物除去術 19,949点(生活療養を受ける場合にあっては、19,845点)

ヲ K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 10 手根骨骨内異物除去術 15,207点(生活療養を受ける場合にあっては、15,103点)

ワ K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 11 中手骨骨内異物除去術 15,207点(生活療養を受ける場合にあっては、15,103点)

カ K070 ガングリオン摘出術 1 手部ガングリオン摘出術 13,646点(生活療養を受ける場合にあっては、13,542点)

ヨ K093―2 手根管開放手術(内視鏡下) 18,786点(生活療養を受ける場合にあっては、18,682点)

タ K196―2 胸くう鏡下交感神経節切除術(両側) 33,988点(生活療養を受ける場合にあっては、33,884点)

レ K202 涙管チューブ挿入術 1 涙道内視鏡を用いるもの(片側) 9,069点(生活療養を受ける場合にあっては、8,965点)

ソ K202 涙管チューブ挿入術 1 涙道内視鏡を用いるもの(両側) 14,132点(生活療養を受ける場合にあっては、14,028点)

ツ K217 眼けん内反症手術 2 皮膚切開法(片側) 6,857点(生活療養を受ける場合にあっては、6,753点)

ネ K217 眼けん内反症手術 2 皮膚切開法(両側) 15,421点(生活療養を受ける場合にあっては、15,317点)

ナ K219 眼けん下垂症手術 1 眼けん挙筋前転法(片側) 11,459点(生活療養を受ける場合にあっては、11,355点)

ラ K219 眼けん下垂症手術 1 眼けん挙筋前転法(両側) 19,911点(生活療養を受ける場合にあっては、19,807点)

ム K219 眼けん下垂症手術 3 その他のもの(片側) 10,907点(生活療養を受ける場合にあっては、10,803点)

ウ K219 眼けん下垂症手術 3 その他のもの(両側) 17,540点(生活療養を受ける場合にあっては、17,436点)

ヰ K224 翼状片手術(弁の移植を要するもの)(片側) 8,865点(生活療養を受ける場合にあっては、8,761点)

ノ K224 翼状片手術(弁の移植を要するもの)(両側) 14,034点(生活療養を受ける場合にあっては、13,930点)

オ K242 斜視手術 2 後転法(片側) 14,887点(生活療養を受ける場合にあっては、14,783点)

ク K242 斜視手術 2 後転法(両側) 20,958点(生活療養を受ける場合にあっては、20,854点)

ヤ K242 斜視手術 3 前転法及び後転法の併施(片側) 21,825点(生活療養を受ける場合にあっては、21,721点)

マ K242 斜視手術 3 前転法及び後転法の併施(両側) 34,567点(生活療養を受ける場合にあっては、34,463点)

ケ K254 治療的角膜切除術 1 エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)(片側) 15,810点(生活療養を受ける場合にあっては、15,706点)

フ K254 治療的角膜切除術 1 エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)(両側) 27,481点(生活療養を受ける場合にあっては、27,377点)

コ K268 緑内障手術 6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術(片側) 33,991点(生活療養を受ける場合にあっては、33,887点)

エ K268 緑内障手術 6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術(両側) 65,894点(生活療養を受ける場合にあっては、65,790点)

テ K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの(片側) 18,001点(生活療養を受ける場合にあっては、17,897点)

ア K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの(両側) 33,812点(生活療養を受ける場合にあっては、33,708点)

サ K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを挿入しない場合(片側) 15,453点(生活療養を受ける場合にあっては、15,349点)

キ K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを挿入しない場合(両側) 26,976点(生活療養を受ける場合にあっては、26,872点)

ユ K318 鼓膜形成手術 33,822点(生活療養を受ける場合にあっては、33,718点)

メ K333 鼻骨骨折整復固定術 16,985点(生活療養を受ける場合にあっては、16,881点)

ミ K389 喉頭・声帯ポリープ切除術 2 直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの 24,188点(生活療養を受ける場合にあっては、24,084点)

シ K474 乳腺腫瘍摘出術 1 長径5センチメートル未満 17,919点(生活療養を受ける場合にあっては、17,815点)

ヱ K474 乳腺腫瘍摘出術 2 長径5センチメートル以上 24,554点(生活療養を受ける場合にあっては、24,450点)

ヒ K616―4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1 初回(透析シャント閉塞又は高度狭さくの場合) 25,102点(生活療養を受ける場合にあっては、24,998点)

モ K616―4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1 初回(その他の場合) 22,942点(生活療養を受ける場合にあっては、22,838点)

セ K616―4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 2 1の実施後3月以内に実施する場合 26,278点(生活療養を受ける場合にあっては、26,174点)

ス K617 下肢静脈りゆう手術 1 抜去切除術 21,673点(生活療養を受ける場合にあっては、21,569点)

ン K617 下肢静脈りゆう手術 2 硬化療法(一連として) 7,764点(生活療養を受ける場合にあっては、7,660点)

イイ K617 下肢静脈りゆう手術 3 高位結さつ術 10,567点(生活療養を受ける場合にあっては、10,463点)

イロ K617―2 大伏在静脈抜去術 21,635点(生活療養を受ける場合にあっては、21,531点)

イハ K617―4 下肢静脈りゆう血管内焼しやく術 18,083点(生活療養を受ける場合にあっては、17,979点)

イニ K617―6 下肢静脈りゆう血管内塞栓術 21,034点(生活療養を受ける場合にあっては、20,930点)

イホ K633 ヘルニア手術 5 径ヘルニア(3歳未満に限る。)30,593点(生活療養を受ける場合にあっては、30,489点)

イヘ K633 ヘルニア手術 5 径ヘルニア(3歳以上6歳未満に限る。) 23,811点(生活療養を受ける場合にあっては、23,707点)

イト K633 ヘルニア手術 5 径ヘルニア(6歳以上15歳未満に限る。) 20,265点(生活療養を受ける場合にあっては、20,161点)

イチ K633 ヘルニア手術 5 径ヘルニア(15歳以上に限る。) 24,204点(生活療養を受ける場合にあっては、24,100点)

イリ K634 腹くう鏡下径ヘルニア手術(両側)(3歳未満に限る。) 62,039点(生活療養を受ける場合にあっては、61,935点)

イヌ K634 腹くう鏡下径ヘルニア手術(両側)(3歳以上6歳未満に限る。) 48,654点(生活療養を受ける場合にあっては、48,550点)

イル K634 腹くう鏡下径ヘルニア手術(両側)(6歳以上15歳未満に限る。) 36,912点(生活療養を受ける場合にあっては、36,808点)

イヲ K634 腹くう鏡下径ヘルニア手術(両側)(15歳以上に限る。) 47,734点(生活療養を受ける場合にあっては、47,630点)

イワ K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 1 長径2センチメートル未満 12,113点(生活療養を受ける場合にあっては、12,009点)

イカ K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 2 長径2センチメートル以上 16,365点(生活療養を受ける場合にあっては、16,261点)

イヨ K743 核手術(脱こうを含む。) 2 硬化療法(四段階注射法によるもの) 9,897点(生活療養を受ける場合にあっては、9,793点)

イタ K747 こう門良性腫瘍、こう門ポリープ、こう尖圭せんけいコンジローム切除術(こう門ポリープ切除術に限る。) 10,566点(生活療養を受ける場合にあっては、10,462点)

イレ K747 こう門良性腫瘍、こう門ポリープ、こう尖圭せんけいコンジローム切除術(こう尖圭せんけいコンジローム切除術に限る。) 8,020点(生活療養を受ける場合にあっては、7,916点)

イソ K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 24,944点(生活療養を受ける場合にあっては、24,840点)

イツ K823―6 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの) 24,548点(生活療養を受ける場合にあっては、24,444点)

イネ K834―3 顕微鏡下精索静脈りゆう手術 22,745点(生活療養を受ける場合にあっては、22,641点)

イナ K867 子宮けい部(ちつ部)切除術 15,614点(生活療養を受ける場合にあっては、15,510点)

イラ K872―3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 1 電解質溶液利用のもの 21,261点(生活療養を受ける場合にあっては、21,157点)

イム K872―3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 2 組織切除回収システム利用によるもの 16,876点(生活療養を受ける場合にあっては、16,772点)

イウ K872―3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 3 その他のもの 18,143点(生活療養を受ける場合にあっては、18,039点)

イヰ K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 1 電解質溶液利用のもの 35,148点(生活療養を受ける場合にあっては、35,044点)

イノ K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 2 その他のもの 32,440点(生活療養を受ける場合にあっては、32,336点)

イオ K890―3 腹くう鏡下卵管形成術 95,723点(生活療養を受ける場合にあっては、95,619点)

イク M001―2 ガンマナイフによる定位放射線治療 59,673点(生活療養を受ける場合にあっては、59,569点)

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める手術を行った場合(同一の日に入院及び退院した場合に限る。)は、短期滞在手術等基本料1を算定する。ただし、当該患者が同一の疾病又は負傷につき、退院の日から起算して7日以内に再入院した場合は、当該基本料は算定しない。

2 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関において、当該手術を行った場合(入院した日から起算して5日までの期間に限る。)は、短期滞在手術等基本料3を算定する。ただし、当該患者が同一の疾病につき、退院の日から起算して7日以内に再入院した場合は、当該基本料は算定しない。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、以下に掲げる手術を行った場合(入院した日から起算して5日までの期間に限る。)は、入院手術対応加算として、次に掲げる点数を所定点数に加算する。

イ K030 四肢・幹軟部腫瘍摘出術 7 手軟部腫瘍摘出術 462点

ロ K070 ガングリオン摘出術 1 手部ガングリオン摘出術 411点

ハ K093―2 手根管開放手術(内視鏡下) 568点

ニ K202 涙管チューブ挿入術 1 涙道内視鏡を用いるもの(片側) 273点

ホ K217 眼けん内反症手術 2 皮膚切開法(片側) 206点

ヘ K219 眼けん下垂症手術 1 眼けん挙筋前転法(片側) 347点

ト K219 眼けん下垂症手術 3 その他のもの(片側) 331点

チ K224 翼状片手術(弁の移植を要するもの)(片側) 265点

リ K254 治療的角膜切除術 1 エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)(片側) 477点

ヌ K268 緑内障手術 6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術(片側) 1,043点

ル K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの(片側) 548点

ヲ K616―4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1 初回(透析シャント閉塞又は高度狭さくの場合) 767点

ワ K616―4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1 初回(その他の場合) 767点

カ K616―4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 2 1の実施後3月以内に実施する場合 802点

ヨ K617 下肢静脈りゆう手術 2 硬化療法(一連として) 235点

タ K617―4 下肢静脈りゆう血管内焼しやく術 552点

レ K617―6 下肢静脈りゆう血管内塞栓術 645点

ソ K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 1 長径2センチメートル未満 366点

ツ K743 核手術(脱こうを含む。) 2 硬化療法(四段階注射法によるもの) 298点

ネ K747 こう門良性腫瘍、こう門ポリープ、こう尖圭せんけいコンジローム切除術(こう門ポリープ切除術に限る。) 316点

ナ K747 こう門良性腫瘍、こう門ポリープ、こう尖圭せんけいコンジローム切除術(こう尖圭せんけいコンジローム切除術に限る。) 240点

ラ K823―6 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの) 751点

4 第2章第3部検査、第4部画像診断及び第11部麻酔のうち次に掲げるものは、短期滞在手術等基本料1に含まれるものとする。

イ 尿中一般物質定性半定量検査

ロ 血液形態・機能検査

しよう血液像(自動機械法)、末しよう血液像(鏡検法)及び末しよう血液一般検査

ハ 出血・凝固検査

出血時間、プロトロンビン時間(PT)及び活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)

ニ 血液化学検査

総ビリルビン、直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン、総たん白、アルブミン(BCP改良法)、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、アルカリホスファターゼ(ALP)、コリンエステラーゼ(ChE)、γ―グルタミルトランスフェラーゼ(γ―GT)、中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム、マグネシウム、クレアチン、グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)、クレアチンキナーゼ(CK)、アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄(Fe)、血中ケトン体・糖・クロール検査(試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極によるもの)、リン脂質、HDL―コレステロール、LDL―コレステロール、無機リン及びリン酸、総コレステロール、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)並びにイオン化カルシウム

ホ 感染症免疫学的検査

梅毒血清反応(STS)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)半定量、抗ストレプトリジンO(ASO)定量、抗ストレプトキナーゼ(ASK)定性、抗ストレプトキナーゼ(ASK)半定量、梅毒トレポネーマ抗体定性、HIV―1抗体、肺炎球菌抗原定性(尿・髄液)、ヘモフィルス・インフルエンザb型(Hib)抗原定性(尿・髄液)、単純ヘルペスウイルス抗原定性、RSウイルス抗原定性及びりん菌抗原定性

ヘ 肝炎ウイルス関連検査

HBs抗原定性・半定量、HCV抗体定性・定量及びHCV抗体・HCVコアたん白同時検出定性

ト 血漿しようたん白免疫学的検査

C反応性たん白(CRP)定性及びC反応性たん白(CRP)

チ 心電図検査