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イ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合を除く。) 283点

ロ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合に限る。) 239点

ハ 診療所の場合 239点

1 乳幼児加算は、保険医療機関に入院している3歳未満の乳幼児(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、乳幼児加算・幼児加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

2 幼児加算は、保険医療機関に入院している3歳以上6歳未満の幼児(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、乳幼児加算・幼児加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

A209 特定感染症入院医療管理加算(1日につき)

1 治療室の場合 200点

2 それ以外の場合 100点

注 感染症法第6条第4項に規定する三類感染症の患者、同条第5項に規定する四類感染症の患者、同条第6項に規定する五類感染症の患者及び同条第8項に規定する指定感染症の患者並びにこれらの疑似症患者のうち感染対策が特に必要なものに対して、適切な感染防止対策を実施した場合に、1入院に限り7日(当該感染症を他の患者に感染させるおそれが高いことが明らかであり、感染対策の必要性が特に認められる患者に対する場合を除く。)を限度として、算定する。ただし、疑似症患者については、初日に限り所定点数に加算する。

A210 難病等特別入院診療加算(1日につき)

1 難病患者等入院診療加算 250点

2 二類感染症患者入院診療加算 250点

1 難病患者等入院診療加算は、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として保険医療機関に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める状態にあるもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、難病等特別入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

2 二類感染症患者入院診療加算は、感染症法第6条第15項に規定する第二種感染症指定医療機関である保険医療機関に入院している同条第3項に規定する二類感染症の患者及び同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者並びにそれらの疑似症患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、難病等特別入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

A211 特殊疾患入院施設管理加算(1日につき) 350点

注 重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病院の病棟又は有床診療所に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟又は有床診療所に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、特殊疾患入院施設管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。ただし、この場合において、難病等特別入院診療加算は算定しない。

A212 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算(1日につき)

1 超重症児(者)入院診療加算

イ 6歳未満の場合 800点

ロ 6歳以上の場合 400点

2 準超重症児(者)入院診療加算

イ 6歳未満の場合 200点

ロ 6歳以上の場合 100点

1 超重症児(者)入院診療加算は、保険医療機関に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める超重症の状態にあるもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

2 準超重症児(者)入院診療加算は、保険医療機関に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める準超重症の状態にあるもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

3 当該患者が自宅から入院した患者又は他の保険医療機関から転院してきた患者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料の注2に規定する小児加算、区分番号A301―4に掲げる小児特定集中治療室管理料、区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料、区分番号A302―2に掲げる新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料又は区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料を算定したことのある者である場合には、入院した日から起算して5日を限度として、救急・在宅重症児(者)受入加算として、1日につき200点を更に所定点数に加算する。

4 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算は、一般病棟に入院している患者(区分番号A106に掲げる障害者施設等入院基本料、区分番号A306に掲げる特殊疾患入院医療管理料及び区分番号A309に掲げる特殊疾患病棟入院料を算定するものを除く。)については、入院した日から起算して90日を限度として、所定点数に加算する。

A213 看護配置加算(1日につき) 25点

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出て当該基準による看護を行う病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、看護配置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

A214 看護補助加算(1日につき)

1 看護補助加算1 141点

2 看護補助加算2 116点

3 看護補助加算3 88点

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出て当該基準による看護を行う病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、看護補助加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。

2 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、夜間75対1看護補助加算として、入院した日から起算して20日を限度として55点を更に所定点数に加算する。

3 夜間における看護業務の体制につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、夜間看護体制加算として、入院初日に限り176点を更に所定点数に加算する。

4 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助に係る十分な体制につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。ただし、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助体制充実加算2の例により算定する。

イ 看護補助体制充実加算1 20点

ロ 看護補助体制充実加算2 5点

A215からA217まで 削除

A218 地域加算(1日につき)

1 1級地 18点

2 2級地 15点

3 3級地 14点

4 4級地 11点

5 5級地 9点

6 6級地 5点

7 7級地 3点

注 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第1項に規定する人事院規則で定める地域その他の厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、地域加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、同令で定める級地区分に準じて、所定点数に加算する。

A218―2 離島加算(1日につき) 18点

注 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、離島加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

A219 療養環境加算(1日につき) 25点

注 1床当たりの平均床面積が8平方メートル以上である病室(健康保険法第63条第2項第5号及び高齢者医療確保法第64条第2項第5号に規定する選定療養としての特別の療養環境の提供に係るものを除く。)として保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、療養環境加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

A220 HIV感染者療養環境特別加算(1日につき)

1 個室の場合 350点

2 2人部屋の場合 150点

注 HIV感染者療養環境特別加算は、保険医療機関に入院している後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、HIV感染者療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、小児療養環境特別加算又は無菌治療室管理加算を算定するものを除く。)について、所定点数に加算する。

A220―2 特定感染症患者療養環境特別加算(1日につき)

1 個室加算 300点

2 陰圧室加算 200点

注 保険医療機関に入院している次に掲げる感染症の患者及びそれらの疑似症患者であって個室又は陰圧室に入院させる必要性が特に高い患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、特定感染症患者療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、必要を認めて個室又は陰圧室に入院させた場合に、個室加算又は陰圧室加算として、それぞれ所定点数に加算する。ただし、疑似症患者については、初日に限り所定点数に加算する。

イ 感染症法第6条第3項に規定する二類感染症

ロ 感染症法第6条第4項に規定する三類感染症

ハ 感染症法第6条第5項に規定する四類感染症

ニ 感染症法第6条第6項に規定する五類感染症

ホ 感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症

ヘ 感染症法第6条第8項に規定する指定感染症

A221 重症者等療養環境特別加算(1日につき)

1 個室の場合 300点

2 2人部屋の場合 150点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室に入院している重症者等(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、重症者等療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、小児療養環境特別加算又は無菌治療室管理加算を算定するものを除く。)について、所定点数に加算する。

A221―2 小児療養環境特別加算(1日につき) 300点

注 治療上の必要があって、保険医療機関において、個室に入院した15歳未満の小児(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、小児療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、HIV感染者療養環境特別加算、重症者等療養環境特別加算又は無菌治療室管理加算を算定するものを除く。)について、所定点数に加算する。

A222 療養病棟療養環境加算(1日につき)

1 療養病棟療養環境加算1 132点

2 療養病棟療養環境加算2 115点

注 療養病棟であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、療養病棟療養環境加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。

A222―2 療養病棟療養環境改善加算(1日につき)

1 療養病棟療養環境改善加算1 80点

2 療養病棟療養環境改善加算2 20点

注 療養病棟であって、療養環境の改善につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、療養病棟療養環境改善加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。

A223 診療所療養病床療養環境加算(1日につき) 100点

注 診療所の療養病床であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者について、所定点数に加算する。

A223―2 診療所療養病床療養環境改善加算(1日につき) 35点

注 診療所の療養病床であって、療養環境の改善につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者について、所定点数に加算する。

A224 無菌治療室管理加算(1日につき)

1 無菌治療室管理加算1 3,000点

2 無菌治療室管理加算2 2,000点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室において、治療上の必要があって無菌治療室管理が行われた入院患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、無菌治療室管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、HIV感染者療養環境特別加算、重症者等療養環境特別加算又は小児療養環境特別加算を算定するものを除く。)について、当該基準に係る区分に従い、90日を限度として所定点数に加算する。

A225 放射線治療病室管理加算(1日につき)

1 治療用放射性同位元素による治療の場合 6,370点

2 密封小線源による治療の場合 2,200点

1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室において、治療上の必要があって放射線治療病室管理が行われた入院患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、放射線治療病室管理加算を算定できるものを現に算定している患者であって、治療用放射性同位元素による治療が行われたものに限る。)について、所定点数に加算する。

2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室において、治療上の必要があって放射線治療病室管理が行われた入院患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、放射線治療病室管理加算を算定できるものを現に算定している患者であって、密封小線源による治療が行われたものに限る。)について、所定点数に加算する。

A226 重症皮膚潰瘍管理加算(1日につき) 18点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、重症皮膚潰瘍を有している患者に対して、当該保険医療機関が計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、重症皮膚潰瘍管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

A226―2 緩和ケア診療加算(1日につき) 390点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、緩和ケアを要する患者に対して、必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、緩和ケア診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。以下この区分番号において同じ。)について、所定点数に加算する。

2 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものにおいては、注1に規定する届出の有無にかかわらず、当該加算の点数に代えて、緩和ケア診療加算(特定地域)として、200点を所定点数に加算することができる。

3 当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、100点を更に所定点数に加算する。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケアを要する患者に対して、緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合には、個別栄養食事管理加算として、70点を更に所定点数に加算する。

A226―3 有床診療所緩和ケア診療加算(1日につき) 250点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において、緩和ケアを要する患者に対して、必要な診療を行った場合に、当該患者について、所定点数に加算する。

A226―4 小児緩和ケア診療加算(1日につき) 700点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、緩和ケアを要する15歳未満の小児に対して、必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、小児緩和ケア診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。以下この区分番号において同じ。)について、所定点数に加算する。この場合において、区分番号A226―2に掲げる緩和ケア診療加算は別に算定できない。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケアを要する15歳未満の小児に対して、緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合には、小児個別栄養食事管理加算として、70点を更に所定点数に加算する。

A227 精神科措置入院診療加算(入院初日) 2,500点

注 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第29条又は第29条の2に規定する入院措置に係る患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科措置入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該措置に係る入院初日に限り所定点数に加算する。

A228 精神科応急入院施設管理加算(入院初日) 2,500点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、精神保健福祉法第33条の6第1項に規定する入院等に係る患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科応急入院施設管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該措置に係る入院初日に限り所定点数に加算する。

A229 精神科隔離室管理加算(1日につき) 220点

注 精神科を標ぼうする病院である保険医療機関において、入院中の精神障害者である患者に対して、精神保健福祉法第36条第3項の規定に基づいて隔離を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、精神科隔離室管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、月7日に限り、所定点数に加算する。ただし、同法第33条の6第1項に規定する入院に係る患者について、精神科応急入院施設管理加算を算定した場合には、当該入院中は精神科隔離室管理加算を算定しない。

A230 精神病棟入院時医学管理加算(1日につき) 5点

注 医師の配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た精神病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、精神病棟入院時医学管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

A230―2 精神科地域移行実施加算(1日につき) 20点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、精神病棟における入院期間が5年を超える患者に対して、退院調整を実施し、計画的に地域への移行を進めた場合に、当該保険医療機関の精神病棟に入院した患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科地域移行実施加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

A230―3 精神科身体合併症管理加算(1日につき)

1 7日以内 450点

2 8日以上15日以内 300点

注 精神科を標ぼうする病院であって別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める身体合併症を有する精神障害者である患者に対して必要な治療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科身体合併症管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該疾患の治療開始日から起算して15日を限度として、当該患者の治療期間に応じ、所定点数に加算する。

A230―4 精神科リエゾンチーム加算(週1回) 300点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、抑うつ若しくはせん妄を有する患者、精神疾患を有する患者又は自殺企図により入院した患者に対して、当該保険医療機関の精神科の医師、看護師、精神保健福祉士等が共同して、当該患者の精神症状の評価等の必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科リエゾンチーム加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。ただし、区分番号A247に掲げる認知症ケア加算1は別に算定できない。

A231 削除

A231―2 強度行動障害入院医療管理加算(1日につき) 300点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、強度行動障害入院医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して必要な治療を行った場合に、所定点数に加算する。

A231―3 依存症入院医療管理加算(1日につき)

1 30日以内 200点

2 31日以上60日以内 100点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、依存症入院医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して必要な治療を行った場合に、入院した日から起算して60日を限度として、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。

A231―4 摂食障害入院医療管理加算(1日につき)

1 30日以内 200点

2 31日以上60日以内 100点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、摂食障害入院医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して必要な治療を行った場合に、入院した日から起算して60日を限度として、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。

A232 がん拠点病院加算(入院初日)

1 がん診療連携拠点病院加算

イ がん診療連携拠点病院 500点

ロ 地域がん診療病院 300点

2 小児がん拠点病院加算 750点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に、他の保険医療機関等からの紹介により入院した悪性腫瘍と診断された患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、がん拠点病院加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に、他の保険医療機関等からの紹介により入院した悪性腫瘍と診断された患者について、1のイ又はロの当該加算の点数に代えて、それぞれ300点又は100点を所定点数に加算する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関であって、ゲノム情報を用いたがん医療を提供する保険医療機関に入院している患者については、がんゲノム拠点病院加算として、250点を更に所定点数に加算する。

A233 リハビリテーション・栄養・口くう連携体制加算(1日につき) 120点

注 リハビリテーション、栄養管理及び口くう管理を連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料(7対1入院基本料又は10対1入院基本料に限る。)を現に算定している患者に限る。)について、リハビリテーション、栄養管理及び口くう管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。この場合において、区分番号A233―2に掲げる栄養サポートチーム加算は別に算定できない。

A233―2 栄養サポートチーム加算(週1回) 200点

1 栄養管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、栄養管理を要する患者として別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該保険医療機関の保険医、看護師、薬剤師、管理栄養士等が共同して必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、栄養サポートチーム加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、週1回(療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料(結核病棟又は精神病棟に限る。)を算定している患者については、入院した日から起算して1月以内の期間にあっては週1回、入院した日から起算して1月を超え6月以内の期間にあっては月1回)(障害者施設等入院基本料を算定している患者については、月1回)に限り所定点数に加算する。この場合において、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料、区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料及び区分番号B001―2―3に掲げる乳幼児育児栄養指導料は別に算定できない。

2 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、注1に規定する届出の有無にかかわらず、当該加算の点数に代えて、栄養サポートチーム加算(特定地域)として、100点を所定点数に加算することができる。

3 注1の場合において、歯科医師が、注1の必要な診療を保険医等と共同して行った場合は、歯科医師連携加算として、50点を更に所定点数に加算する。

A234 医療安全対策加算(入院初日)

1 医療安全対策加算1 85点

2 医療安全対策加算2 30点

1 別に厚生労働大臣が定める組織的な医療安全対策に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、医療安全対策加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限りそれぞれ所定点数に加算する。

2 医療安全対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(特定機能病院を除く。)に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。

イ 医療安全対策地域連携加算1 50点

ロ 医療安全対策地域連携加算2 20点

A234―2 感染対策向上加算(入院初日)

1 感染対策向上加算1 710点

2 感染対策向上加算2 175点

3 感染対策向上加算3 75点

1 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、感染対策向上加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り(3については、入院初日及び入院期間が90日を超えるごとに1回)それぞれ所定点数に加算する。

2 感染対策向上加算1を算定する場合について、感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、指導強化加算として、30点を更に所定点数に加算する。

3 感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3を算定する場合について、感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、連携強化加算として、30点を更に所定点数に加算する。

4 感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3を算定する場合について、感染防止対策に資する情報を提供する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、サーベイランス強化加算として、3点を更に所定点数に加算する。

5 感染対策向上加算を算定する場合について、抗菌薬の使用状況につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、抗菌薬適正使用体制加算として、5点を更に所定点数に加算する。

A234―3 患者サポート体制充実加算(入院初日) 70点

注 患者に対する支援体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、患者サポート体制充実加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。

A234―4 重症患者初期支援充実加算(1日につき) 300点

注 特に重篤な患者及びその家族等に対する支援体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第3節の特定入院料のうち、重症患者初期支援充実加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院した日から起算して3日を限度として所定点数に加算する。

A234―5 報告書管理体制加算(退院時1回) 7点

注 組織的な医療安全対策の実施状況の確認につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、当該入院中に第4部画像診断又は第13部病理診断に掲げる診療料を算定したもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、報告書管理体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、退院時1回に限り、所定点数に加算する。

A235 削除

A236 褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算(入院中1回) 500点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、重点的な褥瘡じよくそうケアを行う必要を認め、計画的な褥瘡じよくそう対策が行われた場合に、入院中1回に限り、所定点数に加算する。

2 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、注1に規定する届出の有無にかかわらず、当該加算の点数に代えて、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算(特定地域)として、250点を所定点数に加算することができる。

A236―2 ハイリスク妊娠管理加算(1日につき) 1,200点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、ハイリスク妊娠管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院中にハイリスク妊娠管理を行った場合に、1入院に限り20日を限度として所定点数に加算する。

A237 ハイリスク分べん等管理加算(1日につき)

1 ハイリスク分べん管理加算 3,200点

2 地域連携分べん管理加算 3,200点

1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、ハイリスク分べん管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、分べんを伴う入院中にハイリスク分べん管理を行った場合に、1入院に限り8日を限度として所定点数に加算する。

2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、地域連携分べん管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、分べんを伴う入院中に地域連携分べん管理を行った場合に、1入院に限り8日を限度として所定点数に加算する。

3 ハイリスク分べん管理又は地域連携分べん管理と同一日に行うハイリスク妊娠管理に係る費用は、1又は2に含まれるものとする。

A238からA238―5まで 削除

A238―6 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算(退院時1回) 1,000点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、緊急に入院した患者(第3節の特定入院料のうち、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該入院した日から起算して60日以内に、当該患者に係る診療情報を文書により提供した上で、他の保険医療機関に転院させた場合に、退院時に1回に限り、所定点数に加算する。

A238―7 精神科救急搬送患者地域連携受入加算(入院初日) 2,000点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、他の保険医療機関において区分番号A238―6に掲げる精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定した患者を入院させた場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。

A238―8からA241まで 削除

A242 呼吸ケアチーム加算(週1回) 150点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該保険医療機関の保険医、看護師、臨床工学技士、理学療法士等が共同して、人工呼吸器の離脱のために必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、呼吸ケアチーム加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、週1回に限り所定点数に加算する。ただし、区分番号B011―4に掲げる医療機器安全管理料の1は別に算定できない。

A242―2 術後とう痛管理チーム加算(1日につき) 100点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った患者であって、継続して手術後のとう痛管理を要するものに対して、当該保険医療機関の麻酔に従事する医師、看護師、薬剤師等が共同してとう痛管理を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、術後とう痛管理チーム加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、手術日の翌日から起算して3日を限度として所定点数に加算する。

A243 後発医薬品使用体制加算(入院初日)

1 後発医薬品使用体制加算1 87点

2 後発医薬品使用体制加算2 82点

3 後発医薬品使用体制加算3 77点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、後発医薬品使用体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ入院初日に限り所定点数に加算する。

A243―2 バイオ後続品使用体制加算(入院初日) 100点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、バイオ後続品使用体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって、バイオ後続品のある先発バイオ医薬品(バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する先発バイオ医薬品は除く。)及びバイオ後続品を使用する患者について、バイオ後続品使用体制加算として、入院初日に限り所定点数に加算する。

A244 病棟薬剤業務実施加算

1 病棟薬剤業務実施加算1(週1回) 120点

2 病棟薬剤業務実施加算2(1日につき) 100点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について、薬剤師が病棟等において病院勤務医等の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性の向上に資する薬剤関連業務を実施している場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)及び第3節の特定入院料のうち、病棟薬剤業務実施加算1又は病棟薬剤業務実施加算2を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、病棟薬剤業務実施加算1にあっては週1回に限り、病棟薬剤業務実施加算2にあっては1日につき所定点数に加算する。この場合において、療養病棟入院基本料、精神病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)を算定している患者については、入院した日から起算して8週間を限度とする。

2 病棟薬剤業務の質の向上を図るための薬剤師の研修体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、病棟薬剤業務実施加算1を算定しているものについて、薬剤業務向上加算として、週1回に限り100点を所定点数に加算する。

A245 データ提出加算

1 データ提出加算1(入院初日)

イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 145点

ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 215点

2 データ提出加算2(入院初日)

イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 155点

ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 225点

3 データ提出加算3(入院期間が90日を超えるごとに1回)

イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 145点

ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 215点

4 データ提出加算4(入院期間が90日を超えるごとに1回)

イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 155点

ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 225点

1 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、手術の実施状況等の診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合に、当該保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、データ提出加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。

2 3及び4については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、手術の実施状況等の診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合に、当該保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、データ提出加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって、療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料、精神科地域包括ケア病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料を届け出た病棟又は病室に入院しているものについて、当該基準に係る区分に従い、入院期間が90日を超えるごとに1回、所定点数に加算する。

A246 入退院支援加算(退院時1回)

1 入退院支援加算1

イ 一般病棟入院基本料等の場合 700点

ロ 療養病棟入院基本料等の場合 1,300点

2 入退院支援加算2

イ 一般病棟入院基本料等の場合 190点

ロ 療養病棟入院基本料等の場合 635点

3 入退院支援加算3 1,200点

1 入退院支援加算1は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいずれかを行った場合に、退院時1回に限り、所定点数に加算する。

イ 退院困難な要因を有する入院中の患者であって、在宅での療養を希望するもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、入退院支援加算1を算定できるものを現に算定している患者に限る。)に対して入退院支援を行った場合

ロ 連携する他の保険医療機関において当該加算を算定した患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、入退院支援加算1を算定できるものを現に算定している患者に限る。)の転院(1回の転院に限る。)を受け入れ、当該患者に対して入退院支援を行った場合

2 入退院支援加算2は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、退院困難な要因を有する入院中の患者であって、在宅での療養を希望するもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、入退院支援加算2を算定できるものを現に算定している患者に限る。)に対して、入退院支援を行った場合に、退院時1回に限り、所定点数に加算する。

3 入退院支援加算3は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいずれかを行った場合に、退院時1回に限り、所定点数に加算する。

イ 当該保険医療機関に入院している患者であって、区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料、区分番号A302―2に掲げる新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料又は区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料を算定したことがあるもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、入退院支援加算3を算定できるものを現に算定している患者に限る。)に対して、退院支援計画を作成し、入退院支援を行った場合

ロ 他の保険医療機関において当該加算を算定した患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、入退院支援加算3を算定できるものを現に算定している患者に限る。)の転院(1回の転院に限る。)を受け入れ、当該患者に対して、退院支援計画を作成し、入退院支援を行った場合

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいずれかを行った場合に、地域連携診療計画加算として、退院時1回に限り、300点を更に所定点数に加算する。ただし、区分番号B003に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)、区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2、区分番号B005―1―2に掲げる介護支援等連携指導料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料は別に算定できない。

イ 当該保険医療機関において入退院支援加算の届出を行っている病棟に入院している患者(あらかじめ地域連携診療計画を作成し、当該計画に係る疾患の治療等を担う他の保険医療機関又は介護サービス事業者等と共有するとともに、当該患者の同意を得た上で、入院時に当該計画に基づく当該患者の診療計画を作成及び説明し、文書により提供したものに限る。)について、退院時又は転院時に当該他の保険医療機関又は介護サービス事業者等に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合

ロ 他の保険医療機関からの転院(1回の転院に限る。)患者(当該他の保険医療機関において当該加算を算定したものであって、当該患者の同意を得た上で、入院時にあらかじめ作成した地域連携診療計画に基づき当該患者の診療計画を作成及び説明し、文書により提供したものに限る。)について、退院時又は転院時に当該他の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合

5 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、注2に規定する届出の有無にかかわらず、注2に規定する加算の点数に代えて、入退院支援加算(特定地域)として、それぞれ95点又は318点を所定点数に加算することができる。

6 入退院支援加算1又は入退院支援加算2を算定する患者が15歳未満である場合には、小児加算として、200点を更に所定点数に加算する。

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して、入院前に支援を行った場合に、その支援の内容に応じて、次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。

イ 入院時支援加算1 240点

ロ 入院時支援加算2 200点

8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して、当該患者の基本的な日常生活能力、認知機能、意欲等について総合的な評価を行った上で、その結果を踏まえて、入退院支援を行った場合に、総合機能評価加算として、50点を更に所定点数に加算する。

9 別に厚生労働大臣が定める患者に対して、入院前に患者及びその家族等並びに当該患者の在宅での生活を支援する障害福祉サービス事業者等と事前に入院中の支援に必要な調整を行った場合に、入院事前調整加算として、200点を更に所定点数に加算する。

A246―2 精神科入退院支援加算(退院時1回) 1,000点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいずれかを行った場合に、退院時1回に限り、所定点数に加算する。ただし、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の注7若しくは区分番号A312に掲げる精神療養病棟入院料の注5に規定する精神保健福祉士配置加算、区分番号A230―2に掲げる精神科地域移行実施加算又は区分番号I011に掲げる精神科退院指導料を算定する場合は、算定できない。

イ 退院困難な要因を有する入院中の患者であって、在宅での療養を希望するもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科入退院支援加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)に対して入退院支援を行った場合

ロ 連携する他の保険医療機関において当該加算を算定した患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科入退院支援加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)の転院(1回の転院に限る。)を受け入れ、当該患者に対して入退院支援を行った場合

2 精神保健福祉法第29条又は第29条の2に規定する入院措置に係る患者について、都道府県、保健所を設置する市又は特別区と連携して退院に向けた支援を行った場合に、精神科措置入院退院支援加算として、退院時1回に限り、300点を更に所定点数に加算する。

A246―3 医療的ケア児(者)入院前支援加算 1,000点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の医師又は当該医師の指示を受けた看護職員が、入院前に別に厚生労働大臣が定める患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)及び第3節の特定入院料のうち、医療的ケア児(者)入院前支援加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、当該保険医療機関の入院期間が通算30日以上のものを除く。)の患家等を訪問し、患者の状態、療養生活環境及び必要な処置等を確認した上で療養支援計画を策定し、入院前又は入院した日に当該計画書を患者又はその家族等に説明し、文書により提供した場合に、保険医療機関ごとに患者1人につき1回に限り、入院初日に限り所定点数に加算する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、医療的ケア児(者)入院前支援加算を算定すべき入院前支援を情報通信機器を用いて行った場合は、当該加算の点数に代えて、500点を所定点数に加算する。

3 区分番号A246の注7に掲げる入院時支援加算は別に算定できない。

A247 認知症ケア加算(1日につき)

1 認知症ケア加算1

イ 14日以内の期間 180点

ロ 15日以上の期間 34点

2 認知症ケア加算2

イ 14日以内の期間 112点

ロ 15日以上の期間 28点

3 認知症ケア加算3

イ 14日以内の期間 44点

ロ 15日以上の期間 10点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、認知症ケア加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して必要なケアを行った場合に、当該基準に係る区分に従い、当該患者が入院した日から起算し、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号A230―4に掲げる精神科リエゾンチーム加算(認知症ケア加算1を算定する場合に限る。)又は区分番号A247―2に掲げるせん妄ハイリスク患者ケア加算は別に算定できない。

2 身体的拘束を実施した日は、所定点数の100分の40に相当する点数により算定する。

A247―2 せん妄ハイリスク患者ケア加算(入院中1回) 100点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、せん妄ハイリスク患者ケア加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、せん妄のリスクを確認し、その結果に基づいてせん妄対策の必要を認め、当該対策を行った場合に、入院中1回に限り、所定点数に加算する。

A248 精神疾患診療体制加算

1 精神疾患診療体制加算1(入院初日) 1,000点

2 精神疾患診療体制加算2(入院初日から3日以内に1回) 330点

1 精神疾患診療体制加算1は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、他の保険医療機関の求めに応じ、当該他の保険医療機関の精神病棟に入院する身体合併症の入院治療を要する精神疾患患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神疾患診療体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)の転院を受け入れた場合に、入院初日に限り所定点数に加算する。

2 精神疾患診療体制加算2は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、救急用の自動車等により緊急に搬送された身体疾患又は外傷及び抑うつ、せん妄等の精神症状を有する患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神疾患診療体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)に対し、精神保健福祉法第18条第1項に規定する精神保健指定医(以下この表において「精神保健指定医」という。)等の精神科の医師が診察を行った場合に、入院初日から3日以内に1回に限り、所定点数に加算する。

A249 精神科急性期医師配置加算(1日につき)

1 精神科急性期医師配置加算1 600点

2 精神科急性期医師配置加算2

イ 精神病棟入院基本料等の場合 500点

ロ 精神科急性期治療病棟入院料の場合 450点

3 精神科急性期医師配置加算3 400点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科急性期医師配置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数に加算する。

A250 薬剤総合評価調整加算(退院時1回) 100点

1 入院中の患者について、次のいずれかに該当する場合に、退院時1回に限り所定点数に加算する。

イ 入院前に6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていた患者について、当該処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、かつ、療養上必要な指導を行った場合

ロ 精神病棟に入院中の患者であって、入院直前又は退院1年前のいずれか遅い時点で抗精神病薬を4種類以上内服していたものについて、当該抗精神病薬の処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、かつ、療養上必要な指導を行った場合

2 次のいずれかに該当する場合に、薬剤調整加算として150点を更に所定点数に加算する。

イ 注1のイに該当する場合であって、当該患者の退院時に処方する内服薬が2種類以上減少した場合

ロ 注1のロに該当する場合であって、退院日までの間に抗精神病薬の種類数が2種類以上減少した場合その他これに準ずる場合

A251 排尿自立支援加算(週1回) 200点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、排尿自立支援加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して、包括的な排尿ケアを行った場合に、患者1人につき、週1回に限り12週を限度として所定点数に加算する。

A252 地域医療体制確保加算(入院初日) 620点

注 救急医療を提供する体制、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、地域医療体制確保加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。

A253 協力対象施設入所者入院加算(入院初日)

1 往診が行われた場合 600点

2 1以外の場合 200点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この区分番号において、「介護保険施設等」という。)であって当該保険医療機関を協力医療機関として定めているものに入所している患者の病状の急変等に伴い、当該介護保険施設等の従事者等の求めに応じて当該保険医療機関又は当該保険医療機関以外の協力医療機関が診療を行い、当該保険医療機関に入院させた場合に、協力対象施設入所者入院加算として、入院初日に限り所定点数に加算する。

第3節 特定入院料

区分

A300 救命救急入院料(1日につき)

1 救命救急入院料1

イ 3日以内の期間 10,268点

ロ 4日以上7日以内の期間 9,292点

ハ 8日以上の期間 7,934点

2 救命救急入院料2

イ 3日以内の期間 11,847点

ロ 4日以上7日以内の期間 10,731点

ハ 8日以上の期間 9,413点

3 救命救急入院料3

イ 救命救急入院料

(1) 3日以内の期間 10,268点

(2) 4日以上7日以内の期間 9,292点

(3) 8日以上の期間 7,934点

ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料

(1) 3日以内の期間 10,268点

(2) 4日以上7日以内の期間 9,292点

(3) 8日以上60日以内の期間 8,356点

4 救命救急入院料4

イ 救命救急入院料

(1) 3日以内の期間 11,847点

(2) 4日以上7日以内の期間 10,731点

(3) 8日以上の期間 9,413点

ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料

(1) 3日以内の期間 11,847点

(2) 4日以上7日以内の期間 10,731点

(3) 8日以上14日以内の期間 9,413点

(4) 15日以上60日以内の期間 8,356点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、重篤な患者に対して救命救急医療が行われた場合に、当該基準に係る区分及び当該患者の状態について別に厚生労働大臣が定める区分(救命救急入院料3及び救命救急入院料4に限る。)に従い、14日(別に厚生労働大臣が定める状態の患者(救命救急入院料3又は救命救急入院料4に係る届出を行った保険医療機関に入院した患者に限る。)にあっては60日、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とするものにあっては25日、臓器移植を行ったものにあっては30日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。

2 当該保険医療機関において、自殺企図等による重篤な患者であって精神疾患を有するもの又はその家族等からの情報等に基づいて、当該保険医療機関の精神保健指定医又は精神科の医師が、当該患者の精神疾患にかかわる診断治療等を行った場合は、精神疾患診断治療初回加算として、当該精神保健指定医等による最初の診療時に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号A248に掲げる精神疾患診療体制加算は別に算定できない。

イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合 7,000点

ロ イ以外の場合 3,000点

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において救命救急医療が行われた場合には、当該基準に係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 救急体制充実加算1 1,500点

ロ 救急体制充実加算2 1,000点

ハ 救急体制充実加算3 500点

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において救命救急医療が行われた場合には、1日につき100点を所定点数に加算する。

5 当該保険医療機関において、急性薬毒物中毒の患者に対して救命救急医療が行われた場合には、入院初日に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 急性薬毒物中毒加算1(機器分析) 5,000点

ロ 急性薬毒物中毒加算2(その他のもの) 350点

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、15歳未満の重篤な患者に対して救命救急医療が行われた場合には、小児加算として、入院初日に限り5,000点を所定点数に加算する。

7 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、救命救急入院料に含まれるものとする。

イ 入院基本料

ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、術後とう痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、認知症ケア加算、せん妄ハイリスク患者ケア加算、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)

ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)

ニ 点滴注射

ホ 中心静脈注射

ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

ト 留置カテーテル設置

チ 第13部第1節の病理標本作製料

8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001―2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料及びH007―2に掲げるがん患者リハビリテーション料は、算定できない。

9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。

10 注2のイに該当する場合であって、当該患者に対し、生活上の課題又は精神疾患の治療継続上の課題を確認し、助言又は指導を行った場合は、当該患者の退院時に1回に限り、2,500点を更に所定点数に加算する。この場合において、区分番号I002―3に掲げる救急患者精神科継続支援料は別に算定できない。

11 重症患者の対応に係る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者(救命救急入院料2又は救命救急入院料4に係る届出を行った保険医療機関の病室に入院した患者に限る。)について、重症患者対応体制強化加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 3日以内の期間 750点

ロ 4日以上7日以内の期間 500点

ハ 8日以上14日以内の期間 300点

A301 特定集中治療室管理料(1日につき)

1 特定集中治療室管理料1

イ 7日以内の期間 14,406点

ロ 8日以上の期間 12,828点

2 特定集中治療室管理料2

イ 特定集中治療室管理料

(1) 7日以内の期間 14,406点

(2) 8日以上の期間 12,828点

ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料

(1) 7日以内の期間 14,406点

(2) 8日以上60日以内の期間 13,028点

3 特定集中治療室管理料3

イ 7日以内の期間 9,890点

ロ 8日以上の期間 8,307点

4 特定集中治療室管理料4

イ 特定集中治療室管理料

(1) 7日以内の期間 9,890点

(2) 8日以上の期間 8,307点

ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料

(1) 7日以内の期間 9,890点

(2) 8日以上60日以内の期間 8,507点

5 特定集中治療室管理料5

イ 7日以内の期間 8,890点

ロ 8日以上の期間 7,307点

6 特定集中治療室管理料6

イ 特定集中治療室管理料

(1) 7日以内の期間 8,890点

(2) 8日以上の期間 7,307点

ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料

(1) 7日以内の期間 8,890点

(2) 8日以上60日以内の期間 7,507点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があって特定集中治療室管理が行われた場合に、当該基準に係る区分及び当該患者の状態について別に厚生労働大臣が定める区分(特定集中治療室管理料2、4及び6に限る。)に従い、14日(別に厚生労働大臣が定める状態の患者(特定集中治療室管理料2、4及び6に係る届出を行った保険医療機関に入院した患者に限る。)にあっては60日、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とするものにあっては25日、臓器移植を行ったものにあっては30日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、15歳未満の重篤な患者に対して特定集中治療室管理が行われた場合には、小児加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 7日以内の期間 2,000点

ロ 8日以上14日以内の期間 1,500点

3 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、特定集中治療室管理料に含まれるものとする。

イ 入院基本料

ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算、精神科リエゾンチーム加算、がん拠点病院加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、術後とう痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、認知症ケア加算、せん妄ハイリスク患者ケア加算、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)

ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)

ニ 点滴注射

ホ 中心静脈注射

ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

ト 留置カテーテル設置

チ 第13部第1節の病理標本作製料

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001―2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料及びH007―2に掲げるがん患者リハビリテーション料は、算定できない。

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。

6 重症患者の対応に係る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者について、重症患者対応体制強化加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 3日以内の期間 750点

ロ 4日以上7日以内の期間 500点

ハ 8日以上14日以内の期間 300点

7 特定集中治療室管理料5又は特定集中治療室管理料6を算定する保険医療機関であって別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たすものにおいて、特定集中治療室管理に係る専門的な医療機関として別に厚生労働大臣が定める保険医療機関と情報通信機器を用いて連携して特定集中治療室管理が行われた場合に、特定集中治療室遠隔支援加算として、980点を所定点数に加算する。

A301―2 ハイケアユニット入院医療管理料(1日につき)

1 ハイケアユニット入院医療管理料1 6,889点

2 ハイケアユニット入院医療管理料2 4,250点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があってハイケアユニット入院医療管理が行われた場合に、当該基準に係る区分に従い、21日を限度として算定する。

2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、ハイケアユニット入院医療管理料に含まれるものとする。

イ 入院基本料

ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算、精神科リエゾンチーム加算、がん拠点病院加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、術後とう痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、認知症ケア加算、せん妄ハイリスク患者ケア加算、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)

ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)

ニ 点滴注射

ホ 中心静脈注射

ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

ト 留置カテーテル設置

チ 第13部第1節の病理標本作製料

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001―2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料及びH007―2に掲げるがん患者リハビリテーション料は、算定できない。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。

A301―3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料(1日につき) 6,045点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、脳梗塞、脳出血又はくも膜下出血の患者に対して、専門の医師等により組織的、計画的に脳卒中ケアユニット入院医療管理が行われた場合に、発症後14日を限度として算定する。

2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、脳卒中ケアユニット入院医療管理料に含まれるものとする。

イ 入院基本料

ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算、精神科リエゾンチーム加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、認知症ケア加算、せん妄ハイリスク患者ケア加算、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)

ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)

ニ 点滴注射

ホ 中心静脈注射

ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

ト 留置カテーテル設置

チ 第13部第1節の病理標本作製料

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001―2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料及びH007―2に掲げるがん患者リハビリテーション料は、算定できない。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。

A301―4 小児特定集中治療室管理料(1日につき)

1 7日以内の期間 16,362点

2 8日以上の期間 14,256点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)に対し、必要があって小児特定集中治療室管理が行われた場合に、14日(急性血液浄化(腹膜透析を除く。)を必要とする状態、心臓手術ハイリスク群、左心低形成症候群、急性呼吸窮迫症候群又は心筋炎・心筋症のいずれかに該当する小児にあっては21日、臓器移植を行った小児にあっては30日、体外式心肺補助(ECMO)を必要とする状態の小児にあっては35日、手術を必要とする先天性心疾患の新生児にあっては55日)を限度として算定する。

2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、小児特定集中治療室管理料に含まれるものとする。

イ 入院基本料

ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、術後とう痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)

ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)

ニ 点滴注射

ホ 中心静脈注射

ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

ト 留置カテーテル設置

チ 第13部第1節の病理標本作製料

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001―2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料及びH007―2に掲げるがん患者リハビリテーション料は、算定できない。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。

A302 新生児特定集中治療室管理料(1日につき)

1 新生児特定集中治療室管理料1 10,584点

2 新生児特定集中治療室管理料2 8,472点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があって新生児特定集中治療室管理が行われた場合に、当該基準に係る区分に従い、区分番号A302―2に掲げる新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料及び区分番号A303―2に掲げる新生児治療回復室入院医療管理料を算定した期間と通算して21日(出生時体重が1,500グラム以上であって、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院している新生児にあっては35日、出生時体重が1,000グラム未満の新生児にあっては90日(出生時体重が500グラム以上750グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては105日、出生時体重が500グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては110日)、出生時体重が1,000グラム以上1,500グラム未満の新生児にあっては60日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。

2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、新生児特定集中治療室管理料に含まれるものとする。

イ 入院基本料

ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)

ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)

ニ 点滴注射

ホ 中心静脈注射

ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

ト インキュベーター(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

チ 第13部第1節の病理標本作製料

A302―2 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料(1日につき) 14,539点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対して、必要があって新生児特定集中治療室管理が行われた場合に、区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料、区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料及び区分番号A303―2に掲げる新生児治療回復室入院医療管理料を算定した期間と通算して、当該管理料の届出を行っている病床を有する治療室に入室した日から起算して7日を限度として、所定点数を算定する。

2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料に含まれるものとする。

イ 入院基本料

ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じょくそうハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)

ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)

ニ 点滴注射

ホ 中心静脈注射

ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

ト インキュベーター(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

チ 第13部第1節の病理標本作製料

A303 総合周産期特定集中治療室管理料(1日につき)

1 母体・胎児集中治療室管理料 7,417点

2 新生児集中治療室管理料 10,584点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があって総合周産期特定集中治療室管理が行われた場合に、1については妊産婦である患者に対して14日を限度として、2については新生児である患者に対して区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料、区分番号A302―2に掲げる新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料及び区分番号A303―2に掲げる新生児治療回復室入院医療管理料を算定した期間と通算して21日(出生時体重が1,500グラム以上であって、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院している新生児にあっては35日、出生時体重が1,000グラム未満の新生児にあっては90日(出生時体重が500グラム以上750グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては105日、出生時体重が500グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては110日)、出生時体重が1,000グラム以上1,500グラム未満の新生児にあっては60日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。

2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、総合周産期特定集中治療室管理料(ロに掲げる術後とう痛管理チーム加算及びトにあっては母体・胎児集中治療室管理料に限り、チにあっては新生児集中治療室管理料に限る。)に含まれるものとする。

イ 入院基本料

ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、術後とう痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)

ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)

ニ 点滴注射

ホ 中心静脈注射

ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

ト 留置カテーテル設置

チ インキュベーター(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

リ 第13部第1節の病理標本作製料

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、胎児が重篤な状態であると診断された、又は疑われる妊婦に対して、当該保険医療機関の医師、助産師、看護師、社会福祉士、公認心理師等が共同して必要な支援を行った場合に、成育連携支援加算として、入院中1回に限り、1,200点を所定点数に加算する。

A303―2 新生児治療回復室入院医療管理料(1日につき) 5,728点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があって新生児治療回復室入院医療管理が行われた場合に、区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料、区分番号A302―2に掲げる新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料及び区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料を算定した期間と通算して30日(出生時体重が1,500グラム以上であって、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院している新生児にあっては50日、出生時体重が1,000グラム未満の新生児にあっては120日(出生時体重が500グラム以上750グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては135日、出生時体重が500グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては140日)、出生時体重が1,000グラム以上1,500グラム未満の新生児にあっては90日)を限度として算定する。

2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、新生児治療回復室入院医療管理料に含まれるものとする。

イ 入院基本料

ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)

ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)

ニ 点滴注射

ホ 中心静脈注射

ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

ト インキュベーター(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

チ 第13部第1節の病理標本作製料

A304 地域包括医療病棟入院料(1日につき) 3,050点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る病棟に入院している患者について、所定点数を算定する。ただし、90日を超えて入院するものについては、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の地域一般入院料3の例により、算定する。

2 入院した日から起算して14日を限度として、初期加算として、1日につき150点を所定点数に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の特定入院料は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。

イ 年6日以内であること。

ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。

4 診療に係る費用のうち次に掲げるものは、地域包括医療病棟入院料に含まれるものとする。

イ 入院基本料

ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、救急医療管理加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、栄養サポートチーム加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算(1に限る。)、データ提出加算、入退院支援加算(1のイに限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算、地域医療体制確保加算及び協力対象施設入所者入院加算を除く。)

ハ 第2章第1部医学管理等(区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料、B001に掲げる特定疾患治療管理料、B001―2に掲げる小児科外来診療料、B001―2―2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、B001―2―3に掲げる乳幼児育児栄養指導料、B001―2―4に掲げる地域連携夜間・休日診療料、B001―2―5に掲げる院内トリアージ実施料、B001―2―6に掲げる夜間休日救急搬送医学管理料、B001―2―7に掲げる外来リハビリテーション診療料、B001―2―8に掲げる外来放射線照射診療料、B001―2―9に掲げる地域包括診療料、B001―2―10に掲げる認知症地域包括診療料、B001―2―11に掲げる小児かかりつけ診療料、B001―2―12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料、B001―3に掲げる生活習慣病管理料(Ⅰ)、B001―3―2に掲げるニコチン依存症管理料、B001―3―3に掲げる生活習慣病管理料(Ⅱ)、B001―6に掲げる肺血栓塞栓症予防管理料、B001―7に掲げるリンパ浮腫指導管理料、B001―8に掲げるさいヘルニア圧迫指導管理料、B001―9に掲げる療養・就労両立支援指導料、B002に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅰ)、B003に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)、B004に掲げる退院時共同指導料1、B005に掲げる退院時共同指導料2、B005―1―2に掲げる介護支援等連携指導料、B005―1―3に掲げる介護保険リハビリテーション移行支援料、B005―4に掲げるハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)、B005―5に掲げるハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ)、B005―6に掲げるがん治療連携計画策定料、B005―6―2に掲げるがん治療連携指導料、B005―6―3に掲げるがん治療連携管理料、B005―6―4に掲げる外来がん患者在宅連携指導料、B005―7に掲げる認知症専門診断管理料、B005―7―2に掲げる認知症療養指導料、B005―7―3に掲げる認知症サポート指導料、B005―8に掲げる肝炎インターフェロン治療計画料、B005―9に掲げる外来排尿自立指導料、B005―10に掲げるハイリスク妊産婦連携指導料1、B005―10―2に掲げるハイリスク妊産婦連携指導料2、B005―11に掲げる遠隔連携診療料、B005―12に掲げるこころの連携指導料(Ⅰ)、B005―13に掲げるこころの連携指導料(Ⅱ)、B005―14に掲げるプログラム医療機器等指導管理料、B006に掲げる救急救命管理料、B006―3に掲げる退院時リハビリテーション指導料、B007に掲げる退院前訪問指導料、B007―2に掲げる退院後訪問指導料、B008に掲げる薬剤管理指導料、B008―2に掲げる薬剤総合評価調整管理料、B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、B009―2に掲げる電子的診療情報評価料、B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、B010―2に掲げる診療情報連携共有料、B011に掲げる連携強化診療情報提供料、B011―3に掲げる薬剤情報提供料、B011―4に掲げる医療機器安全管理料、B011―5に掲げるがんゲノムプロファイリング評価提供料、B011―6に掲げる栄養情報連携料、B012に掲げる傷病手当金意見書交付料、B013に掲げる療養費同意書交付料、B014に掲げる退院時薬剤情報管理指導料、B015に掲げる精神科退院時共同指導料及びB200に掲げる特定保険医療材料(区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料、B001に掲げる特定疾患治療管理料、B001―2に掲げる小児科外来診療料、区分番号B001―2―2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、B001―2―3に掲げる乳幼児育児栄養指導料、B001―2―4に掲げる地域連携夜間・休日診療料、B001―2―5に掲げる院内トリアージ実施料、B001―2―6に掲げる夜間休日救急搬送医学管理料、B001―2―7に掲げる外来リハビリテーション診療料、B001―2―8に掲げる外来放射線照射診療料、B001―2―9に掲げる地域包括診療料、B001―2―10に掲げる認知症地域包括診療料、B001―2―11に掲げる小児かかりつけ診療料、B001―2―12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料、B001―3に掲げる生活習慣病管理料(Ⅰ)、B001―3―2に掲げるニコチン依存症管理料、B001―3―3に掲げる生活習慣病管理料(Ⅱ)、B001―6に掲げる肺血栓塞栓症予防管理料、B001―7に掲げるリンパ浮腫指導管理料、B001―8に掲げるさいヘルニア圧迫指導管理料、B001―9に掲げる療養・就労両立支援指導料、B002に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅰ)、B003に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)、B004に掲げる退院時共同指導料1、B005に掲げる退院時共同指導料2、B005―1―2に掲げる介護支援等連携指導料、B005―1―3に掲げる介護保険リハビリテーション移行支援料、B005―4に掲げるハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)、B005―5に掲げるハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ)、B005―6に掲げるがん治療連携計画策定料、B005―6―2に掲げるがん治療連携指導料、B005―6―3に掲げるがん治療連携管理料、B005―6―4に掲げる外来がん患者在宅連携指導料、B005―7に掲げる認知症専門診断管理料、B005―7―2に掲げる認知症療養指導料、B005―7―3に掲げる認知症サポート指導料、B005―8に掲げる肝炎インターフェロン治療計画料、B005―9に掲げる外来排尿自立指導料、B005―10に掲げるハイリスク妊産婦連携指導料1、B005―10―2に掲げるハイリスク妊産婦連携指導料2、B005―11に掲げる遠隔連携診療料、B005―12に掲げるこころの連携指導料(Ⅰ)、B005―13に掲げるこころの連携指導料(Ⅱ)、B005―14に掲げるプログラム医療機器等指導管理料、B006に掲げる救急救命管理料、B006―3に掲げる退院時リハビリテーション指導料、B007に掲げる退院前訪問指導料、B007―2に掲げる退院後訪問指導料、B008に掲げる薬剤管理指導料、B008―2に掲げる薬剤総合評価調整管理料、B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、B009―2に掲げる電子的診療情報評価料、B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、B010―2に掲げる診療情報連携共有料、B011に掲げる連携強化診療情報提供料、B011―3に掲げる薬剤情報提供料、B011―4に掲げる医療機器安全管理料、B011―5に掲げるがんゲノムプロファイリング評価提供料、B011―6に掲げる栄養情報連携料、B012に掲げる傷病手当金意見書交付料、B013に掲げる療養費同意書交付料、B014に掲げる退院時薬剤情報管理指導料及びB015に掲げる精神科退院時共同指導料に係るものに限る。)を除く。)

ニ 第3部検査(区分番号D206に掲げる心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)、D295に掲げる関節鏡検査(片側)、D296に掲げる喉頭直達鏡検査、D296―2に掲げる鼻咽くう直達鏡検査、D296―3に掲げる内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画像等解析(インフルエンザの診断の補助に用いるもの)、D298に掲げる嗅裂部・鼻咽くう・副鼻くう入口部ファイバースコピー(部位を問わず一連につき)、D298―2に掲げる内視鏡下えん下機能検査、D299に掲げる喉頭ファイバースコピー、D300に掲げる中耳ファイバースコピー、D300―2に掲げる顎関節鏡検査(片側)、D302に掲げる気管支ファイバースコピー、D302―2に掲げる気管支カテーテル気管支肺胞洗浄法検査、D303に掲げる胸くう鏡検査、D304に掲げる縦隔鏡検査、D306に掲げる食道ファイバースコピー、D308に掲げる胃・十二指腸ファイバースコピー、D309に掲げる胆道ファイバースコピー、D310に掲げる小腸内視鏡検査、D310―2に掲げる消化管通過性検査、D311に掲げる直腸鏡検査、D311―2に掲げるこう門鏡検査、D312に掲げる直腸ファイバースコピー、D312―2に掲げる回腸のうファイバースコピー、D313に掲げる大腸内視鏡検査、D314に掲げる腹くう鏡検査、D315に掲げる腹くうファイバースコピー、D316に掲げるクルドスコピー、D317に掲げる膀胱ぼうこう尿道ファイバースコピー、D317―2に掲げる膀胱ぼうこう尿道鏡検査、D318に掲げる尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側)、D319に掲げる腎尿管ファイバースコピー(片側)、D320に掲げるヒステロスコピー、D321に掲げるコルポスコピー、D322に掲げる子宮ファイバースコピー、D323に掲げる乳管鏡検査、D324に掲げる血管内視鏡検査、D325に掲げる肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、すい臓カテーテル法、D401に掲げる脳室穿せん刺、D402に掲げる後頭下穿せん刺、D403に掲げる腰椎穿せん刺、胸椎穿せん刺、けい穿せん刺(脳脊髄圧測定を含む。)、D404に掲げる骨髄穿せん刺、D404―2に掲げる骨髄生検、D405に掲げる関節穿せん刺(片側)、D406に掲げる上顎洞穿せん刺(片側)、D406―2に掲げるへん桃周囲炎又はへん桃周囲のう瘍における試験穿せん刺(片側)、D407に掲げる腎のう胞又は水腎症穿せん刺、D408に掲げるダグラス窩穿かせん刺、D409に掲げるリンパ節等穿せん刺又は針生検、D409―2に掲げるセンチネルリンパ節生検(片側)、D410に掲げる乳腺穿せん刺又は針生検(片側)、D411に掲げる甲状腺穿せん刺又は針生検、D412に掲げる経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査を含む。)、D412―2に掲げる経皮的腎生検法、D412―3に掲げる経けい静脈的肝生検、D413に掲げる前立腺針生検法、D414に掲げる内視鏡下生検法(1臓器につき)、D414―2に掲げる超音波内視鏡下穿せん刺吸引生検法(EUS―FNA)、D415に掲げる経気管肺生検法、D415―2に掲げる超音波気管支鏡下穿せん刺吸引生検法(EBUS―TBNA)、D415―3に掲げる経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの)、D415―4に掲げる経気管肺生検法(仮想気管支鏡を用いた場合)、D415―5に掲げる経気管支凍結生検法、D416に掲げる臓器穿せん刺、組織採取、D417に掲げる組織試験採取、切採法、D418に掲げる子宮ちつ部等からの検体採取、D419に掲げるその他の検体採取、D419―2に掲げる眼内液(前房水・硝子体液)検査、D500に掲げる薬剤(区分番号D206に掲げる心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)、D295に掲げる関節鏡検査(片側)、D296に掲げる喉頭直達鏡検査、D296―2に掲げる鼻咽くう直達鏡検査、D296―3に掲げる内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画像等解析(インフルエンザの診断の補助に用いるもの)、D298に掲げる嗅裂部・鼻咽くう・副鼻くう入口部ファイバースコピー(部位を問わず一連につき)、D298―2に掲げる内視鏡下えん下機能検査、D299に掲げる喉頭ファイバースコピー、D300に掲げる中耳ファイバースコピー、D300―2に掲げる顎関節鏡検査(片側)、D302に掲げる気管支ファイバースコピー、D302―2に掲げる気管支カテーテル気管支肺胞洗浄法検査、D303に掲げる胸くう鏡検査、D304に掲げる縦隔鏡検査、D306に掲げる食道ファイバースコピー、D308に掲げる胃・十二指腸ファイバースコピー、D309に掲げる胆道ファイバースコピー、D310に掲げる小腸内視鏡検査、D310―2に掲げる消化管通過性検査、D311に掲げる直腸鏡検査、D311―2に掲げるこう門鏡検査、D312に掲げる直腸ファイバースコピー、D312―2に掲げる回腸のうファイバースコピー、D313に掲げる大腸内視鏡検査、D314に掲げる腹くう鏡検査、D315に掲げる腹くうファイバースコピー、D316に掲げるクルドスコピー、D317に掲げる膀胱ぼうこう尿道ファイバースコピー、D317―2に掲げる膀胱ぼうこう尿道鏡検査、D318に掲げる尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側)、D319に掲げる腎尿管ファイバースコピー(片側)、D320に掲げるヒステロスコピー、D321に掲げるコルポスコピー、D322に掲げる子宮ファイバースコピー、D323に掲げる乳管鏡検査、D324に掲げる血管内視鏡検査、D325に掲げる肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、すい臓カテーテル法、D401に掲げる脳室穿せん刺、D402に掲げる後頭下穿せん刺、D403に掲げる腰椎穿せん刺、胸椎穿せん刺、けい穿せん刺(脳脊髄圧測定を含む。)、D404に掲げる骨髄穿せん刺、D404―2に掲げる骨髄生検、D405に掲げる関節穿せん刺(片側)、D406に掲げる上顎洞穿せん刺(片側)、D406―2に掲げるへん桃周囲炎又はへん桃周囲のう瘍における試験穿せん刺(片側)、D407に掲げる腎のう胞又は水腎症穿せん刺、D408に掲げるダグラス窩穿かせん刺、D409に掲げるリンパ節等穿せん刺又は針生検、D409―2に掲げるセンチネルリンパ節生検(片側)、D410に掲げる乳腺穿せん刺又は針生検(片側)、D411に掲げる甲状腺穿せん刺又は針生検、D412に掲げる経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査を含む。)、D412―2に掲げる経皮的腎生検法、D412―3に掲げる経けい静脈的肝生検、D413に掲げる前立腺針生検法、D414に掲げる内視鏡下生検法(1臓器につき)、D414―2に掲げる超音波内視鏡下穿せん刺吸引生検法(EUS―FNA)、D415に掲げる経気管肺生検法、D415―2に掲げる超音波気管支鏡下穿せん刺吸引生検法(EBUS―TBNA)、D415―3に掲げる経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの)、D415―4に掲げる経気管肺生検法(仮想気管支鏡を用いた場合)、D415―5に掲げる経気管支凍結生検法、D416に掲げる臓器穿せん刺、組織採取、D417に掲げる組織試験採取、切採法、D418に掲げる子宮ちつ部等からの検体採取、D419に掲げるその他の検体採取及びD419―2に掲げる眼内液(前房水・硝子体液)検査に係るものに限る。)及びD600に掲げる特定保険医療材料(区分番号D206に掲げる心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)、D295に掲げる関節鏡検査(片側)、D296に掲げる喉頭直達鏡検査、D296―2に掲げる鼻咽くう直達鏡検査、D296―3に掲げる内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画像等解析(インフルエンザの診断の補助に用いるもの)、D298に掲げる嗅裂部・鼻咽くう・副鼻くう入口部ファイバースコピー(部位を問わず一連につき)、D298―2に掲げる内視鏡下えん下機能検査、D299に掲げる喉頭ファイバースコピー、D300に掲げる中耳ファイバースコピー、D300―2に掲げる顎関節鏡検査(片側)、D302に掲げる気管支ファイバースコピー、D302―2に掲げる気管支カテーテル気管支肺胞洗浄法検査、D303に掲げる胸くう鏡検査、D304に掲げる縦隔鏡検査、D306に掲げる食道ファイバースコピー、D308に掲げる胃・十二指腸ファイバースコピー、D309に掲げる胆道ファイバースコピー、D310に掲げる小腸内視鏡検査、D310―2に掲げる消化管通過性検査、D311に掲げる直腸鏡検査、D311―2に掲げるこう門鏡検査、D312に掲げる直腸ファイバースコピー、D312―2に掲げる回腸のうファイバースコピー、D313に掲げる大腸内視鏡検査、D314に掲げる腹くう鏡検査、D315に掲げる腹くうファイバースコピー、D316に掲げるクルドスコピー、D317に掲げる膀胱ぼうこう尿道ファイバースコピー、D317―2に掲げる膀胱ぼうこう尿道鏡検査、D318に掲げる尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側)、D319に掲げる腎尿管ファイバースコピー(片側)、D320に掲げるヒステロスコピー、D321に掲げるコルポスコピー、D322に掲げる子宮ファイバースコピー、D323に掲げる乳管鏡検査、D324に掲げる血管内視鏡検査、D325に掲げる肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、すい臓カテーテル法、D401に掲げる脳室穿せん刺、D402に掲げる後頭下穿せん刺、D403に掲げる腰椎穿せん刺、胸椎穿せん刺、けい穿せん刺(脳脊髄圧測定を含む。)、D404に掲げる骨髄穿せん刺、D404―2に掲げる骨髄生検、D405に掲げる関節穿せん刺(片側)、D406に掲げる上顎洞穿せん刺(片側)、D406―2に掲げるへん桃周囲炎又はへん桃周囲のう瘍における試験穿せん刺(片側)、D407に掲げる腎のう胞又は水腎症穿せん刺、D408に掲げるダグラス窩穿かせん刺、D409に掲げるリンパ節等穿せん刺又は針生検、D409―2に掲げるセンチネルリンパ節生検(片側)、D410に掲げる乳腺穿せん刺又は針生検(片側)、D411に掲げる甲状腺穿せん刺又は針生検、D412に掲げる経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査を含む。)、D412―2に掲げる経皮的腎生検法、D412―3に掲げる経けい静脈的肝生検、D413に掲げる前立腺針生検法、D414に掲げる内視鏡下生検法(1臓器につき)、D414―2に掲げる超音波内視鏡下穿せん刺吸引生検法(EUS―FNA)、D415に掲げる経気管肺生検法、D415―2に掲げる超音波気管支鏡下穿せん刺吸引生検法(EBUS―TBNA)、D415―3に掲げる経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの)、D415―4に掲げる経気管肺生検法(仮想気管支鏡を用いた場合)、D415―5に掲げる経気管支凍結生検法、D416に掲げる臓器穿せん刺、組織採取、D417に掲げる組織試験採取、切採法、D418に掲げる子宮ちつ部等からの検体採取、D419に掲げるその他の検体採取及びD419―2に掲げる眼内液(前房水・硝子体液)検査に係るものに限る。)を除く。)

ホ 第4部画像診断(通則第4号及び第6号に掲げる画像診断管理加算1、通則第5号及び第7号に掲げる画像診断管理加算2、画像診断管理加算3及び画像診断管理加算4、区分番号E003に掲げる造影剤注入手技(3のイ(注1及び注2を含む。)に限る。)、E300に掲げる薬剤(区分番号E003に掲げる造影剤注入手技(3のイ(注1及び注2を含む。)に限る。)に係るものに限る。)並びにE401に掲げる特定保険医療材料(区分番号E003に掲げる造影剤注入手技(3のイ(注1及び注2を含む。)に限る。)に係るものに限る。)を除く。)

ヘ 第5部投薬(除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)

ト 第6部注射(区分番号G020に掲げる無菌製剤処理料及び除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)

チ 第7部第2節薬剤料

リ 第8部第2節薬剤料

ヌ 第9部処置(区分番号J001に掲げる熱傷処置(5に限る。)、J003に掲げる局所陰圧閉鎖処置(入院)、J003―3に掲げる局所陰圧閉鎖処置(腹部開放創)、J003―4に掲げる多血小板血漿しよう処置、J007―2に掲げる硬膜外自家血注入、J010―2に掲げる経皮的肝のう瘍等穿せん刺術、J017に掲げるエタノールの局所注入、J017―2に掲げるリンパ管腫局所注入、J027に掲げる高気圧酸素治療、J034―3に掲げる内視鏡的結腸軸捻転解除術、J038に掲げる人工腎臓、J038―2に掲げる持続緩徐式血液過、J039に掲げる血漿しよう交換療法、J040に掲げる局所かん流、J041に掲げる吸着式血液浄化法、J041―2に掲げる血球成分除去療法、J042に掲げる腹膜かん流、J043―6に掲げる人工すい臓療法、J043―7に掲げる経会陰的放射線治療用材料局所注入、J045―2に掲げる一酸化窒素吸入療法、J047に掲げるカウンターショック、J047―2に掲げる心くう内除細動、J049に掲げる食道圧迫止血チューブ挿入法、J052―2に掲げる熱傷温浴療法、J054―2に掲げる皮膚レーザー照射療法、J062に掲げる腎内注入(尿管カテーテル法を含む。)、J116―5に掲げる酵素注射療法、J118―4に掲げる歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)、J122に掲げる四肢ギプス包帯(4から6までに限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J123に掲げる体幹ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J124に掲げる鎖骨ギプス包帯(片側)(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J125に掲げるギプスベッド(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J126に掲げる斜けい矯正ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J127に掲げる先天性股関節脱臼ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J128に掲げる脊椎側わん矯正ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J129に掲げる義肢採型法(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J129―2に掲げる練習用仮義足又は仮義手採型法(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J300に掲げる薬剤(区分番号J001に掲げる熱傷処置(5に限る。)、J003に掲げる局所陰圧閉鎖処置(入院)、J003―3に掲げる局所陰圧閉鎖処置(腹部開放創)、J003―4に掲げる多血小板血漿しよう処置、J007―2に掲げる硬膜外自家血注入、J010―2に掲げる経皮的肝のう瘍等穿せん刺術、J017に掲げるエタノールの局所注入、J017―2に掲げるリンパ管腫局所注入、J027に掲げる高気圧酸素治療、J034―3に掲げる内視鏡的結腸軸捻転解除術、J038に掲げる人工腎臓、J038―2に掲げる持続緩徐式血液過、J039に掲げる血漿しよう交換療法、J040に掲げる局所かん流、J041に掲げる吸着式血液浄化法、J041―2に掲げる血球成分除去療法、J042に掲げる腹膜かん流、J043―6に掲げる人工すい臓療法、J043―7に掲げる経会陰的放射線治療用材料局所注入、J045―2に掲げる一酸化窒素吸入療法、J047に掲げるカウンターショック、J047―2に掲げる心くう内除細動、J049に掲げる食道圧迫止血チューブ挿入法、J052―2に掲げる熱傷温浴療法、J054―2に掲げる皮膚レーザー照射療法、J062に掲げる腎内注入(尿管カテーテル法を含む。)、J116―5に掲げる酵素注射療法、J118―4に掲げる歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)、J122に掲げる四肢ギプス包帯(4から6までに限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J123に掲げる体幹ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J124に掲げる鎖骨ギプス包帯(片側)(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J125に掲げるギプスベッド(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J126に掲げる斜けい矯正ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J127に掲げる先天性股関節脱臼ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J128に掲げる脊椎側わん矯正ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J129に掲げる義肢採型法(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)及びJ129―2に掲げる練習用仮義足又は仮義手採型法(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)に係るものに限る。)及びJ400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J001に掲げる熱傷処置(5に限る。)、J003に掲げる局所陰圧閉鎖処置(入院)、J003―3に掲げる局所陰圧閉鎖処置(腹部開放創)、J003―4に掲げる多血小板血漿しよう処置、J007―2に掲げる硬膜外自家血注入、J010―2に掲げる経皮的肝のう瘍等穿せん刺術、J017に掲げるエタノールの局所注入、J017―2に掲げるリンパ管腫局所注入、J027に掲げる高気圧酸素治療、J034―3に掲げる内視鏡的結腸軸捻転解除術、J038に掲げる人工腎臓、J038―2に掲げる持続緩徐式血液過、J039に掲げる血漿しよう交換療法、J040に掲げる局所かん流、J041に掲げる吸着式血液浄化法、J041―2に掲げる血球成分除去療法、J042に掲げる腹膜かん流、J043―6に掲げる人工すい臓療法、J043―7に掲げる経会陰的放射線治療用材料局所注入、J045―2に掲げる一酸化窒素吸入療法、J047に掲げるカウンターショック、J047―2に掲げる心くう内除細動、J049に掲げる食道圧迫止血チューブ挿入法、J052―2に掲げる熱傷温浴療法、J054―2に掲げる皮膚レーザー照射療法、J062に掲げる腎内注入(尿管カテーテル法を含む。)、J116―5に掲げる酵素注射療法、J118―4に掲げる歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)、J122に掲げる四肢ギプス包帯(4から6までに限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J123に掲げる体幹ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J124に掲げる鎖骨ギプス包帯(片側)(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J125に掲げるギプスベッド(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J126に掲げる斜けい矯正ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J127に掲げる先天性股関節脱臼ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J128に掲げる脊椎側わん矯正ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J129に掲げる義肢採型法(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)及びJ129―2に掲げる練習用仮義足又は仮義手採型法(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)に係るものに限る。)を除く。)

ル 第13部第1節病理標本作製料(区分番号N003に掲げる術中迅速病理組織標本作製(1手術につき)を除く。)

5 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助の体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、看護補助体制加算として、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して14日を限度として、それぞれ所定点数に加算する。

イ 25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上) 240点

ロ 25対1看護補助体制加算(看護補助者5割未満) 220点

ハ 50対1看護補助体制加算 200点

ニ 75対1看護補助体制加算 160点

6 夜間における看護業務の補助の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(看護補助体制加算を算定する患者に限る。)については、夜間看護補助体制加算として、当該基準に係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。