添付一覧
区分
M200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第13部 病理診断
通則
1 病理診断の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。ただし、病理診断に当たって患者から検体を穿刺し又は採取した場合は、第1節及び第2節並びに第3部第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2 病理診断に当たって患者に対し薬剤を施用した場合は、特に規定する場合を除き、前号により算定した点数及び第3部第5節の所定点数を合算した点数により算定する。
3 病理診断に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前2号により算定した点数及び第3部第6節の所定点数を合算した点数により算定する。
4 第1節又は第2節に掲げられていない病理診断であって特殊なものの費用は、第1節又は第2節に掲げられている病理診断のうちで最も近似する病理診断の各区分の所定点数により算定する。
5 対称器官に係る病理標本作製料の各区分の所定点数は、両側の器官の病理標本作製料に係る点数とする。
6 保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体について、当該保険医療機関以外の施設に臨床検査技師等に関する法律第2条に規定する病理学的検査を委託する場合における病理診断に要する費用については、第3部検査の通則第6号に規定する別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。ただし、区分番号N006に掲げる病理診断料については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間において行うときに限り算定する。
7 保険医療機関間のデジタル病理画像(病理標本に係るデジタル画像のことをいう。以下この表において同じ。)の送受信及び受信側の保険医療機関における当該デジタル病理画像の観察により、区分番号N003に掲げる術中迅速病理組織標本作製又は区分番号N003―2に掲げる迅速細胞診を行う場合には、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間において行うときに限り算定する。
第1節 病理標本作製料
通則
1 病理標本作製に当たって、3臓器以上の標本作製を行った場合は、3臓器を限度として算定する。
2 リンパ節については、所属リンパ節ごとに1臓器として数えるが、複数の所属リンパ節が1臓器について存在する場合は、当該複数の所属リンパ節を1臓器として数える。
区分
N000 病理組織標本作製
1 組織切片によるもの(1臓器につき) 860点
2 セルブロック法によるもの(1部位につき) 860点
N001 電子顕微鏡病理組織標本作製(1臓器につき) 2,000点
N002 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製
1 エストロジェンレセプター 720点
2 プロジェステロンレセプター 690点
3 HER2タンパク 690点
4 EGFRタンパク 690点
5 CCR4タンパク 10,000点
6 ALK融合タンパク 2,700点
7 CD30 400点
8 その他(1臓器につき) 400点
注
1 1及び2の病理組織標本作製を同一月に実施した場合は、180点を主たる病理組織標本作製の所定点数に加算する。
2 8について、確定診断のために4種類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な患者に対して、標本作製を実施した場合には、1,200点を所定点数に加算する。
N003 術中迅速病理組織標本作製(1手術につき) 1,990点
N003―2 迅速細胞診
1 手術中の場合(1手術につき) 450点
2 検査中の場合(1検査につき) 450点
N004 細胞診(1部位につき)
1 婦人科材料等によるもの 150点
2 穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの 190点
注
1 1について、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、婦人科材料等液状化検体細胞診加算として、45点を所定点数に加算する。
2 2について、過去に穿刺し又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、液状化検体細胞診加算として、85点を所定点数に加算する。
N005 HER2遺伝子標本作製
1 単独の場合 2,700点
2 区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の3による病理標本作製を併せて行った場合 3,050点
N005―2 ALK融合遺伝子標本作製 6,520点
N005―3 PD―L1タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製 2,700点
N005―4 ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製 2,700点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製を実施し、その結果について患者又はその家族等に対し遺伝カウンセリングを行った場合には、遺伝カウンセリング加算として、患者1人につき月1回に限り、1,000点を所定点数に加算する。
N005―5 BRAF V600E変異タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製 1,600点
第2節 病理診断・判断料
区分
N006 病理診断料
1 組織診断料 520点
2 細胞診断料 200点
注
1 1については、病理診断を専ら担当する医師が勤務する病院又は病理診断を専ら担当する常勤の医師が勤務する診療所である保険医療機関において、区分番号N000に掲げる病理組織標本作製、区分番号N001に掲げる電子顕微鏡病理組織標本作製、区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製若しくは区分番号N003に掲げる術中迅速病理組織標本作製により作製された組織標本(区分番号N000に掲げる病理組織標本作製又は区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製により作製された組織標本のデジタル病理画像を含む。)に基づく診断を行った場合又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された組織標本(当該保険医療機関以外の保険医療機関で区分番号N000に掲げる病理組織標本作製又は区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製により作製された組織標本のデジタル病理画像を含む。)に基づく診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
2 2については、病理診断を専ら担当する医師が勤務する病院又は病理診断を専ら担当する常勤の医師が勤務する診療所である保険医療機関において、区分番号N003―2に掲げる迅速細胞診若しくは区分番号N004に掲げる細胞診の2により作製された標本に基づく診断を行った場合又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された標本に基づく診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
3 当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された標本に基づき診断を行った場合は、区分番号N000からN004までに掲げる病理標本作製料は、別に算定できない。
4 病理診断管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、病理診断を専ら担当する常勤の医師が病理診断を行い、その結果を文書により報告した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 病理診断管理加算1
(1) 組織診断を行った場合 120点
(2) 細胞診断を行った場合 60点
ロ 病理診断管理加算2
(1) 組織診断を行った場合 320点
(2) 細胞診断を行った場合 160点
5 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍に係る手術の検体から区分番号N000に掲げる病理組織標本作製の1又は区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製により作製された組織標本に基づく診断を行った場合は、悪性腫瘍病理組織標本加算として、150点を所定点数に加算する。
N007 病理判断料 130点
注
1 行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
2 区分番号N006に掲げる病理診断料を算定した場合には、算定しない。
第14部 その他
通則
1 処遇の費用は、第1節若しくは第2節の各区分の所定点数のみにより、又は第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2 処遇改善に当たって、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に第2節(入院ベースアップ評価料を除く。)の各区分に掲げるベースアップ評価料を算定する。
第1節 看護職員処遇改善評価料
区分
O000 看護職員処遇改善評価料(1日につき)
1 看護職員処遇改善評価料1 1点
2 看護職員処遇改善評価料2 2点
3 看護職員処遇改善評価料3 3点
4 看護職員処遇改善評価料4 4点
5 看護職員処遇改善評価料5 5点
6 看護職員処遇改善評価料6 6点
7 看護職員処遇改善評価料7 7点
8 看護職員処遇改善評価料8 8点
9 看護職員処遇改善評価料9 9点
10 看護職員処遇改善評価料10 10点
11 看護職員処遇改善評価料11 11点
12 看護職員処遇改善評価料12 12点
13 看護職員処遇改善評価料13 13点
14 看護職員処遇改善評価料14 14点
15 看護職員処遇改善評価料15 15点
16 看護職員処遇改善評価料16 16点
17 看護職員処遇改善評価料17 17点
18 看護職員処遇改善評価料18 18点
19 看護職員処遇改善評価料19 19点
20 看護職員処遇改善評価料20 20点
21 看護職員処遇改善評価料21 21点
22 看護職員処遇改善評価料22 22点
23 看護職員処遇改善評価料23 23点
24 看護職員処遇改善評価料24 24点
25 看護職員処遇改善評価料25 25点
26 看護職員処遇改善評価料26 26点
27 看護職員処遇改善評価料27 27点
28 看護職員処遇改善評価料28 28点
29 看護職員処遇改善評価料29 29点
30 看護職員処遇改善評価料30 30点
31 看護職員処遇改善評価料31 31点
32 看護職員処遇改善評価料32 32点
33 看護職員処遇改善評価料33 33点
34 看護職員処遇改善評価料34 34点
35 看護職員処遇改善評価料35 35点
36 看護職員処遇改善評価料36 36点
37 看護職員処遇改善評価料37 37点
38 看護職員処遇改善評価料38 38点
39 看護職員処遇改善評価料39 39点
40 看護職員処遇改善評価料40 40点
41 看護職員処遇改善評価料41 41点
42 看護職員処遇改善評価料42 42点
43 看護職員処遇改善評価料43 43点
44 看護職員処遇改善評価料44 44点
45 看護職員処遇改善評価料45 45点
46 看護職員処遇改善評価料46 46点
47 看護職員処遇改善評価料47 47点
48 看護職員処遇改善評価料48 48点
49 看護職員処遇改善評価料49 49点
50 看護職員処遇改善評価料50 50点
51 看護職員処遇改善評価料51 51点
52 看護職員処遇改善評価料52 52点
53 看護職員処遇改善評価料53 53点
54 看護職員処遇改善評価料54 54点
55 看護職員処遇改善評価料55 55点
56 看護職員処遇改善評価料56 56点
57 看護職員処遇改善評価料57 57点
58 看護職員処遇改善評価料58 58点
59 看護職員処遇改善評価料59 59点
60 看護職員処遇改善評価料60 60点
61 看護職員処遇改善評価料61 61点
62 看護職員処遇改善評価料62 62点
63 看護職員処遇改善評価料63 63点
64 看護職員処遇改善評価料64 64点
65 看護職員処遇改善評価料65 65点
66 看護職員処遇改善評価料66 66点
67 看護職員処遇改善評価料67 67点
68 看護職員処遇改善評価料68 68点
69 看護職員処遇改善評価料69 69点
70 看護職員処遇改善評価料70 70点
71 看護職員処遇改善評価料71 71点
72 看護職員処遇改善評価料72 72点
73 看護職員処遇改善評価料73 73点
74 看護職員処遇改善評価料74 74点
75 看護職員処遇改善評価料75 75点
76 看護職員処遇改善評価料76 76点
77 看護職員処遇改善評価料77 77点
78 看護職員処遇改善評価料78 78点
79 看護職員処遇改善評価料79 79点
80 看護職員処遇改善評価料80 80点
81 看護職員処遇改善評価料81 81点
82 看護職員処遇改善評価料82 82点
83 看護職員処遇改善評価料83 83点
84 看護職員処遇改善評価料84 84点
85 看護職員処遇改善評価料85 85点
86 看護職員処遇改善評価料86 86点
87 看護職員処遇改善評価料87 87点
88 看護職員処遇改善評価料88 88点
89 看護職員処遇改善評価料89 89点
90 看護職員処遇改善評価料90 90点
91 看護職員処遇改善評価料91 91点
92 看護職員処遇改善評価料92 92点
93 看護職員処遇改善評価料93 93点
94 看護職員処遇改善評価料94 94点
95 看護職員処遇改善評価料95 95点
96 看護職員処遇改善評価料96 96点
97 看護職員処遇改善評価料97 97点
98 看護職員処遇改善評価料98 98点
99 看護職員処遇改善評価料99 99点
100 看護職員処遇改善評価料100 100点
101 看護職員処遇改善評価料101 101点
102 看護職員処遇改善評価料102 102点
103 看護職員処遇改善評価料103 103点
104 看護職員処遇改善評価料104 104点
105 看護職員処遇改善評価料105 105点
106 看護職員処遇改善評価料106 106点
107 看護職員処遇改善評価料107 107点
108 看護職員処遇改善評価料108 108点
109 看護職員処遇改善評価料109 109点
110 看護職員処遇改善評価料110 110点
111 看護職員処遇改善評価料111 111点
112 看護職員処遇改善評価料112 112点
113 看護職員処遇改善評価料113 113点
114 看護職員処遇改善評価料114 114点
115 看護職員処遇改善評価料115 115点
116 看護職員処遇改善評価料116 116点
117 看護職員処遇改善評価料117 117点
118 看護職員処遇改善評価料118 118点
119 看護職員処遇改善評価料119 119点
120 看護職員処遇改善評価料120 120点
121 看護職員処遇改善評価料121 121点
122 看護職員処遇改善評価料122 122点
123 看護職員処遇改善評価料123 123点
124 看護職員処遇改善評価料124 124点
125 看護職員処遇改善評価料125 125点
126 看護職員処遇改善評価料126 126点
127 看護職員処遇改善評価料127 127点
128 看護職員処遇改善評価料128 128点
129 看護職員処遇改善評価料129 129点
130 看護職員処遇改善評価料130 130点
131 看護職員処遇改善評価料131 131点
132 看護職員処遇改善評価料132 132点
133 看護職員処遇改善評価料133 133点
134 看護職員処遇改善評価料134 134点
135 看護職員処遇改善評価料135 135点
136 看護職員処遇改善評価料136 136点
137 看護職員処遇改善評価料137 137点
138 看護職員処遇改善評価料138 138点
139 看護職員処遇改善評価料139 139点
140 看護職員処遇改善評価料140 140点
141 看護職員処遇改善評価料141 141点
142 看護職員処遇改善評価料142 142点
143 看護職員処遇改善評価料143 143点
144 看護職員処遇改善評価料144 144点
145 看護職員処遇改善評価料145 145点
146 看護職員処遇改善評価料146 150点
147 看護職員処遇改善評価料147 160点
148 看護職員処遇改善評価料148 170点
149 看護職員処遇改善評価料149 180点
150 看護職員処遇改善評価料150 190点
151 看護職員処遇改善評価料151 200点
152 看護職員処遇改善評価料152 210点
153 看護職員処遇改善評価料153 220点
154 看護職員処遇改善評価料154 230点
155 看護職員処遇改善評価料155 240点
156 看護職員処遇改善評価料156 250点
157 看護職員処遇改善評価料157 260点
158 看護職員処遇改善評価料158 270点
159 看護職員処遇改善評価料159 280点
160 看護職員処遇改善評価料160 290点
161 看護職員処遇改善評価料161 300点
162 看護職員処遇改善評価料162 310点
163 看護職員処遇改善評価料163 320点
164 看護職員処遇改善評価料164 330点
165 看護職員処遇改善評価料165 340点
注 看護職員の処遇の改善を図る体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第3節の特定入院料又は同部第4節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定しているものについて、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
第2節 ベースアップ評価料
区分
O100 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)
1 初診時 6点
2 再診時等 2点
3 訪問診療時
イ 同一建物居住者等以外の場合 28点
ロ イ以外の場合 7点
注
1 1については、主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下この節において同じ。)の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して初診を行った場合に、所定点数を算定する。
2 2については、主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して再診又は短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術又は検査を行った場合に、所定点数を算定する。
3 3のイについては、主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、次のいずれかに該当する訪問診療を行った場合に算定する。
イ 当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に訪問して診療を行った場合及び有料老人ホームその他これに準ずる施設(以下この区分番号において「有料老人ホーム等」という。)に併設される保険医療機関が、当該有料老人ホーム等に入居している患者に対して行った場合を除く。)であって、当該患者が同一建物居住者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問診療を行う場合の当該患者をいう。以下この区分番号において同じ。)以外である場合
ロ 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料、区分番号C002―2に掲げる施設入居時等医学総合管理料又は区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の算定要件を満たす他の保険医療機関の求めに応じ、当該他の保険医療機関から紹介された患者に対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に訪問して診療を行った場合(有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該有料老人ホーム等に入居している患者に対して行った場合を除く。)であって、当該患者が同一建物居住者以外である場合
ハ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)において、在宅での療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に総合的な医療を提供した場合(訪問診療を行った場合に限る。)
4 3のロについては、主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、次のいずれかに該当する訪問診療を行った場合に算定する。
イ 当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に訪問して診療を行った場合及び有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該有料老人ホーム等に入居している患者に対して行った場合を除く。)であって、当該患者が同一建物居住者である場合
ロ 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料、区分番号C002―2に掲げる施設入居時等医学総合管理料又は区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の算定要件を満たす他の保険医療機関の求めに応じ、当該他の保険医療機関から紹介された患者に対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に訪問して診療を行った場合(有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該有料老人ホーム等に入居している患者に対して行った場合を除く。)であって、当該患者が同一建物居住者である場合
ハ 有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該有料老人ホーム等に入居している患者に対して訪問診療を行った場合
O101 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1日につき)
1 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
イ 初診又は訪問診療を行った場合 8点
ロ 再診時等 1点
2 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
イ 初診又は訪問診療を行った場合 16点
ロ 再診時等 2点
3 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3
イ 初診又は訪問診療を行った場合 24点
ロ 再診時等 3点
4 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4
イ 初診又は訪問診療を行った場合 32点
ロ 再診時等 4点
5 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5
イ 初診又は訪問診療を行った場合 40点
ロ 再診時等 5点
6 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6
イ 初診又は訪問診療を行った場合 48点
ロ 再診時等 6点
7 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7
イ 初診又は訪問診療を行った場合 56点
ロ 再診時等 7点
8 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
イ 初診又は訪問診療を行った場合 64点
ロ 再診時等 8点
注
1 主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 1のイ、2のイ、3のイ、4のイ、5のイ、6のイ、7のイ又は8のイについては、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の1又は3を算定する患者に対して診療を行った場合に算定する。
3 1のロ、2のロ、3のロ、4のロ、5のロ、6のロ、7のロ又は8のロについては、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の2を算定する患者に対して診療を行った場合に算定する。
O102 入院ベースアップ評価料(1日につき)
1 入院ベースアップ評価料1 1点
2 入院ベースアップ評価料2 2点
3 入院ベースアップ評価料3 3点
4 入院ベースアップ評価料4 4点
5 入院ベースアップ評価料5 5点
6 入院ベースアップ評価料6 6点
7 入院ベースアップ評価料7 7点
8 入院ベースアップ評価料8 8点
9 入院ベースアップ評価料9 9点
10 入院ベースアップ評価料10 10点
11 入院ベースアップ評価料11 11点
12 入院ベースアップ評価料12 12点
13 入院ベースアップ評価料13 13点
14 入院ベースアップ評価料14 14点
15 入院ベースアップ評価料15 15点
16 入院ベースアップ評価料16 16点
17 入院ベースアップ評価料17 17点
18 入院ベースアップ評価料18 18点
19 入院ベースアップ評価料19 19点
20 入院ベースアップ評価料20 20点
21 入院ベースアップ評価料21 21点
22 入院ベースアップ評価料22 22点
23 入院ベースアップ評価料23 23点
24 入院ベースアップ評価料24 24点
25 入院ベースアップ評価料25 25点
26 入院ベースアップ評価料26 26点
27 入院ベースアップ評価料27 27点
28 入院ベースアップ評価料28 28点
29 入院ベースアップ評価料29 29点
30 入院ベースアップ評価料30 30点
31 入院ベースアップ評価料31 31点
32 入院ベースアップ評価料32 32点
33 入院ベースアップ評価料33 33点
34 入院ベースアップ評価料34 34点
35 入院ベースアップ評価料35 35点
36 入院ベースアップ評価料36 36点
37 入院ベースアップ評価料37 37点
38 入院ベースアップ評価料38 38点
39 入院ベースアップ評価料39 39点
40 入院ベースアップ評価料40 40点
41 入院ベースアップ評価料41 41点
42 入院ベースアップ評価料42 42点
43 入院ベースアップ評価料43 43点
44 入院ベースアップ評価料44 44点
45 入院ベースアップ評価料45 45点
46 入院ベースアップ評価料46 46点
47 入院ベースアップ評価料47 47点
48 入院ベースアップ評価料48 48点
49 入院ベースアップ評価料49 49点
50 入院ベースアップ評価料50 50点
51 入院ベースアップ評価料51 51点
52 入院ベースアップ評価料52 52点
53 入院ベースアップ評価料53 53点
54 入院ベースアップ評価料54 54点
55 入院ベースアップ評価料55 55点
56 入院ベースアップ評価料56 56点
57 入院ベースアップ評価料57 57点
58 入院ベースアップ評価料58 58点
59 入院ベースアップ評価料59 59点
60 入院ベースアップ評価料60 60点
61 入院ベースアップ評価料61 61点
62 入院ベースアップ評価料62 62点
63 入院ベースアップ評価料63 63点
64 入院ベースアップ評価料64 64点
65 入院ベースアップ評価料65 65点
66 入院ベースアップ評価料66 66点
67 入院ベースアップ評価料67 67点
68 入院ベースアップ評価料68 68点
69 入院ベースアップ評価料69 69点
70 入院ベースアップ評価料70 70点
71 入院ベースアップ評価料71 71点
72 入院ベースアップ評価料72 72点
73 入院ベースアップ評価料73 73点
74 入院ベースアップ評価料74 74点
75 入院ベースアップ評価料75 75点
76 入院ベースアップ評価料76 76点
77 入院ベースアップ評価料77 77点
78 入院ベースアップ評価料78 78点
79 入院ベースアップ評価料79 79点
80 入院ベースアップ評価料80 80点
81 入院ベースアップ評価料81 81点
82 入院ベースアップ評価料82 82点
83 入院ベースアップ評価料83 83点
84 入院ベースアップ評価料84 84点
85 入院ベースアップ評価料85 85点
86 入院ベースアップ評価料86 86点
87 入院ベースアップ評価料87 87点
88 入院ベースアップ評価料88 88点
89 入院ベースアップ評価料89 89点
90 入院ベースアップ評価料90 90点
91 入院ベースアップ評価料91 91点
92 入院ベースアップ評価料92 92点
93 入院ベースアップ評価料93 93点
94 入院ベースアップ評価料94 94点
95 入院ベースアップ評価料95 95点
96 入院ベースアップ評価料96 96点
97 入院ベースアップ評価料97 97点
98 入院ベースアップ評価料98 98点
99 入院ベースアップ評価料99 99点
100 入院ベースアップ評価料100 100点
101 入院ベースアップ評価料101 101点
102 入院ベースアップ評価料102 102点
103 入院ベースアップ評価料103 103点
104 入院ベースアップ評価料104 104点
105 入院ベースアップ評価料105 105点
106 入院ベースアップ評価料106 106点
107 入院ベースアップ評価料107 107点
108 入院ベースアップ評価料108 108点
109 入院ベースアップ評価料109 109点
110 入院ベースアップ評価料110 110点
111 入院ベースアップ評価料111 111点
112 入院ベースアップ評価料112 112点
113 入院ベースアップ評価料113 113点
114 入院ベースアップ評価料114 114点
115 入院ベースアップ評価料115 115点
116 入院ベースアップ評価料116 116点
117 入院ベースアップ評価料117 117点
118 入院ベースアップ評価料118 118点
119 入院ベースアップ評価料119 119点
120 入院ベースアップ評価料120 120点
121 入院ベースアップ評価料121 121点
122 入院ベースアップ評価料122 122点
123 入院ベースアップ評価料123 123点
124 入院ベースアップ評価料124 124点
125 入院ベースアップ評価料125 125点
126 入院ベースアップ評価料126 126点
127 入院ベースアップ評価料127 127点
128 入院ベースアップ評価料128 128点
129 入院ベースアップ評価料129 129点
130 入院ベースアップ評価料130 130点
131 入院ベースアップ評価料131 131点
132 入院ベースアップ評価料132 132点
133 入院ベースアップ評価料133 133点
134 入院ベースアップ評価料134 134点
135 入院ベースアップ評価料135 135点
136 入院ベースアップ評価料136 136点
137 入院ベースアップ評価料137 137点
138 入院ベースアップ評価料138 138点
139 入院ベースアップ評価料139 139点
140 入院ベースアップ評価料140 140点
141 入院ベースアップ評価料141 141点
142 入院ベースアップ評価料142 142点
143 入院ベースアップ評価料143 143点
144 入院ベースアップ評価料144 144点
145 入院ベースアップ評価料145 145点
146 入院ベースアップ評価料146 146点
147 入院ベースアップ評価料147 147点
148 入院ベースアップ評価料148 148点
149 入院ベースアップ評価料149 149点
150 入院ベースアップ評価料150 150点
151 入院ベースアップ評価料151 151点
152 入院ベースアップ評価料152 152点
153 入院ベースアップ評価料153 153点
154 入院ベースアップ評価料154 154点
155 入院ベースアップ評価料155 155点
156 入院ベースアップ評価料156 156点
157 入院ベースアップ評価料157 157点
158 入院ベースアップ評価料158 158点
159 入院ベースアップ評価料159 159点
160 入院ベースアップ評価料160 160点
161 入院ベースアップ評価料161 161点
162 入院ベースアップ評価料162 162点
163 入院ベースアップ評価料163 163点
164 入院ベースアップ評価料164 164点
165 入院ベースアップ評価料165 165点
注 主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第3節の特定入院料又は同部第4節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定しているものについて、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料
介護老人保健施設の入所者である患者(以下この表において「施設入所者」という。)に対して行った療養の給付に係る診療料の算定は、前2章の規定にかかわらず、この章に定めるところによる。
第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項
1 緊急時施設治療管理料 500点
注 平成18年7月1日から令和6年3月31日までの間に介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)附則第13条に規定する転換を行って開設した介護老人保健施設(以下この表において「療養病床から転換した介護老人保健施設」という。)に併設される保険医療機関の医師が、当該療養病床から転換した介護老人保健施設の医師の求めに応じて入所している患者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により、夜間又は休日に緊急に往診を行った場合に、1日に1回、1月に4回に限り算定する。
2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
薬剤 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数
注 使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。
3 施設入所者材料料
イ 第2章第2部第4節区分番号C300に掲げる特定保険医療材料
ロ 第2章第2部第2節第2款に掲げる加算として算定できる材料
注 イ及びロの算定方法については第2章の例による。
4 その他の診療料
併設保険医療機関に係る緊急時施設治療管理料、施設入所者自己腹膜灌流薬剤料及び施設入所者材料料以外の診療料の算定は、第1章及び第2章の例による。ただし、第1章及び第2章に掲げる診療料のうち次に掲げるものについては算定しない。
イ 第1章基本診療料並びに第2章特掲診療料第1部医学管理等(通則第3号から第6号までに規定する加算、がん性疼痛緩和指導管理料、外来緩和ケア管理料(悪性腫瘍の患者に限る。)及び外来放射線照射診療料を除く。)及び第2部在宅医療(救急患者連携搬送料及び在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料を除く。)に掲げる診療料
ロ 第2章特掲診療料第3部検査に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める検査に係るものに限る。)
ハ 第2章特掲診療料第5部投薬に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める投薬に係るもの及び別に厚生労働大臣が定める内服薬又は外用薬に係る費用を除く。)
ニ 第2章特掲診療料第6部注射に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める注射に係るもの及び別に厚生労働大臣が定める注射薬に係る費用を除く。)
ホ 第2章特掲診療料第7部リハビリテーションに掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定めるリハビリテーションに係るものに限る。)
ヘ 第2章特掲診療料第8部精神科専門療法に掲げる診療料
ト 第2章特掲診療料第9部処置に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める処置に係るものに限る。)
チ 第2章特掲診療料第10部手術に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める手術に係るものに限る。)
リ 第2章特掲診療料第11部麻酔に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める麻酔に係るものに限る。)
ヌ 第2章特掲診療料第14部その他に掲げる診療料(外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(いずれも再診時に限る。)を除く。)
第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項
1 施設入所者共同指導料 600点
注 併設保険医療機関以外の病院である保険医療機関であって介護老人保健施設に入所中の患者の退所後の療養を担当するものが、当該介護老人保健施設の医師の求めに応じて、当該患者に対して、療養上必要な指導を共同して行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
薬剤 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数
注 使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。
3 施設入所者材料料
イ 第2章第2部第4節区分番号C300に掲げる特定保険医療材料
ロ 第2章第2部第2節第2款に掲げる加算として算定できる材料
注 イ及びロの算定方法については第2章の例による。
4 その他の診療料
併設保険医療機関以外の保険医療機関に係る施設入所者共同指導料、施設入所者自己腹膜灌流薬剤料及び施設入所者材料料以外の診療料の算定は、第1章及び第2章の例による。ただし、第1章及び第2章に掲げる診療料のうち次に掲げるものについては算定しない。
イ 第1章基本診療料に掲げる診療料のうち入院に係るもの
ロ 第2章特掲診療料第1部医学管理等に掲げる診療料(通則第3号から第6号までに規定する加算、がん性疼痛緩和指導管理料、外来緩和ケア管理料(悪性腫瘍の患者に限る。)、外来放射線照射診療料、退院時共同指導料1、診療情報提供料(Ⅰ)(注4に掲げる場合に限る。)及び診療情報提供料(Ⅱ)を除く。)
ハ 第2章特掲診療料第2部在宅医療に掲げる診療料(往診料、救急患者連携搬送料及び在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料を除く。)
ニ 第2章特掲診療料第3部検査に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める検査に係るものに限る。)
ホ 第2章特掲診療料第5部投薬に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める投薬に係るもの及び別に厚生労働大臣が定める内服薬又は外用薬に係る費用を除く。)
ヘ 第2章特掲診療料第6部注射に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める注射に係るもの及び別に厚生労働大臣が定める注射薬に係る費用を除く。)
ト 第2章特掲診療料第7部リハビリテーションに掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定めるリハビリテーションに係るものに限る。)
チ 第2章特掲診療料第8部精神科専門療法に掲げる診療料
リ 第2章特掲診療料第9部処置に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める処置に係るものに限る。)
ヌ 第2章特掲診療料第10部手術に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める手術に係るものに限る。)
ル 第2章特掲診療料第11部麻酔に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める麻酔に係るものに限る。)
ヲ 第2章特掲診療料第14部その他に掲げる診療料(外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(いずれも初診時及び再診時に限る。)を除く。)
第4章 経過措置
1 第1章の規定にかかわらず、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料のうち18対1入院基本料及び20対1入院基本料は、同章に規定する当該診療料の算定要件を満たす保険医療機関のうち医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第43条の2に規定する病院以外の病院である保険医療機関においてのみ、当該診療料を算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患者について、当分の間、算定できるものとする。
2 第2章の規定にかかわらず、区分番号D007の1に掲げるアルブミン(BCP改良法・BCG法)のうち、BCG法によるものは、令和8年5月31日までの間に限り、算定できるものとする。
3 第2章の規定にかかわらず、区分番号K371―2の4、区分番号K862及び区分番号K864の1については、令和8年5月31日までの間に限り、算定できるものとする。
別表第二
(令6厚労告57・全改、令6厚労告262・令7厚労告28・令7厚労告30・令7厚労告104・一部改正)
歯科診療報酬点数表
[目次]
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
第1節 初診料
第2節 再診料
第2部 入院料等
第1節 入院基本料
第2節 入院基本料等加算
第3節 特定入院料
第4節 短期滞在手術等基本料
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
第2部 在宅医療
第3部 検査
第1節 検査料
第2節 薬剤料
第4部 画像診断
第1節 診断料
第2節 撮影料
第3節 基本的エックス線診断料
第4節 フィルム及び造影剤料
第5部 投薬
第1節 調剤料
第2節 処方料
第3節 薬剤料
第4節 特定保険医療材料料
第5節 処方箋料
第6節 調剤技術基本料
第6部 注射
第1節 注射料
第1款 注射実施料
第2款 無菌製剤処理料
第2節 薬剤料
第3節 特定保険医療材料料
第7部 リハビリテーション
