添付一覧
1 患者の治療開始日の年齢が40歳未満である場合は、患者1人につき6回に限り、40歳以上43歳未満である場合は、患者1人につき3回に限り算定する。
2 アシステッドハッチングを実施した場合は、1,000点を所定点数に加算する。
3 高濃度ヒアルロン酸含有培養液を用いた前処置を実施した場合は、1,000点を所定点数に加算する。
(子宮附属器)
K885 腟式卵巣嚢腫内容排除術 1,350点
K885―2 経皮的卵巣嚢腫内容排除術 1,860点
K886 子宮附属器癒着剥離術(両側)
1 開腹によるもの 13,890点
2 腹腔鏡によるもの 21,370点
K887 卵巣部分切除術(腟式を含む。)
1 開腹によるもの 6,150点
2 腹腔鏡によるもの 18,810点
K887―2 卵管結紮術(腟式を含む。)(両側)
1 開腹によるもの 4,350点
2 腹腔鏡によるもの 18,810点
K887―3 卵管口切開術
1 開腹によるもの 5,220点
2 腹腔鏡によるもの 18,810点
K887―4 腹腔鏡下多嚢胞性卵巣焼灼術 24,130点
K888 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)
1 開腹によるもの 17,080点
2 腹腔鏡によるもの 25,940点
K888―2 卵管全摘除術、卵管腫瘤全摘除術、子宮卵管留血腫手術(両側)
1 開腹によるもの 13,960点
2 腹腔鏡によるもの 25,540点
K889 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) 58,500点
K890 卵管形成手術(卵管・卵巣移植、卵管架橋等) 27,380点
K890―2 卵管鏡下卵管形成術 46,410点
K890―3 腹腔鏡下卵管形成術 46,410点
K890―4 採卵術 3,200点
注 採取された卵子の数に応じて、次に掲げる点数をそれぞれ1回につき所定点数に加算する。
イ 1個の場合 2,400点
ロ 2個から5個までの場合 3,600点
ハ 6個から9個までの場合 5,500点
ニ 10個以上の場合 7,200点
(産科手術)
K891 分娩時頸部切開術(縫合を含む。) 3,170点
K892 骨盤位娩出術 3,800点
K893 吸引娩出術 2,550点
K894 鉗子娩出術
1 低位(出口)鉗子 2,700点
2 中位鉗子 4,760点
K895 会陰(陰門)切開及び縫合術(分娩時) 1,710点
K896 会陰(腟壁)裂創縫合術(分娩時)
1 筋層に及ぶもの 1,980点
2 肛門に及ぶもの 5,560点
3 腟円蓋に及ぶもの 4,320点
4 直腸裂創を伴うもの 8,920点
K897 頸管裂創縫合術(分娩時) 7,060点
K898 帝王切開術
1 緊急帝王切開 22,200点
2 選択帝王切開 20,140点
注 複雑な場合については、2,000点を所定点数に加算する。
K899 胎児縮小術(娩出術を含む。) 3,220点
K900 臍帯還納術 1,240点
K900―2 脱垂肢整復術 1,240点
K901 子宮双手圧迫術(大動脈圧迫術を含む。) 2,950点
K902 胎盤用手剥離術 2,350点
K903 子宮破裂手術
1 子宮全摘除を行うもの 29,190点
2 子宮腟上部切断を行うもの 29,190点
3 その他のもの 16,130点
K904 妊娠子宮摘出術(ポロー手術) 33,120点
K905 子宮内反症整復手術(腟式、腹式)
1 非観血的 390点
2 観血的 15,490点
K906 子宮頸管縫縮術
1 マクドナルド法 2,020点
2 シロッカー法又はラッシュ法 3,090点
3 縫縮解除術(チューブ抜去術) 1,800点
K907 胎児外回転術 800点
K908 胎児内(双合)回転術 1,190点
K909 流産手術
1 妊娠11週までの場合
イ 手動真空吸引法によるもの 4,000点
ロ その他のもの 2,000点
2 妊娠11週を超え妊娠21週までの場合 5,110点
K909―2 子宮内容除去術(不全流産) 1,980点
K910 削除
K910―2 内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術 40,000点
K910―3 胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき) 11,880点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K910―4 無心体双胎焼灼術(一連につき) 40,000点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K910―5 胎児輸血術(一連につき) 13,880点
注
1 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
2 臍帯穿刺の費用は、所定点数に含まれる。
K910―6 臍帯穿刺 3,800点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K911 胞状奇胎除去術 4,120点
K912 異所性妊娠手術
1 開腹によるもの 14,110点
2 腹腔鏡によるもの 22,950点
K913 新生児仮死蘇生術
1 仮死第1度のもの 1,010点
2 仮死第2度のもの 2,700点
(その他)
K913―2 性腺摘出術
1 開腹によるもの 6,280点
2 腹腔鏡によるもの 18,590点
第12款 削除
第13款 手術等管理料
区分
K914 脳死臓器提供管理料 40,000点
注 臓器提供者の脳死後に、臓器提供者の身体に対して行われる処置の費用は、所定点数に含まれる。
K915 生体臓器提供管理料 5,000点
K916 体外式膜型人工肺管理料(1日につき)
1 7日目まで 4,500点
2 8日目以降14日目まで 4,000点
3 15日目以降 3,000点
注 治療開始時においては、導入時加算として、初回に限り5,000点を所定点数に加算する。
K917 体外受精・顕微授精管理料
1 体外受精 3,200点
2 顕微授精
イ 1個の場合 3,800点
ロ 2個から5個までの場合 5,800点
ハ 6個から9個までの場合 9,000点
ニ 10個以上の場合 11,800点
注
1 体外受精及び顕微授精を同時に実施した場合は、1の所定点数の100分の50に相当する点数及び2の所定点数を合算した点数により算定する。
2 2について、受精卵作成の成功率を向上させることを目的として卵子活性化処理を実施した場合は、卵子調整加算として、1,000点を所定点数に加算する。
3 新鮮精子を使用して体外受精又は顕微授精を実施した場合は、新鮮精子加算として、1,000点を所定点数に加算する。
K917―2 受精卵・胚培養管理料
1 1個の場合 4,500点
2 2個から5個までの場合 6,000点
3 6個から9個までの場合 8,400点
4 10個以上の場合 10,500点
注 胚盤胞の作成を目的として管理を行った胚の数に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1回につき所定点数に加算する。
イ 1個の場合 1,500点
ロ 2個から5個までの場合 2,000点
ハ 6個から9個までの場合 2,500点
ニ 10個以上の場合 3,000点
K917―3 胚凍結保存管理料
1 胚凍結保存管理料(導入時)
イ 1個の場合 5,000点
ロ 2個から5個までの場合 7,000点
ハ 6個から9個までの場合 10,200点
ニ 10個以上の場合 13,000点
2 胚凍結保存維持管理料 3,500点
注 1については、初期胚又は胚盤胞の凍結保存を開始した場合に、凍結する初期胚又は胚盤胞の数に応じて算定し、2については、初期胚又は胚盤胞の凍結保存の開始から1年を経過している場合であって、凍結胚の保存に係る維持管理を行った場合に、1年に1回に限り算定する。
K917―4 採取精子調整管理料 5,000点
K917―5 精子凍結保存管理料
1 精子凍結保存管理料(導入時)
イ 精巣内精子採取術で採取された精子を凍結する場合 1,500点
ロ イ以外の場合 1,000点
2 精子凍結保存維持管理料 700点
注 1については、精子の凍結保存を開始した場合に算定し、2については、精子の凍結保存の開始から1年を経過している場合であって、凍結精子の保存に係る維持管理を行った場合に、1年に1回に限り算定する。
第2節 輸血料
区分
K920 輸血
1 自家採血輸血(200mLごとに)
イ 1回目 750点
ロ 2回目以降 650点
2 保存血液輸血(200mLごとに)
イ 1回目 450点
ロ 2回目以降 350点
3 自己血貯血
イ 6歳以上の患者の場合(200mLごとに)
(1) 液状保存の場合 250点
(2) 凍結保存の場合 500点
ロ 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)
(1) 液状保存の場合 250点
(2) 凍結保存の場合 500点
4 自己血輸血
イ 6歳以上の患者の場合(200mLごとに)
(1) 液状保存の場合 750点
(2) 凍結保存の場合 1,500点
ロ 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)
(1) 液状保存の場合 750点
(2) 凍結保存の場合 1,500点
5 希釈式自己血輸血
イ 6歳以上の患者の場合(200mLごとに) 1,000点
ロ 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに) 1,000点
6 交換輸血(1回につき) 5,250点
注
1 輸血に伴って、患者に対して輸血の必要性、危険性等について文書による説明を行った場合に算定する。
2 自家採血、保存血又は自己血の輸血量には、抗凝固液の量は含まれないものとする。
3 骨髄内輸血又は血管露出術を行った場合は、所定点数に区分番号D404に掲げる骨髄穿刺又は区分番号K606に掲げる血管露出術の所定点数をそれぞれ加算する。
4 輸血に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所定点数を加算する。
5 輸血に伴って行った患者の血液型検査(ABO式及びRh式)の費用として54点を所定点数に加算する。
6 不規則抗体検査の費用として検査回数にかかわらず1月につき197点を所定点数に加算する。ただし、頻回に輸血を行う場合にあっては、1週間に1回に限り、197点を所定点数に加算する。
7 HLA型適合血小板輸血に伴って行ったHLA型クラスⅠ(A、B、C)又はクラスⅡ(DR、DQ、DP)の費用として、検査回数にかかわらず一連につきそれぞれの所定点数に1,000点又は1,400点を加算する。
8 輸血に伴って、血液交叉試験、間接クームス検査又はコンピュータクロスマッチを行った場合は、血液交叉試験加算、間接クームス検査加算又はコンピュータクロスマッチ加算として、1回につき30点、47点又は30点をそれぞれ加算する。ただし、コンピュータクロスマッチを行った場合は、血液交叉試験加算及び間接クームス検査加算は算定できない。
9 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、26点を所定点数に加算する。
10 輸血に伴って行った供血者の諸検査、輸血用回路及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。
11 輸血に伴って、血液を保存する費用は、所定点数に含まれるものとする。
12 血小板輸血に伴って、血小板洗浄術を行った場合には、血小板洗浄術加算として、580点を所定点数に加算する。
K920―2 輸血管理料
1 輸血管理料Ⅰ 220点
2 輸血管理料Ⅱ 110点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、輸血を行った場合に、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、輸血製剤が適正に使用されている場合には、輸血適正使用加算として、所定点数に、1においては120点、2においては60点を加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において貯血式自己血輸血を実施した場合は、貯血式自己血輸血管理体制加算として、50点を所定点数に加算する。
K921 造血幹細胞採取(一連につき)
1 骨髄採取
イ 同種移植の場合 21,640点
ロ 自家移植の場合 17,440点
2 末梢血幹細胞採取
イ 同種移植の場合 21,640点
ロ 自家移植の場合 17,440点
注
1 同種移植における造血幹細胞提供者又は自家移植を受ける者に係る造血幹細胞採取、組織適合性試験及び造血幹細胞測定の費用並びに造血幹細胞提供前後における健康管理等に係る費用は、所定点数に含まれる。
2 造血幹細胞採取に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所定点数を加算する。
K921―2 間葉系幹細胞採取(一連につき) 17,440点
K921―3 末梢血単核球採取(一連につき)
1 採取のみを行う場合 14,480点
2 採取、細胞調製及び凍結保存を行う場合 19,410点
K922 造血幹細胞移植
1 骨髄移植
イ 同種移植の場合 66,450点
ロ 自家移植の場合 25,850点
2 末梢血幹細胞移植
イ 同種移植の場合 66,450点
ロ 自家移植の場合 30,850点
3 臍帯血移植 66,450点
注
1 同種移植を行った場合は、造血幹細胞採取のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
2 造血幹細胞移植に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所定点数を加算する。
3 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、26点を所定点数に加算する。
4 造血幹細胞移植に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。
5 同種移植における造血幹細胞移植者に係る組織適合性試験の費用は所定点数に含まれるものとする。
6 臍帯血移植に用いられた臍帯血に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれるものとする。
7 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
8 1のイ及び2のイの場合において、非血縁者間移植を実施した場合は、非血縁者間移植加算として、10,000点を所定点数に加算する。
9 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において同種移植を実施した場合は、コーディネート体制充実加算として、1,500点を所定点数に加算する。
K922―2 CAR発現生T細胞投与(一連につき) 30,850点
注
1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、26点を所定点数に加算する。
2 CAR発現生T細胞投与に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。
K922―3 自己骨髄由来間葉系幹細胞投与(一連につき) 22,280点
注 自己骨髄由来間葉系幹細胞投与に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。
K923 術中術後自己血回収術(自己血回収器具によるもの)
1 濃縮及び洗浄を行うもの 5,500点
2 濾過を行うもの 3,500点
注
1 併施される手術の所定点数とは別に算定する。
2 使用した術中術後自己血回収セットの費用は、所定点数に含まれるものとする。
K924 自己生体組織接着剤作成術 4,340点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、自己生体組織接着剤を用いた場合に算定する。
K924―2 自己クリオプレシピテート作製術(用手法) 1,760点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、自己クリオプレシピテートを用いた場合に算定する。
K924―3 同種クリオプレシピテート作製術 600点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、同種クリオプレシピテートを用いた場合に算定する。
第3節 手術医療機器等加算
区分
K930 脊髄誘発電位測定等加算
1 脳、脊椎、脊髄、大動脈瘤又は食道の手術に用いた場合 3,630点
2 甲状腺又は副甲状腺の手術に用いた場合 3,130点
K931 超音波凝固切開装置等加算 3,000点
注 胸腔鏡下若しくは腹腔鏡下による手術、悪性腫瘍等に係る手術又はバセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)に当たって、超音波凝固切開装置等を使用した場合に算定する。
K932 創外固定器加算 10,000点
注 区分番号K046、K056―2、K058、K073、K076、K078、K124―2、K125、K180の3、K443、K444及びK444―2に掲げる手術に当たって、創外固定器を使用した場合に算定する。
K933 イオントフォレーゼ加算 45点
注 区分番号K300及びK309に掲げる手術に当たって、イオントフォレーゼを使用した場合に算定する。
K934 副鼻腔手術用内視鏡加算 1,000点
注 区分番号K350、K352、K352―3、K362―2及びK365に掲げる手術に当たって、内視鏡を使用した場合に算定する。
K934―2 副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算 1,000点
注 区分番号K340―3からK340―7まで及びK350からK365までに掲げる手術に当たって、副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器を使用した場合に算定する。
K935 止血用加熱凝固切開装置加算 700点
注 区分番号K476に掲げる手術に当たって、止血用加熱凝固切開装置を使用した場合に算定する。
K936 自動縫合器加算 2,500点
注
1 区分番号K488―4、K511、K513、K514からK514―6まで、K517、K522―3、K524―2、K524―3、K525、K529からK529―3まで、K529―5、K531からK532―2まで、K594の3及び4(ハを除く。)、K645、K645―2、K654―3、K655、K655―2、K655―4、K655―5、K656―2、K657、K657―2、K662、K662―2、K674、K674―2、K675の2からK675の5まで、K677、K677―2、K680、K684―2、K695の4からK695の7まで、K695―2の4からK695―2の6まで、K696、K697―4、K700からK700―4まで、K702からK703―2まで、K704、K705の2、K706、K709―2からK709―5まで、K711―2、K716からK716―6まで、K719からK719―3まで、K719―5、K732の2、K735、K735―3、K735―5、K739、K739―3、K740、K740―2、K779―3、K803からK803―3まで並びにK817の3に掲げる手術に当たって、自動縫合器を使用した場合に算定する。
2 区分番号K552、K552―2、K554、K555、K557からK557―3まで、K560、K594の3及びK594の4のロに掲げる手術に当たって左心耳閉塞用クリップを使用した場合に算定する。
K936―2 自動吻合器加算 5,500点
注 区分番号K522―3、K525、K529からK529―3まで、K529―5、K531からK532―2まで、K645、K645―2、K655、K655―2、K655―4、K655―5、K657、K657―2、K702、K703、K719の3、K719―2の2、K719―3、K732の2のイ、K732―2、K739、K740、K740―2、K803からK803―3まで及びK817の3に掲げる手術に当たって、自動吻合器を使用した場合に算定する。
K936―3 微小血管自動縫合器加算 2,500点
注 区分番号K017及びK020に掲げる手術に当たって、微小血管自動縫合器を使用した場合に算定する。
K937 心拍動下冠動脈、大動脈バイパス移植術用機器加算 30,000点
注 区分番号K552―2に掲げる手術に当たって、心拍動下冠動脈、大動脈バイパス移植術用機器を使用した場合に算定する。
K937―2 術中グラフト血流測定加算 2,500点
注 手術に当たって、機器を用いてグラフト血流を測定した場合に算定する。
K938 体外衝撃波消耗性電極加算 3,000点
注 区分番号K678及びK768に掲げる手術に当たって、消耗性電極を使用した場合に算定する。
K939 画像等手術支援加算
1 ナビゲーションによるもの 2,000点
注 区分番号K055―2、K055―3、K080の1、K081の1、K082の1、K082―3の1、K131―2、K134―2、K136、K140からK141―2まで、K142(6を除く。)、K142―2の1及び2のイ、K142―3、K151―2、K154―2、K158、K161、K167、K169からK172まで、K174の1、K191からK193まで、K235、K236、K313、K314、K340―3からK340―7まで、K342、K343、K343―2の2、K350からK365まで、K511の2、K513の2からK513の4まで、K514の2、K514―2の2、K695、K695―2並びにK697―4に掲げる手術に当たって、ナビゲーションによる支援を行った場合に算定する。
2 実物大臓器立体モデルによるもの 2,000点
注 区分番号K055―2、K055―3、K136、K142の6、K142―2、K151―2、K162、K180、K227、K228、K236、K237、K313、K314の2、K406の2、K427、K427―2、K429、K433、K434及びK436からK444―2までに掲げる手術に当たって、実物大臓器立体モデルによる支援を行った場合に算定する。
3 患者適合型手術支援ガイドによるもの 2,000点
注 区分番号K082、K082―3、K437からK439まで及びK444に掲げる手術に当たって、患者適合型手術支援ガイドによる支援を行った場合に算定する。
K939―2 術中血管等描出撮影加算 500点
注 手術に当たって、血管や腫瘍等を確認するために薬剤を用いて、血管撮影を行った場合に算定する。
K939―3 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 450点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、手術の前に療養上の必要性を踏まえ、人工肛門又は人工膀胱を設置する位置を決めた場合に算定する。
K939―4 削除
K939―5 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 2,500点
注
1 区分番号K664に掲げる手術に当たって、嚥下機能評価等を実施した場合に算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において実施される場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
K939―6 凍結保存同種組織加算 81,610点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、心臓、大血管、肝臓、胆道又は膵臓の手術に当たって、凍結保存された同種組織である心臓弁又は血管を用いた場合に算定する。
K939―7 レーザー機器加算
1 レーザー機器加算1 50点
2 レーザー機器加算2 100点
3 レーザー機器加算3 200点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により手術を行った場合に算定する。
2 1については、区分番号K406(1に限る。)、K413(1に限る。)、K421(1に限る。)、K423(1に限る。)及びK448に掲げる手術に当たって、レーザー手術装置を使用した場合に算定する。
3 2については、区分番号K413(2に限る。)に掲げる手術に当たって、レーザー手術装置を使用した場合に算定する。
4 3については、区分番号K406(2に限る。)、K409、K411、K421(2に限る。)、K423(2に限る。)、K451及びK452に掲げる手術に当たって、レーザー手術装置を使用した場合に算定する。
K939―8 超音波切削機器加算 1,000点
注 区分番号K443、K444及びK444―2に掲げる手術に当たって、超音波切削機器を使用した場合に算定する。
K939―9 切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算 5,190点
第4節 薬剤料
区分
K940 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注
1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第5節 特定保険医療材料料
区分
K950 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第11部 麻酔
通則
1 麻酔の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数により算定する。ただし、麻酔に当たって、薬剤又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、第1節及び第2節の各区分の所定点数に第3節又は第4節の所定点数を合算した点数により算定する。
2 未熟児、新生児(未熟児を除く。)、乳児又は1歳以上3歳未満の幼児に対して麻酔を行った場合は、未熟児加算、新生児加算、乳児加算又は幼児加算として、当該麻酔の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の200、100分の200、100分の50又は100分の20に相当する点数を加算する。
3 入院中の患者以外の患者に対し、緊急のために、休日に手術を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である手術を行った場合の麻酔料及び神経ブロック料は、それぞれ所定点数の100分の80又は100分の40若しくは100分の80に相当する点数を加算した点数により算定し、入院中の患者に対し、緊急のために、休日に手術を行った場合又はその開始時間が深夜である手術を行った場合の麻酔料及び神経ブロック料は、それぞれ所定点数の100分の80に相当する点数を加算した点数により算定する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にあっては、入院中の患者以外の患者に対し、同注のただし書に規定する厚生労働大臣が定める時間に手術を開始した場合に限り、所定点数の100分の40に相当する点数を加算した点数により算定する。
4 同一の目的のために2以上の麻酔を行った場合の麻酔料及び神経ブロック料は、主たる麻酔の所定点数のみにより算定する。
5 第1節に掲げられていない麻酔であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている麻酔のうちで最も近似する麻酔の各区分の所定点数により算定する。
6 第1節に掲げられていない表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔の費用は、薬剤を使用したときに限り、第3節の所定点数のみにより算定する。
第1節 麻酔料
区分
L000 迷もう麻酔 31点
L001 筋肉注射による全身麻酔、注腸による麻酔 120点
L001―2 静脈麻酔
1 短時間のもの 120点
2 十分な体制で行われる長時間のもの(単純な場合) 600点
3 十分な体制で行われる長時間のもの(複雑な場合) 1,100点
注
1 3歳以上6歳未満の幼児に対して静脈麻酔を行った場合は、幼児加算として、所定点数にそれぞれ所定点数の100分の10に相当する点数を加算する。
2 3については、静脈麻酔の実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、100点を所定点数に加算する。
L002 硬膜外麻酔
1 頸・胸部 1,500点
2 腰部 800点
3 仙骨部 340点
注 実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、それぞれ750点、400点、170点を所定点数に加算する。
L003 硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入(1日につき)(麻酔当日を除く。) 80点
注 精密持続注入を行った場合は、精密持続注入加算として、1日につき80点を所定点数に加算する。
L004 脊椎麻酔 850点
注 実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、128点を所定点数に加算する。
L005 上・下肢伝達麻酔 170点
L006 球後麻酔及び顔面・頭頸部の伝達麻酔(瞬目麻酔及び眼輪筋内浸潤麻酔を含む。) 150点
L007 開放点滴式全身麻酔 310点
L008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔
1 人工心肺を用い低体温で行う心臓手術、区分番号K552―2に掲げる冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)であって低体温で行うものが行われる場合又は分離肺換気及び高頻度換気法が併施される麻酔の場合
イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 24,900点
ロ イ以外の場合 18,200点
2 坐位における脳脊髄手術、人工心肺を用いる心臓手術(低体温で行うものを除く。)若しくは区分番号K552―2に掲げる冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)(低体温で行うものを除く。)が行われる場合又は低体温麻酔、分離肺換気による麻酔若しくは高頻度換気法による麻酔の場合(1に掲げる場合を除く。)
イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 16,720点
ロ イ以外の場合 12,190点
3 1若しくは2以外の心臓手術が行われる場合又は伏臥位で麻酔が行われる場合(1又は2に掲げる場合を除く。)
イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 12,610点
ロ イ以外の場合 9,170点
4 腹腔鏡を用いた手術若しくは検査が行われる場合又は側臥位で麻酔が行われる場合(1から3までに掲げる場合を除く。)
イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 9,130点
ロ イ以外の場合 6,610点
5 その他の場合
イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 8,300点
ロ イ以外の場合 6,000点
注
1 一の当該全身麻酔において複数の項目に係る手術等が行われる場合には、最も高い点数の項目により算定する。
2 全身麻酔の実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 1に掲げる項目に係る手術等により実施時間が2時間を超えた場合 1,800点
ロ 2に掲げる項目に係る手術等により実施時間が2時間を超えた場合 1,200点
ハ 3に掲げる項目に係る手術等により実施時間が2時間を超えた場合 900点
ニ 4に掲げる項目に係る手術等により実施時間が2時間を超えた場合 660点
ホ 5に掲げる項目に係る手術等により実施時間が2時間を超えた場合 600点
3 酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(酸素と併せて窒素を使用した場合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。
4 硬膜外麻酔を併せて行った場合は、硬膜外麻酔併施加算として、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 頸・胸部 750点
ロ 腰部 400点
ハ 仙骨部 170点
5 注4について、硬膜外麻酔の実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、注4のイからハまでに掲げる点数にそれぞれ375点、200点、85点を更に所定点数に加算する。
6 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔と同一日に行った区分番号D220に掲げる呼吸心拍監視の費用は、所定点数に含まれるものとする。
7 心臓手術が行われる場合若しくは別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者のうち冠動脈疾患若しくは弁膜症のものに行われる場合又は弁膜症のものに対するカテーテルを用いた経皮的心臓手術が行われる場合において、術中に経食道心エコー法を行った場合には、術中経食道心エコー連続監視加算として、880点又は1,500点を所定点数に加算する。
8 同種臓器移植術(生体を除く。)の麻酔を行った場合は、臓器移植術加算として、15,250点を所定点数に加算する。
9 区分番号L100に掲げる神経ブロックを併せて行った場合は、神経ブロック併施加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、イを算定する場合は、注4及び注5に規定する加算は別に算定できない。
イ 別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合 450点
ロ イ以外の場合 45点
10 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者について、腹腔鏡下手術(区分番号K672―2に掲げる腹腔鏡下胆嚢摘出術及びK718―2に掲げる腹腔鏡下虫垂切除術を除く。)が行われる場合において、術中に非侵襲的血行動態モニタリングを実施した場合に、非侵襲的血行動態モニタリング加算として、500点を所定点数に加算する。
11 区分番号K561に掲げるステントグラフト内挿術(血管損傷以外の場合において、胸部大動脈に限る。)、K609に掲げる動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈に限る。)、K609―2に掲げる経皮的頸動脈ステント留置術又は人工心肺を用いる心臓血管手術において、術中に非侵襲的に脳灌流のモニタリングを実施した場合に、術中脳灌流モニタリング加算として、1,000点を所定点数に加算する。
L008―2 体温維持療法(1日につき) 12,200点
注
1 体温維持療法を開始してから3日間を限度として算定する。
2 心肺蘇生中に咽頭冷却装置を使用して体温維持療法を開始した場合は、体温維持迅速導入加算として、5,000点を所定点数に加算する。
L008―3 経皮的体温調節療法(一連につき) 5,000点
L009 麻酔管理料(Ⅰ)
1 硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合 250点
2 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合 1,050点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法第6条の6第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。)が行った場合に算定する。
2 1について、帝王切開術の麻酔を行った場合は、帝王切開術時麻酔加算として、700点を所定点数に加算する。
3 区分番号L010に掲げる麻酔管理料(Ⅱ)を算定している場合は算定できない。
4 区分番号K017、K020、K136―2、K142―2の1、K151―2、K154―2、K169の1、K172、K175の2、K177、K314の2、K379―2の2、K394の2、K395、K403の2、K415の2、K514の9、K514―4、K519、K529の1、K529―2の1、K529―2の2、K552、K553の3、K553―2の2、K553―2の3、K555の3、K558、K560の1のイからK560の1のハまで、K560の2、K560の3のイからK560の3のニまで、K560の4、K560の5、K560―2の2のニ、K567の3、K579―2の2、K580の2、K581の3、K582の2、K582の3、K583、K584の2、K585、K586の2、K587、K592―2、K605―2、K605―4、K610の1、K645、K645―2、K675の4、K675の5、K677―2の1、K695の4から7まで、K697―5、K697―7、K703、K704、K801の1、K803の2、K803の4及びK803―2に掲げる手術に当たって、区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の実施時間が8時間を超えた場合は、長時間麻酔管理加算として、7,500点を所定点数に加算する。
5 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者に対して、当該保険医療機関の薬剤師が、病棟等において薬剤関連業務を実施している薬剤師等と連携して、周術期に必要な薬学的管理を行った場合は、周術期薬剤管理加算として、75点を所定点数に加算する。
L010 麻酔管理料(Ⅱ)
1 硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合 150点
2 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合 450点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合に算定する。
2 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者に対して、当該保険医療機関の薬剤師が、病棟等において薬剤関連業務を実施している薬剤師等と連携して、周術期に必要な薬学的管理を行った場合は、周術期薬剤管理加算として、75点を所定点数に加算する。
第2節 神経ブロック料
区分
L100 神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)
1 トータルスパイナルブロック、三叉神経半月神経節ブロック、胸部交感神経節ブロック、腹腔神経叢ブロック、頸・胸部硬膜外ブロック、神経根ブロック、下腸間膜動脈神経叢ブロック、上下腹神経叢ブロック 1,500点
2 眼神経ブロック、上顎神経ブロック、下顎神経ブロック、舌咽神経ブロック、蝶形口蓋神経節ブロック、腰部硬膜外ブロック 800点
3 腰部交感神経節ブロック、くも膜下脊髄神経ブロック、ヒッチコック療法、腰神経叢ブロック 570点
4 眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、痙性斜頸、上肢痙縮又は下肢痙縮の治療目的でボツリヌス毒素を用いた場合 400点
5 星状神経節ブロック、仙骨部硬膜外ブロック、顔面神経ブロック 340点
6 腕神経叢ブロック、おとがい神経ブロック、舌神経ブロック、迷走神経ブロック、副神経ブロック、横隔神経ブロック、深頸神経叢ブロック、眼窩上神経ブロック、眼窩下神経ブロック、滑車神経ブロック、耳介側頭神経ブロック、浅頸神経叢ブロック、肩甲背神経ブロック、肩甲上神経ブロック、外側大腿皮神経ブロック、閉鎖神経ブロック、不対神経節ブロック、前頭神経ブロック 170点
7 頸・胸・腰傍脊椎神経ブロック、上喉頭神経ブロック、肋間神経ブロック、腸骨下腹神経ブロック、腸骨鼠径神経ブロック、大腿神経ブロック、坐骨神経ブロック、陰部神経ブロック、経仙骨孔神経ブロック、後頭神経ブロック、筋皮神経ブロック、正中神経ブロック、尺骨神経ブロック、腋窩神経ブロック、橈骨神経ブロック、仙腸関節枝神経ブロック、頸・胸・腰椎後枝内側枝神経ブロック、脊髄神経前枝神経ブロック 90点
注 上記以外の神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)は、区分番号L102に掲げる神経幹内注射で算定する。
L101 神経ブロック(神経破壊剤、高周波凝固法又はパルス高周波法使用)
1 下垂体ブロック、三叉神経半月神経節ブロック、腹腔神経叢ブロック、くも膜下脊髄神経ブロック、神経根ブロック、下腸間膜動脈神経叢ブロック、上下腹神経叢ブロック、腰神経叢ブロック 3,000点
2 胸・腰交感神経節ブロック、頸・胸・腰傍脊椎神経ブロック、眼神経ブロック、上顎神経ブロック、下顎神経ブロック、舌咽神経ブロック、蝶形口蓋神経節ブロック、顔面神経ブロック 1,800点
3 眼窩上神経ブロック、眼窩下神経ブロック、おとがい神経ブロック、舌神経ブロック、副神経ブロック、滑車神経ブロック、耳介側頭神経ブロック、閉鎖神経ブロック、不対神経節ブロック、前頭神経ブロック 800点
4 迷走神経ブロック、横隔神経ブロック、上喉頭神経ブロック、浅頸神経叢ブロック、肋間神経ブロック、腸骨下腹神経ブロック、腸骨鼠径神経ブロック、外側大腿皮神経ブロック、大腿神経ブロック、坐骨神経ブロック、陰部神経ブロック、経仙骨孔神経ブロック、後頭神経ブロック、仙腸関節枝神経ブロック、頸・胸・腰椎後枝内側枝神経ブロック、脊髄神経前枝神経ブロック 340点
注 上記以外の神経ブロック(神経破壊剤、高周波凝固法又はパルス高周波法使用)は、区分番号L102に掲げる神経幹内注射で算定する。
L102 神経幹内注射 25点
L103 カテラン硬膜外注射 140点
L104 トリガーポイント注射 70点
L105 神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入(1日につき)(チューブ挿入当日を除く。) 80点
注 精密持続注入を行った場合は、精密持続注入加算として、1日につき80点を所定点数に加算する。
第3節 薬剤料
区分
L200 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注
1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第4節 特定保険医療材料料
区分
L300 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第12部 放射線治療
通則
1 放射線治療の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、放射線治療に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、第1節の所定点数に第2節の所定点数を合算した点数により算定する。
2 第1節に掲げられていない放射線治療であって特殊なものの費用は、第1節に掲げられている放射線治療のうちで最も近似する放射線治療の所定点数により算定する。
3 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)、3歳以上6歳未満の幼児又は6歳以上15歳未満の小児に対して放射線治療(区分番号M000からM001―3まで及びM002からM004までに掲げる放射線治療に限る。)を行った場合は、小児放射線治療加算として、当該放射線治療の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50、100分の30又は100分の20に相当する点数を加算する。
第1節 放射線治療管理・実施料
区分
M000 放射線治療管理料(分布図の作成1回につき)
1 1門照射、対向2門照射又は外部照射を行った場合 2,700点
2 非対向2門照射、3門照射又は腔内照射を行った場合 3,100点
3 4門以上の照射、運動照射、原体照射又は組織内照射を行った場合 4,000点
4 強度変調放射線治療(IMRT)による体外照射を行った場合 5,000点
注
1 線量分布図を作成し、区分番号M001に掲げる体外照射、区分番号M004の1に掲げる外部照射、区分番号M004の2に掲げる腔内照射又は区分番号M004の3に掲げる組織内照射による治療を行った場合に、分布図の作成1回につき1回、一連につき2回に限り算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者に対して、放射線治療を専ら担当する常勤の医師が策定した照射計画に基づく医学的管理(区分番号M001の2に掲げる高エネルギー放射線治療及び区分番号M001の3に掲げる強度変調放射線治療(IMRT)に係るものに限る。)を行った場合は、放射線治療専任加算として、330点を所定点数に加算する。
3 注2に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を必要とする悪性腫瘍の患者であって、入院中の患者以外のもの等に対して、放射線治療(区分番号M001の2に掲げる高エネルギー放射線治療及び区分番号M001の3に掲げる強度変調放射線治療(IMRT)に係るものに限る。)を実施した場合に、外来放射線治療加算として、患者1人1日につき1回に限り100点を所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、緊急時の放射線治療の治療計画を、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た別の保険医療機関と共同して策定した場合に、遠隔放射線治療計画加算として、一連の治療につき1回に限り2,000点を所定点数に加算する。
M000―2 放射性同位元素内用療法管理料
1 甲状腺癌に対するもの 1,390点
2 甲状腺機能亢進症に対するもの 1,390点
3 固形癌骨転移による疼痛に対するもの 1,700点
4 B細胞性非ホジキンリンパ腫に対するもの 3,000点
5 骨転移のある去勢抵抗性前立腺癌に対するもの 2,630点
6 神経内分泌腫瘍に対するもの 2,660点
7 褐色細胞腫に対するもの 1,820点
注
1 1及び2については、甲状腺疾患(甲状腺癌及び甲状腺機能亢進症)を有する患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 3については、固形癌骨転移による疼痛を有する患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
3 4については、B細胞性非ホジキンリンパ腫の患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
4 5については、骨転移のある去勢抵抗性前立腺癌の患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、放射性同位元素を投与した日に限り算定する。
5 6については、ソマトスタチン受容体陽性の神経内分泌腫瘍の患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、放射性同位元素を投与した日に限り算定する。
6 7については、MIBG集積陽性の治癒切除不能な褐色細胞腫(パラガングリオーマを含む。)の患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、放射性同位元素を投与した日に限り算定する。
M001 体外照射
1 エックス線表在治療
イ 1回目 110点
ロ 2回目 33点
2 高エネルギー放射線治療
イ 1回目
(1) 1門照射又は対向2門照射を行った場合 840点
(2) 非対向2門照射又は3門照射を行った場合 1,320点
(3) 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合 1,800点
ロ 2回目
(1) 1門照射又は対向2門照射を行った場合 420点
(2) 非対向2門照射又は3門照射を行った場合 660点
(3) 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合 900点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1回の線量が2.5Gy以上の全乳房照射を行った場合は、一回線量増加加算として、690点を所定点数に加算する。
3 強度変調放射線治療(IMRT) 3,000点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、放射線治療を実施した場合に算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1回の線量が3Gy以上の前立腺照射を行った場合は、一回線量増加加算として、1,400点を所定点数に加算する。
注
1 疾病、部位又は部位数にかかわらず、1回につき算定する。
2 術中照射療法を行った場合は、術中照射療法加算として、患者1人につき1日を限度として、5,000点を所定点数に加算する。
3 体外照射用固定器具を使用した場合は、体外照射用固定器具加算として、1,000点を所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の医師が画像誘導放射線治療(IGRT)による体外照射を行った場合(イの場合は、乳房照射に係るもの、ロ及びハの場合は、2のイの(3)若しくはロの(3)又は3に係るものに限る。)には、画像誘導放射線治療加算として、患者1人1日につき1回に限り、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。
イ 体表面の位置情報によるもの 150点
ロ 骨構造の位置情報によるもの 300点
ハ 腫瘍の位置情報によるもの 450点
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、呼吸性移動対策を行った場合は、体外照射呼吸性移動対策加算として、150点を所定点数に加算する。
M001―2 ガンマナイフによる定位放射線治療 50,000点
M001―3 直線加速器による放射線治療(一連につき)
1 定位放射線治療の場合 63,000点
2 1以外の場合 8,000点
注
1 定位放射線治療のうち、患者の体幹部に対して行われるものについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2 定位放射線治療について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、呼吸性移動対策を行った場合は、定位放射線治療呼吸性移動対策加算として、所定点数に次の点数を加算する。
イ 動体追尾法 10,000点
ロ その他 5,000点
M001―4 粒子線治療(一連につき)
1 希少な疾病に対して実施した場合
イ 重粒子線治療の場合 187,500点
ロ 陽子線治療の場合 187,500点
2 1以外の特定の疾病に対して実施した場合
イ 重粒子線治療の場合 110,000点
ロ 陽子線治療の場合 110,000点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して行われる場合に限り算定する。
2 粒子線治療の適応判定体制に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、粒子線治療の適応判定に係る検討が実施された場合には、粒子線治療適応判定加算として、40,000点を所定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を担当する専従の医師が策定した照射計画に基づく医学的管理を行った場合には、粒子線治療医学管理加算として、10,000点を所定点数に加算する。
M001―5 ホウ素中性子捕捉療法(一連につき) 187,500点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して行われる場合に限り算定する。
2 ホウ素中性子捕捉療法の適応判定体制に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法の適応判定に係る検討が実施された場合には、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算として、40,000点を所定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法に関する専門の知識を有する医師が策定した照射計画に基づく医学的管理を行った場合には、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算として、10,000点を所定点数に加算する。
4 体外照射用固定器具を使用した場合は、体外照射用固定器具加算として、1,000点を所定点数に加算する。
M002 全身照射(一連につき) 30,000点
注 造血幹細胞移植を目的として行われるものに限る。
M003 電磁波温熱療法(一連につき)
1 深在性悪性腫瘍に対するもの 9,000点
2 浅在性悪性腫瘍に対するもの 6,000点
M004 密封小線源治療(一連につき)
1 外部照射 80点
2 腔内照射
イ 高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用いた場合 12,000点
ロ その他の場合 5,000点
3 組織内照射
イ 前立腺癌に対する永久挿入療法 48,600点
ロ 高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用いた場合 23,000点
ハ その他の場合 19,000点
4 放射性粒子照射(本数に関係なく) 8,000点
注
1 疾病、部位又は部位数にかかわらず、一連につき算定する。
2 使用した高線量率イリジウムの費用として、購入価格を50円で除して得た点数を加算する。
3 使用した低線量率イリジウムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
4 前立腺癌に対する永久挿入療法を行った場合は、線源使用加算として、使用した線源の費用として1個につき630点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、注6の加算は算定できない。
5 食道用アプリケーター又は気管、気管支用アプリケーターを使用した場合は、食道用アプリケーター加算又は気管、気管支用アプリケーター加算として、それぞれ6,700点又は4,500点を所定点数に加算する。
6 使用した放射性粒子の費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
7 使用したコバルトの費用として、購入価格を1,000円で除して得た点数を加算する。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の医師が画像誘導密封小線源治療(IGBT)(2のイに係るものに限る。)を行った場合には、画像誘導密封小線源治療加算として、一連につき1,200点を所定点数に加算する。
M005 血液照射 110点
第2節 特定保険医療材料料