添付一覧
注 カニュレーション料は、所定点数に含まれるものとする。
K602 経皮的心肺補助法(1日につき)
1 初日 11,100点
2 2日目以降 3,120点
K602―2 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)(1日につき)
1 初日 11,100点
2 2日目以降 3,680点
K603 補助人工心臓(1日につき)
1 初日 54,370点
2 2日目以降30日目まで 5,000点
3 31日目以降 4,000点
K603―2 小児補助人工心臓(1日につき)
1 初日 63,150点
2 2日目以降30日目まで 8,680点
3 31日目以降 7,680点
K604 削除
K604―2 植込型補助人工心臓(非拍動流型)
1 初日(1日につき) 58,500点
2 2日目以降30日目まで(1日につき) 5,000点
3 31日目以降90日目まで(1日につき) 2,780点
4 91日目以降(1日につき) 1,800点
K605 移植用心採取術 68,490点
注 心提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
K605―2 同種心移植術 212,210点
注
1 心移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
K605―3 移植用心肺採取術 100,040点
注 心肺提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
K605―4 同種心肺移植術 286,010点
注
1 心肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
K605―5 骨格筋由来細胞シート心表面移植術 9,420点
(動脈)
K606 血管露出術 530点
K607 血管結紮術
1 開胸又は開腹を伴うもの 12,660点
2 その他のもの 4,500点
K607―2 血管縫合術(簡単なもの) 4,840点
K607―3 上腕動脈表在化法 5,000点
K608 動脈塞栓除去術
1 開胸又は開腹を伴うもの 28,560点
2 その他のもの(観血的なもの) 11,180点
K608―2 削除
K608―3 内シャント血栓除去術 3,590点
K609 動脈血栓内膜摘出術
1 大動脈に及ぶもの 40,950点
2 内頸動脈 43,880点
3 その他のもの 28,450点
K609―2 経皮的頸動脈ステント留置術 34,740点
注
1 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
2 内頸動脈又は総頸動脈に対して行われた場合に限り算定する。
K610 動脈形成術、吻合術
1 頭蓋内動脈 99,700点
2 胸腔内動脈(大動脈を除く。) 52,570点
3 腹腔内動脈(大動脈を除く。) 47,790点
4 指(手、足)の動脈 18,400点
5 その他の動脈 21,700点
K610―2 脳新生血管造成術 52,550点
K610―3 削除
K610―4 四肢の血管吻合術 18,080点
K610―5 血管吻合術及び神経再接合術(上腕動脈、正中神経及び尺骨神経) 18,080点
K611 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置
1 開腹して設置した場合 17,940点
2 四肢に設置した場合 16,250点
3 頭頸部その他に設置した場合 16,640点
K612 末梢動静脈瘻造設術
1 内シャント造設術
イ 単純なもの 12,080点
ロ 静脈転位を伴うもの 15,300点
2 その他のもの 7,760点
K613 腎血管性高血圧症手術(経皮的腎血管拡張術) 31,840点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K614 血管移植術、バイパス移植術
1 大動脈 70,700点
2 胸腔内動脈 64,050点
3 腹腔内動脈 63,350点
4 頭、頸部動脈 61,660点
5 下腿、足部動脈 70,190点
6 膝窩動脈 42,500点
7 その他の動脈 30,290点
K615 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)
1 止血術 26,570点
2 選択的動脈化学塞栓術 20,040点
3 門脈塞栓術(開腹によるもの) 27,140点
4 その他のもの 20,480点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K615―2 経皮的大動脈遮断術 1,660点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 22,590点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K616―2 頸動脈球摘出術 10,800点
K616―3 経皮的胸部血管拡張術(先天性心疾患術後に限る。) 27,500点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K616―4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術
1 初回 12,000点
2 1の実施後3月以内に実施する場合 12,000点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K616―5 経皮的血管内異物除去術 14,000点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K616―6 経皮的下肢動脈形成術 24,270点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K616―7 ステントグラフト内挿術(シャント) 12,000点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K616―8 吸着式潰瘍治療法(1日につき) 1,680点
(静脈)
K617 下肢静脈瘤手術
1 抜去切除術 10,200点
2 硬化療法(一連として) 1,720点
3 高位結紮術 3,130点
4 静脈瘤切除術 1,820点
K617―2 大伏在静脈抜去術 10,200点
K617―3 静脈瘤切除術(下肢以外) 1,820点
K617―4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 10,200点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K617―5 内視鏡下下肢静脈瘤不全穿通枝切離術 10,200点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K617―6 下肢静脈瘤血管内塞栓術 14,360点
K618 中心静脈注射用植込型カテーテル設置
1 四肢に設置した場合 10,500点
2 頭頸部その他に設置した場合 10,800点
注
1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、300点を加算する。
2 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、これらの点数に含まれるものとする。
K619 静脈血栓摘出術
1 開腹を伴うもの 22,070点
2 その他のもの(観血的なもの) 13,100点
K619―2 総腸骨静脈及び股静脈血栓除去術 32,100点
K620 下大静脈フィルター留置術 10,160点
K620―2 下大静脈フィルター除去術 6,490点
K621 門脈体循環静脈吻合術(門脈圧亢進症手術) 40,650点
K622 胸管内頸静脈吻合術 37,620点
K623 静脈形成術、吻合術
1 胸腔内静脈 25,200点
2 腹腔内静脈 25,200点
3 その他の静脈 16,140点
K623―2 脾腎静脈吻合術 21,220点
(リンパ管、リンパ節)
K624 削除
K625 リンパ管腫摘出術
1 長径5センチメートル未満 13,090点
2 長径5センチメートル以上 16,390点
K626 リンパ節摘出術
1 長径3センチメートル未満 1,200点
2 長径3センチメートル以上 2,880点
K626―2 リンパ節膿瘍切開術 910点
K627 リンパ節群郭清術
1 顎下部又は舌下部(浅在性) 10,870点
2 頸部(深在性) 24,090点
3 鎖骨上窩及び下窩 14,460点
4 腋窩 17,750点
5 胸骨旁 23,190点
6 鼠径部及び股部 9,760点
7 後腹膜 46,350点
8 骨盤 26,800点
K627―2 腹腔鏡下リンパ節群郭清術
1 後腹膜 40,670点
2 傍大動脈 35,500点
3 骨盤 41,090点
4 側方 41,090点
注 1及び3については泌尿器がん(1については精巣がんに限る。)から、2については子宮体がんから、4については直腸がんから転移したものに対して実施した場合に限り算定する。
K627―3 腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術 26,460点
注 泌尿器がんから転移したものに対して実施した場合に限り算定する。
K627―4 腹腔鏡下小切開後腹膜リンパ節群郭清術 39,720点
注 精巣がんから転移したものに対して実施した場合に限り算定する。
K628 リンパ管吻合術 34,450点
第9款 腹部
区分
(腹壁、ヘルニア)
K629 削除
K630 腹壁膿瘍切開術 1,270点
K631 腹壁瘻手術
1 腹壁に限局するもの 1,820点
2 腹腔に通ずるもの 10,050点
K632 腹壁腫瘍摘出術
1 形成手術を必要としない場合 4,310点
2 形成手術を必要とする場合 11,210点
K633 ヘルニア手術
1 腹壁瘢痕ヘルニア 9,950点
2 半月状線ヘルニア、白線ヘルニア、腹直筋離開 6,200点
3 臍ヘルニア 4,200点
4 臍帯ヘルニア 18,810点
5 鼠径ヘルニア 6,000点
6 大腿ヘルニア 8,860点
7 腰ヘルニア 8,880点
8 骨盤部ヘルニア(閉鎖孔ヘルニア、坐骨ヘルニア、会陰ヘルニア) 18,810点
9 内ヘルニア 18,810点
K633―2 腹腔鏡下ヘルニア手術
1 腹壁瘢痕ヘルニア 16,520点
2 大腿ヘルニア 18,550点
3 半月状線ヘルニア、白線ヘルニア 13,820点
4 臍ヘルニア 13,130点
5 閉鎖孔ヘルニア 24,130点
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 22,960点
(腹膜、後腹膜、腸間膜、網膜)
K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 4,990点
K635―2 腹腔・静脈シャントバルブ設置術 6,730点
K635―3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 12,000点
K635―4 腹腔鏡下連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 16,660点
K636 試験開腹術 6,660点
K636―2 ダメージコントロール手術 12,340点
K636―3 腹腔鏡下試験開腹術 11,320点
K636―4 腹腔鏡下試験切除術 11,320点
K637 限局性腹腔膿瘍手術
1 横隔膜下膿瘍 10,690点
2 ダグラス窩膿瘍 5,710点
3 虫垂周囲膿瘍 5,340点
4 その他のもの 10,380点
K637―2 経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 10,800点
注 挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K638 骨盤腹膜外膿瘍切開排膿術 3,290点
K639 急性汎発性腹膜炎手術 14,400点
K639―2 結核性腹膜炎手術 12,000点
K639―3 腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術 23,040点
K640 腸間膜損傷手術
1 縫合、修復のみのもの 10,390点
2 腸管切除を伴うもの 26,880点
K641 大網切除術 8,720点
K642 大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術
1 腸切除を伴わないもの 16,000点
2 腸切除を伴うもの 29,970点
K642―2 腹腔鏡下大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術 32,310点
K642―3 腹腔鏡下小切開後腹膜腫瘍摘出術 30,310点
K643 後腹膜悪性腫瘍手術 54,330点
K643―2 腹腔鏡下小切開後腹膜悪性腫瘍手術 50,610点
K644 臍腸管瘻手術
1 腸管切除を伴わないもの 5,260点
2 腸管切除を伴うもの 18,280点
K645 骨盤内臓全摘術 135,500点
K645―2 腹腔鏡下骨盤内臓全摘術 168,110点
K645―3 骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)
1 2センチメートル以内のもの 15,000点
2 2センチメートルを超えるもの 21,960点
注 フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加算として、200点を所定点数に加算する。
(胃、十二指腸)
K646 胃血管結紮術(急性胃出血手術) 11,360点
K647 胃縫合術(大網充填術又は被覆術を含む。) 12,190点
K647―2 腹腔鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔縫合術 23,940点
K647―3 内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術 10,300点
K648 胃切開術 11,140点
K649 胃吊上げ固定術(胃下垂症手術)、胃捻転症手術 11,800点
K649―2 腹腔鏡下胃吊上げ固定術(胃下垂症手術)、胃捻転症手術 22,320点
K650 削除
K651 内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術 9,210点
K652 胃、十二指腸憩室切除術・ポリープ切除術(開腹によるもの) 11,530点
K653 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術
1 早期悪性腫瘍粘膜切除術 6,460点
2 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 18,370点
3 早期悪性腫瘍十二指腸粘膜下層剥離術 21,370点
4 早期悪性腫瘍ポリープ切除術 7,160点
5 その他のポリープ・粘膜切除術 5,200点
K653―2 食道・胃内異物除去摘出術(マグネットカテーテルによるもの) 3,200点
K653―3 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 3,250点
K653―4 内視鏡的表在性胃悪性腫瘍光線力学療法 6,460点
K653―5 内視鏡的胃、十二指腸狭窄拡張術 12,480点
K653―6 内視鏡的逆流防止粘膜切除術 12,000点
K654 内視鏡的消化管止血術 4,600点
K654―2 胃局所切除術 13,830点
K654―3 腹腔鏡下胃局所切除術
1 内視鏡処置を併施するもの 28,500点
2 その他のもの 20,400点
K654―4 腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの) 30,000点
K655 胃切除術
1 単純切除術 33,850点
2 悪性腫瘍手術 55,870点
注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。
K655―2 腹腔鏡下胃切除術
1 単純切除術 45,470点
2 悪性腫瘍手術 64,120点
3 悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 73,590点
注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。
K655―3 十二指腸窓(内方)憩室摘出術 26,910点
K655―4 噴門側胃切除術
1 単純切除術 40,170点
2 悪性腫瘍切除術 71,630点
注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。
K655―5 腹腔鏡下噴門側胃切除術
1 単純切除術 54,010点
2 悪性腫瘍切除術 75,730点
3 悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 80,000点
注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。
K656 胃縮小術 28,210点
K656―2 腹腔鏡下胃縮小術
1 スリーブ状切除によるもの 40,050点
2 スリーブ状切除によるもの(バイパス術を併施するもの) 50,290点
K657 胃全摘術
1 単純全摘術 50,920点
2 悪性腫瘍手術 69,840点
3 悪性腫瘍手術(空腸嚢作製術を伴うもの) 79,670点
注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。
K657―2 腹腔鏡下胃全摘術
1 単純全摘術 64,740点
2 悪性腫瘍手術 83,090点
3 悪性腫瘍手術(空腸嚢作製術を伴うもの) 94,780点
4 悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 98,850点
注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。
K658 削除
K659 食道下部迷走神経切除術(幹迷切)
1 単独のもの 13,600点
2 ドレナージを併施するもの 19,000点
3 胃切除術を併施するもの 37,620点
K659―2 腹腔鏡下食道下部迷走神経切断術(幹迷切) 30,570点
K660 食道下部迷走神経選択的切除術
1 単独のもの 19,500点
2 ドレナージを併施するもの 28,210点
3 胃切除術を併施するもの 37,620点
K660―2 腹腔鏡下食道下部迷走神経選択的切除術 34,100点
K661 胃冠状静脈結紮及び切除術 17,400点
K662 胃腸吻合術(ブラウン吻合を含む。) 16,010点
K662―2 腹腔鏡下胃腸吻合術 18,890点
K663 十二指腸空腸吻合術 13,400点
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 6,070点
K664―2 経皮経食道胃管挿入術(PTEG) 14,610点
K664―3 薬剤投与用胃瘻造設術 8,570点
K665 胃瘻閉鎖術
1 開腹又は腹腔鏡によるもの 12,040点
2 内視鏡によるもの 10,300点
K665―2 胃瘻抜去術 2,000点
K666 幽門形成術(粘膜外幽門筋切開術を含む。) 10,500点
K666―2 腹腔鏡下幽門形成術 17,060点
K667 噴門形成術 16,980点
K667―2 腹腔鏡下噴門形成術 37,620点
K667―3 削除
K668 胃横断術(静脈瘤手術) 28,210点
K668―2 バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 31,710点
(胆嚢、胆道)
K669 胆管切開術 12,460点
K670 胆嚢切開結石摘出術 11,800点
K671 胆管切開結石摘出術(チューブ挿入を含む。)
1 胆嚢摘出を含むもの 33,850点
2 胆嚢摘出を含まないもの 26,880点
K671―2 腹腔鏡下胆管切開結石摘出術
1 胆嚢摘出を含むもの 39,890点
2 胆嚢摘出を含まないもの 33,610点
K672 胆嚢摘出術 27,670点
K672―2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 21,500点
K673 胆管形成手術(胆管切除術を含む。) 37,620点
K674 総胆管拡張症手術 59,490点
注 乳頭形成を併せて行った場合は、5,000点を所定点数に加算する。
K674―2 腹腔鏡下総胆管拡張症手術 110,000点
注 乳頭形成を併せて行った場合は、5,000点を所定点数に加算する。
K675 胆嚢悪性腫瘍手術
1 胆嚢に限局するもの(リンパ節郭清を含む。) 50,980点
2 肝切除(亜区域切除以上)を伴うもの 64,720点
3 肝切除(葉以上)を伴うもの 77,450点
4 膵頭十二指腸切除を伴うもの 101,590点
5 膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うもの 173,500点
K675―2 腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの) 70,220点
K676 削除
K677 胆管悪性腫瘍手術
1 膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うもの 173,500点
2 膵頭十二指腸切除及び血行再建を伴うもの 104,800点
3 肝外胆道切除術によるもの 50,000点
4 その他のもの 94,860点
K677―2 肝門部胆管悪性腫瘍手術
1 血行再建あり 202,710点
2 血行再建なし 101,090点
K678 体外衝撃波胆石破砕術(一連につき) 16,300点
K679 胆嚢胃(腸)吻合術 11,580点
K680 総胆管胃(腸)吻合術 33,850点
K681 胆嚢外瘻造設術 9,420点
K682 胆管外瘻造設術
1 開腹によるもの 14,760点
2 経皮経肝によるもの 10,800点
注 挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K682―2 経皮的胆管ドレナージ術 10,800点
注 挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K682―3 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) 10,800点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K682―4 超音波内視鏡下瘻孔形成術(腹腔内膿瘍に対するもの) 25,570点
K683 削除
K684 先天性胆道閉鎖症手術 60,000点
K684―2 腹腔鏡下胆道閉鎖症手術 119,200点
K685 内視鏡的胆道結石除去術
1 胆道砕石術を伴うもの 14,300点
2 その他のもの 9,980点
注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。
K686 内視鏡的胆道拡張術 13,820点
注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。
K687 内視鏡的乳頭切開術
1 乳頭括約筋切開のみのもの 11,270点
2 胆道砕石術を伴うもの 24,550点
3 胆道鏡下結石破砕術を伴うもの 31,700点
注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 11,540点
注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。
K689 経皮経肝胆管ステント挿入術 12,270点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K689―2 経皮経肝バルーン拡張術 12,270点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
(肝)
K690 肝縫合術 19,140点
K691 肝膿瘍切開術
1 開腹によるもの 11,860点
2 開胸によるもの 12,520点
K691―2 経皮的肝膿瘍ドレナージ術 10,800点
注 挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K692 肝嚢胞切開又は縫縮術 13,710点
K692―2 腹腔鏡下肝嚢胞切開術 28,210点
K693 肝内結石摘出術(開腹) 28,210点
K694 肝嚢胞、肝膿瘍摘出術 28,210点
K695 肝切除術
1 部分切除
イ 単回の切除によるもの 38,040点
ロ 複数回の切除を要するもの 43,340点
2 亜区域切除 63,030点
3 外側区域切除 46,130点
4 1区域切除(外側区域切除を除く。) 60,700点
5 2区域切除 76,210点
6 3区域切除以上のもの 97,050点
7 2区域切除以上であって、血行再建を伴うもの 126,230点
注 区分番号K697―2に掲げる肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法又は区分番号K697―3に掲げる肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法を併せて実施した場合には、局所穿刺療法併用加算として、6,000点を所定点数に加算する。
K695―2 腹腔鏡下肝切除術
1 部分切除
イ 単回の切除によるもの 58,680点
ロ 複数回の切除を要するもの 63,680点
2 外側区域切除 74,880点
3 亜区域切除 108,820点
4 1区域切除(外側区域切除を除く。) 130,730点
5 2区域切除 152,440点
6 3区域切除以上のもの 174,090点
K696 肝内胆管(肝管)胃(腸)吻合術 30,940点
K697 肝内胆管外瘻造設術
1 開腹によるもの 18,810点
2 経皮経肝によるもの 10,800点
K697―2 肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法(一連として)
1 腹腔鏡によるもの 18,710点
2 その他のもの 17,410点
注 フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加算として、200点を所定点数に加算する。
K697―3 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)
1 2センチメートル以内のもの
イ 腹腔鏡によるもの 16,300点
ロ その他のもの 15,000点
2 2センチメートルを超えるもの
イ 腹腔鏡によるもの 23,260点
ロ その他のもの 21,960点
注 フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加算として、200点を所定点数に加算する。
K697―4 移植用部分肝採取術(生体)
1 腹腔鏡によるもの 105,000点
2 その他のもの 82,800点
注 肝提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
K697―5 生体部分肝移植術 227,140点
注
1 生体部分肝を移植した場合は、生体部分肝の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
2 肝移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
K697―6 移植用肝採取術(死体) 86,700点
注 肝提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
K697―7 同種死体肝移植術 193,060点
注
1 肝移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
(膵)
K698 急性膵炎手術
1 感染性壊死部切除を伴うもの 49,390点
2 その他のもの 28,210点
K699 膵結石手術
1 膵切開によるもの 28,210点
2 経十二指腸乳頭によるもの 28,210点
K699―2 体外衝撃波膵石破砕術(一連につき) 19,300点
注 破砕した膵石を内視鏡を用いて除去した場合は、内視鏡的膵石除去加算として、一連につき1回に限り5,640点を所定点数に加算する。
K700 膵中央切除術 53,560点
K700―2 膵腫瘍摘出術 26,100点
K700―3 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 39,950点
K700―4 腹腔鏡下膵中央切除術 88,050点
K701 膵破裂縫合術 24,280点
K702 膵体尾部腫瘍切除術
1 膵尾部切除術の場合
イ 脾同時切除の場合 26,880点
ロ 脾温存の場合 21,750点
2 リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合 57,190点
3 周辺臓器(胃、結腸、腎、副腎等)の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合 59,060点
4 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合 55,870点
K702―2 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術
1 脾同時切除の場合 53,480点
2 脾温存の場合 56,240点
K703 膵頭部腫瘍切除術
1 膵頭十二指腸切除術の場合 91,410点
2 リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合又は十二指腸温存膵頭切除術の場合 97,230点
3 周辺臓器(胃、結腸、腎、副腎等)の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合 97,230点
4 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合 131,230点
K703―2 腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術
1 膵頭十二指腸切除術の場合 158,450点
2 リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合 173,640点
K704 膵全摘術 115,390点
K705 膵嚢胞胃(腸)バイパス術
1 内視鏡によるもの 13,820点
2 開腹によるもの 31,310点
K706 膵管空腸吻合術 37,620点
K707 膵嚢胞外瘻造設術
1 内視鏡によるもの 18,370点
2 開腹によるもの 12,460点
K708 膵管外瘻造設術 18,810点
K708―2 膵管誘導手術 18,810点
K708―3 内視鏡的膵管ステント留置術 22,240点
K709 膵瘻閉鎖術 28,210点
K709―2 移植用膵採取術(死体) 77,240点
注 膵提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
K709―3 同種死体膵移植術 112,570点
注
1 臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された膵を除く死体膵を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所定点数に加算する。
2 膵移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
K709―4 移植用膵腎採取術(死体) 84,080点
注 膵腎提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
K709―5 同種死体膵腎移植術 140,420点
注
1 臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された膵腎を除く死体膵腎を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所定点数に加算する。
2 膵腎移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
K709―6 同種死体膵島移植術 56,490点
注
1 臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された膵島を除く死体膵島を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所定点数に加算する。
2 膵島移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
4 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
(脾)
K710 脾縫合術(部分切除を含む。) 26,810点
K710―2 腹腔鏡下脾固定術 30,070点
K711 脾摘出術 34,130点
K711―2 腹腔鏡下脾摘出術 37,060点
(空腸、回腸、盲腸、虫垂、結腸)
K712 破裂腸管縫合術 11,400点
K713 腸切開術 9,650点
K714 腸管癒着症手術 12,010点
K714―2 腹腔鏡下腸管癒着剥離術 20,650点
K715 腸重積症整復術
1 非観血的なもの 4,490点
2 観血的なもの 6,040点
K715―2 腹腔鏡下腸重積症整復術 14,660点
K716 小腸切除術
1 複雑なもの 34,150点
2 その他のもの 15,940点
K716―2 腹腔鏡下小腸切除術
1 複雑なもの 37,380点
2 その他のもの 31,370点
K716―3 移植用部分小腸採取術(生体) 56,850点
注 小腸提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
K716―4 生体部分小腸移植術 164,240点
注
1 生体部分小腸を移植した場合は、生体部分小腸の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
2 小腸移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
K716―5 移植用小腸採取術(死体) 65,140点
注 小腸提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
K716―6 同種死体小腸移植術 177,980点
注
1 小腸移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。