添付一覧
1 フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加算として、200点を所定点数に加算する。
2 放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合又はインドシアニングリーンを用いたリンパ節生検を行った場合には、乳癌センチネルリンパ節生検加算1として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。
3 放射性同位元素又は色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、乳癌センチネルリンパ節生検加算2として、3,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。
(胸壁)
K477 胸壁膿瘍切開術 700点
K478 肋骨・胸骨カリエス又は肋骨骨髄炎手術 8,950点
K479 削除
K480 胸壁冷膿瘍手術 7,810点
K480―2 流注膿瘍切開掻爬術 7,670点
K481 肋骨骨折観血的手術 10,330点
K482 肋骨切除術
1 第1肋骨 16,900点
2 その他の肋骨 5,160点
K483 胸骨切除術、胸骨骨折観血手術 12,120点
K484 胸壁悪性腫瘍摘出術
1 胸壁形成手術を併施するもの 56,000点
2 その他のもの 28,210点
K484―2 胸骨悪性腫瘍摘出術
1 胸壁形成手術を併施するもの 43,750点
2 その他のもの 28,210点
K485 胸壁腫瘍摘出術 12,960点
K486 胸壁瘻手術 23,520点
K487 漏斗胸手術
1 胸骨挙上法によるもの 28,210点
2 胸骨翻転法によるもの 37,370点
3 胸腔鏡によるもの 39,260点
4 胸骨挙上用固定具抜去術 6,530点
(胸腔、胸膜)
K488 試験開胸術 10,800点
K488―2 試験的開胸開腹術 17,380点
K488―3 胸腔鏡下試験開胸術 13,500点
K488―4 胸腔鏡下試験切除術 15,800点
K489からK492まで 削除
K493 骨膜外、胸膜外充填術 23,520点
K494 胸腔内(胸膜内)血腫除去術 15,350点
K494―2 胸腔鏡下胸腔内(胸膜内)血腫除去術 13,500点
K495 削除
K496 醸膿胸膜、胸膜胼胝切除術
1 1肺葉に相当する範囲以内のもの 26,340点
2 1肺葉に相当する範囲を超えるもの 33,150点
K496―2 胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜胼胝切除術 51,850点
K496―3 胸膜外肺剥皮術
1 1肺葉に相当する範囲以内のもの 26,340点
2 1肺葉に相当する範囲を超えるもの 33,150点
K496―4 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 32,690点
K496―5 経皮的膿胸ドレナージ術 5,400点
注 挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K497 膿胸腔有茎筋肉弁充填術 38,610点
K497―2 膿胸腔有茎大網充填術 57,100点
K498 胸郭形成手術(膿胸手術の場合)
1 肋骨切除を主とするもの 42,020点
2 胸膜胼胝切除を併施するもの 49,200点
K499 胸郭形成手術(肺切除後遺残腔を含む。) 16,540点
K500 削除
K501 乳糜胸手術 17,290点
K501―2 胸腔・腹腔シャントバルブ設置術 12,530点
K501―3 胸腔鏡下胸管結紮術(乳糜胸手術) 15,230点
(縦隔)
K502 縦隔腫瘍、胸腺摘出術 38,850点
K502―2 縦隔切開術
1 頸部からのもの、経食道によるもの 6,390点
2 経胸腔によるもの、経腹によるもの 20,050点
K502―3 胸腔鏡下縦隔切開術 31,300点
K502―4 拡大胸腺摘出術 36,000点
注 重症筋無力症に対して実施された場合に限り算定する。
K502―5 胸腔鏡下拡大胸腺摘出術 58,950点
注 重症筋無力症に対して実施された場合に限り算定する。
K503 縦隔郭清術 37,010点
K504 縦隔悪性腫瘍手術
1 単純摘出 38,850点
2 広汎摘出 58,820点
K504―2 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術 58,950点
(気管支、肺)
K505及びK506 削除
K507 肺膿瘍切開排膿術 31,030点
K508 気管支狭窄拡張術(気管支鏡によるもの) 10,150点
K508―2 気管・気管支ステント留置術
1 硬性鏡によるもの 11,400点
2 軟性鏡によるもの 8,960点
K508―3 気管支熱形成術 10,150点
K508―4 気管支バルブ留置術 8,960点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K509 気管支異物除去術
1 直達鏡によるもの 9,260点
2 開胸手術によるもの 45,650点
K509―2 気管支肺胞洗浄術 6,090点
注 成人の肺胞蛋白症に対して治療の目的で行われた場合に限り算定する。
K509―3 気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術 10,000点
K509―4 気管支瘻孔閉鎖術 9,130点
K510 気管支腫瘍摘出術(気管支鏡又は気管支ファイバースコープによるもの) 8,040点
K510―2 光線力学療法
1 早期肺がん(0期又は1期に限る。)に対するもの 10,450点
2 その他のもの 10,450点
K510―3 気管支鏡下レーザー腫瘍焼灼術 12,020点
K511 肺切除術
1 楔状部分切除 27,520点
2 区域切除(1肺葉に満たないもの) 58,430点
3 肺葉切除 58,350点
4 複合切除(1肺葉を超えるもの) 64,850点
5 1側肺全摘 59,830点
6 気管支形成を伴う肺切除 76,230点
K512 削除
K513 胸腔鏡下肺切除術
1 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) 39,830点
2 部分切除 45,300点
3 区域切除 72,600点
4 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 81,000点
K513―2 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 58,950点
K513―3 胸腔鏡下良性胸壁腫瘍手術 58,950点
K513―4 胸腔鏡下肺縫縮術 53,130点
K514 肺悪性腫瘍手術
1 部分切除 60,350点
2 区域切除 69,250点
3 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 72,640点
4 肺全摘 72,640点
5 隣接臓器合併切除を伴う肺切除 78,400点
6 気管支形成を伴う肺切除 80,460点
7 気管分岐部切除を伴う肺切除 124,860点
8 気管分岐部再建を伴う肺切除 127,130点
9 胸膜肺全摘 92,000点
10 壁側・臓側胸膜全切除(横隔膜、心膜合併切除を伴うもの) 105,000点
注 9及び10については、悪性びまん性胸膜中皮腫に対して実施した場合に限り算定する。
K514―2 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術
1 部分切除 60,170点
2 区域切除 72,640点
3 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 92,000点
4 気管支形成を伴う肺切除 107,800点
5 肺全摘 93,000点
K514―3 移植用肺採取術(死体)(両側) 80,460点
注 肺提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
K514―4 同種死体肺移植術 139,230点
注
1 肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
3 両側肺を移植した場合は、両側肺移植加算として、45,000点を所定点数に加算する。
K514―5 移植用部分肺採取術(生体) 60,750点
注 肺提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
K514―6 生体部分肺移植術 130,260点
注
1 生体部分肺を移植した場合は、生体部分肺の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
2 肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
4 両側肺を移植した場合は、両側肺移植加算として、45,000点を所定点数に加算する。
K514―7 肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)
1 2センチメートル以内のもの 15,000点
2 2センチメートルを超えるもの 21,960点
注 フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加算として、200点を所定点数に加算する。
K515 肺剥皮術 32,600点
K516 気管支瘻閉鎖術 59,170点
K517 肺縫縮術 28,220点
K518 気管支形成手術
1 楔状切除術 64,030点
2 輪状切除術 66,010点
K519 先天性気管狭窄症手術 146,950点
(食道)
K520 食道縫合術(穿孔、損傷)
1 頸部手術 17,070点
2 開胸手術 28,210点
3 開腹手術 17,750点
4 内視鏡によるもの 10,300点
K521 食道周囲膿瘍切開誘導術
1 開胸手術 28,210点
2 胸骨切開によるもの 23,290点
3 その他のもの(頸部手術を含む。) 7,920点
K522 食道狭窄拡張術
1 内視鏡によるもの 9,450点
2 食道ブジー法 2,950点
3 拡張用バルーンによるもの 12,480点
注
1 1及び2については、短期間又は同一入院期間中、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。
2 3については、短期間又は同一入院期間中、2回に限り算定する。
K522―2 食道ステント留置術 6,300点
K522―3 食道空置バイパス作成術 65,900点
K523 食道異物摘出術
1 頸部手術によるもの 27,890点
2 開胸手術によるもの 28,210点
3 開腹手術によるもの 27,720点
K523―2 硬性内視鏡下食道異物摘出術 5,360点
注 硬性内視鏡下食道異物摘出術と併せて行った、区分番号K369に掲げる咽頭異物摘出術(2に限る。)及び区分番号K653―3に掲げる内視鏡的食道及び胃内異物摘出術の費用は所定点数に含まれる。
K524 食道憩室切除術
1 頸部手術によるもの 24,730点
2 開胸によるもの 34,570点
K524―2 胸腔鏡下食道憩室切除術 39,930点
K524―3 腹腔鏡下食道憩室切除術 39,930点
K525 食道切除再建術
1 頸部、胸部、腹部の操作によるもの 77,040点
2 胸部、腹部の操作によるもの 69,690点
3 腹部の操作によるもの 51,420点
K525―2 胸壁外皮膚管形成吻合術
1 頸部、胸部、腹部の操作によるもの 77,040点
2 胸部、腹部の操作によるもの 69,690点
3 腹部の操作によるもの 51,420点
4 バイパスのみ作成する場合 45,230点
K525―3 非開胸食道抜去術(消化管再建手術を併施するもの) 69,690点
K526 食道腫瘍摘出術
1 内視鏡によるもの 8,480点
2 開胸又は開腹手術によるもの 37,550点
3 腹腔鏡下、縦隔鏡下又は胸腔鏡下によるもの 50,250点
K526―2 内視鏡的食道粘膜切除術
1 早期悪性腫瘍粘膜切除術 8,840点
2 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 22,100点
K526―3 内視鏡的表在性食道悪性腫瘍光線力学療法 12,950点
K526―4 内視鏡的食道悪性腫瘍光線力学療法 22,100点
K527 食道悪性腫瘍手術(単に切除のみのもの)
1 頸部食道の場合 47,530点
2 胸部食道の場合 56,950点
K527―2 食道切除術(単に切除のみのもの) 46,100点
K528 先天性食道閉鎖症根治手術 64,820点
K528―2 先天性食道狭窄症根治手術 51,220点
K528―3 胸腔鏡下先天性食道閉鎖症根治手術 76,320点
K529 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)
1 頸部、胸部、腹部の操作によるもの 122,540点
2 胸部、腹部の操作によるもの 101,490点
3 腹部の操作によるもの 69,840点
注
1 有茎腸管移植を併せて行った場合は、7,500点を加算する。
2 血行再建を併せて行った場合は、3,000点を加算する。
K529―2 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術
1 頸部、胸部、腹部の操作によるもの 133,240点
2 胸部、腹部の操作によるもの 122,290点
注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、7,500点を加算する。
K529―3 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術 109,240点
K529―4 再建胃管悪性腫瘍手術
1 頸部、胸部、腹部の操作によるもの 112,190点
2 頸部、腹部の操作によるもの 101,670点
K529―5 喉頭温存頸部食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの) 153,330点
K530 食道アカラシア形成手術 32,710点
K530―2 腹腔鏡下食道アカラシア形成手術 44,500点
K530―3 内視鏡下筋層切開術 22,100点
K531 食道切除後2次的再建術
1 皮弁形成によるもの 43,920点
2 消化管利用によるもの 64,300点
K532 食道・胃静脈瘤手術
1 血行遮断術を主とするもの 37,620点
2 食道離断術を主とするもの 42,130点
K532―2 食道静脈瘤手術(開腹) 34,240点
K532―3 腹腔鏡下食道静脈瘤手術(胃上部血行遮断術) 49,800点
K533 食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの)(一連として) 8,990点
K533―2 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 8,990点
K533―3 内視鏡的胃静脈瘤組織接着剤注入術 3,250点
(横隔膜)
K534 横隔膜縫合術
1 経胸又は経腹 33,460点
2 経胸及び経腹 40,910点
K534―2 横隔膜レラクサチオ手術
1 経胸又は経腹 27,890点
2 経胸及び経腹 37,620点
K534―3 胸腔鏡下(腹腔鏡下を含む。)横隔膜縫合術 31,990点
K534―4 腹腔鏡下横隔膜電極植込術 42,180点
K535 胸腹裂孔ヘルニア手術
1 経胸又は経腹 29,560点
2 経胸及び経腹 39,040点
K536 後胸骨ヘルニア手術 27,380点
K537 食道裂孔ヘルニア手術
1 経胸又は経腹 27,380点
2 経胸及び経腹 38,290点
K537―2 腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術 42,180点
第8款 心・脈管
区分
(心、心膜、肺動静脈、冠血管等)
K538 心膜縫合術 9,180点
K538―2 心筋縫合止血術(外傷性) 11,800点
K539 心膜切開術 9,420点
K539―2 心膜嚢胞、心膜腫瘍切除術 15,240点
K539―3 胸腔鏡下心膜開窓術 16,540点
K540 収縮性心膜炎手術 51,650点
K541 試験開心術 24,700点
K542 心腔内異物除去術 39,270点
K543 心房内血栓除去術 39,270点
K544 心腫瘍摘出術、心腔内粘液腫摘出術
1 単独のもの
イ 胸腔鏡下によるもの 90,600点
ロ その他のもの 60,600点
2 冠動脈血行再建術(1吻合)を伴うもの 77,770点
3 冠動脈血行再建術(2吻合以上)を伴うもの 91,910点
K545 開胸心臓マッサージ 9,400点
K546 経皮的冠動脈形成術
1 急性心筋梗塞に対するもの 36,000点
2 不安定狭心症に対するもの 22,000点
3 その他のもの 19,300点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K547 経皮的冠動脈粥腫切除術 28,280点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K548 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)
1 高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの 24,720点
2 エキシマレーザー血管形成用カテーテルによるもの 24,720点
3 アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテルによるもの 24,720点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K549 経皮的冠動脈ステント留置術
1 急性心筋梗塞に対するもの 34,380点
2 不安定狭心症に対するもの 24,380点
3 その他のもの 21,680点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K550 冠動脈内血栓溶解療法 17,720点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K550―2 経皮的冠動脈血栓吸引術 19,640点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K551 冠動脈形成術(血栓内膜摘除)
1 1箇所のもの 76,550点
2 2箇所以上のもの 79,860点
K552 冠動脈、大動脈バイパス移植術
1 1吻合のもの 80,160点
2 2吻合以上のもの 89,250点
注 冠動脈形成術(血栓内膜摘除)を併せて行った場合は、10,000点を加算する。
K552―2 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)
1 1吻合のもの 71,570点
2 2吻合以上のもの 91,350点
注 冠動脈形成術(血栓内膜摘除)を併せて行った場合は、10,000点を加算する。
K553 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。)
1 単独のもの 63,390点
2 冠動脈血行再建術(1吻合)を伴うもの 80,060点
3 冠動脈血行再建術(2吻合以上)を伴うもの 100,200点
K553―2 左室形成術、心室中隔穿孔閉鎖術、左室自由壁破裂修復術
1 単独のもの 128,020点
2 冠動脈血行再建術(1吻合)を伴うもの 147,890点
3 冠動脈血行再建術(2吻合以上)を伴うもの 167,180点
K554 弁形成術
1 1弁のもの 79,860点
2 2弁のもの 93,170点
3 3弁のもの 106,480点
K554―2 胸腔鏡下弁形成術
1 1弁のもの 109,860点
2 2弁のもの 123,170点
K555 弁置換術
1 1弁のもの 85,500点
2 2弁のもの 100,200点
3 3弁のもの 114,510点
注 過去に心臓弁手術を行ったものに対して弁手術を行った場合には、心臓弁再置換術加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
K555―2 経カテーテル弁置換術
1 経心尖大動脈弁置換術 61,530点
2 経皮的大動脈弁置換術 39,060点
3 経皮的肺動脈弁置換術 39,060点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K555―3 胸腔鏡下弁置換術
1 1弁のもの 115,500点
2 2弁のもの 130,200点
注 過去に心臓弁手術を行ったものに対して弁手術を行った場合には、心臓弁再置換術加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
K556 大動脈弁狭窄直視下切開術 42,940点
K556―2 経皮的大動脈弁拡張術 37,430点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K557 大動脈弁上狭窄手術 71,570点
K557―2 大動脈弁下狭窄切除術(線維性、筋肥厚性を含む。) 78,260点
K557―3 弁輪拡大術を伴う大動脈弁置換術 157,840点
注 過去に心臓弁手術を行ったものに対して弁手術を行った場合には、心臓弁再置換術加算として、所定点数に区分番号K555弁置換術の所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
K557―4 ダムス・ケー・スタンセル(DKS)吻合を伴う大動脈狭窄症手術 115,750点
K558 ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術) 192,920点
K559 閉鎖式僧帽弁交連切開術 38,450点
K559―2 経皮的僧帽弁拡張術 34,930点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K559―3 経皮的僧帽弁クリップ術 34,930点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K560 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)
1 上行大動脈
イ 大動脈弁置換術又は形成術を伴うもの 114,510点
ロ 人工弁置換術を伴う大動脈基部置換術 128,820点
ハ 自己弁温存型大動脈基部置換術 166,720点
ニ その他のもの 100,200点
2 弓部大動脈 114,510点
3 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術
イ 大動脈弁置換術又は形成術を伴うもの 187,370点
ロ 人工弁置換術を伴う大動脈基部置換術 210,790点
ハ 自己弁温存型大動脈基部置換術 243,580点
ニ その他のもの 171,760点
4 下行大動脈 89,250点
5 胸腹部大動脈 249,750点
6 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの) 59,080点
7 腹部大動脈(その他のもの) 52,000点
注 過去に心臓弁手術を行ったものに対して弁手術を行った場合には、心臓弁再置換術加算として、所定点数に区分番号K555弁置換術の所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
K560―2 オープン型ステントグラフト内挿術
1 弓部大動脈 114,510点
2 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術
イ 大動脈弁置換術又は形成術を伴うもの 187,370点
ロ 人工弁置換術を伴う大動脈基部置換術 210,790点
ハ 自己弁温存型大動脈基部置換術 243,580点
ニ その他のもの 171,760点
3 下行大動脈 89,250点
K561 ステントグラフト内挿術
1 血管損傷の場合 43,830点
2 1以外の場合
イ 胸部大動脈 56,560点
ロ 腹部大動脈 49,440点
ハ 腸骨動脈 43,830点
K562 動脈管開存症手術
1 経皮的動脈管開存閉鎖術 22,780点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
2 動脈管開存閉鎖術(直視下) 22,000点
K562―2 胸腔鏡下動脈管開存閉鎖術 27,400点
K563 肺動脈絞扼術 39,410点
K564 血管輪又は重複大動脈弓離断手術 43,150点
K565 巨大側副血管手術(肺内肺動脈統合術) 94,420点
K566 体動脈肺動脈短絡手術(ブラロック手術、ウォーターストン手術) 50,030点
K567 大動脈縮窄(離断)症手術
1 単独のもの 57,250点
2 心室中隔欠損症手術を伴うもの 100,200点
3 複雑心奇形手術を伴うもの 173,620点
K567―2 経皮的大動脈形成術 37,430点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K568 大動脈肺動脈中隔欠損症手術
1 単独のもの 80,840点
2 心内奇形手術を伴うもの 97,690点
K569 三尖弁手術(エプスタイン氏奇形、ウール氏病手術) 103,640点
K570 肺動脈狭窄症、純型肺動脈弁閉鎖症手術
1 肺動脈弁切開術(単独のもの) 35,750点
2 右室流出路形成又は肺動脈形成を伴うもの 83,400点
K570―2 経皮的肺動脈弁拡張術 34,410点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K570―3 経皮的肺動脈形成術 31,280点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K570―4 経皮的肺動脈穿通・拡大術 35,080点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K571 肺静脈還流異常症手術
1 部分肺静脈還流異常 50,970点
2 総肺静脈還流異常
イ 心臓型 109,310点
ロ その他のもの 129,310点
K572 肺静脈形成術 58,930点
K573 心房中隔欠損作成術
1 経皮的心房中隔欠損作成術
イ ラシュキンド法 16,090点
ロ スタティック法 16,090点
2 心房中隔欠損作成術 36,900点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K574 心房中隔欠損閉鎖術
1 単独のもの 39,130点
2 肺動脈弁狭窄を合併するもの 45,130点
K574―2 経皮的心房中隔欠損閉鎖術 31,850点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K574―3 経皮的卵円孔開存閉鎖術 31,850点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K574―4 胸腔鏡下心房中隔欠損閉鎖術 69,130点
K575 三心房心手術 68,940点
K576 心室中隔欠損閉鎖術
1 単独のもの 52,320点
2 肺動脈絞扼術後肺動脈形成を伴うもの 65,830点
3 大動脈弁形成を伴うもの 66,060点
4 右室流出路形成を伴うもの 71,570点
K577 バルサルバ洞動脈瘤手術
1 単独のもの 71,570点
2 大動脈閉鎖不全症手術を伴うもの 85,880点
K578 右室二腔症手術 80,490点
K579 不完全型房室中隔欠損症手術
1 心房中隔欠損パッチ閉鎖術(単独のもの) 60,330点
2 心房中隔欠損パッチ閉鎖術及び弁形成術を伴うもの 66,060点
K579―2 完全型房室中隔欠損症手術
1 心房及び心室中隔欠損パッチ閉鎖術を伴うもの 107,350点
2 ファロー四徴症手術を伴うもの 192,920点
K580 ファロー四徴症手術
1 右室流出路形成術を伴うもの 71,000点
2 末梢肺動脈形成術を伴うもの 94,060点
K581 肺動脈閉鎖症手術
1 単独のもの 100,200点
2 ラステリ手術を伴うもの 173,620点
3 巨大側副血管術を伴うもの 231,500点
注 2については、過去に当該手術を行ったものに対して同一部位の人工血管等の再置換術を実施した場合は、人工血管等再置換術加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
K582 両大血管右室起始症手術
1 単独のもの 85,880点
2 右室流出路形成を伴うもの 128,820点
3 心室中隔欠損閉鎖術及び大血管血流転換を伴うもの(タウシッヒ・ビング奇形手術) 192,920点
K583 大血管転位症手術
1 心房内血流転換手術(マスタード・セニング手術) 114,510点
2 大血管血流転換術(ジャテーン手術) 144,690点
3 心室中隔欠損閉鎖術を伴うもの 173,620点
4 ラステリ手術を伴うもの 154,330点
注 4については、過去に当該手術を行ったものに対して同一部位の人工血管等の再置換術を実施した場合は、人工血管等再置換術加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
K584 修正大血管転位症手術
1 心室中隔欠損パッチ閉鎖術 85,790点
2 根治手術(ダブルスイッチ手術) 201,630点
注 2については、過去に当該手術を行ったものに対して同一部位の人工血管等の再置換術を実施した場合は、人工血管等再置換術加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
K585 総動脈幹症手術 143,860点
K586 単心室症又は三尖弁閉鎖症手術
1 両方向性グレン手術 80,160点
2 フォンタン手術 85,880点
3 心室中隔造成術 181,350点
注 2については、過去に当該手術を行ったものに対して同一部位の人工血管等の再置換術を実施した場合は、人工血管等再置換術加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
K587 左心低形成症候群手術(ノルウッド手術) 179,310点
K588 冠動静脈瘻開胸的遮断術 53,240点
K589 冠動脈起始異常症手術 85,880点
K590 心室憩室切除術 76,710点
K591 心臓脱手術 113,400点
K592 肺動脈塞栓除去術 48,880点
K592―2 肺動脈血栓内膜摘除術 135,040点
K593 肺静脈血栓除去術 39,270点
K594 不整脈手術
1 副伝導路切断術 89,250点
2 心室頻拍症手術 147,890点
3 メイズ手術 98,640点
4 左心耳閉鎖術
イ 開胸手術によるもの 37,800点
ロ 胸腔鏡下によるもの 37,800点
ハ 経カテーテル的手術によるもの 34,930点
注
1 4のイについては、別に厚生労働大臣が定める患者に対して実施した場合であって、区分番号K552、K552―2、K554、K555、K557からK557―3まで、K560又はK594の3に掲げる手術と併せて実施した場合に限り算定する。
2 4のハについては、手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K594―2 肺静脈隔離術 72,230点
K595 経皮的カテーテル心筋焼灼術
1 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 40,760点
2 その他のもの 34,370点
注
1 三次元カラーマッピング下で行った場合には、三次元カラーマッピング加算として、17,000点を所定点数に加算する。
2 磁気ナビゲーション法により行った場合は、磁気ナビゲーション加算として、5,000点を所定点数に加算する。
3 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K595―2 経皮的中隔心筋焼灼術 24,390点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K596 体外ペースメーキング術 3,770点
K597 ペースメーカー移植術
1 心筋電極の場合 16,870点
2 経静脈電極の場合 9,520点
3 リードレスペースメーカーの場合 9,520点
K597―2 ペースメーカー交換術 4,000点
K597―3 植込型心電図記録計移植術 1,260点
K597―4 植込型心電図記録計摘出術 840点
K598 両心室ペースメーカー移植術
1 心筋電極の場合 31,510点
2 経静脈電極の場合 31,510点
K598―2 両心室ペースメーカー交換術
1 心筋電極の場合 5,000点
2 経静脈電極の場合 5,000点
K599 植込型除細動器移植術
1 心筋リードを用いるもの 31,510点
2 経静脈リードを用いるもの 31,510点
3 皮下植込型リードを用いるもの 24,310点
K599―2 植込型除細動器交換術
1 心筋リードを用いるもの 7,200点
2 その他のもの 7,200点
K599―3 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術
1 心筋電極の場合 35,200点
2 経静脈電極の場合 35,200点
注 両室ペーシング機能付き植込型除細動器の移植術を行った場合に算定する。
K599―4 両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術
1 心筋電極の場合 7,200点
2 経静脈電極の場合 7,200点
注 両室ペーシング機能付き植込型除細動器の交換術を行った場合に算定する。
K599―5 経静脈電極抜去術
1 レーザーシースを用いるもの 28,600点
2 レーザーシースを用いないもの 22,210点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K600 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(1日につき)
1 初日 8,780点
2 2日目以降 4,230点
注 挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K601 人工心肺(1日につき)
1 初日 30,150点
2 2日目以降 3,000点
注
1 初日に、補助循環、選択的冠灌流又は逆行性冠灌流を併せて行った場合には、4,800点を所定点数に加算する(主たるもののみを算定する。)。
2 初日に選択的脳灌流を併せて行った場合は、7,000点を所定点数に加算する。
3 カニュレーション料は、所定点数に含まれるものとする。
K601―2 体外式膜型人工肺(1日につき)
1 初日 30,150点
2 2日目以降 3,000点