添付一覧
注 入院中の患者以外の患者について算定する。
J070―3 冷却痔処置(1日につき) 50点
J070―4 磁気による膀胱等刺激法 70点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
(産婦人科処置)
J071 羊水穿刺(羊水過多症の場合) 144点
J072 腟洗浄(熱性洗浄を含む。) 56点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
J073 子宮腔洗浄(薬液注入を含む。) 56点
J074 卵管内薬液注入法 60点
J075 陣痛誘発のための卵膜外薬液注入法 408点
J076 子宮頸管内への薬物挿入法 45点
J077 子宮出血止血法
1 分娩時のもの 780点
2 分娩外のもの 45点
J078 子宮腟頸管部薬物焼灼法 100点
J079 子宮腟部焼灼法 180点
J080 子宮頸管拡張及び分娩誘発法
1 ラミナリア 120点
2 コルポイリンテル 120点
3 金属拡張器(ヘガール等) 180点
4 メトロイリンテル 340点
J081 分娩時鈍性頸管拡張法 456点
J082 子宮脱非観血的整復法(ペッサリー) 290点
J082―2 薬物放出子宮内システム処置
1 挿入術 300点
2 除去術 150点
J083 妊娠子宮嵌頓非観血的整復法 290点
J084 胎盤圧出法 45点
J085 クリステル胎児圧出法 45点
J085―2 人工羊水注入法 720点
(眼科処置)
J086 眼処置 25点
注
1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2 点眼又は洗眼については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。
J086―2 義眼処置 25点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
J087 前房穿刺又は注射(前房内注入を含む。) 180点
注 顕微鏡下に行った場合は、顕微鏡下処置加算として、180点を加算する。
J088 霰粒腫の穿刺 45点
J089 睫毛抜去
1 少数の場合 25点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2 多数の場合 45点
注
1 上眼瞼と下眼瞼についてそれぞれ処置した場合であっても1回の算定とする。
2 1日に1回に限り算定する。
J090 結膜異物除去(1眼瞼ごと) 100点
J091 鼻涙管ブジー法 45点
J091―2 鼻涙管ブジー法後薬液涙嚢洗浄 45点
J092 涙嚢ブジー法(洗浄を含む。) 54点
J093 強膜マッサージ 150点
J094 削除
(耳鼻咽喉科処置)
J095 耳処置(耳浴及び耳洗浄を含む。) 27点
注
1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2 点耳又は簡単な耳垢栓塞除去については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。
J095―2 鼓室処置(片側) 62点
注 鼓室洗浄及び鼓室内薬液注入の費用は、所定点数に含まれる。
J096 耳管処置(耳管通気法、鼓膜マッサージ及び鼻内処置を含む。)
1 カテーテルによる耳管通気法(片側) 36点
2 ポリッツェル球による耳管通気法 24点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
J097 鼻処置(鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。) 16点
注
1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2 区分番号J098に掲げる口腔、咽頭処置と併せて行った場合であっても16点とする。
3 鼻洗浄については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。
J097―2 副鼻腔自然口開大処置 25点
注 処置に用いた薬剤の費用は、所定点数に含まれるものとする。
J098 口腔、咽頭処置 16点
注
1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2 区分番号J097に掲げる鼻処置と併せて行った場合であっても16点とする。
J098―2 扁桃処置 40点
J099 間接喉頭鏡下喉頭処置(喉頭注入を含む。) 32点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
J100 副鼻腔手術後の処置(片側) 45点
注 当該処置と同一日に行われた区分番号J097―2に掲げる副鼻腔自然口開大処置は所定点数に含まれるものとする。
J101 鼓室穿刺(片側) 50点
J102 上顎洞穿刺(片側) 60点
J103 扁桃周囲膿瘍穿刺(扁桃周囲炎を含む。) 180点
J104 唾液腺管洗浄(片側) 60点
J105 副鼻腔洗浄又は吸引(注入を含む。)(片側)
1 副鼻腔炎治療用カテーテルによる場合 55点
2 1以外の場合 25点
J106及びJ107 削除
J108 鼻出血止血法(ガーゼタンポン又はバルーンによるもの) 240点
J109 鼻咽腔止血法(ベロック止血法) 550点
J110 削除
J111 耳管ブジー法(通気法又は鼓膜マッサージの併施を含む。)(片側) 45点
J112 唾液腺管ブジー法(片側) 45点
J113 耳垢栓塞除去(複雑なもの)
1 片側 90点
2 両側 160点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
J114 ネブライザ 12点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
J115 超音波ネブライザ(1日につき) 24点
J115―2 排痰誘発法(1日につき) 44点
(整形外科的処置)
J116 関節穿刺(片側) 120点
注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
J116―2 粘(滑)液嚢穿刺注入(片側) 100点
J116―3 ガングリオン穿刺術 80点
J116―4 ガングリオン圧砕法 80点
J116―5 酵素注射療法 2,490点
J117 鋼線等による直達牽引(2日目以降。観血的に行った場合の手技料を含む。)(1局所を1日につき) 62点
注
1 3歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、所定点数に55点を加算する。
2 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、鋼線等による直達牽引の所定点数のみにより算定する。
J118 介達牽引(1日につき) 35点
注 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみにより算定する。
J118―2 矯正固定(1日につき) 35点
注 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみにより算定する。
J118―3 変形機械矯正術(1日につき) 35点
注 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみにより算定する。
J118―4 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)(1日につき) 1,100点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者であって、同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されているもの(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に対して実施された場合には、難病患者処置加算として、900点を所定点数に加算する。
3 導入期5週間に限り、1日につき2,000点を9回に限り加算する。
J119 消炎鎮痛等処置(1日につき)
1 マッサージ等の手技による療法 35点
2 器具等による療法 35点
3 湿布処置 35点
注
1 1から3までの療法を行った場合に、療法の種類、回数又は部位数にかかわらず、本区分により算定する。
2 同一の患者につき同一日において、1から3までの療法のうち2以上の療法を行った場合は、主たる療法の所定点数のみにより算定する。
3 3については、診療所において、入院中の患者以外の患者に対し、半肢の大部又は頭部、頸部及び顔面の大部以上にわたる範囲の湿布処置が行われた場合に算定できる。
4 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った消炎鎮痛等処置の費用は算定しない。
J119―2 腰部又は胸部固定帯固定(1日につき) 35点
J119―3 低出力レーザー照射(1日につき) 35点
J119―4 肛門処置(1日につき) 24点
(栄養処置)
J120 鼻腔栄養(1日につき) 60点
注
1 区分番号C105に掲げる在宅成分栄養経管栄養法指導管理料、区分番号C105―2に掲げる在宅小児経管栄養法指導管理料、区分番号C105―3に掲げる在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料又は区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った鼻腔栄養の費用は算定しない。
2 間歇的経管栄養法によって行った場合には、間歇的経管栄養法加算として、1日につき60点を所定点数に加算する。
J121 滋養浣腸 45点
(ギプス)
通則
1 既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合は各区分の所定点数の100分の20に相当する点数を算定する。
2 区分番号J123からJ128までに掲げるギプスをプラスチックギプスを用いて行った場合は当該各区分の所定点数の100分の20に相当する点数を所定点数に加算する。
3 6歳未満の乳幼児に対して区分番号J122からJ129―4までに掲げるギプスの処置を行った場合には、乳幼児加算として、当該各区分の所定点数の100分の55に相当する点数を所定点数に加算する。
J122 四肢ギプス包帯
1 鼻ギプス 310点
2 手指及び手、足(片側) 490点
3 半肢(片側) 780点
4 内反足矯正ギプス包帯(片側) 1,140点
5 上肢、下肢(片側) 1,200点
6 体幹から四肢にわたるギプス包帯(片側) 1,840点
J123 体幹ギプス包帯 1,500点
J124 鎖骨ギプス包帯(片側) 1,250点
J125 ギプスベッド 1,400点
J126 斜頸矯正ギプス包帯 1,670点
J127 先天性股関節脱臼ギプス包帯 2,400点
J128 脊椎側弯矯正ギプス包帯 3,440点
J129 義肢採型法
1 四肢切断の場合(1肢につき) 700点
2 股関節、肩関節離断の場合(1肢につき) 1,050点
J129―2 練習用仮義足又は仮義手採型法
1 四肢切断の場合(1肢につき) 700点
2 股関節、肩関節離断の場合(1肢につき) 1,050点
J129―3 治療用装具採寸法(1肢につき) 200点
J129―4 治療用装具採型法
1 体幹装具 700点
2 四肢装具(1肢につき) 700点
3 その他(1肢につき) 200点
第2節 処置医療機器等加算
区分
J200 腰部、胸部又は頸部固定帯加算(初回のみ) 170点
J201 酸素加算
注
1 区分番号J024からJ028まで及びJ045に掲げる処置に当たって酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(窒素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。
2 酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第3節 薬剤料
区分
J300 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注
1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第4節 特定保険医療材料料
区分
J400 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第10部 手術
通則
1 手術の費用は、第1節若しくは第2節の各区分に掲げる所定点数のみにより、又は第1節に掲げる所定点数及び第2節の各区分に掲げる所定点数を合算した点数により算定する。この場合において、手術に伴って行った処置(区分番号J122からJ129―4までに掲げるものを除く。)及び診断穿刺・検体採取並びに手術に当たって通常使用される保険医療材料の費用は、第1節の各区分の所定点数に含まれるものとする。
2 手術に当たって、第3節に掲げる医療機器等、薬剤(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節、第4節若しくは第5節の各区分又は区分番号E400に掲げるフィルムの所定点数を合算した点数により算定する。
3 第1節に掲げられていない手術であって特殊なものの費用は、第1節に掲げられている手術のうちで最も近似する手術の各区分の所定点数により算定する。
4 区分番号K007(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K014―2、K019―2、K022の1、K031(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K046(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K053(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K053―2、K059の3のイ及び4、K081(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K082―7、K133―2、K134―4、K136―2、K147―3、K169(注1又は注2に規定する加算を算定する場合に限る。)、K169―2、K169―3、K178―4(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K180の3、K181、K181―2、K181―6の2のロ、K188―3、K190、K190―2、K190―6からK190―8まで、K225―4、K254の1、K259(注2に規定する加算を算定する場合に限る。)、K260―2、K268の2のイ及び5から7まで、K271の1、K280―2、K281―2、K305―2、K308―3、K319―2、K320―2、K328からK328―3まで、K340―7、K343―2の1、K374―2、K388―3、K394―2、K400の3、K443の3、K444の4、K445―2、K461―2、K462―2、K463―2、K464―2、K470―2、K474―3の2、K475(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K476(1から7までについては、注1又は注2に規定する加算を算定する場合に限る。)、K476―4、K476―5、K508―4、K514の10、K514―2の4、K514―4、K514―6、K514―7、K520の4、K530―3、K546、K548、K549、K554―2、K555―2、K555―3、K559―3、K562―2、K574―4、K594の4のロ及びハ、K595(注2に規定する加算を算定する場合に限る。)、K595―2、K597からK600まで、K602―2、K603、K603―2、K604―2、K605―2、K605―4、K605―5、K615―2、K616―6、K617―5、K627―2の1、2及び4、K627―3、K627―4、K636―2、K642―3、K643―2、K645―3、K647―3、K653―6、K654―4、K655―2の3、K655―5の3、K656―2、K657―2の4、K665の2、K668―2、K675―2、K677の1、K678、K684―2、K695―2、K697―4の1、K697―5、K697―7、K699―2、K700―3、K700―4、K702―2、K703―2、K709―3、K709―5、K709―6、K716―4、K716―6、K721―4、K721―5、K730の3、K731の3、K754―3、K755―3、K768、K769―3、K772―3、K773―3からK773―7まで、K777の1、K780、K780―2、K785―2、K792の1、K800―3、K800―4、K802―4、K803―2、K803―3、K808の1、K809―4、K818(1において別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K819(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K819―2(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K821―4、K823―5、K823―7、K825(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K828―3、K830(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K830―3、K835の1、K838―2、K841―4、K843―2からK843―4まで、K850(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K851(1において別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K858の1、K859(2、4及び5において別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K865―2、K877(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K877―2(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K879―2、K882―2、K884―2、K884―3、K888(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K890―4、K910―2からK910―6まで並びにK916からK917―5までに掲げる手術等については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。ただし、区分番号K546、K549、K597―3、K597―4、K615―2、K636―2、K721―5、K773―4、K823―7、K828―3、K835の1、K884―2、K884―3、K890―4及びK917からK917―5までに掲げる手術等については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合に限り、地方厚生局長等に届け出ることを要しない。
5 区分番号K011、K020、K053、K076からK076―3まで、K079、K079―2、K080―2、K082、K082―7、K106、K107、K109、K136、K147―3、K151―2、K154、K154―2、K160、K167、K169からK171まで、K174からK178―2まで、K181、K190、K190―2、K204、K229、K230、K234からK236まで、K244、K259、K266、K277―2、K280、K281、K319、K322、K327、K343、K343―2の2、K376、K395、K415、K425、K427―2、K434、K442、K443、K458、K462、K484、K496、K496―3、K497からK498まで、K508―4、K511、K514、K514―2の4、K518、K519、K525、K526の2、K527、K529、K529―3、K529―5、K531、K537、K546、K547、K549、K552、K552―2、K594の4のロ、K594―2、K595、K597、K597―2、K627―2の4、K645、K675―2、K677、K677―2、K695(1歳未満の乳児に対して行われるものを除く。)、K695―2、K697―4の1、K702、K703、K703―2、K710―2、K719―6、K732―2、K756(1歳未満の乳児に対して行われるものを除く。)、K764、K765、K779、K780、K780―2、K801、K803(6を除く。)、K818からK820まで、K821―4、K843、K850、K857、K859(1を除く。)、K863―3、K889及びK890―2に掲げる手術、体外循環を要する手術並びに胸腔鏡又は腹腔鏡を用いる手術(通則第4号に掲げる手術を除く。)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
6 区分番号K528、K528―3、K535、K570―4、K583、K586の3、K587、K684、K684―2、K695、K751の3及び4、K751―2、K756並びにK773に掲げる手術(1歳未満の乳児に対して行われるものに限る。)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
7 区分番号K002、K138、K142の6、K145、K147、K147―3、K149、K149―2、K150、K151―2、K154、K154―2、K155、K163からK164―2まで、K166、K169、K172からK174まで、K178、K180、K191、K192、K239、K241、K243、K245、K259、K261、K268、K269、K275からK281まで、K282、K346、K386、K393の1、K397、K398の2、K399、K403、K425からK426―2まで、K501からK501―3まで、K511の3、K513、K519、K522、K528、K528―3、K534―3、K535、K554からK558まで、K562からK587まで、K589からK591まで、K601、K601―2、K603―2、K610の1、K616―3、K625、K633の4及び5、K634、K635―3からK636まで、K636―3、K636―4、K639、K644、K647、K664、K666、K666―2、K667―2、K674、K674―2、K681、K684、K684―2、K697―5、K714、K714―2、K716の2、K716―2、K717、K725からK726―2まで、K729からK729―3まで、K734からK735まで、K735―3、K745、K751の1及び2、K751―2、K756、K756―2、K773、K773―5、K775、K804、K805からK805―3まで、K812―2、K838並びにK913に掲げる手術を手術時体重が1,500グラム未満の児又は新生児(手術時体重が1,500グラム未満の児を除く。)に対して実施する場合には、それぞれ当該手術の所定点数の100分の400又は100分の300に相当する点数を加算する。
8 3歳未満の乳幼児又は3歳以上6歳未満の幼児に対して手術(区分番号K618に掲げる中心静脈注射用植込型カテーテル設置を除く。)を行った場合は、乳幼児加算又は幼児加算として、当該手術の所定点数に所定点数の100分の100又は100分の50に相当する点数を加算する。ただし、前号に規定する加算を算定する場合は算定しない。
9 区分番号K293、K294、K314、K343、K374、K374―2、K376、K394、K394―2、K410、K412、K415、K422、K424、K425、K439、K442の2及び3、K455、K458、K463の1及び3並びにK463―2に掲げる手術については、区分番号K469に掲げる頸部郭清術を併せて行った場合は、所定点数に片側の場合は4,000点を、両側の場合は6,000点を加算する。
10 HIV抗体陽性の患者に対して、観血的手術を行った場合は、4,000点を当該手術の所定点数に加算する。
11 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症患者(感染症法の規定に基づき都道府県知事に対して医師の届出が義務づけられるものに限る。)、B型肝炎感染患者(HBs又はHBe抗原陽性の者に限る。)若しくはC型肝炎感染患者又は結核患者に対して、区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔、区分番号L002に掲げる硬膜外麻酔又は区分番号L004に掲げる脊椎麻酔を伴う手術を行った場合は、1,000点を所定点数に加算する。
12 緊急のために休日に手術を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である手術(区分番号K914からK917―5までに掲げるものを除く。)を行った場合において、当該手術の費用は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点数により算定する。
イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合
(1) 休日加算1 所定点数の100分の160に相当する点数
(2) 時間外加算1(入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。) 所定点数の100分の80に相当する点数
(3) 深夜加算1 所定点数の100分の160に相当する点数
(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である手術を行った場合 所定点数の100分の80に相当する点数
ロ イ以外の保険医療機関において行われる場合
(1) 休日加算2 所定点数の100分の80に相当する点数
(2) 時間外加算2(入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。) 所定点数の100分の40に相当する点数
(3) 深夜加算2 所定点数の100分の80に相当する点数
(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である手術を行った場合 所定点数の100分の40に相当する点数
13 対称器官に係る手術の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、片側の器官の手術料に係る点数とする。
14 同一手術野又は同一病巣につき、2以上の手術を同時に行った場合の費用の算定は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、神経移植術、骨移植術、植皮術、動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術、遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)、複合組織移植術、自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)、粘膜移植術若しくは筋膜移植術と他の手術とを同時に行った場合、大腿骨頭回転骨切り術若しくは大腿骨近位部(転子間を含む。)骨切り術と骨盤骨切り術、臼蓋形成手術若しくは寛骨臼移動術とを同時に行った場合、喉頭気管分離術と血管結紮術で開胸若しくは開腹を伴うものとを同時に行った場合又は先天性気管狭窄症手術と第10部第1節第8款に掲げる手術を同時に行った場合は、それぞれの所定点数を合算して算定する。また、別に厚生労働大臣が定める場合は別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
15 手術を開始した後、患者の病状の急変等やむを得ない事情によりその手術を中途で中絶しなければならない場合においては、当該中絶までに行った実態に最も近似する手術の各区分の所定点数により算定する。
16 区分番号K664に掲げる手術については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
17 歯科医師による周術期口腔機能管理の実施後1月以内に、別に厚生労働大臣が定める手術を実施した場合は、周術期口腔機能管理後手術加算として、200点を所定点数に加算する。
18 区分番号K374―2、K394―2、K502―5、K504―2、K513の3及び4、K513―2、K514―2の2及び3、K529―2、K529―3、K554―2、K555―3、K655―2の1、K655―5の1、K657―2の1、K674―2、K695―2、K702―2、K703―2、K719―3、K740―2、K754―2、K755―2、K778―2、K803―2、K860―3、K865―2、K877―2並びにK879―2(子宮体がんに限る。)に掲げる手術については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合においても算定できる。
19 区分番号K475及びK888に掲げる手術については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者に対して行った場合においても算定できる。
20 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、手術の前後に必要な栄養管理を行った場合であって、区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った場合は、周術期栄養管理実施加算として、270点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号A104に掲げる特定機能病院入院基本料の注10に規定する入院栄養管理体制加算並びに区分番号A300に掲げる救命救急入院料の注9、区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料の注5、区分番号A301―2に掲げるハイケアユニット入院医療管理料の注4、区分番号A301―3に掲げる脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注4及び区分番号A301―4に掲げる小児特定集中治療室管理料の注4に規定する早期栄養介入管理加算は別に算定できない。
21 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、再製造単回使用医療機器(特定保険医療材料に限る。)を手術に使用した場合に、再製造単回使用医療機器使用加算として、当該特定保険医療材料の所定点数の100分の10に相当する点数を当該手術の所定点数に加算する。
第1節 手術料
第1款 皮膚・皮下組織
区分
(皮膚、皮下組織)
K000 創傷処理
1 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満) 1,400点
2 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 1,880点
3 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)
イ 頭頸部のもの(長径20センチメートル以上のものに限る。) 9,630点
ロ その他のもの 3,090点
4 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満) 530点
5 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 950点
6 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上) 1,480点
注
1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。
2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。
3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を加算する。
K000―2 小児創傷処理(6歳未満)
1 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル未満) 1,400点
2 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満) 1,540点
3 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 2,860点
4 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上) 4,410点
5 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル未満) 500点
6 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満) 560点
7 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 1,060点
8 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上) 1,950点
注
1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。
2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。
3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を加算する。
K001 皮膚切開術
1 長径10センチメートル未満 640点
2 長径10センチメートル以上20センチメートル未満 1,110点
3 長径20センチメートル以上 2,270点
K002 デブリードマン
1 100平方センチメートル未満 1,620点
2 100平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 4,820点
3 3,000平方センチメートル以上 11,230点
注
1 熱傷により全身の20パーセント以上に植皮を行う場合又はA群溶連菌感染症に伴う壊死性筋膜炎の場合においては、5回に限り算定する。
2 注1の場合を除き、当初の1回に限り算定する。
3 骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷については、当初の1回に限り、深部デブリードマン加算として、1,000点を所定点数に加算する。
4 水圧式デブリードマンを実施した場合は、一連の治療につき1回に限り、水圧式デブリードマン加算として、2,500点を所定点数に加算する。
5 超音波式デブリードマンを実施した場合は、一連の治療につき1回に限り、超音波式デブリードマン加算として、2,500点を所定点数に加算する。
K003 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)
1 長径3センチメートル未満 3,480点
2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 9,180点
3 長径6センチメートル以上 17,810点
K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)
1 長径3センチメートル未満 2,110点
2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 4,070点
3 長径6センチメートル以上 11,370点
K005 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)
1 長径2センチメートル未満 1,660点
2 長径2センチメートル以上4センチメートル未満 3,670点
3 長径4センチメートル以上 5,010点
K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)
1 長径3センチメートル未満 1,280点
2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 3,230点
3 長径6センチメートル以上12センチメートル未満 4,160点
4 長径12センチメートル以上 8,320点
K006―2 鶏眼・胼胝切除術(露出部で縫合を伴うもの)
1 長径2センチメートル未満 1,660点
2 長径2センチメートル以上4センチメートル未満 3,670点
3 長径4センチメートル以上 4,360点
K006―3 鶏眼・胼胝切除術(露出部以外で縫合を伴うもの)
1 長径3センチメートル未満 1,280点
2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 3,230点
3 長径6センチメートル以上 4,160点
K006―4 皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術(一連につき)
1 長径3センチメートル未満の良性皮膚腫瘍 1,280点
2 長径3センチメートル未満の悪性皮膚腫瘍 2,050点
3 長径3センチメートル以上6センチメートル未満の良性又は悪性皮膚腫瘍 3,230点
4 長径6センチメートル以上の良性又は悪性皮膚腫瘍 4,160点
K007 皮膚悪性腫瘍切除術
1 広汎切除 28,210点
2 単純切除 11,000点
注 放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検(悪性黒色腫等に係るものに限る。)を併せて行った場合には、皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該手術に用いた色素の費用は、算定しない。
K007―2 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 10,000点
K007―3 放射線治療用合成吸収性材料留置術 14,290点
K008 腋臭症手術
1 皮弁法 6,870点
2 皮膚有毛部切除術 3,000点
3 その他のもの 1,660点
(形成)
K009 皮膚剥削術
1 25平方センチメートル未満 1,810点
2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 4,370点
3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 9,610点
4 200平方センチメートル以上 13,640点
K010 瘢痕拘縮形成手術
1 顔面 12,660点
2 その他 8,060点
K011 顔面神経麻痺形成手術
1 静的なもの 19,110点
2 動的なもの 64,350点
K012 削除
K013 分層植皮術
1 25平方センチメートル未満 3,520点
2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 6,270点
3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 9,000点
4 200平方センチメートル以上 25,820点
注 広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。
K013―2 全層植皮術
1 25平方センチメートル未満 10,000点
2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 12,500点
3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 28,210点
4 200平方センチメートル以上 40,290点
注 広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。
K013―3 自家皮膚非培養細胞移植術
1 25平方センチメートル未満 3,520点
2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 6,270点
3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 9,000点
4 200平方センチメートル以上 25,820点
注 広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。
K014 皮膚移植術(生体・培養) 6,110点
注
1 生体皮膚又は培養皮膚移植を行った場合に算定する。
2 生体皮膚を移植した場合は、生体皮膚の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
K014―2 皮膚移植術(死体)
1 200平方センチメートル未満 8,000点
2 200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 16,000点
3 500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満 32,000点
4 1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 80,000点
5 3,000平方センチメートル以上 96,000点
K015 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術
1 25平方センチメートル未満 5,180点
2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 13,720点
3 100平方センチメートル以上 22,310点
K016 動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術 41,120点
K017 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)
1 乳房再建術の場合 100,670点
2 その他の場合 105,800点
K018 削除
K019 複合組織移植術 19,420点
K019―2 自家脂肪注入
1 50mL未満 22,900点
2 50mL以上100mL未満 30,530点
3 100mL以上 38,160点
K020 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの) 131,310点
K021 粘膜移植術
1 4平方センチメートル未満 6,510点
2 4平方センチメートル以上 7,820点
K021―2 粘膜弁手術
1 4平方センチメートル未満 13,190点
2 4平方センチメートル以上 13,460点
K022 組織拡張器による再建手術(一連につき)
1 乳房(再建手術)の場合 18,460点
2 その他の場合 19,400点
K022―2 象皮病根治手術
1 大腿 27,380点
2 下腿 23,400点
K022―3 慢性膿皮症手術
1 単純なもの 4,820点
2 複雑なもの 8,320点
第2款 筋骨格系・四肢・体幹
区分
(筋膜、筋、腱、腱鞘)
K023 筋膜切離術、筋膜切開術 940点
K024 筋切離術 3,690点
K025 股関節内転筋切離術 6,370点
K026 股関節筋群解離術 12,140点
K026―2 股関節周囲筋腱解離術(変形性股関節症) 16,700点
注 変形性股関節症の患者に対して行われた場合に限り算定する。
K027 筋炎手術
1 腸腰筋、殿筋、大腿筋 2,060点
2 その他の筋 1,210点
K028 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む。) 2,350点
K029 筋肉内異物摘出術 3,440点
K030 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術
1 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 8,490点
2 手、足 3,750点
K031 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術
1 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 27,740点
2 手、足 14,800点
注 自家処理骨を用いた再建を行った場合は、処理骨再建加算として、15,000点を所定点数に加算する。
K032 削除
K033 筋膜移植術
1 指(手、足) 8,720点
2 その他のもの 10,310点
K034 腱切離・切除術(関節鏡下によるものを含む。) 4,290点
K035 腱剥離術(関節鏡下によるものを含む。) 13,580点
K035―2 腱滑膜切除術 9,060点
K036 削除
K037 腱縫合術 13,580点
注 前腕から手根部の2指以上の腱縫合を実施した場合は、複数縫合加算として1指を追加するごとに所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は1側当たり3指を超えないものとする。
K037―2 アキレス腱断裂手術 8,710点
K038 腱延長術 10,750点
K039 腱移植術(人工腱形成術を含む。)
1 指(手、足) 18,780点
2 その他のもの 23,860点
K040 腱移行術
1 指(手、足) 15,570点
2 その他のもの 18,080点
K040―2 指伸筋腱脱臼観血的整復術 13,610点
K040―3 腓骨筋腱腱鞘形成術 18,080点
K041 削除
(四肢骨)
K042 骨穿孔術 1,730点
K043 骨掻爬術
1 肩甲骨、上腕、大腿 12,270点
2 前腕、下腿 8,040点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 3,590点
K043―2 削除
K043―3 削除
K044 骨折非観血的整復術
1 肩甲骨、上腕、大腿 1,840点
2 前腕、下腿 2,040点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 1,440点
K045 骨折経皮的鋼線刺入固定術
1 肩甲骨、上腕、大腿 7,060点
2 前腕、下腿 4,100点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 2,190点
K046 骨折観血的手術
1 肩甲骨、上腕、大腿 21,630点
2 前腕、下腿、手舟状骨 18,370点
3 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 11,370点
注 大腿骨近位部の骨折に対して、骨折後48時間以内に整復固定を行った場合は、緊急整復固定加算として、4,000点を所定点数に加算する。
K046―2 観血的整復固定術(インプラント周囲骨折に対するもの)
1 肩甲骨、上腕、大腿 23,420点
2 前腕、下腿 18,800点
3 手、足、指(手、足) 13,120点
K046―3 一時的創外固定骨折治療術 34,000点
K047 難治性骨折電磁波電気治療法(一連につき) 12,500点
K047―2 難治性骨折超音波治療法(一連につき) 12,500点
K047―3 超音波骨折治療法(一連につき) 4,620点
注 骨折観血的手術等が行われた後に本区分が行われた場合に限り算定する。
K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術
1 頭蓋、顔面(複数切開を要するもの) 12,100点
2 その他の頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿 7,870点
3 前腕、下腿 5,200点
4 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 3,620点
K049 骨部分切除術
1 肩甲骨、上腕、大腿 5,900点
2 前腕、下腿 4,940点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 3,280点
K050 腐骨摘出術
1 肩甲骨、上腕、大腿 15,570点
2 前腕、下腿 12,510点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 4,100点
K051 骨全摘術
1 肩甲骨、上腕、大腿 27,890点
2 前腕、下腿 15,570点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 5,160点
K051―2 中手骨又は中足骨摘除術(2本以上) 5,930点
注 2本以上の骨に対して行われた場合に限り算定する。
K052 骨腫瘍切除術
1 肩甲骨、上腕、大腿 17,410点
2 前腕、下腿 9,370点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 4,340点
K052―2 削除
K052―3 削除
K053 骨悪性腫瘍手術
1 肩甲骨、上腕、大腿 36,600点
2 前腕、下腿 35,000点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 25,310点
注 自家処理骨を用いた再建を行った場合は、処理骨再建加算として、15,000点を所定点数に加算する。
K053―2 骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)
1 2センチメートル以内のもの 15,000点
2 2センチメートルを超えるもの 21,960点
注 フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加算として、200点を所定点数に加算する。
K054 骨切り術
1 肩甲骨、上腕、大腿 28,210点
2 前腕、下腿 22,680点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 8,150点
注 先天異常による上腕又は前腕の骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術において、患者適合型の変形矯正ガイドを用いて実施した場合は、患者適合型変形矯正ガイド加算として、9,000点を所定点数に加算する。
K054―2 脛骨近位骨切り術 28,300点
K055 削除
K055―2 大腿骨頭回転骨切り術 44,070点
K055―3 大腿骨近位部(転子間を含む。)骨切り術 37,570点
K055―4 大腿骨遠位骨切り術 33,830点
K056 偽関節手術
1 肩甲骨、上腕、大腿 30,310点
2 前腕、下腿、手舟状骨 28,210点
3 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 15,570点
K056―2 難治性感染性偽関節手術(創外固定器によるもの) 48,820点
K057 変形治癒骨折矯正手術
1 肩甲骨、上腕、大腿 34,400点
2 前腕、下腿 30,860点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 15,770点
注 上腕又は前腕について、患者適合型の変形矯正ガイドを用いて実施した場合は、患者適合型変形矯正ガイド加算として、9,000点を所定点数に加算する。
K058 骨長調整手術
1 骨端軟骨発育抑制術 16,340点
2 骨短縮術 15,200点
3 骨延長術(指(手、足)) 16,390点
4 骨延長術(指(手、足)以外) 29,370点
K059 骨移植術(軟骨移植術を含む。)
1 自家骨移植 16,830点
2 同種骨移植(生体) 28,660点
3 同種骨移植(非生体)
イ 同種骨移植(特殊なもの) 39,720点
ロ その他の場合 21,050点
4 自家培養軟骨移植術 14,030点
注 骨提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
K059―2 関節鏡下自家骨軟骨移植術 22,340点
(四肢関節、靱帯)
K060 関節切開術
1 肩、股、膝 3,600点
2 胸鎖、肘、手、足 1,470点
3 肩鎖、指(手、足) 780点
K060―2 肩甲関節周囲沈着石灰摘出術
1 観血的に行うもの 8,640点
2 関節鏡下で行うもの 12,720点
K060―3 化膿性又は結核性関節炎掻爬術
1 肩、股、膝 20,020点
2 胸鎖、肘、手、足 13,130点
3 肩鎖、指(手、足) 3,330点
K061 関節脱臼非観血的整復術
1 肩、股、膝 1,800点
2 胸鎖、肘、手、足 1,560点
3 肩鎖、指(手、足)、小児肘内障 960点
K062 先天性股関節脱臼非観血的整復術(両側)
1 リーメンビューゲル法 2,050点
2 その他 3,390点
K063 関節脱臼観血的整復術
1 肩、股、膝 28,210点
2 胸鎖、肘、手、足 18,810点
3 肩鎖、指(手、足) 15,080点
K064 先天性股関節脱臼観血的整復術 23,240点
K065 関節内異物(挿入物を含む。)除去術
1 肩、股、膝 12,540点
2 胸鎖、肘、手、足 4,600点
3 肩鎖、指(手、足) 2,950点
K065―2 関節鏡下関節内異物(挿入物を含む。)除去術
1 肩、股、膝 13,950点
2 胸鎖、肘、手、足 12,300点
3 肩鎖、指(手、足) 7,930点
K066 関節滑膜切除術
1 肩、股、膝 17,750点