添付一覧
① 週3日目まで 30分以上の場合 580点
② 週3日目まで 30分未満の場合 445点
③ 週4日目以降 30分以上の場合 680点
④ 週4日目以降 30分未満の場合 530点
(2) 同一日に3人以上
① 週3日目まで 30分以上の場合 293点
② 週3日目まで 30分未満の場合 225点
③ 週4日目以降 30分以上の場合 343点
④ 週4日目以降 30分未満の場合 268点
ロ 准看護師による場合
(1) 同一日に2人
① 週3日目まで 30分以上の場合 530点
② 週3日目まで 30分未満の場合 405点
③ 週4日目以降 30分以上の場合 630点
④ 週4日目以降 30分未満の場合 490点
(2) 同一日に3人以上
① 週3日目まで 30分以上の場合 268点
② 週3日目まで 30分未満の場合 205点
③ 週4日目以降 30分以上の場合 318点
④ 週4日目以降 30分未満の場合 248点
ハ 作業療法士による場合
(1) 同一日に2人
① 週3日目まで 30分以上の場合 580点
② 週3日目まで 30分未満の場合 445点
③ 週4日目以降 30分以上の場合 680点
④ 週4日目以降 30分未満の場合 530点
(2) 同一日に3人以上
① 週3日目まで 30分以上の場合 293点
② 週3日目まで 30分未満の場合 225点
③ 週4日目以降 30分以上の場合 343点
④ 週4日目以降 30分未満の場合 268点
ニ 精神保健福祉士による場合
(1) 同一日に2人
① 週3日目まで 30分以上の場合 580点
② 週3日目まで 30分未満の場合 445点
③ 週4日目以降 30分以上の場合 680点
④ 週4日目以降 30分未満の場合 530点
(2) 同一日に3人以上
① 週3日目まで 30分以上の場合 293点
② 週3日目まで 30分未満の場合 225点
③ 週4日目以降 30分以上の場合 343点
④ 週4日目以降 30分未満の場合 268点
注
1 1については、入院中の患者以外の精神障害者である患者又はその家族等(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に精神科訪問看護・指導を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物居住者」という。)を除く。)に対して、当該患者を診察した精神科を標榜する保険医療機関の保健師、看護師、准看護師、作業療法士又は精神保健福祉士(以下この区分番号において「看護師等」という。)を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料(3を除く。)及び区分番号C005―1―2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料(3を除く。)を算定する日と合わせて週3回(当該患者の退院後3月以内の期間において行われる場合にあっては、週5回)に限り算定する。ただし、当該患者が服薬中断等により急性増悪した場合であって、医師が必要と認め指示した場合には、1月に1回に限り、当該急性増悪した日から7日以内の期間については、1日につき1回に限り算定することができる。
2 3については、入院中の患者以外の精神障害者である患者又はその家族等であって、同一建物居住者であるものに対して、当該患者を診察した精神科を標榜する保険医療機関の看護師等を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料(3を除く。)及び区分番号C005―1―2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料(3を除く。)を算定する日と合わせて週3回(当該患者の退院後3月以内の期間において行われる場合にあっては、週5回)に限り、患者1人につきそれぞれ所定点数を算定する。ただし、当該患者が服薬中断等により急性増悪した場合であって、医師が必要と認め指示した場合には、1月に1回に限り、当該急性増悪した日から7日以内の期間について、1日につき1回に限り算定することができる。
3 注1ただし書及び注2ただし書の患者について、更に継続した訪問看護が必要と医師が判断した場合には、急性増悪した日から1月以内の医師が指示した連続した7日間(注1ただし書及び注2ただし書に規定する期間を除く。)については、1日につき1回に限り算定することができる。
4 注1及び注2に規定する場合(いずれも30分未満の場合を除く。)であって、複数の看護師等又は看護補助者を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合は、複数名精神科訪問看護・指導加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。ただし、ハの場合にあっては週1日を限度とする。
イ 所定点数を算定する精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師が他の保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人又は2人 450点
② 同一建物内3人以上 400点
(2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人又は2人 900点
② 同一建物内3人以上 810点
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人又は2人 1,450点
② 同一建物内3人以上 1,300点
ロ 所定点数を算定する精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師が准看護師と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人又は2人 380点
② 同一建物内3人以上 340点
(2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人又は2人 760点
② 同一建物内3人以上 680点
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人又は2人 1,240点
② 同一建物内3人以上 1,120点
ハ 所定点数を算定する精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師が看護補助者と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合
(1) 同一建物内1人又は2人 300点
(2) 同一建物内3人以上 270点
5 注1及び注2に規定する場合であって、別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、保険医療機関の看護師等が、長時間にわたる精神科訪問看護・指導を実施した場合には、長時間精神科訪問看護・指導加算として週1日(別に厚生労働大臣が定める者の場合にあっては週3日)に限り、520点を所定点数に加算する。
6 注1及び注2に規定する場合であって、夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に精神科訪問看護・指導を行った場合は、夜間・早朝訪問看護加算として210点を所定点数に加算し、深夜に精神科訪問看護・指導を行った場合は、深夜訪問看護加算として420点を所定点数に加算する。
7 注1及び注2に規定する場合であって、患者又はその家族等の求めを受けた診療所又は在宅療養支援病院の保険医(精神科の医師に限る。)の指示により、保険医療機関の看護師等が緊急に精神科訪問看護・指導を実施した場合には、精神科緊急訪問看護加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。
イ 月14日目まで 265点
ロ 月15日目以降 200点
8 精神科訪問看護・指導料を算定した場合には、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料又はC005―1―2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料は、算定しない。
9 精神科訪問看護・指導に要した交通費は、患家の負担とする。
10 区分番号I016に掲げる精神科在宅患者支援管理料を算定する患者に対して、当該患者に対する診療を担う保険医療機関(訪問看護を行うものに限る。)の保険医が必要と認めて、1日に2回又は3回以上の精神科訪問看護・指導を行った場合には、精神科複数回訪問加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。
イ 1日に2回の場合
(1) 同一建物内1人又は2人 450点
(2) 同一建物内3人以上 400点
ロ 1日に3回以上の場合
(1) 同一建物内1人又は2人 800点
(2) 同一建物内3人以上 720点
11 別に厚生労働大臣が定める者について、保険医療機関の看護師又は准看護師が、登録喀痰吸引等事業者又は登録特定行為事業者と連携し、喀痰吸引等が円滑に行われるよう、喀痰吸引等に関してこれらの事業者の介護の業務に従事する者に対して必要な支援を行った場合には、看護・介護職員連携強化加算として、月1回に限り250点を所定点数に加算する。
12 保険医療機関の看護師等が、最も合理的な経路及び方法による当該保険医療機関の所在地から患家までの移動にかかる時間が1時間以上である者に対して精神科訪問看護・指導を行い、次のいずれかに該当する場合、特別地域訪問看護加算として、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
イ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関の看護師等が精神科訪問看護・指導を行う場合
ロ 別に厚生労働大臣が定める地域外に所在する保険医療機関の看護師等が別に厚生労働大臣が定める地域の患家に対して精神科訪問看護・指導を行う場合
13 組織的な感染防止対策につき区分番号A000に掲げる初診料の注11及び区分番号A001に掲げる再診料の注15に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)においては、外来感染対策向上加算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。ただし、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で、精神科訪問看護・指導を行った場合については、発熱患者等対応加算として、月1回に限り20点を更に所定点数に加算する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料の注11、区分番号A001に掲げる再診料の注15、第1部の通則第3号又は第2部の通則第5号にそれぞれ規定する外来感染対策向上加算を算定した月は、別に算定できない。
14 感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき区分番号A000に掲げる初診料の注12及び区分番号A001に掲げる再診料の注16に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注13に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、連携強化加算として、月1回に限り3点を更に所定点数に加算する。
15 感染防止対策に資する情報を提供する体制につき区分番号A000に掲げる初診料の注13及び区分番号A001に掲げる再診料の注17に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注13に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、サーベイランス強化加算として、月1回に限り1点を更に所定点数に加算する。
16 抗菌薬の使用状況につき区分番号A000に掲げる初診料の注14及び区分番号A001に掲げる再診料の注18に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注13に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、抗菌薬適正使用体制加算として、月1回に限り5点を更に所定点数に加算する。
17 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の看護師等(准看護師を除く。)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、患者の診療情報を取得等した上で精神科訪問看護・指導の実施に関する計画的な管理を行った場合には、訪問看護医療DX情報活用加算として、月1回に限り5点を所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注15、区分番号A001に掲げる再診料の注19若しくは区分番号A002に掲げる外来診療料の注10にそれぞれ規定する医療情報取得加算、区分番号A000に掲げる初診料の注16に規定する医療DX推進体制整備加算又は区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13(区分番号C001―2の注6の規定により準用する場合を含む。)若しくは区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の注8にそれぞれ規定する在宅医療DX情報活用加算又は区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料の注17(区分番号C005―1―2の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護医療DX情報活用加算を算定した月は、訪問看護医療DX情報活用加算は算定できない。
I012―2 精神科訪問看護指示料 300点
注
1 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医(精神科の医師に限る。)が、診療に基づき指定訪問看護事業者(介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者若しくは同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(いずれも訪問看護事業を行う者に限る。)又は健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)からの指定訪問看護の必要を認め、患者又はその家族等の同意を得て当該患者等の選定する訪問看護ステーションに対して、精神科訪問看護指示書を交付した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
2 当該患者が服薬中断等により急性増悪した場合であって、当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医(精神科の医師に限る。)が、一時的に頻回の指定訪問看護を行う必要を認め、患者又はその家族等の同意を得て当該患者等の選定する訪問看護ステーションに対して、その旨を記載した精神科訪問看護指示書を交付した場合は、精神科特別訪問看護指示加算として、患者1人につき月1回に限り、100点を所定点数に加算する。
3 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医(精神科の医師に限る。)が、診療に基づき、保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為(訪問看護において専門の管理を必要とするものに限る。)に係る管理の必要を認め、当該患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等の看護師(同項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修を修了した者に限る。)に対して、同項第2号に規定する手順書を交付した場合は、手順書加算として、患者1人につき6月に1回に限り、150点を所定点数に加算する。
4 注1の場合において、必要な衛生材料及び保険医療材料を提供した場合に、衛生材料等提供加算として、患者1人につき月1回に限り、80点を所定点数に加算する。
5 精神科訪問看護指示料を算定した場合には、区分番号C007に掲げる訪問看護指示料は算定しない。
I013 抗精神病特定薬剤治療指導管理料
1 持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料
イ 入院中の患者 250点
ロ 入院中の患者以外の患者 250点
2 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料 500点
注
1 1のイについては、持続性抗精神病注射薬剤を投与している入院中の統合失調症患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該薬剤の投与開始日の属する月及びその翌月にそれぞれ1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定する。
2 1のロについては、持続性抗精神病注射薬剤を投与している入院中の患者以外の統合失調症患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定する。
3 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、治療抵抗性統合失調症治療薬を投与している治療抵抗性統合失調症患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、当該薬剤の効果及び副作用等について患者に説明し、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定する。
I014 医療保護入院等診療料 300点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、精神保健福祉法第29条第1項、第29条の2第1項、第33条第1項又は第33条の6第1項の規定による入院に係る患者に対して、精神保健指定医が治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、治療管理を行った場合は、患者1人につき1回に限り算定する。
I015 重度認知症患者デイ・ケア料(1日につき) 1,040点
注
1 精神症状及び行動異常が著しい認知症患者の心身機能の回復又は維持を図るため、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1日につき6時間以上行った場合に算定する。
2 当該療法を最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合にあっては、早期加算として、50点を所定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、夜間の精神症状及び行動異常が著しい認知症患者に対して、当該療法に引き続き2時間以上の夜間ケアを行った場合には、当該療法を最初に算定した日から起算して1年以内の期間に限り、夜間ケア加算として、100点を所定点数に加算する。
4 重度認知症患者デイ・ケア料を算定した場合は、区分番号I008―2に掲げる精神科ショート・ケア、区分番号I009に掲げる精神科デイ・ケア、区分番号I010に掲げる精神科ナイト・ケア及び区分番号I010―2に掲げる精神科デイ・ナイト・ケアは算定しない。
I016 精神科在宅患者支援管理料(月1回)
1 精神科在宅患者支援管理料1
イ 別に厚生労働大臣が定める患者のうち、集中的な支援を必要とする者の場合
(1) 単一建物診療患者1人 3,000点
(2) 単一建物診療患者2人以上 2,250点
ロ 別に厚生労働大臣が定める患者の場合
(1) 単一建物診療患者1人 2,500点
(2) 単一建物診療患者2人以上 1,875点
2 精神科在宅患者支援管理料2
イ 別に厚生労働大臣が定める患者のうち、集中的な支援を必要とする者の場合
(1) 単一建物診療患者1人 2,467点
(2) 単一建物診療患者2人以上 1,850点
ロ 別に厚生労働大臣が定める患者の場合
(1) 単一建物診療患者1人 2,056点
(2) 単一建物診療患者2人以上 1,542点
3 精神科在宅患者支援管理料3
イ 単一建物診療患者1人 2,030点
ロ 単一建物診療患者2人以上 1,248点
注
1 1については、在宅で療養を行っている通院が困難な患者に対して、当該保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものに限る。)の精神科の医師等が、当該患者又はその家族等の同意を得て、計画的な医学管理の下に、定期的な訪問診療又は訪問診療及び訪問看護を行っている場合(イについては週2回以上、ロについては月2回以上行っている場合に限る。)に、単一建物診療患者の人数に従い、初回算定日の属する月を含めて6月を限度として、月1回に限り算定する。
2 2については、在宅で療養を行っている通院が困難な患者に対して、当該保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものに限る。)の精神科の医師等が当該保険医療機関とは別の訪問看護ステーションの保健師、看護師、准看護師又は作業療法士と連携し、当該患者又はその家族等の同意を得て、計画的な医学管理の下に、定期的な訪問診療を行っている場合(イについては当該別の訪問看護ステーションが週2回以上、ロについては当該別の訪問看護ステーションが月2回以上の訪問看護を行っている場合に限る。)に、単一建物診療患者の人数に従い、初回算定日の属する月を含めて6月を限度として、月1回に限り算定する。
3 3については、1又は2を算定した患者であって、引き続き訪問診療が必要な患者に対して、当該保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものに限る。)の精神科の医師等が、当該患者又はその家族等の同意を得て、計画的な医学管理の下に、月1回以上の定期的な訪問診療を行っている場合に、単一建物診療患者の人数に従い、精神科在宅患者支援管理料1又は2の初回算定日の属する月を含めて2年を限度として、月1回に限り算定する。ただし、1又は2を算定した月には、3を算定することはできない。
4 精神科在宅患者支援管理料を算定した場合は、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料、区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料、区分番号B001の6に掲げるてんかん指導料、区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料、区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料、区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料、区分番号B007―2に掲げる退院後訪問指導料、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料、区分番号C002―2に掲げる施設入居時等医学総合管理料、区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料、区分番号C007に掲げる訪問看護指示料、区分番号C010に掲げる在宅患者連携指導料、区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料及び区分番号I012―2に掲げる精神科訪問看護指示料は算定しない。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた診察(訪問診療と同時に行う場合を除く。)による医学管理を行っている場合に、精神科オンライン在宅管理料として、100点を所定点数に加えて算定できる。
6 精神科在宅患者支援管理に要した交通費は、患家の負担とする。
第2節 薬剤料
区分
I100 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注
1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第9部 処置
通則
1 処置の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。この場合において、処置に当たって通常使用される保険医療材料の費用は、第1節の各区分の所定点数に含まれるものとする。
2 処置に当たって、第2節に掲げる医療機器等、薬剤又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節、第3節又は第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
3 第1節に掲げられていない処置であって簡単なものの費用は、薬剤又は特定保険医療材料を使用したときに限り、第3節又は第4節の各区分の所定点数のみにより算定する。
4 第1節に掲げられていない処置であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている処置のうちで最も近似する処置の各区分の所定点数により算定する。
5 緊急のために休日に処置を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である処置を行った場合において、当該処置の費用は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点数により算定する。
イ 処置の所定点数が1,000点以上の場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合
(1) 休日加算1 所定点数の100分の160に相当する点数
(2) 時間外加算1(入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。) 所定点数の100分の80に相当する点数
(3) 深夜加算1 所定点数の100分の160に相当する点数
(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である処置を行った場合 所定点数の100分の80に相当する点数
ロ 処置の所定点数が150点以上の場合であって、入院中の患者以外の患者に対して行われる場合(イに該当する場合を除く。)
(1) 休日加算2 所定点数の100分の80に相当する点数
(2) 時間外加算2 所定点数の100分の40に相当する点数
(3) 深夜加算2 所定点数の100分の80に相当する点数
(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である処置を行った場合 所定点数の100分の40に相当する点数
6 対称器官に係る処置の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の処置料に係る点数とする。
7 耳鼻咽喉科を標榜する保険医療機関において、耳鼻咽喉科を担当する医師が、6歳未満の乳幼児に対して、区分番号J095からJ115―2までに掲げる処置を行った場合は、耳鼻咽喉科乳幼児処置加算として、1日につき60点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号J113の注に規定する乳幼児加算は別に算定できない。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、急性気道感染症、急性中耳炎又は急性副鼻腔炎により受診した6歳未満の乳幼児に対して、区分番号J095からJ115―2までに掲げる処置を行った場合であって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しない場合において、療養上必要な指導及び当該処置の結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合は、耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算として、月1回に限り80点を所定点数に加算する。
第1節 処置料
区分
(一般処置)
J000 創傷処置
1 100平方センチメートル未満 52点
2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 60点
3 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 90点
4 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満 160点
5 6,000平方センチメートル以上 275点
注
1 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。
2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料、区分番号C112に掲げる在宅気管切開患者指導管理料又は区分番号C112―2に掲げる在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者に対して行った創傷処置(熱傷に対するものを除く。)の費用は算定しない。
3 5については、6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
J000―2 下肢創傷処置
1 足部(踵を除く。)の浅い潰瘍 135点
2 足趾の深い潰瘍又は踵の浅い潰瘍 147点
3 足部(踵を除く。)の深い潰瘍又は踵の深い潰瘍 270点
J001 熱傷処置
1 100平方センチメートル未満 135点
2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 147点
3 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 337点
4 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満 630点
5 6,000平方センチメートル以上 1,875点
注
1 初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。
2 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。
3 1については、第1度熱傷の場合は第1章基本診療料に含まれ、算定できない。
4 4及び5については、6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
J001―2 絆創膏固定術 500点
J001―3 鎖骨又は肋骨骨折固定術 500点
J001―4 重度褥瘡処置(1日につき)
1 100平方センチメートル未満 90点
2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 98点
3 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 150点
4 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満 280点
5 6,000平方センチメートル以上 500点
注
1 重度の褥瘡処置を必要とする患者に対して、初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。
2 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。
J001―5 長期療養患者褥瘡等処置(1日につき) 24点
注
1 入院期間が1年を超える入院中の患者に対して褥瘡処置を行った場合に、その範囲又は回数にかかわらず、所定点数を算定する。
2 当該褥瘡処置に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
J001―6 精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置(1日につき) 30点
注
1 結核病棟又は精神病棟に入院している患者であって、入院期間が1年を超えるものに対して、次に掲げる処置のいずれかを行った場合に、その種類又は回数にかかわらず、所定点数を算定する。
イ 創傷処置(熱傷に対するものを除く。)
(1) 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
(2) 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満
ロ 皮膚科軟膏処置
(1) 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
(2) 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満
2 注1に掲げる処置に係る処置料は、所定点数に含まれるものとする。
J001―7 爪甲除去(麻酔を要しないもの) 70点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
J001―8 穿刺排膿後薬液注入 45点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
J001―9 空洞切開術後ヨードホルムガーゼ処置(1日につき) 45点
J001―10 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの) 200点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2 初回の処置を行った場合は、静脈圧迫処置初回加算として、初回に限り150点を所定点数に加算する。
J002 ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)
1 持続的吸引を行うもの 50点
2 その他のもの 25点
注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
J003 局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき)
1 100平方センチメートル未満 1,040点
2 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 1,060点
3 200平方センチメートル以上 1,375点
注
1 初回の貼付に限り、1にあっては1,690点を、2にあっては2,650点を、3にあっては3,300点を、初回加算として、それぞれ所定点数に加算する。
2 初回の貼付に限り、持続洗浄を併せて実施した場合は、持続洗浄加算として、500点を所定点数に加算する。
3 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して行った場合は、新生児局所陰圧閉鎖加算、乳幼児局所陰圧閉鎖加算又は幼児局所陰圧閉鎖加算として、それぞれ所定点数の100分の300、100分の100又は100分の50に相当する点数を所定点数に加算する。
J003―2 局所陰圧閉鎖処置(入院外)(1日につき)
1 100平方センチメートル未満 240点
2 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 270点
3 200平方センチメートル以上 330点
注 初回の貼付に限り、1にあっては1,690点を、2にあっては2,650点を、3にあっては3,300点を、初回加算として、それぞれ所定点数に加算する。
J003―3 局所陰圧閉鎖処置(腹部開放創)(1日につき) 1,375点
J003―4 多血小板血漿処置 4,190点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2 多血小板血漿処置に伴って行われた採血等の費用は、所定点数に含まれるものとする。
J004 流注膿瘍穿刺 190点
J005 脳室穿刺 750点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
J006 後頭下穿刺 300点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
J007 頸椎、胸椎又は腰椎穿刺 317点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
J007―2 硬膜外自家血注入 1,000点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2 硬膜外自家血注入に伴って行われた採血及び穿刺等の費用は、所定点数に含まれるものとする。
J008 胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。) 275点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
J009 削除
J010 腹腔穿刺(人工気腹、洗浄、注入及び排液を含む。) 287点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
J010―2 経皮的肝膿瘍等穿刺術 1,450点
J011 骨髄穿刺
1 胸骨 310点
2 その他 330点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
J012 腎嚢胞又は水腎症穿刺 350点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
J013 ダグラス窩穿刺 240点
J014 乳腺穿刺 200点
J015 甲状腺穿刺 150点
J016 リンパ節等穿刺 200点
J017 エタノールの局所注入 1,200点
注 甲状腺又は副甲状腺に対する局所注入については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
J017―2 リンパ管腫局所注入 1,020点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
J018 喀痰吸引(1日につき) 48点
注
1 間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行った喀痰吸引の費用は、それぞれ間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。
2 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、83点を加算する。
3 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料、区分番号C107―3に掲げる在宅ハイフローセラピー指導管理料、区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料、区分番号C112に掲げる在宅気管切開患者指導管理料又は区分番号C112―2に掲げる在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者に対して行った喀痰吸引の費用は算定しない。
J018―2 内視鏡下気管支分泌物吸引(1日につき) 120点
J018―3 干渉低周波去痰器による喀痰排出(1日につき) 48点
注
1 間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行った干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は、それぞれ間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。
2 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、83点を加算する。
3 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料、区分番号C107―3に掲げる在宅ハイフローセラピー指導管理料、区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料、区分番号C112に掲げる在宅気管切開患者指導管理料又は区分番号C112―2に掲げる在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者に対して行った干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は算定しない。
J019 持続的胸腔ドレナージ(開始日) 825点
注
1 持続的胸腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り算定する。
2 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
J019―2 削除
J020 胃持続ドレナージ(開始日) 50点
注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
J021 持続的腹腔ドレナージ(開始日) 550点
注
1 持続的腹腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り算定する。
2 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
J022 高位浣腸、高圧浣腸、洗腸 65点
注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
J022―2 摘便 100点
J022―3 腰椎麻酔下直腸内異物除去 45点
J022―4 腸内ガス排気処置(開腹手術後) 45点
J022―5 持続的難治性下痢便ドレナージ(開始日) 50点
J023 気管支カテーテル薬液注入法 150点
J024 酸素吸入(1日につき) 65点
注
1 使用した精製水の費用は、所定点数に含まれるものとする。
2 間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行った酸素吸入の費用は、それぞれ間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。
3 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料又は区分番号C107―3に掲げる在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定している患者に対して行った酸素吸入の費用は算定しない。
J024―2 突発性難聴に対する酸素療法(1日につき) 65点
J025 酸素テント(1日につき) 65点
注
1 間歇的陽圧吸入法と同時に行った酸素テントの費用は、間歇的陽圧吸入法の所定点数に含まれるものとする。
2 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料又は区分番号C107―3に掲げる在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定している患者に対して行った酸素テントの費用は算定しない。
J026 間歇的陽圧吸入法(1日につき) 160点
注
1 間歇的陽圧吸入法と同時に行う喀痰吸引、酸素吸入又は酸素テントは、所定点数に含まれるものとする。
2 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料又は区分番号C107―3に掲げる在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定している患者に対して行った間歇的陽圧吸入法の費用は算定しない。
J026―2 鼻マスク式補助換気法(1日につき) 160点
注
1 鼻マスク式補助換気法と同時に行われる喀痰吸引、酸素吸入又は酸素テントの費用は、所定点数に含まれるものとする。
2 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料又は区分番号C107―3に掲げる在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定している患者に対して行った鼻マスク式補助換気法の費用は算定しない。
J026―3 体外式陰圧人工呼吸器治療(1日につき) 160点
注
1 体外式陰圧人工呼吸と同時に行う喀痰吸引、酸素吸入又は酸素テントは、所定点数に含まれるものとする。
2 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料又は区分番号C107―3に掲げる在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定している患者に対して行った体外式陰圧人工呼吸の費用は算定しない。
J026―4 ハイフローセラピー(1日につき)
1 15歳未満の患者の場合 282点
2 15歳以上の患者の場合 192点
J027 高気圧酸素治療(1日につき)
1 減圧症又は空気塞栓に対するもの 5,000点
2 その他のもの 3,000点
注 1については、高気圧酸素治療の実施時間が5時間を超えた場合には、30分又はその端数を増すごとに、長時間加算として、500点を所定点数に加算する。ただし、3,000点を限度として加算する。
J028 インキュベーター(1日につき) 120点
注 使用した精製水の費用及びインキュベーターと同時に行った酸素吸入の費用は、所定点数に含まれるものとする。
J029 鉄の肺(1日につき) 260点
J029―2 減圧タンク療法 260点
J030 食道ブジー法 150点
J031 直腸ブジー法 150点
J032 肛門拡張法(徒手又はブジーによるもの) 150点
注 3歳未満の乳幼児であって、直腸又は肛門疾患に係る手術の前後の場合は、周術期乳幼児加算として、初回の算定日から起算して3月以内に限り、100点を所定点数に加算する。
J033 削除
J034 イレウス用ロングチューブ挿入法 912点
J034―2 経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術 180点
J034―3 内視鏡的結腸軸捻転解除術(一連につき) 5,360点
J035 削除
J036 非還納性ヘルニア徒手整復法 290点
注 新生児又は3歳未満の乳幼児の場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、それぞれ110点又は55点を加算する。
J037 痔核嵌頓整復法(脱肛を含む。) 290点
J038 人工腎臓(1日につき)
1 慢性維持透析を行った場合1
イ 4時間未満の場合 1,876点
ロ 4時間以上5時間未満の場合 2,036点
ハ 5時間以上の場合 2,171点
2 慢性維持透析を行った場合2
イ 4時間未満の場合 1,836点
ロ 4時間以上5時間未満の場合 1,996点
ハ 5時間以上の場合 2,126点
3 慢性維持透析を行った場合3
イ 4時間未満の場合 1,796点
ロ 4時間以上5時間未満の場合 1,951点
ハ 5時間以上の場合 2,081点
4 その他の場合 1,580点
注
1 入院中の患者以外の患者に対して、午後5時以降に開始した場合若しくは午後9時以降に終了した場合又は休日に行った場合は、時間外・休日加算として、380点を所定点数に加算する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、導入期加算として、導入期1月に限り1日につき、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 導入期加算1 200点
ロ 導入期加算2 410点
ハ 導入期加算3 810点
3 著しく人工腎臓が困難な障害者等に対して行った場合は、障害者等加算として、1日につき140点を加算する。
4 カニュレーション料を含むものとする。
5 区分番号C102に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理料又は区分番号C102―2に掲げる在宅血液透析指導管理料を算定している患者に対して行った場合には、週1回(在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者にあっては、区分番号J042に掲げる腹膜灌流(1に限る。)の実施回数と併せて週1回)に限り算定する。
6 1から3までの場合にあっては、透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩水及び別に厚生労働大臣が定める薬剤の費用は所定点数に含まれるものとする。
7 人工腎臓を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。
8 区分番号J038―2に掲げる持続緩徐式血液濾過の実施回数と併せて1月に14回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者にあってはこの限りでない。
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、透析液水質確保加算として、所定点数に10点を加算する。
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、人工腎臓を実施している患者に係る下肢末梢動脈疾患の重症度等を評価し、療養上必要な指導管理を行った場合には、下肢末梢動脈疾患指導管理加算として、月1回に限り所定点数に100点を加算する。
11 通常の人工腎臓では管理が困難な兆候を有する患者に対して、6時間以上の人工腎臓を行った場合には、長時間加算として、1回につき150点を加算する。
12 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
13 1から3までについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において慢性維持透析濾過(複雑なものに限る。)を行った場合には、慢性維持透析濾過加算として、所定点数に50点を加算する。
14 人工腎臓を実施している患者に対して、医師、看護師、理学療法士又は作業療法士が、療養上必要な訓練等について指導を行った場合には、透析時運動指導等加算として、当該指導を開始した日から起算して90日を限度として、75点を所定点数に加算する。
J038―2 持続緩徐式血液濾過(1日につき) 1,990点
注
1 入院中の患者以外の患者に対して、午後5時以降に開始した場合若しくは午後9時以降に終了した場合又は休日に行った場合は、時間外・休日加算として、300点を所定点数に加算する。
2 著しく持続緩徐式血液濾過が困難な障害者等に対して行った場合は、障害者等加算として、1日につき120点を加算する。
3 持続緩徐式血液濾過を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。
4 区分番号J038に掲げる人工腎臓の実施回数と併せて1月に14回に限り算定する。ただし、区分番号J038に掲げる人工腎臓の注8に規定する別に厚生労働大臣が定める患者にあってはこの限りでない。
J039 血漿交換療法(1日につき) 4,200点
注
1 血漿交換療法を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。
2 難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシス療法については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
3 移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿交換療法については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
J040 局所灌流(1日につき)
1 悪性腫瘍に対するもの 4,300点
2 骨膜・骨髄炎に対するもの 1,700点
注 局所灌流を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。
J041 吸着式血液浄化法(1日につき) 2,000点
注 吸着式血液浄化法を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。
J041―2 血球成分除去療法(1日につき) 2,000点
注 血球成分除去療法を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。
J042 腹膜灌流(1日につき)
1 連続携行式腹膜灌流 330点
注
1 導入期の14日の間に限り、導入期加算として、1日につき500点を加算する。
2 6歳未満の乳幼児の場合は、導入期の14日の間又は15日目以降30日目までの間に限り、注1の規定にかかわらず、乳幼児加算として、それぞれ1日につき1,100点又は550点を加算する。
3 区分番号C102に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者に対して行った場合には、区分番号J038に掲げる人工腎臓の実施回数と併せて週1回に限り、算定する。
2 その他の腹膜灌流 1,100点
J043 新生児高ビリルビン血症に対する光線療法(1日につき) 140点
J043―2 瀉血療法 250点
J043―3 ストーマ処置(1日につき)
1 ストーマを1個もつ患者に対して行った場合 70点
2 ストーマを2個以上もつ患者に対して行った場合 120点
注
1 入院中の患者以外の患者に対して算定する。
2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行ったストーマ処置の費用は算定しない。
3 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ストーマ合併症を有する患者に対してストーマ処置を行った場合は、ストーマ合併症加算として、65点を加算する。
J043―4 経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法 200点
注 区分番号J000に掲げる創傷処置、区分番号K000に掲げる創傷処理の費用は所定点数に含まれるものとする。
J043―5 尿路ストーマカテーテル交換法 100点
注
1 区分番号J000に掲げる創傷処置、区分番号K000に掲げる創傷処理、区分番号J043―3に掲げるストーマ処置(尿路ストーマに対して行ったものに限る。)の費用は所定点数に含まれるものとする。
2 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
J043―6 人工膵臓療法(1日につき) 3,500点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、3日を限度として算定する。
J043―7 経会陰的放射線治療用材料局所注入 1,400点
(救急処置)
J044 救命のための気管内挿管 500点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
J044―2 体表面ペーシング法又は食道ペーシング法(1日につき) 600点
J045 人工呼吸
1 30分までの場合 302点
2 30分を超えて5時間までの場合 302点に30分又はその端数を増すごとに50点を加算して得た点数
3 5時間を超えた場合(1日につき)
イ 14日目まで 950点
ロ 15日目以降 815点
注
1 使用した精製水の費用及び人工呼吸と同時に行う呼吸心拍監視、経皮的動脈血酸素飽和度測定若しくは非観血的連続血圧測定又は喀痰吸引若しくは酸素吸入の費用は、所定点数に含まれるものとする。
2 区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者に対して行った人工呼吸の費用は算定しない。
3 気管内挿管が行われている患者に対して、意識状態に係る評価を行った場合は、覚醒試験加算として、当該治療の開始日から起算して14日を限度として、1日につき100点を所定点数に加算する。
4 注3の場合において、当該患者に対して人工呼吸器からの離脱のために必要な評価を行った場合は、離脱試験加算として、1日につき60点を更に所定点数に加算する。
5 3のイについては、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、連続した12時間以上の腹臥位療法を行った場合に、腹臥位療法加算として、1回につき900点を所定点数に加算する。
J045―2 一酸化窒素吸入療法(1日につき)
1 新生児の低酸素性呼吸不全に対して実施する場合 1,680点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2 一酸化窒素ガス加算として、吸入時間が1時間までの場合、900点を所定点数に加算する。吸入時間が1時間を超える場合は、900点に吸入時間が1時間又はその端数を増すごとに900点を加算して得た点数を、所定点数に加算する。
2 その他の場合 1,680点
注 一酸化窒素ガス加算として、吸入時間が1時間までの場合、900点を所定点数に加算する。吸入時間が1時間を超える場合は、900点に吸入時間が1時間又はその端数を増すごとに900点を加算して得た点数を、所定点数に加算する。
J046 非開胸的心マッサージ
1 30分までの場合 250点
2 30分を超えた場合 250点に30分又はその端数を増すごとに40点を加算して得た点数
J047 カウンターショック(1日につき)
1 非医療従事者向け自動除細動器を用いた場合 2,500点
2 その他の場合 3,500点
J047―2 心腔内除細動 3,500点
J047―3 心不全に対する遠赤外線温熱療法(1日につき) 115点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2 入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して行われた場合に、治療開始日から起算して30日を限度として、週5回に限り所定点数を算定する。
J048 心膜穿刺 625点
J049 食道圧迫止血チューブ挿入法 3,240点
J050 気管内洗浄(1日につき) 425点
注
1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
2 気管内洗浄と同時に行う喀痰吸引又は酸素吸入は、所定点数に含まれるものとする。
J051 胃洗浄 375点
注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
J052 ショックパンツ(1日につき) 150点
注 2日目以降については、所定点数にかかわらず1日につき50点を算定する。
J052―2 熱傷温浴療法(1日につき) 2,175点
注 広範囲熱傷の患者であって、入院中のものについて行った場合に受傷後60日以内に限り算定する。
(皮膚科処置)
J053 皮膚科軟膏処置
1 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 55点
2 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 85点
3 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満 155点
4 6,000平方センチメートル以上 270点
注
1 100平方センチメートル未満の場合は、第1章基本診療料に含まれ、算定できない。
2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った皮膚科軟膏処置の費用は算定しない。
J054 皮膚科光線療法(1日につき)
1 赤外線又は紫外線療法 45点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2 長波紫外線又は中波紫外線療法(概ね290ナノメートル以上315ナノメートル以下のもの) 150点
3 中波紫外線療法(308ナノメートル以上313ナノメートル以下に限定したもの) 340点
J054―2 皮膚レーザー照射療法(一連につき)
1 色素レーザー照射療法 2,712点
注 照射面積が10平方センチメートルを超えた場合は、10平方センチメートル又はその端数を増すごとに、照射面積拡大加算として、所定点数に500点を加算する。ただし、8,500点の加算を限度とする。
2 Qスイッチ付レーザー照射療法
イ 4平方センチメートル未満 2,000点
ロ 4平方センチメートル以上16平方センチメートル未満 2,370点
ハ 16平方センチメートル以上64平方センチメートル未満 2,900点
ニ 64平方センチメートル以上 3,950点
注 3歳未満の乳幼児に対して皮膚レーザー照射療法を行った場合は、乳幼児加算として、2,200点を所定点数に加算する。
J055 いぼ焼灼法
1 3箇所以下 210点
2 4箇所以上 260点
J055―2 イオントフォレーゼ 220点
J055―3 臍肉芽腫切除術 220点
J056 いぼ等冷凍凝固法
1 3箇所以下 210点
2 4箇所以上 270点
J057 軟属腫摘除
1 10箇所未満 120点
2 10箇所以上30箇所未満 220点
3 30箇所以上 350点
J057―2 面皰圧出法 49点
J057―3 鶏眼・胼胝処置 170点
注 月2回に限り算定する。
J057―4 稗粒腫摘除
1 10箇所未満 74点
2 10箇所以上 148点
(泌尿器科処置)
J058 膀胱穿刺 80点
J059 陰嚢水腫穿刺 80点
J059―2 血腫、膿腫穿刺 80点
J060 膀胱洗浄(1日につき) 60点
注
1 薬液注入、膀胱洗浄と同時に行う留置カテーテル設置及び留置カテーテル設置中の膀胱洗浄の費用は、所定点数に含まれるものとする。
2 区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った膀胱洗浄の費用は算定しない。
J060―2 後部尿道洗浄(ウルツマン)(1日につき) 60点
J061 腎盂洗浄(片側) 60点
J062 腎盂内注入(尿管カテーテル法を含む。) 1,612点
注 ファイバースコープによって行った場合に算定する。
J063 留置カテーテル設置 40点
注
1 膀胱洗浄と同時に行う留置カテーテル設置の費用は、膀胱洗浄の所定点数に含まれるものとする。
2 区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った留置カテーテル設置の費用は算定しない。
J064 導尿(尿道拡張を要するもの) 40点
注 区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った導尿の費用は算定しない。
J065 間歇的導尿(1日につき) 150点
J066 尿道拡張法 216点
J066―2 タイダール自動膀胱洗浄(1日につき) 180点
J067 誘導ブジー法 270点
J068 嵌頓包茎整復法(陰茎絞扼等) 290点
J068―2 陰唇癒合剥離 290点
J069 前立腺液圧出法 50点
J070 前立腺冷温榻 50点
J070―2 干渉低周波による膀胱等刺激法 50点
注 入院中の患者以外の患者について算定する。
J070―3 冷却痔処置(1日につき) 50点