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添付一覧

添付画像はありません

注 同一日に複数の検査を行った場合であっても、主たるもの1種類のみの所定点数により算定する。

(負荷試験等)

D286 肝及び腎のクリアランステスト 150点

1 検査に当たって、尿管カテーテル法、膀胱ぼうこう尿道ファイバースコピー又は膀胱ぼうこう尿道鏡検査を行った場合は、区分番号D318に掲げる尿管カテーテル法、D317に掲げる膀胱ぼうこう尿道ファイバースコピー又はD317―2に掲げる膀胱ぼうこう尿道鏡検査の所定点数を併せて算定する。

2 検査に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、所定点数に含まれるものとする。

D286―2 イヌリンクリアランス測定 1,280点

D287 内分泌負荷試験

1 下垂体前葉負荷試験

イ 成長ホルモン(GH)(一連として) 1,200点

注 患者1人につき月2回に限り算定する。

ロ ゴナドトロピン(LH及びFSH)(一連として月1回) 1,600点

ハ 甲状腺刺激ホルモン(TSH)(一連として月1回) 1,200点

ニ プロラクチン(PRL)(一連として月1回) 1,200点

ホ 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)(一連として月1回) 1,200点

2 下垂体後葉負荷試験(一連として月1回) 1,200点

3 甲状腺負荷試験(一連として月1回) 1,200点

4 副甲状腺負荷試験(一連として月1回) 1,200点

5 副腎皮質負荷試験

イ 鉱質コルチコイド(一連として月1回) 1,200点

ロ 糖質コルチコイド(一連として月1回) 1,200点

6 性腺負荷試験(一連として月1回) 1,200点

1 1月に3,600点を限度として算定する。

2 負荷試験に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、採血回数及び測定回数にかかわらず、所定点数に含まれるものとする。ただし、区分番号D419の5に掲げる副腎静脈サンプリングを行った場合は、当該検査の費用は別に算定できる。

D288 糖負荷試験

1 常用負荷試験(血糖及び尿糖検査を含む。) 200点

2 耐糖能精密検査(常用負荷試験及び血中インスリン測定又は常用負荷試験及び血中C―ペプチド測定を行った場合)、グルカゴン負荷試験 900点

注 注射、採血及び検体測定の費用は、採血回数及び測定回数にかかわらず所定点数に含まれるものとする。

D289 その他の機能テスト

1 すい機能テスト(PFDテスト) 100点

2 肝機能テスト(ICG1回又は2回法、BSP2回法)、ビリルビン負荷試験、馬尿酸合成試験、フィッシュバーグ、水利尿試験、アジスカウント(Addis尿沈定量検査)、モーゼンタール法、ヨードカリ試験 100点

3 胆道機能テスト、胃液分泌刺激テスト 700点

4 セクレチン試験 3,000点

注 検査に伴って行った注射、検体採取、検体測定及びエックス線透視の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。

D290 卵管通気・通水・通色素検査、ルビンテスト 100点

D290―2 尿失禁定量テスト(パッドテスト) 100点

D291 皮内反応検査、ヒナルゴンテスト、鼻アレルギー誘発試験、過敏性転嫁検査、薬物光線貼布試験、最小紅斑量(MED)測定

1 21箇所以内の場合(1箇所につき) 16点

2 22箇所以上の場合(1箇所につき) 12点

D291―2 小児食物アレルギー負荷検査 1,000点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、16歳未満の患者に対して食物アレルギー負荷検査を行った場合に、年3回に限り算定する。

2 小児食物アレルギー負荷検査に係る投薬、注射及び処置の費用は、所定点数に含まれるものとする。

D291―3 内服・点滴誘発試験 1,000点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、2月に1回に限り算定する。

(ラジオアイソトープを用いた諸検査)

通則

区分番号D292及びD293に掲げるラジオアイソトープを用いた諸検査については、各区分の所定点数及び区分番号D294に掲げるラジオアイソトープ検査判断料の所定点数を合算した点数により算定する。

D292 体外からの計測によらない諸検査

1 循環血液量測定、血漿しよう量測定 480点

2 血球量測定 800点

3 吸収機能検査、赤血球寿命測定 1,550点

4 造血機能検査、血小板寿命測定 2,600点

1 同一のラジオアイソトープを用いて区分番号D292若しくはD293に掲げる検査又は区分番号E100からE101―4までに掲げる核医学診断のうちいずれか2以上を行った場合の検査料又は核医学診断料は、主たる検査又は核医学診断に係るいずれかの所定点数のみにより算定する。

2 検査に数日を要した場合であっても同一のラジオアイソトープを用いた検査は、一連として1回の算定とする。

3 核種が異なる場合であっても同一の検査とみなすものとする。

D293 シンチグラム(画像を伴わないもの)

1 甲状腺ラジオアイソトープ摂取率(一連につき) 365点

2 レノグラム、肝血流量(ヘパトグラム) 575点

注 核種が異なる場合であっても同一の検査とみなすものとする。

D294 ラジオアイソトープ検査判断料 110点

注 ラジオアイソトープを用いた諸検査の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。

(内視鏡検査)

通則

1 超音波内視鏡検査を実施した場合は、超音波内視鏡検査加算として、300点を所定点数に加算する。

2 区分番号D295からD323まで及びD325に掲げる内視鏡検査について、同一の患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

3 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合は、1回につき70点とする。

4 写真診断を行った場合は、使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。

5 緊急のために休日に内視鏡検査を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である内視鏡検査(区分番号D296―3、D324及びD325に掲げるものを除く。)を行った場合において、当該内視鏡検査の費用は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点数により算定する。

イ 休日加算 所定点数の100分の80に相当する点数

ロ 時間外加算(入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。) 所定点数の100分の40に相当する点数

ハ 深夜加算 所定点数の100分の80に相当する点数

ニ イからハまでにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である内視鏡検査を行った場合 所定点数の100分の40に相当する点数

D295 関節鏡検査(片側) 760点

D296 喉頭直達鏡検査 190点

D296―2 鼻咽くう直達鏡検査 220点

D296―3 内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画像等解析(インフルエンザの診断の補助に用いるもの) 305点

注 入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において行った場合は、時間外加算として、200点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、同一日に第1節第1款の通則第1号又は第3号の加算は別に算定できない。

D297 削除

D298 嗅裂部・鼻咽くう・副鼻くう入口部ファイバースコピー(部位を問わず一連につき) 600点

D298―2 内視鏡下えん下機能検査 720点

D299 喉頭ファイバースコピー 600点

D300 中耳ファイバースコピー 240点

D300―2 顎関節鏡検査(片側) 1,000点

D301 削除

D302 気管支ファイバースコピー 2,500点

注 気管支肺胞洗浄法検査を同時に行った場合は、気管支肺胞洗浄法検査同時加算として、200点を所定点数に加算する。

D302―2 気管支カテーテル気管支肺胞洗浄法検査 320点

D303 胸くう鏡検査 7,200点

D304 縦隔鏡検査 7,000点

D305 削除

D306 食道ファイバースコピー 800点

1 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。

2 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。

D307 削除

D308 胃・十二指腸ファイバースコピー 1,140点

1 胆管・すい管造影法を行った場合は、胆管・すい管造影法加算として、600点を所定点数に加算する。ただし、諸監視、造影剤注入手技及びエックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は所定点数に含まれるものとする。

2 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。

3 胆管・すい管鏡を用いて行った場合は、胆管・すい管鏡加算として、2,800点を所定点数に加算する。

4 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。

D309 胆道ファイバースコピー 4,000点

D310 小腸内視鏡検査

1 バルーン内視鏡によるもの 6,800点

2 スパイラル内視鏡によるもの 6,800点

3 カプセル型内視鏡によるもの 1,700点

4 その他のもの 1,700点

1 2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。

2 3について、15歳未満の患者に対して、内視鏡的挿入補助具を用いて行った場合は、内視鏡的留置術加算として、260点を所定点数に加算する。

3 4について、粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。

D310―2 消化管通過性検査 600点

D311 直腸鏡検査 300点

D311―2 こう門鏡検査 200点

D312 直腸ファイバースコピー 550点

注 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。

D312―2 回腸のうファイバースコピー 550点

D313 大腸内視鏡検査

1 ファイバースコピーによるもの

イ S状結腸 900点

ロ 下行結腸及び横行結腸 1,350点

ハ 上行結腸及び盲腸 1,550点

2 カプセル型内視鏡によるもの 1,550点

1 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。

2 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。

3 1のハについて、バルーン内視鏡を用いて行った場合は、バルーン内視鏡加算として、450点を所定点数に加算する。

4 2について、15歳未満の患者に対して、内視鏡的挿入補助具を用いて行った場合は、内視鏡的留置術加算として、260点を所定点数に加算する。

D314 腹くう鏡検査 2,270点

D315 腹くうファイバースコピー 2,160点

D316 クルドスコピー 400点

D317 膀胱ぼうこう尿道ファイバースコピー 950点

注 狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。

D317―2 膀胱ぼうこう尿道鏡検査 890点

注 狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。

D318 尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側) 1,200点

注 膀胱ぼうこう尿道ファイバースコピー及び膀胱ぼうこう尿道鏡検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。

D319 腎尿管ファイバースコピー(片側) 1,800点

D320 ヒステロスコピー 620点

D321 コルポスコピー 210点

D322 子宮ファイバースコピー 800点

D323 乳管鏡検査 960点

D324 血管内視鏡検査 2,040点

1 血管内視鏡検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。

2 呼吸心拍監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、造影剤注入手技及びエックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は、所定点数に含まれるものとする。

D325 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、すい臓カテーテル法 3,600点

1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して当該検査を行った場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、それぞれ10,800点又は3,600点を所定点数に加算する。

2 カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、諸監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、肺血流量測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。

3 エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げるフィルムの所定点数により算定する。

第4節 診断穿せん刺・検体採取料

通則

1 手術に当たって診断穿せん刺又は検体採取を行った場合は算定しない。

2 処置の部と共通の項目は、同一日に算定できない。

区分

D400 血液採取(1日につき)

1 静脈 40点

2 その他 6点

1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、35点を所定点数に加算する。

3 血液回路から採血した場合は算定しない。

D401 脳室穿せん刺 500点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

D402 後頭下穿せん刺 300点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

D403 腰椎穿せん刺、胸椎穿せん刺、けい穿せん刺(脳脊髄圧測定を含む。) 260点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

D404 骨髄穿せん

1 胸骨 260点

2 その他 300点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

D404―2 骨髄生検 730点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

D405 関節穿せん刺(片側) 100点

注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

D406 上顎洞穿せん刺(片側) 60点

D406―2 へん桃周囲炎又はへん桃周囲のう瘍における試験穿せん刺(片側) 180点

D407 腎のう胞又は水腎症穿せん刺 240点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

D408 ダグラス窩穿かせん刺 240点

D409 リンパ節等穿せん刺又は針生検 200点

D409―2 センチネルリンパ節生検(片側)

1 併用法 5,000点

2 単独法 3,000点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、乳がんの患者に対して、1については放射性同位元素及び色素を用いて行った場合に、2については放射性同位元素又は色素を用いて行った場合に算定する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。

D410 乳腺穿せん刺又は針生検(片側)

1 生検針によるもの 690点

2 その他 200点

D411 甲状腺穿せん刺又は針生検 150点

D412 経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査を含む。) 1,600点

D412―2 経皮的腎生検法 2,000点

D412―3 経けい静脈的肝生検 13,000点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D413 前立腺針生検法

1 MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの 8,210点

2 その他のもの 1,540点

注 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して実施した場合に限り算定する。

D414 内視鏡下生検法(1臓器につき) 310点

D414―2 超音波内視鏡下穿せん刺吸引生検法(EUS―FNA) 4,800点

D415 経気管肺生検法 4,800点

1 ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行った場合は、ガイドシース加算として、500点を所定点数に加算する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、CT透視下に当該検査を行った場合は、CT透視下気管支鏡検査加算として、1,000点を所定点数に加算する。

3 プローブ型顕微内視鏡を用いて行った場合は、顕微内視鏡加算として、1,500点を所定点数に加算する。ただし、注1に規定するガイドシース加算は別に算定できない。

D415―2 超音波気管支鏡下穿せん刺吸引生検法(EBUS―TBNA) 5,500点

D415―3 経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの) 5,500点

D415―4 経気管肺生検法(仮想気管支鏡を用いた場合) 5,000点

注 ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行った場合は、ガイドシース加算として、500点を所定点数に加算する。

D415―5 経気管支凍結生検法 5,500点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D416 臓器穿せん刺、組織採取

1 開胸によるもの 9,070点

2 開腹によるもの(腎を含む。) 5,550点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、2,000点を所定点数に加算する。

D417 組織試験採取、切採法

1 皮膚(皮下、筋膜、けん及び腱鞘けんしようを含む。) 500点

2 筋肉(心筋を除く。) 1,500点

3 骨、骨盤、脊椎 4,600点

4 眼

イ 後眼部 650点

ロ その他(前眼部を含む。) 350点

5 耳 400点

6 鼻、副鼻くう 400点

7 口くう 400点

8 咽頭、喉頭 650点

9 甲状腺 650点

10 乳腺 650点

11 直腸 650点

12 精巣(こう丸)、精巣上体(副こう丸) 400点

13 末しよう神経 1,620点

14 心筋 6,000点

注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

D418 子宮ちつ部等からの検体採取

1 子宮けい管粘液採取 40点

2 子宮ちつ部組織採取 200点

3 子宮内膜組織採取 370点

D419 その他の検体採取

1 胃液・十二指腸液採取(一連につき) 210点

2 胸水・腹水採取(簡単な液検査を含む。) 220点

注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、60点を所定点数に加算する。

3 動脈血採取(1日につき) 60点

1 血液回路から採血した場合は算定しない。

2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、35点を所定点数に加算する。

4 前房水採取 420点

注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、90点を所定点数に加算する。

5 副腎静脈サンプリング(一連につき) 4,800点

1 カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。

2 エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げるフィルムの所定点数により算定する。

3 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、1,000点を所定点数に加算する。

6 鼻くう・咽頭拭い液採取 25点

D419―2 眼内液(前房水・硝子体液)検査 1,000点

第5節 薬剤料

区分

D500 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

第6節 特定保険医療材料料

区分

D600 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第4部 画像診断

通則

1 画像診断の費用は、第1節、第2節若しくは第3節の各区分の所定点数により、又は第1節、第2節若しくは第3節の各区分の所定点数及び第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

2 画像診断に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第5節の所定点数を合算した点数により算定する。

3 入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、当該保険医療機関内において撮影及び画像診断を行った場合は、時間外緊急院内画像診断加算として、1日につき110点を所定点数に加算する。

4 区分番号E001、E004、E102及びE203に掲げる画像診断については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、画像診断管理加算1として、区分番号E001又はE004に掲げる画像診断、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に限り70点を所定点数に加算する。ただし、画像診断管理加算2、画像診断管理加算3又は画像診断管理加算4を算定する場合はこの限りでない。

5 区分番号E102及びE203に掲げる画像診断については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、画像診断管理加算2、画像診断管理加算3又は画像診断管理加算4として、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に限り175点、235点又は340点を所定点数に加算する。

6 遠隔画像診断による画像診断(区分番号E001、E004、E102又はE203に限る。)を行った場合については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間で行われた場合に限り算定する。この場合において、受信側の保険医療機関が通則第4号本文の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関に文書等により報告した場合は、区分番号E001又はE004に掲げる画像診断、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に限り、画像診断管理加算1を算定することができる。ただし、画像診断管理加算2、画像診断管理加算3又は画像診断管理加算4を算定する場合はこの限りでない。

7 遠隔画像診断による画像診断(区分番号E102及びE203に限る。)を通則第6号本文に規定する保険医療機関間で行った場合であって、受信側の保険医療機関が通則第5号の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関に文書等により報告した場合は、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に限り、画像診断管理加算2、画像診断管理加算3又は画像診断管理加算4を算定することができる。

第1節 エックス線診断料

通則

1 エックス線診断の費用は、区分番号E000に掲げる透視診断若しくは区分番号E001に掲げる写真診断の各区分の所定点数、区分番号E001に掲げる写真診断及び区分番号E002に掲げる撮影の各区分の所定点数を合算した点数若しくは区分番号E001に掲げる写真診断、区分番号E002に掲げる撮影及び区分番号E003に掲げる造影剤注入手技の各区分の所定点数を合算した点数又はこれらの点数を合算した点数により算定する。

2 同一の部位につき、同時に2以上のエックス線撮影を行った場合における写真診断の費用は、第1の診断については区分番号E001に掲げる写真診断の各所定点数により、第2の診断以後の診断については同区分番号の各所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

3 同一の部位につき、同時に2枚以上のフィルムを使用して同一の方法により、撮影を行った場合における写真診断及び撮影の費用は、区分番号E001に掲げる写真診断の2及び4並びに区分番号E002に掲げる撮影の2及び4並びに注4及び注5に掲げる場合を除き、第1枚目の写真診断及び撮影の費用については区分番号E001に掲げる写真診断及び区分番号E002に掲げる撮影の各所定点数により、第2枚目から第5枚目までの写真診断及び撮影の費用については区分番号E001に掲げる写真診断及び区分番号E002に掲げる撮影の各所定点数の100分の50に相当する点数により算定し、第6枚目以後の写真診断及び撮影については算定しない。

4 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合においては、電子画像管理加算として、前3号までにより算定した点数に、一連の撮影について次の点数を加算する。ただし、この場合において、フィルムの費用は、算定できない。

イ 単純撮影の場合 57点

ロ 特殊撮影の場合 58点

ハ 造影剤使用撮影の場合 66点

ニ 乳房撮影の場合 54点

5 特定機能病院である保険医療機関における入院中の患者に係るエックス線診断料は、区分番号E004に掲げる基本的エックス線診断料の所定点数及び当該所定点数に含まれない各項目の所定点数により算定する。

区分

E000 透視診断 110点

E001 写真診断

1 単純撮影

イ 頭部、胸部、腹部又は脊椎 85点

ロ その他 43点

2 特殊撮影(一連につき) 96点

3 造影剤使用撮影 72点

4 乳房撮影(一連につき) 306点

注 間接撮影を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

E002 撮影

1 単純撮影

イ アナログ撮影 60点

ロ デジタル撮影 68点

2 特殊撮影(一連につき)

イ アナログ撮影 260点

ロ デジタル撮影 270点

3 造影剤使用撮影

イ アナログ撮影 144点

ロ デジタル撮影 154点

4 乳房撮影(一連につき)

イ アナログ撮影 192点

ロ デジタル撮影 202点

1 間接撮影を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

2 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、当該撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。

3 造影剤使用撮影について、脳脊髄くう造影剤使用撮影を行った場合は、脳脊髄くう造影剤使用撮影加算として、148点を所定点数に加算する。

4 造影剤使用撮影について、心臓及び冠動脈造影を行った場合は、一連につき区分番号D206に掲げる心臓カテーテル法による諸検査の所定点数により算定するものとし、造影剤使用撮影に係る費用及び造影剤注入手技に係る費用は含まれるものとする。

5 造影剤使用撮影について、胆管・すい管造影法を行った場合は、画像診断に係る費用も含め、一連につき区分番号D308に掲げる胃・十二指腸ファイバースコピーの所定点数(加算を含む。)により算定する。

6 乳房撮影(一連につき)について、乳房トモシンセシス撮影を行った場合は、乳房トモシンセシス加算として、100点を所定点数に加算する。

E003 造影剤注入手技

1 点滴注射 区分番号G004に掲げる点滴注射の所定点数

2 動脈注射 区分番号G002に掲げる動脈注射の所定点数

3 動脈造影カテーテル法

イ 主要血管の分枝血管を選択的に造影撮影した場合 3,600点

1 血流予備能測定検査を実施した場合は、血流予備能測定検査加算として、400点を所定点数に加算する。

2 けい動脈閉塞試験(マタス試験)を実施した場合は、けい動脈閉塞試験加算として、1,000点を所定点数に加算する。

ロ イ以外の場合 1,180点

注 血流予備能測定検査を実施した場合は、血流予備能測定検査加算として、400点を所定点数に加算する。

4 静脈造影カテーテル法 3,600点

5 内視鏡下の造影剤注入

イ 気管支ファイバースコピー挿入 区分番号D302に掲げる気管支ファイバースコピーの所定点数

ロ 尿管カテーテル法(両側) 区分番号D318に掲げる尿管カテーテル法の所定点数

6 くう内注入及び穿せん刺注入

イ 注腸 300点

ロ その他のもの 120点

7 えん下造影 240点

E004 基本的エックス線診断料(1日につき)

1 入院の日から起算して4週間以内の期間 55点

2 入院の日から起算して4週間を超えた期間 40点

1 特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行ったエックス線診断について算定する。

2 次に掲げるエックス線診断の費用は所定点数に含まれるものとする。

イ 区分番号E001に掲げる写真診断の1に掲げるもの(間接撮影の場合を含む。)

ロ 区分番号E002に掲げる撮影の1に掲げるもの(間接撮影の場合を含む。)

3 療養病棟、結核病棟又は精神病棟に入院している患者及び第1章第2部第2節に規定するHIV感染者療養環境特別加算、特定感染症患者療養環境特別加算若しくは重症者等療養環境特別加算又は同部第3節に規定する特定入院料を算定している患者については適用しない。

第2節 核医学診断料

通則

1 同一のラジオアイソトープを用いて、区分番号D292に掲げる体外からの計測によらない諸検査若しくは区分番号D293に掲げるシンチグラム(画像を伴わないもの)の項に掲げる検査又は区分番号E100からE101―4までに掲げる核医学診断のうちいずれか2以上を行った場合は、主たる検査又は核医学診断に係るいずれかの所定点数のみにより算定する。

2 核医学診断の費用は、区分番号E100からE101―5までに掲げる各区分の所定点数及び区分番号E102に掲げる核医学診断の所定点数を合算した点数により算定する。

3 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合においては、電子画像管理加算として、前2号により算定した点数に、一連の撮影について1回に限り、120点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、フィルムの費用は算定できない。

区分

E100 シンチグラム(画像を伴うもの)

1 部分(静態)(一連につき) 1,300点

2 部分(動態)(一連につき) 1,800点

3 全身(一連につき) 2,200点

1 同一のラジオアイソトープを使用して数部位又は数回にわたってシンチグラム検査を行った場合においても、一連として扱い、主たる点数をもって算定する。

2 甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合は、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率測定加算として、100点を所定点数に加算する。

3 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対してシンチグラムを行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、当該シンチグラムの所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。

4 ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点数に含まれるものとする。

E101 シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影(同一のラジオアイソトープを用いた一連の検査につき) 1,800点

1 甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合は、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率測定加算として、100点を所定点数に加算する。

2 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。

3 負荷試験を行った場合は、負荷の種類又は測定回数にかかわらず、断層撮影負荷試験加算として、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

4 ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点数に含まれるものとする。

E101―2 ポジトロン断層撮影

1 15O標識ガス剤を用いた場合(一連の検査につき) 7,000点

2 18FDGを用いた場合(一連の検査につき) 7,500点

3 13N標識アンモニア剤を用いた場合(一連の検査につき) 9,000点

4 18F標識フルシクロビンを用いた場合(一連の検査につき) 2,500点

5 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき)

イ 放射性医薬品合成設備を用いた場合 12,500点

ロ イ以外の場合 2,600点

1 15O標識ガス剤の合成及び吸入、18FDGの合成及び注入、13N標識アンモニア剤の合成及び注入、18F標識フルシクロビンの注入並びにアミロイドPETイメージング剤の合成(放射性医薬品合成設備を用いた場合に限る。)及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

4 1から4までについては、新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、1,600点、1,000点又は600点を所定点数に加算する。ただし、注3の規定により所定点数を算定する場合においては、1,280点、800点又は480点を所定点数に加算する。

E101―3 ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)

1 15O標識ガス剤を用いた場合(一連の検査につき) 7,625点

2 18FDGを用いた場合(一連の検査につき) 8,625点

3 18F標識フルシクロビンを用いた場合(一連の検査につき) 3,625点

4 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき)

イ 放射性医薬品合成設備を用いた場合 13,625点

ロ イ以外の場合 3,725点

1 15O標識ガス剤の合成及び吸入、18FDGの合成及び注入、18F標識フルシクロビンの注入並びにアミロイドPETイメージング剤の合成(放射性医薬品合成設備を用いた場合に限る。)及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

4 1から3までについては、新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、1,600点、1,000点又は600点を所定点数に加算する。ただし、注3の規定により所定点数を算定する場合においては、1,280点、800点又は480点を所定点数に加算する。

E101―4 ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)

1 18FDGを用いた場合(一連の検査につき) 9,160点

2 18F標識フルシクロビンを用いた場合(一連の検査につき) 4,160点

3 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき)

イ 放射性医薬品合成設備を用いた場合 14,160点

ロ イ以外の場合 4,260点

1 18FDGの合成及び注入、18F標識フルシクロビンの注入並びにアミロイドPETイメージング剤の合成(放射性医薬品合成設備を用いた場合に限る。)及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

4 1及び2については、新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、1,600点、1,000点又は600点を所定点数に加算する。ただし、注3の規定により所定点数を算定する場合においては、1,280点、800点又は480点を所定点数に加算する。

E101―5 乳房用ポジトロン断層撮影 4,000点

1 18FDGの合成及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

E102 核医学診断

1 区分番号E101―2に掲げるポジトロン断層撮影、E101―3に掲げるポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)、E101―4に掲げるポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)及びE101―5に掲げる乳房用ポジトロン断層撮影の場合 450点

2 1以外の場合 370点

注 行った核医学診断の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定できるものとする。

第3節 コンピューター断層撮影診断料

通則

1 コンピューター断層撮影診断の費用は、区分番号E200に掲げるコンピューター断層撮影(CT撮影)、区分番号E200―2に掲げる血流予備量比コンピューター断層撮影、区分番号E201に掲げる非放射性キセノン脳血流動態検査又は区分番号E202に掲げる磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の各区分の所定点数及び区分番号E203に掲げるコンピューター断層診断の所定点数を合算した点数により算定する。

2 区分番号E200に掲げるコンピューター断層撮影(CT撮影)及び区分番号E202に掲げる磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)を同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の断層撮影については、所定点数にかかわらず、一連につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

3 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合においては、電子画像管理加算として、前2号により算定した点数に、一連の撮影について1回に限り、120点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、フィルムの費用は算定できない。

4 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して区分番号E200、区分番号E201又は区分番号E202に掲げるコンピューター断層撮影を行った場合(頭部外傷に対してコンピューター断層撮影を行った場合を除く。)にあっては、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、それぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を、頭部外傷に対してコンピューター断層撮影を行った場合にあっては、新生児頭部外傷撮影加算、乳幼児頭部外傷撮影加算又は幼児頭部外傷撮影加算として、それぞれ所定点数の100分の85、100分の55又は100分の35に相当する点数を加算する。

E200 コンピューター断層撮影(CT撮影)(一連につき)

1 CT撮影

イ 64列以上のマルチスライス型の機器による場合

(1) 共同利用施設において行われる場合 1,020点

(2) その他の場合 1,000点

ロ 16列以上64列未満のマルチスライス型の機器による場合 900点

ハ 4列以上16列未満のマルチスライス型の機器による場合 750点

ニ イ、ロ又はハ以外の場合 560点

2 脳槽CT撮影(造影を含む。) 2,300点

1 CT撮影のイ、ロ及びハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

2 CT撮影及び脳槽CT撮影(造影を含む。)に掲げる撮影のうち2以上のものを同時に行った場合にあっては、主たる撮影の所定点数のみにより算定する。

3 CT撮影について造影剤を使用した場合は、造影剤使用加算として、500点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を除く。)は、加算点数に含まれるものとする。

4 CT撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、冠動脈のCT撮影を行った場合は、冠動脈CT撮影加算として、600点を所定点数に加算する。

5 脳槽CT撮影(造影を含む。)に係る造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。

6 CT撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、全身外傷に対して行った場合には、外傷全身CT加算として、800点を所定点数に加算する。

7 CT撮影のイ又はロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、大腸のCT撮影(炭酸ガス等の注入を含む。)を行った場合は、大腸CT撮影加算として、それぞれ620点又は500点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。

8 CT撮影のイの(1)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合又は診断撮影機器での撮影を目的として別の保険医療機関に依頼し行われる場合に限り算定する。

E200―2 血流予備量比コンピューター断層撮影 9,400点

1 血流予備量比コンピューター断層撮影の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定できるものとする。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

E201 非放射性キセノン脳血流動態検査 2,000点

注 非放射性キセノン吸入手技料及び同時に行うコンピューター断層撮影に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

E202 磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)(一連につき)

1 3テスラ以上の機器による場合

イ 共同利用施設において行われる場合 1,620点

ロ その他の場合 1,600点

2 1.5テスラ以上3テスラ未満の機器による場合 1,330点

3 1又は2以外の場合 900点

1 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

2 1、2及び3を同時に行った場合にあっては、主たる撮影の所定点数のみにより算定する。

3 MRI撮影(脳血管に対する造影の場合は除く。)について造影剤を使用した場合は、造影剤使用加算として、250点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を除く。)は、加算点数に含まれるものとする。

4 MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、心臓のMRI撮影を行った場合は、心臓MRI撮影加算として、400点を所定点数に加算する。

5 MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、乳房のMRI撮影を行った場合は、乳房MRI撮影加算として、100点を所定点数に加算する。

6 1のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合又は診断撮影機器での撮影を目的として別の保険医療機関に依頼し行われる場合に限り算定する。

7 MRI撮影について、別に厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、15歳未満の小児に対して、麻酔を用いて鎮静を行い、1回で複数の領域を一連で撮影した場合は、小児鎮静下MRI撮影加算として、当該撮影の所定点数に100分の80に相当する点数を加算する。

8 1について、別に厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、頭部のMRI撮影を行った場合は、頭部MRI撮影加算として、100点を所定点数に加算する。

9 MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、全身のMRI撮影を行った場合は、全身MRI撮影加算として、600点を所定点数に加算する。

10 MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、肝エラストグラフィを行った場合は、肝エラストグラフィ加算として、600点を所定点数に加算する。

E203 コンピューター断層診断 450点

注 コンピューター断層撮影の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定できるものとする。

第4節 薬剤料

E300 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

第5節 特定保険医療材料料

E400 フィルム 材料価格を10円で除して得た点数

1 6歳未満の乳幼児に対して胸部単純撮影又は腹部単純撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除して得た点数とする。

2 使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

E401 特定保険医療材料(フィルムを除く。) 材料価格を10円で除して得た点数

注 使用した特定保険医療材料(フィルムを除く。)の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第5部 投薬

通則

1 投薬の費用は、第1節から第3節までの各区分の所定点数を合算した点数により算定する。ただし、処方箋を交付した場合は、第5節の所定点数のみにより算定する。

2 投薬に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を支給した場合は、前号により算定した点数及び第4節の所定点数により算定する。

3 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方箋を交付した場合を除く。)は、前2号により算定した点数及び第6節の所定点数を合算した点数により算定する。

4 入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬のみを投薬した場合には、区分番号F000に掲げる調剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200に掲げる薬剤、区分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調剤技術基本料は、算定しない。

5 入院中の患者以外の患者に対して、1処方につき63枚を超えて貼付剤を投薬した場合は、区分番号F000に掲げる調剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200に掲げる薬剤(当該超過分に係る薬剤料に限る。)、区分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調剤技術基本料は、算定しない。ただし、医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず63枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。

第1節 調剤料

区分

F000 調剤料

1 入院中の患者以外の患者に対して投薬を行った場合

イ 内服薬、浸煎薬及び屯服薬(1回の処方に係る調剤につき) 11点

ロ 外用薬(1回の処方に係る調剤につき) 8点

2 入院中の患者に対して投薬を行った場合(1日につき) 7点

注 麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、麻薬等加算として、1に係る場合には1処方につき1点を、2に係る場合には1日につき1点を、それぞれ所定点数に加算する。

第2節 処方料

区分

F100 処方料

1 3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨時の投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投与するものを除く。)を行った場合 18点

2 1以外の場合であって、7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のもの及び区分番号A001に掲げる再診料の注12に掲げる地域包括診療加算を算定するものを除く。)を行った場合又は不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬(当該症状を有する患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有する医師が行う場合又は精神科の医師の助言を得ている場合その他これに準ずる場合を除く。)を行った場合 29点

3 1及び2以外の場合 42点

1 入院中の患者以外の患者に対する1回の処方について算定する。

2 麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を処方した場合は、麻薬等加算として、1処方につき1点を所定点数に加算する。

3 入院中の患者に対する処方を行った場合は、当該処方の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。

4 3歳未満の乳幼児に対して処方を行った場合は、乳幼児加算として、1処方につき3点を所定点数に加算する。

5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算として、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限る。)において、治療の開始に当たり投薬の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で抗悪性腫瘍剤を処方した場合には、抗悪性腫瘍剤処方管理加算として、月1回に限り、1処方につき70点を所定点数に加算する。

7 区分番号A000に掲げる初診料の注2又は注3、区分番号A002に掲げる外来診療料の注2又は注3を算定する保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める薬剤を除き、1処方につき投与期間が30日以上の投薬を行った場合には、所定点数の100分の40に相当する点数により算定する。

8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において投薬を行った場合には、外来後発医薬品使用体制加算として、当該基準に係る区分に従い、1処方につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 外来後発医薬品使用体制加算1 8点

ロ 外来後発医薬品使用体制加算2 7点

ハ 外来後発医薬品使用体制加算3 5点

9 抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬又は抗精神病薬(以下この区分番号及び区分番号F400において「抗不安薬等」という。)が処方されていた患者であって、当該処方の内容を総合的に評価及び調整し、当該患者に処方する抗不安薬等の種類数又は投薬量が減少したものについて、薬剤師、看護師又は准看護師に対し、薬剤の種類数又は投薬量が減少したことによる症状の変化等の確認を指示した場合に、向精神薬調整連携加算として、月1回に限り、1処方につき12点を所定点数に加算する。ただし、同一月において、区分番号A250に掲げる薬剤総合評価調整加算及び区分番号B008―2に掲げる薬剤総合評価調整管理料は別に算定できない。

第3節 薬剤料

区分

F200 薬剤 薬剤料は、次の各区分ごとに所定単位につき、薬価が15円以下である場合は1点とし、15円を超える場合は10円又はその端数を増すごとに1点を所定点数に加算する。

使用薬剤 単位

内服薬及び浸煎薬 1剤1日分

屯服薬 1回分

外用薬 1調剤

1 特別入院基本料等を算定している病棟を有する病院に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対する同一月の投薬に係る薬剤料と注射に係る薬剤料とを合算して得た点数(以下この表において「合算薬剤料」という。)が、220点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数を超える場合(悪性新生物その他の特定の疾患に患している患者に対して投薬又は注射を行った場合を除く。)には、当該合算薬剤料は、所定点数にかかわらず、220点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数により算定する。

2 1処方につき3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨時の投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投与するものを除く。)を行った場合には、抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬及び抗精神病薬に係る薬剤料に限り、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

3 注2以外の場合であって、1処方につき7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のもの及び区分番号A001に掲げる再診料の注12に掲げる地域包括診療加算又は区分番号B001―2―9に掲げる地域包括診療料を算定するものを除く。)を行った場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

4 区分番号A000に掲げる初診料の注2又は注3、区分番号A002に掲げる外来診療料の注2又は注3を算定する保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める薬剤を除き、1処方につき投与期間が30日以上の投薬を行った場合には、所定点数の100分の40に相当する点数により算定する。

5 健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保法第74条第1項に規定する入院時食事療養費に係る食事療養又は健康保険法第85条の2第1項及び高齢者医療確保法第75条第1項に規定する入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供たる療養を受けている患者又は入院中の患者以外の患者に対して投与されたビタミン剤については、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断したときを除き、これを算定しない。

6 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

第4節 特定保険医療材料料

区分

F300 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

注 支給した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第5節 処方箋料

区分

F400 処方箋料

1 3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨時の投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投与するものを除く。)を行った場合 20点

2 1以外の場合であって、7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のもの及び区分番号A001に掲げる再診料の注12に掲げる地域包括診療加算を算定するものを除く。)を行った場合又は不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬(当該症状を有する患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有する医師が行う場合又は精神科の医師の助言を得ている場合その他これに準ずる場合を除く。)を行った場合 32点

3 1及び2以外の場合 60点

1 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した場合に、交付1回につき算定する。

2 区分番号A000に掲げる初診料の注2又は注3、区分番号A002に掲げる外来診療料の注2又は注3を算定する保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める薬剤を除き、1処方につき投与期間が30日以上の投薬を行った場合(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第20条第3号ロ及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)第20条第4号ロに規定するリフィル処方箋を交付する場合であって、当該リフィル処方箋の1回の使用による投与期間が29日以内の投薬を行った場合を除く。)には、所定点数の100分の40に相当する点数により算定する。

3 3歳未満の乳幼児に対して処方箋を交付した場合は、乳幼児加算として、処方箋の交付1回につき3点を所定点数に加算する。

4 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方(リフィル処方箋の複数回の使用による合計の処方期間が28日以上の処方を含む。)を行った場合は、特定疾患処方管理加算として、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限る。)において、治療の開始に当たり投薬の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で抗悪性腫瘍剤に係る処方箋を交付した場合には、抗悪性腫瘍剤処方管理加算として、月1回に限り、処方箋の交付1回につき70点を所定点数に加算する。

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合は、当該処方箋の内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所定点数に加算する。

イ 一般名処方加算1 10点

ロ 一般名処方加算2 8点

7 抗不安薬等が処方されていた患者であって、当該処方の内容を総合的に評価及び調整し、当該患者に処方する抗不安薬等の種類数又は投薬量が減少したものについて、薬剤師に対し、薬剤の種類数又は投薬量が減少したことによる症状の変化等の確認を指示した場合に、向精神薬調整連携加算として、月1回に限り、1処方につき12点を所定点数に加算する。ただし、同一月において、区分番号A250に掲げる薬剤総合評価調整加算及び区分番号B008―2に掲げる薬剤総合評価調整管理料は別に算定できない。

8 1、2及び3について、直近3月に処方箋を交付した回数が一定以上である保険医療機関が、別表第三調剤報酬点数表区分番号00調剤基本料に掲げる特別調剤基本料Aを算定する薬局であって、当該保険医療機関から集中的に処方箋を受け付けているものと不動産取引等その他の特別な関係を有する場合は、1、2又は3の所定点数に代えて、それぞれ18点、29点又は42点を算定する。

第6節 調剤技術基本料

区分

F500 調剤技術基本料

1 入院中の患者に投薬を行った場合 42点

2 その他の患者に投薬を行った場合 14点

1 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方箋を交付した場合を除く。)に算定する。

2 同一の患者につき同一月内に調剤技術基本料を算定すべき投薬を2回以上行った場合においては、調剤技術基本料は月1回に限り算定する。

3 1において、調剤を院内製剤の上行った場合は、院内製剤加算として10点を所定点数に加算する。