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○診療報酬の算定方法

(平成二十年三月五日)

(厚生労働省告示第五十九号)

健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項の規定に基づき、診療報酬の算定方法を次のように定め、平成二十年四月一日から適用し、診療報酬の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第九十二号)は、平成二十年三月三十一日限り廃止する。ただし、この告示の別表第一区分番号A100の注1ただし書、区分番号A102の注1ただし書及び区分番号A105の注1ただし書に係る規定は、平成二十年七月一日から適用し、同年三月三十一日において現にこの告示による廃止前の診療報酬の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第九十二号)の別表第一区分番号A308に係る届出を行っている病棟であって、この告示の別表第一区分番号A308に係る届出を行っていないものにおける回復期リハビリテーション病棟入院料の算定については、同年九月三十日までの間は、なお従前の例による。

診療報酬の算定方法

一 健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関に係る療養(高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による療養を含む。以下同じ。)に要する費用の額は、歯科診療以外の診療にあっては別表第一医科診療報酬点数表により、歯科診療にあっては別表第二歯科診療報酬点数表により算定するものとする。ただし、別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養(健康保険法第六十三条第一項第五号に掲げる療養(同条第二項に規定する食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養及び選定療養を除く。)及びその療養に伴う同条第一項第一号から第三号までに掲げる療養並びに高齢者医療確保法第六十四条第一項第五号に掲げる療養(同条第二項に規定する食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養及び選定療養を除く。)及びその療養に伴う同条第一項第一号から第三号までに掲げる療養に限る。)に要する費用の額は、当該療養を提供する病院の病棟ごとに別に厚生労働大臣が定めるところにより算定するものとする。

二 保険医療機関に係る療養に要する費用の額は、一点の単価を十円とし、別表第一又は別表第二に定める点数を乗じて算定するものとする。

三 健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険薬局に係る療養に要する費用の額は、別表第三調剤報酬点数表により、一点の単価を十円とし、同表に定める点数を乗じて算定するものとする。

四 前三号の規定により保険医療機関又は保険薬局が毎月分につき保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者をいう。)又は後期高齢者医療広域連合(同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)ごとに請求すべき療養に要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

五 特別の事由がある場合において、都道府県知事が厚生労働大臣の承認を得て別に療養担当手当を定めた場合における療養に要する費用の額は、前各号により算定した額に当該療養担当手当の額を加算して算定するものとする。

六 前各号の規定により保険医療機関又は保険薬局において算定する療養に要する費用の額は、別に厚生労働大臣が定める場合を除き、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第六十二条に規定する要介護被保険者等については、算定しないものとする。

七 別表第一から別表第三までにおける届出については、届出を行う保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に対して行うものとする。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うものとする。

(平二〇厚労告四六八・平二四厚労告七六・平二八厚労告五二・一部改正)

改正文 (平成二〇年六月三〇日厚生労働省告示第三四九号) 抄

平成二十年七月一日から適用する。ただし、同年六月三十日において現にこの告示による改正前の診療報酬の算定方法別表第一区分番号B018に掲げる後期高齢者終末期相談支援料の注並びに区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料の注7及び区分番号C005―1―2に掲げる居住系施設入居者等訪問看護・指導料の注7、別表第二区分番号B016に掲げる後期高齢者終末期相談支援料の注並びに別表第三区分番号19に掲げる後期高齢者終末期相談支援料の注の規定により患者及びその家族等に文書等を提供した保険医療機関及び保険薬局における当該患者に対する当該療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

改正文 (平成二〇年九月三〇日厚生労働省告示第四六八号) 抄

平成二十年十月一日から適用する。

改正文 (平成二二年三月五日厚生労働省告示第六九号) 抄

平成二十二年四月一日から適用する。ただし、平成二十二年三月三十一日において現にこの告示による改正前の診療報酬の算定方法別表第一区分番号A308の注1に係る届出を行っている病棟であって、この告示による改正後の診療報酬の算定方法別表第一区分番号A308の注1に係る届出を行っていないものにおける回復期リハビリテーション病棟入院料の算定については、同年九月三十日までの間は、なお従前の例による。

改正文 (平成二四年三月五日厚生労働省告示第七六号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。ただし、この告示による改正後の別表第一区分番号A100の注10、注11及び注13、区分番号A104の注7及び注8並びに区分番号A105の注6及び注7に係る規定は平成二十四年十月一日から適用し、この告示による改正後の別表第一区分番号A000の注2、区分番号A002の注2及び区分番号A312の注4のただし書に係る規定は平成二十五年四月一日から適用し、平成二十四年三月三十一日において現にこの告示による改正前の診療報酬の算定方法別表第一区分番号A222に係る届出(療養病棟療養環境加算3又は療養病棟療養環境加算4に係るものに限る。)又は区分番号A223に係る届出(診療所療養病床療養環境加算2に係るものに限る。)を行っている病棟又は病床における療養病棟療養環境加算又は診療所療養病床療養環境加算の算定については、同年九月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月五日厚生労働省告示第五七号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。ただし、この告示による改正後の別表第一第二部通則8に係る規定は平成二十六年七月一日から適用し、この告示による改正後の別表第一区分番号F100の1、区分番号F200の注2、区分番号F400の1及び区分番号I002―2の注2に係る規定は平成二十六年十月一日から適用し、この告示による改正後の別表第一区分番号A000の注3、区分番号A002の注3、区分番号F100の注8、区分番号F200の注4、区分番号A212の注4、区分番号F400の注2、第二章第十部の通則16及び区分番号K939―5の注2に係る規定は平成二十七年四月一日から適用し、平成二十六年三月三十一日において現にこの告示による改正前の診療報酬の算定方法(以下「旧算定方法」という。)別表第一区分番号A100の注8及び注9、区分番号A104の注6、区分番号A105の注5、区分番号A308―2並びに区分番号A317の注9から注11までに係る規定については、同年九月三十日までの間、なお効力を有するものとし、同年三月三十一日において現に旧算定方法別表第一区分番号A301―2に係る届出を行っている病室におけるハイケアユニット入院医療管理料の算定については、平成二十六年九月三十日までの間、なおその効力を有するものとする。

この場合において、旧算定方法別表第一区分番号A100の注8中「939点」とあるのは「966点」と、「790点」とあるのは「812点」と、区分番号A308―2の亜急性期入院医療管理料1中「2,061点」とあるのは「2,119点」と、亜急性期入院管理料2中「1,911点」とあるのは「1,965点」と、同区分の注2中「それぞれ1,761点又は1,661点」とあるのは「それぞれ1,811点又は1,708点」と、区分番号A317の注9中「1,661点」とあるのは「1,708点」と、区分番号A301―2のハイケアユニット入院医療管理料中「4,511点」とあるのは「4,584点」とする。

改正文 (平成二六年一一月二一日厚生労働省告示第四三九号) 抄

薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から適用する。

改正文 (平成二八年三月四日厚生労働省告示第五二号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。ただし、この告示による改正後の別表第一区分番号I002の注6及び区分番号I002―2の注5に係る規定は平成二十八年七月一日から適用し、区分番号H001の注6、区分番号H001―2の注6及び区分番号H002の注6に係る規定は平成二十八年十月一日から適用し、区分番号C002の注8及び区分番号C002―2の注8に係る規定、別表第二区分番号C000の注13に係る規定並びに別表第三区分番号00の注3に係る規定は平成二十九年四月一日から適用し、別表第一区分番号B001―3―2の注1のただし書に係る規定は平成二十九年七月一日から適用し、この告示による改正前の診療報酬の算定方法別表第一区分番号B008の1に係る規定については、この告示による改正後の診療報酬の算定方法別表第一区分番号A244の2に規定する診療料を算定する患者を除き、平成二十八年九月三十日までの間、なおその効力を有するものとする。

改正文 (平成三〇年三月五日厚生労働省告示第四三号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年一二月二八日厚生労働省告示第四三二号) 抄

平成三十一年一月一日から適用する。ただし、平成三十年十二月三十一日において現にこの告示による改正前の診療報酬の算定方法別表第一区分番号A000に掲げる初診料の注7、注10及び注11、区分番号A001に掲げる再診料の注5、注15及び注16並びに区分番号A002に掲げる外来診療料の注8、注10及び注11の規定により妊婦に対して初診又は再診を行った保険医療機関における当該患者に対する当該療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

改正文 (令和元年八月一九日厚生労働省告示第八五号) 抄

令和元年十月一日から適用する。

改正文 (令和二年三月五日厚生労働省告示第五七号) 抄

令和二年四月一日から適用する。

改正文 (令和三年七月三〇日厚生労働省告示第二九二号) 抄

令和三年八月一日から適用する。

改正文 (令和四年三月四日厚生労働省告示第五四号) 抄

令和四年四月一日から適用する。ただし、同年三月三十一日において現にこの告示による改正前の診療報酬の算定方法(以下「旧算定方法」という。)別表第一区分番号A100の1のヘに係る届出を行っている保険医療機関の病棟については、急性期一般入院料6の算定に係る規定は、同年九月三十日までの間、なおその効力を有するものとし、同年三月三十一日において現に旧算定方法別表第一区分番号A308の5又は6に係る届出を行っている保険医療機関の病棟については、回復期リハビリテーション病棟入院料5又は回復期リハビリテーション病棟入院料6の算定に係る規定は、令和五年三月三十一日までの間、なおその効力を有するものとする。

改正文 (令和四年九月五日厚生労働省告示第二六九号) 抄

令和四年十月一日から適用する。

改正文 (令和五年一月三一日厚生労働省告示第一六号) 抄

令和五年四月一日から適用する。

別表第一

(令4厚労告54・全改、令4厚労告269・令5厚労告16・一部改正)

医科診療報酬点数表

[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第1節 初診料

第2節 再診料

第2部 入院料等

第1節 入院基本料

第2節 入院基本料等加算

第3節 特定入院料

第4節 短期滞在手術等基本料

第5節 看護職員処遇改善評価料

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第1節 医学管理料等

第2節 プログラム医療機器等医学管理加算

第3節 特定保険医療材料料

第2部 在宅医療

第1節 在宅患者診療・指導料

第2節 在宅療養指導管理料

第1款 在宅療養指導管理料

第2款 在宅療養指導管理材料加算

第3節 薬剤料

第4節 特定保険医療材料料

第3部 検査

第1節 検体検査料

第1款 検体検査実施料

第2款 検体検査判断料

第2節 削除

第3節 生体検査料

第4節 診断穿せん刺・検体採取料

第5節 薬剤料

第6節 特定保険医療材料料

第4部 画像診断

第1節 エックス線診断料

第2節 核医学診断料

第3節 コンピューター断層撮影診断料

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

第5部 投薬

第1節 調剤料

第2節 処方料

第3節 薬剤料

第4節 特定保険医療材料料

第5節 処方箋料

第6節 調剤技術基本料

第6部 注射

第1節 注射料

第1款 注射実施料

第2款 無菌製剤処理料

第2節 薬剤料

第3節 特定保険医療材料料

第7部 リハビリテーション

第1節 リハビリテーション料

第2節 薬剤料

第8部 精神科専門療法

第1節 精神科専門療法料

第2節 薬剤料

第9部 処置

第1節 処置料

第2節 処置医療機器等加算

第3節 薬剤料

第4節 特定保険医療材料料

第10部 手術

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織

第2款 筋骨格系・四肢・体幹

第3款 神経系・頭蓋

第4款 眼

第5款 耳鼻咽喉

第6款 顔面・口くうけい

第7款 胸部

第8款 心・脈管

第9款 腹部

第10款 尿路系・副腎

第11款 性器

第12款 削除

第13款 手術等管理料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定保険医療材料料

第11部 麻酔

第1節 麻酔料

第2節 神経ブロック料

第3節 薬剤料

第4節 特定保険医療材料料

第12部 放射線治療

第1節 放射線治療管理・実施料

第2節 特定保険医療材料料

第13部 病理診断

第1節 病理標本作製料

第2節 病理診断・判断料

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

通則

1 健康保険法第63条第1項第1号及び高齢者医療確保法第64条第1項第1号の規定による初診及び再診の費用は、第1節又は第2節の各区分の所定点数により算定する。ただし、同時に2以上の傷病について初診を行った場合又は再診を行った場合には、区分番号A000に掲げる初診料の注5のただし書、区分番号A001に掲げる再診料の注3及び区分番号A002に掲げる外来診療料の注5に規定する場合を除き、初診料又は再診料(外来診療料を含む。)は、1回として算定する。

2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に初診料又は再診料(外来診療料を含む。)を算定する。

3 入院中の患者(第2部第4節に規定する短期滞在手術等基本料を算定する患者を含む。)に対する再診の費用(区分番号A001に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算並びに区分番号A002に掲げる外来診療料の注8及び注9に規定する加算を除く。)は、第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれるものとする。

第1節 初診料

区分

A000 初診料 288点

1 保険医療機関において初診を行った場合に算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた初診を行った場合には、251点を算定する。

2 病院である保険医療機関(特定機能病院(医療法(昭和23年法律第205号)第4条の2第1項に規定する特定機能病院をいう。以下この表において同じ。)、地域医療支援病院(同法第4条第1項に規定する地域医療支援病院をいう。以下この表において同じ。)(同法第7条第2項第5号に規定する一般病床(以下「一般病床」という。)の数が200未満であるものを除く。)及び外来機能報告対象病院等(同法第30条の18の2第1項に規定する外来機能報告対象病院等をいう。以下この表において同じ。)(同法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限り、一般病床の数が200未満であるものを除く。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して初診を行った場合には、注1本文の規定にかかわらず、214点(注1のただし書に規定する場合にあっては、186点)を算定する。

3 病院である保険医療機関(許可病床(医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床をいう。以下この表において同じ。)の数が400床以上である病院(特定機能病院、地域医療支援病院、外来機能報告対象病院等(同法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限る。)及び一般病床の数が200未満であるものを除く。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して初診を行った場合には、注1本文の規定にかかわらず、214点(注1のただし書に規定する場合にあっては、186点)を算定する。

4 医療用医薬品の取引価格の妥結率(当該保険医療機関において購入された使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。)に収載されている医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位数量に薬価を乗じた価格を合算したものをいう。以下同じ。)に占める卸売販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第34条第5項に規定する卸売販売業者をいう。)と当該保険医療機関との間での取引価格が定められた薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額の割合をいう。以下同じ。)に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(許可病床数が200床以上である病院に限る。)において初診を行った場合には、注1本文の規定にかかわらず、特定妥結率初診料として、214点(注1のただし書に規定する場合にあっては、186点)を算定する。

5 1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初診を行った場合は、それらの傷病に係る初診料は、併せて1回とし、第1回の初診のときに算定する。ただし、同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、新たに別の診療科を初診として受診した場合は、2つ目の診療科に限り144点(注1のただし書に規定する場合にあっては、125点)を、この場合において注2から注4までに規定する場合は、107点(注1のただし書に規定する場合にあっては、93点)を算定できる。ただし書の場合においては、注6から注15までに規定する加算は算定しない。

6 6歳未満の乳幼児に対して初診を行った場合は、乳幼児加算として、75点を所定点数に加算する。ただし、注7又は注8に規定する加算を算定する場合は算定しない。

7 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までの間をいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。以下この表において同じ。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜において初診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ85点、250点又は480点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ200点、365点又は695点)を所定点数に加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険医療機関にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間において初診を行った場合は、230点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、345点)を所定点数に加算する。

8 小児科を標ぼうする保険医療機関(注7のただし書に規定するものを除く。)にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜(当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間に限る。)において6歳未満の乳幼児に対して初診を行った場合は、注7の規定にかかわらず、それぞれ200点、365点又は695点を所定点数に加算する。

9 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)が、午後6時(土曜日にあっては正午)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間において初診を行った場合は、夜間・早朝等加算として、50点を所定点数に加算する。ただし、注7のただし書又は注8に規定する加算を算定する場合にあっては、この限りでない。

10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る。)において初診を行った場合は、機能強化加算として、80点を所定点数に加算する。

11 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において初診を行った場合は、外来感染対策向上加算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。

12 注11に該当する場合であって、感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において初診を行った場合は、連携強化加算として、月1回に限り3点を更に所定点数に加算する。

13 注11に該当する場合であって、感染防止対策に資する情報を提供する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において初診を行った場合は、サーベイランス強化加算として、月1回に限り1点を更に所定点数に加算する。

14 削除

15 初診に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1として、月1回に限り4点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2として、月1回に限り2点を所定点数に加算する。

第2節 再診料

区分

A001 再診料 73点

1 保険医療機関(許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上のものを除く。)において再診を行った場合(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において情報通信機器を用いた再診を行った場合を含む。)に算定する。

2 医療用医薬品の取引価格の妥結率に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(許可病床数が200床以上である病院に限る。)において再診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、特定妥結率再診料として、54点を算定する。

3 同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、別の診療科を再診として受診した場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診療科に限り、37点(注2に規定する場合にあっては、27点)を算定する。この場合において、注4から注8まで及び注10から注18までに規定する加算は算定しない。

4 6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、乳幼児加算として、38点を所定点数に加算する。ただし、注5又は注6に規定する加算を算定する場合は算定しない。

5 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ65点、190点又は420点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ135点、260点又は590点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にあっては、同注のただし書に規定する時間において再診を行った場合は、180点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、250点)を所定点数に加算する。

6 小児科を標ぼうする保険医療機関(区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定するものを除く。)にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜(当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間に限る。)において6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、注5の規定にかかわらず、それぞれ135点、260点又は590点を所定点数に加算する。

7 区分番号A000に掲げる初診料の注9に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)が、午後6時(土曜日にあっては正午)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間において再診を行った場合は、夜間・早朝等加算として、50点を所定点数に加算する。ただし、注5のただし書又は注6に規定する場合にあっては、この限りでない。

8 入院中の患者以外の患者に対して、慢性とう痛疾患管理並びに別に厚生労働大臣が定める検査並びに第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、第9部処置、第10部手術、第11部麻酔及び第12部放射線治療を行わないものとして別に厚生労働大臣が定める計画的な医学管理を行った場合は、外来管理加算として、52点を所定点数に加算する。

9 患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示をした場合においても、再診料を算定することができる。ただし、この場合において、注8、注12、注13及び注15から注18までに規定する加算は算定しない。

10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において再診を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 時間外対応加算1 5点

ロ 時間外対応加算2 3点

ハ 時間外対応加算3 1点

11 個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)を受診した患者については、明細書発行体制等加算として、1点を所定点数に加算する。

12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において、脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)又は認知症のうち2以上の疾患を有する患者に対して、当該患者の同意を得て、療養上必要な指導及び診療を行った場合には、地域包括診療加算として、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。

イ 地域包括診療加算1 25点

ロ 地域包括診療加算2 18点

13 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)において、認知症の患者(認知症以外に1以上の疾患(疑いのものを除く。)を有するものであって、1処方につき5種類を超える内服薬の投薬を行った場合及び1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬又は睡眠薬を合わせて3種類を超えて投薬を行った場合のいずれにも該当しないものに限る。)に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、療養上必要な指導及び診療を行った場合には、認知症地域包括診療加算として、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。

イ 認知症地域包括診療加算1 35点

ロ 認知症地域包括診療加算2 28点

14 注12又は注13の場合において、他の保険医療機関に入院した患者又は介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)に入所した患者について、当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設と連携して薬剤の服用状況や薬剤服用歴に関する情報共有等を行うとともに、当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設において処方した薬剤の種類数が減少した場合であって、退院後又は退所後1月以内に当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設から入院中又は入所中の処方内容について情報提供を受けた場合には、薬剤適正使用連携加算として、退院日又は退所日の属する月から起算して2月目までに1回に限り、30点を更に所定点数に加算する。

15 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において再診を行った場合は、外来感染対策向上加算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。

16 注15に該当する場合であって、感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において再診を行った場合は、連携強化加算として、月1回に限り3点を更に所定点数に加算する。

17 注15に該当する場合であって、感染防止対策に資する情報を提供する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において再診を行った場合は、サーベイランス強化加算として、月1回に限り1点を更に所定点数に加算する。

18 再診に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して再診を行った場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算3として、月1回に限り2点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、この限りでない。

A002 外来診療料 74点

1 許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上である保険医療機関において再診を行った場合に算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた再診を行った場合には、73点を算定する。

2 病院である保険医療機関(特定機能病院、地域医療支援病院及び外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限る。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して再診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、55点を算定する。

3 病院である保険医療機関(許可病床数が400床以上である病院(特定機能病院、地域医療支援病院及び外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限る。)を除く。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して再診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、55点を算定する。

4 医療用医薬品の取引価格の妥結率に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において再診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、特定妥結率外来診療料として、55点を算定する。

5 同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、別の診療科を再診として受診した場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診療科に限り37点(注2から注4までに規定する場合にあっては、27点)を算定する。この場合において、注6のただし書及び注7から注10までに規定する加算は算定しない。

6 第2章第3部検査及び第9部処置のうち次に掲げるものは、外来診療料に含まれるものとする。ただし、第2章第3部第1節第1款検体検査実施料の通則第3号に規定する加算は、外来診療料に係る加算として別に算定することができる。

イ 尿検査

区分番号D000からD002―2までに掲げるもの

ロ ふん便検査

区分番号D003(カルプロテクチン(ふん便)を除く。)に掲げるもの

ハ 血液形態・機能検査

区分番号D005(ヘモグロビンA1C(HbA1C)、デオキシチミジンキナーゼ(TK)活性、ターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ(TdT)、骨髄像及び造血器腫瘍細胞抗原検査(一連につき)を除く。)に掲げるもの

ニ 創傷処置

100平方センチメートル未満のもの及び100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満のもの

ホ 削除

ヘ 皮膚科軟こう処置

100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満のもの

ト 膀胱ぼうこう洗浄

チ ちつ洗浄

リ 眼処置

ヌ しよう毛抜去

ル 耳処置

ヲ 耳管処置

ワ 鼻処置

カ 口くう、咽頭処置

ヨ 間接喉頭鏡下喉頭処置

タ ネブライザ

レ 超音波ネブライザ

ソ 介達けん

ツ 消炎鎮痛等処置

7 6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、乳幼児加算として、38点を所定点数に加算する。ただし、注8又は注9に規定する加算を算定する場合は算定しない。

8 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ65点、190点又は420点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ135点、260点又は590点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にあっては、同注のただし書に規定する時間において再診を行った場合は、180点(6歳未満の乳幼児の場合においては、250点)を所定点数に加算する。

9 小児科を標ぼうする保険医療機関(区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定するものを除く。)にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜(当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間に限る。)において6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、注8の規定にかかわらず、それぞれ135点、260点又は590点を所定点数に加算する。

10 再診に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して再診を行った場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算3として、月1回に限り2点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、この限りでない。

A003 削除

第2部 入院料等

通則

1 健康保険法第63条第1項第5号及び高齢者医療確保法第64条第1項第5号による入院及び看護の費用は、第1節から第5節までの各区分の所定点数により算定する。この場合において、特に規定する場合を除き、通常必要とされる療養環境の提供、看護及び医学的管理に要する費用は、第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれるものとする。

2 同一の保険医療機関において、同一の患者につき、第1節の各区分に掲げる入院基本料(特別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算、夜勤時間特別入院基本料及び重症患者割合特別入院基本料(以下「特別入院基本料等」という。)を含む。)、第3節の各区分に掲げる特定入院料及び第4節の各区分に掲げる短期滞在手術等基本料を同一の日に算定することはできない。

3 別に厚生労働大臣が定める患者の場合には、特別入院基本料等、区分番号A108に掲げる有床診療所入院基本料又は区分番号A109に掲げる有床診療所療養病床入院基本料を算定する場合を除き、入院日から起算して5日までの間は、区分番号A400の2に掲げる短期滞在手術等基本料3を算定し、6日目以降は第1節の各区分に掲げる入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の各区分に掲げる特定入院料のいずれかを算定する。

4 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、当該患者の主傷病に係る入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、特定入院料又は短期滞在手術等基本料を算定する。

5 第1節から第4節までに規定する期間の計算は、特に規定する場合を除き、保険医療機関に入院した日から起算して計算する。ただし、保険医療機関を退院した後、同一の疾病又は負傷により、当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合には、急性増悪その他やむを得ない場合を除き、最初の保険医療機関に入院した日から起算して計算する。

6 別に厚生労働大臣が定める入院患者数の基準又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関の入院基本料については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

7 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡じよくそう対策及び栄養管理体制について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限り、第1節(特別入院基本料等を含む。)及び第3節の各区分に掲げる入院料の所定点数を算定する。

8 7に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち、栄養管理体制に関する基準を満たすことができない保険医療機関(診療所を除き、別に厚生労働大臣が定める基準を満たすものに限る。)については、第1節(特別入院基本料等を除く。)、第3節及び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料の所定点数から1日につき40点を減算する。

第1節 入院基本料

区分

A100 一般病棟入院基本料(1日につき)

1 急性期一般入院基本料

イ 急性期一般入院料1 1,650点

ロ 急性期一般入院料2 1,619点

ハ 急性期一般入院料3 1,545点

ニ 急性期一般入院料4 1,440点

ホ 急性期一般入院料5 1,429点

ヘ 急性期一般入院料6 1,382点

2 地域一般入院基本料

イ 地域一般入院料1 1,159点

ロ 地域一般入院料2 1,153点

ハ 地域一般入院料3 988点

1 療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料又は精神病棟入院基本料を算定する病棟以外の病院の病棟(以下この表において「一般病棟」という。)であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、通則第6号に規定する保険医療機関の病棟については、この限りでない。

2 注1に規定する病棟以外の一般病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、607点を算定できる。ただし、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月平均夜勤時間超過減算として、それぞれの所定点数から100分の15に相当する点数を減算する。なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。

3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 14日以内の期間 450点(特別入院基本料等については、300点)

ロ 15日以上30日以内の期間 192点(特別入院基本料等については、155点)

4 地域一般入院基本料を算定する病棟において、当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。

5 地域一般入院基本料を算定する病棟に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者又は介護老人保健施設、介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院(以下「介護医療院」という。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(以下この表において「特別養護老人ホーム」という。)、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム(以下この表において「軽費老人ホーム」という。)、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(以下この表において「有料老人ホーム」という。)等若しくは自宅から入院した患者については、転院又は入院した日から起算して14日を限度として、救急・在宅等支援病床初期加算として、1日につき150点を所定点数に加算する。

6 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。

イ 年6日以内であること。

ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。

7 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、注2の規定にかかわらず、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当分の間、夜勤時間特別入院基本料として、それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数を算定できる。

8 退院が特定の時間帯に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める患者の退院日の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。

9 入院日及び退院日が特定の日に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。

10 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。

イ 総合入院体制加算

ロ 急性期充実体制加算(急性期一般入院料1を算定するものに限る。)

ハ 地域医療支援病院入院診療加算

ニ 臨床研修病院入院診療加算

ホ 紹介受診重点医療機関入院診療加算

ヘ 救急医療管理加算

ト 超急性期脳卒中加算

チ 妊産婦緊急搬送入院加算

リ 在宅患者緊急入院診療加算

ヌ 診療録管理体制加算

ル 医師事務作業補助体制加算

ヲ 急性期看護補助体制加算

ワ 看護職員夜間配置加算

カ 乳幼児加算・幼児加算

ヨ 難病等特別入院診療加算

タ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算

レ 看護配置加算

ソ 看護補助加算

ツ 地域加算

ネ 離島加算

ナ 療養環境加算

ラ HIV感染者療養環境特別加算

ム 二類感染症患者療養環境特別加算

ウ 重症者等療養環境特別加算

ヰ 小児療養環境特別加算

ノ 無菌治療室管理加算

オ 放射線治療病室管理加算

ク 緩和ケア診療加算

ヤ 精神科リエゾンチーム加算

マ 強度行動障害入院医療管理加算

ケ 依存症入院医療管理加算

フ 摂食障害入院医療管理加算

コ がん拠点病院加算

エ 栄養サポートチーム加算

テ 医療安全対策加算

ア 感染対策向上加算

サ 患者サポート体制充実加算

キ 報告書管理体制加算

ユ 褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算

メ ハイリスク妊娠管理加算

ミ ハイリスク分べん等管理加算(ハイリスク分べん管理加算に限る。)

シ 呼吸ケアチーム加算

ヱ 術後とう痛管理チーム加算(急性期一般入院基本料に限る。)

ヒ 後発医薬品使用体制加算

モ 病棟薬剤業務実施加算1

セ データ提出加算

ス 入退院支援加算(1のイ、2のイ又は3に限る。)

ン 認知症ケア加算

イイ せん妄ハイリスク患者ケア加算(急性期一般入院基本料に限る。)

イロ 精神疾患診療体制加算

イハ 薬剤総合評価調整加算

イニ 排尿自立支援加算

イホ 地域医療体制確保加算(急性期一般入院基本料に限る。)

11 当該病棟のうち、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者であって、当該病棟に90日を超えて入院するものについては、注1から注10までの規定にかかわらず、区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の例により算定する。

12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(急性期一般入院基本料を現に算定している患者に限る。)について、ADL維持向上等体制加算として、入院した日から起算して14日を限度とし、1日につき80点を所定点数に加算する。

A101 療養病棟入院基本料(1日につき)

1 療養病棟入院料1

イ 入院料A 1,813点(健康保険法第63条第2項第2号及び高齢者医療確保法第64条第2項第2号の療養(以下この表において「生活療養」という。)を受ける場合にあっては、1,798点)

ロ 入院料B 1,758点(生活療養を受ける場合にあっては、1,744点)

ハ 入院料C 1,471点(生活療養を受ける場合にあっては、1,457点)

ニ 入院料D 1,414点(生活療養を受ける場合にあっては、1,399点)

ホ 入院料E 1,386点(生活療養を受ける場合にあっては、1,372点)

ヘ 入院料F 1,232点(生活療養を受ける場合にあっては、1,217点)

ト 入院料G 968点(生活療養を受ける場合にあっては、953点)

チ 入院料H 920点(生活療養を受ける場合にあっては、905点)

リ 入院料I 815点(生活療養を受ける場合にあっては、801点)

2 療養病棟入院料2

イ 入院料A 1,748点(生活療養を受ける場合にあっては、1,734点)

ロ 入院料B 1,694点(生活療養を受ける場合にあっては、1,680点)

ハ 入院料C 1,406点(生活療養を受ける場合にあっては、1,392点)

ニ 入院料D 1,349点(生活療養を受ける場合にあっては、1,335点)

ホ 入院料E 1,322点(生活療養を受ける場合にあっては、1,307点)

ヘ 入院料F 1,167点(生活療養を受ける場合にあっては、1,153点)

ト 入院料G 903点(生活療養を受ける場合にあっては、889点)

チ 入院料H 855点(生活療養を受ける場合にあっては、841点)

リ 入院料I 751点(生活療養を受ける場合にあっては、736点)

1 病院の療養病棟(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)に係る病棟として地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)であって、看護配置、看護師比率、看護補助配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分及び当該患者の疾患、状態、ADL等について別に厚生労働大臣が定める区分に従い、当該患者ごとにそれぞれ所定点数を算定する。ただし、1又は2の入院料A、B又はCを算定する場合であって、当該病棟において中心静脈栄養を実施している状態にある者の摂食機能又はえん下機能の回復に必要な体制が確保されていると認められない場合には、それぞれ1又は2の入院料D、E又はFを算定し、注3のただし書に該当する場合には、当該基準に係る区分に従い、それぞれ1又は2の入院料Iを算定する。

2 注1に規定する病棟以外の療養病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、577点(生活療養を受ける場合にあっては、563点)を算定できる。

3 療養病棟入院基本料を算定する患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射、第7部リハビリテーション(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含み、別に厚生労働大臣が定める薬剤及び注射薬(以下この表において「除外薬剤・注射薬」という。)の費用を除く。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。ただし、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の一般病棟へ転棟又は別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場合には、その日から起算して3日前までの当該費用については、この限りでない。

4 当該病棟に入院している患者のうち、別に厚生労働大臣が定める状態のものに対して、必要な褥瘡じよくそう対策を行った場合に、患者の褥瘡じよくそうの状態に応じて、1日につき次に掲げる点数を所定点数に加算する。

イ 褥瘡じよくそう対策加算1 15点

ロ 褥瘡じよくそう対策加算2 5点

5 当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。

6 当該病棟に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者及び当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般病棟から転棟した患者については、転院又は転棟した日から起算して14日を限度として、急性期患者支援療養病床初期加算として、1日につき300点を所定点数に加算し、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者については、治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行った場合に、入院した日から起算して14日を限度として、在宅患者支援療養病床初期加算として、1日につき350点を所定点数に加算する。

7 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。

イ 地域医療支援病院入院診療加算

ロ 臨床研修病院入院診療加算

ハ 紹介受診重点医療機関入院診療加算

ニ 在宅患者緊急入院診療加算

ホ 診療録管理体制加算

ヘ 医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)

ト 乳幼児加算・幼児加算

チ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算

リ 地域加算

ヌ 離島加算

ル HIV感染者療養環境特別加算

ヲ 療養病棟療養環境加算

ワ 療養病棟療養環境改善加算

カ 重症皮膚潰瘍管理加算

ヨ 栄養サポートチーム加算

タ 医療安全対策加算

レ 感染対策向上加算

ソ 患者サポート体制充実加算

ツ 報告書管理体制加算

ネ 病棟薬剤業務実施加算1

ナ データ提出加算

ラ 入退院支援加算(1のロ又は2のロに限る。)

ム 認知症ケア加算

ウ 薬剤総合評価調整加算

ヰ 排尿自立支援加算

8 別に厚生労働大臣が指定する期間において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者及びその疑似症患者が入院した場合に区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料を算定する旨を地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、当該患者について、注1の規定にかかわらず、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の例により算定する。

9 当該病棟(療養病棟入院料1を算定するものに限る。)に入院している患者のうち、当該保険医療機関において、区分番号J038に掲げる人工腎臓、J038―2に掲げる持続緩徐式血液過、J039に掲げる血漿しよう交換療法又はJ042に掲げる腹膜かん流を行っている患者については、慢性維持透析管理加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。

10 療養病棟入院料1を算定する病棟において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、在宅復帰機能強化加算として、1日につき50点を所定点数に加算する。

11 注1に規定する病棟以外の病棟であって、注1に規定する療養病棟入院料2の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た場合(別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限る。)に限り、注2の規定にかかわらず、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)については、療養病棟入院料2のそれぞれの所定点数(入院料D、E又はFを算定する場合であって、心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定する患者に対して、機能的自立度評価法(Functional Independence Measure)の測定を行っていない場合には、それぞれ入院料G、H又はIの点数)の100分の75に相当する点数を算定する。

12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 夜間看護加算 50点

ロ 看護補助体制充実加算 55点

A102 結核病棟入院基本料(1日につき)

1 7対1入院基本料 1,654点

2 10対1入院基本料 1,385点

3 13対1入院基本料 1,165点

4 15対1入院基本料 998点

5 18対1入院基本料 854点

6 20対1入院基本料 806点

1 病院(特定機能病院を除く。)の結核病棟(医療法第7条第2項第3号に規定する結核病床に係る病棟として地方厚生局長等に届出のあったものをいう。以下この表において同じ。)であって、看護配置、看護師比率その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、通則第6号に規定する保険医療機関の病棟については、この限りでない。

2 注1に規定する病棟以外の結核病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、581点を算定できる。ただし、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月平均夜勤時間超過減算として、それぞれの所定点数から100分の15に相当する点数を減算する。なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。

3 注1及び注2の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める患者については、特別入院基本料を算定する。

4 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 14日以内の期間 400点(特別入院基本料等については、320点)

ロ 15日以上30日以内の期間 300点(特別入院基本料等については、240点)

ハ 31日以上60日以内の期間 200点(特別入院基本料等については、160点)

ニ 61日以上90日以内の期間 100点

5 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。

イ 地域医療支援病院入院診療加算

ロ 臨床研修病院入院診療加算

ハ 紹介受診重点医療機関入院診療加算

ニ 救急医療管理加算

ホ 妊産婦緊急搬送入院加算

ヘ 在宅患者緊急入院診療加算

ト 診療録管理体制加算

チ 医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)

リ 乳幼児加算・幼児加算

ヌ 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)

ル 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算

ヲ 看護配置加算

ワ 看護補助加算

カ 地域加算

ヨ 離島加算

タ 療養環境加算

レ HIV感染者療養環境特別加算

ソ 二類感染症患者療養環境特別加算

ツ 栄養サポートチーム加算

ネ 医療安全対策加算

ナ 感染対策向上加算

ラ 患者サポート体制充実加算

ム 報告書管理体制加算

ウ 褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算

ヰ ハイリスク妊娠管理加算

ノ 術後とう痛管理チーム加算

オ 後発医薬品使用体制加算

ク 病棟薬剤業務実施加算1

ヤ データ提出加算

マ 入退院支援加算(1のロ又は2のロに限る。)

ケ 認知症ケア加算

フ 精神疾患診療体制加算

コ 薬剤総合評価調整加算

エ 排尿自立支援加算

テ 地域医療体制確保加算(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定するものに限る。)

6 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、注2の規定にかかわらず、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当分の間、夜勤時間特別入院基本料として、それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数を算定できる。ただし、当該点数が注2本文に規定する特別入院基本料の点数を下回る場合は、本文の規定にかかわらず、591点を算定できる。

7 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟(別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たすものに限る。)であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、注2の本文の規定にかかわらず、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)については、重症患者割合特別入院基本料として、それぞれの所定点数の100分の95に相当する点数により算定する。

8 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。

イ 年6日以内であること。

ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。

A103 精神病棟入院基本料(1日につき)

1 10対1入院基本料 1,287点

2 13対1入院基本料 958点

3 15対1入院基本料 830点

4 18対1入院基本料 740点

5 20対1入院基本料 685点

1 病院(特定機能病院を除く。)の精神病棟(医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床に係る病棟として地方厚生局長等に届出のあったものをいう。以下この表において同じ。)であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

2 注1に規定する病棟以外の精神病棟については、当分の間、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、561点を算定できる。ただし、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月平均夜勤時間超過減算として、それぞれの所定点数から100分の15に相当する点数を減算する。なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。

3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 14日以内の期間 465点(特別入院基本料等については、300点)

ロ 15日以上30日以内の期間 250点(特別入院基本料等については、155点)

ハ 31日以上90日以内の期間 125点(特別入院基本料等については、100点)

ニ 91日以上180日以内の期間 10点

ホ 181日以上1年以内の期間 3点

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者が別に厚生労働大臣が定めるものである場合には、入院した日から起算して1月以内の期間に限り、重度認知症加算として、1日につき300点を所定点数に加算する。

5 当該病棟に入院する患者が、入院に当たって区分番号A238―7に掲げる精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定したものである場合には、入院した日から起算して14日を限度として、救急支援精神病棟初期加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。

6 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。

イ 地域医療支援病院入院診療加算

ロ 臨床研修病院入院診療加算

ハ 紹介受診重点医療機関入院診療加算

ニ 救急医療管理加算

ホ 妊産婦緊急搬送入院加算

ヘ 在宅患者緊急入院診療加算

ト 診療録管理体制加算

チ 医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)

リ 乳幼児加算・幼児加算

ヌ 難病等特別入院診療加算

ル 特殊疾患入院施設管理加算

ヲ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算

ワ 看護配置加算

カ 看護補助加算

ヨ 地域加算

タ 離島加算

レ 療養環境加算

ソ HIV感染者療養環境特別加算

ツ 二類感染症患者療養環境特別加算

ネ 精神科措置入院診療加算

ナ 精神科措置入院退院支援加算

ラ 精神科応急入院施設管理加算

ム 精神科隔離室管理加算

ウ 精神病棟入院時医学管理加算

ヰ 精神科地域移行実施加算

ノ 精神科身体合併症管理加算(18対1入院基本料及び20対1入院基本料を算定するものを除く。)

オ 強度行動障害入院医療管理加算

ク 依存症入院医療管理加算

ヤ 摂食障害入院医療管理加算

マ 栄養サポートチーム加算

ケ 医療安全対策加算

フ 感染対策向上加算

コ 患者サポート体制充実加算

エ 報告書管理体制加算

テ 褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算

ア ハイリスク妊娠管理加算

サ ハイリスク分べん等管理加算(ハイリスク分べん管理加算に限る。)

キ 精神科救急搬送患者地域連携受入加算

ユ 後発医薬品使用体制加算

メ 病棟薬剤業務実施加算1

ミ データ提出加算

シ 精神科急性期医師配置加算(10対1入院基本料又は13対1入院基本料を算定するものに限る。)

ヱ 薬剤総合評価調整加算

ヒ 排尿自立支援加算

モ 地域医療体制確保加算(10対1入院基本料を算定するものに限る。)

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、精神保健福祉士配置加算として、1日につき30点を所定点数に加算する。

8 精神保健福祉士配置加算を算定した場合は、区分番号A230―2に掲げる精神科地域移行実施加算、区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2、区分番号B005―1―2に掲げる介護支援等連携指導料、区分番号I011に掲げる精神科退院指導料及び区分番号I011―2に掲げる精神科退院前訪問指導料は、算定しない。

9 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、注2の規定にかかわらず、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当分の間、夜勤時間特別入院基本料として、それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数を算定できる。ただし、当該点数が注2本文に規定する特別入院基本料の点数を下回る場合は、本文の規定にかかわらず、571点を算定できる。

10 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。

イ 年6日以内であること。

ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。

A104 特定機能病院入院基本料(1日につき)

1 一般病棟の場合

イ 7対1入院基本料 1,718点

ロ 10対1入院基本料 1,438点

2 結核病棟の場合

イ 7対1入院基本料 1,718点

ロ 10対1入院基本料 1,438点

ハ 13対1入院基本料 1,210点

ニ 15対1入院基本料 1,037点

3 精神病棟の場合

イ 7対1入院基本料 1,450点

ロ 10対1入院基本料 1,373点

ハ 13対1入院基本料 1,022点

ニ 15対1入院基本料 933点

1 特定機能病院の一般病棟、結核病棟又は精神病棟であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

2 注1の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める患者については、区分番号A102に掲げる結核病棟入院基本料の注3に規定する特別入院基本料の例により算定する。

3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 一般病棟の場合

(1) 14日以内の期間 712点

(2) 15日以上30日以内の期間 207点

ロ 結核病棟の場合

(1) 30日以内の期間 330点

(2) 31日以上90日以内の期間 200点

ハ 精神病棟の場合

(1) 14日以内の期間 505点

(2) 15日以上30日以内の期間 250点

(3) 31日以上90日以内の期間 125点

(4) 91日以上180日以内の期間 30点

(5) 181日以上1年以内の期間 15点

4 当該病棟(精神病棟に限る。)に入院している患者が別に厚生労働大臣が定めるものである場合には、入院した日から起算して1月以内の期間に限り、重度認知症加算として、1日につき300点を所定点数に加算する。

5 当該病棟に入院している患者の重症度、医療・看護必要度(以下この表において「看護必要度」という。)につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 看護必要度加算1 55点

ロ 看護必要度加算2 45点

ハ 看護必要度加算3 25点

6 退院が特定の時間帯に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める患者の退院日の入院基本料(一般病棟に限る。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。

7 入院日及び退院日が特定の日に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料(一般病棟に限る。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。

8 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。

イ 臨床研修病院入院診療加算

ロ 救急医療管理加算

ハ 超急性期脳卒中加算(一般病棟に限る。)

ニ 妊産婦緊急搬送入院加算

ホ 在宅患者緊急入院診療加算

ヘ 診療録管理体制加算

ト 医師事務作業補助体制加算

チ 急性期看護補助体制加算(一般病棟に限る。)

リ 看護職員夜間配置加算(一般病棟に限る。)

ヌ 乳幼児加算・幼児加算

ル 難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算は一般病棟又は精神病棟に限る。)

ヲ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算

ワ 看護補助加算

カ 地域加算

ヨ 離島加算

タ 療養環境加算

レ HIV感染者療養環境特別加算

ソ 二類感染症患者療養環境特別加算

ツ 重症者等療養環境特別加算(一般病棟に限る。)

ネ 小児療養環境特別加算(一般病棟に限る。)

ナ 無菌治療室管理加算(一般病棟に限る。)

ラ 放射線治療病室管理加算(一般病棟に限る。)

ム 緩和ケア診療加算(一般病棟に限る。)

ウ 精神科措置入院診療加算(精神病棟に限る。)

ヰ 精神科措置入院退院支援加算(精神病棟に限る。)

ノ 精神科応急入院施設管理加算(精神病棟に限る。)

オ 精神科隔離室管理加算(精神病棟に限る。)

ク 精神病棟入院時医学管理加算(精神病棟に限る。)

ヤ 精神科地域移行実施加算(精神病棟に限る。)

マ 精神科身体合併症管理加算(精神病棟に限る。)

ケ 精神科リエゾンチーム加算(一般病棟に限る。)

フ 強度行動障害入院医療管理加算(一般病棟又は精神病棟に限る。)

コ 依存症入院医療管理加算(一般病棟又は精神病棟に限る。)

エ 摂食障害入院医療管理加算(一般病棟又は精神病棟に限る。)

テ がん拠点病院加算(一般病棟に限る。)

ア 栄養サポートチーム加算

サ 医療安全対策加算

キ 感染対策向上加算

ユ 患者サポート体制充実加算

メ 報告書管理体制加算

ミ 褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算

シ ハイリスク妊娠管理加算

ヱ ハイリスク分べん等管理加算(ハイリスク分べん管理加算に限る。)(一般病棟又は精神病棟に限る。)

ヒ 呼吸ケアチーム加算(一般病棟に限る。)

モ 術後とう痛管理チーム加算(一般病棟又は結核病棟に限る。)

セ 後発医薬品使用体制加算

ス 病棟薬剤業務実施加算1

ン データ提出加算

イイ 入退院支援加算(一般病棟は1のイ、2のイ又は3に限り、結核病棟は1のロ又は2のロに限る。)

イロ 認知症ケア加算(一般病棟又は結核病棟に限る。)

イハ せん妄ハイリスク患者ケア加算(一般病棟に限る。)

イニ 精神疾患診療体制加算(精神病棟を除く。)

イホ 精神科急性期医師配置加算(精神病棟の7対1入院基本料、10対1入院基本料又は13対1入院基本料を算定するものに限る。)

イヘ 薬剤総合評価調整加算

イト 排尿自立支援加算

イチ 地域医療体制確保加算(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定するものに限る。)

9 当該病棟(一般病棟に限る。)のうち、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者であって、当該病棟に90日を超えて入院するものについては、注1から注8までの規定にかかわらず、区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の例により算定する。

10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟(一般病棟に限る。)に入院している患者について、ADL維持向上等体制加算として、入院した日から起算して14日を限度とし、1日につき80点を所定点数に加算する。

11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者に対して、管理栄養士が必要な栄養管理を行った場合には、入院栄養管理体制加算として、入院初日及び退院時にそれぞれ1回に限り、270点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号A233―2に掲げる栄養サポートチーム加算及び区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。

12 注11に該当する場合であって、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、退院後の栄養食事管理について指導するとともに、入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて患者に説明し、これを他の保険医療機関、介護老人保健施設等又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設と共有した場合には、栄養情報提供加算として、退院時1回に限り、50点を更に所定点数に加算する。

A105 専門病院入院基本料(1日につき)

1 7対1入院基本料 1,667点

2 10対1入院基本料 1,396点

3 13対1入院基本料 1,174点

1 専門病院(主として悪性腫瘍、循環器疾患等の患者を入院させる保険医療機関であって高度かつ専門的な医療を行っているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。)の一般病棟であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、通則第6号に規定する保険医療機関の病棟については、この限りでない。

2 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 14日以内の期間 512点

ロ 15日以上30日以内の期間 207点

3 当該病棟に入院している患者の看護必要度につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 看護必要度加算1 55点

ロ 看護必要度加算2 45点

ハ 看護必要度加算3 25点

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟において、当該患者の看護必要度について測定を行った場合には、一般病棟看護必要度評価加算として、1日につき5点を所定点数に加算する。

5 退院が特定の時間帯に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める患者の退院日の入院基本料は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。

6 入院日及び退院日が特定の日に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。

7 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。

イ 臨床研修病院入院診療加算

ロ 救急医療管理加算

ハ 超急性期脳卒中加算

ニ 妊産婦緊急搬送入院加算

ホ 在宅患者緊急入院診療加算

ヘ 診療録管理体制加算

ト 医師事務作業補助体制加算

チ 急性期看護補助体制加算

リ 看護職員夜間配置加算

ヌ 乳幼児加算・幼児加算

ル 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)

ヲ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算

ワ 看護補助加算

カ 地域加算

ヨ 離島加算

タ 療養環境加算

レ HIV感染者療養環境特別加算

ソ 二類感染症患者療養環境特別加算

ツ 重症者等療養環境特別加算

ネ 小児療養環境特別加算

ナ 無菌治療室管理加算

ラ 放射線治療病室管理加算

ム 緩和ケア診療加算

ウ 精神科リエゾンチーム加算

ヰ 強度行動障害入院医療管理加算

ノ 依存症入院医療管理加算

オ 摂食障害入院医療管理加算

ク がん拠点病院加算

ヤ 栄養サポートチーム加算

マ 医療安全対策加算

ケ 感染対策向上加算

フ 患者サポート体制充実加算

コ 報告書管理体制加算

エ 褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算

テ ハイリスク妊娠管理加算

ア 呼吸ケアチーム加算

サ 術後とう痛管理チーム加算

キ 後発医薬品使用体制加算

ユ 病棟薬剤業務実施加算1

メ データ提出加算

ミ 入退院支援加算(1のイ、2のイ又は3に限る。)

シ 認知症ケア加算

ヱ 精神疾患診療体制加算

ヒ 薬剤総合評価調整加算

モ 排尿自立支援加算

セ 地域医療体制確保加算(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定するものに限る。)

8 当該病棟のうち、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者であって、当該病棟に90日を超えて入院するものについては、注1から注7までの規定にかかわらず、区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の例により算定する。

9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を現に算定している患者に限る。)について、ADL維持向上等体制加算として、入院した日から起算して14日を限度とし、1日につき80点を所定点数に加算する。

10 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。

イ 年6日以内であること。

ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。

A106 障害者施設等入院基本料(1日につき)

1 7対1入院基本料 1,615点

2 10対1入院基本料 1,356点

3 13対1入院基本料 1,138点

4 15対1入院基本料 995点

1 障害者施設等一般病棟(児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。)を入所させるものに限る。)及びこれらに準ずる施設に係る一般病棟並びに別に厚生労働大臣が定める重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病棟に関する施設基準に適合しているものとして、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た一般病棟をいう。)であって、看護配置、看護師比率その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た一般病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

2 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月平均夜勤時間超過減算として、それぞれの所定点数から100分の15に相当する点数を減算する。なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。

3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 14日以内の期間 312点

ロ 15日以上30日以内の期間 167点

4 当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。

5 当該病棟に入院している特定患者(当該病棟に90日を超えて入院する患者(別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものを除く。)をいう。)に該当する者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)については、注1から注3まで及び注12の規定にかかわらず、特定入院基本料として969点を算定する。ただし、月平均夜勤時間超過減算として所定点数の100分の15に相当する点数を減算する患者については、863点を算定する。この場合において、特定入院基本料を算定する患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含み、除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。

6 当該病棟に入院する重度の意識障害(脳卒中の後遺症であるものに限る。)の患者であって、基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者又は第5の3(2)のトに規定する医療区分1の患者に相当するものについては、注1及び注3の規定にかかわらず、当該患者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。

イ 7対1入院基本料又は10対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合

(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,496点

(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,358点

ロ 13対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合

(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,343点

(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,206点

ハ 15対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合

(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,244点

(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,107点

7 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。

イ 臨床研修病院入院診療加算

ロ 在宅患者緊急入院診療加算

ハ 診療録管理体制加算

ニ 医師事務作業補助体制加算

ホ 乳幼児加算・幼児加算

ヘ 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)

ト 特殊疾患入院施設管理加算

チ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算

リ 看護配置加算

ヌ 看護補助加算(特定入院基本料を算定するものを除く。)

ル 地域加算

ヲ 離島加算

ワ 療養環境加算

カ HIV感染者療養環境特別加算

ヨ 二類感染症患者療養環境特別加算

タ 重症者等療養環境特別加算

レ 強度行動障害入院医療管理加算

ソ 栄養サポートチーム加算

ツ 医療安全対策加算

ネ 感染対策向上加算

ナ 患者サポート体制充実加算

ラ 報告書管理体制加算

ム 褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算

ウ 後発医薬品使用体制加算(特定入院基本料を算定するものを除く。)

ヰ データ提出加算

ノ 入退院支援加算(1のロ又は2のロに限る。)

オ 認知症ケア加算

ク 排尿自立支援加算

8 注6又は注12に規定する点数を算定する患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含み、除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。ただし、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の他の一般病棟へ転棟又は別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場合には、その日から起算して3日前までの当該費用については、この限りでない。

9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を現に算定している患者に限る。)については、当該基準に係る区分に従い、かつ、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 看護補助加算

(1) 14日以内の期間 146点

(2) 15日以上30日以内の期間 121点

ロ 看護補助体制充実加算

(1) 14日以内の期間 151点

(2) 15日以上30日以内の期間 126点

10 夜間における看護業務の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を現に算定している患者に限る。)について、夜間看護体制加算として、入院初日に限り150点を所定点数に加算する。

11 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料(注2の規定により算定される入院基本料及び注5に規定する特定入院基本料を含む。)は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。

イ 年6日以内であること。

ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。

12 当該病棟に入院する脳卒中又は脳卒中の後遺症の患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)であって、基本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者又は第5の3(2)のトに規定する医療区分1の患者に相当するものについては、注1及び注3の規定にかかわらず、当該患者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。

イ 7対1入院基本料又は10対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合

(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,345点

(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,221点

ロ 13対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合

(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,207点

(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,084点

ハ 15対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合

(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,118点

(2) 医療区分1の患者に相当するもの 995点

A107 削除

A108 有床診療所入院基本料(1日につき)

1 有床診療所入院基本料1

イ 14日以内の期間 917点

ロ 15日以上30日以内の期間 712点

ハ 31日以上の期間 604点

2 有床診療所入院基本料2

イ 14日以内の期間 821点

ロ 15日以上30日以内の期間 616点

ハ 31日以上の期間 555点

3 有床診療所入院基本料3

イ 14日以内の期間 605点

ロ 15日以上30日以内の期間 567点

ハ 31日以上の期間 534点

4 有床診療所入院基本料4

イ 14日以内の期間 824点

ロ 15日以上30日以内の期間 640点

ハ 31日以上の期間 542点

5 有床診療所入院基本料5

イ 14日以内の期間 737点

ロ 15日以上30日以内の期間 553点

ハ 31日以上の期間 499点

6 有床診療所入院基本料6

イ 14日以内の期間 543点

ロ 15日以上30日以内の期間 509点

ハ 31日以上の期間 480点

1 有床診療所(療養病床に係るものを除く。)であって、看護配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

2 当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者については、転院した日から起算して21日を限度として、有床診療所急性期患者支援病床初期加算として、1日につき150点を所定点数に加算し、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者については、治療方針に関する当該患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行った場合に、入院した日から起算して21日を限度として、有床診療所在宅患者支援病床初期加算として、1日につき300点を所定点数に加算する。

4 夜間の緊急体制確保につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者については、夜間緊急体制確保加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。

5 医師配置等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 医師配置加算1 120点

ロ 医師配置加算2 90点

6 看護配置等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 看護配置加算1 60点

ロ 看護配置加算2 35点

ハ 夜間看護配置加算1 105点

ニ 夜間看護配置加算2 55点

ホ 看護補助配置加算1 25点

ヘ 看護補助配置加算2 15点

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において、入院している患者を、当該入院の日から30日以内に看取った場合には、看取り加算として、1,000点(在宅療養支援診療所(区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。)にあっては、2,000点)を所定点数に加算する。

8 当該診療所においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。

イ 救急医療管理加算

ロ 超急性期脳卒中加算

ハ 妊産婦緊急搬送入院加算

ニ 在宅患者緊急入院診療加算

ホ 診療録管理体制加算

ヘ 医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)

ト 乳幼児加算・幼児加算

チ 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)

リ 特殊疾患入院施設管理加算

ヌ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算

ル 地域加算

ヲ 離島加算

ワ HIV感染者療養環境特別加算

カ 二類感染症患者療養環境特別加算

ヨ 小児療養環境特別加算

タ 無菌治療室管理加算

レ 放射線治療病室管理加算

ソ 重症皮膚潰瘍管理加算

ツ 有床診療所緩和ケア診療加算

ネ 医療安全対策加算

ナ 感染対策向上加算

ラ 患者サポート体制充実加算

ム 報告書管理体制加算

ウ ハイリスク妊娠管理加算

ヰ ハイリスク分べん等管理加算(地域連携分べん管理加算に限る。)

ノ 後発医薬品使用体制加算

オ 入退院支援加算(1のイ又は2のイに限る。)

ク 薬剤総合評価調整加算

ヤ 排尿自立支援加算

9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関については、注1から注8までの規定にかかわらず、当該保険医療機関に入院している患者について、区分番号A109に掲げる有床診療所療養病床入院基本料の例により算定できる。

10 栄養管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、栄養管理実施加算として、1日につき12点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は、算定できない。

11 1から3までを算定する診療所である保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者については、有床診療所在宅復帰機能強化加算として、入院日から起算して15日以降に1日につき20点を所定点数に加算する。

12 1から3までを算定する診療所である保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たすものに入院している患者のうち、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条各号に規定する疾病を有する40歳以上65歳未満のもの又は65歳以上のものについては、当該基準に係る区分に従い、入院日から起算して15日以降30日までの期間に限り、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 介護連携加算1 192点

ロ 介護連携加算2 38点

A109 有床診療所療養病床入院基本料(1日につき)

1 入院基本料A 1,057点(生活療養を受ける場合にあっては、1,042点)

2 入院基本料B 945点(生活療養を受ける場合にあっては、929点)

3 入院基本料C 827点(生活療養を受ける場合にあっては、813点)

4 入院基本料D 653点(生活療養を受ける場合にあっては、638点)

5 入院基本料E 564点(生活療養を受ける場合にあっては、549点)

1 有床診療所(療養病床に係るものに限る。)であって、看護配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、当該患者の疾患、状態、ADL等について別に厚生労働大臣が定める区分に従い、当該患者ごとにそれぞれ所定点数を算定する。ただし、注3のただし書に該当する場合には、入院基本料Eを算定する。

2 注1に規定する有床診療所以外の療養病床を有する有床診療所については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該有床診療所に入院している患者について、特別入院基本料として、488点(生活療養を受ける場合にあっては、473点)を算定できる。

3 有床診療所療養病床入院基本料を算定している患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含み、除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。ただし、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の療養病床以外へ転室又は別の保険医療機関の一般病棟若しくは有床診療所の療養病床以外の病室へ転院する場合には、その日から起算して3日前までの当該費用については、この限りでない。

4 入院患者が別に厚生労働大臣が定める状態にあり、必要な褥瘡じよくそう対策を行った場合は、患者の褥瘡じよくそうの状態に応じて、1日につき次に掲げる点数を所定点数に加算する。

イ 褥瘡じよくそう対策加算1 15点

ロ 褥瘡じよくそう対策加算2 5点

5 当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者については、転院した日から起算して21日を限度として、有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算として、1日につき300点を所定点数に加算し、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者については、治療方針に関する当該患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行った場合に、入院した日から起算して21日を限度として、有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算として、1日につき350点を所定点数に加算する。

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において、入院している患者を、当該入院の日から30日以内に看取った場合には、看取り加算として、1,000点(在宅療養支援診療所(区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。)にあっては、2,000点)を所定点数に加算する。

8 当該診療所においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。

イ 在宅患者緊急入院診療加算

ロ 診療録管理体制加算

ハ 医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)

ニ 乳幼児加算・幼児加算

ホ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算

ヘ 地域加算

ト 離島加算

チ HIV感染者療養環境特別加算

リ 診療所療養病床療養環境加算

ヌ 診療所療養病床療養環境改善加算

ル 重症皮膚潰瘍管理加算

ヲ 有床診療所緩和ケア診療加算

ワ 医療安全対策加算

カ 感染対策向上加算

ヨ 患者サポート体制充実加算

タ 報告書管理体制加算

レ 入退院支援加算(1のロ又は2のロに限る。)

ソ 薬剤総合評価調整加算

ツ 排尿自立支援加算

9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関については、注1から注8までの規定にかかわらず、当該保険医療機関に入院している患者について、区分番号A108に掲げる有床診療所入院基本料の例により算定できる。

10 栄養管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、栄養管理実施加算として、1日につき12点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は、算定できない。

11 有床診療所療養病床入院基本料を算定する診療所である保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者については、有床診療所療養病床在宅復帰機能強化加算として、1日につき10点を所定点数に加算する。

12 有床診療所療養病床入院基本料を算定する診療所である保険医療機関に入院している患者のうち、当該保険医療機関において、区分番号J038に掲げる人工腎臓、J038―2に掲げる持続緩徐式血液過、J039に掲げる血漿しよう交換療法又はJ042に掲げる腹膜かん流を行っている患者については、慢性維持透析管理加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。

第2節 入院基本料等加算

区分

A200 総合入院体制加算(1日につき)

1 総合入院体制加算1 240点

2 総合入院体制加算2 180点

3 総合入院体制加算3 120点

注 急性期医療を提供する体制、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、総合入院体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。この場合において、区分番号A200―2に掲げる急性期充実体制加算は別に算定できない。

A200―2 急性期充実体制加算(1日につき)

1 7日以内の期間 460点

2 8日以上11日以内の期間 250点

3 12日以上14日以内の期間 180点

1 高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供する体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、急性期充実体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号A200に掲げる総合入院体制加算は別に算定できない。

2 精神疾患を有する患者の受入れに係る充実した体制の確保につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、精神科充実体制加算として、30点を更に所定点数に加算する。

A201からA203まで 削除

A204 地域医療支援病院入院診療加算(入院初日) 1,000点

注 地域医療支援病院である保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、地域医療支援病院入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。この場合において、区分番号A204―3に掲げる紹介受診重点医療機関入院診療加算は別に算定できない。

A204―2 臨床研修病院入院診療加算(入院初日)

1 基幹型 40点

2 協力型 20点

注 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する都道府県知事の指定する病院であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、臨床研修病院入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、現に臨床研修を実施している期間について、入院初日に限り所定点数に加算する。

A204―3 紹介受診重点医療機関入院診療加算(入院初日) 800点

注 外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限り、一般病床の数が200未満であるものを除く。)である保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、紹介受診重点医療機関入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。この場合において、区分番号A204に掲げる地域医療支援病院入院診療加算は別に算定できない。

A205 救急医療管理加算(1日につき)

1 救急医療管理加算1 1,050点

2 救急医療管理加算2 420点

1 救急医療管理加算は、地域における救急医療体制の計画的な整備のため、入院可能な診療応需の態勢を確保する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該態勢を確保している日に救急医療を受け、緊急に入院を必要とする重症患者として入院した患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該患者の状態に従い、入院した日から起算して7日を限度として所定点数に加算する。

2 救急医療管理加算を算定する患者が6歳未満である場合には、乳幼児加算として、400点を更に所定点数に加算する。

3 救急医療管理加算を算定する患者が6歳以上15歳未満である場合には、小児加算として、200点を更に所定点数に加算する。

A205―2 超急性期脳卒中加算(入院初日) 10,800点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、超急性期脳卒中加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して、組織プラスミノーゲン活性化因子を投与した場合又は当該施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た他の保険医療機関の外来において、組織プラスミノーゲン活性化因子の投与後に搬送され、入院治療を行った場合に、入院初日に限り所定点数に加算する。

A205―3 妊産婦緊急搬送入院加算(入院初日) 7,000点

注 産科又は産婦人科を標ぼうする保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たすものにおいて、入院医療を必要とする異常が疑われ緊急用の自動車等で緊急に搬送された妊産婦を入院させた場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、妊産婦緊急搬送入院加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。

A206 在宅患者緊急入院診療加算(入院初日)

1 他の保険医療機関との連携により在宅療養支援診療所(区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。)若しくは在宅療養支援病院(区分番号C000に掲げる往診料の注1に規定する在宅療養支援病院をいう。)(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)の体制を確保している保険医療機関において、当該他の保険医療機関の求めに応じて行う場合又は在宅療養後方支援病院(区分番号C012に掲げる在宅患者共同診療料の注1に規定する在宅療養後方支援病院をいう。)が他の保険医療機関の求めに応じて行う場合 2,500点

2 連携医療機関である場合(1の場合を除く。) 2,000点

3 1及び2以外の場合 1,000点

1 別の保険医療機関(診療所に限る。)において区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料、区分番号C002―2に掲げる施設入居時等医学総合管理料、区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料又は第2章第2部第2節第1款の各区分に掲げる在宅療養指導管理料(区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を除く。)を入院した日の属する月又はその前月に算定している患者の病状の急変等に伴い、当該保険医療機関の医師の求めに応じて入院させた場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、在宅患者緊急入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。

2 1について、在宅療養後方支援病院(許可病床数が400床以上のものに限る。)において、別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者を入院させた場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、在宅患者緊急入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。

A207 診療録管理体制加算(入院初日)

1 診療録管理体制加算1 100点

2 診療録管理体制加算2 30点

注 診療録管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、診療録管理体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。

A207―2 医師事務作業補助体制加算(入院初日)

1 医師事務作業補助体制加算1

イ 15対1補助体制加算 1,050点

ロ 20対1補助体制加算 835点

ハ 25対1補助体制加算 705点

ニ 30対1補助体制加算 610点

ホ 40対1補助体制加算 510点

ヘ 50対1補助体制加算 430点

ト 75対1補助体制加算 350点

チ 100対1補助体制加算 300点

2 医師事務作業補助体制加算2

イ 15対1補助体制加算 975点

ロ 20対1補助体制加算 770点

ハ 25対1補助体制加算 645点

ニ 30対1補助体制加算 560点

ホ 40対1補助体制加算 475点

ヘ 50対1補助体制加算 395点

ト 75対1補助体制加算 315点

チ 100対1補助体制加算 260点

注 勤務医の負担の軽減及び処遇の改善を図るための医師事務作業の補助の体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、医師事務作業補助体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。

A207―3 急性期看護補助体制加算(1日につき)

1 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割以上) 240点

2 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割未満) 220点

3 50対1急性期看護補助体制加算 200点

4 75対1急性期看護補助体制加算 160点

1 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助の体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、急性期看護補助体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。

2 夜間における看護業務の補助の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。

イ 夜間30対1急性期看護補助体制加算 125点

ロ 夜間50対1急性期看護補助体制加算 120点

ハ 夜間100対1急性期看護補助体制加算 105点

3 夜間における看護業務の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、夜間看護体制加算として、60点を更に所定点数に加算する。

4 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助に係る十分な体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、看護補助体制充実加算として、1日につき5点を更に所定点数に加算する。

A207―4 看護職員夜間配置加算(1日につき)

1 看護職員夜間12対1配置加算

イ 看護職員夜間12対1配置加算1 110点

ロ 看護職員夜間12対1配置加算2 90点

2 看護職員夜間16対1配置加算

イ 看護職員夜間16対1配置加算1 70点

ロ 看護職員夜間16対1配置加算2 45点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、看護職員夜間配置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。

A208 乳幼児加算・幼児加算(1日につき)

1 乳幼児加算

イ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合を除く。) 333点

ロ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合に限る。) 289点

ハ 診療所の場合 289点

2 幼児加算

イ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合を除く。) 283点

ロ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合に限る。) 239点

ハ 診療所の場合 239点

1 乳幼児加算は、保険医療機関に入院している3歳未満の乳幼児(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、乳幼児加算・幼児加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

2 幼児加算は、保険医療機関に入院している3歳以上6歳未満の幼児(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、乳幼児加算・幼児加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

A209 削除

A210 難病等特別入院診療加算(1日につき)

1 難病患者等入院診療加算 250点

2 二類感染症患者入院診療加算 250点

1 難病患者等入院診療加算は、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として保険医療機関に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める状態にあるもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、難病等特別入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

2 二類感染症患者入院診療加算は、感染症法第6条第15項に規定する第二種感染症指定医療機関である保険医療機関に入院している同条第3項に規定する二類感染症の患者及び同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者並びにそれらの疑似症患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、難病等特別入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

A211 特殊疾患入院施設管理加算(1日につき) 350点

注 重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病院の病棟又は有床診療所に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟又は有床診療所に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、特殊疾患入院施設管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。ただし、この場合において、難病等特別入院診療加算は算定しない。

A212 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算(1日につき)

1 超重症児(者)入院診療加算

イ 6歳未満の場合 800点

ロ 6歳以上の場合 400点

2 準超重症児(者)入院診療加算

イ 6歳未満の場合 200点

ロ 6歳以上の場合 100点

1 超重症児(者)入院診療加算は、保険医療機関に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める超重症の状態にあるもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

2 準超重症児(者)入院診療加算は、保険医療機関に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める準超重症の状態にあるもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

3 当該患者が自宅から入院した患者又は他の保険医療機関から転院してきた患者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料の注2に規定する小児加算、区分番号A301―4に掲げる小児特定集中治療室管理料、区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料又は区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料を算定したことのある者である場合には、入院した日から起算して5日を限度として、救急・在宅重症児(者)受入加算として、1日につき200点を更に所定点数に加算する。

4 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算は、一般病棟に入院している患者(区分番号A106に掲げる障害者施設等入院基本料、区分番号A306に掲げる特殊疾患入院医療管理料及び区分番号A309に掲げる特殊疾患病棟入院料を算定するものを除く。)については、入院した日から起算して90日を限度として、所定点数に加算する。

A213 看護配置加算(1日につき) 25点

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出て当該基準による看護を行う病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、看護配置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

A214 看護補助加算(1日につき)

1 看護補助加算1 141点

2 看護補助加算2 116点

3 看護補助加算3 88点

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出て当該基準による看護を行う病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、看護補助加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。

2 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、夜間75対1看護補助加算として、入院した日から起算して20日を限度として55点を更に所定点数に加算する。

3 夜間における看護業務の体制につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、夜間看護体制加算として、入院初日に限り165点を更に所定点数に加算する。

4 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助に係る十分な体制につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、看護補助体制充実加算として、1日につき5点を更に所定点数に加算する。

A215からA217まで 削除

A218 地域加算(1日につき)

1 1級地 18点

2 2級地 15点

3 3級地 14点

4 4級地 11点

5 5級地 9点

6 6級地 5点

7 7級地 3点

注 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第1項に規定する人事院規則で定める地域その他の厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、地域加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、同令で定める級地区分に準じて、所定点数に加算する。

A218―2 離島加算(1日につき) 18点

注 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、離島加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

A219 療養環境加算(1日につき) 25点

注 1床当たりの平均床面積が8平方メートル以上である病室(健康保険法第63条第2項第5号及び高齢者医療確保法第64条第2項第5号に規定する選定療養としての特別の療養環境の提供に係るものを除く。)として保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、療養環境加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

A220 HIV感染者療養環境特別加算(1日につき)

1 個室の場合 350点

2 2人部屋の場合 150点

注 HIV感染者療養環境特別加算は、保険医療機関に入院している後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、HIV感染者療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、小児療養環境特別加算又は無菌治療室管理加算を算定するものを除く。)について、所定点数に加算する。

A220―2 二類感染症患者療養環境特別加算(1日につき)

1 個室加算 300点

2 陰圧室加算 200点

注 保険医療機関に入院している感染症法第6条第3項に規定する二類感染症に感染している患者及び同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者並びにそれらの疑似症患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、二類感染症患者療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、必要を認めて個室又は陰圧室に入院させた場合に、個室加算又は陰圧室加算として、それぞれ所定点数に加算する。

A221 重症者等療養環境特別加算(1日につき)

1 個室の場合 300点

2 2人部屋の場合 150点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室に入院している重症者等(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、重症者等療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、小児療養環境特別加算又は無菌治療室管理加算を算定するものを除く。)について、所定点数に加算する。

A221―2 小児療養環境特別加算(1日につき) 300点

注 治療上の必要があって、保険医療機関において、個室に入院した15歳未満の小児(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、小児療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、HIV感染者療養環境特別加算、重症者等療養環境特別加算又は無菌治療室管理加算を算定するものを除く。)について、所定点数に加算する。

A222 療養病棟療養環境加算(1日につき)

1 療養病棟療養環境加算1 132点

2 療養病棟療養環境加算2 115点

注 療養病棟であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、療養病棟療養環境加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。

A222―2 療養病棟療養環境改善加算(1日につき)

1 療養病棟療養環境改善加算1 80点

2 療養病棟療養環境改善加算2 20点

注 療養病棟であって、療養環境の改善につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、療養病棟療養環境改善加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。

A223 診療所療養病床療養環境加算(1日につき) 100点

注 診療所の療養病床であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者について、所定点数に加算する。

A223―2 診療所療養病床療養環境改善加算(1日につき) 35点

注 診療所の療養病床であって、療養環境の改善につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者について、所定点数に加算する。

A224 無菌治療室管理加算(1日につき)

1 無菌治療室管理加算1 3,000点

2 無菌治療室管理加算2 2,000点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室において、治療上の必要があって無菌治療室管理が行われた入院患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、無菌治療室管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、HIV感染者療養環境特別加算、重症者等療養環境特別加算又は小児療養環境特別加算を算定するものを除く。)について、当該基準に係る区分に従い、90日を限度として所定点数に加算する。

A225 放射線治療病室管理加算(1日につき)

1 治療用放射性同位元素による治療の場合 6,370点

2 密封小線源による治療の場合 2,200点

1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室において、治療上の必要があって放射線治療病室管理が行われた入院患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、放射線治療病室管理加算を算定できるものを現に算定している患者であって、治療用放射性同位元素による治療が行われたものに限る。)について、所定点数に加算する。

2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室において、治療上の必要があって放射線治療病室管理が行われた入院患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、放射線治療病室管理加算を算定できるものを現に算定している患者であって、密封小線源による治療が行われたものに限る。)について、所定点数に加算する。

A226 重症皮膚潰瘍管理加算(1日につき) 18点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、重症皮膚潰瘍を有している患者に対して、当該保険医療機関が計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、重症皮膚潰瘍管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

A226―2 緩和ケア診療加算(1日につき) 390点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、緩和ケアを要する患者に対して、必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、緩和ケア診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。以下この区分番号において同じ。)について、所定点数に加算する。

2 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものにおいては、注1に規定する届出の有無にかかわらず、当該加算の点数に代えて、緩和ケア診療加算(特定地域)として、200点を所定点数に加算することができる。

3 当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、100点を更に所定点数に加算する。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケアを要する患者に対して、緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合には、個別栄養食事管理加算として、70点を更に所定点数に加算する。

A226―3 有床診療所緩和ケア診療加算(1日につき) 250点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において、緩和ケアを要する患者に対して、必要な診療を行った場合に、当該患者について、所定点数に加算する。

A227 精神科措置入院診療加算(入院初日) 2,500点

注 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第29条又は第29条の2に規定する入院措置に係る患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科措置入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該措置に係る入院初日に限り所定点数に加算する。

A227―2 精神科措置入院退院支援加算(退院時1回) 600点

注 精神保健福祉法第29条又は第29条の2に規定する入院措置に係る患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科措置入院退院支援加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、都道府県、保健所を設置する市又は特別区と連携して退院に向けた支援を行った場合に、退院時1回に限り、所定点数に加算する。

A228 精神科応急入院施設管理加算(入院初日) 2,500点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、精神保健福祉法第33条の7第1項に規定する入院等に係る患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科応急入院施設管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該措置に係る入院初日に限り所定点数に加算する。

A229 精神科隔離室管理加算(1日につき) 220点

注 精神科を標ぼうする病院である保険医療機関において、入院中の精神障害者である患者に対して、精神保健福祉法第36条第3項の規定に基づいて隔離を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、精神科隔離室管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、月7日に限り、所定点数に加算する。ただし、同法第33条の7第1項に規定する入院に係る患者について、精神科応急入院施設管理加算を算定した場合には、当該入院中は精神科隔離室管理加算を算定しない。

A230 精神病棟入院時医学管理加算(1日につき) 5点

注 医師の配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た精神病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、精神病棟入院時医学管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

A230―2 精神科地域移行実施加算(1日につき) 20点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、精神病棟における入院期間が5年を超える患者に対して、退院調整を実施し、計画的に地域への移行を進めた場合に、当該保険医療機関の精神病棟に入院した患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科地域移行実施加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

A230―3 精神科身体合併症管理加算(1日につき)

1 7日以内 450点

2 8日以上15日以内 300点

注 精神科を標ぼうする病院であって別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める身体合併症を有する精神障害者である患者に対して必要な治療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科身体合併症管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該疾患の治療開始日から起算して15日を限度として、当該患者の治療期間に応じ、所定点数に加算する。

A230―4 精神科リエゾンチーム加算(週1回) 300点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、抑うつ若しくはせん妄を有する患者、精神疾患を有する患者又は自殺企図により入院した患者に対して、当該保険医療機関の精神科の医師、看護師、精神保健福祉士等が共同して、当該患者の精神症状の評価等の必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科リエゾンチーム加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。ただし、区分番号A247に掲げる認知症ケア加算1は別に算定できない。

A231 削除

A231―2 強度行動障害入院医療管理加算(1日につき) 300点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、強度行動障害入院医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して必要な治療を行った場合に、所定点数に加算する。

A231―3 依存症入院医療管理加算(1日につき)

1 30日以内 200点

2 31日以上60日以内 100点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、依存症入院医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して必要な治療を行った場合に、入院した日から起算して60日を限度として、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。

A231―4 摂食障害入院医療管理加算(1日につき)

1 30日以内 200点

2 31日以上60日以内 100点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、摂食障害入院医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して必要な治療を行った場合に、入院した日から起算して60日を限度として、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。

A232 がん拠点病院加算(入院初日)

1 がん診療連携拠点病院加算

イ がん診療連携拠点病院 500点

ロ 地域がん診療病院 300点

2 小児がん拠点病院加算 750点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に、他の保険医療機関等からの紹介により入院した悪性腫瘍と診断された患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、がん拠点病院加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関であって、ゲノム情報を用いたがん医療を提供する保険医療機関に入院している患者については、がんゲノム拠点病院加算として、250点を更に所定点数に加算する。

A233 削除

A233―2 栄養サポートチーム加算(週1回) 200点

1 栄養管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、栄養管理を要する患者として別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該保険医療機関の保険医、看護師、薬剤師、管理栄養士等が共同して必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、栄養サポートチーム加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、週1回(療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料(結核病棟又は精神病棟に限る。)を算定している患者については、入院した日から起算して1月以内の期間にあっては週1回、入院した日から起算して1月を超え6月以内の期間にあっては月1回)(障害者施設等入院基本料を算定している患者については、月1回)に限り所定点数に加算する。この場合において、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料、区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料及び区分番号B001―2―3に掲げる乳幼児育児栄養指導料は別に算定できない。

2 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、注1に規定する届出の有無にかかわらず、当該加算の点数に代えて、栄養サポートチーム加算(特定地域)として、100点を所定点数に加算することができる。

3 注1の場合において、歯科医師が、注1の必要な診療を保険医等と共同して行った場合は、歯科医師連携加算として、50点を更に所定点数に加算する。

A234 医療安全対策加算(入院初日)

1 医療安全対策加算1 85点

2 医療安全対策加算2 30点

1 別に厚生労働大臣が定める組織的な医療安全対策に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、医療安全対策加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限りそれぞれ所定点数に加算する。

2 医療安全対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(特定機能病院を除く。)に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。

イ 医療安全対策地域連携加算1 50点

ロ 医療安全対策地域連携加算2 20点

A234―2 感染対策向上加算(入院初日)

1 感染対策向上加算1 710点

2 感染対策向上加算2 175点

3 感染対策向上加算3 75点

1 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、感染対策向上加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り(3については、入院初日及び入院期間が90日を超えるごとに1回)それぞれ所定点数に加算する。

2 感染対策向上加算1を算定する場合について、感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、指導強化加算として、30点を更に所定点数に加算する。

3 感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3を算定する場合について、感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、連携強化加算として、30点を更に所定点数に加算する。

4 感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3を算定する場合について、感染防止対策に資する情報を提供する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、サーベイランス強化加算として、5点を更に所定点数に加算する。

A234―3 患者サポート体制充実加算(入院初日) 70点

注 患者に対する支援体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、患者サポート体制充実加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。

A234―4 重症患者初期支援充実加算(1日につき) 300点

注 特に重篤な患者及びその家族等に対する支援体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第3節の特定入院料のうち、重症患者初期支援充実加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院した日から起算して3日を限度として所定点数に加算する。

A234―5 報告書管理体制加算(退院時1回) 7点

注 組織的な医療安全対策の実施状況の確認につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、当該入院中に第4部画像診断又は第13部病理診断に掲げる診療料を算定したもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、報告書管理体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、退院時1回に限り、所定点数に加算する。

A235 削除

A236 褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算(入院中1回) 500点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、重点的な褥瘡じよくそうケアを行う必要を認め、計画的な褥瘡じよくそう対策が行われた場合に、入院中1回に限り、所定点数に加算する。

2 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、注1に規定する届出の有無にかかわらず、当該加算の点数に代えて、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算(特定地域)として、250点を所定点数に加算することができる。

A236―2 ハイリスク妊娠管理加算(1日につき) 1,200点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、ハイリスク妊娠管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院中にハイリスク妊娠管理を行った場合に、1入院に限り20日を限度として所定点数に加算する。

A237 ハイリスク分べん等管理加算(1日につき)

1 ハイリスク分べん管理加算 3,200点

2 地域連携分べん管理加算 3,200点

1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、ハイリスク分べん管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、分べんを伴う入院中にハイリスク分べん管理を行った場合に、1入院に限り8日を限度として所定点数に加算する。

2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、地域連携分べん管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、分べんを伴う入院中に地域連携分べん管理を行った場合に、1入院に限り8日を限度として所定点数に加算する。

3 ハイリスク分べん管理又は地域連携分べん管理と同一日に行うハイリスク妊娠管理に係る費用は、1又は2に含まれるものとする。

A238からA238―5まで 削除

A238―6 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算(退院時1回) 1,000点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、緊急に入院した患者(第3節の特定入院料のうち、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該入院した日から起算して60日以内に、当該患者に係る診療情報を文書により提供した上で、他の保険医療機関に転院させた場合に、退院時に1回に限り、所定点数に加算する。

A238―7 精神科救急搬送患者地域連携受入加算(入院初日) 2,000点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、他の保険医療機関において区分番号A238―6に掲げる精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定した患者を入院させた場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。

A238―8からA241まで 削除

A242 呼吸ケアチーム加算(週1回) 150点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該保険医療機関の保険医、看護師、臨床工学技士、理学療法士等が共同して、人工呼吸器の離脱のために必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、呼吸ケアチーム加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、週1回に限り所定点数に加算する。ただし、区分番号B011―4に掲げる医療機器安全管理料の1は別に算定できない。

A242―2 術後とう痛管理チーム加算(1日につき) 100点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った患者であって、継続して手術後のとう痛管理を要するものに対して、当該保険医療機関の麻酔に従事する医師、看護師、薬剤師等が共同してとう痛管理を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、術後とう痛管理チーム加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、手術日の翌日から起算して3日を限度として所定点数に加算する。

A243 後発医薬品使用体制加算(入院初日)

1 後発医薬品使用体制加算1 47点

2 後発医薬品使用体制加算2 42点

3 後発医薬品使用体制加算3 37点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、後発医薬品使用体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。以下この区分番号において同じ。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ入院初日に限り所定点数に加算する。ただし、この注本文の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に入院している患者については、この注本文に規定する基準に係る区分に従い、それぞれ入院初日に限り次に掲げる点数を所定点数に加算する。

イ 後発医薬品使用体制加算1 67点

ロ 後発医薬品使用体制加算2 62点

ハ 後発医薬品使用体制加算3 57点

A244 病棟薬剤業務実施加算

1 病棟薬剤業務実施加算1(週1回) 120点

2 病棟薬剤業務実施加算2(1日につき) 100点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について、薬剤師が病棟等において病院勤務医等の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性の向上に資する薬剤関連業務を実施している場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)及び第3節の特定入院料のうち、病棟薬剤業務実施加算1又は病棟薬剤業務実施加算2を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、病棟薬剤業務実施加算1にあっては週1回に限り、病棟薬剤業務実施加算2にあっては1日につき所定点数に加算する。この場合において、療養病棟入院基本料、精神病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)を算定している患者については、入院した日から起算して8週間を限度とする。

A245 データ提出加算

1 データ提出加算1(入院初日)

イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 140点

ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 210点

2 データ提出加算2(入院初日)

イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 150点

ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 220点

3 データ提出加算3(入院期間が90日を超えるごとに1回)

イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 140点

ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 210点

4 データ提出加算4(入院期間が90日を超えるごとに1回)

イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 150点

ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 220点

1 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、手術の実施状況等の診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合に、当該保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、データ提出加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。

2 3及び4については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、手術の実施状況等の診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合に、当該保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、データ提出加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって、療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料を届け出た病棟又は病室に入院しているものについて、当該基準に係る区分に従い、入院期間が90日を超えるごとに1回、所定点数に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に入院している患者については、提出データ評価加算として、40点を更に所定点数に加算する。

A246 入退院支援加算(退院時1回)

1 入退院支援加算1

イ 一般病棟入院基本料等の場合 700点

ロ 療養病棟入院基本料等の場合 1,300点

2 入退院支援加算2

イ 一般病棟入院基本料等の場合 190点

ロ 療養病棟入院基本料等の場合 635点

3 入退院支援加算3 1,200点

1 入退院支援加算1は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいずれかを行った場合に、退院時1回に限り、所定点数に加算する。

イ 退院困難な要因を有する入院中の患者であって、在宅での療養を希望するもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、入退院支援加算1を算定できるものを現に算定している患者に限る。)に対して入退院支援を行った場合

ロ 連携する他の保険医療機関において当該加算を算定した患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、入退院支援加算1を算定できるものを現に算定している患者に限る。)の転院(1回の転院に限る。)を受け入れ、当該患者に対して入退院支援を行った場合

2 入退院支援加算2は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、退院困難な要因を有する入院中の患者であって、在宅での療養を希望するもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、入退院支援加算2を算定できるものを現に算定している患者に限る。)に対して、入退院支援を行った場合に、退院時1回に限り、所定点数に加算する。

3 入退院支援加算3は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいずれかを行った場合に、退院時1回に限り、所定点数に加算する。

イ 当該保険医療機関に入院している患者であって、区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料又は区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料を算定したことがあるもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、入退院支援加算3を算定できるものを現に算定している患者に限る。)に対して、退院支援計画を作成し、入退院支援を行った場合

ロ 他の保険医療機関において当該加算を算定した患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、入退院支援加算3を算定できるものを現に算定している患者に限る。)の転院(1回の転院に限る。)を受け入れ、当該患者に対して、退院支援計画を作成し、入退院支援を行った場合

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいずれかを行った場合に、地域連携診療計画加算として、退院時1回に限り、300点を更に所定点数に加算する。ただし、区分番号B003に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)、区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2、区分番号B005―1―2に掲げる介護支援等連携指導料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料は別に算定できない。

イ 当該保険医療機関において入退院支援加算の届出を行っている病棟に入院している患者(あらかじめ地域連携診療計画を作成し、当該計画に係る疾患の治療等を担う他の保険医療機関又は介護サービス事業者等と共有するとともに、当該患者の同意を得た上で、入院時に当該計画に基づく当該患者の診療計画を作成及び説明し、文書により提供したものに限る。)について、退院時又は転院時に当該他の保険医療機関又は介護サービス事業者等に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合

ロ 他の保険医療機関からの転院(1回の転院に限る。)患者(当該他の保険医療機関において当該加算を算定したものであって、当該患者の同意を得た上で、入院時にあらかじめ作成した地域連携診療計画に基づき当該患者の診療計画を作成及び説明し、文書により提供したものに限る。)について、退院時又は転院時に当該他の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合

5 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、注2に規定する届出の有無にかかわらず、注2に規定する加算の点数に代えて、入退院支援加算(特定地域)として、それぞれ95点又は318点を所定点数に加算することができる。

6 入退院支援加算1又は入退院支援加算2を算定する患者が15歳未満である場合には、小児加算として、200点を更に所定点数に加算する。

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して、入院前に支援を行った場合に、その支援の内容に応じて、次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。

イ 入院時支援加算1 230点

ロ 入院時支援加算2 200点

8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して、当該患者の基本的な日常生活能力、認知機能、意欲等について総合的な評価を行った上で、その結果を踏まえて、入退院支援を行った場合に、総合機能評価加算として、50点を更に所定点数に加算する。

A247 認知症ケア加算(1日につき)

1 認知症ケア加算1

イ 14日以内の期間 160点

ロ 15日以上の期間 30点

2 認知症ケア加算2

イ 14日以内の期間 100点

ロ 15日以上の期間 25点

3 認知症ケア加算3

イ 14日以内の期間 40点

ロ 15日以上の期間 10点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、認知症ケア加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して必要なケアを行った場合に、当該基準に係る区分に従い、当該患者が入院した日から起算し、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。ただし、認知症ケア加算1を算定する場合は、区分番号A230―4に掲げる精神科リエゾンチーム加算は別に算定できない。

2 身体的拘束を実施した日は、所定点数の100分の60に相当する点数により算定する。

A247―2 せん妄ハイリスク患者ケア加算(入院中1回) 100点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、せん妄ハイリスク患者ケア加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、せん妄のリスクを確認し、その結果に基づいてせん妄対策の必要を認め、当該対策を行った場合に、入院中1回に限り、所定点数に加算する。

A248 精神疾患診療体制加算

1 精神疾患診療体制加算1(入院初日) 1,000点

2 精神疾患診療体制加算2(入院初日から3日以内に1回) 330点

1 精神疾患診療体制加算1は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、他の保険医療機関の求めに応じ、当該他の保険医療機関の精神病棟に入院する身体合併症の入院治療を要する精神疾患患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神疾患診療体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)の転院を受け入れた場合に、入院初日に限り所定点数に加算する。

2 精神疾患診療体制加算2は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、救急用の自動車等により緊急に搬送された身体疾患又は外傷及び抑うつ、せん妄等の精神症状を有する患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神疾患診療体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)に対し、精神保健福祉法第18条第1項に規定する精神保健指定医(以下この表において「精神保健指定医」という。)等の精神科の医師が診察を行った場合に、入院初日から3日以内に1回に限り、所定点数に加算する。

A249 精神科急性期医師配置加算(1日につき)

1 精神科急性期医師配置加算1 600点

2 精神科急性期医師配置加算2

イ 精神病棟入院基本料等の場合 500点

ロ 精神科急性期治療病棟入院料の場合 450点

3 精神科急性期医師配置加算3 400点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科急性期医師配置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数に加算する。

A250 薬剤総合評価調整加算(退院時1回) 100点

1 入院中の患者について、次のいずれかに該当する場合に、退院時1回に限り所定点数に加算する。

イ 入院前に6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていた患者について、当該処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、かつ、療養上必要な指導を行った場合

ロ 精神病棟に入院中の患者であって、入院直前又は退院1年前のいずれか遅い時点で抗精神病薬を4種類以上内服していたものについて、当該抗精神病薬の処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、かつ、療養上必要な指導を行った場合

2 次のいずれかに該当する場合に、薬剤調整加算として150点を更に所定点数に加算する。

イ 注1のイに該当する場合であって、当該患者の退院時に処方する内服薬が2種類以上減少した場合

ロ 注1のロに該当する場合であって、退院日までの間に抗精神病薬の種類数が2種類以上減少した場合その他これに準ずる場合

A251 排尿自立支援加算(週1回) 200点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、排尿自立支援加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して、包括的な排尿ケアを行った場合に、患者1人につき、週1回に限り12週を限度として所定点数に加算する。

A252 地域医療体制確保加算(入院初日) 620点

注 救急医療を提供する体制、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、地域医療体制確保加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。

第3節 特定入院料

区分

A300 救命救急入院料(1日につき)

1 救命救急入院料1

イ 3日以内の期間 10,223点

ロ 4日以上7日以内の期間 9,250点

ハ 8日以上の期間 7,897点

2 救命救急入院料2

イ 3日以内の期間 11,802点

ロ 4日以上7日以内の期間 10,686点

ハ 8日以上の期間 9,371点

3 救命救急入院料3

イ 救命救急入院料

(1) 3日以内の期間 10,223点

(2) 4日以上7日以内の期間 9,250点

(3) 8日以上の期間 7,897点

ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料

(1) 3日以内の期間 10,223点

(2) 4日以上7日以内の期間 9,250点

(3) 8日以上60日以内の期間 8,318点

4 救命救急入院料4

イ 救命救急入院料

(1) 3日以内の期間 11,802点

(2) 4日以上7日以内の期間 10,686点

(3) 8日以上の期間 9,371点

ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料

(1) 3日以内の期間 11,802点

(2) 4日以上7日以内の期間 10,686点

(3) 8日以上14日以内の期間 9,371点

(4) 15日以上60日以内の期間 8,318点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、重篤な患者に対して救命救急医療が行われた場合に、当該基準に係る区分及び当該患者の状態について別に厚生労働大臣が定める区分(救命救急入院料3及び救命救急入院料4に限る。)に従い、14日(別に厚生労働大臣が定める状態の患者(救命救急入院料3又は救命救急入院料4に係る届出を行った保険医療機関に入院した患者に限る。)にあっては60日、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とするものにあっては25日、臓器移植を行ったものにあっては30日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。

2 当該保険医療機関において、自殺企図等による重篤な患者であって精神疾患を有するもの又はその家族等からの情報等に基づいて、当該保険医療機関の精神保健指定医又は精神科の医師が、当該患者の精神疾患にかかわる診断治療等を行った場合は、精神疾患診断治療初回加算として、当該精神保健指定医等による最初の診療時に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号A248に掲げる精神疾患診療体制加算は別に算定できない。

イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合 7,000点

ロ イ以外の場合 3,000点

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において救命救急医療が行われた場合には、当該基準に係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 救急体制充実加算1 1,500点

ロ 救急体制充実加算2 1,000点

ハ 救急体制充実加算3 500点

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において救命救急医療が行われた場合には、1日につき100点を所定点数に加算する。

5 当該保険医療機関において、急性薬毒物中毒の患者に対して救命救急医療が行われた場合には、入院初日に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 急性薬毒物中毒加算1(機器分析) 5,000点

ロ 急性薬毒物中毒加算2(その他のもの) 350点

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、15歳未満の重篤な患者に対して救命救急医療が行われた場合には、小児加算として、入院初日に限り5,000点を所定点数に加算する。

7 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、救命救急入院料に含まれるものとする。

イ 入院基本料

ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、術後とう痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、認知症ケア加算、せん妄ハイリスク患者ケア加算、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)

ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)

ニ 点滴注射

ホ 中心静脈注射

ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

ト 留置カテーテル設置

チ 第13部第1節の病理標本作製料

8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001―2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料及びH007―2に掲げるがん患者リハビリテーション料は、算定できない。

9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。

10 注2のイに該当する場合であって、当該患者に対し、生活上の課題又は精神疾患の治療継続上の課題を確認し、助言又は指導を行った場合は、当該患者の退院時に1回に限り、2,500点を更に所定点数に加算する。この場合において、区分番号I002―3に掲げる救急患者精神科継続支援料は別に算定できない。

11 重症患者の対応に係る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者(救命救急入院料2又は救命救急入院料4に係る届出を行った保険医療機関の病室に入院した患者に限る。)について、重症患者対応体制強化加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 3日以内の期間 750点

ロ 4日以上7日以内の期間 500点

ハ 8日以上14日以内の期間 300点

A301 特定集中治療室管理料(1日につき)

1 特定集中治療室管理料1

イ 7日以内の期間 14,211点

ロ 8日以上の期間 12,633点

2 特定集中治療室管理料2

イ 特定集中治療室管理料

(1) 7日以内の期間 14,211点

(2) 8日以上の期間 12,633点

ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料

(1) 7日以内の期間 14,211点

(2) 8日以上60日以内の期間 12,833点

3 特定集中治療室管理料3

イ 7日以内の期間 9,697点

ロ 8日以上の期間 8,118点

4 特定集中治療室管理料4

イ 特定集中治療室管理料

(1) 7日以内の期間 9,697点

(2) 8日以上の期間 8,118点

ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料

(1) 7日以内の期間 9,697点

(2) 8日以上60日以内の期間 8,318点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があって特定集中治療室管理が行われた場合に、当該基準に係る区分及び当該患者の状態について別に厚生労働大臣が定める区分(特定集中治療室管理料2及び4に限る。)に従い、14日(別に厚生労働大臣が定める状態の患者(特定集中治療室管理料2及び4に係る届出を行った保険医療機関に入院した患者に限る。)にあっては60日、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とするものにあっては25日、臓器移植を行ったものにあっては30日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、15歳未満の重篤な患者に対して特定集中治療室管理が行われた場合には、小児加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 7日以内の期間 2,000点

ロ 8日以上14日以内の期間 1,500点

3 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、特定集中治療室管理料に含まれるものとする。

イ 入院基本料

ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、精神科リエゾンチーム加算、がん拠点病院加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、術後とう痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、認知症ケア加算、せん妄ハイリスク患者ケア加算、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)

ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)

ニ 点滴注射

ホ 中心静脈注射

ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

ト 留置カテーテル設置

チ 第13部第1節の病理標本作製料

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001―2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料及びH007―2に掲げるがん患者リハビリテーション料は、算定できない。

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。

6 重症患者の対応に係る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者について、重症患者対応体制強化加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 3日以内の期間 750点

ロ 4日以上7日以内の期間 500点

ハ 8日以上14日以内の期間 300点

A301―2 ハイケアユニット入院医療管理料(1日につき)

1 ハイケアユニット入院医療管理料1 6,855点

2 ハイケアユニット入院医療管理料2 4,224点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があってハイケアユニット入院医療管理が行われた場合に、当該基準に係る区分に従い、21日を限度として算定する。

2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、ハイケアユニット入院医療管理料に含まれるものとする。

イ 入院基本料

ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、精神科リエゾンチーム加算、がん拠点病院加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、術後とう痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、認知症ケア加算、せん妄ハイリスク患者ケア加算、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)

ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)

ニ 点滴注射

ホ 中心静脈注射

ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

ト 留置カテーテル設置

チ 第13部第1節の病理標本作製料

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001―2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料及びH007―2に掲げるがん患者リハビリテーション料は、算定できない。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。

A301―3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料(1日につき) 6,013点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、脳梗塞、脳出血又はくも膜下出血の患者に対して、専門の医師等により組織的、計画的に脳卒中ケアユニット入院医療管理が行われた場合に、発症後14日を限度として算定する。

2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、脳卒中ケアユニット入院医療管理料に含まれるものとする。

イ 入院基本料

ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、精神科リエゾンチーム加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、認知症ケア加算、せん妄ハイリスク患者ケア加算、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)

ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)

ニ 点滴注射

ホ 中心静脈注射

ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

ト 留置カテーテル設置

チ 第13部第1節の病理標本作製料

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001―2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料及びH007―2に掲げるがん患者リハビリテーション料は、算定できない。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。

A301―4 小児特定集中治療室管理料(1日につき)

1 7日以内の期間 16,317点

2 8日以上の期間 14,211点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)に対し、必要があって小児特定集中治療室管理が行われた場合に、14日(急性血液浄化(腹膜透析を除く。)を必要とする状態、心臓手術ハイリスク群、左心低形成症候群、急性呼吸窮迫症候群又は心筋炎・心筋症のいずれかに該当する小児にあっては21日、体外式心肺補助(ECMO)を必要とする状態の小児にあっては35日、手術を必要とする先天性心疾患の新生児にあっては55日)を限度として算定する。

2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、小児特定集中治療室管理料に含まれるものとする。

イ 入院基本料

ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、術後とう痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)

ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)

ニ 点滴注射

ホ 中心静脈注射

ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

ト 留置カテーテル設置

チ 第13部第1節の病理標本作製料

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001―2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料及びH007―2に掲げるがん患者リハビリテーション料は、算定できない。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。

A302 新生児特定集中治療室管理料(1日につき)

1 新生児特定集中治療室管理料1 10,539点

2 新生児特定集中治療室管理料2 8,434点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があって新生児特定集中治療室管理が行われた場合に、当該基準に係る区分に従い、区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料及び区分番号A303―2に掲げる新生児治療回復室入院医療管理料を算定した期間と通算して21日(出生時体重が1,500グラム以上であって、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院している新生児にあっては35日、出生時体重が1,000グラム未満の新生児にあっては90日(出生時体重が500グラム以上750グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては105日、出生時体重が500グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては110日)、出生時体重が1,000グラム以上1,500グラム未満の新生児にあっては60日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。

2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、新生児特定集中治療室管理料に含まれるものとする。

イ 入院基本料

ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)

ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)

ニ 点滴注射

ホ 中心静脈注射

ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

ト インキュベーター(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

チ 第13部第1節の病理標本作製料

A303 総合周産期特定集中治療室管理料(1日につき)

1 母体・胎児集中治療室管理料 7,381点

2 新生児集中治療室管理料 10,539点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があって総合周産期特定集中治療室管理が行われた場合に、1については妊産婦である患者に対して14日を限度として、2については新生児である患者に対して区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料及び区分番号A303―2に掲げる新生児治療回復室入院医療管理料を算定した期間と通算して21日(出生時体重が1,500グラム以上であって、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院している新生児にあっては35日、出生時体重が1,000グラム未満の新生児にあっては90日(出生時体重が500グラム以上750グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては105日、出生時体重が500グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては110日)、出生時体重が1,000グラム以上1,500グラム未満の新生児にあっては60日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。

2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、総合周産期特定集中治療室管理料(ロに掲げる術後とう痛管理チーム加算及びトにあっては母体・胎児集中治療室管理料に限り、チにあっては新生児集中治療室管理料に限る。)に含まれるものとする。

イ 入院基本料

ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、術後とう痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)

ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)

ニ 点滴注射

ホ 中心静脈注射

ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

ト 留置カテーテル設置

チ インキュベーター(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

リ 第13部第1節の病理標本作製料

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、胎児が重篤な状態であると診断された、又は疑われる妊婦に対して、当該保険医療機関の医師、助産師、看護師、社会福祉士、公認心理師等が共同して必要な支援を行った場合に、成育連携支援加算として、入院中1回に限り、1,200点を所定点数に加算する。

A303―2 新生児治療回復室入院医療管理料(1日につき) 5,697点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があって新生児治療回復室入院医療管理が行われた場合に、区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料及び区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料を算定した期間と通算して30日(出生時体重が1,500グラム以上であって、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院している新生児にあっては50日、出生時体重が1,000グラム未満の新生児にあっては120日(出生時体重が500グラム以上750グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては135日、出生時体重が500グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあっては140日)、出生時体重が1,000グラム以上1,500グラム未満の新生児にあっては90日)を限度として算定する。

2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、新生児治療回復室入院医療管理料に含まれるものとする。

イ 入院基本料

ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)

ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)

ニ 点滴注射

ホ 中心静脈注射

ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

ト インキュベーター(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

チ 第13部第1節の病理標本作製料

A304 削除

A305 一類感染症患者入院医療管理料(1日につき)

1 14日以内の期間 9,371点

2 15日以上の期間 8,108点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た感染症法第6条第13項に規定する特定感染症指定医療機関又は同条第14項に規定する第一種感染症指定医療機関である保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める感染症患者に対して入院医療管理が行われた場合に算定する。なお、同法第19条及び第20条の規定に係る入院の期間を超えた期間は算定しない。

2 第1章基本診療料並びに第2章第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、一類感染症患者入院医療管理料に含まれるものとする。

イ 入院基本料

ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイに限る。)、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)

ハ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

ニ 留置カテーテル設置

ホ 第13部第1節の病理標本作製料

A306 特殊疾患入院医療管理料(1日につき) 2,070点

1 重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病室に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院施設管理加算又は特殊疾患病棟入院料を算定する病棟を有しないものに限る。)に入院している患者について、所定点数を算定する。

2 当該病室に入院している患者が人工呼吸器を使用している場合は、1日につき所定点数に600点を加算する。

3 当該患者が、他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。

4 当該病室に入院する重度の意識障害(脳卒中の後遺症であるものに限る。)の患者であって、基本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者又は第5の3(2)のトに規定する医療区分1の患者に相当するものについては、注1の規定にかかわらず、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。

イ 医療区分2の患者に相当するもの 1,909点

ロ 医療区分1の患者に相当するもの 1,743点

5 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のロ及び2のロに限る。)、認知症ケア加算及び排尿自立支援加算、第5節に掲げる看護職員処遇改善評価料並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、特殊疾患入院医療管理料に含まれるものとする。

6 当該病室に入院する脳卒中又は脳卒中の後遺症の患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)であって、基本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者又は第5の3(2)のトに規定する医療区分1の患者に相当するものについては、注1の規定にかかわらず、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。

イ 医療区分2の患者に相当するもの 1,717点

ロ 医療区分1の患者に相当するもの 1,569点

A307 小児入院医療管理料(1日につき)

1 小児入院医療管理料1 4,750点

2 小児入院医療管理料2 4,224点

3 小児入院医療管理料3 3,803点

4 小児入院医療管理料4 3,171点

5 小児入院医療管理料5 2,206点

1 別に厚生労働大臣の定める小児を入院させる病棟又は施設に関する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た小児科を標ぼうする保険医療機関の病棟(療養病棟を除く。)に入院している15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)について、当該基準に係る区分に従い、所定点数を算定する。ただし、小児入院医療管理料5を算定する病棟において、当該入院医療管理料に係る算定要件に該当しない患者が当該病棟(精神病棟に限る。)に入院した場合は、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の15対1入院基本料の例により算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟において小児入院医療管理が行われた場合は、1日につき100点を所定点数に加算する。

3 当該病棟に入院している患者が人工呼吸器を使用している場合は、人工呼吸器使用加算として、1日につき600点を所定点数に加算する。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(小児入院医療管理料3、小児入院医療管理料4又は小児入院医療管理料5を算定している患者に限る。)について、重症児受入体制加算として、1日につき200点を所定点数に加算する。

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病室において、造血幹細胞移植を実施する患者に対して、治療上の必要があって無菌治療室管理が行われた場合は、当該基準に係る区分に従い、90日を限度として、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、区分番号A221―2小児療養環境特別加算を算定する場合は算定しない。

イ 無菌治療管理加算1 2,000点

ロ 無菌治療管理加算2 1,500点

6 当該病棟に入院している児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である患者又は同法第56条の6第2項に規定する障害児である患者について、当該保険医療機関の医師又は当該医師の指示に基づき薬剤師が、退院に際して当該患者又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った上で、保険薬局に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者に係る調剤に際して必要な情報等を文書により提供した場合は、退院時薬剤情報管理指導連携加算として、退院の日に1回に限り、150点を所定点数に加算する。

7 患者に対する支援体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟に入院している患者について、養育支援体制加算として、入院初日に限り300点を所定点数に加算する。

8 当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、緊急に入院を必要とする小児患者を受け入れる体制の確保につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟に入院している患者(小児入院医療管理料1又は小児入院医療管理料2を現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 時間外受入体制強化加算1 300点

ロ 時間外受入体制強化加算2 180点

9 診療に係る費用(注2、注3及び注5から注8までに規定する加算、当該患者に対して行った第2章第2部第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料、第4節特定保険医療材料料、第5部投薬、第6部注射、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線治療及び第13部第2節病理診断・判断料の費用、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、地域加算、離島加算、小児療養環境特別加算、緩和ケア診療加算、がん拠点病院加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、術後とう痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算1、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算並びに第5節に掲げる看護職員処遇改善評価料を除く。)は、小児入院医療管理料1及び小児入院医療管理料2に含まれるものとする。

10 診療に係る費用(注2から注7までに規定する加算、当該患者に対して行った第2章第2部第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料、第4節特定保険医療材料料、第5部投薬、第6部注射、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線治療及び第13部第2節病理診断・判断料の費用、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、地域加算、離島加算、小児療養環境特別加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、術後とう痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算1、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算並びに第5節に掲げる看護職員処遇改善評価料を除く。)は、小児入院医療管理料3及び小児入院医療管理料4に含まれるものとする。

11 診療に係る費用(注2から注7までに規定する加算、当該患者に対して行った第2章第2部第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料、第4節特定保険医療材料料、第5部投薬、第6部注射、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線治療及び第13部第2節病理診断・判断料の費用、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、地域加算、離島加算、小児療養環境特別加算、強度行動障害入院医療管理加算、摂食障害入院医療管理加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、術後とう痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算1、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、精神疾患診療体制加算(精神病棟を除く。)及び排尿自立支援加算並びに第5節に掲げる看護職員処遇改善評価料を除く。)は、小児入院医療管理料5に含まれるものとする。

A308 回復期リハビリテーション病棟入院料(1日につき)

1 回復期リハビリテーション病棟入院料1 2,129点(生活療養を受ける場合にあっては、2,115点)

2 回復期リハビリテーション病棟入院料2 2,066点(生活療養を受ける場合にあっては、2,051点)

3 回復期リハビリテーション病棟入院料3 1,899点(生活療養を受ける場合にあっては、1,884点)

4 回復期リハビリテーション病棟入院料4 1,841点(生活療養を受ける場合にあっては、1,827点)

5 回復期リハビリテーション病棟入院料5 1,678点(生活療養を受ける場合にあっては、1,664点)

1 主として回復期リハビリテーションを行う病棟に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものについて、当該基準に係る区分に従い、当該病棟に入院した日から起算して、それぞれの状態に応じて別に厚生労働大臣が定める日数を限度として所定点数を算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、当該病棟が一般病棟であるときには区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により、当該病棟が療養病棟であるときには区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の入院料I又は療養病棟入院料2の入院料Iの例により、それぞれ算定する。

2 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(回復期リハビリテーション病棟入院料3、回復期リハビリテーション病棟入院料4又は回復期リハビリテーション病棟入院料5を現に算定している患者に限る。)が入院する保険医療機関について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、休日リハビリテーション提供体制加算として、患者1人につき1日につき60点を所定点数に加算する。

3 診療に係る費用(注2及び注4に規定する加算、当該患者に対して行った第2章第1部医学管理等の区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料(回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定するものに限る。)及び区分番号B001の34に掲げる二次性骨折予防継続管理料(ロに限る。)、第2部在宅医療、第7部リハビリテーションの費用(別に厚生労働大臣が定める費用を除く。)、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイに限る。)、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算、第5節に掲げる看護職員処遇改善評価料、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜かん流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜かん流に係るものに限る。)並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、回復期リハビリテーション病棟入院料に含まれるものとする。

4 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(回復期リハビリテーション病棟入院料1又は回復期リハビリテーション病棟入院料2を現に算定している患者に限る。)が入院する病棟について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、当該基準に係る区分に従い、患者1人につき1日につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 体制強化加算1 200点

ロ 体制強化加算2 120点

5 5については、算定を開始した日から起算して2年(回復期リハビリテーション病棟入院料1、回復期リハビリテーション病棟入院料2、回復期リハビリテーション病棟入院料3又は回復期リハビリテーション病棟入院料4を算定していた病棟にあっては、1年)を限度として算定する。

A308―2 削除

A308―3 地域包括ケア病棟入院料(1日につき)

1 地域包括ケア病棟入院料1 2,809点(生活療養を受ける場合にあっては、2,794点)

2 地域包括ケア入院医療管理料1 2,809点(生活療養を受ける場合にあっては、2,794点)

3 地域包括ケア病棟入院料2 2,620点(生活療養を受ける場合にあっては、2,605点)

4 地域包括ケア入院医療管理料2 2,620点(生活療養を受ける場合にあっては、2,605点)

5 地域包括ケア病棟入院料3 2,285点(生活療養を受ける場合にあっては、2,270点)

6 地域包括ケア入院医療管理料3 2,285点(生活療養を受ける場合にあっては、2,270点)

7 地域包括ケア病棟入院料4 2,076点(生活療養を受ける場合にあっては、2,060点)

8 地域包括ケア入院医療管理料4 2,076点(生活療養を受ける場合にあっては、2,060点)

1 1、3、5及び7については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る病棟に入院している患者について、2、4、6及び8については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室を有する保険医療機関において、当該届出に係る病室に入院している患者について、当該病棟又は病室に入院した日から起算して60日を限度としてそれぞれ所定点数(当該病棟又は病室に係る病床が療養病床である場合にあっては、別に厚生労働大臣が定める場合を除き、所定点数の100分の95に相当する点数)を算定する。ただし、当該病棟又は病室に入院した患者が地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料に係る算定要件に該当しない場合は、当該病棟又は病室を有する病棟が一般病棟であるときには区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により、当該病棟又は病室を有する病棟が療養病棟であるときには区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の入院料I又は療養病棟入院料2の入院料Iの例により、それぞれ算定する。

2 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室を有するものについては、注1に規定する届出の有無にかかわらず、地域包括ケア病棟入院料1(特定地域)、地域包括ケア入院医療管理料1(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料2(特定地域)、地域包括ケア入院医療管理料2(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料3(特定地域)、地域包括ケア入院医療管理料3(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料4(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料4(特定地域)について、所定点数に代えて、当該病棟又は病室に入院した日から起算して60日を限度として、1日につき、それぞれ2,433点、2,433点、2,244点、2,244点、1,984点、1,984点、1,774点又は1,774点(生活療養を受ける場合にあっては、それぞれ2,418点、2,418点、2,230点、2,230点、1,970点、1,970点、1,760点又は1,760点)を算定することができる。ただし、当該病棟又は病室に入院した患者が地域包括ケア病棟入院料(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料(特定地域)に係る算定要件に該当しない場合は、当該病棟又は病室を有する病棟が一般病棟であるときには区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により、当該病棟又は病室を有する病棟が療養病棟であるときには区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の入院料I又は療養病棟入院料2の入院料Iの例により、それぞれ算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、看護職員配置加算として、1日につき150点を所定点数に加算する。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 看護補助者配置加算 160点

ロ 看護補助体制充実加算 165点

5 当該病棟又は病室に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者又は当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般病棟から転棟した患者については、急性期患者支援病床初期加算として、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者については、治療方針に関する患者又はその家族の意思決定に対する支援を行った場合に、在宅患者支援病床初期加算として、転棟若しくは転院又は入院した日から起算して14日を限度として、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 急性期患者支援病床初期加算

(1) 許可病床数が400床以上の保険医療機関の場合

① 他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。)の一般病棟から転棟した患者の場合 150点

② ①の患者以外の患者の場合 50点

(2) 許可病床数が400床未満の保険医療機関の場合

① 他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。)の一般病棟から転棟した患者の場合 250点

② ①の患者以外の患者の場合 125点

ロ 在宅患者支援病床初期加算

(1) 介護老人保健施設から入院した患者の場合 500点

(2) 介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者の場合 400点

6 診療に係る費用(注3から注5まで及び注7に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイに限る。)、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算、第5節に掲げる看護職員処遇改善評価料、区分番号B001の34に掲げる二次性骨折予防継続管理料(ロに限る。)、第2章第2部在宅医療、区分番号H004に掲げる摂食機能療法、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜かん流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜かん流に係るものに限る。)、第10部手術、第11部麻酔並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、地域包括ケア病棟入院料1、地域包括ケア入院医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料2、地域包括ケア入院医療管理料2、地域包括ケア病棟入院料3、地域包括ケア入院医療管理料3、地域包括ケア病棟入院料4及び地域包括ケア入院医療管理料4に含まれるものとする。

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、看護職員夜間配置加算として、1日(別に厚生労働大臣が定める日を除く。)につき70点を所定点数に加算する。

8 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の特定入院料は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。

イ 年6日以内であること。

ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。

9 注1に規定する地域包括ケア病棟入院料2又は地域包括ケア病棟入院料4の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者については、それぞれの所定点数の100分の85に相当する点数を算定する。

10 注1に規定する地域包括ケア病棟入院料3、地域包括ケア入院医療管理料3、地域包括ケア病棟入院料4又は地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟又は病室に入院している患者については、それぞれの所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。

11 注1に規定する地域包括ケア病棟入院料2、地域包括ケア入院医療管理料2、地域包括ケア病棟入院料4又は地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟又は病室に入院している患者については、それぞれの所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。

12 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関において、地域包括ケア病棟入院料1、地域包括ケア入院医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料2又は地域包括ケア入院医療管理料2を算定する病棟又は病室に入院している患者については、それぞれの所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。

A309 特殊疾患病棟入院料(1日につき)

1 特殊疾患病棟入院料1 2,070点

2 特殊疾患病棟入院料2 1,675点

1 別に厚生労働大臣が定める重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病棟に関する施設基準に適合しているものとして、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

2 当該病棟に入院している患者が人工呼吸器を使用している場合は、1日につき600点を所定点数に加算する。

3 当該患者が、他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。

4 当該病棟に入院する重度の意識障害(脳卒中の後遺症であるものに限る。)の患者であって、基本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者又は第5の3(2)のトに規定する医療区分1の患者に相当するものについては、注1の規定にかかわらず、当該患者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。

イ 特殊疾患病棟入院料1の施設基準を届け出た病棟に入院している場合

(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,910点

(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,745点

ロ 特殊疾患病棟入院料2の施設基準を届け出た病棟に入院している場合

(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,657点

(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,491点

5 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のロ及び2のロに限る。)、認知症ケア加算及び排尿自立支援加算、第5節に掲げる看護職員処遇改善評価料並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、特殊疾患病棟入院料に含まれるものとする。

6 当該病棟に入院する脳卒中又は脳卒中の後遺症の患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)であって、基本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者又は第5の3(2)のトに規定する医療区分1の患者に相当するものについては、注1の規定にかかわらず、当該患者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。

イ 特殊疾患病棟入院料1の施設基準を届け出た病棟に入院している場合

(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,717点

(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,569点

ロ 特殊疾患病棟入院料2の施設基準を届け出た病棟に入院している場合

(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,490点

(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,341点

A310 緩和ケア病棟入院料(1日につき)

1 緩和ケア病棟入院料1

イ 30日以内の期間 5,107点

ロ 31日以上60日以内の期間 4,554点

ハ 61日以上の期間 3,350点

2 緩和ケア病棟入院料2

イ 30日以内の期間 4,870点

ロ 31日以上60日以内の期間 4,401点

ハ 61日以上の期間 3,298点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た緩和ケアを行う病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る病棟に入院している緩和ケアを要する患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算定する。ただし、悪性腫瘍の患者及び後天性免疫不全症候群の患者以外の患者が当該病棟に入院した場合は、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により算定する。

2 当該保険医療機関と連携して緩和ケアを提供する別の保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)により在宅での緩和ケアが行われ、当該別の保険医療機関からあらかじめ文書で情報提供を受けた患者について、病状の急変等に伴い、当該別の保険医療機関からの求めに応じて入院させた場合に、緩和ケア病棟緊急入院初期加算として、入院した日から起算して15日を限度として、1日につき200点を更に所定点数に加算する。

3 診療に係る費用(注2及び注4に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、がん拠点病院加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイに限る。)及び排尿自立支援加算、第5節に掲げる看護職員処遇改善評価料、第2章第2部第2節在宅療養管理指導料、第3節薬剤料、第4節特定保険医療材料料及び第12部放射線治療、退院時に当該指導管理を行ったことにより算定できる区分番号C108に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理料、区分番号C108―2に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料及び区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、緩和ケア病棟入院料に含まれるものとする。

4 当該病棟に入院しているとう痛を有する患者に対して、とう痛の評価その他の療養上必要な指導を行った場合は、緩和ケアとう痛評価加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。

A311 精神科救急急性期医療入院料(1日につき)

1 30日以内の期間 2,400点

2 31日以上60日以内の期間 2,100点

3 61日以上90日以内の期間 1,900点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)について算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の15対1入院基本料の例により算定する。

2 診療に係る費用(注3から注6までに規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、精神科措置入院診療加算、精神科措置入院退院支援加算、精神科応急入院施設管理加算、精神科身体合併症管理加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算、データ提出加算、精神科急性期医師配置加算(精神科救急急性期医療入院料を算定するものに限る。)、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算、第5節に掲げる看護職員処遇改善評価料、第2章第1部医学管理等の区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料2、第8部精神科専門療法、第10部手術、第11部麻酔及び第12部放射線治療並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)は、精神科救急急性期医療入院料に含まれるものとする。

3 当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には、当該患者が使用した1日当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り、非定型抗精神病薬加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。

4 当該病棟に入院している、別に厚生労働大臣が定める状態にある患者に対して、入院した日から起算して7日以内に、当該保険医療機関の医師、看護師、精神保健福祉士等が共同して院内標準診療計画を作成し、当該患者が入院した日から起算して60日以内に当該計画に基づき退院した場合に、院内標準診療計画加算として、退院時1回に限り200点を所定点数に加算する。

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、入院した日から起算して30日を限度として、看護職員夜間配置加算として、1日(別に厚生労働大臣が定める日を除く。)につき70点を所定点数に加算する。

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して90日を限度として、精神科救急医療体制加算として、次に掲げる点数(別に厚生労働大臣が定める場合にあっては、それぞれの点数の100分の60に相当する点数)をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 精神科救急医療体制加算1 600点

ロ 精神科救急医療体制加算2 590点

ハ 精神科救急医療体制加算3 500点

A311―2 精神科急性期治療病棟入院料(1日につき)

1 精神科急性期治療病棟入院料1

イ 30日以内の期間 2,000点

ロ 31日以上60日以内の期間 1,700点

ハ 61日以上90日以内の期間 1,500点

2 精神科急性期治療病棟入院料2

イ 30日以内の期間 1,885点

ロ 31日以上60日以内の期間 1,600点

ハ 61日以上90日以内の期間 1,450点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の15対1入院基本料の例により算定する。

2 診療に係る費用(注3及び注4に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、精神科措置入院診療加算、精神科措置入院退院支援加算、精神科応急入院施設管理加算、精神科身体合併症管理加算、依存症入院医療管理加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算、データ提出加算、精神科急性期医師配置加算(精神科急性期治療病棟入院料1を算定するものに限る。)、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算、第5節に掲げる看護職員処遇改善評価料、第2章第1部医学管理等の区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料2、第8部精神科専門療法、第10部手術、第11部麻酔及び第12部放射線治療並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)は、精神科急性期治療病棟入院料に含まれるものとする。

3 当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には、当該患者が使用した1日当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り、非定型抗精神病薬加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。

4 当該病棟に入院している、別に厚生労働大臣が定める状態にある患者(区分番号A249に掲げる精神科急性期医師配置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)に対して、入院した日から起算して7日以内に、当該保険医療機関の医師、看護師、精神保健福祉士等が共同して院内標準診療計画を作成し、当該患者が入院した日から起算して60日以内に当該計画に基づき退院した場合に、院内標準診療計画加算として、退院時1回に限り200点を所定点数に加算する。

A311―3 精神科救急・合併症入院料(1日につき)

1 30日以内の期間 3,600点

2 31日以上60日以内の期間 3,300点

3 61日以上90日以内の期間 3,100点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)について算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の15対1入院基本料の例により算定する。

2 診療に係る費用(注3から注5までに規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、精神科措置入院診療加算、精神科措置入院退院支援加算、精神科応急入院施設管理加算、精神科身体合併症管理加算、依存症入院医療管理加算、摂食障害入院医療管理加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算、データ提出加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算、第5節に掲げる看護職員処遇改善評価料、第2章第1部医学管理等の区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料2、第7部リハビリテーションの区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001―2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料、区分番号H004に掲げる摂食機能療法、区分番号H007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料及び区分番号H007―2に掲げるがん患者リハビリテーション料、第8部精神科専門療法、第9部処置の区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜かん流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜かん流に係るものに限る。)、第10部手術、第11部麻酔並びに第12部放射線治療並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)は、精神科救急・合併症入院料に含まれるものとする。

3 当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には、当該患者が使用した1日当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り、非定型抗精神病薬加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。

4 当該病棟に入院している、別に厚生労働大臣が定める状態にある患者に対して、入院した日から起算して7日以内に、当該保険医療機関の医師、看護師、精神保健福祉士等が共同して院内標準診療計画を作成し、当該患者が入院した日から起算して60日以内に当該計画に基づき退院した場合に、院内標準診療計画加算として、退院時1回に限り200点を所定点数に加算する。

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、入院した日から起算して30日を限度として、看護職員夜間配置加算として、1日(別に厚生労働大臣が定める日を除く。)につき70点を所定点数に加算する。

A311―4 児童・思春期精神科入院医療管理料(1日につき) 2,995点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は治療室に入院している20歳未満の精神疾患を有する患者について、所定点数を算定する。ただし、当該病棟又は治療室に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により算定する。

2 診療に係る費用(第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)、地域加算、離島加算、強度行動障害入院医療管理加算、摂食障害入院医療管理加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地域連携受入加算、データ提出加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算、第5節に掲げる看護職員処遇改善評価料並びに第2章第5部投薬、第6部注射、第10部手術、第11部麻酔及び第13部第2節病理診断・判断料の費用を除く。)は、児童・思春期精神科入院医療管理料に含まれるものとする。

A312 精神療養病棟入院料(1日につき) 1,091点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に入院している患者について、所定点数を算定する。

2 診療に係る費用(注3から注6までに規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)、地域加算、離島加算、精神科措置入院診療加算、精神科措置入院退院支援加算、精神科地域移行実施加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、精神科救急搬送患者地域連携受入加算、データ提出加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算、第5節に掲げる看護職員処遇改善評価料、第2章第1部医学管理等の区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料2、第7部リハビリテーションの区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号H001―2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料、区分番号H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料及び区分番号H003―2に掲げるリハビリテーション総合計画評価料、第8部精神科専門療法並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)は、精神療養病棟入院料に含まれるものとする。

3 当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には、当該患者が使用した1日当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り、非定型抗精神病薬加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。

4 別に厚生労働大臣が定める状態の患者については、重症者加算として、当該患者に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。ただし、重症者加算1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者についてのみ加算する。

イ 重症者加算1 60点

ロ 重症者加算2 30点

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該病棟に入院している患者について退院支援計画を作成し、退院支援部署による退院調整を行った場合は、退院調整加算として、退院時に500点を所定点数に加算する。

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、精神保健福祉士配置加算として、1日につき30点を所定点数に加算する。

7 精神保健福祉士配置加算を算定した場合は、注5に規定する加算、区分番号A230―2に掲げる精神科地域移行実施加算、区分番号I011に掲げる精神科退院指導料及び区分番号I011―2に掲げる精神科退院前訪問指導料は、算定しない。

A313 削除

A314 認知症治療病棟入院料(1日につき)

1 認知症治療病棟入院料1

イ 30日以内の期間 1,811点

ロ 31日以上60日以内の期間 1,503点

ハ 61日以上の期間 1,204点

2 認知症治療病棟入院料2

イ 30日以内の期間 1,318点

ロ 31日以上60日以内の期間 1,112点

ハ 61日以上の期間 988点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院である保険医療機関において、当該届出に係る病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院である保険医療機関において、当該病棟に6月以上入院している患者について退院支援計画を作成し、退院支援部署による退院調整を行った場合は、退院調整加算として、退院時に300点を所定点数に加算する。

3 当該病棟が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟である場合には、認知症夜間対応加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 30日以内の期間 84点

ロ 31日以上の期間 40点

4 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)、地域加算、離島加算、精神科措置入院診療加算、精神科措置入院退院支援加算、精神科身体合併症管理加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、精神科救急搬送患者地域連携受入加算、データ提出加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算、第5節に掲げる看護職員処遇改善評価料、第2章第1部医学管理等の区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料2、第7部リハビリテーションの区分番号H003―2に掲げるリハビリテーション総合計画評価料(1に限る。)、区分番号H004に掲げる摂食機能療法及び区分番号H007―3に掲げる認知症患者リハビリテーション料、第8部精神科専門療法、第9部処置の区分番号J038に掲げる人工腎臓(入院した日から起算して60日以内の期間に限る。)及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(入院した日から起算して60日以内の期間における区分番号J038に掲げる人工腎臓に係るものに限る。)並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)は、認知症治療病棟入院料に含まれるものとする。

A315及びA316 削除

A317 特定一般病棟入院料(1日につき)

1 特定一般病棟入院料1 1,152点

2 特定一般病棟入院料2 987点

1 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関(一般病棟が1病棟のものに限る。)が、一定地域で必要とされる医療を当該保険医療機関で確保するための体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

2 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 14日以内の期間 450点

ロ 15日以上30日以内の期間 192点

3 当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。

4 当該病棟に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者又は介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等若しくは自宅から入院した患者については、転院又は入院した日から起算して14日を限度として、救急・在宅等支援病床初期加算として、1日につき150点を所定点数に加算する。

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟において、当該患者の看護必要度について測定を行った場合には、一般病棟看護必要度評価加算として、1日につき5点を所定点数に加算する。

6 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、総合入院体制加算、急性期充実体制加算、臨床研修病院入院診療加算、救急医療管理加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、在宅患者緊急入院診療加算、診療録管理体制加算、医師事務作業補助体制加算、乳幼児加算・幼児加算、難病等特別入院診療加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、看護配置加算、看護補助加算、地域加算、離島加算、療養環境加算、HIV感染者療養環境特別加算、二類感染症患者療養環境特別加算、重症者等療養環境特別加算、小児療養環境特別加算、無菌治療室管理加算、放射線治療病室管理加算、緩和ケア診療加算、精神科リエゾンチーム加算、強度行動障害入院医療管理加算、依存症入院医療管理加算、摂食障害入院医療管理加算、がん拠点病院加算、栄養サポートチーム加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算、ハイリスク妊娠管理加算、ハイリスク分べん等管理加算(ハイリスク分べん管理加算に限る。)、呼吸ケアチーム加算、術後とう痛管理チーム加算、後発医薬品使用体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ、2のイ及び3に限る。)、認知症ケア加算、せん妄ハイリスク患者ケア加算、精神疾患診療体制加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。

7 当該病棟の病室のうち、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものに入院する患者に対し、必要があって地域包括ケア入院医療管理が行われた場合には、注1から注6までの規定にかかわらず、当該病室に入院した日から起算して60日を限度として、それぞれ2,432点、2,243点、1,983点又は1,773点を算定する。ただし、当該病室に入院した患者が算定要件に該当しない場合は、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により算定する。

8 注7本文の規定により所定点数を算定する場合においては、診療に係る費用(区分番号A308―3に掲げる地域包括ケア病棟入院料の注3から注5まで及び注7に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイに限る。)、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算、第5節に掲げる看護職員処遇改善評価料、第2章第2部在宅医療、区分番号H004に掲げる摂食機能療法、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜かん流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜かん流に係るものに限る。)並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、当該所定点数に含まれるものとする。

9 注1から注6までの規定にかかわらず、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(注7の規定により地方厚生局長等に届け出た病室に入院する者を除く。)であって、当該病棟に90日を超えて入院する患者については、区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の例により算定する。

A318 地域移行機能強化病棟入院料(1日につき) 1,539点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に入院している患者について算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の15対1入院基本料の例により算定する。

2 当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には、当該患者が使用した1日当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り、非定型抗精神病薬加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める状態の患者については、重症者加算として、当該患者に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。ただし、重症者加算1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者についてのみ加算する。

イ 重症者加算1 60点

ロ 重症者加算2 30点

4 診療に係る費用(注2及び注3本文に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)、地域加算、離島加算、精神科措置入院診療加算、精神科措置入院退院支援加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提出加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算、第5節に掲げる看護職員処遇改善評価料、第2章第1部医学管理等の区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料2、第8部精神科専門療法(区分番号I011に掲げる精神科退院指導料及び区分番号I011―2に掲げる精神科退院前訪問指導料を除く。)並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)は、地域移行機能強化病棟入院料に含まれるものとする。

A319 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 2,129点(生活療養を受ける場合にあっては、2,115点)

1 主として回復期リハビリテーションを行う病棟に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関(特定機能病院に限る。)が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものについて、当該病棟に入院した日から起算して、それぞれの状態に応じて別に厚生労働大臣が定める日数を限度として所定点数を算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により算定する。

2 診療に係る費用(当該患者に対して行った第2章第1部医学管理等の区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料、第2部在宅医療、第7部リハビリテーションの費用(別に厚生労働大臣が定める費用を除く。)、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイに限る。)、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算、第5節に掲げる看護職員処遇改善評価料、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜かん流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜かん流に係るものに限る。)並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料に含まれるものとする。

第4節 短期滞在手術等基本料

区分

A400 短期滞在手術等基本料

1 短期滞在手術等基本料1(日帰りの場合)

イ 麻酔を伴う手術を行った場合 2,947点

ロ イ以外の場合 2,718点

2 短期滞在手術等基本料3(4泊5日までの場合)

イ D237 終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び2以外の場合 イ 安全精度管理下で行うもの 10,549点(生活療養を受ける場合にあっては、10,475点)

ロ D237 終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び2以外の場合 ロ その他のもの 8,744点(生活療養を受ける場合にあっては、8,670点)

ハ D237―2 反復睡眠潜時試験(MSLT) 11,485点(生活療養を受ける場合にあっては、11,411点)

ニ D287 内分泌負荷試験 1 下垂体前葉負荷試験 イ 成長ホルモン(GH)(一連として) 8,312点(生活療養を受ける場合にあっては、8,238点)

ホ D291―2 小児食物アレルギー負荷検査 5,040点(生活療養を受ける場合にあっては、4,966点)

へ D413 前立腺針生検法 2 その他のもの 10,197点(生活療養を受ける場合にあっては、10,123点)

ト K007―2 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 33,572点(生活療養を受ける場合にあっては、33,498点)

チ K030 四肢・幹軟部腫瘍摘出術 2 手、足(手に限る。) 16,224点(生活療養を受ける場合にあっては、16,150点)

リ K046 骨折観血的手術 2 前腕、下たい、手舟状骨(手舟状骨に限る。) 32,937点(生活療養を受ける場合にあっては、32,863点)

ヌ K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 3 前腕、下たい(前腕に限る。) 20,611点(生活療養を受ける場合にあっては、20,537点)

ル K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 4 鎖骨、しつ蓋骨、手、足、指(手、足)その他(鎖骨に限る。) 21,057点(生活療養を受ける場合にあっては、20,983点)

ヲ K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 4 鎖骨、しつ蓋骨、手、足、指(手、足)その他(手に限る。) 15,180点(生活療養を受ける場合にあっては、15,106点)

ワ K070 ガングリオン摘出術 1 手、足、指(手、足)(手に限る。) 13,878点(生活療養を受ける場合にあっては、13,804点)

カ K093―2 関節鏡下手根管開放手術 17,621点(生活療養を受ける場合にあっては、17,547点)

ヨ K196―2 胸くう鏡下交感神経節切除術(両側) 35,663点(生活療養を受ける場合にあっては、35,589点)

タ K202 涙管チューブ挿入術 1 涙道内視鏡を用いるもの 11,312点(生活療養を受ける場合にあっては、11,238点)

レ K217 眼けん内反症手術 2 皮膚切開法 10,654点(生活療養を受ける場合にあっては、10,580点)

ソ K219 眼けん下垂症手術 1 眼けん挙筋前転法 18,016点(生活療養を受ける場合にあっては、17,942点)

ツ K219 眼けん下垂症手術 3 その他のもの 16,347点(生活療養を受ける場合にあっては、16,273点)

ネ K224 翼状片手術(弁の移植を要するもの) 9,431点(生活療養を受ける場合にあっては、9,357点)

ナ K242 斜視手術 2 後転法 18,326点(生活療養を受ける場合にあっては、18,252点)

ラ K242 斜視手術 3 前転法及び後転法の併施 22,496点(生活療養を受ける場合にあっては、22,422点)

ム K254 治療的角膜切除術 1 エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。) 20,426点(生活療養を受ける場合にあっては、20,352点)

ウ K268 緑内障手術 6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 37,155点(生活療養を受ける場合にあっては、37,081点)

ヰ K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの(片側) 17,888点(生活療養を受ける場合にあっては、17,814点)

ノ K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの(両側) 32,130点(生活療養を受ける場合にあっては、32,056点)

オ K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを挿入しない場合(片側) 15,059点(生活療養を受ける場合にあっては、14,985点)

ク K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを挿入しない場合(両側) 25,312点(生活療養を受ける場合にあっては、25,238点)

ヤ K318 鼓膜形成手術 30,571点(生活療養を受ける場合にあっては、30,497点)

マ K333 鼻骨骨折整復固定術 18,809点(生活療養を受ける場合にあっては、18,735点)

ケ K389 喉頭・声帯ポリープ切除術 2 直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの 26,312点(生活療養を受ける場合にあっては、26,238点)

フ K474 乳腺腫瘍摘出術 1 長径5センチメートル未満 17,302点(生活療養を受ける場合にあっては、17,228点)

コ K474 乳腺腫瘍摘出術 2 長径5センチメートル以上 25,366点(生活療養を受ける場合にあっては、25,292点)

エ K616―4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1 初回 28,842点(生活療養を受ける場合にあっては、28,768点)

テ K616―4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 2 1の実施後3月以内に実施する場合 28,884点(生活療養を受ける場合にあっては、28,810点)

ア K617 下肢静脈りゆう手術 1 抜去切除術 19,798点(生活療養を受ける場合にあっては、19,724点)

サ K617 下肢静脈りゆう手術 2 硬化療法(一連として) 9,149点(生活療養を受ける場合にあっては、9,075点)

キ K617 下肢静脈りゆう手術 3 高位結さつ術 9,494点(生活療養を受ける場合にあっては、9,420点)

ユ K617―2 大伏在静脈抜去術 23,090点(生活療養を受ける場合にあっては、23,016点)

メ K617―4 下肢静脈りゆう血管内焼しやく術 20,130点(生活療養を受ける場合にあっては、20,056点)

ミ K617―6 下肢静脈りゆう血管内塞栓術 22,252点(生活療養を受ける場合にあっては、22,178点)

シ K633 ヘルニア手術 5 径ヘルニア(3歳未満に限る。) 33,785点(生活療養を受ける場合にあっては、33,711点)

ヱ K633 ヘルニア手術 5 径ヘルニア(3歳以上6歳未満に限る。) 24,296点(生活療養を受ける場合にあっては、24,222点)

ヒ K633 ヘルニア手術 5 径ヘルニア(6歳以上15歳未満に限る。) 21,275点(生活療養を受ける場合にあっては、21,201点)

モ K633 ヘルニア手術 5 径ヘルニア(15歳以上に限る。) 23,648点(生活療養を受ける場合にあっては、23,574点)

セ K634 腹くう鏡下径ヘルニア手術(両側)(3歳未満に限る。) 70,492点(生活療養を受ける場合にあっては、70,418点)

ス K634 腹くう鏡下径ヘルニア手術(両側)(3歳以上6歳未満に限る。) 53,309点(生活療養を受ける場合にあっては、53,235点)

ン K634 腹くう鏡下径ヘルニア手術(両側)(6歳以上15歳未満に限る。) 41,081点(生活療養を受ける場合にあっては、41,007点)

イイ K634 腹くう鏡下径ヘルニア手術(両側)(15歳以上に限る。) 48,934点(生活療養を受ける場合にあっては、48,860点)

イロ K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 1 長径2センチメートル未満 12,560点(生活療養を受ける場合にあっては、12,486点)

イハ K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 2 長径2センチメートル以上 16,258点(生活療養を受ける場合にあっては、16,184点)

イニ K743 核手術(脱こうを含む。) 2 硬化療法(四段階注射法によるもの) 10,604点(生活療養を受ける場合にあっては、10,530点)

イホ K747 こう門良性腫瘍、こう門ポリープ、こう尖圭せんけいコンジローム切除術(こう門ポリープ切除術に限る。) 10,792点(生活療養を受ける場合にあっては、10,718点)

イヘ K747 こう門良性腫瘍、こう門ポリープ、こう尖圭せんけいコンジローム切除術(こう尖圭せんけいコンジローム切除術に限る。) 8,415点(生活療養を受ける場合にあっては、8,341点)

イト K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 25,894点(生活療養を受ける場合にあっては、25,820点)

イチ K823―6 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの) 24,703点(生活療養を受ける場合にあっては、24,629点)

イリ K834―3 顕微鏡下精索静脈りゆう手術 23,870点(生活療養を受ける場合にあっては、23,796点)

イヌ K867 子宮けい部(ちつ部)切除術 14,607点(生活療養を受ける場合にあっては、14,533点)

イル K872―3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 1 電解質溶液利用のもの 21,709点(生活療養を受ける場合にあっては、21,635点)

イヲ K872―3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 2 その他のもの 18,652点(生活療養を受ける場合にあっては、18,578点)

イワ K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 1 電解質溶液利用のもの 35,191点(生活療養を受ける場合にあっては、35,117点)

イカ K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 2 その他のもの 33,460点(生活療養を受ける場合にあっては、33,386点)

イヨ K890―3 腹くう鏡下卵管形成術 109,045点(生活療養を受ける場合にあっては、108,971点)

イタ M001―2 ガンマナイフによる定位放射線治療 58,496点(生活療養を受ける場合にあっては、58,422点)

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める手術を行った場合(同一の日に入院及び退院した場合に限る。)は、短期滞在手術等基本料1を算定する。ただし、当該患者が同一の疾病又は負傷につき、退院の日から起算して7日以内に再入院した場合は、当該基本料は算定しない。

2 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関において、当該手術を行った場合(入院した日から起算して5日までの期間に限る。)は、短期滞在手術等基本料3を算定する。ただし、当該患者が同一の疾病につき、退院の日から起算して7日以内に再入院した場合は、当該基本料は算定しない。

3 第2章第3部検査、第4部画像診断及び第11部麻酔のうち次に掲げるものは、短期滞在手術等基本料1に含まれるものとする。

イ 尿中一般物質定性半定量検査

ロ 血液形態・機能検査

しよう血液像(自動機械法)、末しよう血液像(鏡検法)及び末しよう血液一般検査

ハ 出血・凝固検査

出血時間、プロトロンビン時間(PT)及び活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)

ニ 血液化学検査

総ビリルビン、直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン、総たん白、アルブミン(BCP改良法・BCG法)、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、アルカリホスファターゼ(ALP)、コリンエステラーゼ(ChE)、γ―グルタミルトランスフェラーゼ(γ―GT)、中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム、マグネシウム、クレアチン、グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)、クレアチンキナーゼ(CK)、アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄(Fe)、血中ケトン体・糖・クロール検査(試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極によるもの)、リン脂質、HDL―コレステロール、LDL―コレステロール、無機リン及びリン酸、総コレステロール、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)並びにイオン化カルシウム

ホ 感染症免疫学的検査

梅毒血清反応(STS)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)半定量、抗ストレプトリジンO(ASO)定量、抗ストレプトキナーゼ(ASK)定性、抗ストレプトキナーゼ(ASK)半定量、梅毒トレポネーマ抗体定性、HIV―1抗体、肺炎球菌抗原定性(尿・髄液)、ヘモフィルス・インフルエンザb型(Hib)抗原定性(尿・髄液)、単純ヘルペスウイルス抗原定性、RSウイルス抗原定性及びりん菌抗原定性

ヘ 肝炎ウイルス関連検査

HBs抗原定性・半定量及びHCV抗体定性・定量

ト 血漿しようたん白免疫学的検査

C反応性たん白(CRP)定性及びC反応性たん白(CRP)

チ 心電図検査

区分番号D208の1に掲げるもの

リ 写真診断

区分番号E001の1に掲げるもの

ヌ 撮影

区分番号E002の1に掲げるもの

ル 麻酔管理料(Ⅰ)

区分番号L009に掲げるもの

ヲ 麻酔管理料(Ⅱ)

区分番号L010に掲げるもの

4 第1章基本診療料及び第2章特掲診療料に掲げるもの(第1章第2部第5節看護職員処遇改善評価料、当該患者に対して行った第2章第2部第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料、第4節特定保険医療材料料、区分番号J038に掲げる人工腎臓及び退院時の投薬に係る薬剤料並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、短期滞在手術等基本料3に含まれるものとする。

第5節 看護職員処遇改善評価料

区分

A500 看護職員処遇改善評価料(1日につき)

1 看護職員処遇改善評価料1 1点

2 看護職員処遇改善評価料2 2点

3 看護職員処遇改善評価料3 3点

4 看護職員処遇改善評価料4 4点

5 看護職員処遇改善評価料5 5点

6 看護職員処遇改善評価料6 6点

7 看護職員処遇改善評価料7 7点

8 看護職員処遇改善評価料8 8点

9 看護職員処遇改善評価料9 9点

10 看護職員処遇改善評価料10 10点

11 看護職員処遇改善評価料11 11点

12 看護職員処遇改善評価料12 12点

13 看護職員処遇改善評価料13 13点

14 看護職員処遇改善評価料14 14点

15 看護職員処遇改善評価料15 15点

16 看護職員処遇改善評価料16 16点

17 看護職員処遇改善評価料17 17点

18 看護職員処遇改善評価料18 18点

19 看護職員処遇改善評価料19 19点

20 看護職員処遇改善評価料20 20点

21 看護職員処遇改善評価料21 21点

22 看護職員処遇改善評価料22 22点

23 看護職員処遇改善評価料23 23点

24 看護職員処遇改善評価料24 24点

25 看護職員処遇改善評価料25 25点

26 看護職員処遇改善評価料26 26点

27 看護職員処遇改善評価料27 27点

28 看護職員処遇改善評価料28 28点

29 看護職員処遇改善評価料29 29点

30 看護職員処遇改善評価料30 30点

31 看護職員処遇改善評価料31 31点

32 看護職員処遇改善評価料32 32点

33 看護職員処遇改善評価料33 33点

34 看護職員処遇改善評価料34 34点

35 看護職員処遇改善評価料35 35点

36 看護職員処遇改善評価料36 36点

37 看護職員処遇改善評価料37 37点

38 看護職員処遇改善評価料38 38点

39 看護職員処遇改善評価料39 39点

40 看護職員処遇改善評価料40 40点

41 看護職員処遇改善評価料41 41点

42 看護職員処遇改善評価料42 42点

43 看護職員処遇改善評価料43 43点

44 看護職員処遇改善評価料44 44点

45 看護職員処遇改善評価料45 45点

46 看護職員処遇改善評価料46 46点

47 看護職員処遇改善評価料47 47点

48 看護職員処遇改善評価料48 48点

49 看護職員処遇改善評価料49 49点

50 看護職員処遇改善評価料50 50点

51 看護職員処遇改善評価料51 51点

52 看護職員処遇改善評価料52 52点

53 看護職員処遇改善評価料53 53点

54 看護職員処遇改善評価料54 54点

55 看護職員処遇改善評価料55 55点

56 看護職員処遇改善評価料56 56点

57 看護職員処遇改善評価料57 57点

58 看護職員処遇改善評価料58 58点

59 看護職員処遇改善評価料59 59点

60 看護職員処遇改善評価料60 60点

61 看護職員処遇改善評価料61 61点

62 看護職員処遇改善評価料62 62点

63 看護職員処遇改善評価料63 63点

64 看護職員処遇改善評価料64 64点

65 看護職員処遇改善評価料65 65点

66 看護職員処遇改善評価料66 66点

67 看護職員処遇改善評価料67 67点

68 看護職員処遇改善評価料68 68点

69 看護職員処遇改善評価料69 69点

70 看護職員処遇改善評価料70 70点

71 看護職員処遇改善評価料71 71点

72 看護職員処遇改善評価料72 72点

73 看護職員処遇改善評価料73 73点

74 看護職員処遇改善評価料74 74点

75 看護職員処遇改善評価料75 75点

76 看護職員処遇改善評価料76 76点

77 看護職員処遇改善評価料77 77点

78 看護職員処遇改善評価料78 78点

79 看護職員処遇改善評価料79 79点

80 看護職員処遇改善評価料80 80点

81 看護職員処遇改善評価料81 81点

82 看護職員処遇改善評価料82 82点

83 看護職員処遇改善評価料83 83点

84 看護職員処遇改善評価料84 84点

85 看護職員処遇改善評価料85 85点

86 看護職員処遇改善評価料86 86点

87 看護職員処遇改善評価料87 87点

88 看護職員処遇改善評価料88 88点

89 看護職員処遇改善評価料89 89点

90 看護職員処遇改善評価料90 90点

91 看護職員処遇改善評価料91 91点

92 看護職員処遇改善評価料92 92点

93 看護職員処遇改善評価料93 93点

94 看護職員処遇改善評価料94 94点

95 看護職員処遇改善評価料95 95点

96 看護職員処遇改善評価料96 96点

97 看護職員処遇改善評価料97 97点

98 看護職員処遇改善評価料98 98点

99 看護職員処遇改善評価料99 99点

100 看護職員処遇改善評価料100 100点

101 看護職員処遇改善評価料101 101点

102 看護職員処遇改善評価料102 102点

103 看護職員処遇改善評価料103 103点

104 看護職員処遇改善評価料104 104点

105 看護職員処遇改善評価料105 105点

106 看護職員処遇改善評価料106 106点

107 看護職員処遇改善評価料107 107点

108 看護職員処遇改善評価料108 108点

109 看護職員処遇改善評価料109 109点

110 看護職員処遇改善評価料110 110点

111 看護職員処遇改善評価料111 111点

112 看護職員処遇改善評価料112 112点

113 看護職員処遇改善評価料113 113点

114 看護職員処遇改善評価料114 114点

115 看護職員処遇改善評価料115 115点

116 看護職員処遇改善評価料116 116点

117 看護職員処遇改善評価料117 117点

118 看護職員処遇改善評価料118 118点

119 看護職員処遇改善評価料119 119点

120 看護職員処遇改善評価料120 120点

121 看護職員処遇改善評価料121 121点

122 看護職員処遇改善評価料122 122点

123 看護職員処遇改善評価料123 123点

124 看護職員処遇改善評価料124 124点

125 看護職員処遇改善評価料125 125点

126 看護職員処遇改善評価料126 126点

127 看護職員処遇改善評価料127 127点

128 看護職員処遇改善評価料128 128点

129 看護職員処遇改善評価料129 129点

130 看護職員処遇改善評価料130 130点

131 看護職員処遇改善評価料131 131点

132 看護職員処遇改善評価料132 132点

133 看護職員処遇改善評価料133 133点

134 看護職員処遇改善評価料134 134点

135 看護職員処遇改善評価料135 135点

136 看護職員処遇改善評価料136 136点

137 看護職員処遇改善評価料137 137点

138 看護職員処遇改善評価料138 138点

139 看護職員処遇改善評価料139 139点

140 看護職員処遇改善評価料140 140点

141 看護職員処遇改善評価料141 141点

142 看護職員処遇改善評価料142 142点

143 看護職員処遇改善評価料143 143点

144 看護職員処遇改善評価料144 144点

145 看護職員処遇改善評価料145 145点

146 看護職員処遇改善評価料146 150点

147 看護職員処遇改善評価料147 160点

148 看護職員処遇改善評価料148 170点

149 看護職員処遇改善評価料149 180点

150 看護職員処遇改善評価料150 190点

151 看護職員処遇改善評価料151 200点

152 看護職員処遇改善評価料152 210点

153 看護職員処遇改善評価料153 220点

154 看護職員処遇改善評価料154 230点

155 看護職員処遇改善評価料155 240点

156 看護職員処遇改善評価料156 250点

157 看護職員処遇改善評価料157 260点

158 看護職員処遇改善評価料158 270点

159 看護職員処遇改善評価料159 280点

160 看護職員処遇改善評価料160 290点

161 看護職員処遇改善評価料161 300点

162 看護職員処遇改善評価料162 310点

163 看護職員処遇改善評価料163 320点

164 看護職員処遇改善評価料164 330点

165 看護職員処遇改善評価料165 340点

注 看護職員の処遇の改善を図る体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料を算定しているものについて、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

通則

1 医学管理等の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。

2 医学管理等に当たって、プログラム医療機器等の使用に係る医学管理を行った場合又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節又は第3節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

3 組織的な感染防止対策につき区分番号A000に掲げる初診料の注11及び区分番号A001に掲げる再診料の注15に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において、第1節の各区分に掲げる医学管理料等のうち次に掲げるものを算定した場合は、外来感染対策向上加算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料の注11、区分番号A001に掲げる再診料の注15、第2部の通則第5号又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料の注13にそれぞれ規定する外来感染対策向上加算を算定した月は、別に算定できない。

イ 小児科外来診療料

ロ 外来リハビリテーション診療料

ハ 外来放射線照射診療料

ニ 地域包括診療料

ホ 認知症地域包括診療料

ヘ 小児かかりつけ診療料

ト 外来腫瘍化学療法診療料

チ 救急救命管理料

リ 退院後訪問指導料

4 感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき区分番号A000に掲げる初診料の注12及び区分番号A001に掲げる再診料の注16に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、前号に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、連携強化加算として、月1回に限り3点を更に所定点数に加算する。

5 感染防止対策に資する情報を提供する体制につき区分番号A000に掲げる初診料の注13及び区分番号A001に掲げる再診料の注17に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、第3号に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、サーベイランス強化加算として、月1回に限り1点を更に所定点数に加算する。

第1節 医学管理料等

区分

B000 特定疾患療養管理料

1 診療所の場合 225点

2 許可病床数が100床未満の病院の場合 147点

3 許可病床数が100床以上200床未満の病院の場合 87点

1 別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上必要な管理を行った場合に、月2回に限り算定する。

2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った管理又は当該初診の日から1月以内に行った管理の費用は、初診料に含まれるものとする。

3 入院中の患者に対して行った管理又は退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った管理の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。

4 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料又は区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者に対して行った管理の費用は、各区分に掲げるそれぞれの指導管理料に含まれるものとする。

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、特定疾患療養管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、1、2又は3の所定点数に代えて、それぞれ196点、128点又は76点を算定する。

B001 特定疾患治療管理料

1 ウイルス疾患指導料

イ ウイルス疾患指導料1 240点

ロ ウイルス疾患指導料2 330点

1 イについては、肝炎ウイルス疾患又は成人T細胞白血病に患している患者に対して、ロについては、後天性免疫不全症候群に患している患者に対して、それぞれ療養上必要な指導及び感染予防に関する指導を行った場合に、イについては患者1人につき1回に限り、ロについては患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料を算定している患者については算定しない。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ロの指導が行われる場合は、220点を所定点数に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ウイルス疾患指導料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、イ又はロの所定点数に代えて、それぞれ209点又は287点を算定する。

2 特定薬剤治療管理料

イ 特定薬剤治療管理料1 470点

ロ 特定薬剤治療管理料2 100点

1 イについては、ジギタリス製剤又は抗てんかん剤を投与している患者、免疫抑制剤を投与している臓器移植後の患者その他別に厚生労働大臣が定める患者に対して、薬物血中濃度を測定して計画的な治療管理を行った場合に算定する。

2 イについては、同一の患者につき特定薬剤治療管理料を算定すべき測定及び計画的な治療管理を月2回以上行った場合においては、特定薬剤治療管理料は1回に限り算定することとし、第1回の測定及び計画的な治療管理を行ったときに算定する。

3 イについては、ジギタリス製剤の急速飽和を行った場合又はてんかん重積状態の患者に対して、抗てんかん剤の注射等を行った場合は、所定点数にかかわらず、1回に限り740点を特定薬剤治療管理料1として算定する。

4 イについては、抗てんかん剤又は免疫抑制剤を投与している患者以外の患者に対して行った薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、4月目以降のものについては、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

5 イについては、てんかんの患者であって、2種類以上の抗てんかん剤を投与されているものについて、同一暦月に血中の複数の抗てんかん剤の濃度を測定し、その測定結果に基づき、個々の投与量を精密に管理した場合は、当該管理を行った月において、2回に限り所定点数を算定できる。

6 イについては、臓器移植後の患者に対して、免疫抑制剤の投与を行った場合は、臓器移植を行った日の属する月を含め3月に限り、2,740点を所定点数に加算する。

7 イについては、入院中の患者であって、バンコマイシンを投与しているものに対して、血中のバンコマイシンの濃度を複数回測定し、その測定結果に基づき、投与量を精密に管理した場合は、1回に限り、530点を所定点数に加算する。

8 イについては、注6及び注7に規定する患者以外の患者に対して、特定薬剤治療管理に係る薬剤の投与を行った場合は、1回目の特定薬剤治療管理料を算定すべき月に限り、280点を所定点数に加算する。

9 イについては、ミコフェノール酸モフェチルを投与している臓器移植後の患者であって、2種類以上の免疫抑制剤を投与されているものについて、医師が必要と認め、同一暦月に血中の複数の免疫抑制剤の濃度を測定し、その測定結果に基づき、個々の投与量を精密に管理した場合は、6月に1回に限り250点を所定点数に加算する。

10 イについては、エベロリムスを投与している臓器移植後の患者であって、2種類以上の免疫抑制剤を投与されているものについて、医師が必要と認め、同一暦月に血中の複数の免疫抑制剤の濃度を測定し、その測定結果に基づき、個々の投与量を精密に管理した場合は、エベロリムスの初回投与を行った日の属する月を含め3月に限り月1回、4月目以降は4月に1回に限り250点を所定点数に加算する。

11 ロについては、サリドマイド及びその誘導体を投与している患者について、服薬に係る安全管理の遵守状況を確認し、その結果を所定の機関に報告する等により、投与の妥当性を確認した上で、必要な指導等を行った場合に月1回に限り所定点数を算定する。

3 悪性腫瘍特異物質治療管理料

イ 尿中BTAに係るもの 220点

ロ その他のもの

(1) 1項目の場合 360点

(2) 2項目以上の場合 400点

1 イについては、悪性腫瘍の患者に対して、尿中BTAに係る検査を行い、その結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り第1回の検査及び治療管理を行ったときに算定する。

2 ロについては、悪性腫瘍の患者に対して、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカーに係る検査(注1に規定する検査を除く。)のうち1又は2以上の項目を行い、その結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り第1回の検査及び治療管理を行ったときに算定する。

3 注2に規定する悪性腫瘍特異物質治療管理に係る腫瘍マーカーの検査を行った場合は、1回目の悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定すべき月に限り、150点をロの所定点数に加算する。ただし、当該月の前月に腫瘍マーカーの所定点数を算定している場合は、この限りでない。

4 注1に規定する検査及び治療管理並びに注2に規定する検査及び治療管理を同一月に行った場合にあっては、ロの所定点数のみにより算定する。

5 腫瘍マーカーの検査に要する費用は所定点数に含まれるものとする。

6 注1及び注2に規定されていない腫瘍マーカーの検査及び計画的な治療管理であって特殊なものに要する費用は、注1又は注2に掲げられている腫瘍マーカーの検査及び治療管理のうち、最も近似するものの所定点数により算定する。

4 小児特定疾患カウンセリング料

イ 医師による場合

(1) 月の1回目 500点

(2) 月の2回目 400点

ロ 公認心理師による場合 200点

注 小児科又は心療内科を標ぼうする保険医療機関において、小児科若しくは心療内科を担当する医師又は医師の指示を受けた公認心理師が、別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中以外のものに対して、療養上必要なカウンセリングを同一月内に1回以上行った場合に、2年を限度として月2回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料、区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療法又は区分番号I004に掲げる心身医学療法を算定している患者については算定しない。

5 小児科療養指導料 270点

1 小児科を標ぼうする保険医療機関において、慢性疾患であって生活指導が特に必要なものを主病とする15歳未満の患者であって入院中以外のものに対して、必要な生活指導を継続して行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料、区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料又は区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者については算定しない。

2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日の同月内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。

3 入院中の患者に対して行った指導又は退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。

4 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料又は区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者に対して行った指導の費用は、各区分に掲げるそれぞれの指導管理料に含まれるものとする。

5 人工呼吸器管理の適応となる患者と病状、治療方針等について話し合い、当該患者に対し、その内容を文書により提供した場合は、人工呼吸器導入時相談支援加算として、当該内容を文書により提供した日の属する月から起算して1月を限度として、1回に限り、500点を所定点数に加算する。

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、小児科療養指導料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、235点を算定する。

6 てんかん指導料 250点

1 小児科、神経科、神経内科、精神科、脳神経外科又は心療内科を標ぼうする保険医療機関において、その標ぼうする診療科を担当する医師が、てんかん(外傷性のものを含む。)の患者であって入院中以外のものに対して、治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。

3 退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。

4 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料、区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料又は区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者については算定しない。

5 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者に対して行った指導の費用は、各区分に掲げるそれぞれの指導管理料に含まれるものとする。

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、てんかん指導料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、218点を算定する。

7 難病外来指導管理料 270点

1 入院中の患者以外の患者であって別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。

3 退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。

4 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料又は区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定している患者については算定しない。

5 人工呼吸器管理の適応となる患者と病状、治療方針等について話し合い、当該患者に対し、その内容を文書により提供した場合は、人工呼吸器導入時相談支援加算として、当該内容を文書により提供した日の属する月から起算して1月を限度として、1回に限り、500点を所定点数に加算する。

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、難病外来指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、235点を算定する。

8 皮膚科特定疾患指導管理料

イ 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ) 250点

ロ 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ) 100点

1 皮膚科又は皮膚泌尿器科を標ぼうする保険医療機関において、皮膚科又は皮膚泌尿器科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める疾患に患している患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該疾患の区分に従い、それぞれ月1回に限り算定する。

2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。

3 入院中の患者に対して指導を行った場合又は退院した患者に対して退院の日から1月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、皮膚科特定疾患指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、イ又はロの所定点数に代えて、それぞれ218点又は87点を算定する。

9 外来栄養食事指導料

イ 外来栄養食事指導料1

(1) 初回

① 対面で行った場合 260点

② 情報通信機器等を用いた場合 235点

(2) 2回目以降

① 対面で行った場合 200点

② 情報通信機器等を用いた場合 180点

ロ 外来栄養食事指導料2

(1) 初回

① 対面で行った場合 250点

② 情報通信機器等を用いた場合 225点

(2) 2回目以降

① 対面で行った場合 190点

② 情報通信機器等を用いた場合 170点

1 イの(1)の①及び(2)の①については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して、医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具体的な献立等によって月2回以上の指導を行った場合に限り、月の2回目の指導時にイの(2)の①の点数を算定する。ただし、区分番号B001―2―12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料を算定した日と同日であること。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して、医師の指示に基づき当該保険医療機関の専門的な知識を有する管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に限り、月1回に限り260点を算定する。

4 イの(1)の②及び(2)の②については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が電話又は情報通信機器によって必要な指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。

5 ロの(1)の①及び(2)の①については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関(診療所に限る。)の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。

6 ロの(1)の②及び(2)の②については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関(診療所に限る。)の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が電話又は情報通信機器によって必要な指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。

10 入院栄養食事指導料(週1回)

イ 入院栄養食事指導料1

(1) 初回 260点

(2) 2回目 200点

ロ 入院栄養食事指導料2

(1) 初回 250点

(2) 2回目 190点

1 イについては、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、入院中2回に限り算定する。

2 ロについては、診療所において、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、入院中2回に限り算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める患者に対して、退院後の栄養食事管理について指導するとともに、入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて患者に説明し、これを他の保険医療機関、介護老人保健施設等又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等若しくは児童福祉法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設の医師又は管理栄養士と共有した場合に、入院中1回に限り、栄養情報提供加算として50点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2は別に算定できない。

11 集団栄養食事指導料 80点

注 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする複数の患者に対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が栄養指導を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

12 心臓ペースメーカー指導管理料

イ 着用型自動除細動器による場合 360点

ロ ペースメーカーの場合 300点

ハ 植込型除細動器又は両室ペーシング機能付き植込型除細動器の場合 520点

1 体内植込式心臓ペースメーカー等を使用している患者(ロについては入院中の患者以外のものに限る。)に対して、療養上必要な指導を行った場合に、1月に1回に限り算定する。

2 区分番号K597に掲げるペースメーカー移植術、区分番号K598に掲げる両心室ペースメーカー移植術、区分番号K599に掲げる植込型除細動器移植術又は区分番号K599―3に掲げる両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加算として、140点を所定点数に加算する。

3 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料を算定している患者については算定しない。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、当該患者(イを算定する場合に限る。)に対して、植込型除細動器の適応の可否が確定するまでの期間等に使用する場合に限り、初回算定日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に限り、植込型除細動器移行期加算として、31,510点を所定点数に加算する。

5 ロ又はハを算定する患者について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、それぞれ260点又は480点に当該期間の月数(当該指導を行った月に限り、11月を限度とする。)を乗じて得た点数を、所定点数に加算する。

13 在宅療養指導料 170点

1 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者又は器具を装着しておりその管理に配慮を必要とする患者に対して、医師の指示に基づき保健師、助産師又は看護師が在宅療養上必要な指導を個別に行った場合に、患者1人につき月1回(初回の指導を行った月にあっては、月2回)に限り算定する。

2 1回の指導時間は30分を超えるものでなければならないものとする。

14 高度難聴指導管理料

イ 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合 500点

ロ イ以外の場合 420点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、高度難聴の患者に対して必要な療養上の指導を行った場合に算定する。

2 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術を行った患者については月1回に限り、その他の患者については年1回に限り算定する。

3 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術を行った患者に対して、人工内耳用音声信号処理装置の機器調整を行った場合は、人工内耳機器調整加算として6歳未満の乳幼児については3月に1回に限り、6歳以上の患者については6月に1回に限り800点を所定点数に加算する。

15 慢性維持透析患者外来医学管理料 2,211点

1 入院中の患者以外の慢性維持透析患者に対して検査の結果に基づき計画的な医学管理を行った場合に、月1回に限り算定する。

2 第3部検査及び第4部画像診断のうち次に掲げるものは所定点数に含まれるものとし、また、区分番号D026に掲げる尿・ふん便等検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料、生化学的検査(Ⅱ)判断料又は免疫学的検査判断料は別に算定できないものとする。

イ 尿中一般物質定性半定量検査

ロ 尿沈(鏡検法)

ハ ふん便検査

ふん便中ヘモグロビン定性

ニ 血液形態・機能検査

赤血球沈降速度(ESR)、網赤血球数、末しよう血液一般検査、末しよう血液像(自動機械法)、末しよう血液像(鏡検法)、ヘモグロビンA1c(HbA1c)

ホ 出血・凝固検査

出血時間

ヘ 血液化学検査

総ビリルビン、総たん白、アルブミン(BCP改良法・BCG法)、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)、アルカリホスファターゼ(ALP)、コリンエステラーゼ(ChE)、アミラーゼ、γ―グルタミルトランスフェラーゼ(γ―GT)、ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)、クレアチンキナーゼ(CK)、中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム、鉄(Fe)、マグネシウム、無機リン及びリン酸、総コレステロール、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)、グリコアルブミン、1,5―アンヒドロ―D―グルシトール(1,5AG)、1,25―ジヒドロキシビタミンD3、HDL―コレステロール、LDL―コレステロール、不飽和鉄結合能(UIBC)(比色法)、総鉄結合能(TIBC)(比色法)、たん白分画、血液ガス分析、アルミニウム(Al)、フェリチン半定量、フェリチン定量、シスタチンC、ペントシジン

ト 内分泌学的検査

トリヨードサイロニン(T3)、サイロキシン(T4)、甲状腺刺激ホルモン(TSH)、副甲状腺ホルモン(PTH)、遊離トリヨードサイロニン(FT3)、C―ペプチド(CPR)、遊離サイロキシン(FT4)、カルシトニン、心房性Na利尿ペプチド(ANP)、脳性Na利尿ペプチド(BNP)

チ 感染症免疫学的検査

梅毒血清反応(STS)定性、梅毒血清反応(STS)半定量、梅毒血清反応(STS)定量

リ 肝炎ウイルス関連検査

HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体定性・定量

ヌ 血漿しようたん白免疫学的検査

C反応性たん白(CRP)、血清補体価(CH50)、免疫グロブリン、C3、C4、トランスフェリン(Tf)、β2―マイクログロブリン

ル 心電図検査

ヲ 写真診断

単純撮影(胸部)

ワ 撮影

単純撮影(胸部)

3 腎代替療法に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、腎代替療法実績加算として、100点を所定点数に加算する。

16 ぜん息治療管理料

イ ぜん息治療管理料1

(1) 1月目 75点

(2) 2月目以降 25点

ロ ぜん息治療管理料2 280点

1 イについては、入院中の患者以外のぜん息の患者に対して、ピークフローメーターを用いて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。

2 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、重度ぜん息である20歳以上の患者(中等度以上の発作により当該保険医療機関に緊急受診(区分番号A000に掲げる初診料の注7、区分番号A001に掲げる再診料の注5又は区分番号A002に掲げる外来診療料の注8に規定する加算を算定したものに限る。)した回数が過去1年間に3回以上あるものに限る。)に対して、治療計画を策定する際に、日常の服薬方法、急性増悪時における対応方法について、その指導内容を文書により交付し、週1回以上ピークフローメーターに加え一秒量等計測器を用い、検査値等を報告させた上で管理した場合に、重度ぜん息患者治療管理加算として、次に掲げる点数を月1回に限り加算する。

イ 1月目 2,525点

ロ 2月目以降6月目まで 1,975点

3 ロについては、入院中の患者以外のぜん息の患者(6歳未満又は65歳以上のものに限る。)であって、吸入ステロイド薬を服用する際に吸入補助器具を必要とするものに対して、吸入補助器具を用いた服薬指導等を行った場合に、初回に限り算定する。

17 慢性とう痛疾患管理料 130点

1 診療所である保険医療機関において、入院中の患者以外の慢性とう痛に係る疾患を主病とする患者に対して、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

2 区分番号J118に掲げる介達けん引、区分番号J118―2に掲げる矯正固定、区分番号J118―3に掲げる変形機械矯正術、区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置、区分番号J119―2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定、区分番号J119―3に掲げる低出力レーザー照射及び区分番号J119―4に掲げるこう門処置の費用(薬剤の費用を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。

18 小児悪性腫瘍患者指導管理料 550点

1 小児科を標ぼうする保険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする15歳未満の患者であって入院中の患者以外のものに対して、計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料又は区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料を算定している患者については算定しない。

2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日の同月内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。

3 入院中の患者に対して行った指導又は退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。

4 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料又は区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者に対して行った指導の費用は、各区分に掲げるそれぞれの指導管理料に含まれるものとする。

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、小児悪性腫瘍患者指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、479点を算定する。

19 削除

20 糖尿病合併症管理料 170点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、糖尿病足病変ハイリスク要因を有し、医師が糖尿病足病変に関する指導の必要性があると認めた入院中の患者以外の患者に対して、医師又は医師の指示に基づき看護師が当該指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

2 1回の指導時間は30分以上でなければならないものとする。

21 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料 150点

1 耳鼻咽喉科を標ぼうする保険医療機関において、耳鼻咽喉科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中以外のものに対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。

3 退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。

22 がん性とう痛緩和指導管理料 200点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がん性とう痛の症状緩和を目的として麻薬を投与している患者に対して、WHO方式のがん性とう痛の治療法に基づき、当該保険医療機関の緩和ケアに係る研修を受けた保険医が計画的な治療管理及び療養上必要な指導を行い、麻薬を処方した場合に、月1回に限り算定する。

2 当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、所定点数に50点を加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がん性とう痛緩和指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、174点を算定する。

23 がん患者指導管理料

イ 医師が看護師と共同して診療方針等について話し合い、その内容を文書等により提供した場合 500点

ロ 医師、看護師又は公認心理師が心理的不安を軽減するための面接を行った場合 200点

ハ 医師又は薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投薬又は注射の必要性等について文書により説明を行った場合 200点

ニ 医師が遺伝子検査の必要性等について文書により説明を行った場合 300点

1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がんと診断された患者であって継続して治療を行うものに対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医が看護師と共同して、診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合又は入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医が看護師と共同して、診療方針等について十分に話し合った上で、当該診療方針等に関する当該患者の意思決定に対する支援を行い、その内容を文書等により提供した場合に、患者1人につき1回(当該患者について区分番号B005―6に掲げるがん治療連携計画策定料を算定した保険医療機関及び区分番号B005―6―2に掲げるがん治療連携指導料を算定した保険医療機関が、それぞれ当該指導管理を実施した場合には、それぞれの保険医療機関において、患者1人につき1回)に限り算定する。

2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がんと診断された患者であって継続して治療を行うものに対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医又は当該保険医の指示に基づき看護師若しくは公認心理師が、患者の心理的不安を軽減するための面接を行った場合に、患者1人につき6回に限り算定する。

3 ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がんと診断された患者であって継続して抗悪性腫瘍剤の投薬又は注射を受けているものに対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医又は当該保険医の指示に基づき薬剤師が、投薬又は注射の前後にその必要性等について文書により説明を行った場合に、患者1人につき6回に限り算定する。

4 ニについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医が、区分番号D006―18に掲げるBRCA1/2遺伝子検査の血液を検体とするものを実施する前にその必要性及び診療方針等について文書により説明を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。

5 ロについて、区分番号A226―2に掲げる緩和ケア診療加算、区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料、区分番号B001の22に掲げるがん性とう痛緩和指導管理料又は区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料は、別に算定できない。

6 ハについて、区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料、区分番号B001―2―12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料、区分番号B008に掲げる薬剤管理指導料、区分番号F100に掲げる処方料の注7に規定する加算又は区分番号F400に掲げる処方箋料の注6に規定する加算は、別に算定できない。

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がん患者指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、イ、ロ、ハ又はニの所定点数に代えて、それぞれ435点、174点、174点又は261点を算定する。

24 外来緩和ケア管理料 290点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、緩和ケアを要する入院中の患者以外の患者(症状緩和を目的として麻薬が投与されている患者に限る。)に対して、当該保険医療機関の保険医、看護師、薬剤師等が共同して療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

2 当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、所定点数に150点を加算する。

3 区分番号B001の22に掲げるがん性とう痛緩和指導管理料は、別に算定できない。

4 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、注1に規定する届出の有無にかかわらず、所定点数に代えて、外来緩和ケア管理料(特定地域)として、150点を算定する。

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、外来緩和ケア管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、252点(注4に規定する外来緩和ケア管理料(特定地域)を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合にあっては、131点)を算定する。

25 移植後患者指導管理料

イ 臓器移植後の場合 300点

ロ 造血幹細胞移植後の場合 300点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、臓器移植後又は造血幹細胞移植後の患者であって、入院中の患者以外の患者に対して、当該保険医療機関の保険医、看護師、薬剤師等が共同して計画的な医学管理を継続して行った場合に、月1回に限り算定する。

2 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料を算定している患者については算定しない。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、移植後患者指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、イ又ロの所定点数に代えて、それぞれ261点を算定する。

26 植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料 810点

1 植込型輸液ポンプ持続注入療法(髄くう内投与を含む。)を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定する。

2 植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加算として、140点を所定点数に加算する。

27 糖尿病透析予防指導管理料 350点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)であって、医師が透析予防に関する指導の必要性があると認めた入院中の患者以外の患者に対して、当該保険医療機関の医師、看護師又は保健師及び管理栄養士等が共同して必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

2 区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料及び区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料は、所定点数に含まれるものとする。

3 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料を算定している患者については算定しない。

4 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、注1に規定する届出の有無にかかわらず、所定点数に代えて、糖尿病透析予防指導管理料(特定地域)として、175点を算定する。

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、高度腎機能障害の患者に対して医師が必要な指導を行った場合には、高度腎機能障害患者指導加算として、100点を所定点数に加算する。

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、糖尿病透析予防指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、305点(注4に規定する糖尿病透析予防指導管理料(特定地域)を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合にあっては、152点)を算定する。

28 小児運動器疾患指導管理料 250点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、運動器疾患を有する20歳未満のものに対し、小児の運動器疾患に関する専門の知識を有する医師が、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、6月に1回(初回算定日の属する月から起算して6月以内は月1回)に限り算定する。ただし、同一月に区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料を算定している患者については、算定できない。

29 乳腺炎重症化予防ケア・指導料

イ 初回 500点

ロ 2回目から4回目まで 150点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、乳腺炎が原因となり母乳育児に困難を来しているものに対して、医師又は助産師が乳腺炎に係る包括的なケア及び指導を行った場合に、1回の分べんにつき4回に限り算定する。

30 婦人科特定疾患治療管理料 250点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の器質性月経困難症の患者であって、ホルモン剤(器質性月経困難症に対して投与されたものに限る。)を投与している患者に対して、婦人科又は産婦人科を担当する医師が、患者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、3月に1回に限り算定する。

2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日の同月内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。

31 腎代替療法指導管理料 500点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中の患者以外のものに対して、当該患者の同意を得て、看護師と共同して、当該患者と診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合に、患者1人につき2回に限り算定する。

2 1回の指導時間は30分以上でなければならないものとする。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、腎代替療法指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、435点を算定する。

32 一般不妊治療管理料 250点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の不妊症の患者であって、一般不妊治療を実施しているものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、3月に1回に限り算定する。ただし、区分番号B001の33に掲げる生殖補助医療管理料を算定している患者については算定しない。

2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日の同月内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。

33 生殖補助医療管理料

イ 生殖補助医療管理料1 300点

ロ 生殖補助医療管理料2 250点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の不妊症の患者であって、生殖補助医療を実施しているものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、月1回に限り算定する。

2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日の同月内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。

34 二次性骨折予防継続管理料

イ 二次性骨折予防継続管理料1 1,000点

ロ 二次性骨折予防継続管理料2 750点

ハ 二次性骨折予防継続管理料3 500点

1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって、大腿骨近位部骨折に対する手術を行ったものに対して、二次性骨折の予防を目的として、骨粗しよう症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。

2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって、他の保険医療機関においてイを算定したものに対して、継続して骨粗しよう症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。

3 ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、イを算定したものに対して、継続して骨粗しよう症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り算定する。

35 アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料

イ 1月目 280点

ロ 2月目以降 25点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、入院中の患者以外のアレルギー性鼻炎の患者に対して、アレルゲン免疫療法による治療の必要を認め、治療内容等に係る説明を文書を用いて行い、当該患者の同意を得た上で、アレルゲン免疫療法による計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。

36 下肢創傷処置管理料 500点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、下肢の潰瘍を有するものに対して、下肢創傷処置に関する専門の知識を有する医師が、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、区分番号J000―2に掲げる下肢創傷処置を算定した日の属する月において、月1回に限り算定する。ただし、区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料は、別に算定できない。

B001―2 小児科外来診療料(1日につき)

1 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合

イ 初診時 599点

ロ 再診時 406点

2 1以外の場合

イ 初診時 716点

ロ 再診時 524点

1 小児科を標ぼうする保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(6歳未満の乳幼児に限る。)に対して診療を行った場合に、保険医療機関単位で算定する。

2 区分番号A001に掲げる再診料の注9に規定する場合、区分番号B001―2―11に掲げる小児かかりつけ診療料を算定する場合、第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定している場合又は別に厚生労働大臣が定める薬剤を投与している場合については、算定しない。

3 注4に規定する加算、区分番号A000に掲げる初診料の注7、注8、注10及び注15に規定する加算、区分番号A001に掲げる再診料の注5、注6及び注18に規定する加算、区分番号A002に掲げる外来診療料の注8から注10までに規定する加算、通則第3号から第5号までに規定する加算、区分番号B001―2―2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号B001―2―5に掲げる院内トリアージ実施料、区分番号B001―2―6に掲げる夜間休日救急搬送医学管理料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料及び区分番号C000に掲げる往診料(同区分番号の注1から注3までに規定する加算を含む。)を除き、診療に係る費用は、小児科外来診療料に含まれるものとする。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7及び注8に規定する加算を算定する場合については、それぞれの加算点数から115点を減じた点数を、区分番号A001に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算並びに区分番号A002に掲げる外来診療料の注8及び注9に規定する加算を算定する場合については、それぞれの加算点数から70点を減じた点数を算定するものとする。

4 1のイ又は2のイについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、急性気道感染症又は急性下痢症により受診した患者であって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しないものに対して、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合は、小児抗菌薬適正使用支援加算として、月1回に限り80点を所定点数に加算する。

B001―2―2 地域連携小児夜間・休日診療料

1 地域連携小児夜間・休日診療料1 450点

2 地域連携小児夜間・休日診療料2 600点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た小児科を標ぼうする保険医療機関において、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜において、入院中の患者以外の患者(6歳未満の小児に限る。)に対して診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算定する。

B001―2―3 乳幼児育児栄養指導料 130点

1 小児科を標ぼうする保険医療機関において、小児科を担当する医師が、3歳未満の乳幼児に対する初診時に、育児、栄養その他療養上必要な指導を行った場合に算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、乳幼児育児栄養指導料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、113点を算定する。

B001―2―4 地域連携夜間・休日診療料 200点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜において、入院中の患者以外の患者(区分番号B001―2―2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料を算定する患者を除く。)に対して診療を行った場合に算定する。

B001―2―5 院内トリアージ実施料 300点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜において、入院中の患者以外の患者(救急用の自動車等により緊急に搬送された者を除く。)であって、区分番号A000に掲げる初診料を算定する患者に対し、当該患者の来院後速やかに院内トリアージが実施された場合に算定する。

B001―2―6 夜間休日救急搬送医学管理料 600点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(土曜日以外の日(休日を除く。)にあっては、夜間に限る。)、休日又は深夜において、救急用の自動車等により緊急に搬送された患者に対して必要な医学管理を行った場合に、区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に限り算定する。

2 急性薬毒物中毒(アルコール中毒を除く。)と診断された患者又は過去6月以内に精神科受診の既往がある患者に対して必要な医学管理を行った場合には、精神科疾患患者等受入加算として、400点を所定点数に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要な医学管理を行った場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 救急搬送看護体制加算1 400点

ロ 救急搬送看護体制加算2 200点

B001―2―7 外来リハビリテーション診療料

1 外来リハビリテーション診療料1 73点

2 外来リハビリテーション診療料2 110点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、リハビリテーション(区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号H001―2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料又は区分番号H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料を算定するものに限る。以下この区分番号において同じ。)を要する入院中の患者以外の患者に対して、リハビリテーションの実施に関し必要な診療を行った場合に、外来リハビリテーション診療料1については7日間に1回に限り、外来リハビリテーション診療料2については14日間に1回に限り算定する。

2 外来リハビリテーション診療料1を算定する日から起算して7日以内の期間においては、当該リハビリテーションの実施に係る区分番号A000に掲げる初診料(注15に規定する加算を除く。)、区分番号A001に掲げる再診料(注18に規定する加算を除く。)、区分番号A002に掲げる外来診療料(注10に規定する加算を除く。)及び外来リハビリテーション診療料2は、算定しない。

3 外来リハビリテーション診療料2を算定する日から起算して14日以内の期間においては、当該リハビリテーションの実施に係る区分番号A000に掲げる初診料(注15に規定する加算を除く。)、区分番号A001に掲げる再診料(注18に規定する加算を除く。)、区分番号A002に掲げる外来診療料(注10に規定する加算を除く。)及び外来リハビリテーション診療料1は、算定しない。

B001―2―8 外来放射線照射診療料 297点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を要する入院中の患者以外の患者に対して、放射線治療の実施に関し必要な診療を行った場合に、7日間に1回に限り算定する。

2 外来放射線照射診療料を算定する日から起算して7日以内の期間に4日以上の放射線治療を予定していない場合には、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

3 外来放射線照射診療料を算定する日から起算して7日以内の期間においては、当該放射線治療の実施に係る区分番号A000に掲げる初診料(注15に規定する加算を除く。)、区分番号A001に掲げる再診料(注18に規定する加算を除く。)及び区分番号A002に掲げる外来診療料(注10に規定する加算を除く。)は、算定しない。

B001―2―9 地域包括診療料(月1回)

1 地域包括診療料1 1,660点

2 地域包括診療料2 1,600点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る。)において、脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)又は認知症のうち2以上の疾患を有する入院中の患者以外の患者に対して、当該患者の同意を得て、療養上必要な指導及び診療を行った場合(初診の日を除く。)に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ患者1人につき月1回に限り算定する。

2 地域包括診療を受けている患者に対して行った注3に規定する加算並びに区分番号A001に掲げる再診料の注5から注7まで及び注18に規定する加算、通則第3号から第5号までに規定する加算、区分番号B001―2―2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)及び区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料並びに第2章第2部在宅医療(区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、区分番号C001―2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料及び区分番号C002―2に掲げる施設入居時等医学総合管理料を除く。)及び第5部投薬(区分番号F100に掲げる処方料及び区分番号F400に掲げる処方箋料を除く。)を除く費用は、地域包括診療料に含まれるものとする。ただし、患者の病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用は、所定点数が550点未満のものに限り、当該診療料に含まれるものとする。

3 他の保険医療機関に入院した患者又は介護老人保健施設に入所した患者について、当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設と連携して薬剤の服用状況や薬剤服用歴に関する情報共有等を行うとともに、当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設において処方した薬剤の種類数が減少した場合であって、退院後又は退所後1月以内に当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設から入院中又は入所中の処方内容について情報提供を受けた場合には、薬剤適正使用連携加算として、退院日又は退所日の属する月から起算して2月目までに1回に限り、30点を所定点数に加算する。

B001―2―10 認知症地域包括診療料(月1回)

1 認知症地域包括診療料1 1,681点

2 認知症地域包括診療料2 1,613点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る。)において、認知症の患者(認知症以外に1以上の疾患(疑いのものを除く。)を有する入院中の患者以外のものであって、1処方につき5種類を超える内服薬の投薬を行った場合及び1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬又は睡眠薬を合わせて3種類を超えて投薬を行った場合のいずれにも該当しないものに限る。)に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、療養上必要な指導及び診療を行った場合(初診の日を除く。)に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ患者1人につき月1回に限り算定する。

2 認知症地域包括診療を受けている患者に対して行った注3に規定する加算並びに区分番号A001に掲げる再診料の注5から注7まで及び注18に規定する加算、通則第3号から第5号までに規定する加算、区分番号B001―2―2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)及び区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料並びに第2章第2部在宅医療(区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、区分番号C001―2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料及び区分番号C002―2に掲げる施設入居時等医学総合管理料を除く。)及び第5部投薬(区分番号F100に掲げる処方料及び区分番号F400に掲げる処方箋料を除く。)を除く費用は、認知症地域包括診療料に含まれるものとする。ただし、患者の病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用は、所定点数が550点未満のものに限り、当該診療料に含まれるものとする。

3 他の保険医療機関に入院した患者又は介護老人保健施設に入所した患者について、当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設と連携して薬剤の服用状況や薬剤服用歴に関する情報共有等を行うとともに、当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設において処方した薬剤の種類数が減少した場合であって、退院後又は退所後1月以内に当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設から入院中又は入所中の処方内容について情報提供を受けた場合には、薬剤適正使用連携加算として、退院日又は退所日の属する月から起算して2月目までに1回に限り、30点を所定点数に加算する。

B001―2―11 小児かかりつけ診療料(1日につき)

1 小児かかりつけ診療料1

イ 処方箋を交付する場合

(1) 初診時 641点

(2) 再診時 448点

ロ 処方箋を交付しない場合

(1) 初診時 758点

(2) 再診時 566点

2 小児かかりつけ診療料2

イ 処方箋を交付する場合

(1) 初診時 630点

(2) 再診時 437点

ロ 処方箋を交付しない場合

(1) 初診時 747点

(2) 再診時 555点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、未就学児(6歳以上の患者にあっては、6歳未満から小児かかりつけ診療料を算定しているものに限る。)の患者であって入院中の患者以外のものに対して診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算定する。

2 区分番号A001に掲げる再診料の注9に規定する場合については、算定しない。

3 注4に規定する加算、区分番号A000に掲げる初診料の注7、注8、注10及び注15に規定する加算、区分番号A001に掲げる再診料の注5、注6及び注18に規定する加算、区分番号A002に掲げる外来診療料の注8から注10までに規定する加算並びに通則第3号から第5号までに規定する加算、区分番号B001―2―2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号B001―2―5に掲げる院内トリアージ実施料、区分番号B001―2―6に掲げる夜間休日救急搬送医学管理料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、区分番号B009―2に掲げる電子的診療情報評価料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料及び区分番号C000に掲げる往診料(同区分番号の注1から注3までに規定する加算を含む。)を除き、診療に係る費用は、小児かかりつけ診療料に含まれるものとする。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、急性気道感染症又は急性下痢症により受診した患者であって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しないものに対して、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合(初診時に限る。)は、小児抗菌薬適正使用支援加算として、月1回に限り80点を所定点数に加算する。

B001―2―12 外来腫瘍化学療法診療料

1 外来腫瘍化学療法診療料1

イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合 700点

ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を行った場合 400点

2 外来腫瘍化学療法診療料2

イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合 570点

ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を行った場合 270点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患者であって入院中の患者以外のものに対して、外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)の実施その他の必要な治療管理を行った場合に、当該基準に係る区分に従い算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料(注6から注8まで及び注15に規定する加算を除く。)、区分番号A001に掲げる再診料(注4から注6まで及び注18に規定する加算を除く。)、区分番号A002に掲げる外来診療料(注7から注10までに規定する加算を除く。)、区分番号B001の23に掲げるがん患者指導管理料のハ又は区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料は、別に算定できない。

2 1のイ及び2のイについては、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤を投与した場合に、月3回に限り算定する。

3 1のロ及び2のロについては、1のイ又は2のイを算定する日以外の日において、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤の投与その他の必要な治療管理を行った場合に、週1回に限り算定する。

4 退院した患者に対して退院の日から起算して7日以内に行った治療管理の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。

5 当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、所定点数に200点を加算する。

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1のイを算定した患者に対して、当該保険医療機関の医師又は当該医師の指示に基づき薬剤師が、副作用の発現状況、治療計画等を文書により提供した上で、当該患者の状態を踏まえて必要な指導を行った場合は、連携充実加算として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。

7 当該患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を使用した場合は、バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の使用日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。

B001―3 生活習慣病管理料

1 脂質異常症を主病とする場合 570点

2 高血圧症を主病とする場合 620点

3 糖尿病を主病とする場合 720点

1 保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る。)において、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者(入院中の患者を除く。)に対して、当該患者の同意を得て治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、糖尿病を主病とする場合にあっては、区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定しているときは、算定できない。

2 生活習慣病管理を受けている患者に対して行った第2章第1部医学管理等(区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の22に掲げるがん性とう痛緩和指導管理料、区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料及び区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料を除く。)、第3部検査、第6部注射及び第13部病理診断の費用は、生活習慣病管理料に含まれるものとする。

3 糖尿病を主病とする患者(2型糖尿病の患者であってインスリン製剤を使用していないものに限る。)に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行った場合は、血糖自己測定指導加算として、年1回に限り所定点数に500点を加算する。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、生活習慣病の治療管理の状況等の診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、外来データ提出加算として、50点を所定点数に加算する。

B001―3―2 ニコチン依存症管理料

1 ニコチン依存症管理料1

イ 初回 230点

ロ 2回目から4回目まで

(1) 対面で行った場合 184点

(2) 情報通信機器を用いた場合 155点

ハ 5回目 180点

2 ニコチン依存症管理料2(一連につき) 800点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、禁煙を希望する患者であって、スクリーニングテスト(TDS)等によりニコチン依存症であると診断されたものに対し、治療の必要を認め、治療内容等に係る説明を行い、当該患者の同意を文書により得た上で、禁煙に関する総合的な指導及び治療管理を行うとともに、その内容を文書により情報提供した場合に、1の場合は5回に限り、2の場合は初回時に1回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。

2 区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査の4の呼気ガス分析の費用は、所定点数に含まれるものとする。

3 1のロの(2)を算定する場合は、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料、区分番号C000に掲げる往診料、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001―2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できない。

B001―4 手術前医学管理料 1,192点

1 手術前に行われる検査の結果に基づき計画的な医学管理を行う保険医療機関において、手術の実施に際して区分番号L002に掲げる硬膜外麻酔、区分番号L004に掲げる脊椎麻酔又は区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に、当該手術に係る手術料を算定した日に算定する。

2 同一の患者につき1月以内に手術前医学管理料を算定すべき医学管理を2回以上行った場合は、第1回目の手術前医学管理に係る手術料を算定した日1回に限り、手術前医学管理料を算定する。

3 手術前医学管理料を算定した同一月に区分番号D208に掲げる心電図検査を算定した場合には、算定の期日にかかわらず、所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。

4 同一の部位につき当該管理料に含まれる区分番号E001に掲げる写真診断及び区分番号E002に掲げる撮影と同時に2枚以上のフィルムを使用して同一の方法により撮影を行った場合における第2枚目から第5枚目までの写真診断及び撮影の費用は、それぞれの所定点数の100分の50に相当する点数で別に算定できる。この場合において、第6枚目以後の写真診断及び撮影の費用については算定できない。

5 第3部検査及び第4部画像診断のうち次に掲げるもの(手術を行う前1週間以内に行ったものに限る。)は、所定点数に含まれるものとする。ただし、当該期間において同一の検査又は画像診断を2回以上行った場合の第2回目以降のものについては、別に算定することができる。

イ 尿中一般物質定性半定量検査

ロ 血液形態・機能検査

しよう血液像(自動機械法)、末しよう血液像(鏡検法)及び末しよう血液一般検査

ハ 出血・凝固検査

出血時間、プロトロンビン時間(PT)及び活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)

ニ 血液化学検査

総ビリルビン、直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン、総たん白、アルブミン(BCP改良法・BCG法)、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、アルカリホスファターゼ(ALP)、コリンエステラーゼ(ChE)、γ―グルタミルトランスフェラーゼ(γ―GT)、中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム、マグネシウム、クレアチン、グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)、クレアチンキナーゼ(CK)、アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄(Fe)、血中ケトン体・糖・クロール検査(試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極によるもの)、不飽和鉄結合能(UIBC)(比色法)、総鉄結合能(TIBC)(比色法)、リン脂質、HDL―コレステロール、LDL―コレステロール、無機リン及びリン酸、総コレステロール、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)並びにイオン化カルシウム

ホ 感染症免疫学的検査

梅毒血清反応(STS)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)半定量、抗ストレプトリジンO(ASO)定量、抗ストレプトキナーゼ(ASK)定性、抗ストレプトキナーゼ(ASK)半定量、梅毒トレポネーマ抗体定性、HIV―1抗体、肺炎球菌抗原定性(尿・髄液)、ヘモフィルス・インフルエンザb型(Hib)抗原定性(尿・髄液)、単純ヘルペスウイルス抗原定性、RSウイルス抗原定性及びりん菌抗原定性

ヘ 肝炎ウイルス関連検査

HBs抗原定性・半定量及びHCV抗体定性・定量

ト 血漿しようたん白免疫学的検査

C反応性たん白(CRP)定性及びC反応性たん白(CRP)

チ 心電図検査

区分番号D208の1に掲げるもの

リ 写真診断

区分番号E001の1のイに掲げるもの

ヌ 撮影

区分番号E002の1に掲げるもの

6 区分番号D026に掲げる血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料又は免疫学的検査判断料を算定している患者については算定しない。

7 第1章第2部第3節に掲げる特定入院料又は区分番号D027に掲げる基本的検体検査判断料を算定している患者については算定しない。

B001―5 手術後医学管理料(1日につき)

1 病院の場合 1,188点

2 診療所の場合 1,056点

1 病院(療養病棟、結核病棟及び精神病棟を除く。)又は診療所(療養病床に係るものを除く。)に入院している患者について、入院の日から起算して10日以内に行われた区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術後に必要な医学管理を行った場合に、当該手術に係る手術料を算定した日の翌日から起算して3日に限り算定する。

2 同一の手術について、同一月に区分番号B001―4に掲げる手術前医学管理料を算定する場合は、本管理料を算定する3日間については、所定点数の100分の95に相当する点数を算定する。

3 第3部検査のうち次に掲げるもの(当該手術に係る手術料を算定した日の翌日から起算して3日以内に行ったものに限る。)は、所定点数に含まれるものとする。

イ 尿中一般物質定性半定量検査

ロ 尿中特殊物質定性定量検査

尿たん白及び尿グルコース

ハ 血液形態・機能検査

赤血球沈降速度(ESR)、末しよう血液像(自動機械法)、末しよう血液像(鏡検法)及び末しよう血液一般検査

ニ 血液化学検査

総ビリルビン、直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン、総たん白、アルブミン(BCP改良法・BCG法)、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、アルカリホスファターゼ(ALP)、コリンエステラーゼ(ChE)、γ―グルタミルトランスフェラーゼ(γ―GT)、中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム、マグネシウム、クレアチン、グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)、クレアチンキナーゼ(CK)、アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄(Fe)、血中ケトン体・糖・クロール検査(試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極によるもの)、不飽和鉄結合能(UIBC)(比色法)、総鉄結合能(TIBC)(比色法)、リン脂質、HDL―コレステロール、LDL―コレステロール、無機リン及びリン酸、総コレステロール、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)、イオン化カルシウム並びに血液ガス分析

ホ 心電図検査

ヘ 呼吸心拍監視

ト 経皮的動脈血酸素飽和度測定

チ 終末呼気炭酸ガス濃度測定

リ 中心静脈圧測定

ヌ 動脈血採取

4 区分番号D026に掲げる尿・ふん便等検査判断料、血液学的検査判断料又は生化学的検査(Ⅰ)判断料を算定している患者については算定しない。

5 第1章第2部第3節に掲げる特定入院料又は区分番号D027に掲げる基本的検体検査判断料を算定している患者については算定しない。

6 区分番号A300の救命救急入院料又は区分番号A301の特定集中治療室管理料に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については算定しない。

B001―6 肺血栓塞栓症予防管理料 305点

1 病院(療養病棟を除く。)又は診療所(療養病床に係るものを除く。)に入院中の患者であって肺血栓塞栓症を発症する危険性が高いもの(結核病棟に入院中の患者においては手術を伴うもの、精神病棟に入院中の患者においては治療上必要があって身体拘束が行われているものに限る。)に対して、肺血栓塞栓症の予防を目的として、必要な機器又は材料を用いて計画的な医学管理を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。

2 肺血栓塞栓症の予防を目的として行った処置に用いた機器及び材料の費用は、所定点数に含まれるものとする。

B001―7 リンパ浮腫指導管理料 100点

1 保険医療機関に入院中の患者であって、径部、骨盤部若しくは腋窩えきか部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍に対する手術を行ったもの又は原発性リンパ浮腫と診断されたものに対して、当該手術を行った日の属する月又はその前月若しくは翌月のいずれか(原発性リンパ浮腫と診断されたものにあっては、当該診断がされた日の属する月又はその翌月のいずれか)に、医師又は医師の指示に基づき看護師、理学療法士若しくは作業療法士が、リンパ浮腫の重症化等を抑制するための指導を実施した場合に、入院中1回に限り算定する。

2 注1に基づき当該点数を算定した患者であって当該保険医療機関を退院したものに対して、当該保険医療機関又は当該患者の退院後において区分番号B005―6の注1に規定する地域連携診療計画に基づいた治療を担う他の保険医療機関(当該患者について区分番号B005―6―2に掲げるがん治療連携指導料を算定した場合に限る。)において、退院した日の属する月又はその翌月に注1に規定する指導を再度実施した場合に、当該指導を実施した、いずれかの保険医療機関において、1回に限り算定する。

B001―8 さいヘルニア圧迫指導管理料 100点

注 保険医療機関において、医師が1歳未満の乳児に対するさいヘルニアについて療養上の必要な指導を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。

B001―9 療養・就労両立支援指導料

1 初回 800点

2 2回目以降 400点

1 1については、別に厚生労働大臣が定める疾患に患している患者に対して、当該患者と当該患者を使用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の内容を踏まえ、就労の状況を考慮して療養上の指導を行うとともに、当該患者の同意を得て、当該患者が勤務する事業場において選任されている労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条第1項に規定する産業医、同法第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者、同法第12条に規定する衛生管理者若しくは同法第12条の2に規定する安全衛生推進者若しくは衛生推進者又は同法第13条の2の規定により労働者の健康管理等を行う保健師(以下「産業医等」という。)に対し、病状、治療計画、就労上の措置に関する意見等当該患者の就労と療養の両立に必要な情報を提供した場合に、月1回に限り算定する。

2 2については、当該保険医療機関において1を算定した患者について、就労の状況を考慮して療養上の指導を行った場合に、1を算定した日の属する月又はその翌月から起算して3月を限度として、月1回に限り算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該患者に対して、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師が相談支援を行った場合に、相談支援加算として、50点を所定点数に加算する。

4 注1の規定に基づく産業医等への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)又は区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)の費用は、所定点数に含まれるものとする。

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、療養・就労両立支援指導料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、1又は2の所定点数に代えて、それぞれ696点又は348点を算定する。

B002 開放型病院共同指導料(Ⅰ) 350点

1 診察に基づき紹介された患者が、別に厚生労働大臣が定める開放利用に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(以下この表において「開放型病院」という。)に入院中である場合において、当該開放型病院に赴いて、当該患者に対して療養上必要な指導を共同して行った場合に、患者1人1日につき1回算定する。

2 区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料、区分番号C000に掲げる往診料、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001―2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できない。

B003 開放型病院共同指導料(Ⅱ) 220点

注 診察に基づき紹介された患者が開放型病院に入院中である場合において、当該開放型病院において、当該患者を診察した保険医療機関の医師と共同して療養上必要な指導を行った場合に、患者1人1日につき1回算定する。

B004 退院時共同指導料1

1 在宅療養支援診療所(地域における退院後の患者に対する在宅療養の提供に主たる責任を有する診療所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)の場合 1,500点

2 1以外の場合 900点

1 保険医療機関に入院中の患者について、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関(以下この区分番号、区分番号B005、区分番号B015及びI002において「在宅療養担当医療機関」という。)の保険医又は当該保険医の指示を受けた保健師、助産師、看護師、准看護師(以下この区分番号及び区分番号B005において「看護師等」という。)、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士が、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回に限り、在宅療養担当医療機関において算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、在宅療養担当医療機関の保険医又は当該保険医の指示を受けた看護師等が、当該患者が入院している保険医療機関の保険医又は看護師等と1回以上共同して行う場合は、当該入院中2回に限り算定できる。

2 注1の場合において、当該患者が別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態等にあるときは、特別管理指導加算として、所定点数に200点を加算する。

3 区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料、区分番号B002に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅰ)、区分番号C000に掲げる往診料、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001―2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できない。

B005 退院時共同指導料2 400点

1 保険医療機関に入院中の患者について、当該保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士が、入院中の患者に対して、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは当該保険医の指示を受けた看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該患者が入院している保険医療機関において、当該入院中1回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該患者が入院している保険医療機関の保険医又は看護師等が、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは当該保険医の指示を受けた看護師等又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)と1回以上、共同して行う場合は、当該入院中2回に限り算定できる。

2 注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医及び在宅療養担当医療機関の保険医が共同して指導を行った場合に、300点を所定点数に加算する。ただし、注3に規定する加算を算定する場合は、算定できない。

3 注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等が、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは看護師等、保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士、保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員(介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。以下同じ。)又は相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条第1項又は児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)第3条第1項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)のうちいずれか3者以上と共同して指導を行った場合に、多機関共同指導加算として、2,000点を所定点数に加算する。

4 注1の規定にかかわらず、区分番号A246に掲げる入退院支援加算を算定する患者にあっては、当該保険医療機関において、疾患名、当該保険医療機関の退院基準、退院後に必要とされる診療等の療養に必要な事項を記載した退院支援計画を策定し、当該患者に説明し、文書により提供するとともに、これを在宅療養担当医療機関と共有した場合に限り算定する。

5 区分番号B003に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)は別に算定できない。

B005―1―2 介護支援等連携指導料 400点

注 当該保険医療機関に入院中の患者に対して、当該患者の同意を得て、医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士等が介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して、患者の心身の状態等を踏まえて導入が望ましい介護サービス又は障害福祉サービス等や退院後に利用可能な介護サービス又は障害福祉サービス等について説明及び指導を行った場合に、当該入院中2回に限り算定する。この場合において、同一日に、区分番号B005の注3に掲げる加算(介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して指導を行った場合に限る。)は、別に算定できない。

B005―1―3 介護保険リハビリテーション移行支援料 500点

注 入院中の患者以外の患者(区分番号H001の注4、区分番号H001―2の注4又は区分番号H002の注4の規定により所定点数を算定する者に限る。)に対して、当該患者の同意を得て、医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士等が介護支援専門員等と連携し、当該患者を介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション又は同条第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション(以下「介護リハビリテーション」という。)に移行した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。

B005―2からB005―3―2まで 削除

B005―4 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ) 800点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、診療に基づき紹介した患者(別に厚生労働大臣が定める状態等であるものに限る。)が病院である別の保険医療機関(区分番号A236―2に掲げるハイリスク妊娠管理加算の注又は区分番号A237に掲げるハイリスク分べん管理加算の注1に規定する施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関に限る。)に入院中である場合において、当該病院に赴いて、当該病院の保険医と共同してハイリスク妊娠又はハイリスク分べんに関する医学管理を共同して行った場合に、当該患者を紹介した保険医療機関において患者1人につき1回算定する。

B005―5 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ) 500点

注 区分番号A236―2に掲げるハイリスク妊娠管理加算の注又は区分番号A237に掲げるハイリスク分べん管理加算の注1に規定する施設基準に適合するものとして届け出た病院である保険医療機関において、ハイリスク妊娠又はハイリスク分べんに関する医学管理が必要であるとして別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た別の保険医療機関から紹介された患者(区分番号B005―4に掲げるハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)の注に規定する別に厚生労働大臣が定める状態等であるものに限る。)が当該病院に入院中である場合において、当該患者を紹介した別の保険医療機関の保険医と共同してハイリスク妊娠又はハイリスク分べんに関する医学管理を行った場合に、当該病院において、患者1人につき1回算定する。

B005―6 がん治療連携計画策定料

1 がん治療連携計画策定料1 750点

2 がん治療連携計画策定料2 300点

1 がん治療連携計画策定料1については、入院中のがん患者の退院後の治療を総合的に管理するため、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院である保険医療機関(以下この表において「計画策定病院」という。)が、あらかじめがんの種類やステージを考慮した地域連携診療計画を作成し、がん治療を担う別の保険医療機関と共有し、かつ、当該患者の同意を得た上で、入院中又は当該保険医療機関を退院した日から起算して30日以内に、当該計画に基づき当該患者の治療計画を作成し、患者に説明し、文書により提供するとともに、退院時又は退院した日から起算して30日以内に当該別の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合(がんと診断されてから最初の入院に係るものに限る。)に、退院時又は退院した日から起算して30日以内に1回に限り所定点数を算定する。

2 がん治療連携計画策定料2については、当該保険医療機関において注1に規定するがん治療連携計画策定料1を算定した患者であって、他の保険医療機関において区分番号B005―6―2に掲げるがん治療連携指導料を算定しているものについて、状態の変化等に伴う当該他の保険医療機関からの紹介により、当該患者を診療し、当該患者の治療計画を変更した場合に、患者1人につき月1回に限り所定点数を算定する。

3 注1及び注2の規定に基づく当該別の保険医療機関への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の費用は、所定点数に含まれるものとする。

4 区分番号B003に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)又は区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2は、別に算定できない。

5 がん治療連携計画策定料2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がん治療連携計画策定料2を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、261点を算定する。

B005―6―2 がん治療連携指導料 300点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(計画策定病院を除く。)が、区分番号B005―6に掲げるがん治療連携計画策定料1又はがん治療連携計画策定料2を算定した患者であって入院中の患者以外のものに対して、地域連携診療計画に基づいた治療を行うとともに、当該患者の同意を得た上で、計画策定病院に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。

2 注1の規定に基づく計画策定病院への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料の費用は、所定点数に含まれるものとする。

B005―6―3 がん治療連携管理料

1 がん診療連携拠点病院の場合 500点

2 地域がん診療病院の場合 300点

3 小児がん拠点病院の場合 750点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、他の保険医療機関等から紹介された患者であってがんと診断された入院中の患者以外の患者に対して、化学療法又は放射線治療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、1人につき1回に限り所定点数を算定する。

B005―6―4 外来がん患者在宅連携指導料 500点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、外来で化学療法又は緩和ケアを実施している進行がんの患者であって、在宅での緩和ケアに移行が見込まれるものについて、患者と診療の方針等について十分に話し合い、当該患者の同意を得た上で、在宅で緩和ケアを実施する他の保険医療機関に対して文書で紹介を行った場合に、1人につき1回に限り所定点数を算定する。

2 注1の規定に基づく他の保険医療機関への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の費用は、所定点数に含まれるものとする。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、外来がん患者在宅連携指導料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、435点を算定する。

B005―7 認知症専門診断管理料

1 認知症専門診断管理料1

イ 基幹型又は地域型の場合 700点

ロ 連携型の場合 500点

2 認知症専門診断管理料2

イ 基幹型又は地域型の場合 300点

ロ 連携型の場合 280点

1 認知症専門診断管理料1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、他の保険医療機関から紹介された認知症の疑いのある患者であって、入院中の患者以外のもの又は当該他の保険医療機関の療養病棟に入院している患者に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、認知症の鑑別診断を行った上で療養方針を決定するとともに、認知症と診断された患者については認知症療養計画を作成し、これらを患者に説明し、文書により提供するとともに、地域において療養を担う他の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、1人につき1回に限り所定点数を算定する。

2 認知症専門診断管理料2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、地域において診療を担う他の保険医療機関から紹介された患者であって認知症の症状が増悪したもの(入院中の患者以外の患者又は当該他の保険医療機関の療養病棟に入院している患者に限る。)に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、診療を行った上で今後の療養計画等を患者に説明し、文書により提供するとともに、当該他の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、3月に1回に限り所定点数を算定する。

3 注1及び注2の規定に基づく他の保険医療機関への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料の費用は、所定点数に含まれるものとする。

4 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料は、別に算定できない。

B005―7―2 認知症療養指導料

1 認知症療養指導料1 350点

2 認知症療養指導料2 300点

3 認知症療養指導料3 300点

1 1については、当該保険医療機関の紹介により他の保険医療機関において認知症の鑑別診断を受け、区分番号B005―7に掲げる認知症専門診断管理料1を算定した患者であって、入院中の患者以外の患者又は療養病棟に入院している患者に対して、当該保険医療機関において、認知症療養計画に基づいた治療を行うとともに、当該患者又はその家族等の同意を得た上で、当該他の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、当該治療を行った日の属する月を含め6月を限度として、月1回に限り算定する。

2 2については、当該保険医療機関の紹介により他の保険医療機関において区分番号B005―7―3に掲げる認知症サポート指導料を算定した患者であって、入院中の患者以外のものに対して、当該他の保険医療機関から認知症の療養方針に係る助言を得て、当該保険医療機関において、認知症療養計画に基づいた治療を行うとともに、当該患者又はその家族等の同意を得た上で、当該他の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、当該治療を行った日の属する月を含め6月を限度として、月1回に限り算定する。

3 3については、新たに認知症と診断された患者又は認知症の病状変化により認知症療養計画の再検討が必要な患者であって、入院中の患者以外のものに対して、認知症患者に対する支援体制の確保に協力している医師が、当該患者又はその家族等の同意を得て、療養方針を決定し、認知症療養計画を作成の上、これらを当該患者又はその家族等に説明し、文書により提供するとともに、当該保険医療機関において当該計画に基づく治療を行う場合に、当該治療を開始した日の属する月を含め6月を限度として、月1回に限り算定する。

4 注1及び注2の規定に基づく他の保険医療機関への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料の費用は、所定点数に含まれるものとする。

5 1から3までは同時に算定できず、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料及び区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療法は、別に算定できない。

B005―7―3 認知症サポート指導料 450点

1 認知症患者に対する支援体制の確保に協力している医師が、他の保険医療機関からの求めに応じ、認知症を有する入院中の患者以外の患者に対し、当該患者又はその家族等の同意を得て療養上の指導を行うとともに、当該他の保険医療機関に対し、療養方針に係る助言を行った場合に、6月に1回に限り算定する。

2 注1の規定に基づく他の保険医療機関への助言に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料の費用は、所定点数に含まれるものとする。

B005―8 肝炎インターフェロン治療計画料 700点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、長期継続的にインターフェロン治療が必要な肝炎の患者に対して、当該患者の同意を得た上で、治療計画を作成し、副作用等を含めて患者に説明し、文書により提供するとともに、地域において治療を担う他の保険医療機関に当該患者に係る治療計画及び診療情報を文書により提供した場合に、1人につき1回に限り算定する。

2 注1の規定に基づく他の保険医療機関への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の費用は、所定点数に含まれるものとする。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、肝炎インターフェロン治療計画料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、609点を算定する。

B005―9 外来排尿自立指導料 200点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、包括的な排尿ケアを行った場合に、患者1人につき、週1回に限り、区分番号A251に掲げる排尿自立支援加算を算定した期間と通算して12週を限度として算定する。ただし、区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料を算定する場合は、算定できない。

B005―10 ハイリスク妊産婦連携指導料1 1,000点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た産科又は産婦人科を標ぼうする保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、精神疾患を有する又は精神疾患が疑われるものとして精神科若しくは心療内科を担当する医師への紹介が必要であると判断された妊婦又は出産後2月以内であるものに対して、当該患者の同意を得て、産科又は産婦人科を担当する医師及び保健師、助産師又は看護師が共同して精神科又は心療内科と連携し、診療及び療養上必要な指導を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

2 同一の保険医療機関において、区分番号B005―10―2に掲げるハイリスク妊産婦連携指導料2を同一の患者について別に算定できない。

B005―10―2 ハイリスク妊産婦連携指導料2 750点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た精神科又は心療内科を標ぼうする保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、精神疾患を有する又は精神疾患が疑われるものとして産科若しくは産婦人科を担当する医師から紹介された妊婦又は出産後6月以内であるものに対して、当該患者の同意を得て、精神科又は心療内科を担当する医師が産科又は産婦人科と連携し、診療及び療養上必要な指導を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

2 同一の保険医療機関において、区分番号B005―10に掲げるハイリスク妊産婦連携指導料1を同一の患者について別に算定できない。

B005―11 遠隔連携診療料

1 診断を目的とする場合 750点

2 その他の場合 500点

1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、対面診療を行っている入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診断を目的として、当該施設基準を満たす難病又はてんかんに関する専門的な診療を行っている保険医療機関の医師と情報通信機器を用いて連携して診療を行った場合に、当該診断の確定までの間に3月に1回に限り算定する。

2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、対面診療を行っている入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、てんかんの治療を目的として、患者の同意を得て、てんかんに関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の来院時に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、当該診療料を最初に算定した日から起算して1年を限度として、3月に1回に限り算定する。

B005―12 こころの連携指導料(Ⅰ) 350点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、地域社会からの孤立の状況等により、精神疾患が増悪するおそれがあると認められるもの又は精神科若しくは心療内科を担当する医師による療養上の指導が必要であると判断されたものに対して、診療及び療養上必要な指導を行い、当該患者の同意を得て、精神科又は心療内科を標ぼうする保険医療機関に対して当該患者に係る診療情報の文書による提供等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、患者1人につき月1回に限り算定する。

B005―13 こころの連携指導料(Ⅱ) 500点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、区分番号B005―12に掲げるこころの連携指導料(Ⅰ)を算定し、当該保険医療機関に紹介されたものに対して、精神科又は心療内科を担当する医師が、診療及び療養上必要な指導を行い、当該患者の同意を得て、当該患者を紹介した医師に対して当該患者に係る診療情報の文書による提供等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、患者1人につき月1回に限り算定する。

B006 救急救命管理料 500点

1 患者の発生した現場に保険医療機関の救急救命士が赴いて必要な処置等を行った場合において、当該救急救命士に対して必要な指示を行った場合に算定する。

2 救急救命士が行った処置等の費用は、所定点数に含まれるものとする。

B006―2 削除

B006―3 退院時リハビリテーション指導料 300点

注 患者の退院時に当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での基本的動作能力若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための訓練等について必要な指導を行った場合に算定する。この場合において、同一日に、区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2(注1の規定により、入院中の保険医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指導等を行った場合に限る。)は、別に算定できない。

B007 退院前訪問指導料 580点

1 入院期間が1月を超えると見込まれる患者の円滑な退院のため、患家を訪問し、当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での療養上の指導を行った場合に、当該入院中1回(入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められる場合は、2回)に限り算定する。

2 注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。

B007―2 退院後訪問指導料 580点

1 当該保険医療機関が、保険医療機関を退院した別に厚生労働大臣が定める状態の患者の地域における円滑な在宅療養への移行及び在宅療養の継続のため、患家等を訪問し、当該患者又はその家族等に対して、在宅での療養上の指導を行った場合に、当該患者が退院した日から起算して1月(退院日を除く。)を限度として、5回に限り算定する。

2 在宅療養を担う訪問看護ステーション又は他の保険医療機関の保健師、助産師、看護師又は准看護師と同行し、必要な指導を行った場合には、訪問看護同行加算として、退院後1回に限り、20点を所定点数に加算する。

3 注1及び注2に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。

B008 薬剤管理指導料

1 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者の場合 380点

2 1の患者以外の患者の場合 325点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者のうち、1については別に厚生労働大臣が定める患者に対して、2についてはそれ以外の患者に対して、それぞれ投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合は、当該患者に係る区分に従い、患者1人につき週1回かつ月4回に限り算定する。

2 麻薬の投薬又は注射が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき50点を所定点数に加算する。

B008―2 薬剤総合評価調整管理料 250点

1 入院中の患者以外の患者であって、6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、当該処方の内容を総合的に評価及び調整し、当該患者に処方する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。

2 処方の内容の調整に当たって、別の保険医療機関又は保険薬局に対して、照会又は情報提供を行った場合、連携管理加算として、50点を所定点数に加算する。ただし、連携管理加算を算定した場合において、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)(当該別の保険医療機関に対して患者の紹介を行った場合に限る。)は同一日には算定できない。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、薬剤総合評価調整管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、218点を算定する。

B009 診療情報提供料(Ⅰ) 250点

1 保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。

2 保険医療機関が、診療に基づき患者の同意を得て、当該患者の居住地を管轄する市町村又は介護保険法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、同法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者等に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

3 保険医療機関が、診療に基づき保険薬局による在宅患者訪問薬剤管理指導の必要を認め、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険薬局に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

4 保険医療機関が、精神障害者である患者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービスを行う施設又は福祉ホーム(以下「精神障害者施設」という。)に入所若しくは通所しているもの又は介護老人保健施設に入所しているものの同意を得て、当該精神障害者施設又は介護老人保健施設に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者の社会復帰の促進に必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

5 保険医療機関が、診療に基づき患者の同意を得て、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

6 保険医療機関が、認知症の状態にある患者について、診断に基づき認知症に関する専門の保険医療機関等での鑑別診断等の必要を認め、当該患者又はその家族等の同意を得て、認知症に関する専門の保険医療機関等に対して診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

7 保険医療機関が、児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である患者、同法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はアナフィラキシーの既往歴のある患者若しくは食物アレルギー患者について、診療に基づき当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者が通園又は通学する同法第39条第1項に規定する保育所又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)等の学校医等に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者が学校生活等を送るに当たり必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

8 保険医療機関が、患者の退院日の属する月又はその翌月に、添付の必要を認め、当該患者の同意を得て、別の保険医療機関、精神障害者施設又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に対して、退院後の治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付して紹介を行った場合は、200点を所定点数に加算する。

9 区分番号B005―4に掲げるハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)に規定する別に厚生労働大臣が定める状態等の患者の同意を得て、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付してハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)に規定する別の保険医療機関に対して紹介を行った場合は、ハイリスク妊婦紹介加算として、当該患者の妊娠中1回に限り200点を所定点数に加算する。

10 保険医療機関が、認知症の疑いのある患者について専門医療機関での鑑別診断等の必要を認め、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該専門医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて、患者の紹介を行った場合は、認知症専門医療機関紹介加算として、100点を所定点数に加算する。

11 保険医療機関が、認知症の専門医療機関において既に認知症と診断された患者であって入院中の患者以外のものについて症状が増悪した場合に、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該専門医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて当該患者の紹介を行った場合は、認知症専門医療機関連携加算として、50点を所定点数に加算する。

12 精神科以外の診療科を標ぼうする保険医療機関が、入院中の患者以外の患者について、うつ病等の精神障害の疑いによりその診断治療等の必要性を認め、当該患者の同意を得て、精神科を標ぼうする別の保険医療機関に当該患者が受診する日の予約を行った上で患者の紹介を行った場合は、精神科医連携加算として、200点を所定点数に加算する。

13 保険医療機関が、治療計画に基づいて長期継続的にインターフェロン治療が必要な肝炎の患者であって入院中の患者以外のものの同意を得て、当該保険医療機関と連携して治療を行う肝疾患に関する専門医療機関に対して、治療計画に基づく診療状況を示す文書を添えて当該患者の紹介を行った場合は、肝炎インターフェロン治療連携加算として、50点を所定点数に加算する。

14 保険医療機関が、患者の口くう機能の管理の必要を認め、歯科診療を行う他の保険医療機関に対して、患者又はその家族等の同意を得て、診療情報を示す文書を添えて、当該患者の紹介を行った場合は、歯科医療機関連携加算1として、100点を所定点数に加算する。

15 保険医療機関が、周術期等における口くう機能管理の必要を認め、患者又はその家族等の同意を得て、歯科を標ぼうする他の保険医療機関に当該患者が受診する日の予約を行った上で当該患者の紹介を行った場合は、歯科医療機関連携加算2として100点を所定点数に加算する。

16 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、患者の退院日の属する月又はその翌月に、連携する保険医療機関において区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定して当該連携保険医療機関を退院した患者(あらかじめ共有されている地域連携診療計画に係る入院中の患者以外の患者に限る。)の同意を得て、当該連携保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて当該患者の地域連携診療計画に基づく療養に係る必要な情報を提供した場合に、地域連携診療計画加算として、50点を所定点数に加算する。

17 保険医療機関が、患者の同意を得て、当該患者が入院又は入所する保険医療機関又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に対して文書で診療情報を提供する際、当該患者に対して定期的に訪問看護を行っている訪問看護ステーションから得た療養に係る情報を添付して紹介を行った場合は、療養情報提供加算として、50点を所定点数に加算する。

18 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、患者の紹介を行う際に、検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要なものについて、他の保険医療機関に対し、電子的方法により閲覧可能な形式で提供した場合又は電子的に送受される診療情報提供書に添付した場合に、検査・画像情報提供加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、イについては、注8に規定する加算を算定する場合は算定しない。

イ 退院する患者について、当該患者の退院日の属する月又はその翌月に、必要な情報を提供した場合 200点

ロ 入院中の患者以外の患者について、必要な情報を提供した場合 30点

B009―2 電子的診療情報評価料 30点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別の保険医療機関から診療情報提供書の提供を受けた患者に係る検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要なものについて、電子的方法により閲覧又は受信し、当該患者の診療に活用した場合に算定する。

B010 診療情報提供料(Ⅱ) 500点

注 保険医療機関が、治療法の選択等に関して当該保険医療機関以外の医師の意見を求める患者からの要望を受けて、治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の別の医療機関において必要な情報を添付し、診療状況を示す文書を患者に提供することを通じて、患者が当該保険医療機関以外の医師の助言を得るための支援を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

B010―2 診療情報連携共有料 120点

1 歯科診療を担う別の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、検査結果、投薬内容等を文書により提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回に限り算定する。

2 区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)(同一の保険医療機関に対して紹介を行った場合に限る。)を算定した同一月においては、別に算定できない。

B011 連携強化診療情報提供料 150点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす他の保険医療機関から紹介された患者について、当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りでない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。

2 注1に該当しない場合であって、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院又は診療所として都道府県が公表したものに限る。)である保険医療機関において、他の保険医療機関(許可病床の数が200未満の病院又は診療所に限る。)から紹介された患者について、当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りではない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。

3 注1又は注2に該当しない場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、他の保険医療機関から紹介された患者について、当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りではない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。

4 注1から注3までのいずれにも該当しない場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、他の保険医療機関から紹介された難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者又はてんかんの患者(当該疾病が疑われる患者を含む。)について、当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りではない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。

5 注1から注4までのいずれにも該当しない場合であって、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、他の保険医療機関から紹介された妊娠中の患者について、当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りでない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回(別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、産科若しくは産婦人科を標ぼうする保険医療機関から紹介された妊娠中の患者又は産科若しくは産婦人科を標ぼうする別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、他の保険医療機関から紹介された妊娠中の患者について、診療に基づき、頻回の情報提供の必要を認め、当該患者を紹介した他の保険医療機関に情報提供を行った場合にあっては、月1回)に限り算定する。

6 区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)(同一の保険医療機関に対して紹介を行った場合に限る。)を算定した月は、別に算定できない。

B011―2 削除

B011―3 薬剤情報提供料 10点

1 入院中の患者以外の患者に対して、処方した薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書により提供した場合に、月1回に限り(処方の内容に変更があった場合は、その都度)算定する。

2 注1の場合において、処方した薬剤の名称を当該患者の求めに応じて患者の薬剤服用歴等を経時的に記録する手帳(以下単に「手帳」という。)に記載した場合には、手帳記載加算として、3点を所定点数に加算する。

3 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した患者については、算定しない。

B011―4 医療機器安全管理料

1 臨床工学技士が配置されている保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療を行う場合(1月につき) 100点

2 放射線治療機器の保守管理、精度管理等の体制が整えられている保険医療機関において、放射線治療計画を策定する場合(一連につき) 1,100点

1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療が必要な患者に対して、放射線治療計画に基づいて治療を行った場合に算定する。

B011―5 がんゲノムプロファイリング評価提供料 12,000点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、区分番号D006―19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査により得られた包括的なゲノムプロファイルの結果について、当該検査結果を医学的に解釈するためのがん薬物療法又は遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有する医師、遺伝カウンセリング技術を有する者等による検討会での検討を経た上で患者に提供し、かつ、治療方針等について文書を用いて当該患者に説明した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。

B012 傷病手当金意見書交付料 100点

注 健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当金に係る意見書を交付した場合に算定する。

B013 療養費同意書交付料 100点

注 健康保険法第87条の規定による療養費(柔道整復以外の施術に係るものに限る。)に係る同意書を交付した場合に算定する。

B014 退院時薬剤情報管理指導料 90点

1 保険医療機関が、患者の入院時に当該患者が服薬中の医薬品等について確認するとともに、当該患者に対して入院中に使用した主な薬剤の名称(副作用が発現した場合については、当該副作用の概要、講じた措置等を含む。)に関して当該患者の手帳に記載した上で、退院に際して当該患者又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った場合に、退院の日に1回に限り算定する。この場合において、同一日に、区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2(注1の規定により、入院中の保険医療機関の薬剤師が指導等を行った場合に限る。)は、別に算定できない。

2 保険医療機関が、入院前の内服薬の変更をした患者又は服用を中止した患者について、保険薬局に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、その理由や変更又は中止後の当該患者の状況を文書により提供した場合に、退院時薬剤情報連携加算として、60点を所定点数に加算する。

B015 精神科退院時共同指導料

1 精神科退院時共同指導料1(外来を担う保険医療機関又は在宅療養担当医療機関の場合)

イ 精神科退院時共同指導料(Ⅰ) 1,500点

ロ 精神科退院時共同指導料(Ⅱ) 900点

2 精神科退院時共同指導料2(入院医療を提供する保険医療機関の場合) 700点

1 1のイについては、精神保健福祉法第29条若しくは第29条の2に規定する入院措置に係る患者、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第42条第1項第1号若しくは第61条第1項第1号に規定する同法による入院若しくは同法第42条第1項第2号に規定する同法による通院をしたことがあるもの又は当該入院の期間が1年以上のものに対して、当該患者の外来を担う保険医療機関又は在宅療養担当医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、当該患者が入院している他の保険医療機関と共同して、当該患者の同意を得て、退院後の療養上必要な説明及び指導を行った上で、支援計画を作成し、文書により情報提供した場合に、入院中に1回に限り算定する。

2 1のロについては、療養生活環境の整備のため重点的な支援を要する患者に対して、当該患者の外来を担う保険医療機関又は在宅療養担当医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、当該患者が入院している他の保険医療機関と共同して、当該患者の同意を得て、退院後の療養上必要な説明及び指導を行った上で、支援計画を作成し、文書により情報提供した場合に、入院中に1回に限り算定する。

3 1について、区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料、区分番号B002に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅰ)、区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1、区分番号C000に掲げる往診料、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001―2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できない。

4 2については、精神病棟に入院している患者であって、他の保険医療機関において1を算定するものに対して、当該患者が入院している保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、当該患者の外来を担う保険医療機関又は在宅療養担当医療機関と共同して、当該患者の同意を得て、退院後の療養上必要な説明及び指導を行った上で、支援計画を作成し、文書により情報提供した場合に、入院中に1回に限り算定する。ただし、区分番号B003に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)、区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2又は区分番号I011に掲げる精神科退院指導料は、別に算定できない。

B016からB018まで 削除

第2節 プログラム医療機器等医学管理加算

区分

B100 禁煙治療補助システム指導管理加算 140点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号B001―3―2に掲げるニコチン依存症管理料の1のイ又は2を算定する患者に対して、禁煙治療補助システムに係る指導管理を行った場合に、当該管理料を算定した日に1回に限り加算する。

2 禁煙治療補助システムを使用した場合は、禁煙治療補助システム加算として、2,400点を更に所定点数に加算する。

第3節 特定保険医療材料料

区分

B200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第2部 在宅医療

通則

1 在宅医療の費用は、第1節又は第2節の各区分の所定点数により算定する。

2 在宅療養指導管理に当たって患者に対して薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節の所定点数を合算した点数により算定する。

3 在宅療養指導管理に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を支給した場合は、前2号により算定した点数及び第4節の所定点数を合算した点数により算定する。

4 第1節又は第2節に掲げられていない在宅医療であって特殊なものの費用は、第1節又は第2節に掲げられている在宅医療のうちで最も近似する在宅医療の各区分の所定点数により算定する。

5 組織的な感染防止対策につき区分番号A000に掲げる初診料の注11及び区分番号A001に掲げる再診料の注15に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において、第1節の各区分に掲げる在宅患者診療・指導料のうち次に掲げるものを算定した場合は、外来感染対策向上加算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料の注11、区分番号A001に掲げる再診料の注15、第1部の通則第3号又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料の注13にそれぞれ規定する外来感染対策向上加算を算定した月は、別に算定できない。

イ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)

ロ 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)

ハ 在宅患者訪問看護・指導料

ニ 同一建物居住者訪問看護・指導料

ホ 在宅患者訪問点滴注射管理指導料

ヘ 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料

ト 在宅患者訪問薬剤管理指導料

チ 在宅患者訪問栄養食事指導料

リ 在宅患者緊急時等カンファレンス料

6 感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき区分番号A000に掲げる初診料の注12及び区分番号A001に掲げる再診料の注16に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、前号に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、連携強化加算として、月1回に限り3点を更に所定点数に加算する。

7 感染防止対策に資する情報を提供する体制につき区分番号A000に掲げる初診料の注13及び区分番号A001に掲げる再診料の注17に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、第5号に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、サーベイランス強化加算として、月1回に限り1点を更に所定点数に加算する。

第1節 在宅患者診療・指導料

区分

C000 往診料 720点

1 別に厚生労働大臣が定める時間において入院中の患者以外の患者に対して診療に従事している場合に緊急に行う往診、夜間(深夜を除く。)又は休日の往診、深夜の往診を行った場合には、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院(地域において在宅療養を提供する診療所がないことにより、当該地域における退院後の患者に対する在宅療養の提供に主たる責任を有する病院であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)等の区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。

イ 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの保険医が行う場合

(1) 病床を有する場合

① 緊急往診加算 850点

② 夜間・休日往診加算 1,700点

③ 深夜往診加算 2,700点

(2) 病床を有しない場合

① 緊急往診加算 750点

② 夜間・休日往診加算 1,500点

③ 深夜往診加算 2,500点

ロ 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(イに規定するものを除く。)の保険医が行う場合

(1) 緊急往診加算 650点

(2) 夜間・休日往診加算 1,300点

(3) 深夜往診加算 2,300点

ハ イからロまでに掲げるもの以外の保険医療機関の保険医が行う場合

(1) 緊急往診加算 325点

(2) 夜間・休日往診加算 650点

(3) 深夜往診加算 1,300点

2 患家における診療時間が1時間を超えた場合は、患家診療時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、100点を所定点数に加算する。

3 患家において死亡診断を行った場合は、死亡診断加算として、200点を所定点数に加算する。

4 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合又は海路による往診を行った場合で、特殊の事情があったときの往診料は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

5 往診に要した交通費は、患家の負担とする。

6 注1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の保険医が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅緩和ケア充実診療所・病院加算、在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算2として、100点、75点又は50点を、それぞれ更に所定点数に加算する。

C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)

1 在宅患者訪問診療料1

イ 同一建物居住者以外の場合 888点

ロ 同一建物居住者の場合 213点

2 在宅患者訪問診療料2

イ 同一建物居住者以外の場合 884点

ロ 同一建物居住者の場合 187点

1 1については、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に訪問して診療を行った場合及び有料老人ホームその他これに準ずる施設(以下この区分番号及び区分番号C001―2において「有料老人ホーム等」という。)に併設される保険医療機関が、当該有料老人ホーム等に入居している患者に対して行った場合を除く。)に、当該患者が同一建物居住者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問診療を行う場合の当該患者をいう。以下この区分番号において同じ。)以外である場合はイを、当該患者が同一建物居住者である場合はロを、それぞれ、当該患者1人につき週3回(同一の患者について、イ及びロを併せて算定する場合において同じ。)に限り(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に対する場合を除く。)算定する。この場合において、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料又は区分番号C000に掲げる往診料は、算定しない。

2 2については、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料、区分番号C002―2に掲げる施設入居時等医学総合管理料又は区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の算定要件を満たす他の保険医療機関の求めに応じ、当該他の保険医療機関から紹介された患者に対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に訪問して診療を行った場合(有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該有料老人ホーム等に入居している患者に対して行った場合を除く。)に、当該患者が同一建物居住者以外である場合はイを、当該患者が同一建物居住者である場合はロを、当該患者1人につき、訪問診療を開始した日の属する月から起算して6月(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に対する場合を除く。)を限度として、月1回に限り算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料又は区分番号C000に掲げる往診料は、算定しない。

3 1について、保険医療機関が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問診療を行う必要性を認め、計画的な医学的管理の下に、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して訪問診療を行った場合は、注1の規定にかかわらず、1月に1回に限り、当該診療の日から14日以内に行った訪問診療については14日を限度として算定する。

4 6歳未満の乳幼児に対して訪問診療を行った場合には、乳幼児加算として、400点を所定点数に加算する。

5 患家における診療時間が1時間を超えた場合は、患家診療時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、100点を所定点数に加算する。

6 在宅で死亡した患者(往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した患者を含む。)に対してその死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上の往診又は訪問診療を実施した場合(1を算定する場合に限る。)には、当該患者に係る区分等に従い、在宅ターミナルケア加算として、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅緩和ケア充実診療所・病院加算、在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算2として、それぞれ1,000点、750点又は500点を、がん患者に対して酸素療法を行っていた場合は酸素療法加算として2,000点を更に所定点数に加算する。

イ 有料老人ホーム等に入居する患者以外の患者

(1) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合

① 病床を有する場合 6,500点

② 病床を有しない場合 5,500点

(2) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院((1)に規定するものを除く。)の場合 4,500点

(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外の場合 3,500点

ロ 有料老人ホーム等に入居する患者

(1) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合

① 病床を有する場合 6,500点

② 病床を有しない場合 5,500点

(2) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院((1)に規定するものを除く。)の場合 4,500点

(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外の場合 3,500点

7 往診又は訪問診療を行い、在宅で患者を看取った場合(1を算定する場合に限る。)には、看取り加算として、3,000点を所定点数に加算する。

8 死亡診断を行った場合(1を算定する場合に限る。)には、死亡診断加算として、200点を所定点数に加算する。ただし、注7に規定する加算を算定する場合は、算定できない。

9 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合又は海路による訪問診療を行った場合で、特殊の事情があったときの在宅患者訪問診療料(Ⅰ)は、別に厚生労働大臣が定めるところによって算定する。

10 往診料を算定する往診の日の翌日までに行った訪問診療(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の保険医が行ったものを除く。)の費用は算定しない。

11 訪問診療に要した交通費は、患家の負担とする。

C001―2 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(1日につき) 150点

1 有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該施設に入居している患者に対して、次のいずれかに該当する訪問診療を行った場合に算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料又は区分番号C000に掲げる往診料は、算定しない。

イ 当該保険医療機関が、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料又は区分番号C002―2に掲げる施設入居時等医学総合管理料の算定要件を満たす保険医療機関として、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に訪問して診療を行った場合を除く。)

ロ 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料、区分番号C002―2に掲げる施設入居時等医学総合管理料又は区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の算定要件を満たす他の保険医療機関の求めに応じ、当該他の保険医療機関から紹介された患者に対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に訪問して診療を行った場合

2 注1のイの場合については、当該患者1人につき週3回(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に対する場合を除く。)に限り算定する。

3 注1のロの場合については、当該患者1人につき訪問診療を開始した日の属する月から起算して6月(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に対する場合を除く。)を限度として、月1回に限り算定する。

4 注1のイの場合について、保険医療機関が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問診療を行う必要性を認め、計画的な医学管理の下に、訪問診療を行った場合は、注2の規定にかかわらず、1月に1回に限り、当該診療の日から14日以内に行った訪問診療については14日を限度として算定する。

5 患者の居住する有料老人ホーム等で死亡した患者(往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に当該有料老人ホーム等以外で死亡した患者を含む。)に対してその死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上の往診又は訪問診療を実施した場合(注1のイの場合に限る。)には、在宅ターミナルケア加算として、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅緩和ケア充実診療所・病院加算、在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算2として、それぞれ1,000点、750点又は500点を、がん患者に対して酸素療法を行っていた場合は酸素療法加算として2,000点を、更に所定点数に加算する。

イ 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合

(1) 病床を有する場合 6,200点

(2) 病床を有しない場合 5,200点

ロ 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(イに規定するものを除く。)の場合 4,200点

ハ イ及びロに掲げるもの以外の場合 3,200点

6 区分番号C001の注4、注5、注7、注8及び注10の規定は、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)について準用する。この場合において、同注7中「在宅」とあるのは「患者の入居する有料老人ホーム等」と、「1を算定する場合」とあるのは「注1のイの場合」と、同注8中「1を算定する場合」とあるのは「注1のイの場合」と、「注7に規定する加算」とあるのは「注6において準用するC001の注7に規定する加算」と読み替えるものとする。

C002 在宅時医学総合管理料(月1回)

1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合

イ 病床を有する場合

(1) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合

① 単一建物診療患者が1人の場合 5,400点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 4,500点

③ ①及び②以外の場合 2,880点

(2) 月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)

① 単一建物診療患者が1人の場合 4,500点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,400点

③ ①及び②以外の場合 1,200点

(3) 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除く。)

① 単一建物診療患者が1人の場合 3,029点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,685点

③ ①及び②以外の場合 880点

(4) 月1回訪問診療を行っている場合

① 単一建物診療患者が1人の場合 2,760点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,500点

③ ①及び②以外の場合 780点

(5) 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合

① 単一建物診療患者が1人の場合 1,515点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 843点

③ ①及び②以外の場合 440点

ロ 病床を有しない場合

(1) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合

① 単一建物診療患者が1人の場合 5,000点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 4,140点

③ ①及び②以外の場合 2,640点

(2) 月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)

① 単一建物診療患者が1人の場合 4,100点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,200点

③ ①及び②以外の場合 1,100点

(3) 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除く。)

① 単一建物診療患者が1人の場合 2,789点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,565点

③ ①及び②以外の場合 820点

(4) 月1回訪問診療を行っている場合

① 単一建物診療患者が1人の場合 2,520点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,380点

③ ①及び②以外の場合 720点

(5) 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合

① 単一建物診療患者が1人の場合 1,395点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 783点

③ ①及び②以外の場合 410点

2 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合

イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 4,600点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 3,780点

(3) (1)及び(2)以外の場合 2,400点

ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 3,700点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,000点

(3) (1)及び(2)以外の場合 1,000点

ハ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2,569点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,465点

(3) (1)及び(2)以外の場合 780点

ニ 月1回訪問診療を行っている場合

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2,300点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,280点

(3) (1)及び(2)以外の場合 680点

ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,285点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 733点

(3) (1)及び(2)以外の場合 390点

3 1及び2に掲げるもの以外の場合

イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月に2回以上訪問診療を行っている場合

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 3,450点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,835点

(3) (1)及び(2)以外の場合 1,800点

ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2,750点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,475点

(3) (1)及び(2)以外の場合 750点

ハ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2,029点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,180点

(3) (1)及び(2)以外の場合 660点

ニ 月1回訪問診療を行っている場合

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,760点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 995点

(3) (1)及び(2)以外の場合 560点

ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,015点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 590点

(3) (1)及び(2)以外の場合 330点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所、在宅療養支援病院及び許可病床数が200床未満の病院(在宅療養支援病院を除く。)に限る。)において、在宅での療養を行っている患者(特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホームその他入居している施設において療養を行っている患者(以下「施設入居者等」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行っている場合に、訪問回数及び単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、当該保険医療機関が訪問診療を実施し、医学管理を行っているものをいう。以下この表において同じ。)の人数に従い、所定点数を月1回に限り算定する。

2 注1において、処方箋を交付しない場合は、300点を所定点数に加算する。

3 在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理を行った場合においては、別に厚生労働大臣が定める診療に係る費用及び投薬の費用は、所定点数に含まれるものとする。

4 在宅医療に移行後、当該点数を算定した日の属する月から起算して3月以内の期間、月1回に限り、在宅移行早期加算として、100点を所定点数に加算する。ただし、在宅医療に移行後、1年を経過した患者については算定しない。

5 在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理に関し特別な管理を必要とする患者(別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものに限る。)に対して、1月に4回以上の往診又は訪問診療を行った場合には、患者1人につき1回に限り、頻回訪問加算として、600点を所定点数に加算する。

6 区分番号C002―2に掲げる施設入居時等医学総合管理料を算定している患者については算定しない。

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。

イ 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 400点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 200点

(3) (1)及び(2)以外の場合 100点

ロ 在宅療養実績加算1

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 300点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 150点

(3) (1)及び(2)以外の場合 75点

ハ 在宅療養実績加算2

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 200点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 100点

(3) (1)及び(2)以外の場合 50点

8 3について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、それぞれ所定点数の100分の80に相当する点数を算定する。

9 3を算定する患者であって継続的に診療を行っているものに対して、保険医療機関(診療所に限る。)が、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関において又は他の保険医療機関等との連携により、常時往診を行う体制等を確保した上で訪問診療を行った場合に、当該体制等に応じて、次に掲げる点数を所定点数に加算する。

イ 在宅療養移行加算1 216点

ロ 在宅療養移行加算2 116点

10 1のイの(2)から(5)まで、1のロの(2)から(5)まで、2のロからホまで及び3のロからホまでについて、別に厚生労働大臣が定める状態の患者については、包括的支援加算として、150点を所定点数に加算する。

11 区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療法を算定している患者であって、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1を算定しているものについては、別に厚生労働大臣が定める状態の患者に限り、算定できるものとする。

12 1のイの(3)及び(5)、1のロの(3)及び(5)、2のハ及びホ並びに3のハ及びホについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、在宅データ提出加算として、50点を所定点数に加算する。

C002―2 施設入居時等医学総合管理料(月1回)

1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合

イ 病床を有する場合

(1) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合

① 単一建物診療患者が1人の場合 3,900点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 3,240点

③ ①及び②以外の場合 2,880点

(2) 月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)

① 単一建物診療患者が1人の場合 3,200点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,700点

③ ①及び②以外の場合 1,200点

(3) 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除く。)

① 単一建物診療患者が1人の場合 2,249点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,265点

③ ①及び②以外の場合 880点

(4) 月1回訪問診療を行っている場合

① 単一建物診療患者が1人の場合 1,980点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,080点

③ ①及び②以外の場合 780点

(5) 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合

① 単一建物診療患者が1人の場合 1,125点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 633点

③ ①及び②以外の場合 440点

ロ 病床を有しない場合

(1) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合

① 単一建物診療患者が1人の場合 3,600点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,970点

③ ①及び②以外の場合 2,640点

(2) 月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)

① 単一建物診療患者が1人の場合 2,900点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,550点

③ ①及び②以外の場合 1,100点

(3) 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除く。)

① 単一建物診療患者が1人の場合 2,069点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,175点

③ ①及び②以外の場合 820点

(4) 月1回訪問診療を行っている場合

① 単一建物診療患者が1人の場合 1,800点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 990点

③ ①及び②以外の場合 720点

(5) 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合

① 単一建物診療患者が1人の場合 1,035点

② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 588点

③ ①及び②以外の場合 410点

2 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合

イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 3,300点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,700点

(3) (1)及び(2)以外の場合 2,400点

ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2,600点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,400点

(3) (1)及び(2)以外の場合 1,000点

ハ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,909点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,105点

(3) (1)及び(2)以外の場合 780点

ニ 月1回訪問診療を行っている場合

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,640点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 920点

(3) (1)及び(2)以外の場合 680点

ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 955点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 553点

(3) (1)及び(2)以外の場合 390点

3 1及び2に掲げるもの以外の場合

イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2,450点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,025点

(3) (1)及び(2)以外の場合 1,800点

ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,950点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,025点

(3) (1)及び(2)以外の場合 750点

ハ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,549点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 910点

(3) (1)及び(2)以外の場合 660点

ニ 月1回訪問診療を行っている場合

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,280点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 725点

(3) (1)及び(2)以外の場合 560点

ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 775点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 455点

(3) (1)及び(2)以外の場合 330点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所、在宅療養支援病院及び許可病床数が200床未満の病院(在宅療養支援病院を除く。)に限る。)において、施設入居者等であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行っている場合、訪問回数及び単一建物診療患者の人数に従い、所定点数を月1回に限り算定する。

2 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料を算定している患者については算定しない。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。

イ 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 300点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 150点

(3) (1)及び(2)以外の場合 75点

ロ 在宅療養実績加算1

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 225点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 110点

(3) (1)及び(2)以外の場合 56点

ハ 在宅療養実績加算2

(1) 単一建物診療患者が1人の場合 150点

(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 75点

(3) (1)及び(2)以外の場合 40点

4 区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療法を算定している患者であって、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1又は区分番号C001―2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)を算定しているものについては、別に厚生労働大臣が定める状態の患者に限り、算定できるものとする。

5 区分番号C002の注2から注5まで及び注8から注10までの規定は、施設入居時等医学総合管理料について準用する。この場合において、同注3及び同注5中「在宅時医学総合管理料」とあるのは、「施設入居時等医学総合管理料」と読み替えるものとする。

6 1のイの(3)及び(5)、1のロの(3)及び(5)、2のハ及びホ並びに3のハ及びホについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、在宅データ提出加算として、50点を所定点数に加算する。

C003 在宅がん医療総合診療料(1日につき)

1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合

イ 病床を有する場合

(1) 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合 1,800点

(2) 処方箋を交付しない場合 2,000点

ロ 病床を有しない場合

(1) 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合 1,650点

(2) 処方箋を交付しない場合 1,850点

2 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合

イ 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合 1,495点

ロ 処方箋を交付しない場合 1,685点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)において、在宅での療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に総合的な医療を提供した場合に1週を単位として算定する。

2 死亡診断を行った場合は、死亡診断加算として、200点を所定点数に加算する。

3 注2に規定する加算及び特に規定するものを除き、診療に係る費用は、在宅がん医療総合診療料に含まれるものとする。

4 在宅がん医療総合診療に要した交通費は、患家の負担とする。

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅緩和ケア充実診療所・病院加算、在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算2として、150点、110点又は75点を、それぞれ更に所定点数に加算する。

6 15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)に対して総合的な医療を提供した場合は、小児加算として、週1回に限り、1,000点を所定点数に加算する。

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、在宅データ提出加算として、月1回に限り、50点を所定点数に加算する。

C004 救急搬送診療料 1,300点

1 患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際、診療上の必要から、当該自動車等に同乗して診療を行った場合に算定する。

2 新生児又は6歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して当該診療を行った場合には、新生児加算又は乳幼児加算として、それぞれ1,500点又は700点を所定点数に加算する。

3 注1に規定する場合であって、当該診療に要した時間が30分を超えた場合には、長時間加算として、700点を所定点数に加算する。

4 注1に規定する場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、重篤な患者に対して当該診療を行った場合には、重症患者搬送加算として、1,800点を所定点数に加算する。

C005 在宅患者訪問看護・指導料(1日につき)

1 保健師、助産師又は看護師(3の場合を除く。)による場合

イ 週3日目まで 580点

ロ 週4日目以降 680点

2 准看護師による場合

イ 週3日目まで 530点

ロ 週4日目以降 630点

3 悪性腫瘍の患者に対する緩和ケア、褥瘡じよくそうケア又は人工こう門ケア及び人工膀胱ぼうこうケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合 1,285点

1 1及び2については、保険医療機関が、在宅で療養を行っている患者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問看護・指導を行う場合の当該患者(以下この区分番号及び区分番号C005―1―2において「同一建物居住者」という。)を除く。注8及び注9において同じ。)であって通院が困難なものに対して、診療に基づく訪問看護計画により、保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下この部において「看護師等」という。)を訪問させて看護又は療養上必要な指導を行った場合に、当該患者1人について日単位で算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者以外の患者については、区分番号C005―1―2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料(3を除く。)又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料を算定する日と合わせて週3日(保険医療機関が、診療に基づき患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めて、訪問看護・指導を行う場合にあっては、1月に1回(別に厚生労働大臣が定めるものについては、月2回)に限り、週7日(当該診療の日から起算して14日以内の期間に行われる場合に限る。))を限度とする。

2 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、在宅で療養を行っている悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている患者、真皮を越える褥瘡じよくそうの状態にある患者(区分番号C013に掲げる在宅患者訪問褥瘡じよくそう管理指導料を算定する場合にあっては真皮までの状態の患者)又は人工こう門若しくは人工膀胱ぼうこうを造設している者で管理が困難な患者(いずれも同一建物居住者を除く。)であって通院が困難なものに対して、診療に基づく訪問看護計画により、緩和ケア、褥瘡じよくそうケア又は人工こう門ケア及び人工膀胱ぼうこうケアに係る専門の研修を受けた看護師を訪問させて、他の保険医療機関の看護師若しくは准看護師又は訪問看護ステーションの看護師若しくは准看護師と共同して同一日に看護又は療養上必要な指導を行った場合に、当該患者1人について、それぞれ月1回に限り算定する。

3 1及び2については、注1ただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者又は同注ただし書の規定に基づき週7日を限度として所定点数を算定する患者に対して、当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が必要と認めて、1日に2回又は3回以上訪問看護・指導を実施した場合は、難病等複数回訪問加算として、それぞれ450点又は800点を所定点数に加算する。

4 1及び2については、患者又はその看護に当たっている者の求めを受けた診療所又は在宅療養支援病院の保険医の指示により、保険医療機関の看護師等が緊急に訪問看護・指導を実施した場合には、緊急訪問看護加算として、1日につき265点を所定点数に加算する。

5 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、保険医療機関の看護師等が、長時間にわたる訪問看護・指導を実施した場合には、長時間訪問看護・指導加算として、週1日(別に厚生労働大臣が定める者の場合にあっては週3日)に限り、520点を所定点数に加算する。

6 1及び2については、6歳未満の乳幼児に対し、保険医療機関の看護師等が訪問看護・指導を実施した場合には、乳幼児加算として、1日につき150点を所定点数に加算する。

7 1及び2については、同時に複数の看護師等又は看護補助者による訪問看護・指導が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者に対して、保険医療機関の看護師等が、当該保険医療機関の他の看護師等又は看護補助者(以下この部において「その他職員」という。)と同時に訪問看護・指導を行うことについて、当該患者又はその家族等の同意を得て、訪問看護・指導を実施した場合には、複数名訪問看護・指導加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。ただし、イ又はロの場合にあっては週1日を、ハの場合にあっては週3日を限度として算定する。

イ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等が他の保健師、助産師又は看護師と同時に訪問看護・指導を行う場合 450点

ロ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等が他の准看護師と同時に訪問看護・指導を行う場合 380点

ハ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等がその他職員と同時に訪問看護・指導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合を除く。) 300点

ニ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等がその他職員と同時に訪問看護・指導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。)

(1) 1日に1回の場合 300点

(2) 1日に2回の場合 600点

(3) 1日に3回以上の場合 1,000点

8 1及び2については、訪問診療を実施している保険医療機関の保健師、助産師又は看護師が、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、訪問診療を実施している保険医療機関を含め、歯科訪問診療を実施している保険医療機関又は訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局と文書等により情報共有を行うとともに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合に、在宅患者連携指導加算として、月1回に限り300点を所定点数に加算する。

9 1及び2については、保険医療機関の保健師、助産師又は看護師が、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う他の保険医療機関の保険医の求めにより、当該他の保険医療機関の保険医等、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、介護支援専門員又は相談支援専門員と共同で、カンファレンスに参加し、それらの者と共同で療養上必要な指導を行った場合には、在宅患者緊急時等カンファレンス加算として、月2回に限り200点を所定点数に加算する。

10 1及び2については、在宅で死亡した患者又は特別養護老人ホームその他これに準ずる施設(以下この注において「特別養護老人ホーム等」という。)で死亡した患者に対して、保険医療機関の保険医の指示により、その死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上訪問看護・指導を実施し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアに係る支援体制について患者及び家族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合は、在宅ターミナルケア加算として、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。

イ 在宅で死亡した患者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した患者を含む。)又は特別養護老人ホーム等で死亡した患者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に当該特別養護老人ホーム等以外で死亡した患者を含み、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表の1に規定する看取り介護加算その他これに相当する加算(以下この注において「看取り介護加算等」という。)を算定しているものを除く。) 2,500点

ロ 特別養護老人ホーム等で死亡した患者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に当該特別養護老人ホーム等以外で死亡した患者を含む。)であって、看取り介護加算等を算定しているもの 1,000点

11 1及び2については、訪問看護・指導に関して特別な管理を必要とする患者(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者に限る。以下この注において同じ。)に対して、当該患者に係る訪問看護・指導に関する計画的な管理を行った場合は、患者1人につき1回に限り、在宅移行管理加算として、250点を所定点数に加算する。ただし、特別な管理を必要とする患者のうち重症度等の高いものとして別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものについては、患者1人につき1回に限り、500点を所定点数に加算する。

12 1及び2については、夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に訪問看護・指導を行った場合は、夜間・早朝訪問看護加算として210点を所定点数に加算し、深夜に訪問看護・指導を行った場合は、深夜訪問看護加算として420点を所定点数に加算する。

13 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める者について、保険医療機関の看護師又は准看護師が、登録喀痰かくたん吸引等事業者(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の3第1項の登録を受けた登録喀痰かくたん吸引等事業者をいう。以下同じ。)又は登録特定行為事業者(同法附則第27条第1項の登録を受けた登録特定行為事業者をいう。以下同じ。)と連携し、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第1条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為(以下「喀痰かくたん吸引等」という。)が円滑に行われるよう、喀痰かくたん吸引等に関してこれらの事業者の介護の業務に従事する者に対して必要な支援を行った場合には、看護・介護職員連携強化加算として、月1回に限り250点を所定点数に加算する。

14 保険医療機関の看護師等が、最も合理的な経路及び方法による当該保険医療機関の所在地から患家までの移動にかかる時間が1時間以上である者に対して訪問看護・指導を行い、次のいずれかに該当する場合、特別地域訪問看護加算として、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

イ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関の看護師等が訪問看護・指導を行う場合

ロ 別に厚生労働大臣が定める地域外に所在する保険医療機関の看護師等が別に厚生労働大臣が定める地域に居住する患者に対して訪問看護・指導を行う場合

15 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の看護師等が訪問看護・指導を実施した場合には、訪問看護・指導体制充実加算として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。

16 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の緩和ケア、褥瘡じよくそうケア若しくは人工こう門ケア及び人工膀胱ぼうこうケアに係る専門の研修を受けた看護師又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修(以下「特定行為研修」という。)を修了した看護師が、訪問看護・指導の実施に関する計画的な管理を行った場合には、専門管理加算として、月1回に限り、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。

イ 緩和ケア、褥瘡じよくそうケア又は人工こう門ケア及び人工膀胱ぼうこうケアに係る専門の研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合(悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている患者、真皮を越える褥瘡じよくそうの状態にある患者(区分番号C013に掲げる在宅患者訪問褥瘡じよくそう管理指導料を算定する場合にあっては真皮までの状態の患者)又は人工こう門若しくは人工膀胱ぼうこうを造設している者で管理が困難な患者に対して行った場合に限る。) 250点

ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合(保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為(訪問看護において専門の管理を必要とするものに限る。以下この部において同じ。)に係る管理の対象となる患者に対して行った場合に限る。) 250点

17 在宅患者訪問看護・指導料を算定した場合には、区分番号C005―1―2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料は、算定しない。

18 訪問看護・指導に要した交通費は、患家の負担とする。

C005―1―2 同一建物居住者訪問看護・指導料(1日につき)

1 保健師、助産師又は看護師(3の場合を除く。)による場合

イ 同一日に2人

(1) 週3日目まで 580点

(2) 週4日目以降 680点

ロ 同一日に3人以上

(1) 週3日目まで 293点

(2) 週4日目以降 343点

2 准看護師による場合

イ 同一日に2人

(1) 週3日目まで 530点

(2) 週4日目以降 630点

ロ 同一日に3人以上

(1) 週3日目まで 268点

(2) 週4日目以降 318点

3 悪性腫瘍の患者に対する緩和ケア、褥瘡じよくそうケア又は人工こう門ケア及び人工膀胱ぼうこうケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合 1,285点

1 1及び2については、保険医療機関が、在宅で療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、診療に基づく訪問看護計画により、看護師等を訪問させて看護又は療養上必要な指導を行った場合に、患者1人について日単位で算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者以外の患者については、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料(3を除く。)又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料を算定する日と合わせて週3日(保険医療機関が、診療に基づき患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めて、訪問看護・指導を行う場合にあっては、1月に1回(別に厚生労働大臣が定めるものについては、月2回)に限り、週7日(当該診療の日から起算して14日以内の期間に行われる場合に限る。))を限度とする。

2 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、在宅で療養を行っている悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている患者、真皮を越える褥瘡じよくそうの状態にある患者(区分番号C013に掲げる在宅患者訪問褥瘡じよくそう管理指導料を算定する場合にあっては真皮までの状態の患者)又は人工こう門若しくは人工膀胱ぼうこうを造設している者で管理が困難な患者(いずれも同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、診療に基づく訪問看護計画により、緩和ケア、褥瘡じよくそうケア又は人工こう門ケア及び人工膀胱ぼうこうケアに係る専門の研修を受けた看護師を訪問させて、他の保険医療機関の看護師若しくは准看護師又は訪問看護ステーションの看護師若しくは准看護師と共同して同一日に看護又は療養上必要な指導を行った場合に、当該患者1人について、それぞれ月1回に限り算定する。

3 1及び2については、注1ただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者又は同注ただし書の規定に基づき週7日を限度として所定点数を算定する患者に対して、当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が必要と認めて、1日に2回又は3回以上訪問看護・指導を実施した場合は、難病等複数回訪問加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。

イ 1日に2回の場合

(1) 同一建物内1人又は2人 450点

(2) 同一建物内3人以上 400点

ロ 1日に3回以上の場合

(1) 同一建物内1人又は2人 800点

(2) 同一建物内3人以上 720点

4 1及び2については、同時に複数の看護師等又は看護補助者による訪問看護・指導が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者に対して、保険医療機関の看護師等が、当該保険医療機関のその他職員と同時に訪問看護・指導を行うことについて、当該患者又はその家族等の同意を得て、訪問看護・指導を実施した場合には、複数名訪問看護・指導加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。ただし、イ又はロの場合にあっては週1日を、ハの場合にあっては週3日を限度として算定する。

イ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等が他の保健師、助産師又は看護師と同時に訪問看護・指導を行う場合

(1) 同一建物内1人又は2人 450点

(2) 同一建物内3人以上 400点

ロ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等が他の准看護師と同時に訪問看護・指導を行う場合

(1) 同一建物内1人又は2人 380点

(2) 同一建物内3人以上 340点

ハ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等がその他職員と同時に訪問看護・指導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合を除く。)

(1) 同一建物内1人又は2人 300点

(2) 同一建物内3人以上 270点

ニ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等がその他職員と同時に訪問看護・指導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。)

(1) 1日に1回の場合

① 同一建物内1人又は2人 300点

② 同一建物内3人以上 270点

(2) 1日に2回の場合

① 同一建物内1人又は2人 600点

② 同一建物内3人以上 540点

(3) 1日に3回以上の場合

① 同一建物内1人又は2人 1,000点

② 同一建物内3人以上 900点

5 同一建物居住者訪問看護・指導料を算定した場合には、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料は、算定しない。

6 区分番号C005の注4から注6まで、注8から注16まで及び注18の規定は、同一建物居住者訪問看護・指導料について準用する。この場合において、同注8中「在宅で療養を行っている患者」とあるのは「在宅で療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)」と、「在宅患者連携指導加算」とあるのは「同一建物居住者連携指導加算」と、同注9中「在宅で療養を行っている患者」とあるのは「在宅で療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)」と、「在宅患者緊急時等カンファレンス加算」とあるのは「同一建物居住者緊急時等カンファレンス加算」と、同注10中「在宅ターミナルケア加算」とあるのは「同一建物居住者ターミナルケア加算」と読み替えるものとする。

C005―2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料(1週につき) 100点

注 区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料又は区分番号C005―1―2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料を算定すべき訪問看護・指導を受けている患者又は指定訪問看護事業者(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者、介護保険法第41条第1項の規定による指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。)の指定、同法第42条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。)の指定又は同法第53条第1項の規定による指定介護予防サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。)をいう。)から訪問看護を受けている患者であって、当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医の診療に基づき、週3日以上の点滴注射を行う必要を認めたものについて、訪問を行う看護師又は准看護師に対して、点滴注射に際し留意すべき事項等を記載した文書を交付して、必要な管理指導を行った場合に、患者1人につき週1回に限り算定する。

C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(1単位)

1 同一建物居住者以外の場合 300点

2 同一建物居住者の場合 255点

1 1については、在宅で療養を行っている患者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問リハビリテーション指導管理を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、2については、在宅で療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、当該診療を行った保険医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を訪問させて基本的動作能力若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための訓練等について必要な指導を行わせた場合に、患者1人につき、1と2を合わせて週6単位(退院の日から起算して3月以内の患者にあっては、週12単位)に限り算定する。

2 保険医療機関が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーション指導管理を行う必要性を認め、計画的な医学管理の下に、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して訪問リハビリテーション指導管理を行った場合は、注1の規定にかかわらず、1と2を合わせて、6月に1回に限り、当該診療の日から14日以内に行った訪問リハビリテーション指導管理については、14日を限度として1日4単位に限り、算定する。

3 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理に要した交通費は、患家の負担とする。

C007 訪問看護指示料 300点

1 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき指定訪問看護事業者(介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者若しくは同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(いずれも訪問看護事業を行う者に限る。)又は健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)からの指定訪問看護の必要を認め、又は、介護保険法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者(定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスを行う者に限る。)からの指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は指定複合型サービス(いずれも訪問看護を行うものに限る。)の必要を認め、患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等に対して、訪問看護指示書を交付した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

2 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき、当該患者の急性増悪等により一時的に頻回の指定訪問看護を行う必要を認め、当該患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等に対して、その旨を記載した訪問看護指示書を交付した場合は、特別訪問看護指示加算として、患者1人につき月1回(別に厚生労働大臣が定める者については、月2回)に限り、100点を所定点数に加算する。

3 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき、保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為に係る管理の必要を認め、当該患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等の看護師(同項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修を修了した者に限る。)に対して、同項第2号に規定する手順書を交付した場合は、手順書加算として、患者1人につき6月に1回に限り、150点を所定点数に加算する。

4 注1の場合において、必要な衛生材料及び保険医療材料を提供した場合に、衛生材料等提供加算として、患者1人につき月1回に限り、80点を所定点数に加算する。

5 訪問看護指示料を算定した場合には、区分番号I012―2に掲げる精神科訪問看護指示料は算定しない。

C007―2 介護職員等喀痰かくたん吸引等指示料 240点

注 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第3項に規定する訪問入浴介護、同条第7項に規定する通所介護又は同条第11項に規定する特定施設入居者生活介護に係る指定を受けている者に限る。)、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者(同法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設を除く。)その他別に厚生労働大臣が定める者による喀痰かくたん吸引等の必要を認め、患者の同意を得て当該患者の選定する事業者に対して介護職員等喀痰かくたん吸引等指示書を交付した場合に、患者1人につき3月に1回に限り算定する。

C008 在宅患者訪問薬剤管理指導料

1 単一建物診療患者が1人の場合 650点

2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 320点

3 1及び2以外の場合 290点

1 在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行った場合に、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、当該保険医療機関の薬剤師が訪問し薬学的管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、患者1人につき月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、週2回かつ月8回)に限り算定する。この場合において、1から3までを合わせて薬剤師1人につき週40回に限り算定できる。

2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100点を所定点数に加算する。

3 在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。

4 6歳未満の乳幼児に対して、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行った場合には、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

C009 在宅患者訪問栄養食事指導料

1 在宅患者訪問栄養食事指導料1

イ 単一建物診療患者が1人の場合 530点

ロ 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 480点

ハ イ及びロ以外の場合 440点

2 在宅患者訪問栄養食事指導料2

イ 単一建物診療患者が1人の場合 510点

ロ 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 460点

ハ イ及びロ以外の場合 420点

1 1については、在宅で療養を行っており通院が困難な患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が訪問して具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を行った場合に、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、管理栄養士が訪問し栄養食事指導を行っているものをいう。注2において同じ。)の人数に従い、患者1人につき月2回に限り所定点数を算定する。

2 2については、在宅で療養を行っており通院が困難な患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が訪問して具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を行った場合に、単一建物診療患者の人数に従い、患者1人につき月2回に限り所定点数を算定する。

3 在宅患者訪問栄養食事指導に要した交通費は、患家の負担とする。

C010 在宅患者連携指導料 900点

1 訪問診療を実施している保険医療機関(診療所、在宅療養支援病院及び許可病床数が200床未満の病院(在宅療養支援病院を除く。)に限る。)の保険医が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、歯科訪問診療を実施している保険医療機関、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局又は訪問看護ステーションと文書等により情報共有を行うとともに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。

3 当該保険医療機関を退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。

4 区分番号B001の1に掲げるウイルス疾患指導料、区分番号B001の6に掲げるてんかん指導料、区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料又は区分番号B001の12に掲げる心臓ペースメーカー指導管理料を算定している患者については算定しない。

5 在宅患者連携指導料を算定すべき指導を行った場合においては、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料及び区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定すべき指導管理の費用は、所定点数に含まれるものとする。

6 区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料、区分番号C002―2に掲げる施設入居時等医学総合管理料又は区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料を算定している患者については算定しない。

C011 在宅患者緊急時等カンファレンス料 200点

注 訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該保険医の求め又は当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員と共同でカンファレンスを行い又はカンファレンスに参加し、それらの者と共同で療養上必要な指導を行った場合に、月2回に限り算定する。

C012 在宅患者共同診療料

1 往診の場合 1,500点

2 訪問診療の場合(同一建物居住者以外) 1,000点

3 訪問診療の場合(同一建物居住者) 240点

1 1については、在宅療養後方支援病院(在宅において療養を行っている患者を緊急時に受け入れる病院であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)(許可病床数が400床未満の病院に限る。)が、在宅で療養を行っている別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者以外の患者であって通院が困難なもの(当該在宅療養後方支援病院を緊急時の搬送先として希望するものに限る。以下この区分番号において同じ。)に対して、当該患者に対する在宅医療を担う他の保険医療機関からの求めに応じて共同で往診を行った場合に、1から3までのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内に、患者1人につき1から3までを合わせて2回に限り算定する。

2 2については、在宅療養後方支援病院(許可病床数が400床未満の病院に限る。)が、在宅で療養を行っている別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者以外の患者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問診療を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、当該患者に対する在宅医療を担う他の保険医療機関からの求めに応じて計画的な医学管理の下に定期的に訪問して共同で診療を行った場合に、1から3までのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内に、患者1人につき1から3までを合わせて2回に限り算定する。

3 3については、在宅療養後方支援病院(許可病床数が400床未満の病院に限る。)が、在宅で療養を行っている別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者以外の患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、当該患者に対する在宅医療を担う他の保険医療機関からの求めに応じて計画的な医学管理の下に定期的に訪問して共同で診療を行った場合に、1から3までのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内に、患者1人につき1から3までを合わせて2回に限り算定する。

4 注1から注3までの規定にかかわらず、在宅療養後方支援病院が、別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者に対して行った場合については、1から3までのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内に、患者1人につき1から3までを合わせて12回に限り算定する。

5 往診又は訪問診療に要した交通費は、患家の負担とする。

C013 在宅患者訪問褥瘡じよくそう管理指導料 750点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、重点的な褥瘡じよくそう管理を行う必要が認められる患者(在宅での療養を行っているものに限る。)に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医、管理栄養士又は当該保険医療機関以外の管理栄養士及び看護師又は連携する他の保険医療機関等の看護師が共同して、褥瘡じよくそう管理に関する計画的な指導管理を行った場合には、初回のカンファレンスから起算して6月以内に限り、当該患者1人につき3回に限り所定点数を算定する。

2 区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、区分番号C001―2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料又は区分番号C009に掲げる在宅患者訪問栄養食事指導料は別に算定できない。ただし、カンファレンスを行う場合にあっては、この限りでない。

C014 外来在宅共同指導料

1 外来在宅共同指導料1 400点

2 外来在宅共同指導料2 600点

1 1については、保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者について、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医が、当該患者の同意を得て、患家等を訪問して、在宅での療養上必要な説明及び指導を、外来において当該患者に対して継続的に診療を行っている保険医療機関の保険医と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、患者1人につき1回に限り、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関において算定する。

2 2については、注1に規定する場合において、外来において当該患者に対して継続的に診療を行っている保険医療機関において、患者1人につき1回に限り算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料、区分番号C000に掲げる往診料、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001―2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できない。

第2節 在宅療養指導管理料

通則

在宅療養指導管理料の費用は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した費用により算定する。

第1款 在宅療養指導管理料

通則

1 本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料は、特に規定する場合を除き、月1回に限り算定し、同一の患者に対して1月以内に指導管理を2回以上行った場合においては、第1回の指導管理を行ったときに算定する。

2 同一の患者に対して、本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料に規定する在宅療養指導管理のうち2以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所定点数のみにより算定する。

3 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院から患者の紹介を受けた保険医療機関が、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院が行う在宅療養指導管理と異なる在宅療養指導管理を行った場合(紹介が行われた月に限る。)及び在宅療養後方支援病院が、別に厚生労働大臣の定める患者に対して当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関と異なる在宅療養指導管理を行った場合(C102に規定する指導管理とC102―2に規定する指導管理、C103に規定する指導管理とC107に規定する指導管理、C107―2に規定する指導管理又はC107―3に規定する指導管理、C104に規定する指導管理とC105に規定する指導管理、C104に規定する指導管理とC105―2に規定する指導管理、C105に規定する指導管理とC105―2に規定する指導管理、C105―2に規定する指導管理とC109に規定する指導管理、C105―2に規定する指導管理とC105―3に規定する指導管理、C105―3に規定する指導管理とC109に規定する指導管理、C107に規定する指導管理とC107―2に規定する指導管理又はC107―3に規定する指導管理、C107―2に規定する指導管理とC107―3に規定する指導管理、C108に規定する指導管理とC110に規定する指導管理、C108―2に規定する指導管理とC110に規定する指導管理及びC109に規定する指導管理とC114に規定する指導管理の組合せを除く。)には、それぞれの保険医療機関において、本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料を算定できるものとする。

4 入院中の患者に対して退院時に本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合においては、各区分の規定にかかわらず、当該退院の日に所定点数を算定できる。この場合において、当該退院した患者に対して行った指導管理(当該退院した日の属する月に行ったものに限る。)の費用は算定しない。

区分

C100 退院前在宅療養指導管理料 120点

1 入院中の患者が在宅療養に備えて一時的に外泊するに当たり、当該在宅療養に関する指導管理を行った場合に算定する。

2 6歳未満の乳幼児に対して在宅療養に関する指導管理を行った場合には、乳幼児加算として、200点を所定点数に加算する。

C101 在宅自己注射指導管理料

1 複雑な場合 1,230点

2 1以外の場合

イ 月27回以下の場合 650点

ロ 月28回以上の場合 750点

1 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自己注射に関する指導管理を行った場合に算定する。ただし、同一月に区分番号B001―2―12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料又は第6部の通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定している患者については、当該管理料を算定できない。

2 初回の指導を行った日の属する月から起算して3月以内の期間に当該指導管理を行った場合には、導入初期加算として、3月を限度として、580点を所定点数に加算する。

3 処方の内容に変更があった場合には、注2の規定にかかわらず、当該指導を行った日の属する月から起算して1月を限度として、1回に限り導入初期加算を算定できる。

4 患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を処方した場合には、バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の処方日の属する月から起算して3月を限度として、150点を所定点数に加算する。

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅自己注射指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、1又は2のイ若しくはロの所定点数に代えて、それぞれ1,070点又は566点若しくは653点を算定する。

C101―2 在宅小児低血糖症患者指導管理料 820点

注 12歳未満の小児低血糖症であって入院中の患者以外の患者に対して、重篤な低血糖の予防のために適切な指導管理を行った場合に算定する。

C101―3 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料

1 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1 150点

2 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2 150点

1 1については、妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)であって入院中の患者以外の患者に対して、周産期における合併症の軽減のために適切な指導管理を行った場合に算定する。

2 2については、1を算定した入院中の患者以外の患者に対して、分べん後も継続して血糖管理のために適切な指導管理を行った場合に、当該分べん後12週の間、1回に限り算定する。

C102 在宅自己腹膜かん流指導管理料 4,000点

1 在宅自己連続携行式腹膜かん流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅自己連続携行式腹膜かん流に関する指導管理を行った場合に算定するものとし、頻回に指導管理を行う必要がある場合は、同一月内の2回目以降1回につき2,000点を月2回に限り算定する。

2 当該指導管理を算定する同一月内に区分番号J038に掲げる人工腎臓又はJ042に規定する腹膜かん流の1を算定する場合は、注1に規定する2回目以降の費用は、算定しない。

3 注1に規定する患者であって継続的に遠隔モニタリングを実施したものに対して当該指導管理を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、月1回に限り115点を所定点数に加算する。

C102―2 在宅血液透析指導管理料 10,000点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅血液透析を行っている入院中の患者以外の患者に対して在宅血液透析に関する指導管理を行った場合に算定するものとし、頻回に指導管理を行う必要がある場合には、当該指導管理料を最初に算定した日から起算して2月までの間は、同一月内の2回目以降1回につき2,000点を月2回に限り算定する。

2 当該指導管理を算定する同一月内に区分番号J038に掲げる人工腎臓を算定する場合は、注1に規定する2回目以降の費用は、算定しない。

C103 在宅酸素療法指導管理料

1 チアノーゼ型先天性心疾患の場合 520点

2 その他の場合 2,400点

1 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行った場合に算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、2を算定する患者について、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、150点に当該期間の月数(当該指導を行った月に限り、2月を限度とする。)を乗じて得た点数を、所定点数に加算する。

C104 在宅中心静脈栄養法指導管理料 3,000点

注 在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅中心静脈栄養法に関する指導管理を行った場合に算定する。

C105 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料 2,500点

注 在宅成分栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅成分栄養経管栄養法に関する指導管理を行った場合に算定する。

C105―2 在宅小児経管栄養法指導管理料 1,050点

注 在宅小児経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、在宅小児経管栄養法に関する指導管理を行った場合に算定する。

C105―3 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料 2,500点

注 在宅半固形栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、在宅半固形栄養経管栄養法に関する指導管理を行った場合に、最初に算定した日から起算して1年を限度として算定する。

C106 在宅自己導尿指導管理料 1,400点

1 在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅自己導尿に関する指導管理を行った場合に算定する。

2 カテーテルの費用は、第2款に定める所定点数により算定する。

C107 在宅人工呼吸指導管理料 2,800点

注 在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅人工呼吸に関する指導管理を行った場合に算定する。

C107―2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料

1 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1 2,250点

2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2 250点

1 在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅持続陽圧呼吸療法に関する指導管理を行った場合に算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、2を算定し、CPAPを用いている患者について、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な管理を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、150点に当該期間の月数(当該管理を行った月に限り、2月を限度とする。)を乗じて得た点数を、所定点数に加算する。

C107―3 在宅ハイフローセラピー指導管理料 2,400点

注 在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅ハイフローセラピーに関する指導管理を行った場合に算定する。

C108 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料 1,500点

注 在宅における鎮痛療法又は悪性腫瘍の化学療法を行っている入院中の患者以外の末期の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定する。

C108―2 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料 1,500点

注 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険医が、他の保険医療機関において区分番号C108に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理料を算定する指導管理を受けている患者に対し、当該他の保険医療機関と連携して、同一日に当該患者に対する悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法に関する指導管理を行った場合に算定する。

C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料 1,050点

1 在宅における創傷処置等の処置を行っている入院中の患者以外の患者であって、現に寝たきりの状態にあるもの又はこれに準ずる状態にあるものに対して、当該処置に関する指導管理を行った場合に算定する。

2 区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定している患者については、算定しない。

C110 在宅自己とう痛管理指導管理料 1,300点

注 とう痛除去のため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅において自己とう痛管理を行っている入院中の患者以外の難治性慢性とう痛の患者に対して、在宅自己とう痛管理に関する指導管理を行った場合に算定する。

C110―2 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料 810点

1 振戦等除去のため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅において振戦等管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅振戦等管理に関する指導管理を行った場合に算定する。

2 植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加算として、140点を所定点数に加算する。

C110―3 在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料 810点

1 てんかん治療のため植込型迷走神経電気刺激装置を植え込んだ後に、在宅においててんかん管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅てんかん管理に関する指導管理を行った場合に算定する。

2 植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加算として、140点を所定点数に加算する。

C110―4 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料 810点

注 便失禁又は過活動膀胱ぼうこうに対するコントロールのため植込型仙骨神経刺激装置を植え込んだ後に、患者の同意を得て、在宅において、自己による便失禁管理又は過活動膀胱ぼうこう管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅便失禁管理又は在宅過活動膀胱ぼうこう管理に関する指導管理を行った場合に算定する。

C110―5 在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料 810点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、在宅において舌下神経電気刺激療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅舌下神経電気刺激療法に関する指導管理を行った場合に算定する。

C111 在宅肺高血圧症患者指導管理料 1,500点

注 肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外の患者に対して、プロスタグランジンI2製剤の投与等に関する医学管理等を行った場合に算定する。

C112 在宅気管切開患者指導管理料 900点

注 気管切開を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、在宅における気管切開に関する指導管理を行った場合に算定する。

C112―2 在宅喉頭摘出患者指導管理料 900点

注 喉頭摘出を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、在宅における人工鼻材料の使用に関する指導管理を行った場合に算定する。

C113 削除

C114 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料 1,000点

1 皮膚科又は形成外科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める疾患の患者であって、在宅において皮膚処置を行っている入院中の患者以外のものに対して、当該処置に関する指導管理を行った場合に算定する。

2 区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料又は区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定している患者については、算定しない。

C115 削除

C116 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料 45,000点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、体内植込型補助人工心臓(非拍動流型)を使用している患者であって入院中の患者以外のものに対して、療養上必要な指導を行った場合に算定する。

C117 在宅経腸投薬指導管理料 1,500点

注 入院中の患者以外の患者であって、レボドパ・カルビドパ水和物製剤の経腸投薬を行っているものに対して、投薬等に関する医学管理等を行った場合に算定する。

C118 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 2,800点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、在宅腫瘍治療電場療法を行っているものに対して、療養上必要な指導を行った場合に算定する。

C119 在宅経こう門的自己洗腸指導管理料 800点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅で経こう門的に自己洗腸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、経こう門的自己洗腸療法に関する指導管理を行った場合に算定する。

2 経こう門的自己洗腸を初めて実施する患者について、初回の指導を行った場合は、当該初回の指導を行った月に限り、導入初期加算として、500点を所定点数に加算する。

C120 在宅中耳加圧療法指導管理料 1,800点

注 在宅中耳加圧療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅中耳加圧療法に関する指導管理を行った場合に算定する。

C121 在宅抗菌薬吸入療法指導管理料 800点

1 在宅抗菌薬吸入療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅抗菌薬吸入療法に関する指導管理を行った場合に算定する。

2 在宅抗菌薬吸入療法を初めて実施する患者について、初回の指導を行った場合は、当該初回の指導を行った月に限り、導入初期加算として、500点を所定点数に加算する。

第2款 在宅療養指導管理材料加算

通則

1 本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算は、第1款各区分に掲げる在宅療養指導管理料のいずれかの所定点数を算定する場合に、特に規定する場合を除き、月1回に限り算定する。

2 前号の規定にかかわらず、本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算のうち、保険医療材料の使用を算定要件とするものについては、当該保険医療材料が別表第三調剤報酬点数表第4節の規定により調剤報酬として算定された場合には算定しない。

3 6歳未満の乳幼児に対して区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料又はC107―2に掲げる在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定する場合は、乳幼児呼吸管理材料加算として、3月に3回に限り1,500点を所定点数に加算する。

区分

C150 血糖自己測定器加算

1 月20回以上測定する場合 350点

2 月30回以上測定する場合 465点

3 月40回以上測定する場合 580点

4 月60回以上測定する場合 830点

5 月90回以上測定する場合 1,170点

6 月120回以上測定する場合 1,490点

7 間けつスキャン式持続血糖測定器によるもの 1,250点

1 1から4までについては、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖自己測定器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

イ インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病の患者及びすい全摘後の患者を除く。)

ロ インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病の患者又はすい全摘後の患者に限る。)

ハ 12歳未満の小児低血糖症の患者

ニ 妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)

2 5及び6については、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため、血糖自己測定器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

イ インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病の患者又はすい全摘後の患者に限る。)

ロ 12歳未満の小児低血糖症の患者

ハ 妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)

3 7については、インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている入院中の患者以外の患者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため、間けつスキャン式持続血糖測定器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

4 SGLT2阻害薬を服用している1型糖尿病の患者に対して、血中ケトン体自己測定器を使用した場合は、血中ケトン体自己測定器加算として、3月に3回に限り、40点を更に第1款の所定点数に加算する。

C151 注入器加算 300点

注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、注入器を処方した場合に、第1款の所定点数に加算する。

C152 間けつ注入シリンジポンプ加算

1 プログラム付きシリンジポンプ 2,500点

2 1以外のシリンジポンプ 1,500点

注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、間けつ注入シリンジポンプを使用した場合に、2月に2回に限り第1款の所定点数に加算する。

C152―2 持続血糖測定器加算

1 間けつ注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合

イ 2個以下の場合 1,320点

ロ 3個又は4個の場合 2,640点

ハ 5個以上の場合 3,300点

2 間けつ注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合

イ 2個以下の場合 1,320点

ロ 3個又は4個の場合 2,640点

ハ 5個以上の場合 3,300点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続血糖測定器を使用した場合に、2月に2回に限り、第1款の所定点数に加算する。

2 当該患者に対して、プログラム付きシリンジポンプ又はプログラム付きシリンジポンプ以外のシリンジポンプを用いて、トランスミッターを使用した場合は、2月に2回に限り、第1款の所定点数にそれぞれ3,230点又は2,230点を加算する。ただし、この場合において、区分番号C152に掲げる間けつ注入シリンジポンプ加算は算定できない。

C152―3 経腸投薬用ポンプ加算 2,500点

注 別に厚生労働大臣が定める内服薬の経腸投薬を行っている入院中の患者以外の患者に対して、経腸投薬用ポンプを使用した場合に、2月に2回に限り第1款の所定点数に加算する。

C153 注入器用注射針加算

1 治療上の必要があって、1型糖尿病若しくは血友病の患者又はこれらの患者に準ずる状態にある患者に対して処方した場合 200点

2 1以外の場合 130点

注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、注入器用の注射針を処方した場合に、第1款の所定点数に加算する。

C154 紫外線殺菌器加算 360点

注 在宅自己連続携行式腹膜かん流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、紫外線殺菌器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

C155 自動腹膜かん流装置加算 2,500点

注 在宅自己連続携行式腹膜かん流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自動腹膜かん流装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

C156 透析液供給装置加算 10,000点

注 在宅血液透析を行っている入院中の患者以外の患者に対して、透析液供給装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

C157 酸素ボンベ加算

1 携帯用酸素ボンベ 880点

2 1以外の酸素ボンベ 3,950点

注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、酸素ボンベを使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

C158 酸素濃縮装置加算 4,000点

注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、酸素濃縮装置を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。ただし、この場合において、区分番号C157に掲げる酸素ボンベ加算の2は算定できない。

C159 液化酸素装置加算

1 設置型液化酸素装置 3,970点

2 携帯型液化酸素装置 880点

注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、液化酸素装置を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

C159―2 呼吸同調式デマンドバルブ加算 291点

注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、呼吸同調式デマンドバルブを使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

C160 在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算 2,000点

注 在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、輸液セットを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

C161 注入ポンプ加算 1,250点

注 在宅中心静脈栄養法、在宅成分栄養経管栄養法若しくは在宅小児経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者、在宅における鎮痛療法若しくは悪性腫瘍の化学療法を行っている入院中の患者以外の末期の患者又は別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、注入ポンプを使用した場合に、2月に2回に限り、第1款の所定点数に加算する。

C162 在宅経管栄養法用栄養管セット加算 2,000点

注 在宅成分栄養経管栄養法、在宅小児経管栄養法又は在宅半固形栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者(在宅半固形栄養経管栄養法を行っている患者については、区分番号C105―3に掲げる在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料を算定しているものに限る。)に対して、栄養管セットを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

C163 特殊カテーテル加算

1 再利用型カテーテル 400点

2 間けつ導尿用ディスポーザブルカテーテル

イ 親水性コーティングを有するもの

(1) 60本以上90本未満の場合 1,700点

(2) 90本以上120本未満の場合 1,900点

(3) 120本以上の場合 2,100点

ロ イ以外のもの 1,000点

3 間けつバルーンカテーテル 1,000点

注 在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、再利用型カテーテル、間けつ導尿用ディスポーザブルカテーテル又は間けつバルーンカテーテルを使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

C164 人工呼吸器加算

1 陽圧式人工呼吸器 7,480点

注 気管切開口を介した陽圧式人工呼吸器を使用した場合に算定する。

2 人工呼吸器 6,480点

注 鼻マスク又は顔マスクを介した人工呼吸器を使用した場合に算定する。

3 陰圧式人工呼吸器 7,480点

注 陰圧式人工呼吸器を使用した場合に算定する。

注 在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、人工呼吸器を使用した場合に、いずれかを第1款の所定点数に加算する。

C165 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算

1 ASVを使用した場合 3,750点

2 CPAPを使用した場合 1,000点

注 在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続陽圧呼吸療法用治療器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

C166 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算 2,500点

注 在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に対して、携帯型ディスポーザブル注入ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

C167 とう痛等管理用送信器加算 600点

注 とう痛除去等のため植込型脳・脊髄刺激装置又は植込型迷走神経刺激装置を植え込んだ後に、在宅とう痛管理、在宅振戦管理又は在宅てんかん管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して、とう痛等管理用送信器(患者用プログラマを含む。)を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

C168 携帯型精密輸液ポンプ加算 10,000点

注 肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、携帯型精密輸液ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

C168―2 携帯型精密ネブライザ加算 3,200点

注 肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、携帯型精密ネブライザを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

C169 気管切開患者用人工鼻加算 1,500点

注 気管切開を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、人工鼻を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

C170 排たん補助装置加算 1,829点

注 在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の神経筋疾患等の患者に対して、排たん補助装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

C171 在宅酸素療法材料加算

1 チアノーゼ型先天性心疾患の場合 780点

2 その他の場合 100点

注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

C171―2 在宅持続陽圧呼吸療法材料加算 100点

注 在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

C171―3 在宅ハイフローセラピー材料加算 100点

注 在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

C172 在宅経こう門的自己洗腸用材料加算 2,400点

注 在宅で経こう門的に自己洗腸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自己洗腸用材料を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

C173 横隔神経電気刺激装置加算 600点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、横隔神経電気刺激装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

C174 在宅ハイフローセラピー装置加算 1,600点

注 在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅ハイフローセラピー装置を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

C175 在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算

1 1月目 7,480点

2 2月目以降 1,800点

注 在宅抗菌薬吸入療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、超音波ネブライザを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

第3節 薬剤料

区分

C200 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

第4節 特定保険医療材料料

区分

C300 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第3部 検査

通則

1 検査の費用は、第1節又は第3節の各区分の所定点数により算定する。ただし、検査に当たって患者から検体を穿せん刺し又は採取した場合は、第1節又は第3節の各区分の所定点数及び第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

2 検査に当たって患者に対し薬剤を施用した場合は、特に規定する場合を除き、前号により算定した点数及び第5節の所定点数を合算した点数により算定する。

3 検査に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前2号により算定した点数及び第6節の所定点数を合算した点数により算定する。

4 第1節又は第3節に掲げられていない検査であって特殊なものの費用は、第1節又は第3節に掲げられている検査のうちで最も近似する検査の各区分の所定点数により算定する。

5 対称器官に係る検査の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の検査料に係る点数とする。

6 保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体について、当該保険医療機関以外の施設に臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第2条に規定する検査を委託する場合における検査に要する費用については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

第1節 検体検査料

通則

検体検査の費用は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

第1款 検体検査実施料

通則

1 入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、当該保険医療機関内において検体検査を行った場合は、時間外緊急院内検査加算として、第1款の各区分の所定点数に1日につき200点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、同一日に第3号の加算は別に算定できない。

2 特定機能病院である保険医療機関においては、入院中の患者に係る検体検査実施料は、基本的検体検査実施料に掲げる所定点数及び当該所定点数に含まれない各項目の所定点数により算定する。

3 入院中の患者以外の患者に対して実施した検体検査であって、別に厚生労働大臣が定めるものの結果について、検査実施日のうちに説明した上で文書により情報を提供し、当該検査の結果に基づく診療が行われた場合に、5項目を限度として、外来迅速検体検査加算として、第1節第1款の各区分に掲げる検体検査実施料の各項目の所定点数にそれぞれ10点を加算する。

区分

(尿・ふん便等検査)

D000 尿中一般物質定性半定量検査 26点

注 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。

D001 尿中特殊物質定性定量検査

1 尿たん白 7点

2 VMA定性(尿)、尿グルコース 9点

3 ウロビリノゲン(尿)、先天性代謝異常症スクリーニングテスト(尿)、尿浸透圧 16点

4 ポルフィリン症スクリーニングテスト(尿) 17点

5 N―アセチルグルコサミニダーゼ(NAG)(尿) 41点

6 アルブミン定性(尿) 49点

7 黄体形成ホルモン(LH)定性(尿)、フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)(尿) 72点

8 アルブミン定量(尿) 99点

9 トランスフェリン(尿) 101点

10 ウロポルフィリン(尿)、トリプシノーゲン2(尿) 105点

11 δアミノレブリン酸(δ―ALA)(尿) 109点

12 ポリアミン(尿) 115点

13 ミオイノシトール(尿) 120点

14 コプロポルフィリン(尿) 131点

15 Ⅳ型コラーゲン(尿) 184点

16 総ヨウ素(尿) 186点

17 ポルフォビリノゲン(尿) 191点

18 シュウ酸(尿) 200点

19 L型脂肪酸結合たん白(L―FABP)(尿)、好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL)(尿) 210点

20 尿のたん白免疫学的検査 区分番号D015に掲げる血漿しようたん白免疫学的検査の例により算定した点数

21 その他 検査の種類の別により区分番号D007に掲げる血液化学検査、区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー又は区分番号D010に掲げる特殊分析の例により算定した点数

注 区分番号D007に掲げる血液化学検査、区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー又は区分番号D010に掲げる特殊分析の所定点数を準用した場合は、当該区分の注についても同様に準用するものとする。

D002 尿沈(鏡検法) 27点

1 同一検体について当該検査と区分番号D017に掲げる排せつ物、しん出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。

2 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。

3 染色標本による検査を行った場合は、染色標本加算として、9点を所定点数に加算する。

D002―2 尿沈(フローサイトメトリー法) 24点

1 同一検体について当該検査と区分番号D017に掲げる排せつ物、しん出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。

2 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。

D003 ふん便検査

1 虫卵検出(集卵法)(ふん便)、ウロビリン(ふん便) 15点

2 ふん便塗抹顕微鏡検査(虫卵、脂肪及び消化状況観察を含む。) 20点

3 虫体検出(ふん便) 23点

4 ふん便中脂質 25点

5 ふん便中ヘモグロビン定性 37点

6 虫卵培養(ふん便) 40点

7 ふん便中ヘモグロビン 41点

8 ふん便中ヘモグロビン及びトランスフェリン定性・定量 56点

9 カルプロテクチン(ふん便) 270点

D004 穿せん刺液・採取液検査

1 ヒューナー検査 20点

2 関節液検査 50点

3 胃液又は十二指腸液一般検査 55点

4 髄液一般検査 62点

5 精液一般検査 70点

6 けい管粘液一般検査 75点

7 粒球エラスターゼ定性(子宮けい管粘液)、IgE定性(涙液) 100点

8 粒球エラスターゼ(子宮けい管粘液) 119点

9 マイクロバブルテスト 200点

10 IgGインデックス 402点

11 オリゴクローナルバンド 522点

12 ミエリン塩基性たん白(MBP)(髄液) 570点

13 タウたん白(髄液) 622点

14 リン酸化タウたん白(髄液) 641点

15 髄液たん白免疫学的検査 区分番号D015に掲げる血漿しようたん白免疫学的検査の例により算定した点数

16 髄液塗抹染色標本検査 区分番号D017に掲げる排せつ物、しん出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査の例により算定した点数

17 その他 検査の種類の別により区分番号D007に掲げる血液化学検査、区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー又は区分番号D010に掲げる特殊分析の例により算定した点数

注 区分番号D007に掲げる血液化学検査、区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー又は区分番号D010に掲げる特殊分析の所定点数を準用した場合は、当該区分の注についても同様に準用するものとする。

D004―2 悪性腫瘍組織検査

1 悪性腫瘍遺伝子検査

イ 処理が容易なもの

(1) 医薬品の適応判定の補助等に用いるもの 2,500点

(2) その他のもの 2,100点

ロ 処理が複雑なもの 5,000点

1 患者から1回に採取した組織等を用いて同一がん種に対してイに掲げる検査を実施した場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。

イ 2項目 4,000点

ロ 3項目 6,000点

ハ 4項目以上 8,000点

2 患者から1回に採取した組織等を用いて同一がん種に対してロに掲げる検査を実施した場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。

イ 2項目 8,000点

ロ 3項目以上 12,000点

2 抗悪性腫瘍剤感受性検査 2,500点

(血液学的検査)

D005 血液形態・機能検査

1 赤血球沈降速度(ESR) 9点

注 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。

2 網赤血球数 12点

3 血液浸透圧、好酸球(鼻汁・喀痰かくたん)、末しよう血液像(自動機械法) 15点

4 好酸球数 17点

5 末しよう血液一般検査 21点

6 末しよう血液像(鏡検法) 25点

注 特殊染色を併せて行った場合は、特殊染色加算として、特殊染色ごとにそれぞれ27点を所定点数に加算する。

7 血中微生物検査、DNA含有赤血球計数検査 40点

8 赤血球抵抗試験 45点

9 ヘモグロビンA1c(HbA1c) 49点

10 自己溶血試験、血液粘ちよう度 50点

11 ヘモグロビンF(HbF) 60点

12 デオキシチミジンキナーゼ(TK)活性 233点

13 ターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ(TdT) 250点

14 骨髄像 788点

注 特殊染色を併せて行った場合は、特殊染色加算として、特殊染色ごとにそれぞれ40点を所定点数に加算する。

15 造血器腫瘍細胞抗原検査(一連につき) 1,940点

D006 出血・凝固検査

1 出血時間 15点

2 プロトロンビン時間(PT) 18点

3 血餅収縮能、毛細血管抵抗試験 19点

4 フィブリノゲン半定量、フィブリノゲン定量、クリオフィブリノゲン 23点

5 トロンビン時間 25点

6 蛇毒試験、トロンボエラストグラフ、ヘパリン抵抗試験 28点

7 活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT) 29点

8 血小板凝集能 50点

9 血小板粘着能 64点

10 アンチトロンビン活性、アンチトロンビン抗原 70点

11 フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)定性、フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)半定量、フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)定量、プラスミン、プラスミン活性、α1―アンチトリプシン 80点

12 フィブリンモノマー複合体定性 93点

13 プラスミノゲン活性、プラスミノゲン抗原、凝固因子インヒビター定性(クロスミキシング試験) 100点

14 Dダイマー定性 122点

15 プラスミンインヒビター(アンチプラスミン)、Dダイマー半定量 128点

16 von Willebrand因子(VWF)活性 129点

17 Dダイマー 130点

18 α2―マクログロブリン 138点

19 PIVKA―Ⅱ 143点

20 凝固因子インヒビター 144点

21 von Willebrand因子(VWF)抗原 147点

22 プラスミン・プラスミンインヒビター複合体(PIC) 154点

23 プロテインS抗原 158点

24 プロテインS活性 163点

25 β―トロンボグロブリン(β―TG)、トロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT) 176点

26 血小板第4因子(PF4) 178点

27 プロトロンビンフラグメントF1+2 192点

28 トロンボモジュリン 204点

29 フィブリンモノマー複合体 221点

30 凝固因子(第Ⅱ因子、第Ⅴ因子、第Ⅶ因子、第Ⅷ因子、第Ⅸ因子、第Ⅹ因子、第ⅩⅠ因子、第ⅩⅡ因子、第ⅩⅢ因子) 223点

31 プロテインC抗原 232点

32 プロテインC活性 234点

33 tPA・PAI―1複合体 240点

34 ADAMTS13活性 400点

35 ADAMTS13インヒビター 1,000点

注 患者から1回に採取した血液を用いて本区分の14から33までに掲げる検査を3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。

イ 3項目又は4項目 530点

ロ 5項目以上 722点

D006―2 造血器腫瘍遺伝子検査 2,100点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に算定する。

D006―3 BCR―ABL1

1 Major BCR―ABL1(mRNA定量(国際標準値))

イ 診断の補助に用いるもの 2,520点

ロ モニタリングに用いるもの 2,520点

2 minor BCR―ABL mRNA

イ 診断の補助に用いるもの 2,520点

ロ モニタリングに用いるもの 2,520点

D006―4 遺伝学的検査

1 処理が容易なもの 3,880点

2 処理が複雑なもの 5,000点

3 処理が極めて複雑なもの 8,000点

注 別に厚生労働大臣が定める疾患の患者については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D006―5 染色体検査(全ての費用を含む。)

1 FISH法を用いた場合 2,553点

2 その他の場合 2,553点

1 分染法を行った場合は、分染法加算として、397点を所定点数に加算する。

2 2については、流産検体を用いたじゆう毛染色体検査を行う場合は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行う場合に限り算定する。

D006―6 免疫関連遺伝子再構成 2,373点

D006―7 UDPグルクロン酸転移酵素遺伝子多型 2,004点

D006―8 サイトケラチン19(KRT19) mRNA検出 2,400点

D006―9 WT1 mRNA 2,520点

D006―10 CCR4タンパク(フローサイトメトリー法) 10,000点

D006―11 FIP1L1―PDGFRα融合遺伝子検査 3,105点

D006―12 EGFR遺伝子検査(血漿しよう) 2,100点

注 同一の患者につき同一月において検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

D006―13 骨髄微小残存病変量測定

1 遺伝子再構成の同定に用いるもの 3,500点

2 モニタリングに用いるもの 2,100点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において実施した場合に限り算定する。

D006―14 FLT3遺伝子検査 4,200点

D006―15 膀胱ぼうこうがん関連遺伝子検査 1,597点

D006―16 JAK2遺伝子検査 2,504点

D006―17 Nudix hydrolase 15(NUDT15)遺伝子多型 2,100点

D006―18 BRCA1/2遺伝子検査

1 腫瘍細胞を検体とするもの 20,200点

2 血液を検体とするもの 20,200点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において実施した場合に限り算定する。

D006―19 がんゲノムプロファイリング検査 44,000点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において実施した場合に限り算定する。

2 抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として他の検査を実施した場合であって、当該他の検査の結果により区分番号B011―5に掲げるがんゲノムプロファイリング評価提供料を算定する場合は、所定点数から当該他の検査の点数を減算する。

D006―20 角膜ジストロフィー遺伝子検査 1,200点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、患者1人につき1回に限り算定する。

D006―21 血液粘弾性検査(一連につき) 600点

D006―22 RAS遺伝子検査(血漿しよう) 7,500点

D006―23 遺伝子相同組換え修復欠損検査 32,200点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に算定する。

D006―24 肺がん関連遺伝子多項目同時検査 10,000点

D006―25 CYP2C9遺伝子多型 2,037点

D006―26 染色体構造変異解析 8,000点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に算定する。

D006―27 悪性腫瘍遺伝子検査(血液・血漿しよう)

1 ROS1融合遺伝子検査 2,500点

2 ALK融合遺伝子検査 2,500点

3 METex14遺伝子検査 5,000点

4 NTRK融合遺伝子検査 5,000点

1 患者から1回に採取した血液又は血漿しようを用いて本区分の1若しくは2に掲げる検査又は区分番号D006―12に掲げるEGFR遺伝子検査(血漿しよう)を2項目又は3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、それぞれ4,000点又は6,000点を算定する。

2 患者から1回に採取した血液又は血漿しようを用いて本区分の3及び4に掲げる検査を行った場合は、所定点数にかかわらず、8,000点を算定する。

D006―28 Y染色体微小欠失検査 3,770点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に算定する。

(生化学的検査(Ⅰ))

D007 血液化学検査

1 総ビリルビン、直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン、総たん白、アルブミン(BCP改良法・BCG法)、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、アルカリホスファターゼ(ALP)、コリンエステラーゼ(ChE)、γ―グルタミルトランスフェラーゼ(γ―GT)、中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム、マグネシウム、クレアチン、グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)、クレアチンキナーゼ(CK)、アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄(Fe)、血中ケトン体・糖・クロール検査(試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極によるもの)、不飽和鉄結合能(UIBC)(比色法)、総鉄結合能(TIBC)(比色法) 11点

2 リン脂質 15点

3 HDL―コレステロール、無機リン及びリン酸、総コレステロール、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT) 17点

4 LDL―コレステロール、たん白分画 18点

5 銅(Cu) 23点

6 リパーゼ 24点

7 イオン化カルシウム 26点

8 マンガン(Mn) 27点

9 ケトン体 30点

10 アポリポたん

イ 1項目の場合 31点

ロ 2項目の場合 62点

ハ 3項目以上の場合 94点

11 アデノシンデアミナーゼ(ADA) 32点

12 グアナーゼ 35点

13 有機モノカルボン酸、胆汁酸 47点

14 ALPアイソザイム、アミラーゼアイソザイム、γ―GTアイソザイム、LDアイソザイム、重炭酸塩 48点

15 ASTアイソザイム、リポたん白分画 49点

16 アンモニア 50点

17 CKアイソザイム、グリコアルブミン 55点

18 コレステロール分画 57点

19 ケトン体分画、遊離脂肪酸 59点

20 レシチン・コレステロール・アシルトランスフェラーゼ(L―CAT) 70点

21 グルコース―6―リン酸デヒドロゲナーゼ(G―6―PD)、リポたん白分画(PAGディスク電気泳動法)、1,5―アンヒドロ―D―グルシトール(1,5AG)、グリココール酸 80点

22 CK―MB(たん白量測定) 90点

23 LDアイソザイム1型、総カルニチン、遊離カルニチン 95点

24 ALPアイソザイム及び骨型アルカリホスファターゼ(BAP) 96点

25 フェリチン半定量、フェリチン定量 105点

26 リポたん白(a) 107点

27 ヘパリン、エタノール 108点

28 KL―6 111点

29 心筋トロポニンI、心筋トロポニンT(TnT)定性・定量、アルミニウム(Al) 112点

30 シスタチンC 115点

31 25―ヒドロキシビタミン 117点

32 ペントシジン 118点

33 イヌリン 120点

34 リポたん白分画(HPLC法) 129点

35 肺サーファクタントたん白―A(SP―A)、ガラクトース 130点

36 血液ガス分析、Ⅳ型コラーゲン、ミオグロビン定性、ミオグロビン定量、心臓由来脂肪酸結合たん白(H―FABP)定性、心臓由来脂肪酸結合たん白(H―FABP)定量、アルブミン非結合型ビリルビン 135点

注 血液ガス分析については、当該保険医療機関内で行った場合に算定する。

37 肺サーファクタントたん白―D(SP―D)、プロコラーゲン―Ⅲ―ペプチド(P―Ⅲ―P)、亜鉛(Zn) 136点

38 アンギオテンシンⅠ転換酵素(ACE)、ビタミンB12 140点

39 セレン 144点

40 Ⅳ型コラーゲン・7S 148点

41 ピルビン酸キナーゼ(PK)、葉酸 150点

42 ちつ分泌液中インスリン様成長因子結合たん白1型(IGFBP―1)定性 175点

43 ヒアルロン酸、レムナント様リポたん白コレステロール(RLP―C) 179点

44 ALPアイソザイム(PAG電気泳動法) 180点

45 心室筋ミオシン軽鎖Ⅰ 184点

46 アセトアミノフェン 185点

47 トリプシン 189点

48 Mac―2結合たん白糖鎖修飾異性体、マロンジアルデヒド修飾LDL(MDA―LDL)、オートタキシン 194点

49 ホスフォリパーゼA2(PLA2) 204点

50 赤血球コプロポルフィリン 210点

51 リポたん白リパーゼ(LPL) 219点

52 肝細胞増殖因子(HGF) 227点

53 ビタミンB1 239点

54 ビタミンB2 242点

55 2,5―オリゴアデニル酸合成酵素活性 250点

56 赤血球プロトポルフィリン 272点

57 ロイシンリッチα2グリコプロテイン 276点

58 プロカルシトニン(PCT)定量、プロカルシトニン(PCT)半定量 284点

59 プレセプシン定量 301点

60 ビタミンC 305点

61 インフリキシマブ定性 310点

62 1,25―ジヒドロキシビタミンD3 388点

63 血管内皮増殖因子(VEGF) 460点

64 FGF23 788点

注 患者から1回に採取した血液を用いて本区分の1から8までに掲げる検査を5項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。

イ 5項目以上7項目以下 93点

ロ 8項目又は9項目 99点

ハ 10項目以上 106点

注 入院中の患者について算定した場合は、入院時初回加算として、初回に限り20点を所定点数に加算する。

(生化学的検査(Ⅱ))

D008 内分泌学的検査

1 ヒトじゆう毛性ゴナドトロピン(HCG)定性 55点

2 11―ハイドロキシコルチコステロイド(11―OHCS) 60点

3 ホモバニリン酸(HVA) 69点

4 バニールマンデル酸(VMA) 90点

5 5―ハイドロキシインドール酢酸(5―HIAA) 95点

6 プロラクチン(PRL) 98点

7 トリヨードサイロニン(T3) 99点

8 レニン活性 100点

9 甲状腺刺激ホルモン(TSH)、ガストリン 101点

10 インスリン(IRI) 103点

11 レニン定量 105点

12 サイロキシン(T4) 108点

13 成長ホルモン(GH)、卵胞刺激ホルモン(FSH)、C―ペプチド(CPR)、黄体形成ホルモン(LH) 108点

14 テストステロン 122点

15 遊離サイロキシン(FT4)、遊離トリヨードサイロニン(FT3)、コルチゾール 124点

16 アルドステロン 125点

17 サイロキシン結合グロブリン(TBG) 130点

18 サイログロブリン 131点

19 ヒトじゆう毛性ゴナドトロピン―βサブユニット(HCG―β) 132点

20 脳性Na利尿ペプチド(BNP)、カルシトニン 133点

21 抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体(抗GAD抗体)、ヒトじゆう毛性ゴナドトロピン(HCG)定量、ヒトじゆう毛性ゴナドトロピン(HCG)半定量 134点

22 脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT―proBNP)、ヒト胎盤性ラクトーゲン(HPL) 136点

23 サイロキシン結合能(TBC) 137点

24 プロゲステロン 147点

25 グルカゴン 150点

26 低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC) 154点

27 Ⅰ型コラーゲン架橋N―テロペプチド(NTX)、酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ(TRACP―5b) 156点

28 オステオカルシン(OC) 157点

29 遊離テストステロン 159点

30 骨型アルカリホスファターゼ(BAP) 161点

31 インタクトⅠ型プロコラーゲン―N―プロペプチド(Intact PⅠNP) 163点

32 Ⅰ型プロコラーゲン―N―プロペプチド(PⅠNP) 164点

33 低単位ヒトじゆう毛性ゴナドトロピン(HCG)半定量、副甲状腺ホルモン(PTH)、カテコールアミン分画 165点

34 Ⅰ型コラーゲン架橋C―テロペプチド―β異性体(β―CTX)(尿)、デヒドロエピアンドロステロン硫酸抱合体(DHEA―S) 169点

35 セクレチン、Ⅰ型コラーゲン架橋C―テロペプチド―β異性体(β―CTX)、サイクリックAMP(cAMP) 170点

36 エストラジオール(E2) 172点

37 エストリオール(E3)、エストロゲン半定量、エストロゲン定量、副甲状腺ホルモン関連たん白C端フラグメント(C―PTHrP) 180点

38 副甲状腺ホルモン関連たん白(PTHrP)、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)、カテコールアミン 189点

39 デオキシピリジノリン(DPD)(尿) 191点

40 17―ケトジェニックステロイド(17―KGS) 200点

41 エリスロポエチン 209点

42 ソマトメジンC 212点

43 17―ケトステロイド分画(17―KS分画)、17α―ヒドロキシプロゲステロン(17α―OHP)、抗IA―2抗体、プレグナンジオール 213点

44 メタネフリン 217点

45 17―ケトジェニックステロイド分画(17―KGS分画)、メタネフリン・ノルメタネフリン分画 220点

46 心房性Na利尿ペプチド(ANP) 221点

47 抗利尿ホルモン(ADH) 230点

48 プレグナントリオール 232点

49 ノルメタネフリン 250点

50 インスリン様成長因子結合たん白3型(IGFBP―3) 280点

51 遊離メタネフリン・遊離ノルメタネフリン分画 320点

52 抗ミュラー管ホルモン(AMH) 600点

53 レプチン 1,000点

注 患者から1回に採取した血液を用いて本区分の13から51までに掲げる検査を3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。

イ 3項目以上5項目以下 410点

ロ 6項目又は7項目 623点

ハ 8項目以上 900点

D009 腫瘍マーカー

1 尿中BTA 80点

2 がん胎児性抗原(CEA) 99点

3 α―フェトプロテイン(AFP) 101点

4 へん平上皮がん関連抗原(SCC抗原) 104点

5 組織ポリペプタイド抗原(TPA) 110点

6 NCC―ST―439、CA15―3 115点

7 DUPAN―2 118点

8 エラスターゼ1 123点

9 前立腺特異抗原(PSA)、CA19―9 124点

10 PIVKA―Ⅱ半定量、PIVKA―Ⅱ定量 135点

11 CA125 140点

12 神経特異エノラーゼ(NSE) 142点

13 核マトリックスプロテイン22(NMP22)定量(尿)、核マトリックスプロテイン22(NMP22)定性(尿) 143点

14 SPan―1、シアリルLex―i抗原(SLX) 144点

15 CA72―4、シアリルTn抗原(STN) 146点

16 塩基性フェトプロテイン(BFP)、遊離型PSA比(PSA F/T比) 150点

17 BCA225、サイトケラチン19フラグメント(シフラ) 158点

18 サイトケラチン8・18(尿)、シアリルLex抗原(CSLEX) 160点

19 抗p53抗体 163点

20 Ⅰ型コラーゲン―C―テロペプチド(ⅠCTP) 170点

21 ガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP) 175点

22 CA54/61、がん関連ガラクトース転移酵素(GAT) 184点

23 CA602、α―フェトプロテインレクチン分画(AFP―L3%)、組織因子経路インヒビター2(TFPI2) 190点

24 γ―セミノプロテイン(γ―Sm) 194点

25 ヒト精巣上体たん白4(HE4) 200点

26 可溶性メソテリン関連ペプチド 220点

27 プロステートヘルスインデックス(phi) 281点

28 がん胎児性抗原(CEA)定性(乳頭分泌液)、がん胎児性抗原(CEA)半定量(乳頭分泌液) 305点

29 HER2たん白 320点

30 可溶性インターロイキン―2レセプター(sIL―2R) 438点

1 診療及び腫瘍マーカー以外の検査の結果から悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して、腫瘍マーカーの検査を行った場合に、1回に限り算定する。ただし、区分番号B001の3に掲げる悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定している患者については算定しない。

2 患者から1回に採取した血液等を用いて本区分の2から30までに掲げる検査を2項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。

イ 2項目 230点

ロ 3項目 290点

ハ 4項目以上 396点

D010 特殊分析

1 糖分析(尿) 38点

2 結石分析 117点

3 チロシン 200点

4 アミノ酸

イ 1種類につき 279点

ロ 5種類以上 1,141点

5 総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比(BTR) 283点

6 アミノ酸定性 350点

7 脂肪酸分画 405点

8 先天性代謝異常症検査

イ 尿中有機酸分析 1,141点

ロ 血中極長鎖脂肪酸 1,141点

ハ タンデムマス分析 1,141点

ニ その他 1,141点

1 イ、ロ及びハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

2 ニについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関内で検査を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

(免疫学的検査)

D011 免疫血液学的検査

1 ABO血液型、Rh(D)血液型 24点

2 Coombs試験

イ 直接 34点

ロ 間接 47点

3 Rh(その他の因子)血液型 148点

4 不規則抗体 159点

注 第10部手術第7款の各区分に掲げる胸部手術、同部第8款の各区分に掲げる心・脈管手術、同部第9款の各区分に掲げる腹部手術又は同部第11款の各区分に掲げる性器手術のうち区分番号K898に掲げる帝王切開術等を行った場合に算定する。

5 ABO血液型関連糖転移酵素活性 181点

6 血小板関連IgG(PA―IgG) 193点

7 ABO血液型亜型 260点

8 抗血小板抗体 261点

9 血小板第4因子―ヘパリン複合体抗体(IgG抗体) 378点

10 血小板第4因子―ヘパリン複合体抗体(IgG、IgM及びIgA抗体) 390点

D012 感染症免疫学的検査

1 梅毒血清反応(STS)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)半定量、抗ストレプトリジンO(ASO)定量 15点

2 トキソプラズマ抗体定性、トキソプラズマ抗体半定量 26点

3 抗ストレプトキナーゼ(ASK)定性、抗ストレプトキナーゼ(ASK)半定量 29点

4 梅毒トレポネーマ抗体定性、マイコプラズマ抗体定性、マイコプラズマ抗体半定量 32点

5 梅毒血清反応(STS)半定量、梅毒血清反応(STS)定量 34点

6 梅毒トレポネーマ抗体半定量、梅毒トレポネーマ抗体定量 53点

7 アデノウイルス抗原定性(ふん便)、迅速ウレアーゼ試験定性 60点

8 ロタウイルス抗原定性(ふん便)、ロタウイルス抗原定量(ふん便) 65点

9 ヘリコバクター・ピロリ抗体定性・半定量、クラミドフィラ・ニューモニエIgG抗体 70点

10 クラミドフィラ・ニューモニエIgA抗体 75点

11 ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)(1項目当たり) 79点

注 同一検体についてウイルス抗体価(定性・半定量・定量)の測定を行った場合は、8項目を限度として算定する。

12 クロストリジオイデス・ディフィシル抗原定性、ヘリコバクター・ピロリ抗体、百日せき菌抗体定性、百日せき菌抗体半定量 80点

13 HTLV―Ⅰ抗体定性、HTLV―Ⅰ抗体半定量 85点

14 トキソプラズマ抗体 93点

15 トキソプラズマIgM抗体 95点

16 HIV―1,2抗体定性、HIV―1,2抗体半定量、HIV―1,2抗原・抗体同時測定定性 112点

17 抗酸菌抗体定量、HIV―1抗体、抗酸菌抗体定性 116点

18 A群β溶連菌迅速試験定性 124点

19 HIV―1,2抗体定量、HIV―1,2抗原・抗体同時測定定量 127点

20 ヘモフィルス・インフルエンザb型(Hib)抗原定性(尿・髄液) 132点

21 カンジダ抗原定性、カンジダ抗原半定量、カンジダ抗原定量、梅毒トレポネーマ抗体(FTA―ABS試験)定性、梅毒トレポネーマ抗体(FTA―ABS試験)半定量 134点

22 インフルエンザウイルス抗原定性 136点

23 RSウイルス抗原定性 138点

24 ヘリコバクター・ピロリ抗原定性、ヒトメタニューモウイルス抗原定性 142点

25 肺炎球菌抗原定性(尿・髄液) 146点

26 ノロウイルス抗原定性、インフルエンザ菌(無きよう膜型)抗原定性、マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法) 150点

27 クラミドフィラ・ニューモニエIgM抗体 152点

28 クラミジア・トラコマチス抗原定性 156点

29 アスペルギルス抗原 157点

30 D―アラビニトール 160点

31 大腸菌O157抗体定性、HTLV―Ⅰ抗体 163点

32 大腸菌O157抗原定性 165点

33 クリプトコックス抗原半定量 169点

34 マイコプラズマ抗原定性(FA法) 170点

35 クリプトコックス抗原定性 174点

36 大腸菌血清型別 175点

37 りん菌抗原定性、単純ヘルペスウイルス抗原定性 180点

38 アデノウイルス抗原定性(ふん便を除く。)、肺炎球菌細胞壁抗原定性 184点

39 肺炎球菌きよう膜抗原定性(尿・髄液) 193点

40 ブルセラ抗体定性、ブルセラ抗体半定量、グロブリンクラス別クラミジア・トラコマチス抗体 200点

41 (1→3)―β―D―グルカン 201点

42 グロブリンクラス別ウイルス抗体価(1項目当たり) 206点

注 同一検体についてグロブリンクラス別ウイルス抗体価の測定を行った場合は、2項目を限度として算定する。

43 ツツガムシ抗体定性、ツツガムシ抗体半定量 207点

44 単純ヘルペスウイルス抗原定性(角膜)、単純ヘルペスウイルス抗原定性(性器)、アニサキスIgG・IgA抗体 210点

45 レジオネラ抗原定性(尿) 211点

46 百日せき菌抗原定性 217点

47 赤痢アメーバ抗体半定量、赤痢アメーバ抗原定性 223点

48 水痘ウイルス抗原定性(上皮細胞) 227点

49 デングウイルス抗原定性、デングウイルス抗原・抗体同時測定定性、白せん菌抗原定性 233点

注 デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において実施した場合に算定する。

50 エンドトキシン 236点

51 百日せき菌抗体 257点

52 HIV―1抗体(ウエスタンブロット法) 280点

53 結核菌群抗原定性 291点

54 サイトメガロウイルスpp65抗原定性 366点

55 HIV―2抗体(ウエスタンブロット法) 380点

56 HTLV―Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法) 425点

57 HIV抗原 600点

58 HIV―1特異抗体・HIV―2特異抗体 660点

59 抗トリコスポロン・アサヒ抗体 847点

60 鳥特異的IgG抗体 873点

61 抗アデノ随伴ウイルス9型(AAV9)抗体 12,850点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において実施した場合に限り算定する。

D013 肝炎ウイルス関連検査

1 HBs抗原定性・半定量 29点

2 HBs抗体定性、HBs抗体半定量 32点

3 HBs抗原、HBs抗体 88点

4 HBe抗原、HBe抗体 101点

5 HCV抗体定性・定量、HCVコアたん白 105点

6 HBc抗体半定量・定量 133点

7 HCVコア抗体 143点

8 HA―IgM抗体、HA抗体、HBc―IgM抗体 146点

9 HCV構造たん白及び非構造たん白抗体定性、HCV構造たん白及び非構造たん白抗体半定量 160点

10 HE―IgA抗体定性 210点

11 HCV血清群別判定 221点

12 HBVコア関連抗原(HBcrAg) 259点

13 デルタ肝炎ウイルス抗体 330点

14 HCV特異抗体価、HBVジェノタイプ判定 340点

注 患者から1回に採取した血液を用いて本区分の3から14までに掲げる検査を3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。

イ 3項目 290点

ロ 4項目 360点

ハ 5項目以上 425点

D014 自己抗体検査

1 寒冷凝集反応 11点

2 リウマトイド因子(RF)定量 30点

3 抗サイログロブリン抗体半定量、抗甲状腺マイクロゾーム抗体半定量 37点

4 Donath―Landsteiner試験 55点

5 抗核抗体(蛍光抗体法)定性、抗核抗体(蛍光抗体法)半定量、抗核抗体(蛍光抗体法)定量 102点

6 抗核抗体(蛍光抗体法を除く。)、抗インスリン抗体 110点

7 抗ガラクトース欠損IgG抗体定性、抗ガラクトース欠損IgG抗体定量 114点

8 マトリックスメタロプロテイナーゼ―3(MMP―3) 116点

9 抗Jo―1抗体定性、抗Jo―1抗体半定量、抗Jo―1抗体定量、抗サイログロブリン抗体 140点

10 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体 142点

11 抗RNP抗体定性、抗RNP抗体半定量、抗RNP抗体定量 144点

12 抗Sm抗体定性、抗Sm抗体半定量、抗Sm抗体定量 151点

13 C1q結合免疫複合体 153点

14 抗Scl―70抗体定性、抗Scl―70抗体半定量、抗Scl―70抗体定量 157点

15 抗SS―B/La抗体定性、抗SS―B/La抗体半定量、抗SS―B/La抗体定量 158点

16 抗SS―A/Ro抗体定性、抗SS―A/Ro抗体半定量、抗SS―A/Ro抗体定量 161点

17 抗DNA抗体定量、抗DNA抗体定性 163点

18 抗RNAポリメラーゼⅢ抗体 170点

19 抗セントロメア抗体定量、抗セントロメア抗体定性 174点

20 抗ミトコンドリア抗体定性、抗ミトコンドリア抗体半定量 181点

21 抗ミトコンドリア抗体定量 189点

22 抗ARS抗体 190点

23 モノクローナルRF結合免疫複合体 194点

24 IgG型リウマトイド因子、抗シトルリン化ペプチド抗体定性、抗シトルリン化ペプチド抗体定量 198点

25 抗LKM―1抗体 215点

26 抗TSHレセプター抗体(TRAb) 220点

27 抗カルジオリピンβ2グリコプロテインⅠ複合体抗体 223点

28 抗カルジオリピンIgG抗体、抗カルジオリピンIgM抗体、抗β2グリコプロテインⅠIgG抗体、抗β2グリコプロテインⅠIgM抗体 226点

29 IgG2(TIA法によるもの) 239点

30 抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO―ANCA) 258点

31 抗好中球細胞質プロテイナーゼ3抗体(PR3―ANCA) 259点

32 抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体) 262点

33 抗デスモグレイン3抗体、抗BP180―NC16a抗体 270点

34 抗MDA5抗体、抗TIF1―γ抗体、抗Mi―2抗体 270点

35 ループスアンチコアグラント定量、ループスアンチコアグラント定性 273点

36 抗好中球細胞質抗体(ANCA)定性 290点

37 抗デスモグレイン1抗体 300点

38 甲状腺刺激抗体(TSAb) 340点

39 IgG4 377点

40 IgG2(ネフェロメトリー法によるもの) 388点

41 抗GM1IgG抗体、抗GQ1bIgG抗体 460点

42 抗デスモグレイン1抗体、抗デスモグレイン3抗体及び抗BP180―NC16a抗体同時測定 490点

43 抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体) 798点

44 抗グルタミン酸レセプター抗体 970点

45 抗アクアポリン4抗体、抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体、抗P/Q型電位依存性カルシウムチャネル抗体(抗P/Q型VGCC抗体) 1,000点

46 抗HLA抗体(スクリーニング検査) 1,000点

47 抗HLA抗体(抗体特異性同定検査) 4,850点

1 本区分の9から16まで、18、22及び34に掲げる検査を2項目又は3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、それぞれ320点又は490点を算定する。

2 本区分の46及び47に掲げる検査については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において実施した場合に限り算定する。

D015 血漿しようたん白免疫学的検査

1 C反応性たん白(CRP)定性、C反応性たん白(CRP) 16点

2 赤血球コプロポルフィリン定性、グルコース―6―ホスファターゼ(G―6―Pase) 30点

3 グルコース―6―リン酸デヒドロゲナーゼ(G―6―PD)定性、赤血球プロトポルフィリン定性 34点

4 血清補体価(CH50)、免疫グロブリン 38点

5 クリオグロブリン定性、クリオグロブリン定量 42点

6 血清アミロイドAたん白(SAA) 47点

7 トランスフェリン(Tf) 60点

8 C3、C4 70点

9 セルロプラスミン 90点

10 非特異的IgE半定量、非特異的IgE定量 100点

11 β2―マイクログロブリン 101点

12 トランスサイレチン(プレアルブミン) 104点

13 特異的IgE半定量・定量 110点

注 特異的IgE半定量・定量検査は、特異抗原の種類ごとに所定点数を算定する。ただし、患者から1回に採取した血液を用いて検査を行った場合は、1,430点を限度として算定する。

14 α1―マイクログロブリン、ハプトグロビン(型補正を含む。) 132点

15 レチノール結合たん白(RBP) 136点

16 C3プロアクチベータ 160点

17 免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)、インターロイキン―6(IL―6) 170点

18 ヘモペキシン 180点

19 TARC 184点

20 APRスコア定性 191点

21 アトピー鑑別試験定性 194点

22 Bence Jonesたん白同定(尿) 201点

23 がん胎児性フィブロネクチン定性(けいちつ分泌液) 204点

24 免疫電気泳動法(特異抗血清) 218点

25 C1インアクチベータ 260点

26 SCCA2 300点

27 免疫グロブリンL鎖κ/λ比 330点

28 インターフェロン―λ3(IFN―λ3)、sFlt―1/PlGF比 340点

29 免疫グロブリン遊離L鎖κ/λ比 388点

30 結核菌特異的インターフェロン―γ産生能 594点

D016 細胞機能検査

1 B細胞表面免疫グロブリン 157点

2 T細胞サブセット検査(一連につき) 185点

3 T細胞・B細胞百分率 198点

4 粒球機能検査(種目数にかかわらず一連につき) 200点

5 粒球スクリーニング検査(種目数にかかわらず一連につき) 220点

6 赤血球・好中球表面抗原検査 320点

7 リンパ球刺激試験(LST)

イ 1薬剤 345点

ロ 2薬剤 425点

ハ 3薬剤以上 515点

(微生物学的検査)

D017 排せつ物、しん出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査

1 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの 50点

注 集菌塗抹法を行った場合には、集菌塗抹法加算として、35点を所定点数に加算する。

2 保温装置使用アメーバ検査 45点

3 その他のもの 64点

注 同一検体について当該検査と区分番号D002に掲げる尿沈(鏡検法)又は区分番号D002―2に掲げる尿沈(フローサイトメトリー法)を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。

D018 細菌培養同定検査

1 口くう、気道又は呼吸器からの検体 170点

2 消化管からの検体 190点

3 血液又は穿せん刺液 220点

4 泌尿器又は生殖器からの検体 180点

5 その他の部位からの検体 170点

6 簡易培養 60点

1 1から6までについては、同一検体について一般培養と併せて嫌気性培養を行った場合は、嫌気性培養加算として、122点を所定点数に加算する。

2 入院中の患者に対して、質量分析装置を用いて細菌の同定を行った場合は、質量分析装置加算として、40点を所定点数に加算する。

D019 細菌薬剤感受性検査

1 1菌種 180点

2 2菌種 230点

3 3菌種以上 290点

4 薬剤耐性菌検出 50点

5 抗菌薬併用効果スクリーニング 150点

D019―2 酵母様真菌薬剤感受性検査 150点

D020 抗酸菌分離培養検査

1 抗酸菌分離培養(液体培地法) 300点

2 抗酸菌分離培養(それ以外のもの) 209点

D021 抗酸菌同定(種目数にかかわらず一連につき) 361点

D022 抗酸菌薬剤感受性検査(培地数に関係なく) 400点

注 4薬剤以上使用した場合に限り算定する。

D023 微生物核酸同定・定量検査

1 細菌核酸検出(白血球)(1菌種あたり) 130点

2 クラミジア・トラコマチス核酸検出 193点

3 りん菌核酸検出 204点

4 HBV核酸定量 263点

5 りん菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出 270点

6 マイコプラズマ核酸検出 291点

7 レジオネラ核酸検出 292点

8 EBウイルス核酸定量 310点

9 HCV核酸検出 340点

10 HPV核酸検出 350点

注 HPV核酸検出については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、細胞診によりベセスダ分類がASC―USと判定された患者又は過去に区分番号K867に掲げる子宮けい部(ちつ部)切除術、区分番号K867―3に掲げる子宮けい部摘出術(ちつ部切断術を含む。)若しくは区分番号K867―4に掲げる子宮けい部異形成上皮又は上皮内がんレーザー照射治療を行った患者に対して行った場合に限り算定する。

11 HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) 352点

注 HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、細胞診によりベセスダ分類がASC―USと判定された患者又は過去に区分番号K867に掲げる子宮けい部(ちつ部)切除術、区分番号K867―3に掲げる子宮けい部摘出術(ちつ部切断術を含む。)若しくは区分番号K867―4に掲げる子宮けい部異形成上皮又は上皮内がんレーザー照射治療を行った患者に対して行った場合に限り算定する。

12 百日せき菌核酸検出、肺炎クラミジア核酸検出 360点

13 インフルエンザ核酸検出、抗酸菌核酸同定、結核菌群核酸検出 410点

14 マイコバクテリウム・アビウム及びイントラセルラー(MAC)核酸検出 421点

15 HCV核酸定量 424点

16 HBV核酸プレコア変異及びコアプロモーター変異検出、ブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子検出、SARSコロナウイルス核酸検出、HTLV―1核酸検出、単純疱疹ほうしんウイルス・水痘帯状疱疹ほうしんウイルス核酸定量、サイトメガロウイルス核酸定量 450点

17 HIV―1核酸定量 520点

注 検体の超遠心による濃縮前処理を加えて行った場合は、濃縮前処理加算として、130点を所定点数に加算する。

18 サイトメガロウイルス核酸検出 825点

19 結核菌群リファンピシン耐性遺伝子検出、結核菌群ピラジナミド耐性遺伝子検出、結核菌群イソニアジド耐性遺伝子検出 850点

20 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出 963点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して実施した場合に限り算定する。

21 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出 1,700点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において実施した場合に算定する。

22 HPVジェノタイプ判定 2,000点

23 HIVジェノタイプ薬剤耐性 6,000点

注 6、7、12(百日せき菌核酸検出に限る。)又は13(結核菌群核酸検出に限る。)に掲げる検査の結果について、検査実施日のうちに説明した上で文書により情報を提供した場合は、迅速微生物核酸同定・定量検査加算として、100点を所定点数に加算する。

D023―2 その他の微生物学的検査

1 黄色ブドウ球菌ペニシリン結合たん白2’(PBP2')定性 55点

2 尿素呼気試験(UBT) 70点

3 大腸菌ベロトキシン定性 189点

4 クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出 450点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において実施した場合に算定する。

D024 削除

(基本的検体検査実施料)

D025 基本的検体検査実施料(1日につき)

1 入院の日から起算して4週間以内の期間 140点

2 入院の日から起算して4週間を超えた期間 110点

1 特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行った検体検査について算定する。

2 次に掲げる検体検査の費用は所定点数に含まれるものとする。

イ 尿中一般物質定性半定量検査

ロ 尿中特殊物質定性定量検査

ハ 尿沈(鏡検法)

ニ ふん便検査(カルプロテクチン(ふん便)を除く。)

ホ 穿せん刺液・採取液検査

ヘ 血液形態・機能検査

ト 出血・凝固検査

チ 造血器腫瘍遺伝子検査

リ 血液化学検査

ヌ 免疫血液学的検査

ABO血液型及びRh(D)血液型

ル 感染症免疫学的検査

梅毒血清反応(STS)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)半定量、抗ストレプトリジンO(ASO)定量、トキソプラズマ抗体定性、トキソプラズマ抗体半定量、梅毒トレポネーマ抗体定性、梅毒血清反応(STS)半定量、梅毒血清反応(STS)定量、梅毒トレポネーマ抗体半定量、梅毒トレポネーマ抗体定量及びHIV―1抗体

ヲ 肝炎ウイルス関連検査

HBs抗原定性・半定量、HBs抗体定性、HBs抗体半定量、HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体定性・定量、HCV構造たん白及び非構造たん白抗体定性及びHCV構造たん白及び非構造たん白抗体半定量

ワ 自己抗体検査

寒冷凝集反応及びリウマトイド因子(RF)定量

カ 血漿しようたん白免疫学的検査

C反応性たん白(CRP)定性、C反応性たん白(CRP)、血清補体価(CH50)及び免疫グロブリン

ヨ 微生物学的検査

3 療養病棟、結核病棟又は精神病棟に入院している患者及び第1章第2部第2節に規定するHIV感染者療養環境特別加算、二類感染症患者療養環境特別加算若しくは重症者等療養環境特別加算又は同部第3節に規定する特定入院料を算定している患者については適用しない。

第2款 検体検査判断料

区分

D026 検体検査判断料

1 尿・ふん便等検査判断料 34点

2 遺伝子関連・染色体検査判断料 100点

3 血液学的検査判断料 125点

4 生化学的検査(Ⅰ)判断料 144点

5 生化学的検査(Ⅱ)判断料 144点

6 免疫学的検査判断料 144点

7 微生物学的検査判断料 150点

1 検体検査判断料は該当する検体検査の種類又は回数にかかわらずそれぞれ月1回に限り算定できるものとする。ただし、区分番号D027に掲げる基本的検体検査判断料を算定する患者については、尿・ふん便等検査判断料、遺伝子関連・染色体検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料、免疫学的検査判断料及び微生物学的検査判断料は別に算定しない。

2 注1の規定にかかわらず、区分番号D000に掲げる尿中一般物質定性半定量検査の所定点数を算定した場合にあっては、当該検査については尿・ふん便等検査判断料は算定しない。

3 区分番号D004―2の1、区分番号D006―2からD006―9まで、区分番号D006―11からD006―20まで及び区分番号D006―22からD006―28までに掲げる検査は、遺伝子関連・染色体検査判断料により算定するものとし、尿・ふん便等検査判断料又は血液学的検査判断料は算定しない。

4 検体検査管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において検体検査を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、患者(検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)及び検体検査管理加算(Ⅳ)については入院中の患者に限る。)1人につき月1回に限り、次に掲げる点数を所定点数に加算する。ただし、いずれかの検体検査管理加算を算定した場合には、同一月において他の検体検査管理加算は、算定しない。

イ 検体検査管理加算(Ⅰ) 40点

ロ 検体検査管理加算(Ⅱ) 100点

ハ 検体検査管理加算(Ⅲ) 300点

ニ 検体検査管理加算(Ⅳ) 500点

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)又は検体検査管理加算(Ⅳ)を算定した場合は、国際標準検査管理加算として、40点を所定点数に加算する。

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、難病に関する検査(区分番号D006―4に掲げる遺伝学的検査及び区分番号D006―20に掲げる角膜ジストロフィー遺伝子検査をいう。以下同じ。)又は遺伝性腫瘍に関する検査(区分番号D006―19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査を除く。)を実施し、その結果について患者又はその家族等に対し遺伝カウンセリングを行った場合には、遺伝カウンセリング加算として、患者1人につき月1回に限り、1,000点を所定点数に加算する。ただし、遠隔連携遺伝カウンセリング(情報通信機器を用いて、他の保険医療機関と連携して行う遺伝カウンセリング(難病に関する検査に係るものに限る。)をいう。)を行う場合は、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行う場合に限り算定する。

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号D006―19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査を実施し、その結果について患者又はその家族等に対し遺伝カウンセリングを行った場合には、遺伝性腫瘍カウンセリング加算として、患者1人につき月1回に限り、1,000点を所定点数に加算する。

8 区分番号D005の14に掲げる骨髄像を行った場合に、血液疾患に関する専門の知識を有する医師が、その結果を文書により報告した場合は、骨髄像診断加算として、240点を所定点数に加算する。

9 区分番号D015の17に掲げる免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)又は24に掲げる免疫電気泳動法(特異抗血清)を行った場合に、当該検査に関する専門の知識を有する医師が、その結果を文書により報告した場合は、免疫電気泳動法診断加算として、50点を所定点数に加算する。

D027 基本的検体検査判断料 604点

1 特定機能病院である保険医療機関において、尿・ふん便等検査、血液学的検査、生化学的検査(Ⅰ)、免疫学的検査又は微生物学的検査の各項に掲げる検体検査を入院中の患者に対して行った場合に、当該検体検査の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定できるものとする。

2 区分番号D026に掲げる検体検査判断料の注4本文及び注5に規定する施設基準に適合しているものとして届出を行った保険医療機関(特定機能病院に限る。)において、検体検査を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、患者1人につき月1回に限り、同注に掲げる点数を所定点数に加算する。ただし、同注に掲げる点数のうちいずれかの点数を算定した場合には、同一月において同注に掲げる他の点数は、算定しない。

第2節 削除

第3節 生体検査料

通則

1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して本節に掲げる検査(次に掲げるものを除く。)を行った場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、各区分に掲げる所定点数にそれぞれ所定点数の100分の100又は100分の70に相当する点数を加算する。

イ 呼吸機能検査等判断料

ロ 心臓カテーテル法による諸検査

ハ 心電図検査の注に掲げるもの

ニ 負荷心電図検査の注1に掲げるもの

ホ 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ

ヘ 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定

ト 経皮的酸素ガス分圧測定

チ 深部体温計による深部体温測定

リ 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末しよう循環不全状態観察

ヌ 脳波検査の注2に掲げるもの

ル 脳波検査判断料

ヲ 神経・筋検査判断料

ワ ラジオアイソトープ検査判断料

カ 内視鏡検査の通則第3号に掲げるもの

ヨ 超音波内視鏡検査を実施した場合の加算

タ 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、すい臓カテーテル法

2 3歳以上6歳未満の幼児に対して区分番号D200からD242までに掲げる検査(次に掲げるものを除く。)、区分番号D306に掲げる食道ファイバースコピー、区分番号D308に掲げる胃・十二指腸ファイバースコピー、区分番号D310に掲げる小腸内視鏡検査、区分番号D312に掲げる直腸ファイバースコピー、区分番号D313に掲げる大腸内視鏡検査、区分番号D317に掲げる膀胱ぼうこう尿道ファイバースコピー又は区分番号D325に掲げる肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、すい臓カテーテル法を行った場合は、幼児加算として、各区分に掲げる所定点数に所定点数の100分の40に相当する点数を加算する。

イ 呼吸機能検査等判断料

ロ 心臓カテーテル法による諸検査

ハ 心電図検査の注に掲げるもの

ニ 負荷心電図検査の注1に掲げるもの

ホ 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ

ヘ 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定

ト 経皮的酸素ガス分圧測定

チ 深部体温計による深部体温測定

リ 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末しよう循環不全状態観察

ヌ 脳波検査の注2に掲げるもの

ル 脳波検査判断料

ヲ 神経・筋検査判断料

区分

(呼吸循環機能検査等)

通則

1 区分番号D200からD204までに掲げる呼吸機能検査等については、各所定点数及び区分番号D205に掲げる呼吸機能検査等判断料の所定点数を合算した点数により算定し、区分番号D206からD214―2までに掲げる呼吸循環機能検査等については、特に規定する場合を除き、同一の患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

2 使用したガスの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。

D200 スパイログラフィー等検査

1 肺気量分画測定(安静換気量測定及び最大換気量測定を含む。) 90点

2 フローボリュームカーブ(強制呼出曲線を含む。) 100点

3 機能的残気量測定 140点

4 呼気ガス分析 100点

5 左右別肺機能検査 1,010点

D201 換気力学的検査

1 呼吸抵抗測定

イ 広域周波オシレーション法を用いた場合 150点

ロ その他の場合 60点

2 コンプライアンス測定、気道抵抗測定、肺粘性抵抗測定、1回呼吸法による吸気分布検査 135点

D202 肺内ガス分布

1 指標ガス洗い出し検査 135点

2 クロージングボリューム測定 135点

D203 肺胞機能検査

1 肺拡散能力検査 180点

2 死くう量測定、肺内シャント検査 135点

D204 基礎代謝測定 85点

D205 呼吸機能検査等判断料 140点

注 呼吸機能検査等の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定するものとする。

D206 心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)

1 右心カテーテル 3,600点

2 左心カテーテル 4,000点

1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して当該検査を行った場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、1については10,800点又は3,600点を、2については12,000点又は4,000点を、それぞれ所定点数に加算する。

2 当該検査に当たって、卵円孔又は欠損孔を通しての左心カテーテル検査、経中隔左心カテーテル検査(ブロッケンブロー)、伝導機能検査、ヒス束心電図、診断ペーシング、期外(早期)刺激法による測定・誘発試験、冠れん縮誘発薬物負荷試験又は冠動脈造影を行った場合は、卵円孔・欠損孔加算、ブロッケンブロー加算、伝導機能検査加算、ヒス束心電図加算、診断ペーシング加算、期外刺激法加算、冠れん縮誘発薬物負荷試験加算又は冠動脈造影加算として、それぞれ800点、2,000点、400点、400点、400点、800点、800点又は1,400点を加算する。

3 血管内超音波検査又は血管内光断層撮影を実施した場合は、血管内超音波検査加算又は血管内光断層撮影加算として、400点を所定点数に加算する。

4 冠動脈血流予備能測定検査を実施した場合は、冠動脈血流予備能測定検査加算として、600点を所定点数に加算する。

5 循環動態解析装置を用いて冠動脈血流予備能測定検査を実施した場合は、冠動脈血流予備能測定検査加算(循環動態解析装置)として、7,200点を所定点数に加算する。

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、血管内視鏡検査を実施した場合は、血管内視鏡検査加算として、400点を所定点数に加算する。

7 同一月中に血管内超音波検査、血管内光断層撮影、冠動脈血流予備能測定検査及び血管内視鏡検査のうち、2以上の検査を行った場合には、主たる検査の点数を算定する。

8 カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、諸監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、肺血流量測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。

9 エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げるフィルムの所定点数により算定する。

10 心くう内超音波検査を実施した場合は、心くう内超音波検査加算として、400点を所定点数に加算する。

D207 体液量等測定

1 体液量測定、細胞外液量測定 60点

2 血流量測定、皮膚かん流圧測定、皮弁血流検査、循環血流量測定(色素希釈法によるもの)、電子授受式発消色性インジケーター使用皮膚表面温度測定 100点

3 心拍出量測定、循環時間測定、循環血液量測定(色素希釈法以外によるもの)、脳循環測定(色素希釈法によるもの) 150点

1 心拍出量測定に際してカテーテルを挿入した場合は、心拍出量測定加算として、開始日に限り1,300点を所定点数に加算する。この場合において、挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

2 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。

4 血管内皮機能検査(一連につき) 200点

5 脳循環測定(笑気法によるもの) 1,350点

D208 心電図検査

1 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導 130点

2 ベクトル心電図、体表ヒス束心電図 150点

3 携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査 150点

4 加算平均心電図による心室遅延電位測定 200点

5 その他(6誘導以上) 90点

注 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した心電図について診断を行った場合は、1回につき70点とする。

D209 負荷心電図検査

1 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導 380点

2 その他(6誘導以上) 190点

1 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した負荷心電図について診断を行った場合は、1回につき70点とする。

2 区分番号D208に掲げる心電図検査であって、同一の患者につき、負荷心電図検査と同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。

D210 ホルター型心電図検査

1 30分又はその端数を増すごとに 90点

2 8時間を超えた場合 1,750点

注 解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

D210―2 体表面心電図、心外膜興奮伝播図 1,500点

D210―3 植込型心電図検査 90点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

2 30分又はその端数を増すごとに算定する。

3 解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

D210―4 T波オルタナンス検査 1,100点

D211 トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査 1,600点

1 負荷の回数又は種類にかかわらず所定点数により算定する。

2 区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査又は区分番号D208に掲げる心電図検査であって、同一の患者につき当該検査と同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。

3 運動療法における運動処方の作成、心・肺疾患の病態や重症度の判定、治療方針の決定又は治療効果の判定を目的として連続呼気ガス分析を行った場合には、連続呼気ガス分析加算として、520点を所定点数に加算する。

D211―2 ぜん息運動負荷試験 800点

注 ぜん息の気道反応性の評価、治療方針の決定等を目的として行った場合に算定する。

D211―3 時間内歩行試験 200点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

2 区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査及び区分番号D220からD223―2までに掲げる諸監視であって、時間内歩行試験と同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。

D211―4 シャトルウォーキングテスト 200点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

2 区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査及び区分番号D220からD223―2までに掲げる諸監視であって、シャトルウォーキングテストと同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。

D212 リアルタイム解析型心電図 600点

D212―2 携帯型発作時心電図記録計使用心電図検査 500点

D213 心音図検査 150点

D214 脈波図、心機図、ポリグラフ検査

1 1検査 60点

2 2検査 80点

3 3又は4検査 130点

4 5又は6検査 180点

5 7検査以上 220点

6 血管伸展性検査 100点

1 数種目を行った場合でも同時に記録を行った最高検査数により算定する。

2 脈波図、心機図又はポリグラフ検査の一部として記録した心電図は、検査数に数えない。

3 検査の実施ごとに1から6までに掲げる所定点数を算定する。

D214―2 エレクトロキモグラフ 260点

(超音波検査等)

通則

区分番号D215(3のニの場合を除く。)及びD216に掲げる超音波検査等について、同一患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

D215 超音波検査(記録に要する費用を含む。)

1 Aモード法 150点

2 断層撮影法(心臓超音波検査を除く。)

イ 訪問診療時に行った場合 400点

注 訪問診療時に行った場合は、月1回に限り算定する。

ロ その他の場合

(1) 胸腹部 530点

(2) 下肢血管 450点

(3) その他(頭けい部、四肢、体表、末しよう血管等) 350点

3 心臓超音波検査

イ 経胸壁心エコー法 880点

ロ Mモード法 500点

ハ 経食道心エコー法 1,500点

ニ 胎児心エコー法 300点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、月1回に限り算定する。

2 当該検査に伴って診断を行った場合は、胎児心エコー法診断加算として、1,000点を所定点数に加算する。

ホ 負荷心エコー法 2,010点

4 ドプラ法(1日につき)

イ 胎児心音観察、末しよう血管血行動態検査 20点

ロ 脳動脈血流速度連続測定 150点

ハ 脳動脈血流速度マッピング法 400点

5 血管内超音波法 4,290点

1 2又は3について、造影剤を使用した場合は、造影剤使用加算として、180点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に係るものを除く。)は、加算点数に含まれるものとする。

2 2について、パルスドプラ法を行った場合は、パルスドプラ法加算として、150点を所定点数に加算する。

3 心臓超音波検査に伴って同時に記録した心電図、心音図、脈波図及び心機図の検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。

4 ドプラ法について、ロ及びハを併せて行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。

5 血管内超音波法について、呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。

6 血管内超音波法と同一月中に行った血管内視鏡検査は所定点数に含まれるものとする。

7 4のロについて、微小栓子シグナル(HITS/MES)の検出を行った場合は、微小栓子シグナル加算として、150点を所定点数に加算する。

D215―2 肝硬度測定 200点

D215―3 超音波エラストグラフィー 200点

注 区分番号D215―2に掲げる肝硬度測定を算定する患者については、当該検査の費用は別に算定しない。

D215―4 超音波減衰法検査 200点

注 区分番号D215―2に掲げる肝硬度測定又は区分番号D215―3に掲げる超音波エラストグラフィーを算定する患者については、当該検査の費用は別に算定しない。

D216 サーモグラフィー検査(記録に要する費用を含む。) 200点

注 負荷検査を行った場合は、負荷検査加算として、負荷の種類又は回数にかかわらず100点を所定点数に加算する。

D216―2 残尿測定検査

1 超音波検査によるもの 55点

2 導尿によるもの 45点

注 残尿測定検査は、患者1人につき月2回に限り算定する。

D217 骨塩定量検査

1 DEXA法による腰椎撮影 360点

注 同一日にDEXA法により大たい骨撮影を行った場合には、大たい骨同時撮影加算として、90点を所定点数に加算する。

2 REMS法(腰椎) 140点

注 同一日にREMS法により大たい骨の骨塩定量検査を行った場合には、大たい骨同時検査加算として、55点を所定点数に加算する。

3 MD法、SEXA法等 140点

4 超音波法 80点

注 検査の種類にかかわらず、患者1人につき4月に1回に限り算定する。

(監視装置による諸検査)

D218 分べん監視装置による諸検査

1 1時間以内の場合 510点

2 1時間を超え1時間30分以内の場合 700点

3 1時間30分を超えた場合 890点

D219 ノンストレステスト(一連につき) 210点

D220 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ

1 1時間以内又は1時間につき 50点

2 3時間を超えた場合(1日につき)

イ 7日以内の場合 150点

ロ 7日を超え14日以内の場合 130点

ハ 14日を超えた場合 50点

1 心電曲線及び心拍数のいずれも観察した場合に算定する。

2 呼吸曲線を同時に観察した場合の費用は、所定点数に含まれるものとする。

3 人工呼吸と同時に行った呼吸心拍監視の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。

4 同一の患者につき、区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔と同一日に行われた場合における当該検査の費用は、当該麻酔の費用に含まれる。

D221 削除

D221―2 筋肉コンパートメント内圧測定 620点

注 筋肉コンパートメント内圧測定は骨折、外傷性の筋肉内出血、長時間の圧迫又は動脈損傷等により、臨床的にとう痛、皮膚蒼白、脈拍消失、感覚異常及び麻を認める等、急性のコンパートメント症候群が疑われる患者に対して、同一部位の診断を行う場合に、測定の回数にかかわらず1回のみ算定する。

D222 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定

1 1時間以内又は1時間につき 100点

2 5時間を超えた場合(1日につき) 630点

D222―2 経皮的酸素ガス分圧測定(1日につき) 100点

D223 経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき) 35点

注 人工呼吸と同時に行った経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。

D223―2 終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定(一連につき) 100点

D224 終末呼気炭酸ガス濃度測定(1日につき) 100点

D225 観血的動脈圧測定(カテーテルの挿入に要する費用及びエックス線透視の費用を含む。)

1 1時間以内の場合 130点

2 1時間を超えた場合(1日につき) 260点

注 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。

D225―2 非観血的連続血圧測定(1日につき) 100点

注 人工呼吸と同時に行った非観血的連続血圧測定の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。

D225―3 24時間自由行動下血圧測定 200点

D225―4 ヘッドアップティルト試験 1,030点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D226 中心静脈圧測定(1日につき)

1 4回以下の場合 120点

2 5回以上の場合 240点

注 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。

D227 頭蓋内圧持続測定

1 1時間以内又は1時間につき 200点

2 3時間を超えた場合(1日につき) 800点

D228 深部体温計による深部体温測定(1日につき) 100点

D229 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末しよう循環不全状態観察(1日につき) 100点

D230 観血的肺動脈圧測定

1 1時間以内又は1時間につき 180点

2 2時間を超えた場合(1日につき) 570点

1 バルーン付肺動脈カテーテルを挿入した場合は、バルーン付肺動脈カテーテル挿入加算として、開始日に限り1,300点を所定点数に加算する。この場合において、挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

2 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。

D231 人工すい臓検査(一連につき) 5,000点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D231―2 皮下連続式グルコース測定(一連につき) 700点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

2 注1に規定する届出を行った診療所において行われる場合は、6月に2回に限り算定する。

D232 食道内圧測定検査 780点

D233 直腸こう門機能検査

1 1項目行った場合 800点

2 2項目以上行った場合 1,200点

注 直腸こう門機能検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。

D234 胃・食道内24時間pH測定 2,000点

(脳波検査等)

通則

区分番号D235からD237―2までに掲げる脳波検査等については、各所定点数及び区分番号D238に掲げる脳波検査判断料の所定点数を合算した点数により算定する。

D235 脳波検査(過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む。) 720点

1 検査に当たって睡眠賦活検査又は薬物賦活検査を行った場合は、賦活検査加算として、これらの検査の別にかかわらず250点を所定点数に加算する。

2 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した脳波について診断を行った場合は、1回につき70点とする。

D235―2 長期継続頭蓋内脳波検査(1日につき) 500点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D235―3 長期脳波ビデオ同時記録検査(1日につき)

1 長期脳波ビデオ同時記録検査1 3,500点

2 長期脳波ビデオ同時記録検査2 900点

注 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D236 脳誘発電位検査(脳波検査を含む。)

1 体性感覚誘発電位 850点

2 視覚誘発電位 850点

3 聴性誘発反応検査、脳波聴力検査、脳幹反応聴力検査、中間潜時反応聴力検査 850点

注 2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。

4 聴性定常反応 1,010点

D236―2 光トポグラフィー

1 脳外科手術の術前検査に使用するもの 670点

2 抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用するもの

イ 地域の精神科救急医療体制を確保するために必要な協力等を行っている精神保健指定医による場合 400点

ロ イ以外の場合 200点

1 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

D236―3 脳磁図

1 自発活動を測定するもの 17,100点

2 その他のもの 5,100点

1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、てんかんの診断を目的として行われる場合に限り算定する。

2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D237 終夜睡眠ポリグラフィー

1 携帯用装置を使用した場合 720点

2 多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合 250点

3 1及び2以外の場合

イ 安全精度管理下で行うもの 4,760点

ロ その他のもの 3,570点

注 3のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D237―2 反復睡眠潜時試験(MSLT) 5,000点

D238 脳波検査判断料

1 脳波検査判断料1 350点

2 脳波検査判断料2 180点

1 脳波検査等の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。

2 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

3 遠隔脳波診断を行った場合については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間で行われた場合に限り算定する。この場合において、受信側の保険医療機関が脳波検査判断料1の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関において常勤の医師が脳波診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関に文書等により報告した場合は、脳波検査判断料1を算定することができる。

(神経・筋検査)

通則

区分番号D239からD240までに掲げる神経・筋検査については、各所定点数及び区分番号D241に掲げる神経・筋検査判断料の所定点数を合算した点数により算定する。

D239 筋電図検査

1 筋電図(1肢につき(針電極にあっては1筋につき)) 320点

2 誘発筋電図(神経伝導速度測定を含む。)(1神経につき) 200点

3 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図(一連につき) 800点

4 単線維筋電図(一連につき) 1,500点

1 2については、2神経以上に対して行う場合には、複数神経加算として、1神経を増すごとに150点を所定点数に加算する。ただし、加算点数は1,050点を超えないものとする。

2 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

3 4については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D239―2 電流知覚いき値測定(一連につき) 200点

D239―3 神経学的検査 500点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D239―4 全身温熱発汗試験 600点

D239―5 精密知覚機能検査 280点

D240 神経・筋負荷テスト

1 テンシロンテスト(ワゴスチグミン眼筋力テストを含む。) 130点

2 瞳孔薬物負荷テスト 130点

3 乏血運動負荷テスト(乳酸測定等を含む。) 200点

D241 神経・筋検査判断料 180点

注 神経・筋検査等の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。

D242 尿水力学的検査

1 膀胱ぼうこう内圧測定 260点

2 尿道圧測定図 260点

3 尿流測定 205点

4 括約筋筋電図 310点

(耳鼻咽喉科学的検査)

D243 削除

D244 自覚的聴力検査

1 標準純音聴力検査、自記オージオメーターによる聴力検査 350点

2 標準語音聴力検査、ことばのききとり検査 350点

3 簡易聴力検査

イ 気導純音聴力検査 110点

ロ その他(種目数にかかわらず一連につき) 40点

4 後迷路機能検査(種目数にかかわらず一連につき) 400点

5 内耳機能検査(種目数にかかわらず一連につき)、耳鳴検査(種目数にかかわらず一連につき) 400点

6 中耳機能検査(種目数にかかわらず一連につき) 150点

D244―2 補聴器適合検査

1 1回目 1,300点

2 2回目以降 700点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、患者1人につき月2回に限り算定する。

D245 鼻くう通気度検査 300点

D246 アコースティックオトスコープを用いた鼓膜音響反射率検査 100点

D247 他覚的聴力検査又は行動観察による聴力検査

1 鼓膜音響インピーダンス検査 290点

2 チンパノメトリー 340点

3 耳小骨筋反射検査 450点

4 遊戯聴力検査 500点

5 耳音響放射(OAE)検査

イ 自発耳音響放射(SOAE) 100点

ロ その他の場合 300点

D248 耳管機能測定装置を用いた耳管機能測定 450点

D249 電図 750点

D250 平衡機能検査

1 標準検査(一連につき) 20点

2 刺激又は負荷を加える特殊検査(1種目につき) 120点

3 頭位及び頭位変換眼振検査

イ 赤外線CCDカメラ等による場合 300点

ロ その他の場合 140点

4 電気眼振図(誘導数にかかわらず一連につき)

イ 皿電極により4誘導以上の記録を行った場合 400点

ロ その他の場合 260点

5 重心動揺計、下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査 250点

6 ビデオヘッドインパルス検査 300点

注 5について、パワー・ベクトル分析を行った場合には、パワー・ベクトル分析加算として200点を、刺激又は負荷を加えた場合には、刺激又は負荷加算として、1種目につき120点を所定点数に加算する。

D251 音声言語医学的検査

1 喉頭ストロボスコピー 450点

2 音響分析 450点

3 音声機能検査 450点

D252 へん桃マッサージ法 40点

D253 嗅覚検査

1 基準嗅覚検査 450点

2 静脈性嗅覚検査 45点

D254 電気味覚検査(一連につき) 300点

(眼科学的検査)

通則

コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、区分番号D282―3に掲げるコンタクトレンズ検査料のみ算定する。

D255 精密眼底検査(片側) 56点

D255―2 汎網膜硝子体検査(片側) 150点

注 患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、汎網膜硝子体検査と併せて行った、区分番号D255に掲げる精密眼底検査(片側)、D257に掲げる細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)又はD273に掲げる細隙灯顕微鏡検査(前眼部)に係る費用は所定点数に含まれるものとする。

D256 眼底カメラ撮影

1 通常の方法の場合

イ アナログ撮影 54点

ロ デジタル撮影 58点

2 蛍光眼底法の場合 400点

3 自発蛍光撮影法の場合 510点

1 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。(1のロの場合を除く。)

2 広角眼底撮影を行った場合は、広角眼底撮影加算として、100点を所定点数に加算する。

D256―2 眼底三次元画像解析 200点

注 患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、眼底三次元画像解析と併せて行った、区分番号D256の1に掲げる眼底カメラ撮影の通常の方法の場合に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

D256―3 光干渉断層血管撮影 400点

注 光干渉断層血管撮影は、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、当該検査と併せて行った、区分番号D256に掲げる眼底カメラ撮影に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

D257 細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部) 112点

注 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。

D258 網膜電位図(ERG) 230点

D258―2 網膜機能精密電気生理検査(多局所網膜電位図) 500点

D258―3 黄斑局所網膜電図、全視野精密網膜電図 800点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D259 精密視野検査(片側) 38点

D260 量的視野検査(片側)

1 動的量的視野検査 195点

2 静的量的視野検査 290点

D261 屈折検査

1 6歳未満の場合 69点

2 1以外の場合 69点

注 1について、弱視又は不同視と診断された患者に対して、眼鏡処方箋の交付を行わずに矯正視力検査を実施した場合には、小児矯正視力検査加算として、35点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号D263に掲げる矯正視力検査は算定しない。

D262 調節検査 70点

D263 矯正視力検査

1 眼鏡処方箋の交付を行う場合 69点

2 1以外の場合 69点

D263―2 コントラスト感度検査 207点

注 コントラスト感度検査は、患者1人につき手術の前後においてそれぞれ1回に限り算定する。

D264 精密眼圧測定 82点

注 水分の多量摂取、薬剤の注射、点眼、暗室試験等の負荷により測定を行った場合は、負荷測定加算として、55点を所定点数に加算する。

D265 角膜曲率半径計測 84点

D265―2 角膜形状解析検査 105点

注 角膜形状解析検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、当該検査と同一月内に行った区分番号D265に掲げる角膜曲率半径計測は所定点数に含まれるものとする。

D266 光覚検査 42点

D267 色覚検査

1 アノマロスコープ又は色相配列検査を行った場合 70点

2 1以外の場合 48点

D268 眼筋機能精密検査及び輻輳ふくそう検査 48点

D269 眼球突出度測定 38点

D269―2 光学的眼軸長測定 150点

D270 削除

D270―2 ロービジョン検査判断料 250点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に1月に1回に限り算定する。

D271 角膜知覚計検査 38点

D272 両眼視機能精密検査、立体視検査(三かん法又はステレオテスト法による)、網膜対応検査(残像法又はバゴリニ線条試験による) 48点

D273 細隙灯顕微鏡検査(前眼部) 48点

注 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。

D274 前房隅角検査 38点

D274―2 前眼部三次元画像解析 265点

注 前眼部三次元画像解析は、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、当該検査と併せて行った区分番号D265―2に掲げる角膜形状解析検査及び区分番号D274に掲げる前房隅角検査に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

D275 圧迫隅角検査 76点

D275―2 前房水漏出検査 149点

注 緑内障過手術後の患者であって、術後から1年を経過していないものについて、前房水漏出が強く疑われる症例に対して当該検査を行った場合に限り算定する。

D276 削除

D277 涙液分泌機能検査、涙管通水・通色素検査 38点

D277―2 涙道内視鏡検査 640点

注 同一日に区分番号K202に掲げる涙管チューブ挿入術を実施した場合には、涙道内視鏡検査は算定できない。

D278 眼球電位図(EOG) 280点

D279 角膜内皮細胞顕微鏡検査 160点

D280 レーザー前房たん白細胞数検査 160点

D281 瞳孔機能検査(電子瞳孔計使用) 160点

D282 中心フリッカー試験 38点

D282―2 行動観察による視力検査

1 PL(Preferential Looking)法 100点

2 乳幼児視力測定(テラーカード等によるもの) 60点

D282―3 コンタクトレンズ検査料

1 コンタクトレンズ検査料1 200点

2 コンタクトレンズ検査料2 180点

3 コンタクトレンズ検査料3 56点

4 コンタクトレンズ検査料4 50点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料1、2又は3を算定し、当該保険医療機関以外の保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものにおいて、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料4を算定する。

2 注1により当該検査料を算定する場合は、区分番号A000に掲げる初診料の注9及び区分番号A001に掲げる再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算は算定できない。

3 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズの装用を目的に受診したことのある患者について、当該検査料を算定した場合は、区分番号A000に掲げる初診料は算定せず、区分番号A001に掲げる再診料又は区分番号A002に掲げる外来診療料を算定する。

(皮膚科学的検査)

D282―4 ダーモスコピー 72点

注 検査の回数又は部位数にかかわらず、4月に1回に限り算定する。

(臨床心理・神経心理検査)

D283 発達及び知能検査

1 操作が容易なもの 80点

2 操作が複雑なもの 280点

3 操作と処理が極めて複雑なもの 450点

注 同一日に複数の検査を行った場合であっても、主たるもの1種類のみの所定点数により算定する。

D284 人格検査

1 操作が容易なもの 80点

2 操作が複雑なもの 280点

3 操作と処理が極めて複雑なもの 450点

注 同一日に複数の検査を行った場合であっても、主たるもの1種類のみの所定点数により算定する。

D285 認知機能検査その他の心理検査

1 操作が容易なもの

イ 簡易なもの 80点

ロ その他のもの 80点

2 操作が複雑なもの 280点

3 操作と処理が極めて複雑なもの 450点

注 同一日に複数の検査を行った場合であっても、主たるもの1種類のみの所定点数により算定する。

(負荷試験等)

D286 肝及び腎のクリアランステスト 150点

1 検査に当たって、尿管カテーテル法、膀胱ぼうこう尿道ファイバースコピー又は膀胱ぼうこう尿道鏡検査を行った場合は、区分番号D318に掲げる尿管カテーテル法、D317に掲げる膀胱ぼうこう尿道ファイバースコピー又はD317―2に掲げる膀胱ぼうこう尿道鏡検査の所定点数を併せて算定する。

2 検査に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、所定点数に含まれるものとする。

D286―2 イヌリンクリアランス測定 1,280点

D287 内分泌負荷試験

1 下垂体前葉負荷試験

イ 成長ホルモン(GH)(一連として) 1,200点

注 患者1人につき月2回に限り算定する。

ロ ゴナドトロピン(LH及びFSH)(一連として月1回) 1,600点

ハ 甲状腺刺激ホルモン(TSH)(一連として月1回) 1,200点

ニ プロラクチン(PRL)(一連として月1回) 1,200点

ホ 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)(一連として月1回) 1,200点

2 下垂体後葉負荷試験(一連として月1回) 1,200点

3 甲状腺負荷試験(一連として月1回) 1,200点

4 副甲状腺負荷試験(一連として月1回) 1,200点

5 副腎皮質負荷試験

イ 鉱質コルチコイド(一連として月1回) 1,200点

ロ 糖質コルチコイド(一連として月1回) 1,200点

6 性腺負荷試験(一連として月1回) 1,200点

1 1月に3,600点を限度として算定する。

2 負荷試験に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、採血回数及び測定回数にかかわらず、所定点数に含まれるものとする。ただし、区分番号D419の5に掲げる副腎静脈サンプリングを行った場合は、当該検査の費用は別に算定できる。

D288 糖負荷試験

1 常用負荷試験(血糖及び尿糖検査を含む。) 200点

2 耐糖能精密検査(常用負荷試験及び血中インスリン測定又は常用負荷試験及び血中C―ペプチド測定を行った場合)、グルカゴン負荷試験 900点

注 注射、採血及び検体測定の費用は、採血回数及び測定回数にかかわらず所定点数に含まれるものとする。

D289 その他の機能テスト

1 すい機能テスト(PFDテスト) 100点

2 肝機能テスト(ICG1回又は2回法、BSP2回法)、ビリルビン負荷試験、馬尿酸合成試験、フィッシュバーグ、水利尿試験、アジスカウント(Addis尿沈定量検査)、モーゼンタール法、ヨードカリ試験 100点

3 胆道機能テスト、胃液分泌刺激テスト 700点

4 セクレチン試験 3,000点

注 検査に伴って行った注射、検体採取、検体測定及びエックス線透視の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。

D290 卵管通気・通水・通色素検査、ルビンテスト 100点

D290―2 尿失禁定量テスト(パッドテスト) 100点

D291 皮内反応検査、ヒナルゴンテスト、鼻アレルギー誘発試験、過敏性転嫁検査、薬物光線貼布試験、最小紅斑量(MED)測定

1 21箇所以内の場合(1箇所につき) 16点

2 22箇所以上の場合(一連につき) 350点

D291―2 小児食物アレルギー負荷検査 1,000点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、16歳未満の患者に対して食物アレルギー負荷検査を行った場合に、年3回に限り算定する。

2 小児食物アレルギー負荷検査に係る投薬、注射及び処置の費用は、所定点数に含まれるものとする。

D291―3 内服・点滴誘発試験 1,000点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、2月に1回に限り算定する。

(ラジオアイソトープを用いた諸検査)

通則

区分番号D292及びD293に掲げるラジオアイソトープを用いた諸検査については、各区分の所定点数及び区分番号D294に掲げるラジオアイソトープ検査判断料の所定点数を合算した点数により算定する。

D292 体外からの計測によらない諸検査

1 循環血液量測定、血漿しよう量測定 480点

2 血球量測定 800点

3 吸収機能検査、赤血球寿命測定 1,550点

4 造血機能検査、血小板寿命測定 2,600点

1 同一のラジオアイソトープを用いて区分番号D292若しくはD293に掲げる検査又は区分番号E100からE101―4までに掲げる核医学診断のうちいずれか2以上を行った場合の検査料又は核医学診断料は、主たる検査又は核医学診断に係るいずれかの所定点数のみにより算定する。

2 検査に数日を要した場合であっても同一のラジオアイソトープを用いた検査は、一連として1回の算定とする。

3 核種が異なる場合であっても同一の検査とみなすものとする。

D293 シンチグラム(画像を伴わないもの)

1 甲状腺ラジオアイソトープ摂取率(一連につき) 365点

2 レノグラム、肝血流量(ヘパトグラム) 575点

注 核種が異なる場合であっても同一の検査とみなすものとする。

D294 ラジオアイソトープ検査判断料 110点

注 ラジオアイソトープを用いた諸検査の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。

(内視鏡検査)

通則

1 超音波内視鏡検査を実施した場合は、超音波内視鏡検査加算として、300点を所定点数に加算する。

2 区分番号D295からD323まで及びD325に掲げる内視鏡検査について、同一の患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

3 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合は、1回につき70点とする。

4 写真診断を行った場合は、使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。

5 緊急のために休日に内視鏡検査を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である内視鏡検査(区分番号D324及びD325に掲げるものを除く。)を行った場合において、当該内視鏡検査の費用は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点数により算定する。

イ 休日加算 所定点数の100分の80に相当する点数

ロ 時間外加算(入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。) 所定点数の100分の40に相当する点数

ハ 深夜加算 所定点数の100分の80に相当する点数

ニ イからハまでにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である内視鏡検査を行った場合 所定点数の100分の40に相当する点数

D295 関節鏡検査(片側) 760点

D296 喉頭直達鏡検査 190点

D296―2 鼻咽くう直達鏡検査 220点

D297 削除

D298 嗅裂部・鼻咽くう・副鼻くう入口部ファイバースコピー(部位を問わず一連につき) 600点

D298―2 内視鏡下えん下機能検査 720点

D299 喉頭ファイバースコピー 600点

D300 中耳ファイバースコピー 240点

D300―2 顎関節鏡検査(片側) 1,000点

D301 削除

D302 気管支ファイバースコピー 2,500点

注 気管支肺胞洗浄法検査を同時に行った場合は、気管支肺胞洗浄法検査同時加算として、200点を所定点数に加算する。

D302―2 気管支カテーテル気管支肺胞洗浄法検査 320点

D303 胸くう鏡検査 7,200点

D304 縦隔鏡検査 7,000点

D305 削除

D306 食道ファイバースコピー 800点

1 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。

2 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。

D307 削除

D308 胃・十二指腸ファイバースコピー 1,140点

1 胆管・すい管造影法を行った場合は、胆管・すい管造影法加算として、600点を所定点数に加算する。ただし、諸監視、造影剤注入手技及びエックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は所定点数に含まれるものとする。

2 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。

3 胆管・すい管鏡を用いて行った場合は、胆管・すい管鏡加算として、2,800点を所定点数に加算する。

4 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。

D309 胆道ファイバースコピー 4,000点

D310 小腸内視鏡検査

1 バルーン内視鏡によるもの 6,800点

2 スパイラル内視鏡によるもの 6,800点

3 カプセル型内視鏡によるもの 1,700点

4 その他のもの 1,700点

1 2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。

2 3について、15歳未満の患者に対して、内視鏡的挿入補助具を用いて行った場合は、内視鏡的留置術加算として、260点を所定点数に加算する。

3 4について、粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。

D310―2 消化管通過性検査 600点

D311 直腸鏡検査 300点

D311―2 こう門鏡検査 200点

D312 直腸ファイバースコピー 550点

注 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。

D312―2 回腸のうファイバースコピー 550点

D313 大腸内視鏡検査

1 ファイバースコピーによるもの

イ S状結腸 900点

ロ 下行結腸及び横行結腸 1,350点

ハ 上行結腸及び盲腸 1,550点

2 カプセル型内視鏡によるもの 1,550点

1 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。

2 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。

3 1のハについて、バルーン内視鏡を用いて行った場合は、バルーン内視鏡加算として、450点を所定点数に加算する。

4 2について、15歳未満の患者に対して、内視鏡的挿入補助具を用いて行った場合は、内視鏡的留置術加算として、260点を所定点数に加算する。

D314 腹くう鏡検査 2,270点

D315 腹くうファイバースコピー 2,160点

D316 クルドスコピー 400点

D317 膀胱ぼうこう尿道ファイバースコピー 950点

注 狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。

D317―2 膀胱ぼうこう尿道鏡検査 890点

注 狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。

D318 尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側) 1,200点

注 膀胱ぼうこう尿道ファイバースコピー及び膀胱ぼうこう尿道鏡検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。

D319 腎尿管ファイバースコピー(片側) 1,800点

D320 ヒステロスコピー 620点

D321 コルポスコピー 210点

D322 子宮ファイバースコピー 800点

D323 乳管鏡検査 960点

D324 血管内視鏡検査 2,040点

1 血管内視鏡検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。

2 呼吸心拍監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、造影剤注入手技及びエックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は、所定点数に含まれるものとする。

D325 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、すい臓カテーテル法 3,600点

1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して当該検査を行った場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、それぞれ10,800点又は3,600点を所定点数に加算する。

2 カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、諸監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、肺血流量測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。

3 エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げるフィルムの所定点数により算定する。

第4節 診断穿せん刺・検体採取料

通則

1 手術に当たって診断穿せん刺又は検体採取を行った場合は算定しない。

2 処置の部と共通の項目は、同一日に算定できない。

区分

D400 血液採取(1日につき)

1 静脈 37点

2 その他 6点

1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、30点を所定点数に加算する。

3 血液回路から採血した場合は算定しない。

D401 脳室穿せん刺 500点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

D402 後頭下穿せん刺 300点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

D403 腰椎穿せん刺、胸椎穿せん刺、けい穿せん刺(脳脊髄圧測定を含む。) 220点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

D404 骨髄穿せん

1 胸骨 260点

2 その他 280点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

D404―2 骨髄生検 730点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

D405 関節穿せん刺(片側) 100点

注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

D406 上顎洞穿せん刺(片側) 60点

D406―2 へん桃周囲炎又はへん桃周囲のう瘍における試験穿せん刺(片側) 180点

D407 腎のう胞又は水腎症穿せん刺 240点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

D408 ダグラス穿せん刺 240点

D409 リンパ節等穿せん刺又は針生検 200点

D409―2 センチネルリンパ節生検(片側)

1 併用法 5,000点

2 単独法 3,000点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、乳がんの患者に対して、1については放射性同位元素及び色素を用いて行った場合に、2については放射性同位元素又は色素を用いて行った場合に算定する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。

D410 乳腺穿せん刺又は針生検(片側)

1 生検針によるもの 690点

2 その他 200点

D411 甲状腺穿せん刺又は針生検 150点

D412 経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査を含む。) 1,600点

D412―2 経皮的腎生検法 2,000点

D413 前立腺針生検法

1 MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの 8,210点

2 その他のもの 1,540点

注 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して実施した場合に限り算定する。

D414 内視鏡下生検法(1臓器につき) 310点

D414―2 超音波内視鏡下穿せん刺吸引生検法(EUS―FNA) 4,800点

D415 経気管肺生検法 4,800点

1 ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行った場合は、ガイドシース加算として、500点を所定点数に加算する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、CT透視下に当該検査を行った場合は、CT透視下気管支鏡検査加算として、1,000点を所定点数に加算する。

3 プローブ型顕微内視鏡を用いて行った場合は、顕微内視鏡加算として、1,500点を所定点数に加算する。ただし、注1に規定するガイドシース加算は別に算定できない。

D415―2 超音波気管支鏡下穿せん刺吸引生検法(EBUS―TBNA) 5,500点

D415―3 経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの) 5,500点

D415―4 経気管肺生検法(仮想気管支鏡を用いた場合) 5,000点

注 ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行った場合は、ガイドシース加算として、500点を所定点数に加算する。

D415―5 経気管支凍結生検法 5,500点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D416 臓器穿せん刺、組織採取

1 開胸によるもの 9,070点

2 開腹によるもの(腎を含む。) 5,550点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、2,000点を所定点数に加算する。

D417 組織試験採取、切採法

1 皮膚(皮下、筋膜、けん及び腱鞘けんしようを含む。) 500点

2 筋肉(心筋を除く。) 1,500点

3 骨、骨盤、脊椎 4,600点

4 眼

イ 後眼部 650点

ロ その他(前眼部を含む。) 350点

5 耳 400点

6 鼻、副鼻くう 400点

7 口くう 400点

8 咽頭、喉頭 650点

9 甲状腺 650点

10 乳腺 650点

11 直腸 650点

12 精巣(こう丸)、精巣上体(副こう丸) 400点

13 末しよう神経 1,620点

14 心筋 6,000点

注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

D418 子宮ちつ部等からの検体採取

1 子宮けい管粘液採取 40点

2 子宮ちつ部組織採取 200点

3 子宮内膜組織採取 370点

D419 その他の検体採取

1 胃液・十二指腸液採取(一連につき) 210点

2 胸水・腹水採取(簡単な液検査を含む。) 180点

注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、40点を所定点数に加算する。

3 動脈血採取(1日につき) 55点

1 血液回路から採血した場合は算定しない。

2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、30点を所定点数に加算する。

4 前房水採取 420点

注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、90点を所定点数に加算する。

5 副腎静脈サンプリング(一連につき) 4,800点

1 カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。

2 エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げるフィルムの所定点数により算定する。

3 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、1,000点を所定点数に加算する。

6 鼻くう・咽頭拭い液採取 25点

D419―2 眼内液(前房水・硝子体液)検査 1,000点

第5節 薬剤料

区分

D500 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

第6節 特定保険医療材料料

区分

D600 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第4部 画像診断

通則

1 画像診断の費用は、第1節、第2節若しくは第3節の各区分の所定点数により、又は第1節、第2節若しくは第3節の各区分の所定点数及び第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

2 画像診断に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第5節の所定点数を合算した点数により算定する。

3 入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、当該保険医療機関内において撮影及び画像診断を行った場合は、時間外緊急院内画像診断加算として、1日につき110点を所定点数に加算する。

4 区分番号E001、E004、E102及びE203に掲げる画像診断については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、画像診断管理加算1として、区分番号E001又はE004に掲げる画像診断、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に限り70点を所定点数に加算する。ただし、画像診断管理加算2又は画像診断管理加算3を算定する場合はこの限りでない。

5 区分番号E102及びE203に掲げる画像診断については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、画像診断管理加算2又は画像診断管理加算3として、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に限り180点又は340点を所定点数に加算する。

6 遠隔画像診断による画像診断(区分番号E001、E004、E102又はE203に限る。)を行った場合については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間で行われた場合に限り算定する。この場合において、受信側の保険医療機関が通則第4号本文の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関に文書等により報告した場合は、区分番号E001又はE004に掲げる画像診断、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に限り、画像診断管理加算1を算定することができる。ただし、画像診断管理加算2又は画像診断管理加算3を算定する場合はこの限りでない。

7 遠隔画像診断による画像診断(区分番号E102及びE203に限る。)を通則第6号本文に規定する保険医療機関間で行った場合であって、受信側の保険医療機関が通則第5号の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関に文書等により報告した場合は、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に限り、画像診断管理加算2又は画像診断管理加算3を算定することができる。

第1節 エックス線診断料

通則

1 エックス線診断の費用は、区分番号E000に掲げる透視診断若しくは区分番号E001に掲げる写真診断の各区分の所定点数、区分番号E001に掲げる写真診断及び区分番号E002に掲げる撮影の各区分の所定点数を合算した点数若しくは区分番号E001に掲げる写真診断、区分番号E002に掲げる撮影及び区分番号E003に掲げる造影剤注入手技の各区分の所定点数を合算した点数又はこれらの点数を合算した点数により算定する。

2 同一の部位につき、同時に2以上のエックス線撮影を行った場合における写真診断の費用は、第1の診断については区分番号E001に掲げる写真診断の各所定点数により、第2の診断以後の診断については同区分番号の各所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

3 同一の部位につき、同時に2枚以上のフィルムを使用して同一の方法により、撮影を行った場合における写真診断及び撮影の費用は、区分番号E001に掲げる写真診断の2及び4並びに区分番号E002に掲げる撮影の2及び4並びに注4及び注5に掲げる場合を除き、第1枚目の写真診断及び撮影の費用については区分番号E001に掲げる写真診断及び区分番号E002に掲げる撮影の各所定点数により、第2枚目から第5枚目までの写真診断及び撮影の費用については区分番号E001に掲げる写真診断及び区分番号E002に掲げる撮影の各所定点数の100分の50に相当する点数により算定し、第6枚目以後の写真診断及び撮影については算定しない。

4 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合においては、電子画像管理加算として、前3号までにより算定した点数に、一連の撮影について次の点数を加算する。ただし、この場合において、フィルムの費用は、算定できない。

イ 単純撮影の場合 57点

ロ 特殊撮影の場合 58点

ハ 造影剤使用撮影の場合 66点

ニ 乳房撮影の場合 54点

5 特定機能病院である保険医療機関における入院中の患者に係るエックス線診断料は、区分番号E004に掲げる基本的エックス線診断料の所定点数及び当該所定点数に含まれない各項目の所定点数により算定する。

区分

E000 透視診断 110点

E001 写真診断

1 単純撮影

イ 頭部、胸部、腹部又は脊椎 85点

ロ その他 43点

2 特殊撮影(一連につき) 96点

3 造影剤使用撮影 72点

4 乳房撮影(一連につき) 306点

注 間接撮影を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

E002 撮影

1 単純撮影

イ アナログ撮影 60点

ロ デジタル撮影 68点

2 特殊撮影(一連につき)

イ アナログ撮影 260点

ロ デジタル撮影 270点

3 造影剤使用撮影

イ アナログ撮影 144点

ロ デジタル撮影 154点

4 乳房撮影(一連につき)

イ アナログ撮影 192点

ロ デジタル撮影 202点

1 間接撮影を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

2 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、当該撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。

3 造影剤使用撮影について、脳脊髄くう造影剤使用撮影を行った場合は、脳脊髄くう造影剤使用撮影加算として、148点を所定点数に加算する。

4 造影剤使用撮影について、心臓及び冠動脈造影を行った場合は、一連につき区分番号D206に掲げる心臓カテーテル法による諸検査の所定点数により算定するものとし、造影剤使用撮影に係る費用及び造影剤注入手技に係る費用は含まれるものとする。

5 造影剤使用撮影について、胆管・すい管造影法を行った場合は、画像診断に係る費用も含め、一連につき区分番号D308に掲げる胃・十二指腸ファイバースコピーの所定点数(加算を含む。)により算定する。

E003 造影剤注入手技

1 点滴注射 区分番号G004に掲げる点滴注射の所定点数

2 動脈注射 区分番号G002に掲げる動脈注射の所定点数

3 動脈造影カテーテル法

イ 主要血管の分枝血管を選択的に造影撮影した場合 3,600点

1 血流予備能測定検査を実施した場合は、血流予備能測定検査加算として、400点を所定点数に加算する。

2 けい動脈閉塞試験(マタス試験)を実施した場合は、けい動脈閉塞試験加算として、1,000点を所定点数に加算する。

ロ イ以外の場合 1,180点

注 血流予備能測定検査を実施した場合は、血流予備能測定検査加算として、400点を所定点数に加算する。

4 静脈造影カテーテル法 3,600点

5 内視鏡下の造影剤注入

イ 気管支ファイバースコピー挿入 区分番号D302に掲げる気管支ファイバースコピーの所定点数

ロ 尿管カテーテル法(両側) 区分番号D318に掲げる尿管カテーテル法の所定点数

6 くう内注入及び穿せん刺注入

イ 注腸 300点

ロ その他のもの 120点

7 えん下造影 240点

E004 基本的エックス線診断料(1日につき)

1 入院の日から起算して4週間以内の期間 55点

2 入院の日から起算して4週間を超えた期間 40点

1 特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行ったエックス線診断について算定する。

2 次に掲げるエックス線診断の費用は所定点数に含まれるものとする。

イ 区分番号E001に掲げる写真診断の1に掲げるもの(間接撮影の場合を含む。)

ロ 区分番号E002に掲げる撮影の1に掲げるもの(間接撮影の場合を含む。)

3 療養病棟、結核病棟又は精神病棟に入院している患者及び第1章第2部第2節に規定するHIV感染者療養環境特別加算、二類感染症患者療養環境特別加算若しくは重症者等療養環境特別加算又は同部第3節に規定する特定入院料を算定している患者については適用しない。

第2節 核医学診断料

通則

1 同一のラジオアイソトープを用いて、区分番号D292に掲げる体外からの計測によらない諸検査若しくは区分番号D293に掲げるシンチグラム(画像を伴わないもの)の項に掲げる検査又は区分番号E100からE101―4までに掲げる核医学診断のうちいずれか2以上を行った場合は、主たる検査又は核医学診断に係るいずれかの所定点数のみにより算定する。

2 核医学診断の費用は、区分番号E100からE101―5までに掲げる各区分の所定点数及び区分番号E102に掲げる核医学診断の所定点数を合算した点数により算定する。

3 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合においては、電子画像管理加算として、前2号により算定した点数に、一連の撮影について1回に限り、120点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、フィルムの費用は算定できない。

区分

E100 シンチグラム(画像を伴うもの)

1 部分(静態)(一連につき) 1,300点

2 部分(動態)(一連につき) 1,800点

3 全身(一連につき) 2,200点

1 同一のラジオアイソトープを使用して数部位又は数回にわたってシンチグラム検査を行った場合においても、一連として扱い、主たる点数をもって算定する。

2 甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合は、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率測定加算として、100点を所定点数に加算する。

3 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対してシンチグラムを行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、当該シンチグラムの所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。

4 ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点数に含まれるものとする。

E101 シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影(同一のラジオアイソトープを用いた一連の検査につき) 1,800点

1 甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合は、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率測定加算として、100点を所定点数に加算する。

2 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。

3 負荷試験を行った場合は、負荷の種類又は測定回数にかかわらず、断層撮影負荷試験加算として、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

4 ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点数に含まれるものとする。

E101―2 ポジトロン断層撮影

1 15O標識ガス剤を用いた場合(一連の検査につき) 7,000点

2 18FDGを用いた場合(一連の検査につき) 7,500点

3 13N標識アンモニア剤を用いた場合(一連の検査につき) 9,000点

1 15O標識ガス剤の合成及び吸入、18FDGの合成及び注入並びに13N標識アンモニア剤の合成及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

4 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、1,600点、1,000点又は600点を所定点数に加算する。ただし、注3の規定により所定点数を算定する場合においては、1,280点、800点又は480点を所定点数に加算する。

E101―3 ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)

1 15O標識ガス剤を用いた場合(一連の検査につき) 7,625点

2 18FDGを用いた場合(一連の検査につき) 8,625点

1 15O標識ガス剤の合成及び吸入並びに18FDGの合成及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

4 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、1,600点、1,000点又は600点を所定点数に加算する。ただし、注3の規定により所定点数を算定する場合においては、1,280点、800点又は480点を所定点数に加算する。

E101―4 ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき) 9,160点

1 18FDGの合成及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

4 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、1,600点、1,000点又は600点を所定点数に加算する。ただし、注3の規定により所定点数を算定する場合においては、1,280点、800点又は480点を所定点数に加算する。

E101―5 乳房用ポジトロン断層撮影 4,000点

1 18FDGの合成及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

E102 核医学診断

1 区分番号E101―2に掲げるポジトロン断層撮影、E101―3に掲げるポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)、E101―4に掲げるポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)及びE101―5に掲げる乳房用ポジトロン断層撮影の場合 450点

2 1以外の場合 370点

注 行った核医学診断の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定できるものとする。

第3節 コンピューター断層撮影診断料

通則

1 コンピューター断層撮影診断の費用は、区分番号E200に掲げるコンピューター断層撮影(CT撮影)、区分番号E200―2に掲げる血流予備量比コンピューター断層撮影、区分番号E201に掲げる非放射性キセノン脳血流動態検査又は区分番号E202に掲げる磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の各区分の所定点数及び区分番号E203に掲げるコンピューター断層診断の所定点数を合算した点数により算定する。

2 区分番号E200に掲げるコンピューター断層撮影(CT撮影)及び区分番号E202に掲げる磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)を同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の断層撮影については、所定点数にかかわらず、一連につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

3 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合においては、電子画像管理加算として、前2号により算定した点数に、一連の撮影について1回に限り、120点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、フィルムの費用は算定できない。

4 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して区分番号E200、区分番号E201又は区分番号E202に掲げるコンピューター断層撮影を行った場合(頭部外傷に対してコンピューター断層撮影を行った場合を除く。)にあっては、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、それぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を、頭部外傷に対してコンピューター断層撮影を行った場合にあっては、新生児頭部外傷撮影加算、乳幼児頭部外傷撮影加算又は幼児頭部外傷撮影加算として、それぞれ所定点数の100分の85、100分の55又は100分の35に相当する点数を加算する。

E200 コンピューター断層撮影(CT撮影)(一連につき)

1 CT撮影

イ 64列以上のマルチスライス型の機器による場合

(1) 共同利用施設において行われる場合 1,020点

(2) その他の場合 1,000点

ロ 16列以上64列未満のマルチスライス型の機器による場合 900点

ハ 4列以上16列未満のマルチスライス型の機器による場合 750点

ニ イ、ロ又はハ以外の場合 560点

2 脳槽CT撮影(造影を含む。) 2,300点

1 CT撮影のイ、ロ及びハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

2 CT撮影及び脳槽CT撮影(造影を含む。)に掲げる撮影のうち2以上のものを同時に行った場合にあっては、主たる撮影の所定点数のみにより算定する。

3 CT撮影について造影剤を使用した場合は、造影剤使用加算として、500点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を除く。)は、加算点数に含まれるものとする。

4 CT撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、冠動脈のCT撮影を行った場合は、冠動脈CT撮影加算として、600点を所定点数に加算する。

5 脳槽CT撮影(造影を含む。)に係る造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。

6 CT撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、全身外傷に対して行った場合には、外傷全身CT加算として、800点を所定点数に加算する。

7 CT撮影のイ又はロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、大腸のCT撮影(炭酸ガス等の注入を含む。)を行った場合は、大腸CT撮影加算として、それぞれ620点又は500点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。

8 CT撮影のイの(1)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合又は診断撮影機器での撮影を目的として別の保険医療機関に依頼し行われる場合に限り算定する。

E200―2 血流予備量比コンピューター断層撮影 9,400点

1 血流予備量比コンピューター断層撮影の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定できるものとする。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

E201 非放射性キセノン脳血流動態検査 2,000点

注 非放射性キセノン吸入手技料及び同時に行うコンピューター断層撮影に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

E202 磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)(一連につき)

1 3テスラ以上の機器による場合

イ 共同利用施設において行われる場合 1,620点

ロ その他の場合 1,600点

2 1.5テスラ以上3テスラ未満の機器による場合 1,330点

3 1又は2以外の場合 900点

1 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

2 1、2及び3を同時に行った場合にあっては、主たる撮影の所定点数のみにより算定する。

3 MRI撮影(脳血管に対する造影の場合は除く。)について造影剤を使用した場合は、造影剤使用加算として、250点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を除く。)は、加算点数に含まれるものとする。

4 MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、心臓のMRI撮影を行った場合は、心臓MRI撮影加算として、400点を所定点数に加算する。

5 MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、乳房のMRI撮影を行った場合は、乳房MRI撮影加算として、100点を所定点数に加算する。

6 1のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合又は診断撮影機器での撮影を目的として別の保険医療機関に依頼し行われる場合に限り算定する。

7 MRI撮影について、別に厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、15歳未満の小児に対して、麻酔を用いて鎮静を行い、1回で複数の領域を一連で撮影した場合は、小児鎮静下MRI撮影加算として、当該撮影の所定点数に100分の80に相当する点数を加算する。

8 1について、別に厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、頭部のMRI撮影を行った場合は、頭部MRI撮影加算として、100点を所定点数に加算する。

9 MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、全身のMRI撮影を行った場合は、全身MRI撮影加算として、600点を所定点数に加算する。

10 MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、肝エラストグラフィを行った場合は、肝エラストグラフィ加算として、600点を所定点数に加算する。

E203 コンピューター断層診断 450点

注 コンピューター断層撮影の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定できるものとする。

第4節 薬剤料

E300 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

第5節 特定保険医療材料料

E400 フィルム 材料価格を10円で除して得た点数

1 6歳未満の乳幼児に対して胸部単純撮影又は腹部単純撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除して得た点数とする。

2 使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

E401 特定保険医療材料(フィルムを除く。) 材料価格を10円で除して得た点数

注 使用した特定保険医療材料(フィルムを除く。)の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第5部 投薬

通則

1 投薬の費用は、第1節から第3節までの各区分の所定点数を合算した点数により算定する。ただし、処方箋を交付した場合は、第5節の所定点数のみにより算定する。

2 投薬に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を支給した場合は、前号により算定した点数及び第4節の所定点数により算定する。

3 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方箋を交付した場合を除く。)は、前2号により算定した点数及び第6節の所定点数を合算した点数により算定する。

4 入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬のみを投薬した場合には、区分番号F000に掲げる調剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200に掲げる薬剤、区分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調剤技術基本料は、算定しない。

5 入院中の患者以外の患者に対して、1処方につき63枚を超えて湿布薬を投薬した場合は、区分番号F000に掲げる調剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200に掲げる薬剤(当該超過分に係る薬剤料に限る。)、区分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調剤技術基本料は、算定しない。ただし、医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず63枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。

第1節 調剤料

区分

F000 調剤料

1 入院中の患者以外の患者に対して投薬を行った場合

イ 内服薬、浸煎薬及び屯服薬(1回の処方に係る調剤につき) 11点

ロ 外用薬(1回の処方に係る調剤につき) 8点

2 入院中の患者に対して投薬を行った場合(1日につき) 7点

注 麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、麻薬等加算として、1に係る場合には1処方につき1点を、2に係る場合には1日につき1点を、それぞれ所定点数に加算する。

第2節 処方料

区分

F100 処方料

1 3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨時の投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投与するものを除く。)を行った場合 18点

2 1以外の場合であって、7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のもの及び区分番号A001に掲げる再診料の注12に掲げる地域包括診療加算を算定するものを除く。)を行った場合又は不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬(当該症状を有する患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有する医師が行う場合又は精神科の医師の助言を得ている場合その他これに準ずる場合を除く。)を行った場合 29点

3 1及び2以外の場合 42点

1 入院中の患者以外の患者に対する1回の処方について算定する。

2 麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を処方した場合は、麻薬等加算として、1処方につき1点を所定点数に加算する。

3 入院中の患者に対する処方を行った場合は、当該処方の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。

4 3歳未満の乳幼児に対して処方を行った場合は、乳幼児加算として、1処方につき3点を所定点数に加算する。

5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算1として、月2回に限り、1処方につき18点を所定点数に加算する。

6 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算2として、月1回に限り、1処方につき66点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、同一月に特定疾患処方管理加算1は算定できない。

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限る。)において、治療の開始に当たり投薬の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で抗悪性腫瘍剤を処方した場合には、抗悪性腫瘍剤処方管理加算として、月1回に限り、1処方につき70点を所定点数に加算する。

8 区分番号A000に掲げる初診料の注2又は注3、区分番号A002に掲げる外来診療料の注2又は注3を算定する保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める薬剤を除き、1処方につき投与期間が30日以上の投薬を行った場合には、所定点数の100分の40に相当する点数により算定する。

9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において投薬を行った場合には、外来後発医薬品使用体制加算として、当該基準に係る区分に従い、1処方につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 外来後発医薬品使用体制加算1 5点

ロ 外来後発医薬品使用体制加算2 4点

ハ 外来後発医薬品使用体制加算3 2点

10 抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬又は抗精神病薬(以下この区分番号及び区分番号F400において「抗不安薬等」という。)が処方されていた患者であって、当該処方の内容を総合的に評価及び調整し、当該患者に処方する抗不安薬等の種類数又は投薬量が減少したものについて、薬剤師、看護師又は准看護師に対し、薬剤の種類数又は投薬量が減少したことによる症状の変化等の確認を指示した場合に、向精神薬調整連携加算として、月1回に限り、1処方につき12点を所定点数に加算する。ただし、同一月において、区分番号A250に掲げる薬剤総合評価調整加算及び区分番号B008―2に掲げる薬剤総合評価調整管理料は別に算定できない。

11 注9の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において投薬を行った場合には、外来後発医薬品使用体制加算として、注9に規定する基準に係る区分に従い、1処方につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 外来後発医薬品使用体制加算1 7点

ロ 外来後発医薬品使用体制加算2 6点

ハ 外来後発医薬品使用体制加算3 4点

第3節 薬剤料

区分

F200 薬剤 薬剤料は、次の各区分ごとに所定単位につき、薬価が15円以下である場合は1点とし、15円を超える場合は10円又はその端数を増すごとに1点を所定点数に加算する。

使用薬剤 単位

内服薬及び浸煎薬 1剤1日分

屯服薬 1回分

外用薬 1調剤

1 特別入院基本料等を算定している病棟を有する病院に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対する同一月の投薬に係る薬剤料と注射に係る薬剤料とを合算して得た点数(以下この表において「合算薬剤料」という。)が、220点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数を超える場合(悪性新生物その他の特定の疾患に患している患者に対して投薬又は注射を行った場合を除く。)には、当該合算薬剤料は、所定点数にかかわらず、220点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数により算定する。

2 1処方につき3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨時の投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投与するものを除く。)を行った場合には、抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬及び抗精神病薬に係る薬剤料に限り、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

3 注2以外の場合であって、1処方につき7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のもの及び区分番号A001に掲げる再診料の注12に掲げる地域包括診療加算又は区分番号B001―2―9に掲げる地域包括診療料を算定するものを除く。)を行った場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

4 区分番号A000に掲げる初診料の注2又は注3、区分番号A002に掲げる外来診療料の注2又は注3を算定する保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める薬剤を除き、1処方につき投与期間が30日以上の投薬を行った場合には、所定点数の100分の40に相当する点数により算定する。

5 健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保法第74条第1項に規定する入院時食事療養費に係る食事療養又は健康保険法第85条の2第1項及び高齢者医療確保法第75条第1項に規定する入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供たる療養を受けている患者又は入院中の患者以外の患者に対して投与されたビタミン剤については、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断したときを除き、これを算定しない。

6 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

第4節 特定保険医療材料料

区分

F300 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

注 支給した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第5節 処方箋料

区分

F400 処方箋料

1 3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨時の投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投与するものを除く。)を行った場合 28点

2 1以外の場合であって、7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のもの及び区分番号A001に掲げる再診料の注12に掲げる地域包括診療加算を算定するものを除く。)を行った場合又は不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬(当該症状を有する患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有する医師が行う場合又は精神科の医師の助言を得ている場合その他これに準ずる場合を除く。)を行った場合 40点

3 1及び2以外の場合 68点

1 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した場合に、交付1回につき算定する。

2 区分番号A000に掲げる初診料の注2又は注3、区分番号A002に掲げる外来診療料の注2又は注3を算定する保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める薬剤を除き、1処方につき投与期間が30日以上の投薬を行った場合(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第20条第3号ロ及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)第20条第4号ロに規定するリフィル処方箋を交付する場合であって、当該リフィル処方箋の1回の使用による投与期間が29日以内の投薬を行った場合を除く。)には、所定点数の100分の40に相当する点数により算定する。

3 3歳未満の乳幼児に対して処方箋を交付した場合は、乳幼児加算として、処方箋の交付1回につき3点を所定点数に加算する。

4 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して処方箋を交付した場合は、特定疾患処方管理加算1として、月2回に限り、処方箋の交付1回につき18点を所定点数に加算する。

5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算2として、月1回に限り、1処方につき66点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、同一月に特定疾患処方管理加算1は算定できない。

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限る。)において、治療の開始に当たり投薬の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で抗悪性腫瘍剤に係る処方箋を交付した場合には、抗悪性腫瘍剤処方管理加算として、月1回に限り、処方箋の交付1回につき70点を所定点数に加算する。

7 薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合は、当該処方箋の内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所定点数に加算する。

イ 一般名処方加算1 7点

ロ 一般名処方加算2 5点

8 抗不安薬等が処方されていた患者であって、当該処方の内容を総合的に評価及び調整し、当該患者に処方する抗不安薬等の種類数又は投薬量が減少したものについて、薬剤師に対し、薬剤の種類数又は投薬量が減少したことによる症状の変化等の確認を指示した場合に、向精神薬調整連携加算として、月1回に限り、1処方につき12点を所定点数に加算する。ただし、同一月において、区分番号A250に掲げる薬剤総合評価調整加算及び区分番号B008―2に掲げる薬剤総合評価調整管理料は別に算定できない。

9 注7の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合は、当該処方箋の内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所定点数に加算する。

イ 一般名処方加算1 9点

ロ 一般名処方加算2 7点

第6節 調剤技術基本料

区分

F500 調剤技術基本料

1 入院中の患者に投薬を行った場合 42点

2 その他の患者に投薬を行った場合 14点

1 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方箋を交付した場合を除く。)に算定する。

2 同一の患者につき同一月内に調剤技術基本料を算定すべき投薬を2回以上行った場合においては、調剤技術基本料は月1回に限り算定する。

3 1において、調剤を院内製剤の上行った場合は、院内製剤加算として10点を所定点数に加算する。

4 区分番号B008に掲げる薬剤管理指導料又は区分番号C008に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。

第6部 注射

通則

1 注射の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

2 注射に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節の所定点数を合算した点数により算定する。

3 生物学的製剤注射を行った場合は、生物学的製剤注射加算として、前2号により算定した点数に15点を加算する。

4 精密持続点滴注射を行った場合は、精密持続点滴注射加算として、前3号により算定した点数に1日につき80点を加算する。

5 注射に当たって、麻薬を使用した場合は、麻薬注射加算として、前各号により算定した点数に5点を加算する。

6 区分番号G001に掲げる静脈内注射、G002に掲げる動脈注射、G004に掲げる点滴注射、G005に掲げる中心静脈注射又はG006に掲げる植込型カテーテルによる中心静脈注射について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(悪性腫瘍を主病とする患者を除く。)に対して、治療の開始に当たり注射の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で化学療法を行った場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ1日につき前各号により算定した点数に加算する。この場合において、同一月に区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料は算定できない。

イ 外来化学療法加算1

(1) 15歳未満の患者の場合 670点

(2) 15歳以上の患者の場合 450点

ロ 外来化学療法加算2

(1) 15歳未満の患者の場合 640点

(2) 15歳以上の患者の場合 370点

7 前号に規定する場合であって、当該患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を使用した場合は、バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の使用日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に限り150点を更に所定点数に加算する。

8 第1節に掲げられていない注射であって簡単なものの費用は、第2節の各区分の所定点数のみにより算定し、特殊なものの費用は、第1節に掲げられている注射のうちで最も近似する注射の各区分の所定点数により算定する。

9 注射に伴って行った反応試験の費用は、第1節の各区分の所定点数に含まれるものとする。

第1節 注射料

通則

注射料は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

第1款 注射実施料

区分

G000 皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき) 22点

1 入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する。

2 区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料、区分番号C108に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理料又は区分番号C108―2に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者について、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001―2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に併せて行った皮内、皮下及び筋肉内注射の費用は算定しない。

G001 静脈内注射(1回につき) 34点

1 入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する。

2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、48点を所定点数に加算する。

3 区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料、区分番号C104に掲げる在宅中心静脈栄養法指導管理料、区分番号C108に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理料又は区分番号C108―2に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者について、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001―2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に併せて行った静脈内注射の費用は算定しない。

G002 動脈注射(1日につき)

1 内臓の場合 155点

2 その他の場合 45点

G003 抗悪性腫瘍剤局所持続注入(1日につき) 165点

注 皮下植込型カテーテルアクセス等を用いて抗悪性腫瘍剤を動脈内、静脈内又は腹くう内に局所持続注入した場合に算定する。

G003―2 削除

G003―3 肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入(1日につき) 165点

G004 点滴注射(1日につき)

1 6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射量が100mL以上の場合) 101点

2 1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の注射量が500mL以上の場合) 99点

3 その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る。) 50点

1 点滴に係る管理に要する費用を含む。

2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、46点を所定点数に加算する。

3 血漿しよう成分製剤の注射を行う場合であって、1回目の注射に当たって、患者に対して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行ったときは、血漿しよう成分製剤加算として、当該注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算する。

4 区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料、区分番号C104に掲げる在宅中心静脈栄養法指導管理料、区分番号C108に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理料又は区分番号C108―2に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者について、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001―2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に併せて行った点滴注射の費用は算定しない。

G005 中心静脈注射(1日につき) 140点

1 血漿しよう成分製剤の注射を行う場合であって、1回目の注射に当たって、患者に対して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行ったときは、血漿しよう成分製剤加算として、当該注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算する。

2 中心静脈注射の費用を算定した患者については、同一日に行われた区分番号G004に掲げる点滴注射の費用は算定しない。

3 区分番号C104に掲げる在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している患者に対して行った中心静脈注射の費用は算定しない。

4 区分番号C108に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理料又は区分番号C108―2に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者について、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001―2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に併せて行った中心静脈注射の費用は算定しない。

5 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、50点を所定点数に加算する。

G005―2 中心静脈注射用カテーテル挿入 1,400点

1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。

2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、500点を所定点数に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める患者に対して静脈切開法を用いて行った場合は、静脈切開法加算として、2,000点を所定点数に加算する。

G005―3 末しよう留置型中心静脈注射用カテーテル挿入 700点

1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。

2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、乳幼児加算として、500点を所定点数に加算する。

G005―4 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入 2,500点

1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。

2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、乳幼児加算として、500点を所定点数に加算する。

G006 植込型カテーテルによる中心静脈注射(1日につき) 125点

1 区分番号C104に掲げる在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している患者に対して行った植込型カテーテルによる中心静脈注射の費用は算定しない。

2 区分番号C108に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理料又は区分番号C108―2に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者について、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001―2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に併せて行った植込型カテーテルによる中心静脈注射の費用は算定しない。

3 6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、乳幼児加算として、50点を所定点数に加算する。

G007 腱鞘けんしよう内注射 27点

G008 骨髄内注射

1 胸骨 80点

2 その他 90点

G009 脳脊髄くう注射

1 脳室 300点

2 後頭下 220点

3 腰椎 140点

注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、60点を所定点数に加算する。

G010 関節くう内注射 80点

G010―2 滑液のう穿せん刺後の注入 80点

G011 気管内注入 100点

G012 結膜下注射 27点

G012―2 自家血清の眼球注射 27点

G013 角膜内注射 35点

G014 球後注射 60点

G015 テノン氏のう内注射 60点

G016 硝子体内注射 580点

G017 腋窩えきか多汗症注射(片側につき) 200点

G018 外眼筋注射(ボツリヌス毒素によるもの) 1,500点

第2款 無菌製剤処理料

区分

G020 無菌製剤処理料

1 無菌製剤処理料1(悪性腫瘍に対して用いる薬剤が注射される一部の患者)

イ 閉鎖式接続器具を使用した場合 180点

ロ イ以外の場合 45点

2 無菌製剤処理料2(1以外のもの) 40点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、皮内注射、皮下注射、筋肉内注射、動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、点滴注射、中心静脈注射又は植込型カテーテルによる中心静脈注射を行う際に、別に厚生労働大臣が定める患者に対して使用する薬剤について、必要があって無菌製剤処理が行われた場合は、当該患者に係る区分に従い1日につき所定点数を算定する。

第2節 薬剤料

区分

G100 薬剤

1 薬価が1回分使用量につき15円以下である場合 1点

2 薬価が1回分使用量につき15円を超える場合 薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数

1 特別入院基本料等を算定している病棟を有する病院に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対する合算薬剤料が、220点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数を超える場合(悪性新生物その他の特定の疾患に患している患者に対して投薬又は注射を行った場合を除く。)には、当該合算薬剤料は、所定点数にかかわらず、220点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数により算定する。

2 健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保法第74条第1項に規定する入院時食事療養費に係る食事療養又は健康保険法第85条の2第1項及び高齢者医療確保法第75条第1項に規定する入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供たる療養を受けている患者又は入院中の患者以外の患者に対して投与されたビタミン剤については、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、医師が当該ビタミン剤の注射が有効であると判断した場合を除き、これを算定しない。

3 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

第3節 特定保険医療材料料

区分

G200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第7部 リハビリテーション

通則

1 リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数により算定する。

2 リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節の所定点数を合算した点数により算定する。

3 第1節に掲げられていないリハビリテーションであって特殊なものの費用は、同節に掲げられているリハビリテーションのうちで最も近似するリハビリテーションの各区分の所定点数により算定する。

4 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料については、患者の疾患等を勘案し、最も適当な区分1つに限り算定できる。この場合、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合であって、患者1人につき1日6単位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日9単位)に限り算定できるものとする。

5 区分番号J117に掲げる鋼線等による直達けん引(2日目以降。観血的に行った場合の手技料を含む。)、区分番号J118に掲げる介達けん引、区分番号J118―2に掲げる矯正固定、区分番号J118―3に掲げる変形機械矯正術、区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置、区分番号J119―2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定、区分番号J119―3に掲げる低出力レーザー照射又は区分番号J119―4に掲げるこう門処置を併せて行った場合は、心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、がん患者リハビリテーション料、集団コミュニケーション療法料又は認知症患者リハビリテーション料の所定点数に含まれるものとする。

6 区分番号B001の17に掲げる慢性とう痛疾患管理料を算定する患者に対して行った心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションに係る費用は、算定しない。

7 リハビリテーションは、適切な計画の下に行われるものであり、その効果を定期的に評価し、それに基づき計画を見直しつつ実施されるものである。

第1節 リハビリテーション料

区分

H000 心大血管疾患リハビリテーション料

1 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 205点

2 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 125点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、治療開始日から150日を限度として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、150日を超えて所定点数を算定することができる。

2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して30日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき30点を所定点数に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。

4 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者に対して、必要があって治療開始日から150日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り算定できるものとする。

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合であって、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中の患者以外のものに対してリハビリテーションを行った場合は、リハビリテーションデータ提出加算として、月1回に限り50点を所定点数に加算する。

H001 脳血管疾患等リハビリテーション料

1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 245点

2 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 200点

3 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 100点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から180日を限度として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、180日を超えて所定点数を算定することができる。

2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者(脳卒中の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき30点を所定点数に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者(脳卒中の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。

4 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、要介護被保険者等以外のものに対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から180日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、算定できるものとする。

5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、入院中の要介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から180日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。

イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 147点

ロ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 120点

ハ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 60点

6 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者(要介護被保険者等に限る。)に対し、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から60日を経過した後に、引き続きリハビリテーションを実施する場合において、過去3月以内にH003―4に掲げる目標設定等支援・管理料を算定していない場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合であって、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中の患者以外のものに対してリハビリテーションを行った場合は、リハビリテーションデータ提出加算として、月1回に限り50点を所定点数に加算する。

H001―2 廃用症候群リハビリテーション料

1 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 180点

2 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 146点

3 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 77点

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している保険医療機関において、急性疾患等に伴う安静による廃用症候群の患者であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているものに対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪から120日を限度として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、120日を超えて所定点数を算定することができる。

2 注1本文に規定する患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、当該患者の廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪から30日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき30点を所定点数に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、注1本文に規定する患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、当該患者の廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪から14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。

4 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する患者であって、要介護被保険者等以外のものに対して、必要があってそれぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪から120日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り算定できるものとする。

5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する患者であって、入院中の要介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪から120日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。

イ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 108点

ロ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 88点

ハ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 46点

6 注1本文に規定する患者(要介護被保険者等に限る。)に対し、それぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪から40日を経過した後に、引き続きリハビリテーションを実施する場合において、過去3月以内にH003―4に掲げる目標設定等支援・管理料を算定していない場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合であって、注1本文に規定する患者であって入院中の患者以外のものに対してリハビリテーションを行った場合は、リハビリテーションデータ提出加算として、月1回に限り50点を所定点数に加算する。

H002 運動器リハビリテーション料

1 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 185点

2 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 170点

3 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 85点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を限度として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、150日を超えて所定点数を算定することができる。

2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者(大たいけい部骨折の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき30点を所定点数に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者(大たいけい部骨折の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。

4 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、要介護被保険者等以外のものに対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、算定できるものとする。

5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、入院中の要介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。

イ 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 111点

ロ 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 102点

ハ 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 51点

6 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者(要介護被保険者等に限る。)に対し、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から、50日を経過した後に、引き続きリハビリテーションを実施する場合において、過去3月以内にH003―4に掲げる目標設定等支援・管理料を算定していない場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合であって、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中の患者以外のものに対してリハビリテーションを行った場合は、リハビリテーションデータ提出加算として、月1回に限り50点を所定点数に加算する。

H003 呼吸器リハビリテーション料

1 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 175点

2 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 85点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、治療開始日から起算して90日を限度として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、90日を超えて所定点数を算定することができる。

2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから30日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき30点を所定点数に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。

4 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者に対して、必要があって治療開始日から90日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り算定できるものとする。

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合であって、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中の患者以外のものに対してリハビリテーションを行った場合は、リハビリテーションデータ提出加算として、月1回に限り50点を所定点数に加算する。

H003―2 リハビリテーション総合計画評価料

1 リハビリテーション総合計画評価料1 300点

2 リハビリテーション総合計画評価料2 240点

1 1について、心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅱ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)、がん患者リハビリテーション料又は認知症患者リハビリテーション料に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出を行った保険医療機関において、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の多職種が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該計画に基づき心大血管疾患リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、がん患者リハビリテーション料若しくは認知症患者リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合又は介護リハビリテーションの利用を予定している患者以外の患者に対し、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1月に1回に限り算定する。

2 2について、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は運動器リハビリテーション料(Ⅱ)に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出を行った保険医療機関において、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の多職種が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該計画に基づき、介護リハビリテーションの利用を予定している患者に対し、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1月に1回に限り算定する。

3 当該保険医療機関の医師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、患家等を訪問し、当該患者(区分番号A308に掲げる回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者に限る。)の退院後の住環境等を評価した上で、当該計画を策定した場合に、入院時訪問指導加算として、入院中1回に限り、150点を所定点数に加算する。

4 区分番号H003―3に掲げるリハビリテーション計画提供料の2を算定した患者(区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料の注2及び注3に規定する加算、区分番号H001―2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料の注2及び注3に規定する加算又は区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料の注2及び注3に規定する加算を算定している入院中の患者以外の患者(他の保険医療機関を退院したものに限る。)に限る。)である場合には算定できない。

5 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)又は脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出を行った保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該保険医療機関の医師、理学療法士又は作業療法士が運動量増加機器を用いたリハビリテーション計画を策定し、当該機器を用いて、脳血管疾患等リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に、運動量増加機器加算として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。

H003―3 リハビリテーション計画提供料

1 リハビリテーション計画提供料1 275点

2 リハビリテーション計画提供料2 100点

1 1について、区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号H001―2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料又は区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを実施している患者であって、介護リハビリテーションの利用を予定しているものについて、当該患者の同意を得て、当該介護リハビリテーションを行う介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者として同法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション又は同法第8条第8項に規定する通所リハビリテーションを行う事業所(以下この区分番号において「指定リハビリテーション事業所」という。)にリハビリテーションの計画を文書により提供した場合に限り算定する。

2 2について、退院時に区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者について、当該患者の同意を得た上で退院後のリハビリテーションを担う他の保険医療機関にリハビリテーション計画を文書により提供し、発症、手術又は急性増悪から14日以内に退院した場合に限り、退院時に1回に限り算定する。

3 1について、区分番号B005―1―3に掲げる介護保険リハビリテーション移行支援料を算定する患者に対して行ったリハビリテーション計画提供料は、患者1人につき1回に限り算定する。

4 1について、指定リハビリテーション事業所において利用可能な電磁的記録媒体でリハビリテーション計画を提供した場合には、電子化連携加算として、5点を所定点数に加算する。

H003―4 目標設定等支援・管理料

1 初回の場合 250点

2 2回目以降の場合 100点

注 区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号H001―2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料又は区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを実施している要介護被保険者等である患者に対し、必要な指導等を行った場合に、3月に1回に限り算定する。

H004 摂食機能療法(1日につき)

1 30分以上の場合 185点

2 30分未満の場合 130点

1 1については、摂食機能障害を有する患者に対して、1月に4回に限り算定する。ただし、治療開始日から起算して3月以内の患者については、1日につき算定できる。

2 2については、脳卒中の患者であって、摂食機能障害を有するものに対して、脳卒中の発症から14日以内に限り、1日につき算定できる。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、摂食機能又はえん下機能の回復に必要な指導管理を行った場合は、摂食えん下機能回復体制加算として、当該基準に係る区分に従い、患者(ハについては、療養病棟入院料1又は療養病棟入院料2を現に算定しているものに限る。)1人につき週1回に限り次に掲げる点数を所定点数に加算する。

イ 摂食えん下機能回復体制加算1 210点

ロ 摂食えん下機能回復体制加算2 190点

ハ 摂食えん下機能回復体制加算3 120点

H005 視能訓練(1日につき)

1 斜視視能訓練 135点

2 弱視視能訓練 135点

H006 難病患者リハビリテーション料(1日につき) 640点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするもの(別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。)に対して、社会生活機能の回復を目的としてリハビリテーションを行った場合に算定する。

2 医療機関を退院した患者に対して集中的にリハビリテーションを行った場合は、退院日から起算して3月を限度として、短期集中リハビリテーション実施加算として、退院日から起算した日数に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

イ 退院日から起算して1月以内の期間に行われた場合 280点

ロ 退院日から起算して1月を超え3月以内の期間に行われた場合 140点

H007 障害児(者)リハビリテーション料(1単位)

1 6歳未満の患者の場合 225点

2 6歳以上18歳未満の患者の場合 195点

3 18歳以上の患者の場合 155点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算定する。

H007―2 がん患者リハビリテーション料(1単位) 205点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者であって、がんの治療のために入院しているものに対して、個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算定する。

H007―3 認知症患者リハビリテーション料(1日につき) 240点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、重度認知症の状態にある患者(区分番号A314に掲げる認知症治療病棟入院料を算定するもの又は認知症に関する専門の保険医療機関に入院しているものに限る。)に対して、個別療法であるリハビリテーションを20分以上行った場合に、入院した日から起算して1年を限度として、週3回に限り算定する。

H007―4 リンパ浮腫複合的治療料

1 重症の場合 200点

2 1以外の場合 100点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、リンパ浮腫の患者に複合的治療を実施した場合に、患者1人1日につき1回算定する。

2 1の場合は月1回(当該治療を開始した日の属する月から起算して2月以内は計11回)に限り、2の場合は6月に1回に限り、それぞれ所定点数を算定する。

H008 集団コミュニケーション療法料(1単位) 50点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行った場合に、患者1人につき1日3単位まで算定する。

第2節 薬剤料

区分

H100 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

第8部 精神科専門療法

通則

1 精神科専門療法の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、精神科専門療法に当たって薬剤を使用したときは、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

2 精神科専門療法料は、特に規定する場合を除き、精神科を標ぼうぼうする保険医療機関において算定する。

第1節 精神科専門療法料

区分

I000 精神科電気痙攣けいれん療法

1 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合 2,800点

2 1以外の場合 150点

1 1日に1回に限り算定する。

2 1については、第11部に規定する麻酔に要する費用(薬剤料及び特定保険医療材料料を除く。)は所定点数に含まれるものとする。

3 1については、麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法第6条の6第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。)が麻酔を行った場合は、900点を所定点数に加算する。

I000―2 経頭蓋磁気刺激療法 1,200点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、薬物治療で十分な効果が認められない成人のうつ病患者に対して、経頭蓋治療用磁気刺激装置による治療を行った場合に限り算定する。

I001 入院精神療法(1回につき)

1 入院精神療法(Ⅰ) 400点

2 入院精神療法(Ⅱ)

イ 入院の日から起算して6月以内の期間に行った場合 150点

ロ 入院の日から起算して6月を超えた期間に行った場合 80点

1 1については、入院中の患者について、精神保健指定医が30分以上入院精神療法を行った場合に、入院の日から起算して3月を限度として週3回に限り算定する。

2 2については、入院中の患者について、入院の日から起算して4週間以内の期間に行われる場合は週2回を、入院の日から起算して4週間を超える期間に行われる場合は週1回をそれぞれ限度として算定する。ただし、重度の精神障害者である患者に対して精神保健指定医が必要と認めて行われる場合は、入院期間にかかわらず週2回に限り算定する。

I002 通院・在宅精神療法(1回につき)

1 通院精神療法

イ 精神保健福祉法第29条又は第29条の2の規定による入院措置を経て退院した患者であって、都道府県等が作成する退院後に必要な支援内容等を記載した計画に基づく支援期間にあるものに対して、当該計画において療養を担当することとされている保険医療機関の精神科の医師が行った場合 660点

ロ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において、60分以上行った場合

(1) 精神保健指定医による場合 560点

(2) (1)以外の場合 540点

ハ イ及びロ以外の場合

(1) 30分以上の場合

① 精神保健指定医による場合 410点

② ①以外の場合 390点

(2) 30分未満の場合

① 精神保健指定医による場合 330点

② ①以外の場合 315点

2 在宅精神療法

イ 精神保健福祉法第29条又は第29条の2の規定による入院措置を経て退院した患者であって、都道府県等が作成する退院後に必要な支援内容等を記載した計画に基づく支援期間にあるものに対して、当該計画において療養を担当することとされている保険医療機関の精神科の医師が行った場合 660点

ロ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において、60分以上行った場合

(1) 精神保健指定医による場合 620点

(2) (1)以外の場合 600点

ハ イ及びロ以外の場合

(1) 60分以上の場合

① 精神保健指定医による場合 550点

② ①以外の場合 530点

(2) 30分以上60分未満の場合

① 精神保健指定医による場合 410点

② ①以外の場合 390点

(3) 30分未満の場合

① 精神保健指定医による場合 330点

② ①以外の場合 315点

1 入院中の患者以外の患者について、退院後4週間以内の期間に行われる場合にあっては1と2を合わせて週2回、その他の場合にあっては1と2を合わせて週1回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料を算定している患者については算定しない。

2 通院・在宅精神療法は、診療に要した時間が5分を超えたときに限り算定する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において通院・在宅精神療法を行った場合は、診療に要した時間が30分を超えたときに限り算定する。

3 20歳未満の患者に対して通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から1年以内の期間に行った場合に限る。)は、350点を所定点数に加算する。ただし、注4に規定する加算を算定した場合は、算定しない。

4 特定機能病院若しくは区分番号A311―4に掲げる児童・思春期精神科入院医療管理料に係る届出を行った保険医療機関又は当該保険医療機関以外の保険医療機関であって別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、通院・在宅精神療法を行った場合は、児童思春期精神科専門管理加算として、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。ただし、ロについては、1回に限り算定する。

イ 16歳未満の患者に通院・在宅精神療法を行った場合

(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2年以内の期間に行った場合 500点

(2) (1)以外の場合 300点

ロ 20歳未満の患者に60分以上の通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3月以内の期間に行った場合に限る。) 1,200点

5 1のハの(1)並びに2のハの(1)及び(2)については、抗精神病薬を服用している患者について、客観的な指標による当該薬剤の副作用の評価を行った場合は、特定薬剤副作用評価加算として、月1回に限り25点を所定点数に加算する。ただし、区分番号I002―2に掲げる精神科継続外来支援・指導料の注4に規定する加算を算定する月は、算定しない。

6 当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合であって、別に厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

7 1のイを算定する患者に対し、医師の指示を受けた看護師、准看護師又は精神保健福祉士が、月に1回以上、療養の状況等を踏まえ、治療及び社会生活等に係る助言又は指導を継続して行った場合に、措置入院後継続支援加算として、3月に1回に限り275点を所定点数に加算する。

8 1を算定する患者であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、直近の入院において、区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料1を算定した患者に対して、精神科を担当する医師の指示の下、保健師、看護師又は精神保健福祉士が、療養生活環境を整備するための指導を行った場合に、療養生活環境整備指導加算として、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り250点を所定点数に加算する。

9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1を算定する患者であって、重点的な支援を要するものに対して、精神科を担当する医師の指示の下、看護師又は精神保健福祉士が、当該患者が地域生活を継続するための面接及び関係機関との連絡調整を行った場合に、療養生活継続支援加算として、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り350点を所定点数に加算する。ただし、注8に規定する加算を算定した場合は、算定しない。

I002―2 精神科継続外来支援・指導料(1日につき) 55点

1 入院中の患者以外の患者について、精神科を担当する医師が、患者又はその家族等に対して、病状、服薬状況及び副作用の有無等の確認を主とした支援を行った場合に、患者1人につき1日に1回に限り算定する。

2 当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合(臨時の投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投与するものを除く。)には、算定しない。

3 医師による支援と併せて、精神科を担当する医師の指示の下、保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士が、患者又はその家族等に対して、療養生活環境を整備するための支援を行った場合は、40点を所定点数に加算する。

4 抗精神病薬を服用している患者について、客観的な指標による当該薬剤の副作用の評価を行った場合は、特定薬剤副作用評価加算として、月1回に限り25点を所定点数に加算する。ただし、区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療法の注5に規定する加算を算定する月は、算定しない。

5 当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合(注2に規定する場合を除く。)であって、別に厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

6 他の精神科専門療法と同一日に行う精神科継続外来支援・指導に係る費用は、他の精神科専門療法の所定点数に含まれるものとする。

I002―3 救急患者精神科継続支援料

1 入院中の患者 900点

2 入院中の患者以外の患者 300点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、精神疾患を有する患者であって、自殺企図等により入院したものに対し、生活上の課題又は精神疾患の治療継続上の課題を確認し、助言又は指導を行った場合に算定する。

2 入院中の患者については、入院した日から起算して6月以内の期間に週1回に限り算定する。

3 入院中の患者以外の患者については、退院後、電話等で継続的な指導等を行った場合に、退院後24週を限度として、週1回に限り算定する。

I003 標準型精神分析療法(1回につき) 390点

注 診療に要した時間が45分を超えたときに限り算定する。

I003―2 認知療法・認知行動療法(1日につき)

1 医師による場合 480点

2 医師及び看護師が共同して行う場合 350点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者について、認知療法・認知行動療法に習熟した医師が、一連の治療に関する計画を作成し、患者に説明を行った上で、認知療法・認知行動療法を行った場合に、一連の治療について16回に限り算定する。

2 精神科を標ぼうする保険医療機関以外の保険医療機関においても算定できるものとする。

3 診療に要した時間が30分を超えたときに限り算定する。

4 認知療法・認知行動療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。

I004 心身医学療法(1回につき)

1 入院中の患者 150点

2 入院中の患者以外の患者

イ 初診時 110点

ロ 再診時 80点

1 精神科を標ぼうする保険医療機関以外の保険医療機関においても算定できるものとする。

2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において心身医学療法を行った場合は、診療に要した時間が30分を超えたときに限り算定する。

3 入院中の患者については、入院の日から起算して4週間以内の期間に行われる場合にあっては週2回、入院の日から起算して4週間を超える期間に行われる場合にあっては週1回に限り算定する。

4 入院中の患者以外の患者については、初診日から起算して4週間以内の期間に行われる場合にあっては週2回、初診日から起算して4週間を超える期間に行われる場合にあっては週1回に限り算定する。

5 20歳未満の患者に対して心身医学療法を行った場合は、所定点数に所定点数の100分の200に相当する点数を加算する。

I005 入院集団精神療法(1日につき) 100点

1 入院中の患者について、入院の日から起算して6月を限度として週2回に限り算定する。

2 入院集団精神療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。

I006 通院集団精神療法(1日につき) 270点

1 入院中の患者以外の患者について、6月を限度として週2回に限り算定する。

2 通院集団精神療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。

I006―2 依存症集団療法(1回につき)

1 薬物依存症の場合 340点

2 ギャンブル依存症の場合 300点

3 アルコール依存症の場合 300点

1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、薬物依存症の患者であって、入院中の患者以外のものに対して、集団療法を実施した場合に、治療開始日から起算して6月を限度として、週1回に限り算定する。ただし、精神科の医師が特に必要性を認め、治療開始日から起算して6月を超えて実施した場合には、治療開始日から起算して2年を限度として、更に週1回かつ計24回に限り算定できる。

2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ギャンブル依存症の患者であって、入院中の患者以外のものに対して、集団療法を実施した場合に、治療開始日から起算して3月を限度として、2週間に1回に限り算定する。

3 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、アルコール依存症の患者であって、入院中の患者以外のものに対して、集団療法を実施した場合に、週1回かつ計10回に限り算定する。

4 依存症集団療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。

I007 精神科作業療法(1日につき) 220点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。

I008 入院生活技能訓練療法

1 入院の日から起算して6月以内の期間に行った場合 100点

2 入院の日から起算して6月を超えた期間に行った場合 75点

1 入院中の患者について、週1回に限り算定する。

2 入院生活技能訓練療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。

I008―2 精神科ショート・ケア(1日につき)

1 小規模なもの 275点

2 大規模なもの 330点

1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。

2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、疾患等に応じた診療計画を作成して行われる場合に算定する。

3 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年を超える期間に行われる場合には、週5日を限度として算定する。ただし、週3日を超えて算定する場合にあっては、患者の意向を踏まえ、必要性が特に認められる場合に限る。

4 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合にあっては、早期加算として、20点を所定点数に加算する。

5 当該保険医療機関において、入院中の患者であって、退院を予定しているもの(区分番号I011に掲げる精神科退院指導料を算定したものに限る。)に対して、精神科ショート・ケアを行った場合には、入院中1回に限り、所定点数の100分の50に相当する点数を算定する。

6 精神科ショート・ケアを算定した場合は、区分番号I009に掲げる精神科デイ・ケア、区分番号I010に掲げる精神科ナイト・ケア、区分番号I010―2に掲げる精神科デイ・ナイト・ケア及び区分番号I015に掲げる重度認知症患者デイ・ケア料は算定しない。

7 1については、40歳未満の患者に対して、当該患者と類似の精神症状を有する複数の患者と共通の計画を作成し、当該計画について文書により提供し、当該患者の同意を得た上で、当該計画に係る複数の患者と同時に精神科ショート・ケアを実施した場合に、治療開始日から起算して5月を限度として、週1回に限り、疾患別等専門プログラム加算として、200点を所定点数に加算する。ただし、精神科の医師が特に必要性を認めた場合は、治療開始日から起算して2年を限度として、更に週1回かつ計20回に限り算定できる。

I009 精神科デイ・ケア(1日につき)

1 小規模なもの 590点

2 大規模なもの 700点

1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。

2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、疾患等に応じた診療計画を作成して行われる場合に算定する。

3 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年を超える期間に行われる場合には、週5日を限度として算定する。ただし、週3日を超えて算定する場合にあっては、患者の意向を踏まえ、必要性が特に認められる場合に限る。

4 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して3年を超える期間に行われる場合であって、週3日を超えて算定する場合には、長期の入院歴を有する患者を除き、当該日における点数は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

5 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合にあっては、早期加算として、50点を所定点数に加算する。

6 当該保険医療機関において、入院中の患者であって、退院を予定しているもの(区分番号I011に掲げる精神科退院指導料を算定したものに限る。)に対して、精神科デイ・ケアを行った場合には、入院中1回に限り、所定点数の100分の50に相当する点数を算定する。

7 精神科デイ・ケアを算定した場合は、区分番号I008―2に掲げる精神科ショート・ケア、区分番号I010に掲げる精神科ナイト・ケア、区分番号I010―2に掲げる精神科デイ・ナイト・ケア及び区分番号I015に掲げる重度認知症患者デイ・ケア料は算定しない。

I010 精神科ナイト・ケア(1日につき) 540点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。

2 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年を超える期間に行われる場合には、週5日を限度として算定する。ただし、週3日を超えて算定する場合にあっては、患者の意向を踏まえ、必要性が特に認められる場合に限る。

3 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して3年を超える期間に行われる場合であって、週3日を超えて算定する場合には、長期の入院歴を有する患者を除き、当該日における点数は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

4 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合にあっては、早期加算として、50点を所定点数に加算する。

5 精神科ナイト・ケアを算定した場合は、区分番号I008―2に掲げる精神科ショート・ケア、区分番号I009に掲げる精神科デイ・ケア、区分番号I010―2に掲げる精神科デイ・ナイト・ケア及び区分番号I015に掲げる重度認知症患者デイ・ケア料は算定しない。

I010―2 精神科デイ・ナイト・ケア(1日につき) 1,000点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。

2 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年を超える期間に行われる場合には、週5日を限度として算定する。ただし、週3日を超えて算定する場合にあっては、患者の意向を踏まえ、必要性が特に認められる場合に限る。

3 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して3年を超える期間に行われる場合であって、週3日を超えて算定する場合には、長期の入院歴を有する患者を除き、当該日における点数は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

4 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合にあっては、早期加算として、50点を所定点数に加算する。

5 当該療法について、疾患等に応じた診療計画を作成して行った場合は、疾患別等診療計画加算として、40点を所定点数に加算する。

6 精神科デイ・ナイト・ケアを算定した場合は、区分番号I008―2に掲げる精神科ショート・ケア、区分番号I009に掲げる精神科デイ・ケア、区分番号I010に掲げる精神科ナイト・ケア及び区分番号I015に掲げる重度認知症患者デイ・ケア料は算定しない。

I011 精神科退院指導料 320点

1 入院期間が1月を超える精神障害者である患者又はその家族等に対して、精神科の医師、看護師、作業療法士及び精神保健福祉士が共同して、退院後に必要となる保健医療サービス又は福祉サービス等に関する計画を策定し、当該計画に基づき必要な指導を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。

2 入院期間が1年を超える精神障害者である患者又はその家族等に対して、精神科の医師、看護師、作業療法士及び精神保健福祉士が共同して、退院後に必要となる保健医療サービス又は福祉サービス等に関する計画を策定し、当該計画に基づき必要な指導を行った場合であって、当該患者が退院したときに、精神科地域移行支援加算として、退院時に1回に限り200点を所定点数に加算する。

I011―2 精神科退院前訪問指導料 380点

1 入院中の患者の円滑な退院のため、患家等を訪問し、当該患者又はその家族等に対して、退院後の療養上の指導を行った場合に、当該入院中3回(入院期間が6月を超えると見込まれる患者にあっては、当該入院中6回)に限り算定する。

2 保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士が共同して訪問指導を行った場合は、320点を所定点数に加算する。

3 注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。

I012 精神科訪問看護・指導料

1 精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)

イ 保健師又は看護師による場合

(1) 週3日目まで 30分以上の場合 580点

(2) 週3日目まで 30分未満の場合 445点

(3) 週4日目以降 30分以上の場合 680点

(4) 週4日目以降 30分未満の場合 530点

ロ 准看護師による場合

(1) 週3日目まで 30分以上の場合 530点

(2) 週3日目まで 30分未満の場合 405点

(3) 週4日目以降 30分以上の場合 630点

(4) 週4日目以降 30分未満の場合 490点

ハ 作業療法士による場合

(1) 週3日目まで 30分以上の場合 580点

(2) 週3日目まで 30分未満の場合 445点

(3) 週4日目以降 30分以上の場合 680点

(4) 週4日目以降 30分未満の場合 530点

ニ 精神保健福祉士による場合

(1) 週3日目まで 30分以上の場合 580点

(2) 週3日目まで 30分未満の場合 445点

(3) 週4日目以降 30分以上の場合 680点

(4) 週4日目以降 30分未満の場合 530点

2 削除

3 精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)

イ 保健師又は看護師による場合

(1) 同一日に2人

① 週3日目まで 30分以上の場合 580点

② 週3日目まで 30分未満の場合 445点

③ 週4日目以降 30分以上の場合 680点

④ 週4日目以降 30分未満の場合 530点

(2) 同一日に3人以上

① 週3日目まで 30分以上の場合 293点

② 週3日目まで 30分未満の場合 225点

③ 週4日目以降 30分以上の場合 343点

④ 週4日目以降 30分未満の場合 268点

ロ 准看護師による場合

(1) 同一日に2人

① 週3日目まで 30分以上の場合 530点

② 週3日目まで 30分未満の場合 405点

③ 週4日目以降 30分以上の場合 630点

④ 週4日目以降 30分未満の場合 490点

(2) 同一日に3人以上

① 週3日目まで 30分以上の場合 268点

② 週3日目まで 30分未満の場合 205点

③ 週4日目以降 30分以上の場合 318点

④ 週4日目以降 30分未満の場合 248点

ハ 作業療法士による場合

(1) 同一日に2人

① 週3日目まで 30分以上の場合 580点

② 週3日目まで 30分未満の場合 445点

③ 週4日目以降 30分以上の場合 680点

④ 週4日目以降 30分未満の場合 530点

(2) 同一日に3人以上

① 週3日目まで 30分以上の場合 293点

② 週3日目まで 30分未満の場合 225点

③ 週4日目以降 30分以上の場合 343点

④ 週4日目以降 30分未満の場合 268点

ニ 精神保健福祉士による場合

(1) 同一日に2人

① 週3日目まで 30分以上の場合 580点

② 週3日目まで 30分未満の場合 445点

③ 週4日目以降 30分以上の場合 680点

④ 週4日目以降 30分未満の場合 530点

(2) 同一日に3人以上

① 週3日目まで 30分以上の場合 293点

② 週3日目まで 30分未満の場合 225点

③ 週4日目以降 30分以上の場合 343点

④ 週4日目以降 30分未満の場合 268点

1 1については、入院中の患者以外の精神障害者である患者又はその家族等(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に精神科訪問看護・指導を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物居住者」という。)を除く。)に対して、当該患者を診察した精神科を標ぼうする保険医療機関の保健師、看護師、准看護師、作業療法士又は精神保健福祉士(以下この区分番号において「看護師等」という。)を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料(3を除く。)及び区分番号C005―1―2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料(3を除く。)を算定する日と合わせて週3回(当該患者の退院後3月以内の期間において行われる場合にあっては、週5回)に限り算定する。ただし、当該患者が服薬中断等により急性増悪した場合であって、医師が必要と認め指示した場合には、1月に1回に限り、当該急性増悪した日から7日以内の期間については、1日につき1回に限り算定することができる。

2 3については、入院中の患者以外の精神障害者である患者又はその家族等であって、同一建物居住者であるものに対して、当該患者を診察した精神科を標ぼうする保険医療機関の看護師等を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料(3を除く。)及び区分番号C005―1―2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料(3を除く。)を算定する日と合わせて週3回(当該患者の退院後3月以内の期間において行われる場合にあっては、週5回)に限り、患者1人につきそれぞれ所定点数を算定する。ただし、当該患者が服薬中断等により急性増悪した場合であって、医師が必要と認め指示した場合には、1月に1回に限り、当該急性増悪した日から7日以内の期間について、1日につき1回に限り算定することができる。

3 注1ただし書及び注2ただし書の患者について、更に継続した訪問看護が必要と医師が判断した場合には、急性増悪した日から1月以内の医師が指示した連続した7日間(注1ただし書及び注2ただし書に規定する期間を除く。)については、1日につき1回に限り算定することができる。

4 注1及び注2に規定する場合(いずれも30分未満の場合を除く。)であって、複数の看護師等又は看護補助者を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合は、複数名精神科訪問看護・指導加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。ただし、ハの場合にあっては週1日を限度とする。

イ 所定点数を算定する精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師が他の保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合

(1) 1日に1回の場合

① 同一建物内1人又は2人 450点

② 同一建物内3人以上 400点

(2) 1日に2回の場合

① 同一建物内1人又は2人 900点

② 同一建物内3人以上 810点

(3) 1日に3回以上の場合

① 同一建物内1人又は2人 1,450点

② 同一建物内3人以上 1,300点

ロ 所定点数を算定する精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師が准看護師と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合

(1) 1日に1回の場合

① 同一建物内1人又は2人 380点

② 同一建物内3人以上 340点

(2) 1日に2回の場合

① 同一建物内1人又は2人 760点

② 同一建物内3人以上 680点

(3) 1日に3回以上の場合

① 同一建物内1人又は2人 1,240点

② 同一建物内3人以上 1,120点

ハ 所定点数を算定する精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師が看護補助者と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合

(1) 同一建物内1人又は2人 300点

(2) 同一建物内3人以上 270点

5 注1及び注2に規定する場合であって、別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、保険医療機関の看護師等が、長時間にわたる精神科訪問看護・指導を実施した場合には、長時間精神科訪問看護・指導加算として週1日(別に厚生労働大臣が定める者の場合にあっては週3日)に限り、520点を所定点数に加算する。

6 注1及び注2に規定する場合であって、夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に精神科訪問看護・指導を行った場合は、夜間・早朝訪問看護加算として210点を所定点数に加算し、深夜に精神科訪問看護・指導を行った場合は、深夜訪問看護加算として420点を所定点数に加算する。

7 注1及び注2に規定する場合であって、患者又はその家族等の求めを受けた診療所又は在宅療養支援病院の保険医(精神科の医師に限る。)の指示により、保険医療機関の看護師等が緊急に精神科訪問看護・指導を実施した場合には、精神科緊急訪問看護加算として、1日につき265点を所定点数に加算する。

8 精神科訪問看護・指導料を算定した場合には、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料又はC005―1―2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料は、算定しない。

9 精神科訪問看護・指導に要した交通費は、患家の負担とする。

10 区分番号I016に掲げる精神科在宅患者支援管理料を算定する患者に対して、当該患者に対する診療を担う保険医療機関(訪問看護を行うものに限る。)の保険医が必要と認めて、1日に2回又は3回以上の精神科訪問看護・指導を行った場合には、精神科複数回訪問加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。

イ 1日に2回の場合

(1) 同一建物内1人又は2人 450点

(2) 同一建物内3人以上 400点

ロ 1日に3回以上の場合

(1) 同一建物内1人又は2人 800点

(2) 同一建物内3人以上 720点

11 別に厚生労働大臣が定める者について、保険医療機関の看護師又は准看護師が、登録喀痰かくたん吸引等事業者又は登録特定行為事業者と連携し、喀痰かくたん吸引等が円滑に行われるよう、喀痰かくたん吸引等に関してこれらの事業者の介護の業務に従事する者に対して必要な支援を行った場合には、看護・介護職員連携強化加算として、月1回に限り250点を所定点数に加算する。

12 保険医療機関の看護師等が、最も合理的な経路及び方法による当該保険医療機関の所在地から患家までの移動にかかる時間が1時間以上である者に対して精神科訪問看護・指導を行い、次のいずれかに該当する場合、特別地域訪問看護加算として、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

イ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関の看護師等が精神科訪問看護・指導を行う場合

ロ 別に厚生労働大臣が定める地域外に所在する保険医療機関の看護師等が別に厚生労働大臣が定める地域の患家に対して精神科訪問看護・指導を行う場合

13 組織的な感染防止対策につき区分番号A000に掲げる初診料の注11及び区分番号A001に掲げる再診料の注15に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)においては、外来感染対策向上加算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料の注11、区分番号A001に掲げる再診料の注15、第1部の通則第3号又は第2部の通則第5号にそれぞれ規定する外来感染対策向上加算を算定した月は、別に算定できない。

14 感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき区分番号A000に掲げる初診料の注12及び区分番号A001に掲げる再診料の注16に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注13に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、連携強化加算として、月1回に限り3点を更に所定点数に加算する。

15 感染防止対策に資する情報を提供する体制につき区分番号A000に掲げる初診料の注13及び区分番号A001に掲げる再診料の注17に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注13に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、サーベイランス強化加算として、月1回に限り1点を更に所定点数に加算する。

I012―2 精神科訪問看護指示料 300点

1 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医(精神科の医師に限る。)が、診療に基づき指定訪問看護事業者(介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者若しくは同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(いずれも訪問看護事業を行う者に限る。)又は健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)からの指定訪問看護の必要を認め、患者又はその家族等の同意を得て当該患者等の選定する訪問看護ステーションに対して、精神科訪問看護指示書を交付した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

2 当該患者が服薬中断等により急性増悪した場合であって、当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医(精神科の医師に限る。)が、一時的に頻回の指定訪問看護を行う必要を認め、患者又はその家族等の同意を得て当該患者等の選定する訪問看護ステーションに対して、その旨を記載した精神科訪問看護指示書を交付した場合は、精神科特別訪問看護指示加算として、患者1人につき月1回に限り、100点を所定点数に加算する。

3 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医(精神科の医師に限る。)が、診療に基づき、保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為(訪問看護において専門の管理を必要とするものに限る。)に係る管理の必要を認め、当該患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等の看護師(同項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修を修了した者に限る。)に対して、同項第2号に規定する手順書を交付した場合は、手順書加算として、患者1人につき6月に1回に限り、150点を所定点数に加算する。

4 注1の場合において、必要な衛生材料及び保険医療材料を提供した場合に、衛生材料等提供加算として、患者1人につき月1回に限り、80点を所定点数に加算する。

5 精神科訪問看護指示料を算定した場合には、区分番号C007に掲げる訪問看護指示料は算定しない。

I013 抗精神病特定薬剤治療指導管理料

1 持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料

イ 入院中の患者 250点

ロ 入院中の患者以外の患者 250点

2 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料 500点

1 1のイについては、持続性抗精神病注射薬剤を投与している入院中の統合失調症患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該薬剤の投与開始日の属する月及びその翌月にそれぞれ1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定する。

2 1のロについては、持続性抗精神病注射薬剤を投与している入院中の患者以外の統合失調症患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定する。

3 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、治療抵抗性統合失調症治療薬を投与している治療抵抗性統合失調症患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、当該薬剤の効果及び副作用等について患者に説明し、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定する。

I014 医療保護入院等診療料 300点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、精神保健福祉法第29条第1項、第29条の2第1項、第33条第1項又は第33条の7第1項の規定による入院に係る患者に対して、精神保健指定医が治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、治療管理を行った場合は、患者1人につき1回に限り算定する。

I015 重度認知症患者デイ・ケア料(1日につき) 1,040点

1 精神症状及び行動異常が著しい認知症患者の心身機能の回復又は維持を図るため、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1日につき6時間以上行った場合に算定する。

2 当該療法を最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合にあっては、早期加算として、50点を所定点数に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、夜間の精神症状及び行動異常が著しい認知症患者に対して、当該療法に引き続き2時間以上の夜間ケアを行った場合には、当該療法を最初に算定した日から起算して1年以内の期間に限り、夜間ケア加算として、100点を所定点数に加算する。

4 重度認知症患者デイ・ケア料を算定した場合は、区分番号I008―2に掲げる精神科ショート・ケア、区分番号I009に掲げる精神科デイ・ケア、区分番号I010に掲げる精神科ナイト・ケア及び区分番号I010―2に掲げる精神科デイ・ナイト・ケアは算定しない。

I016 精神科在宅患者支援管理料(月1回)

1 精神科在宅患者支援管理料1

イ 別に厚生労働大臣が定める患者のうち、集中的な支援を必要とする者の場合

(1) 単一建物診療患者1人 3,000点

(2) 単一建物診療患者2人以上 2,250点

ロ 別に厚生労働大臣が定める患者の場合

(1) 単一建物診療患者1人 2,500点

(2) 単一建物診療患者2人以上 1,875点

2 精神科在宅患者支援管理料2

イ 別に厚生労働大臣が定める患者のうち、集中的な支援を必要とする者の場合

(1) 単一建物診療患者1人 2,467点

(2) 単一建物診療患者2人以上 1,850点

ロ 別に厚生労働大臣が定める患者の場合

(1) 単一建物診療患者1人 2,056点

(2) 単一建物診療患者2人以上 1,542点

3 精神科在宅患者支援管理料3

イ 単一建物診療患者1人 2,030点

ロ 単一建物診療患者2人以上 1,248点

1 1については、在宅で療養を行っている通院が困難な患者に対して、当該保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものに限る。)の精神科の医師等が、当該患者又はその家族等の同意を得て、計画的な医学管理の下に、定期的な訪問診療又は訪問診療及び訪問看護を行っている場合(イについては週2回以上、ロについては月2回以上行っている場合に限る。)に、単一建物診療患者の人数に従い、初回算定日の属する月を含めて6月を限度として、月1回に限り算定する。

2 2については、在宅で療養を行っている通院が困難な患者に対して、当該保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものに限る。)の精神科の医師等が当該保険医療機関とは別の訪問看護ステーションの保健師、看護師、准看護師又は作業療法士と連携し、当該患者又はその家族等の同意を得て、計画的な医学管理の下に、定期的な訪問診療を行っている場合(イについては当該別の訪問看護ステーションが週2回以上、ロについては当該別の訪問看護ステーションが月2回以上の訪問看護を行っている場合に限る。)に、単一建物診療患者の人数に従い、初回算定日の属する月を含めて6月を限度として、月1回に限り算定する。

3 3については、1又は2を算定した患者であって、引き続き訪問診療が必要な患者に対して、当該保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものに限る。)の精神科の医師等が、当該患者又はその家族等の同意を得て、計画的な医学管理の下に、月1回以上の定期的な訪問診療を行っている場合に、単一建物診療患者の人数に従い、精神科在宅患者支援管理料1又は2の初回算定日の属する月を含めて2年を限度として、月1回に限り算定する。ただし、1又は2を算定した月には、3を算定することはできない。

4 精神科在宅患者支援管理料を算定した場合は、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料、区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料、区分番号B001の6に掲げるてんかん指導料、区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料、区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料、区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料、区分番号B007―2に掲げる退院後訪問指導料、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料、区分番号C002―2に掲げる施設入居時等医学総合管理料、区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料、区分番号C007に掲げる訪問看護指示料、区分番号C010に掲げる在宅患者連携指導料、区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料及び区分番号I012―2に掲げる精神科訪問看護指示料は算定しない。

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた診察(訪問診療と同時に行う場合を除く。)による医学管理を行っている場合に、精神科オンライン在宅管理料として、100点を所定点数に加えて算定できる。

6 精神科在宅患者支援管理に要した交通費は、患家の負担とする。

第2節 薬剤料

区分

I100 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

第9部 処置

通則

1 処置の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。この場合において、処置に当たって通常使用される保険医療材料の費用は、第1節の各区分の所定点数に含まれるものとする。

2 処置に当たって、第2節に掲げる医療機器等、薬剤又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節、第3節又は第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

3 第1節に掲げられていない処置であって簡単なものの費用は、薬剤又は特定保険医療材料を使用したときに限り、第3節又は第4節の各区分の所定点数のみにより算定する。

4 第1節に掲げられていない処置であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている処置のうちで最も近似する処置の各区分の所定点数により算定する。

5 緊急のために休日に処置を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である処置を行った場合において、当該処置の費用は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点数により算定する。

イ 処置の所定点数が1,000点以上の場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合

(1) 休日加算1 所定点数の100分の160に相当する点数

(2) 時間外加算1(入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。) 所定点数の100分の80に相当する点数

(3) 深夜加算1 所定点数の100分の160に相当する点数

(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である処置を行った場合 所定点数の100分の80に相当する点数

ロ 処置の所定点数が150点以上の場合であって、入院中の患者以外の患者に対して行われる場合(イに該当する場合を除く。)

(1) 休日加算2 所定点数の100分の80に相当する点数

(2) 時間外加算2 所定点数の100分の40に相当する点数

(3) 深夜加算2 所定点数の100分の80に相当する点数

(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である処置を行った場合 所定点数の100分の40に相当する点数

6 対称器官に係る処置の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の処置料に係る点数とする。

7 耳鼻咽喉科を標ぼうする保険医療機関において、耳鼻咽喉科を担当する医師が、6歳未満の乳幼児に対して、区分番号J095からJ115―2までに掲げる処置を行った場合は、耳鼻咽喉科乳幼児処置加算として、1日につき60点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号J113の注に規定する乳幼児加算は別に算定できない。

8 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、急性気道感染症、急性中耳炎又は急性副鼻くう炎により受診した6歳未満の乳幼児に対して、区分番号J095からJ115―2までに掲げる処置を行った場合であって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しない場合において、療養上必要な指導及び当該処置の結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合は、耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算として、月1回に限り80点を所定点数に加算する。

第1節 処置料

区分

(一般処置)

J000 創傷処置

1 100平方センチメートル未満 52点

2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 60点

3 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 90点

4 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満 160点

5 6,000平方センチメートル以上 275点

1 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。

2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料、区分番号C112に掲げる在宅気管切開患者指導管理料又は区分番号C112―2に掲げる在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者に対して行った創傷処置(熱傷に対するものを除く。)の費用は算定しない。

3 5については、6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

J000―2 下肢創傷処置

1 足部(踵を除く。)の浅い潰瘍 135点

2 足の深い潰瘍又は踵の浅い潰瘍 147点

3 足部(踵を除く。)の深い潰瘍又は踵の深い潰瘍 270点

J001 熱傷処置

1 100平方センチメートル未満 135点

2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 147点

3 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 270点

4 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満 504点

5 6,000平方センチメートル以上 1,500点

1 初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。

2 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。

3 1については、第1度熱傷の場合は第1章基本診療料に含まれ、算定できない。

4 4及び5については、6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

J001―2 ばんこう固定術 500点

J001―3 鎖骨又はろつ骨骨折固定術 500点

J001―4 重度褥瘡じよくそう処置(1日につき)

1 100平方センチメートル未満 90点

2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 98点

3 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 150点

4 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満 280点

5 6,000平方センチメートル以上 500点

1 重度の褥瘡じよくそう処置を必要とする患者に対して、初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。

2 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。

J001―5 長期療養患者褥瘡じよくそう等処置(1日につき) 24点

1 入院期間が1年を超える入院中の患者に対して褥瘡じよくそう処置を行った場合に、その範囲又は回数にかかわらず、所定点数を算定する。

2 当該褥瘡じよくそう処置に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

J001―6 精神病棟等長期療養患者褥瘡じよくそう等処置(1日につき) 30点

1 結核病棟又は精神病棟に入院している患者であって、入院期間が1年を超えるものに対して、次に掲げる処置のいずれかを行った場合に、その種類又は回数にかかわらず、所定点数を算定する。

イ 創傷処置(熱傷に対するものを除く。)

(1) 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満

(2) 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満

ロ 皮膚科軟こう処置

(1) 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満

(2) 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満

2 注1に掲げる処置に係る処置料は、所定点数に含まれるものとする。

J001―7 そう甲除去(麻酔を要しないもの) 60点

注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

J001―8 穿せん刺排のう後薬液注入 45点

注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

J001―9 空洞切開術後ヨードホルムガーゼ処置(1日につき) 45点

J001―10 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの) 200点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

2 初回の処置を行った場合は、静脈圧迫処置初回加算として、初回に限り150点を所定点数に加算する。

J002 ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)

1 持続的吸引を行うもの 50点

2 その他のもの 25点

注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

J003 局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき)

1 100平方センチメートル未満 1,040点

2 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 1,060点

3 200平方センチメートル以上 1,100点

1 初回の貼付に限り、1にあっては1,690点を、2にあっては2,650点を、3にあっては3,300点を、初回加算として、それぞれ所定点数に加算する。

2 初回の貼付に限り、持続洗浄を併せて実施した場合は、持続洗浄加算として、500点を所定点数に加算する。

3 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して行った場合は、新生児局所陰圧閉鎖加算、乳幼児局所陰圧閉鎖加算又は幼児局所陰圧閉鎖加算として、それぞれ所定点数の100分の300、100分の100又は100分の50に相当する点数を所定点数に加算する。

J003―2 局所陰圧閉鎖処置(入院外)(1日につき)

1 100平方センチメートル未満 240点

2 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 270点

3 200平方センチメートル以上 330点

注 初回の貼付に限り、1にあっては1,690点を、2にあっては2,650点を、3にあっては3,300点を、初回加算として、それぞれ所定点数に加算する。

J003―3 局所陰圧閉鎖処置(腹部開放創)(1日につき) 1,100点

J003―4 多血小板血漿しよう処置 4,190点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

2 多血小板血漿しよう処置に伴って行われた採血等の費用は、所定点数に含まれるものとする。

J004 流注のう穿せん刺 190点

J005 脳室穿せん刺 600点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

J006 後頭下穿せん刺 300点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

J007 けい椎、胸椎又は腰椎穿せん刺 317点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

J007―2 硬膜外自家血注入 800点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

2 硬膜外自家血注入に伴って行われた採血及び穿せん刺等の費用は、所定点数に含まれるものとする。

J008 胸くう穿せん刺(洗浄、注入及び排液を含む。) 220点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

J009 削除

J010 腹くう穿せん刺(人工気腹、洗浄、注入及び排液を含む。) 230点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

J010―2 経皮的肝のう瘍等穿せん刺術 1,450点

J011 骨髄穿せん

1 胸骨 310点

2 その他 330点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

J012 腎のう胞又は水腎症穿せん刺 280点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

J013 ダグラス穿せん刺 240点

J014 乳腺穿せん刺 200点

J015 甲状腺穿せん刺 150点

J016 リンパ節等穿せん刺 200点

J017 エタノールの局所注入 1,200点

注 甲状腺又は副甲状腺に対する局所注入については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

J017―2 リンパ管腫局所注入 1,020点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

J018 喀痰かくたん吸引(1日につき) 48点

1 間けつ的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行った喀痰かくたん吸引の費用は、それぞれ間けつ的陽圧吸入法又は人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。

2 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、83点を加算する。

3 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料、区分番号C107―3に掲げる在宅ハイフローセラピー指導管理料、区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料、区分番号C112に掲げる在宅気管切開患者指導管理料又は区分番号C112―2に掲げる在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者に対して行った喀痰かくたん吸引の費用は算定しない。

J018―2 内視鏡下気管支分泌物吸引(1日につき) 120点

J018―3 干渉低周波去たん器による喀痰かくたん排出(1日につき) 48点

1 間けつ的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行った干渉低周波去たん器による喀痰かくたん排出の費用は、それぞれ間けつ的陽圧吸入法又は人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。

2 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、83点を加算する。

3 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料、区分番号C107―3に掲げる在宅ハイフローセラピー指導管理料、区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料、区分番号C112に掲げる在宅気管切開患者指導管理料又は区分番号C112―2に掲げる在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者に対して行った干渉低周波去たん器による喀痰かくたん排出の費用は算定しない。

J019 持続的胸くうドレナージ(開始日) 660点

1 持続的胸くうドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り算定する。

2 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

J019―2 削除

J020 胃持続ドレナージ(開始日) 50点

注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

J021 持続的腹くうドレナージ(開始日) 550点

1 持続的腹くうドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り算定する。

2 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

J022 高位かん腸、高圧かん腸、洗腸 65点

注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

J022―2 摘便 100点

J022―3 腰椎麻酔下直腸内異物除去 45点

J022―4 腸内ガス排気処置(開腹手術後) 45点

J022―5 持続的難治性下痢便ドレナージ(開始日) 50点

J023 気管支カテーテル薬液注入法 120点

J024 酸素吸入(1日につき) 65点

1 使用した精製水の費用は、所定点数に含まれるものとする。

2 間けつ的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行った酸素吸入の費用は、それぞれ間けつ的陽圧吸入法又は人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。

3 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料又は区分番号C107―3に掲げる在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定している患者に対して行った酸素吸入の費用は算定しない。

J024―2 突発性難聴に対する酸素療法(1日につき) 65点

J025 酸素テント(1日につき) 65点

1 間けつ的陽圧吸入法と同時に行った酸素テントの費用は、間けつ的陽圧吸入法の所定点数に含まれるものとする。

2 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料又は区分番号C107―3に掲げる在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定している患者に対して行った酸素テントの費用は算定しない。

J026 間けつ的陽圧吸入法(1日につき) 160点

1 間けつ的陽圧吸入法と同時に行う喀痰かくたん吸引、酸素吸入又は酸素テントは、所定点数に含まれるものとする。

2 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料又は区分番号C107―3に掲げる在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定している患者に対して行った間けつ的陽圧吸入法の費用は算定しない。

J026―2 鼻マスク式補助換気法(1日につき) 160点

1 鼻マスク式補助換気法と同時に行われる喀痰かくたん吸引、酸素吸入又は酸素テントの費用は、所定点数に含まれるものとする。

2 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料又は区分番号C107―3に掲げる在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定している患者に対して行った鼻マスク式補助換気法の費用は算定しない。

J026―3 体外式陰圧人工呼吸器治療(1日につき) 160点

1 体外式陰圧人工呼吸と同時に行う喀痰かくたん吸引、酸素吸入又は酸素テントは、所定点数に含まれるものとする。

2 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料又は区分番号C107―3に掲げる在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定している患者に対して行った体外式陰圧人工呼吸の費用は算定しない。

J026―4 ハイフローセラピー(1日につき)

1 15歳未満の患者の場合 282点

2 15歳以上の患者の場合 192点

J027 高気圧酸素治療(1日につき)

1 減圧症又は空気塞栓に対するもの 5,000点

2 その他のもの 3,000点

注 1については、高気圧酸素治療の実施時間が5時間を超えた場合には、30分又はその端数を増すごとに、長時間加算として、500点を所定点数に加算する。ただし、3,000点を限度として加算する。

J028 インキュベーター(1日につき) 120点

注 使用した精製水の費用及びインキュベーターと同時に行った酸素吸入の費用は、所定点数に含まれるものとする。

J029 鉄の肺(1日につき) 260点

J029―2 減圧タンク療法 260点

J030 食道ブジー法 120点

J031 直腸ブジー法 120点

J032 こう門拡張法(徒手又はブジーによるもの) 150点

注 3歳未満の乳幼児であって、直腸又はこう門疾患に係る手術の前後の場合は、周術期乳幼児加算として、初回の算定日から起算して3月以内に限り、100点を所定点数に加算する。

J033 削除

J034 イレウス用ロングチューブ挿入法 730点

J034―2 経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術 180点

J034―3 内視鏡的結腸軸捻転解除術(一連につき) 5,360点

J035 削除

J036 非還納性ヘルニア徒手整復法 290点

注 新生児又は3歳未満の乳幼児の場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、それぞれ110点又は55点を加算する。

J037 かん頓整復法(脱こうを含む。) 290点

J038 人工腎臓(1日につき)

1 慢性維持透析を行った場合1

イ 4時間未満の場合 1,885点

ロ 4時間以上5時間未満の場合 2,045点

ハ 5時間以上の場合 2,180点

2 慢性維持透析を行った場合2

イ 4時間未満の場合 1,845点

ロ 4時間以上5時間未満の場合 2,005点

ハ 5時間以上の場合 2,135点

3 慢性維持透析を行った場合3

イ 4時間未満の場合 1,805点

ロ 4時間以上5時間未満の場合 1,960点

ハ 5時間以上の場合 2,090点

4 その他の場合 1,580点

1 入院中の患者以外の患者に対して、午後5時以降に開始した場合若しくは午後9時以降に終了した場合又は休日に行った場合は、時間外・休日加算として、380点を所定点数に加算する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、導入期加算として、導入期1月に限り1日につき、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。

イ 導入期加算1 200点

ロ 導入期加算2 400点

ハ 導入期加算3 800点

3 著しく人工腎臓が困難な障害者等に対して行った場合は、障害者等加算として、1日につき140点を加算する。

4 カニュレーション料を含むものとする。

5 区分番号C102に掲げる在宅自己腹膜かん流指導管理料又は区分番号C102―2に掲げる在宅血液透析指導管理料を算定している患者に対して行った場合には、週1回(在宅自己腹膜かん流指導管理料を算定している患者にあっては、区分番号J042に掲げる腹膜かん流(1に限る。)の実施回数と併せて週1回)に限り算定する。

6 1から3までの場合にあっては、透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩水及び別に厚生労働大臣が定める薬剤の費用は所定点数に含まれるものとする。

7 人工腎臓を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。

8 区分番号J038―2に掲げる持続緩徐式血液過の実施回数と併せて1月に14回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者にあってはこの限りでない。

9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、透析液水質確保加算として、所定点数に10点を加算する。

10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、人工腎臓を実施している患者に係る下肢末しよう動脈疾患の重症度等を評価し、療養上必要な指導管理を行った場合には、下肢末しよう動脈疾患指導管理加算として、月1回に限り所定点数に100点を加算する。

11 通常の人工腎臓では管理が困難な兆候を有する患者に対して、6時間以上の人工腎臓を行った場合には、長時間加算として、1回につき150点を加算する。

12 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

13 1から3までについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において慢性維持透析過(複雑なものに限る。)を行った場合には、慢性維持透析過加算として、所定点数に50点を加算する。

14 人工腎臓を実施している患者に対して、医師、看護師、理学療法士又は作業療法士が、療養上必要な訓練等について指導を行った場合には、透析時運動指導等加算として、当該指導を開始した日から起算して90日を限度として、75点を所定点数に加算する。

J038―2 持続緩徐式血液過(1日につき) 1,990点

1 入院中の患者以外の患者に対して、午後5時以降に開始した場合若しくは午後9時以降に終了した場合又は休日に行った場合は、時間外・休日加算として、300点を所定点数に加算する。

2 著しく持続緩徐式血液過が困難な障害者等に対して行った場合は、障害者等加算として、1日につき120点を加算する。

3 持続緩徐式血液過を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。

4 区分番号J038に掲げる人工腎臓の実施回数と併せて1月に14回に限り算定する。ただし、区分番号J038に掲げる人工腎臓の注8に規定する別に厚生労働大臣が定める患者にあってはこの限りでない。

J039 血漿しよう交換療法(1日につき) 4,200点

1 血漿しよう交換療法を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。

2 難治性高コレステロール血症に伴う重度尿たん白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシス療法については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

3 移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿しょう交換療法については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

J040 局所かん流(1日につき)

1 悪性腫瘍に対するもの 4,300点

2 骨膜・骨髄炎に対するもの 1,700点

注 局所かん流を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。

J041 吸着式血液浄化法(1日につき) 2,000点

注 吸着式血液浄化法を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。

J041―2 血球成分除去療法(1日につき) 2,000点

注 血球成分除去療法を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。

J042 腹膜かん流(1日につき)

1 連続携行式腹膜かん流 330点

1 導入期の14日の間に限り、導入期加算として、1日につき500点を加算する。

2 6歳未満の乳幼児の場合は、導入期の14日の間又は15日目以降30日目までの間に限り、注1の規定にかかわらず、乳幼児加算として、それぞれ1日につき1,100点又は550点を加算する。

3 区分番号C102に掲げる在宅自己腹膜かん流指導管理料を算定している患者に対して行った場合には、区分番号J038に掲げる人工腎臓の実施回数と併せて週1回に限り、算定する。

2 その他の腹膜かん流 1,100点

J043 新生児高ビリルビン血症に対する光線療法(1日につき) 140点

J043―2 しや血療法 250点

J043―3 ストーマ処置(1日につき)

1 ストーマを1個もつ患者に対して行った場合 70点

2 ストーマを2個以上もつ患者に対して行った場合 120点

1 入院中の患者以外の患者に対して算定する。

2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行ったストーマ処置の費用は算定しない。

3 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

J043―4 経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法 200点

注 区分番号J000に掲げる創傷処置、区分番号K000に掲げる創傷処理の費用は所定点数に含まれるものとする。

J043―5 尿路ストーマカテーテル交換法 100点

1 区分番号J000に掲げる創傷処置、区分番号K000に掲げる創傷処理、区分番号J043―3に掲げるストーマ処置(尿路ストーマに対して行ったものに限る。)の費用は所定点数に含まれるものとする。

2 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

J043―6 人工すい臓療法(1日につき) 3,500点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、3日を限度として算定する。

J043―7 経会陰的放射線治療用材料局所注入 1,400点

(救急処置)

J044 救命のための気管内挿管 500点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

J044―2 体表面ペーシング法又は食道ペーシング法(1日につき) 480点

J045 人工呼吸

1 30分までの場合 242点

2 30分を超えて5時間までの場合 242点に30分又はその端数を増すごとに50点を加算して得た点数

3 5時間を超えた場合(1日につき)

イ 14日目まで 950点

ロ 15日目以降 815点

1 使用した精製水の費用及び人工呼吸と同時に行う呼吸心拍監視、経皮的動脈血酸素飽和度測定若しくは非観血的連続血圧測定又は喀痰かくたん吸引若しくは酸素吸入の費用は、所定点数に含まれるものとする。

2 区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者に対して行った人工呼吸の費用は算定しない。

3 気管内挿管が行われている患者に対して、意識状態に係る評価を行った場合は、覚醒試験加算として、当該治療の開始日から起算して14日を限度として、1日につき100点を所定点数に加算する。

4 注3の場合において、当該患者に対して人工呼吸器からの離脱のために必要な評価を行った場合は、離脱試験加算として、1日につき60点を更に所定点数に加算する。

J045―2 一酸化窒素吸入療法(1日につき)

1 新生児の低酸素性呼吸不全に対して実施する場合 1,680点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

2 一酸化窒素ガス加算として、吸入時間が1時間までの場合、900点を所定点数に加算する。吸入時間が1時間を超える場合は、900点に吸入時間が1時間又はその端数を増すごとに900点を加算して得た点数を、所定点数に加算する。

2 その他の場合 1,680点

注 一酸化窒素ガス加算として、吸入時間が1時間までの場合、900点を所定点数に加算する。吸入時間が1時間を超える場合は、900点に吸入時間が1時間又はその端数を増すごとに900点を加算して得た点数を、所定点数に加算する。

J046 非開胸的心マッサージ

1 30分までの場合 250点

2 30分を超えた場合 250点に30分又はその端数を増すごとに40点を加算して得た点数

J047 カウンターショック(1日につき)

1 非医療従事者向け自動除細動器を用いた場合 2,500点

2 その他の場合 3,500点

J047―2 心くう内除細動 3,500点

J047―3 心不全に対する遠赤外線温熱療法(1日につき) 115点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

2 入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して行われた場合に、治療開始日から起算して30日を限度として、週5回に限り所定点数を算定する。

J048 心膜穿せん刺 500点

J049 食道圧迫止血チューブ挿入法 3,240点

J050 気管内洗浄(1日につき) 340点

1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

2 気管内洗浄と同時に行う喀痰かくたん吸引又は酸素吸入は、所定点数に含まれるものとする。

J051 胃洗浄 300点

注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

J052 ショックパンツ(1日につき) 150点

注 2日目以降については、所定点数にかかわらず1日につき50点を算定する。

J052―2 熱傷温浴療法(1日につき) 1,740点

注 広範囲熱傷の患者であって、入院中のものについて行った場合に受傷後60日以内に限り算定する。

(皮膚科処置)

J053 皮膚科軟こう処置

1 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 55点

2 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 85点

3 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満 155点

4 6,000平方センチメートル以上 270点

1 100平方センチメートル未満の場合は、第1章基本診療料に含まれ、算定できない。

2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った皮膚科軟こう処置の費用は算定しない。

J054 皮膚科光線療法(1日につき)

1 赤外線又は紫外線療法 45点

注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

2 長波紫外線又は中波紫外線療法(概ね290ナノメートル以上315ナノメートル以下のもの) 150点

3 中波紫外線療法(308ナノメートル以上313ナノメートル以下に限定したもの) 340点

J054―2 皮膚レーザー照射療法(一連につき)

1 色素レーザー照射療法 2,170点

注 照射面積が10平方センチメートルを超えた場合は、10平方センチメートル又はその端数を増すごとに、照射面積拡大加算として、所定点数に500点を加算する。ただし、8,500点の加算を限度とする。

2 Qスイッチ付レーザー照射療法

イ 4平方センチメートル未満 2,000点

ロ 4平方センチメートル以上16平方センチメートル未満 2,370点

ハ 16平方センチメートル以上64平方センチメートル未満 2,900点

ニ 64平方センチメートル以上 3,950点

注 3歳未満の乳幼児に対して皮膚レーザー照射療法を行った場合は、乳幼児加算として、2,200点を所定点数に加算する。

J055 いぼ焼しやく

1 3箇所以下 210点

2 4箇所以上 260点

J055―2 イオントフォレーゼ 220点

J055―3 さい肉芽腫切除術 220点

J056 いぼ等冷凍凝固法

1 3箇所以下 210点

2 4箇所以上 270点

J057 軟属腫摘除

1 10箇所未満 120点

2 10箇所以上30箇所未満 220点

3 30箇所以上 350点

J057―2 面ぽう圧出法 49点

J057―3 鶏眼・胼胝べんち処置 170点

注 月2回に限り算定する。

J057―4 はい粒腫摘除

1 10箇所未満 74点

2 10箇所以上 148点

(泌尿器科処置)

J058 膀胱ぼうこう穿せん刺 80点

J059 陰のう水腫穿せん刺 80点

J059―2 血腫、のう穿せん刺 80点

J060 膀胱ぼうこう洗浄(1日につき) 60点

1 薬液注入、膀胱ぼうこう洗浄と同時に行う留置カテーテル設置及び留置カテーテル設置中の膀胱ぼうこう洗浄の費用は、所定点数に含まれるものとする。

2 区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った膀胱ぼうこう洗浄の費用は算定しない。

J060―2 後部尿道洗浄(ウルツマン)(1日につき) 60点

J061 腎洗浄(片側) 60点

J062 腎内注入(尿管カテーテル法を含む。) 1,290点

注 ファイバースコープによって行った場合に算定する。

J063 留置カテーテル設置 40点

1 膀胱ぼうこう洗浄と同時に行う留置カテーテル設置の費用は、膀胱ぼうこう洗浄の所定点数に含まれるものとする。

2 区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った留置カテーテル設置の費用は算定しない。

J064 導尿(尿道拡張を要するもの) 40点

注 区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った導尿の費用は算定しない。

J065 間けつ的導尿(1日につき) 150点

J066 尿道拡張法 216点

J066―2 タイダール自動膀胱ぼうこう洗浄(1日につき) 180点

J067 誘導ブジー法 216点

J068 かん頓包茎整復法(陰茎絞やく等) 290点

J068―2 陰唇はく離 290点

J069 前立腺液圧出法 50点

J070 前立腺冷温とう 50点

J070―2 干渉低周波による膀胱ぼうこう等刺激法 50点

注 入院中の患者以外の患者について算定する。

J070―3 冷却処置(1日につき) 50点

J070―4 磁気による膀胱ぼうこう等刺激法 70点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

(産婦人科処置)

J071 羊水穿せん刺(羊水過多症の場合) 144点

J072 ちつ洗浄(熱性洗浄を含む。) 56点

注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

J073 子宮くう洗浄(薬液注入を含む。) 56点

J074 卵管内薬液注入法 60点

J075 陣痛誘発のための卵膜外薬液注入法 408点

J076 子宮けい管内への薬物挿入法 45点

J077 子宮出血止血法

1 分べん時のもの 624点

2 分べん外のもの 45点

J078 子宮ちつけい管部薬物焼しやく法 100点

J079 子宮ちつ部焼しやく法 180点

J080 子宮けい管拡張及び分べん誘発法

1 ラミナリア 120点

2 コルポイリンテル 120点

3 金属拡張器(ヘガール等) 180点

4 メトロイリンテル 340点

J081 分べん時鈍性けい管拡張法 456点

J082 子宮脱非観血的整復法(ペッサリー) 290点

J082―2 薬物放出子宮内システム処置

1 挿入術 240点

2 除去術 150点

J083 妊娠子宮かん頓非観血的整復法 290点

J084 胎盤圧出法 45点

J085 クリステル胎児圧出法 45点

J085―2 人工羊水注入法 720点

(眼科処置)

J086 眼処置 25点

1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

2 点眼又は洗眼については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。

J086―2 義眼処置 25点

注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

J087 前房穿せん刺又は注射(前房内注入を含む。) 180点

注 顕微鏡下に行った場合は、顕微鏡下処置加算として、180点を加算する。

J088 さん粒腫の穿せん刺 45点

J089 しよう毛抜去

1 少数の場合 25点

注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

2 多数の場合 45点

1 上眼けんと下眼けんについてそれぞれ処置した場合であっても1回の算定とする。

2 1日に1回に限り算定する。

J090 結膜異物除去(1眼けんごと) 100点

J091 鼻涙管ブジー法 45点

J091―2 鼻涙管ブジー法後薬液涙のう洗浄 45点

J092 涙のうブジー法(洗浄を含む。) 54点

J093 強膜マッサージ 150点

J094 削除

(耳鼻咽喉科処置)

J095 耳処置(耳浴及び耳洗浄を含む。) 27点

1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

2 点耳又は簡単な耳こう栓塞除去については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。

J095―2 鼓室処置(片側) 55点

注 鼓室洗浄及び鼓室内薬液注入の費用は、所定点数に含まれる。

J096 耳管処置(耳管通気法、鼓膜マッサージ及び鼻内処置を含む。)

1 カテーテルによる耳管通気法(片側) 36点

2 ポリッツェル球による耳管通気法 24点

注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

J097 鼻処置(鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。) 16点

1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

2 区分番号J098に掲げる口くう、咽頭処置と併せて行った場合であっても16点とする。

3 鼻洗浄については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。

J097―2 副鼻くう自然口開大処置 25点

注 処置に用いた薬剤の費用は、所定点数に含まれるものとする。

J098 口くう、咽頭処置 16点

1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

2 区分番号J097に掲げる鼻処置と併せて行った場合であっても16点とする。

J098―2 へん桃処置 40点

J099 間接喉頭鏡下喉頭処置(喉頭注入を含む。) 32点

注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

J100 副鼻くう手術後の処置(片側) 45点

注 当該処置と同一日に行われた区分番号J097―2に掲げる副鼻くう自然口開大処置は所定点数に含まれるものとする。

J101 鼓室穿せん刺(片側) 50点

J102 上顎洞穿せん刺(片側) 60点

J103 へん桃周囲のう穿せん刺(へん桃周囲炎を含む。) 180点

J104 唾液腺管洗浄(片側) 60点

J105 副鼻くう洗浄又は吸引(注入を含む。)(片側)

1 副鼻くう炎治療用カテーテルによる場合 55点

2 1以外の場合 25点

J106及びJ107 削除

J108 鼻出血止血法(ガーゼタンポン又はバルーンによるもの) 240点

J109 鼻咽くう止血法(ベロック止血法) 440点

J110 削除

J111 耳管ブジー法(通気法又は鼓膜マッサージの併施を含む。)(片側) 45点

J112 唾液腺管ブジー法(片側) 45点

J113 耳こう栓塞除去(複雑なもの)

1 片側 100点

2 両側 180点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

J114 ネブライザ 12点

注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

J115 超音波ネブライザ(1日につき) 24点

J115―2 排たん誘発法(1日につき) 44点

(整形外科的処置)

J116 関節穿せん刺(片側) 120点

注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

J116―2 粘(滑)液のう穿せん刺注入(片側) 80点

J116―3 ガングリオン穿せん刺術 80点

J116―4 ガングリオン圧砕法 80点

J116―5 酵素注射療法 2,490点

J117 鋼線等による直達けん引(2日目以降。観血的に行った場合の手技料を含む。)(1局所を1日につき) 50点

1 3歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、所定点数に55点を加算する。

2 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、鋼線等による直達けん引の所定点数のみにより算定する。

J118 介達けん引(1日につき) 35点

注 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみにより算定する。

J118―2 矯正固定(1日につき) 35点

注 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみにより算定する。

J118―3 変形機械矯正術(1日につき) 35点

注 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみにより算定する。

J118―4 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)(1日につき) 1,100点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

2 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者であって、同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されているもの(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に対して実施された場合には、難病患者処置加算として、900点を所定点数に加算する。

3 導入期5週間に限り、1日につき2,000点を9回に限り加算する。

J119 消炎鎮痛等処置(1日につき)

1 マッサージ等の手技による療法 35点

2 器具等による療法 35点

3 湿布処置 35点

1 1から3までの療法を行った場合に、療法の種類、回数又は部位数にかかわらず、本区分により算定する。

2 同一の患者につき同一日において、1から3までの療法のうち2以上の療法を行った場合は、主たる療法の所定点数のみにより算定する。

3 3については、診療所において、入院中の患者以外の患者に対し、半肢の大部又は頭部、けい部及び顔面の大部以上にわたる範囲の湿布処置が行われた場合に算定できる。

4 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った消炎鎮痛等処置の費用は算定しない。

J119―2 腰部又は胸部固定帯固定(1日につき) 35点

J119―3 低出力レーザー照射(1日につき) 35点

J119―4 こう門処置(1日につき) 24点

(栄養処置)

J120 鼻くう栄養(1日につき) 60点

1 区分番号C105に掲げる在宅成分栄養経管栄養法指導管理料、区分番号C105―2に掲げる在宅小児経管栄養法指導管理料、区分番号C105―3に掲げる在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料又は区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った鼻くう栄養の費用は算定しない。

2 間けつ的経管栄養法によって行った場合には、間けつ的経管栄養法加算として、1日につき60点を所定点数に加算する。

J121 滋養かん腸 45点

(ギプス)

通則

1 既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合は各区分の所定点数の100分の20に相当する点数を算定する。

2 区分番号J123からJ128までに掲げるギプスをプラスチックギプスを用いて行った場合は当該各区分の所定点数の100分の20に相当する点数を所定点数に加算する。

3 6歳未満の乳幼児に対して区分番号J122からJ129―4までに掲げるギプスの処置を行った場合には、乳幼児加算として、当該各区分の所定点数の100分の55に相当する点数を所定点数に加算する。

J122 四肢ギプス包帯

1 鼻ギプス 310点

2 手指及び手、足(片側) 490点

3 半肢(片側) 780点

4 内反足矯正ギプス包帯(片側) 1,140点

5 上肢、下肢(片側) 1,200点

6 体幹から四肢にわたるギプス包帯(片側) 1,840点

J123 体幹ギプス包帯 1,500点

J124 鎖骨ギプス包帯(片側) 1,250点

J125 ギプスベッド 1,400点

J126 斜けい矯正ギプス包帯 1,670点

J127 先天性股関節脱臼ギプス包帯 2,400点

J128 脊椎側わん矯正ギプス包帯 3,440点

J129 義肢採型法

1 四肢切断の場合(1肢につき) 700点

2 股関節、肩関節離断の場合(1肢につき) 1,050点

J129―2 練習用仮義足又は仮義手採型法

1 四肢切断の場合(1肢につき) 700点

2 股関節、肩関節離断の場合(1肢につき) 1,050点

J129―3 治療用装具採寸法(1肢につき) 200点

J129―4 治療用装具採型法

1 体幹装具 700点

2 四肢装具(1肢につき) 700点

3 その他(1肢につき) 200点

第2節 処置医療機器等加算

区分

J200 腰部、胸部又はけい部固定帯加算(初回のみ) 170点

J201 酸素加算

1 区分番号J024からJ028まで及びJ045に掲げる処置に当たって酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(窒素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。

2 酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第3節 薬剤料

区分

J300 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

第4節 特定保険医療材料料

区分

J400 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第10部 手術

通則

1 手術の費用は、第1節若しくは第2節の各区分に掲げる所定点数のみにより、又は第1節に掲げる所定点数及び第2節の各区分に掲げる所定点数を合算した点数により算定する。この場合において、手術に伴って行った処置(区分番号J122からJ129―4までに掲げるものを除く。)及び診断穿せん刺・検体採取並びに手術に当たって通常使用される保険医療材料の費用は、第1節の各区分の所定点数に含まれるものとする。

2 手術に当たって、第3節に掲げる医療機器等、薬剤(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節、第4節若しくは第5節の各区分又は区分番号E400に掲げるフィルムの所定点数を合算した点数により算定する。

3 第1節に掲げられていない手術であって特殊なものの費用は、第1節に掲げられている手術のうちで最も近似する手術の各区分の所定点数により算定する。

4 区分番号K007(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K014―2、K019―2、K022の1、K031(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K046(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K053(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K059の3のイ及び4、K081(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K133―2、K134―4、K136―2、K169(注1又は注2に規定する加算を算定する場合に限る。)、K169―2、K169―3、K180の3、K181、K181―2、K181―6の2のロ、K188―3、K190、K190―2、K190―6からK190―8まで、K225―4、K254の1、K259(注2に規定する加算を算定する場合に限る。)、K260―2、K268の2のイ及び5から7まで、K280―2、K281―2、K305―2、K308―3、K319―2、K320―2、K328からK328―3まで、K340―7、K343―2、K374―2、K388―3、K394―2、K400の3、K443の3、K444の4、K445―2、K461―2、K462―2、K463―2、K464―2、K470―2、K474―3の2、K475(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K476(1から7までについては、注1又は注2に規定する加算を算定する場合に限る。)、K476―4、K514の10、K514―2の4、K514―4、K514―6、K520の4、K530―3、K546、K548、K549、K554―2、K555―2、K555―3、K559―3、K562―2、K594の4のロ及びハ、K595(注2に規定する加算を算定する場合に限る。)、K595―2、K597からK600まで、K602―2、K603、K603―2、K604―2、K605―2、K605―4、K605―5、K615―2、K616―6、K617―5、K627―2の1、2及び4、K627―3、K627―4、K636―2、K642―3、K643―2、K647―3、K653―6、K654―4、K655―2の3、K655―5の3、K657―2の4、K656―2、K665の2、K668―2、K675―2、K677の1、K678、K684―2、K695―2、K697―4の1、K697―5、K697―7、K699―2、K700―3、K702―2、K703―2、K709―3、K709―5、K709―6、K716―4、K716―6、K721―4、K721―5、K730の3、K731の3、K754―3、K755―3、K768、K769―3、K772―3、K773―3からK773―6まで、K777の1、K780、K780―2、K785―2、K792の1、K800―3、K800―4、K802―4、K803―2、K803―3、K808の1、K818(1において別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K819(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K819―2(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K823―5、K823―7、K825(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K828―3、K830(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K835の1、K838―2、K841―4、K843―2からK843―4まで、K851(1において別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K858の1、K859(2、4及び5において別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K865―2、K877(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K877―2(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K879―2、K882―2、K884―2、K884―3、K888(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K890―4、K910―2からK910―6まで並びにK916からK917―3までに掲げる手術等については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。ただし、区分番号K546、K549、K597―3、K597―4、K615―2、K636―2、K884―2、K884―3、K890―4及びK917からK917―3までに掲げる手術等については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合に限り、地方厚生局長等に届け出ることを要しない。

5 区分番号K011、K020、K053、K076、K076―2、K079、K079―2、K080―2、K082、K106、K107、K109、K136、K151―2、K154、K154―2、K160、K167、K169からK171まで、K174からK178―2まで、K181、K190、K190―2、K204、K229、K230、K234からK236まで、K244、K259、K266、K277―2、K280、K281、K319、K322、K327、K343、K376、K395、K415、K425、K427―2、K434、K442、K443、K458、K462、K484、K496、K496―3、K497からK498まで、K511、K514、K514―2の4、K518、K519、K525、K526の2、K527、K529、K529―3、K531、K537、K546、K547、K549、K552、K552―2、K594の4のロ、K594―2、K595、K597、K597―2、K627―2の4、K645、K675―2、K677、K677―2、K695(1歳未満の乳児に対して行われるものを除く。)、K695―2、K697―4の1、K702、K703、K703―2、K710―2、K719―6、K732―2、K756(1歳未満の乳児に対して行われるものを除く。)、K764、K765、K779、K780、K780―2、K801、K803(6を除く。)、K818からK820まで、K843、K850、K857、K859(1を除く。)、K863―3、K889及びK890―2に掲げる手術、体外循環を要する手術並びに胸くう鏡又は腹くう鏡を用いる手術(通則第4号に掲げる手術を除く。)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

6 区分番号K528、K528―3、K535、K570―4、K583、K586の3、K587、K684、K684―2、K695、K751の3及び4、K751―2、K756並びにK773に掲げる手術(1歳未満の乳児に対して行われるものに限る。)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

7 区分番号K002、K138、K142の6、K145、K147、K149、K149―2、K150、K151―2、K154、K154―2、K155、K163からK164―2まで、K166、K169、K172からK174まで、K178、K180、K191、K192、K239、K241、K243、K245、K259、K261、K268、K269、K275からK281まで、K282、K346、K386、K393の1、K397、K398の2、K399、K403、K425からK426―2まで、K501からK501―3まで、K511の3、K513、K519、K522、K528、K528―3、K534―3、K535、K554からK558まで、K562からK587まで、K589からK591まで、K601、K601―2、K603―2、K610の1、K616―3、K625、K633の4及び5、K634、K635―3、K636、K636―3、K636―4、K639、K644、K647、K664、K666、K666―2、K667―2、K674、K674―2、K681、K684、K684―2、K697―5、K714、K714―2、K716の2、K716―2、K717、K725からK726―2まで、K729からK729―3まで、K734からK735まで、K735―3、K745、K751の1及び2、K751―2、K756、K756―2、K773、K773―5、K775、K804、K805からK805―3まで、K812―2、K838並びにK913に掲げる手術を手術時体重が1,500グラム未満の児又は新生児(手術時体重が1,500グラム未満の児を除く。)に対して実施する場合には、それぞれ当該手術の所定点数の100分の400又は100分の300に相当する点数を加算する。

8 3歳未満の乳幼児又は3歳以上6歳未満の幼児に対して手術(区分番号K618に掲げる中心静脈注射用植込型カテーテル設置を除く。)を行った場合は、乳幼児加算又は幼児加算として、当該手術の所定点数に所定点数の100分の100又は100分の50に相当する点数を加算する。ただし、前号に規定する加算を算定する場合は算定しない。

9 区分番号K293、K294、K314、K343、K374、K374―2、K376、K394、K394―2、K410、K412、K415、K422、K424、K425、K439、K442の2及び3、K455、K458、K463の1及び3並びにK463―2に掲げる手術については、区分番号K469に掲げるけい部郭清術を併せて行った場合は、所定点数に片側の場合は4,000点を、両側の場合は6,000点を加算する。

10 HIV抗体陽性の患者に対して、観血的手術を行った場合は、4,000点を当該手術の所定点数に加算する。

11 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症患者(感染症法の規定に基づき都道府県知事に対して医師の届出が義務づけられるものに限る。)、B型肝炎感染患者(HBs又はHBe抗原陽性の者に限る。)若しくはC型肝炎感染患者又は結核患者に対して、区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔、区分番号L002に掲げる硬膜外麻酔又は区分番号L004に掲げる脊椎麻酔を伴う手術を行った場合は、1,000点を所定点数に加算する。

12 緊急のために休日に手術を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である手術(区分番号K914からK917―3までに掲げるものを除く。)を行った場合において、当該手術の費用は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点数により算定する。

イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合

(1) 休日加算1 所定点数の100分の160に相当する点数

(2) 時間外加算1(入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。) 所定点数の100分の80に相当する点数

(3) 深夜加算1 所定点数の100分の160に相当する点数

(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である手術を行った場合 所定点数の100分の80に相当する点数

ロ イ以外の保険医療機関において行われる場合

(1) 休日加算2 所定点数の100分の80に相当する点数

(2) 時間外加算2(入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。) 所定点数の100分の40に相当する点数

(3) 深夜加算2 所定点数の100分の80に相当する点数

(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である手術を行った場合 所定点数の100分の40に相当する点数

13 対称器官に係る手術の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、片側の器官の手術料に係る点数とする。

14 同一手術野又は同一病巣につき、2以上の手術を同時に行った場合の費用の算定は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、神経移植術、骨移植術、植皮術、動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術、遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)、複合組織移植術、自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)、粘膜移植術若しくは筋膜移植術と他の手術とを同時に行った場合、大たい骨頭回転骨切り術若しくは大たい骨近位部(転子間を含む。)骨切り術と骨盤骨切り術、臼蓋形成手術若しくは寛骨臼移動術とを同時に行った場合、喉頭気管分離術と血管結さつ術で開胸若しくは開腹を伴うものとを同時に行った場合又は先天性気管狭さく症手術と第10部第1節第8款に掲げる手術を同時に行った場合は、それぞれの所定点数を合算して算定する。また、別に厚生労働大臣が定める場合は別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

15 手術を開始した後、患者の病状の急変等やむを得ない事情によりその手術を中途で中絶しなければならない場合においては、当該中絶までに行った実態に最も近似する手術の各区分の所定点数により算定する。

16 区分番号K664に掲げる手術については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

17 歯科医師による周術期口くう機能管理の実施後1月以内に、別に厚生労働大臣が定める手術を実施した場合は、周術期口くう機能管理後手術加算として、200点を所定点数に加算する。

18 区分番号K374―2、K394―2、K502―5、K504―2、K513―2、K514―2の2及び3、K529―2、K529―3、K554―2、K655―2の1、K655―5の1、K657―2の1、K674―2、K695―2、K702―2、K703―2、K719―3、K740―2の1、2及び5、K754―2、K755―2、K778―2、K803―2、K865―2、K877―2並びにK879―2(子宮体がんに限る。)に掲げる手術については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合においても算定できる。

19 区分番号K475及びK888に掲げる手術については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において遺伝性乳がん卵巣がん症候群の患者に対して行った場合においても算定できる。

20 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、手術の前後に必要な栄養管理を行った場合であって、区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った場合は、周術期栄養管理実施加算として、270点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号A104に掲げる特定機能病院入院基本料の注11に規定する入院栄養管理体制加算並びに区分番号A300に掲げる救命救急入院料の注9、区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料の注5、区分番号A301―2に掲げるハイケアユニット入院医療管理料の注4、区分番号A301―3に掲げる脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注4及び区分番号A301―4に掲げる小児特定集中治療室管理料の注4に規定する早期栄養介入管理加算は別に算定できない。

第1節 手術料

第1款 皮膚・皮下組織

区分

(皮膚、皮下組織)

K000 創傷処理

1 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満) 1,400点

2 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 1,880点

3 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)

イ 頭けい部のもの(長径20センチメートル以上のものに限る。) 9,630点

ロ その他のもの 2,690点

4 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満) 530点

5 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 950点

6 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上) 1,480点

1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結さつ又は縫合を行う場合に限り算定する。

2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。

3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を加算する。

K000―2 小児創傷処理(6歳未満)

1 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル未満) 1,400点

2 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満) 1,540点

3 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 2,490点

4 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上) 3,840点

5 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル未満) 500点

6 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満) 560点

7 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 1,060点

8 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上) 1,950点

1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結さつ又は縫合を行う場合に限り算定する。

2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。

3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を加算する。

K001 皮膚切開術

1 長径10センチメートル未満 640点

2 長径10センチメートル以上20センチメートル未満 1,110点

3 長径20センチメートル以上 1,980点

K002 デブリードマン

1 100平方センチメートル未満 1,410点

2 100平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 4,820点

3 3,000平方センチメートル以上 11,230点

1 熱傷により全身の20パーセント以上に植皮を行う場合又はA群溶連菌感染症に伴う壊死性筋膜炎の場合においては、5回に限り算定する。

2 注1の場合を除き、当初の1回に限り算定する。

3 骨、けん又は筋肉の露出を伴う損傷については、当初の1回に限り、深部デブリードマン加算として、1,000点を所定点数に加算する。

4 水圧式デブリードマンを実施した場合は、一連の治療につき1回に限り、水圧式デブリードマン加算として、2,500点を所定点数に加算する。

5 超音波式デブリードマンを実施した場合は、一連の治療につき1回に限り、超音波式デブリードマン加算として、2,500点を所定点数に加算する。

K003 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)

1 長径3センチメートル未満 3,480点

2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 9,180点

3 長径6センチメートル以上 17,810点

K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)

1 長径3センチメートル未満 2,110点

2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 4,070点

3 長径6センチメートル以上 11,370点

K005 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)

1 長径2センチメートル未満 1,660点

2 長径2センチメートル以上4センチメートル未満 3,670点

3 長径4センチメートル以上 4,360点

K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)

1 長径3センチメートル未満 1,280点

2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 3,230点

3 長径6センチメートル以上12センチメートル未満 4,160点

4 長径12センチメートル以上 8,320点

K006―2 鶏眼・胼胝べんち切除術(露出部で縫合を伴うもの)

1 長径2センチメートル未満 1,660点

2 長径2センチメートル以上4センチメートル未満 3,670点

3 長径4センチメートル以上 4,360点

K006―3 鶏眼・胼胝べんち切除術(露出部以外で縫合を伴うもの)

1 長径3センチメートル未満 1,280点

2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 3,230点

3 長径6センチメートル以上 4,160点

K006―4 皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術(一連につき)

1 長径3センチメートル未満の良性皮膚腫瘍 1,280点

2 長径3センチメートル未満の悪性皮膚腫瘍 2,050点

3 長径3センチメートル以上6センチメートル未満の良性又は悪性皮膚腫瘍 3,230点

4 長径6センチメートル以上の良性又は悪性皮膚腫瘍 4,160点

K007 皮膚悪性腫瘍切除術

1 広汎切除 28,210点

2 単純切除 11,000点

注 放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検(悪性黒色腫等に係るものに限る。)を併せて行った場合には、センチネルリンパ節加算として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該手術に用いた色素の費用は、算定しない。

K007―2 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 10,000点

K007―3 放射線治療用合成吸収性材料留置術 14,290点

K008 えき臭症手術

1 皮弁法 6,870点

2 皮膚有毛部切除術 3,000点

3 その他のもの 1,660点

(形成)

K009 皮膚はく削術

1 25平方センチメートル未満 1,810点

2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 4,370点

3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 9,610点

4 200平方センチメートル以上 13,640点

K010 はん痕拘縮形成手術

1 顔面 12,660点

2 その他 8,060点

K011 顔面神経麻形成手術

1 静的なもの 19,110点

2 動的なもの 64,350点

K012 削除

K013 分層植皮術

1 25平方センチメートル未満 3,520点

2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 6,270点

3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 9,000点

4 200平方センチメートル以上 25,820点

注 広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭けい部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。

K013―2 全層植皮術

1 25平方センチメートル未満 10,000点

2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 12,500点

3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 28,210点

4 200平方センチメートル以上 40,290点

注 広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭けい部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。

K014 皮膚移植術(生体・培養) 6,110点

1 生体皮膚又は培養皮膚移植を行った場合に算定する。

2 生体皮膚を移植した場合は、生体皮膚の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。

K014―2 皮膚移植術(死体)

1 200平方センチメートル未満 8,000点

2 200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 16,000点

3 500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満 32,000点

4 1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 80,000点

5 3,000平方センチメートル以上 96,000点

K015 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術

1 25平方センチメートル未満 4,510点

2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 13,720点

3 100平方センチメートル以上 22,310点

K016 動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術 41,120点

K017 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)

1 乳房再建術の場合 100,670点

2 その他の場合 105,800点

K018 削除

K019 複合組織移植術 19,420点

K019―2 自家脂肪注入

1 50mL未満 22,900点

2 50mL以上100mL未満 30,530点

3 100mL以上 38,160点

K020 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの) 131,310点

K021 粘膜移植術

1 4平方センチメートル未満 6,510点

2 4平方センチメートル以上 7,820点

K021―2 粘膜弁手術

1 4平方センチメートル未満 13,190点

2 4平方センチメートル以上 13,460点

K022 組織拡張器による再建手術(一連につき)

1 乳房(再建手術)の場合 18,460点

2 その他の場合 19,400点

K022―2 象皮病根治手術

1 大たい 27,380点

2 下たい 23,400点

第2款 筋骨格系・四肢・体幹

区分

(筋膜、筋、けん腱鞘けんしよう)

K023 筋膜切離術、筋膜切開術 940点

K024 筋切離術 3,690点

K025 股関節内転筋切離術 6,370点

K026 股関節筋群解離術 12,140点

K026―2 股関節周囲筋けん解離術(変形性股関節症) 16,700点

注 変形性股関節症の患者に対して行われた場合に限り算定する。

K027 筋炎手術

1 腸腰筋、殿筋、大たい筋 2,060点

2 その他の筋 1,210点

K028 腱鞘けんしよう切開術(関節鏡下によるものを含む。) 2,050点

K029 筋肉内異物摘出術 3,440点

K030 四肢・幹軟部腫瘍摘出術

1 肩、上腕、前腕、大たい、下たい幹 7,390点

2 手、足 3,750点

K031 四肢・幹軟部悪性腫瘍手術

1 肩、上腕、前腕、大たい、下たい幹 24,130点

2 手、足 12,870点

注 自家処理骨を用いた再建を行った場合は、処理骨再建加算として、15,000点を所定点数に加算する。

K032 削除

K033 筋膜移植術

1 指(手、足) 8,720点

2 その他のもの 10,310点

K034 けん切離・切除術(関節鏡下によるものを含む。) 4,290点

K035 けんはく離術(関節鏡下によるものを含む。) 13,580点

K035―2 けん滑膜切除術 9,060点

K036 削除

K037 けん縫合術 13,580点

注 前腕から手根部の2指以上のけん縫合を実施した場合は、複数縫合加算として1指を追加するごとに所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は1側当たり3指を超えないものとする。

K037―2 アキレスけん断裂手術 8,710点

K038 けん延長術 10,750点

K039 けん移植術(人工けん形成術を含む。)

1 指(手、足) 18,780点

2 その他のもの 23,860点

K040 けん移行術

1 指(手、足) 15,570点

2 その他のもの 18,080点

K040―2 指伸筋けん脱臼観血的整復術 13,610点

K040―3 骨筋けん腱鞘けんしよう形成術 18,080点

K041 削除

(四肢骨)

K042 骨穿せん孔術 1,730点

K043 骨掻爬そうは

1 肩甲骨、上腕、大たい 12,270点

2 前腕、下たい 8,040点

3 鎖骨、しつ蓋骨、手、足その他 3,590点

K043―2 削除

K043―3 削除

K044 骨折非観血的整復術

1 肩甲骨、上腕、大たい 1,600点

2 前腕、下たい 1,780点

3 鎖骨、しつ蓋骨、手、足その他 1,440点

K045 骨折経皮的鋼線刺入固定術

1 肩甲骨、上腕、大たい 7,060点

2 前腕、下たい 4,100点

3 鎖骨、しつ蓋骨、手、足、指(手、足)その他 2,190点

K046 骨折観血的手術

1 肩甲骨、上腕、大たい 18,810点

2 前腕、下たい、手舟状骨 15,980点

3 鎖骨、しつ蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 11,370点

注 大腿骨近位部の骨折に対して、骨折後48時間以内に整復固定を行った場合は、緊急整復固定加算として、4,000点を所定点数に加算する。

K046―2 観血的整復固定術(インプラント周囲骨折に対するもの)

1 肩甲骨、上腕、大たい 23,420点

2 前腕、下たい 18,800点

3 手、足、指(手、足) 13,120点

K046―3 一時的創外固定骨折治療術 34,000点

K047 難治性骨折電磁波電気治療法(一連につき) 12,500点

K047―2 難治性骨折超音波治療法(一連につき) 12,500点

K047―3 超音波骨折治療法(一連につき) 4,620点

注 骨折観血的手術等が行われた後に本区分が行われた場合に限り算定する。

K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術

1 頭蓋、顔面(複数切開を要するもの) 12,100点

2 その他の頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大たい 7,870点

3 前腕、下たい 5,200点

4 鎖骨、しつ蓋骨、手、足、指(手、足)その他 3,620点

K049 骨部分切除術

1 肩甲骨、上腕、大たい 5,900点

2 前腕、下たい 4,940点

3 鎖骨、しつ蓋骨、手、足、指(手、足)その他 3,280点

K050 腐骨摘出術

1 肩甲骨、上腕、大たい 15,570点

2 前腕、下たい 12,510点

3 鎖骨、しつ蓋骨、手、足その他 4,100点

K051 骨全摘術

1 肩甲骨、上腕、大たい 27,890点

2 前腕、下たい 15,570点

3 鎖骨、しつ蓋骨、手、足その他 5,160点

K051―2 中手骨又は中足骨摘除術(2本以上) 5,160点

注 2本以上の骨に対して行われた場合に限り算定する。

K052 骨腫瘍切除術

1 肩甲骨、上腕、大たい 17,410点

2 前腕、下たい 9,370点

3 鎖骨、しつ蓋骨、手、足、指(手、足)その他 4,340点

K052―2 削除

K052―3 削除

K053 骨悪性腫瘍手術

1 肩甲骨、上腕、大たい 36,460点

2 前腕、下たい 32,040点

3 鎖骨、しつ蓋骨、手、足その他 22,010点

注 自家処理骨を用いた再建を行った場合は、処理骨再建加算として、15,000点を所定点数に加算する。

K054 骨切り術

1 肩甲骨、上腕、大たい 28,210点

2 前腕、下たい 22,680点

3 鎖骨、しつ蓋骨、手、足、指(手、足)その他 8,150点

注 先天異常による上腕又は前腕の骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術において、患者適合型の変形矯正ガイドを用いて実施した場合は、患者適合型変形矯正ガイド加算として、9,000点を所定点数に加算する。

K054―2 けい骨近位骨切り術 28,300点

K055 削除

K055―2 大たい骨頭回転骨切り術 44,070点

K055―3 大たい骨近位部(転子間を含む。)骨切り術 37,570点

K056 偽関節手術

1 肩甲骨、上腕、大たい 30,310点

2 前腕、下たい、手舟状骨 28,210点

3 鎖骨、しつ蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 15,570点

K056―2 難治性感染性偽関節手術(創外固定器によるもの) 48,820点

K057 変形治癒骨折矯正手術

1 肩甲骨、上腕、大たい 34,400点

2 前腕、下たい 30,860点

3 鎖骨、しつ蓋骨、手、足、指(手、足)その他 15,770点

注 上腕又は前腕について、患者適合型の変形矯正ガイドを用いて実施した場合は、患者適合型変形矯正ガイド加算として、9,000点を所定点数に加算する。

K058 骨長調整手術

1 骨端軟骨発育抑制術 16,340点

2 骨短縮術 15,200点

3 骨延長術(指(手、足)) 16,390点

4 骨延長術(指(手、足)以外) 29,370点

K059 骨移植術(軟骨移植術を含む。)

1 自家骨移植 16,830点

2 同種骨移植(生体) 28,660点

3 同種骨移植(非生体)

イ 同種骨移植(特殊なもの) 39,720点

ロ その他の場合 21,050点

4 自家培養軟骨移植術 14,030点

注 骨提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K059―2 関節鏡下自家骨軟骨移植術 22,340点

(四肢関節、じん帯)

K060 関節切開術

1 肩、股、しつ 3,600点

2 胸鎖、肘、手、足 1,280点

3 肩鎖、指(手、足) 680点

K060―2 肩甲関節周囲沈着石灰摘出術

1 観血的に行うもの 8,640点

2 関節鏡下で行うもの 12,720点

K060―3 化のう性又は結核性関節炎掻爬そうは

1 肩、股、しつ 20,020点

2 胸鎖、肘、手、足 13,130点

3 肩鎖、指(手、足) 3,330点

K061 関節脱臼非観血的整復術

1 肩、股、しつ 1,800点

2 胸鎖、肘、手、足 1,560点

3 肩鎖、指(手、足)、小児肘内障 960点

K062 先天性股関節脱臼非観血的整復術(両側)

1 リーメンビューゲル法 2,050点

2 その他 2,950点

K063 関節脱臼観血的整復術

1 肩、股、しつ 28,210点

2 胸鎖、肘、手、足 18,810点

3 肩鎖、指(手、足) 15,080点

K064 先天性股関節脱臼観血的整復術 23,240点

K065 関節内異物(挿入物を含む。)除去術

1 肩、股、しつ 12,540点

2 胸鎖、肘、手、足 4,600点

3 肩鎖、指(手、足) 2,950点

K065―2 関節鏡下関節内異物(挿入物を含む。)除去術

1 肩、股、しつ 13,950点

2 胸鎖、肘、手、足 12,300点

3 肩鎖、指(手、足) 7,930点

K066 関節滑膜切除術

1 肩、股、しつ 17,750点

2 胸鎖、肘、手、足 11,200点

3 肩鎖、指(手、足) 8,880点

K066―2 関節鏡下関節滑膜切除術

1 肩、股、しつ 17,610点

2 胸鎖、肘、手、足 17,030点

3 肩鎖、指(手、足) 16,060点

K066―3 滑液膜摘出術

1 肩、股、しつ 17,750点

2 胸鎖、肘、手、足 11,200点

3 肩鎖、指(手、足) 7,930点

K066―4 関節鏡下滑液膜摘出術

1 肩、股、しつ 17,610点

2 胸鎖、肘、手、足 17,030点

3 肩鎖、指(手、足) 16,060点

K066―5 しつ蓋骨滑液のう切除術 11,200点

K066―6 関節鏡下しつ蓋骨滑液のう切除術 17,030点

K066―7 掌指関節滑膜切除術 7,930点

K066―8 関節鏡下掌指関節滑膜切除術 16,060点

K067 関節ねずみ摘出手術

1 肩、股、しつ 15,600点

2 胸鎖、肘、手、足 10,580点

3 肩鎖、指(手、足) 3,970点

K067―2 関節鏡下関節ねずみ摘出手術

1 肩、股、しつ 17,780点

2 胸鎖、肘、手、足 19,100点

3 肩鎖、指(手、足) 12,000点

K068 半月板切除術 9,200点

K068―2 関節鏡下半月板切除術 15,090点

K069 半月板縫合術 11,200点

K069―2 関節鏡下三角線維軟骨複合体切除・縫合術 16,730点

K069―3 関節鏡下半月板縫合術 18,810点

K070 ガングリオン摘出術

1 手、足、指(手、足) 3,050点

2 その他(ヒグローム摘出術を含む。) 3,190点

K071 削除

K072 関節切除術

1 肩、股、しつ 23,280点

2 胸鎖、肘、手、足 16,070点

3 肩鎖、指(手、足) 6,800点

K073 関節内骨折観血的手術

1 肩、股、しつ、肘 20,760点

2 胸鎖、手、足 17,070点

3 肩鎖、指(手、足) 11,990点

K073―2 関節鏡下関節内骨折観血的手術

1 肩、股、しつ、肘 27,720点

2 胸鎖、手、足 22,690点

3 肩鎖、指(手、足) 14,360点

K074 じん帯断裂縫合術

1 十字じん帯 17,070点

2 しつ側副じん帯 16,560点

3 指(手、足)その他のじん帯 7,600点

K074―2 関節鏡下じん帯断裂縫合術

1 十字じん帯 24,170点

2 しつ側副じん帯 16,510点

3 指(手、足)その他のじん帯 15,720点

K075 非観血的関節授動術

1 肩、股、しつ 1,590点

2 胸鎖、肘、手、足 1,260点

3 肩鎖、指(手、足) 490点

K076 観血的関節授動術

1 肩、股、しつ 38,890点

2 胸鎖、肘、手、足 28,210点

3 肩鎖、指(手、足) 10,150点

K076―2 関節鏡下関節授動術

1 肩、股、しつ 46,660点

2 胸鎖、肘、手、足 33,850点

3 肩鎖、指(手、足) 10,150点

K077 観血的関節制動術

1 肩、股、しつ 27,380点

2 胸鎖、肘、手、足 16,040点

3 肩鎖、指(手、足) 5,550点

K078 観血的関節固定術

1 肩、股、しつ 21,640点

2 胸鎖、肘、手、足 22,300点

3 肩鎖、指(手、足) 8,640点

K079 じん帯断裂形成手術

1 十字じん帯 28,210点

2 しつ側副じん帯 18,810点

3 指(手、足)その他のじん帯 16,350点

K079―2 関節鏡下じん帯断裂形成手術

1 十字じん帯 34,980点

2 しつ側副じん帯 17,280点

3 指(手、足)その他のじん帯 18,250点

4 内側しつ蓋大たいじん帯 24,210点

注 1について、前十字じん帯及び後十字じん帯に対して一期的に形成術を実施した場合は、一期的両じん帯形成加算として、5,000点を所定点数に加算する。

K080 関節形成手術

1 肩、股、しつ 45,720点

2 胸鎖、肘、手、足 28,210点

3 肩鎖、指(手、足) 14,050点

注 関節挿入膜を患者の筋膜から作成した場合は、880点を所定点数に加算する。

K080―2 内反足手術 25,930点

K080―3 肩けん板断裂手術

1 簡単なもの 18,700点

2 複雑なもの 24,310点

K080―4 関節鏡下肩けん板断裂手術

1 簡単なもの 27,040点

2 簡単なもの(上腕二頭筋けんの固定を伴うもの) 37,490点

3 複雑なもの 38,670点

K080―5 関節鏡下肩関節唇形成術

1 けん板断裂を伴うもの 45,200点

2 けん板断裂を伴わないもの 32,160点

K080―6 関節鏡下股関節唇形成術 44,830点

K080―7 上腕二頭筋けん固定術

1 観血的に行うもの 18,080点

2 関節鏡下で行うもの 23,370点

K081 人工骨頭挿入術

1 肩、股 19,500点

2 肘、手、足 18,810点

3 指(手、足) 10,880点

注 大腿骨近位部の骨折に対して、骨折後48時間以内に人工骨頭の挿入を行った場合は、緊急挿入加算として、4,000点を所定点数に加算する。

K082 人工関節置換術

1 肩、股、しつ 37,690点

2 胸鎖、肘、手、足 28,210点

3 肩鎖、指(手、足) 15,970点

K082―2 人工関節抜去術

1 肩、股、しつ 30,230点

2 胸鎖、肘、手、足 23,650点

3 肩鎖、指(手、足) 15,990点

K082―3 人工関節再置換術

1 肩、股、しつ 54,810点

2 胸鎖、肘、手、足 34,190点

3 肩鎖、指(手、足) 21,930点

K082―4 自家ろつろく軟骨関節全置換術 91,500点

K082―5 人工距骨全置換術 27,210点

K082―6 人工股関節しゆう動面交換術 25,000点

K083 鋼線等による直達けん引(初日。観血的に行った場合の手技料を含む。)(1局所につき) 3,620点

注 介達けん引又は消炎鎮痛等処置と併せて行った場合は、鋼線等による直達けん引の所定点数のみにより算定する。

K083―2 内反足足板てい子固定 2,030点

注 介達けん引又は消炎鎮痛等処置と併せて行った場合は、内反足足板てい子固定の所定点数のみにより算定する。

(四肢切断、離断、再接合)

K084 四肢切断術(上腕、前腕、手、大たい、下たい、足) 24,320点

K084―2 肩甲帯離断術 36,500点

K085 四肢関節離断術

1 肩、股、しつ 31,000点

2 肘、手、足 11,360点

3 指(手、足) 3,330点

K086 断端形成術(軟部形成のみのもの)

1 指(手、足) 2,770点

2 その他 3,300点

K087 断端形成術(骨形成を要するもの)

1 指(手、足) 7,410点

2 その他 10,630点

K088 切断四肢再接合術

1 四肢 144,680点

2 指(手、足) 81,900点

(手、足)

K089 そう甲除去術 770点

K090 ひょう手術

1 軟部組織のもの 1,190点

2 骨、関節のもの 1,280点

K090―2 風きよく手術 990点

K091 陥入そう手術

1 簡単なもの 1,400点

2 そうそう母の形成を伴う複雑なもの 2,490点

K092 削除

K093 手根管開放手術 4,110点

K093―2 関節鏡下手根管開放手術 10,400点

K094 足三関節固定(ランブリヌディ)手術 27,890点

K095 削除

K096 手掌、足底けん膜切離・切除術

1 鏡視下によるもの 4,340点

2 その他のもの 2,750点

K096―2 体外衝撃波とう痛治療術(一連につき) 5,000点

K097 手掌、足底異物摘出術 3,190点

K098 手掌屈筋けん縫合術 13,300点

K099 指はん痕拘縮手術 8,150点

K099―2 デュプイトレン拘縮手術

1 1指 10,430点

2 2指から3指 22,480点

3 4指以上 32,710点

K100 多指症手術

1 軟部形成のみのもの 2,640点

2 骨関節、けんの形成を要するもの 15,570点

K101 合指症手術

1 軟部形成のみのもの 9,770点

2 骨関節、けんの形成を要するもの 15,570点

K101―2 指癒着症手術

1 軟部形成のみのもの 7,320点

2 骨関節、けんの形成を要するもの 13,910点

K102 巨指症手術

1 軟部形成のみのもの 8,720点

2 骨関節、けんの形成を要するもの 21,240点

K103 屈指症手術、斜指症手術

1 軟部形成のみのもの 13,810点

2 骨関節、けんの形成を要するもの 15,570点

K104 削除

K105 裂手、裂足手術 27,890点

K106 母指化手術 35,610点

K107 指移植手術 116,670点

K108 母指対立再建術 22,740点

K109 神経血管柄付植皮術(手、足) 40,460点

K110 第四足指短縮症手術 10,790点

K110―2 第一足指外反症矯正手術 10,790点

K111 削除

(脊柱、骨盤)

K112 腸骨のう瘍切開術 4,670点

K113 腸骨のう掻爬そうは術 13,920点

K114及びK115 削除

K116 脊椎、骨盤骨掻爬そうは術 17,170点

K117 脊椎脱臼非観血的整復術 2,570点

K117―2 けい椎非観血的整復術 2,570点

K117―3 削除

K118 脊椎、骨盤脱臼観血的手術 31,030点

K119 仙腸関節脱臼観血的手術 24,320点

K120 恥骨結合離開観血的手術 7,890点

K120―2 恥骨結合離開非観血的整復固定術 1,580点

K121 骨盤骨折非観血的整復術 2,570点

K122及びK123 削除

K124 腸骨翼骨折観血的手術 15,760点

K124―2 寛骨臼骨折観血的手術 58,840点

K125 骨盤骨折観血的手術(腸骨翼骨折観血的手術及び寛骨臼骨折観血的手術を除く。) 32,110点

K126 脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)

1 きよく突起、腸骨翼 3,150点

2 その他のもの 4,510点

K126―2 自家培養軟骨組織採取術 4,510点

K127 削除

K128 脊椎、骨盤内異物(挿入物)除去術 13,520点

K129からK131まで 削除

K131―2 内視鏡下椎弓切除術 17,300点

注 2椎弓以上について切除を行う場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎弓を超えないものとする。

K132 削除

K133 黄色じん帯骨化症手術 28,730点

K133―2 後縦じん帯骨化症手術(前方進入によるもの) 78,500点

K134 椎間板摘出術

1 前方摘出術 40,180点

2 後方摘出術 23,520点

3 側方摘出術 28,210点

4 経皮的髄核摘出術 15,310点

注 2について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに、複数椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。

K134―2 内視鏡下椎間板摘出(切除)術

1 前方摘出術 75,600点

2 後方摘出術 30,390点

注 2について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに、複数椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は2椎間を超えないものとする。

K134―3 人工椎間板置換術(けい椎) 40,460点

注 2の椎間板の置換を行う場合には、2椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

K134―4 椎間板内酵素注入療法 5,350点

K135 脊椎、骨盤腫瘍切除術 36,620点

K136 脊椎、骨盤悪性腫瘍手術 101,330点

K136―2 腫瘍脊椎骨全摘術 113,830点

K137 骨盤切断術 48,650点

K138 脊椎披裂手術

1 神経処置を伴うもの 29,370点

2 その他のもの 22,780点

K139 脊椎骨切り術 60,330点

K140 骨盤骨切り術 36,990点

K141 臼蓋形成手術 28,220点

K141―2 寛骨臼移動術 40,040点

K141―3 脊椎制動術 16,810点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K142 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)

1 前方椎体固定 41,710点

2 後方又は後側方固定 32,890点

3 後方椎体固定 41,160点

4 前方後方同時固定 74,580点

5 椎弓切除 13,310点

6 椎弓形成 24,260点

1 椎間又は椎弓が併せて2以上の場合は、1椎間又は1椎弓を追加するごとに、追加した当該椎間又は当該椎弓に実施した手術のうち主たる手術の所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は椎間又は椎弓を併せて4を超えないものとする。

2 2から4までに掲げる手術の所定点数には、注1の規定にかかわらず、当該手術を実施した椎間に隣接する椎弓に係る5及び6に掲げる手術の所定点数が含まれる。

K142―2 脊椎側わん症手術

1 固定術 55,950点

2 矯正術

イ 初回挿入 112,260点

ロ 交換術 48,650点

ハ 伸展術 20,540点

注 1及び2のロ(胸郭変形矯正用材料を用いた場合に限る。)について、椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。

K142―3 内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定) 101,910点

注 椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。

K142―4 経皮的椎体形成術 19,960点

1 複数椎体に行った場合は、1椎体を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎体を超えないものとする。

2 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K142―5 内視鏡下椎弓形成術 30,390点

K142―6 歯突起骨折骨接合術 23,750点

K142―7 腰椎分離部修復術 28,210点

K142―8 顕微鏡下腰部脊柱管拡大減圧術 24,560点

K143 仙腸関節固定術 29,190点

K144 体外式脊椎固定術 25,800点

第3款 神経系・頭蓋

通則

本款各区分に掲げる手術に当たって神経内視鏡を使用した場合の費用は、所定点数に含まれるものとする。

区分

(頭蓋、脳)

K145 穿せん頭脳室ドレナージ術 2,330点

K145―2 皮下髄液貯溜槽留置術 5,290点

K146 頭蓋開溝術 17,310点

K147 穿せん頭術(トレパナチオン) 1,840点

K147―2 頭蓋内モニタリング装置挿入術 6,310点

K148 試験開頭術 15,850点

K149 減圧開頭術

1 キアリ奇形、脊髄空洞症の場合 28,280点

2 その他の場合 26,470点

K149―2 後頭蓋減圧術 31,000点

K150 脳のう瘍排のう術 21,470点

K151 削除

K151―2 広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 216,230点

K152 耳性頭蓋内合併症手術 56,950点

K152―2 耳科的硬脳膜外のう瘍切開術 49,520点

K153 鼻性頭蓋内合併症手術 52,870点

K154 機能的定位脳手術

1 片側の場合 52,300点

2 両側の場合 94,500点

K154―2 顕微鏡使用によるてんかん手術(焦点切除術、側頭葉切除術、脳りよう離断術) 131,630点

K154―3 定位脳腫瘍生検術 20,040点

K154―4 集束超音波による機能的定位脳手術 105,000点

K155 脳切せつ術(開頭して行うもの) 19,600点

K156 延髄における脊髄視床路切せつ術 40,950点

K157 三神経節後線維切せつ術 36,290点

K158 視神経管開放術 36,290点

K159 顔面神経減圧手術(乳様突起経由) 44,500点

K159―2 顔面神経管開放術 44,500点

K160 脳神経手術(開頭して行うもの) 37,620点

K160―2 頭蓋内微小血管減圧術 43,920点

K161 頭蓋骨腫瘍摘出術 23,490点

K162 頭皮、頭蓋骨悪性腫瘍手術 36,290点

K163 頭蓋骨膜下血腫摘出術 10,680点

K164 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)

1 硬膜外のもの 35,790点

2 硬膜下のもの 36,970点

3 脳内のもの 47,020点

K164―2 慢性硬膜下血腫穿せん孔洗浄術 10,900点

K164―3 脳血管塞栓(血栓)摘出術 37,560点

K164―4 定位的脳内血腫除去術 18,220点

K164―5 内視鏡下脳内血腫除去術 47,020点

K165 脳内異物摘出術 45,630点

K166 脳のう瘍全摘術 36,500点

K167 頭蓋内腫りゆう摘出術 61,720点

K168 脳切除術 36,290点

K169 頭蓋内腫瘍摘出術

1 松果体部腫瘍 158,100点

2 その他のもの 132,130点

1 脳腫瘍覚醒下マッピングを用いて実施した場合は、脳腫瘍覚醒下マッピング加算として、4,500点を所定点数に加算する。

2 原発性悪性脳腫瘍に対する頭蓋内腫瘍摘出術において、タラポルフィンナトリウムを投与した患者に対しPDT半導体レーザを用いて光線力学療法を実施した場合は、原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算として、18,000点を所定点数に加算する。

3 2について、同一手術室内において術中にMRIを撮影した場合は、術中MRI撮影加算として、3,990点を所定点数に加算する。

K169―2 内視鏡下脳腫瘍生検術 80,000点

K169―3 内視鏡下脳腫瘍摘出術 100,000点

K170 経耳的聴神経腫瘍摘出術 76,890点

K171 経鼻的下垂体腫瘍摘出術 87,200点

K171―2 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術

1 下垂体腫瘍 110,970点

2 頭蓋底脳腫瘍(下垂体腫瘍を除く。) 126,120点

注 同一手術室内において術中にMRIを撮影した場合は、術中MRI撮影加算として、3,990点を所定点数に加算する。

K172 脳動静脈奇形摘出術

1 単純なもの 141,830点

2 複雑なもの 179,830点

K173 脳・脳膜脱手術 36,290点

K174 水頭症手術

1 脳室穿せん破術(神経内視鏡手術によるもの) 38,840点

2 シャント手術 24,310点

3 シャント再建術

イ 頭側のもの 15,850点

ロ 腹側のもの 6,600点

ハ 頭側及び腹側のもの 19,150点

K174―2 髄液シャント抜去術 1,680点

K175 脳動脈りゆう被包術

1 1箇所 82,020点

2 2箇所以上 94,040点

K176 脳動脈りゆう流入血管クリッピング(開頭して行うもの)

1 1箇所 82,730点

2 2箇所以上 108,200点

1 ローフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管ふん合を併せて行った場合は、ローフローバイパス術併用加算として、16,060点を所定点数に加算する。

2 ハイフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管ふん合を併せて行った場合は、ハイフローバイパス術併用加算として、30,000点を所定点数に加算する。

K177 脳動脈りゆうけい部クリッピング

1 1箇所 114,070点

2 2箇所以上 128,400点

1 ローフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管ふん合を併せて行った場合は、ローフローバイパス術併用加算として、16,060点を所定点数に加算する。

2 ハイフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管ふん合を併せて行った場合は、ハイフローバイパス術併用加算として、30,000点を所定点数に加算する。

K178 脳血管内手術

1 1箇所 66,270点

2 2箇所以上 84,800点

3 脳血管内ステントを用いるもの 82,850点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K178―2 経皮的脳血管形成術 39,780点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K178―3 経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術

1 頭蓋内脳血管の場合 36,280点

2 けい部脳血管の場合(内けい動脈、椎骨動脈) 25,880点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K178―4 経皮的脳血栓回収術 33,150点

K178―5 経皮的脳血管ステント留置術 35,560点

K179 髄液漏閉鎖術 39,380点

K180 頭蓋骨形成手術

1 頭蓋骨のみのもの 17,530点

2 硬膜形成を伴うもの 23,660点

3 骨移動を伴うもの 40,950点

注 3については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。

K181 脳刺激装置植込術

1 片側の場合 65,100点

2 両側の場合 71,350点

K181―2 脳刺激装置交換術 14,270点

K181―3 頭蓋内電極抜去術 12,880点

K181―4 迷走神経刺激装置植込術 28,030点

K181―5 迷走神経刺激装置交換術 14,270点

K181―6 頭蓋内電極植込術

1 硬膜下電極によるもの 65,100点

2 脳深部電極によるもの

イ 7本未満の電極による場合 71,350点

ロ 7本以上の電極による場合 96,850点

(脊髄、末しよう神経、交感神経)

K182 神経縫合術

1 指(手、足) 15,160点

2 その他のもの 24,510点

K182―2 神経交差縫合術

1 指(手、足) 43,580点

2 その他のもの 46,180点

K182―3 神経再生誘導術

1 指(手、足) 12,640点

2 その他のもの 21,590点

K183 脊髄硬膜切開術 25,840点

K183―2 空洞・くも膜下くうシャント術(脊髄空洞症に対するもの) 26,450点

K184 減圧脊髄切開術 26,960点

K185 脊髄切せつ術 38,670点

K186 脊髄硬膜内神経切断術 38,670点

K187 脊髄視床路切せつ術 42,370点

K188 神経はく離術

1 鏡視下によるもの 14,170点

2 その他のもの 10,900点

K188―2 硬膜外くう癒着はく離術 11,000点

K188―3 癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜はく離操作を行うもの) 38,790点

K189 脊髄ドレナージ術 460点

K190 脊髄刺激装置植込術

1 脊髄刺激電極を留置した場合 24,200点

2 ジェネレーターを留置した場合 16,100点

注 脊髄刺激電極を2本留置する場合は、8,000点を所定点数に加算する。

K190―2 脊髄刺激装置交換術 15,650点

K190―3 重症けい性麻治療薬髄くう内持続注入用植込型ポンプ設置術 37,130点

K190―4 重症けい性麻治療薬髄くう内持続注入用植込型ポンプ交換術 7,290点

K190―5 重症けい性麻治療薬髄くう内持続注入用植込型ポンプ薬剤再充填 780点

注 1月に1回に限り算定する。

K190―6 仙骨神経刺激装置植込術

1 脊髄刺激電極を留置した場合 24,200点

2 ジェネレーターを留置した場合 16,100点

K190―7 仙骨神経刺激装置交換術 13,610点

K190―8 舌下神経電気刺激装置植込術 28,030点

K191 脊髄腫瘍摘出術

1 髄外のもの 62,000点

2 髄内のもの 118,230点

K192 脊髄血管腫摘出術 106,460点

K193 神経腫切除術

1 指(手、足) 5,770点

2 その他のもの 10,770点

注 神経腫が2個以上の場合は、神経腫を1個増すごとに、指(手、足)の場合は2,800点を、その他の場合は4,000点を所定点数に加算する。

K193―2 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部)

1 長径2センチメートル未満 1,660点

2 長径2センチメートル以上4センチメートル未満 3,670点

3 長径4センチメートル以上 4,360点

K193―3 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部以外)

1 長径3センチメートル未満 1,280点

2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 3,230点

3 長径6センチメートル以上 4,160点

K194 神経捻除術

1 後頭神経 4,410点

2 上眼神経 4,410点

3 眼下神経 4,410点

4 おとがい神経 4,410点

5 下顎神経 7,750点

K194―2 横隔神経麻術 4,410点

K194―3 眼下孔部神経切断術 4,410点

K194―4 おとがい孔部神経切断術 4,410点

K195 交感神経切除術

1 けい動脈周囲 8,810点

2 股動脈周囲 8,810点

K195―2 尾動脈腺摘出術 7,750点

K196 交感神経節切除術

1 けい部 26,030点

2 胸部 16,340点

3 腰部 17,530点

K196―2 胸くう鏡下交感神経節切除術(両側) 18,500点

K196―3 ストッフェル手術 12,490点

K196―4 閉鎖神経切除術 12,490点

K196―5 末しよう神経遮断(挫滅又は切断)術(浅骨神経、深骨神経、後けい骨神経又は腹神経に限る。) 12,490点

K197 神経移行術 23,660点

K198 神経移植術 23,520点

第4款 眼

区分

(涙道)

K199 涙点、涙小管形成術 660点

K200 涙のう切開術 830点

K200―2 涙点プラグ挿入術、涙点閉鎖術 760点

K201 先天性鼻涙管閉塞開放術 3,720点

K202 涙管チューブ挿入術

1 涙道内視鏡を用いるもの 2,350点

2 その他のもの 1,810点

K203 涙のう摘出術 4,590点

K204 涙のうくうふん合術 23,490点

K205 涙嚢瘻のうろう管閉鎖術 3,720点

K206 涙小管形成手術 16,730点

(眼けん)

K207 けん縁縫合術(けん板縫合術を含む。) 1,580点

K208 麦粒腫切開術 410点

K209 眼けんのう瘍切開術 570点

K209―2 外切開術 570点

K210 削除

K211 しよう毛電気分解術(毛根破壊) 560点

K212 兎眼矯正術 6,700点

K213 マイボーム腺梗塞摘出術、マイボーム腺切開術 440点

K214 さん粒腫摘出術 700点

K215 けん板切除術(巨大さん粒腫摘出) 1,730点

K215―2 眼けん結膜腫瘍手術 5,140点

K216 眼けん結膜悪性腫瘍手術 11,900点

K217 眼けん内反症手術

1 縫合法 1,990点

2 皮膚切開法 2,590点

3 眼けん下制筋前転法 4,230点

K218 眼けん外反症手術 4,400点

K219 眼けん下垂症手術

1 眼けん挙筋前転法 7,200点

2 筋膜移植法 18,530点

3 その他のもの 6,070点

(結膜)

K220 結膜縫合術 1,410点

K221 結膜結石除去術

1 少数のもの(1眼けんごと) 260点

2 多数のもの(1眼けんごと) 390点

K222 結膜下異物除去術 470点

K223 結膜のう形成手術

1 部分形成 2,250点

2 皮膚及び結膜の形成 14,960点

3 全部形成(皮膚又は粘膜の移植を含む。) 16,730点

K223―2 内形成術 16,730点

K224 翼状片手術(弁の移植を要するもの) 3,650点

K225 結膜腫瘍冷凍凝固術 800点

K225―2 結膜腫瘍摘出術 6,290点

K225―3 結膜肉芽腫摘除術 800点

K225―4 角結膜悪性腫瘍切除術 6,290点

(眼、涙腺)

K226 眼のう瘍切開術 1,390点

K227 眼骨折観血的手術(眼ブローアウト骨折手術を含む。) 14,960点

K228 眼骨折整復術 29,170点

K229 眼内異物除去術(表在性) 8,240点

K230 眼内異物除去術(深在性)

1 視神経周囲、眼せん端 27,460点

2 その他 14,960点

K231及びK232 削除

K233 眼内容除去術 16,980点

K234 眼内腫瘍摘出術(表在性) 6,770点

K235 眼内腫瘍摘出術(深在性) 45,230点

K236 眼悪性腫瘍手術 51,940点

K237 眼縁形成手術(骨移植によるもの) 19,300点

(眼球、眼筋)

K238 削除

K239 眼球内容除去術 6,130点

K240 削除

K241 眼球摘出術 3,670点

K242 斜視手術

1 前転法 4,280点

2 後転法 4,200点

3 前転法及び後転法の併施 10,970点

4 斜筋手術 9,970点

5 直筋の前後転法及び斜筋手術の併施 12,300点

6 調節糸法 12,060点

K243 義眼台包埋術 8,010点

K244 眼筋移動術 19,330点

K245 眼球摘出及び組織又は義眼台充填術 8,790点

(角膜、強膜)

K246 角膜・強膜縫合術 3,580点

K247 削除

K248 角膜新生血管手術(冷凍凝固術を含む。) 980点

K248―2 顕微鏡下角膜抜糸術 950点

K249 角膜潰瘍掻爬そうは術、角膜潰瘍焼しやく術 1,190点

K250 角膜切開術 990点

K251 削除

K252 角膜・強膜異物除去術 640点

K253 削除

K254 治療的角膜切除術

1 エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。) 10,000点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。

2 その他のもの 2,650点

K255 強角膜ろう孔閉鎖術 11,610点

K256 角膜潰瘍結膜被覆術 2,650点

K257 角膜表層除去併用結膜被覆術 8,300点

K258 削除

K259 角膜移植術 52,600点

1 レーザーによる場合は、レーザー使用加算として、所定点数に5,500点を加算する。

2 内皮移植による角膜移植を実施した場合は、内皮移植加算として、8,000点を所定点数に加算する。

K259―2 自家培養上皮移植術 52,600点

K260 強膜移植術 18,810点

K260―2 羊膜移植術 10,530点

K261 角膜形成手術 3,060点

K262 削除

(ぶどう膜)

K263及びK264 削除

K265 虹彩腫瘍切除術 20,140点

K266 毛様体腫瘍切除術、脈絡膜腫瘍切除術 35,820点

K267 削除

K268 緑内障手術

1 虹彩切除術 4,740点

2 流出路再建術

イ 眼内法 14,490点

ロ その他のもの 19,020点

3 過手術 23,600点

4 緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのないもの) 34,480点

5 緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの) 45,480点

6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 27,990点

7 過胞再建術(needle法) 3,440点

K269 虹彩整復・瞳孔形成術 4,730点

K270 虹彩光凝固術 6,620点

K271 毛様体光凝固術 5,600点

K272 毛様体冷凍凝固術 2,160点

K273 隅角光凝固術 9,660点

(眼房、網膜)

K274 前房、虹彩内異物除去術 8,800点

K275 網膜復位術 34,940点

K276 網膜光凝固術

1 通常のもの(一連につき) 10,020点

2 その他特殊なもの(一連につき) 15,960点

K277 網膜冷凍凝固術 15,750点

K277―2 黄斑下手術 47,150点

(水晶体、硝子体)

K278 硝子体注入・吸引術 2,280点

K279 硝子体切除術 15,560点

K280 硝子体茎顕微鏡下離断術

1 網膜付着組織を含むもの 38,950点

2 その他のもの 29,720点

K280―2 網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの) 47,780点

K281 増殖性硝子体網膜症手術 54,860点

K281―2 網膜再建術 69,880点

K282 水晶体再建術

1 眼内レンズを挿入する場合

イ 縫着レンズを挿入するもの 17,840点

ロ その他のもの 12,100点

2 眼内レンズを挿入しない場合 7,430点

3 計画的後のう切開を伴う場合 21,780点

1 水晶体のう拡張リングを使用した場合は、所定点数に1,600点を加算する。

2 1のイについて、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、手術の前後それぞれ1回に限り、高次収差解析加算として、150点を所定点数に加算する。

K282―2 後発白内障手術 1,380点

K283 削除

K284 硝子体置換術 6,890点

第5款 耳鼻咽喉

区分

(外耳)

K285 耳介血腫開窓術 460点

K286 外耳道異物除去術

1 単純なもの 260点

2 複雑なもの 850点

K287 先天性耳ろう管摘出術 3,900点

K288 副耳(介)切除術 2,240点

K289 耳じよう摘出術 1,000点

K290 外耳道骨増生(外骨腫)切除術 10,120点

K290―2 外耳道骨腫切除術 7,670点

K291 耳介腫瘍摘出術 4,730点

K292 外耳道腫瘍摘出術(外耳道真珠腫手術を含む。) 7,600点

K293 耳介悪性腫瘍手術 22,290点

K294 外耳道悪性腫瘍手術(悪性外耳道炎手術を含む。) 35,590点

K295 耳後ろう孔閉鎖術 4,000点

K296 耳介形成手術

1 耳介軟骨形成を要するもの 19,240点

2 耳介軟骨形成を要しないもの 9,960点

K297 外耳道形成手術 19,240点

K298 外耳道造設術・閉鎖症手術 36,700点

K299 小耳症手術

1 軟骨移植による耳介形成手術 62,880点

2 耳介挙上 14,740点

(中耳)

K300 鼓膜切開術 830点

K301 鼓室開放術 7,280点

K302 上鼓室開放術 13,140点

K303 上鼓室乳突洞開放術 24,720点

K304 乳突洞開放術(アントロトミー) 13,480点

K305 乳突削開術 24,490点

K305―2 植込型骨導補聴器(直接振動型)植込術 24,490点

K306 錐体部手術 38,470点

K307 削除

K308 耳管内チューブ挿入術 1,420点

K308―2 耳管狭さくビニール管挿入術 1,420点

K308―3 耳管用補てつ材挿入術 18,100点

K309 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 2,670点

K310 乳突充填術 7,470点

K311 鼓膜穿せん孔閉鎖術(一連につき) 1,900点

K312 鼓膜鼓室肉芽切除術 3,020点

K313 中耳、側頭骨腫瘍摘出術 38,330点

K314 中耳悪性腫瘍手術

1 切除 41,520点

2 側頭骨摘出術 68,640点

K315 鼓室神経そう切除、鼓索神経切断術 9,900点

K316 S状洞血栓(静脈炎)手術 24,730点

K317 中耳根治手術 42,440点

K318 鼓膜形成手術 18,100点

K319 鼓室形成手術

1 耳小骨温存術 34,660点

2 耳小骨再建術 51,330点

K319―2 経外耳道的内視鏡下鼓室形成術

1 上鼓室開放を伴わないもの 40,630点

2 上鼓室・乳突洞開放を伴うもの 52,990点

K320 アブミ骨摘出術・可動化手術 32,140点

K320―2 人工中耳植込術 32,140点

(内耳)

K321 内耳開窓術 31,970点

K322 経迷路的内耳道開放術 64,930点

K323 内リンパのう開放術 28,890点

K324 削除

K325 迷路摘出術

1 部分摘出(膜迷路摘出術を含む。) 29,220点

2 全摘出 38,890点

K326 削除

K327 内耳窓閉鎖術 23,250点

K328 人工内耳植込術 40,810点

K328―2 植込型骨導補聴器移植術 10,620点

K328―3 植込型骨導補聴器交換術 1,840点

(鼻)

K329 鼻中隔のう瘍切開術 620点

K330 鼻中隔血腫切開術 820点

K331 鼻くう粘膜焼しやく術 1,080点

K331―2 下甲介粘膜焼しやく術 1,080点

K331―3 下甲介粘膜レーザー焼しやく術(両側) 2,910点

K332 削除

K333 鼻骨骨折整復固定術 2,130点

K333―2 鼻骨脱臼整復術 1,640点

K333―3 鼻骨骨折徒手整復術 1,970点

K334 鼻骨骨折観血的手術 5,720点

K334―2 鼻骨変形治癒骨折矯正術 23,060点

K335 鼻中隔骨折観血的手術 3,940点

K335―2 上顎洞鼻内手術(スツルマン氏、吉田氏変法を含む。) 2,740点

K335―3 上顎洞鼻外手術 2,740点

K336 鼻内異物摘出術 690点

K337 鼻前庭のう胞摘出術 4,980点

K338 鼻甲介切除術

1 高周波電気凝固法によるもの 1,080点

2 その他のもの 3,320点

K338―2 削除

K339 粘膜下下鼻甲介骨切除術 4,260点

K340 鼻じよう摘出術 1,310点

K340―2 削除

K340―3 内視鏡下鼻・副鼻くう手術Ⅰ型(副鼻くう自然口開窓術) 3,600点

K340―4 内視鏡下鼻・副鼻くう手術Ⅱ型(副鼻くう単洞手術) 12,000点

注 自家腸骨片を充填した場合は3,150点を所定点数に加算する。

K340―5 内視鏡下鼻・副鼻くう手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻くう手術) 24,910点

K340―6 内視鏡下鼻・副鼻くう手術Ⅳ型(汎副鼻くう手術) 32,080点

K340―7 内視鏡下鼻・副鼻くう手術Ⅴ型(拡大副鼻くう手術) 51,630点

K341 上顎洞性後鼻孔ポリープ切除術 1,510点

K342 鼻副鼻くう腫瘍摘出術 15,200点

K343 鼻副鼻くう悪性腫瘍手術

1 切除 25,040点

2 全摘 49,690点

K343―2 経鼻内視鏡下鼻副鼻くう悪性腫瘍手術(頭蓋底郭清、再建を伴うもの) 110,950点

K344 経鼻くう的翼突管神経切除術 30,460点

K345 萎縮性鼻炎手術(両側) 22,370点

K346 後鼻孔閉鎖症手術

1 単純なもの(膜性閉鎖) 4,360点

2 複雑なもの(骨性閉鎖) 27,040点

K347 鼻中隔矯正術 8,230点

K347―2 変形外鼻手術 16,390点

K347―3 内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型(骨、軟骨手術) 6,620点

K347―4 内視鏡下鼻中隔手術Ⅱ型(粘膜手術) 2,440点

K347―5 内視鏡下鼻くう手術Ⅰ型(下鼻甲介手術) 7,940点

K347―6 内視鏡下鼻くう手術Ⅱ型(鼻くう内手術) 3,170点

K347―7 内視鏡下鼻くう手術Ⅲ型(鼻孔閉鎖症手術) 19,940点

(副鼻くう)

K348及びK349 削除

K350 前頭洞充填術 13,200点

K351 削除

K352 上顎洞根治手術 7,990点

K352―2 鼻内上顎洞根治手術 3,330点

K352―3 副鼻くう炎術後後出血止血法 6,660点

K353 鼻内骨洞根治手術 5,000点

K354からK356まで 削除

K356―2 鼻外前頭洞手術 16,290点

K357 鼻内蝶形洞根治手術 3,820点

K358 上顎洞骨洞根治手術 11,310点

K359 前頭洞骨洞根治手術 11,290点

K360 骨洞蝶形洞根治手術 11,290点

K361 上顎洞骨洞蝶形洞根治手術 12,630点

K362 上顎洞骨洞前頭洞根治手術 14,110点

K362―2 経上顎洞的顎動脈結さつ術 28,630点

K363 前頭洞骨洞蝶形洞根治手術 13,440点

K364 汎副鼻くう根治手術 20,010点

K365 経上顎洞的翼突管神経切除術 28,210点

K366 削除

(咽頭、へん桃)

K367 咽後のう瘍切開術 1,900点

K368 へん桃周囲のう瘍切開術 1,830点

K369 咽頭異物摘出術

1 簡単なもの 500点

2 複雑なもの 2,100点

K370 アデノイド切除術 1,600点

K371 上咽頭腫瘍摘出術

1 経口くうによるもの 5,350点

2 経鼻くうによるもの 6,070点

3 経副鼻くうによるもの 8,790点

4 外切開によるもの 16,590点

K371―2 上咽頭ポリープ摘出術

1 経口くうによるもの 4,460点

2 経鼻くうによるもの 5,060点

3 経副鼻くうによるもの 8,270点

4 外切開によるもの 15,080点

K372 中咽頭腫瘍摘出術

1 経口くうによるもの 2,710点

2 外切開によるもの 16,260点

K373 下咽頭腫瘍摘出術

1 経口くうによるもの 7,290点

2 外切開によるもの 16,300点

K374 咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。) 35,340点

K374―2 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。) 38,740点

K375 鼻咽くう線維腫手術

1 切除 9,630点

2 摘出 37,850点

K375―2 鼻咽くう閉鎖術 23,790点

K376 上咽頭悪性腫瘍手術 35,830点

K377 口蓋へん桃手術

1 切除 1,720点

2 摘出 3,600点

K378 舌へん桃切除術 1,230点

K379 副咽頭間隙腫瘍摘出術

1 経けい部によるもの 34,320点

2 経側頭下によるもの(下顎離断によるものを含む。) 55,200点

K379―2 副咽頭間隙悪性腫瘍摘出術

1 経けい部によるもの 47,580点

2 経側頭下によるもの(下顎離断によるものを含む。) 91,500点

K380 過長茎状突起切除術 6,440点

K381 上咽頭形成手術 10,110点

K382 咽頭ろう閉鎖術 12,770点

K382―2 咽頭皮膚ろう孔閉鎖術 12,770点

(喉頭、気管)

K383 喉頭切開・せつ開術 13,420点

K384 喉頭のう瘍切開術 2,140点

K384―2 深けいのう瘍切開術 4,800点

K385 喉頭浮腫乱切術 2,040点

K386 気管切開術 3,450点

K386―2 輪状甲状じん帯切開術 1,970点

K387 喉頭粘膜焼しやく術(直達鏡によるもの) 2,860点

K388 喉頭粘膜下異物挿入術 3,630点

K388―2 喉頭粘膜下軟骨片挿入術 12,240点

K388―3 内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの) 1,500点

K389 喉頭・声帯ポリープ切除術

1 間接喉頭鏡によるもの 2,990点

2 直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの 4,300点

K390 喉頭異物摘出術

1 直達鏡によらないもの 2,920点

2 直達鏡によるもの 5,250点

K391 気管異物除去術

1 直達鏡によるもの 5,320点

2 開胸手術によるもの 43,340点

K392 喉頭蓋切除術 3,190点

K392―2 喉頭蓋のう腫摘出術 3,190点

K393 喉頭腫瘍摘出術

1 間接喉頭鏡によるもの 3,420点

2 直達鏡によるもの 4,310点

K394 喉頭悪性腫瘍手術

1 切除 38,800点

2 全摘 71,360点

K394―2 鏡視下喉頭悪性腫瘍手術

1 切除 42,200点

2 全摘 67,200点

K395 喉頭、下咽頭悪性腫瘍手術(けい部、胸部、腹部等の操作による再建を含む。) 113,880点

K396 気管切開孔閉鎖術 1,250点

K396―2 気管縫合術 1,040点

K397 喉頭横隔膜切除術(ステント挿入固定術を含む。) 13,390点

K398 喉頭狭さく症手術

1 前方開大術 23,430点

2 前壁形成手術 23,320点

3 Tチューブ挿入術 14,040点

K399 気管狭さく症手術 38,540点

K400 喉頭形成手術

1 人工形成材料挿置術、軟骨片挿置術 18,750点

2 筋弁転位術、軟骨転位術、軟骨除去術 28,510点

3 甲状軟骨固定用器具を用いたもの 34,840点

K401 気管口狭さく拡大術 2,690点

K402 縦隔気管口形成手術 76,040点

K403 気管形成手術(管状気管、気管移植等)

1 けい部からのもの 49,940点

2 開胸又は胸骨正中切開によるもの 76,040点

K403―2 えん下機能手術

1 輪状咽頭筋切断術 18,810点

2 喉頭挙上術 18,370点

3 喉頭気管分離術 30,260点

4 喉頭全摘術 28,210点

第6款 顔面・口くうけい

区分

(歯、歯肉、歯槽部、口蓋)

K404 抜歯手術(1歯につき)

1 乳歯 130点

2 前歯 160点

3 臼歯 270点

4 埋伏歯 1,080点

1 2又は3については、歯根肥大、骨の癒着歯等に対する骨の開さく又は歯根分離術を行った場合に限り、難抜歯加算として、230点を所定点数に加算する。

2 4については、完全埋伏歯(骨性)又は水平埋伏智歯に限り算定する。

3 4については、下顎完全埋伏智歯(骨性)又は下顎水平埋伏智歯の場合は、130点を所定点数に加算する。

4 抜歯と同時に行う歯槽骨の整形等の費用は、所定点数に含まれる。

K405 削除

K406 口蓋腫瘍摘出術

1 口蓋粘膜に限局するもの 520点

2 口蓋骨に及ぶもの 8,050点

K407 顎・口蓋裂形成手術

1 軟口蓋のみのもの 15,770点

2 硬口蓋に及ぶもの 24,170点

3 顎裂を伴うもの

イ 片側 25,170点

ロ 両側 31,940点

K407―2 軟口蓋形成手術 9,700点

(口くう前庭、口くう底、きよう粘膜、舌)

K408 口くうのう瘍切開術 700点

K409 口くう底腫瘍摘出術 7,210点

K410 口くう底悪性腫瘍手術 29,360点

K411 きよう粘膜腫瘍摘出術 4,460点

K412 きよう粘膜悪性腫瘍手術 26,310点

K413 舌腫瘍摘出術

1 粘液のう胞摘出術 1,220点

2 その他のもの 2,940点

K414 舌根甲状腺腫摘出術 11,760点

K414―2 甲状舌管のう胞摘出術 10,050点

K415 舌悪性腫瘍手術

1 切除 26,410点

2 亜全摘 84,080点

K416及びK417 削除

K418 舌形成手術(巨舌症手術) 9,100点

K418―2 舌繋瘢けいはん痕性短縮矯正術 2,650点

K419 きよう、口唇、舌小帯形成手術 630点

K420 削除

(顔面)

K421 口唇腫瘍摘出術

1 粘液のう胞摘出術 1,020点

2 その他のもの 3,050点

K422 口唇悪性腫瘍手術 33,010点

K423 きよう腫瘍摘出術

1 粘液のう胞摘出術 910点

2 その他のもの 5,250点

K424 きよう悪性腫瘍手術 20,940点

K425 口くう、顎、顔面悪性腫瘍切除術 121,740点

K426 口唇裂形成手術(片側)

1 口唇のみの場合 13,180点

2 口唇裂鼻形成を伴う場合 18,810点

3 鼻くう底形成を伴う場合 24,350点

K426―2 口唇裂形成手術(両側)

1 口唇のみの場合 18,810点

2 口唇裂鼻形成を伴う場合 23,790点

3 鼻くう底形成を伴う場合 36,620点

(顔面骨、顎関節)

K427 きよう骨骨折観血的整復術 18,100点

K427―2 きよう骨変形治癒骨折矯正術 38,610点

K428 下顎骨折非観血的整復術 1,240点

注 三内式線副子以上を使用する連続歯結さつ法を行った場合は、650点を加算する。

K429 下顎骨折観血的手術

1 片側 13,000点

2 両側 27,320点

K429―2 下顎関節突起骨折観血的手術

1 片側 28,210点

2 両側 47,020点

K430 顎関節脱臼非観血的整復術 410点

K431 顎関節脱臼観血的手術 26,210点

K432 上顎骨折非観血的整復術 1,570点

K433 上顎骨折観血的手術 16,400点

K434 顔面多発骨折観血的手術 39,700点

K434―2 顔面多発骨折変形治癒矯正術 47,630点

K435 術後性上顎のう胞摘出術 6,660点

K436 顎骨腫瘍摘出術

1 長径3センチメートル未満 2,820点

2 長径3センチメートル以上 13,390点

K437 下顎骨部分切除術 16,780点

K438 下顎骨離断術 32,560点

K439 下顎骨悪性腫瘍手術

1 切除 40,360点

2 切断(おとがい部を含むもの) 79,270点

3 切断(その他のもの) 64,590点

K440 上顎骨切除術 15,310点

K441 上顎骨全摘術 42,590点

K442 上顎骨悪性腫瘍手術

1 掻爬そうは 9,160点

2 切除 34,420点

3 全摘 68,480点

K443 上顎骨形成術

1 単純な場合 27,880点

2 複雑な場合及び2次的再建の場合 45,510点

3 骨移動を伴う場合 72,900点

1 1について、上顎骨を複数に分割した場合は、5,000点を所定点数に加算する。

2 3については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。

K444 下顎骨形成術

1 おとがい形成の場合 8,710点

2 短縮又は伸長の場合 30,790点

3 再建の場合 51,120点

4 骨移動を伴う場合 54,210点

1 2については、両側を同時に行った場合は、3,000点を所定点数に加算する。

2 4については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。

K444―2 下顎骨延長術

1 片側 30,790点

2 両側 47,550点

K445 顎関節形成術 40,870点

K445―2 顎関節人工関節全置換術 59,260点

K446 顎関節授動術

1 徒手的授動術

イ 単独の場合 440点

ロ パンピングを併用した場合 990点

ハ 関節くう洗浄療法を併用した場合 2,400点

2 顎関節鏡下授動術 10,520点

3 開放授動術 25,100点

K447 顎関節円板整位術

1 顎関節鏡下円板整位術 22,100点

2 開放円板整位術 27,300点

(唾液腺)

K448 がま腫切開術 820点

K449 唾液腺のう瘍切開術 900点

K450 唾石摘出術(一連につき)

1 表在性のもの 720点

2 深在性のもの 3,770点

3 腺体内に存在するもの 6,550点

注 2又は3の場合であって内視鏡を用いた場合は、1,000点を所定点数に加算する。

K451 がま腫摘出術 7,140点

K452 舌下腺腫瘍摘出術 7,180点

K453 顎下腺腫瘍摘出術 9,640点

K454 顎下腺摘出術 10,210点

K455 顎下腺悪性腫瘍手術 33,010点

K456 削除

K457 耳下腺腫瘍摘出術

1 耳下腺浅葉摘出術 27,210点

2 耳下腺深葉摘出術 34,210点

K458 耳下腺悪性腫瘍手術

1 切除 33,010点

2 全摘 44,020点

K459 唾液腺管形成手術 13,630点

K460 唾液腺管移動術

1 上顎洞内へのもの 13,630点

2 結膜のう内へのもの 15,490点

(甲状腺、副甲状腺(上皮小体))

K461 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術

1 片葉のみの場合 8,860点

2 両葉の場合 10,760点

K461―2 内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術

1 片葉のみの場合 17,410点

2 両葉の場合 25,210点

K462 バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) 22,880点

K462―2 内視鏡下バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) 25,210点

K463 甲状腺悪性腫瘍手術

1 切除(けい部外側区域郭清を伴わないもの) 24,180点

2 切除(けい部外側区域郭清を伴うもの) 26,180点

3 全摘及び亜全摘(けい部外側区域郭清を伴わないもの) 33,790点

4 全摘及び亜全摘(片側けい部外側区域郭清を伴うもの) 35,790点

5 全摘及び亜全摘(両側けい部外側区域郭清を伴うもの) 36,790点

K463―2 内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術

1 切除 27,550点

2 全摘及び亜全摘 37,160点

K464 副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術

1 副甲状腺(上皮小体)摘出術 15,680点

2 副甲状腺(上皮小体)全摘術(一部筋肉移植) 33,790点

K464―2 内視鏡下副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術 20,660点

K465 副甲状腺(上皮小体)悪性腫瘍手術(広汎) 39,000点

(その他のけい部)

K466 斜角筋切断術 3,760点

K467 頸瘻けいろう頸嚢けいのう摘出術 13,710点

K468 頸肋けいろく切除術 15,240点

K469 けい部郭清術

1 片側 27,670点

2 両側 37,140点

K470 けい部悪性腫瘍手術 41,920点

K470―2 頭けい部悪性腫瘍光線力学療法 22,100点

K471 筋性斜けい手術 3,720点

第7款 胸部

区分

(乳腺)

K472 乳腺のう瘍切開術 980点

K473 削除

K474 乳腺腫瘍摘出術

1 長径5センチメートル未満 3,190点

2 長径5センチメートル以上 6,730点

K474―2 乳管腺葉区域切除術 12,820点

K474―3 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)

1 マンモグラフィー又は超音波装置によるもの 6,240点

2 MRIによるもの 8,210点

K475 乳房切除術 6,040点

K475―2 乳がん冷凍凝固摘出術 8,690点

K476 乳腺悪性腫瘍手術

1 単純乳房切除術(乳腺全摘術) 14,820点

2 乳房部分切除術(腋窩えきか部郭清を伴わないもの) 28,210点

3 乳房切除術(腋窩えきか部郭清を伴わないもの) 22,520点

4 乳房部分切除術(腋窩えきか部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。)) 42,350点

5 乳房切除術(腋窩えきか鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの 42,350点

6 乳房切除術(腋窩えきか鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施するもの 42,350点

7 拡大乳房切除術(胸骨ぼう、鎖骨上、下など郭清を併施するもの) 52,820点

8 乳輪温存乳房切除術(腋窩えきか部郭清を伴わないもの) 27,810点

9 乳輪温存乳房切除術(腋窩えきか部郭清を伴うもの) 48,340点

1 放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合又はインドシアニングリーンを用いたリンパ節生検を行った場合には、乳がんセンチネルリンパ節加算1として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。

2 放射性同位元素又は色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、乳がんセンチネルリンパ節加算2として、3,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。

K476―2 陥没乳頭形成術、再建乳房乳頭形成術 7,350点

K476―3 動脈(皮)弁及び筋(皮)弁を用いた乳房再建術(乳房切除後)

1 一次的に行うもの 49,120点

2 二次的に行うもの 53,560点

K476―4 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) 25,000点

(胸壁)

K477 胸壁のう瘍切開術 700点

K478 ろつ骨・胸骨カリエス又はろつ骨骨髄炎手術 8,950点

K479 削除

K480 胸壁冷のう瘍手術 7,810点

K480―2 流注のう瘍切開掻爬そうは術 7,670点

K481 ろつ骨骨折観血的手術 10,330点

K482 ろつ骨切除術

1 第1ろつ骨 16,900点

2 その他のろつ骨 5,160点

K483 胸骨切除術、胸骨骨折観血手術 12,120点

K484 胸壁悪性腫瘍摘出術

1 胸壁形成手術を併施するもの 56,000点

2 その他のもの 28,210点

K484―2 胸骨悪性腫瘍摘出術

1 胸壁形成手術を併施するもの 43,750点

2 その他のもの 28,210点

K485 胸壁腫瘍摘出術 12,960点

K486 胸壁ろう手術 23,520点

K487 漏斗胸手術

1 胸骨挙上法によるもの 28,210点

2 胸骨翻転法によるもの 37,370点

3 胸くう鏡によるもの 39,260点

4 胸骨挙上用固定具抜去術 5,680点

(胸くう、胸膜)

K488 試験開胸術 10,800点

K488―2 試験的開胸開腹術 17,380点

K488―3 胸くう鏡下試験開胸術 13,500点

K488―4 胸くう鏡下試験切除術 15,800点

K489からK492まで 削除

K493 骨膜外、胸膜外充填術 23,520点

K494 胸くう内(胸膜内)血腫除去術 15,350点

K494―2 胸くう鏡下胸くう内(胸膜内)血腫除去術 13,500点

K495 削除

K496 醸のう胸膜、胸膜胼胝べんち切除術

1 1肺葉に相当する範囲以内のもの 26,340点

2 1肺葉に相当する範囲を超えるもの 33,150点

K496―2 胸くう鏡下醸のう胸膜又は胸膜胼胝べんち切除術 51,850点

K496―3 胸膜外肺はく皮術

1 1肺葉に相当する範囲以内のもの 26,340点

2 1肺葉に相当する範囲を超えるもの 33,150点

K496―4 胸くう鏡下のうくう掻爬そうは術 32,690点

K496―5 経皮的のう胸ドレナージ術 5,400点

注 挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K497 のうくう有茎筋肉弁充填術 38,610点

K497―2 のうくう有茎大網充填術 57,100点

K498 胸郭形成手術(のう胸手術の場合)

1 ろつ骨切除を主とするもの 42,020点

2 胸膜胼胝べんち切除を併施するもの 49,200点

K499 胸郭形成手術(肺切除後遺残くうを含む。) 16,540点

K500 削除

K501 乳胸手術 17,290点

K501―2 胸くう・腹くうシャントバルブ設置術 12,530点

K501―3 胸くう鏡下胸管結さつ術(乳胸手術) 15,230点

(縦隔)

K502 縦隔腫瘍、胸腺摘出術 38,850点

K502―2 縦隔切開術

1 けい部からのもの、経食道によるもの 6,390点

2 経胸くうによるもの、経腹によるもの 20,050点

K502―3 胸くう鏡下縦隔切開術 31,300点

K502―4 拡大胸腺摘出術 36,000点

注 重症筋無力症に対して実施された場合に限り算定する。

K502―5 胸くう鏡下拡大胸腺摘出術 58,950点

注 重症筋無力症に対して実施された場合に限り算定する。

K503 縦隔郭清術 37,010点

K504 縦隔悪性腫瘍手術

1 単純摘出 38,850点

2 広汎摘出 58,820点

K504―2 胸くう鏡下縦隔悪性腫瘍手術 58,950点

(気管支、肺)

K505及びK506 削除

K507 肺のう瘍切開排のう術 31,030点

K508 気管支狭さく拡張術(気管支鏡によるもの) 10,150点

K508―2 気管・気管支ステント留置術

1 硬性鏡によるもの 11,400点

2 軟性鏡によるもの 8,960点

K508―3 気管支熱形成術 10,150点

K509 気管支異物除去術

1 直達鏡によるもの 9,260点

2 開胸手術によるもの 45,650点

K509―2 気管支肺胞洗浄術 5,300点

注 成人の肺胞たん白症に対して治療の目的で行われた場合に限り算定する。

K509―3 気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術 10,000点

K509―4 気管支ろう孔閉鎖術 9,130点

K510 気管支腫瘍摘出術(気管支鏡又は気管支ファイバースコープによるもの) 8,040点

K510―2 光線力学療法

1 早期肺がん(0期又は1期に限る。)に対するもの 10,450点

2 その他のもの 10,450点

K510―3 気管支鏡下レーザー腫瘍焼しやく術 12,020点

K511 肺切除術

1 けつ状部分切除 27,520点

2 区域切除(1肺葉に満たないもの) 58,430点

3 肺葉切除 58,350点

4 複合切除(1肺葉を超えるもの) 64,850点

5 1側肺全摘 59,830点

6 気管支形成を伴う肺切除 76,230点

K512 削除

K513 胸くう鏡下肺切除術

1 肺のう胞手術(けつ状部分切除によるもの) 39,830点

2 部分切除 45,300点

3 区域切除 72,600点

4 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 81,000点

K513―2 胸くう鏡下良性縦隔腫瘍手術 58,950点

K513―3 胸くう鏡下良性胸壁腫瘍手術 58,950点

K513―4 胸くう鏡下肺縫縮術 53,130点

K514 肺悪性腫瘍手術

1 部分切除 60,350点

2 区域切除 69,250点

3 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 72,640点

4 肺全摘 72,640点

5 隣接臓器合併切除を伴う肺切除 78,400点

6 気管支形成を伴う肺切除 80,460点

7 気管分岐部切除を伴う肺切除 124,860点

8 気管分岐部再建を伴う肺切除 127,130点

9 胸膜肺全摘 92,000点

10 壁側・臓側胸膜全切除(横隔膜、心膜合併切除を伴うもの) 105,000点

注 9及び10については、悪性びまん性胸膜中皮腫に対して実施した場合に限り算定する。

K514―2 胸くう鏡下肺悪性腫瘍手術

1 部分切除 60,170点

2 区域切除 72,640点

3 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 92,000点

4 気管支形成を伴う肺切除 81,420点

K514―3 移植用肺採取術(死体)(両側) 63,200点

注 肺提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K514―4 同種死体肺移植術 139,230点

1 肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。

3 両側肺を移植した場合は、両側肺移植加算として、45,000点を所定点数に加算する。

K514―5 移植用部分肺採取術(生体) 60,750点

注 肺提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K514―6 生体部分肺移植術 130,260点

1 生体部分肺を移植した場合は、生体部分肺の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。

2 肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。

4 両側肺を移植した場合は、両側肺移植加算として、45,000点を所定点数に加算する。

K515 肺はく皮術 32,600点

K516 気管支ろう閉鎖術 59,170点

K517 肺縫縮術 28,220点

K518 気管支形成手術

1 けつ状切除術 64,030点

2 輪状切除術 66,010点

K519 先天性気管狭さく症手術 146,950点

(食道)

K520 食道縫合術(穿せん孔、損傷)

1 けい部手術 17,070点

2 開胸手術 28,210点

3 開腹手術 17,750点

4 内視鏡によるもの 10,300点

K521 食道周囲のう瘍切開誘導術

1 開胸手術 28,210点

2 胸骨切開によるもの 23,290点

3 その他のもの(けい部手術を含む。) 7,920点

K522 食道狭さく拡張術

1 内視鏡によるもの 9,450点

2 食道ブジー法 2,950点

3 拡張用バルーンによるもの 12,480点

注 短期間又は同一入院期間中、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。

K522―2 食道ステント留置術 6,300点

K522―3 食道空置バイパス作成術 65,900点

K523 食道異物摘出術

1 けい部手術によるもの 27,890点

2 開胸手術によるもの 28,210点

3 開腹手術によるもの 27,720点

K523―2 硬性内視鏡下食道異物摘出術 5,360点

注 硬性内視鏡下食道異物摘出術と併せて行った、区分番号K369に掲げる咽頭異物摘出術(2に限る。)及び区分番号K653―3に掲げる内視鏡的食道及び胃内異物摘出術の費用は所定点数に含まれる。

K524 食道憩室切除術

1 けい部手術によるもの 24,730点

2 開胸によるもの 34,570点

K524―2 胸くう鏡下食道憩室切除術 39,930点

K524―3 腹くう鏡下食道憩室切除術 39,930点

K525 食道切除再建術

1 けい部、胸部、腹部の操作によるもの 77,040点

2 胸部、腹部の操作によるもの 69,690点

3 腹部の操作によるもの 51,420点

K525―2 胸壁外皮膚管形成ふん合術

1 けい部、胸部、腹部の操作によるもの 77,040点

2 胸部、腹部の操作によるもの 69,690点

3 腹部の操作によるもの 51,420点

4 バイパスのみ作成する場合 45,230点

K525―3 非開胸食道抜去術(消化管再建手術を併施するもの) 69,690点

K526 食道腫瘍摘出術

1 内視鏡によるもの 8,480点

2 開胸又は開腹手術によるもの 37,550点

3 腹くう鏡下、縦隔鏡下又は胸くう鏡下によるもの 50,250点

K526―2 内視鏡的食道粘膜切除術

1 早期悪性腫瘍粘膜切除術 8,840点

2 早期悪性腫瘍粘膜下層はく離術 22,100点

K526―3 内視鏡的表在性食道悪性腫瘍光線力学療法 12,950点

K526―4 内視鏡的食道悪性腫瘍光線力学療法 22,100点

K527 食道悪性腫瘍手術(単に切除のみのもの)

1 けい部食道の場合 47,530点

2 胸部食道の場合 56,950点

K527―2 食道切除術(単に切除のみのもの) 46,100点

K528 先天性食道閉鎖症根治手術 64,820点

K528―2 先天性食道狭さく症根治手術 51,220点

K528―3 胸くう鏡下先天性食道閉鎖症根治手術 76,320点

K529 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)

1 けい部、胸部、腹部の操作によるもの 122,540点

2 胸部、腹部の操作によるもの 101,490点

3 腹部の操作によるもの 69,840点

1 有茎腸管移植を併せて行った場合は、7,500点を加算する。

2 血行再建を併せて行った場合は、3,000点を加算する。

K529―2 胸くう鏡下食道悪性腫瘍手術

1 けい部、胸部、腹部の操作によるもの 133,240点

2 胸部、腹部の操作によるもの 122,290点

注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、7,500点を加算する。

K529―3 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術 109,240点

K529―4 再建胃管悪性腫瘍手術

1 けい部、胸部、腹部の操作によるもの 112,190点

2 けい部、腹部の操作によるもの 101,670点

K530 食道アカラシア形成手術 32,710点

K530―2 腹くう鏡下食道アカラシア形成手術 44,500点

K530―3 内視鏡下筋層切開術 12,470点

K531 食道切除後2次的再建術

1 皮弁形成によるもの 43,920点

2 消化管利用によるもの 64,300点

K532 食道・胃静脈りゆう手術

1 血行遮断術を主とするもの 37,620点

2 食道離断術を主とするもの 42,130点

K532―2 食道静脈りゆう手術(開腹) 34,240点

K532―3 腹くう鏡下食道静脈りゆう手術(胃上部血行遮断術) 49,800点

K533 食道・胃静脈りゆう硬化療法(内視鏡によるもの)(一連として) 8,990点

K533―2 内視鏡的食道・胃静脈りゆうさつ術 8,990点

K533―3 内視鏡的胃静脈りゅう組織接着剤注入術 8,990点

(横隔膜)

K534 横隔膜縫合術

1 経胸又は経腹 33,460点

2 経胸及び経腹 40,910点

K534―2 横隔膜レラクサチオ手術

1 経胸又は経腹 27,890点

2 経胸及び経腹 37,620点

K534―3 胸くう鏡下(腹くう鏡下を含む。)横隔膜縫合術 31,990点

K534―4 腹くう鏡下横隔膜電極植込術 42,180点

K535 胸腹裂孔ヘルニア手術

1 経胸又は経腹 29,560点

2 経胸及び経腹 39,040点

K536 後胸骨ヘルニア手術 27,380点

K537 食道裂孔ヘルニア手術

1 経胸又は経腹 27,380点

2 経胸及び経腹 38,290点

K537―2 腹くう鏡下食道裂孔ヘルニア手術 42,180点

第8款 心・脈管

区分

(心、心膜、肺動静脈、冠血管等)

K538 心膜縫合術 9,180点

K538―2 心筋縫合止血術(外傷性) 11,800点

K539 心膜切開術 9,420点

K539―2 心膜のう胞、心膜腫瘍切除術 15,240点

K539―3 胸くう鏡下心膜開窓術 16,540点

K540 収縮性心膜炎手術 51,650点

K541 試験開心術 24,700点

K542 心くう内異物除去術 39,270点

K543 心房内血栓除去術 39,270点

K544 心腫瘍摘出術、心くう内粘液腫摘出術

1 単独のもの 60,600点

2 冠動脈血行再建術(1ふん合)を伴うもの 77,770点

3 冠動脈血行再建術(2ふん合以上)を伴うもの 91,910点

K545 開胸心臓マッサージ 9,400点

K546 経皮的冠動脈形成術

1 急性心筋梗塞に対するもの 36,000点

2 不安定狭心症に対するもの 22,000点

3 その他のもの 19,300点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K547 経皮的冠動脈じゆく腫切除術 28,280点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K548 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)

1 高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの 24,720点

2 エキシマレーザー血管形成用カテーテルによるもの 24,720点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K549 経皮的冠動脈ステント留置術

1 急性心筋梗塞に対するもの 34,380点

2 不安定狭心症に対するもの 24,380点

3 その他のもの 21,680点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K550 冠動脈内血栓溶解療法 17,720点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K550―2 経皮的冠動脈血栓吸引術 19,640点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K551 冠動脈形成術(血栓内膜摘除)

1 1箇所のもの 76,550点

2 2箇所以上のもの 79,860点

K552 冠動脈、大動脈バイパス移植術

1 1ふん合のもの 80,160点

2 2ふん合以上のもの 89,250点

注 冠動脈形成術(血栓内膜摘除)を併せて行った場合は、10,000点を加算する。

K552―2 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)

1 1ふん合のもの 71,570点

2 2ふん合以上のもの 91,350点

注 冠動脈形成術(血栓内膜摘除)を併せて行った場合は、10,000点を加算する。

K553 心室りゆう切除術(梗塞切除を含む。)

1 単独のもの 63,390点

2 冠動脈血行再建術(1ふん合)を伴うもの 80,060点

3 冠動脈血行再建術(2ふん合以上)を伴うもの 100,200点

K553―2 左室形成術、心室中隔穿せん孔閉鎖術、左室自由壁破裂修復術

1 単独のもの 128,020点

2 冠動脈血行再建術(1ふん合)を伴うもの 147,890点

3 冠動脈血行再建術(2ふん合以上)を伴うもの 167,180点

K554 弁形成術

1 1弁のもの 79,860点

2 2弁のもの 93,170点

3 3弁のもの 106,480点

K554―2 胸くう鏡下弁形成術

1 1弁のもの 109,860点

2 2弁のもの 123,170点

K555 弁置換術

1 1弁のもの 85,500点

2 2弁のもの 100,200点

3 3弁のもの 114,510点

注 過去に心臓弁手術を行ったものに対して弁手術を行った場合には、心臓弁再置換術加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

K555―2 経カテーテル弁置換術

1 経心せん大動脈弁置換術 61,530点

2 経皮的大動脈弁置換術 39,060点

3 経皮的肺動脈弁置換術 39,060点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K555―3 胸くう鏡下弁置換術

1 1弁のもの 115,500点

2 2弁のもの 130,200点

注 過去に心臓弁手術を行ったものに対して弁手術を行った場合には、心臓弁再置換術加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

K556 大動脈弁狭さく直視下切開術 42,940点

K556―2 経皮的大動脈弁拡張術 37,430点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K557 大動脈弁上狭さく手術 71,570点

K557―2 大動脈弁下狭さく切除術(線維性、筋肥厚性を含む。) 78,260点

K557―3 弁輪拡大術を伴う大動脈弁置換術 157,840点

注 過去に心臓弁手術を行ったものに対して弁手術を行った場合には、心臓弁再置換術加算として、所定点数に区分番号K555弁置換術の所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

K557―4 ダムス・ケー・スタンセル(DKS)ふん合を伴う大動脈狭さく症手術 115,750点

K558 ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術) 192,920点

K559 閉鎖式僧帽弁交連切開術 38,450点

K559―2 経皮的僧帽弁拡張術 34,930点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K559―3 経皮的僧帽弁クリップ術 34,930点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K560 大動脈りゆう切除術(ふん合又は移植を含む。)

1 上行大動脈

イ 大動脈弁置換術又は形成術を伴うもの 114,510点

ロ 人工弁置換術を伴う大動脈基部置換術 128,820点

ハ 自己弁温存型大動脈基部置換術 166,720点

ニ その他のもの 100,200点

2 弓部大動脈 114,510点

3 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術

イ 大動脈弁置換術又は形成術を伴うもの 187,370点

ロ 人工弁置換術を伴う大動脈基部置換術 210,790点

ハ 自己弁温存型大動脈基部置換術 243,580点

ニ その他のもの 171,760点

4 下行大動脈 89,250点

5 胸腹部大動脈 249,750点

6 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの) 59,080点

7 腹部大動脈(その他のもの) 52,000点

注 過去に心臓弁手術を行ったものに対して弁手術を行った場合には、心臓弁再置換術加算として、所定点数に区分番号K555弁置換術の所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

K560―2 オープン型ステントグラフト内挿術

1 弓部大動脈 114,510点

2 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術

イ 大動脈弁置換術又は形成術を伴うもの 187,370点

ロ 人工弁置換術を伴う大動脈基部置換術 210,790点

ハ 自己弁温存型大動脈基部置換術 243,580点

ニ その他のもの 171,760点

3 下行大動脈 89,250点

K561 ステントグラフト内挿術

1 血管損傷の場合 43,830点

2 1以外の場合

イ 胸部大動脈 56,560点

ロ 腹部大動脈 49,440点

ハ 腸骨動脈 43,830点

K562 動脈管開存症手術

1 経皮的動脈管開存閉鎖術 22,780点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

2 動脈管開存閉鎖術(直視下) 22,000点

K562―2 胸くう鏡下動脈管開存閉鎖術 27,400点

K563 肺動脈絞やく術 39,410点

K564 血管輪又は重複大動脈弓離断手術 43,150点

K565 巨大側副血管手術(肺内肺動脈統合術) 94,420点

K566 体動脈肺動脈短絡手術(ブラロック手術、ウォーターストン手術) 50,030点

K567 大動脈縮さく(離断)症手術

1 単独のもの 57,250点

2 心室中隔欠損症手術を伴うもの 100,200点

3 複雑心奇形手術を伴うもの 173,620点

K567―2 経皮的大動脈形成術 37,430点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K568 大動脈肺動脈中隔欠損症手術

1 単独のもの 80,840点

2 心内奇形手術を伴うもの 97,690点

K569 三せん弁手術(エプスタイン氏奇形、ウール氏病手術) 103,640点

K570 肺動脈狭さく症、純型肺動脈弁閉鎖症手術

1 肺動脈弁切開術(単独のもの) 35,750点

2 右室流出路形成又は肺動脈形成を伴うもの 83,400点

K570―2 経皮的肺動脈弁拡張術 34,410点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K570―3 経皮的肺動脈形成術 31,280点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K570―4 経皮的肺動脈穿せん通・拡大術 35,080点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K571 肺静脈還流異常症手術

1 部分肺静脈還流異常 50,970点

2 総肺静脈還流異常

イ 心臓型 109,310点

ロ その他のもの 129,310点

K572 肺静脈形成術 58,930点

K573 心房中隔欠損作成術

1 経皮的心房中隔欠損作成術(ラシュキンド法) 16,090点

2 心房中隔欠損作成術 36,900点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K574 心房中隔欠損閉鎖術

1 単独のもの 39,130点

2 肺動脈弁狭さくを合併するもの 45,130点

K574―2 経皮的心房中隔欠損閉鎖術 31,850点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K574―3 経皮的卵円孔開存閉鎖術 31,850点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K575 三心房心手術 68,940点

K576 心室中隔欠損閉鎖術

1 単独のもの 52,320点

2 肺動脈絞やく術後肺動脈形成を伴うもの 65,830点

3 大動脈弁形成を伴うもの 66,060点

4 右室流出路形成を伴うもの 71,570点

K577 バルサルバ洞動脈りゆう手術

1 単独のもの 71,570点

2 大動脈閉鎖不全症手術を伴うもの 85,880点

K578 右室二くう症手術 80,490点

K579 不完全型房室中隔欠損症手術

1 心房中隔欠損パッチ閉鎖術(単独のもの) 60,330点

2 心房中隔欠損パッチ閉鎖術及び弁形成術を伴うもの 66,060点

K579―2 完全型房室中隔欠損症手術

1 心房及び心室中隔欠損パッチ閉鎖術を伴うもの 107,350点

2 ファロー四徴症手術を伴うもの 192,920点

K580 ファロー四徴症手術

1 右室流出路形成術を伴うもの 71,000点

2 末しよう肺動脈形成術を伴うもの 94,060点

K581 肺動脈閉鎖症手術

1 単独のもの 100,200点

2 ラステリ手術を伴うもの 173,620点

3 巨大側副血管術を伴うもの 231,500点

注 2については、過去に当該手術を行ったものに対して同一部位の人工血管等の再置換術を実施した場合は、人工血管等再置換術加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

K582 両大血管右室起始症手術

1 単独のもの 85,880点

2 右室流出路形成を伴うもの 128,820点

3 心室中隔欠損閉鎖術及び大血管血流転換を伴うもの(タウシッヒ・ビング奇形手術) 192,920点

K583 大血管転位症手術

1 心房内血流転換手術(マスタード・セニング手術) 114,510点

2 大血管血流転換術(ジャテーン手術) 144,690点

3 心室中隔欠損閉鎖術を伴うもの 173,620点

4 ラステリ手術を伴うもの 154,330点

注 4については、過去に当該手術を行ったものに対して同一部位の人工血管等の再置換術を実施した場合は、人工血管等再置換術加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

K584 修正大血管転位症手術

1 心室中隔欠損パッチ閉鎖術 85,790点

2 根治手術(ダブルスイッチ手術) 201,630点

注 2については、過去に当該手術を行ったものに対して同一部位の人工血管等の再置換術を実施した場合は、人工血管等再置換術加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

K585 総動脈幹症手術 143,860点

K586 単心室症又は三せん弁閉鎖症手術

1 両方向性グレン手術 80,160点

2 フォンタン手術 85,880点

3 心室中隔造成術 181,350点

注 2については、過去に当該手術を行ったものに対して同一部位の人工血管等の再置換術を実施した場合は、人工血管等再置換術加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

K587 左心低形成症候群手術(ノルウッド手術) 179,310点

K588 冠動静脈ろう開胸的遮断術 53,240点

K589 冠動脈起始異常症手術 85,880点

K590 心室憩室切除術 76,710点

K591 心臓脱手術 113,400点

K592 肺動脈塞栓除去術 48,880点

K592―2 肺動脈血栓内膜摘除術 135,040点

K593 肺静脈血栓除去術 39,270点

K594 不整脈手術

1 副伝導路切断術 89,250点

2 心室頻拍症手術 147,890点

3 メイズ手術 98,640点

4 左心耳閉鎖術

イ 開胸手術によるもの 37,800点

ロ 胸くう鏡下によるもの 37,800点

ハ 経カテーテル的手術によるもの 34,930点

1 4のイについては、別に厚生労働大臣が定める患者に対して実施した場合であって、区分番号K552、K552―2、K554、K555、K557からK557―3まで、K560又はK594の3に掲げる手術と併せて実施した場合に限り算定する。

2 4のハについては、手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K594―2 肺静脈隔離術 72,230点

K595 経皮的カテーテル心筋焼しやく

1 心房中隔穿せん刺又は心外膜アプローチを伴うもの 40,760点

2 その他のもの 34,370点

1 三次元カラーマッピング下で行った場合には、三次元カラーマッピング加算として、17,000点を所定点数に加算する。

2 磁気ナビゲーション法により行った場合は、磁気ナビゲーション加算として、5,000点を所定点数に加算する。

3 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K595―2 経皮的中隔心筋焼しやく術 24,390点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K596 体外ペースメーキング術 3,770点

K597 ペースメーカー移植術

1 心筋電極の場合 16,870点

2 経静脈電極の場合 9,520点

3 リードレスペースメーカーの場合 9,520点

K597―2 ペースメーカー交換術 4,000点

K597―3 植込型心電図記録計移植術 1,260点

K597―4 植込型心電図記録計摘出術 840点

K598 両心室ペースメーカー移植術

1 心筋電極の場合 31,510点

2 経静脈電極の場合 31,510点

K598―2 両心室ペースメーカー交換術

1 心筋電極の場合 5,000点

2 経静脈電極の場合 5,000点

K599 植込型除細動器移植術

1 心筋リードを用いるもの 31,510点

2 経静脈リードを用いるもの 31,510点

3 皮下植込型リードを用いるもの 24,310点

K599―2 植込型除細動器交換術

1 心筋リードを用いるもの 7,200点

2 その他のもの 7,200点

K599―3 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術

1 心筋電極の場合 35,200点

2 経静脈電極の場合 35,200点

注 両室ペーシング機能付き植込型除細動器の移植術を行った場合に算定する。

K599―4 両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術

1 心筋電極の場合 7,200点

2 経静脈電極の場合 7,200点

注 両室ペーシング機能付き植込型除細動器の交換術を行った場合に算定する。

K599―5 経静脈電極抜去術

1 レーザーシースを用いるもの 28,600点

2 レーザーシースを用いないもの 22,210点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K600 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(1日につき)

1 初日 8,780点

2 2日目以降 3,680点

注 挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K601 人工心肺(1日につき)

1 初日 30,150点

2 2日目以降 3,000点

1 初日に、補助循環、選択的冠かん流又は逆行性冠かん流を併せて行った場合には、4,800点を所定点数に加算する(主たるもののみを算定する。)。

2 初日に選択的脳かん流を併せて行った場合は、7,000点を所定点数に加算する。

3 カニュレーション料は、所定点数に含まれるものとする。

K601―2 体外式膜型人工肺(1日につき)

1 初日 30,150点

2 2日目以降 3,000点

注 カニュレーション料は、所定点数に含まれるものとする。

K602 経皮的心肺補助法(1日につき)

1 初日 11,100点

2 2日目以降 3,120点

K602―2 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)(1日につき)

1 初日 11,100点

2 2日目以降 3,680点

K603 補助人工心臓(1日につき)

1 初日 54,370点

2 2日目以降30日目まで 5,000点

3 31日目以降 4,000点

K603―2 小児補助人工心臓(1日につき)

1 初日 63,150点

2 2日目以降30日目まで 8,680点

3 31日目以降 7,680点

K604 削除

K604―2 植込型補助人工心臓(非拍動流型)

1 初日(1日につき) 58,500点

2 2日目以降30日目まで(1日につき) 5,000点

3 31日目以降90日目まで(1日につき) 2,780点

4 91日目以降(1日につき) 1,800点

K605 移植用心採取術 62,720点

注 心提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K605―2 同種心移植術 192,920点

1 心移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。

K605―3 移植用心肺採取術 100,040点

注 心肺提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K605―4 同種心肺移植術 286,010点

1 心肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。

K605―5 骨格筋由来細胞シート心表面移植術 9,420点

(動脈)

K606 血管露出術 530点

K607 血管結さつ

1 開胸又は開腹を伴うもの 12,660点

2 その他のもの 4,500点

K607―2 血管縫合術(簡単なもの) 4,210点

K607―3 上腕動脈表在化法 5,000点

K608 動脈塞栓除去術

1 開胸又は開腹を伴うもの 28,560点

2 その他のもの(観血的なもの) 11,180点

K608―2 削除

K608―3 内シャント血栓除去術 3,130点

K609 動脈血栓内膜摘出術

1 大動脈に及ぶもの 40,950点

2 内けい動脈 43,880点

3 その他のもの 28,450点

K609―2 経皮的けい動脈ステント留置術 34,740点

1 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

2 内けい動脈又は総けい動脈に対して行われた場合に限り算定する。

K610 動脈形成術、ふん合術

1 頭蓋内動脈 99,700点

2 胸くう内動脈(大動脈を除く。) 52,570点

3 腹くう内動脈(大動脈を除く。) 47,790点

4 指(手、足)の動脈 18,400点

5 その他の動脈 21,700点

K610―2 脳新生血管造成術 52,550点

K610―3 削除

K610―4 四肢の血管ふん合術 18,080点

K610―5 血管ふん合術及び神経再接合術(上腕動脈、正中神経及び尺骨神経) 18,080点

K611 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹くう内持続注入用植込型カテーテル設置

1 開腹して設置した場合 17,940点

2 四肢に設置した場合 16,250点

3 頭けい部その他に設置した場合 16,640点

K612 末しよう動静脈ろう造設術

1 内シャント造設術

イ 単純なもの 12,080点

ロ 静脈転位を伴うもの 15,300点

2 その他のもの 7,760点

K613 腎血管性高血圧症手術(経皮的腎血管拡張術) 31,840点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K614 血管移植術、バイパス移植術

1 大動脈 70,700点

2 胸くう内動脈 64,050点

3 腹くう内動脈 63,350点

4 頭、けい部動脈 61,660点

5 下たい、足部動脈 70,190点

6 膝窩しつか動脈 42,500点

7 その他の動脈 30,290点

K615 血管塞栓術(頭部、胸くう、腹くう内血管等)

1 止血術 23,110点

2 選択的動脈化学塞栓術 20,040点

3 その他のもの 20,480点

K615―2 経皮的大動脈遮断術 1,660点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 22,590点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K616―2 けい動脈球摘出術 10,800点

K616―3 経皮的胸部血管拡張術(先天性心疾患術後に限る。) 27,500点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K616―4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術

1 初回 12,000点

2 1の実施後3月以内に実施する場合 12,000点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K616―5 経皮的血管内異物除去術 14,000点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K616―6 経皮的下肢動脈形成術 24,270点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K616―7 ステントグラフト内挿術(シャント) 12,000点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K616―8 吸着式潰瘍治療法(1日につき) 1,680点

(静脈)

K617 下肢静脈りゆう手術

1 抜去切除術 10,200点

2 硬化療法(一連として) 1,720点

3 高位結さつ術 3,130点

4 静脈りゆう切除術 1,820点

K617―2 大伏在静脈抜去術 10,200点

K617―3 静脈りゆう切除術(下肢以外) 1,820点

K617―4 下肢静脈りゆう血管内焼しやく術 10,200点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K617―5 内視鏡下下肢静脈りゆう不全穿せん通枝切離術 10,200点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K617―6 下肢静脈りゆう血管内塞栓術 14,360点

K618 中心静脈注射用植込型カテーテル設置

1 四肢に設置した場合 10,500点

2 頭けい部その他に設置した場合 10,800点

1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、300点を加算する。

2 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、これらの点数に含まれるものとする。

K619 静脈血栓摘出術

1 開腹を伴うもの 22,070点

2 その他のもの(観血的なもの) 13,100点

K619―2 総腸骨静脈及び股静脈血栓除去術 32,100点

K620 下大静脈フィルター留置術 10,160点

K620―2 下大静脈フィルター除去術 6,490点

K621 門脈体循環静脈ふん合術(門脈圧こう進症手術) 40,650点

K622 胸管内けい静脈ふん合術 37,620点

K623 静脈形成術、ふん合術

1 胸くう内静脈 25,200点

2 腹くう内静脈 25,200点

3 その他の静脈 16,140点

K623―2 腎静脈ふん合術 21,220点

(リンパ管、リンパ節)

K624 削除

K625 リンパ管腫摘出術

1 長径5センチメートル未満 13,090点

2 長径5センチメートル以上 16,390点

K626 リンパ節摘出術

1 長径3センチメートル未満 1,200点

2 長径3センチメートル以上 2,880点

K626―2 リンパ節のう瘍切開術 910点

K627 リンパ節群郭清術

1 顎下部又は舌下部(浅在性) 10,870点

2 けい部(深在性) 24,090点

3 鎖骨上及び下 14,460点

4 腋窩えきか 17,750点

5 胸骨ぼう 23,190点

6 径部及び股部 9,760点

7 後腹膜 46,350点

8 骨盤 26,800点

K627―2 腹くう鏡下リンパ節群郭清術

1 後腹膜 40,670点

2 傍大動脈 35,500点

3 骨盤 41,090点

4 側方 41,090点

注 1及び3については泌尿器がん(1については精巣がんに限る。)から、2については子宮体がんから、4については直腸がんから転移したものに対して実施した場合に限り算定する。

K627―3 腹くう鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術 26,460点

注 泌尿器がんから転移したものに対して実施した場合に限り算定する。

K627―4 腹くう鏡下小切開後腹膜リンパ節群郭清術 39,720点

注 精巣がんから転移したものに対して実施した場合に限り算定する。

K628 リンパ管ふん合術 34,450点

第9款 腹部

区分

(腹壁、ヘルニア)

K629 削除

K630 腹壁のう瘍切開術 1,270点

K631 腹壁ろう手術

1 腹壁に限局するもの 1,820点

2 腹くうに通ずるもの 10,050点

K632 腹壁腫瘍摘出術

1 形成手術を必要としない場合 4,310点

2 形成手術を必要とする場合 11,210点

K633 ヘルニア手術

1 腹壁はん痕ヘルニア 9,950点

2 半月状線ヘルニア、白線ヘルニア、腹直筋離開 6,200点

3 さいヘルニア 4,200点

4 さい帯ヘルニア 18,810点

5 径ヘルニア 6,000点

6 大たいヘルニア 8,860点

7 腰ヘルニア 8,880点

8 骨盤部ヘルニア(閉鎖孔ヘルニア、骨ヘルニア、会陰ヘルニア) 18,810点

9 内ヘルニア 18,810点

K633―2 腹くう鏡下ヘルニア手術

1 腹壁はん痕ヘルニア 16,520点

2 大たいヘルニア 18,550点

3 半月状線ヘルニア、白線ヘルニア 13,820点

4 さいヘルニア 11,420点

5 閉鎖孔ヘルニア 24,130点

K634 腹くう鏡下径ヘルニア手術(両側) 22,960点

(腹膜、後腹膜、腸間膜、網膜)

K635 胸水・腹水過濃縮再静注法 4,990点

K635―2 腹くう・静脈シャントバルブ設置術 6,730点

K635―3 連続携行式腹膜かん流用カテーテル腹くう内留置術 12,000点

K636 試験開腹術 6,660点

K636―2 ダメージコントロール手術 12,340点

K636―3 腹くう鏡下試験開腹術 11,320点

K636―4 腹くう鏡下試験切除術 11,320点

K637 限局性腹腔膿くうのう瘍手術

1 横隔膜下のう瘍 10,690点

2 ダグラス窩膿かのう瘍 5,710点

3 虫垂周囲のう瘍 5,340点

4 その他のもの 10,380点

K637―2 経皮的腹腔膿くうのう瘍ドレナージ術 10,800点

注 挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K638 骨盤腹膜外のう瘍切開排のう術 3,290点

K639 急性汎発性腹膜炎手術 14,400点

K639―2 結核性腹膜炎手術 12,000点

K639―3 腹くう鏡下汎発性腹膜炎手術 23,040点

K640 腸間膜損傷手術

1 縫合、修復のみのもの 10,390点

2 腸管切除を伴うもの 26,880点

K641 大網切除術 8,720点

K642 大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術

1 腸切除を伴わないもの 16,000点

2 腸切除を伴うもの 29,970点

K642―2 腹くう鏡下大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術 32,310点

K642―3 腹くう鏡下小切開後腹膜腫瘍摘出術 30,310点

K643 後腹膜悪性腫瘍手術 54,330点

K643―2 腹くう鏡下小切開後腹膜悪性腫瘍手術 50,610点

K644 さい腸管ろう手術

1 腸管切除を伴わないもの 5,260点

2 腸管切除を伴うもの 18,280点

K645 骨盤内臓全摘術 135,500点

(胃、十二指腸)

K646 胃血管結さつ術(急性胃出血手術) 11,360点

K647 胃縫合術(大網充填術又は被覆術を含む。) 12,190点

K647―2 腹くう鏡下胃、十二指腸潰瘍穿せん孔縫合術 23,940点

K647―3 内視鏡下胃、十二指腸穿せんろう孔閉鎖術 10,300点

K648 胃切開術 11,140点

K649 胃吊上げ固定術(胃下垂症手術)、胃捻転症手術 11,800点

K649―2 腹くう鏡下胃吊上げ固定術(胃下垂症手術)、胃捻転症手術 22,320点

K650 削除

K651 内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術 9,210点

K652 胃、十二指腸憩室切除術・ポリープ切除術(開腹によるもの) 11,530点

K653 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術

1 早期悪性腫瘍粘膜切除術 6,460点

2 早期悪性腫瘍胃粘膜下層はく離術 18,370点

3 早期悪性腫瘍十二指腸粘膜下層はく離術 21,370点

4 早期悪性腫瘍ポリープ切除術 6,230点

5 その他のポリープ・粘膜切除術 5,200点

K653―2 食道・胃内異物除去摘出術(マグネットカテーテルによるもの) 3,200点

K653―3 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 3,250点

K653―4 内視鏡的表在性胃悪性腫瘍光線力学療法 6,460点

K653―5 内視鏡的胃、十二指腸狭さく拡張術 12,480点

K653―6 内視鏡的逆流防止粘膜切除術 12,000点

K654 内視鏡的消化管止血術 4,600点

K654―2 胃局所切除術 13,830点

K654―3 腹くう鏡下胃局所切除術

1 内視鏡処置を併施するもの 28,500点

2 その他のもの 20,400点

K654―4 腹くう鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの) 30,000点

K655 胃切除術

1 単純切除術 33,850点

2 悪性腫瘍手術 55,870点

注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。

K655―2 腹くう鏡下胃切除術

1 単純切除術 45,470点

2 悪性腫瘍手術 64,120点

3 悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 73,590点

注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。

K655―3 十二指腸窓(内方)憩室摘出術 26,910点

K655―4 噴門側胃切除術

1 単純切除術 40,170点

2 悪性腫瘍切除術 71,630点

注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。

K655―5 腹くう鏡下噴門側胃切除術

1 単純切除術 54,010点

2 悪性腫瘍切除術 75,730点

3 悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 80,000点

注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。

K656 胃縮小術 28,210点

K656―2 腹くう鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるもの) 40,050点

K657 胃全摘術

1 単純全摘術 50,920点

2 悪性腫瘍手術 69,840点

3 悪性腫瘍手術(空腸のう作製術を伴うもの) 79,670点

注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。

K657―2 腹くう鏡下胃全摘術

1 単純全摘術 64,740点

2 悪性腫瘍手術 83,090点

3 悪性腫瘍手術(空腸のう作製術を伴うもの) 94,780点

4 悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 98,850点

注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。

K658 削除

K659 食道下部迷走神経切除術(幹迷切)

1 単独のもの 13,600点

2 ドレナージを併施するもの 19,000点

3 胃切除術を併施するもの 37,620点

K659―2 腹くう鏡下食道下部迷走神経切断術(幹迷切) 30,570点

K660 食道下部迷走神経選択的切除術

1 単独のもの 19,500点

2 ドレナージを併施するもの 28,210点

3 胃切除術を併施するもの 37,620点

K660―2 腹くう鏡下食道下部迷走神経選択的切除術 34,100点

K661 胃冠状静脈結さつ及び切除術 17,400点

K662 胃腸ふん合術(ブラウンふん合を含む。) 16,010点

K662―2 腹くう鏡下胃腸ふん合術 18,890点

K663 十二指腸空腸ふん合術 13,400点

K664 胃ろう造設術(経皮的内視鏡下胃ろう造設術、腹くう鏡下胃ろう造設術を含む。) 6,070点

K664―2 経皮経食道胃管挿入術(PTEG) 14,610点

K664―3 薬剤投与用胃ろう造設術 8,570点

K665 胃ろう閉鎖術

1 開腹又は腹くう鏡によるもの 12,040点

2 内視鏡によるもの 10,300点

K665―2 胃ろう抜去術 2,000点

K666 幽門形成術(粘膜外幽門筋切開術を含む。) 10,500点

K666―2 腹くう鏡下幽門形成術 17,060点

K667 噴門形成術 16,980点

K667―2 腹くう鏡下噴門形成術 37,620点

K667―3 削除

K668 胃横断術(静脈りゆう手術) 28,210点

K668―2 バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 31,710点

(胆のう、胆道)

K669 胆管切開術 12,460点

K670 胆のう切開結石摘出術 11,800点

K671 胆管切開結石摘出術(チューブ挿入を含む。)

1 胆のう摘出を含むもの 33,850点

2 胆のう摘出を含まないもの 26,880点

K671―2 腹くう鏡下胆管切開結石摘出術

1 胆のう摘出を含むもの 39,890点

2 胆のう摘出を含まないもの 33,610点

K672 胆のう摘出術 27,670点

K672―2 腹くう鏡下胆のう摘出術 21,500点

K673 胆管形成手術(胆管切除術を含む。) 37,620点

K674 総胆管拡張症手術 59,490点

注 乳頭形成を併せて行った場合は、5,000点を所定点数に加算する。

K674―2 腹くう鏡下総胆管拡張症手術 110,000点

注 乳頭形成を併せて行った場合は、5,000点を所定点数に加算する。

K675 胆のう悪性腫瘍手術

1 胆のうに限局するもの(リンパ節郭清を含む。) 50,980点

2 肝切除(亜区域切除以上)を伴うもの 64,720点

3 肝切除(葉以上)を伴うもの 77,450点

4 すい頭十二指腸切除を伴うもの 101,590点

5 すい頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うもの 173,500点

K675―2 腹くう鏡下胆のう悪性腫瘍手術(胆のう床切除を伴うもの) 70,220点

K676 削除

K677 胆管悪性腫瘍手術

1 すい頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うもの 173,500点

2 すい頭十二指腸切除及び血行再建を伴うもの 104,800点

3 肝外胆道切除術によるもの 50,000点

4 その他のもの 94,860点

K677―2 肝門部胆管悪性腫瘍手術

1 血行再建あり 202,710点

2 血行再建なし 101,090点

K678 体外衝撃波胆石破砕術(一連につき) 16,300点

K679 胆のう胃(腸)ふん合術 11,580点

K680 総胆管胃(腸)ふん合術 33,850点

K681 胆のうろう造設術 9,420点

K682 胆管外ろう造設術

1 開腹によるもの 14,760点

2 経皮経肝によるもの 10,800点

注 挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K682―2 経皮的胆管ドレナージ術 10,800点

注 挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K682―3 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) 10,800点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K682―4 超音波内視鏡下ろう孔形成術(腹くうのう瘍に対するもの) 25,570点

K683 削除

K684 先天性胆道閉鎖症手術 60,000点

K684―2 腹くう鏡下胆道閉鎖症手術 119,200点

K685 内視鏡的胆道結石除去術

1 胆道砕石術を伴うもの 14,300点

2 その他のもの 9,980点

注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。

K686 内視鏡的胆道拡張術 13,820点

注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。

K687 内視鏡的乳頭切開術

1 乳頭括約筋切開のみのもの 11,270点

2 胆道砕石術を伴うもの 24,550点

3 胆道鏡下結石破砕術を伴うもの 31,700点

注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。

K688 内視鏡的胆道ステント留置術 11,540点

注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。

K689 経皮経肝胆管ステント挿入術 12,270点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K689―2 経皮経肝バルーン拡張術 12,270点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

(肝)

K690 肝縫合術 19,140点

K691 肝のう瘍切開術

1 開腹によるもの 11,860点

2 開胸によるもの 12,520点

K691―2 経皮的肝のう瘍ドレナージ術 10,800点

注 挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K692 肝のう胞切開又は縫縮術 13,710点

K692―2 腹くう鏡下肝のう胞切開術 28,210点

K693 肝内結石摘出術(開腹) 28,210点

K694 肝のう胞、肝のう瘍摘出術 28,210点

K695 肝切除術

1 部分切除

イ 単回の切除によるもの 38,040点

ロ 複数回の切除を要するもの 43,340点

2 亜区域切除 63,030点

3 外側区域切除 46,130点

4 1区域切除(外側区域切除を除く。) 60,700点

5 2区域切除 76,210点

6 3区域切除以上のもの 97,050点

7 2区域切除以上であって、血行再建を伴うもの 126,230点

注 区分番号K697―2に掲げる肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法又は区分番号K697―3に掲げる肝悪性腫瘍ラジオ波焼しやく療法を併せて実施した場合には、局所穿せん刺療法併用加算として、6,000点を所定点数に加算する。

K695―2 腹くう鏡下肝切除術

1 部分切除

イ 単回の切除によるもの 58,680点

ロ 複数回の切除を要するもの 63,680点

2 外側区域切除 74,880点

3 亜区域切除 108,820点

4 1区域切除(外側区域切除を除く。) 130,730点

5 2区域切除 152,440点

6 3区域切除以上のもの 174,090点

K696 肝内胆管(肝管)胃(腸)ふん合術 30,940点

K697 肝内胆管外ろう造設術

1 開腹によるもの 18,810点

2 経皮経肝によるもの 10,800点

K697―2 肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法(一連として)

1 腹くう鏡によるもの 18,710点

2 その他のもの 17,410点

K697―3 肝悪性腫瘍ラジオ波焼しやく療法(一連として)

1 2センチメートル以内のもの

イ 腹くう鏡によるもの 16,300点

ロ その他のもの 15,000点

2 2センチメートルを超えるもの

イ 腹くう鏡によるもの 23,260点

ロ その他のもの 21,960点

注 フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加算として、200点を所定点数に加算する。

K697―4 移植用部分肝採取術(生体)

1 腹くう鏡によるもの 105,000点

2 その他のもの 82,800点

注 肝提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K697―5 生体部分肝移植術 227,140点

1 生体部分肝を移植した場合は、生体部分肝の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。

2 肝移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。

K697―6 移植用肝採取術(死体) 86,700点

注 肝提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K697―7 同種死体肝移植術 193,060点

1 肝移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。

(すい)

K698 急性すい炎手術

1 感染性壊死部切除を伴うもの 49,390点

2 その他のもの 28,210点

K699 すい結石手術

1 すい切開によるもの 28,210点

2 経十二指腸乳頭によるもの 28,210点

K699―2 体外衝撃波すい石破砕術(一連につき) 19,300点

注 破砕したすい石を内視鏡を用いて除去した場合は、内視鏡的すい石除去加算として、一連につき1回に限り5,640点を所定点数に加算する。

K700 すい中央切除術 53,560点

K700―2 すい腫瘍摘出術 26,100点

K700―3 腹くう鏡下すい腫瘍摘出術 39,950点

K701 すい破裂縫合術 24,280点

K702 すい体尾部腫瘍切除術

1 すい尾部切除術の場合

イ 同時切除の場合 26,880点

ロ 温存の場合 21,750点

2 リンパ節・神経そう郭清等を伴う腫瘍切除術の場合 57,190点

3 周辺臓器(胃、結腸、腎、副腎等)の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合 59,060点

4 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合 55,870点

K702―2 腹くう鏡下すい体尾部腫瘍切除術

1 同時切除の場合 53,480点

2 温存の場合 56,240点

K703 すい頭部腫瘍切除術

1 すい頭十二指腸切除術の場合 91,410点

2 リンパ節・神経そう郭清等を伴う腫瘍切除術の場合又は十二指腸温存すい頭切除術の場合 97,230点

3 周辺臓器(胃、結腸、腎、副腎等)の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合 97,230点

4 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合 131,230点

K703―2 腹くう鏡下すい頭部腫瘍切除術

1 すい頭十二指腸切除術の場合 158,450点

2 リンパ節・神経そう郭清等を伴う腫瘍切除術の場合 173,640点

K704 すい全摘術 115,390点

K705 膵嚢すいのう胞胃(腸)バイパス術

1 内視鏡によるもの 13,820点

2 開腹によるもの 31,310点

K706 すい管空腸ふん合術 37,620点

K707 膵嚢すいのう胞外ろう造設術

1 内視鏡によるもの 18,370点

2 開腹によるもの 12,460点

K708 すい管外ろう造設術 18,810点

K708―2 すい管誘導手術 18,810点

K708―3 内視鏡的すい管ステント留置術 22,240点

K709 膵瘻すいろう閉鎖術 28,210点

K709―2 移植用すい採取術(死体) 77,240点

注 すい提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K709―3 同種死体すい移植術 112,570点

1 臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取されたすいを除く死体すいを移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所定点数に加算する。

2 すい移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。

K709―4 移植用すい腎採取術(死体) 84,080点

注 すい腎提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K709―5 同種死体すい腎移植術 140,420点

1 臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取されたすい腎を除く死体すい腎を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所定点数に加算する。

2 すい腎移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。

K709―6 同種死体すい島移植術 56,490点

1 臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取されたすい島を除く死体すい島を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所定点数に加算する。

2 すい島移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。

4 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

()

K710 縫合術(部分切除を含む。) 26,810点

K710―2 腹くう鏡下固定術 30,070点

K711 摘出術 34,130点

K711―2 腹くう鏡下摘出術 37,060点

(空腸、回腸、盲腸、虫垂、結腸)

K712 破裂腸管縫合術 11,400点

K713 腸切開術 9,650点

K714 腸管癒着症手術 12,010点

K714―2 腹くう鏡下腸管癒着はく離術 20,650点

K715 腸重積症整復術

1 非観血的なもの 4,490点

2 観血的なもの 6,040点

K715―2 腹くう鏡下腸重積症整復術 14,660点

K716 小腸切除術

1 複雑なもの 34,150点

2 その他のもの 15,940点

K716―2 腹くう鏡下小腸切除術

1 複雑なもの 37,380点

2 その他のもの 31,370点

K716―3 移植用部分小腸採取術(生体) 56,850点

注 小腸提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K716―4 生体部分小腸移植術 164,240点

1 生体部分小腸を移植した場合は、生体部分小腸の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。

2 小腸移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。

K716―5 移植用小腸採取術(死体) 65,140点

注 小腸提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K716―6 同種死体小腸移植術 177,980点

1 小腸移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。

K717 小腸腫瘍、小腸憩室摘出術(メッケル憩室炎手術を含む。) 18,810点

K718 虫垂切除術

1 虫垂周囲のう瘍を伴わないもの 6,740点

2 虫垂周囲のう瘍を伴うもの 8,880点

K718―2 腹くう鏡下虫垂切除術

1 虫垂周囲のう瘍を伴わないもの 13,760点

2 虫垂周囲のう瘍を伴うもの 22,050点

K719 結腸切除術

1 小範囲切除 24,170点

2 結腸半側切除 29,940点

3 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 39,960点

注 人工こう門造設術を併せて実施した場合は、人工こう門造設加算として、2,000点を所定点数に加算する。

K719―2 腹くう鏡下結腸切除術

1 小範囲切除、結腸半側切除 42,680点

2 全切除、亜全切除 59,510点

注 人工こう門造設術を併せて実施した場合は、人工こう門造設加算として、3,470点を所定点数に加算する。

K719―3 腹くう鏡下結腸悪性腫瘍切除術 59,510点

K719―4 ピックレル氏手術 13,700点

K719―5 全結腸・直腸切除嚢肛のうこうふん合術 51,860点

K719―6 腹くう鏡下全結腸・直腸切除嚢肛のうこうふん合術 75,690点

K720 結腸腫瘍(回盲部腫瘍摘出術を含む。)、結腸憩室摘出術、結腸ポリープ切除術(開腹によるもの) 16,610点

K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術

1 長径2センチメートル未満 5,000点

2 長径2センチメートル以上 7,000点

1 家族性大腸腺腫症の患者に対して実施した場合は、消化管ポリポーシス加算として、年1回に限り5,000点を所定点数に加算する。

2 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、450点を所定点数に加算する。

K721―2 削除

K721―3 内視鏡的結腸異物摘出術 5,360点

注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、450点を所定点数に加算する。

K721―4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層はく離術 22,040点

注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、450点を所定点数に加算する。

K721―5 内視鏡的小腸ポリープ切除術 11,800点

K722 小腸結腸内視鏡的止血術 10,390点

1 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。

2 スパイラル内視鏡を用いて実施した場合は、スパイラル内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。

K723 削除

K724 腸ふん合術 9,330点

K725 腸ろう、虫垂ろう造設術 9,890点

K725―2 腹くう鏡下腸ろう、虫垂ろう造設術 13,250点

K726 人工こう門造設術 9,570点

K726―2 腹くう鏡下人工こう門造設術 16,700点

K727 腹壁外腸管前置術 8,340点

K728 腸狭さく部切開縫合術 11,220点

K729 腸閉鎖症手術

1 腸管切除を伴わないもの 13,650点

2 腸管切除を伴うもの 28,210点

K729―2 多発性小腸閉鎖症手術 47,020点

K729―3 腹くう鏡下腸閉鎖症手術 32,310点

K730 小腸ろう閉鎖術

1 腸管切除を伴わないもの 11,580点

2 腸管切除を伴うもの 17,900点

3 内視鏡によるもの 10,300点

K731 結腸ろう閉鎖術

1 腸管切除を伴わないもの 11,750点

2 腸管切除を伴うもの 28,210点

3 内視鏡によるもの 10,300点

K732 人工こう門閉鎖術

1 腸管切除を伴わないもの 11,470点

2 腸管切除を伴うもの

イ 直腸切除術後のもの 34,280点

ロ その他のもの 28,210点

K732―2 腹くう鏡下人工こう門閉鎖術(直腸切除術後のものに限る。) 40,450点

K733 盲腸縫縮術 4,400点

K734 腸回転異常症手術 18,810点

K734―2 腹くう鏡下腸回転異常症手術 26,800点

K735 先天性巨大結腸症手術 50,830点

K735―2 小腸・結腸狭さく部拡張術(内視鏡によるもの) 11,090点

1 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。

2 スパイラル内視鏡を用いて実施した場合は、スパイラル内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。

K735―3 腹くう鏡下先天性巨大結腸症手術 63,710点

K735―4 下部消化管ステント留置術 10,920点

K735―5 腸管延長術 76,000点

K736 人工こう門形成術

1 開腹を伴うもの 10,030点

2 その他のもの 3,670点

(直腸)

K737 直腸周囲のう瘍切開術 2,610点

K738 直腸異物除去術

1 経こう門(内視鏡によるもの) 8,040点

2 開腹によるもの 11,530点

K739 直腸腫瘍摘出術(ポリープ摘出を含む。)

1 経こう門 4,010点

2 経括約筋 9,940点

3 経腹及び経こう 18,810点

K739―2 経こう門的内視鏡下手術(直腸腫瘍に限る。) 26,100点

K739―3 低侵襲経こう門的局所切除術(MITAS) 16,700点

K740 直腸切除・切断術

1 切除術 42,850点

2 低位前方切除術 71,300点

3 超低位前方切除術 73,840点

4 経こうふん合を伴う切除術 82,840点

5 切断術 77,120点

1 1から3までについては、人工こう門造設術を併せて実施した場合は、人工こう門造設加算として、2,000点を所定点数に加算する。

2 側方リンパ節郭清を併せて行った場合であって、片側のみに行った場合は、片側側方リンパ節郭清加算として、4,250点を、両側に対して行った場合は、両側側方リンパ節郭清加算として、6,380点を所定点数に加算する。

K740―2 腹くう鏡下直腸切除・切断術

1 切除術 75,460点

2 低位前方切除術 83,930点

3 超低位前方切除術 91,470点

4 経こうふん合を伴う切除術 100,470点

5 切断術 83,930点

1 1から3までについては、人工こう門造設術を併せて実施した場合は、人工こう門造設加算として、3,470点を所定点数に加算する。

2 側方リンパ節郭清を併せて行った場合であって、片側のみに行った場合は、片側側方リンパ節郭清加算として、4,250点を、両側に対して行った場合は、両側側方リンパ節郭清加算として、6,380点を所定点数に加算する。

K740―3 削除

K741 直腸狭さく形成手術 28,210点

K741―2 直腸りゆう手術 5,760点

K742 直腸脱手術

1 経会陰によるもの

イ 腸管切除を伴わないもの 8,410点

ロ 腸管切除を伴うもの 25,780点

2 直腸挙上固定を行うもの 10,900点

3 骨盤底形成を行うもの 18,810点

4 腹会陰からのもの(腸切除を含む。) 37,620点

K742―2 腹くう鏡下直腸脱手術 30,810点

(こう門、その周辺)

K743 核手術(脱こうを含む。)

1 硬化療法 1,660点

2 硬化療法(四段階注射法によるもの) 4,010点

3 結さつ術、焼しやく術、血栓摘出術 1,390点

4 根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴わないもの) 5,190点

5 根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴うもの) 6,520点

6 PPH 11,260点

K743―2 こう門括約筋切開術 1,380点

K743―3 削除

K743―4 核手術後狭さく拡張手術 5,360点

K743―5 モルガニー氏洞及びこう門管切開術 3,750点

K743―6 こう門部皮膚はく離切除術 3,750点

K744 裂こう又はこう門潰瘍根治手術 3,110点

K745 こう門周囲のう瘍切開術 2,050点

K746 痔瘻じろう根治手術

1 単純なもの 3,750点

2 複雑なもの 7,470点

K746―2 高位直腸ろう手術 8,120点

K746―3 痔瘻じろう手術(注入療法) 1,660点

K747 こう門良性腫瘍、こう門ポリープ、こう尖圭せんけいコンジローム切除術 1,250点

K748 こう門悪性腫瘍手術

1 切除 28,210点

2 直腸切断を伴うもの 70,680点

K749 こう門拡張術(観血的なもの) 1,630点

K750 こう門括約筋形成手術

1 はん痕切除又は縫縮によるもの 3,990点

2 組織置換によるもの 23,660点

K751 鎖こう手術

1 こう門膜状閉鎖切開 2,100点

2 会陰式 18,810点

3 仙骨会陰式 35,270点

4 腹会陰、腹仙骨式 62,660点

K751―2 仙尾部奇形腫手術 46,950点

K751―3 腹くう鏡下鎖こう手術(腹会陰、腹仙骨式) 70,140点

K752 こう門形成手術

1 こう門狭さく形成手術 5,210点

2 直腸粘膜脱形成手術 7,710点

K753 毛巣のう、毛巣ろう、毛巣洞手術 3,680点

第10款 尿路系・副腎

区分

(副腎)

K754 副腎摘出術(副腎部分切除術を含む。) 28,210点

K754―2 腹くう鏡下副腎摘出術 40,100点

K754―3 腹くう鏡下小切開副腎摘出術 34,390点

K755 副腎腫瘍摘出術

1 皮質腫瘍 39,410点

2 髄質腫瘍(褐色細胞腫) 47,020点

K755―2 腹くう鏡下副腎髄質腫瘍摘出術(褐色細胞腫) 47,030点

K755―3 副腎腫瘍ラジオ波焼しやく療法(一連として)

1 1センチメートル未満 16,000点

2 1センチメートル以上 22,960点

K756 副腎悪性腫瘍手術 47,020点

K756―2 腹くう鏡下副腎悪性腫瘍手術 51,120点

(腎、腎)

K757 腎破裂縫合術 37,620点

K757―2 腎破裂手術 38,270点

K758 腎周囲のう瘍切開術 3,480点

K759 腎切半術 37,620点

K760 癒合腎離断術 47,020点

K761 腎被膜はく離術(除神経術を含む。) 10,660点

K762 腎固定術 10,350点

K763 腎切石術 27,550点

K764 経皮的尿路結石除去術(経皮的腎ろう造設術を含む。) 32,800点

K765 経皮的腎腫瘍切除術(経皮的腎ろう造設術を含む。) 33,040点

K766 経皮的尿管拡張術(経皮的腎ろう造設術を含む。) 13,000点

K767 腎切石術 27,210点

K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 19,300点

K769 腎部分切除術 35,880点

K769―2 腹くう鏡下腎部分切除術 49,200点

K769―3 腹くう鏡下小切開腎部分切除術 42,900点

K770 腎のう胞切除縮小術 11,580点

K770―2 腹くう鏡下腎のう胞切除縮小術 18,850点

K770―3 腹くう鏡下腎のう胞切除術 20,360点

K771 経皮的腎のう穿せん刺術 1,490点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K772 腎摘出術 21,010点

K772―2 腹くう鏡下腎摘出術 54,250点

K772―3 腹くう鏡下小切開腎摘出術 40,240点

K773 腎(尿管)悪性腫瘍手術 42,770点

K773―2 腹くう鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 64,720点

K773―3 腹くう鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術 49,870点

K773―4 腎腫瘍凝固・焼しやく術(冷凍凝固によるもの) 52,800点

K773―5 腹くう鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)

1 原発病巣が7センチメートル以下のもの 70,730点

2 その他のもの 64,720点

K773―6 腹くう鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 64,720点

K774 削除

K775 経皮的腎(腎)ろう造設術 13,860点

K775―2 経皮的腎(腎)ろう拡張術(一連につき) 6,000点

K776 腎(腎)皮膚ろう閉鎖術 27,890点

K777 腎(腎)腸ろう閉鎖術

1 内視鏡によるもの 10,300点

2 その他のもの 28,210点

K778 腎形成手術 33,120点

K778―2 腹くう鏡下腎形成手術 51,600点

K779 移植用腎採取術(生体) 35,700点

注 腎提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K779―2 移植用腎採取術(死体) 43,400点

注 腎提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K779―3 腹くう鏡下移植用腎採取術(生体) 51,850点

注 腎提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K780 同種死体腎移植術 98,770点

1 臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された腎を除く死体腎を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所定点数に加算する。

2 腎移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。

K780―2 生体腎移植術 62,820点

1 生体腎を移植した場合は、生体腎の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。

2 腎移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。

(尿管)

K781 経尿道的尿路結石除去術

1 レーザーによるもの 22,270点

2 その他のもの 14,800点

K781―2 削除

K781―3 経尿道的腎尿管凝固止血術 8,250点

K782 尿管切石術

1 上部及び中部 10,310点

2 膀胱ぼうこう近接部 15,310点

K783 経尿道的尿管狭さく拡張術 20,930点

K783―2 経尿道的尿管ステント留置術 3,400点

K783―3 経尿道的尿管ステント抜去術 1,300点

K784 残存尿管摘出術 18,810点

K784―2 尿管はく離術 18,810点

K785 経尿道的腎尿管腫瘍摘出術 21,420点

K785―2 腹くう鏡下小切開尿管腫瘍摘出術 31,040点

K786 尿管膀胱吻ぼうこうふん合術 25,570点

注 巨大尿管に対して尿管形成術を併せて実施した場合は、尿管形成加算として、9,400点を所定点数に加算する。

K787 尿管尿管ふん合術 27,210点

K788 尿管腸ふん合術 17,070点

K789 尿管腸膀胱吻ぼうこうふん合術 46,450点

K790 尿管皮膚ろう造設術 14,200点

K791 尿管皮膚ろう閉鎖術 30,450点

K792 尿管腸ろう閉鎖術

1 内視鏡によるもの 10,300点

2 その他のもの 36,840点

K793 尿管腟瘻ちつろう閉鎖術 28,210点

K794 尿管口形成手術 16,580点

K794―2 経尿道的尿管りゆう切除術 15,500点

(膀胱ぼうこう)

K795 膀胱ぼうこう破裂閉鎖術 11,170点

K796 膀胱ぼうこう周囲のう瘍切開術 3,300点

K797 膀胱ぼうこう内凝血除去術 2,980点

K798 膀胱ぼうこう結石、異物摘出術

1 経尿道的手術 8,320点

2 膀胱ぼうこう高位切開術 3,150点

K798―2 経尿道的尿管凝血除去術(バスケットワイヤーカテーテル使用) 8,320点

K799 膀胱ぼうこう壁切除術 9,270点

K800 膀胱ぼうこう憩室切除術 9,060点

K800―2 経尿道的電気凝固術 9,060点

K800―3 膀胱ぼうこう水圧拡張術 6,410点

1 間質性膀胱ぼうこう炎の患者に対して行われた場合に限り算定する。

2 かん流液の費用及び電気凝固に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

3 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K800―4 ハンナ型間質性膀胱ぼうこう炎手術(経尿道) 9,930点

K801 膀胱ぼうこう単純摘除術

1 腸管利用の尿路変更を行うもの 59,350点

2 その他のもの 51,510点

K802 膀胱ぼうこう腫瘍摘出術 10,610点

K802―2 膀胱ぼうこう脱手術

1 メッシュを使用するもの 30,880点

2 その他のもの 23,260点

K802―3 膀胱ぼうこう後腫瘍摘出術

1 腸管切除を伴わないもの 11,100点

2 腸管切除を伴うもの 21,700点

K802―4 腹くう鏡下小切開膀胱ぼうこう腫瘍摘出術 12,710点

K802―5 腹くう鏡下膀胱ぼうこう部分切除術 22,410点

K802―6 腹くう鏡下膀胱ぼうこう脱手術 41,160点

注 メッシュを使用した場合に算定する。

K803 膀胱ぼうこう悪性腫瘍手術

1 切除 34,150点

2 全摘(腸管等を利用して尿路変更を行わないもの) 66,890点

3 全摘(尿管S状結腸ふん合を利用して尿路変更を行うもの) 80,160点

4 全摘(回腸又は結腸導管を利用して尿路変更を行うもの) 120,740点

5 全摘(代用膀胱ぼうこうを利用して尿路変更を行うもの) 110,600点

6 経尿道的手術

イ 電解質溶液利用のもの 13,530点

ロ その他のもの 10,400点

注 狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。

K803―2 腹くう鏡下膀胱ぼうこう悪性腫瘍手術

1 全摘(腸管等を利用して尿路変更を行わないもの) 86,110点

2 全摘(回腸又は結腸導管を利用して尿路変更を行うもの) 117,790点

3 全摘(代用膀胱ぼうこうを利用して尿路変更を行うもの) 120,590点

K803―3 腹くう鏡下小切開膀胱ぼうこう悪性腫瘍手術

1 全摘(腸管等を利用して尿路変更を行わないもの) 74,880点

2 全摘(回腸又は結腸導管を利用して尿路変更を行うもの) 115,790点

3 全摘(代用膀胱ぼうこうを利用して尿路変更を行うもの) 118,590点

K804 尿膜管摘出術 10,950点

K804―2 腹くう鏡下尿膜管摘出術 22,030点

K805 膀胱瘻ぼうこうろう造設術 3,530点

K805―2 膀胱ぼうこう皮膚ろう造設術 25,200点

K805―3 導尿路造設術 49,400点

K806 膀胱ぼうこう皮膚ろう閉鎖術 8,700点

K807 膀胱腟瘻ぼうこうちつろう閉鎖術 27,700点

K808 膀胱ぼうこうろう閉鎖術

1 内視鏡によるもの 10,300点

2 その他のもの 27,700点

K809 膀胱ぼうこう子宮ろう閉鎖術 37,180点

K809―2 膀胱ぼうこう尿管逆流手術 25,570点

注 巨大尿管に対して尿管形成術を併せて実施した場合は、尿管形成加算として、9,400点を加算する。

K809―3 腹くう鏡下膀胱ぼうこう内手術 39,280点

K810 ボアリー氏手術 36,840点

K811 腸管利用膀胱ぼうこう拡大術 48,200点

K812 回腸(結腸)導管造設術 49,570点

K812―2 排せつくう外反症手術

1 外反膀胱ぼうこう閉鎖術 70,430点

2 膀胱ぼうこう腸裂閉鎖術 103,710点

(尿道)

K813 尿道周囲のう瘍切開術 1,160点

K814 外尿道口切開術 1,010点

K815 尿道結石、異物摘出術

1 前部尿道 2,180点

2 後部尿道 6,300点

K816 外尿道腫瘍切除術 2,180点

K817 尿道悪性腫瘍摘出術

1 摘出 32,230点

2 内視鏡による場合 23,130点

3 尿路変更を行う場合 54,060点

K818 尿道形成手術

1 前部尿道 17,030点

2 後部尿道 37,700点

K819 尿道下裂形成手術 33,790点

K819―2 陰茎形成術 52,710点

K820 尿道上裂形成手術 39,000点

K821 尿道狭さく内視鏡手術 15,040点

K821―2 尿道狭さく拡張術(尿道バルーンカテーテル) 14,200点

K821―3 尿道ステント前立腺部尿道拡張術 12,300点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K822 女子尿道脱手術 7,560点

K823 尿失禁手術

1 恥骨固定式膀胱頸ぼうこうけい部吊上術を行うもの 23,510点

2 その他のもの 20,680点

K823―2 尿失禁又は膀胱ぼうこう尿管逆流現象コラーゲン注入手術 23,320点

注 コラーゲン注入手術に伴って使用したコラーゲンの費用は、所定点数に含まれるものとする。

K823―3 膀胱ぼうこう尿管逆流症手術(治療用注入材によるもの) 23,320点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K823―4 腹くう鏡下尿失禁手術 32,440点

K823―5 人工尿道括約筋植込・置換術 23,920点

K823―6 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの) 9,680点

K823―7 膀胱頸ぼうこうけい部形成術(膀胱頸ぼうこうけい部吊上術以外) 37,690点

第11款 性器

区分

(陰茎)

K824 陰茎尖圭せんけいコンジローム切除術 1,360点

K825 陰茎全摘術 16,630点

K826 陰茎切断術 7,020点

K826―2 陰茎折症手術 8,550点

K826―3 陰茎様陰核形成手術 7,020点

K827 陰茎悪性腫瘍手術

1 陰茎切除 23,200点

2 陰茎全摘 36,500点

K828 包茎手術

1 背面切開術 830点

2 環状切除術 2,040点

K828―2 陰茎持続勃起症手術

1 亀頭―陰茎海綿体ろう作成術(ウィンター法)によるもの 4,670点

2 その他のシャント術によるもの 18,600点

(陰のう、精巣、精巣上体、精管、精索)

K828―3 埋没陰茎手術 7,760点

K829 精管切断、切除術(両側) 2,550点

K830 精巣摘出術 2,770点

K830―2 精巣外傷手術

1 陰のう内血腫除去術 3,200点

2 精巣白膜縫合術 3,400点

K831及びK831―2 削除

K832 精巣上体摘出術 4,200点

K833 精巣悪性腫瘍手術 12,340点

K834 精索静脈りゆう手術 2,970点

K834―2 腹くう鏡下内精巣静脈結さつ術 20,500点

K834―3 顕微鏡下精索静脈りゆう手術 12,500点

K835 陰のう水腫手術

1 径部切開によるもの 3,980点

2 その他 2,290点

K836 停留精巣固定術 9,740点

K836―2 腹くう鏡下腹くう内停留精巣陰のう内固定術 37,170点

K837 精管形成手術 12,470点

K838 精索捻転手術

1 対側の精巣固定術を伴うもの 8,230点

2 その他のもの 7,910点

K838―2 精巣内精子採取術

1 単純なもの 12,400点

2 顕微鏡を用いたもの 24,600点

(精のう、前立腺)

K839 前立腺のう瘍切開術 2,770点

K840 前立腺被膜下摘出術 15,920点

K841 経尿道的前立腺手術

1 電解質溶液利用のもの 20,400点

2 その他のもの 18,500点

K841―2 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術

1 ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの 20,470点

2 ツリウムレーザーを用いるもの 18,190点

3 その他のもの 19,000点

K841―3 経尿道的前立腺高温度治療(一連につき) 5,000点

K841―4 焦点式高エネルギー超音波療法(一連につき) 5,000点

K841―5 経尿道的前立腺核出術 21,500点

K841―6 経尿道的前立腺吊上術 12,300点

K842 削除

K843 前立腺悪性腫瘍手術 41,080点

K843―2 腹くう鏡下前立腺悪性腫瘍手術 77,430点

K843―3 腹くう鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術 59,780点

K843―4 腹くう鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 95,280点

(外陰、会陰)

K844 バルトリン腺のう瘍切開術 940点

K845 処女膜切開術 790点

K846 処女膜切除術 980点

K847 輪状処女膜切除術 2,230点

K848 バルトリン腺のう胞腫瘍摘出術(造袋術を含む。) 3,310点

K849 女子外性器腫瘍摘出術 2,810点

K850 女子外性器悪性腫瘍手術

1 切除 29,190点

2 皮膚移植(筋皮弁使用)を行った場合 63,200点

K850―2 腟絨ちつじゆう毛性腫瘍摘出術 23,830点

K851 会陰形成手術

1 筋層に及ばないもの 2,330点

2 筋層に及ぶもの 6,910点

K851―2 外陰・ちつ血腫除去術 1,920点

K851―3 癒合陰唇形成手術

1 筋層に及ばないもの 2,330点

2 筋層に及ぶもの 6,240点

(ちつ)

K852 ちつ壁裂創縫合術(分べん時を除く。)

1 前又は後壁裂創 2,760点

2 前後壁裂創 6,330点

3 ちつ円蓋に及ぶ裂創 8,280点

4 直腸裂傷を伴うもの 31,940点

K853 ちつ閉鎖術

1 中央ちつ閉鎖術(子宮全脱) 7,410点

2 その他 2,580点

K854 ちつ式子宮ぼう結合織炎(のう瘍)切開術 2,230点

K854―2 後ちつ円蓋切開(異所性妊娠) 2,230点

K855 ちつ中隔切除術

1 不全隔のもの 1,510点

2 全中隔のもの 2,540点

K856 ちつ壁腫瘍摘出術 2,540点

K856―2 ちつのう腫切除術 2,540点

K856―3 ちつポリープ切除術 1,040点

K856―4 ちつ尖圭せんけいコンジローム切除術 1,250点

K857 ちつ壁悪性腫瘍手術 44,480点

K858 ちつろう閉鎖術

1 内視鏡によるもの 10,300点

2 その他のもの 35,130点

K859 造ちつ術、ちつ閉鎖症術

1 拡張器利用によるもの 2,130点

2 遊離植皮によるもの 18,810点

3 ちつ断端挙上によるもの 28,210点

4 腸管形成によるもの 47,040点

5 筋皮弁移植によるもの 55,810点

K859―2 腹くう鏡下造ちつ術 38,690点

K860 ちつ壁形成手術 7,880点

K860―2 ちつ断端挙上術(ちつ式、腹式) 29,190点

K860―3 腹くう鏡下ちつ断端挙上術 43,870点

(子宮)

K861 子宮内膜掻爬そうは術 1,420点

K862 クレニッヒ手術 7,710点

K863 腹くう鏡下子宮内膜症病巣除去術 20,610点

K863―2 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内くう癒着切除術(癒着はく離術を含む。) 18,590点

K863―3 子宮鏡下子宮内膜焼しやく術 17,810点

K864 子宮位置矯正術

1 アレキサンダー手術 4,040点

2 開腹による位置矯正術 8,140点

3 癒着はく離矯正術 16,420点

K865 子宮脱手術

1 ちつ壁形成手術及び子宮位置矯正術 16,900点

2 ハルバン・シャウタ手術 16,900点

3 マンチェスター手術 14,110点

4 ちつ壁形成手術及び子宮全摘術(ちつ式、腹式) 28,210点

K865―2 腹くう鏡下仙骨ちつ固定術 48,240点

注 メッシュを使用した場合に算定する。

K866 子宮けい管ポリープ切除術 1,190点

K866―2 子宮ちつ部冷凍凝固術 1,190点

K867 子宮けい部(ちつ部)切除術 3,330点

K867―2 子宮ちつ糜爛びらん等子宮ちつ部乱切除術 470点

K867―3 子宮けい部摘出術(ちつ部切断術を含む。) 3,330点

K867―4 子宮けい部異形成上皮又は上皮内がんレーザー照射治療 3,330点

K868からK870まで 削除

K871 子宮息肉様筋腫摘出術(ちつ式) 3,810点

K872 子宮筋腫摘出(核出)術

1 腹式 24,510点

2 ちつ式 14,290点

K872―2 腹くう鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 37,620点

K872―3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術

1 電解質溶液利用のもの 6,630点

2 その他のもの 4,730点

K872―4 痕跡副角子宮手術

1 腹式 15,240点

2 ちつ式 8,450点

K872―5 子宮けい部初期がん又は異形成光線力学療法 8,450点

K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術

1 電解質溶液利用のもの 19,000点

2 その他のもの 17,100点

K874及びK875 削除

K876 子宮ちつ上部切断術 10,390点

K876―2 腹くう鏡下子宮ちつ上部切断術 17,540点

K877 子宮全摘術 28,210点

K877―2 腹くう鏡下ちつ式子宮全摘術 42,050点

K878 広じん帯内腫瘍摘出術 16,120点

K878―2 腹くう鏡下広じん帯内腫瘍摘出術 28,130点

K879 子宮悪性腫瘍手術 69,440点

K879―2 腹くう鏡下子宮悪性腫瘍手術 70,200点

K880 削除

K881 腹壁子宮ろう手術 23,290点

K882 重複子宮、双角子宮手術 25,280点

K882―2 腹くう鏡下子宮はん痕部修復術 32,290点

K883 子宮けい管形成手術 3,590点

K883―2 子宮けい管閉鎖症手術

1 非観血的 180点

2 観血的 3,590点

K884 奇形子宮形成手術(ストラスマン手術) 23,290点

K884―2 人工授精 1,820点

K884―3 胚移植術

1 新鮮胚移植の場合 7,500点

2 凍結・融解胚移植の場合 12,000点

1 患者の治療開始日の年齢が40歳未満である場合は、患者1人につき6回に限り、40歳以上43歳未満である場合は、患者1人につき3回に限り算定する。

2 アシステッドハッチングを実施した場合は、1,000点を所定点数に加算する。

3 高濃度ヒアルロン酸含有培養液を用いた前処置を実施した場合は、1,000点を所定点数に加算する。

(子宮附属器)

K885 ちつ式卵巣のう腫内容排除術 1,350点

K885―2 経皮的卵巣のう腫内容排除術 1,620点

K886 子宮附属器癒着はく離術(両側)

1 開腹によるもの 13,890点

2 腹くう鏡によるもの 21,370点

K887 卵巣部分切除術(ちつ式を含む。)

1 開腹によるもの 6,150点

2 腹くう鏡によるもの 18,810点

K887―2 卵管結さつ術(ちつ式を含む。)(両側)

1 開腹によるもの 4,350点

2 腹くう鏡によるもの 18,810点

K887―3 卵管口切開術

1 開腹によるもの 5,220点

2 腹くう鏡によるもの 18,810点

K887―4 腹くう鏡下多のう胞性卵巣焼しやく術 24,130点

K888 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)

1 開腹によるもの 17,080点

2 腹くう鏡によるもの 25,940点

K888―2 卵管全摘除術、卵管腫りゆう全摘除術、子宮卵管留血腫手術(両側)

1 開腹によるもの 13,960点

2 腹くう鏡によるもの 25,540点

K889 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) 58,500点

K890 卵管形成手術(卵管・卵巣移植、卵管架橋等) 27,380点

K890―2 卵管鏡下卵管形成術 46,410点

K890―3 腹くう鏡下卵管形成術 46,410点

K890―4 採卵術 3,200点

注 採取された卵子の数に応じて、次に掲げる点数をそれぞれ1回につき所定点数に加算する。

イ 1個の場合 2,400点

ロ 2個から5個までの場合 3,600点

ハ 6個から9個までの場合 5,500点

ニ 10個以上の場合 7,200点

(産科手術)

K891 分べんけい部切開術(縫合を含む。) 3,170点

K892 骨盤位べん出術 3,800点

K893 吸引べん出術 2,550点

K894 かんべん出術

1 低位(出口)かん子 2,700点

2 中位かん子 4,760点

K895 会陰(陰門)切開及び縫合術(分べん時) 1,710点

K896 会陰(ちつ壁)裂創縫合術(分べん時)

1 筋層に及ぶもの 1,980点

2 こう門に及ぶもの 5,560点

3 ちつ円蓋に及ぶもの 4,320点

4 直腸裂創を伴うもの 8,920点

K897 けい管裂創縫合術(分べん時) 7,060点

K898 帝王切開術

1 緊急帝王切開 22,200点

2 選択帝王切開 20,140点

注 複雑な場合については、2,000点を所定点数に加算する。

K899 胎児縮小術(べん出術を含む。) 3,220点

K900 さい帯還納術 1,240点

K900―2 脱垂肢整復術 1,240点

K901 子宮双手圧迫術(大動脈圧迫術を含む。) 2,950点

K902 胎盤用手はく離術 2,350点

K903 子宮破裂手術

1 子宮全摘除を行うもの 29,190点

2 子宮ちつ上部切断を行うもの 29,190点

3 その他のもの 16,130点

K904 妊娠子宮摘出術(ポロー手術) 33,120点

K905 子宮内反症整復手術(ちつ式、腹式)

1 非観血的 340点

2 観血的 15,490点

K906 子宮けい管縫縮術

1 マクドナルド法 2,020点

2 シロッカー法又はラッシュ法 3,090点

3 縫縮解除術(チューブ抜去術) 1,800点

K907 胎児外回転術 800点

K908 胎児内(双合)回転術 1,190点

K909 流産手術

1 妊娠11週までの場合

イ 手動真空吸引法によるもの 4,000点

ロ その他のもの 2,000点

2 妊娠11週を超え妊娠21週までの場合 5,110点

K909―2 子宮内容除去術(不全流産) 1,980点

K910 削除

K910―2 内視鏡的胎盤ふん合血管レーザー焼しやく術 40,000点

K910―3 胎児胸くう・羊水くうシャント術(一連につき) 11,880点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K910―4 無心体双胎焼しやく術(一連につき) 40,000点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K910―5 胎児輸血術(一連につき) 13,880点

1 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

2 さい穿せん刺の費用は、所定点数に含まれる。

K910―6 さい穿せん刺 3,800点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K911 胞状奇胎除去術 4,120点

K912 異所性妊娠手術

1 開腹によるもの 14,110点

2 腹くう鏡によるもの 22,950点

K913 新生児仮死蘇生術

1 仮死第1度のもの 1,010点

2 仮死第2度のもの 2,700点

(その他)

K913―2 性腺摘出術

1 開腹によるもの 6,280点

2 腹くう鏡によるもの 18,590点

第12款 削除

第13款 手術等管理料

区分

K914 脳死臓器提供管理料 40,000点

注 臓器提供者の脳死後に、臓器提供者の身体に対して行われる処置の費用は、所定点数に含まれる。

K915 生体臓器提供管理料 5,000点

K916 体外式膜型人工肺管理料(1日につき)

1 7日目まで 4,500点

2 8日目以降14日目まで 4,000点

3 15日目以降 3,000点

注 治療開始時においては、導入時加算として、初回に限り5,000点を所定点数に加算する。

K917 体外受精・顕微授精管理料

1 体外受精 4,200点

2 顕微授精

イ 1個の場合 4,800点

ロ 2個から5個までの場合 6,800点

ハ 6個から9個までの場合 10,000点

ニ 10個以上の場合 12,800点

1 体外受精及び顕微授精を同時に実施した場合は、1の所定点数の100分の50に相当する点数及び2の所定点数を合算した点数により算定する。

2 区分番号K838―2に掲げる精巣内精子採取術により採取された精子を用いる場合は、採取精子調整加算として、5,000点を所定点数に加算する。

3 2について、受精卵作成の成功率を向上させることを目的として卵子活性化処理を実施した場合は、卵子調整加算として、1,000点を所定点数に加算する。

K917―2 受精卵・胚培養管理料

1 1個の場合 4,500点

2 2個から5個までの場合 6,000点

3 6個から9個までの場合 8,400点

4 10個以上の場合 10,500点

注 胚盤胞の作成を目的として管理を行った胚の数に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1回につき所定点数に加算する。

イ 1個の場合 1,500点

ロ 2個から5個までの場合 2,000点

ハ 6個から9個までの場合 2,500点

ニ 10個以上の場合 3,000点

K917―3 胚凍結保存管理料

1 胚凍結保存管理料(導入時)

イ 1個の場合 5,000点

ロ 2個から5個までの場合 7,000点

ハ 6個から9個までの場合 10,200点

ニ 10個以上の場合 13,000点

2 胚凍結保存維持管理料 3,500点

注 1については、凍結保存を開始した場合に、凍結する初期胚又は胚盤胞の数に応じて算定し、2については、凍結保存の開始から1年を経過している場合であって、凍結胚の保存に係る維持管理を行った場合に、当該凍結保存の開始日から起算して3年を限度として、1年に1回に限り算定する。

第2節 輸血料

区分

K920 輸血

1 自家採血輸血(200mLごとに)

イ 1回目 750点

ロ 2回目以降 650点

2 保存血液輸血(200mLごとに)

イ 1回目 450点

ロ 2回目以降 350点

3 自己血貯血

イ 6歳以上の患者の場合(200mLごとに)

(1) 液状保存の場合 250点

(2) 凍結保存の場合 500点

ロ 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)

(1) 液状保存の場合 250点

(2) 凍結保存の場合 500点

4 自己血輸血

イ 6歳以上の患者の場合(200mLごとに)

(1) 液状保存の場合 750点

(2) 凍結保存の場合 1,500点

ロ 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)

(1) 液状保存の場合 750点

(2) 凍結保存の場合 1,500点

5 希釈式自己血輸血

イ 6歳以上の患者の場合(200mLごとに) 1,000点

ロ 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに) 1,000点

6 交換輸血(1回につき) 5,250点

1 輸血に伴って、患者に対して輸血の必要性、危険性等について文書による説明を行った場合に算定する。

2 自家採血、保存血又は自己血の輸血量には、抗凝固液の量は含まれないものとする。

3 骨髄内輸血又は血管露出術を行った場合は、所定点数に区分番号D404に掲げる骨髄穿せん刺又は区分番号K606に掲げる血管露出術の所定点数をそれぞれ加算する。

4 輸血に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所定点数を加算する。

5 輸血に伴って行った患者の血液型検査(ABO式及びRh式)の費用として54点を所定点数に加算する。

6 不規則抗体検査の費用として検査回数にかかわらず1月につき197点を所定点数に加算する。ただし、頻回に輸血を行う場合にあっては、1週間に1回に限り、197点を所定点数に加算する。

7 HLA型適合血小板輸血に伴って行ったHLA型クラスⅠ(A、B、C)又はクラスⅡ(DR、DQ、DP)の費用として、検査回数にかかわらず一連につきそれぞれの所定点数に1,000点又は1,400点を加算する。

8 輸血に伴って、血液交試験、間接クームス検査又はコンピュータクロスマッチを行った場合は、血液交試験加算、間接クームス検査加算又はコンピュータクロスマッチ加算として、1回につき30点、47点又は30点をそれぞれ加算する。ただし、コンピュータクロスマッチを行った場合は、血液交試験加算及び間接クームス検査加算は算定できない。

9 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、26点を所定点数に加算する。

10 輸血に伴って行った供血者の諸検査、輸血用回路及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。

11 輸血に伴って、血液を保存する費用は、所定点数に含まれるものとする。

12 血小板輸血に伴って、血小板洗浄術を行った場合には、血小板洗浄術加算として、580点を所定点数に加算する。

K920―2 輸血管理料

1 輸血管理料Ⅰ 220点

2 輸血管理料Ⅱ 110点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、輸血を行った場合に、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、輸血製剤が適正に使用されている場合には、輸血適正使用加算として、所定点数に、1においては120点、2においては60点を加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において貯血式自己血輸血を実施した場合は、貯血式自己血輸血管理体制加算として、50点を所定点数に加算する。

K921 造血幹細胞採取(一連につき)

1 骨髄採取

イ 同種移植の場合 21,640点

ロ 自家移植の場合 17,440点

2 末しよう血幹細胞採取

イ 同種移植の場合 21,640点

ロ 自家移植の場合 17,440点

1 同種移植における造血幹細胞提供者又は自家移植を受ける者に係る造血幹細胞採取、組織適合性試験及び造血幹細胞測定の費用並びに造血幹細胞提供前後における健康管理等に係る費用は、所定点数に含まれる。

2 造血幹細胞採取に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所定点数を加算する。

K921―2 間葉系幹細胞採取(一連につき) 17,440点

K921―3 末しよう血単核球採取(一連につき)

1 採取のみを行う場合 14,480点

2 採取、細胞調製及び凍結保存を行う場合 19,410点

K922 造血幹細胞移植

1 骨髄移植

イ 同種移植の場合 66,450点

ロ 自家移植の場合 25,850点

2 末しよう血幹細胞移植

イ 同種移植の場合 66,450点

ロ 自家移植の場合 30,850点

3 さい帯血移植 66,450点

1 同種移植を行った場合は、造血幹細胞採取のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。

2 造血幹細胞移植に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所定点数を加算する。

3 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、26点を所定点数に加算する。

4 造血幹細胞移植に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。

5 同種移植における造血幹細胞移植者に係る組織適合性試験の費用は所定点数に含まれるものとする。

6 さい帯血移植に用いられたさい帯血に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれるものとする。

7 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。

8 1のイ及び2のイの場合において、非血縁者間移植を実施した場合は、非血縁者間移植加算として、10,000点を所定点数に加算する。

9 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において同種移植を実施した場合は、コーディネート体制充実加算として、1,500点を所定点数に加算する。

K922―2 CAR発現生T細胞投与(一連につき) 30,850点

1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、26点を所定点数に加算する。

2 CAR発現生T細胞投与に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。

K922―3 自己骨髄由来間葉系幹細胞投与(一連につき) 22,280点

注 自己骨髄由来間葉系幹細胞投与に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。

K923 術中術後自己血回収術(自己血回収器具によるもの)

1 濃縮及び洗浄を行うもの 5,500点

2 過を行うもの 3,500点

1 併施される手術の所定点数とは別に算定する。

2 使用した術中術後自己血回収セットの費用は、所定点数に含まれるものとする。

K924 自己生体組織接着剤作成術 4,340点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、自己生体組織接着剤を用いた場合に算定する。

K924―2 自己クリオプレシピテート作製術(用手法) 1,760点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、自己クリオプレシピテートを用いた場合に算定する。

K924―3 同種クリオプレシピテート作製術 600点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、同種クリオプレシピテートを用いた場合に算定する。

第3節 手術医療機器等加算

区分

K930 脊髄誘発電位測定等加算

1 脳、脊椎、脊髄、大動脈りゆう又は食道の手術に用いた場合 3,630点

2 甲状腺又は副甲状腺の手術に用いた場合 3,130点

K931 超音波凝固切開装置等加算 3,000点

注 胸くう鏡下若しくは腹くう鏡下による手術、悪性腫瘍等に係る手術又はバセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)に当たって、超音波凝固切開装置等を使用した場合に算定する。

K932 創外固定器加算 10,000点

注 区分番号K046、K056―2、K058、K073、K076、K078、K124―2、K125、K180の3、K443、K444及びK444―2に掲げる手術に当たって、創外固定器を使用した場合に算定する。

K933 イオントフォレーゼ加算 45点

注 区分番号K300及びK309に掲げる手術に当たって、イオントフォレーゼを使用した場合に算定する。

K934 副鼻くう手術用内視鏡加算 1,000点

注 区分番号K350、K352、K352―3、K362―2及びK365に掲げる手術に当たって、内視鏡を使用した場合に算定する。

K934―2 副鼻くう手術用骨軟部組織切除機器加算 1,000点

注 区分番号K340―3からK340―7まで及びK350からK365までに掲げる手術に当たって、副鼻くう手術用骨軟部組織切除機器を使用した場合に算定する。

K935 止血用加熱凝固切開装置加算 700点

注 区分番号K476に掲げる手術に当たって、止血用加熱凝固切開装置を使用した場合に算定する。

K936 自動縫合器加算 2,500点

1 区分番号K488―4、K511、K513、K514からK514―6まで、K517、K522―3、K524―2、K524―3、K525、K529からK529―3まで、K531からK532―2まで、K552、K552―2、K645、K654―3、K655、K655―2、K655―4、K655―5、K656―2、K657、K657―2、K662、K662―2、K674、K674―2、K675の2からK675の5まで、K677、K677―2、K680、K684―2、K695の4からK695の7まで、K695―2の4からK695―2の6まで、K696、K697―4、K700からK700―3まで、K702からK703―2まで、K704、K705の2、K706、K709―2からK709―5まで、K711―2、K716からK716―6まで、K719からK719―3まで、K719―5、K732の2、K735、K735―3、K735―5、K739、K739―3、K740、K740―2、K779―3、K803からK803―3まで及びK817の3に掲げる手術に当たって、自動縫合器を使用した場合に算定する。

2 区分番号K552、K552―2、K554、K555、K557からK557―3まで、K560、K594の3及びK594の4のロに掲げる手術に当たって左心耳閉塞用クリップを使用した場合に算定する。

K936―2 自動ふん合器加算 5,500点

注 区分番号K522―3、K525、K529からK529―3まで、K531からK532―2まで、K645、K655、K655―2、K655―4、K655―5、K657、K657―2、K702、K703、K719の3、K719―2の2、K719―3、K739、K740、K740―2、K803からK803―3まで及びK817の3に掲げる手術に当たって、自動ふん合器を使用した場合に算定する。

K936―3 微小血管自動縫合器加算 2,500点

注 区分番号K017及びK020に掲げる手術に当たって、微小血管自動縫合器を使用した場合に算定する。

K937 心拍動下冠動脈、大動脈バイパス移植術用機器加算 30,000点

注 区分番号K552―2に掲げる手術に当たって、心拍動下冠動脈、大動脈バイパス移植術用機器を使用した場合に算定する。

K937―2 術中グラフト血流測定加算 2,500点

注 手術に当たって、機器を用いてグラフト血流を測定した場合に算定する。

K938 体外衝撃波消耗性電極加算 3,000点

注 区分番号K678及びK768に掲げる手術に当たって、消耗性電極を使用した場合に算定する。

K939 画像等手術支援加算

1 ナビゲーションによるもの 2,000点

注 区分番号K055―2、K055―3、K080の1、K081の1、K082の1、K082―3の1、K131―2、K134―2、K136、K140からK141―2まで、K142(6を除く。)、K142―2の1及び2のイ、K142―3、K151―2、K154―2、K158、K161、K167、K169からK172まで、K174の1、K191からK193まで、K235、K236、K313、K314、K340―3からK340―7まで、K342、K343、K350からK365まで、K511の2、K513の2からK513の4まで、K514の2、K514―2の2、K695、K695―2並びにK697―4に掲げる手術に当たって、ナビゲーションによる支援を行った場合に算定する。

2 実物大臓器立体モデルによるもの 2,000点

注 区分番号K055―2、K055―3、K136、K142の6、K142―2、K151―2、K162、K180、K227、K228、K236、K237、K313、K314の2、K406の2、K427、K427―2、K429、K433、K434及びK436からK444―2までに掲げる手術に当たって、実物大臓器立体モデルによる支援を行った場合に算定する。

3 患者適合型手術支援ガイドによるもの 2,000点

注 区分番号K082、K082―3、K437からK439まで及びK444に掲げる手術に当たって、患者適合型手術支援ガイドによる支援を行った場合に算定する。

K939―2 術中血管等描出撮影加算 500点

注 手術に当たって、血管や腫瘍等を確認するために薬剤を用いて、血管撮影を行った場合に算定する。

K939―3 人工こう門・人工膀胱ぼうこう造設術前処置加算 450点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、手術の前に療養上の必要性を踏まえ、人工こう門又は人工膀胱ぼうこうを設置する位置を決めた場合に算定する。

K939―4 削除

K939―5 胃ろう造設時えん下機能評価加算 2,500点

1 区分番号K664に掲げる手術に当たって、えん下機能評価等を実施した場合に算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において実施される場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

K939―6 凍結保存同種組織加算 81,610点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、心臓、大血管、肝臓、胆道又はすい臓の手術に当たって、凍結保存された同種組織である心臓弁又は血管を用いた場合に算定する。

K939―7 レーザー機器加算

1 レーザー機器加算1 50点

2 レーザー機器加算2 100点

3 レーザー機器加算3 200点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により手術を行った場合に算定する。

2 1については、区分番号K406(1に限る。)、K413(1に限る。)、K421(1に限る。)、K423(1に限る。)及びK448に掲げる手術に当たって、レーザー手術装置を使用した場合に算定する。

3 2については、区分番号K413(2に限る。)に掲げる手術に当たって、レーザー手術装置を使用した場合に算定する。

4 3については、区分番号K406(2に限る。)、K409、K411、K421(2に限る。)、K423(2に限る。)、K451及びK452に掲げる手術に当たって、レーザー手術装置を使用した場合に算定する。

K939―8 超音波切削機器加算 1,000点

注 区分番号K443、K444及びK444―2に掲げる手術に当たって、超音波切削機器を使用した場合に算定する。

K939―9 切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算 5,190点

第4節 薬剤料

区分

K940 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

第5節 特定保険医療材料料

区分

K950 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第11部 麻酔

通則

1 麻酔の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数により算定する。ただし、麻酔に当たって、薬剤又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、第1節及び第2節の各区分の所定点数に第3節又は第4節の所定点数を合算した点数により算定する。

2 未熟児、新生児(未熟児を除く。)、乳児又は1歳以上3歳未満の幼児に対して麻酔を行った場合は、未熟児加算、新生児加算、乳児加算又は幼児加算として、当該麻酔の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の200、100分の200、100分の50又は100分の20に相当する点数を加算する。

3 入院中の患者以外の患者に対し、緊急のために、休日に手術を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である手術を行った場合の麻酔料及び神経ブロック料は、それぞれ所定点数の100分の80又は100分の40若しくは100分の80に相当する点数を加算した点数により算定し、入院中の患者に対し、緊急のために、休日に手術を行った場合又はその開始時間が深夜である手術を行った場合の麻酔料及び神経ブロック料は、それぞれ所定点数の100分の80に相当する点数を加算した点数により算定する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にあっては、入院中の患者以外の患者に対し、同注のただし書に規定する厚生労働大臣が定める時間に手術を開始した場合に限り、所定点数の100分の40に相当する点数を加算した点数により算定する。

4 同一の目的のために2以上の麻酔を行った場合の麻酔料及び神経ブロック料は、主たる麻酔の所定点数のみにより算定する。

5 第1節に掲げられていない麻酔であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている麻酔のうちで最も近似する麻酔の各区分の所定点数により算定する。

6 第1節に掲げられていない表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔の費用は、薬剤を使用したときに限り、第3節の所定点数のみにより算定する。

第1節 麻酔料

区分

L000 迷もう麻酔 31点

L001 筋肉注射による全身麻酔、注腸による麻酔 120点

L001―2 静脈麻酔

1 短時間のもの 120点

2 十分な体制で行われる長時間のもの(単純な場合) 600点

3 十分な体制で行われる長時間のもの(複雑な場合) 1,100点

1 3歳以上6歳未満の幼児に対して静脈麻酔を行った場合は、幼児加算として、所定点数にそれぞれ所定点数の100分の10に相当する点数を加算する。

2 3については、静脈麻酔の実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、100点を所定点数に加算する。

L002 硬膜外麻酔

1 けい・胸部 1,500点

2 腰部 800点

3 仙骨部 340点

注 実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、それぞれ750点、400点、170点を所定点数に加算する。

L003 硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入(1日につき)(麻酔当日を除く。) 80点

注 精密持続注入を行った場合は、精密持続注入加算として、1日につき80点を所定点数に加算する。

L004 脊椎麻酔 850点

注 実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、128点を所定点数に加算する。

L005 上・下肢伝達麻酔 170点

L006 球後麻酔及び顔面・頭けい部の伝達麻酔(瞬目麻酔及び眼輪筋内浸潤麻酔を含む。) 150点

L007 開放点滴式全身麻酔 310点

L008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔

1 人工心肺を用い低体温で行う心臓手術、区分番号K552―2に掲げる冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)であって低体温で行うものが行われる場合又は分離肺換気及び高頻度換気法が併施される麻酔の場合

イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 24,900点

ロ イ以外の場合 18,200点

2 位における脳脊髄手術、人工心肺を用いる心臓手術(低体温で行うものを除く。)若しくは区分番号K552―2に掲げる冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)(低体温で行うものを除く。)が行われる場合又は低血圧麻酔、低体温麻酔、分離肺換気による麻酔若しくは高頻度換気法による麻酔の場合(1に掲げる場合を除く。)

イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 16,600点

ロ イ以外の場合 12,100点

3 1若しくは2以外の心臓手術が行われる場合又は伏位で麻酔が行われる場合(1又は2に掲げる場合を除く。)

イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 12,450点

ロ イ以外の場合 9,050点

4 腹くう鏡を用いた手術若しくは検査が行われる場合又は側位で麻酔が行われる場合(1から3までに掲げる場合を除く。)

イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 9,130点

ロ イ以外の場合 6,610点

5 その他の場合

イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 8,300点

ロ イ以外の場合 6,000点

1 一の当該全身麻酔において複数の項目に係る手術等が行われる場合には、最も高い点数の項目により算定する。

2 全身麻酔の実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、次に掲げる点数を所定点数に加算する。

イ 1に掲げる項目に係る手術等により実施時間が2時間を超えた場合 1,800点

ロ 2に掲げる項目に係る手術等により実施時間が2時間を超えた場合 1,200点

ハ 3に掲げる項目に係る手術等により実施時間が2時間を超えた場合 900点

ニ 4に掲げる項目に係る手術等により実施時間が2時間を超えた場合 660点

ホ 5に掲げる項目に係る手術等により実施時間が2時間を超えた場合 600点

3 酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(酸素と併せて窒素を使用した場合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。

4 硬膜外麻酔を併せて行った場合は、硬膜外麻酔併施加算として、次に掲げる点数を所定点数に加算する。

イ けい・胸部 750点

ロ 腰部 400点

ハ 仙骨部 170点

5 注4について、硬膜外麻酔の実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、注4のイからハまでに掲げる点数にそれぞれ375点、200点、85点を更に所定点数に加算する。

6 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔と同一日に行った区分番号D220に掲げる呼吸心拍監視の費用は、所定点数に含まれるものとする。

7 心臓手術が行われる場合若しくは別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者のうち冠動脈疾患若しくは弁膜症のものに行われる場合又は弁膜症のものに対するカテーテルを用いた経皮的心臓手術が行われる場合において、術中に経食道心エコー法を行った場合には、術中経食道心エコー連続監視加算として、880点又は1,500点を所定点数に加算する。

8 同種臓器移植術(生体を除く。)の麻酔を行った場合は、臓器移植術加算として、15,250点を所定点数に加算する。

9 区分番号L100に掲げる神経ブロックを併せて行った場合は、神経ブロック併施加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、イを算定する場合は、注4及び注5に規定する加算は別に算定できない。

イ 別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合 450点

ロ イ以外の場合 45点

10 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者について、腹くう鏡下手術(区分番号K672―2に掲げる腹くう鏡下胆のう摘出術及びK718―2に掲げる腹くう鏡下虫垂切除術を除く。)が行われる場合において、術中に非侵襲的血行動態モニタリングを実施した場合に、非侵襲的血行動態モニタリング加算として、500点を所定点数に加算する。

11 区分番号K609に掲げる動脈血栓内膜摘出術(内けい動脈に限る。)又は人工心肺を用いる心臓血管手術において、術中に非侵襲的に脳かん流のモニタリングを実施した場合に、術中脳かん流モニタリング加算として、1,000点を所定点数に加算する。

L008―2 体温維持療法(1日につき) 12,200点

1 体温維持療法を開始してから3日間を限度として算定する。

2 心肺蘇生中に咽頭冷却装置を使用して体温維持療法を開始した場合は、体温維持迅速導入加算として、5,000点を所定点数に加算する。

L008―3 経皮的体温調節療法(一連につき) 5,000点

L009 麻酔管理料(Ⅰ)

1 硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合 250点

2 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合 1,050点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法第6条の6第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。)が行った場合に算定する。

2 1について、帝王切開術の麻酔を行った場合は、帝王切開術時麻酔加算として、700点を所定点数に加算する。

3 区分番号L010に掲げる麻酔管理料(Ⅱ)を算定している場合は算定できない。

4 区分番号K017、K020、K136―2、K142―2の1、K151―2、K154―2、K169の1、K172、K175の2、K177、K314の2、K379―2の2、K394の2、K395、K403の2、K415の2、K514の9、K514―4、K519、K529の1、K529―2の1、K529―2の2、K552、K553の3、K553―2の2、K553―2の3、K555の3、K558、K560の1のイからK560の1のハまで、K560の2、K560の3のイからK560の3のニまで、K560の4、K560の5、K560―2の2のニ、K567の3、K579―2の2、K580の2、K581の3、K582の2、K582の3、K583、K584の2、K585、K586の2、K587、K592―2、K605―2、K605―4、K610の1、K645、K675の4、K675の5、K677―2の1、K695の4から7まで、K697―5、K697―7、K703、K704、K801の1、K803の2、K803の4及びK803―2に掲げる手術に当たって、区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の実施時間が8時間を超えた場合は、長時間麻酔管理加算として、7,500点を所定点数に加算する。

5 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者に対して、当該保険医療機関の薬剤師が、病棟等において薬剤関連業務を実施している薬剤師等と連携して、周術期に必要な薬学的管理を行った場合は、周術期薬剤管理加算として、75点を所定点数に加算する。

L010 麻酔管理料(Ⅱ)

1 硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合 150点

2 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合 450点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合に算定する。

2 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者に対して、当該保険医療機関の薬剤師が、病棟等において薬剤関連業務を実施している薬剤師等と連携して、周術期に必要な薬学的管理を行った場合は、周術期薬剤管理加算として、75点を所定点数に加算する。

第2節 神経ブロック料

区分

L100 神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)

1 トータルスパイナルブロック、三神経半月神経節ブロック、胸部交感神経節ブロック、腹くう神経そうブロック、けい・胸部硬膜外ブロック、神経根ブロック、下腸間膜動脈神経そうブロック、上下腹神経そうブロック 1,500点

2 眼神経ブロック、上顎神経ブロック、下顎神経ブロック、舌咽神経ブロック、蝶形口蓋神経節ブロック、腰部硬膜外ブロック 800点

3 腰部交感神経節ブロック、くも膜下脊髄神経ブロック、ヒッチコック療法、腰神経そうブロック 570点

4 眼瞼痙攣けんけいれん、片側顔面痙攣けいれんけい性斜けい、上肢けい縮又は下肢けい縮の治療目的でボツリヌス毒素を用いた場合 400点

5 星状神経節ブロック、仙骨部硬膜外ブロック、顔面神経ブロック 340点

6 腕神経そうブロック、おとがい神経ブロック、舌神経ブロック、迷走神経ブロック、副神経ブロック、横隔神経ブロック、深けい神経そうブロック、眼上神経ブロック、眼下神経ブロック、滑車神経ブロック、耳介側頭神経ブロック、浅けい神経そうブロック、肩甲背神経ブロック、肩甲上神経ブロック、外側大たい皮神経ブロック、閉鎖神経ブロック、不対神経節ブロック、前頭神経ブロック 170点

7 けい・胸・腰傍脊椎神経ブロック、上喉頭神経ブロック、ろつ間神経ブロック、腸骨下腹神経ブロック、腸骨径神経ブロック、大たい神経ブロック、骨神経ブロック、陰部神経ブロック、経仙骨孔神経ブロック、後頭神経ブロック、筋皮神経ブロック、正中神経ブロック、尺骨神経ブロック、腋窩えきか神経ブロック、とう骨神経ブロック、仙腸関節枝神経ブロック、けい・胸・腰椎後枝内側枝神経ブロック、脊髄神経前枝神経ブロック 90点

注 上記以外の神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)は、区分番号L102に掲げる神経幹内注射で算定する。

L101 神経ブロック(神経破壊剤、高周波凝固法又はパルス高周波法使用)

1 下垂体ブロック、三神経半月神経節ブロック、腹くう神経そうブロック、くも膜下脊髄神経ブロック、神経根ブロック、下腸間膜動脈神経そうブロック、上下腹神経そうブロック、腰神経そうブロック 3,000点

2 胸・腰交感神経節ブロック、けい・胸・腰傍脊椎神経ブロック、眼神経ブロック、上顎神経ブロック、下顎神経ブロック、舌咽神経ブロック、蝶形口蓋神経節ブロック、顔面神経ブロック 1,800点

3 眼上神経ブロック、眼下神経ブロック、おとがい神経ブロック、舌神経ブロック、副神経ブロック、滑車神経ブロック、耳介側頭神経ブロック、閉鎖神経ブロック、不対神経節ブロック、前頭神経ブロック 800点

4 迷走神経ブロック、横隔神経ブロック、上喉頭神経ブロック、浅けい神経そうブロック、ろつ間神経ブロック、腸骨下腹神経ブロック、腸骨径神経ブロック、外側大たい皮神経ブロック、大たい神経ブロック、骨神経ブロック、陰部神経ブロック、経仙骨孔神経ブロック、後頭神経ブロック、仙腸関節枝神経ブロック、けい・胸・腰椎後枝内側枝神経ブロック、脊髄神経前枝神経ブロック 340点

注 上記以外の神経ブロック(神経破壊剤、高周波凝固法又はパルス高周波法使用)は、区分番号L102に掲げる神経幹内注射で算定する。

L102 神経幹内注射 25点

L103 カテラン硬膜外注射 140点

L104 トリガーポイント注射 80点

L105 神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入(1日につき)(チューブ挿入当日を除く。) 80点

注 精密持続注入を行った場合は、精密持続注入加算として、1日につき80点を所定点数に加算する。

第3節 薬剤料

区分

L200 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

第4節 特定保険医療材料料

区分

L300 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第12部 放射線治療

通則

1 放射線治療の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、放射線治療に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、第1節の所定点数に第2節の所定点数を合算した点数により算定する。

2 第1節に掲げられていない放射線治療であって特殊なものの費用は、第1節に掲げられている放射線治療のうちで最も近似する放射線治療の所定点数により算定する。

3 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)、3歳以上6歳未満の幼児又は6歳以上15歳未満の小児に対して放射線治療(区分番号M000からM001―3まで及びM002からM004までに掲げる放射線治療に限る。)を行った場合は、小児放射線治療加算として、当該放射線治療の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50、100分の30又は100分の20に相当する点数を加算する。

第1節 放射線治療管理・実施料

区分

M000 放射線治療管理料(分布図の作成1回につき)

1 1門照射、対向2門照射又は外部照射を行った場合 2,700点

2 非対向2門照射、3門照射又はくう内照射を行った場合 3,100点

3 4門以上の照射、運動照射、原体照射又は組織内照射を行った場合 4,000点

4 強度変調放射線治療(IMRT)による体外照射を行った場合 5,000点

1 線量分布図を作成し、区分番号M001に掲げる体外照射、区分番号M004の1に掲げる外部照射、区分番号M004の2に掲げるくう内照射又は区分番号M004の3に掲げる組織内照射による治療を行った場合に、分布図の作成1回につき1回、一連につき2回に限り算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者に対して、放射線治療を専ら担当する常勤の医師が策定した照射計画に基づく医学的管理(区分番号M001の2に掲げる高エネルギー放射線治療及び区分番号M001の3に掲げる強度変調放射線治療(IMRT)に係るものに限る。)を行った場合は、放射線治療専任加算として、330点を所定点数に加算する。

3 注2に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を必要とする悪性腫瘍の患者であって、入院中の患者以外のもの等に対して、放射線治療(区分番号M001の2に掲げる高エネルギー放射線治療及び区分番号M001の3に掲げる強度変調放射線治療(IMRT)に係るものに限る。)を実施した場合に、外来放射線治療加算として、患者1人1日につき1回に限り100点を所定点数に加算する。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、緊急時の放射線治療の治療計画を、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た別の保険医療機関と共同して策定した場合に、遠隔放射線治療計画加算として、一連の治療につき1回に限り2,000点を所定点数に加算する。

M000―2 放射性同位元素内用療法管理料

1 甲状腺がんに対するもの 1,390点

2 甲状腺機能こう進症に対するもの 1,390点

3 固形がん骨転移によるとう痛に対するもの 1,700点

4 B細胞性非ホジキンリンパ腫に対するもの 3,000点

5 骨転移のある去勢抵抗性前立腺がんに対するもの 2,630点

6 神経内分泌腫瘍に対するもの 2,660点

7 褐色細胞腫に対するもの 1,820点

1 1及び2については、甲状腺疾患(甲状腺がん及び甲状腺機能こう進症)を有する患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。

2 3については、固形がん骨転移によるとう痛を有する患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。

3 4については、B細胞性非ホジキンリンパ腫の患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。

4 5については、骨転移のある去勢抵抗性前立腺がんの患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、放射性同位元素を投与した日に限り算定する。

5 6については、ソマトスタチン受容体陽性の神経内分泌腫瘍の患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、放射性同位元素を投与した日に限り算定する。

6 7については、MIBG集積陽性の治癒切除不能な褐色細胞腫(パラガングリオーマを含む。)の患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、放射性同位元素を投与した日に限り算定する。

M001 体外照射

1 エックス線表在治療

イ 1回目 110点

ロ 2回目 33点

2 高エネルギー放射線治療

イ 1回目

(1) 1門照射又は対向2門照射を行った場合 840点

(2) 非対向2門照射又は3門照射を行った場合 1,320点

(3) 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合 1,800点

ロ 2回目

(1) 1門照射又は対向2門照射を行った場合 420点

(2) 非対向2門照射又は3門照射を行った場合 660点

(3) 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合 900点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1回の線量が2.5Gy以上の全乳房照射を行った場合は、一回線量増加加算として、690点を所定点数に加算する。

3 強度変調放射線治療(IMRT) 3,000点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、放射線治療を実施した場合に算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1回の線量が3Gy以上の前立腺照射を行った場合は、一回線量増加加算として、1,400点を所定点数に加算する。

1 疾病、部位又は部位数にかかわらず、1回につき算定する。

2 術中照射療法を行った場合は、術中照射療法加算として、患者1人につき1日を限度として、5,000点を所定点数に加算する。

3 体外照射用固定器具を使用した場合は、体外照射用固定器具加算として、1,000点を所定点数に加算する。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の医師が画像誘導放射線治療(IGRT)による体外照射を行った場合(イの場合は、乳房照射に係るもの、ロ及びハの場合は、2のイの(3)若しくはロの(3)又は3に係るものに限る。)には、画像誘導放射線治療加算として、患者1人1日につき1回に限り、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。

イ 体表面の位置情報によるもの 150点

ロ 骨構造の位置情報によるもの 300点

ハ 腫瘍の位置情報によるもの 450点

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、呼吸性移動対策を行った場合は、体外照射呼吸性移動対策加算として、150点を所定点数に加算する。

M001―2 ガンマナイフによる定位放射線治療 50,000点

M001―3 直線加速器による放射線治療(一連につき)

1 定位放射線治療の場合 63,000点

2 1以外の場合 8,000点

1 定位放射線治療のうち、患者の体幹部に対して行われるものについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

2 定位放射線治療について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、呼吸性移動対策を行った場合は、定位放射線治療呼吸性移動対策加算として、所定点数に次の点数を加算する。

イ 動体追尾法 10,000点

ロ その他 5,000点

M001―4 粒子線治療(一連につき)

1 希少な疾病に対して実施した場合

イ 重粒子線治療の場合 187,500点

ロ 陽子線治療の場合 187,500点

2 1以外の特定の疾病に対して実施した場合

イ 重粒子線治療の場合 110,000点

ロ 陽子線治療の場合 110,000点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して行われる場合に限り算定する。

2 粒子線治療の適応判定体制に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、粒子線治療の適応判定に係る検討が実施された場合には、粒子線治療適応判定加算として、40,000点を所定点数に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を担当する専従の医師が策定した照射計画に基づく医学的管理を行った場合には、粒子線治療医学管理加算として、10,000点を所定点数に加算する。

M001―5 ホウ素中性子捕捉療法(一連につき) 187,500点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して行われる場合に限り算定する。

2 ホウ素中性子捕捉療法の適応判定体制に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法の適応判定に係る検討が実施された場合には、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算として、40,000点を所定点数に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法に関する専門の知識を有する医師が策定した照射計画に基づく医学的管理を行った場合には、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算として、10,000点を所定点数に加算する。

4 体外照射用固定器具を使用した場合は、体外照射用固定器具加算として、1,000点を所定点数に加算する。

M002 全身照射(一連につき) 30,000点

注 造血幹細胞移植を目的として行われるものに限る。

M003 電磁波温熱療法(一連につき)

1 深在性悪性腫瘍に対するもの 9,000点

2 浅在性悪性腫瘍に対するもの 6,000点

M004 密封小線源治療(一連につき)

1 外部照射 80点

2 くう内照射

イ 高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用いた場合 12,000点

ロ その他の場合 5,000点

3 組織内照射

イ 前立腺がんに対する永久挿入療法 48,600点

ロ 高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用いた場合 23,000点

ハ その他の場合 19,000点

4 放射性粒子照射(本数に関係なく) 8,000点

1 疾病、部位又は部位数にかかわらず、一連につき算定する。

2 使用した高線量率イリジウムの費用として、購入価格を50円で除して得た点数を加算する。

3 使用した低線量率イリジウムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。

4 前立腺がんに対する永久挿入療法を行った場合は、線源使用加算として、使用した線源の費用として1個につき630点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、注6の加算は算定できない。

5 食道用アプリケーター又は気管、気管支用アプリケーターを使用した場合は、食道用アプリケーター加算又は気管、気管支用アプリケーター加算として、それぞれ6,700点又は4,500点を所定点数に加算する。

6 使用した放射性粒子の費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。

7 使用したコバルトの費用として、購入価格を1,000円で除して得た点数を加算する。

8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の医師が画像誘導密封小線源治療(IGBT)(2のイに係るものに限る。)を行った場合には、画像誘導密封小線源治療加算として、一連につき1,200点を所定点数に加算する。

M005 血液照射 110点

第2節 特定保険医療材料料

区分

M200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第13部 病理診断

通則

1 病理診断の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。ただし、病理診断に当たって患者から検体を穿せん刺し又は採取した場合は、第1節及び第2節並びに第3部第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

2 病理診断に当たって患者に対し薬剤を施用した場合は、特に規定する場合を除き、前号により算定した点数及び第3部第5節の所定点数を合算した点数により算定する。

3 病理診断に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前2号により算定した点数及び第3部第6節の所定点数を合算した点数により算定する。

4 第1節又は第2節に掲げられていない病理診断であって特殊なものの費用は、第1節又は第2節に掲げられている病理診断のうちで最も近似する病理診断の各区分の所定点数により算定する。

5 対称器官に係る病理標本作製料の各区分の所定点数は、両側の器官の病理標本作製料に係る点数とする。

6 保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体について、当該保険医療機関以外の施設に臨床検査技師等に関する法律第2条に規定する病理学的検査を委託する場合における病理診断に要する費用については、第3部検査の通則第6号に規定する別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。ただし、区分番号N006に掲げる病理診断料については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間において行うときに限り算定する。

7 保険医療機関間のデジタル病理画像(病理標本に係るデジタル画像のことをいう。以下この表において同じ。)の送受信及び受信側の保険医療機関における当該デジタル病理画像の観察により、区分番号N003に掲げる術中迅速病理組織標本作製又は区分番号N003―2に掲げる迅速細胞診を行う場合には、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間において行うときに限り算定する。

第1節 病理標本作製料

通則

1 病理標本作製に当たって、3臓器以上の標本作製を行った場合は、3臓器を限度として算定する。

2 リンパ節については、所属リンパ節ごとに1臓器として数えるが、複数の所属リンパ節が1臓器について存在する場合は、当該複数の所属リンパ節を1臓器として数える。

区分

N000 病理組織標本作製

1 組織切片によるもの(1臓器につき) 860点

2 セルブロック法によるもの(1部位につき) 860点

N001 電子顕微鏡病理組織標本作製(1臓器につき) 2,000点

N002 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製

1 エストロジェンレセプター 720点

2 プロジェステロンレセプター 690点

3 HER2タンパク 690点

4 EGFRタンパク 690点

5 CCR4タンパク 10,000点

6 ALK融合タンパク 2,700点

7 CD30 400点

8 その他(1臓器につき) 400点

1 1及び2の病理組織標本作製を同一月に実施した場合は、180点を主たる病理組織標本作製の所定点数に加算する。

2 8について、確定診断のために4種類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な患者に対して、標本作製を実施した場合には、1,200点を所定点数に加算する。

N003 術中迅速病理組織標本作製(1手術につき) 1,990点

N003―2 迅速細胞診

1 手術中の場合(1手術につき) 450点

2 検査中の場合(1検査につき) 450点

N004 細胞診(1部位につき)

1 婦人科材料等によるもの 150点

2 穿せん刺吸引細胞診、体くう洗浄等によるもの 190点

1 1について、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、婦人科材料等液状化検体細胞診加算として、36点を所定点数に加算する。

2 2について、過去に穿せん刺し又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、液状化検体細胞診加算として、85点を所定点数に加算する。

N005 HER2遺伝子標本作製

1 単独の場合 2,700点

2 区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の3による病理標本作製を併せて行った場合 3,050点

N005―2 ALK融合遺伝子標本作製 6,520点

N005―3 PD―L1タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製 2,700点

第2節 病理診断・判断料

区分

N006 病理診断料

1 組織診断料 520点

2 細胞診断料 200点

1 1については、病理診断を専ら担当する医師が勤務する病院又は病理診断を専ら担当する常勤の医師が勤務する診療所である保険医療機関において、区分番号N000に掲げる病理組織標本作製、区分番号N001に掲げる電子顕微鏡病理組織標本作製、区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製若しくは区分番号N003に掲げる術中迅速病理組織標本作製により作製された組織標本(区分番号N000に掲げる病理組織標本作製又は区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製により作製された組織標本のデジタル病理画像を含む。)に基づく診断を行った場合又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された組織標本(当該保険医療機関以外の保険医療機関で区分番号N000に掲げる病理組織標本作製又は区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製により作製された組織標本のデジタル病理画像を含む。)に基づく診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。

2 2については、病理診断を専ら担当する医師が勤務する病院又は病理診断を専ら担当する常勤の医師が勤務する診療所である保険医療機関において、区分番号N003―2に掲げる迅速細胞診若しくは区分番号N004に掲げる細胞診の2により作製された標本に基づく診断を行った場合又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された標本に基づく診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。

3 当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された標本に基づき診断を行った場合は、区分番号N000からN004までに掲げる病理標本作製料は、別に算定できない。

4 病理診断管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、病理診断を専ら担当する常勤の医師が病理診断を行い、その結果を文書により報告した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。

イ 病理診断管理加算1

(1) 組織診断を行った場合 120点

(2) 細胞診断を行った場合 60点

ロ 病理診断管理加算2

(1) 組織診断を行った場合 320点

(2) 細胞診断を行った場合 160点

5 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍に係る手術の検体から区分番号N000に掲げる病理組織標本作製の1又は区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製により作製された組織標本に基づく診断を行った場合は、悪性腫瘍病理組織標本加算として、150点を所定点数に加算する。

N007 病理判断料 130点

1 行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。

2 区分番号N006に掲げる病理診断料を算定した場合には、算定しない。

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

介護老人保健施設の入所者である患者(以下この表において「施設入所者」という。)に対して行った療養の給付に係る診療料の算定は、前2章の規定にかかわらず、この章に定めるところによる。

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

1 緊急時施設治療管理料 500点

注 平成18年7月1日から令和6年3月31日までの間に介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)附則第13条に規定する転換を行って開設した介護老人保健施設(以下この表において「療養病床から転換した介護老人保健施設」という。)に併設される保険医療機関の医師が、当該療養病床から転換した介護老人保健施設の医師の求めに応じて入所している患者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により、夜間又は休日に緊急に往診を行った場合に、1日に1回、1月に4回に限り算定する。

2 施設入所者自己腹膜かん流薬剤料

薬剤 自己連続携行式腹膜かん流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数

注 使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。

3 施設入所者材料料

イ 第2章第2部第4節区分番号C300に掲げる特定保険医療材料

ロ 第2章第2部第2節第2款に掲げる加算として算定できる材料

注 イ及びロの算定方法については第2章の例による。

4 その他の診療料

併設保険医療機関に係る緊急時施設治療管理料、施設入所者自己腹膜かん流薬剤料及び施設入所者材料料以外の診療料の算定は、第1章及び第2章の例による。ただし、第1章及び第2章に掲げる診療料のうち次に掲げるものについては算定しない。

イ 第1章基本診療料並びに第2章特掲診療料第1部医学管理等及び第2部在宅医療に掲げる診療料

ロ 第2章特掲診療料第3部検査に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める検査に係るものに限る。)

ハ 第2章特掲診療料第5部投薬に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める投薬に係るもの及び別に厚生労働大臣が定める内服薬又は外用薬に係る費用を除く。)

ニ 第2章特掲診療料第6部注射に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める注射に係るもの及び別に厚生労働大臣が定める注射薬に係る費用を除く。)

ホ 第2章特掲診療料第7部リハビリテーションに掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定めるリハビリテーションに係るものに限る。)

ヘ 第2章特掲診療料第8部精神科専門療法に掲げる診療料

ト 第2章特掲診療料第9部処置に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める処置に係るものに限る。)

チ 第2章特掲診療料第10部手術に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める手術に係るものに限る。)

リ 第2章特掲診療料第11部麻酔に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める麻酔に係るものに限る。)

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

1 施設入所者共同指導料 600点

注 併設保険医療機関以外の病院である保険医療機関であって介護老人保健施設に入所中の患者の退所後の療養を担当するものが、当該介護老人保健施設の医師の求めに応じて、当該患者に対して、療養上必要な指導を共同して行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。

2 施設入所者自己腹膜かん流薬剤料

薬剤 自己連続携行式腹膜かん流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数

注 使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。

3 施設入所者材料料

イ 第2章第2部第4節区分番号C300に掲げる特定保険医療材料

ロ 第2章第2部第2節第2款に掲げる加算として算定できる材料

注 イ及びロの算定方法については第2章の例による。

4 その他の診療料

併設保険医療機関以外の保険医療機関に係る施設入所者共同指導料、施設入所者自己腹膜かん流薬剤料及び施設入所者材料料以外の診療料の算定は、第1章及び第2章の例による。ただし、第1章及び第2章に掲げる診療料のうち次に掲げるものについては算定しない。

イ 第1章基本診療料に掲げる診療料のうち入院に係るもの

ロ 第2章特掲診療料第1部医学管理等に掲げる診療料(退院時共同指導料1、診療情報提供料(Ⅰ)(注4に掲げる場合に限る。)及び診療情報提供料(Ⅱ)を除く。)

ハ 第2章特掲診療料第2部在宅医療に掲げる診療料(往診料を除く。)

ニ 第2章特掲診療料第3部検査に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める検査に係るものに限る。)

ホ 第2章特掲診療料第5部投薬に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める投薬に係るもの及び別に厚生労働大臣が定める内服薬又は外用薬に係る費用を除く。)

ヘ 第2章特掲診療料第6部注射に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める注射に係るもの及び別に厚生労働大臣が定める注射薬に係る費用を除く。)

ト 第2章特掲診療料第7部リハビリテーションに掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定めるリハビリテーションに係るものに限る。)

チ 第2章特掲診療料第8部精神科専門療法に掲げる診療料

リ 第2章特掲診療料第9部処置に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める処置に係るものに限る。)

ヌ 第2章特掲診療料第10部手術に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める手術に係るものに限る。)

ル 第2章特掲診療料第11部麻酔に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める麻酔に係るものに限る。)

第4章 経過措置

1 第1章の規定にかかわらず、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料のうち18対1入院基本料及び20対1入院基本料は、同章に規定する当該診療料の算定要件を満たす保険医療機関のうち医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第43条の2に規定する病院以外の病院である保険医療機関においてのみ、当該診療料を算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患者について、当分の間、算定できるものとする。

2 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第54号)による改正前の診療報酬の算定方法別表第一区分番号A101の注1の規定については、令和4年3月31日においてこれらの規定に基づく届出を行っている保険医療機関については、同年9月30日までの間に限り、なお従前の例による。

3 第1章の規定にかかわらず、区分番号A101の注11に規定する診療料は、令和6年3月31日までの間に限り、算定できるものとする。

4 第2章の規定にかかわらず、区分番号D007の1に掲げるアルブミン(BCP改良法・BCG法)のうち、BCG法によるものは、令和6年3月31日までの間に限り、算定できるものとする。

5 第1章又は第2章の規定にかかわらず、区分番号A001の注18、区分番号A002の注10、区分番号A243の注ただし書、区分番号F100の注11及び区分番号F400の注9の規定による加算は、令和5年12月31日までの間に限り、算定できるものとする。

6 第1章の規定にかかわらず、令和5年12月31日までの間、初診に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、区分番号A000の注15中「4点」とあるのは「6点」とする。

別表第二

(令4厚労告54・全改、令4厚労告269・令5厚労告16・一部改正)

歯科診療報酬点数表

[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第1節 初診料

第2節 再診料

第2部 入院料等

第1節 入院基本料

第2節 入院基本料等加算

第3節 特定入院料

第4節 短期滞在手術等基本料

第5節 看護職員処遇改善評価料

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第1節 検査料

第2節 薬剤料

第4部 画像診断

第1節 診断料

第2節 撮影料

第3節 基本的エックス線診断料

第4節 フィルム及び造影剤料

第5部 投薬

第1節 調剤料

第2節 処方料

第3節 薬剤料

第4節 特定保険医療材料料

第5節 処方箋料

第6節 調剤技術基本料

第6部 注射

第1節 注射料

第1款 注射実施料

第2款 無菌製剤処理料

第2節 薬剤料

第3節 特定保険医療材料料

第7部 リハビリテーション

第1節 リハビリテーション料

第2節 薬剤料

第8部 処置

第1節 処置料

第2節 処置医療機器等加算

第3節 特定薬剤料

第4節 特定保険医療材料料

第9部 手術

第1節 手術料

第2節 輸血料

第3節 手術医療機器等加算

第4節 薬剤料

第5節 特定薬剤料

第6節 特定保険医療材料料

第10部 麻酔

第1節 麻酔料

第2節 薬剤料

第3節 特定保険医療材料料

第11部 放射線治療

第1節 放射線治療管理・実施料

第2節 特定保険医療材料料

第12部 歯冠修復及び欠損補てつ

第1節 歯冠修復及び欠損補てつ

第2節 削除

第3節 特定保険医療材料料

第13部 歯科矯正

第1節 歯科矯正料

第2節 特定保険医療材料料

第14部 病理診断

第3章 経過措置

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

通則

1 健康保険法第63条第1項第1号及び高齢者医療確保法第64条第1項第1号の規定による初診及び再診の費用は、第1節又は第2節の各区分の所定点数により算定する。ただし、同時に2以上の傷病について初診を行った場合又は再診を行った場合は、初診料又は再診料は1回として算定する。

2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に初診料又は再診料を算定する。

3 入院中の患者(区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料を算定する患者を含む。)に対する再診の費用(区分番号A002に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算を除く。)は、第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。

第1節 初診料

区分

A000 初診料

1 歯科初診料 264点

2 地域歯科診療支援病院歯科初診料 288点

1 1については、歯科外来診療における院内感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、初診を行った場合に算定する。この場合において、当該届出を行っていない保険医療機関については、240点を算定する。

2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院である保険医療機関において初診を行った場合に算定する。この場合において、1の歯科初診料は算定できない。

3 1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初診を行った場合は、それらの傷病に係る初診料は併せて1回とし、第1回の初診時に算定する。

4 同一の患者について1月以内に初診料を算定すべき初診を2回以上行った場合は、初診料は1回とし、第1回の初診時に算定する。

5 6歳未満の乳幼児に対して保険医療機関が初診を行った場合は、乳幼児加算として、40点を所定点数に加算する。ただし、注8に規定する加算を算定する場合は算定できない。

6 著しく歯科診療が困難な者に対して初診を行った場合は、歯科診療特別対応加算として、175点(当該患者が歯科治療環境に円滑に適応できるような技法を用いた場合は、初診時歯科診療導入加算として、250点)を所定点数に加算する。

7 6歳以上の患者に対して保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までの間をいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。以下この表において同じ。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜において初診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、85点、250点又は480点をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険医療機関において、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間に初診を行った場合は、230点を所定点数に加算する。

8 6歳未満の乳幼児に対して保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において初診を行った場合は、乳幼児時間外加算、乳幼児休日加算又は乳幼児深夜加算として、125点、290点又は620点をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、注7のただし書に規定する保険医療機関において、同注のただし書に規定する時間に初診を行った場合は、270点を所定点数に加算する。

9 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療の総合的な歯科医療環境の体制整備に係る取組を行った場合は、それぞれ歯科外来診療環境体制加算1又は歯科外来診療環境体制加算2として、初診時1回に限り23点又は25点を所定点数に加算する。

10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科診療を実施している他の保険医療機関(診療所に限る。)において注6又は区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する加算を算定した患者に対して、当該保険医療機関から文書による診療情報提供を受けた上で、外来において初診を行った場合は、歯科診療特別対応連携加算として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。

11 歯科診療を実施している保険医療機関(診療所(注10に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)に限る。)において、他の保険医療機関(注10に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に限る。)において注6又は区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する加算を算定した患者に対して、当該保険医療機関から文書による診療情報提供を受けた上で、外来において初診を行った場合は、歯科診療特別対応地域支援加算として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。

12 削除

13 初診に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす歯科診療を実施している保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1として、月1回に限り4点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2として、月1回に限り2点を所定点数に加算する。

A001 削除

第2節 再診料

区分

A002 再診料

1 歯科再診料 56点

2 地域歯科診療支援病院歯科再診料 73点

1 1については、区分番号A000に掲げる初診料の注1に規定する歯科外来診療における院内感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、再診を行った場合に算定する。この場合において、当該届出を行っていない保険医療機関については、44点を算定する。

2 2については、区分番号A000に掲げる初診料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院である保険医療機関において、再診を行った場合に算定する。この場合において、1の歯科再診料は算定できない。

3 6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、乳幼児加算として、10点を所定点数に加算する。ただし、注6に規定する加算を算定する場合を除く。

4 著しく歯科診療が困難な者に対して再診を行った場合は、歯科診療特別対応加算として、175点を所定点数に加算する。

5 6歳以上の患者に対して保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、65点、190点又は420点をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、同注のただし書に規定する時間に再診を行った場合は、180点を所定点数に加算する。

6 6歳未満の乳幼児に対して保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜に再診を行った場合は、乳幼児時間外加算、乳幼児休日加算又は乳幼児深夜加算として、75点、200点又は530点をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、同注のただし書に規定する時間に再診を行った場合は、190点を所定点数に加算する。

7 患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示をした場合は、再診料を算定する。ただし、この場合において、注10に規定する加算は算定しない。

8 1及び2については、区分番号A000に掲げる初診料の注9に規定する歯科外来診療環境体制加算に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療の総合的な歯科医療環境の体制整備に係る取組を行った場合は、それぞれ再診時歯科外来診療環境体制加算1又は再診時歯科外来診療環境体制加算2として、3点又は5点を所定点数に加算する。

9 個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)を受診した患者については、明細書発行体制等加算として、1点を所定点数に加算する。

10 再診に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす歯科診療を実施している保険医療機関を受診した患者に対して再診を行った場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算3として、月1回に限り2点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、この限りでない。

第2部 入院料等

通則

1 健康保険法第63条第1項第5号及び高齢者医療確保法第64条第1項第5号による入院及び看護の費用は、第1節から第5節までの各区分の所定点数により算定する。この場合において、特に規定する場合を除き、通常必要とされる療養環境の提供、看護及び歯科医学的管理に要する費用は、第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。

2 同一の保険医療機関において、同一の患者につき、第1節の各区分に掲げる入院基本料(特別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算及び夜勤時間特別入院基本料(以下「特別入院基本料等」という。)を含む。)、第3節の各区分に掲げる特定入院料及び第4節の各区分に掲げる短期滞在手術等基本料を同一の日に算定することはできない。

3 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、当該患者の主傷病に係る入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、特定入院料又は短期滞在手術等基本料を算定する。

4 第1節から第4節までに規定する期間の計算は、特に規定する場合を除き、保険医療機関に入院した日から起算して計算する。ただし、保険医療機関を退院した後、同一の疾病又は負傷により、当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合は、急性増悪その他やむを得ない場合を除き、最初の保険医療機関に入院した日から起算して計算する。

5 別に厚生労働大臣が定める入院患者数の基準又は歯科医師等の員数の基準に該当する保険医療機関の入院基本料については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

6 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡じよくそう対策及び栄養管理体制について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限り、第1節(特別入院基本料等を含む。)及び第3節の各区分に掲げる入院料の所定点数を算定する。ただし、歯科診療のみを行う保険医療機関にあっては、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限り、当該入院料の所定点数を算定する。

7 前号本文に規定する別に厚生労働大臣が定める基準(歯科診療のみを行う保険医療機関にあっては、前号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める基準)のうち、栄養管理体制に関する基準を満たすことができない保険医療機関(診療所を除き、別に厚生労働大臣が定める基準を満たすものに限る。)については、第1節(特別入院基本料等を除く。)、第3節及び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)の各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料の所定点数から1日につき40点を減算する。

第1節 入院基本料

通則

1 本節各区分に掲げる入院基本料は、それぞれの算定要件を満たす患者について、別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料(特別入院基本料等を含む。)の例により算定する。

2 本節各区分に掲げる入院基本料に係る算定要件は、医科点数表の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料(特別入院基本料等を含む。)に係る算定要件の例による。

3 本節各区分に掲げる入院基本料について、加算要件を満たす場合は、医科点数表の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料(特別入院基本料等を含む。)に係る加算の例により、本節各区分に掲げる入院基本料の所定点数に加算する。

4 本節各区分に掲げる入院基本料に係る加算要件は、医科点数表の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料(特別入院基本料等を含む。)に係る加算要件の例による。

5 本節各区分に掲げる入院基本料に含まれる費用の範囲は、医科点数表の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料(特別入院基本料等を含む。)の例による。

6 本節各区分に掲げる入院基本料を算定する保険医療機関においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。

7 前号の規定により算定できる入院基本料等加算の範囲は、医科点数表の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料(特別入院基本料等を含む。)につき算定できる医科点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基本料等加算の例による。ただし、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算に限られる。

区分

A100 一般病棟入院基本料

A101 療養病棟入院基本料

A102 特定機能病院入院基本料

A103 専門病院入院基本料

A103―2 障害者施設等入院基本料

A104 削除

A105 有床診療所入院基本料

A106 有床診療所療養病床入院基本料

第2節 入院基本料等加算

通則

1 本節各区分に掲げる入院基本料等加算(区分番号A250に掲げる地域歯科診療支援病院入院加算を除く。)は、それぞれの算定要件を満たす患者について、医科点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基本料等加算の例により算定する。この場合において、医科点数表の区分番号A204―2に掲げる臨床研修病院入院診療加算については、「基幹型」とあるのは「単独型又は管理型」と、「医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する都道府県知事の指定する病院」とあるのは「歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2第1項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)又は厚生労働大臣の指定する病院」と読み替えるものとする。

2 本節各区分に掲げる入院基本料等加算(区分番号A250に掲げる地域歯科診療支援病院入院加算を除く。)の算定要件は、医科点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基本料等加算の算定要件の例による。

区分

A200 総合入院体制加算

A200―2 急性期充実体制加算

A201からA203まで 削除

A204 地域医療支援病院入院診療加算

A204―2 臨床研修病院入院診療加算

A204―3 紹介受診重点医療機関入院診療加算

A205 救急医療管理加算

A205―2 在宅患者緊急入院診療加算

A206 診療録管理体制加算

A206―2 医師事務作業補助体制加算

A206―3 急性期看護補助体制加算

A206―4 看護職員夜間配置加算

A207 乳幼児加算・幼児加算

A208 削除

A208―2 難病等特別入院診療加算

A208―3 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算

A209 看護配置加算

A210 看護補助加算

A211からA213まで 削除

A214 地域加算

A214―2 離島加算

A215 療養環境加算

A216 HIV感染者療養環境特別加算

A216―2 二類感染症患者療養環境特別加算

A217 重症者等療養環境特別加算

A217―2 小児療養環境特別加算

A218 療養病棟療養環境加算

A218―2 療養病棟療養環境改善加算

A219 診療所療養病床療養環境加算

A219―2 診療所療養病床療養環境改善加算

A220 無菌治療室管理加算

A221 放射線治療病室管理加算

A221―2 緩和ケア診療加算

A221―3 有床診療所緩和ケア診療加算

A222 がん拠点病院加算

A223 削除

A223―2 栄養サポートチーム加算

A224 医療安全対策加算

A224―2 感染対策向上加算

A224―3 患者サポート体制充実加算

A224―4 重症患者初期支援充実加算

A224―5 報告書管理体制加算

A225 削除

A226 褥瘡じよくそうハイリスク患者ケア加算

A227からA227―4まで 削除

A227―5 入退院支援加算

A228 認知症ケア加算

A228―2 せん妄ハイリスク患者ケア加算

A240 削除

A241 削除

A242 削除

A242―2 術後とう痛管理チーム加算

A243 後発医薬品使用体制加算

A244 病棟薬剤業務実施加算

A245 薬剤総合評価調整加算

A246 地域医療体制確保加算

A250 地域歯科診療支援病院入院加算 300点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科訪問診療を実施している別の保険医療機関で区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料又は区分番号A000に掲げる初診料の注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する加算を算定した患者であって、区分番号B000―4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号C001―3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001―5に掲げる在宅患者訪問口くうリハビリテーション指導管理料又は区分番号C001―6に掲げる小児在宅患者訪問口くうリハビリテーション指導管理料を入院の月又はその前月に算定しているものについて、当該保険医療機関から文書による診療情報提供を受け、求めに応じて入院させた場合に、当該患者(第1節のいずれかの入院基本料(特別入院基本料等を含む。)を現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。

第3節 特定入院料

通則

1 本節各区分に掲げる特定入院料は、それぞれの算定要件を満たす患者について、医科点数表の第1章第2部第3節に掲げる特定入院料の例により算定する。

2 本節各区分に掲げる特定入院料に係る算定要件は、医科点数表の第1章第2部第3節に掲げる特定入院料に係る算定要件の例による。

3 本節各区分に掲げる特定入院料について、加算要件を満たす場合は、医科点数表の第1章第2部第3節に掲げる特定入院料に係る加算の例により、本節各区分に掲げる特定入院料の所定点数に加算する。

4 本節各区分に掲げる特定入院料に係る加算要件は、医科点数表の第1章第2部第3節に掲げる特定入院料に係る加算要件の例による。

5 本節各区分に掲げる特定入院料に含まれる費用の範囲は、医科点数表の第1章第2部第3節に掲げる特定入院料の例による。

6 本節各区分に掲げる特定入院料を算定する保険医療機関においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。

7 前号の規定により算定できる入院基本料等加算の範囲は、医科点数表の第1章第2部第3節に掲げる特定入院料につき算定できる医科点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基本料等加算の例による。ただし、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算に限られる。

区分

A300 特定集中治療室管理料

A301 ハイケアユニット入院医療管理料

A302 小児特定集中治療室管理料

A303 緩和ケア病棟入院料

A304 小児入院医療管理料

A305 特定一般病棟入院料

A306 地域包括ケア病棟入院料

第4節 短期滞在手術等基本料

区分

A400 短期滞在手術等基本料

1 医科点数表の区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料の注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、医科点数表の区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料の算定要件を満たした場合に、医科点数表の区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料の例により算定する。

2 短期滞在手術等基本料に含まれる費用の範囲は、医科点数表の区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料に含まれる費用の範囲の例による。この場合において、同注3中「及び第11部麻酔」とあるのは「並びに第11部麻酔及び別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)の第2章第10部麻酔」と、同注3のル中「麻酔管理料(Ⅰ) 区分番号L009に掲げるもの」とあるのは「麻酔管理料(Ⅰ)及び歯科麻酔管理料 区分番号L009に掲げるもの及び歯科点数表の区分番号K004に掲げるもの」と読み替えるものとする。

第5節 看護職員処遇改善評価料

区分

A500 看護職員処遇改善評価料

注 医科点数表の区分番号A500に掲げる看護職員処遇改善評価料の注に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料を算定しているものについて、医科点数表の区分番号A500に掲げる看護職員処遇改善評価料の例により算定する。

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

区分

B000からB000―3まで 削除

B000―4 歯科疾患管理料 100点

1 1回目の歯科疾患管理料は、歯科疾患の管理が必要な患者に対し、当該患者又はその家族等(以下この部において「患者等」という。)の同意を得て管理計画を作成し、その内容について説明を行った場合に算定する。なお、初診日の属する月に算定する場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

2 2回目以降の歯科疾患管理料は、1回目の歯科疾患管理料を算定した患者に対して、注1の規定による管理計画に基づく継続的な管理を行っている場合であって、歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行ったときに、1回目の歯科疾患管理料を算定した日の属する月の翌月以降月1回に限り算定する。

3 区分番号B000―6に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000―7に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000―8に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅲ)、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001―3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001―5に掲げる在宅患者訪問口くうリハビリテーション指導管理料、区分番号C001―6に掲げる小児在宅患者訪問口くうリハビリテーション指導管理料又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料を算定した患者に対して、当該管理の終了後に療養上の必要があって歯科疾患の継続的な管理を行う場合は、区分番号B000―6に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000―7に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000―8に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅲ)、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001―3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001―5に掲げる在宅患者訪問口くうリハビリテーション指導管理料、区分番号C001―6に掲げる小児在宅患者訪問口くうリハビリテーション指導管理料又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料を算定した日の属する月の翌月以降から算定する。

4 入院中の患者に対して管理を行った場合又は退院した患者に対して退院の日の属する月に管理を行った場合における当該管理の費用は、第1章第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。ただし、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関の歯科診療以外の診療に係る病棟に入院中の患者又は当該病棟を退院した患者については、この限りでない。

5 初診日から入院(歯科診療に限る。)中の患者について、退院後に歯科疾患の継続的な管理が必要な場合は、退院した日の属する月の翌月以降から算定する。

6 管理計画に基づく治療終了日から起算して2月を経過するまでの間、区分番号A000に掲げる初診料は、算定できない。

7 歯科疾患管理料を算定した月において、区分番号B000―6に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000―7に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000―8に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅲ)、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001―3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001―5に掲げる在宅患者訪問口くうリハビリテーション指導管理料、区分番号C001―6に掲げる小児在宅患者訪問口くうリハビリテーション指導管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は、算定できない。

8 16歳未満のうしよく患している患者であって、うしよく多発傾向にあり、うしよくに対する歯冠修復終了後もうしよく活動性が高く、継続的な指導管理が必要なもの(以下「うしよく多発傾向者」という。)のうち、4歳以上のうしよく多発傾向者又はその家族等に対して、当該患者の療養を主として担う歯科医師(以下「主治の歯科医師」という。)又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物洗口に係る薬液の取扱い及び洗口法に関する指導を行った場合は、歯科疾患管理の実施期間中に患者1人につき1回に限り、フッ化物洗口指導加算として、40点を所定点数に加算する。ただし、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定している患者については、当該加算は算定できない。

9 注1の規定による管理計画に基づき、患者等に対し、歯科疾患の管理に係る内容を文書により提供した場合は、文書提供加算として、10点を所定点数に加算する。

10 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(歯科疾患の管理が必要な患者に対し、定期的かつ継続的な口くうの管理を行う診療所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)において、エナメル質初期うしよく患している患者に対して、管理及び療養上必要な指導等を行い、その内容について説明を行った場合は、エナメル質初期うしよく管理加算として、260点を所定点数に加算する。

11 別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)から歯科治療における総合的医療管理が必要な患者であるとして文書による診療情報の提供を受けたものに対し、必要な管理及び療養上の指導等を行った場合は、総合医療管理加算として、50点を所定点数に加算する。

12 初診日の属する月から起算して6月を超えて歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行った場合は、長期管理加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の場合 120点

ロ イ以外の保険医療機関の場合 100点

B000―4―2 小児口くう機能管理料 100点

1 区分番号B000―4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、口くう機能の発達不全を有する18歳未満の児童に対して、口くう機能の獲得を目的として、当該患者等の同意を得て、当該患者の口くう機能評価に基づく管理計画を作成し、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

2 入院中の患者に対して管理を行った場合又は退院した患者に対して退院の日の属する月に管理を行った場合における当該管理の費用は、第1章第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。ただし、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関の歯科診療以外の診療に係る病棟に入院中の患者又は当該病棟を退院した患者については、この限りでない。

3 小児口くう機能管理料を算定した月において、区分番号B000―6に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000―7に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000―8に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅲ)、区分番号C001―3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001―6に掲げる小児在宅患者訪問口くうリハビリテーション指導管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は、算定できない。

B000―4―3 口くう機能管理料 100点

1 区分番号B000―4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、口くう機能の低下を来しているものに対して、口くう機能の回復又は維持を目的として、当該患者等の同意を得て、当該患者の口くう機能評価に基づく管理計画を作成し、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

2 入院中の患者に対して管理を行った場合又は退院した患者に対して退院の日の属する月に管理を行った場合における当該管理の費用は、第1章第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。ただし、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関の歯科診療以外の診療に係る病棟に入院中の患者又は当該病棟を退院した患者については、この限りでない。

3 口くう機能管理料を算定した月において、区分番号B000―6に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000―7に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000―8に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅲ)、区分番号C001―3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001―5に掲げる在宅患者訪問口くうリハビリテーション指導管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は、算定できない。

B000―5 周術期等口くう機能管理計画策定料 300点

1 がん等に係る手術又は放射線治療、化学療法若しくは緩和ケア(以下「手術等」という。)を実施する患者に対して、歯科診療を実施している保険医療機関において、手術等を実施する保険医療機関からの文書による依頼に基づき、当該患者又はその家族の同意を得た上で、周術期等の口くう機能の評価及び一連の管理計画を策定するとともに、その内容について説明を行い、当該管理計画を文書により提供した場合に、当該手術等に係る一連の治療を通じて1回に限り算定する。

2 区分番号B006に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)、区分番号B006―3に掲げるがん治療連携計画策定料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の注5に規定する加算及び区分番号B015に掲げる退院時共同指導料2は、別に算定できない。

B000―6 周術期等口くう機能管理料(Ⅰ)

1 手術前 280点

2 手術後 190点

1 がん等に係る手術を実施する患者の周術期における口くう機能の管理を行うため、歯科診療を実施している保険医療機関において、区分番号B000―5に掲げる周術期等口くう機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、当該手術を実施する他の病院である保険医療機関に入院中の患者又は他の病院である保険医療機関若しくは同一の病院である保険医療機関に入院中の患者以外の患者に対して、歯科医師が口くう機能の管理を行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、手術前は1回に限り、手術後は手術を行った日の属する月から起算して3月以内において3回に限り算定する。

2 周術期等口くう機能管理料(Ⅰ)を算定した月において、区分番号B000―4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000―4―2に掲げる小児口くう機能管理料、区分番号B000―4―3に掲げる口くう機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号B004―6―2に掲げる歯科治療時医療管理料、区分番号B006―3―2に掲げるがん治療連携指導料、区分番号C001―3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001―4―2に掲げる在宅患者歯科治療時医療管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は算定できない。

B000―7 周術期等口くう機能管理料(Ⅱ)

1 手術前 500点

2 手術後 300点

1 がん等に係る手術を実施する患者の周術期における口くう機能の管理を行うため、歯科診療を実施している病院である保険医療機関において、区分番号B000―5に掲げる周術期等口くう機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、当該手術を実施する同一の保険医療機関に入院中の患者に対して、当該保険医療機関に属する歯科医師が口くう機能の管理を行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、手術前は1回に限り、手術後は手術を行った日の属する月から起算して3月以内において、月2回に限り算定する。

2 周術期等口くう機能管理料(Ⅱ)を算定した月において、区分番号B000―4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000―4―2に掲げる小児口くう機能管理料、区分番号B000―4―3に掲げる口くう機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号B004―6―2に掲げる歯科治療時医療管理料、区分番号C001―3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001―4―2に掲げる在宅患者歯科治療時医療管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は算定できない。

B000―8 周術期等口くう機能管理料(Ⅲ) 200点

1 がん等に係る放射線治療、化学療法又は緩和ケアを実施する患者(以下「放射線治療等を実施する患者」という。)の口くう機能を管理するため、歯科診療を実施している保険医療機関において、区分番号B000―5に掲げる周術期等口くう機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、他の保険医療機関又は同一の保険医療機関において放射線治療等を実施する患者に対して、歯科医師が口くう機能の管理を行い、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、区分番号B000―5に掲げる周術期等口くう機能管理計画策定料を算定した日の属する月から月1回に限り算定する。

2 周術期等口くう機能管理料(Ⅲ)を算定した月において、区分番号B000―4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000―4―2に掲げる小児口くう機能管理料、区分番号B000―4―3に掲げる口くう機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号B004―6―2に掲げる歯科治療時医療管理料、区分番号B006―3―2に掲げるがん治療連携指導料、区分番号C001―3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、C001―4―2に掲げる在宅患者歯科治療時医療管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は算定できない。

B001 削除

B001―2 歯科衛生実地指導料

1 歯科衛生実地指導料1 80点

2 歯科衛生実地指導料2 100点

1 1については、歯科疾患に患している患者に対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、直接15分以上の実地指導を行った上で、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。

2 2については、区分番号A000に掲げる初診料の注10に規定する加算に係る施設基準又は地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号A000に掲げる初診料の注6又は区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する加算を算定している患者であって、歯科疾患に患しているものに対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、直接15分以上の実地指導(15分以上の実地指導を行うことが困難な場合にあっては、月2回の実地指導を合わせて15分以上の実地指導)を行い、かつ、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。ただし、歯科衛生実地指導料2を算定した月においては、歯科衛生実地指導料1は算定できない。

3 入院中の患者に対して行った指導又は退院した患者に対して退院の日から当該退院した日の属する月の末日までに行った指導の費用は、第1章第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。ただし、当該患者が歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関の歯科診療以外に係る病棟に入院している場合は、この限りでない。

4 区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定している月は、算定できない。

B001―3 歯周病患者画像活用指導料 10点

注 歯周病に患している患者に対して区分番号D002に掲げる歯周病検査を実施する場合において、継続的な管理を行うに当たって必要な口くう内写真を撮影し、当該患者又はその家族等に対し療養上必要な指導を行った場合に算定する。なお、2枚以上撮影した場合は、2枚目から1枚につき10点を所定点数に加算し、1回につき5枚に限り算定する。

B002 歯科特定疾患療養管理料 170点

1 別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合は、月2回に限り算定する。

2 指導に先立って、患者の療養を主として担う医師(注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾患に限る。)と共同して、歯科診療に関する総合的な口くうの療養指導計画を策定し、当該患者に対し、その内容を文書により提供した場合は、1回に限り、共同療養指導計画加算として、100点を所定点数に加算する。

3 入院中の患者に対して行った指導又は退院した患者に対して退院の日から1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。ただし、当該患者が歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関の歯科診療以外の診療に係る病棟に入院している場合又は当該病棟に入院していた場合は、この限りでない。

4 区分番号B000―4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000―6に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000―7に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000―8に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅲ)、区分番号C001―3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001―5に掲げる在宅患者訪問口くうリハビリテーション指導管理料又は区分番号C001―6に掲げる小児在宅患者訪問口くうリハビリテーション指導管理料を算定している患者に対して行った歯科特定疾患療養管理料は、別に算定できない。

B003 特定薬剤治療管理料 470点

1 別に厚生労働大臣が定める患者に対して、薬物血中濃度を測定して計画的な治療管理を行った場合に算定する。

2 同一の患者につき1月以内に特定薬剤治療管理料を算定すべき測定及び計画的な治療管理を2回以上行った場合においては、特定薬剤治療管理料は1回とし、第1回の測定及び計画的な治療管理を行ったときに算定する。

3 薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、4月目以降のものについては、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

4 入院中の患者であって、バンコマイシンを投与しているものに対して、同一暦月に血中のバンコマイシンの濃度を複数回測定し、その測定結果に基づき、投与量を精密に管理した場合は、1回目の特定薬剤治療管理料を算定すべき月に限り、530点を所定点数に加算する。

5 注4に規定する患者以外の患者に対して、特定薬剤治療管理に係る薬剤の投与を行った場合は、1回目の特定薬剤治療管理料を算定すべき月に限り、280点を所定点数に加算する。

B004 悪性腫瘍特異物質治療管理料

注 医科点数表の区分番号B001の3に掲げる悪性腫瘍特異物質治療管理料の例により算定する。

B004―1―2 がん性とう痛緩和指導管理料 200点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がん性とう痛の症状緩和を目的として麻薬を投与している患者に対して、WHO方式のがん性とう痛の治療法に基づき、当該保険医療機関の緩和ケアに係る研修を受けた歯科医師が計画的な治療管理及び療養上必要な指導を行い、麻薬を処方した場合は、月1回に限り算定する。

2 当該患者が15歳未満の小児である場合は、小児加算として、50点を所定点数に加算する。

3 区分番号B004―1―3に掲げるがん患者指導管理料(2に限る。)は、別に算定できない。

B004―1―3 がん患者指導管理料

1 歯科医師が看護師と共同して診療方針等について話し合い、その内容を文書等により提供した場合 500点

2 歯科医師、看護師又は公認心理師が心理的不安を軽減するための面接を行った場合 200点

3 歯科医師又は薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投薬又は注射の必要性等について文書により説明を行った場合 200点

1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がんと診断された患者であって継続して治療を行うものに対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の歯科医師が看護師と共同して、診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合又は入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の歯科医師が看護師と共同して、診療方針等について十分に話し合った上で、当該診療方針等に関する当該患者の意思決定に対する支援を行い、その内容を文書等により提供した場合に、患者1人につき1回(当該患者について区分番号B006―3に掲げるがん治療連携計画策定料を算定した保険医療機関及び区分番号B006―3―2に掲げるがん治療連携指導料を算定した保険医療機関が、それぞれ当該指導管理を実施した場合は、それぞれの保険医療機関において、患者1人につき1回)に限り算定する。

2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がんと診断された患者であって継続して治療を行うものに対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の歯科医師、その指示に基づき看護師又は歯科医師と医師との連携の下に公認心理師が患者の心理的不安を軽減するための面接を行った場合に、患者1人につき6回に限り算定する。

3 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がんと診断された患者であって継続して抗悪性腫瘍剤の投薬又は注射を受けているものに対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の歯科医師又はその指示に基づき、薬剤師が投薬又は注射の前後にその必要性について文書により説明を行った場合に、患者1人につき6回に限り算定する。

4 2について、区分番号A221―2に掲げる緩和ケア診療加算、区分番号B004―1―2に掲げるがん性とう痛緩和指導管理料及び区分番号B004―1―5に掲げる外来緩和ケア管理料は、別に算定できない。

5 3について、区分番号B004―1―8に掲げる外来腫瘍化学療法診療料、区分番号B008に掲げる薬剤管理指導料、区分番号F100に掲げる処方料の注7に規定する加算及び区分番号F400に掲げる処方箋料の注5に規定する加算は、別に算定できない。

B004―1―4 入院栄養食事指導料(週1回)

1 入院栄養食事指導料1

イ 初回 260点

ロ 2回目 200点

2 入院栄養食事指導料2

イ 初回 250点

ロ 2回目 190点

1 1については、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の歯科医師と医師との連携の下に当該保険医療機関の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、入院中2回に限り算定する。

2 2については、診療所において、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の歯科医師と医師との連携の下に当該保険医療機関以外の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、入院中2回に限り算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める患者に対して、退院後の栄養食事管理について指導するとともに、入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて患者に説明し、これを他の保険医療機関、介護老人保健施設等又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等若しくは児童福祉法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設の医師又は管理栄養士と共有した場合に、入院中1回に限り、栄養情報提供加算として50点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号B015に掲げる退院時共同指導料2は別に算定できない。

B004―1―5 外来緩和ケア管理料 290点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、緩和ケアを要する入院中の患者以外の患者(症状緩和を目的として麻薬が投与されている患者に限る。)に対して、当該保険医療機関の歯科医師、看護師、薬剤師等が共同して療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

2 当該患者が15歳未満の小児である場合は、小児加算として、150点を所定点数に加算する。

3 区分番号B004―1―2に掲げるがん性とう痛緩和指導管理料又は区分番号B004―1―3に掲げるがん患者指導管理料(2に限る。)は、別に算定できない。

B004―1―6 外来リハビリテーション診療料

1 外来リハビリテーション診療料1 73点

2 外来リハビリテーション診療料2 110点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、リハビリテーション(区分番号H000に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料又は区分番号H000―3に掲げる廃用症候群リハビリテーション料を算定するものに限る。以下この区分番号において同じ。)を要する入院中の患者以外の患者に対して、リハビリテーションの実施に関し必要な診療を行った場合に、外来リハビリテーション診療料1については7日間に1回に限り、外来リハビリテーション診療料2については14日間に1回に限り算定する。

2 外来リハビリテーション診療料1を算定する日から起算して7日以内の期間においては、当該リハビリテーションの実施に係る区分番号A000に掲げる初診料(注13に規定する加算を除く。)、区分番号A002に掲げる再診料(注10に規定する加算を除く。)及び外来リハビリテーション診療料2は、算定できない。

3 外来リハビリテーション診療料2を算定する日から起算して14日以内の期間においては、当該リハビリテーションの実施に係る区分番号A000に掲げる初診料(注13に規定する加算を除く。)、区分番号A002に掲げる再診料(注10に規定する加算を除く。)及び外来リハビリテーション診療料1は、算定できない。

B004―1―7 外来放射線照射診療料 297点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を要する入院中の患者以外の患者に対して、放射線治療の実施に関し必要な診療を行った場合に、7日間に1回に限り算定する。

2 外来放射線照射診療料を算定する日から起算して7日以内の期間に4日以上の放射線治療を予定していない場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

3 外来放射線照射診療料を算定する日から起算して7日以内の期間においては、当該放射線治療の実施に係る区分番号A000に掲げる初診料(注13に規定する加算を除く。)及び区分番号A002に掲げる再診料(注10に規定する加算を除く。)は、算定できない。

B004―1―8 外来腫瘍化学療法診療料

1 外来腫瘍化学療法診療料1

イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合 700点

ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を行った場合 400点

2 外来腫瘍化学療法診療料2

イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合 570点

ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を行った場合 270点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患者であって入院中の患者以外のものに対して、外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)の実施その他の必要な治療管理を行った場合に、当該基準に係る区分に従い算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料(注5、注7、注8及び注13に規定する加算を除く。)、区分番号A002に掲げる再診料(注3、注5、注6及び注10に規定する加算を除く。)又は区分番号B004―1―3に掲げるがん患者指導管理料の3は、別に算定できない。

2 1のイ及び2のイについては、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤を投与した場合に、月3回に限り算定する。

3 1のロ及び2のロについては、1のイ又は2のイを算定する日以外の日において、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤の投与その他の必要な治療管理を行った場合に、週1回に限り算定する。

4 退院した患者に対して退院の日から起算して7日以内に行った治療管理の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。

5 当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、所定点数に200点を加算する。

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1のイを算定した患者に対して、当該保険医療機関の歯科医師又は当該歯科医師の指示に基づき薬剤師が、副作用の発現状況、治療計画等を文書により提供した上で、当該患者の状態を踏まえて必要な指導を行った場合は、連携充実加算として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。

7 当該患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を使用した場合は、バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の使用日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。

B004―2 手術前医学管理料 1,192点

1 手術前に行われる検査の結果に基づき計画的な医学管理を行う保険医療機関において、手術の実施に際して第10部の通則第5号により医科点数表の例によることとされる硬膜外麻酔、脊椎麻酔又はマスク若しくは気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に、当該手術に係る手術料を算定した日に算定する。

2 同一の患者につき1月以内に手術前医学管理料を算定すべき医学管理を2回以上行った場合は、第1回目の手術前医学管理に係る手術料を算定した日1回に限り手術前医学管理料を算定する。

3 手術前医学管理料を算定した同一月に医科点数表の区分番号D208に掲げる心電図検査を算定した場合は、算定の期日にかかわらず、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

4 同一の部位につき当該管理料に含まれる区分番号E000に掲げる写真診断及び区分番号E100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口くう軟組織と同時に2枚以上同一の方法により撮影を行った場合における第2枚目から第5枚目までの写真診断及び撮影(区分番号E000及び区分番号E100に規定する歯科用3次元エックス線断層撮影を除く。)の費用は、それぞれの所定点数の100分の50に相当する点数により別に算定する。この場合において、第6枚目以後の写真診断及び撮影の費用については算定できない。

5 当該所定点数に含まれる検査及び画像診断は医科点数表の区分番号B001―4の注5の例による。ただし、当該期間において同一の検査又は画像診断を2回以上行った場合の第2回目以降のものについては、別に算定する。

6 第3部の通則第5号により医科点数表の例によることとされる血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料又は免疫学的検査判断料を算定している患者については算定できない。

7 第1章第2部第3節に掲げる特定入院料又は第3部の通則第5号により医科点数表の例によることとされる医科点数表の区分番号D027に掲げる基本的検体検査判断料を算定している患者については算定できない。

B004―3 手術後医学管理料(1日につき)

1 病院の場合 1,188点

2 診療所の場合 1,056点

1 病院(療養病棟、結核病棟及び精神病棟を除く。)又は診療所に入院している患者について、第10部の通則第5号により医科点数表の例によることとされるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術(入院の日から起算して10日以内に行われたものに限る。)後に、必要な医学管理を行った場合に、当該手術に係る手術料を算定した日の翌日から起算して3日を限度として算定する。

2 同一の手術について、同一月に区分番号B004―2に掲げる手術前医学管理料を算定する場合は、本管理料を算定する3日間については、所定点数の100分の95に相当する点数により算定する。

3 当該所定点数に含まれる検査は医科点数表の区分番号B001―5に掲げる手術後医学管理料の注3の例による。

4 第3部の通則第5号により医科点数表の例によることとされる尿・ふん便等検査判断料、血液学的検査判断料又は生化学的検査(Ⅰ)判断料を算定している患者については算定できない。

5 第1章第2部第3節に掲げる特定入院料又は第3部の通則第5号により医科点数表の例によることとされる医科点数表の区分番号D027に掲げる基本的検体検査判断料を算定している患者については算定できない。

6 第1章第2部第3節に掲げる特定入院料のうち、特定集中治療室管理料に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については算定できない。

B004―4からB004―6まで 削除

B004―6―2 歯科治療時医療管理料(1日につき) 45点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、全身的な管理が必要な患者に対し、第8部処置(区分番号I009、I009―2及びI010に掲げるものを除く。)、第9部手術又は第12部歯冠修復及び欠損補てつ(区分番号M001から区分番号M003までに掲げるもの(全身麻酔下で行うものを除く。)に限る。)を行うに当たって、必要な医療管理を行った場合に算定する。

2 第3部の通則第5号により医科点数表の例によることとされる医科点数表の区分番号D220に掲げる呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープを算定した日は、当該管理料は算定できない。

3 歯科治療時医療管理料を算定した月において、区分番号B000―6に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000―7に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅱ)又は区分番号B000―8に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅲ)は、別に算定できない。

B004―7及びB004―8 削除

B004―9 介護支援等連携指導料 400点

注 当該保険医療機関に入院中の患者に対して、当該患者の同意を得て、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士、看護師等が介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して、患者の心身の状態等を踏まえて導入が望ましい介護サービス又は障害福祉サービス等や退院後に利用可能な介護サービス又は障害福祉サービス等について説明及び指導を行った場合に、当該入院中2回に限り算定する。この場合において、同一日に、区分番号B015の注3に掲げる加算(介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して指導を行った場合に限る。)は別に算定できない。

B005 開放型病院共同指導料(Ⅰ) 350点

1 診察に基づき紹介された患者が、別に厚生労働大臣が定める開放利用に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(以下この表において「開放型病院」という。)に入院中である場合において、当該開放型病院に赴いて、当該患者に対して療養上必要な指導を共同して行った場合に、患者1人1日につき1回算定する。

2 区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A002に掲げる再診料及び区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料は別に算定できない。

B006 開放型病院共同指導料(Ⅱ) 220点

注 診察に基づき紹介された患者が開放型病院に入院中である場合において、当該開放型病院において、当該患者を診察した保険医療機関の医師又は歯科医師と共同して療養上必要な指導を行った場合に、患者1人1日につき1回算定する。

B006―2 削除

B006―3 がん治療連携計画策定料

1 がん治療連携計画策定料1 750点

2 がん治療連携計画策定料2 300点

1 がん治療連携計画策定料1については、入院中のがん患者の退院後の治療を総合的に管理するため、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院である保険医療機関(以下この表において「計画策定病院」という。)が、あらかじめがんの種類やステージを考慮した地域連携診療計画を作成し、がん治療を担う別の保険医療機関と共有し、かつ、当該患者の同意を得た上で、入院中又は当該保険医療機関を退院した日から起算して30日以内に、当該計画に基づき当該患者の治療計画を作成し、患者に説明し、文書により提供するとともに、退院時又は退院した日から起算して30日以内に当該別の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合(がんと診断されてから最初の入院に係るものに限る。)に、退院時又は退院した日から起算して30日以内に1回に限り所定点数を算定する。

2 がん治療連携計画策定料2については、当該保険医療機関において注1に規定するがん治療連携計画策定料1を算定した患者であって、他の保険医療機関において区分番号B006―3―2に掲げるがん治療連携指導料を算定しているものについて、状態の変化等に伴う当該他の保険医療機関からの紹介により、当該患者を診療し、当該患者の診療計画を変更した場合に、患者1人につき月1回に限り所定点数を算定する。

3 注1及び注2の規定に基づく当該別の保険医療機関への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号B011に掲げる診療情報連携共有料の費用は、所定点数に含まれる。

4 区分番号B000―5に掲げる周術期等口くう機能管理計画策定料、区分番号B006に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)又は区分番号B015に掲げる退院時共同指導料2は、別に算定できない。

B006―3―2 がん治療連携指導料 300点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(計画策定病院を除く。)が、区分番号B006―3に掲げるがん治療連携計画策定料を算定した患者であって入院中の患者以外のものに対して、地域連携診療計画に基づいた治療を行うとともに、当該患者の同意を得た上で、計画策定病院に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。

2 注1の規定に基づく計画策定病院への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、区分番号B011に掲げる診療情報連携共有料及び区分番号B011―2に掲げる連携強化診療情報提供料の費用は、所定点数に含まれる。

3 区分番号B000―6に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅰ)又は区分番号B000―8に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅲ)は、別に算定できない。

B006―3―3 がん治療連携管理料

1 がん診療連携拠点病院の場合 500点

2 地域がん診療病院の場合 300点

3 小児がん拠点病院の場合 750点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、他の保険医療機関等から紹介された患者であってがんと診断された入院中の患者以外の患者に対して、化学療法又は放射線治療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、1人につき1回に限り所定点数を算定する。

B006―3―4 療養・就労両立支援指導料

1 初回 800点

2 2回目以降 400点

1 1については、別に厚生労働大臣が定める疾患に患している患者に対して、当該患者と当該患者を使用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の内容を踏まえ、就労の状況を考慮して療養上の指導を行うとともに、当該患者の同意を得て、当該患者が勤務する事業場において選任されている労働安全衛生法第13条第1項に規定する産業医、同法第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者、同法第12条に規定する衛生管理者若しくは同法第12条の2に規定する安全衛生推進者若しくは衛生推進者又は同法第13条の2の規定により労働者の健康管理等を行う保健師(以下「産業医等」という。)に対し、病状、治療計画、就労上の措置に関する意見等当該患者の就労と療養の両立に必要な情報を提供した場合に、月1回に限り算定する。

2 2については、当該保険医療機関において1を算定した患者について、就労の状況を考慮して療養上の指導を行った場合に、1を算定した日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に限り算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該患者に対して、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は歯科医師と医師との連携の下に公認心理師が相談支援を行った場合に、相談支援加算として、50点を所定点数に加算する。

4 注1の規定に基づく産業医等への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)又は区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)の費用は、所定点数に含まれるものとする。

B006―3―5 こころの連携指導料(Ⅰ) 350点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、地域社会からの孤立の状況等により、精神疾患が増悪するおそれがあると認められるもの又は精神科若しくは心療内科を担当する医師による療養上の指導が必要であると判断されたものに対して、診療及び療養上必要な指導を行い、当該患者の同意を得て、精神科又は心療内科を標ぼうする保険医療機関に対して当該患者に係る診療情報の文書による提供等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、患者1人につき月1回に限り算定する。

B007 退院前訪問指導料 580点

1 入院期間が1月を超えると見込まれる患者の円滑な退院のため、患家を訪問し、当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での療養上の指導を行った場合に、当該入院中1回(入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められる場合は、2回)に限り算定する。

2 注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。

B008 薬剤管理指導料

1 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者の場合 380点

2 1の患者以外の患者の場合 325点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者のうち、1については別に厚生労働大臣が定める患者に対して、2についてはそれ以外の患者に対して、それぞれ投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合は、当該患者に係る区分に従い、患者1人につき週1回かつ月4回に限り算定する。

2 麻薬の投薬又は注射が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき50点を所定点数に加算する。

3 区分番号B004―1―3に掲げるがん患者指導管理料(3に限る。)は、算定できない。

B008―2 薬剤総合評価調整管理料 250点

1 入院中の患者以外の患者であって、6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、当該処方の内容を総合的に評価及び調整し、当該患者に処方する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。

2 処方の内容の調整に当たって、別の保険医療機関又は保険薬局に対して、照会又は情報提供を行った場合、連携管理加算として、50点を所定点数に加算する。ただし、連携管理加算を算定した場合において、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)(当該別の保険医療機関に対して患者の紹介を行った場合に限る。)又は区分番号B011に掲げる診療情報連携共有料(当該別の保険医療機関に対して行った場合に限る。)は同一日には算定できない。

B009 診療情報提供料(Ⅰ) 250点

1 保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、当該患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。

2 保険医療機関が、診療に基づき患者の同意を得て、当該患者の居住地を管轄する市町村又は介護保険法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、同法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者等に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

3 保険医療機関が、診療に基づき保険薬局による在宅患者訪問薬剤管理指導の必要を認め、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険薬局に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

4 保険医療機関が、診療に基づき当該患者の同意を得て、介護老人保健施設又は介護医療院(当該保険医療機関と同一の敷地内にある介護老人保健施設又は介護医療院その他これに準ずる介護老人保健施設を除く。)に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

5 保険医療機関が、患者の退院日の属する月又はその翌月に、添付の必要を認め、当該患者の同意を得て、別の保険医療機関、精神障害者施設又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に対して、退院後の治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付して紹介を行った場合は、200点を所定点数に加算する。

6 保険医療機関(区分番号A000に掲げる初診料の注10に規定する厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)が、区分番号A000に掲げる初診料の注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算を算定している患者又は区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定している患者について、当該患者又はその家族の同意を得て、区分番号A000に掲げる初診料の注10に規定する加算に係る施設基準又は地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関、歯科医業を行わない保険医療機関又は指定居宅介護支援事業者に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合は、100点を所定点数に加算する。

7 区分番号A000に掲げる初診料の注10に規定する加算に係る施設基準又は地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、区分番号A000に掲げる初診料の注6又は区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する加算を算定している患者について、当該患者又はその家族の同意を得て、歯科診療を行う保険医療機関(区分番号A000に掲げる初診料の注10に規定する厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合は、100点を所定点数に加算する。

8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、患者の紹介を行う際に、検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要なものについて、他の保険医療機関に対し、電子的方法により閲覧可能な形式で提供した場合又は電子的に送受される診療情報提供書に添付した場合に、検査・画像情報提供加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、イについては、注5に規定する加算を算定する場合は算定しない。

イ 退院する患者について、当該患者の退院日の属する月又はその翌月に、必要な情報を提供した場合 200点

ロ 入院中の患者以外の患者について、必要な情報を提供した場合 30点

B009―2 電子的診療情報評価料 30点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別の保険医療機関から診療情報提供書の提供を受けた患者に係る検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要なものについて、電子的方法により閲覧又は受信し、当該患者の診療に活用した場合に算定する。

B010 診療情報提供料(Ⅱ) 500点

注 保険医療機関が、治療法の選択等に関して当該保険医療機関以外の医師又は歯科医師の意見を求める患者からの要望を受けて、治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の別の医療機関において必要な情報を添付し、診療状況を示す文書を患者に提供することを通じて、患者が当該保険医療機関以外の医師又は歯科医師の助言を得るための支援を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

B011 診療情報連携共有料 120点

1 歯科診療を行うに当たり全身的な管理が必要な患者に対し、当該患者の同意を得て、別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)で行った検査の結果、投薬内容等の診療情報について、当該別の保険医療機関に文書により提供を求めた場合に保険医療機関ごとに患者1人につき、診療情報の提供を求めた日の属する月から起算して3月に1回に限り算定する。

2 区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)(同一の保険医療機関に対して紹介を行った場合に限る。)を算定した月は、別に算定できない。

B011―2 連携強化診療情報提供料 150点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす他の保険医療機関から紹介された患者について、当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りでない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。

2 注1に該当しない場合であって、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院又は診療所として都道府県が公表したものに限る。)である保険医療機関において、他の保険医療機関(許可病床の数が200未満の病院又は診療所に限る。)から紹介された患者について、当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りではない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。

3 注1及び注2に該当しない場合であって、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、他の保険医療機関から紹介された妊娠中の患者について、当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし、当該医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りでない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回(別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、産科若しくは産婦人科を標ぼうする保険医療機関から紹介された妊娠中の患者又は産科若しくは産婦人科を標ぼうする別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、他の保険医療機関から紹介された妊娠中の患者について、診療に基づき、頻回の情報提供の必要を認め、当該患者を紹介した他の保険医療機関に情報提供を行った場合にあっては、月1回)に限り算定する。

4 区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)(同一の保険医療機関に対して紹介を行った場合に限る。)を算定した月は、別に算定できない。

B011―3 薬剤情報提供料 10点

1 入院中の患者以外の患者に対して、処方した薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書により提供した場合に、月1回に限り(処方の内容に変更があった場合は、その都度)算定する。

2 注1の場合において、処方した薬剤の名称を当該患者の求めに応じて手帳に記載した場合は、手帳記載加算として、3点を所定点数に加算する。

3 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した患者については、算定できない。

B011―4 退院時薬剤情報管理指導料 90点

1 保険医療機関が、患者の入院時に当該患者が服薬中の医薬品等について確認するとともに、当該患者に対して入院中に使用した主な薬剤の名称(副作用が発現した場合については、当該副作用の概要、講じた措置等を含む。)に関して当該患者の手帳に記載した上で、退院に際して当該患者又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った場合に、退院の日に1回に限り算定する。この場合において、同一日に、区分番号B015に掲げる退院時共同指導料2(注1の規定により、入院中の保険医療機関の薬剤師が指導等を行った場合に限る。)は、別に算定できない。

2 保険医療機関が、入院前の内服薬の変更をした患者又は服用を中止した患者について、保険薬局に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、その理由や変更又は中止後の当該患者の状況を文書により提供した場合に、退院時薬剤情報連携加算として、60点を所定点数に加算する。

B011―5 がんゲノムプロファイリング評価提供料 12,000点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、医科点数表の区分番号D006―19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査により得られた包括的なゲノムプロファイルの結果について、当該検査結果を医学的に解釈するためのがん薬物療法又は遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有する医師、遺伝カウンセリング技術を有する者等による検討会での検討を経た上で患者に提供し、かつ、治療方針等について文書を用いて当該患者に説明した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。

B012 傷病手当金意見書交付料 100点

注 健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当金に係る意見書を交付した場合に算定する。

B013 新製有床義歯管理料(1口くうにつき)

1 2以外の場合 190点

2 困難な場合 230点

1 新製有床義歯管理料は、新たに製作した有床義歯を装着した日の属する月に、当該有床義歯を製作した保険医療機関において、有床義歯の適合性等について検査を行い、併せて患者又はその家族等に対して取扱い、保存、清掃方法等について必要な指導を行った上で、その内容を文書により提供した場合に、1回に限り算定する。

2 新製有床義歯管理料を算定した日の属する月は、区分番号H001―2に掲げる歯科口くうリハビリテーション料1(1に限る。)は算定できない。

B013―2 削除

B013―3 広範囲顎骨支持型補てつ物管理料(1口くうにつき) 480点

注 区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M025―2に掲げる広範囲顎骨支持型補てつに係る補てつ物(歯冠補てつ物、ブリッジ及び有床義歯を除く。以下この表において同じ。)の適合性の確認等を行い、かつ、患者又は家族に対して管理等に係る必要な指導を行った上で、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合に、当該補てつ物を装着した日の属する月の翌月以降に月1回に限り算定する。

B014 退院時共同指導料1

1 在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援歯科診療所2(在宅等における療養を歯科医療面から支援する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)の場合 900点

2 1以外の場合 500点

1 保険医療機関に入院中の患者について、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関(以下この区分番号及び区分番号B015において「在宅療養担当医療機関」という。)と連携する別の保険医療機関の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、当該患者の同意を得て、退院後、在宅での療養を行う患者に対して、療養上必要な説明及び指導を、入院中の保険医療機関の歯科医師若しくは医師又は保健師、助産師、看護師、准看護師(以下この区分番号及び区分番号B015において「看護師等」という。)、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、1回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、在宅療養担当医療機関と連携する別の保険医療機関の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、当該患者が入院している保険医療機関の歯科医師若しくは医師又は看護師等と1回以上共同して行う場合は、当該入院中2回に限り算定する。

2 注1の場合において、当該患者が別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態等にあるときは、特別管理指導加算として、200点を所定点数に加算する。

B015 退院時共同指導料2 400点

1 入院中の保険医療機関の歯科医師又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士が、入院中の患者に対して、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、在宅療養担当医療機関の歯科医師若しくは医師、当該歯科医師若しくは医師の指示を受けた看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士又は在宅療養担当医療機関の医師の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該患者が入院している保険医療機関において、当該入院中1回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該患者が入院している保険医療機関の歯科医師又は看護師等が、在宅療養担当医療機関の歯科医師若しくは医師、当該歯科医師若しくは医師の指示を受けた看護師等又は在宅療養担当医療機関の医師の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)と1回以上、共同して行う場合は、当該入院中2回に限り算定する。

2 注1の場合において、入院中の保険医療機関の歯科医師及び在宅療養担当医療機関の歯科医師又は医師が共同して指導を行った場合に、300点を所定点数に加算する。ただし、注3に規定する加算を算定する場合は、算定できない。

3 注1の場合において、入院中の保険医療機関の歯科医師又は看護師等が、在宅療養担当医療機関の医師若しくは看護師等、歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士、保険薬局の薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員のうちいずれか3者以上と共同して指導を行った場合に、多機関共同指導管理加算として、2,000点を所定点数に加算する。

4 注1の規定にかかわらず、区分番号A227―5に掲げる入退院支援加算を算定する患者にあっては、当該保険医療機関において、疾患名、当該保険医療機関の退院基準、退院後に必要とされる診療等在宅での療養に必要な事項を記載した退院支援計画を策定し、当該患者に説明し、文書により提供するとともに、これを当該患者の退院後の治療等を担う別の保険医療機関と共有した場合に限り算定する。

5 区分番号B006に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)は、別に算定できない。

B016 削除

B017 肺血栓塞栓症予防管理料 305点

1 病院(療養病棟を除く。)又は診療所(療養病床に係るものを除く。)に入院中の患者であって肺血栓塞栓症を発症する危険性が高いものに対して、肺血栓塞栓症の予防を目的として、必要な機器又は材料を用いて計画的な医学管理を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。

2 肺血栓塞栓症の予防を目的として行った処置に用いた機器及び材料の費用は、所定点数に含まれる。

B018 医療機器安全管理料(一連につき) 1,100点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療が必要な患者に対して、放射線治療計画に基づいて治療を行った場合に算定する。

第2部 在宅医療

区分

C000 歯科訪問診療料(1日につき)

1 歯科訪問診療1 1,100点

2 歯科訪問診療2 361点

3 歯科訪問診療3 185点

1 1については、在宅等において療養を行っている患者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に歯科訪問診療を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を行った場合に算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料又は区分番号A002に掲げる再診料は、算定できない。

イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療

ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療

2 2については、在宅等において療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、当該保険医療機関が、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を同一日に9人以下の患者に行った場合に算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料又は区分番号A002に掲げる再診料は、算定できない。

イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療

ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療

3 3については、在宅等において療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、当該保険医療機関が、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を同一日に10人以上の患者に行った場合に算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料又は区分番号A002に掲げる再診料は、算定できない。

イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療

ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療

4 1から3までを算定する患者(歯科訪問診療料の注13に該当する場合を除く。)について、当該患者に対する診療時間が20分未満の場合における歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診療3についてはそれぞれ880点、253点又は111点を算定する。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

イ 1について、当該患者の容体が急変し、やむを得ず治療を中止した場合又は当該患者の状態により20分以上の診療が困難である場合

ロ 2について、当該患者の容体が急変し、やむを得ず治療を中止した場合

5 歯科訪問診療料を算定する患者について、当該患者に対する診療時間が1時間を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、100点を所定点数に加算する。

6 著しく歯科診療が困難な者に対して歯科訪問診療を行った場合は、歯科診療特別対応加算として、175点(1回目の歯科訪問診療を行った場合であって、当該患者が歯科治療環境に円滑に適応できるような技法を用いた場合は、初診時歯科診療導入加算として、250点)を所定点数に加算する。

7 別に厚生労働大臣が定める時間であって、入院中の患者以外の患者に対して診療に従事している時間において緊急に歯科訪問診療を行った場合、夜間(深夜を除く。)において歯科訪問診療を行った場合又は深夜において歯科訪問診療を行った場合は、緊急歯科訪問診療加算、夜間歯科訪問診療加算又は深夜歯科訪問診療加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 緊急歯科訪問診療加算

(1) 歯科訪問診療1を算定する場合 425点

(2) 歯科訪問診療2を算定する場合 140点

(3) 歯科訪問診療3を算定する場合 70点

ロ 夜間歯科訪問診療加算

(1) 歯科訪問診療1を算定する場合 850点

(2) 歯科訪問診療2を算定する場合 280点

(3) 歯科訪問診療3を算定する場合 140点

ハ 深夜歯科訪問診療加算

(1) 歯科訪問診療1を算定する場合 1,700点

(2) 歯科訪問診療2を算定する場合 560点

(3) 歯科訪問診療3を算定する場合 280点

8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科訪問診療料を算定する患者について、歯科訪問診療に基づき、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜における緊急時の診療体制を確保する必要を認め、当該患者に対し、当該保険医療機関が連携する保険医療機関(以下「連携保険医療機関」という。)に関する情報を文書により提供し、かつ、当該患者又はその家族等の同意を得て、連携保険医療機関に対し診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る歯科診療に必要な情報を提供した場合は、地域医療連携体制加算として、1回に限り300点を所定点数に加算する。

9 保険医療機関の所在地と訪問先の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合又は海路による歯科訪問診療を行った場合で、特殊の事情があったときの歯科訪問診療料は、別に厚生労働大臣が定めるところによって算定する。

10 歯科訪問診療に要した交通費は、患家の負担とする。

11 歯科訪問診療を実施する保険医療機関の歯科衛生士が、歯科医師と同行の上、歯科訪問診療の補助を行った場合は、歯科訪問診療補助加算として、次に掲げる点数を1日につき所定点数に加算する。

イ 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2又はかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の場合

(1) 同一建物居住者以外の場合 115点

(2) 同一建物居住者の場合 50点

ロ イ以外の保険医療機関の場合

(1) 同一建物居住者以外の場合 90点

(2) 同一建物居住者の場合 30点

12 1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅において療養を行っている患者に対して歯科訪問診療を実施した場合は、在宅歯科医療推進加算として、100点を所定点数に加算する。

13 1から3までについて、在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援歯科診療所2以外の診療所であって、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさないものにおいては、次に掲げる点数により算定する。

イ 初診時 264点

ロ 再診時 56点

14 区分番号A000に掲げる初診料の注1又は注2に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出を行っていない保険医療機関については、1から3まで又は注13に規定するそれぞれの所定点数から10点を減算する。

15 1について、当該保険医療機関の外来(歯科診療を行うものに限る。)を受診していた患者であって在宅等において療養を行っているものに対して、歯科訪問診療を実施した場合は、歯科訪問診療移行加算として、次に掲げる点数を所定点数に加算する。なお、この場合において、注12に規定する加算は算定できない。

イ かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の場合 150点

ロ イ以外の場合 100点

16 1及び2について、地域歯科診療支援病院歯科初診料、在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援歯科診療所2に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の歯科衛生士等が、過去2月以内に区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定した患者であって、当該歯科衛生指導の実施時に当該保険医療機関の歯科医師が情報通信機器を用いて口くう内の状態等を観察したものに対して、歯科訪問診療を実施した場合は、通信画像情報活用加算として、患者1人につき月1回に限り、30点を所定点数に加算する。

C001 訪問歯科衛生指導料

1 単一建物診療患者が1人の場合 360点

2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 328点

3 1及び2以外の場合 300点

1 歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士、保健師、看護師又は准看護師が訪問して療養上必要な指導として、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住するもののうち、当該保険医療機関が歯科訪問診療を実施し、歯科衛生士等が同一月に訪問歯科衛生指導を行っているものをいう。)又はその家族等に対して、当該患者の口くう内の清掃(機械的歯面清掃を含む。)、有床義歯の清掃指導又は口くう機能の回復若しくは維持に関する実地指導を行い指導時間が20分以上であった場合は、患者1人につき、月4回に限り、算定する。なお、当該歯科衛生指導で実施した指導内容等については、患者に対し文書により提供する。

2 訪問歯科衛生指導に要した交通費は、患家の負担とする。

3 区分番号B001―2に掲げる歯科衛生実地指導料を算定している月は算定できない。

C001―2 削除

C001―3 歯科疾患在宅療養管理料

1 在宅療養支援歯科診療所1の場合 340点

2 在宅療養支援歯科診療所2の場合 230点

3 1及び2以外の場合 200点

1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者であって継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者の歯科疾患の状況及び併せて実施した口くう機能評価の結果等を踏まえて管理計画を作成した場合に、月1回に限り算定する。

2 2回目以降の歯科疾患在宅療養管理料は、1回目の歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者に対して、注1の規定による管理計画に基づく継続的な管理を行っている場合であって、歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行った場合に、1回目の歯科疾患在宅療養管理料を算定した日の属する月の翌月以降月1回に限り算定する。

3 注1の規定による管理計画に基づき、当該患者等に対し、歯科疾患の管理及び口くう機能に係る内容を文書により提供した場合は、文書提供加算として、10点を所定点数に加算する。

4 別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)から歯科治療における総合的医療管理が必要な患者であるとして文書による診療情報の提供を受けたものに対し、必要な管理及び療養上の指導等を行った場合は、在宅総合医療管理加算として50点を所定点数に加算する。

5 当該保険医療機関の歯科医師が、他の保険医療機関に入院している患者に対して、当該患者の入院している他の保険医療機関の栄養サポートチーム等の構成員として診療を行い、その結果を踏まえて注1に規定する口くう機能評価に基づく管理を行った場合は、栄養サポートチーム等連携加算1として、80点を所定点数に加算する。

6 当該保険医療機関の歯科医師が、介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設等に入所している患者に対して、当該患者の入所している施設で行われる食事観察等に参加し、その結果を踏まえて注1に規定する口くう機能評価に基づく管理を行った場合は、栄養サポートチーム等連携加算2として、80点を所定点数に加算する。

7 区分番号B000―4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000―4―2に掲げる小児口くう機能管理料、区分番号B000―4―3に掲げる口くう機能管理料、区分番号B000―6に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000―7に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000―8に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅲ)、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001―5に掲げる在宅患者訪問口くうリハビリテーション指導管理料、区分番号C001―6に掲げる小児在宅患者訪問口くうリハビリテーション指導管理料又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は、別に算定できない。

C001―4 削除

C001―4―2 在宅患者歯科治療時医療管理料(1日につき) 45点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、全身的な管理が必要な患者に対し、第8部処置(区分番号I009、I009―2及びI010に掲げるものを除く。)、第9部手術又は第12部歯冠修復及び欠損補てつ(区分番号M001からM003まで又はM003―3に掲げるもの(全身麻酔下で行うものを除く。)に限る。)を行うに当たって、必要な医療管理を行った場合に算定する。

2 第3部の通則第5号により医科点数表の例によることとされる医科点数表の区分番号D220に掲げる呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープを算定した日は、当該管理料は算定できない。

3 在宅患者歯科治療時医療管理料を算定した月において、区分番号B000―6に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000―7に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅱ)又は区分番号B000―8に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅲ)は、別に算定できない。

C001―5 在宅患者訪問口くうリハビリテーション指導管理料

1 10歯未満 400点

2 10歯以上20歯未満 500点

3 20歯以上 600点

1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者であって、摂食機能障害又は口くう機能低下症を有し、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者の口くう機能評価に基づく管理計画を作成し、20分以上必要な指導管理を行った場合に、月4回に限り算定する。

2 区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分番号D002―5に掲げる歯周病部分的再評価検査、区分番号D002―6に掲げる口くう細菌定量検査、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I011―2に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I011―2―3に掲げる歯周病重症化予防治療、区分番号I029―2に掲げる在宅等療養患者専門的口くう衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置及び区分番号H001に掲げる摂食機能療法は所定点数に含まれ、別に算定できない。

3 在宅患者訪問口くうリハビリテーション指導管理料を算定した月において、区分番号B000―4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000―4―3に掲げる口くう機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001―3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料及び区分番号C001―6に掲げる小児在宅患者訪問口くうリハビリテーション指導管理料は別に算定できない。

4 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の歯科医師が当該指導管理を実施した場合は、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算として、75点を所定点数に加算する。

5 在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援歯科診療所2の歯科医師が、当該指導管理を実施した場合は、在宅療養支援歯科診療所加算1又は在宅療養支援歯科診療所加算2として、それぞれ145点又は80点を所定点数に加算する。ただし、注4に規定する加算を算定している場合は、算定できない。

6 当該保険医療機関の歯科医師が、他の保険医療機関に入院している患者に対して、当該患者の入院している他の保険医療機関の栄養サポートチーム等の構成員として診療を行い、その結果を踏まえて注1に規定する口くう機能評価に基づく管理を行った場合は、栄養サポートチーム等連携加算1として、80点を所定点数に加算する。

7 当該保険医療機関の歯科医師が、介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設等に入所している患者に対して、当該患者の入所している施設で行われる食事観察等に参加し、その結果を踏まえて注1に規定する口くう機能評価に基づく管理を行った場合は、栄養サポートチーム等連携加算2として、80点を所定点数に加算する。

C001―6 小児在宅患者訪問口くうリハビリテーション指導管理料 600点

1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した18歳未満の患者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要なもの又は18歳に達した日前に当該管理料を算定した患者であって、同日以後も継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該患者又はその家族の同意を得て、当該患者の口くう機能評価に基づく管理計画を作成し、20分以上必要な指導管理を行った場合に、月4回に限り算定する。

2 区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分番号D002―5に掲げる歯周病部分的再評価検査、区分番号D002―6に掲げる口くう細菌定量検査、区分番号H001に掲げる摂食機能療法、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I011―2に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I011―2―3に掲げる歯周病重症化予防治療、区分番号I029―2に掲げる在宅等療養患者専門的口くう衛生処置及び区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置は所定点数に含まれ、別に算定できない。

3 小児在宅患者訪問口くうリハビリテーション指導管理料を算定した月において、区分番号B000―4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000―4―2に掲げる小児口くう機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001―3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料及び区分番号C001―5に掲げる在宅患者訪問口くうリハビリテーション指導管理料は別に算定できない。

4 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の歯科医師が当該指導管理を実施した場合は、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算として、75点を所定点数に加算する。

5 在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援歯科診療所2の歯科医師が、当該指導管理を実施した場合は、在宅療養支援歯科診療所加算1又は在宅療養支援歯科診療所加算2として、それぞれ145点又は80点を加算する。ただし、注4に規定する加算を算定している場合は、算定できない。

6 当該保険医療機関の歯科医師が、他の保険医療機関に入院している患者に対して、当該患者の入院している他の保険医療機関の栄養サポートチーム等の構成員として診療を行い、その結果を踏まえて注1に規定する口くう機能評価に基づく管理を行った場合は、小児栄養サポートチーム等連携加算1として、80点を所定点数に加算する。

7 当該保険医療機関の歯科医師が、児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設等に入所している患者に対して、当該患者の入所している施設で行われる食事観察等に参加し、その結果を踏まえて注1に規定する口くう機能評価に基づく管理を行った場合は、小児栄養サポートチーム等連携加算2として、80点を所定点数に加算する。

C002 救急搬送診療料 1,300点

1 患者を救急用の自動車で保険医療機関に搬送する際、診療上の必要から当該自動車に同乗して診療を行った場合に算定する。

2 注1に規定する場合であって、当該診療に要した時間が30分を超えた場合には、長時間加算として、700点を所定点数に加算する。

3 注1に規定する場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、重篤な患者に対して当該診療を行った場合には、重症患者搬送加算として、1,800点を所定点数に加算する。

C003 在宅患者訪問薬剤管理指導料

1 単一建物診療患者が1人の場合 650点

2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 320点

3 1及び2以外の場合 290点

1 在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行った場合に、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、当該保険医療機関の薬剤師が訪問し薬学的管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、患者1人につき月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、週2回かつ月8回)に限り算定する。この場合において、1から3までを合わせて薬剤師1人につき週40回に限り算定できる。

2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100点を所定点数に加算する。

3 在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。

4 6歳未満の乳幼児に対して、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行った場合には、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

C004 退院前在宅療養指導管理料 120点

1 入院中の患者が在宅療養に備えて一時的に外泊するに当たり、当該在宅療養に関する指導管理を行った場合に月1回に限り算定する。

2 6歳未満の乳幼児に対して在宅療養に関する指導管理を行った場合は、乳幼児加算として、200点を所定点数に加算する。

C005 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料 1,500点

1 在宅における鎮痛療法又は悪性腫瘍の化学療法を行っている入院中の患者以外の末期の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に月1回に限り算定する。

2 退院した患者に対して退院の日から1月以内に行った指導管理の費用は算定できない。

3 入院中の患者に対して退院時に指導管理を行った場合は、当該退院の日に所定点数を算定し、退院の日の歯科医学的管理に要する費用は、所定点数に含まれる。

C005―2 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料 1,500点

1 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険医が、他の保険医療機関において区分番号C005に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理料を算定する指導管理を受けている患者に対し、当該他の保険医療機関と連携して、同一日に当該患者に対する悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法に関する指導管理を行った場合に算定する。

2 退院した患者に対して退院の日から1月以内に行った指導管理の費用は算定できない。

3 入院中の患者に対して退院時に指導管理を行った場合は、当該退院の日に所定点数を算定し、退院の日の歯科医学的管理に要する費用は、所定点数に含まれる。

C006 削除

C007 在宅患者連携指導料 900点

1 歯科訪問診療を実施している保険医療機関の歯科医師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、訪問診療を実施している保険医療機関(診療所及び許可病床数が200床未満の病院に限る。)、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局又は訪問看護ステーションと文書等により情報共有を行うとともに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

2 1回目の歯科訪問診療料を算定する日に行った指導又は当該歯科訪問診療の日から1月以内に行った指導の費用は、1回目の歯科訪問診療料に含まれる。

3 当該保険医療機関を退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれる。

4 区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)を算定している患者については算定できない。

C008 在宅患者緊急時等カンファレンス料 200点

注 歯科訪問診療を実施している保険医療機関の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該歯科医師の求め又は当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の医師の求めにより、訪問診療を実施している保険医療機関の医師、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員と共同でカンファレンスを行い又はカンファレンスに参加し、それらの者と共同で療養上必要な指導を行った場合に、月2回に限り算定する。

第3部 検査

通則

1 検査の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、検査に当たって患者に対し薬剤を施用した場合は、特に規定する場合を除き、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

2 第1節に掲げられていない検査であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている検査のうちで最も近似する検査の各区分の所定点数により算定する。

3 対称器官に係る検査の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の検査料に係る点数とする。

4 保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体について、当該保険医療機関以外の施設に臨床検査技師等に関する法律第2条に規定する検査を委託する場合における検査に要する費用については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

5 第3部に掲げる検査料以外の検査料の算定は、医科点数表の例による。

第1節 検査料

区分

(歯科一般検査)

D000 電気的根管長測定検査 30点

注 2根管以上の歯に対して実施した場合は、2根管目からは1根管を増すごとに15点を所定点数に加算する。

D001 細菌簡易培養検査 60点

注 感染根管処置後の根管貼薬処置期間中に行った場合に算定する。

D002 歯周病検査

1 歯周基本検査

イ 1歯以上10歯未満 50点

ロ 10歯以上20歯未満 110点

ハ 20歯以上 200点

2 歯周精密検査

イ 1歯以上10歯未満 100点

ロ 10歯以上20歯未満 220点

ハ 20歯以上 400点

3 混合歯列期歯周病検査 80点

注 同一の患者につき1月以内に歯周病検査を算定する検査を2回以上行った場合は、第2回目以後の検査については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

D002―2からD002―4まで 削除

D002―5 歯周病部分的再評価検査(1歯につき) 15点

注 区分番号J063に掲げる歯周外科手術を行った部位に対して、歯周病の治癒の状態を評価することを目的として実施した場合に、手術後1回に限り算定する。

D002―6 口くう細菌定量検査(1回につき) 130点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、口くう細菌定量検査を行った場合に、月2回に限り算定する。

2 同一の患者につき1月以内に口くう細菌定量検査を2回以上行った場合は、第2回目以後の検査については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

3 区分番号D002に掲げる歯周病検査又は区分番号D002―5に掲げる歯周病部分的再評価検査を算定した月は、別に算定できない。

D003からD008まで 削除

D009 顎運動関連検査(1装置につき1回) 380点

注 顎運動関連検査は、下顎運動路描記法(MMG)、ゴシックアーチ描記法若しくはパントグラフ描記法により検査を行った場合又はチェックバイト検査を実施した場合に算定する。

D010 歯冠補てつ時色調採得検査(1枚につき) 10点

注 前歯部に対し、区分番号M011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M011―2に掲げるレジン前装チタン冠、区分番号M015の2に掲げる硬質レジンジャケット冠又は区分番号M015―2に掲げるCAD/CAM冠を製作する場合において、硬質レジン部の色調を決定することを目的として、色調見本とともに当該歯冠補てつを行う部位の口くう内写真を撮影した場合に算定する。

D011 有床義歯咀嚼そしやく機能検査(1口くうにつき)

1 有床義歯咀嚼そしやく機能検査1(1回につき)

イ 下顎運動測定と咀嚼そしやく能力測定を併せて行う場合 560点

ロ 咀嚼そしやく能力測定のみを行う場合 140点

2 有床義歯咀嚼そしやく機能検査2(1回につき)

イ 下顎運動測定とこう合圧測定を併せて行う場合 550点

ロ こう合圧測定のみを行う場合 130点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、咀嚼そしやく機能検査を行った場合に算定する。

2 有床義歯等を新製する場合において、新製有床義歯等の装着日前及び当該装着日以後のそれぞれについて、当該検査を実施した場合に算定する。

3 新製有床義歯等の装着日前に2回以上行った場合は、第1回目の検査を行ったときに限り算定する。

4 新製有床義歯等の装着日以後に行った場合は、新製有床義歯等の装着日の属する月から起算して6月以内を限度として、月1回に限り算定する。

5 2については、1を算定した月は算定できない。

D011―2 咀嚼そしやく能力検査(1回につき) 140点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、咀嚼そしやく能力測定を行った場合に6月に1回に限り算定する。

2 区分番号D011に掲げる有床義歯咀嚼そしやく機能検査を算定した月は、別に算定できない。

3 当該検査を算定した月から起算して6月以内に行う区分番号D011―3に掲げるこう合圧検査は、別に算定できない。

D011―3 こう合圧検査(1回につき) 130点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、こう合圧測定を行った場合に、6月に1回に限り算定する。

2 区分番号D011に掲げる有床義歯咀嚼そしやく機能検査を算定した月は、別に算定できない。

3 当該検査を算定した月から起算して6月以内に行う区分番号D011―2に掲げる咀嚼そしやく能力検査は、別に算定できない。

D011―4 小児口唇閉鎖力検査(1回につき) 100点

注 小児口唇閉鎖力測定を行った場合は、3月に1回に限り算定する。

D012 舌圧検査(1回につき) 140点

1 舌圧測定を行った場合は、3月に1回に限り算定する。

2 注1の規定にかかわらず、区分番号I017―1―3に掲げる舌接触補助床又は区分番号M025に掲げる口蓋補てつ、顎補てつを装着する患者若しくはJ109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術の対象となる患者に対して舌圧測定を行った場合は、月2回に限り算定する。

D013 精密触覚機能検査 460点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該検査を行った場合に月1回に限り算定する。

D014 睡眠時歯科筋電図検査(一連につき) 580点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、睡眠時筋電図検査を行った場合に算定する。

第2節 薬剤料

区分

D100 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定できない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

第4部 画像診断

通則

1 画像診断の費用は、第1節の各区分の所定点数により、又は第1節、第2節及び第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

2 同一の部位につき、同時に2以上のエックス線撮影を行った場合における第1節の診断料(区分番号E000に掲げる写真診断(3に係るものに限る。)を除く。)は、第1の診断については第1節の各区分の所定点数により、第2の診断以後の診断については、同節の各区分の所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

3 同一の部位につき、同時に2枚以上同一の方法により、撮影を行った場合における第2節の撮影料(区分番号E100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口くう軟組織(3に係るものに限る。)を除く。)は、特に規定する場合を除き、第1枚目の撮影については第2節の各区分の所定点数により、第2枚目から第5枚目までの撮影については同節の各区分の所定点数の100分の50に相当する点数により算定し、第6枚目以後の撮影については算定できない。

4 入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、当該保険医療機関内において撮影及び画像診断を行った場合は、時間外緊急院内画像診断加算として、1日につき110点を所定点数に加算する。

5 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合においては、電子画像管理加算として、第1号から第3号までにより算定した点数に、一連の撮影について次の点数を加算する。ただし、この場合においては、フィルムの費用は算定できない。

イ 歯科エックス線撮影の場合(1回につき) 10点

ロ 歯科パノラマ断層撮影の場合 95点

ハ 歯科用3次元エックス線断層撮影の場合 120点

ニ 歯科部分パノラマ断層撮影の場合(1口くう1回につき) 10点

ホ その他の場合 60点

6 区分番号E000に掲げる写真診断(1のイ、2のロ及び3に係るものを除く。)及び区分番号E200に掲げる基本的エックス線診断料については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、歯科画像診断管理加算1として月1回に限り70点を所定点数に加算する。ただし、歯科画像診断管理加算2を算定する場合はこの限りでない。

7 区分番号E000に掲げる写真診断(3に係るものに限る。)又は通則第11号により医科点数表の区分番号E203に掲げるコンピューター断層診断の例によることとされる画像診断については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、歯科画像診断管理加算2として、月1回に限り180点を所定点数に加算する。

8 遠隔画像診断による画像診断(区分番号E000に掲げる写真診断(1のイ、2のロ及び3に係るものを除く。)又は区分番号E200に掲げる基本的エックス線診断料に限る。)を行った場合については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間で行われた場合に限り算定する。この場合において、受信側の保険医療機関が通則第6号の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が、画像診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関に文書等により報告した場合は、月1回に限り歯科画像診断管理加算1を算定する。ただし、歯科画像診断管理加算2を算定する場合は、この限りでない。

9 遠隔画像診断による画像診断(区分番号E000に掲げる写真診断(3に係るものに限る。)又は通則第11号により医科点数表の区分番号E203に掲げるコンピューター断層診断の例によることとされる画像診断に限る。)を前号に規定する保険医療機関間で行った場合であって、受信側の保険医療機関が通則第7号の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が、画像診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関に文書等により報告した場合は、月1回に限り歯科画像診断管理加算2を算定する。

10 特定機能病院である保険医療機関における入院中の患者に係る診断料及び撮影料は、第3節の所定点数及び当該所定点数に含まれない各項目の所定点数により算定する。

11 第4部に掲げる画像診断料以外の画像診断料の算定は、医科点数表の例による。

第1節 診断料

区分

E000 写真診断

1 単純撮影

イ 歯科エックス線撮影

(1) 全顎撮影の場合 160点

(2) 全顎撮影以外の場合(1枚につき) 20点

ロ その他の場合 85点

2 特殊撮影

イ 歯科パノラマ断層撮影 125点

ロ 歯科部分パノラマ断層撮影(1口くう1回につき) 20点

ハ イ及びロ以外の場合(一連につき) 96点

3 歯科用3次元エックス線断層撮影 450点

4 造影剤使用撮影 72点

1 一連の症状を確認するため、同一部位に対して撮影を行った場合における2枚目以降の撮影に係る写真診断(2のイ及びハ並びに3に係るものを除く。)の費用については、各区分の所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

2 3については、撮影の回数にかかわらず、月1回に限り算定する。

第2節 撮影料

区分

E100 歯、歯周組織、顎骨、口くう軟組織

1 単純撮影

イ 歯科エックス線撮影

(1) 全顎撮影の場合

① アナログ撮影 250点

② デジタル撮影 252点

(2) 全顎撮影以外の場合(1枚につき)

① アナログ撮影 25点

② デジタル撮影 28点

ロ その他の場合

(1) アナログ撮影 65点

(2) デジタル撮影 68点

2 特殊撮影

イ 歯科パノラマ断層撮影の場合

(1) アナログ撮影 180点

(2) デジタル撮影 182点

ロ 歯科部分パノラマ断層撮影の場合(1口くう1回につき) 28点

ハ イ及びロ以外の場合(一連につき)

(1) アナログ撮影 264点

(2) デジタル撮影 266点

3 歯科用3次元エックス線断層撮影(一連につき) 600点

4 造影剤使用撮影

イ アナログ撮影 148点

ロ デジタル撮影 150点

1 1のイについて、こう翼法撮影又はこう合法撮影を行った場合には、10点を所定点数に加算する。

2 新生児(生後28日未満の者をいう。以下この表において同じ。)、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、当該撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。

3 3について、同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の撮影については、所定点数にかかわらず、一連につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

4 3について、造影剤を使用した場合は、500点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料は、加算点数に含まれる。

E101 造影剤注入手技 120点

第3節 基本的エックス線診断料

区分

E200 基本的エックス線診断料(1日につき)

1 入院の日から起算して4週間以内の期間 55点

2 入院の日から起算して4週間を超えた期間 40点

1 特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行ったエックス線診断について算定する。

2 次に掲げるエックス線診断の費用は、所定点数に含まれる。

イ 区分番号E000に掲げる写真診断の1に掲げるもの

ロ 区分番号E100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口くう軟組織の1に掲げるもの

3 療養病棟に入院している患者及び区分番号A216に掲げるHIV感染者療養環境特別加算若しくは区分番号A217に掲げる重症者等療養環境特別加算又は第1章第2部第3節に掲げる特定入院料を算定している患者については適用しない。

第4節 フィルム及び造影剤料

区分

E300 フィルム 材料価格を10円で除して得た点数

1 6歳未満の乳幼児に対して撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除して得た点数とする。

2 使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

E301 造影剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は算定できない。

2 使用した造影剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

第5部 投薬

通則

1 投薬の費用は、第1節から第3節までの各区分の所定点数を合算した点数により算定する。ただし、処方箋を交付した場合は、第5節の所定点数のみにより算定する。

2 投薬に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を支給した場合は、前号により算定した点数及び第4節の所定点数により算定する。

3 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方箋を交付した場合を除く。)は、前2号により算定した点数及び第6節の所定点数を合算した点数により算定する。

4 入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬のみを投薬した場合には、区分番号F000に掲げる調剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200に掲げる薬剤、区分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調剤技術基本料は、算定しない。

第1節 調剤料

区分

F000 調剤料

1 入院中の患者以外の患者に対して投薬を行った場合

イ 内服薬、浸煎薬及び屯服薬(1回の処方に係る調剤につき) 11点

ロ 外用薬(1回の処方に係る調剤につき) 8点

2 入院中の患者に対して投薬を行った場合(1日につき) 7点

注 麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、麻薬等加算として、1に係る場合は1処方につき1点を、2に係る場合は1日につき1点をそれぞれ所定点数に加算する。

第2節 処方料

区分

F100 処方料

1 7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものを除く。)を行った場合 29点

2 1以外の場合 42点

1 入院中の患者以外の患者に対する1回の処方について算定する。

2 麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を処方した場合は、麻薬等加算として、1処方につき1点を所定点数に加算する。

3 入院中の患者に対する処方を行った場合は、当該処方の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれる。

4 3歳未満の乳幼児に対して処方を行った場合は、乳幼児加算として、1処方につき3点を所定点数に加算する。

5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算1として、月2回に限り1処方につき18点を所定点数に加算する。

6 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算2として、月1回に限り1処方につき66点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、同一月に特定疾患処方管理加算1は算定できない。

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限る。)において、治療の開始に当たり投薬の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で抗悪性腫瘍剤を処方した場合は、抗悪性腫瘍剤処方管理加算として、月1回に限り1処方につき70点を所定点数に加算する。

8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において投薬を行った場合には、外来後発医薬品使用体制加算として、当該基準に係る区分に従い、1処方につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 外来後発医薬品使用体制加算1 5点

ロ 外来後発医薬品使用体制加算2 4点

ハ 外来後発医薬品使用体制加算3 2点

9 注8の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において投薬を行った場合には、外来後発医薬品使用体制加算として、注8に規定する基準に係る区分に従い、1処方につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 外来後発医薬品使用体制加算1 7点

ロ 外来後発医薬品使用体制加算2 6点

ハ 外来後発医薬品使用体制加算3 4点

第3節 薬剤料

区分

F200 薬剤 薬剤料は、次の各区分ごとに所定単位につき、使用薬剤の薬価が15円以下である場合は1点とし、15円を超える場合は10円又はその端数を増すごとに1点を所定点数に加算する。

使用薬剤 単位

内服薬及び浸煎薬 1剤1日分

屯服薬 1回分

外用薬 1調剤

1 特別入院基本料等を算定している病棟を有する病院に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対する同一月の投薬に係る薬剤料と注射に係る薬剤料とを合算して得た点数(以下この表において「合算薬剤料」という。)が、220点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数を超える場合(悪性新生物その他の特定の疾患に患している患者に対して投薬又は注射を行った場合を除く。)は、当該合算薬剤料は、所定点数にかかわらず、220点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数により算定する。

2 1処方につき7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものを除く。)を行った場合は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

3 健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保法第74条第1項に規定する入院時食事療養費に係る食事療養若しくは健康保険法第85条の2第1項及び高齢者医療確保法第75条第1項に規定する入院時生活療養費に係る生活療養を受けている患者又は入院中の患者以外の患者に対して投与されたビタミン剤については、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、歯科医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断したときを除き、これを算定しない。

4 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

第4節 特定保険医療材料料

区分

F300 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

注 支給した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第5節 処方箋料

区分

F400 処方箋料

1 7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものを除く。)を行った場合 40点

2 1以外の場合 68点

1 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した場合に、交付1回につき算定する。

2 3歳未満の乳幼児に対して処方を行った場合は、乳幼児加算として、処方箋の交付1回につき3点を所定点数に加算する。

3 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して処方箋を交付した場合は、特定疾患処方管理加算1として、月2回に限り処方箋の交付1回につき18点を所定点数に加算する。

4 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算2として、月1回に限り1処方につき66点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、同一月に注3の加算は算定できない。

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限る。)において、治療の開始に当たり投薬の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で抗悪性腫瘍剤に係る処方箋を交付した場合は、抗悪性腫瘍剤処方管理加算として、月1回に限り、処方箋の交付1回につき70点を所定点数に加算する。

6 薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合は、当該処方箋の内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所定点数に加算する。

イ 一般名処方加算1 7点

ロ 一般名処方加算2 5点

7 注6の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合は、当該処方箋の内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所定点数に加算する。

イ 一般名処方加算1 9点

ロ 一般名処方加算2 7点

第6節 調剤技術基本料

区分

F500 調剤技術基本料

1 入院中の患者に投薬を行った場合 42点

2 その他の患者に投薬を行った場合 14点

1 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方箋を交付した場合を除く。)に算定する。

2 同一の患者につき同一月内に調剤技術基本料を算定すべき投薬を2回以上行った場合においては、調剤技術基本料は月1回に限り算定する。

3 1において、調剤を院内製剤の上行った場合は、院内製剤加算として、10点を所定点数に加算する。

4 区分番号B008に掲げる薬剤管理指導料又は区分番号C003に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定できない。

第6部 注射

通則

1 注射の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

2 注射に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節の所定点数を合算した点数により算定する。

3 生物学的製剤注射を行った場合は、生物学的製剤注射加算として、15点を前2号により算定した点数に加算する。

4 精密持続点滴注射を行った場合は、精密持続点滴注射加算として、1日につき80点を前3号により算定した点数に加算する。

5 注射に当たって、麻薬を使用した場合は、麻薬注射加算として、5点を前各号により算定した点数に加算する。

6 区分番号G001に掲げる静脈内注射、G002に掲げる動脈注射、G004に掲げる点滴注射、G005に掲げる中心静脈注射又はG006に掲げる植込型カテーテルによる中心静脈注射について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(悪性腫瘍を主病とする患者を除く。)に対して、治療の開始に当たり注射の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で化学療法を行った場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ1日につき前各号により算定した点数に加算する。

イ 外来化学療法加算1

(1) 15歳未満の患者の場合 670点

(2) 15歳以上の患者の場合 450点

ロ 外来化学療法加算2

(1) 15歳未満の患者の場合 640点

(2) 15歳以上の患者の場合 370点

7 前号に規定する場合であって、当該患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を使用した場合は、バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の使用日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に限り150点を更に所定点数に加算する。

8 第1節に掲げられていない注射であって簡単なものの費用は、第2節の各区分の所定点数のみにより算定し、特殊なものの費用は、第1節に掲げられている注射のうちで最も近似する注射の各区分の所定点数により算定する。

9 注射に伴って行った反応試験の費用は、第1節の各区分の所定点数に含まれる。

第1節 注射料

通則

注射料は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

第1款 注射実施料

区分

G000 皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき) 22点

注 入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する。

G001 静脈内注射(1回につき) 34点

1 入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する。

2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、48点を所定点数に加算する。

3 区分番号C005に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理料又は区分番号C005―2に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者について、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する日に併せて行った静脈内注射の費用は算定しない。

G002 動脈注射(1日につき)

1 内臓の場合 155点

2 その他の場合 45点

G003 抗悪性腫瘍剤局所持続注入(1日につき) 165点

注 皮下植込型カテーテルアクセス等を用いて抗悪性腫瘍剤を動脈内又は静脈内に局所持続注入した場合に算定する。

G004 点滴注射(1日につき)

1 6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射量が100mL以上の場合) 101点

2 1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の注射量が500mL以上の場合) 99点

3 その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る。) 50点

1 点滴に係る管理に要する費用は、所定点数に含まれる。

2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、46点を所定点数に加算する。

3 血漿しよう成分製剤の注射を行う場合であって、1回目の注射に当たって、患者に対して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行ったときは、血漿しよう成分製剤加算として、当該注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算する。

4 区分番号C005に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理料又は区分番号C005―2に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者について、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する日に併せて行った点滴注射の費用は算定しない。

G005 中心静脈注射(1日につき) 140点

1 血漿しよう成分製剤の注射を行う場合であって、1回目の注射に当たって、患者に対して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行ったときは、血漿しよう成分製剤加算として、当該注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算する。

2 中心静脈注射の費用を算定した患者については、同一日に行われた区分番号G004に掲げる点滴注射の費用は算定しない。

3 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、50点を所定点数に加算する。

4 区分番号C005に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理料又は区分番号C005―2に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者について、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する日に併せて行った中心静脈注射の費用は算定しない。

G005―2 中心静脈注射用カテーテル挿入 1,400点

1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれる。

2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、500点を所定点数に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める患者に対して静脈切開法を用いて行った場合は、静脈切開法加算として、2,000点を所定点数に加算する。

G005―3 末しよう留置型中心静脈注射用カテーテル挿入 700点

1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれる。

2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、500点を所定点数に加算する。

G006 植込型カテーテルによる中心静脈注射(1日につき) 125点

1 区分番号C005に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理料又は区分番号C005―2に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者について、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する日に併せて行った植込型カテーテルによる中心静脈注射の費用は算定しない。

2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、50点を所定点数に加算する。

G007 関節くう内注射 80点

G008 滑液嚢穿のうせん刺後の注入 80点

第2款 無菌製剤処理料

区分

G020 無菌製剤処理料

1 無菌製剤処理料1(悪性腫瘍に対して用いる薬剤が注射される一部の患者)

イ 閉鎖式接続器具を使用した場合 180点

ロ イ以外の場合 45点

2 無菌製剤処理料2(1以外のもの) 40点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、皮内注射、皮下注射、筋肉内注射、動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、点滴注射、中心静脈注射又は植込型カテーテルによる中心静脈注射を行う際に、別に厚生労働大臣が定める患者に対して使用する薬剤について、必要があって無菌製剤処理が行われた場合は、当該患者に係る区分に従い1日につき所定点数を算定する。

第2節 薬剤料

区分

G100 薬剤

1 薬価が1回分使用量につき15円以下である場合 1点

2 薬価が1回分使用量につき15円を超える場合 薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数

1 特別入院基本料等を算定している病棟を有する病院に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対する合算薬剤料が、220点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数を超える場合(悪性新生物その他の特定の疾患に患している患者に対して投薬又は注射を行った場合を除く。)は、当該合算薬剤料は所定点数にかかわらず220点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数により算定する。

2 健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保法第74条第1項に規定する入院時食事療養費に係る食事療養又は健康保険法第85条の2第1項及び高齢者医療確保法第75条第1項に規定する入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供たる療養を受けている患者又は入院中の患者以外の患者に対して投与されたビタミン剤については、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、歯科医師が当該ビタミン剤の注射が有効であると判断したときを除き、これを算定しない。

3 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

第3節 特定保険医療材料料

区分

G200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第7部 リハビリテーション

通則

1 リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き、疾病、部位又は部位数にかかわらず、1日につき第1節の各区分の所定点数により算定する。

2 リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節の所定点数を合算した点数により算定する。

3 第1節に掲げられていないリハビリテーションであって特殊なものの費用は、同節に掲げられているリハビリテーションのうちで最も近似するリハビリテーションの各区分の所定点数により算定する。

4 脳血管疾患等リハビリテーション料又は廃用症候群リハビリテーション料については、患者の疾患等を勘案し、適当な区分1つに限り算定できる。この場合、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合であって、患者1人につき1日6単位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日9単位)に限り算定できるものとする。

第1節 リハビリテーション料

区分

H000 脳血管疾患等リハビリテーション料

1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 245点

2 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 200点

3 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 100点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から180日を限度として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、180日を超えて所定点数を算定することができる。

2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき30点を所定点数に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。

4 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、要介護被保険者等以外のものに対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から180日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、算定できるものとする。

5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、入院中の要介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から180日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。

イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 147点

ロ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 120点

ハ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 60点

H000―2 削除

H000―3 廃用症候群リハビリテーション料

1 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 180点

2 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 146点

3 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 77点

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している保険医療機関において、急性疾患等に伴う安静による廃用症候群の患者であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているものに対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪から120日を限度として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、120日を超えて所定点数を算定することができる。

2 注1本文に規定する患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、当該患者の廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪から30日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき30点を所定点数に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、注1本文に規定する患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、当該患者の廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪から14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。

4 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する患者であって、要介護被保険者等以外のものに対して、必要があってそれぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪から120日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り算定できるものとする。

5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する患者であって、入院中の要介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪から120日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。

イ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 108点

ロ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 88点

ハ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 46点

H001 摂食機能療法(1日につき)

1 30分以上の場合 185点

2 30分未満の場合 130点

1 1については、摂食機能障害を有する患者に対して、1月に4回に限り算定する。ただし、治療開始日から起算して3月以内の患者については、1日につき算定できる。

2 2については、脳卒中の患者であって、摂食機能障害を有するものに対して、脳卒中の発症から14日以内に限り、1日につき算定できる。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、摂食機能又はえん下機能の回復に必要な指導管理を行った場合は、摂食えん下機能回復体制加算として、当該基準に係る区分に従い、患者(ハについては、療養病棟入院料1又は療養病棟入院料2を現に算定しているものに限る。)1人につき週1回に限り次に掲げる点数を所定点数に加算する。

イ 摂食えん下機能回復体制加算1 210点

ロ 摂食えん下機能回復体制加算2 190点

ハ 摂食えん下機能回復体制加算3 120点

4 治療開始日から起算して3月を超えた場合に、区分番号H001―2に掲げる歯科口くうリハビリテーション料1(2及び3に限る。)を算定した月は、摂食機能療法は算定できない。

H001―2 歯科口くうリハビリテーション料1(1口くうにつき)

1 有床義歯の場合

イ ロ以外の場合 104点

ロ 困難な場合 124点

2 舌接触補助床の場合 194点

3 その他の場合 189点

1 1については、有床義歯を装着している患者に対して、月1回に限り算定する。

2 2については、区分番号I017―1―3に掲げる舌接触補助床を装着している患者に対して、月4回に限り算定する。

3 2及び3について、区分番号H001に掲げる摂食機能療法を算定した日は、歯科口くうリハビリテーション料1は算定できない。

4 2及び3について、区分番号H001に掲げる摂食機能療法の治療開始日から起算して3月を超えた場合において、当該摂食機能療法を算定した月は、歯科口くうリハビリテーション料1は算定できない。

5 3については、区分番号M025に掲げる口蓋補てつ、顎補てつにより算定した装置を装着している患者に対して、月4回に限り算定する。

H001―3 歯科口くうリハビリテーション料2(1口くうにつき) 54点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、顎関節治療用装置を装着している患者に対して、月1回に限り算定する。

H002 障害児(者)リハビリテーション料(1単位)

1 6歳未満の患者の場合 225点

2 6歳以上18歳未満の患者の場合 195点

3 18歳以上の患者の場合 155点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算定する。

H003 がん患者リハビリテーション料(1単位) 205点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者であって、がんの治療のために入院しているものに対して、個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算定する。

H008 集団コミュニケーション療法料(1単位) 50点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行った場合に、患者1人につき1日3単位まで算定する。

第2節 薬剤料

区分

H100 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定できない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

第8部 処置

通則

1 処置の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。

2 処置に当たって、第2節に掲げる医療機器等、別に厚生労働大臣が定める薬剤(以下この部において「特定薬剤」という。)又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合(特定薬剤にあっては、120点以上の処置若しくは特に規定する処置に使用した場合又は特定保険医療材料にあっては、特に規定する処置に使用した場合を除く。)は、前号により算定した点数及び第2節、第3節又は第4節の所定点数を合算した点数により算定する。

3 第1節に掲げられていない処置であって簡単なものの費用は、特定薬剤又は特定保険医療材料を使用したときに限り、第3節又は第4節の所定点数のみにより算定する。

4 第1節に掲げられていない処置であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている処置のうちで最も近似する処置の各区分の所定点数により算定する。

5 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して、処置を行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、次に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所定点数に加算する。ただし、通則第8号又は第9号に掲げる加算を算定する場合は、この限りでない。

イ 処置(区分番号I005(1及び2に限る。)に掲げる抜髄、区分番号I006(1及び2に限る。)に掲げる感染根管処置、区分番号I017に掲げる口くう内装置、区分番号I017―1―2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口くう内装置、区分番号I017―1―3に掲げる舌接触補助床及び区分番号I017―1―4に掲げる術後即時顎補てつ装置を除く。)を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数

ロ 区分番号I005(1及び2に限る。)に掲げる抜髄又は区分番号I006(1及び2に限る。)に掲げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数

6 緊急のために休日に処置を行った場合又は処置の開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である場合は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点数により算定する。

イ 処置の所定点数が1,000点以上の場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合

(1) 休日加算1 所定点数の100分の160に相当する点数

(2) 時間外加算1(入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。) 所定点数の100分の80に相当する点数

(3) 深夜加算1 所定点数の100分の160に相当する点数

(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、処置の開始時間が同注のただし書に規定する時間である処置を行った場合 所定点数の100分の80に相当する点数

ロ 処置の所定点数が150点以上の場合であって、入院中の患者以外の患者に対し行われる場合(イに該当する場合を除く。)

(1) 休日加算2 所定点数の100分の80に相当する点数

(2) 時間外加算2 所定点数の100分の40に相当する点数

(3) 深夜加算2 所定点数の100分の80に相当する点数

(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、処置の開始時間が同注のただし書に規定する時間である処置を行った場合 所定点数の100分の40に相当する点数

7 120点以上の処置又は特に規定する処置の所定点数は、当該処置に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。

8 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者であって、同注6に規定する加算を算定しないものに対して、歯科訪問診療時に処置を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所定点数に加算する。

イ 区分番号I005(3に限る。)に掲げる抜髄又は区分番号I006(3に限る。)に掲げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数

ロ 区分番号I005(1及び2に限る。)に掲げる抜髄又は区分番号I006(1及び2に限る。)に掲げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数

9 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注6に規定する加算を算定する患者に対して、歯科訪問診療時に処置を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該処置の所定点数に加算する。

イ 処置(区分番号I005(1及び2に限る。)に掲げる抜髄、区分番号I006(1及び2に限る。)に掲げる感染根管処置、区分番号I017に掲げる口くう内装置、区分番号I017―1―2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口くう内装置、区分番号I017―1―3に掲げる舌接触補助床及び区分番号I017―1―4に掲げる術後即時顎補てつ装置を除く。)を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数

ロ 区分番号I005(1及び2に限る。)に掲げる抜髄又は区分番号I006(1及び2に限る。)に掲げる感染根管処置を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数

第1節 処置料

区分

(歯の疾患の処置)

I000 うしよく処置(1歯1回につき) 18点

注 貼薬、仮封及び特定薬剤の費用並びに特定保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

I000―2 こう合調整

1 1歯以上10歯未満 40点

2 10歯以上 60点

I000―3 残根削合(1歯1回につき) 18点

注 貼薬、仮封及び特定薬剤の費用並びに特定保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

I001 歯髄保護処置(1歯につき)

1 歯髄温存療法 190点

2 直接歯髄保護処置 152点

3 間接歯髄保護処置 36点

1 歯髄温存療法を行った場合の経過観察中の区分番号I000に掲げるうしよく処置の費用は、所定点数に含まれる。

2 特定薬剤の費用及び特定保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

I001―2 象牙質レジンコーティング(1歯につき) 46点

注 区分番号M001の1に掲げる生活歯歯冠形成を行った場合、当該補てつに係る補てつ物の歯冠形成から装着までの一連の行為につき1回に限り算定する。

I002 知覚過敏処置(1口くう1回につき)

1 3歯まで 46点

2 4歯以上 56点

注 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

I002―2 うしよく薬物塗布処置(1口くう1回につき)

1 3歯まで 46点

2 4歯以上 56点

注 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

I003 初期うしよく早期充填処置(1歯につき) 134点

注 小裂溝の清掃、歯面の前処理及び填塞の費用は、所定点数に含まれる。

I004 歯髄切断(1歯につき)

1 生活歯髄切断 230点

2 失活歯髄切断 70点

1 永久歯の歯根完成期以前及び乳歯の歯髄につき、1の生活歯髄切断を行った場合は、40点を所定点数に加算する。

2 歯髄保護処置の費用は、所定点数に含まれる。

I005 抜髄(1歯につき)

1 単根管 232点

2 2根管 424点

3 3根管以上 598点

1 区分番号I001の1に掲げる歯髄温存療法を行った日から起算して3月以内に当該処置を行った場合は、その区分に従い、42点、234点又は408点を算定する。

2 区分番号I001の2に掲げる直接歯髄保護処置を行った日から起算して1月以内に当該処置を行った場合は、その区分に従い、80点、272点又は446点を算定する。

3 麻酔(通則第7号に規定する麻酔に限る。)及び特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

I006 感染根管処置(1歯につき)

1 単根管 158点

2 2根管 308点

3 3根管以上 448点

注 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

I007 根管貼薬処置(1歯1回につき)

1 単根管 32点

2 2根管 40点

3 3根管以上 56点

注 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

I008 根管充填(1歯につき)

1 単根管 72点

2 2根管 94点

3 3根管以上 122点

注 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

I008―2 加圧根管充填処置(1歯につき)

1 単根管 138点

2 2根管 166点

3 3根管以上 210点

1 区分番号M000―2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の注1により当該管理料を算定する旨を地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において算定する。

2 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

3 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科用3次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いて根管治療を行った場合に、手術用顕微鏡加算として、400点を所定点数に加算する。なお、第4部に掲げる歯科用3次元エックス線断層撮影の費用は別に算定できる。ただし、区分番号I021に掲げる根管内異物除去の注に規定する手術用顕微鏡加算を算定している場合は、算定できない。

4 注3に規定する場合であって、Ni―Tiロータリーファイルを用いて根管治療を行った場合は、Ni―Tiロータリーファイル加算として、150点を更に所定点数に加算する。

(外科後処置)

I009 外科後処置

1 口くう内外科後処置(1口くう1回につき) 22点

2 口くう外外科後処置(1回につき) 22点

I009―2 創傷処置

1 100平方センチメートル未満 52点

2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 60点

3 500平方センチメートル以上 90点

注 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。

I009―3 歯科ドレーン法(ドレナージ)(1日につき) 50点

I009―4 上顎洞洗浄(片側) 55点

I009―5 口くう内分泌物吸引(1日につき) 48点

(歯周組織の処置)

I010 歯周病処置(1口くう1回につき) 14点

注 特定薬剤を用いて行った場合に算定する。

I011 歯周基本治療

1 スケーリング(3分の1顎につき) 72点

2 スケーリング・ルートプレーニング(1歯につき)

イ 前歯 60点

ロ 小臼歯 64点

ハ 大臼歯 72点

1 1については、同時に3分の1顎を超えて行った場合は、3分の1顎を増すごとに、38点を所定点数に加算する。

2 同一部位に2回以上同一の区分に係る歯周基本治療を行った場合、2回目以降の費用は、所定点数(1については、注1の加算を含む。)の100分の50に相当する点数により算定する。

3 区分番号I011―2に掲げる歯周病安定期治療又は区分番号I011―2―3に掲げる歯周病重症化予防治療を開始した日以降は、算定できない。

4 麻酔及び特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

5 区分番号D002の3に掲げる混合歯列期歯周病検査に基づく歯周基本治療については、1により算定する。

6 区分番号D002―6に掲げる口くう細菌定量検査に基づく歯周基本治療については、1により算定する。

I011―2 歯周病安定期治療

1 1歯以上10歯未満 200点

2 10歯以上20歯未満 250点

3 20歯以上 350点

1 一連の歯周病治療終了後、一時的に病状が安定した状態にある患者に対し、歯周組織の状態を維持するためのプラークコントロール、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング、こう合調整、機械的歯面清掃等の継続的な治療(以下この表において「歯周病安定期治療」という。)を開始した場合は、それぞれの区分に従い月1回に限り算定する。

2 2回目以降の歯周病安定期治療の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行う。ただし、一連の歯周病治療において歯周外科手術を実施した場合等の歯周病安定期治療の治療間隔の短縮が必要とされる場合又はかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所において歯周病安定期治療を開始した場合は、この限りでない。

3 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所において歯周病安定期治療を開始した場合は、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算として、120点を所定点数に加算する。

4 歯周病安定期治療を開始した後、病状の変化により歯周外科手術を実施した場合は、歯周精密検査により再び病状が安定し継続的な治療が必要であると判断されるまでの間は、歯周病安定期治療は算定できない。

5 歯周病安定期治療を開始した日以降に歯周外科手術を実施した場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

6 歯周病重症化予防治療を算定した月は算定できない。

I011―2―2 削除

I011―2―3 歯周病重症化予防治療

1 1歯以上10歯未満 150点

2 10歯以上20歯未満 200点

3 20歯以上 300点

1 2回目以降の区分番号D002に掲げる歯周病検査終了後、一時的に病状が改善傾向にある患者に対し、重症化予防を目的として、スケーリング、機械的歯面清掃等の継続的な治療を開始した場合は、それぞれの区分に従い月1回に限り算定する。

2 2回目以降の歯周病重症化予防治療の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行う。

3 歯周病安定期治療を算定した月は算定できない。

I011―3 削除

(その他の処置)

I014 暫間固定

1 簡単なもの 200点

2 困難なもの 500点

I014―2 暫間固定装置修理 70点

I015 口唇プロテクター 290点

I016 線副子(1顎につき) 650点

I017 口くう内装置(1装置につき)

1 口くう内装置1 1,500点

2 口くう内装置2 800点

3 口くう内装置3 650点

注 顎関節治療用装置、歯ぎしりに対する口くう内装置又はその他口くう内装置を製作した場合に当該製作方法に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

I017―1―2 睡眠時無呼吸症候群に対する口くう内装置(1装置につき)

1 睡眠時無呼吸症候群に対する口くう内装置1 3,000点

2 睡眠時無呼吸症候群に対する口くう内装置2 2,000点

注 睡眠時無呼吸症候群に対する口くう内装置を製作した場合に、当該製作方法に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

I017―1―3 舌接触補助床(1装置につき)

1 新たに製作した場合 2,500点

2 旧義歯を用いた場合 1,000点

I017―1―4 術後即時顎補てつ装置(1顎につき) 2,500点

I017―2 口くう内装置調整・修理(1口くうにつき)

1 口くう内装置調整

イ 睡眠時無呼吸症候群に対する口くう内装置の場合 120点

ロ 歯ぎしりに対する口くう内装置の場合 120点

ハ イ及びロ以外の場合 220点

2 口くう内装置修理 234点

1 1のイについては、新たに製作した区分番号I017―1―2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口くう内装置の装着時又は装着後1月以内に製作を行った保険医療機関において適合を図るための調整を行った場合に、1回に限り算定する。

2 1のロについては、区分番号I017に掲げる口くう内装置の注に規定する歯ぎしりに対する口くう内装置の調整を行った場合に算定する。

3 1のハについては、区分番号I017に掲げる口くう内装置の注に規定する顎関節治療用装置又は区分番号I017―1―4に掲げる術後即時顎補てつ装置の調整を行った場合に算定する。

4 同一の患者について1月以内に口くう内装置調整を2回以上行った場合は、第1回の調整を行ったときに算定する。

5 2については、同一の患者について1月以内に口くう内装置修理を2回以上行った場合は、第1回の修理を行ったときに算定する。

I017―3 顎外固定

1 簡単なもの 600点

2 困難なもの 1,500点

I018 歯周治療用装置

1 冠形態のもの(1歯につき) 50点

2 床義歯形態のもの(1装置につき) 750点

1 区分番号D002に掲げる歯周病検査(2に限る。)を実施した患者に対して算定する。

2 印象採得、特定保険医療材料等の費用は、所定点数に含まれる。

I019 歯冠修復物又は補てつ物の除去(1歯につき)

1 簡単なもの 20点

2 困難なもの 48点

3 著しく困難なもの 80点

I020 暫間固定装置の除去(1装置につき) 30点

I021 根管内異物除去(1歯につき) 150点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科用3次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いて根管内異物除去を行った場合に、手術用顕微鏡加算として、400点を所定点数に加算する。なお、第4部に掲げる歯科用3次元エックス線断層撮影の費用は別に算定できる。

I022 有床義歯床下粘膜調整処置(1顎1回につき) 110点

I023 心身医学療法

1 入院中の患者 150点

2 入院中の患者以外の患者

イ 初診時 110点

ロ 再診時 80点

1 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において心身医学療法を行った場合は、診療に要した時間が30分を超えたときに限り算定する。

2 入院中の患者については、入院の日から起算して4週間以内の場合にあっては週2回、入院の日から起算して4週間を超える場合にあっては週1回に限り算定する。

3 入院中の患者以外の患者については、初診日から起算して4週間以内の場合にあっては週2回、初診日から起算して4週間を超える場合にあっては週1回に限り算定する。

4 20歳未満の患者に対して心身医学療法を行った場合は、所定点数に所定点数の100分の100に相当する点数を加算する。

I024 鼻くう栄養(1日につき) 60点

I025 酸素吸入(1日につき) 65点

1 使用した精製水の費用は、所定点数に含まれる。

2 人工呼吸と同時に行った酸素吸入の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれる。

I026 高気圧酸素治療(1日につき) 3,000点

I027 人工呼吸

1 30分までの場合 242点

2 30分を超えて5時間までの場合 242点に30分又はその端数を増すごとに50点を加算して得た点数

3 5時間を超えた場合(1日につき)

イ 14日目まで 950点

ロ 15日目以降 815点

1 使用した精製水の費用及び人工呼吸と同時に行う呼吸心拍監視、経皮的動脈血酸素飽和度測定若しくは非観血的連続血圧測定又は酸素吸入の費用は、所定点数に含まれる。

2 気管内挿管が行われている患者に対して、意識状態に係る評価を行った場合は、覚醒試験加算として、当該治療の開始日から起算して14日を限度として、1日につき100点を所定点数に加算する。

3 注2の場合において、当該患者に対して人工呼吸器からの離脱のために必要な評価を行った場合は、離脱試験加算として、1日につき60点を更に所定点数に加算する。

I028 削除

I029 周術期等専門的口くう衛生処置(1口くうにつき)

1 周術期等専門的口くう衛生処置1 100点

2 周術期等専門的口くう衛生処置2 110点

1 1について、区分番号B000―6に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅰ)又は区分番号B000―7に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅱ)を算定した入院中の患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口くう清掃を行った場合に、区分番号B000―6に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅰ)又は区分番号B000―7に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅱ)を算定した日の属する月において、術前1回、術後1回に限り算定する。

2 1について、区分番号B000―8に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅲ)を算定した患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口くう清掃を行った場合に、区分番号B000―8に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅲ)を算定した日の属する月において、月2回に限り算定する。

3 2については、区分番号B000―5に掲げる周術期等口くう機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、口くう機能の管理を行っている患者(がん等に係る放射線治療又は化学療法を実施する患者に限る。)に対して、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口くう粘膜に対する処置を行い、口くう粘膜保護材を使用した場合に、一連の周術期等口くう機能管理を通じて1回に限り算定する。

4 2について、1を算定した日は別に算定できない。

5 周術期等専門的口くう衛生処置1又は周術期等専門的口くう衛生処置2を算定した日の属する月において、区分番号I029―2に掲げる在宅等療養患者専門的口くう衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置及び区分番号I030―2に掲げる非経口摂取患者口くう粘膜処置は、別に算定できない。

I029―2 在宅等療養患者専門的口くう衛生処置(1口くうにつき) 130点

1 区分番号C001―3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口くう清掃処置を行った場合に、月1回に限り算定する。

2 区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定した日は算定できない。

3 在宅等療養患者専門的口くう衛生処置を算定した日の属する月において、区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置及び区分番号I030―2に掲げる非経口摂取患者口くう粘膜処置は、別に算定できない。

I029―3 口くう粘膜処置(1口くうにつき) 30点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により当該処置を行った場合に算定する。ただし、2回目以降の口くう粘膜処置の算定は、前回算定日から起算して1月経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定する。

I030 機械的歯面清掃処置(1口くうにつき) 72点

1 区分番号B000―4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料又は区分番号C001―3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者のうち、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、歯科疾患の管理を行っているもの(区分番号I029に掲げる周術期等専門的口くう衛生処置、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料を算定しているものを除く。)に対して機械的歯面清掃を行った場合は、2月に1回に限り算定する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注6、区分番号A002に掲げる再診料の注4若しくは区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の注6に規定する加算を算定する患者、妊婦又は他の保険医療機関(歯科診療を行う保険医療機関を除く。)から文書による診療情報の提供を受けた糖尿病患者については月1回に限り算定する。

2 区分番号B000―4に掲げる歯科疾患管理料の注10に規定する加算、区分番号I011―2に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I011―2―3に掲げる歯周病重症化予防治療、区分番号I029―2に掲げる在宅等療養患者専門的口くう衛生処置又は区分番号I030―2に掲げる非経口摂取患者口くう粘膜処置を算定した月は算定できない。

I030―2 非経口摂取患者口くう粘膜処置(1口くうにつき) 110点

1 経口摂取が困難な患者に対して、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が口くう粘膜処置等を行った場合に、月2回に限り算定する。

2 非経口摂取患者口くう粘膜処置を算定した月において、区分番号I010に掲げる歯周病処置、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I011―2に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I011―2―3に掲げる歯周病重症化予防治療、区分番号I029に掲げる周術期等専門的口くう衛生処置、区分番号I029―2に掲げる在宅等療養患者専門的口くう衛生処置及び区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置は別に算定できない。

I031 フッ化物歯面塗布処置(1口くうにつき)

1 うしよく多発傾向者の場合 110点

2 初期の根面うしよく患している患者の場合 110点

3 エナメル質初期うしよく患している患者の場合 130点

1 1については、区分番号B000―4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定したうしよく多発傾向者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定する。

2 2については、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定し、初期の根面うしよく患している在宅等で療養を行う患者又は区分番号B000―4に掲げる歯科疾患管理料(注10に規定するエナメル質初期うしよく管理加算を算定した場合を除く。)を算定し、初期の根面うしよく患している65歳以上の患者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定する。

3 3については、区分番号B000―4に掲げる歯科疾患管理料(注10に規定するエナメル質初期うしよく管理加算を算定した場合を除く。)を算定したエナメル質初期うしよく患している患者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に月1回に限り算定する。ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定する。

第2節 処置医療機器等加算

区分

I080及びI081 削除

I082 酸素加算

1 区分番号I025からI027までに掲げる処置に当たって酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(窒素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。

2 酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第3節 特定薬剤料

区分

I100 特定薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定できない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

第4節 特定保険医療材料料

区分

I200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第9部 手術

通則

1 手術の費用は、第1節若しくは第2節の各区分の所定点数のみにより、又は第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

2 手術に当たって、第3節に掲げる医療機器等、薬剤(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合(別に厚生労働大臣が定める薬剤(以下この部において「特定薬剤」という。)にあっては、120点以上の手術又は特に規定する手術に使用した場合を除く。)は、前号により算定した点数及び第3節から第6節までの所定点数を合算した点数により算定する。

3 第1節に掲げられていない手術であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている手術のうちで最も近似する手術の各区分の所定点数により算定する。

4 区分番号J018、J032、J039、J060、J069、J070―2、J076、J096及びJ104―2(注に規定する加算を算定する場合に限る。)に掲げる手術については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

5 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して手術を行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、次に掲げる点数を、それぞれ当該手術の所定点数に加算する。ただし、区分番号J100―2の注1に規定する加算、通則第14号又は第15号に掲げる加算を算定する場合は、この限りでない。

イ 手術(区分番号J013(1及び2に限る。)に掲げる口くう内消炎手術を除く。)を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数

ロ 区分番号J013(1及び2に限る。)に掲げる口くう内消炎手術を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数

6 全身麻酔下で極低出生体重児、新生児又は3歳未満の乳幼児(極低出生体重児及び新生児を除く。)に対して手術を行った場合は、当該手術の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の400、100分の300又は100分の100に相当する点数を加算する。

7 区分番号J016、J018、J021の2、J031、J032、J035、J039の2及び3、J042、J057並びにJ060に掲げる手術については、けい部郭清術と併せて行った場合は、所定点数に片側は4,000点を、両側は6,000点を加算する。

8 HIV抗体陽性の患者に対して、入院を必要とする観血的手術を行った場合は、当該手術の所定点数に4,000点を加算する。

9 緊急のために休日に手術を行った場合又は手術の開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である場合において、当該手術の所定点数が150点以上のときは、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。

イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合

(1) 休日加算1 所定点数の100分の160に相当する点数

(2) 時間外加算1(入院中の患者以外の患者に対し行われる場合に限る。) 所定点数の100分の80に相当する点数

(3) 深夜加算1 所定点数の100分の160に相当する点数

(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、手術の開始時間が同注のただし書に規定する時間である手術を行った 所定点数の100分の80に相当する点数

ロ イ以外の保険医療機関において行われる場合

(1) 休日加算2 所定点数の100分の80に相当する点数

(2) 時間外加算2(入院中の患者以外の患者に対し行われる場合に限る。) 所定点数の100分の40に相当する点数

(3) 深夜加算2 所定点数の100分の80に相当する点数

(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、手術の開始時間が同注のただし書に規定する時間である手術を行った場合 所定点数の100分の40に相当する点数

10 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症患者(感染症法の規定に基づき都道府県知事に対して医師の届出が義務づけられるものに限る。)、B型肝炎感染患者(HBs又はHBe抗原陽性の者に限る。)若しくはC型肝炎感染患者又は結核患者に対して、医科点数表の区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔、医科点数表の区分番号L002に掲げる硬膜外麻酔又は医科点数表の区分番号L004に掲げる脊椎麻酔を伴う手術を行った場合は、所定点数に1,000点を加算する。

11 手術の所定点数は、当該手術に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。ただし、麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣の定めるところにより算定できる。

12 対称器官に係る手術の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、片側の器官の手術料に係る点数とする。

13 同一手術野又は同一病巣につき、2以上の手術を同時に行った場合における費用の算定は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、神経移植術、骨移植術、植皮術、動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術、遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)、複合組織移植術、自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)又は粘膜移植術と他の手術とを同時に行った場合は、それぞれの所定点数を合算して算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

14 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者であって、同注6に規定する歯科診療特別対応加算を算定しないものに対して、歯科訪問診療時に手術を行った場合は、次に掲げる点数をそれぞれ当該手術の所定点数に加算する。

イ 区分番号J000(1、2及び3に限る。)に掲げる抜歯手術を行った場合(注1の加算を算定した場合を除く。) 所定点数の100分の50に相当する点数

ロ 区分番号J013(2に限る。)に掲げる口くう内消炎手術を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数

15 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注6に規定する歯科診療特別対応加算を算定する患者に対して、歯科訪問診療時に手術を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該手術の所定点数に加算する。

イ 区分番号J013(1及び2に限る。)に掲げる口くう内消炎手術以外の手術を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数

ロ 区分番号J013(1及び2に限る。)に掲げる口くう内消炎手術を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数

16 区分番号B000―6に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅰ)又はB000―7に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅱ)を算定した患者に対して、算定後1月以内に悪性腫瘍手術を全身麻酔下で実施した場合は、周術期口くう機能管理後手術加算として、200点をそれぞれ所定点数に加算する。

17 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、手術の前後に必要な栄養管理を行った場合であって、医科点数表の区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った場合は、周術期栄養管理実施加算として、270点を所定点数に加算する。この場合において、当該加算は医科点数表の第2章第10部の通則第20号の例により算定する。

第1節 手術料

区分

J000 抜歯手術(1歯につき)

1 乳歯 130点

2 前歯 160点

3 臼歯 270点

4 埋伏歯 1,080点

1 2又は3については、歯根肥大、骨の癒着歯等に対する骨の開さく又は歯根分離術を行った場合に限り、難抜歯加算として、230点を所定点数に加算する。

2 4については、完全埋伏歯(骨性)又は水平埋伏智歯に限り算定する。

3 4については、下顎完全埋伏智歯(骨性)又は下顎水平埋伏智歯の場合は、130点を所定点数に加算する。

4 抜歯と同時に行う歯槽骨の整形等の費用は、所定点数に含まれる。

J000―2 歯根分割掻爬そうは術 260点

J000―3 上顎洞陥入歯等除去術

1 抜歯から行う場合 470点

2 犬歯開さくにより行う場合 2,000点

J001 ヘミセクション(分割抜歯) 470点

J002 抜歯掻爬そうは手術 130点

J003 歯根のう胞摘出手術

1 歯冠大のもの 800点

2 指頭大のもの 1,350点

3 鶏卵大のもの 2,040点

J004 歯根端切除手術(1歯につき)

1 2以外の場合 1,350点

2 歯科用3次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いた場合 2,000点

1 第4部に掲げる歯科用3次元エックス線断層撮影の費用は別に算定できる。

2 歯根端閉鎖の費用は、所定点数に含まれる。

3 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該手術を実施した場合に算定する。

J004―2 歯の再植術 1,300点

注 外傷性脱臼歯の再植術に限り算定する。

J004―3 歯の移植手術 1,300点

注 自家移植を行った場合に限り算定する。

J005 削除

J006 歯槽骨整形手術、骨りゆう除去手術 110点

J007 顎骨切断端形成術 4,400点

J008 歯肉、歯槽部腫瘍手術(エプーリスを含む。)

1 軟組織に限局するもの 600点

2 硬組織に及ぶもの 1,300点

J009 浮動歯肉切除術

1 3分の1顎程度 400点

2 2分の1顎程度 800点

3 全顎 1,600点

J010 顎堤形成術

1 簡単なもの(1顎につき) 3,000点

2 困難なもの(2分の1顎未満) 4,000点

3 困難なもの(2分の1顎以上) 6,500点

J011 上顎結節形成術

1 簡単なもの 2,000点

2 困難なもの 3,000点

注 両側同時に行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加算する。

J012 おとがい神経移動術 1,300点

注 両側同時に行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加算する。

J013 口くう内消炎手術

1 智歯周囲炎の歯肉弁切除等 120点

2 歯肉のう瘍等 180点

3 骨膜下のう瘍、口蓋のう瘍等 230点

4 顎炎又は顎骨骨髄炎等

イ 3分の1顎未満の範囲のもの 750点

ロ 3分の1顎以上の範囲のもの 2,600点

ハ 全顎にわたるもの 5,700点

J014 口くうのう瘍切開術 700点

J015 口くう底腫瘍摘出術 7,210点

J015―2 口くう底迷入下顎智歯除去術 5,230点

J016 口くう底悪性腫瘍手術 29,360点

J017 舌腫瘍摘出術

1 粘液のう胞摘出術 1,220点

2 その他のもの 2,940点

J017―2 甲状舌管のう胞摘出術 10,050点

J018 舌悪性腫瘍手術

1 切除 26,410点

2 亜全摘 84,080点

J019 口蓋腫瘍摘出術

1 口蓋粘膜に限局するもの 520点

2 口蓋骨に及ぶもの 8,050点

J020 口蓋混合腫瘍摘出術 5,600点

J021 口蓋悪性腫瘍手術

1 切除(単純) 5,600点

2 切除(広汎) 18,000点

J022 顎・口蓋裂形成手術

1 軟口蓋のみのもの 15,770点

2 硬口蓋に及ぶもの 24,170点

3 顎裂を伴うもの

イ 片側 25,170点

ロ 両側 31,940点

J023 歯槽部骨皮質切離術(コルチコトミー)

1 6歯未満の場合 1,700点

2 6歯以上の場合 3,400点

J024 口唇裂形成手術(片側)

1 口唇のみの場合 13,180点

2 口唇裂鼻形成を伴う場合 18,810点

3 鼻くう底形成を伴う場合 24,350点

J024―2 口唇裂形成手術(両側)

1 口唇のみの場合 18,810点

2 口唇裂鼻形成を伴う場合 23,790点

3 鼻くう底形成を伴う場合 36,620点

J024―3 軟口蓋形成手術 9,700点

J024―4 鼻咽くう閉鎖術 23,790点

J025 削除

J026 舌繋瘢けいはん痕性短縮矯正術 2,650点

J027 きよう、口唇、舌小帯形成術 630点

J028 舌形成手術(巨舌症手術) 9,100点

J029 削除

J030 口唇腫瘍摘出術

1 粘液のう胞摘出術 1,020点

2 その他のもの 3,050点

J031 口唇悪性腫瘍手術 33,010点

J032 口くう、顎、顔面悪性腫瘍切除術 121,740点

J033 きよう腫瘍摘出術

1 粘液のう胞摘出術 910点

2 その他のもの 5,250点

J034 きよう粘膜腫瘍摘出術 4,460点

J035 きよう粘膜悪性腫瘍手術 26,310点

J035―2 口くう粘膜血管腫凝固術(一連につき) 2,000点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により当該手術を実施した場合に算定する。

J036 術後性上顎のう胞摘出術

1 上顎に限局するもの 6,660点

2 ほう巣に及ぶもの 14,500点

J037 上顎洞口腔瘻くうろう閉鎖術

1 簡単なもの 150点

2 困難なもの 1,000点

3 著しく困難なもの 5,800点

J038 上顎骨切除術 15,310点

J039 上顎骨悪性腫瘍手術

1 掻爬そうは 9,160点

2 切除 34,420点

3 全摘 68,480点

J040 下顎骨部分切除術 16,780点

J041 下顎骨離断術 32,560点

J042 下顎骨悪性腫瘍手術

1 切除 40,360点

2 切断(おとがい部を含むもの) 79,270点

3 切断(その他のもの) 64,590点

J043 顎骨腫瘍摘出術(歯根のう胞を除く。)

1 長径3センチメートル未満 2,820点

2 長径3センチメートル以上 13,390点

J044 顎骨のう胞開窓術 2,040点

J044―2 埋伏歯開窓術 2,820点

J045 口蓋隆起形成術 2,040点

J046 下顎隆起形成術 1,700点

注 両側同時に行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加算する。

J047 腐骨除去手術

1 歯槽部に限局するもの 600点

2 顎骨に及ぶもの

イ 片側の3分の1未満の範囲のもの 1,300点

ロ 片側の3分の1以上の範囲のもの 3,420点

注 2のイについて、骨吸収抑制薬関連顎骨壊死又は放射線性顎骨壊死に対して当該手術を行った場合は、1,000点を所定点数に加算する。

J048 口くう外消炎手術

1 骨膜下のう瘍、皮下のう瘍、蜂窩ほうか織炎等

イ 2センチメートル未満のもの 180点

ロ 2センチメートル以上5センチメートル未満のもの 300点

ハ 5センチメートル以上のもの 750点

2 顎炎又は顎骨骨髄炎

イ 3分の1顎以上の範囲のもの 2,600点

ロ 全顎にわたるもの 5,700点

J049 外歯ろう手術 1,500点

J050 歯性へん桃周囲のう瘍切開手術 870点

J051 がま腫切開術 820点

J052 がま腫摘出術 7,140点

J053 唾石摘出術(一連につき)

1 表在性のもの 720点

2 深在性のもの 3,770点

3 腺体内に存在するもの 6,550点

注 2及び3について内視鏡を用いた場合は、1,000点を所定点数に加算する。

J054 舌下腺腫瘍摘出術 7,180点

J055 顎下腺摘出術 10,210点

J056 顎下腺腫瘍摘出術 9,640点

J057 顎下腺悪性腫瘍手術 33,010点

J058 削除

J059 耳下腺腫瘍摘出術

1 耳下腺浅葉摘出術 27,210点

2 耳下腺深葉摘出術 34,210点

J060 耳下腺悪性腫瘍手術

1 切除 33,010点

2 全摘 44,020点

J061 唾液腺のう瘍切開術 900点

J062 唾液腺管形成手術 13,630点

J063 歯周外科手術

1 歯周ポケット掻爬そうは術 80点

2 新付着手術 160点

3 歯肉切除手術 320点

4 歯肉はく掻爬そうは手術 630点

5 歯周組織再生誘導手術

イ 1次手術(吸収性又は非吸収性膜の固定を伴うもの) 840点

ロ 2次手術(非吸収性膜の除去) 380点

6 歯肉歯槽粘膜形成手術

イ 歯肉弁根せん側移動術 770点

ロ 歯肉弁歯冠側移動術 770点

ハ 歯肉弁側方移動術 770点

ニ 遊離歯肉移植術 770点

ホ 口くう前庭拡張術 2,820点

1 4及び5については、当該手術と同時に歯槽骨欠損部に骨代用物質を挿入した場合は、110点を所定点数に加算する。

2 5については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、根分岐部病変又は垂直性の骨欠損を有する歯に対して行った場合に、算定する。

3 区分番号I011―2に掲げる歯周病安定期治療を開始した日以降に実施する場合は、所定点数(注1の加算を含む。)の100分の50に相当する点数により算定する。

4 簡単な暫間固定及び特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、4又は5について、レーザー照射により当該手術の対象歯の歯根面の歯石除去等を行った場合は、手術時歯根面レーザー応用加算として、60点を所定点数に加算する。

6 1から5まで及び6のイからハまでについては1歯につき算定し、6のニ及びホは手術野ごとに算定する。

J063―2 骨移植術(軟骨移植術を含む。)

1 自家骨移植

イ 簡単なもの 1,780点

ロ 困難なもの 16,830点

2 同種骨移植(生体) 28,660点

3 同種骨移植(非生体)

イ 同種骨移植(特殊なもの) 39,720点

ロ その他の場合 21,050点

注 骨提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

J063―3 骨(軟骨)組織採取術

1 腸骨翼 3,150点

2 その他のもの 4,510点

注 2については、口くう内から組織採取を行った場合を除く。

J064 削除

J065 歯槽骨骨折非観血的整復術

1 1歯又は2歯にわたるもの 680点

2 3歯以上にわたるもの 1,300点

J066 歯槽骨骨折観血的整復術

1 1歯又は2歯にわたるもの 1,300点

2 3歯以上にわたるもの 2,700点

J067 上顎骨折非観血的整復術 1,570点

J068 上顎骨折観血的手術 16,400点

J069 上顎骨形成術

1 単純な場合 27,880点

2 複雑な場合及び2次的再建の場合 45,510点

3 骨移動を伴う場合 72,900点

1 1について、上顎骨を複数に分割した場合は、5,000点を所定点数に加算する。

2 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、先天異常の患者に対して行われる場合に限り算定する。

J070 きよう骨骨折観血的整復術 18,100点

J070―2 きよう骨変形治癒骨折矯正術 38,610点

J071 下顎骨折非観血的整復術 1,240点

注 連続した歯に対して三内式線副子以上の結さつ法を行った場合は、650点を所定点数に加算する。

J072 下顎骨折観血的手術

1 片側 13,000点

2 両側 27,320点

J072―2 下顎関節突起骨折観血的手術

1 片側 28,210点

2 両側 47,020点

J073 口くう内軟組織異物(人工物)除去術

1 簡単なもの 30点

2 困難なもの

イ 浅在性のもの 680点

ロ 深在性のもの 1,290点

3 著しく困難なもの 4,400点

J074 顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術

1 簡単なもの

イ 手術範囲が顎骨の2分の1顎程度未満の場合 850点

ロ 手術範囲が全顎にわたる場合 1,680点

2 困難なもの

イ 手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合 2,900点

ロ 手術範囲が全顎にわたる場合 4,180点

J075 下顎骨形成術

1 おとがい形成の場合 8,710点

2 短縮又は伸長の場合 30,790点

3 再建の場合 51,120点

4 骨移動を伴う場合 54,210点

1 2については、両側を同時に行った場合は、3,000点を所定点数に加算する。

2 4については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、先天異常の患者に対して行われる場合に限り算定する。

J075―2 下顎骨延長術

1 片側 30,790点

2 両側 47,550点

J076 顔面多発骨折観血的手術 39,700点

J077 顎関節脱臼非観血的整復術 410点

J078 顎関節脱臼観血的手術 26,210点

J079 顎関節形成術 40,870点

J080 顎関節授動術

1 徒手的授動術

イ 単独の場合 440点

ロ パンピングを併用した場合 990点

ハ 関節くう洗浄療法を併用した場合 2,400点

2 顎関節鏡下授動術 10,520点

3 開放授動術 25,100点

J080―2 顎関節人工関節全置換術 59,260点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、行われる場合に限り算定する。

J081 顎関節円板整位術

1 顎関節鏡下円板整位術 22,100点

2 開放円板整位術 27,300点

J082 歯科インプラント摘出術(1個につき)

1 人工歯根タイプ 460点

2 ブレードタイプ 1,250点

3 骨膜下インプラント 1,700点

注 骨の開さくを行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加算する。

J083 顎骨インプラント摘出術

1 2分の1顎未満の範囲のもの 2,040点

2 2分の1顎以上の範囲のもの 6,270点

J084 創傷処理

1 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満) 1,400点

2 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 1,880点

3 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)

イ 頭けい部のもの(長径20センチメートル以上のものに限る。) 9,630点

ロ その他のもの 2,690点

4 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満) 530点

5 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 950点

6 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上) 1,480点

1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結さつ又は縫合を行う場合に限り算定する。

2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。

3 汚染された挫創に対して区分番号J085に掲げるデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を所定点数に加算する。

J084―2 小児創傷処理(6歳未満)

1 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル未満) 1,400点

2 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満) 1,540点

3 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 2,490点

4 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上) 3,840点

5 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル未満) 500点

6 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満) 560点

7 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 1,060点

8 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上) 1,950点

1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結さつ又は縫合を行う場合に限り算定する。

2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。

3 汚染された挫創に対して区分番号J085に掲げるデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を所定点数に加算する。

J085 デブリードマン

1 100平方センチメートル未満 1,410点

2 100平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 4,820点

1 当初の1回に限り算定する。

2 骨、けん又は筋肉の露出を伴う損傷については、深部デブリードマン加算として、1,000点を所定点数に加算する。

J086 上顎洞開窓術 1,300点

J086―2 内視鏡下上顎洞開窓術 3,600点

J087 上顎洞根治手術 7,990点

J087―2 上顎洞炎術後後出血止血法 6,660点

J088 リンパ節摘出術

1 長径3センチメートル未満 1,200点

2 長径3センチメートル以上 2,880点

J089 分層植皮術

1 25平方センチメートル未満 3,520点

2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 6,270点

3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 9,000点

4 200平方センチメートル以上 25,820点

J089―2 全層植皮術

1 25平方センチメートル未満 10,000点

2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 12,500点

3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 28,210点

4 200平方センチメートル以上 40,290点

注 広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭けい部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。

J090 皮膚移植術(生体・培養) 6,110点

1 生体皮膚又は培養皮膚移植を行った場合に算定する。

2 生体皮膚を移植した場合は、生体皮膚の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。

J090―2 皮膚移植術(死体)

1 200平方センチメートル未満 8,000点

2 200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 16,000点

3 500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満 32,000点

4 1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 80,000点

J091 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術

1 25平方センチメートル未満 4,510点

2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 13,720点

3 100平方センチメートル以上 22,310点

J092 動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術 41,120点

J093 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの) 105,800点

J094 削除

J095 複合組織移植術 19,420点

J096 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの) 131,310点

J097 粘膜移植術

1 4平方センチメートル未満 6,510点

2 4平方センチメートル以上 7,820点

J098 血管結さつ術 4,500点

J099 動脈形成術、ふん合術 21,700点

J099―2 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹くう内持続注入用植込型カテーテル設置 16,640点

注 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、所定点数に含まれる。

J100 血管移植術、バイパス移植術

1 頭、けい部動脈 61,660点

2 その他の動脈 30,290点

J100―2 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 10,800点

1 6歳未満の乳幼児の場合は、300点を所定点数に加算する。

2 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、所定点数に含まれる。

J101 神経移植術 23,520点

J101―2 神経再生誘導術 21,590点

J102 交感神経節切除術 26,030点

J103 過長茎状突起切除術 6,440点

J104 皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術(一連につき)

1 長径3センチメートル未満の良性皮膚腫瘍 1,280点

2 長径3センチメートル未満の悪性皮膚腫瘍 2,050点

3 長径3センチメートル以上6センチメートル未満の良性又は悪性皮膚腫瘍 3,230点

4 長径6センチメートル以上の良性又は悪性皮膚腫瘍 4,160点

注 口くう領域の腫瘍に限り算定する。

J104―2 皮膚悪性腫瘍切除術

1 広汎切除 28,210点

2 単純切除 11,000点

注 放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検(悪性黒色腫等に係るものに限る。)を併せて行った場合は、センチネルリンパ節加算として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該手術に用いた色素の費用は、算定できない。

J105 はん痕拘縮形成手術 12,660点

J106 気管切開術 3,450点

J107 気管切開孔閉鎖術 1,250点

J108 顔面神経麻形成手術

1 静的なもの 19,110点

2 動的なもの 64,350点

J109 広範囲顎骨支持型装置埋入手術(1顎一連につき)

1 1回法によるもの 14,500点

2 2回法によるもの

イ 1次手術 11,500点

ロ 2次手術 4,500点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

2 1及び2のイについては、3分の2顎以上の範囲にわたる場合は、4,000点を所定点数に加算する。

J110 広範囲顎骨支持型装置掻爬そうは術(1顎につき) 1,800点

注 区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M025―2に掲げる広範囲顎骨支持型補てつに係る補てつ物を装着した患者に対し、当該手術を行った場合に1回に限り算定する。

第2節 輸血料

区分

J200 輸血

注 医科点数表の区分番号K920に掲げる輸血の例により算定する。

J200―2 輸血管理料

注 医科点数表の区分番号K920―2に掲げる輸血管理料の例により算定する。

第3節 手術医療機器等加算

区分

J200―3 削除

J200―4 上顎洞手術用内視鏡加算 1,000点

注 区分番号J087及びJ087―2に掲げる手術に当たって、内視鏡を使用した場合に加算する。

J200―4―2 レーザー機器加算

1 レーザー機器加算1 50点

2 レーザー機器加算2 100点

3 レーザー機器加算3 200点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により手術を行った場合に算定する。

2 1については、区分番号J008(1に限る。)、J009(1及び2に限る。)、J017(1に限る。)、J019(1に限る。)、J027、J030(1に限る。)、J033(1に限る。)及びJ051に掲げる手術に当たって、レーザー手術装置を使用した場合に算定する。

3 2については、区分番号J008(2に限る。)、J009(3に限る。)及びJ017(2に限る。)に掲げる手術に当たって、レーザー手術装置を使用した場合に算定する。

4 3については、区分番号J015、J019(2に限る。)、J020、J030(2に限る。)、J033(2に限る。)、J034、J052及びJ054に掲げる手術に当たって、レーザー手術装置を使用した場合に算定する。

J200―4―3 超音波切削機器加算 1,000点

注 区分番号J069、J075及びJ075―2に掲げる手術に当たって、超音波切削機器を使用した場合に加算する。

J200―4―4 口くう粘膜蛍光観察評価加算 200点

注 区分番号J018に掲げる手術に当たって、口くう粘膜蛍光観察機器を使用した場合に加算する。

J200―5 画像等手術支援加算

1 ナビゲーションによるもの 2,000点

2 実物大臓器立体モデルによるもの 2,000点

3 患者適合型手術支援ガイドによるもの 2,000点

1 1については、区分番号J086からJ087―2まで及びJ109に掲げる手術に当たって、ナビゲーションによる支援を行った場合に算定する。

2 2については、区分番号J019の2、J038からJ043まで、J068からJ070―2まで、J072及びJ075からJ076までに掲げる手術に当たって、実物大臓器立体モデルによる支援を行った場合に算定する。

3 3については、区分番号J040からJ042まで及び区分番号J075に掲げる手術に当たって、患者適合型手術支援ガイドによる支援を行った場合に算定する。

J200―6 切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算 5,190点

第4節 薬剤料

区分

J201 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

第5節 特定薬剤料

区分

J300 特定薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定できない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

第6節 特定保険医療材料料

区分

J400 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第10部 麻酔

通則

1 麻酔の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。ただし、麻酔に当たって別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、第1節及び第2節の各区分の所定点数に第3節の所定点数を合算した点数により算定する。

2 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して麻酔を行った場合は、全身麻酔の場合を除き、当該麻酔の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

3 未熟児、新生児(未熟児を除く。)、乳児又は1歳以上3歳未満の幼児に対して全身麻酔を行った場合は、未熟児加算、新生児加算、乳児加算又は幼児加算として、当該麻酔の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の200、100分の200、100分の50又は100分の20に相当する点数を加算する。

4 入院中の患者以外の患者に対し、緊急のために、休日に処置及び手術を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である処置及び手術を行った場合の麻酔料は、それぞれ所定点数の100分の80又は100分の40若しくは100分の80に相当する点数を加算した点数により算定し、入院中の患者に対し、緊急のために、休日に処置若しくは手術を行った場合又はその開始時間が深夜である処置若しくは手術を行った場合の麻酔料は、それぞれ所定点数の100分の80に相当する点数を加算した点数により算定する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にあっては、入院中の患者以外の患者に対し、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である処置及び手術を行った場合は、所定点数の100分の40に相当する点数を加算する。

5 第10部に掲げる麻酔料以外の麻酔料の算定は、医科点数表の例による。

第1節 麻酔料

区分

K000 伝達麻酔(下顎孔又は眼下孔に行うもの) 42点

K001 浸潤麻酔 30点

K002 吸入鎮静法(30分まで) 70点

1 実施時間が30分を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、所定点数に10点を加算する。

2 酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(酸素と併せて窒素を使用した場合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。

K003 静脈内鎮静法 600点

注 区分番号K002に掲げる吸入鎮静法は、別に算定できない。

K004 歯科麻酔管理料 750点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の麻酔に従事する歯科医師(地方厚生局長等に届け出た者に限る。)が行った場合に算定する。

2 区分番号J018の2、J093及びJ096に掲げる手術に当たって、医科点数表の区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の実施時間が8時間を超えた場合は、長時間麻酔管理加算として、5,500点を所定点数に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者に対して、当該保険医療機関の薬剤師が、病棟等において薬剤関連業務を実施している薬剤師等と連携して、周術期に必要な薬学的管理を行った場合は、周術期薬剤管理加算として、75点を所定点数に加算する。

第2節 薬剤料

区分

K100 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定できない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

第3節 特定保険医療材料料

区分

K200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第11部 放射線治療

通則

1 放射線治療の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、放射線治療に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、第1節の所定点数に第2節の所定点数を合算した点数により算定する。

2 第1節に掲げられていない放射線治療であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている放射線治療のうちで最も近似する放射線治療の所定点数により算定する。

3 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)、3歳以上6歳未満の幼児又は6歳以上15歳未満の小児に対して放射線治療(区分番号L000からL003までに掲げる放射線治療に限る。)を行った場合は、小児放射線治療加算として、当該放射線治療の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50、100分の30又は100分の20に相当する点数を加算する。

第1節 放射線治療管理・実施料

区分

L000 放射線治療管理料(分布図の作成1回につき)

1 1門照射、対向2門照射又は外部照射を行った場合 2,700点

2 非対向2門照射、3門照射又はくう内照射を行った場合 3,100点

3 4門以上の照射、運動照射、原体照射又は組織内照射を行った場合 4,000点

4 強度変調放射線治療(IMRT)による体外照射を行った場合 5,000点

1 線量分布図を作成し、区分番号L001に掲げる体外照射、区分番号L003の1に掲げる外部照射、区分番号L003の2に掲げるくう内照射又は区分番号L003の3に掲げる組織内照射による治療を行った場合に、分布図の作成1回につき1回、一連につき2回に限り算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者に対して、放射線治療を専ら担当する常勤の歯科医師が策定した照射計画に基づく歯科医学的管理(区分番号L001の2に掲げる高エネルギー放射線治療及び区分番号L001の3に掲げる強度変調放射線治療(IMRT)に係るものに限る。)を行った場合は、放射線治療専任加算として、330点を所定点数に加算する。

3 注2に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を必要とする悪性腫瘍の入院中の患者以外の患者に対して、放射線治療(区分番号L001の2に掲げる高エネルギー放射線治療及び区分番号L001の3に掲げる強度変調放射線治療(IMRT)に係るものに限る。)を実施した場合に、外来放射線治療加算として、患者1人1日につき1回に限り100点を所定点数に加算する。

L001 体外照射

1 エックス線表在治療

イ 1回目 110点

ロ 2回目 33点

2 高エネルギー放射線治療

イ 1回目

(1) 1門照射又は対向2門照射を行った場合 840点

(2) 非対向2門照射又は3門照射を行った場合 1,320点

(3) 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合 1,800点

ロ 2回目

(1) 1門照射又は対向2門照射を行った場合 420点

(2) 非対向2門照射又は3門照射を行った場合 660点

(3) 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合 900点

3 強度変調放射線治療(IMRT) 3,000点

1 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。

2 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、放射線治療を実施した場合に算定する。

3 疾病、部位又は部位数にかかわらず、1回につき算定する。

4 術中照射療法を行った場合は、術中照射療法加算として、患者1人につき1日を限度として、5,000点を所定点数に加算する。

5 体外照射用固定器具を使用した場合は、体外照射用固定器具加算として、1,000点を所定点数に加算する。

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の歯科医師が画像誘導放射線治療(IGRT)による体外照射を行った場合(2のイの(3)若しくはロの(3)又は3に係るものに限る。)には、画像誘導放射線治療加算として、患者1人1日につき1回に限り、いずれかを所定点数に加算する。

イ 骨構造の位置情報によるもの 300点

ロ 腫瘍の位置情報によるもの 450点

L001―2 直線加速器による放射線治療(一連につき)

1 定位放射線治療の場合 63,000点

2 1以外の場合 8,000点

L001―3 ホウ素中性子捕捉療法(一連につき) 187,500点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して行われる場合に限り算定する。

2 ホウ素中性子捕捉療法の適応判定体制に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法の適応判定に係る検討が実施された場合には、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算として、40,000点を所定点数に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法に関する専門の知識を有する歯科医師又は医師が策定した照射計画に基づく医学的管理を行った場合には、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算として、10,000点を所定点数に加算する。

4 体外照射用固定器具を使用した場合は、体外照射用固定器具加算として、1,000点を所定点数に加算する。

L002 電磁波温熱療法(一連につき)

1 深在性悪性腫瘍に対するもの 9,000点

2 浅在性悪性腫瘍に対するもの 6,000点

L003 密封小線源治療(一連につき)

1 外部照射 80点

2 くう内照射

イ 高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用いた場合 12,000点

ロ その他の場合 5,000点

3 組織内照射

イ 高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用いた場合 23,000点

ロ その他の場合 19,000点

4 放射性粒子照射(本数に関係なく) 8,000点

1 疾病、部位又は部位数にかかわらず、一連につき算定する。

2 使用した高線量率イリジウムの費用として、購入価格を50円で除して得た点数を加算する。

3 使用した低線量率イリジウムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。

4 使用した放射性粒子の費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。

5 使用したコバルトの費用として、購入価格を1,000円で除して得た点数を加算する。

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の歯科医師が画像誘導密封小線源治療(IGBT)(2のイに係るものに限る。)を行った場合には、画像誘導密封小線源治療加算として、一連につき1,200点を所定点数に加算する。

L004 血液照射 110点

第2節 特定保険医療材料料

区分

L200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第12部 歯冠修復及び欠損補てつ

通則

1 歯冠修復及び欠損補てつの費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数、第2節に掲げる医療機器等及び第3節に掲げる特定保険医療材料(別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。

2 歯冠修復の費用は、歯冠修復に付随して行った仮封、裏装及び隔壁の費用を含む。

3 第12部に掲げられていない歯冠修復及び欠損補てつであって特殊なものの費用は、第12部に掲げられている歯冠修復及び欠損補てつのうちで最も近似する歯冠修復及び欠損補てつの各区分の所定点数により算定する。

4 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して、第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補てつを行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、次に掲げる点数を、それぞれ当該歯冠修復及び欠損補てつの所定点数に加算する。ただし、通則第6号又は第7号に掲げる加算を算定する場合は、この限りでない。

イ 区分番号M003(2のロ及びハに限る。)に掲げる印象採得、区分番号M003―3に掲げるこう合印象、区分番号M006(2のロに限る。)に掲げるこう合採得又は区分番号M030に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合 所定点数の100分の70に相当する点数

ロ 歯冠修復及び欠損補てつ(区分番号M000からM000―3まで、M003(2のロ及びハに限る。)、M003―3、M006(2のロに限る。)、M010からM010―3まで、M010―4(1に限る。)、M011、M011―2、M015からM015―3まで、M017からM021―2まで、M021―3(2に限る。)、M022、M023、M025からM026まで及びM030を除く。)を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数

5 歯冠修復及び欠損補てつ料には、製作技工に要する費用及び製作管理に要する費用が含まれ、その割合は、製作技工に要する費用がおおむね100分の70、製作管理に要する費用がおおむね100分の30である。

6 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者であって、同注6に規定する加算を算定しないものに対して、歯科訪問診療時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補てつを行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該歯冠修復及び欠損補てつの所定点数に加算する。

イ 区分番号M003(2のロ及びハに限る。)に掲げる印象採得、区分番号M003―3に掲げるこう合印象、区分番号M006(2のロに限る。)に掲げるこう合採得又は区分番号M030に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合 所定点数の100分の70に相当する点数

ロ 区分番号M021―3(1に限る。)及び区分番号M029に掲げる有床義歯修理を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数

7 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注6に規定する加算を算定する患者に対して、歯科訪問診療時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補てつを行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該歯冠修復及び欠損補てつの所定点数に加算する。

イ 区分番号M003(2のロ及びハに限る。)に掲げる印象採得、区分番号M003―3に掲げるこう合印象、区分番号M006(2のロに限る。)に掲げるこう合採得又は区分番号M030に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合 所定点数の100分の70に相当する点数

ロ 歯冠修復及び欠損補てつ(区分番号M000からM000―3まで、M003(2のロ及びハに限る。)、M003―3、M006(2のロに限る。)、M010からM010―3まで、M010―4(1に限る。)、M011、M011―2、M015からM015―3まで、M017からM021―2まで、M021―3(2に限る。)、M022、M023、M025からM026まで及びM030を除く。)を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数

8 区分番号M000―2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料について地方厚生局長等へ届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において、歯冠補てつ物又はブリッジ(接着ブリッジを含む。以下同じ。)を製作し、当該補てつ物を装着する場合の検査並びに歯冠修復及び欠損補てつの費用は、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。

9 歯冠修復及び欠損補てつ物の製作に係る一連の診療行為における歯肉圧排、歯肉整形、研磨、特定薬剤等の費用は、それぞれの点数に含まれ、別に算定できない。

第1節 歯冠修復及び欠損補てつ

区分

(歯冠修復及び欠損補てつ診療料)

M000 補てつ時診断料(1装置につき)

1 補てつ時診断(新製の場合) 90点

2 補てつ時診断(1以外の場合) 70点

1 当該診断料は、病名、症状、治療内容、製作を予定する部位、欠損補てつ物の名称、欠損補てつ物に使用する材料、設計、治療期間等について、患者に対し、説明を行った場合に算定する。

2 1については、欠損補てつ物を新たに製作する場合に算定する。

3 2については、区分番号M029に掲げる有床義歯修理又は区分番号M030に掲げる有床義歯内面適合法を実施した場合に算定する。

4 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

M000―2 クラウン・ブリッジ維持管理料(1装置につき)

1 歯冠補てつ物 100点

2 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 330点

3 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 440点

1 クラウン・ブリッジ維持管理料を保険医療機関単位で算定する旨を地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補てつ物又はブリッジを製作し、当該補てつ物を装着した患者に対して、当該維持管理の内容に係る情報を文書により提供した場合に算定する。

2 当該所定点数には、注1の歯冠補てつ物又はブリッジを保険医療機関において装着した日から起算して2年以内に、当該保険医療機関が当該補てつ部位に係る新たな歯冠補てつ物又はブリッジを製作し、当該補てつ物を装着した場合の補てつ関連検査並びに歯冠修復及び欠損補てつの費用が含まれる。

3 当該保険医療機関において歯冠補てつ物又はブリッジを装着した日から起算して2年以内に行った次に掲げる診療に係る費用は、別に算定できない。

イ 当該歯冠補てつ物又はブリッジを装着した歯に対して行った充填

ロ 当該歯冠補てつ物又はブリッジが離脱した場合の装着

4 通則第4号に掲げる加算を算定する場合又は区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した場合は、算定できない。

M000―3 広範囲顎骨支持型補てつ診断料(1口くうにつき) 1,800点

1 当該診断料は、区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該手術及び区分番号M025―2に掲げる広範囲顎骨支持型補てつを行うに当たって、病名、症状、治療内容、治療部位及び治療に使用する材料等について、患者に対し説明を行った場合に算定する。

2 同一患者につき、当該診断料を算定すべき診断を2回以上行った場合は、1回目の診断を行ったときに限り算定する。

3 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

4 当該補てつ以外の欠損補てつの診断を同時に行った場合は、区分番号M000に掲げる補てつ時診断料は、所定点数に含まれ別に算定できない。

M001 歯冠形成(1歯につき)

1 生活歯歯冠形成

イ 金属冠 306点

ロ 非金属冠 306点

ハ 既製冠 120点

2 失活歯歯冠形成

イ 金属冠 166点

ロ 非金属冠 166点

ハ 既製冠 114点

3 洞形成

イ 単純なもの 60点

ロ 複雑なもの 86点

1 1のイ及びロ、2のイ及びロ並びに3のロについて、ブリッジの支台歯として歯冠形成を行った場合は、ブリッジ支台歯形成加算として1歯につき20点を所定点数に加算する。

2 1のイについて、前歯の4分の3冠、前歯のレジン前装金属冠及びレジン前装チタン冠のための支台歯の歯冠形成は、490点を所定点数に加算する。

3 1のイについて、臼歯のレジン前装金属冠のための歯冠形成は、490点を所定点数に加算する。

4 1のイについて、接着冠のための支台歯の歯冠形成は、接着冠形成加算として、490点を所定点数に加算する。

5 1のロについて、CAD/CAM冠又は高強度硬質レジンブリッジのための支台歯の歯冠形成は、490点を所定点数に加算する。

6 2のイについて、前歯の4分の3冠、前歯のレジン前装金属冠又はレジン前装チタン冠のための支台歯の歯冠形成は、470点を所定点数に加算する。

7 2のイについて、臼歯のレジン前装金属冠のための支台歯の歯冠形成は、470点を所定点数に加算する。

8 2のロについて、CAD/CAM冠又は高強度硬質レジンブリッジのための支台歯の歯冠形成は、470点を所定点数に加算する。

9 3について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により無痛的に洞形成を行った場合は、うしよく歯無痛的洞形成加算として、40点を所定点数に加算する。

10 麻酔、薬剤等の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

M001―2 うしよく歯即時充填形成(1歯につき) 128点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により無痛的にうしよく歯即時充填形成を行った場合は、うしよく歯無痛的洞形成加算として、40点を所定点数に加算する。

2 麻酔、歯髄保護処置、特定薬剤、洞形成等の費用は、所定点数に含まれる。

M001―3 うしよく歯インレー修復形成(1歯につき) 120点

注 麻酔、歯髄保護処置、特定薬剤、洞形成等の費用は、所定点数に含まれる。

M002 支台築造(1歯につき)

1 間接法

イ メタルコアを用いた場合

(1) 大臼歯 176点

(2) 小臼歯及び前歯 150点

ロ ファイバーポストを用いた場合

(1) 大臼歯 196点

(2) 小臼歯及び前歯 170点

2 直接法

イ ファイバーポストを用いた場合

(1) 大臼歯 174点

(2) 小臼歯及び前歯 148点

ロ その他の場合 126点

1 洞形成、装着等の費用は、所定点数に含まれる。

2 保険医療材料(築造物の材料を除く。)、薬剤等の費用は、所定点数に含まれる。

M002―2 支台築造印象(1歯につき) 50点

注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

M003 印象採得

1 歯冠修復(1個につき)

イ 単純印象 32点

ロ 連合印象 64点

2 欠損補てつ(1装置につき)

イ 単純印象

(1) 簡単なもの 42点

(2) 困難なもの 72点

ロ 連合印象 230点

ハ 特殊印象 272点

ニ ブリッジ

(1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 282点

(2) 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 334点

ホ 口蓋補てつ、顎補てつ

(1) 印象採得が困難なもの 222点

(2) 印象採得が著しく困難なもの 402点

3 口くう内装置等(1装置につき) 42点

注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

M003―2 テンポラリークラウン(1歯につき) 34点

1 テンポラリークラウンは、前歯部において、区分番号M001に掲げる歯冠形成のうち、レジン前装金属冠、レジン前装チタン冠、硬質レジンジャケット冠若しくはCAD/CAM冠に係る費用を算定した歯又はレジン前装金属冠、レジン前装チタン冠、硬質レジンジャケット冠若しくはCAD/CAM冠の歯冠形成を行うことを予定している歯について、当該歯に係る処置等を開始した日から当該補てつ物を装着するまでの期間において、1歯につき1回に限り算定する。

2 テンポラリークラウンの製作及び装着に係る保険医療材料等一連の費用は、所定点数に含まれる。

M003―3 こう合印象 140点

M004 リテイナー

1 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 100点

2 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 300点

3 広範囲顎骨支持型補てつ(ブリッジ形態のもの)の場合 300点

注 3については、保険医療材料料(別に厚生労働大臣が定める特定保険医療材料を除く。)は、所定点数に含まれる。

M005 装着

1 歯冠修復(1個につき) 45点

2 欠損補てつ(1装置につき)

イ ブリッジ

(1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 150点

(2) 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 300点

ロ 有床義歯

(1) 少数歯欠損 60点

(2) 多数歯欠損 120点

(3) 総義歯 230点

ハ 有床義歯修理

(1) 少数歯欠損 30点

(2) 多数歯欠損 60点

(3) 総義歯 115点

ニ 口蓋補てつ、顎補てつ

(1) 印象採得が困難なもの 150点

(2) 印象採得が著しく困難なもの 300点

3 口くう内装置等の装着の場合(1装置につき) 30点

1 区分番号M015―2に掲げるCAD/CAM冠、区分番号M015―3に掲げるCAD/CAMインレー又は区分番号M017―2に掲げる高強度硬質レジンブリッジを装着する際に、歯質に対する接着性を向上させることを目的に内面処理を行った場合は、内面処理加算1として、それぞれについて45点、45点又は90点を所定点数に加算する。

2 接着ブリッジを装着する際に、歯質に対する接着性を向上させることを目的に内面処理を行った場合は、内面処理加算2として、区分番号M010―3に掲げる接着冠ごとに45点を所定点数に加算する。

3 2のイについて、支台装置ごとの装着に係る費用は、所定点数に含まれる。

M005―2 仮着(ブリッジ)(1装置につき)

1 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 40点

2 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 80点

M006 こう合採得

1 歯冠修復(1個につき) 18点

2 欠損補てつ(1装置につき)

イ ブリッジ

(1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 76点

(2) 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 150点

ロ 有床義歯

(1) 少数歯欠損 57点

(2) 多数歯欠損 187点

(3) 総義歯 283点

注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

M007 仮床試適(1床につき)

1 少数歯欠損 40点

2 多数歯欠損 100点

3 総義歯 190点

注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

M008 ブリッジの試適

1 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 40点

2 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 80点

(歯冠修復)

M009 充填(1歯につき)

1 充填1

イ 単純なもの 106点

ロ 複雑なもの 158点

2 充填2

イ 単純なもの 59点

ロ 複雑なもの 107点

1 歯質に対する接着性を付与又は向上させるために歯面処理を行う場合は1により、それ以外は2により算定する。

2 1の歯面処理に係る費用は、所定点数に含まれる。

M010 金属歯冠修復(1個につき)

1 インレー

イ 単純なもの 190点

ロ 複雑なもの 284点

2 4分の3冠(前歯) 370点

3 5分の4冠(小臼歯) 310点

4 全部金属冠(小臼歯及び大臼歯) 454点

注 3については、大臼歯の生活歯をブリッジの支台に用いる場合であっても算定できる。

M010―2 チタン冠(1歯につき) 1,200点

M010―3 接着冠(1歯につき)

1 前歯 370点

2 臼歯 310点

注 接着ブリッジのための接着冠に用いる場合に算定する。

M010―4 根面被覆(1歯につき)

1 根面板によるもの 190点

2 レジン充填によるもの 106点

M011 レジン前装金属冠(1歯につき)

1 前歯 1,174点

2 小臼歯 1,174点

M011―2 レジン前装チタン冠(1歯につき) 1,800点

M012からM014まで 削除

M015 非金属歯冠修復(1個につき)

1 レジンインレー

イ 単純なもの 128点

ロ 複雑なもの 180点

2 硬質レジンジャケット冠 768点

M015―2 CAD/CAM冠(1歯につき) 1,200点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補てつ物の設計・製作に要するコンピュータ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、歯冠補てつ物(全部被覆冠に限る。)を設計・製作し、装着した場合に限り算定する。

M015―3 CAD/CAMインレー(1歯につき) 750点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補てつ物の設計・製作に要するコンピュータ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、臼歯に対して歯冠修復物(全部被覆冠を除く。)を設計・製作し、装着した場合に限り算定する。

M016 乳歯冠(1歯につき)

1 乳歯金属冠の場合 200点

2 1以外の場合 390点

M016―2 小児保隙装置 600点

1 クラウンループ又はバンドループを装着した場合に限り算定する。

2 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

M016―3 既製金属冠(1歯につき) 200点

(欠損補てつ)

M017 ポンティック(1歯につき) 434点

注 レジン前装金属ポンティックを製作した場合は、その部位に応じて次に掲げる点数を所定点数に加算する。

イ 前歯部の場合 746点

ロ 小臼歯部の場合 200点

ハ 大臼歯部の場合 60点

M017―2 高強度硬質レジンブリッジ(1装置につき) 2,600点

注 高強度硬質レジン及びグラスファイバーを用いてブリッジを製作し、装着した場合に限り算定する。

M018 有床義歯

1 局部義歯(1床につき)

イ 1歯から4歯まで 594点

ロ 5歯から8歯まで 732点

ハ 9歯から11歯まで 972点

ニ 12歯から14歯まで 1,402点

2 総義歯(1顎につき) 2,184点

M019 熱可塑性樹脂有床義歯

1 局部義歯(1床につき)

イ 1歯から4歯まで 630点

ロ 5歯から8歯まで 852点

ハ 9歯から11歯まで 1,064点

ニ 12歯から14歯まで 1,678点

2 総義歯(1顎につき) 2,682点

M020 鋳造こう(1個につき)

1 双子こう 255点

2 二腕こう 235点

M021 線こう(1個につき)

1 双子こう 224点

2 二腕こう(レストつき) 156点

3 レストのないもの 132点

M021―2 コンビネーションこう(1個につき) 236点

M021―3 磁性アタッチメント(1個につき)

1 磁石構造体を用いる場合 260点

2 キーパー付き根面板を用いる場合 350点

注 有床義歯(区分番号M018に掲げる有床義歯又は区分番号M019に掲げる熱可塑性樹脂有床義歯に限り、区分番号M030の2に掲げる軟質材料を用いる場合において義歯床用軟質裏装材を使用して床裏装を行った場合に係る有床義歯を除く。)に対して、磁性アタッチメントを装着した場合に限り算定する。

M022 間接支台装置(1個につき) 111点

注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

M023 バー(1個につき)

1 鋳造バー 458点

2 屈曲バー 268点

注 鋳造バー又は屈曲バーに保持装置を装着した場合は、62点を所定点数に加算する。ただし、保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

M024 削除

M025 口蓋補てつ、顎補てつ(1顎につき)

1 印象採得が困難なもの 1,500点

2 印象採得が著しく困難なもの 4,000点

1 義歯を装着した口蓋補てつ又は顎補てつは、所定点数に区分番号M018に掲げる有床義歯から区分番号M023に掲げるバー及び区分番号M026に掲げる補てつ隙の所定点数を加算した点数とする。

2 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

M025―2 広範囲顎骨支持型補てつ

1 ブリッジ形態のもの(3分の1顎につき) 20,000点

2 床義歯形態のもの(1顎につき) 15,000点

1 区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該補てつに係る補てつ物の印象採得から装着までの一連の行為を行う場合に、補てつ治療を着手した日において算定する。

2 区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術の実施範囲が3分の1顎未満である場合は、1の所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

3 保険医療材料料(別に厚生労働大臣が定める特定保険医療材料を除く。)は、所定点数に含まれる。

(その他の技術)

M026 補てつ隙(1個につき) 65点

注 保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。

M027及びM028 削除

(修理)

M029 有床義歯修理(1床につき) 260点

1 新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の修理を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

2 保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれる。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、破損した有床義歯を預かった当日に修理を行い、当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算1として、1床につき50点を所定点数に加算する。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、破損した有床義歯を預かって修理を行い、預かった日の翌日に当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算2として、1床につき30点を所定点数に加算する。

M030 有床義歯内面適合法

1 硬質材料を用いる場合

イ 局部義歯(1床につき)

(1) 1歯から4歯まで 216点

(2) 5歯から8歯まで 268点

(3) 9歯から11歯まで 370点

(4) 12歯から14歯まで 572点

ロ 総義歯(1顎につき) 790点

2 軟質材料を用いる場合(1顎につき) 1,200点

1 2については、下顎総義歯又は区分番号M025に掲げる口蓋補てつ、顎補てつに限る。

2 新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の有床義歯内面適合法を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

3 1については、保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれる。

4 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、有床義歯を預かった当日に間接法により有床義歯内面適合法を行い、当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算1として、1顎につき50点を所定点数に加算する。

5 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、有床義歯を預かって、間接法により有床義歯内面適合法を行い、預かった日の翌日に当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算2として、1顎につき30点を所定点数に加算する。

M031からM033まで 削除

M034 歯冠補てつ物修理(1歯につき) 70点

注 保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれる。

M035からM040まで 削除

M041 広範囲顎骨支持型補てつ物修理(1装置につき) 1,200点

注 保険医療材料料(別に厚生労働大臣が定める特定保険医療材料を除く。)は、所定点数に含まれる。

第2節 削除

第3節 特定保険医療材料料

区分

M100 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第13部 歯科矯正

通則

1 歯科矯正の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数及び第2節に掲げる特定保険医療材料(別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。

2 第13部に掲げられていない歯科矯正であって特殊なものの費用は、第13部に掲げられている歯科矯正のうちで最も近似する歯科矯正の各区分の所定点数により算定する。

第1節 歯科矯正料

区分

N000 歯科矯正診断料 1,500点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、治療計画書を作成し、患者に対し文書により提供した場合に算定する。

2 歯科矯正診断料は、歯科矯正を開始するとき、動的処置を開始するとき、マルチブラケット法を開始するとき、保定を開始するとき及び顎切除等の手術を実施するときに、それぞれ1回に限り算定する。

3 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

N001 顎口くう機能診断料 2,300点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、顎変形症に係る顎口くう機能診断を行い、治療計画書を顎離断等の手術を担当する保険医療機関と連携して作成し、患者に対し文書により提供した場合に算定する。

2 顎口くう機能診断料は、歯科矯正を開始するとき、動的処置を開始するとき、マルチブラケット法を開始するとき、顎離断等の手術を開始するとき及び保定を開始するときに、それぞれ1回に限り算定する。

3 区分番号N000に掲げる歯科矯正診断の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

N002 歯科矯正管理料 240点

1 区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の注1又は区分番号N001に掲げる顎口くう機能診断料の注1に規定する治療計画書に基づき、計画的な歯科矯正管理を継続して行った場合であって、当該保険医療機関において動的治療が開始された患者に対し、療養上必要な指導を行うとともに経過模型による歯の移動等の管理を行った上で、具体的な指導管理の内容について文書により提供したときに、区分番号A000に掲げる初診料を算定した日の属する月の翌月以降月1回に限り算定する。

2 区分番号B000―4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000―4―2に掲げる小児口くう機能管理料、区分番号B000―4―3に掲げる口くう機能管理料、区分番号B000―6に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000―7に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000―8に掲げる周術期等口くう機能管理料(Ⅲ)又は区分番号C001―3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定している患者に対して行った歯科矯正管理の費用は、別に算定できない。

3 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

N003 歯科矯正セファログラム(一連につき) 300点

注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

N004 模型調製(1組につき)

1 平行模型 500点

2 予測模型 300点

1 1については、歯科矯正を開始するとき、動的処置を開始するとき、マルチブラケット法を開始するとき、顎離断等の手術を開始するとき及び保定を開始するときに、それぞれ1回に限り算定する。

2 1について、顎態模型を調製した場合は、200点を所定点数に加算する。

3 2については、予測歯1歯につき60点を所定点数に加算する。

4 印象採得料、こう合採得料及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

N005 動的処置(1口くう1回につき)

1 動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算して2年以内に行った場合

イ 同一月内の第1回目 250点

ロ 同一月内の第2回目以降 100点

2 動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算して2年を超えた後に行った場合

イ 同一月内の第1回目 200点

ロ 同一月内の第2回目以降 100点

注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

N006 印象採得(1装置につき)

1 マルチブラケット装置 40点

2 その他の装置

イ 印象採得が簡単なもの 143点

ロ 印象採得が困難なもの 265点

ハ 印象採得が著しく困難なもの 400点

注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

N007 こう合採得(1装置につき)

1 簡単なもの 70点

2 困難なもの 140点

3 構成こう合 400点

注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

N008 装着

1 装置(1装置につき)

イ 可撤式装置 300点

ロ 固定式装置 400点

2 帯環(1個につき) 80点

3 ダイレクトボンドブラケット(1個につき) 100点

1 1のイについて、矯正装置に必要なフォースシステムを行い、力系に関するチャートを作成し、患者に対してその内容について説明した場合は、400点を所定点数に加算する。

2 1のロについては、固定式装置の帯環及びダイレクトボンドブラケットの装着料を除く。

3 1のロについて、矯正装置に必要なフォースシステムを行い、力系に関するチャートを作成し、患者に対してその内容について説明した場合は、400点を所定点数に加算する。

4 3について、エナメルエッチング及びブラケットボンドに係る費用は、所定点数に含まれる。

N008―2 植立(1本につき) 500点

N009 撤去

1 帯環(1個につき) 30点

2 ダイレクトボンドブラケット(1個につき) 60点

3 歯科矯正用アンカースクリュー(1本につき) 100点

注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

N010 セパレイティング(1箇所につき) 40点

注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

N011 結さつ(1顎1回につき) 50点

注 結さつ線の除去の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

(矯正装置)

N012 床装置(1装置につき)

1 簡単なもの 1,500点

2 複雑なもの 2,000点

N012―2 スライディングプレート(1装置につき) 1,500点

注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

N013 リトラクター(1装置につき) 2,000点

注 スライディングプレートを製作した場合は、1,500点(保険医療材料料を含む。)を所定点数に加算する。ただし、この場合において、区分番号N012―2に掲げるスライディングプレートは別に算定できない。

N014 プロトラクター(1装置につき) 2,000点

N014―2 けん引装置(1歯につき) 500点

1 区分番号J044―2に掲げる埋伏歯開窓術を行った歯に対しけん引装置を装着した場合に算定する。

2 区分番号N022に掲げるダイレクトボンドブラケットは所定点数に含まれ別に算定できない。

3 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

N015 拡大装置(1装置につき) 2,500点

注 スケレトンタイプの場合は、500点を所定点数に加算する。

N016 アクチバトール(FKO)(1装置につき) 3,000点

N017 リンガルアーチ(1装置につき)

1 簡単なもの 1,500点

2 複雑なもの 2,500点

N018 マルチブラケット装置(1装置につき)

1 ステップⅠ

イ 3装置目までの場合 600点

ロ 4装置目以降の場合 250点

2 ステップⅡ

イ 2装置目までの場合 800点

ロ 3装置目以降の場合 250点

3 ステップⅢ

イ 2装置目までの場合 1,000点

ロ 3装置目以降の場合 300点

4 ステップⅣ

イ 2装置目までの場合 1,200点

ロ 3装置目以降の場合 300点

注 装着料は、ステップⅠ、ステップⅡ、ステップⅢ及びステップⅣのそれぞれ最初の1装置に限り算定する。

N019 保定装置(1装置につき)

1 プレートタイプリテーナー 1,500点

2 メタルリテーナー 6,000点

3 スプリングリテーナー 1,500点

4 リンガルアーチ 1,500点

5 リンガルバー 2,500点

6 ツースポジショナー 3,000点

7 フィクスドリテーナー 1,000点

1 1について、人工歯を使用して製作した場合の費用は、所定点数に含まれる。

2 2について、こう等の費用及び人工歯を使用して製作した場合の費用は、所定点数に含まれる。

N020 こう(1個につき)

1 簡単なもの 90点

2 複雑なもの 160点

注 メタルリテーナーに使用した場合を除く。

N021 帯環(1個につき) 200点

注 帯環製作のろう着の費用は、所定点数に含まれる。

N022 ダイレクトボンドブラケット(1個につき) 200点

N023 フック(1個につき) 70点

注 ろう着の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

N024 弾線(1本につき) 160点

N025 トルキングアーチ(1本につき) 350点

N026 附加装置(1箇所につき)

1 パワーチェイン 20点

2 コイルスプリング 20点

3 ピグテイル 20点

4 アップライトスプリング 40点

5 エラスティクス 20点

6 超弾性コイルスプリング 60点

注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

N027 矯正用ろう着(1箇所につき) 60点

注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

N028 床装置修理(1装置につき) 234点

注 保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれる。

第2節 特定保険医療材料料

区分

N100 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

注 特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第14部 病理診断

通則

1 病理診断の費用は、各区分の所定点数により算定する。

2 第14部に掲げる病理診断・判断料以外の病理診断の費用の算定は、医科点数表の例による。

区分

O000 口くう病理診断料(歯科診療に係るものに限る。)

1 組織診断料 520点

2 細胞診断料 200点

1 1については、病理診断を専ら担当する歯科医師又は医師が勤務する病院又は病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師若しくは医師が勤務する診療所である保険医療機関において、医科点数表の区分番号N000に掲げる病理組織標本作製、医科点数表の区分番号N001に掲げる電子顕微鏡病理組織標本作製、医科点数表の区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製若しくは医科点数表の区分番号N003に掲げる術中迅速病理組織標本作製により作製された組織標本(医科点数表の区分番号N000に掲げる病理組織標本作製又は医科点数表の区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製により作製された組織標本のデジタル病理画像を含む。)に基づく診断を行った場合又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された組織標本(当該保険医療機関以外の保険医療機関で医科点数表の区分番号N000に掲げる病理組織標本作製又は医科点数表の区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製により作製された組織標本のデジタル病理画像を含む。)に基づく診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。

2 2については、病理診断を専ら担当する歯科医師又は医師が勤務する病院又は病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師若しくは医師が勤務する診療所である保険医療機関において、医科点数表の区分番号N003―2に掲げる迅速細胞診、医科点数表の区分番号N004に掲げる細胞診の2により作製された標本に基づく診断を行った場合又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された標本に基づく診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。

3 当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された標本に基づき診断を行った場合は、医科点数表の区分番号N000からN004までに掲げる病理標本作製料は別に算定できない。

4 口くう病理診断管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、口くう病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師が病理診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。

イ 口くう病理診断管理加算1

(1) 組織診断を行った場合 120点

(2) 細胞診断を行った場合 60点

ロ 口くう病理診断管理加算2

(1) 組織診断を行った場合 320点

(2) 細胞診断を行った場合 160点

5 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍に係る手術の検体から医科点数表の区分番号N000に掲げる病理組織標本作製の1又は医科点数表の区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製により作製された組織標本に基づく診断を行った場合は、悪性腫瘍病理組織標本加算として、150点を所定点数に加算する。

O001 口くう病理判断料(歯科診療に係るものに限る。) 130点

1 行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。

2 区分番号O000に掲げる口くう病理診断料を算定した場合は、算定できない。

第3章 経過措置

1 第1章又は第2章の規定にかかわらず、区分番号A002の注10、区分番号F100の注9及びF400の注7の規定による加算は、令和5年12月31日までの間に限り、算定できるものとする。

2 第1章の規定にかかわらず、令和5年12月31日までの間、初診に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、区分番号A000の注13中「4点」とあるのは「6点」とする。

別表第三

(令4厚労告54・全改、令4厚労告269・令5厚労告16・一部改正)

調剤報酬点数表

[目次]

第1節 調剤技術料

第2節 薬学管理料

第3節 薬剤料

第4節 特定保険医療材料料

第5節 経過措置

通則

1 投薬の費用は、第1節から第3節までの各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

2 第1節の各区分の所定単位を超えて調剤した場合の薬剤調製料は、特段の定めのある場合を除き、当該所定単位又はその端数を増すごとに同節の各区分の所定点数を加算する。

3 投薬に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この表において「特定保険医療材料」という。)を支給した場合は、前2号により算定した所定点数及び第4節の所定点数を合算した点数により算定する。

第1節 調剤技術料

区分

00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)

1 調剤基本料1 42点

2 調剤基本料2 26点

3 調剤基本料3

イ 21点

ロ 16点

ハ 32点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付1回につき、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、本文の規定にかかわらず、調剤基本料1により算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基本料として、処方箋の受付1回につき7点を算定する。

3 複数の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合において、当該処方箋のうち、受付が2回目以降の調剤基本料は、処方箋の受付1回につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

4 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の80に相当する点数)を所定点数に加算する。

イ 地域支援体制加算1 39点

ロ 地域支援体制加算2 47点

ハ 地域支援体制加算3 17点

ニ 地域支援体制加算4 39点

6 注5又は注12に該当する場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、連携強化加算として、2点を更に所定点数に加算する。

7 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第7条の2に規定する後発医薬品(以下「後発医薬品」という。)の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の80に相当する点数)を所定点数に加算する。

イ 後発医薬品調剤体制加算1 21点

ロ 後発医薬品調剤体制加算2 28点

ハ 後発医薬品調剤体制加算3 30点

8 後発医薬品の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、所定点数から5点を減算する。ただし、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。

9 長期投薬(14日分を超える投薬をいう。)に係る処方箋受付において、薬剤の保存が困難であること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目以降の調剤については、1分割調剤につき5点を算定する。なお、当該調剤においては、第2節薬学管理料(区分番号10の2に掲げる調剤管理料及び区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料の2を除く。)は算定しない。

10 後発医薬品に係る処方箋受付において、当該処方箋の発行を受けた患者が初めて当該後発医薬品を服用することとなること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目の調剤に限り、5点を算定する。なお、当該調剤においては、第2節薬学管理料(区分番号10の2に掲げる調剤管理料、区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料及び区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料の2を除く。)は算定しない。

11 医師の分割指示に係る処方箋受付(注9及び注10に該当する場合を除く。)において、1回目の調剤については、当該指示に基づき分割して調剤を行った場合に、2回目以降の調剤については投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処方箋を交付した保険医(以下この表において「処方医」という。)に対して情報提供を行った場合に算定する。この場合において、区分番号00に掲げる調剤基本料及びその加算、区分番号01に掲げる薬剤調製料及びその加算並びに第2節に掲げる薬学管理料(区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料を除く。)は、それぞれの所定点数を分割回数で除した点数を1分割調剤につき算定する。

12 注5の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において調剤した場合には、注5に規定する基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の80に相当する点数)を所定点数に加算する。

イ 地域支援体制加算1

(1) 後発医薬品調剤体制加算1又は2に係る届出を行った保険薬局において調剤した場合 40点

(2) 後発医薬品調剤体制加算3に係る届出を行った保険薬局において調剤した場合 42点

ロ 地域支援体制加算2

(1) 後発医薬品調剤体制加算1又は2に係る届出を行った保険薬局において調剤した場合 48点

(2) 後発医薬品調剤体制加算3に係る届出を行った保険薬局において調剤した場合 50点

ハ 地域支援体制加算3

(1) 後発医薬品調剤体制加算1又は2に係る届出を行った保険薬局において調剤した場合 18点

(2) 後発医薬品調剤体制加算3に係る届出を行った保険薬局において調剤した場合 20点

ニ 地域支援体制加算4

(1) 後発医薬品調剤体制加算1又は2に係る届出を行った保険薬局において調剤した場合 40点

(2) 後発医薬品調剤体制加算3に係る届出を行った保険薬局において調剤した場合 42点

01 薬剤調製料

1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき)) 24点

1 服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤分以上の部分については算定しない。

2 えん下困難者に係る調剤について、当該患者の心身の特性に応じた剤形に製剤して調剤した場合は、えん下困難者用製剤加算として、80点を所定点数に加算する。

2 屯服薬 21点

注 1回の処方箋受付において、屯服薬を調剤した場合は、剤数にかかわらず、所定点数を算定する。

3 浸煎薬(1調剤につき) 190点

注 4調剤以上の部分については算定しない。

4 湯薬(1調剤につき)

イ 7日分以下の場合 190点

ロ 8日分以上28日分以下の場合

(1) 7日目以下の部分 190点

(2) 8日目以上の部分(1日分につき) 10点

ハ 29日分以上の場合 400点

注 4調剤以上の部分については算定しない。

5 注射薬 26点

注 1回の処方箋受付において、注射薬を調剤した場合は、調剤数にかかわらず、所定点数を算定する。

6 外用薬(1調剤につき) 10点

注 4調剤以上の部分については算定しない。

1 1の内服薬について、内服用滴剤を調剤した場合は、1調剤につき10点を算定する。

2 5の注射薬について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、中心静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬につき無菌製剤処理を行った場合は、無菌製剤処理加算として、1日につきそれぞれ69点、79点又は69点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、1日につきそれぞれ137点、147点又は137点)を所定点数に加算する。

3 麻薬を調剤した場合は各区分の所定点数に1調剤につき70点を加算し、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、1調剤につき8点を各区分の所定点数に加算する。

4 保険薬局が開局時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までをいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜において調剤を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ所定点数の100分の100、100分の140又は100分の200に相当する点数を所定点数に加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を所定点数に加算する。

5 午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合は、夜間・休日等加算として、処方箋受付1回につき40点を所定点数に加算する。ただし、注4のただし書に規定する場合にあっては、この限りでない。

6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自家製剤加算として、1調剤につき(イの(1)に掲げる場合にあっては、投与日数が7又はその端数を増すごとに)、それぞれ次の点数(予製剤による場合又は錠剤を分割する場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める薬剤については、この限りでない。

イ 内服薬及び屯服薬

(1) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、粒剤又はエキス剤の内服薬 20点

(2) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、粒剤又はエキス剤の屯服薬 90点

(3) 液剤 45点

ロ 外用薬

(1) 錠剤、トローチ剤、軟・硬こう剤、パップ剤、リニメント剤、剤 90点

(2) 点眼剤、点鼻・点耳剤、かん腸剤 75点

(3) 液剤 45点

7 2種以上の薬剤(液剤、散剤若しくは粒剤又は軟・硬こう剤に限る。)を計量し、かつ、混合して、内服薬若しくは屯服薬又は外用薬を調剤した場合は、計量混合調剤加算として、1調剤につきそれぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。ただし、注6に規定する加算のある場合又は当該薬剤が注6のただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤である場合は、この限りでない。

イ 液剤の場合 35点

ロ 散剤又は粒剤の場合 45点

ハ 軟・硬こう剤の場合 80点

8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者その他厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合に、在宅患者調剤加算として、処方箋受付1回につき15点を所定点数に加算する。

第2節 薬学管理料

区分

10 削除

10の2 調剤管理料

1 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるものを除く。)を調剤した場合(1剤につき)

イ 7日分以下の場合 4点

ロ 8日分以上14日分以下の場合 28点

ハ 15日分以上28日分以下の場合 50点

ニ 29日分以上の場合 60点

2 1以外の場合 4点

1 処方された薬剤について、患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集し、必要な薬学的分析を行った上で、薬剤服用歴への記録その他の管理を行った場合に、調剤の内容に応じ、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。

2 1については、服用時点が同一である内服薬は、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤分以上の部分については算定しない。

3 薬剤服用歴等に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合(別に厚生労働大臣が定める保険薬局において行われた場合を除く。)は、重複投薬・相互作用等防止加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料、区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者については、算定しない。

イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点

ロ 残薬調整に係るものの場合 30点

4 別に厚生労働大臣が定める保険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において、複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者又はその家族等に対して、当該患者が服用中の薬剤について、服薬状況等の情報を一元的に把握し、必要な薬学的管理を行った場合は、調剤管理加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 初めて処方箋を持参した場合 3点

ロ 2回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容の変更により薬剤の変更又は追加があった場合 3点

5 削除

6 調剤に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1として、6月に1回に限り3点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により患者に係る薬剤情報を取得等した場合にあっては、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2として、6月に1回に限り1点を所定点数に加算する。

10の3 服薬管理指導料

1 原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合 45点

2 1の患者以外の患者に対して行った場合 59点

3 特別養護老人ホームに入所している患者に訪問して行った場合 45点

4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合

イ 原則3月以内に再度処方箋を提出した患者に対して行った場合 45点

ロ イの患者以外の患者に対して行った場合 59点

1 1及び2については、患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、1の患者であって手帳を提示しないものに対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合は、2により算定する。

イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書又はこれに準ずるもの(以下この表において「薬剤情報提供文書」という。)により患者に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。

ロ 服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に基づき、処方された薬剤について、薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。

ハ 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。

ニ これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認に基づき、必要な指導を行うこと。

ホ 薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。

ヘ 処方された薬剤について、保険薬剤師が必要と認める場合は、患者の薬剤の使用の状況等を継続的かつ的確に把握するとともに、必要な指導等を実施すること。

2 3については、保険薬剤師が老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームを訪問し、服薬状況等を把握した上で、必要に応じて当該施設職員と協力し、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。

イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、薬剤情報提供文書により患者又は現に薬剤を管理している者(以下この区分番号において「患者等」という。)に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。

ロ 服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に基づき、処方された薬剤について、薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。

ハ 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。

ニ これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認に基づき、必要な指導を行うこと。

ホ 必要に応じて薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。

ヘ 処方された薬剤について、保険薬剤師が必要と認める場合は、患者の薬剤の使用の状況等を継続的かつ的確に把握するとともに、必要な指導等を実施すること。

3 4については、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、4のイの患者であって手帳を提示しないものに対して、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合は、4のロにより算定する。

4 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときは、22点を所定点数に加算する。

5 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算1として、10点を所定点数に加算する。

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又は注射に関し、電話等により、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。

7 6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、乳幼児服薬指導加算として、12点を所定点数に加算する。

8 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者に係る調剤に際して必要な情報等を直接当該患者又はその家族等に確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、小児特定加算として、350点を所定点数に加算する。この場合において、注7に規定する加算は算定できない。

9 ぜん息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、吸入薬の投薬が行われているものに対して、当該患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、吸入薬指導加算として、3月に1回に限り30点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。

10 区分番号00に掲げる調剤基本料の注5に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、糖尿病患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得て、調剤後も当該薬剤の服用に関し、電話等によりその服用状況、副作用の有無等について当該患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導(当該調剤と同日に行う場合を除く。)を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、調剤後薬剤管理指導加算として、月1回に限り60点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。

11 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合を除き、算定しない。

12 服薬管理指導料の3に係る業務に要した交通費は、患家の負担とする。

13 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、注1、注2又は注3に掲げる指導等の全てを行った場合には、注1から注3までの規定にかかわらず、服薬管理指導料の特例として、処方箋受付1回につき、13点を算定する。この場合において、注4から注10までに規定する加算は算定できない。

14 当該保険薬局における直近の調剤において、区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料又は区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料を算定した患者に対して、やむを得ない事情により、当該患者の同意を得て、当該指導料又は管理料の算定に係る保険薬剤師と、当該保険薬剤師の所属する保険薬局の他の保険薬剤師であって別に厚生労働大臣が定めるものが連携して、注1に掲げる指導等の全てを行った場合には、注1の規定にかかわらず、服薬管理指導料の特例として、処方箋受付1回につき、59点を算定する。

11から13まで 削除

13の2 かかりつけ薬剤師指導料 76点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、当該施設基準に規定する要件を満たした保険薬剤師が患者の同意を得て、必要な指導等を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。

2 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときは、22点を所定点数に加算する。

3 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算1として、10点を所定点数に加算する。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又は注射に関し、電話等により、その服用状況、副作用の有無等について当該患者に確認し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。

5 6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、乳幼児服薬指導加算として、12点を所定点数に加算する。

6 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者に係る調剤に際して必要な情報等を直接当該患者又はその家族等に確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、小児特定加算として、350点を所定点数に加算する。この場合において、注5に規定する加算は算定できない。

7 区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料を算定している患者については、算定しない。また、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合を除き、算定しない。

13の3 かかりつけ薬剤師包括管理料 291点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、当該施設基準に規定する要件を満たした保険薬剤師が、医科点数表の区分番号A001に掲げる再診料の注12に掲げる地域包括診療加算若しくは注13に掲げる認知症地域包括診療加算、区分番号B001―2―9に掲げる地域包括診療料又は区分番号B001―2―10に掲げる認知症地域包括診療料を算定している患者の同意を得て、必要な指導等を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定できる。この場合、この表に規定する費用(区分番号01に掲げる薬剤調製料の注4、注5及び注8に規定する加算、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料(当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合に限る。)、区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料、区分番号15の4に掲げる退院時共同指導料、区分番号15の7に掲げる経管投薬支援料、区分番号20に掲げる使用薬剤料及び区分番号30に掲げる特定保険医療材料を除く。)は当該点数に含まれるものとする。

2 区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料又は区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料を算定している患者については、算定しない。

14 削除

14の2 外来服薬支援料

1 外来服薬支援料1 185点

2 外来服薬支援料2

イ 42日分以下の場合 投与日数が7又はその端数を増すごとに34点を加算して得た点数

ロ 43日分以上の場合 240点

1 1については、自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を得た上で、患者の服薬管理を支援した場合に月1回に限り算定する。ただし、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。

2 1については、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者又はその家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合についても、所定点数を算定できる。

3 2については、多種類の薬剤を投与されている患者又は自ら被包を開いて薬剤を服用することが困難な患者に対して、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を得た上で、2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬の服用時点ごとの一包化及び必要な服薬指導を行い、かつ、患者の服薬管理を支援した場合に、当該内服薬の投与日数に応じて算定する。

14の3 服用薬剤調整支援料

1 服用薬剤調整支援料1 125点

2 服用薬剤調整支援料2

イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において行った場合 110点

ロ イ以外の場合 90点

1 1については、6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、処方医に対して、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。

2 2については、複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、患者又はその家族等の求めに応じ、当該患者が服用中の薬剤について、一元的に把握した結果、重複投薬等が確認された場合であって、処方医に対して、保険薬剤師が当該重複投薬等の解消に係る提案を文書を用いて行った場合に、3月に1回に限り所定点数を算定する。

15 在宅患者訪問薬剤管理指導料

1 単一建物診療患者が1人の場合 650点

2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 320点

3 1及び2以外の場合 290点

1 あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、医師の指示に基づき、保険薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、患家を訪問して、薬学的管理及び指導を行った場合に、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、当該保険薬局が訪問薬剤管理指導を実施しているものをいう。)の人数に従い、患者1人につき月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限り算定する。この場合において、1から3までを合わせて保険薬剤師1人につき週40回に限り算定できる。

2 在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、情報通信機器を用いた薬学的管理及び指導(訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合に、注1の規定にかかわらず、在宅患者オンライン薬剤管理指導料として、患者1人につき、1から3までと合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限り59点を算定する。また、保険薬剤師1人につき、1から3までと合わせて週40回に限り算定できる。

3 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、1回につき100点(注2に規定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき22点)を所定点数に加算する。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族等に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合(注2に規定する場合を除く。)は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算として、1回につき250点を所定点数に加算する。この場合において、注3に規定する加算は算定できない。

5 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対して、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して薬学的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算として、1回につき100点(注2に規定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき12点)を所定点数に加算する。

6 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はその家族等に対して、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、小児特定加算として、1回につき450点(注2に規定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき350点)を所定点数に加算する。この場合において、注5に規定する加算は算定できない。

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に対して、その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合(注2に規定する場合を除く。)は、在宅中心静脈栄養法加算として、1回につき150点を所定点数に加算する。

8 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合にあっては、特殊の事情があった場合を除き算定できない。

9 在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。

15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

1 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合 500点

2 1以外の場合 200点

1 1及び2について、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合に、1と2を合わせて月4回に限り算定する。ただし、情報通信機器を用いて必要な薬学的管理及び指導を行った場合には、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料として、59点を算定する。

2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、1回につき100点(注1のただし書に規定する在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき22点)を所定点数に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族等に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算として、1回につき250点を所定点数に加算する。この場合において、注2に規定する加算は算定できない。

4 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対して、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して薬学的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算として、1回につき100点(注1のただし書に規定する在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき12点)を所定点数に加算する。

5 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はその家族等に対して、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、小児特定加算として、1回につき450点(注1のただし書に規定する在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき350点)を所定点数に加算する。この場合において、注4に規定する加算は算定できない。

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に対して、その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、在宅中心静脈栄養法加算として、1回につき150点を所定点数に加算する。

7 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合にあっては、特殊の事情があった場合を除き算定できない。

8 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。

15の3 在宅患者緊急時等共同指導料 700点

1 訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医の求めにより、当該保険医療機関の保険医等、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員と共同でカンファレンスに参加し、それらの者と共同で療養上必要な指導を行った場合に、月2回に限り算定する。

2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、1回につき100点を所定点数に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族等に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算として、1回につき250点を所定点数に加算する。この場合において、注2に規定する加算は算定できない。

4 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対して、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して薬学的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算として、1回につき100点を所定点数に加算する。

5 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はその家族等に対して、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、小児特定加算として、1回につき450点を所定点数に加算する。この場合において、注4に規定する加算は算定できない。

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に対して、その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、在宅中心静脈栄養法加算として、1回につき150点を所定点数に加算する。

7 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合にあっては、特殊の事情があった場合を除き算定できない。

8 区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、別に算定できない。

15の4 退院時共同指導料 600点

注 保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医又は保健師、助産師、看護師、准看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該入院中2回に限り算定できる。

15の5 服薬情報等提供料

1 服薬情報等提供料1 30点

2 服薬情報等提供料2 20点

3 服薬情報等提供料3 50点

1 1については、保険医療機関の求めがあった場合において、患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。

2 2については、患者若しくはその家族等の求めがあった場合又は保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、患者若しくはその家族等又は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に算定する。なお、保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。

3 3については、入院前の患者に係る保険医療機関の求めがあった場合において、当該患者の同意を得た上で、当該患者の服用薬の情報等について一元的に把握し、必要に応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の整理を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に3月に1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。

4 区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料、区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料又は区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。

5 区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、算定できない。

15の6 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料

1 残薬調整に係るもの以外の場合 40点

2 残薬調整に係るものの場合 30点

1 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者その他厚生労働大臣が定める患者に対して、薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合は、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。

2 区分番号10の2に掲げる調剤管理料の注3に規定する重複投薬・相互作用等防止加算、区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料、区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料又は区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者については、算定しない。

15の7 経管投薬支援料 100点

注 胃ろう若しくは腸ろうによる経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得た上で、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に、初回に限り算定する。

16から19まで 削除

第3節 薬剤料

区分

20 使用薬剤料

1 使用薬剤の薬価が薬剤調製料の所定単位につき15円以下の場合 1点

2 使用薬剤の薬価が薬剤調製料の所定単位につき15円を超える場合の加算 10円又はその端数を増すごとに1点

注 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

第4節 特定保険医療材料料

区分

30 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第5節 経過措置

1 平成24年3月31日以前に区分番号15の注1に規定する医師の指示があった患者については、区分番号15の注8、区分番号15の2の注7及び区分番号15の3の注7の規定は適用しない。

2 区分番号00の注12の規定による加算は、令和5年12月31日までの間に限り、算定できるものとする。

3 第2節の規定にかかわらず、令和5年12月31日までの間、調剤に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局(区分番号10の2の注3に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、同区分番号の注6中「3点」とあるのは「4点」とする。