アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第一項第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付

(平成十九年二月二十八日)

(厚生労働省告示第三十四号)

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十九年厚生労働省令第十六号)の施行に伴い、及び国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十七条の十五第一項第八号の規定に基づき、国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第一項第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付を次のように定め、平成十九年四月一日から適用する。

国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第一項第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付

一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の六の措置(同法第六条の二の二第三項に規定する医療型児童発達支援を行う施設への措置に限る。)、同法第二十二条第一項の助産の実施、同法第二十七条第一項第三号の措置、同条第二項の指定発達支援医療機関への委託措置又は同法第三十三条の一時保護に係る医療の給付

二 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給

三 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項の主務省令で定める施設又は指定医療機関における医療の給付

四 昭和四十八年四月十七日衛発第二百四十二号厚生省公衆衛生局長通知「特定疾患治療研究事業について」による治療研究に係る医療の給付

五 昭和五十九年四月十日衛発第二百六十六号厚生省公衆衛生局長通知「毒ガス障害者救済対策事業の実施について」による医療費の支給

六 平成元年七月二十四日健医発第八百九十六号厚生省保健医療局長通知「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について」による治療研究に係る医療の給付

七 平成四年四月三十日環保業第二百二十七号環境事務次官通知「水俣病総合対策費の国庫補助について」による療養費及び研究治療費の支給

八 平成十五年六月六日環保企発第〇三〇六〇六〇〇四号環境事務次官通知「「茨城県神栖町における有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊急措置事業要綱」について」による医療費の支給

九 平成十七年五月二十四日環保企発第〇五〇五二四〇〇一号環境事務次官通知「メチル水銀の健康影響に係る調査研究事業について」による研究治療費の支給

十 平成二十年二月二十一日保発第〇二二一〇〇三号厚生労働省保険局長通知「七十歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置の取扱いについて」による医療費の支給

十一 平成二十年三月三十一日健発第〇三三一〇〇一号厚生労働省健康局長通知「感染症対策特別促進事業について」による肝炎治療特別促進事業に係る医療の給付

十二 平成三十年六月二十七日健発〇六二七第一号厚生労働省健康局長通知「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」による高療該当肝がん・重度肝硬変入院関係医療に係る医療費の支給

十三 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)に係る医療費の支給(検査に要する費用に係る自己負担額に相当する金額に対する給付を含む。)であって、厚生労働省保険局長が定めるもの

改正文 (平成二〇年三月三一日厚生労働省告示第二三二号) 抄

平成二十年四月一日から適用する。

改正文 (平成二三年九月三〇日厚生労働省告示第四〇六号) 抄

平成二十三年十月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二三九号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年一二月二二日厚生労働省告示第四八一号) 抄

平成二十七年一月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年一一月二〇日厚生労働省告示第三九五号) 抄

平成三十年十二月一日から適用する。

改正文 (令和二年三月三一日厚生労働省告示第一六五号) 抄

令和二年四月一日から適用する。ただし、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和二年政令第十一号)第三条の規定により読み替えて準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十五条第一項の規定による必要な調査に関連して実施された検査のうち、新型コロナウイルス感染症(同令第一条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の診断のために同日前に行われた検査に関して行われた、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)により算定された微生物核酸同定・定量検査に係る検体検査実施料及び微生物学的検査判断料に係る自己負担額に相当する金額に対する給付については、なお従前の例による。

改正文 (令和二年四月三〇日厚生労働省告示第一九九号) 抄

令和二年五月一日から適用する。ただし、同日前における令和二年四月三十日医政発〇四三〇第五号・健発〇四三〇第一号厚生労働省医政局長及び健康局長通知「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業の実施について」による新型コロナウイルス感染症対策事業に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

改正文 (令和三年三月三一日厚生労働省告示第一四三号) 抄

令和三年四月一日から適用する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。